過去ログ [ 500 ] HTML版

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新規職員採用のあり方について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58153

 新規職員を採用するにあたり、筆記試験や面接を実施していますが、成績優秀にもかかわらず、いざ実務になるとまったく使えない職員が採用されることが少なくありません。もちろん、「長い目」で温かく見守ることも必要ですが、数年経過しても一向に改善の兆しがなく、完全に「お荷物」になってしまっている職員も散見されます。人事考課制度により、成績不良の職員には上司が個別に指導することになりましたが、殆ど効果はないと思われます。

 もちろん、地公法22条1項の条件附採用制度があることは承知していますが、よほどのことがない限り成績不良で正式採用を拒否することは実務上ありません。同様に分限免職も滅多にありません。

 そこで質問なのですが、職員の資質向上のために、条件附採用制度の本来の制度趣旨に立ち返り、成績不良で正式採用を拒否することを厭わない強い姿勢に転ずるべきか、そもそも採用の方法を抜本的に見直して、資質に欠ける職員を採用することがないようにすべきかということです。もっとも、後者について具体的な方策は思いつかないのでお手上げ状態です。ただ、従来型の筆記試験や面接という方法では限界があるのもまた事実です。

Re: 新規職員採用のあり方について

悩める子豚 No.58176

実務に使えない・・・なんとなく想像できます。

組織改革への志感銘しました。

条件附採用制度はかなり厳しいのではないでしょうか。

面接試験として、総務部局で2週間の実務をさせてみるとかまずいでしょうか
さすがに、2週間見てればわかるのでは

あ・・職務秘密保持とか問題かなあ

Re: 新規職員採用のあり方について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58177

条件附採用はやっぱり難しいですよね。

ご提案のような「体験就職」みたいな制度ができればと思うんですが、今の地方公務員制度ではムリでしょうかね。ただ、できたとしても、2週間では厳しいと思います。

Re: 新規職員採用のあり方について

安藤 No.58179

3次試験として【体験就職】はできませんかね?

Re: 新規職員採用のあり方について

えんどうたかし No.58181

部外者故少し無責任かもしれませんが、思いますに、条件付採用制度は法律で定められているわけですので、その制度意志通りに実施すればよいのではないでしょうか。

ただ、現行では公務員の場合だと雇用保険が適用されないわけですから、試用期間中に使用者都合により解雇することになるので、民間企業の雇用保険に準じた制度設計と、試用期間中に解雇した使用者たる自治体にも使用者都合解雇者数に応じたペナルティー負荷(つまり職安行政などによる解雇者数の公表とか、公務員=一部権利制限に服することとなったことに対する利益回復など)があれば、強ち不公平ではないと思います。民間は関連会社への再就職の斡旋なども含めてバンバン切ってます。もちろん一部は訴訟にはなっています。

何も、公務員の世界だけが硬直した雇用関係(生涯雇用)に執着する必要もないと思いますし、そもそも労働力の流動化は、今後の労働市場の公共性を考慮すると、寧ろ必要な政策なのではないかと。

民間人的且つ個人的見解です。

Re: 新規職員採用のあり方について

平米 No.58182

端的な見方をすれば、お荷物職員が採用しているわけですから、お荷物じゃない人が混ざってくる現行のがマシともとれそうですが・・。

どの業態も即戦力となると人材不足ですし。高支出して確保もできない。やる気がないといくら当初能力が高くても伸びないのは感じますが。

Re: 新規職員採用のあり方について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58188

 少子化でただでさえ頭数自体が減ってますし、景気が良くなってくるとどうしても民間企業へ流れますね。特に技術職の確保は悩みの種です。苦労してやっと内定を出しても他へ逃げられたり…。

 公務員としての資質を持っているかどうかは、実際に職務を一定期間やらせてみないと分からないと思うんですよ。無論、採用試験が大きなハードルになっている点は確かなんですが、ペーパーテストや面接を潜り抜けてきて、なおかつ実務ができない職員が一定数いることも事実です。昇任試験などはあっさりクリアしたりするんです。ところが実務はできない。

 本人にとっても不幸だとは思うんですよ。ミスの連続で毎日上司から叱られたり、市民からクレームを言われたり。もちろん、成長した職員もいるので全部がダメとは言いませんが、本人に自覚がないといくら周囲が言っても改善しません。

 本当は「条件附採用」が「体験就職」なのでしょうが、現実にはそうなっていませんね。

「同条」と「同条中」の違いについて

初心者 No.58162

いつも拝見させていただいています。
改め文の書き方で分からないことがあるのでご教授ください。
1つの条の中で、第1項中の文字を改め、最後の項を繰り下げ、同項の前に新たな項を追加するような場合の改め文なのですが、「法制執務詳解 新版U」の379ページに記載のある例では、例1及び例3においては繰り下げの改正規定を「同条中」で始めおり、一方では例2及び例4においては同様の改正規定を「同条」で始めて書かれています。
 いろいろとあたってみました、この違いがよく分からず悩んでおります。

Re: 「同条」と「同条中」の違いについて

さくら鍋 No.58163

2ページ前のP377に「どちらでも可」という旨の説明がありますよ。

Re: 「同条」と「同条中」の違いについて

初心者 No.58170

さくら鍋 様

 確かに。
 見落としていました。というより理解していませんでした…。

 ありがとうございました。
20年前にやっていた記憶ですが、

どっちが短いかで使い分けていました
感じですが、

最初に移動する項に字句の改正がある場合には、改正規定が例えば「第○条第4項中「…」を「…」に改め、同項を同条第5項とし、」というようになるので、その後も例えば「同条第3項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。」というように「同」を用いるものが多いように思えます。これは多分、「同」を用いた方が項の移動の表現がその改正規定で統一されていいという考えではないでしょうか。

次に、同様のケースで第3項以下の項の移動と追加を「同条中第3項を同第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。」というようにするものも結構目に付きます(どちらが多いかは分かりませんが)。こちらはできるだけ基本(単純な項の移動と追加は「中」を用いて行う)に忠実に簡潔な表現がいいという考えではないでしょうか。

充当適状日について

困ったちゃん No.58157

地方自治体で納税部門に属する者です。

地方税法の充当適状日について、皆様のお知恵(解釈)をお借りしたいです。

充当適状日については【地方税法-施行令】(過誤納金等の充当適状)第6条の14
において以下のように定義されております。

=============================================================================

法第17条の2第4項(法第364条第6項及び第706条の2第2項において例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。

=============================================================================

充当先の納期限と「過誤納金が生じた時」を比較し、その遅い方となります。

しかし、「過誤納金が生じた時」の定義が見つかりません。

誤納付については市民が納付した日(領収日)で問題は無いと思っておりますが、
調定更正についての「過誤納金が生じた時」とはどのような日付で解釈されておりますか?

1.更正を決定した日(自治体内部での決裁日)
2.更正通知書の発布日
3.更正通知書を市民が受領した日

のいずれかかと思っております。
皆様の実務事例を教えていただきたいです。また、法的な根拠をご教示ください。


また、質問ばかりで申し訳ありませんが、法人住民税についてもご教示いただきたいです。

法人住民税は申告税である為、自治体側から更正(決定)通知書を送付するケースは更正、または決定時のみと思われます。
しかし、中間申告の後、納付を行い、その後に確定申告によって中間申告分が減額更正される場合、特に更正通知書は発布しません。その場合は何を持って「過誤納金が生じた日」と扱っているでしょうか。

確定申告日が該当するのであろうと思っておりますが、それを裏付ける根拠が見つかりません。

法人住民税での「過誤納金が生じた日」についてもご教示いただけますよう、
宜しくお願い致します。

Re: 充当適状日について

審査 No.58160

まず、法人住民税のこともお聞きになっているので、市町村であろうと思います。
そこで、前段ですが、市町村で「更正又は決定」する税目(つまり申告納税する税目)って、法人住民税以外にあるのでしょうか?

