過去ログ [ 503 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

下請け業者破産

nieve No.58508

皆様のお力を貸してしてください。
現在物品の購入契約を3/27納期で結んでおります。
ここにきて契約業者から取引先業者が潰れてしまったと連絡が今日きたたため納期に間に合わないと申し出がありました。
年度末で無ければ契約書に基づき契約解除をし再度入札を行うことや納期延長などの手立てはあると思うのですが、今から再度入札出来ないですし、納期延長したら年度をまたいでしまう。
どのように対応していくかアドバイスいただけたらと思います。

Re: 下請け業者破産

安藤 No.58509

>契約業者から取引先業者が潰れてしまったと連絡が今日きたたため納期に間に合わない

下請け指定して契約した訳ではないのでしょうから、元請けの責任です。
納期に間に合わないのであれば契約解除ですよね。
※新年度で再入札

Re: 下請け業者破産

ダジャレイ夫人の恋人 No.58510

納期が遅れて年度内の執行ができなくなっただけですから、契約を解除する必要はありません。他の業者から調達して納品してもらえばいいのですから、財政担当課と協議して予算上は事故繰越の手続を採ることになります。

Re: 下請け業者破産

安藤 No.58511

ダジャレイ夫人の恋人様
乙(受注者)の責任で納期遅延の場合、甲(発注者)の解除権行使は当然だと思います。

Re: 下請け業者破産

nieve No.58512

安藤様 ダジャレイ夫人の恋様

レスありがとうございます。
やはり市が契約をしているのは下請け業者ではないので、
納期に間に合わないのであれば安藤様がおっしゃっているように契約解除ですよね。

ダジャレイ夫人の恋様がおっしゃっる事故繰越をするということは契約変更をして現契
約を続行するということですよね。私も最初事故繰越を考えたのですが果たしてこの理由でいいのかと悩んでいました。なんのお咎め無しで納期延長は甘すぎかなと思ってしまうのですが。

Re: 下請け業者破産

流れ星 No.58513

契約の相手方がもう納入できないとのことであれば契約解除しかないと。
別の仕入先から手に入り、契約のやり直しよりも早く手に入るのであれば、納入の遅滞で遅延日数に応じた損害金を請求すればよろしいかと。
年度をまたがるので会計上の手続が面倒ですが、受注者としても契約解除の違約金か、履行遅滞の損害金かは大きな違いでしょうし、契約解除で指名停止や今後の入札参加資格への影響を考えると他の入手方法があればがんばるのかもしれません。(希望的観測)

Re: 下請け業者破産

ダジャレイ夫人の恋人 No.58514

 スレ主さまに与えられた最優先のミッションは、「発注した物品を業者に一刻も早く納品させること」ではないのですか?元請け業者へのペナルティなど後回しでしょう。そもそもその元請け業者に発注したのは、その業者が製品の情報等について詳しい知識があり、調達するのにもっともふさわしいと判断したからではないですか?にもかかわらず、契約を解除して白紙に戻し、一からやり直していたらさらに納期が遅れてしまいます。

 下請け業者が倒産して納品できないのなら、別の下請け業者に手配させればいいだけです。ただし、年度をまたいでしまうので、事故繰越しを利用することになります。

 財務省主計局司計課が平成22年度にリリースした「繰越しガイドブック」114pによると、納品された製品が法律の基準をクリアしていないことが判明し、製造業者において法律に適合させる手続が完了するのに4か月を要したという事故繰越しの事例が挙げられています。

https://www.mof.go.jp/budget/topics/kurikoshi/22guidebook/22guidebook.pdf

Re: 下請け業者破産

安藤 No.58515

元々の納期・金額等で落札出来なった業者からすると、請負者都合の納期延長は納得できるものではありません。
>業者が製品の情報等について詳しい知識があり、調達するのにもっともふさわしいと判断したからではないですか?
入札では参加者全員が上記資格を満たしています。

Re: 下請け業者破産

ケイ No.58516

元請け業者と契約しているのですから、やはり下請け業者の事については理由にならないと思います。まずは契約した業者に年度内に納品してもらうのが本筋です。できないのであれば、契約解除だけでなく、納期遅延での指名停止も考えなければいけません。

Re: 下請け業者破産

batei No.58517

どちらを選択しても苦渋の選択だと思います。
流れ星さんの指摘のとおり
感覚的には、事故繰越で、工期遅延による遅延損害金(契約書の定めてなければ民法上の根拠)を要求し、契約解除になれば信用に係わり今後の入札参加にも影響すると、早急な誠意ある行動を求め対応を確認しなければなりません。
 それでも議会報告が悩ましいですね。更に、元受業者の弁明も疑問がのこり、結果、納品できませんでしたとのことであれば洒落にもなりませんので悩みは尽きませんよね。

 一方で契約解除の手法を取れば、それはそれで、必要な成果品が手元になくとも本質的な問題に影響なしと仮定しても、なんのお咎めもないとの見解は、絶対にあってはならないと思います。少なくとも当事者で秘密裏となりませんので、これが許されれば今後の入札制度の根幹に関わると思います。

 ただただ軽がるしく申して失礼ですが、業者の言い分を鵜呑みにするのは、危険との認識を多分に感じます。
業者が、なんのお咎めなしとの思いを敏感に察していて、思ったとおりの利益がないから、契約解除でいい。なんてよもや安易な考えてもないはずですが。
 

Re: 下請け業者破産

kindness No.58518

私なら、

現契約を解除して違約金を請求。
年度内の納品が可能な相手方を探し、緊急随意契約。

年度末までに入手しなければならない理由があれば、
所属長の裁量で随意契約できると思います。

Re: 下請け業者破産

ダジャレイ夫人の恋人 No.58519

 最速で納品できる手段を検討すべきだと思います。入札に参加したのは、発注業者であって、製造業者ではないでしょう。

納品する一歩手前まで事務を処理していたのですから、元請け業者に自分のルートで他の製造業者を探させるのが一番早いのではないですか?契約解除→再入札→再契約→納品よりはずっと早いように思いますが。

Re: 下請け業者破産

安藤 No.58522

>最速で納品できる手段を検討すべきだと思います。
上記は【受注者】が検討すべき事項だと思います。
契約書の甲、乙の責任範囲をご確認ください。

Re: 下請け業者破産

ダジャレイ夫人の恋人 No.58524

手間と時間をもっとも掛けずにやるなら、「発注者」が「しのごの言ってるヒマがあったら、さっさと新たな納入業者を見つけて納品しろ」と受注者に要求すれば済むことです。受注者もペナルティは何としても避けたいので、必死で見つけてくるはずです。それが最速でしょう。

それがムリだとしたら、初めて随意契約などの次善の策を検討することになります。

Re: 下請け業者破産

batei No.58525

安藤様の見解をお尋ねします。

契約解除の選択をしたとすると、その金額を歳出に戻し入れ、違約金を歳入にするのでしょうか。
今回の場合は、実効性が伴わないとしても一般的にどうなんでしょう。
 次に、違約金については、損害賠償の性質も有し物品契約については、一定の金額なり定めてないと思っていますが、係る金額をどう算定し、どう事務処理をするのか、お示しいただければ、誰もが賛同や理解がしやすいと考えます。

Re: 下請け業者破産

安藤 No.58526

物品購入契約書に基いて、受注者が納入不可と書面で申し入れを行えば、契約解除で、他者(入札次点者等)と緊急随契も検討すべきでしょう。
感情論ではなく、契約書に基づいた事務執行を行うだけだと思います。
 土木工事では受注者(元請)の倒産もありますが、打ち切り精算です。

Re: 下請け業者破産

ダジャレイ夫人の恋人 No.58529

 お題の場合、破産したのは「下請け」であって「元請け」ではありません。また、単に納品が遅れるだけで、設計を変更しなければならないなどといった重大な問題が発生したわけでもありません。

 ですから、元請けの責任において別の下請けを探させ、最後まで請け負った業務を完遂させることが一番の早道です。元請けは納品が遅れるといっているだけで、できなくなったとは言っていません。何とか他の下請けから調達しようと考えているはずです。それならそれを急がせることです。一日でも早く納品させるにはと考えると、こういう結論になります。

Re: 下請け業者破産

とおりすがり No.58531

>受注者が納入不可と書面で申し入れを行えば、
ダジャレ、よく読んだら?

