過去ログ [ 499 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

公売された土地の賃貸借契約について

新規税務職員 No.58057

教えてください。

公売中の土地に関して、滞納者と賃借人との間で賃貸借契約を結んでいます。

この土地は更地であり、賃貸借契約は駐車場としてのものです。

以下の条件の場合、買受人は賃借人に対して即時の立ち退き(明け渡し)を要求できるのでしょうか。

1-1 差押日が賃貸借契約が結ばれた日より『前』で、賃貸借契約を結んでいることを登記している。
1-2 差押日が賃貸借契約が結ばれた日より『後』で、賃貸借契約を結んでいることを登記している。

2-1 差押日が賃貸借契約が結ばれた日より『前』で、賃貸借契約を結んでいることを登記していない。
2-2 差押日が賃貸借契約が結ばれた日より『後』で、賃貸借契約を結んでいることを登記していない。
 

個人的には1-1、1-2ともに借地借家法の適用はないため、即時に立ち退きを要求できると考えています。また2-1も差押が先行しているため、立ち退きは要求できると解釈しています。
ただ、2-2に関しては、できるのかどうかどうかわかりませんでした。

国徴法や判例、民法、民事執行法等を見ても、建物に関することばかりでよくわかりませんでした。どなたかご教示よろしくお願いいたします。

Re: 公売された土地の賃貸借契約について

とあるN No.58065

質問文の1-*と、2-*が、あべこべになっている気がするけど?
土地の借地権は、土地賃貸借登記又は借地上の建物によって対抗力を持ちますが、抵当権等よりも前に対抗力を備えた借地権は、その後の所有者に対しても効力を保ちます。

設問は土地のみの賃借権ということなので、2−1、2−2は共に対抗要件がないため明け渡し要求ができると思います。
但し「1−2であって、当該土地上に設定された他の抵当権にも優先する賃借権の場合」だけは、公売後も権利が存続すると思います(この場合は賃借権抹消登記ができない)。

(参考)
民法
(不動産賃貸借の対抗力)
第605条  不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

Re: 公売された土地の賃貸借契約について

とあるN No.58080

質問文に沿って答えます。

滞納処分による差押についても、民法177条の適用問題であるということは判例・通説であるわけです。

となると
1-1 差押債権者の勝ち
1-2 賃借登記者の勝ち
2-1 差押債権者の勝ち
2-2 差押債権者の勝ち
となります。

ただ、民法177条に関する判例理論として、「背信的悪意者は相手方の登記欠缺を主張できない」というのが確立されているので、それに該当する場合は、結論が逆になることもありえます。

Re: 公売された土地の賃貸借契約について

税務職員 No.58098

お礼が遅くなってしまいもうしわけありません。

やはり問題となるのは
『差押日が賃貸借契約が結ばれた日より『後』で、賃貸借契約を結んでいることを登記している』
場合ですね。今回はこれに該当する事案でしたが、他にもいろいろ問題がでてきたため、頭を抱えています。学生の時にもう少し物権の勉強をちゃんとしておくべきだっと痛感しております…

もう少し自分で調べてみます。回答ありがとうございます、重ねてお礼申し上げます。

徴収におけるタブレットの活用について

徴収初心 No.58075

質疑ではないのですが活用している自治体があればお話を伺いたいと思い投稿しました。
当自治体では毎年度「収納率向上対策実施計画」を策定し税収確保に奮闘しておりますが、その内容、結果について事業評価の対象となっています。その事業評価のヒアリングの席上、当局より庁舎外ではタブレットを活用したらと意見かあり、私としては庁舎外に行くときは、行く所が決まっており準備を整えたうえで訪問等をしているのでメリットがないと思っています。徴収業務にタブレットを導入している自治体または導入を検討した自治体の方がいればメリット・デメリット等ご教示していただけないでしょうか?

Re: 徴収におけるタブレットの活用について

もなかアイス No.58081

最初にお断りすると、ご期待の導入済み自治体の職員ではありません。
従って私は徴税に特化した回答はできませんが、外回り業務に携帯情報機器を投入する一般的なメリットは、当該業務でも当然あると考えられます。

まず、携帯情報機器の導入効果は、担当者が楽になるとか業務効率が向上することだけではありません。
情報セキュリティ面での効果も(効果が目に見えにくく、また個々の従事者は恩恵を感じにくいのですが)団体としては大きなメリットですので、それもお忘れなく。
「準備を整えたうえで訪問」と《徴収初心》様がおっしゃるのは多分、訪問先の氏名や住所、滞納額等を示したメモや手帳、印を付けた地図といった情報を紙で携帯しているのだと思います。
そうした紙資料の携帯を禁止しつつ、高水準のセキュリティ対策を施した携帯情報機器を使用すれば(生体認証を採用したり、端末自体に重要情報を保存しない)、手荷物の盗難、紛失等のさまざまな事故による情報流出リスクが大幅に下がります。
(役所から持ち出す情報だけでなく、訪問相手の署名など「訪問先で発生する情報」を電子化することもできそうに思うので、訪問の行きも帰りも個人情報を「持たない」仕組みも可能かも知れません。)

一方、業務効率の面では、これも徴税に特化した話が分からないので一般論を述べると、訪問の「準備」等で生じている情報の二重管理(庁内の台帳類(情報システムベースか紙ベースかを問わない)と、外出時に携帯する資料・手帳等の内容を、コピーや転記で同期させる作業)で生じているロスは、適切なシステム設計によって減らせます。

これらは業務内容を問わず、外回り業務にタブレットやシンクライアントを使うことで得られる一般的効果の代表的なものです。(必ずしもこれだけではありません。)

このほか、肝心の業務そのものの効率向上や迅速化の効果がどれだけあるかということになります。
むしろ本当はそちらがメインで、私が上で書いたことはサブですが、この件で詳しいことを述べる手持ち材料は乏しいです。

それらの全体を多面的に評価し、メリットと導入・運用コストが見合うかどうか総合的に判断を下すと、その結論はエンドユーザー(実際に利用する職員)の感覚と一致しないこともあると思われます。
そうした判断を業務所管部門vs財政部門のバトルに任せるか、行革部門や情報政策部門が積極的に介入するかというのも、団体によりけりだと思います。
かくいう私も以前いわゆるITガバナンスを担当していたことがありますが、IT投資効果の評価等は、なかなか難しいものではありました。

《徴収初心》様のところの「当局の意見」が軽い思い付き程度なのか、ある程度まで練られた意見なのか分かりませんけれども、少なくとも研究・検討はどんどんやってよいのではないかと思います。

