過去ログ [ 502 ] HTML版

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平成24年度 年額40,000円
 第1期(納期限 8月31日)5,000円 未納(時効完成)
 第2期(納期限 9月30日)5,000円 平成26年9月30日 5,000円納付
 第3期(納期限10月31日)5,000円 平成26年9月30日 5,000円納付
 第4期(納期限11月30日)5,000円 未納(時効完成)
 第5期(納期限12月31日)5,000円 未納
 第6期(納期限 1月31日)5,000円 未納
 第7期(納期限 2月28日)5,000円 未納
 第8期(納期限 3月31日)5,000円 未納

こんな賦課・納付状況の方がいて、平成27年1月1日で9割の減額更正がかかりました。
平成24年度 年額4,000円
このときの期別保険料額の減じ方として、正しいものはどれでしょうか。
根拠も示していただければ助かります。

【減額更正案A】通常の減額更正では、後ろの期別から調定額を減じます。
 第1期(納期限 8月31日)4,000円 未納(時効完成)
となり、1期は時効がすでに完成しているので、充当することもできず、2期3期に納付された各5,000円は還付します。

【減額更正案B】納付済の期別が残るように、調定額を減じます。
 第2期(納期限 9月30日)4,000円 平成26年9月30日 5,000円納付→1,000円還付
となり、2期1,000円と3期5,000円の還付となります。

【減額更正案C】時効完成前の期別が残るように後ろの期別から調定額を減じます。
 第5期(納期限12月31日)4,000円 未納
となり、2期から4,000円を充当、2期残額1,000円と3期5,000円を還付します。


有名な滞納者ということで、還付したくないという心情は理解できるのですが、減額をする期別の順番をどのように考えるのが正しいのか悩んでいます。ご教授よろしくお願いします。

Re:

ダジャレイ夫人の恋人 No.58322

 まず、「保険者は、保険料債権の消滅時効完成後に遡及して減額更正できるか?」という論点をクリアしないといけないと考えます。介護保険料に関し、最高裁は、平成25年5月27日決定で、「自治体の介護保険料の徴収権は2年の経過で時効消滅するが、介護保険料の減額更正処分は新たな賦課及び徴収の必要がなく、同自治体の介護保険料の減額更正処分をする権限は消滅していない」との大阪高裁の判決を支持しています。つまり、保険料債権の消滅時効完成後に遡及して減額更正できるということですね。

 次に、第一審の和歌山地裁は「介護保険法200条1項が定める介護保険料の還付権の消滅時効は、減額更正処分が行なわれ還付権が発生してから進行する」としています。とすると、介護保険料の時効完成にかかわらず、事由の発生した期から減額更正処分を行わなければならないことになります。お尋ねのケースでは、第1期から減額更正処分をすることになります。

 後は還付と充当をどうするかですが、この辺りは詳しくないのでどなたかフォローをお願いします。

Re:

batei No.58323

例題はケーススタディなのでしょうから、お尋ねの趣旨の回答にならないですが。

仮に例示の場合は、
保険料の債権の時効は2年となりますが、還付については厚労省の見解は、公債権として時効は5年の適用ではなかったでしょうか。

引用根拠も示さず、まぜっかえしてしまいましたら反省します。
まず、これはケーススタディというよりも、すでに実際に処理されてしまった平成27年1月の異動賦課における手続きに対して、タイトルの通り、期別調定の減額の順番に決まりがあるのかないのか、担当者の一存で、減額する期別を選択できるのかを論点にさせてください。

実際に市の税当局と協議の上で行われた処理なのですが、分かりやすくするため、金額は切りのいい数字、納期限は月末日で表記しました。現実的にはパターンBの、『2期を4,000円、2期以外のすべての期割額を皆減』という処理がされ、被保険者にも通知されています。ちなみに、2期の過納金1,000円と3期の過納金5,000円は、25〜26年度分の保険料へ充当され、被保険者への直接の還付金は発生していません。

本件は、後期高齢者医療保険料で発生したもので、平成26年8月5日付け保高発0805第1号により厚生労働省高齢者医療課から『後期保険料においても(ダジャレイ夫人の恋人さまの示された)介護保険料における最高裁判決と同様の取扱いになる』と通知されており、減額更正を行う場合は、期間の制限なく更正できるとされたことに基づき、賦課権を有する後期高齢者医療広域連合が40,000円から4,000円に減額更正した年間賦課額に対し、期割・徴収権を有する市町村はどう期割するかという問題です。

今回、完納・未納が混在しているため問題になっていて、すべての期で完納または未納であるなら、通常通りパターンAにより8期から年間賦課額に足るまで順に前の期へ減額するものだと思います。
果たして、2期残し、1期&3〜8期皆減という更正が許されるのでしょうか?
減額処分というのは、あくまで年額の減額処分なのではないかと考えます。

すると、
1 H24年度の年額を、時効完成分に関わりなく4千円に減額する。
2 H24年度分については1万円納付済みであるから、過納となった6千円を還付する。
3 還付する期については、最後(納付順、納期順)から順番に差し引く。
4 よって、3期分全額と2期分千円を還付する。
5 調定の方法は、内部事務の問題なので、いくら還付するかとは関係ない。

というように、単純に考えては駄目なのでしょうか。

Re: 時効完成年度における保険料減額更正に係る調定減額の順番

ダジャレイ夫人の恋人 No.58333

 私も減額更正に関しては元審査さまと同意見で、納期の概念は、消滅時効の起算点として問題になると思いますが、遡及して減額更正する場合は不要なのではないでしょうか?それに、減額更正は年度を単位に行うのですから、そこに納期の概念を入れる余地はないと思います。

 お題の場合、平成24年度は年額4万円で賦課したが、その後4千円に減額更正した。しかし、既に1万円が納付済みである。したがって、過誤納となった6千円を還付しなければならない。ここまでは、元審査さまの2までと同じですね。

 ただ、還付・充当の考え方が元審査さまと違うのですが、私は、6千円を還付して終わり、すべてがチャラになると思います。つまり、遡及して減額更正した時点で時効も納期もすべて吹っ飛び、その後にはただ4千円の未納保険料と1万円の帰納保険料のみが残るため、その差額を還付すればそれで終わりだと。
ダジャレイ夫人の恋人さま

考え方の基本は同じです。ただ、そのやり方(すべてチャラ)だと、今回は何の問題もないでしょうが、還付加算金が絡んでくると(保険料でも還付加算金又は還付までの利息はありえると推察しますが、ないのでしょうか)、「○期分としていつ納めた分」を還付するのかは問題になると思います。

Re: 時効完成年度における保険料減額更正に係る調定減額の順番

ダジャレイ夫人の恋人 No.58342

元審査さま
 還付加算金についてはですね、自治体の減額更正により納付された保険料が不当利得に転じたわけですから、納付日の翌日から起算すればよいと思います。
後期高齢者医療保険料では、地方税法で規定している「地方団体の徴収金」として還付加算金の計算を行います。このため、不当利得というよりも地方税法第17条の4第1項第1号で規定されている過納金として扱い、納付又は納入があった日の翌日を起算日とすることで間違いないと思います。

さて、本題に戻ります。
ここまでの話の流れだと、減額は年間賦課額に対する更正であるのだから、納付済の期別があれば、納期限の順に関わらず納付済の期別調定額を残すことができるということでよいのでしょうか?職員が意図的に納期操作しているようで、釈然としないのです。

当自治体の賦課・徴収システムで減額更正をかけるとオートでは、納付状況に関わらず1期寄せになります。もし、この方法に根拠がないのであれば、1期から削って8期寄せにすれば徴収可能期間も最長になると思うのですが、そうはなっていません。

平成22年5月11日に厚生労働省が示した賦課権の期間制限の考え方では、確定賦課(本算定)の対象となった被保険者の起算日は、第1納期限の翌日であるとされています。最初に到来する納期限が重視されていることから、今回のパターンでもやっぱり1期寄せにしなくちゃいけないのかなぁと考えているのですが・・

税でも料でも、各自治体の条例で納期数と納期限を定めていますが、法では納期数・納期限について言明されていないと認識しています。これは、法では年間賦課額についてを定め、一括納付することを前提としており、年間賦課額に対する率など個別具体の計算方法や、納付に対して2以上の納期を置くことについては、条例等で定めるべき事項としているからなのではないでしょうか。だからこそ、最初に到来する納期限が重要視されており、1期残しをしているのかと・・

・・・すいません。本当は2期残しができればいいなと思っているのですが、このような考えから1期残しの線を捨てきれないのです。もっと単純に考えた方がよいのでしょうか。
>厚生労働省が示した賦課権の期間制限の考え方では、確定賦課(本算定)の対象となった被保険者の起算日は、第1納期限の翌日

これは、賦課に係る期間制限の考え方ですよね。つまり、あくまで賦課するのは、その年度の保険料全体です。

期別の税でも同じことです。1期の納税通知書には年税額も記載され、ここで税額の確定が行われるからです。ちなみに2期以降は単なる納付書となります。
保険料でも同様に、1期の通知で年額が分かりませんか?

