過去ログ [ 498 ] HTML版

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申請日の考え方

オレンジ No.57932

「申請日」について、考え方の一端でもつかみたいと思い、投稿しました。

行政手続法第7条では、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら」ないと書かれており、逐条解説等では、それが「申請の形式上の要件に適合しない申請」であっても、審査をしないとか受け付けない等の取り扱いは許されず、審査を開始する義務を負うとされています。

一方、第6条では、標準処理期間は、「申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」とされていて、逐条解説等では、「通常要すべき標準的な期間」の解釈として、申請を補正するために要する期間は含まれない、とされています。

ここで、「申請日」というものを考えるのですが、一般的に、申請日というのは、当初に(不備があったとしても)申請が到達した日と考えるべきなのか、それとも、補正が完了した日を申請日とするべきなのか、基本的な原則的な考え方はどちらなのか、分からなくなってしまいました。

前者においては、不備があろうが、審査を始める以上は、申請が到達した時点で申請と扱う、つまり、その日が「申請日」である、という考え方ができそうな気がします。

反面、後者においては、標準処理期間をカウントし始める日を明確にする点から、補正がすべて完了した日を「申請日」とする、という考え方もできると思います。

もちろん、その事務の内容にもよるだろうとは思います。
例えば、先願主義であるような事柄なら、厳密な取り扱いを考えていく傾向になるだろうし、反面、給付を行うような事柄なら、申請者側の利益になる方向で考えがちになるのではと思います。

それにしても、一般的な考え方、基本的な考え方というものは、ないものでしょうか。

皆様の考え方をご教授いただければと思います。

Re: 申請日の考え方

安藤 No.57933

【届出】なのか【許認可】なのかで違うと思いますが、どちらの質問なのでしょうか?

Re: 申請日の考え方

mutu No.57934

標準というのは、あくまでも標準です。
標準処理期間が過ぎたからと言って、自動的に許認可になったりすることはありません。

なお、
「申請の形式上の要件に適合しない申請」であっても、審査をしないとか受け付けない等の取り扱いは許されず、審査を開始する義務を負うとされています。
とありますが、審査を開始する義務があるだけで、許可する義務はありません。
「申請の形式上の要件に適合しない申請」なら、却下するだけのことです。

Re: 申請日の考え方

半鐘 No.57935

到達日=申請日、
その翌日から標準処理期間スタート、
ただし補正の求め等をした場合は標準処理期間の進行が「停止」、
補正等の完了後に標準処理期間の進行が「再開」(申請日が動くわけではない)

というイメージだったかと思いますが間違ってたらどなたか訂正願います

Re: 申請日の考え方

審査 No.57936

行政手続法では、特に「申請日」についての規定はなく、「申請がその事務所に到達したとき」、つまり、「収受日」を問題にしているのだろうと思います。

なので、「申請日」=「申請書に書かれた日付」とすべきであり、しかし、内部の手続上は「収受日」又は「受理日」で考えよう、ということです。

なぜこんなことをいうかというと、申請については応答が必要であり、決定書等では相手が申請した文書を特定しなければいけないと思うのですが、ここに相手方の知らない「収受日」や「受理日」を書き込んでも、相手方は文書を特定できかねます。

それならば、相手方が申請書に書き込んだ日付を示したほうが良いのではないか(例えば「○年○月○日付けで申請のあった…」のような形式)と考えるからです。

つまり、公文書の往復文で、「○年○月○日付け第××号で依頼のあった…」とするようなイメージです。

というのはともかく、お示しの逐条解説でも「標準処理期間には、補正に要する期間は含まない」とされており、確か裁判例でも「受理しないといってつき返しても、申請した事実は残る」という前提のものがあったように記憶していますから、本来は前者なのであろうと考えます。

以前は、どこでも後者の考え方だったろうと思いますし「受理しない」という取扱も結構ありました。

Re: 申請日の考え方

市太郎 No.57937

申請とは、直接関係がないのですが、以前に道路法の処分に対する異議申立てがなされたときに、形式上の要件に不備があり、補正を求めたことがありました。
そのとき問題となったのが、道路法96条4項で異議申立てを受理した日から30日以内に決定をしなければならないため、補正の期間を含めた場合、30日をオーバーしてしまい、これをどのように解釈すべきか担当課から相談があって次のように考えました。
@「受理した日」の定義について、「市長が異議申立てを審査して、これを適法なものと判断して受付を認容した日」とする。
A道路法96条4項は、税の行政実例や裁判例から判断すると、訓示規定に過ぎないものであるため、補正の必要がある場合など正当な理由があれば、決定期間を過ぎても許される。
いずれの考え方によっても違法性はなく、仮に訴訟になっても問題とはなりませんが、次の青森県のマニュアルなどを参考として、基本的にはAでいくことにしました。
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gakuji/files/kyoninkaryuiten.pdf#search='%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C+%E8%A8%B1%E8%AA%8D%E5%8F%AF+%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E3%82%92%E8%A6%81%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84'

異議申立ての「受理」と「申請が事務所に到達した日」とは、若干解釈に違いがあるものの、質問における「前者」の考え方がA、「後者」の考え方が@となると思われます。
どちらの考え方でも違法性はないものの、やはり行政手続法の趣旨から考えると半鐘さんのご意見に賛成します。

追記
私が書き込みしてる間に審査さんのご意見があったようですね。
丁寧な解説で、全く同感です。

Re: 申請日の考え方

batei No.57938

申請者の立場からすると、
 補正を求められた場合、これを拒むことは非常に難儀でしたが、行政手続法によって、その補正の求めが行政(担当者)の裁量権の逸脱と思ったならばその旨の抗弁をし、書面で理由を求めたいと考えます。
 更に、ともすれば補正しない意思表示をし、では不許可となりうる可能性を含めて書面(首長名)により処分回答を求めることもあります。
 乱暴な表現でしたが、手続法によって、ありうるとの前置きです。

 従来は、担当者のさじ加減で、いかようになったものが手続法によって、処分の義務を課したものと考えます。
 従って、補正の求めに申請者が同意し応じた場合、係る期間は除かれると解釈しています。

なお、行政手続きの実態は、手続法の施行前とかわらず、受付と受理を区別運用されていることも、ままあると思います。いづれにしても行政指導の範囲内であって相手が要求に同意すれば、それだけですから。

Re: 申請日の考え方

審査 No.57939

市太郎様のご意見に継ぎ足しますが

行政不服審査法には「受理」という単語が3箇所あったと思いますが、これらはいずれも「適法な不服申立として実質審理に入る」場合の手続です(結論は認容も棄却もある)。

その一方で、同法は「不適法な申立てで補正できないもの、又は補正に応じないもの」は「却下」することになっています。

つまり、「受理しないで却下の裁決(又は決定)する」ことが予定されています。

また、不服申立の審査請求期間については「受理」という単語は使っておらず、補正の規定もあるので、適当な書式でも一応審査請求書を提出すれば、補正完了が期間制限を超えていても問題ないことになります。

しかし、個別法で、裁決(決定)までの期間については「受理してから」と規定していることからして、補正完了の日から起算すれば良いという解釈になるのでしょう。

そういう意味では「受理=適法な申請行為として実質審査に入るとき」と「申請行為をした日」を使い分けているのだと思います。

このへんの使い分けが混乱しやすいですよね。また、行政手続法では、ここまで厳密に区分けして考えていないのではないかと思います。

Re: 申請日の考え方

ダジャレイ夫人の恋人 No.57940

 「申請日」という概念をあえて用いる必要性はそもそも存在しないのではないでしょうか?法律中にも使用例が散見される程度ですし、期間の計算等で重要となるのは申請書がいつ自治体に提出されたか、すなわち「到達日」なのだと思います。もちろん、書類に不備があるために到達=受理とは限りませんが。いずれにしても申請日とは何かを問題にする必要はないと思います。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57941

>安藤様

早速のお返事、ありがとうございました。
届出ではなく、許認可です。
行政手続法にいう「申請に対する処分」を考えております。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57942

>mutu様

早速のお返事、ありがとうございました。

「標準というのは、あくまでも標準です。標準処理期間が過ぎたからと言って、自動的に許認可になったりすることはありません。」
→おっしゃる通りと思います。
逐条解説等にも、標準的な期間を示しているのみである旨は書かれておりました。


「審査を開始する義務があるだけで、許可する義務はありません。「申請の形式上の要件に適合しない申請」なら、却下するだけのことです。 」
→許可する義務はない点はその通りと思います。
形式上の要件に適合しない場合は却下も一つの手段と思います。

Re: 申請日の考え方

mutu No.57943

申請日について、議論が盛り上がっている中、申し訳ないのですが、行政手続法において、申請日がいつなのかを正確に確定させる必要性がわかりません。

もともと、標準処理期間というのは「大体これくらいかかる」という程度のものと思います。
ですから、期間を決める時も、1週間、10日、2週間、20日、1月のように大まかに決めていると思います。
期間が大まかなのに、その起算日を明確にする意味はあるのでしょうか?