Re: 徴収におけるタブレットの活用について

税務職員 No.58097

当所では実際に徴収事務に使用しております。

まず導入の経緯ですが、トップの指示により、庁舎内外問わずすべての部局に配布されました。

お題目は『ペーパーレス』と『業務の効率化』ですが、使用(活用)方法については「各所属に一任(自分たちで考えろ)」ということになりました。
そのため、タブレットでは賦課徴収に使用しているシステムはもちろん使用できません。

で、どのように使用しているかですが、シンプルに「持ち出しす資料をすべてPDF化する」というだけです。一応、3G回線によりネット接続が可能なため、専用のサーバーに
資料を保存することにより、庁舎内外の人間が確認できます。

あとは地図(ゼンリンやグーグルマップ)、カメラ機能を使用しています。

メリットについては『ペーパーレス』と『書類等の紛失による情報漏えい防止(起動時のパスワード要求や遠隔操作によるデータ消去)』です。あとは出張時の荷物が少なくなったくらいです。

デメリットは『出張時の電源確保』『準備に手間がかかる』等ですが、紙と異なり気軽にメモできず使いにくいですし、そもそも年配(30後半以降)の方は操作を覚えられず使えていません。

現在パソコンで使用しているシステムをタブレットでも使用できれば話は違ってくるんでしょうが、現状は「若手が実験台として活用方法を模索している」状態ですね。

確か神奈川県はìPadを強制配布されていたと思いますので尋ねてみてはいかがでしょうか?
また、ほかに使用している自治体があれば私も教えていただきたいです。

予算流用

No.58088

予算流用について質問です。
財政課から流用元には増額補正はできないと言われましたが、地方自治法にそういった記載はあるのでしょうか?


A項目からB項目へ予算流用
A項目の予算が足りなくなったため増額補正

↑が駄目と言われました。

Re: 予算流用

mutu No.58089

自治法云々ではなく、説明できないからです

本来、B項目の予算が足りなくなった段階でB項目を増額補正すべきものです。
それをA項目から流用したということは、A項目が余っていたからという説明になります。

それを後になって、A項目が足りなくなりましたから増やしてくださいとどういう理屈で言いますか?

Re: 予算流用

ksimo No.58093

財政課で、mutuさんの説明はされませんでしたか?

うちでは、こういう場合、流用はなかったものとしてBの増額補正を行い、
補正予算議決後、Bの予算増と同時にBからAへの流用戻しを行っています。
 一部改正条例にて新たに加えた別表の一部を一部改正の一部改正条例にて改正する場合のは、「別表の改正規定中「□」を「■」に改める。」でよろしいのでしょうか。
 新たに追加したものでも、改正規定中とすべきか悩んでいます。
 「別表中「□」を「■」に改める。」とすべきでしょうか。


(参考)
一部を改正する条例
 附則の次に次の別表を加える。
 □□□
 □□□

↑を一部を改正する条例の一部を改正する条例にて
 □□□
 □□■
に改めたい。
設問について不明な点があるので、条件により回答が変わります。

1 一部改正条例の施行日はどうなっているのでしょうか?
  ⇒施行の日の前に改正が必要ということであれば、一部改正条例の一部改正になります。

2 一部改正条例の施行に日後に行う改正であった場合
  設問では、「附則の次に次の別表を加える」とあるのでCの位置にある別表と思います。
  @本則
  A附則
  B改正附則
  C別表
  D様式

  ⇒その場合は、一部改正条例の改正ではなく、普通に条例改正で良いと思います。
   なお、Bの改正附則中の表であれば、一部改正条例の一部改正になります。
別表を加える一部改正条例の施行期日は一部改正条例の一部改正条例の施行期日後であるという前提で解答します。(そうでないのであれば、通常の一部改正と同じです。)

まず、別表を加える一部改正条例の施行期日前においては、別表は一部改正前の条例に存在しないため、「別表中」という表現は使えません。

次に、「別表の改正規定」という表現を使った場合、これが指すのは別表の中にある

・「〇〇」を「××」に改め
・「〇〇」の次に「××」を加え
・「〇〇」を削り

という改正規定を対象とすることになります。

このため、質問の状況では「附則の次に別表を加える改正規定中「□」を「■」に改める。」になるかなと考えます。可能な限り元の一部改正条例の表現を使った上で「改正規定」という単語をくっつけるイメージです。

参考(第四十条第二項)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705044.htm

異議申立て却下決定の取り消しについて

某県行政職 No.58025

完全に私事なのですが・・・

警察の処分を不服として公安委員会あて行政不服審査法に基づき異議申立てをしました
公委はこの異議申立てを却下の決定
私はこの決定を不服として「決定を取り消せ」と提訴
先日第一回公判があったのですが、そこで公委は「決定取消し予定」と述べ、
その後実際に取り消した旨通知が送られてきました
裁判の方は来月(3月)の第2回公判で私が訴状を取り下げることになります

分からないのがこの後です

今後公委は私の異議申立てを再度審査することになるのでしょうか?
それとも私がもう一度異議申立てをする必要があるのか?
警察にも聞いてみましたが、驚くべきことに答えません
私の行政経験上こんな話を聞いたことがありません
50代の上司にも聞いてみましたが私同様
「却下の決定を取り消すなど聞いたこともない」と・・・

皆様よろしくお願いいたします

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

とあるN No.58031

争いに勝たれたようで、おめでとうございます。

さて、紛争に勝った側からすれば、それと相反する異議申立や審査請求の決定が残ったままなのは、気持ち的にしっくりこない部分はあるでしょうが、法的には、それは考慮されない利益であるかと考えます(難しくいえば、「原決定の自己拘束力を超えて、変更をするべき利益がない」)。

なお、上の回答は、質問文の異議申し立て「却下決定(不適法)」を「棄却決定(理由なし)」と敢えて読み替えたものです。質問文どおり「却下決定」ならば、現時点での「当初の公安委員会の処分には理由がなかった」という事柄とは、特段の矛盾は無いかと思います。

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

某県行政職 No.58033

ありがとうございます

しかし、取り消されたのは「棄却決定」ではなく「却下決定」なんです

もう少し具体的に書いた方がよかったですね
免許更新でブルー免許にされまして・・・

こともあろうに公安委員会、行政不服審査法第十四条の
「処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内」
とされている「処分があった日」を私の「申請日」と曲解(わざとだと思ってます)、
その申請日には私が「処分があった日を知り得た」として60日以上経過、として
私の異議申立てを却下してきました

私も行政職の端くれですから
「処分があったのは免許証が交付された日である」
「異議申立ては交付から60日以内になしたものであるから却下決定は違法である」
と訴えたのです

公委はおそらく弁護士に相談、勝ち目がないとみて
敗訴するくらいなら・・・と決定を取り消し、私に訴状を取り下げさせる作戦を取ったと思われます

この経緯から考えると教えていただいた
「却下決定(不適法)」としたことが間違っていたと公委が認めたわけですから
私の「異議申立ては適法であった」
これに対し公委は再度審査する義務が残されている、と思うのですがいかがでしょうか?