今回も、減額するのは当該年度の賦課額が、4万円から4千円になるということですよね。一部の徴収権が時効消滅したとしても賦課額は、あくまで4万円から4千円です。
そして、当該年度分の既納付額が1万円であるならば、6千円が過納状態になっているので、これを還付しなければなりません。

これが法の要請ではないでしょうか。

普通にコンピュータに数値を入れると異なる結果が出たとしても、調定処理はテクニックに過ぎないと申し上げているのです。
賦課の話を持ち出したのは、少し論点がずれていましたね。
1期の調定額が皆減してしまうと、減額更正後に増額更正すべき事由が生じた際の期間制限の起算日をどこに置くことになるのか疑問に思ったのですが、今回の件とは直接の関係はありません。

ちょっと視点を変えてみてもよろしいでしょうか。

例えば、今回の例示において納付が全くなかったとしたら、その減額更正後の期割調定額は何期に寄せることにすべきなのでしょうか。1〜4期は既に時効が完成しています。4万円から4千円に減額された後の調定処理がテクニックの範囲として一定の裁量を認めらるのであれば、「1〜7期は皆減、8期に4千円の調定を残す」ということも可能でしょうか。

つまり、納付の有無によって調定設定の取扱いを変えることができるかという問題です。

無題

ダジャレイ夫人の恋人 No.58410

私と元審査さまの考えは基本的に同じだと思うのですが、どうもスレ主さまのお考えとは違うようですね。

判例の考えをベースにすると、減額更正は新たな処分ですから、それまでの賦課処分等はすべて白紙になります。したがって、過去何期分の保険料が時効消滅した等の事情は考慮すべきではありません。

減額更正後の保険料を何期に分けるか、納期を何時に設定するかが問題となりますが、これについては特に規定がありませんし、判例もそこまでは言及していません。ですから、賦課権者の裁量に委ねられることになりますが、新たな賦課処分を行う時と同様の考え方で処理するほかはないと思います。

Re: 無題

平米 No.58411

結論としては規定がないってことでよろしいのでしょうか?

Re: 無題

5年目職員 No.58437

国民健康保険料の場合ですが、市町村によっては

(前略)。ただし,賦課年額が当初の期割り額の合計額に満たないときは,その差額に達するまで,当該各納期のうちの最後の納期の期割り額から順次さかのぼって各納期の期割り額を減額する。

というように、減額の期割方法を規定している市町村もあります。

逆に、規定していない場合は、裁量次第ということになると思います。

消費税還付について

新人企業会計係 No.58328

公営企業会計(水道事業)について教えください。

当方では毎年消費税還付金が発生します。
4条の消費税還付金は留保資金と理解していますが、3条の消費税還付金はどのように理解すればよいでしょうか?
なお、仕分けは「公営企業の経理の手引き」のとおり処理をしていますが、還付された消費税(現金)は現金勘定に入ったまま4条の補填財源になる以外は???の状態です。
どうにも理解ができませんのでご教示お願いしまなす。

Re: 消費税還付について

かるび No.58365

コメントがないようなので、他人ですが追加で。。。

3条の還付金と、4条の還付金をどのように区分されて見えるのでしょうか。(消費税法に照らして記載いただけると幸いです。)
明確な区分方法を教示していただけると多少回答できるかもしれません。4条の中でも個別資産ごとに区分する方法なども合わせて教えてください。

Re: 消費税還付について

新人企業会計係 No.58369

かるび様

ありがとうございます。

私の区分への認識不足ですみません。
区分のお返事になっていないと思いますが消費税還付金の平成25年度までの処理方法ですが、4条の還付金に関しては決算時に補填財源として決算処理をおこない、個別資産ごとに何かをしていることもありません。

3条予算も現金に入ったまま何かをしているわけでもありません。

消費税法第60条第4項、消費税法施行令75条第1項を適用しています。

よろしくお願いします。

Re: 消費税還付について

しろ No.58375

新人企業会計係様

そもそもなぜ還付金が発生するかご存じでしょうか?

Re: 消費税還付について

新人企業会計係 No.58381

営業収益(水道料金)の半分以上が「免税」対象の給水のため仮払消費税が仮受消費税より多くなり消費税還付が発生します。

単純に払いすぎたので還付された?と考えているのですが・・・・。

Re: 消費税還付について

かるび No.58387

細かいことはおいておいて。
恐らく留保資金という理解も間違っていると思われます。

単純に、消費税は事業者が負担すべきものではないので、肩代わりした消費税分が国から還ってきたくらいに考えておくのが良いと思います。

B/S内でやり取りされるだけなので、4条とか出てきているのかもしれません。
免税(不課税?非課税?「免税」は輸出入に係る取引で用いる用語なのでないと思います。)が多いということは、決算整理前残高試算表の資産の部に未収消費税がたっているのかしら?

補填財源というよりは、過去の精算くらいに整理することをお勧めします。

Re: 消費税還付について

かるび No.58388

>新人企業会計係さん

消費税法に照らしての部分は、あなたを指して回答を求めたものではありません。気になさらず。

消費税確定申告書作成の流れで、収益的な部分と資本的な部分を区分して、さらに還付金をそれらの部分にフィードバックし、簿価を修正して決算書に反映しているような団体がいるのであれば、ご意見を伺いたかっただけです。

Re: 消費税還付について

しろ No.58424

遅くなりました。

収入に係る消費税はお客様から預かっているものです。支出に係る消費税は事業者が負担するものではなく預けているものです。確定申告で預かった額と預けた額を相殺し、預かった額が多ければ差額を納め、預けた額が多ければ還付を受けます。ですのでただ預けていたお金が返ってきたと考えればよいと思います。
4条予算の不足額は補填財源を示す必要がありますが、補填財源はB/Sの現金のうち補填できる額の裏付けを示しています。消費税についてですが、
3条仮受消費税=A
3条仮払消費税=B
4条仮払消費税=C
申告の際はA-B-Cとまとめて考えますが、
理解のために3条4条をわけて
A-Bの差額の支払or還付があり、Cの還付を受けたと考えればCだけ留保されます。

文字に起こすのって難しいですね。わかりにくかったら申し訳ないです。

Re: 消費税還付について

新人企業会計係 No.58435

かるび様

ありがとうございます。

これからもっと勉強したいとおもいます。

復職訓練期間

akio No.58373

こんにちは。精神疾患により現在3カ月休職中のakioです。
復職可能の診断が出たため、人事部へ相談したところ、長期休職中のため復職訓練を行いそれから復帰となると言われました。
復職訓練は通常3カ月程度休職した場合どのような勤務時間でどのくらいの期間行われるのでしょうか?

Re: 復職訓練期間

元審査 No.58379

3カ月程度休職した場合どのような勤務時間でどのくらいの期間行われなければならないかという法律はないと思います。
自治体又は企業によって様々な取り扱いとなっていると思われますし、個別具体的なことになるので、「通常」というのに振り回される必要はないと思います。

お勤めのところでは、復職訓練は元の職場で行われるのでしょうか?
そうであれば、職場の担当に連絡し、無理のない形で復職訓練を行えるよう話し合ってください。

Re: 復職訓練期間

オールスター No.58380

素人ですが、復職プログラムは、ローカルルールに過ぎないのかなと。

Re: 復職訓練期間

akio No.58383

復職訓練は人事部で行います。
人事部によると、2週間を週2日の半日出勤、次の2週間を週3日の半日出勤、次の3週間を週5日の半日出勤しれがクリアできれば、次の復職訓練 ステージだそうです。
これは3カ月休職中に対する
普通の対応でしょうか?