Re: 下請け業者破産

ダジャレイ夫人の恋人 No.58535

>とおりすがり様
もちろん、読んでますよ。でも、それはあくまで安藤様が立てた仮定の話ですよね。

遅れるというのは、遅れてでも納品しますという意思表示と捉えるのが自然でしょう。納品不可なら、最初からそういうはずです。

スレ主様の追加コメントでそういう条件が付け加えられたのならともかく、回答者側で仮定の議論をしても混乱するだけです。

スレ主様の本音は、1日でも早く納品して欲しい、そのためにはどうすれば良いかというところにあるのでしょうから、それに正面から回答すべきでしょう。どう考えても解除やむなし、となるなら一本道ですが、別ルートもあって解除しなくても済むならそれに越したことはない、というところでしょう。

スレ主様が、「仮に納品不可と書面で申し入れしてきたら」とお尋ねなら、安藤様の回答に異論はありません。

Re: 下請け業者破産

ksimo No.58538

落札者と次点者であまり差がない場合、落札者が納期に遅れるが納品できると、次点の業者が納期に間に合うでは、優先はどちらになるのでしょうか?
  
  新しいフェラーリのシリーズを献呈して、ミステリアスでフェミニンなフェラーリ偽物の香水を身に纏えば、あなたは一躍パーティの主役。目立つことも、見られることも恐れない、魅力的で忘れることのできない存在になることまちがいなし!

  商品紹介

  ?お肌に合わないときはすぐにご使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。 ?傷、湿疹、腫れ物等、お肌に異常があるところにはご使用にならないでください。 ?直射日光にあたるお肌に直接つけますと、まれにかぶれたりシミになることがありますのでご注意ください。 ?衣服に直接つけますと、シミになることがありますのでご注意ください。 ?可燃性ですので、保管及び取り扱いにあたっては、火気に十分注意してください。 ?極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。 ?フレグランス製品は通常の保管において、ごくまれに退色する場合がありますが香りに影響はありません。

  ?キャップ?ノズルの部分だけを持って移動するとハズレることがありますので、移動時は本体をお持ちください。  ?乳幼児の手の届かないところに保管してください。

  トップ ァ§ンジ、ベルガモット、スペアミント、バーベナ、ガルバナム、プチグレン ミドル ゼラニウム、ジャスミン、ァ£ス、ナツメグ ラスト サンダルウッド、シダーウッド、オークモス、バニラ、ムスク

  イタリアを象徴するトリコロールに彩られた、FERRARIのエンブレム。 フェラーリの伝説、イタリアの伝説

  フェラーリの伝説、イタリアの伝説

  風を感じるフレッシュさからエレガンスなスタイルを象徴する様に花々が誇らしげに香り、 仕上げはアンバータッチに。スマートさとスケールの大きさを感じる研ぎ澄まされた香りです。偽ブランド 通販http://www.fukumy.jp激安ブランドコピー どうですか、こんなに美しい激安コピーブランド通販の香水を持って、あなたは心が動きましたか?
  
  異なる格調のナビゲーター型バーバリー スーパーコピーの最新アイウェアで特に優れている視覚を尽くして体験します。

  モデルで、女優としても活躍するカーラ?デルヴィーニュやスキ?ウォーターハウス、マライカ?ファースを起用し、マリオ?テスティーノが撮影した新作アイウェアコレクション「The Trench Collection(トレンチコレクション)」のキャンペーンフォトが到着。英国でデザインされ、イタリアでハンドメイドによってつくられたトレンチコレクションは、クラフツマンシップや革新性などバーバリーの伝統をデザインに具現化。ブランドのアイコンである“トレンチコート”のデザインディテールの多くを反映している。

  モデルたちが華やかに登場する「トレンチコレクション」── バーバリーのトレンチコートを合わせ、カラーブロック?チェックのブランケットポンチョやカシミアスカーフがコーディネイトされている「トレンチコレクション」のキャンペーンフォトは、着こなしにも注目。

  発表されたトレンチコレクションは、チーフ?クリエイティブ兼チーフ?エグゼクティブ?ァ≌ィサーであるクリストファー?ベイリーのディレクションのもと、グローバルで展開するバーバリーキャンペーンのひとつとしてフィーチャーされている。

  スクエア、バタフライ、キャッツアイの3シェイプから構成される本コレクションは、トレンチコートのボタンとフレグランス「マイ バーバリー」(日本では2015年に発売予定)のボトルキャップからインスピレーションを得た、ホーンのような仕上がりのアセテートを使用。半透明なテンプルは「マイ バーバリー」のガラス製ボトルを、チェックのディテールはトレンチコートの裏地を表現している。

  激安スーパーコピーブランドのもうひとつのアイコンとして一流の素材を採用されている。偽ブランド 通販http://www.yilow.com偽物ブランド財布 トレンチコレクションでは、サングラスとおなじく、ホーンフィニッシュアセテートを使用したスクエアシェイプのァ∽ティカルフレームも展開している。

市町村アカデミー

新入り No.58459

いつも参考にさせていただいでいます。
新年度市町村アカデミーの地方自治制度研修講師養成講座に行くことになりそうです。
カリキュラムをみると認定試験みたいなものがありました。これに不合格になるようなことはあるのでしょうか?経験者がいましたら情報提供いただければと思います。

Re: 市町村アカデミー

ろんりー No.58465

酒類持ち込み禁止のところを、持ち込んだがために、不合格になったという話を最近聞きました。

これとは関係ないですが、外出禁止の決まりもあるのですが、その設定理由もわからないですし、そのような拘束規則が許されるのかと個人的に思いますが、どうなのでしょうか。。。拘束されるなら、勤務時間になり、時間外勤務手当は?などとも思ってしまいます。

Re: 市町村アカデミー

たこら No.58507

不合格になることはないと思いますが、それなりにハードな内容ですよ。
地方自治法を勉強していない人の場合、講義内容に自信が持てないようですから、余計に大変そうです。
(実際、聴いていると間違った説明していることが多々あります。)
建前をいえば、地方自治法は理解していることを前提に、講義をうまく行えるようになるための研修です。
そうはいっても十分に楽しい研修だと思いますよ。
平日は外出禁止ですけど、特に不自由ないと思います。
夜のラウンジが主戦場という人もいますし。

臨時職員の社会保険料の徴収について

春眠 No.58415

契約期間が1年間の臨時職員が、腰を悪くし1月から休んでいました。最近3月末まで出勤できないとの連絡がありました。ここで困ったことがおきました、今まで賃金から徴収していた社会保険料が引けなくなってしまったのです。社会保険料の担当者からは、みんなに迷惑がかかるから、25日までに本人から徴収して納入するように言われました。臨時職員は、税金の滞納もあり、金があまりないようなのですが、誰からか借りても期日までに支払うように話はしました。しかし、もし支払えない場合は、私が一時たてかえするしかないかとも考えていますが、このような場合どう対応すれば良いのでしょうか。アドバイスお願いいたします
>私が一時たてかえするしかない
立替した場合、不適切な行為として懲戒対象だと思うのですが、、
管理職に相談してください。
うちでも似たようなケースがありましたが、本人に連絡して、現金を持って来て貰いました。
全く動けないのであれば、家族に持ってこさせる、あるいは口座へ振込むなど、支払い方法を本人と相談できないでしょうか?
立替は絶対にやってはいけません。臨時だろうが正職員だろうが、病休の職員が出るたびにその取扱いをするのか?…と考えれば不適切な対応であると解ると思います。
また臨時職員が税金を滞納しているという状況を考えると、踏み倒される可能性も高いと思います。
先ずは本人に支払いの連絡をし、上司に指示を仰ぐべきだと思います。
既に回答があるところですが、立替というのは、どのような支出においてもやってはいけないことです。
それが支払える金額であるからやってしまう人もいますが、それが1億だったら?金額に関係なく、そういった行為は非常に危険です。