個人住民税や固定資産税等は、全て「賦課決定」するものであり、当初の税額が多すぎたら「減額の賦課決定」をするのであって、決して「更正又は決定」はしません。

なので、前段の「更正」とは「減額の賦課決定」という前提ですと、当該「減額賦課決定」したときに過誤納金が生じるのではないかと考えます。

後段の「法人住民税」の減額については「特に更正通知書は発付しない」そうですが、通知を発付しないだけで、内部での更正処分は行っているのでしょうから、そのときに過誤納金が生じるのだと考えます。

通知を発付しないからといって、それを根拠に市町村自身がこれを無効と言い張るはずもないですし。
ただ、通知を発しないと、減額の額に不服のある法人は、いつまでも不服申立ができることになるのではないかとも思います(口座にお金が振り込まれた日を、処分のあったことを知った日とみなすことは無理筋でしょう)。

Re: 充当適状日について

困ったちゃん No.58165

返信ありがとうございます。

ご指摘のとおり、法人住民税を除く一般税の
更正とは「減額の賦課決定」の事を指します。

問題は賦課決定とは自治体内部の処分決定であり、納税者に告知はしていない日付です。
その日付を充当適状日とし、還付加算金の終期とし、また充当先の領収日として扱う事による延滞金計算終期とするには納税者への説明根拠に乏しいと思っております。

そういった観点で考えると更正通知書の発布日が相当すると考えますが、税法等の明確な根拠が見つからずに困っている次第です。

法人住民税についても更正通知書を発布しない場合、最も納税者に対し説明根拠のある日付をもって運用したいのですが、根拠が見つからずにおります。

皆様のご意見、ご教示を賜りたいです。

宜しくお願い致します。

Re: 充当適状日について

審査 No.58166

うーん。賦課決定や更正・決定の効力は、地方税法上は、納税者に告知して初めて生じます。

通常、これが問題になるのは納税通知書が届いたか否かという点です。納税者に対する不利益処分であることから問題になりがちです。

一方、減額の賦課決定は納税者の利益になることから、通常、納税者から指摘を受けることも少なく、課税庁も、帳簿上は還付でき、違法な課税というわけでもないので、問題が現実化することがあまりないのです。

納税者への減額の告知をしない点は違法ですが、これにより減額の賦課決定がなかったことになるのかどうかは、よく分かりません。
ただ、少なくとも課税庁が無効を主張するのは筋違いです。
無効とはいえないのであれば、内部で行う賦課決定処分の日しか、よるべきところがないのではありませんか?

Re: 充当適状日について

元法人住民税担当 No.58169

私の感覚だと、前段は「2.更正通知書の発布日」です。あくまで、申告納付の法人住民税の場合ですが…国税の場合は、国税通則法基本通達(徴収部関係)第57条関係9に記載があります。賦課課税の税目はちょっとわかりませんが、実務提要あたりに記載があるのではないかと…

後段について「確定申告によって中間申告分が減額更正される場合」の意義がはっきりしませんが、確定申告により中間申告時の均等割に
誤りがあることが判明したのでしょうか。それとも、確定申告の法人税割額が中間納付分の法人税割額を下回ったのでしょうか。前者なら更正の通知は必須です。後者なら中間申告額に異動は生じませんので、困ったちゃんさんの団体で収納簿の課税額を減額しているのは、歳入からの戻出還付とするための内部処理だと思われます。ちなみにその場合の充当については、市町村であれば地方税法第321条の8第20項、地方税法施行令第48条の12、同令第9条の2あたりが参考になるかと。

公務員の免職と自主退職の勧奨について

Okuyama No.58121

地方公務員で人事関係の仕事をされている方またはされていた方に質問です。
私の友人はとある地方公共団体の入社8年目の公務員なのですが、仕事のストレスで現在1年半休業しています
友人はミスが多く責任感がないようで、日々、上司や同僚から指導や批判を受けストレスが限界に達したようです。
そんな友人が発達障害だと診断され人事部に発達障害を言おうか悩んでいます
入社時は発達障害だと本人も気づいてなく採用された公務員が仕事をしていく中で発達障害であることが医師の診断により発覚した場合、ミスが多いことや責任感がないことを理由に免職させたり、自主退職を勧めたりしますか?
それとも、本人の適性に合わせた配置替えを行い免職や退職はさせないようにしますか?
現在の職場は友人曰く窓際職場だそうです
過去ログ http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0494.html#57404
は読まれましたか?
追記
>現在1年半休業しています
具体的に何休業ですか?
>発達障害だと診断され人事部に発達障害を言おうか悩んでいます
病気理由で休業?しているのなら、診断書提出が必須なので悩むことはないと思いますが、、

Re: 公務員の免職と自主退職の勧奨について

もなかアイス No.58124

あのぉ……、その方には失礼かも知れませんが、書かれている状況から察するに

>本人の適性に合わせた配置替え

の結果が、今の「窓際職場」なのではないでしょうか。

発達障害の診断を人事に申告したとして、それで「窓際から一線バリバリへの配置換え」になることは考えにくいですよね。

Re: 公務員の免職と自主退職の勧奨について

八白土星人 No.58152

私は、Okuyamaさんの友人のような方を部下に持つ管理職です。

部下は、先日「発達障がい」と診断されてきました。

この部下は、具体的に言うと「アスペルガー症候群」で学習障がいも併せ持ったタイプです。

発達障がいは、人によって様々な症状が出るもので、いわゆる「個性」とも表現されるほど型にはまったものは無いものです。

なおかつ、これは病気ではなく障がいですので目立たなくすることはできても残念ながら治ることは無いものです。

友人さんは、休職するほど体調が悪いようですが、そのような状況から復職しても相当なことがないとまともな仕事ぶりになることは困難であると思われます。

なぜなら、発達障がい者の多くがこのような社会生活との不適合からうつ病などになるケースが多く、発病を繰り返し更に深刻化することが多いからです。

そうしたことからも、本人のためにも家族のためにも退職された方が良いかと思われます。

Re: 公務員の免職と自主退職の勧奨について

えんどうたかし No.58154

アスペルガー症候群の診断が正しいのであれば、概ね八白土星人さまと同じ見解です。特に二次障害(うつ症状など)は深刻な問題を引き起こす可能性があるといわれているようです。

ただ、分限免職になっていないのに、退職するかどうかや職業選択については、ご本人がご家族・近親者と話し合ってよりよい道を探すしかないと思います。まあ、一般に自主退職の方がメリットがあるのかもしれませんが、しかし、それを選択するかどうかはご本人の問題だからです。
あともう一つは、私自身、アスペルガー症候群の人は身の回りにも多くおり、時にその特異な才能で他者を魅了したり、歴史的な大発明をする場合があることも知られております。エジソンやアインシュタイン・ビルゲイツみたいな人を自治体が使いこなせれば良いわけですしね。難しいでしょうが。

Re: 公務員の免職と自主退職の勧奨について

かるび No.58159

退職をお勧めする方々の自治体では障がい者を雇用していませんか?
スレ主さんが友人の状態を理解した上で、友人が職場に説明させるようにした方が良いのではないですか?

ほかの方と同じように働くことは無理だということは他のコメントからわかります。しかし、友人でもできる仕事も自治体にはあるんだろうと思いますよ。

市役所を退職しなければいけないような状態では、次の職場はないように思いますけど。
今回の問題は、最初の質問分に<現在1年半休業しています>とあることです。
期間が長くなっていますので、病気休暇でなく、病気休職になっていると思いますので、これを前提に書きます。
病気休職というのは、病気のため一時的に働けない状態になったので、治療期間中休職にするという制度です。
※私は、仮に病気休職が認められなかった場合、本人は欠勤になりますので、欠勤を理由とした免職にならないように本人を守る制度と思っています.

質問者様は、発達障害を人事課に伝えるべきかと問われていますが、人事課はすでに把握していると思います。(診断書一枚で簡単に病気休職は認めません。専門医が入った判定委員会などにかけますので)

一度病気休職になった場合は、復職するためには、業務に復帰できるという確認が必要になります。(どこでも、医師の診断書だけでは認めていないと思います。)

病気休職には期間制限がありますので、この確認が取れない場合は、いずれ失職になります。
自主退職を勧めておられる方は、「この失職より、自主退職のほうが履歴書に傷がつかないのでは」といわれていると思います。

なお、障害者雇用との関係ですが、障害者雇用の場合は、障害に適応した対策をすることにより働けるということが前提にあると思います。(仕事の種類を調整することも含みます。)

ですから、「働けない状態」と認定された、病気休職とは同じに考えられないと思います。

Re: 公務員の免職と自主退職の勧奨について

八白土星人 No.58168

昨日の書き込みでは、既に1年半といった長期間休んでいる状況にあることから少々先走った書き方で退職した方が良いとの書き込みをいたしましたが、今日は今の職場に残るとした場合について書き込みたいと思います。

>人事部に発達障害を言おうか悩んでいます

友人さんはこのように悩んでいるのであれば、発達障がいであることを自分自身で認めて受け入れていると言うことでしょうか?