Re: 復職訓練期間

mutu No.58386

3か月休職を強調されていますが、そのまえに病気休暇期間もあったはずです。
うちでもそれくらいです。

Re: 復職訓練期間

元審査 No.58391

ちなみに、私どものところでは、精神による休職の場合は2ヶ月間の復職訓練を、元所属で行うことになっています。

精神的なもの(特に気分障害)は、客観的に回復したということがわかりません。
はっきりいって、医師の診断も患者さんの意向次第というところがあります(医師でも客観的にというか、はっきりしたことはわからない)。

毎日通勤し業務につけるかどうか、訓練と観察を兼ねた期間として復職訓練期間を設けていると思います。

Re: 復職訓練期間

akio No.58395

2カ月の病気休暇後復帰し2週間で再度休職し現在に至ります。

Re: 復職訓練期間

chipstar No.58420

>人事部によると、2週間を週2日の半日出勤、次の2週間を週3日の半日出勤、次の3週間を週5日の半日出勤しれがクリアできれば、次の復職訓練 ステージだそうです。

復職訓練の期間や内容は、団体によってそれぞれでしょうが、第一に考えるべきは、復職する職員の体調にあわせ、スムーズに復職できるようにすること。
いきなり通常業務させて耐えられず、また休職というのが、最悪で、しかしよくあるパターンでしょう。
週2日それも半日勤務からはじめて、徐々に増やしていくという復職プログラム、とても良心的だと思います。

Re: 復職訓練期間

かん No.58430

何回か、期間もまちまちで休職したことがあります。
しかし、復職プログラムは、同じでした。
8週計画で、ひな形ができています。
それを上司と相談しながら、勤務時間と日数を増やします。

挫折したことはありませんが、慣れるまで勤務時間の増加はこたえます。

復職の波に乗れるといいですね。

認可地縁団体の財産登記について

かーさん No.58413

いつもお世話になっております。


認可地縁団体の財産登記についてご教授頂けますでしょうか。


「認可地縁団体」の制度は、自治会に法人格を付与することで、自治会がこれまで所有していた不動産の登記名義人を「認可地縁団体」にすることが可能となる制度です。


認可後、地縁団体は、財産の所有移転登記をするにあたり、役所において発行される証明書と所有移転登記に必要な書類をそろえて、法務局で移転登記の手続きを行います。


地縁団体が保有する財産の所有移転登記を行ったことを役所が把握しない理由といいますか、根拠はなぜなのでしょうか。
役所の財産じゃないから?
行政財産である土地に電柱を設置する場合は電気事業法別表に伴う料金で徴収しています。(宅地1,500円)
携帯電話事業者等が電気事業者であるものが設置した電柱に共架しケーブルを設置した場合、行政財産目的外使用料はどのようになるのかわかりません。
電気事業法別表には山林、山林以外とありこれとなるところがわかりません。
道路占用料であればケーブルの長さに伴い料金を請求するようになっているのですが。
取扱いをどのようにされているかご教示していただけたら助かります。
電気事業者が建てた電柱に電話通信事業者がケーブルを共架するというパターンはよくあることだと思います。電力会社の電柱にNTTケーブルが一緒になっているということです。逆もよくあるような気がします。

行政財産や普通財産上に立っている電柱は数多くあると思いますが、その中でそういうパターンはありませんか?

うちの自治体でもきっと共架しているものがあると思いますが、あくまでも電柱を建てた事業者からしか使用料や貸付料はとっていないと思います。それは条例があくまでも電柱に対してのみしか使用料の設定をしていないからだと思います。

空中権という権利もあるみたいですが、自治体で空中権について規定しているようなところはあるのでしょうかね...
http://www.re-words.net/description/0000001700.html
ありがとうございます。たしかに道路占用では見つかるんですが行政財産の条例では電気通信事業法別表となっててケーブルについては何もありませんでした。

議員との契約

フリーザ No.58384

当自治体の議員の方でアパート経営者がいます。このアパートを首長名で契約できますか?地方自治法第92条の2にある請け負いにならないでしょうか?

Re: 議員との契約

オールスター No.58389

逐条地方自治法(学陽書房)によると「請負」に該当するようです。

一部抜粋
民法所定の請負のみならず、いやしくも営業として、地方公共団体に対して物件、労力などを供給することを目的してなされる契約もすべて含むものと解する。すわなち、本来の意味での請負のみならず、ひろく業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約をすべて含むと解するのが最も妥当である。

Re: 議員との契約

フリーザ No.58390

オールスター様
ありがとうございます。
やはりそうですか。事務方が法律を知らないまま進め、契約書が回付されわかった案件です。当の議員は自分で判断して押印したようですが。
不利益を被るのは議員本人なのですがこちらにも何らかのペナルティがあるのでしょうか?

Re: 議員との契約

オールスター No.58393

地方自治法第127条の規定により議員は失職するようです。
また、法第92条の2の規定は、議員の身分保持の要件ですので、契約行為自体は有効となるようです。
素人的ですが、失職した議員から、損害賠償の請求等の提訴のリスクはあるかもしれませんね。

Re: 議員との契約

フリーザ No.58402

オールスター様
ありがとうございます。
議会において問題無しとの結論に達したようです。
問題有り有りと思いますが、議会側が良いならこちらとしてはこれ以上言うべきことはないと判断いたしました。

債務負担行為に伴う毎年度の契約について

庶務係長 No.58352

お世話になります。
表記の件ですが、平成26年から30年まで債務負担行為の設定をし、2年目にあたり、
金額が上下するため毎年度契約書を交わすこととしています。
この契約書は新年度の4月1日付けで行うべきでしょうか?または、積算がすみ次第行っても良いのでしょうか。

よろしくお願いします。
3月中に契約締結に関する事務を行い、4月1日から契約となると思います。毎年金額が変動するとのことですので、金額で限度額の設定をしている場合、債務負担設定期間の後半(特に30年度)に支出額の合計が限度額を超えないよう注意が必要です。

Re: 債務負担行為に伴う毎年度の契約について

もなかアイス No.58357

債務負担行為が設定済みですから、3月中に契約したければできます。
《庶務係長》様がやろうとしている契約は「歳出予算に基づく支出負担行為」でなく、「債務負担行為に基づく支出負担行為」として整理できますので、歳出予算が属する会計年度の始期より前に締結してもOKです。

債務負担行為の案件では、
@「債務負担行為に基づく支出負担行為」(対外的な意味での支出負担行為=契約)
A「歳出予算に基づく支出負担行為」(内部的な財務手続としての支出負担行為)
の両者を区別して考えることができます。(ここで、@は歳出予算の執行手続「ではない」という理解がポイントです。)

ただし本件の3月中の契約は、○か×かでいえば「○」ですが、実務上のメリットがあるかどうかは、状況次第かも知れません。
というのは、3月中に「契約締結伺い」等の形で決裁を取って@を実施した場合、別途4/1付けでAの決裁を起こす必要が生じるだろうからです。その具体的な起案の方法は各団体の財務・決裁のルール次第ですが、「重要な決裁を2本起こすなんて面倒。4/1を待って@Aの合わせ技1本で処理したほうがラクじゃん」という考える人もいるかな、と思います。

ちなみに当市では@が実施済みの場合のAについて、財務規則で「日付は必ず4/1付け」、決裁規程で「専決区分は科目や金額に関わらず(議決を要する契約を除き)課長専決」と明確化されているので、それほど面倒ではないです。
個人的には、「決裁を2本起こすのが面倒」との理由は判断の決め手になるものではなく、もし、業者側の体制確保など早く手続きを進めたい事情があるのならば、正々堂々と3月中に@を行うのが正解だと思います。
庶務係長様は、毎年度契約書を交わすとのことですが、地方財務実務提要1巻1776〜1777頁「債務負担行為の効力継続期間」で、「債務負担行為を設定した年度経過後には、債務負担行為設に基づいて契約の締結はできないと解さる。」とされていますので、ご注意ください。
忘れておりました。タコ様のおっしゃるとおりです。

Re: 債務負担行為に伴う毎年度の契約について

もなかアイス No.58385

おわ、私も、つい《庶務係長》様の話のうち「今から2年目の」という面だけに注目して回答してしまいました。「今後、毎年」は確かにダメですね。
危ない危ない、《タコ》様ご指摘ありがとうございます。

(それと、その債務負担行為が「H26=設定年度=支出1年目」という組み方だったら、前回の私の理屈でH26年度内に次年度以降分を契約できますが、もしも「H25=設定年度=支出ゼロ、H26=支出1年目」という組み方(H25が、いわゆるゼロ債務負担行為になっていたパターン)だったら、H26年度に契約を行うのも実はマズいということに。《庶務係長》様の書きぶりから、そのように組んでいた可能性はそう高くないと思いますが……。)
いつもお世話になっております。
行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)により、行政手続法に第4章の2(処分等の求め)の規定が設けられましたが、なぜ地方税法ではこの第4章の2が適用除外の対象にならないのでしょうか。
どなたかご教示願います。
レスがつかないようなので、