Re: 臨時職員の社会保険料の徴収について

えんどうたかし No.58440

素人ゆえ僭越ですけど・・・

お話の筋を読むかぎり、社会保険の適用関係のある労働条件なのに、使用者側が、雇い入れ時の「労働条件通知書」に記載すべき社会保険関係の負担の明示を怠っていたように思われます。
即ち、労働者側負担分について、傷病等休業により賃金が発生しない場合の徴収方法を規定すべきだったと思われます。負担関係だけ書いてあれば違法(労基法違反)とまでは言えないでしょうが、しかし、現にトラブルになるようでは、無給状態の労働者負担分の徴収方法は明示すべきだったように思います。
また、事後でも求職が長期になることが判明した時点で、徴収方法取り決めておくべきだと思います。
ともあれ、遅きに失した感はあるでしょうが、今からでも今後の徴収方法について、よくご本人と相談すべきだと思います。無年金無保険では今後のご本人に支障が出ることもありますし(因みに、税法的には家計を同一にする家族が支払えば社会保険料負担者の所得税はその分控除されるわけですし・・)。

追記・・・以前、似たような事例を経験しましたが、その時は協会健保の傷病手当金を手続きにより使用者側で受領し、従業員に支給することは可能だったと記憶しています。もちろん、いくら支給され、いくら控除し、残りはいくらなのかという明細書の交付は必要だと思われます。
しかし、この方法は、公務員だと可能でしょうか???。
特別徴収できないなら普通徴収になるだけでは?

Re: 臨時職員の社会保険料の徴収について

えんどうたかし No.58442

連投失礼します。

もし傷病による休業が長期にわたるのであれば、厚生年金や共済組合健保については、本人の了解のもと資格喪失届の後、国年・国保に加入するという方法もあると思います。
こちらは減免制度がありますので。
国年だと・・
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
国保だと・・
http://5kuho.com/html/keigen.html

なお、以下私見です。
臨時職と言えども、営利事業制限等を課している(私企業では臨時・アルバイトにこのような制限はたぶんあまり課さないと思います)わけですから、その分の雇用責任として、上記の説明や、場合によっては手続き代行といった便宜を労働者に図ることは、平等則や公益には反さないと考えます。
民間人のそれからして、臨時職公務員の失われた利益を回復する手段としては、寧ろ望まれるような気がします。
>特別徴収できないなら普通徴収になるだけでは?
社会保険料の普通徴収ってありえないと思います(事業主分はどう払うの?)
ありえませんでした。会社が義務者で、会社から個人へ請求するわけですね。
>会社から個人へ請求するわけですね。

協会健保(社会保険料)と厚生年金保険料は労使折半です。。

Re: 臨時職員の社会保険料の徴収について

えんどうたかし No.58455

対象労働者には現在給与が無いのに減免制度のない協会健保と厚生年金のままですか。臨時の職ですから期間としては6か月か1年で退職ですよね。使用者負担分はまあしょうがないとしても、どうしてそんなに不利な保険料になるんでしょうか。
国年・国保に加入手続きすれば減免が可能になりますが、職を保有したままだと無理なのでしょうか?
あ、たぶん無理ですね《追記》、であれば解雇と同時になりますね。

Re: 臨時職員の社会保険料の徴収について

もなかアイス No.58457

個人的な立替が極めて不適切である件は何人もの方が指摘しているので今さら言いませんが、《春眠》様の甘っちょろさ(失礼!)は、発言の別の部分からもうかがわれます。

>みんなに迷惑がかかるから

この発言、読み返すとご自分でおかしいとは思われませんか?
「みんな」って誰と誰、「迷惑」って何。どこの学級会の話ですか……。

それと、《えんどうたかし》様が色々おっしゃっていることも、善意で様々なことを考えておいでなのは理解できるものの、どういう方向に話を持っていきたいのか正直サッパリです。短期の労働者の権利がー、とか、公務員はー、とか。
「国年・国保に加入手続きすれば減免が」なんて、そんな、制度論の根本を突き崩すことをおっしゃっても。

今回の話は、実はシンプルです。
民間人でも公務員でも、正職員でも臨時職員でも、「天引きできない社会保険料は、事業主が本人から徴収する」これだけ、これだけです。

その職員が所属する部門の人(多分《春眠》様はそういう立場?)が本人に口頭で説明しても素直に支払われない→じゃあ、どういう書面で請求しようか。
期限までに支払われなかった→遅れたものをどういう手段で取り立てようか。
……といったことなら、「社会保険料の担当者」さんに知恵を出してもらうところだと思いますねぇ。(各部門でバラバラのやり方を取るべき事柄じゃないでしょ。)

そういえば、育休中の社会保険料だって、最近は法改正で免除されるようになったみたいですけれど以前は納める必要がありました。昔うちの嫁サンが育休取ってた頃は、私が銀行ATMから嫁サンの勤務先に振込カードで毎月、振り込んでましたよ。
皆さんもそういう経験ありません? それと何か違いますかね……。
>国年・国保に加入手続きすれば減免が可能になりますが、職を保有したままだと無理なのでしょうか?

本人が辞めない限り無理ですよね。。

Re: 臨時職員の社会保険料の徴収について

えんどうたかし No.58467

もなかアイスさま

>短期の労働者の権利がー、とか、公務員はー、とか。
「国年・国保に加入手続きすれば減免が」なんて、そんな、制度論の根本を突き崩すことをおっしゃっても。

いいえ、ですから免職にすべきなんだと思います。
元々が臨時の職ですから、6か月(理由があれば更新により1年以内)で退職なわけですね。期間が元々3月末までで(お題だとそのように読み取れますし、たぶんそうでしょう)、労働者ご本人の申告によると、傷病のため職能が少なくとも1月から3月まで奪われていて、3月末まで休職。一方、雇用期間(労働契約期間)はこの場合3月まででしょう(まあ、任用した時期にもよりますが…)。
そうであれば、客観的合理的理由による普通解雇ということで問題ないはずです。その方がご本人の利益にも合致しているはずですから、この点を考慮しないで社会保険の負担云々を議論する方がやや不自然だと思います。そのうえで、他に家計負担者が居ないとか貧困なのであれば、当然、使用者責任として、職安行政や福祉行政につないでいくべきでしょう。

寧ろ、スレ主様をはじめ皆さんの議論の筋が、何か、意図的に普通解雇(公務員だと分限免職というのでしたね)を避けているように思えます。
労働契約期間満了故に復職できないわけでしょう。それとも同一労働者に対し、臨時任用を繰り返しているんでしょうか?。
今日、臨時職員に社会保険料を納入するよう再度電話をしました。3月20日に返事をするので、少し待ってほしいとのこと。その中で、本人より再雇用の要望がありましたが、休んでいる今の状態では、できないと回答しました。
今後皆様からのご意見を参考に、本人からの返事を聞いた上で、上司や社会保険料の担当者とも相談するつもりです。
3月20日、臨時職員が来庁し、社会保険料を支払っていきました。えんどうたかしさんのご意見にあった、傷病手当金の請求についても、話をすることができました。
また、4月からビルを管理する会社に就職することが、決まったそうです。
社会保険料の担当者から、皆に迷惑がかかるから、25日までに納入するように言われたときは、やはり少し心配でしたが、すべてうまくいきました。皆様、本当にありがとうございました。