※しかも、標準処理期間を決めていても、いろんな事情でそれ以上の期間かかることはあるわけですし

それより気になるのは、最初の質問文です。

なぜ、起算日の解釈がそんなに重要と思われているのですか?

質問者様、そこのところを説明してもらえませんか?
そっちの方が大きな問題のような気がします?

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57945

>半鐘様

早速のお返事、ありがとうございました。

すっきりした整理でとても分かり易かったです。

標準処理期間が単なる目安であって行政をガチガチに拘束するものではない点からも、仮に申請者側から、
「標準処理期間は○日だと示されているわけだが、いま申請日から既に○日たっている、だから、あと○日程度で結論が出るということか?」
というような質問があったとしても、
「申請日は○月○日だけど、補正に○日かかっているから、実質まだ○日しか経過していません、あと○日ほどお待ちください」
というような返答が可能、という整理になるわけですね。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57946

>審査様

早速のお返事、ありがとうございました。

「行政手続法では、(中略)「収受日」を問題にしているのだろうと思います。」

→仰る通りと思います。
申請日という考え方が見つからない、と、私も行政手続法を読んでいて思いました。
仰るように「収受日」が問題であろうと、私も、逐条解説や行政法の本を読んで思ったわけですが、民法において、意思表示は到達主義とされている点を考えても、「収受日」(到達した日)こそが、申請者にとっても行政庁にとっても「申請日」と扱われるべき日になるのであろう、と考えておりました。

かと言って、法律に規定する添付書類や記入内容がまるで整っていなくとも、それでも当初に申請が到達した日を申請日と取り扱ってよいものか、と引っかかっておりました。

特に、申請日から効力が生ずるような性質のものの場合、重要かと思います。

特許や商標登録のような先願主義のものや(商標法第8条「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」)、申請のあった日から効力を生ずるとされている「要介護認定」(介護保険法第27条第8項)は、出願日、申請日をいつと見るのかが重要です。

最後の最後には、バランス感覚を持って「公平」かどうかで決めるべきところ、という一点に帰着するのであろうか、とも考えておりました。



「以前は、どこでも後者の考え方だったろうと思いますし「受理しない」という取扱も結構ありました。」

→逐条解説等にも、昔は「申請が到達したのに見もしない、形式的要件が整うまで受理(準法律行為的行政行為としての受理)もしない」というような行政の態度が実在していて、それを是正するためにも、行政手続法をつくった、というような趣旨のことが書いてありました。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57947

>市太郎様

早速のお返事、ありがとうございました。

道路法第96条第4項は、「異議申立てを「受理」した日から30日以内に」、となっていますね。

準法律行為的行政行為の「受理」であろうと解します。つまり、申請の到達と、行政の受理を、別物と整理しているわけですね。

行政法の本には、行政手続法はこの意味においての「受理」という概念を否定した、つまり、「申請の到達」によって行政には審査開始義務が発生する、「受理する」「受理しない」という概念を排除している、という旨が書かれておりました。

おっしゃるとおり、@の整理もAの整理も成り立つと思いました。
青森県のマニュアルも初見でしたので、大変参考になりました。ありがとうございました。

市太郎様の仰る@とAを拝見して、構成された論理というものに指摘する隙がないならば、それによって導かれた結論というのは「正しい」と認定され、そして、かつ、それが皆が納得する結論であるならば、それが「ルール」となり得るのだろうな、と感じました。うまく言えませんが…、なるほど、と思いました。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57948

>batei様

早速のお返事、ありがとうございました。

仰る通り、行政手続法の制定の経緯、制定の趣旨に立ち返って考えてみると、整理できる点もありますね。

行政指導というのも、重要な要素ですね。仰る通り、受付と受理を区別して運用している実態もきっと現にあるだろうと思います。
市民としては、行政の言うことが適法かグレーかもわからないことが恐らく多く、役所の言うことだから、と、黙って言われたとおりに従うことも多かろう、と思います。行政指導自体は重要であって、必要なものと思いますが、いかにバランス感覚を持って仕事をしていくか、常に課題であると思います。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57949

>審査様

「行政手続法では、ここまで厳密に区分けして考えていないのではないかと思います。」

→仰る通り、行政手続法では、「申請の到達」、「収受」がポイントになっていると思います。かといって、それぞれの法で「受理」という言葉を使っていても、どの法律においてもその「受理」という言葉が必ず同じ意味で(準法律行為的行政行為としての受理の意味で)使われているとも限らないのでしょうから、それもまた難しいところだと思います。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57950

>ダジャレイ夫人の恋人様

早速のお返事ありがとうございました。

申請日が重要な事柄があるため(先願主義(申請ではなく出願ですが)、要介護認定の申請など)、考えておりました。
ご説明が足らず申し訳ありません。
最初からそのように書くべきであったと後になって気付きました。

Re: 申請日の考え方

審査 No.57951

申請日が重要になる=「書式等の外形要件が整わないものを受け取ったことが申請になるか否か」ということですよね。

昔は「書式が整わない」も「この内容では駄目でしょ」も「受理しない」という、いわゆる門前払いが普通に行われていました。
門前払いは申請がなかったことにするので、不服申立もできません。

これを是正しようというのが行政手続法の主旨のひとつだとされているようです。

そうすると、本来は、どんな申請書も正式に受理し、不利益処分(却下とか)をする場合は聴聞又は弁明の機会を与えたうえで処分せよ(≒補正を認める)、というのが法の趣旨だということになります。

裁判においても、訴訟を提起した後に、いろいろ変更ができることがあるようですが、訴訟の提起日自体が、それによって左右されることはないと思います。

Re: 申請日の考え方

オレンジ No.57965

>審査様

何度もご丁寧にありがとうございました。
かなり考えが整理されすっきりしてきました。
とても助かりました。ありがとうございました。

社会保険加入期間の調査について

収税職員 No.57955

社会保険の加入期間を知りたいのですが、調査方法を教えて頂ければ助かります。
国保との二重加入になっている可能性が高い被保険者なのですが、算定期間を減らすことによって滞納額の圧縮と確実な納入を目指すために必要です。
お願い致します。

Re: 社会保険加入期間の調査について

オールスター No.57958

調査目的に疑問がありますが、それは置いておいて、国保の資格担当に聞くのが、近道かと思います。

Re: 社会保険加入期間の調査について

リトモス No.57961

私は、町税及び国民健康保険税の滞納整理を担当しております。

ご質問の調査について、私は下記のような公文書を作成し、事業所に照会しております。 
『現在、貴社に勤務されている下記の対象者は、当町の国民健康保険に加入中となっております。
 貴社で社会保険への加入期間がございましたら、健康保険に二重に加入している期間が発生していることになりますので、ご多忙のところ大変恐縮ですが別紙の調査事項につき、調査のうえ、○月○日までにご回答ください。
 当町の国民健康保険税の適正な賦課徴収業務のため、何卒ご協力をお願いいたします。
 なお、この調査は国民健康保険法第113条の2第1項に基づくものです。』

回答書には、社会保険加入の有無、加入の場合は社会保険の名称、記号番号及び資格取得年月日を記載してもらいます。併せて、事業所が年金事務所に提出した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の写しを添付してもらっています。

この回答書等を国保資格担当に渡し、資格喪失及び国保税額の更正処理を依頼しています。

Re: 社会保険加入期間の調査について

ケイ No.57962

国保への社保加入の届出がされていないということでしょうから、本人から勤務していた事業所へ社保の加入期間の証明書を請求させるのが早道だと思います。役所から調査依頼するにしても、勤務していた事業所、どこの健保組合なのか政府管掌健保あるいは国保組合なのかや、保険証の記号番号などがわからなければ、調査すること自体無理だと思います。