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.58035

スレ主様が最後に記載された通りだと思います。

要するに、公安委員会が自分の下した却下処分が違法だったことに遅ればせながら気が付き、不承不承取り消したということですね。講学上は「職権取消し」ということになると思います。

却下処分が取り消されたのですから、公安委員会は、もう一度審査をやり直すことになります。ただ、その結果がスレ主様の望んだものになる保証はありません。審査したが「棄却」で、結果的には変わらなかったということもあり得ます。

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

とあるN No.58037

御質問を読み間違えていました。
裁判所に「却下決定の取消し」を求められ(裁決の取消しの訴え)、被告側が職権取消ししたのも「原処分」ではなく「異議申立て却下決定」であったのですね。
原処分自体がやりなおされたのだと誤解していました。私の前のレスはお忘れください。

ダジャレイ夫人氏のおっしゃるとおり、理論上は、異議申立てが係属したままになるので、公安委員会は、再度の申立てなく、改めて裁決すべき義務があるはずです。

嫌なのは「驚くべきことに答えません」という不誠実な部分で、一般の法律相談であれば、「相手方は信頼ならんし、取り下げず、処分取消しの訴えを追加しちゃえば(行訴法19、20条参照)」という回答になるのかもしれませんが、お立場上、難しいところでしょうか。

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

市太郎 No.58051

他の一般行政処分とは異なり、特別な規定がない限り、裁決や決定など争訟の手続を経て行われた行為については、職権取消しは認められていないはずですが・・・。
道路交通法や行政不服審査法を当たってみましたが、そのような特別な規定は見つからなかったので、どなたか詳しい方がいれば、ぜひ教えていただきたいと思います。
このため、裁決庁が却下決定を取り消して、認容(たぶんこれもダメ)ならまだしも、その後に棄却決定するなど聞いたことがありません。

それから、細かい点で申し訳ありませんが「公判」とありますが、刑事事件ではありませんので「口頭弁論」の間違いですよね。
次に、内容から弁護士なしで御自分で訴訟遂行されているようですが、なぜ、優良運転者の記載を義務づける訴えを併合提起しなかったのでしょうか?
入口で間違っている気がします。
また、訴状を取り下げるとありますが、裁判所からの訴訟指揮によるものでなければ、その必要もないと考えます。
費用の面から弁護士に訴訟委任できないのならば、せめて法律相談できちんと専門家に意見を聞いた方がよろしいかと。私の意見も含めて、ネット情報は玉石混淆ですから。
<免許更新でブルー免許にされまして・・・>とありますので、ブルー免許を争っていると思いますが、

ブルー免許になるということは、その前提として何らかの交通違反が記録されているはずです。

そこが取り消されない限りは、ブルー免許を争っても勝ち目はないと思うのですが
お話の筋からすると、今回の裁判は「申立期間超過のため却下」の決定を取り消せ、というだけのものなのですね。

そうすると、既に「却下の決定の取消通知」がお手元にあるのですから、訴訟を取り下げるしかないでしょう。
もし、このまま継続しても「既に却下決定は取り消されており、訴訟の利益がない」ことになってしまうからです。
これしか訴えてなければ、裁判所も本案審査のしようがありません。

結局、却下が取り消され審査中に巻き戻されただけですから、新たな決定通知が出されるはずです。
そのとき、公安委員会は「申立期間超過のため却下」することはないでしょうが、その他の決定はできます。訴訟は取り下げられて判決は何もなく、何のしがらみもないことから、棄却も十分あり得ます。
なお、いつまで待っても決定が出なければ、義務付け訴訟を起こすこともできたと思います。

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

某県行政職 No.58058

皆さま ありがとうございます

ご同業の皆様ですから正直に申し上げます
公安委員会なんてただのお飾り、案文はすべて警察官が作り、委員はそれを決裁しているだけです

また審査請求などしても原処分が覆るなど99.9%あり得ないことも行政職の端くれとして十分承知しています

許せないのがこの処理をしている警察の杜撰さです
別件で審査請求したときは請求理由が不明瞭であるとして法21条の補正命令を出されました
私は形式要件は満たしているとしてこの命令に応じませんでしたが、公委(警察)は却下しませんでした
それどころか審尋も無く、意見陳述の場で「聞きたいことは無いのか?」と私が機会を与えても質問すらしません

mutuさまのおっしゃる通りゴールド免許が交付されるなどとは露ほども思っておりませんし、欲しくもありません
速度違反をしたのは私ですのでブルー免許に異議はありません

彼等(警察)のような無知な輩に強大な権限を与えている今の制度に一石を投じたく訴訟にまで及んだ次第です

今後も皆様のお知恵を拝借することもあるかと思いますが、その際はまたよろしくお願いいたします

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

ゆきだるま No.58059

公安委員会の取扱いに違和感を感じましたので一言。

私も、上司様の意見と同じく、異議申立ての却下決定の取消について疑問を持っています。
理由としては、不服審査請求の採決、および異議申立ての決定処分は、不可変更力があるため、原則として取消できないからです。

根拠としては、採決は、一般的な処分と異なり、裁判の判決と類似するところがあり、審査庁に慎重な判断が強いられているためです。
(異議申立ての決定についても同様と考えられます)
(最高裁判例参考) 昭和25(オ)354  民集 第8巻1号102頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57197

現在訴訟中とのことですが、私ならば、安易に訴状の取下げをせず、
裁判上で、取消をおこなった法的根拠を明らかにさせます。

うがった見方をすれば、訴訟の取り下げを行わせた後で、公安委員会が取消し処分の無効を宣言し、一時不再理で再度の訴えを阻止することも考えられるからです。

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

市太郎 No.58071

内容から素人どおしの泥仕合という感がありましたが、なんとなく理解できました。

ただ一言だけ言わせてもらうと
>彼等(警察)のような無知な輩に強大な権限を与えている今の制度に一石を投じたく訴訟にまで及んだ次第です
は、誤解を受けるおそれがあります。

全国にはまじめで優秀な警察官はたくさんいます。大半の警察官はそうであると信じています。これでは、全ての警察官が無知なようにとられてしまいかねません。おそらく、そのような趣旨で書かれたとは思いませんが、もう少しご注意された方がよろしいかと思います。