大人になってから発達障がいであると診断された方で、社会不適合となっている人の多くは自分自身が発達障がいであったことを認めることができない人が多いところに原因があります。

なおかつ、本人だけではなく家族も認めることをしていなければ、様々な困難には対応することができません。

ですので、仮にご本人が発達障がいでることを認めているのであれば何とかなるかもしれません。

次に、発達障がいを認めている前提で、今の職場で何ができるか、どのような仕事であればできるのかを明確にする必要があります。これであれば、ミスもなく職員はともかく住民には迷惑を掛けないといえる仕事を明確にする必要があると考えます。

その上で、職場にその旨を伝えてはどうかと思います。

発達障がい者支援法第12条では、
「国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。」
と明記されております。このことから、法律上は発達障がいであることを理由に差別を受けたり権利を害されるようなことありません。

ただ、それ相当の覚悟は必要であると考えます。

窓際職場とのことですが、そうした職場であろうとも文句を言わず精一杯できることをやるしかないかと・・・。



しかしながら、

>ミスが多く責任感がない・・・

とあります。

このことについて、ご本人がどの程度自覚があるのか。障がいによるものであることを本当に自覚できるのか。
正直言って、このことを相当自覚し、相当注意していかなければいけません。
これは、健常者では考えられないくらい苦痛なものであると考えます。
このことについて、ご本人の覚悟が要ると思います。



心配なのは、1年半休んでいるとのことです。これが二次障害として発症し、その程度が深刻であればあるほど職場に居ること自体がご本人のためにはならないのではないか?
そう思うことから、退職した方が良いのではないかと先日書き込んだ次第です。

いずれにしても、どのような選択をしても現実は厳しい状況にあることは変わらないと思います。



長文の書き込みとなりましたこと、お詫び申し上げます。

受益者一部負担金の私人への徴収委託について

介護担当 No.58144

当町において、介護用品の支給を実施しております。
支給方法としては、希望者から申し込みをしたいただき、委託業者が配達をする形式を採用しており、来年度から、配達時に委託業者が利用者の一部負担金として、利用額の1割を徴収し、町に歳入として納入することを考えております。
(歳入科目は、款:諸収入、項:雑入、目:雑入、節:利用者負担金を予定)

公金の徴収又は収納事務につきましては、ご存知のとおり、地方自治法施行令第158条第1項の規定により、私人に委託することが出来ることとなっておりますが、委託することの出来る歳入としては、各号に限定列挙されているところです。

今回、当町で収納を委託することを考えている利用者負担金について、地方自治法施行令第158条第1項に該当させて、徴収を行って良いものかご教示いただきたいと存じます。
 例えば1万円の介護用品を購入する場合、希望者が業者に1,000円支払い、その1,000円を歳入に収納し、業者には町から1万円を支出するということでしょうか。
 素直に9割分を利用者に対する助成金の受領委任として町から業者に支出すれば徴収委託の形式を取る必要はないと思いますが、どうしても全額公金から支出したことにしなければならない理由でもあるのでしょうか?
 徴収委託は手数料あたりに該当させれば可能でしょうが、その金額については条例で規定しなければならないでしょうし、業者に委託する旨を告示しなければなりません。業者の数が多くなれば告示の手間も増えます。
 業者としても公金を扱うことによるリスクを抱えることになりますので、やりたがらないのではないでしょうか。
 福祉用具購入費の事務を参考に受領委任の形にする方がいいように思います。

Re: 受益者一部負担金の私人への徴収委託について

ギラティナ No.58150

 その前に一部負担金の徴収は、条例がいるのではないでしょうか?

児童福祉法 附則 について

923 No.58129

児童福祉法 第73条 は、
児童福祉法 附則第73条 といったほうが正しいのでしょうか?

Re: 児童福祉法 附則 について

sabo No.58145

 担当ではありませんが、回答がないようなので…
 児童福祉法は、本則が第62条の7までで、第63条以降は、附則となっています。
 ご指摘の第73条は「子ども・子育て支援法及び〜中略〜整備等に関する法律(平成24年法律第67号)」で、追加される(未施行のため)条文ですが、同法の改正文では、

附則第72条の次に次の1条を加える。
第73条 略

となっていますので、第73条は附則第73条です。
 
 ただし、厚生労働省の通知等でも単に73条と記載しているようですので、分かりずらいですね。
 そもそも、なぜこのような条文構成となったのかについては、わかりません。
いつも勉強させていただいております。今回ご教授いただきたいのは、建設業法上の軽微な工事(建築一式工事以外の建設工事で500万円未満の工事)についてです。

島根県の県央県土整備事務所のパンフレットを例にさせていただきます。http://www.pref.shimane.lg.jp/bid_info/bid_keno_kendo/oshirase/oshirase.data/100616_kensetugyou_tirashi.pdf

このパンフレットの中で「軽微な建設工事であって許可を受けていない場合は主任技術者を配置する必要はありません。(軽微な建設工事であっても、当該業種の許可を受けていれば主任技術者を配置する必要があります。)」とあります。この『軽微な建設工事であって許可を受けていない場合は主任技術者を配置する必要はありません。』の根拠となる法令や判例を探しております。ご存知の方は、ご教授ください。
よろしくお願いします。
建設業法第二条、第二十六条に規定がありますが、、、
※二条非該当なので二十六条非該当
安藤さま

コメントありがとうございます。
法第2条第3項で「「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者」と定義されています。しかし、第3条第1項ただし書で「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」とされ、令第1条の2第1項で「〜建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。」と規定されています。

このことから、質問の『軽微な建設工事であって許可を受けていない場合』とは、法第26条の「建設業者」に該当しないため、同条の規定は適用されないという解釈により、『主任技術者を配置する必要はありません。』につながるという理解でよろしいのでしょうか。

『軽微な工事であっても、当該業種の許可を受けていれば』とは、法第2条第3項及び第26条の建設業者に該当するため、『主任技術者を配置する必要があります。』となるのでしょうか?

さらに、追加で質問させていただくと、
『軽微な建設工事であって当該業種以外の許可を受けている場合は、主任技術者を配置する必要がありません。』となると、どのように立証できますか?

ご教授ください。
>『軽微な建設工事であって許可を受けていない場合』とは、法第26条の「建設業者」に該当しないため、同条の規定は適用されないという解釈により、『主任技術者を配置する必要はありません。』につながるという理解でよろしいのでしょうか。
お見込みのとおりです。

>『軽微な工事であっても、当該業種の許可を受けていれば』とは、法第2条第3項及び第26条の建設業者に該当するため、『主任技術者を配置する必要があります。』となるのでしょうか?
お見込みのとおりです。

追加質問はパンフレットのどこに記載がありますか?
安藤さま

2枚目の上から8行目になります。
よろしくお願いします。
パンフレットには
【(軽微な建設工事であっても、当該業種の許可を受けていれば主任技術者を配置する必要があります。)】
とありますので、追加質問とは違いますよね?
安藤さま

失礼しました。追加の質問については、私が考えたものでパンフレットには載っておりません。この場合についての見解を教えてください。
付帯工事とみなされるので、あなたの書いている解釈にはなりません。
あなたの立場がわかりませんが、脱法行為を模索しているの?
これ以降は各都道府県の建設業担当部署にご確認ください。
安藤様

ご助言ありがとうございます。
当然、県などの担当者にも確認しております。さらに詳しい方たちからの情報を集めるために書き込みをしました。
脱法行為を目的とはしておりません。
素人な質問ですみません。
一般会計の予算編成時に、歳入不足を埋めるため、不足分を財政調整基金繰入金としています。
ところが、これが「基金を崩さないといけないほど財政状況が悪い」といわれてしまいます。
でも、予算執行では、当然不用額が生じたりしますので、この予算額を全部繰り入れることにはならないことも確実です。実際、ここ数年、基金の取り崩しは決算では発生していません。
この、決算での基金繰入金と、当初予算での基金繰入金の説明で、なかなか理解が得られず、困っています。
どういう説明がすっきりするんでしょうか。うまい言い回しがあれば教えてください。
また、基金繰入金なく当初予算が組めれば、結果として決算では必ず黒字になる、とすれば、行政として常に黒字の決算は住民に還元できていないのでよろしくない、ということにならないのでしょうか。そういう意味では、めいっぱい歳入予算を使い切るとなると、不用額見込分くらいは基金繰入金にしておくべきではないんでしょうか。
単年でみれば歳入に対して歳出が多い予算となっているのは事実なので、本年度の歳出を本年度の歳入でまかないきれない理由がそのまま当てはまると思います。ある意味過剰サービスなのかもしれません。
どこの自治体でも取り崩しの予定はないが、計画上の穴埋め的に基金を用いているのでしょうか。年度間の歳入のバラつきのバランスをとるのが目的なので、バラつく理由が無ければ使用するような科目でもないと思います。
決算では基金を取り崩す予定はないと言ってしまうと、予算に計上すること自体おかしいですよね。
財政調整基金条例には、どのように書かれていますか?
本音はともかく、建前上は条例のいずれかの項目に該当する理由でないとまずいですよね。