専用住宅の要件

新人税務職員 No.57952

 お世話になっております。

 固定資産税を担当しており、住宅用地の特例の見直しを行っております。
 その要件である住宅に備えておくべき設備とはどこまでなのでしょう?
 『専用の玄関、台所、トイレ、風呂など』と記載されているところもあれば、風呂は必要となっていない自治体も有り、判断に苦慮しているところです。
 
 御教授よろしくお願いいたします。

Re: 専用住宅の要件

審査 No.57954

「住宅」というのであればいわゆるアパートなんかも当然入りますが「風呂なし」アパートというのは、古いものであればよく見かけます。
もっと古いものでは「トイレ共同」なんていうのまでありますね。

今でも、グループホームなんかだと、玄関はもとより、風呂、トイレ、食堂まで共有というものもあります。

社会通念(変わっていくものではありますが)をモノサシにせざるをえないのではないでしょうか。

歳入のみの補正

庶務係長 No.57907

お世話になります。
平成26年度2次起債で借入の予定で申請をいたしましたが、
平成26年度は当初に起債予定がなかったため平成26年予算では起債について議案としていませんでした。
しかし、急遽2次起債の申請をし次の議会で議案とするのですが、
歳入の移し替えのみとなり歳出は変更する予定はございません。
総括、事項別明細等どのような形式で用意すればよいいのでしょう?

また、議案書の表現も御教示お願いします。

Re: 歳入のみの補正

ケイ No.57908

歳出予算の事項別明細書での財源の組み換えが必要ではないでしょうか。

Re: 歳入のみの補正

らっきー No.57921

>>歳出予算の事項別明細書での財源の組み換えが必要ではないでしょうか。
→私もそう思います。

 さらに歳入歳出同額にするため、前年度繰越金か財政調整基金等の積立で財政課が調整するかと思います。
 企業会計ならば歳出の補正は不要で、資本的収入の増(4条収入の増)と起債限度額の設定(5条だったかと)でOKかと思います。

 議案は一般会計、企業会計で違うので?です。

Re: 歳入のみの補正

庶務係長 No.57929

らっきー様
ご回答ありがとうございます。
一般会計で減額側が分担金、増額側が起債となります。

仰られるように事項別で財源の組み換えが必要であると気付きました。

重ねて質問いたしますが、
一般的な補正では「第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ○○○千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ●●●千円とする。」としていますが、
この部分の議案書への記入方法。

「第2条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算額の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。」としています。この場合、歳出の変更点は無いため取扱としてどうすればよいのでしょうか?

お手数ですがよろしくご教示ください。

Re: 歳入のみの補正

らっきー No.57930

 私なら、繰越金・積立金等で調整し、無理やり10千円の減額補正にします。

 零額でいくならば、
(歳入歳出の補正)
第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算額の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。

で、第1表歳入を増減額で作成、第1表歳出を0で作成し、予算に関する事項別明細書を作成します。

Re: 歳入のみの補正

ケイ No.57931

私もらっきー様の方法で良いと思います。

介護保険条例の参考例

923 No.57924

厚生労働省から出された介護保険条例の参考例において、

附則第八条については、市(区、町、村)長が定める日は、第一項にあっては平成二十九年三月三十一日までのいずれかの日、第二項から第四項までにあっては平成三十年三月三十一日までのいずれかの日で定める。


という注意書きがありますが、その「平成三十年三月三十一日」の根拠は、どこにあるのでしょうか?

Re: 介護保険条例の参考例

半鐘 No.57925

参考例の事務連絡に
医療介護総合確保推進法附則第 14 条に基づき
と書いてあります

Re: 介護保険条例の参考例

923 No.57928

ありがとうございます。
うっかり3〜5項を見落としておりました。

課税台帳の所在地について

固定資産税担当 No.57872

 固定資産の課税台帳については、所在地・面積・地目などは基本的に登記事項に合わせることとなっていると理解しております。
  
 私の自治体の課税台帳の字名について、登記事項と合わない部分があることが判明しました。
 内容は、
  課税台帳 中原
  登記事項 中ノ原

 といったちょっとした違いがほとんどです。

 このような場合、登記事項に合わせたほうがいいのでしょうか?

Re: 課税台帳の所在地について

のっぽ No.57892

大字名の送り仮名って市町村の条例で定められていませんか。

登記の事実が異なる場合は地方税法第381条第7項の申し出になると思われますが…

Re: 課税台帳の所在地について

審査 No.57897

「地方税法第381条第7項の申し出」というのは、未登記の家屋があったり、地目や所在地番が間違っているのを発見したときに行うものだと思っていました。

登記簿は旧土地台帳(又はもっと昔のものも含む)を連綿と引き継いでいるものなのに対し、固定資産税は戦後に新たに設けられたものなので、「字名の表記」を法務局に直してくださいと言っても難しいのではないかと思います。

なお、字名というと登記簿には小字まで記載されているのに対し、課税台帳にはそこまで載せないところもあるようですし、今まで問題がなかったのであれば、このままでも良いという考え方もあるかもしれません。

Re: 課税台帳の所在地について

のっぽ No.57903

審査様

私は、所在地番に大字(ウチでは町名ですが)も含まれると解釈しています。
というのも、昭和、平成の大合併によるものや、市町村が実施する住居表示による表題部に関する変更があるからです。
勿論、所轄の法務局に変更の通知を行い、表題部の改正が行われています(実際の手続きはわかりませんが。)。
また、町名の設定については、当方では戦前から規定が置かれています。

地方税法第381条第7項の申出は、法務局で登記されてる事項に関して誤りを訂正してもらうためにあると考えますので、未登記家屋は含まれないでしょう。
結構、不動産登記規則第100条の規定の適用漏れとか有りますしね。

Re: 課税台帳の所在地について

batei No.57911

質問者様の字って、大字?

まさか小字じゃないの?

Re: 課税台帳の所在地について

固定資産税担当 No.57927

返信遅くなり申し訳ありません。
皆様、御教授ありがとうございます。
当方ただいまインフルエンザで頭がまわりませんので、改めてお返事を書かせていただきます。

なお、私が申し上げている「字」は「小字」のことです。

指定居宅基準条例

じん No.57926

先ごろ省令が公布された介護保険法施行規則等の省令改正に伴う基準条例の改正ですが、複雑な条例改正でとまどっております。(省令はほとんどが参酌ですし、基準自体の変更をしなければ問題はないのでしょうが)予防サービスについては、廃止した条項を同時に別の一部改正省令で改正するというパターンとなっていますが、こんなの前例があるんでしょうか?確かに改正動機からすると附則改正がふさわしくないのはわかるし、附則で「なお効」としている以上本則改正はできないから改正するとしたら別なんでしょうけど、読み替えの手法も考えられますよね・・・それと居宅の「なお効」のところで予防を引いて切る部分は読み替えもないんだけど、ついでに居宅で適用する部分についても改正してくれればいいのに・・みなさんどうしていますか?
某公園(遊園地)の管理を近隣の個人にお願いしております。町と個人で業務委託契約を結び、年5万円の委託料を支払っております。
これまで委託料として年1回支払しておりましたが、個人に支払っているため、源泉徴収が必要なのではと疑問視しております。所得税法第204条が関係しているとは思いますが、特に該当するものがないので、源泉徴収は必要ではない、という同僚の話もあります。
皆様はどう思いますか?同じような事例で回答を得た方がおりましたら教えてください。

Re: 個人業務委託契約における源泉徴収の必要性について

えんどうたかし No.57831

個人事業主(時々日々雇い)です。素人ですが、下記の所得税法204条1項1号〜7号に該当すれば源泉徴収すべきですが、それ以外でしたら源泉徴収義務はないと考えられます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
考え方として、税の徴収は、その義務者が法律の根拠に基づき、国に代位して税の賦課をするわけですから、デュープロセス(罪刑法定主義)で考えてこれの明文規定がなければ徴収しない(徴収できない)と考えてよいのではないでしょうか。つまり、給与所得と所得税法204条1項1号〜7号(正確にはもっとありますけど→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2015/pdf/00.pdfです)に該当すれば、一般に源泉義務ありというわけですね。