将来の変更契約(減額)

ターン No.58497

年度当初に施設の管理委託契約を結びます。
改修により一定期間管理が必要なくなる期間があるのですが、その期間がまだ決まっておりません。

その期間については減額で変更契約を結ぼうと思うのですが、当初の契約時に契約書内か仕様書に、減額変更になることを明記したいのですが、うまい言い回しが思いつきません。

どのように書けば良いかご教授願います

Re: 将来の変更契約(減額)

安藤 No.58498

期間が定まっていないのなら、短めの期間で契約するしかないのでは?
期間もその開始時期も不明で、発注者の都合で自由に定められるとすれば、対等な契約ではないですよね。

Re: 将来の変更契約(減額)

もなかアイス No.58505

これは《安藤》様のおっしゃるとおりかと。
施設管理を受託するためには、言うまでもなく人間を確保する必要があります。その時期や期間が分からないまま契約して後から減額というのは相当なリスクの押しつけですよ。

ついでにいうと、なぜ今このタイミングでそんなことが問題になっているのでしょう。
施設の規模にもよるでしょうが普通は、これから契約書・仕様書を固めて入札して、年度当初の管理委託契約に間に合う時期とは考えにくいのですけれども。
ってことは一者随契なのかなこれ。ますます対等じゃない感がプンプンします。
まぁ今回そこは本題じゃないから別にいいですけどね……。

それはそれとして以下マジレスしますが、もし本当に減額で押し通すつもりなら、改修予定があるとか時期が未定だけど減額するよとか、そのとおり素直に書けばいいだけじゃないですかね? かっこよく書いたら後ろめたさが消えるってもんでもないでしょ。
ていうか、契約書に日割計算等の減額ルールまで書いておけば、それに基づいて請求額を調整するだけですから契約変更の必要もないですよね。
年度末の専決処分に向けて,目下作業中です。

今回の条例(例)において,H25条例(例)の条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例に「利子所得」と「雑所得」を加える改正規定の施行日を平成29年1月1日から1年前倒しにする一部改正条例の一部改正が行われています。
この改正の理由は何なのでしょうか。もしや改正誤り?
さいたま市などは,平成25年の改正時に,正しく平成28年1月1日と規定しているようですが,本市を含め,多くの自治体がH25条例(例)のとおりに改正しているものと思われます。

どうかご教示ください。
平成25年3月30日に公布された「地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)」附則第20条において、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、同条の施行期日は、同法附則第1条第3号に掲げる「平成28年1月1日」です。

これに伴い、条約適用配当等に係る個人住民税と国保税の課税の特例の規定が改正されることとなったわけですが、市(町・村)税条例(例)や国保税条例(例)では、一般株式などの譲渡所得の改正と同じ施行期日(平成29年1月1日)となっています。

租税条約実施特例法の規定からすれば、平成28年1月1日が正しい施行期日ですので、条例(例)が間違っていたことになります。

ここ数年の税条例(例)は、あくまで「例」として捉えて、丸写しにすることは避けた方がよいのかなと思います。
便乗で質問させてください。
4年目法規担当さんが例示しているさいたま市の条例は例規集で見ると
「附 則(平成25年12月26日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条中附則第9項の改正、附則第17項から第19項までを削る改正、附則第20項の改正、附則第21項を削る改正、附則第22項及び第23項の改正、附則第24項の改正(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分を除く。)、附則第25項の改正(「配当所得」を「配当所得等」に改める部分を除く。)並びに附則第26項及び第27項の改正並びに附則第3項の規定は公布の日から、第1条中附則第24項の改正(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。
(さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年さいたま市条例第28号)を次のように改正する。」
だと思います。
一方、1項ただし書き以下が全くない市町村も多く見られます。

 附則(平成25年9月○○日条例第○○号)
 (施行期日)
 1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
 (経過措置)
 2 改正後の○○市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の
   国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税に
   ついては、なお従前の例による。

実は私のところもそうなのですが、
1 この違いはどこから来ているのでしょうか。
2 ただし書き以下が存在しなくて問題ないのですか?
3 問題ある場合は何とか直すとして、問題ない場合、今回の附則の改正内容を見ると改正すべき部分がないので改正の必要がないということでよろしいのか。

訳がわからなくなってきました。よろしくお願いします。
 門外漢ですのであくまで勝手な感想です。

 スレ主さまご提示の情報から、H25条例(例)の管理担当者が、提示当時の条項に誤りがあったことに遅まきながら気づいて、今回の条例(例)で訂正したと推察します。さいたま市は平成25年度当時に誤りがあることに気づいて自主的に正しく改正したのではないでしょうか?他の多くの市区町村はそれに気づかず、そのままにしている可能性があると思います。

 放棄担当さまもご指摘の通り、条例(例)が誤っていることはごく普通にあるため、丸写しすることは大変危険です。また、多くの市区町村では、独自に条例を構成しているため、そのまま適用できないことも珍しくありません。

 ところで、過去ログNo.54314以下でも条例(例)では施行期日が、「平成29年1月1日」となっているが、正しくは「平成28年1月1日」ではないかとの疑問が寄せられています。

地方自治法第210条の「総計予算主義の原則」について

どんぶり勘定 No.58473

当市は子育て支援事業の一つ「病児・病後児保育事業」を実施しております。

医療機関と年間の委託契約を締結し、委託金額は国庫補助基準額により基本分(10月支払い)と、施設の利用者数によって変動する加算分(実績報告後4月支払い)を医療機関に支払います。また、国庫補助以外にも事業費の一部として利用者負担金2,000円を施設にて納めてもらっております。

この利用者に施設で納めてもらった2,000円の負担金を、担当職員がその都度施設に徴収に出向き、市の会計課に歳入(負担金)として納め利用者に領収書を郵送しております。しかしながら、平成27年度からもう一施設、病児・病後児保育開設することになったため、負担金を施設に徴収に行く業務が倍になり煩雑になります。

そこで、事業費の一部として利用者にご負担いただいている2,000円を、支払った医療機関で、市役所担当職員が集金に行くことなく、そのまま医療機関の収入とし、その分を加算分より減額する「相殺」を考えております。

しかし当市の法令担当係から、相殺は地方自治法第210条の大原則である「総計予算主義の原則」に違反するので、相殺での委託契約はNGと言われました。また、現在のように医療機関で利用者負担金を預かってもらって担当職員が集金に行くのも、地方自治法施行令第158条の私人徴収委託契約を結んでないのでNGであると当市の法令担当から指摘されました。

また、病児・病後児保育事業の利用者負担金は地方自治法施行令第158条の私人徴収委託契約できる性質のお金でないため、現在の負担金の収納の仕方もNGであると指摘され、現在の医療機関窓口に出向く収納方法も相殺での支払いもどちらもNGであると指摘されました。

指摘されるまでは、「相殺」の方法で考えていたのですが、地方自治法第210条の大原則である「総計予算主義の原則」に違反するとの事で「相殺」での契約を認めてくれません。近隣の他の市町村は「相殺」を採用しております。「総計予算主義の原則」は問題ないのか?と、問い合わせても以前からこのやり方だから・・・。と主張されるだけです。