Re: 異議申立て却下決定の取り消しについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.58079

 確かに、市太郎様、ゆきだるま様のご指摘の通り、裁決の職権取消しは否定するのが判例ですが、その判例は、農地委員会が農地を買收計画から除外しなければならない旨の裁決をしたにもかかわらず、後日それを取り消したことが不可変更力違反として取り消された事例です。つまり、農地委員会は、不服申立人にとって有利な裁決を下しておきながら、後日それを取り消したのであり、本件はそれとは逆に不利な裁決を取り消したわけです。となると判例の射程は及ばないのではないかと思います。

 また、却下処分を職権取消したとしても、実質審査した結果棄却になることはあり得るでしょう。却下は手続の法令違反、棄却は請求に理由がないことを原因とするもので、次元が違いますから。

 当然、裁判所も上記の判例は百も承知しているはずですから、公安委員会が自ら取り消したと主張した場合に、それを受け入れるかどうかです。受け入れたとすれば、裁判所に対して判例に違反していると異議を申し立てることもできるでしょう。それが認められれば、訴訟はそのまま続行されることになります。

 「不服申立人にとって有利な職権取消しは例外的に認められる」という判例を作りたいのであれば、このまま訴訟を続行することもありでしょう。ただ、どうでしょうかね、裁判所としては公安委員会の主張を認め、スレ主様に訴えを取り下げるよう訴訟指揮権を行使するのではないでしょうか?スレ主様が応じなければ、訴えの利益が失われたとして却下判決を下すような気がします。

 裁判官の態度や法廷の空気を読めば、ある程度見通しは付きますよ。あるいは裁判所が法廷外で「進行協議」の場を設け、スレ主様に訴えを取り下げるよう働きかけるかもしれません。いずれにしても、「ゴールド免許」が交付されないという結論が分かっていながら、なお訴訟を続行するのは無益だと思います。公安委員会に却下処分を取り下げさせたことでスレ主様が「一矢報いた」ことに満足して、矛を収められてはいかがでしょうか?
割増賃金の基礎となる賃金から除外して良い7つの賃金は、

@家族手当、
A通勤手当、
B別居手当、
C子女教育手当、
D住宅手当、
E臨時に支払われる賃金、
F1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

ですが、寒冷地手当は割増賃金の基礎となる賃金に含まれないのでしょうか?

Re: 時間外手当における1時間あたりの賃金額について

えんどうたかし No.58016

まだレスがつかないようなので素人ですが・・

先ず一般論として、割増賃金の基礎となる賃金というのは、割増賃金の計算から除外できるもの以外すべて割増賃金の基礎となります。つまり計算から除外できるものが法令に限定列挙されているわけですから、除外できるとはっきり明示されていない場合にはすべて割増賃金の対象となると考えられます。

すでにご承知だとは思いますが下記に説明があります。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-5.html

また、上記のより詳しい説明もありますので、併せてご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
なお、限定列挙されている性質のもの(名称は必ずしも性質をあらわしているわけではありませんので「実態がどうか?」ということです)の中にも、割増賃金の基礎となるものはあり得ます。例として、「通勤手当」などと称していても一律に定額支給される場合や、住宅手当などと称していても、アパートなら〇円、戸建てなら△円というように、形態ごとに一定額で支給される場合などが計算の基礎となる賃金であると考えられます。

以上のように見ていきますと、@限定列挙された除外基準に該当しない場合、A除外基準に該当する場合(本件の場合、可能性として「寒冷地手当」?と称してはいても「住宅手当」??という意味かもしれないので・・)であっても、労働者に一律若しくは、形態ごとに一定額が必ず支給されている場合には、時間外手当の計算の基礎になると考えられます。

故に、お尋ねの「寒冷地手当」といった場合、仮に「住宅手当」に類すると考えたとしても、これを一律に時間外手当(=割増賃金)計算基礎から除外するのではなく、一律なのか?そうではないか?というような性質を見極める必要があるのではないかと考えます。

素人ゆえ誤りがあるかもしれません・・。この際、賃金ご担当者の助言・レスを求めます。
当方、温暖地なので寒冷地手当は支給されておらず、また、給与事務から外れて久しいので確定的なことは言えないのですが。

まず、国においては、寒冷地手当は超過勤務手当の基礎額とはなっておりません。
が、国は労働基準法が適用されませんので、ある意味、好きに決められます。

一方、地方は労基法適用ですから、地公法の国公準拠の原則を踏襲しつつ、労基法に沿わない部分は、労基法に合致するよう、地方独自の規定を置かなければなりません。
しかしながら、過去、国の規定に準拠することにより、労基法違反となっていた事例がままありました。(えんどうさんに怒られるかな)

例えば、25/100の時間外手当は過去ありませんでしたが、労基法に沿うため、地方独自に作ったものです。
特地勤務手当とか医者の初任給調整手当なんかも、過去、時間外勤務手当の基礎額とされていませんでしたが、労基法に沿うよう基礎額に入れるとされたのは、わりと最近の話です。

お題の寒冷地手当も、もしかしたらその類かもしれません。
あるいは、冬期に限られた手当ということで、きちんと理屈づけられているのかもしれません。
いずれにしても、基礎額に含めていない給与すべてについて、あらためて、除外できるもののどれに当たるのか、整理する必要があるかもしれませんね。

寒冷地手当が支給されている地域の担当者の意見を、是非、お伺いしたいところです。
(もしかしたら、団体により取り扱いが違う?)
割増賃金=いわゆる時間外手当と考えてよいのであれば、
当方は基本給のみが時間外手当算定の基礎額となっています。
記載のような手当関係は一切加味されません。
もちろん、寒冷地手当も同様です。
通りすがり 様

>当方は基本給のみが時間外手当算定の基礎額となっています。
>記載のような手当関係は一切加味されません。

昔は、そのような取扱いの団体が多かったのです。
でも、労基法で除外を認めている賃金以外の手当を含めないのは、労基法違反です。
団体の給与条例、規則が、労基法違反という状態が、ままあったのです。
どこかの県立病院でも、初任給調整手当を基礎額に含めていないのは違法という判決もありました。
だから、含めていない手当について、きちんと労基法上の整理が必要ということです。

Re: 時間外手当における1時間あたりの賃金額について

えんどうたかし No.58026

私はchipstar様がご整理された通りではないかと思います。何方か、他に事例やご意見はあるでしょうか?
chipstar 様

そうなんですね、不勉強で申し訳ありませんでした。
うちの職場はきっと誰も知りません。
まぁ、知ったところで違法を解消されるかどうかは微妙ですが。
会議等の拘束でも1円も出ませんし、代休も当たりませんので(使わない、ではない)。
半分愚痴で失礼いたしました。