お尋ねの件ですと、労働契約(雇用)でない限り、前掲(204条1項各号に該当しない)個人事業主に支払う「請負代金」に該当すると考えられます。ですから、代金と消費税を支払えばよいかと思います。
委託料の個人支払いは各地で問題となっていますので、所轄の税務署にご確認ください。(ネットの回答で源泉してなくて追徴となっても誰も責任とれません)

Re: 個人業務委託契約における源泉徴収の必要性について

えんどうたかし No.57834

連投失礼します。
ひとつ前の投稿で、便宜上、整理されたものが良いと思い通達(当局による行政解釈)のURLを載せましたが、法が政令(所得税法施行令)に委任して基準を明文列挙していますので、念のため下記もご参照ください。

〇所得税法施行令第三百二十条『第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

給与所得の可能性はある

A6A5 No.57848

委託料が所得税法上の報酬・料金等に該当する場合、所得税法204条に規定の源泉徴収が必要な範囲には明らかに該当しないため、源泉徴収は必要ありません。

しかしながら、業務委託契約であっても所得税法上の給与所得となる場合もあり、最近では麻酔医が業務委託契約を締結した医療機関から支払いを受けた報酬について、税務署が給与所得として更正処分をして、一審でも麻酔医敗訴という事例があるようです(「東京地裁平23(行ウ)第127号、平24.9.21判決」で検索)。

所得税法では、業務委託契約という形式ではなく、実態を優先した判断が確立しています。「近隣の個人」は公園管理業を営んではいなさそうですから、実態は雇われている作業員と同じで給与所得だということになれば、税額表乙欄適用による源泉徴収ということになってきます。

もっとも、麻酔医の事例は、それなりに高額な報酬を受け取っており、給与所得かどうかで所得税額が変動するがゆえの争いと言えるので、現実的に年5万円では何も起こらないと思います。

Re: 給与所得の可能性はある

えんどうたかし No.57864

>麻酔医が業務委託契約を締結した医療機関から支払いを受けた報酬について、税務署が給与所得として更正処分をして、一審でも麻酔医敗訴という事例があるようです(「東京地裁平23(行ウ)第127号、平24.9.21判決」<・・・

興味深い判例です。

>所得税法では、業務委託契約という形式ではなく、実態を優先した判断が確立しています。「近隣の個人」は公園管理業を営んではいなさそうですから、実態は雇われている作業員と同じで給与所得だということになれば<・・・

要するに、お題の場合でも、可能性として給与所得(賃金ないし労務対償性)かどうかが問題になり得ると。
なお、「消費税基本通達1−1−1」(消費税がかかるかどうかを判断する通達ですが、間接的には、労務対償性か、それとも独立した事業性かの基準になっています…)に国税当局の判断基準が示されていますね。下記。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
これは蛇足ですが、労基法9条に言う「労働者」であるかどうかの判断とそっくりです。
私も安藤様と同意見です。所轄の税務署に今回のケースが源泉義務があるのかを問い合わせるべきと考えます。いくら担当者が源泉義務はないといっても税務署から源泉徴収すべき事案とされたら、市は本税と、これに係る延滞税と不納付加算税を納付せざるを得ません。これは5年遡及して課税されますので、早めに手を打っておいたほうが良いと思います。仮に委託料を受け取った方が自分の所得として申告し、既に課税・納税していても、市が源泉徴収の義務を怠ったとして課税されますからご注意ください。
個人との業務委託契約締結の場合、源泉徴収は必要です。
先般、税務署より指導があり納付しました。
個人との委託契約は、一定の要件を備えていなければ偽装委託(実質的に雇用を回避している)と源泉所得税の徴収義務の問題があります。 偽装委託は別件なので置いておき。

委託料は、非課税(源泉所得税)になるのではなく、法人や自営業者(事業所得)なら、一定の申告義務がありますが、個人の場合、申告漏れの可能性もあることから、実質的には雇用関係とされる不完全な委託契約(用具等、賠償責任、労災を町が負担等)の委託料は、給与所得として、源泉徴収義務のある者は、源泉徴収(月額表乙欄等)をすべきです。

本件の事業者性、税務署に開業届を提出していること。
   独立性、指揮命令関係が独立していること、
       資機材等の調達経費を受託者が負担していること。
   責任制、労災事故は受託者が負担すること。

これらから判断することになると思います。
新人様

それは、「雇用所得」としてではないですか?
いわゆる報酬料金としての10%だったのでしょうか?


なお、所得税の源泉徴収は、Aさんの所得税の納税を代行している制度ではありません。「過誤納付」はAさんに返金ではなく、この場合役所に返金されます(役所が返還請求します)。源泉徴収しなくてもよいものを源泉して納付した場合、本人の手取り所得が減少する財産権の侵害になります。
キャッシュフローですか。単式簿記で現金主義のもっとも得意とする分野なんですけどね。

あ。複式簿記の基本は、取引を借方と貸方の2つの情報に分けて仕訳すること。仕訳しないと帳簿の金額を動かせないところです。
この基本は譲れませんよ。きっと将来役に立つので忘れないでください。
別のスレと間違えてしまいました。
すいません。

Re: 個人業務委託契約における源泉徴収の必要性について

えんどうたかし No.57917

>源泉徴収しなくてもよいものを源泉して納付した場合、本人の手取り所得が減少する財産権の侵害になります。

このGさんの指摘が重要です。で、おっしゃる通りです。
税務署に問い合わせても「個人に支払うのなら一応源泉徴収しておいてください」なんて適当な返答もされるので(実際そう返答されたことがあり、私が「じゃあ報酬料金の何号該当ですか?」と切り返したことがあります)、当局に聞くときにも予めちゃんと調べてからの方がよろしいと思います。”民は寄らしむべし知らせるべからず”ではだめなんです。
この議論は有意義だと思います。
>当局に聞くときにも予めちゃんと調べてからの方がよろしいと思います。
あれ?
>代金と消費税を支払えばよいかと思います。
ではないんですか?
結局、税務署に聞かずに断定できないですよね?
>>税務署に問い合わせても「個人に支払うのなら一応源泉徴収しておいてください」なんて適当な返答もされるので
→あるある、よくあります。

 所得税は「自分で計算、自分で限定列挙の該当を判断して申告」が、大義ですから...。
 個別の事案には、個別ごとの判断しかできないかと...。
 契約・合意によって(契約書の有無を問わず)、管理という役務、サービスの対価ならば「消費税」の取引かとも思いますし...。

Re: 個人業務委託契約における源泉徴収の必要性について

えんどうたかし No.57923

G様のコメントについて、もう一つ付言させていただければ・・
あと、源泉すべき報酬の場合(本件が適法な請負であれば非該当だと思いますが)ですと、現在、復興特別税額が加算され10.21%ですね。
>ダジャレイ夫人の恋人さん

なかなかコメントする時間が作れず過去ログに入ってしまいました。
複式簿記から作成する財務諸表も、今皆さんが作成している財務諸表もそれほど違いはないと思います。
報告書にもそれぞれ問題点が記載されています。作成過程が問題で成果品に課題があると記載しているのは改定版くらいでしょうか。詳しくはそちらをご覧いただくとわかると思います。

複式簿記で作成したときに、導入以後の資産の把握は正確にされるのでしょうけれど、結局のところ導入以前の資産の評価(金額)は今あるものから把握するしかないので、その信頼は怪しいものだと考えています。

今の単式簿記でも十分ではないかというのが私の考えですから、やはり急いで整備する必要性も思い当たりません。

こんなところでいかがでしょう。

Re: 発生主義・複式簿記会計方式の導入について(返信)

とおりすがりの犬 No.57847

>ダジャレイ夫人の恋人さん

貴殿のご質問ですが、はっきりいって貴殿が相当簿記について勉強するしかありません。それが唯一かつ最速の道と思料します。
公会計については、「道路は維持費がかかるから資産として計上するのはおかしい!」といった俗論も出回る始末です。ちょっと簿記を勉強すれば特におかしくないことに気づきます。
ですから、貴殿の状態では、人に言われたことを鵜呑みにするしかない現状です。
本当に問題意識を抱えているのであれば、真剣に勉強していただけるものと思います。
複式簿記で記録した帳簿から財務諸表を作成することの意味をダジャレイ夫人の恋人さんはお伺いなので、それを勉強した人が素人にもわかるように解説するのが一番なんですよね。