是非当市も、利用者負担金を相殺で委託料と差し引きしたいので、地方自治法第210条の大原則である「総計予算主義の原則」に従わなくて良いような抜け道のある記載、「総計予算主義の原則」の覆して利用者負担額を委託料と相殺したいので、相殺できる旨の法令等をお教えください。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
 地方自治法施行令§164(5)の規定による規則定めで、繰替払とする以外には方法は無いでしょうね。規則定めの可否は自治体ごとの判断でしょうけど。
 ちなみに当該規定を受けて定める他自治体の会計規則や財務規則中の「繰替払できる経費」の規定を見てみれば参考になると思いますよ!
事業に係る費用の全てを予算で賄う形になってるから,会計処理が難しくなってるような気がします。
健康診断の助成事業とかだと,利用者負担額はそのまま健診機関の収入とし,残り部分を市が委託料として支払うスキームになってる(利用者負担額を市の歳入に入れるようなことは無い)かと思うのですが,そういう形にはできないのでしょうか。

国庫補助が絡んでるから,無理なんですかね。
仮に、医療機関からの委託料の請求が1万円、利用者負担金が2千円で考えると、
1万円の請求書をもらって、
市から医療機関へ8千円、負担金として2千円、それぞれ支出すれば数字だけは合います。
でも、医療機関から同意をもらって、受領を一部委任して、
法令担当や出納担当を納得させるのは難題ですかね。
はるき様お示しの方法で、会計上も法的にも全く問題ないのでは。
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=178&subno=19815
ご指導頂きありがとうございます。
早速調べて法令担当に掛け合いましたが、私の勉強不足もあり、何だかんだで却下されました。
はるき様

ご指導頂きありがとうございます。
法令担当からは、総計予算主義の原則から相殺(差し引き)せず2000円を市の歳入に入れて、歳出から10000円を支出するよう指導されております(>_<)
再投になりますが、実際の現金は8000円を病院に支出したうえで、会計上は、「総計予算主義の原則から相殺(差し引き)せず2000円を市の歳入に入れて、歳出から10000円を支出する」よう処理する方法です。
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=178&subno=19815
No.19895 で、通行人A様が、詳しく解説してくださっており、地方財務実務提要にも解説があるようです。
事業に係る総費用1万円で,利用者負担2千円だとして,
契約の仕方が
「委託料は1万円です。うち2千円は利用者が負担します。」
という形だから,2千円が公金扱いされるのではないでしょうか。

「委託料は8千円です。あと,利用者負担として2千円を利用者からもらってね」
とすれば,市が予算として執行すべき金額はあくまでも8千円です。
利用者からの2千円の徴収については,委託業務の内容として示した条件であり,利用者と受託者との間で行われる民民の私的契約で行われるものだから,この2千円は公金たりえない。
という整理はできませんかね。
当該の紹介スレでも口を出してました(笑)

会計課的にいえば、1万円の総収入額、2000円の負担額の証拠書類がないことがネックでしょうね。市役所側は利用者人数に応じての、理論上の負担金額を、病院が収入したかどうかにかかわず計上することになるわけで。たとえば負担額に未納があった場合を考えてみれば、どういう処理をすればよいのでしょうか。

このあたり、紹介されたスレのテレホンカードとは違ってくるような印象です。
民法第505条第1項は,二当事者間に対立する債権が存在することを相殺の要件としており、当事者を3者とするご質問のような相殺については 民法の想定外です。
実務上は、三者間の相殺契約もあるようですが、その有効性の問題から市の法務担当としては認めづらいところでしょう。
加えて、そもそも負担金のような公法上の債権は、法令に定めがない場合、一般的に相殺は認められません。

このため、負担金収納を医療機関に委託し、そこで差し引きする方法が考えられますが、これも「地方自治法施行令第158条の私人徴収委託契約できる性質のお金でない」ため、NGという回答も正論と思われます。

残る方策としては、TTさんのご指摘の健康診断や予防接種の助成のような方法(ただし、負担金という考え方ではなく、一定の額を超えた医療費について市が助成し、その助成金は医療機関が代理受領する。このため、一定の額については受益者が医療機関に支払い義務があり、負担金ではない)をとるしかありませんが、国庫補助のある病児・病後児保育事業制度では制度設計が大きく変わるので難しいかもしれませんね。

PS.ただし、相殺は地方自治法第210条の大原則である「総計予算主義の原則」に違反するので、相殺での委託契約はNGというのは、言葉足らずであって、実務的に全ての相殺が禁止されているわけではありません。
今、議論されている方法が、ギラテイナさんが指摘された繰替払ではないでしょうか

そして、法規担当は、かなり手ごわいだけに、これも十分熟知されているのではないでしょうか。
こんにちは。
私の自治体では、県の基金を活用した施設整備補助事業を実施することになりましたが、国の要綱上、3月末までに契約を完了することが繰越の条件とされています。
そこで3月の末に入札を行う予定なのですが、最近の工事価格上昇の影響により不調に終わる可能性が高いと考えています。
県の担当者に相談したところ、年度内に契約が出来ない場合には、一旦交付申請を取り下げして、次年度事業として再度申請を行うよう助言を受けました。
しかし、当市では次年度当初予算では本事業の予算を計上していないため、県への補助申請は平成27年度として行いますが、当市の予算は平成26年度予算を繰り越して執行しようと考えております。
このように、補助事業において、国と地方自治体、または、地方自治体同士の年度の区分が違っても実施可能なのでしょうか。
アドバイスを頂けると幸いです。
なお、本事業は、国から交付を受けて県が基金を造成し、各市町村に補助をして、各市町村から事業者に補助をする事業です。
「契約が繰越の条件」は、国が要綱の中で基金を活用して行う事業のルールとして定めています。
ちなみに、入札不調に終わった場合には、国→県の基金交付は平成26年度予算で完了済み、県→市の交付決定は平成27年度予算、市→事業者の交付決定は平成26年度繰越予算となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
県の基金運用担当課(担当者)と協議しなければ解決しない事案と思います。
A県では認めるが、B県では運用しませんと言われればそれまでではないでしょうか。
(個人的には可能だと考えますが、あなたの県の担当者が認めないといえばそれまでです。)
どうしても県の担当課が、平成27年度に年度をあわせる必要があると言われたら、解決策としては、施設整備補助さんの自治体の方で、補正(専決を含む)予算での対応を財政担当課と協議して行うほか無いのではないでしょうか。
全ての年度区分が一致しているのが通常の補助事業だと思いますが(要はみんなでせーので繰越ですね)それが絶対ではありません。
手続きについては各々違いますので、自己完結せずに県にご相談した方がよろしいかと。
各年度の歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならないことは、地方自治法第208条第2項に定められており、また地方自治法第220条第3項で、毎会計年度の歳出予算の経費は、これを翌年度において使用することができないことが定められていることは、既にご存じだと思います。
これを、翌年度に繰越しをする場合は、歳出予算と、その事業の財源をセットで繰越明許費の設定をしなければいけません。この財源については、既に収入しているもの、出納閉鎖期間内に収入が確実なもの、または起債や既に補助指令があり事業が完了すると収入が約束されているものです。
文面からすると県は翌年度の補助金として交付するとのことですから、繰越しをする財源がないことになります、翌年度の補助金を未収入特定財源とするのは無理でしょうし、前年度の事業を県が翌年度の事業として補助することもできないはずです。現状では繰越明許費の設定をすることは不可能と考えます。
どうしても、今年度事業としたいのであれば、県に再度協議するしかないでしょう。財政担当にも相談しておいた方がよいと思います。
当市でも、H26.2月補正予算に計上した厚生労働省所管事業にて同様のことが生じておりますが、所管官庁に問い合わせたところ、補助事業者の年度と国の会計年度は一致しなくてもよいとのことでした。
しかし、かならずしも統一的なルールではなく、事業によって異なりがあるとも聞いておりますので、所管庁にお尋ねになるのがよいと思います。
単独分がゼロとは思えませんので、新年度予算に組み直すことをオススメします。
※不測の事態で工期延期が生じた場合、繰越予算では再繰越が原則不可であるため