Re: 時間外手当における1時間あたりの賃金額について

えんどうたかし No.58067

あと一言だけ言わせてください。

当に、ILOの労働時間に関する条約をひとつも批准しないこの国の公的機関らしい働かせ方だな、と思いました。。。
自分の団体に寒冷地手当がないため、一般論しか言えず、横道にそれてしまいましたが、肝心の寒冷地手当については、どう整理されているのでしょうね。
支給団体の意見を聞きたいです。
北のほうではかなりの団体で支給されているようですが。
初めて書き込みいたします。

自治体から時々、「○○さんのことについて教えてください」という口頭による照会を受ける時があります。照会先の電話番号や照会内容から公的機関からの照会だと推測できる場合とそうでない場合、様々ですが、そもそも口頭による個人情報の照会に対し口頭で回答することは問題ないのでしょうか。
私自身、過去に口頭で回答したことがあります。その際、回答した自治体や担当者、回答内容等を記録に残しました。しかし、口頭による回答が正しかったのか未だに疑問が残ります。現在、口頭による照会の場合は緊急性の高低に応じて上司に判断を仰ぎ、口頭での回答をする場合がありますが、原則は文書での照会を求めています。
是非、皆様のご意見を賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。
>そもそも口頭による個人情報の照会に対し口頭で回答することは問題ないのでしょうか

問題があると思いますし、これまでそのような例はありません。
口頭による照会の問い合わせですが、文書照会だとどうするのですか?

個人情報といっても様々です。
@裁判所の命令がないと出さない情報
A税法などの「求めることができる」で出す情報
B弁護士法などの一定の根拠があれば出す情報
C根拠はなくても、公的機関からの照会だったら出す情報
などあります。

また、文書と口頭の違いは、相手先が本物かどうかを確認できるレベルの差ですね。
※口頭といっても、
@相手からかかってきた電話にそのまま回答する場合
A相手が言ってきた電話番号にかけなおす場合
Bこちらで相手方の電話番号を調べて電話する場合
で、相手方を本物かどうか確認できるレベルは違いますね

文書照会といっても、
@首長印が押してある文書
A担当課長印が押してある文書
B公印省略になっている文書
など、様々あります。

こんなのを頭に入れながら考えるべきですが、まさに具体的な事例ごとに答えは違うと思います。

※一般的に、みなさんが予想されるケースだったらアウトになると思いますけど
戸籍関係の事務だと、市町村間で電話によるやりとりがけっこうあるような気がしますが・・・。
既知の間柄からの電話の場合は別でしょうが、一般的にはその場で回答するのではなく、先方の所属・氏名を確認した上で、折り返しホームページ等で確認できる代表電話にかけ直し、相手を指名して話が通じた場合のみ回答する、という配慮は必要でしょう。
 たしか、LG回線などの閉塞域のでのメールの照会と回答に限定するよう通知があったと思ってますが。
 よって、改めて、折り返しでの電話回答も秘密の担保が完全と断定できないのでは、なかったでしょうか。
違ったかな
安藤さま

スレ放置申し訳ありません。

私自身も口頭による照会への回答には否定的なんです。ただ、それを否定する材料に欠くために「だから、口頭では回答できない」と断言できずなやんでおります。
mutuさま

スレ放置申し訳ありません。また御助言感謝いたします。

文書による照会ともなると文書の照会レベルに応じて回答します。
例)首長→首長、部長→部長 等
しかし、文書内容から判断して回答をしていないことが大半ですから、照会文書が「誰」から「誰宛」に来ているのかで判断・回答しています。

仮に電話による照会だと、例えば「◯◯さんの△△を教えてください」と聞かれ、それが口頭による回答対象と何を根拠(法的根拠等)に判断すればよいか未だにわかりません。
mutuさんのおっしゃるような回答方法を工夫すれば電話による回答は有りなのでしょうか。やはり、mutuさんの文末にあるように口頭による回答は避けるべきでしょうか。
>否定する材料に欠くため
決裁が必要なため法根拠明示した文書照会をお願いします
ではダメですか?
口頭照会だから文書照会だからといって、回答できるかどうかの判断基準が変わるとは思いません。

口頭か文書かの違いは、照会根拠の確認のしやすさの違いと思います。

ですから、次のように考えればいいと思います。

例えば、警察からの照会だから答えるケースだとします。
そうすると、警察からの照会であることを口頭で確認できるかどうかです。

弁護士法に基づく弁護士会からの照会だから回答するケースだと弁護士法に基づく弁護士会からの照会であることが口頭で確認できるかどうかです。

このように考えるといいと思います。

私が、前の投稿で
※一般的に、みなさんが予想されるケースだったらアウトになると思いますけど
と書いた理由を説明します。

個人情報といってもその程度はさまざまです。
みなさんが回答していいかどうか悩むケースというのは、そのなかでも個人情報と認識し、取り扱いを慎重にするケースだと思います。

そうすると、回答するに当たっては、弁護士法などの根拠を要するケースが多いと思います。
この根拠を口頭で確認するのは困難なので、上記文章を書きました。
mutu様
口頭の場合、回答内容の決裁はできないと思いますが、管理職が口頭回答すれば決裁を兼ねてるとの判断でしょうか?
それとも、事後報告決裁でしょうか?
そもそも決裁というのは、責任を負うということに本質があります。
ですから、決裁権者の場合、自分で判断するだけですが、ここで質問者様が聞かれているのは、担当者の場合だと思いますので、そのことを前提に書きます。

安藤様から、口頭照会の場合、決裁はどうするのか?という質問が来ていますが、

仮に、この質問が、私が前の回答で事例で出している、警察法に基づく照会や弁護士法に基づく弁護士会からの照会をイメージされているなら、ご心配なく、
こういったケースでは、口頭で照会されても、警察法に基づく照会や弁護士法に基づく弁護士会からの照会であることは確認できないと思いますので、決裁に回すこともないと思います。

※私の前回の回答の趣旨は、回答する回答しないの判断と、その照会内容をどうやって確認するかは分けて考えるということにありますので(伝えきれなかったかもしれませんが)

では、警察法や弁護士法に基づかない、もっと軽易な照会の場合にどうするかということですが、
軽易なものであればあるほど、照会される頻度は増えると思います。こういったものは、マニュアルとして、回答するしないを決めておくべきと思います。

では、マニュアルで想定していない軽易な個人情報の紹介が来た場合、どうするかですが、その場で口頭でいいですから、上司に聞くべきです。(聞けない場合は、後で連絡しますとすべきです。)
これにより、担当者の個人責任はなくなります。

※「決裁を取れば提供してもいい」と思われている方も多いと思いますが、決裁を取っても対外的には駄目なものはダメです。(内部で、責任を負う者が担当者から決裁権者に代わるだけです。)

ですから、事後報告決裁というのは存在しません。
安藤さま、mutuさま

お二人の御意見、大変参考になりました。また、その他の方につきましても貴重な御意見感謝いたします。

個人的には安藤さまのおっしゃる、

根拠法令を示した文書を照会先から出させ、その内容如何で回答の可否を問うこと
は今日からでも実践できます。そうすれば、少なくとも個人情報の漏洩は最小限で回避できると考えました。

また、mutuさまのおっしゃるマニュアルについてですが、昨日、我が自治体の個人情報取扱い最前線である市民課で既に整備されていることを確認いたしました。
早速、上司にも相談し、市民課のマニュアルに準じた運用が可能か検討しております。

御多忙の折、貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
基礎的なことで申し訳ありません。

『市民の地域活動にポイントを付与し、ポイントを記念品と交換する業務』
の委託(民法上の準委任契約)を検討中なのですが、
「ポイントを記念品と交換する承認」は実施主体(市)にしか認められないのでしょうか?