その解説を聞いたうえで理解していただき、判断していただく際には質問者さんの得意な部分で正しい方向性が導き出してもらえる、というのが私の思いです。

そういった意味で、わかりやすい解説ができていない私もまだまだ簿記や財務諸表の理解が足りないようです。

ダジャレイ夫人の恋人さん、すいません。
おせっかいついでに申しあげておきます。

一般的な企業が複式簿記で帳簿を作成し、帳簿から財務諸表を作成するのは企業会計原則において正規の簿記の原則により複式簿記の方法により会計帳簿を作成し、その会計帳簿から財務諸表を作成することが真実を報告することにつながると規定しているからです。

公営企業法施行令においても正規の簿記の原則は規定されています。

一方、過去ログで参照した報告書において正規の簿記の原則はありません。よって、今後整備されるものも一般的な簿記とは違うのもが整備されると思われます。

なにかしら勉強されるのであれば、財務諸表とはという部分かな?と思います。

※よくわからないと思うので、さらりと流してください。自己満足です。

Re: 発生主義・複式簿記会計方式の導入について(返信)

とおりすがりの犬 No.57851

>かるびさん

貴殿は、公会計の処理のストック面での問題点を指摘され(その指摘が正しいかは別として)すぐに導入しなくても良いと結論づけてますが、フロー面については問題点ありますか?フロー面で問題がなければ少なくともフロー面の部分で導入する価値は十分あると思うのですが。。
報告書を読んでいて、一番疑問に感じたのは「フロー」という言葉をどういった意味で使用しているかでした。

フローをどのように解釈して見えますか?

報告書では資産負債アプローチを重視しています。金銭でしか評価できない財務諸表において資産をフローするというと私は減価償却(費用化)くらいにしかイメージできません。フローとストックは別物ですよね。

もう少し、フローの解釈を詳細にお願いします。

Re: 発生主義・複式簿記会計方式の導入について(返信)

ダジャレイ夫人の恋人 No.57860

>かるびさま
 とうに過去ログに落ちて埃をかぶっていた話題をわざわざ取り上げていただいてありがとうございます。この議論がそれほど盛り上がらなかったこと自体、職員の皆さんの関心があまり高くないことが窺えますね。

>とおりすがりの犬さま
 私が素朴に疑問に思ったのは、「複式簿記の導入にそれほどメリットがあるなら、なぜ多くの自治体で導入が進まないのか?」ということです。例えば、「ふるさと納税してくれた人に地元の特産品をプレゼントしてふるさと納税者を増やす」というアイデアをある自治体が試みたところバカ受けし、他の自治体がこぞって採用したという例があります。これなどはメリットが誰の目にも明らかなために、一気に広まった例です。

 複式簿記の導入に当たっては、自治体の規模により数千万円から1億円程度のコストがかかります。それだけのコストをかけてでも導入する意味はあるのか?複式簿記の知識のない多くの市民、議会及び職員が持つこの当然の疑問に、導入を推進する側は理解してもらえるよう説明する義務があります。知識のない人に説明するのですから、「あなたが知識不足なのだから、先に勉強しなさい。」というのは、あまりにも上から目線の言い分でとても受け入れらず、予算も承認されません。こちらがいくら必要だと力説しても、相手に伝わらなければ実現しないのです。

 それと一部の自治体では独自の基準で複式簿記を導入していますが、基準を統一しないと自治体間の比較ができませんし信頼性にも欠けます。では、その基準は誰がどのようにして作るのか?それは信頼に足るものなのか?この疑問に対する説得力のある回答が必要でしょう。

 民間企業でも現在は日本独自の会計基準を採用しているところが多数ですが、金融庁が盛んに導入を勧めていることもあって、最近になって国際会計基準を採用するところが増えてきています。このように民間企業ですら長年慣れ親しんだ会計基準の変更には慎重なのです。まして、民間企業の場合は複式簿記の「マイナーチェンジ」程度でしょうが、行政となると単式簿記から複式簿記への「フルモデルチェンジ」となりますから、慎重にならざるを得ないでしょう。
基本的にはダジャレイ様のご意見に賛同する者です。

以下、愚痴になってしまいますが、今回の公会計見直し、必要性やメリット等を掲げて推進するなら、なぜ「通常の会計制度」は存続させるのかってことも大きな疑問です。予算とか決算ですね。
決算統計とかの調査ものも存続するんでしょうけど、はっきり言って2度手間・屋上屋根だと感じてます。そんなにいい制度なら、なぜ公会計の手法を自治法関連の法体系で正式な制度として導入しないのかと。しかも財務諸表の作成の際に「決算統計の数字は使ってはならぬ」でしたっけ?

物品から土地建物まで、ありとあらゆるものを資産計上して管理していけってことなんでしょうけど、自治体の存在意義は「利益を生み出すこと」じゃありません。「最小の経費で最大の効果」を生み出す義務はありますが、正直なところ、公会計やったから何?って感じてますし、今後も適正に予算計上・執行していくことに変わりはないんですよね。
(まあ私の理解と捉え方が悪いのでしょうね)

Re: 発生主義・複式簿記会計方式の導入について(返信)

ダジャレイ夫人の恋人 No.57871

 私は知らなかったんですが、国はすでに複式簿記を採用して、日々仕分けして記帳してるんですね。ただし、その基準作成主体は、財政制度等審議会であって国際公会計基準審議会ではありません。また、予算書、決算書は単式簿記的表示のままです。これって、中途半端ですよね〜。本当に複式簿記のメリットが生かされているのかどうか怪しいです。完全に複式簿記に移行するためには、関連法を改正しないといけないんでしょうけど。

 ただ、国際的にみると、各国政府のうち発生主義会計を採用しているのは、2013年現在で調査対象となった世界100か国中26%でした。しかし、その一方で、37%の国々が調査後5年以内に発生主義会計に移行するとの意向だそうです。どうやら公会計が現金主義会計から発生主義会計へ移行することは国際的趨勢のようですね。

 現在、総務省が統一的基準を作成していますが、ぜひ二度手間は避けて本当に役に立つものにしてもらいたいものです。
単式簿記と複式簿記にはそれぞれ良いところがあり、どちらが優れているということはありません。また、現金主義と発生主義にはそれぞれ別の考え方があります。

何かしら将来に課題があって発生主義を取り入れたいから、このような状況になっていると思います。
しかし、良いところを複合したハイブリットなものがあっても良いのではないでしょうか。
同じ制度で続けるためには、仕組みが単純で考え方が実態に即したものであることが必要だと思います。

企業は投資家や債権者を国内外から集めたい(国際競争力を高めたい)ので国際的な制度と違うことには問題があります(簿記は数字を用いた言語と同じですから、できるだけ同じにしたい)が、果たして公会計はどうでしょう(外国を相手にする必要がある国は別です)。報告書にも国際的なとありますが、はてさてといった感じがあります。

お付き合いいただいた皆さん。お疲れ様でした。
(よりわかりやすくしたかったので後に括弧書きを記載しました。)
議論は一応終結しているようですが、若干コメントさせていただきます。

夕張市は、一時借入金を膨らませていたわけです。一時借入金は、一時的なものという前提があるので、現状の決算書ではなかなか表には出てきません。これが貸借対照表なら、短期借入金として出るはずで、それが多額になれば、ちょっとおかしいのではないかということに早い段階でなったのではないかと思います。貸借対照表に乗せなければ、それこそ山一証券のように、簿外債務で不正だということになります。

もちろん、現金の流れを記録する現在の予算や決算は、それはそれで重要で、民間企業でキャッシュフロー計算書が作成されていることからも明らかです。今回破たんしたスカイマークは有利子負債ゼロの経営でしたが、負債が無くても資金繰りで行き詰ればゲームオーバーなのです。

現状、発生主義・複式簿記会計はほとんどなされていなくて、それを実現するためにはそれなりのコストはかかりますが、現金主義・単式簿記で通用するのは自治体以外には個人商店くらいなわけで、もはや不可避なのだと思います。