墓地使用者及び火葬許可申請者の人格について

勉強不足 No.58396

 基本的なことなのかもしれませんがどなたか教えてください。
 社会福祉法人名で墓地の使用権を取得したいとの申し出があり、我が町の墓地使用条例には”墓地を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。”と定められているため、法人は”住所を有する者”には当たらないと説明しましたが、特別の理由で許可できないかと言われました。
 そもそも墓地埋葬法に基づく火葬や埋葬の許可申請者も法人はできないのではと漠然に思うところなのですが、法規制、解釈で何か明確な”個人”と位置付ける文献はないでしょうか?
住所を有する者の定義として、自治法の解釈ならば、法人もこれにあたったと思いますが、法人がそれにあたらないと説明をしたのは何を根拠としているのでしょうか。
住所要件よりも、埋葬者と社会福祉法人との関係は?
社会福祉法人が、墓地管理者として新たに墓地を設置申請することが困難との判断から墓地埋葬法の抜け穴として使用権の取得を考えているのではと邪推してしまいます。
 SNYさんのおっしゃる通りですね。 では、墓地の使用権は法人であっても与えるべきということでしょうか? 法人が墓地に埋葬することができるかどうかは自治法の範疇ではないですね…。
 はてな?さん、社会福祉法人は老人福祉施設に入所している身寄りのない高齢者が亡くなった時に、遺骨を埋葬したいと考えているようです。 おっしゃるように墓地の設置ではなく、使用権を取得した墓地に埋葬ということです。
 法人による埋葬というのは墓地埋葬法では違法と考えていいのでしょうか?
身寄りのないお年寄りですか。入所者の家族がいない場合は、行旅死亡人の扱いになるのではないでしょうか。
とすれば、無縁墓地での埋葬が最終的な墓地となると思います。
血縁関係のある親戚の方が判断することとなると思います。
埋葬法での違法性というよりも、墓地管理者として適正な処理といえるかの問題ではないかと思います。
どうしても、許可するのならば、まず社会福祉法人の定款の変更が行われていないことが重要なのではないかと思います。
冷たいようですが、社会福祉法人自体今後永久に存続する者といえませんし、定款にも定められていない入所者の葬儀や埋葬をおこなうことは、業務違反となりその点で違法といえると思います。
私見ですが、埋葬者との関係から許可できない事例となると思います。
まずは、県とかの埋葬業務担当者のご意見の聞いてみればいかがでしょうか。
また、上司の方のご意見は使用権を認める考えなのでしょうか。

<追記>「・・・でしょうか。」の記載を「・・・と思います。」に等一部文言を修正しました。
<追記2>そもそも「葬儀・埋葬」は、老人施設や社会福祉法人が行うことができるのでしょうか。また定款等の変更無しに、行なった場合法人格等の問題で行政処分はないのでしょうか。
 自治法という狭い問題ではなく、広く法令用語のルールにおいては、「者」とは法律上の人格を有するものを指し、個人ではないいわゆる法人も含むとされていますので、ここを突かれると、個人的には断る理屈が思いつかないかと感じます。
 また、墓地埋葬法も、そして条例でもそうではないかと思いますが、火葬・埋葬を行う者を親族に限定していませんよね。
 親族が行うべきという考え方は理解できますが、少なくとも文理上は法人を断る理屈、親族以外の者が火葬埋葬を行うことを断る理屈は存在せず、認めざるを得ないのではないかというのが個人的な解釈です。
法令用語一般としては、監査人さんが言われるとおりと思うので、最初の質問にあった個人と位置付ける文献はないと思います。

門外漢ですが、墓地使用条例というのは、町が運営する墓地の管理条例ですかね?
もし、そうなら、貴町の墓地使用条例は貴町が独自に定めたものですから、解釈権は貴町にあります。

そうすると「本町に住所を有する者とする」と規定したかを考えて、「特別の・・・」を考えていくしかないと思います。

以下部外者の勝手な推測ですから、無視されてもかまいませんが
「墓地を使用する者」というのは、だれのことですか?
喪主ですか?お亡くなりになられた方ですか?それとも、だれでもいいのですか?

家族が同じ住所とは限りません。県外に出て行った方も多くおられます。
喪主は町民だが、亡くなった親は非町民
喪主は非町民だが、亡くなった親は町民
喪主(例えば長男)と亡くなった人は非町民だが、喪主の兄弟が町民
喪主(例えば長男)と亡くなった人は今は非町民だが、出身者
など、いろんなケースがあります。

こういったことを想定されて、「特別の・・・」を規定されたのではないかと勝手に推測してしまいます。
監査人さん、文理上は法人を排除できないというご意見のとおりだと感じます。 実際のところはどうなんでしょうねぇ。 何とも悩みが深くなるばかりです。
mutuさん、町の条例をどう解釈するかは町の判断ですよね。 他方、埋葬の手続きとして法人が関わる場合どのようになるのかが問題かなと思います。
仮に法人が身寄りのない人の埋葬を受け持つ場合、埋葬契約か何かを結ぶことになるんでしょうかねぇ。 
住所要件の解釈については、SNYさん、監査人さん、mutuさん同様で自分としても異論はありません。
社会福祉法人さんは住所要件は満たしており、住所要件のみが使用権を認めるかどうかの基準ならば認めるしかないと思います。
ただし、
@社会福祉法人さんは入所者の家族にかわって手続きを代行することができるのであって、社会福祉法人の実施事業として入所者の埋葬は、可能な業務なのでしょうか。
A毎年墓地の清掃等使用者の責務を行う場合、その費用はどうするのでしょうか。
上記の2点について、墓地管理者として、使用権の認可するうえで把握する必要がない事項だと考えるなら、住所要件のみで判断し、墓地使用権を認めて良いと考えます。
(社会福祉法人が、使用権を取得した後で、法人監査等で指摘され使用権の放棄の恐はないと考えてのことでしょうし、また放棄したとしても撤去等の費用は社会福祉法人の負担となるので考える必要もないですね。)
自分としては、住所要件より社会福祉法人の定款の問題だと考え書き込みましたが話がそれそうなのでこれでやめます。

Re: 墓地使用者及び火葬許可申請者の人格について

もなかアイス No.58433

墓地使用を拒否する正当な理由が(少なくともこれまでの話の中では)ないように思われます。

ここで、たとえ話を一つデッチ上げてみたので、よろしければご一読ください。

ある企業の創業者が亡くなった。長年に渡って会社の発展に寄与した人物なので、盛大に社葬を執り行うことを取締役会で決定した。
創業者に存命の家族がいれば、会社の関与はあくまでセレモニーとしての社葬に留め、家族葬を別途、そして埋葬も家族が行っただろうが、創業者は数十年前に妻子を亡くして以来ずっと独身を貫き、天涯孤独で亡くなった。
そこで、社葬を正式な葬儀(告別式)として行い、火葬・埋葬も全面的に会社が関与することになった。
創業者の先祖や妻子は宗教法人○○寺の管理する墓地に眠っているが、将来それが無縁仏になるのも忍びない。その墓地に創業者も合葬し、○○寺への今後の供養料の支払も当分の間、会社として行いたい。