行政手続法第4章の2(処分等の求め)というのは、第三者が、特定の者に対して行政庁が処分又は行政指導をするよう求めることができる規定だと思います。

素人が考えると、隣の家が違法建築で崩壊寸前なとき、特定行政庁に処分や行政指導するよう求めるような感じでしょうか。

税務では、特定の者に対して課税処分又は滞納処分をしたか否かは、第三者に対しては秘密ですから、第三者にはわからないはずです。
確かに、そのような求め(内部告発等)を契機として、課税処分や滞納処分につながることはありえるでしょう
一方、求めた者に対しては、守秘義務により求める処分がなかったか否かも、これから処分するか否かも回答できません。

とすると、わざわざ適用除外にしなくても何も問題はないのではないかと思います。
いつも大変お世話になっております。

ご質問させていただきます。

本町には町の文化財施設を管理点検、そして保護を目的とした文化財保護
指導委員がおります。

その指導員が文化財施設の現況を確認するパトロール業務というのがあります。
そのパトロール業務に対し、年額の報償費を支払いますが、この支払いは
報酬に該当しますか?それとも給与・所得に該当しますか?

なお、このパトロール業務とは別に委員報酬を支払っております。
つまり、委員報酬とパトロール報償費の2つを指導員に支払っている
ことになります。

ご教授の方よろしくお願いいたします。
老婆心ながら、この手のことは、所轄の税務署に確認されるのが一番よろしいかと思います。

具体的なことは事例別の結果となりやすく、外の誰がなんと言っても、所轄の税務署がNOといえば駄目、OKといえば大丈夫だからです。
文面から察しますと源泉が必要な案件かと思います。
源泉徴収が必要な場合、指導員の方が確定申告を行い所得税を納付していても、自治体の源泉徴収義務を怠っていたと判断され、源泉すべきだった所得税と延滞税、不納付加算税が追徴されますので、注意しなければいけません。

所得税の源泉については国税庁のHPを参照するか
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/gensen.htm

所轄の税務署に相談されることをお勧めします。

Re: 文化財施設のパトロール業務

No.58371

源泉徴収の是非以前に極めて不適切な「報酬」だと推察します。

2か年にまたがる経費の精算について

びあ No.58349

わからないので教えてください。

4/1に施設入所している児童が小学校等に入学する際に、入学準備のための費用として、支度金を支給しています。これは、年度当初に概算払で支給し、実際にかかった経費について、精算報告をしてもらっています。
(当該支度金は、4/1の入所児童に対し支給するので、年度当初に概算払するため、新年度予算で対応しています。)

入学準備費用となるため、3月から4月にかけて物を買ったりすることになるのですが、3月に購入した分の領収書を添付して、精算報告があっているのですが、これも当該支出の精算対象としてよいものか判断に迷っています。


どなたかご教示いただければ、ありがたいです。

Re: 2か年にまたがる経費の精算について

安藤 No.58351

>3月に購入した分の領収書を添付して、精算報告

通常は不可ですよね

Re: 2か年にまたがる経費の精算について

びあ No.58355

そうですよね。

支給の条件として、国の通知で4/1に施設入所していることとなっているのですが、入学準備に対して支払う経費であり、入学準備は、通常、3月から4月にかけて行うわけで、4月以降に購入したものしか対象にならないというのもどうかと、

施行令第143条第3の、支出の原因が二年度にわたるものとして判断できないものかと思っています。

やはり、4/1に入所していることを確認して、4月以降に支度金の実績請求をもらい、3月購入分は旧年度支出、4月購入分は新年度支出するのが正しいやり方ですかね。

Re: 2か年にまたがる経費の精算について

もなかアイス No.58364

>施行令第143条第3の、支出の原因が二年度にわたるものとして判断できないものか

えぇと、これは恐らく《びあ》様自身も苦しいのを承知での発言と思われ、そこに追い打ちをかけてしまいますが、無理筋っぽいですよねぇ。地自令第143条第3号は
・検針など締めの時期を役所側がコントロールできない場合の光熱水費や電信電話料
・日をまたぐ料金体系(1泊2日料金など)のものを利用した場合の賃借料
等のための例外規定だと思いますが、今回ご質問の事業だと、買い物の領収書に個々の日付が入っていて、年度の振り分けが容易ですもんね……。

>4月以降に支度金の実績請求をもらい、3月購入分は旧年度支出、4月購入分は新年度支出するのが正しいやり方ですかね。

そうかも……とも思いますが、今まで概算払で支出していたのはやめるのでしょうか。
事業をよく知らないので余計な心配かもですが、経済的に恵まれていない相手への助成だとしたら、いったん全額自費購入する形への変更は気になります。3月分と4月分で処理を分ける場合、せめて3月分だけでも概算支給しなくて大丈夫でしょうか。

ご質問のような施設入所者とは違うケースですが、今年1月のニュースで
「福岡市が、就学援助の入学準備金の支給時期を3月に前倒しした」
というのがありました。
そこには、見込み要件(入学予定)での支給を可とする判断があったのでしょう。

一般的に「○○準備金」や「○○支度金」の類は、なるべく事前支給したいものではありますよね。それぞれ要件確認の時期や精算の要否等で問題はあるとしても。

>国の通知で4/1に施設入所していることとなっている

そこを突破できるかどうか……、機関委任事務の時代と異なり、通知の拘束力に踏み込んで議論することで解決可能な場合もあるかもですね。(そういうことは難しい場合のほうが多いとは思いますけれど。)

換地処分で取得した土地の地積に誤りがあった場合

逢いたい吉村順三 No.58336

皆さん、こんにちは。
いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
以下の事例について、ご存知の方はご教示ください。

土地区画整理法による換地処分で市が土地を取得しました。土地の登記は換地処分の面積で行いましたが、地積測量図の登記はしておらず、換地処分時の図面しかありません。この状況で土地を売却したのですが、測量士が測量し直したところ、現地の地積が登記少ないことが判明しました。
この場合、特定物売買なのでその分の代金を返却するのが筋かと思うのですが、たまたま隣地に市の土地があるため、@当該地の地図訂正を行い、登記面積に至るまで境界を隣地までずらす。A隣地の地積訂正を行う。
との方法を検討したいと思うのですが、どんな問題があるでしょうか。
詳細が分かりませんので、何とも答えられませんが、換地処分時に測量をしなかったのでしょうか。
通常、過去の地籍測量図を鵜呑みにして売買することはお粗末ですね。
当方では、売買契約書に後から測量して誤差があっても責任は負わない旨の条文を入れていますが、そのあたりはどうでしょうか。
「地積測量図の登記はしておらず、換地処分時の図面しかありません。この状況で土地を売却したのですが、」・・・処分時の図面しかなく、地積の登記をしていないのであれば、処分時での価格で良いかと思います。
ですが、通常、地方公共団体が地籍調査が行われていない土地を購入するときは、その土地の原図及び査定図に基づいて測量し、隣地所有者の同意を得てから登記、売買とするのが本筋かと思います。
土地を購入するときは、地籍調査が行われていないからと言って、
@当該地の地図訂正を行い、登記面積に至るまで境界を隣地までずらす。・・・・・・・
 いくら隣地に市有地があったとしても、境界を「ずらす」なんてことは、その場鎬で、以後のもめ事の要因を作ることになります。
A隣地の地積訂正を行う。・・・・・・・・・購入前に該地を測量し、地積訂正の登記をすることが本来の姿でしょう。
もし、返金すると仮定すると、補正なり予算を立てて、契約書を交わし超過分を支払うってことなんでしょうか。
 この場合の予算科目はどうなんでしょうか。
 しかも、その場合は、更正や訂正ではなく、年を跨いでしまう可能性が高く、すると返却分が不動産売買収入とされ所得の対象になる可能性は残りませんか。
 私は税務署に掛け合って納得させる自信はないです。
 既に、契約を交わし取引が完結しているのですから。

 相談の趣旨は先方が、承諾し依存ないことが背景にあってのお尋ねと思われます。
 今後の無用な混乱を招く可能性もあるとの危惧を否定しませんし、その想定されるケースをお尋ねしていると解釈しています。