Re: 発生主義・複式簿記会計方式の導入について(返信)

ダジャレイ夫人の恋人 No.57894

皆さん、せっかくここまで議論して頂いたんですが、総務大臣が発生主義会計の導入を発表しちゃいましたね(汗)

A6A5さまのご指摘は、キャッシュフローが重要だということと関連するんですかね?さあて、簿記の勉強を始めましょうか。
>>単式簿記と複式簿記にはそれぞれ良いところがあり、どちらが優れているということはありません。また、現金主義と発生主義にはそれぞれ別の考え方があります。
→私もそう思います。

 さらに、複式簿記の財務諸表においてもそれぞれの別の役割があると思います。
例えば、私見ですが、
・1年間の経営成績、部門ごとのコスト額:損益計算書≒行政コスト計算書
・1年間の現金の増減項目及び額の把握:キャッシュフロー計算書=資金収支計算書
・期末時点の資産に対する資金調達構成:貸借対照表

 また、自治体比較も容易かと思います。

 財務諸表をみると、どの基準で財務諸表を作成しているか、どの項目に重点を置いてコストを投下しているか、一時借入金等資金の流れは適切か、現世代と将来世代の負担割合が適切か等、自治体の運営方針がよくわかるかと思います。
 「財務諸表は自分を映す鏡、姿見」と私は思います。

教育長と人事委員会規則の関係について

つばさ No.57919

いつも参考にさせていただいています。

教育委員会制度が変わりますが、改正後の地方教育行政法第11条第7項では、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において、教育長は、役員その他「人事委員会規則」で定める地位を兼ねることができないこととされており、人事委員会規則で教育長が兼ねることができない地位を定める必要があります。

新教育長は特別職とされていますが、人事委員会は地方公務員法に基づく人事機関であり、同法は原則として一般職の公務員にのみ適用されるので、人事委員会規則も一般職だけが対象になるのではないかと思います。

地方公務員法に根拠を持たない特別職である教育長の兼業について人事委員会規則で定めることにはかなり違和感があるのですが、法律がそうなっている以上、教育委員会規則で定めるわけには行かず困っています。みなさまの自治体ではどう解釈され、どのように対応されますでしょうか。

ソフトウエアの再リースについて

ショーゴ No.57840

 住民情報システムについて、ソフトウエアのリース契約を5年間の長期継続契約として締結してます。契約期限を間もなく迎えようとしており、リースアップ後は再リースする予定としています。

 現リース契約の費用の中には、
1.ソフトウエア費
2.カスタマイズ費
3.データ移行費
4.操作研修費
が含まれています。

 通常再リースすると、リース費用は当初契約時の10分の1となりますが、現リース契約の費用に含まれる「3.データ移行費」「4.操作研修費」については、システム導入時のみに要する費用であることから再リース時の費用からは除外したいと考えております。

 このことについてリース業者と一度交渉しましたが、現契約書中にそのようなことを謳ってなければ、通常通り現リース費用の10分の1を請求するとの話で折り合いがついていません。

 契約ですので、最終的には両者が契約内容に合意する必要がありますが、再リース費用に「3.データ移行費」「4.操作研修費」を除外する方針についてのご意見を頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

Re: ソフトウエアの再リースについて

mutu No.57842

当初のリース契約の中に、再リースのことまで書いてあるのですか?

書いてあるなら、その通りにするしかないと思いますけど

その場合、業者の言い分は次のようになります。
・このプログラムは再リースされることが多い
・このため、当初のリース料の算定に当たっては、再リースされることも期待して安めに設定した。
・だから、再リース料のことまで最初の契約書に書いていたでしょ

当初のリース契約の中に何も書いてないなら、今後の交渉次第ですね。

外部からあれやこれやいうことはできません

Re: ソフトウエアの再リースについて

batei No.57844

あくまでも交渉しだいでしょうね。言い換えれば可能性は十分あります。
おそらくリース会社は、契約条項にないことはできないとの論理で平行線でしょう。
かといって、再リース料の1/10も定めてないと推測します。
ところでリース契約の現長期継続は消費税は5%の据え置きではないでしょうか。
私であれば、ここから切り崩してみたいと考えます。

しかしもっと重要なことは、再リース契約に、処分に係るデータ抹消費用、機器返送料、そして廃棄処分費の負担を明確に定めないと、いづれ不要になった時にも同様に負担を拒否されるか費用の請求をしてくる可能性が十分あります。

Re: ソフトウエアの再リースについて

かるび No.57845

個人的には2も除外してよいと思います。

再リースの契約書を新たに作成するのであれば、積算の項目に2から4はないはすなので、1だけで当初の契約額の10分の1が妥当かどうかという問題ですよね。
妥当でないのであれば、その業者と契約するのはいかがなものかと思います。

均等払いなら仕方がないと思うのですが、2年目以降は1の額だけ支払っている状況であれば当初の契約額の解釈にも疑問があります。

Re: ソフトウエアの再リースについて

ショーゴ No.57856

mutu様、batei様、かるび様

早速のご回答、ありがとうございました。

 現リース契約書の中には、再リース時の取り決めについては何も書いてありませんので、今後の交渉で有利になるように進めていきたいです。
 また、データ末梢や廃棄処分費については定めていませんでしたので、再リース時にはしっかりと書くようにします。
 カスタマイズに係る費用につきましては、これも当初導入時のみに係る経費ですので再リース費用から外す方向で行きたいです。

みなさま、ご参考になる意見を頂きましてありがとうございました。

Re: ソフトウエアの再リースについて

batei No.57862

恐らく、リース会社もなかなかで、交渉は一筋縄ではいかないと思います。
 そもそも、ソフトウエアを包含し会社の固定資産に計上してあって、会計帳簿上、その処理はできない。まして契約に定めてもないのである。との会社の強気な言い分が読めます。(良心的ならいいですがね)

 このような相手の言い分を切り崩すには、単なるお願いでは到底無理でしょうし、交渉というよりも駆け引きの域になると考えます。
 前回に記載しませんでしたが契約解除の場合、残存分の支払い義務があると思われます。見方のアングルを変えれば、それをもって完結し終了するとも解釈できますよね。
 処分に係る内容も、リース会社は1/10であれば、簡単に承服しないでしょう。
 これらを交渉カードとすることによって、リース会社が希望を飲むことが得策だと思わせることが、一番なんですね。心情的に応援したくなります。がんばってください。

Re: ソフトウエアの再リースについて

宙太 No.57878

業者側としては,「2も3も4もサービスで行ったものであり,契約総額の1/10プラスデータ末梢や廃棄処分費となります。」と言ってくる可能性もあります。
上手に交渉を行ってください。

今後,このような事態にならないためには,入札時に仕様項目ごとの金額内訳書を提出させることをお勧めします。そうすれば,再リースや契約変更を行うときにベースとなる金額が明確になるはずです。

さらに,その使用項目ごとの費用がどの時期に必要となるのか,支払い方法は均等にするのか,必要となる時期に支払うのかを相手方と協議し,両者納得のうえ契約を締結することが肝心です。

Re: ソフトウエアの再リースについて

安藤 No.57879

うちでは無償譲渡条件を付けて当初契約しています。
廃棄の場合別途処分費が必要ですが。。
<追記>
>通常再リースすると、リース費用は当初契約時の10分の1となりますが
の根拠はあるのでしょうか?

Re: ソフトウエアの再リースについて

審査 No.57882

ひとつ質問ですが、ショーゴ様のご意見は、

当初リース契約時の見積もりから再リースに当たって必要のない部分を除外したい、
=除外しなかった部分については、当初見積もりの価格のまま積算して再リース契約

ということでしょうか。それだと、下手をすれば割高になりませんか?