素人な質問ですいません

高齢素人 No.58135

素人な質問ですみません。
一般会計の予算編成時に、歳入不足を埋めるため、不足分を財政調整基金繰入金としています。
ところが、これが「基金を崩さないといけないほど財政状況が悪い」といわれてしまいます。
でも、予算執行では、当然不用額が生じたりしますので、この予算額を全部繰り入れることにはならないことも確実です。実際、ここ数年、基金の取り崩しは決算では発生していません。
この、決算での基金繰入金と、当初予算での基金繰入金の説明で、なかなか理解が得られず、困っています。
どういう説明がすっきりするんでしょうか。うまい言い回しがあれば教えてください。
また、基金繰入金なく当初予算が組めれば、結果として決算では必ず黒字になる、とすれば、行政として常に黒字の決算は住民に還元できていないのでよろしくない、ということにならないのでしょうか。そういう意味では、めいっぱい歳入予算を使い切るとなると、不用額見込分くらいは基金繰入金にしておくべきではないんでしょうか。
初めて書き込みさせていただきます。


当市職員において、報酬のないボランティアによりコミュニティFM局のパーソナリティーを行っている者がおります。

内々に確認したところ「営利企業等の従事許可」の申請等することなく行っています。(ボランティアですので、当然かと…)

頻度としては2週間に1度、30分間の番組を担当しており、確認はしておりませんが勤務時間外か休暇を取って収録しているものと思われます。

FM局のホームページを確認すると、当該職員が顔出しした番組内容を告知するページもございます。

また、当該コミュニティFM局は地元企業数社が出資して設立した株式会社でありますので、当然のこととして営利を目的に設立されたものと思います。


そこで、公務員が無報酬のボランティアとは言え営利企業にこのような形で関わっていいものかと思案しています。


地方公務員法第38条の「営利企業等の従事制限」で言う自ら営利を目的とする私企業を営んでいる訳でなく、報酬を得て従事している訳でもないのですが、無報酬とは言えこのような形で特定の企業の商業活動に関わるのは問題があるのではないのか?と疑問に感じています。

特に、たまたま何かのきっかけがあって出演したと言うのであれば問題は無いものと考えますが、2週間に一度という定期的な活動となっていることから、これは無報酬とは言え結果として営利企業に従事していることになるのではないかとも考えています

更に言えば、番組内容に公共性や公益性があればちょっとは理解できるところもあるのですが、まったくそんなところは無く、基本的に他の番組と違いがありません。


このような状況にありますが、こうした行為により何らか処分は可能でしょうか?


私個人としては、「営利企業等の従事」に関しては無報酬で行っている限りはこのことを根拠に処分は難しいのかなと考えています。

次に「信用失墜行為」について該当しないものかと考えていますが、考え方の整理をどうすれば良いか、チョッと悩んでいるところです。

この他、該当する法律はありませんでしょうか?


ちなみに当該職員は公営住宅担当であります。

まぁ、一年365日24時間中公務の事を考えていなければならないとは言いませんが、不測の事態が発生して入居者からの連絡により対応しなければならない時に、無報酬のボランティア活動中で対応できなかった、なんてことになってはどんなものかと思い、このような思案をしているところです。


皆さん、ご意見をお寄せ願いますようお願いいたします

Re: 私企業における無報酬のボランティア活動の適法性について

意味がわかりません No.58029

パーソナリティーをやることと「信用失墜」に何が関係あるのでしょうか??
番組の内容はごく普通なんですよね?

入居者からの連絡って…そんなの食事していても寝ていてもゴミ拾いのボランティアやってても同様に緊急対応が難しい場面はあります。
こういう屁理屈つけて何がしたいんだか理解に苦しみます。
「営利企業等の従事許可」の申請は必要な案件だと思います。
まず、「営利企業等の従事に許可が必要」とされているということは、「営利企業等への従事」が常に禁止されているのでなく、許可さえ得ればできるということですよね

では、営利営業の許可申請が提出されたら、何を判断基準にされます?

今回のケースは、その判断基準に基づいたときに、許可される案件か、許可されない案件かを考えてください。

その結果、許可される案件だとした場合に、許可申請がなされなかったときに、処分すべき案件かを考えてください。

私は、
・頻度が少なく疲労することがないため、通常の勤務に影響を与えないこと
・コミュニティ放送は、信用失墜にならないこと
から、許可されうる案件と思います。

そのうえで、無償であることから、許可申請がなされなされなかったとしても、処分すべき案件とは思いません。
なんの解決にもならないコメントですがと、前置きして。

まず、ボランティア=無報酬ではありません。報酬の範囲は金銭の受領よりも広い範囲のはずですからスレ主さんの自治体の取り扱いを明確にした方がよろしいかと思います。
その上で、職員との面談の上、申請が必要がどうかを判断するものだと考えます。

次に信用失墜ですが、職務への影響とは関係性がありません。職務への影響は職員の時間外(休暇を含めて。)の活動と関連しますからこの件に限って問題視するものでもないでしょう。

(念のため)
私は、パーソナリティーに従事している職員がどういった考えで活動しているかは考慮していません。
無報酬であっても継続的であれば「業」とみなされると思うからです
(許可されれば何の問題もないので)
無報酬の部分ですが、
パーソナリティさん全員が無報酬なのか、
非公務員はもらっているのに職員さんだけが辞退している
のかで、少しまぎれがありそうに考えます。
許可を得ればよろしいとのこと、それは、そのとおりです。
質問者は許可申請があった場合、どう対処すべきかが含まれいるのではないでしょうか。

総合的に判断すべき事案でしょうが、許可はためらうのが通常ではないでしょうか。
それは、個人の思いがなんらためらいもなく、不特定の方に広く意思表示ができる環境下にあるため、本人の意思とは別に誤解が生じたり中立的なつもりが一方の不利益的になることなど、懸念が払拭できないからです。
 かといって、一方で、ツイッターは公務員は禁止かと言われれば、そうでもないですね。
 本件は、ボランティアというより趣味の範疇に思いますけど。

継続が問題でしょうか。例えば、テレビドラマのエキストラとしての募集参加などは、よほど度を越さなければ容認される考えます。同様に単なる曲の紹介などアナウンスであればまだ、許容かと。
しかしパーソナリテーは、そうとはいかないと心配はしますね。感覚的に業の許可は、よほど公共性がないと認めにくいと思うんですがね。
書き込みいただいた皆様、貴重なご意見ありがとうございます。

私自身が思う一番の疑問としては、
「無報酬とは言え、継続して特定の企業の商業活動に関わること」
に関して問題は無いのか?と言うことです。

安藤さまの言うように、継続して関わっているため「業」とみなされるのではないか。

趣味の範囲と言えばそれまでなのですが、直接的では無いものの間接的な形で特定企業の商業活動に関わることの是非をどう考えれば良いものかと・・・。

この点が一番の疑問に感じているところです。



それと、このコミュニティFM局の放送が普通の株式会社が運営しているものでありますので、仮に「営利企業等の従事許可」の申請があった場合に許可に相当するものか、この点も疑問に思うところです。
どうもよくわかりませんので、的外れであればご容赦ください。

無報酬で活動することは、「業」には該当しないと思うのですが…
「業」ってお金儲けが目的の活動だと思っているのですが。

あと二週間に一回の活動が継続的と言えるのかどうか。
例えば、二週間一回で一年続けるのと毎週一回で半年続けるのは
どちらもアウトですかね。
どちらが、継続的と言えるのでしょうか。
ローカルルールはありそうですけども…

また、「間接的な形で特定企業の商業活動に関わることの
是非をどう考えれば良いものか」っておっしゃいますが、
間接的に、営利企業であるスーパーに寄与するため買い物もできないって
論にならないのでしょうか。
指摘されている方もおられますが、まぎれがありますよね。

FM団体自体が無報酬で運営されているなら、趣味なのでしょうね。
次に出演している枠が、逆にお金を払って出演するとか、完全抽選とかで一般人だれでもできるなら、これも趣味なのでしょう。

通常はお金をもらう人がやるところを無償にすることによって採用されているなら、生業にしている方の競争相手的なところもでてくるのではないでしょうか。そうなると無償といえども業的になってきそうですよね。家業の手伝いとかも実際は微妙なのではないのでしょうか?