 軽々に申せませんが、双方の場合を十分吟味することに加え、監査さんの換地による誤差として扱い終了する。って選択肢も増えたのではないでしょうか。
(1)相手方への補償的な措置は、手法を云々する以前に、その要否自体についてしっかり決着を付ける必要があります。《逢いたい吉村順三 》様は補償を当然視されていますけれども、その点、庁内で十分な議論はされているのでしょうか。
特定物の取引であることは、必ずしも実測取引であることを意味しません。現実に土地取引では公簿売買と実測売買とのどちらも普通に行われます。
この件を実測売買(≒数量指定売買)と解すべきなのか、まずきちんと整理されるべきです。(取引の当事者の立場、土地の用途などの事情も判断要素になり得ます。例えば、契約書に《蟻巣》様が示されているような文言がなくても、買主が宅建業者など土地取引のプロであった場合、公簿・実測の面積不一致のリスクは買主が承知していて当たり前。)

(2)もし補償を行うとして、それも現金精算ではなく数量補填的な手法を採るとした場合も(なかなか普通そういう判断にならないと思いますが)、質問にある「境界をずらす」という発想は大いに問題アリです。《監査》様の指摘どおり「以後のもめ事の要因を作る」ことになる……というか、そもそも絶対ダメでしょ。
ある土地の面積を公簿に合わせるため境界をずらし、隣地の面積で調整するというのは、要するに「登記官を騙す」ことだと思います。あるいは「登記官を丸め込んで不正に加担させる」という話になるのかな、そのいずれかですね。
質問文中の「境界をずらす」の真意が明らかでありませんが、万一それが「境界の標識を移設するなどして、新たな位置を、さも元から境界だったかのように主張する」といった行為を含む意味だったら、それ立派な刑法犯ですからシャレになりません!

Re: 換地処分で取得した土地の地積に誤りがあった場合

逢いたい吉村順三 No.58346

蟻巣様 監査様 batei様 もなかアイス様

色々ご指摘・ご意見いただき、ありがとうございます。
実は近々本件で関係者会議を持つのですが、その中に“土地のプロ”がいないため、本件についての解決策が定まらないと思われ、事前に個人的にこうした解法もあるのではと思い、お尋ねしたものです。
関係者会議では皆さんのご指摘も披露し、顧問弁護士にも相談の上慎重に解決策を決めていきたいと思います。
話が進んだらまた相談させてください。
議論が決着したようですが、ひとつだけ。


換地処分による取得のようですが、権利地なのか保留地なのかで対応が変わるような
気がします。

一般的な権利地の場合、事業施工の際に減歩率等を定められ、その事業費に不足があれば、権利者から差金を徴収し、事業費が余れば還付されるものと思います。
このことは、換地後の土地の地積(減歩率)+差金なので差金の額が変わってきます。

また、保留地の場合については、事業費の負担はありませんが、公共団体の不動産の取得については、おそらく実測数量を用いてると思われますので、換地取得契約の数量の可否が問われることになるのではと思います。

どちらの場合でも修正は大変だと思われますが。
通常の区画整理であれば、換地処分前に確定測量を行い、測量成果に基づき換地計画を定め、換地処分し、登記所に登記することとなります。
確定測量は、事前に国土地理院の承認を受け、確定測量の成果を国土地理院に提出し、国土地理院から登記所に通知された後、地図が変更されることとなります。
地積測量図が登記されていない理由はわかりませんが、確定測量の成果と今回の測量を比較してみてはどうでしょうか。
測量で毎回同じ面積が出ることはまずない(だいたい調整してきますが、)ことですし、測量技術は向上してますので測量誤差ということもあります。今回の測量が正しいとも限りません。

(追記)
当時の座標とあまりに違う場合は、当時登記官も現地を確認しているはずですから、換地時と現在の土地利用(測量した点)が違うのではないか?という疑問もあるため、杭を移動するのではなく新たに杭を1点打って、分筆しなさいと言われるかもしれません。

代表監査委員が辞職

にこまくぶれいん No.58353

 当町の代表監査委員が任期途中で「辞職」しました。
 ほかには、議員から選出の監査委員が1人います。
 そこで質問ですが、この場合、地方自治法第199条の3のCにある「代表監査委員が欠けたとき」に該当させ、議員選出の監査委員を代表監査委員にして良いのですか?
 また、同法第200条のDの「事務局長、書記その他の職員の任免権」も議員選出の監査委員が執行できるのですか?
 まもなく年度末で人事異動の時期になります。どなたかご教示願います。

Re: 代表監査委員が辞職

DON No.58356

地方自治法第199条の3第4項の文言どおり、職務代理者になりますね。

会計年度

マース No.58329

会計年度に関する質問です。
初歩的なことですが、工事の発注を3月中にし、4月に着工した場合は予算は次年度から支出となるのでしょうか?
修繕工事になります。

Re: 会計年度

蟻巣 No.58330

予算支出年度が分からないということは、予算措置なしに発注したってことですか。
通常は、発注が3月なら26年度予算ですよね。
4月の着工なら債務負担とか繰越の手続きはどうしてますか。
議会の議決がない場合は、新年度の発注はまだ出来ないはずですよ。

Re: 会計年度

ギラティナ No.58347

このことは会計年度に関する基本であり、公務員としての初歩ですから、財政担当者、上司、同僚に詳しく聞いて、良く理解することをお勧めします。

Re: 会計年度

シュガー No.58350

マース様の状況を察すると、修繕工事を随意契約で発注してから、予算支出について検討するという勇気ある発注と考えられます。
発注してから、工期が年度を超えると分かり、焦っている訳ですね。
初心者のマースさんは仕方ないにしても、上司は何も言わなかったのかな。
普通に考えれば、3月中に完了するしかないと思います。
または、思い切って4月発注にするとか・・・
以下の説例における国庫補助金の計上時期についてご教示ください。
なお、地方公営企業法当然適用の事業を前提とします。

【説例】
1.平成26年3月:国庫補助金の交付決定通知受領(10百万円)
2.平成26年5月:工事着手(平成25年度→平成26年度未契約繰越)
3.平成27年1月:工事完了→完成検査合格
4.平成27年2月:国庫補助金の確定通知受領(9百万円)
5.平成27年3月:国庫補助金の収入(9百万円)

【案1】確定通知受領時点で国庫補助金に計上する場合
4.の仕訳:未収金9百万円/長期前受金(補助金)9百万円
5.の仕訳:現金預金9百万円/未収金9百万円

【案2】交付決定通知受領時点で国庫補助金に計上する場合
1.の仕訳:未収金10百万円/補助金10百万円
4.の仕訳:長期前受金(補助金)1百万円/未収金1百万円
5.の仕訳:現金預金9百万円/未収金9百万円

【補足1】
公営企業経理の手引きの補助金欄では、交付決定通知の段階では
概算額を示したものにすぎないことから、確定通知を受けたタイミングで
補助金として計上するよう記述されております。
公営企業経理の説例は営業費補助を目的とした収益的収入の補助金であり、
今回問題となっているのは資本的収入の補助金です。
資本的収入の収入についても実現主義の原則により【案1】により処理すべき
ものと考えます。
収益的、資本的収入の区別は考えなくてもよろしいのではないでしょうか?

蛇足かと思いますが、消費税の申告とかにも影響してきますよね。
私も、横槍様と同じく「【案1】」に1票です。

でも、H25年度繰越計算書の財源内訳が気になります。

県選挙の不思議

迷いのもの No.58325

県の選挙のときの投票権条件では、県内転出は1回にかぎり
となっていますが、2回以上はいけないのでしょうか。

Re: 県選挙の不思議

とおりすがり No.58326

ダメです。

公職選挙法第9条第4項でしたでしょうか。

Re: 県選挙の不思議

市太郎 No.58332

住所の移転は市町村を単位として1回に限られ、2回以上住所を移転した場合は、都道府県の議会の議員と長の選挙は認められないとされています。

「県選挙の不思議」というお題ですので、参考までにその理由としては、立法論としては1回に限らず認めたらどうかという問題もありますが、それほど住所を転々とすることは一般的ではないこと、仮に1回に限らなければ何回が妥当といえるのか、選挙権の認定が技術的に困難になるといったことのようですね。(昭和37年10月号「選挙時報」)

パワハラに該当するであろう内容について

地方公務員 No.58164

 皆さんに御相談があります。
 同じ職場の後輩が、上司(課長)から激しい叱責と「仕事を辞めろ」と言われました。

 もともと一般事務で採用されているのですが、たまたま工業高校に通っていたことから、現地立会から測量・設計などもこなしています。
 今回、他の者が立ち会いをしたものを普通の設計をしたところ、立ち会いの際に特殊な工法を用いることを約束してきており、そのことが上記の叱責となったようです。

 私の職場はとても仲が良く、セクハラ・パワハラがあっても、また時間外をつけるなと言われても問題にならないという素晴らしい職場なので、若手はみんなまいっております。
 現在、後輩は退職を考えておりますが、このようなことではいけないと思い、外部の組織に相談をしようと思うのでsが、それは労働基準監督署で良いのでしょうか?
 また、他に対処できることは無いでしょうか?