リースはつまり「借りている=使用許諾を得る」だけで、特にソフトウェアは陳腐化することはあっても消耗することはありません。

民間では「ソフトウェアの再リースは当初に比べて十分の一程度」とは言われているようですが、これは合計でいくら、という世界であって、見積もりの個別積算において、それぞれ十分の一にするなどという商習慣があるとも思えないのですが…。

Re: ソフトウエアの再リースについて

batei No.57888

差し出がましいですが、ショーゴ様の代弁として、
 リース契約満了については、再リースができるとなっていて、安藤様の指摘された無償譲渡するとかできるとか規定は設けてない。
 契約当時にリース会社の通常書式によるので、当初契約するときに、その旨の交渉をしなければ、リース会社の都合の良い様に解釈できる内容となっている。
 (この契約状況で、契約にないものを行なうのって結構大変なんですよ。)
 そこで、このたび再リースをする段階で、通常再リースの1/10を提示され、ジョーゴ様は、ソフトウエア分は含めるのはおかしいと交渉したが断られたため、他の団体の意見を伺いたくここに投稿したと思われます。

 実は、私も、以前まさにmutu様の指摘のとおり、リース会社から(ふざけた)言い分を受けましたね。
 また、リース業は金融庁の貸金業の登録許認可に含まれないので、何ら縛りがないことから対応が独自の論理を押し付けてくるところがあると思っています。
 こうしてリース会社は、無償譲渡の契約がなければ、できないとの論理をまず展開します。更に所有権を譲らないのに、処分に係るデータ消去を貴団体のデータ取扱規程により消去するノウハウもないので、係る費用は外注せざる得なく、この費用も想定していません。
 
 私の場合、まず無償譲渡の契約がないからできない。とのそもそも論からおかしいと交渉に臨みました。リース会社は、とんでもない論理を展開してきますから、冷静でいながらもちゃぶだい、ひっくり返すつもりの思いで交渉に望むといいですよ。これ以上書くのは、差し控えたいので。
 ま、本市でも財政当局からおかしいとの指摘もなかったですね。

Re: ソフトウエアの再リースについて

ショーゴ No.57889

batei様、宙太様、安藤様、審査様

ご意見をいただきましてありがとうございました。

確かに当初契約時に、リースアップ後の対応(無償譲渡等)を明確に定めるべきであったと今更ながらに思います。

一度交渉したとき、リース業者の論理はおかしかったです。現契約額はもともと赤字での契約のため、2.3の費用は除外できないと。
(1〜4にかかる総額費用を明示したうえでリース入札にかけ、契約額は相場のリース料率(5年リース 1.85%)を加味した額。つまり1〜4の総額より大きい額でリース契約)

再リースは複数年を予定しているため、交渉が成功するか否かで今後の支払額が大きく変わってきます。(3.4.の費用は1千万円を超えます。)

交渉はなかなか一筋縄ではいきそうにありませんが、ソフトウエアを買い取ることも含め、何とか有利な契約となるよう頑張ります。

皆様、本当にありがとうございました。

Re: ソフトウエアの再リースについて

安藤 No.57890

なお、うちではリース会社を条件(無償譲渡条件等)を固定したうえで料率で競争させています

Re: ソフトウエアの再リースについて

A6A5 No.57891

そもそも論というか、身も蓋もないというか、そういうことを言ってしまうと、結局この話は、地方債の起債の目的に制約があって、単なる資金繰りでは起債ができないから、それを回避して支払を先延ばしするためにリースを利用しているということですよね。

そのことを優先して予算を組んでリースをしているから、一括で支払ってしまった方が有利なのか、リースにした方が有利なのか、どんな内容のリースなら良いのか、そのことが後回しになっている感があります。

無償譲渡なら当初のリース期間が経過した後の制約は少ないというのは確かにそうかもしれませんが、それは当初のリース期間のリース料が割高になっていることの裏返しのはずです。

結局のところ、起債の制約からリースに流れるというところを、リース会社としてはわかっていて、足元を見て契約しているのかなという気がします。

Re: ソフトウエアの再リースについて

安藤 No.57895

>それは当初のリース期間のリース料が割高になっていることの裏返しのはずです。
うちの場合は無償譲渡の有無で料率は変わりませんでした
(それと起債がどうとか書かれていますがうちでは起債対象としていません)

Re: ソフトウエアの再リースについて

batei No.57914

 安藤様、大丈夫です。おそらく大方の方は、弁明しなくても分かっていると思います。
 ま、だからこそ、それも一つのそもそも論の根拠に通じるんですけどね。
 安藤様は、今後、生じるであろう経費を、把握する心構えがあるか。或いは、将来こじれそうな問題意識を持つ必要との指摘で重要なことだと思います。

 一方、本件の場合、質問者様は、起きてしまったことの目の前の問題の対応策を探っていると思います。
 本市でも以前の内部相談は、がっかりするくらい評論や起きてしまった契約の指摘の次元でしたね。
 寛容なくらい何の打開策や交渉術もでませんでしたよ。

 そしてリース会社との交渉の経験で感じたことは、おそらく、自治体は分かっていてもやりこめられたり、トライしない自治体も多数あると感じています。
 ショーゴ様はアドバイスを願ったつもりが、返って指摘をされ凹んでいるかもしれませんが、だからこそ、交渉が意向にそうよう頑張って欲しいと願います。
 (一度、減額されたり皆無となった予算をこれをいづれ認めさせる労力も脳裏によぎりますがね。)
近日入札を控えた工事の指名業者に現在報道されている例の談合事件で捜査されている業者が入っています。

仮にその業者が落札し契約締結後に独禁法の排除措置命令や刑が確定した場合、当該契約を解除できる、と契約書に謳われています。
できる規定なので解除しないことも考えられます。

そうなった場合、変更契約が出来ない、という者もおりますが根拠を見つけられません。

上記ケースで変更契約不可なのか、そうであれば根拠はどこにあるか。
以上、2点についてご教示願います。
すごい質問文ですね
何を聞きたいのか全く分かりません

契約書に解約規定が書いてありますと書いたうえで、変更契約をできますか?と聞く

しかも、何をどう変更したいのかも書かずに、

契約書を見たことがないこのフォーラムの人間は、何を手掛かりに何を考えればいいのやら

Re: 工事請負契約締結後、指名停止等処

安藤 No.57906

入札公告の参加資格のとおりだと思います。
(入札日において指名停止かどうか)
(変更契約時には不問です)
質問文がわかりにくく申し訳ありません。
契約書には解約できる、という規定があるので解約しない、という選択もあり得ます。

要は指名停止処分を受ける前に締結した契約を変更できるかどうかという質問です。
変更内容は設計数量や工種、工期など工事請負契約でよくある変更契約です。

http://okwave.jp/qa/q5111392.html
↑のQ&Aサイトの回答では指名停止期間中は変更契約できないとあります。

その根拠をご存じであれば教えてください。
原契約が有効であれば変更契約(原契約の数量変更)は可能です。
原契約に無い項目の追加(増工)は不可だと思いますが、貴機関で決めることです
(業法違反の営業停止でなければ)
※スレ主は業法違反の指名停止なのか、要綱等による指名停止なのかわかっているの?
引用されたQ&Aを見ると
A会社が指名停止を受けた
B会社が落札した
A会社はB会社の下請けになれるか?
という質問ですね。

これに対する回答の中に、変更契約という単語がありましたが、この回答をした人は変更契約を説明したり、限定していませんが、下請けを前提に回答していると思います。

下請けの内容は、どんどん変わり得ますね。
ですから、新規受注と同じような変更契約もあり得ると思います。
その意味で、変更契約はダメと回答されたのではないでしょうか

一方、役所が入札にかけるときは、事業の内容は確定していますね。
事業内容を変更するのは、隠れた障害が発見されたときなど、やむを得ない時だけだと思います。
そのため、入札時を基準にすれば足りると思います。

公金横領に伴う遅延利息について

KINKON No.57898

当町において公金横領の不祥事が発覚しました。横領した額は当該職員からすべて弁償されましたが、その後の調査で横領した額とは別に、当該職員が領収した額の指定金融機関への入金遅延(7回分)も発見しました。職員の賠償責任において、横領した日から弁償した日までの遅延利息は損害賠償金として請求する予定ですが、入金を遅延した7回分に相当する遅延利息も損害賠償金として請求することの可否について、皆さんのご意見をいただきたいと思います。

Re: 公金横領に伴う遅延利息について

ケイ No.57910

7回分の遅延利息も損害賠償金として請求できると思いますが、横領金に係る遅延利息も7回分の遅延利息も、まずは監査委員の損害金額の認定がないと額の確定はできないと思います。

後期高齢者医療審査会の審査請求人について

県後期担当 No.57886

第三者行為により被保険者が怪我をしたため加害者に求償したところ,審査請求をしたい旨の申し出がありました。

そこでご質問です。
@このような場合,審査請求人=被保険者ではないですが,審査請求案件として扱ってもよろしいでしょうか?
A処分についても,加害者に対する損害賠償請求という形になりますが,これは審査請求案件として扱える処分なのでしょうか?(給付に関する処分に該当?)