民法に基づく契約で定めれば受託機関が「承認」をし「決定通知」他を行うこともできるのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。可能でしたらどの法令が関係するか教えていただければ助かります。
承認や決定通知をどのように位置付けるかによるのではないでしょうか。

仮に公権力行使としての処分とするなら、法律上の根拠がなければ委任できません。

いわゆる行政法通則としての行政委任の考え方です。
ご回答いただきありがとうございます。

参考にさせていただき、さらに調べてみようと思います。

納付書の名義について

後期担当 No.58020

お世話になっております。


後期高齢者医療の不当利得が発生したため被保険者に請求しようとしたところ,生保であることが判明しました。そこで,被保険者合意のもとに福祉事務所に対して納付書を送付したところ,名義が被保険者であるため会計手続き上納付ができない旨を告げられました。

この場合納入義務者を福祉事務所に変更して納付書を送付してもよろしいのでしょうか。もし,変更できないのならどのように対応すればよいのでしょうか。

Re: 納付書の名義について

もなかアイス No.58021

本人に代わって福祉事務所に納付させるなんて、無理でしょう。
手続をどうするかの問題ではなく。

いったん支給された生活扶助費の中から本人が自主的に納付する以外にないのでは?


(以下追記)
それだと取りはぐれるので確実に取りたいということであれば、下のような方法の余地はあるかも。

本人の同意を前提に、福祉事務所に依頼して保護費の支給方法を口座支給から窓口支給に変更します。で、支給日に本人について行き、本人が保護費を受け取ったらすぐその中から納めてもらう。

ただし釘を刺しておきますが、福祉事務所は基本的に、保護費が本人の「現在の生活」に使われるべきものだと考えています。保護費が「債務の返済」に充てられることは望ましくありません。
最低生活費の範囲内で切り詰めた余裕分を娯楽に使うのが本人の自由であるのと同じ意味で、そのような余裕分を使って債務返済するのが本人の希望であれば、あらゆる債務返済を全面的に否定するわけではないのですが、少なくとも保護の原則には反する行為です。
(福祉事務所から被保護者への指導は通常、「債務は、減らしてもらうか、それが無理なら何が何でも返済を待ってもらって、現在の生活を健全に立て直せ」という内容です。誤解を恐れずに言えば「踏み倒せ」のようなことも指導します。債権者が税務署だろうがサラ金だろうが大筋は同じです。)

そういうことを踏まえて考えた場合、たとえ本人が希望しても、「債務返済の都合のために支給方法を窓口支給に変更すること」も福祉事務所が拒否する可能性は相当あります。よ〜く相談してください。

Re: 納付書の名義について

後期担当 No.58047

ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね,よく相談してみます。
特定行政庁は、ただし書きの規定による許可をする場合において、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、という規定がありますが、ここでいう「公開」とは、利害関係者以外の者が、意見は発言できないが傍聴はできるものと解せるものでしょうか?
安藤様へ

四日市市の告示を引用されていますが、この告示がどういう論理で「違う」という根拠になるのか書いていただけないでしょうか?

※「違う」という言葉が、具体的にどの部分を指しているかわからないので、推測になりますが、「利害関係者以外の者は発言できない」という部分を指しているのであれば、それに相当する部分を見つけきれませんでしたので、

建築基準法について携わったことがないので、一般論ですが、
裁判も公開の法廷で行うこととされていますが、傍聴人は発言できません。
これは、国民を審理に参加させるための制度でなく、審理の過程の透明性確保にあると思っています。
ですから、公開による意見の聴取の場合、発言できるのは利害関係人だけだと思っています。
※ただ、利害関係人の範囲というのは、ファジーですので、傍聴に来た人が「自分は利害関係人だ」と主張すれば、発言を止めることはできないと思いますけど
mutu様
告示にある
<利害関係を有する方は出席して下さい>
に基づいています。
(そもそも問いにある利害関係者以外は出席できない)
安藤様
早速の回答ありがとうございます。

私は、「なお、・・・」で書きだしてありますので、当該文章を参加について制限をかけた文章でなく、特に利害関係人に参加を促した文章だと理解しましたが
立春を過ぎました。

かつて建築審査会業務を担当していました。
「公開による意見の聴取」はお見込みどおり、『利害関係者以外の者は意見は発言できないが傍聴はできる』として行ってきましたし、法解釈上も疑義はありません。
法に「公開による」と書いてあるのだから、傍聴できるのは自明の理です。
傍聴人が発言できないのも、これまた当然です。
安藤様お示しの四日市市においても、「四日市市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則」において、傍聴は認められています。
もっとも、収容人員を超えるようなときは、抽選でしょうから、「議長は、会場の秩序を保持するため必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。」と書いてありますけどね。
安藤へ

もう少し整理してから返信してね
私はあなたの見解は無視していますが、真面目な方の貴重な時間を煩わせないようにしてね

既存建物解体費用

新米病院経理 No.57997

病院の移転新築事業を行っております。新病院が完成後に既存建物を解体する予定です。
その時に、解体業者に支払う、解体費の予算科目は何になりますか?

Re: 既存建物解体費用

安藤 No.57998

確認ですが、建設業法で定められた許可業者に発注する請負額500万円以上の【工事】ですよね?
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka51.htm

Re: 既存建物解体費用

新米病院経理 No.57999

そうです。
公営企業会計の収益的支出なのか、資本的支出なのか、迷っています。
収益的ならば、どの科目なのか?

Re: 既存建物解体費用

横槍 No.58010

既存建物の解体であれば、通常は固定資産除却費(課税仕入)で
経理するものと思います。

その解体が新規建物建設に必要な場合は、資本的支出で解体費用を
計上し新規建物の原価とするということもあるかもしれませんが。

当該解体の目的により判断すべきものと思います。

個人住民税の課税所得の範囲について

ナヤンデルタール人 No.57995

いつもお世話になっております。
ご教授ください。

賦課期日現在、住民登録はあるが前年以前から海外に居住していた場合の個人住民税の課税所得の範囲はどうなるのでしょうか?