Re: 私企業における無報酬のボランティア活動の適法性について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58056

 法が職員の営利企業等の従事制限を定めた趣旨は、職員が営利企業等に従事することにより、職員の本来の職務の遂行がおろそかになるおそれがあることや、その職務と兼業する営利企業等の業務との間に利害関係が生じて職務の公正な運営が阻害されるおそれがあること、職員が関係する営利企業等の業務そのものが場合によっては公務の信用を傷つけるおそれがあることから、これらを予め防止することを目的として、兼業を禁止し、職員の営利企業を営むことを目的とする団体への関与を制限したものと、一般的には解されています。

 この趣旨からすると、報酬を得ているかどうかはあまり関係なさそうですね。むしろ、職員が他の業務に携わることで、公務に支障を来すことを法が予防しようとしているわけですから。許可する際の考慮要素にはなるでしょうが。

 私としては許可を申請した方が良いと思います。ここで多くの皆さんが議論されているということは、その時点で既に「グレー」であって「白」とは言い切れないと感じておられるからでしょう。グレーなのであれば許可を得ておいた方が無難と言えます。

 許可するかどうかは任命権者の裁量ですね。報酬の有無、勤務の形態、公務への影響、市民が受ける印象などの事情を総合的に考慮することになります。

 ただですね、営利企業に従事しているというだけで、一般の人は報酬を得ていると普通は思うでしょう。しかも、コミュニティFM局のパーソナリティともなれば、相当数のリスナーにその存在を認識されてますよね。となると、「あれ?公務員が副業やっていいの?」って疑問に思う人がかなりいそうな気がします。そういう疑いを持たれる可能性があることは考慮要素としては大きいんじゃないでしょうか。
>無報酬で活動することは、「業」には該当しないと思うのですが…
>「業」ってお金儲けが目的の活動だと思っているのですが。

上記がOKならコンビニを営む友人を無報酬で手伝うのもOKですよね、、、
安藤様

では1年間休日に毎週ボランティアで活動するのは業ですか?
ボランティアの活動内容によると思います。
また、無報酬とボランティアの違いもあるかと。。
更に多くの皆さまに書き込みを頂き、ありがとうございます。

ダジャレイ夫人の恋人様の言うように、「営利企業等の従事制限を定めた趣旨」、そしてこのような行為による「一般市民が受ける印象」、これらがやはり一番のキーワードになってくる気がしています。

そして、「営利企業等の従事制限を定めた趣旨」を踏まえて許可申請のうえ最終的には任命権者の裁量で判断することになるのかと・・・。

私としては、素に考えて「一般市民が受ける印象」としてどうなんだろう?
ここの部分が一番引っかかっていた部分でした。

ただ、ここに書き込みをいただいたご意見にあるように、「趣味の範囲」であるとか「業」に該当しないのではないかといった考え方も一理あるなと・・・。


このような件は、議論をすれば尽きることの無い、難しいテーマであるってことでしょうか・・・。

Re: 私企業における無報酬のボランティア活動の適法性について

かわいくないコックさん No.58082

議論に水をさすことになりすいませんが。


公務員の副業に関する制限については、イメージではなく、ちゃんと調べられておられますか?(農業、大家、住職などではどの程度から制限があるのか理解されていますか?)それらとの整合性についてはお考えですか?

無償での地域活動が、副業にあたると思われていませんか?
健全な趣味の活動についても、申請と管理が必要であるなど考えておられませんか?

FMコミュニティ放送局やパーソナリティーという物珍しい言葉、地方公務員が珍しくマスコミに取り上げられて目立っている、といったことに、判断が左右されていませんか?

営利企業との協働を業務と拡大解釈している、または営利企業の活動について「公益性」の判断を抜きにして全て協働不能と思い込んで考えていませんか?営利企業が主催する地元の村の地元民向け定期演奏会に、素人おらが村バンドとして無償・手弁当・交通費自腹で参加して、週に一回演奏したら副業だと思いますか?その判断根拠に他の参加バンドが報酬を得ているかどうかが関係すると考えますか?

当該職員の処分後、その職員が処分の取消を求めて争ってきた場合には、自治体による処分の判断が裁判所に支持される可能性は、極めて高いとお考えですか?

ボランティアの4原則に『先駆性』が挙げられていることについてはどうお考えですか?


私どもの地方自治体では、職員が余暇において地域活動を行うことは、むしろ(法令に違反するものでなければ何であれ)奨励されております。私も「一人でも多くの自治体職員が、自分の家のことだけでなく、自主的に地域での“様々な活動”に携わって欲しい」と考えておりますので、届出制などの職員による地域活動を抑制するような制度設計・運用には疑問です。地域住民と係りたがらない職員も残念ながらいる中、その傾向を助長することは、その地域の自治・住民のためにもならないと考えています。

所属自治体に地域での助け合いを推進する所轄課や、地元企業・観光イベントなどを支援する担当課等があるのであれば、それらの課の担当職員さんとも、業務を離れていろんな話をされて、自治体における様々な問題を共有されてから、今回の問題について考えてみるのもよろしいのではないでしょうか。


長文失礼しました。
>営利企業との協働
今回の事例が協働にあたると思える提示がありましたか?
協働=業務の一貫と考えていましたが、一公務員が「これは協働」と判断できるものでしょうか?
また、一部とは思いますが、「公務員が業務外に何をやっても気に入らない」と主張される方がおられるのも【事実】です。
 話題となっている活動が「クロ」なら、許可を申請すべき活動をしている職員は他にもいるような気がするのですが・・・?
・営利企業主催イベントのボランティアスタッフをしている職員は?
・審判員等の立場で営利企業主催のスポーツイベントに参画している職員は?
・雑誌や新聞への寄稿もだめだということになりませんか?

 ふと思っただけです。流れを断ち切ってすいません。
最初の質問文に

<このような状況にありますが、こうした行為により何らか処分は可能でしょうか?>
とあります。

通常、「処分は可能か?」と聞くのは、人事課関係の職員です。

回答の中に「申請しておいた方がいい」という趣旨のものがいくつかありましたが、これはパーソナリティをしている人に対するアドバイスです。

世の中は、白と黒だけではありません。グレイがほとんどです。
本人としては、処分を受ける危険性を避けるために念のために、許可を受けとくというのはあると思いますが、処分する側から見ると、グレイでは処分できません。

※ちなみに私は、今回の事例は、家で農業をやっているケースより薄いグレイと思います。

最初に質問された方は、回答者の視点を区別して、皆様の回答をご覧ください。

それと、安藤様がかわいくないコックさんの投書に突っ込んでおられますが、かわいくないコックさんの言われていることは、公務員も地域の一員として、公務以外の活動に積極的に参加すべきという趣旨と思います。
別に公務の一環として地域の活動に参加すべきとは言われていないと思いますけど
>別に公務の一環として地域の活動に参加すべきとは言われていないと思いますけど
そうではなくて、【営利企業との協働】の部分が疑問で協働とは、機関としての地方公共団体が民間・住民と事業を行うことだと認識していたのですが。。
一公務員のボランティアを協働というのでしょうか?
改めて、かわいくないコックさん、草食動物さん他、多くの皆さんの書き込みありがとうございます

書き込みにありますように、本件が地域活動に当てはまると判断できれば、特に問題性を感じる事は無かったと思っていますが、
1 放送という本業に
2 定期的に
3 無報酬とはいえ
公務員が関わる事が果たして問題が無いのか?この部分が一番の疑問です

地域活動は、基本的に利益を上げる事を目的に行うものでは無く、活動の趣旨に賛同した方々が集まって無報酬のボランティアにより活動するものと理解しています

本件の場合は、コミュニティFM放送とはいえ、その本業の放送に定期的に無報酬とは言え関わる事に問題は無いのか?この部分が疑問に思うところです

私自身も地域活動には、時間の許す限り参加してきましたし、特に公務員として積極的に参加するべきものと思っておりますので、その事については疑問を感ずる事なく無報酬のボランティアでの参加となることは当たり前だと思っています