 よろしくお願いいたします。
「地方公務員」様のところでは、総務や人事に「職員の苦情相談窓口」みたいなものはないのですか?

上司(の上司)や組合では相手にならないのでしょうか。

なお、公務員の場合は、労働基準監督署に行ったら県の人事委員会へ行けといわれたという話を聞いたことがあります(その人は、県人事委員会では市の人事委員会へ行けといわれたそうですが、聞いた話なので信憑性はありません)。

Re: パワハラに該当するであろう内容について

通りすがり No.58172

当方の話で恐縮ですが、

〉「地方公務員」様のところでは、総務や人事に「職員の苦情相談窓口」みたいなものはないのですか?
ありません。
町村だからでしょうか?

〉上司(の上司)や組合では相手にならないのでしょうか。
ならないことがほとんどです。

当方も労働基準監督署に行こうか悩み、とりあえず都道府県の類似の窓口に匿名でメールしてみましたが、各役所の人事委員会などに、という返答でした。

〉時間外をつけるなと言われても問題にならないという素晴らしい職場
当方も同様です。ほとんどの職員がそれが普通という感覚であり、当方のように「権利を付与する」ことを主張すると白い目で見られます(代休すらありません)。
回答になっていなくで申し訳ありませんが、当方以外にもそんな職場があるんだな、と思い書き込みました。
あまり参考にはならないかもしれませんが・・・
当方は町村ですが、セクハラ相談窓口をパワハラ等にも対応する形に機能を拡大させましたので、一時的にはそこでの対応が可能です(最初に相談するのは、総務課でも組合でもOK〉。ただし、当局はそういう事実があってもなかなか容認しませんので、被害者が納得するような形での解決は難しいことが多いです。

また、そのような当局ですので、上司も泣き寝入りすることが多く、組合(職員団体)も力不足の面がありますが、ケースによっては執行委員長が総務課長を一喝して解決に至ったこともあります。

さて、本題に入りますが、労働基準監督署は民間の受け皿ですので話は聞いてくれるかもしれませんが、対応はしてくれません。
地方公務員の場合は人事委員会(町村の場合は公平委員会)が対応窓口になります。ただし、当方の町村には公平委員会がありません(県の人事委員会に事務委託)ので、窓口は県の人事委員会になっています。

過去に昇給昇格の格差問題等があり、県の人事委員会に相談に行ったことがあるのですが、地公法上の「勤務条件に対する措置の要求」や「不利益処分に関する不服申し立て」が行えます。
ただし、これらの処理には申請受付から勧告等までに、半年から3年程度の期間を要すると言われました。それでは長すぎると言うと、その代わりに3か月程度で対応できる「苦情処理制度」を使わないかと提案されました。
要は、人事委員会もマンパワーが不足しており、免職等の厳しい処分でないのなら、できるだけ簡易な制度を使ってほしいという趣旨でしたので、結局、これらの制度を使うことはありませんでしたが、それでもダメなら提訴という最終手段になります。

ちなみに、上記の流れは、非現業職(いわゆる一般職)が個人で行う形になります(代理人として組合の委員長がなることはできます)の場合です。


一方、企業労務職員と現業職の場合は、こうした制度ではなく、都道府県の労働委員会が窓口になります。
当方の場合は「あっせん」と「調停」という形の労働争議を過去に2回行っており、最近も雲行きが怪しくなっているようですので、下手をすれば3回目の労働争議に突入するかもしれません。何とか着地点が見い出せれば良いのですが・・・

労働委員会では個別の相談窓口も設けていることが多いので、現業職の方なら、こうした窓口に御相談されても良いと思います。

ということで、地方公務員が第三者機関に判断を仰ぐ場合は、まずは人事委員会又は労働委員会が窓口ということになると思います。
普通は組合でいいような気もしますが。

それがダメなら弁護士でいいのでは?
スレ様から意見がないことから便乗的に質問させていただきます。
経験則ですが、人事委員会も公平委員会もまったくあてになりません。不愉快になるだけです。

そこで、じっと耐え、録音しておくこともありと考えます。
その前に、まずは、冷静なときに課長に「恐怖感を覚える」或いは「叱られて鬱になりそうな者がいる」との部下の意思表示を伝えることが先決で重要と思います。
文面からは課長に全て否があるとは読み取りにくく、組織としてどうなのか。課長補佐、係長もいるわけです。
(課長は、もっと早く相談して欲しかった、部下は相談しても叱られると、悪循環になってはいないでしょうか。)
 もし、それでも、逆切れされれば、誰もが録音もやむなしとして、行動のエネルギーになります。
 しかし録音する場合、気をつけなければならないことは、録音すると感情的にこの宝刀を抜きたくなります。この決断が一番難しく大切です。顛末を整理し弁護士に相談すべきと考えます。

そこで、このような行政案件の相談弁護士ってなかなか、みあたらないんですね。
公務員賠償制度の活用もセクハラ等も対象ですが、弁護士の紹介はしませんし、法テラス等々、ネット情報でも見つかりませんでした。まさか、顧問弁護士に聞けません。

そこで、職員組合でこのような事案の相談として弁護士の紹介をしている実例や、その糸口を頂ければありがたくお願いします。

Re: パワハラに該当するであろう内容について

えんどうたかし No.58195

パワハラ、セクハラといっても、労働行政(公務員であれば人事委員会か市長です)に申告するためには、具体的に何法の何条に違反しているのかというのがはっきりしていなければ訴えても何ともならないと思います。通常、最もはっきりしている行為は「〇×をしなければお前や家族友人に不利益を与えるぞ!」という場合です。つまり強要や脅迫に該当する行為です。それ以外は労働行政の力は残念ながら及ばないと考えられます。なぜなら、一般人であれば、不適法な命令や不適切な言葉・法外な要求なら「バカヤロー!そういう行為(言動)はやめろ!」といえばいいだけですからね。そちらとこちら、どっちがまともなことか?、という問題でしょうし。先ずは権力をあてにしないのがよろしいと思いますす。あとで「何もしてくれなかったじゃない」という結果になってがっかりしないためにも。

時にはそういう(黙っていない)勇気は必要だと思います。法令で〇〇の権利が守られてはいても、それにあぐらをかいていては護られるものも護られないと思います。僭越ですけど・・・。

Re: パワハラに該当するであろう内容について

気になります No.58237

あげます。

Re: パワハラに該当するであろう内容について

かわいくないコックさん No.58290

パワハラ”という用語・概念が誕生したのは比較的近年であり、各種指針等により定義は出ているものの防止に向けた法律の整備が進んでいるとは言い難く、公務員のパワハラ自体は法律違反ではない、とさえ言われることがあります。

名誉毀損については、刑法第二百三十条で規定されていますが、第二百三十条の二の3において、公務員に対して行われた名誉毀損は、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。とあります。“民間会社でのパワハラ”の場合に比べて、“公務員へのパワハラ”は、犯罪であり法律違反である、との立証も難易度が高いということのようです。
(さすがに、無償時間外労働の強要などについては、法律違反が認められるでしょうが、過度の叱責ではどうなのでしょう。)

所属の自治体において制定されている懲戒処分の規定において、“パワハラ”に関することが独自に定められていない限り、パワハラを理由に自治体人事局はその上司を処分することは出来ないでしょう。法律に違反しているわけではないからです。(うちはないです。)
もし規定がない自治体で、人事がパワハラを理由に上司の配転を行うなどをしたら、むしろ、人事の方が訴えられかねない、ということです。
法律違反ではないとしたら、弁護士などを頼んでも対応は難しいと思います。

私自身は、“パワハラ”にあった時に一介の勤労者である公務員が頼れるのは、組合しかない、と考えています。実際に法律などに違反していないとすると、組合といえども、即効的な対処は期待できないでしょう。しかし、組合が自治体への要求において“パワハラ問題の解決”の追求を続けるなどの援護をしてくれれば、上司ではなく“自分自身”の配転等について考慮してくれる可能性はあるでしょうし、自治体の首長が組合に敵対的な首長でない限り、“パワハラ”を懲戒処分の基準に加えることについても、道筋がつく可能性もありますから。