住民登録がある以上、個人住民税の課税対象であると思うのですが、課税所得の範囲は所得税法の規定に則るため所得税法上非居住者の扱いになり、国内源泉所得のみ課税所得となると考えるのですがどうでしょうか。

それとも住民登録がある以上、その期間は所得税法上でも居住者の扱いになり国内外問わず全ての所得が課税所得になるのでしょうか?
お世話になります。

当市教育委員会の現職教育長が、教育委員会が行う建設事業に対して、一般市民としての寄付採納願いが出されました。

一般市民としての寄付ということではありますが、一般的には「現職教育長として」と広く理解されることは間違いなく、公職選挙法における違法行為には当たらないとは思いますが、自身が所管する事業への寄付の妥当性が問われるのかなと思っています。

当方の思いとしては、この寄付によって、当事業(来年度より施設建設に向けた本格的な協議開始)に対し、教育長として絶対に止めないという気持ち、逆に言うと「圧力」に当たるのではという思いもあります。

皆様の自治体で、このような事例があれば、どういう理解のもとで、どう対処されたか教えてください。よろしくお願いいたします。
「教育委員会が行う建設事業に対して」とありますが、構想段階の建設事業、計画段階の建設事業、実施段階の建設事業ではだいぶ意味が違うと思います。

それに、「教育委員会が行う建設事業に対して、一般市民としての寄付採納願い」といっても、指定寄付の場合と希望を述べる程度では違います。

最近は、ふるさと納税という制度もできました。
私の県では、ふるさと納税の時に使い道を希望されたときは、当該所属に全額配当することとしていますので、例えば、校長が「自分の学校のために使ってくれ」と書いてふるさと納税していた事例もありました。

で、ここで質問に戻ります。
「圧力」とありますが、部下に対しては、命令すれば足りるので、圧力をかける必要はないですよね。
首長に対しては、上司に当たるので圧力はかけきれないですよね。

ということで、あまり目くじら立てる必要はないと思いますけど
どうしても寄附を受けたくないのであれば、寄附を受けない選択もあると思います。指定寄付の中には、寄附を受けることにより将来に渡り財政負担が伴う等で寄附を受けることが相応しくない事例があり寄附をお断りすることもあると思うのですが。
公選法に抵触しないで、負担付寄付でなければ受納するしかないと思います。
みなさま、貴重なご意見と回答をいただき、ありがとうございました。
そもそも寄付自体は法に触れる行為ではないため、受納することが原則であることがわかりました。
ご意見を参考にして、対応したいと思います。
ありがとうございました。

成年後見申立補助事業について

ありんこ No.57993

現在、成年後見申立の補助事業を検討しています。
生活保護受給世帯等で、成年後見申立にかかる費用負担が難しい申立人に対する、申立費用の補助です。(生活保護受給世帯で、父 判断能力あり。子 知的障害 父が子の成年後見申立を行う場合など)
成年後見申立をする場合、収入印紙と郵便切手を家庭裁判所が指定する額を添付して申立する必要がありますが、悩ましいのが、郵便切手について、申立が完了すると、家庭裁判所が余った郵便切手を返してきます。
1 申立人に対し郵便切手購入代として4000円補助金交付
2 成年後見申立完了後、家庭裁判所が余った切手を申立人に返す。
3 申立人が市に対し、郵便切手を返してくる。

補助ですので、当然、余った分は市に返してもらわなければなりませんが、どういったっ名目で郵便切手を受け入れるかに頭を悩ましています。
あまった郵便切手が現金に払い戻してくれるなら、申立人に現金にしてもらったうえで、戻入等処理ができるのですが、郵便局は現金払い戻しは対応しない。

成年後見申立補助を導入されている自治体で、うまく処理されている事例ありますでしょうか?
 今年、番号が振り分けられるマイナンバー制について悩んでおります。

 個人には個人番号が、法人には法人番号が振り分けられると思うのですが、個人事業主は個人番号を使うのでしょうか?
 個人事業主にも法人番号が振り分けられるということ見たことがあるという職員がいて悩んでおります。
 よろしくお願い致します。
法人番号については、国の機関、地方公共団体、設立登記法人と前の3者以外の法人又は人格のない社団等であって、所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。また法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出していることなどの要件に当てはまれば、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a17
のQ&Aに『個人事業者に対しては、法人番号は指定されません。』とあります
自治法第180条の規定に基づく専決処分に係る専決処分書への記載事項について悩んでいます。
内容は、議会へ専決処分を報告する住宅家賃の支払いを求める訴えの提起です。

現状、専決処分書に記載している項目は大きく分けて4つとしています。
「相手方」、「請求の趣旨」、「事件の概要」および「処理方針」です。
このうち、「処理方針」の内容は、
(本件訴えの提起後において、その目的を達成するために必要がある場合は、訴えの変更をすることができるものとする。)
とし、相手方に変更が生じた場合、例えば相手方の破産や死亡、訴額の変更等があった場合などにも対応できるよう、専決処分書に記載しているところです。
「処理方針」を記載することの必要性について、ご意見をお聞かせください。
訴えの提起自体が専決処分で可能とされていても、請求額の拡張や被告の変更なども併せて専決処分で可能とは必ずしも解釈されないし、仮に専決処分で可能と解釈されても、再度専決処分が必要であるので、処理方針までを包括的に専決処分し、再度の専決処分を不要としているのではないでしょうか。
前提として、請求額の拡張や被告の変更の場合は、再度議会に諮る必要があります。

ウェブで発売

xiaoqin9850 No.57980

  激安エルメス 手帳も偽物 ウェブで発売

  エルメスブランド 通販などの高級ブランド近年、文房具マーケットに目指す。色々エルメス メモやペンなど日常生活に利用していたのは、みんなにエルメスブランド印象が深くなるとは当然だ。非常に素晴らしい人を書くことが大好きと言うなら、少し誇張されたのではないでしょうか?しかし、私は何度も試みたが、結果が未完成であるたびに、カラフルで美しいノートは、本当に真剣にダウンを実行する必要があります。今日はエルメスのノートブックシリーズを発表し、カバーが豪華さと選択の多くは、もちろんですが、あなたはいつものお気に入りを持っていますが、FashionDesの愛は魂である、そのプレゼンテーションは、それらの楽しさ、遊び心とロマンチックな手書きのメモである。