本件のコミュニティFM放送が地域活動に該当するものであると疑問なく判断できるのであれば、このような書き込みには至らなかったのですが、どうも疑問が解決できず…

仮に、営利企業等の従事許可申請があった場合、その許可にあたっては、法律的な考え方の整理も当然必要であると思っていますが、一般の市民から見たときにどういう印象を与えるか?この部分も重要であると、今回の書き込みで改めて感じているところです

Re: 私企業における無報酬のボランティア活動の適法性について

かわいくないコックさん No.58109

地域における協働の主体は地方自治体ではなく、市民。市民の概念では、個々人の市民、企業、NPO、自治体、地域コミュニティなど多様な立場の者が市民と見做される。行政において協働、という場合、行政が市民の一人として地域のことに携わることは勿論ですが、市民間の橋渡しを手伝うことなど、も重要な協働の活動である。私は上記のように認識しております。所属の自治体では、協働はそのように捉えられていなかったというのであれば、概念として統一されていない用語の使用について注意が至らず、すいませんでした。

mutuさんには、補足をありがとうございます。ご指摘のとおり、私は塞翁が馬さんは人事関係の職員と受けとり、人事関係の職員への助言として述べさせて頂いておりました。

塞翁が馬さんには、ご返答を見る限り疑問について納得がいかれて無いようですのでもう一言。

そのコミュニティ放送局の出資者などを調べてみられるのはいかがでしょうか。
地元民向けのコミュニティ放送局であれば、地元の自治体が直接、または間接に出資していることがあります。出資があるようなら、この会社の活動には公益的な側面が強いと判断されているのだ、と納得いかれるかと思います。また、地元公益法人が出資者である場合にも、地元公益に繋がる活動であるのだと納得することも出来ると思います。
私個人としては、そのような側面で判断を下すのは好きではありませんが(出資のみによって活動の公益性が判断されて良いものではなくもっと広く考えられるべき)。

また、その活動職員さんにお願いし、パーソナリティ紹介のhp記事の末尾に“(現役地方公務員なので無償ボランティアで活動しています)”などと入れて頂くよう頼んでもらうのも考えではあります。
公務員アスリートの場合は、報道において「賞金などは受け取っていない」と書かれることも多い(違法活動を賛美している可能性がある、と言われたくないのでしょうね)ので、自治体職員が今後更に積極的に地域活動に携わるにあたって、地元民への誤解の発生を防ぐのに協力して欲しいのだと情理を尽くしてお話すれば、拒絶されることはないのではないか、とも思います。
私個人としては、このような表記は好きではありません(地元民や活動職員の良識を疑っていることにもなりかねない)が「地元民は常に、公務員は副業をしている、と疑っている。と信じるに足る根拠がある。」のであれば、信頼回復の一助になるかもしれません。

もし、人事局で苦情などへの返答に苦慮しているのであれば、「法律に違反しない職員の余暇の活動においては、自治体は職員の活動と直接に関係があるとは言えない」「当該職員の余暇の活動において、調査し把握している範囲では、法律に違反する行為は無い」で必要十分な返答であると考えられます。

重ねての長文失礼いたしました
参考までに
○自治体ケーブルテレビ局はありますが、自治体FM局はありません。(許可されません)
○【赤字】収支計画では免許は交付されません。
タイトルは私企業となっていますが、FM局は特殊だと思います。。
※追記
>そのコミュニティ放送局の出資者などを調べてみられるのはいかがでしょうか。
とありますが、地上波民放局・民放ラジオ局・【非】自治体ケーブル局の株主に自治体が入っているのは珍しくありません。
>>素に考えて「一般市民が受ける印象」としてどうなんだろう?

法律論ではなく感情論・印象論(任命権者は、そこを判断材料にもするでしょうけど)では、

58045でも書きましたが、パーソナリティなどでかかわっている人全員が無報酬なら、市民的には問題にはしないと思います。じっさいうちのまちのコミュニティFM局(株式会社)は、何人かの技術職員は食べていけるだけの給与がでますが、そのほかは役員含め全員無報酬で行っています。取材の謝礼はおろか、むしろ、お店などを取材すると「広告料」をとります。なお、ほかのまちで働く公務員の方が、市民としてかかわったこともある模様(兼業許可をとっていたかは不知)
全員には報酬があって、その人が無報酬であるのは、その分FM局が儲かっているわけで、当該FM局が大儲けしていていなくても市民感情は許さないでしょう。
>「営利企業等の従事許可」の申請等することなく行っています。(ボランティアですので、当然かと…)

地方公務員法に触れないことは分かっておられる。

>次に「信用失墜行為」について該当しないものかと考えていますが

これも、ラジオのパーソナリティは反社会的行為でないのでお見込のとおりです。

>不測の事態が発生して入居者からの連絡により対応しなければならない時に、無報酬のボランティア活動中で対応できなかった

これまた、ハワイに旅行していて対応できなかった場合と比べておかしいことはないと思います。

スレ主様のご心配は「市民感情的にどうなのかな?批判を受けたりしないだろうか?それならいっそ禁じてしまおうか」というところなのではないですか。

なので、スレ主様のところで考えるべきなのは、今、該当者を処罰するかどうかではなく(これを明示的に禁じる特別な仕組みがない限り無理だと思います)、今後、このようなことを禁じる制度を作るのか、はたまた作ること自体違法でないのか、という点ではないかと思います。
元公務員の民間人ですが、法務を議論する場で割とカジュアルに(法律論ではなく感情論で)基本的人権を制限する議論が散見されることにかなり驚いています。
かわいくないコックさんがNO.58082で列挙されている問いかけに対して皆さんどのようにお考えでしょうか。(協働の定義がどうとかそういう話以外に。)

> 本件が地域活動に当てはまると判断できれば、特に問題性を感じる事は無かったと思っていますが、

公務員が休日や時間外に地域活動に当てはら"ない"活動を行うことに何か問題があるのでしょうか。

> 全員には報酬があって、その人が無報酬であるのは、その分FM局が儲かっているわけで、当該FM局が大儲けしていていなくても市民感情は許さないでしょう。

こんな屁理屈が通じるなら、普段の買い物で他の人がみな使っている割引クーポンを自分も持っているのにたまたま定価で買い物したら相手方のもうけにつながるのでアウト、になりませんか? ナンセンス極まりないです。
百歩譲って、報酬は受け取った上で同額を所属自治体に寄付するというやり方もあります。(国立大教員が講演料や委員報酬の処理でよく使っています。)

公務員が目立つこと自体が気に入らないという住民が存在するであろうことは理解しますが、目立つこと=違法ではない以上、それって単なるイチャモンですよね。そのことと勤務時間外の活動を機関決定として禁止・制限するかは全く無関係であるべきでしょう。

そしてイチ住民である私としては、そんなイチャモンに迎合して一人の人間の自由な活動を規制する地方自治体のほうがむしろ気に入らないです。こんな私の「市民感情」には配慮いただけないのでしょうか??
スレッドがかなーり長くなってしまってますので、支障が出る前にお開きということで。
続きをされる方は、新しいスレッドを立ててそちらでお願いします。

公演料の支出科目について

いだしん No.58113

初めて投稿させていただきます。
当町、保育所の「父母会」では、毎年、費用を負担し、保育所に劇団を招いて園児に観覧させています。
しかし、新年度、予算の都合から、町(保育所)の負担により劇団を招聘し実施することとなりました(父母会にも一部、費用負担を求めます)。
で、その公演料の予算科目については、委託料(公演委託料)で組んでおりましたが、使用料及び賃借料(公演の入場料という意味で)という声もあり予算計上科目で悩んでおります。
ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

Re: 公演料の支出科目について

mutu No.58115

<委託料(公演委託料)で組んでおりましたが、使用料及び賃借料(公演の入場料という意味で)という声もあり>とありますが、公演委託と、入場料では、公演の実施形態があまりにも違います。

入場料が候補に挙がるということは、当該公演は、劇団が主催者で、チケットを買うということですか?

また、父母会も費用負担を求めるとありますが、どういう形で?