安くない組合費を払うのも、他にそのような働きかけをしてくれる組織等が期待できない以上、保険のような意味合いがあるからですし、実際にパワハラにあっているのであれば、相談に行くことに躊躇する必要はないでしょう。(先輩職員の地方公務員さんが同行して複数人で相談に行けば、より誠実に対応してくれるものと思います。)パワハラの被害者も加害者も組合員等であるとしたら、もしかしたら話し合いの仲介の労くらいは取って貰えるかもしれません。
もし、組合には加入していない、などという方であるなら、払わなかった組合費の分を自己投資し、自身の能力を磨いて個人としてパワハラに対抗する力量を備えるしかないのでは?と思います。
 組織に入ると「耐えがたきを耐え忍びがたきを忍び」の思いで我慢されたり或いはただ見て見ぬふりの傍観されている方も残念にもいるのでしょうね。
 少なくとも、パワハラによる訴訟はたくさんある時代なんですけどね。

 職務の法的位置や職員の権限や職務規律の背景加えたなかでパワハラは単純には説明できないこと、どうしても職務権限など関連するので、前向きな意見を期待したんですけどね。
 それと、何より弁護士って、訴訟に入ってからの仕事が主でしょうが、これを回避するための自分を磨く相談にも応じてくれますので。
 
 

Re: パワハラに該当するであろう内容について

えんどうたかし No.58299

一応、ダメ元かもしれませんが、最近は多くの職場でパワハラに関する研修会なども開かれているようです。
この場合であれば、職場が主催するパワハラ研修会ですから、そこで使用される資料や講師の言説については少なくともその職場内では権威がある筈です。
そのような資料を入手し、相談機関(人事担当者や公益通報担当者、若しくは該当上司の上席者)宛てに、そのような資料を示したうえで、その資料に言うパワハラに該当する事実行為を指し示せば、調査や問題解決に向けて動いてもらえる可能性はあるのではないでしょうか。もみ消される可能性もあるとは思いますが。
もしパワハラの研修会を開催していればという前提です。

なお、下記に所謂パワハラといわれる行為のレベル(違法性・不当性の強弱)を考えてみました(あくまで私見です)ので、ご参考になれば幸いです。
会社や事業場・事務所等が当然行うべき、または、社会的責任として行うことが望まれるパワハラ対処。
 レベルT 刑法・税法・会社法・公務員法に触れる行為がある
 レベルU 労働法に抵触する行為がある
 レベルV 労働者やその他職場の関係者(委託などの労働者)が健康上での問題を抱えている、若しくはそのような危険がある
 レベルW その他一般論として、職場・事業場・事務所等環境の改善が必要だと認められるようななレベル

Re: パワハラに該当するであろう内容について

かわいくないコックさん No.58324

厚労省定義では、パワハラは6種別に分類されています。これにえんどうたかしさんのレベル概念などを組み合わせれば、パワハラのレベルや位置づけは可能ですね。各自治体でパワハラに関する処分規程を作成される担当者の方には、参考になると思います。

運用となると例えば、人事派閥抗争に敗れた人望・実力ともにある方が、能力を十分に発揮できない遠隔地の職場に望まぬ配転になり、本人は死を考えるほどショックであっても、パワハラ定義では能力に比して『過小な要求』が存在しますが、人事や裁判所が認めるかどうか、は微妙ですかね。
酷い叱責はパワハラに見えるけれども、それが定義の精神的な攻撃に該当するのかどうか、基準が確定されていないことが、この問題の放置に繋がっていると感じます。
国による法整備を望みたいですが、先行したセクシャルハラスメントの“主観基準”による定義が、冤罪も生んでいると一部に見做されていたりする現状、更に現在の雇用主側優遇の政治情勢を考えると、勤労者に有利な法改正がされる見込みもないでしょう。

公務員パワハラの判例が幾つかあるにしても、それが発症や退職、死を前提にしたうえでパワハラを認定する判例であるならば、(無いよりましとはいえ)なかなか在職中の私たちへの助けには結びついていないのが現状です。(病気になればパワハラ、なんて基準が出来ても・・・。)
うちの自治体では、以前からパワハラに関する研修は実施されていますが、上級の管理職職員だけが対象で、末端の職員は受講しませんし、そもそもパワハラをするような管理職はそんな研修を受けても反省はしません。受講後でさえ「講師は現場での指導をわかっていない」「あんなの机上の空論」などと堂々と職場で主張しています。彼らに法的にパワハラと見做されやすい単語や状況、をすり抜ける知恵を付けてあげているだけです。パワハラは巧妙化し、今でも横行しております。(そして法的側面から見た場合のパワハラと認知され難くなっていく。)

現実には、パワハラ、も閉鎖社会における子供の“悪口”や“無視”などのいじめのようなもので、深刻ではあるのに解決の法的な対応は現状では難しいのかもしれません。いじめ解消議論で言われる「定義論からでは解決には至らない。行為を問題化せねばならない。」のでしょう。また、処世術としてのアドバイスは「頼りになる先輩、友人をたくさん作る努力」になるのでしょう。
ですが、首長や幹部職員、議員といった方々はパワハラとは一切無縁、と言い切れない現状では、パワハラの連鎖も止め難いこと、なのかもしれません。(一部に、職員室いじめや親同士のいじめが無くならないのに、子供同士のいじめがなくなるわけがない、と言われる構図と似ているかもしれません。)

いじめに対する解決手法の一つとして注目されているQ−U分析のようなプログラムを導入し人事局が現状を把握・指導するとか、研修の一環として、管理職(及び新採用職員)向けのソーシャルスキルトレーニングを導入するのは、パワハラの解決に結びつくかもしれません。ですが、先例主義の地方自治体で導入されるのは、まだ先のことになると思われます。(現状では、絶対に導入されることはない。)

初任給決定にかかる農業の経歴加算について

初任給担当者 No.58318

 新年度が近づき、新採用職員の初任給の計算をしていたところ、今年度の採用者に農業経験がある者がおり、家族の手伝いを行っていたものと思っていましたが、その家族は家族経営協定を行っている農家であることがわかりました。
 家族の手伝いであれば、「その他の期間」として取り扱うことは当然だと思いますが、家族経営協定の農家ということになれば「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」に該当するのではと考えました。
 このようなケースがこれまでなく取扱いに困っている状況です。
 皆様の自治体で同様のケースがないでしょうか?
うちの団体では、「民間における企業体、団体等」とは、官公署と類似した組織形態を有する会社、協同組合、組合、学校等として取り扱っています。
したがって、民間での職歴があっても、個人商店等に雇用されていた場合等は、「その他の期間」としています。
家族経営協定というのは、家族経営の商店等と同等と考えますので、うちでは「その他の期間」として取り扱うこととなります。

初任給担当者様のところではこのようなケースがこれまでないということですが、これまで個人商店等で勤務していた場合にどう取り扱っていたかというのがヒントになるのではないでしょうか。
 教えて下さい。
 企業会計(法の規定全部適用)の廃止を3月末で行いたいのですが、企業会計で保有する剰余金を一般会計で受け入れる日は、3月31日以前とし、最後の決算書の現金預金を0円とすべきか、4月1日以降の10日以内の引き継ぎの中で処理すべきなのか、ご教示をお願いします。
 なお、管理者は置いていないため、首長から会計管理者への引き継ぎとなります。
清算などが全て完了して廃止するのに、廃止後に処理が続くということは変であるため。

全て完了した日=廃止日

となるように、処理する必要があると思います。
反木綿さん、ありがとうございます。
清算は、すべて完了せずに、未収金・未払金は一般会計で引き継ぐこととなります。
公営企業法施行令第6条〜第7条をもとに進めるべきものと思います。

法の適用が無いこととなる日(4月1日)
上記の前日(3月31日)で決算(正常決算)

令6条第2項により未収、未払等については、法の適用が無いことと
なる日の属する歳入・歳出予算に計上する。(新年度の予算)

私見では廃止となる年度については異常決算にせず、現金預金を
置いたままで正常決算を打つべきと思います。
固定資産、未収金、未払金など引き継ぐべき資産・負債があるなら
なおさらです。

蛇足ですが、仮に3月31日に一般会計に現金を支出するとすれば
借方の勘定科目はどのようにお考えでしょうか?
 横槍さん、ありがとうございます。

 3月31日に一般会計に現金を移す場合は、企業会計側は「繰出金」とし、一般会計では、「繰入金」で処理すべきかなと、考えておりました。

[地教行法]の一部を改正する法律について

悩める羊 No.58312

 いつもお世話になります。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が一部改正され、第3条の組織においてただし書の規定で、教育委員会は教育長及び5人以上の教育委員をもって組織されると規定されていますが、5人以上であれば何人でも可能なのでしょうか。ご教示をお願いします。
YESNOでお答えすれば
条例で定めれば 何人でも可能です

家屋に係る都市計画税について

パニュリラス No.58301

市街化区域と市街化調整区域にまたがって建築されている家屋について、都市計画税はどのように賦課すべきでしょうか?