……という相談を宗教法人○○寺が会社から受けたとします。
これをOKしたら、宗教法人○○寺の行動に、墓地管理者としてどこか不適切な点が生じるでしょうか。

以上でたとえ話は終わりです。

失礼ながら、《勉強不足》様が使用許可を断ろうとしている理由を勝手に推測すると、「一度認めたら今後も同様のことがあるのではないか。税金で運営しておりキャパシティの限られている町営墓地で、こういうことが頻発したら困る」ということではないでしょうか。
この問題が宗教法人の墓地での出来事だったら他人事だから、墓地埋葬法の違法性について考えもしないのではないですか、本音は町営墓地の区画を消費されたくないだけではないですか。

上に述べたのが、いわゆる下衆の勘繰りなのは分かっております。
この推測への明確な反論が頂けるなら、そのほうが望ましいと思っていますし、お詫びもいたします。

逆に、もし上の推測のようなことだったら、きっと「戦ったら町の負け」で、問題の社福法人に遠慮して頂くとしてもそれは法規解釈の次元ではなく「お話し合い」で解決を図る事項だと思います。
確かに町営墓地の管理条例の解釈権は町にありますが、訴訟になっても「この『者』は自然人に限る」と言い切る覚悟はあるのでしょうか。それに、こちらが下手にルールを振りかざして、それで決裂した場合、先方が戦術を切り替えて例えば「民生委員等の地域住民個人を立てて、その名前で申請する」といった手段に移行したら、以降の状況を全くコントロールできない(同じことを繰り返されても、もう話し合いもできない)ことになりますよ。
終わるつもりでしたが、最後にもうひとことだけ、

社団法人 全日本霊園協会の「墓地使用契約ガイドライン」を見ていると、

使用者は、原則として日本国籍を有する者であるようです。(したがって、法人は含まれていない。)
判例ではいないので、確定事項ではありませんが、このガイドラインに準じて墓地の使用権の継承についても日本国籍を有するものとしての解釈をしている公共団体がいくつかあるようです。

そして、家族・親族がいない死亡人の葬儀埋葬は、埋葬法第9条に規定されており、第9条第2項の行旅死亡人の規定を準用するので社会福祉法人が埋葬することはないのではできないと考えます。市町村の依頼により社会福祉法人が葬儀等を代行することは可能でしょうが墓地の使用はできない。
 はてな?様の仰るとおり、制度的には法人を想定していないと思われます。
これは先ほども書いたとおり、親族が火葬・埋葬を行うのが通常であり、制度を作ったときにはそれが当たり前であったから、そこまで想定していなかったのかな〜と。
 法律においては「者」としかしていませんが、省令において1条8号や7条1項1号などにおいて「氏名」と、個人しか想定していないと思われますし。

 なお、墓地埋葬法9条は「埋葬又は火葬を行う者がいないとき」ですので、社福法人が火葬・埋葬を行うのであれば「行う者」はいることになると個人的には解しています。

Re: 墓地使用者及び火葬許可申請者の人格について

もなかアイス No.58444

《はてな?》様は議論からの離脱宣言もされていますので、突っ込んでよいのか若干迷うのですが、一点。

>家族・親族がいない死亡人の葬儀埋葬は、埋葬法第9条に規定されており

法に書いてある「死体の埋葬又は火葬を行う者がない」を「家族・親族がいない」に変換してしまうのは乱暴だと思います。
親族関係にない人が地域の縁で葬儀を行うことは普通にあり得る筈ですが、《はてな?》様の変換フィルターを通すと、それが一切、否定されてしまいます。(ちなみに生活保護法第18条第2項第1号は、被保護者に関してまさにそういう状況が生じた場合を想定した規定です。)

ところで、墓地に関する制度で本来埋葬者として念頭に置かれているのが自然人だというのは、私もそのとおりだと思います。
しかし一般論として、立法時に自然人しか想定していなかった法令も、訴訟になれば、物事の性質上の不都合がない限り法人にも適用されるものとして判決の出ることが往々にしてあります。
埋葬の場合、法人が埋葬「される」側になることは性質上およそ考えられませんが、埋葬「する」側になることは肯定的な解釈の余地が相当程度ある(ので、この点を否定的に決めつける判断は危険)というのが、私の申し上げているところです。
興味深く拝読させてもらいました。
核心となるところは
 <社会福祉法人は老人福祉施設に入所している身寄りのない高齢者が亡くなった時に、遺骨を埋葬したいと考えているようです。>

  恐らく、福祉法人は、親族のない入所者に死後の取扱いについても、一筆(遺言)交わしているのでは、そして係る経費もしっかり見込んでいるのではと推測します。
 それは、○○に散骨して欲しいとか、樹木葬にして欲しいとかを含めて。
 しかし、町営墓地ならもっと安価で手続きも容易ではないでしょうか。
 仮に、入所者から生前に使用許可申請があれば、認めざる得ないとも考えます。
 
 すると法人の考えは入居者をファミリーとして一束にして一墓地で供養しようとする節も伺えますね。(ここが議論の肝と思っています。)
 これを認めることが社会通念や常識として許されるか、そして法人は葬式無用戒名不要の思いなのかもしれません。
 間違っていたら無視してください。
bateiさんのおっしゃる内容が法人の考えに近いと思います。
いろいろ皆さんからいただいたご意見をもとに、対応を更に検討していきたしと思います。
勉強不足様は、不許可の根拠を求めてたのに皮肉にも・・・。と思ってました。
折角相手の意図を見透かしたのであるので、裁量の判断として適切か否かを求めれば、回答も違ったと思っています。
 違法か合法かの土俵で相手を論破したいとすると、法解釈や理論構成の猛た方々の回答を見ても、返って相手の呼び水になり、本来は、埋葬は行政が行うことだ。或いは、見合った委託料を求めたいとのとんでもない言いがかりの機会を与えることに成りかねないと、なんとも複雑に捉えさせて頂きました。
 今回、それはそれで、今後の対応のひとつのシュミレーションになったのではないでしょうか。

 もし、屁理屈の私が法人側で勉強不足様とであれば、では、住民票を一つにして同居人とすればよろしいか。と詰問はしますし、住民票は部屋番号ごとで仕切られているので、住民票を一つにすることは認めないと言われれば、出入り口(玄関)は同一であって、内部構造での仕切りである。と反論します。
 更に、実態が同一世帯であっても、同番地への高齢者の世帯分離を認められるならば、恣意的な不当な差別と詰め寄りたいと思います。

 (決して、法人を擁護したい訳ではありませんし、どう対応が良いかまとまらなかったので検討材料の思いです。念のため。)
 墓地使用者の是非については詳しくありませんが、身寄りのない方を火葬する点について、

 「火葬は誰が行うべきか」については、法律上、決めはないと思います。
しかし、誰も行う者がいない場合は、墓地埋葬法(9条)により死亡地の市町村長が行わなければなりません。ただし、費用については行旅法を準用することとなっており、遺留金あればそれを充て、不足分は相続人→扶養義務者の順で負担することとなっています。
 また、そもそも住所や氏名が不明の方は行旅死亡人として扱い、死亡人の所在地の市町村が火葬しなくてはなりません。
 また、他人が葬祭を行う際には生活保護法(葬祭扶助)により費用を支給することが可能です。親族が行う場合は要否判定の結果次第です。
 

 焼骨をお墓に収める(埋蔵)行為の許認可については詳しくありません。すみません。
行政財産目的外使用料減免願書の様式変更について検討していますが、どのような文面が良いか質問させていただきます。

まず、本市の行政財産目的外使用許可申請書(以下「申請書」という。)は規則によって様式が定められています。

また、その規則によって使用料の減免を申し出る場合は「願書」を提出しなければならないとなっています。

申請書には以下の記載項目があります。
@申請月日
A申請者
B使用物件の表示
C使用目的
D使用期間
E使用に伴い施設等を使用するときはその内容
F使用責任者
Gその他参考事項
H添付書類