実施形態を詳しく書かないと、みんな推測で書くことになりますけど

Re: 公演料の支出科目について

審査 No.58116

素人的には、「公演委託料」というと町が劇団にお金を支払うイメージですが、「使用料及び賃借料」というと保育所の場所を貸して町がお金をいただくイメージになります。

実際の実務家の方々には自明のことかもしれませんが、もう少し具体的に(つまり誰が誰に何のお金を支払うのか)教えてもらえないでしょうか。

Re: 公演料の支出科目について

もなかアイス No.58120

《いだしん》様の説明が足りていないせいですが、《審査》様にも混乱が伝染してしまっているかも(笑)。
「使用料及び賃借料」は歳出科目ですから(歳入科目の「使用料及び手数料」と名称が紛らわしいですが)、大抵の人にとって「使用料及び賃借料というと町がお金をいただくイメージ」にはならないと思います。

さて、それはそれとして、《mutu》様ご指摘のとおり、問題は公演の実施形態です。
下は乱暴な整理ですが、ざっくり言うと

ア 町が主催 →委託料
イ 劇団が主催 →使用料及び賃借料(公演の入場料=チケット購入)
ウ 父母会が主催 →町から父母会への補助金(劇団への支払いは父母会から)

てな感じでしょうか。
ただし「主催するとは、どういうことか」、「これこれこういうやり方の場合、誰の主催者といえるのか」を正しく捉えることが前提です。そこを十分確認せず放置したまま単純に上の三択に飛びついたら失敗すると思います。
こんなとき、ややもすると「○○費で支払うためには、どうすればいいか」といった本末転倒に陥りがちですが、そうならないよう注意しましょう。

質問に書かれている情報だけで判断する限り、個人的には、町と父母会の両者が実質の負担を分け合うのは補助の形を取るのが無難そうに思えますが……、新たな補助金を増やすことで何だかんだ言われるのは嫌ですかね?
(でも、「実体は補助なのに変な理屈で包み込んで無理やり委託にする」みたいなことをやってはいけません。本末転倒するなというのは、そういうこと。)

それと、本題から外れた細かい論点を付け加えて恐縮ですが、劇団が法人でなければ所得税&復興税の源泉徴収の要否にも気を付ける必要があるので、そちらもお忘れなく。
特に委託料(町主催)で進める場合、そこは引っかかりやすいと思います。
過去ログも探したんですが見つけられなかったので、初めて投稿させていただきます。
基本的なことで恥ずかしいんですが、宜しくお願いいたします。

 我が(市・町・村)には「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基
づく条例は整備されていませんが、「地方公務員法」(昭和25年法律第261号。以下「法」
という。)第27条から第29条に基づく「職員の分限及び懲戒についての手続及び効果に関
する条例」があり、その中の「休職」に関する部分で、
『(休職の事由)
  第1条の2 法第28条第2項(意に反する休職)に定める事由のほか、職員が次に該
   当する場合は、休職にすることができる。
   (1) (市・町・村)が出資、援助又は配慮をすることを要する法人又は公共的団体の
     うち、(市・町・村)長が規則で定めるものの臨時的必要に基づき、その法人又は
     公共的団体の業務に従事する場合』 と規定されています。

 地方公務員法第28条第2項の1号(心身の故障のため〜)、第2号(刑事事件に関し起訴 
〜)のほかに、『(1) (市・町・村)が出資、援助又は配慮をすることを要する法人又は公
共的団体のうち、(市・町・村)長が規則で定めるものの臨時的必要に基づき、〜』のよう
に、(市・町・村)独自に休職の事由を付け加えることは可能か、また、これに基づき社会福
祉法人等への職員派遣(休職扱い)は可能か、ご教示願います。なお、当該条例の規則に
は、具体的な法人名、団体名、臨時的必要性などは規定されていません。
現行制度下においては著しく不適切であろう、というのがお望みの回答でしょうか?
法律の制定趣旨からすると「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づく条例の整備を行い、その条例による派遣にした方が無難だと思います。

Re: 分限手続き条例で休職扱いによる公益法人等への職員の派遣

ダジャレイ夫人の恋人 No.58118

 地公法27条2項は、「この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず」と規定しており、降任や免職と異なり、条例で休職事由を規定することを認めています。

 実際、京都府は、職員の休職の事由に関する条例2条1号で、他の公共的施設への派遣を理由とする分限休職を認めています。同様の例は他県でも見受けられますが、いずれも学術研究のための派遣に限定しており、スレ主様の考えておられるものとは趣旨が異なるように思います。

 憶測ですが、これらの条例は、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が制定される以前に制定されていることから、派遣を正当化するための便法として考案されたのではないかと思います。県レベルでは学術研究のための派遣は実務上必要だったのでしょう。しかし、この法律が制定された今となっては、これに準拠した条例を制定すべきと考えます。もっとも、法制定後も依然として規定を残していることから、なお必要性が認められているとも考えられますが。

 分限休職はあくまで不利益処分ですから、たとえ法律が許容しているとしても、むやみに事由を拡大すべきではないと思います。

「新教育長」の施行前選任議案について

ジェンベイ No.58048

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が平成27年4月1日に施行され、「新教育長」の制度がスタートします。
 本市の現教育長の任期は平成27年3月31日までのため、3月開催の市議会には、一部改正法の附則第3条の規定に基づき、「新教育長」の選任の議案を提出する予定です。
 その際の議案文をどうするか悩んでいます。同様の自治体もあると思いますので、議案文の事例をご教示ください。

 なお、現在考えている文面は次のとおりです。
 次の者を地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第13条第1項の○○市教育委員会教育長に任命したいので、改正法附則第3条及び新法第4条第1項の規定により議会の同意を求める。
 住所、氏名、生年月日、職業

 従前の本市の議案文は、次のとおりです。
 次の者を○○市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により議会の同意を求める。
 住所、氏名、生年月日、職業
当方の議案文では,できるだけ簡潔な議案文となるよう,議決要件の直接的な根拠となる条文のみを記載することとしています。
なので,改正法附則第3条のような,準備行為ができる旨の経過措置規定まで議案文に記載することはしてないですね。

準備行為として提案できる旨は,議案文に書かなくても法律を読めば分かることであり,「議員先生は当然に法律を熟知している」という前提で議案文を作ってますので。
もちろん実際には,そんなわけはないですけど。

Re: 「新教育長」の施行前選任議案について

ジェンベイ No.58077

 TT様、ご教示ありがとうございます。

 今回の場合は、議案において次の2点を明確にする必要があるのではないかと考え、前掲のような長い議案文を考えました。
1 議会の同意を得ようとする「教育長」が、現行法の教育長ではなく、改正後のいわゆる新教育長であること。
2 議決の根拠規定は、改正前、改正後とも地方教育行政法の第4条第1項になるが、議会への提案、議決時(3月中)と任命時(4月1日)ではその内容が異なること。

 しかし、ご指摘のように「できるだけ簡潔な議案文」にすることついては同感で、どうすべきか思い悩んでいます。
そこを明確にしたいのであれば

 次の者を○○市教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により議会の同意を求める。

ですかね。
ただ,「委員」ではなく「教育長」を任命するという時点で,新法による議決であることはおのずと分かるので,

 次の者を○○市教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により議会の同意を求める。

でもいいような気はします。

Re: 「新教育長」の施行前選任議案について

ジェンベイ No.58114

 法規担当と調整の結果、次のとおり、TTさんご提案の議案文と同じものになりました。

 次の者を○○市教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により議会の同意を求める。

プレミアム商品券の費目

カニカニ No.58105

はじめまして。

自治体が独自にプレミアム商品券を発行する場合
費目は何になるのでしょうか?

他市は実行委員会形式にしているので
補助金なのですが、直営だと扶助費?
でも店にプレミアム分は払うので、補助金?と
思ったりします。

ご教示下さい。

Re: プレミアム商品券の費目

No.58111

準備段階
 プレミアム商品券の印刷にかかる費用
発行段階
 市民が1万円もってプレミアム商品券を買ったとき、その収入科目
支払段階
 お店が1万1000円分のプレミアム商品券をもってきたとき、その支払科目

ひょっとして、1000円分のプレミアム分だけ予算措置しようというのかな?