  エルメス 手帳カバー。リフィルの着脱はリングにカバーの金具を差し込むだけの簡単装着で使いやすさも抜群。上品なカラーなのでカジュアル過ぎず、ビジネスシーンにも重宝する。今、価格が少な区ても、新たエルメス 手帳 www.7hhk.comコピーを得るのはお買い得ことです。エルメス通販しつつある。ブランド コピー 安心。

弁済額の科目間振替について

若葉マーク No.57977

このほど財団債権における配当が決まり、満額ではなく按分配当となりました。税目ごとに計算され納付される予定です。ここでなんですが、例えば延滞金として送金されたものを固定資産税に振り替えるということはいけない話なのでしょうか?破産管財人はこちらの判断に委ねるとのことです。

Re: 弁済額の科目間振替について

審査 No.57978

最高裁判例(S62.12.18)は、競売配当金なので、事例は異なりますが、
「同一の担保権者に対する配当金がその担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときは、右配当金は、右数個の債権について民法489条ないし491条の規定に従つた弁済充当(以下「法定充当」という。)がされるべきものであつて、債権者による弁済充当の指定に関する特約がされていても右特約に基づく債権者の指定充当は許されないものと解するのが相当である。」
としています。

なので、破産管財人の配当計算方法にこだわらず、法定の充当方法に従えばよろしいと考えます(税法は民法とは充当方法が若干違います)。

Re: 弁済額の科目間振替について

オールスター No.57979

財団債権の全額のうち一部の金額が弁済されるだけですので、本税分とか延滞金分とか指定されることにはならないと思いますよ。(按分計算は債権全額を元に行われていることから)
したがって、換価代金等の充当順序の原則どおりに処理することになるのではないかと思います。

水道メーター購入の支出科目について

なみ No.57953

 今回、水道メーターを購入することになり、その支出に伴う科目についてですが「備品」として支出すべきか「修繕料」とすべきか迷っております。
 皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いします。

Re: 水道メーター購入の支出科目について

オールスター No.57956

確認ですが、水道事業会計での購入ではないですよね。

Re: 水道メーター購入の支出科目について

オールスター No.57957

連投になりますが、購入目的の詳細を書いていただければ、と思います。
購入理由については、新築住宅にメーターを取り付けを行うためで、水道事業特別会計から支出する予定です。

Re: 水道メーター購入の支出科目について

オールスター No.57960

会計規程をご覧になってください。

Re: 水道メーター購入の支出科目について

らっきー No.57963

なみ様

>新築住宅にメーターを取り付けを行うためで、水道事業特別会計から支出する

→水道事業会計が「使用者、つまりお客様の使用メーターの取り付け」の目的でしょうか? そうであれば、年に幾度もある水道事業の、企業本来の業務ではと思います。
 各事業体の会計規程で、それぞれ決まっているのではと思います。
「棚卸資産購入限度額」「備消品費」「修繕費(≒量水器出庫費)」の事業体もあるのではないでしょうか。規程等を再確認してはいかがでしょうかです。

 それとも、一般会計が政策的に「お客様への使用メーターの取り付け」を行い、支出は簡易水道事業特別会計、後で基準外繰出で補填?なのでしょうか?ちょっと謎です。
これまでの支出科目に疑問があるのでしょうか?
過去の支出科目において、「備品」と「修繕費」それぞれで支出しておりますが根拠が確認できません。当然、会計規定を調べて根拠規定が見つからないので投稿しています。

Re: 水道メーター購入の支出科目について

らっきー No.57967

 なるほど。失礼いたしました。

 会計規程、取扱要領等での「棚卸資産」の扱いはどうなっていますか。ご確認いただければ光明が射すのではと思います。

@期中は全ての購入を「棚卸購入限度額」の支払伝票で支出執行、期末に量水器入出庫仕訳で「修繕費」,「備消品費」及び「流動資産 貯蔵品」,「固定資産、量水器」並びに「雑収益、購入差額」等へ振替伝票を立てている。

A期中で各々の支出執行時に量水器入出庫を認識し、それぞれ「修繕費」,「備消品費」及び「営業設備費、備品 量水器」等の支払伝票を立てている。

どちらかでは、と推察しました。
@が簡便的で多数派なのではと感じています。

 

Re: 水道メーター購入の支出科目について

オールスター No.57968

新品のメーターを購入
満期メーターを修繕し再利用

の違いではないですか?
過去において「備品(資本的支出)」と「修繕費(収益的支出)」により
行われてきたとのことですので、推測に過ぎないですが、メーターを取替資産
として経理してきたものと思います。

全適用している水道事業会計であれば、「公営企業経理の手引」はお持ちで
ないでしょうか?
もしあるのでれば索引から「取替法」という項目を調べてみてください。

お題の例では、新規に取り付けられるメーターだと思いますので
「備品(資本的支出)」で経理するものと思います。

また、他の方も書かれておりますとおり、量水器が棚卸資産である場合には
購入時に備品(資本的支出)として経理するより、たな卸資産購入限度額より
たな卸資産として受け入れするのが通常と思います。

任意団体への報償費の支出

やーさん No.57969

教育委員会が主催して行う臨時的なイベントに、学校長が責任者である音楽の任意団体が演奏します。その謝礼として、報償費から任意団体の代表名義人口座である学校長へ振込してもいいものでしょうか?

Re: 任意団体への報償費の支出

No.57971

合唱部のような正規の課外活動であれば紛れがあると思いますが、
たまたま学校長が趣味でやっている音楽活動のグループを呼んだのでしたら、会計規則上は大丈夫になっていると思います。

もっとも、そのグループに演奏等をお願いしたことは、いわゆる「随意契約」ですから、その該当要件にあたっているかどうかの方が問題だと思いますし、「やーさん」の違和感もそっちだろうと思料いたします。

Re: 任意団体への報償費の支出

ケイ No.57973

演奏を依頼した団体の代表者が、たまたま学校長だったということでしょうから、任意団体の代表者名義の口座への振込は問題ないと思います。

補助執行に該当しますか?

困ってます No.57944

自分の働く自治体では、機構改革の一環として、子どもに関する業務を教育委員会部局に集約することを検討しています。具体的には、現在福祉課で行っている児童手当事務、保育園事務を教育委員会部局で実施するというものです。そこで教育委員会への補助執行というかたちを検討しており、実際の事務は教育委員会部局で処理しますが、決定の処分行為は全て首長名で行います。これが地方自治法第180条の2の事務の一部を他の機関に執行させる補助執行に該当するでしょうか?
事務そのものは教育委員会の職員が行いますが、決定通知等を首町名で発出することを想定しています。

どなたかご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 補助執行に該当しますか?

No.57972

教育委員会 補助執行でググると、仙台市はじめ各地の実例がでてきます