@またがっている床面積の割合で按分する(現実的ではありませんが…)
A家屋が建っている土地(画地)の地積の割合で按分する
B登記所在の先頭にきている方がどちらなのかで判断する
C一部でも市街化区域にあれば都市計画税を賦課する
D一部でも市街化調整区域にあれば賦課しない

土地についての質問はこちらのサイトにありましたが、家屋については他のサイトや書籍等
でも、調べることができませんでした。

どなたかご教示願います。

Re: 家屋に係る都市計画税について

一反木綿 No.58305

あくまでも私見ですが
前提として、貴団体が市街化調整区域には都市計画税を課していない扱いで書いています。

都市計画税は、「目的税」で特定の公共サービスから受ける便益に応じた税負担だと考え、他の課税客体との均衡の点から判断する方法があると思います。
今回の家屋が、建て替え等に制約が無いのであれば、都市計画区域の他の家屋と同様に税を課すことが適当と思われます。
一方で、市街化調整区域としての規制の対象となるのであれば、市街化調整区域の他の家屋と同様に税を課さないとするのが適当と思われます。

Re: 家屋に係る都市計画税について

のっぽ No.58313

ウチの場合は@で処理していたようです。

建物図面をみると市街化区域に該当する床面積と、
市街化調整区域に該当する床面積に実測で分けていた形跡が存在します。
都市計画税を課税するために、建て番1、2に分けていたようです。
また、平成6年に逆線引きで市街化区域に編入されたときに、合棟処理をしてますね。

共同住宅では、隣接市と一画地で両方の土地に建物がある事例も存在します。

再び議員となった日

初心者 No.58309

ご教授お願いいたします。
「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」第3条のカッコ書きにある「再び議員となった日」とは、任期満了による選挙を任期満了前に行う場合には、いつのことを指すのでしょうか?「当選人決定の告示の日」又は「前任者の任期満了の日の翌日」のどちらとなるのでしょうか?

Re: 再び議員となった日

企業職員 No.58310

「前任者の任期満了の日の翌日」でしょうね。

公職選挙法
(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)
第二百五十八条  地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。

選挙管理委員の選挙

わからない No.58293

お世話になります

任期満了前に選挙管理委員の選挙は行えますか?

その場合、新任期はどのようになりますか

前任者の任期満了後4年間でよろしいでしょうか?

Re: 選挙管理委員の選挙

市太郎 No.58295

選挙管理委員会の委員の任期満了による選挙は、任期満了の日又はその前後のなるべく任期満了の日に近い定例会又は臨時会で行うのが適当とされており、任期満了前に選挙を行っても差し支えありません。

次に委員の任期については、選挙の日から起算するとされていますが、前任者の任期満了前に選挙を行った場合は、前任者の任期満了の日の翌日から起算すべきとされています。

行政実例集や「逐条地方自治法」(学陽書房刊)に出ていますよ。確認してみてください。

Re: 選挙管理委員の選挙

村議会事務局職員 No.58297

行政実例で、
「選挙管理委員会委員の選挙は、任期満了の日以後において執行するのが原則であるが、議会招集の都合等により、任期満了日前選挙しても差し支えない。なお、委員の任期は、選挙の日から起算するものである。ただし、前任者の任期満了前に選挙を行った場合においては、前任者の任期満了日の翌日から起算すべきである。(昭24.10.24・同旨昭23.10.12実例)」
となっています。

Re: 選挙管理委員の選挙

わからない No.58308

ご教授ありがとうございます。


同じ、行政実例の前文に
「再選挙で選任された選挙管理委員会の任期は最初に行われた選挙の日から起算する起算する。ただし・・・・・」と記載されていますが、

こここの再選挙は再任ではなく

同一人物が、任期満了前に選出された場合も
前任の終了後から4年間で
選出日は、議決日で、任期の始まりとずれると解釈してよろしいでしょうか?
 当市は、個人に政務活動費を支給しております。今回、会派議会広報紙を発行するに当たり、構成10名で費用を按分し、政務活動費から支出したい。しかし、構成議員のうち、既に政務活動費の残額が少なく、支出できない議員がいる。該当議員分を他議員が支払うことができるか。
 また、広報紙に、企業広告を掲載することができるかとの問い合わせがありました。

 構成議員で費用を按分し政務活動費で支出することは可能。(政務活動費に該当する内容であるかどうか精査の必要はあり。)ただし、残額がない議員分を他議員が支払うことはできない。残額がない議員については、按分した額について、不足分を自費で支払うことになる。企業広告を掲載することについては、政務活動と無関係であり不可能と考えていると考えるのですが、また、別途公職選挙法上の寄付行為等の禁止項目に該当しないかどうかがわからずにいます。禁止項目に該当するものがあれば、ご教授いただけないでしょうか。。

また、追記ですが、もし、寄付行為等に該当しない場合、精算方法としては、広報紙発行に係る総額から、広告収入分を引いた額を、構成議員で按分することになると思う。ただし、広告掲載面積については、総額から按分にて差し引きし、総額として計算することが必要。(広告掲載が8分の1面積だった場合:総額100,000円−20,000円(広告収入)×7/8(広告を除く面積部分)=70,000円が総額となる。 70,000円÷10人=7,000円が1人分の負担額になる。)と考えております。
いかがでしょうか。

長々になりましたが、よろしくお願いいたします。

無題

ダジャレイ夫人の恋人 No.58269

広報紙の発行については、過去ログNo156が参考となると思います。

Re: 無題

No.58282

早々に、ありがとうございます。
判例なども掲載いただき、非常に助かりました。

実は、県選管に問い合わせをしたところ、広告を掲載し、かつ広告収入を得ることについては、公選法に抵触しないという回答が来たのですが、その場合、内容等の精査は必要であることは十分に理解し、広告該当以外の場所がすべて政務活動として認められる内容であった場合、質問のような回答で議員に返そうと思うのですが、いかがでしょうか。(そもそも、広告を掲載するという事実で、政務活動に該当しないとして、全額支出を認めないとする事務局内の判断もあります。務局としては、なるべく先例として認めたくないという本音もあります。)大変失礼な返信なのですが、お時間があれば、よろしくお願いいたします。

Re: 無題

ダジャレイ夫人の恋人 No.58302

政務活動費の執行方法は多岐に亘るため、それが適正かどうかの判断はケースによっては非常に難しい場合があります。最終的にはそれぞれの自治体で決められた基準に照らし、客観的・合理的に判断するよりほかありません。スレ主さまのご質問はかなり難しいケースですね。

 ただ、スレ主さまの書き込み中で「広告を掲載するという事実で、政務活動に該当しないとして、全額支出を認めない」との判断が合理的かについては、いささか疑問の余地があります。広告が掲載された広報誌であるからといって直ちに政務活動に当たらないとはいえないからです。もちろん、広告の内容にもよりますが、一般的には広告と政務活動は無関係でしょう。自治体もHPに広告を掲載して収入を得ている時代ですから、公務と広告は両立するというのが最近の考え方だと思います。

 それはそれとして、スレ主さまのご提案は一つの合理的な考えではあると思います。ただ、非常にめんどくさいですね。できることなら広告は掲載しないでもらいたいものですが、議員活動が原則的に自由に行われるべきものであることからすると、政務活動費の支出を認めている以上は、ダメとはいえないように思います。そうすると、スレ主さまのご提案でいくのも一つの方法ではあるかなと。

後は、住民監査請求・住民訴訟となった場合に、監査委員、裁判所が認めてくれるかどうかですね。

ありがとうございます。

No.58307

本当に、丁寧にご回答いただき、心から感謝いたします。
政務活動費については、うまく表現できないのですが、グレー部分が多々あり
裁判になったときのために、説明責任が果たせるかという点に行きつくような
ところもあります。
ご指摘どおり、議員の政務活動のための給付という点も
重要な点であることが後回しになってしまう傾向がありますので
気を付けて、内容を整理しようと思います。
本当に感謝いたします。ありがとうございました。