後期及び国保担当の方で同様の事例があれば,御教示ください。

Lunettesメガネ

xiaoqin9850 No.57887

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課税資料の送付について

すけ No.57884

 確定申告書などの課税資料は、本市に課税権がない場合、1月1日現在の住所地の自治体に送付しています。
 そこでご教示お願いしたいのですが、確定申告書を課税権のある自治体に送付する行為(市町村間)は、何か根拠(通達や通知)があるものか教えてください。

文化財発掘調査の委託契約

のぶ No.57811

補助事業で文化財発掘調査を実施しようとしております。
その際教育委員会へ委託をし,委託料で総事業経費を教育委員会へ支出し
実際の調査費は個別に教育委員会で支出するよう予算化しようと考えていますが
妥当ですか?
委託契約・予算請求は同一首長名になってしまうとまずいんでしょうか?
教えてください

Re: 文化財発掘調査の委託契約

蟻巣 No.57813

そもそも文化財発掘調査を教育委員会で出来るのですか?

Re: 文化財発掘調査の委託契約

流れ星 No.57814

教育委員会で予算化できないのでしょうか。

Re: 文化財発掘調査の委託契約

ギラティナ No.57816

 あれ??「教育委員会が支出」ってできるんでしたっけ?何か違和感が・・・

Re: 文化財発掘調査の委託契約

審査 No.57819

>補助事業で文化財発掘調査を実施しようとしております。

これは、文化財発掘調査をするのが目的の事業なのですか?それとも、補助事業(公共事業)に伴い、文化財発掘調査をする必要が生じたので、公共事業の施工者が教育委員会に調査を委託したいのでしょうか?

後者であれば、委託費の負担に関する規則等があるでしょうから、教育委員会はそれに従って委託費を請求するし、公共事業の施工者はそれを負担することになると思います。
補助事業費に当該委託費を含めることができれば補助金も受けられるでしょう。

前者なら、ちょっとわかりません。

Re: 文化財発掘調査の委託契約

ギラティナ No.57825

 もう少し補足を。
 教育委員会には、予算案作成権や予算案を議会に提出する権限、予算を執行する権限はありません。
 ⇒教育費であっても予算執行権は首長にあります。
 ⇒「教育委員会で支出する」とか「教育委員会で予算化する」ということがそもそも???と考えてみてはいかがでしょうか。

Re: 文化財発掘調査の委託契約

のぶ No.57853

回答ありがとうございます。
後者に指摘されました補助事業の施工に伴い教育委員会に委託するものです。
その際の契約と請求がともに町長となるためこれで良いのか迷っているものです。

Re: 文化財発掘調査の委託契約

ケイ No.57854

これは一般会計内での案件なのでしょうか。教育委員会へ事業を委託して一般会計で支出したものを、一般会計で歳入として受け入れるとは、不自然なことに思えます。委託契約も契約者甲・乙が町長である契約自体どうなのか?初めから教育費で事業費を予算化するか、原因者負担の原則で原課の予算化をするのほうが自然ではないでしょうか。企業会計の事業が原因なのであれば、委託契約ありなのかと思います。

Re: 文化財発掘調査の委託契約

mutu No.57861

許認可などの行政行為は、機関で行いますので、市長が市長に申請する、市長が教育委員会に申請するなんてのは時々ありますが、私法上の契約の場合は、契約に伴う権利義務の主体は、「市」になりますので、「A市」と「A市」が契約するということはあり得ません。

契約書を市長名(あるいは部長名、課長名)で契約しますが、その場合の市長は市の代理人になります。

契約書を見ても、第1条あたりに「○○市(以下「甲」という。)と株式会社××(以下「乙」という。)は、・・・」のように書くと思いますが、これは契約に伴う権利義務が○○市に帰属することを指しています。

最後の押印欄には、○○市と株式会社××を代表(代理)するものとして、市長名と市長の押印、代表取締役社長名と社長印を押しています。
※部長名や課長名で契約する場合は、市長が持つ代表権(代理権)の委任を市長から受けています。
※教育委員会の場合も、教育長や課長、校長が委任を受けているため、教育長名、課長名、校長名で契約しているだけです。

今回の質問の場合、私法上の契約ですから、代理人が異なっていたとしても同じ市と市が契約することに意味はありません。

ですから、予算の再配当で行うべきと考えます。

Re: 文化財発掘調査の委託契約

部外者 No.57883

当市では土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査で同じような事例がありました。
委託者が市(副市長が臨時代理)、受託者も市
委託料は土地区画整理事業の特別会計から一般会計へ繰り入れ?しているようです。

EXILEのHIPOがグッチドレスを妻上戸彩に、

xiaoqin9850 No.57870

  EXILEのHIPOがグッチドレスを妻上戸彩に、長袖シャツを値引き販

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子ども・子育て支援制度に係る不服申立てについて

エスカロップ No.57869

過去ログにありましたが、回答がなかったため、引用の上
お尋ねしたいと思います。

私も下のとおりの疑問を持っております。
つまり、入所不承諾については、公の施設の利用の権利に関する処分として審査請求か異議申立てを選択できるのか、あるいは、異議申立てしか行えないのか、ということが分かりません。

また、仮に前者だった場合、不承諾通知書には、どちらもできる旨を記載すべきなのか、または異議申立てだけを記載したら良いのかも併せて教授いただけると幸いです。

他の自治体を見ても、異議申立てができる旨しか記載している自治体しか見当たらなかったもので…よろしくお願いします


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新制度における公立保育所の入所不承諾に対する不服申立て
polite - 2014/11/07(Fri) No.56955

 いつも参考にさせていただいています。

 保育所の入所不承諾の不服申立てについて、お尋ねしたいことがありますので、
よろしくお願いします。

 子ども子育て新制度においては、公立保育所の保育料については、国の「Q&A」
では、公の施設の使用料と位置づけられています。

 そうすると、入所選考の結果、公立保育所の入所不承諾決定については、
公の施設を利用する権利に関する不許可処分として、地方自治法第244条の4
第1項及び第4項の規定により、議会への諮問、異議申立てを経た後、都道府県
知事に審査請求することになるでしょうか。

 それとも、公立保育所の保育料については使用料であるが、公立保育所の
入所不承諾決定については、公の施設を利用する権利に関する処分には、
該当せず、通常どおり、市町村長に対する異議申立てのみになるでしょうか。

 どうぞよろしくお願いします。

嘱託員の報酬

売れない法務 No.57836

お世話になります。
嘱託員の報酬の規定についてお尋ねします。
嘱託員の報酬を条例で規定していますが、今般給与担当から、条例改正の相談がありました。以下のとおりです。
内容としては、報酬額を「200,000円」と記載しているところ、「給与条例別表第1の1級○号俸に相当する額」という具合に変えたい、とのことです。嘱託員の給与額を変更するのが手間なので、以上のようにして、改正の手間を減らしたい、というのが狙いのようです。

つまり、嘱託員の報酬額を給与条例に委任するような形になりますが、これは法的にどうでしょうか。
報酬額を例えば規則に委任するのはNGだと分かるのですが、同じ条例に委任(?)する場合はどうでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 嘱託員の報酬

ダジャレイ夫人の恋人 No.57843

 ご質問の趣旨が「給与条例主義」に反しないかということであれば、「反しない」ということになるのだろうと思います。法は、給与を条例で定めることを求めているのであって、どの条例でということまで指定しているわけではないからです。

 ただ、お示しの措置が妥当かというといささか疑問の余地があります。嘱託職員は、一般職とは地位、勤務条件など様々な点で異なるため、別に条例を制定してそれらを規定しているわけです。にもかかわらず、報酬という重要な勤務条件を一般職の給与条例から引用するのは、勤務実態と報酬とが整合しない場合が生ずる恐れがあるのではないかと思います。

Re: 嘱託員の報酬

売れない法務 No.57868

御回答有難うございます。
やはりそもそも論ですね…。
ありがとうございました。