新教育長の報酬

未熟者 No.58108

いよいよ新教育長制度がスタートしますね。
地教行法にも「教育長は議会の同意を得て、任命する」と明記されており、完全に特別職になります。
文科省の出した考え方で勤務時間等服務については、特別職ではあるけれど勤務時間や休暇等について条例で定めなさいと言っていますが、給料(特別職なら報酬?)については、なんだかよくわかりません。従来の「教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」を服務に合うように一部改正するつもりでしたが、特別職となると当然のごとく「特別職報酬等審議会条例」の中に盛り込む必要があるのかなって考えます。
ですが、情報によるとこれに盛り込まない自治体は相当数あるとか・・・。盛り込まなくてよい説明ができますようどなたかお知恵を拝借させて下さい。

介護予防通所介護に係る経過措置について

初心者 No.58107

第3次一括法の関係で標記の条例をこの3月議会で上程します。

根拠となる省令(指定介護予防支援規準第30条16号ロ)においては、この4月からの総合事業への移行に伴い、介護予防通所介護が削られますが、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準では、附則の経過措置において、介護予防通所介護の規定がなお効力を有するとされています。

標記の条例においても介護予防通所介護についての経過措置を設ける必要があるような気がするのですが、初心者なのでよくわかりません。

皆様にお聞きしたいのは、
@まず、経過措置が必要かどうか。
A経過措置を設ける場合、一部改正であれば、「なお効力を有する」というような書きぶりになると思うのですが、本市の今の場合(新規制定)であれば、読み替え規定というようなことになるのでしょうか。

教育長の職務に専念する義務の特例について

一反木綿 No.58012

平成27年4月からスタートする新教育委員会制度に向けた準備を進めています。

新制度では教育長は、長が議会の同意を得て任命する特別職という位置づけとなりますが、改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項の規定により、引き続き職務に専念する義務が課せられています。

そのため、職務に専念する義務の特例について新たに条例を整備する方向で準備していますが、その中で、次のような案を作成したところです。
 
第2条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ教育委員会の承認
を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(以下略)

この案に対し、新制度では教育長の任命権者は市長になるため、任命権者の市長が承認すれば良いのではないか、その都度教育委員会を開催して承認を受けるつもりかという指摘がありました。

皆様のところでは、どのような形で整備されたか、上記の疑義についてどのように整理されたか、よろしければ教示いただけないでしょうか
文科省のQAで、教育委員会制度の趣旨は、教育委員会の政治的中立性、継続性・安定性を確保するためであり、教育長の職務専念義務免除や旅行命令については、条例により
教育委員会の権限とする必要がある、 という内容のものがでいるようです。

 納得しずらい部分もありますが、国からの指導?を踏まえ、当方でも条例で
規定(一般職の条例の読替)で対応する予定です。(本当は委任したいのですが。)

 また、職務専念義務は新地教行法で条例事項とされているので、条例で「教育委員会の承認により」などと定めるのはまだわかりますが、旅行命令の権限までも条例で教育委員会とすることには違和感があります。
 条例で書けば何でもゆるされるの?と思ってしまいますね。
京太郎様、早速のコメントありがとうございました。

文科省のQ&Aそのものは見つかりませんでしたが、次のように理解しました。

@地方公務員法と地方教育行政の組織及び運営に関する法律を比較する

営利企業等の従事制限の部分を見ると

地方公務員法第38条    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業…
地方教育行政法第11条第7項 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業…

教育長の任命権者は市長ですが、コメントいただいたように、教育委員会の政治的中立性等を確保するため、「教育委員会の許可」と法律上でも明確な修正が行われています。

今回質問した職務専念義務については、
地方公務員法第35条(職務専念)には、任命権者という言葉がないため、地方教育行政法第11条第5項にも教育委員会という言葉はでてきませんが、上述の営利企業従事のように
その許可は、任命権者の市長ではなく、教育委員会の権限とする意図があると解しました。

なお、このことについて、もし文科省が発した文書等で見たという方があれば、参照できるホームページ等の情報、又は文書の発出日やタイトル等について情報をいただければ幸いです。
 一反木綿様の言われるとおり、地方教育行政法第11条第5項では明確に書いていない
ものの、職務専念義務免除は教育委員会の承認にかからしめることとするのがその意図
するところかもしれませんね。

 なお、QAは正式な通知等ではなく、県からメールで届いたものとのことです。
 この部分は、個人的には国の改正漏れではないかと疑っております。
 
次のような記載を検討しています。

(職務に専念する義務の免除)
第○条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)研修を受ける場合
(2)厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)前2号に規定する場合を除くほか 教育委員会規則で定める場合
どうでしょうか?
京太郎様、アキカプ様
コメントありがとうございました。

上で書いたように、考え方については整理ができましたので、「教育委員会」で案を進めています。
なお、アキカプ様からは、「又はその委任を受けた者」という文言を付け加えた案を提案いただきましたが、事務専決や代決については別に規定を設けることとしています。

行政界の水路

なおき No.58073

 民々の行政界(A市:B市)が沢になっていて、素掘りでそれなりの水量が流れています。長年の懸案であったのですが、それぞれに用地を取得(寄附)して構造物を入れることとなりました。
 どちらかの行政区に寄せられれば良かったのですが、結果として構造物中心が行政界となります。
 工事施工、今後の維持管理はA市が行うこととなったので、B市側の用地もA市名義とする予定です。(行政界は変わりません。)
 46341に法定道路の例がありましたが、今回は法定外用悪水路ですので、特段の措置は必要ないと考えていますが、ご意見をお聞かせください。

Re: 行政界の水路

とあるN No.58086

素人の感想ですが、

(1)
>どちらかの行政区に寄せられれば良かったのですが、結果として構造物中心が行政界となります。
→土木的な合理性を考えて、流路の中央に構造物(何か判らないが)が置かれたものと思われ、公金の無駄遣いを避けた、良い事。

(2)
>工事施工、今後の維持管理はA市が行うこととなったので、B市側の用地もA市名義とする予定です。
→特段の価値があると思えない土地所有権を整理することにより、地面の利用関係、管理関係に係る煩雑な処理を避けた、良い事。

(3)
>行政界は変わりません。
→たかだか数十、数百年の残存期間しかない構造物のため、1000年以上続いていると思われる「むら境い」を変える愚を避けた、とても良い事。

え、そんなこと聞いていないって?

Re: 行政界の水路

のっぽ No.58091

こんばんは
お尋ねしたいのですが
用地の寄附採納は,
A市の所在土地は所有者→A市
B市の所在土地は所有者→B市→A市
ですか?

あまり詳しく無いのですが,この場合,B市→A市は無償譲渡でしょうから条例に定めていても議決とる方が良いのではと思います。
また,A市の寄附採納は水路整備が前提条件の寄附ですが,用途指定の寄附になるのでしょうか。
負担付き寄附に該当すれば議決が必要ですよね。

工事費の支出についても,法令なりせめて要綱なりの根拠がなければ支出が認められるとは思えないです。
また,共同設置と思いますが,B市の支出がほとんど無いようなので,経費負担の原則から外れているような印象です。

根拠をきちんと示さなくてすいません。


Re: 行政界の水路

安藤 No.58092

>経費負担の原則から外れているような印象です。

私もそう思います。工事費のアロケーションが必要ではないでしょうか?

Re: 行政界の水路

batei No.58100

どうも、裁量権を逸脱するかの根幹に踏み込むことになりそうですね。

A市にあっては、水路の改修工事が重要なのでしょうが、B市にあっては、その意思は低いという、背景があっての、決断だと思います。

双方の思惑が合致すれば、もちろん応分の負担割合で、決着するでしょうが、そうならないなかで、どうしても工事を行いたい苦渋の決断と思います。

相当の説明理由があると思いますが、推測しすぎでしょうか。

Re: 行政界の水路

なおき No.58101

皆様、いろいろとご意見ありがとうございます。

B市の土地も直接A市に寄附で考えています。
アロケについては、上流部(A市内)の整備により必要となった工事との考えからA市が負担という考えです。将来に向け、管理協定は締結する予定であり、そのなかに費用負担も記載する方向です。
不履行はあり得ないとして、用途指定寄附(負担付きでなく)という整理です。

Re: 行政界の水路

安藤 No.58102

>結果として構造物中心が行政界となります。
>上流部(A市内)の整備により必要となった工事
つまり、上流部は行政界ではないということですね。。
上流部を含めた全体計画案時点で検討していないのでしょうか?

Re: 行政界の水路

なおき No.58103

結果として、かなり以前に上流部が整備されたことをB市は知らず、A市から話があり懸案となっていたということです。
A市内で水量をある程度カットするなど条件提示したうえで、本処理を行っていきたいと考えているところです。