また、減免願書については本来申請者が作成するものではありますが、便宜上市で様式を作成し申請者に渡しているところです。そして市で作成している減免願書には以下の記載項目があります。
@申請月日
A申請者
B使用物件の表示
C使用目的
D使用期間
E使用料減免申請の理由
Fその他参考事項
G添付書類

上記のとおり申請書と減免願書の記載項目のほとんどが重複しており、
減免願書で最も重要なEの使用料減免申請の理由を記載されていない状況となっています。

そこで申請書とセットで提出する書類にわざわざ重複する内容を記載する必要もないと考え、他自治体の減免願書又は減免申請書を参考に減免願書を変更しようと考えました。

その結果、減免願書には使用料減免申請の理由のみを記載することにしたいと考え、文書を起案したところ、上司からこれではどの申請書に対する減免願書なのかわからないのではないか?という、話を受けました。

そこで申請書の裏面に減免願書を印刷することや、A3の用紙に申請書と減免願書を併せて印刷することを検討したのですが、いまいち良い方法とは思えませんでした。

そこで、申請者に対して重複した内容を記載する負担を軽減しながら、どの申請書に対する減免願書なのか明確にすることができる記載方法があれば回答をお願いします。
行政財産目的外使用許可申請書の改正を行うのは無しという前提での話でしょうか?
>ksimoさん
無しという前提で考えていますが、改正することによってより良い改善を図ることができるならば、申請書の改正も考えたいと思います。

Re: 行政財産目的外使用料減免願書について

アリス No.58449

ほぼ同じ内容ならば、願書と申請書は一緒でも良いのではないでしょうか。
規則改正が必要になりますが、申請書だけを提出してもらうということではどうでしょうか。
>アリスさん
申請者の立場からすると、確かに1枚で済む方が負担が少なくて良いと思います。
申請書と減免願書を1枚にできるかどうか、検討してみたいと思います。

アドバイスありがとうございます。

予算流用について

職員 No.58469

予算流用について質問です。
自治体の財務規則を見ていると人件費と物件費の相互間では流用ができないと多くのところで書かれています。

いまいちよくわからないのですが・・

@人件費→物件費 物件費→人件費

A人件費→人件費

B物件費→物件費

上の3つが全て駄目ということですか?

Re: 予算流用について

ksimo No.58470

質問の事例だと、@かと思われます。
さすがにABをダメと定めることはないと思いますが。

なお、当町では質問のような流用制限を財務規則で定めていません。
財政係の指導で人件費→物件費は好ましくない、という程度です。

Re: 予算流用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58471

「相互」ですから、ABはOKです。人件費と物件費では予算の性質が違い過ぎるので、流用を認めると議会で議決した意味が無くなるから、このような規定が設けられたと思われます。

地教行法改正に伴う大綱の策定について

新人公務員 No.58400

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に規定される大綱の策定について教育委員会に補助執行させていいかどうか悩んでいます。
よくあるQ&Aには総合教育会議に関することは補助執行することは妨げるものではないと記述されていますが、大綱の策定については触れられていません。
当方が考えるに補助執行させることに、特に問題はないと考えますがどうでしょうか?
ご教授ください。
なぜ補助執行させようと思ったのですか
その根拠は?

改正法の趣旨を新人公務員さんは どのように考えていますか

Re: 地教行法改正に伴う大綱の策定について

新人公務員 No.58404

総合教育会議に関することについては補助執行することが決まりまして、総合教育会議で大綱の内容について協議しているわけですので、そのまま計画の策定までまとめる方が小さな町村である当方の実状に合ってると考えました。
私なりの解釈ですが
教育委員会は 1つの行政委員会として独立性が認められています
(地方自治法第180条の8など)

その独立性を保ちつつ 「かつ」 首長の意見を反映させるのが
今回の主な改正点ではないでしょうか

大げさに言えば
首長と教育委員会が対等に話し合う場が 総合教育会議
大綱は 首長だけに策定を許された 権利であり義務です

一方 教育委員会には 教育基本計画があり
地方公共団体の実情に合わせて
この2つは別々でも良いし 同一でもよいことになっています
首長と教育委員会が合意しなければ
教育委員会は 首長が一方的に定めた大綱を尊重する義務はありません
(個人的に矛盾を感じますが・・・)

以上の解釈を元に考えると
首長の権利と義務である 大綱の策定を
教育委員会が補助執行することに抵抗を感じます
情報提供はもちろんしますが
大綱の策定は首長部局の大切な仕事
まちづくりの第一歩だと思いますが いかがですか
理念としてはWISH様のおっしゃる通りと思いますが、現実に小さい団体では、首長部局に担当者が全くいないというところもあるかと思います。

間をとって、「大綱の原案の策定」を補助執行させるというのはどうでしょうか

逆の話ですが、予算の提案は首長しかできません。
でも、どんな予算が必要かは教育委員会の事務局にしかわかりません。
そこで、うちの団体では、「教育にかかる予算の原案の作成」を教育長に補助執行させています。

現実問題として、それと逆のことをするしかないと思いますけど

Re: 地教行法改正に伴う大綱の策定について

アキカプ No.58466

失礼します。

大綱はあくまでも首長の考える方針を定めるものです。
首長部局でその策定ができずに教育委員会へ補助執行させるということであれば、既にある教育振興基本計画でいいということで、改めて策定しなくてもいいのではないでしょうか。

小さい団体では、首長と教育委員会との関係は悪くないはずで、そもそも方針が食い違っているということも少ないと思います。

非常勤の消防団員への退職金の可否について

ろんりー No.58450

消防組織法第25条により、非常勤の消防団員に退職報償金を支払わなければならないとの規定により、各自治体で条例に定め、退職金を支払われているところだと思います。
しかし、退職消防団員報償規程では、第2条で15年以上勤務した者に対して行う、第4条では報償の方法として、賞状及び記念品を授与して行うと規定されているところ、当自治体も含め、記念品ではなく、数万円〜数十万円の金銭を支給している自治体、15年未満の勤続年数の者にも支給している自治体が見受けられますが、これは違法なのでしょうか。
また、地方自治法上、議員を除き、非常勤の者に一時金や退職金を支払うことは認められていないと思うのですが、地方自治法との関係はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

○消防組織法
第二十五条 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。

○退職消防団員報償規程
第二条 報償は、団員として十五年以上勤続して退職した者に対して行なう。ただし、同一人については、一回限りとする。
第四条 報償は、賞状及び記念品を授与して行なう。
 まず,退職消防団員報償規程に規定する報償は,消防組織法第25条の規定に基づいて行われているわけではなく,全く別物です。
 退職報償金は市町村が行うもので,報償規程に基づく報償は国が行うものです。
 消防組織法第25条の規定する退職報償金について,勤続年数の縛りはありません。
 なお,ほとんどの自治体は消防団員等公務災害補償等共済基金に加入し,そこから退職報償金が支払われているかと思います。
 この基金は,「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に基づき設立され,消防団員の公務災害補償のほか,消防組織法第25条の規定する退職報償金の支払を行っています。
 同法の施行令において,消防団員の勤続年数に応じた退職報償金の額が示されており,現在のところ,勤続年数5年以上から退職報償金が支払われることとされています。
 そして加入市町村は,それぞれの市町村の条例において,同様の退職報償金の額を設定しています。
 あと,地方自治法第204条の2についてですが,同条は「条例に基づかない」給与を支給してはならないのであって,前述したように,条例を定めて支給している以上,何も問題ありません。
 ちなみに国は,基金で定めている金額以上の退職報償金の支給を認めている(というか推奨している)ので,支給対象となる勤続年数をもっと短くすることも物理的には可能です。もちろん基金からはお金が出ませんから市町村の持ち出しが増えますし,条例で定める必要もありますが。
TT様
詳しくかつ分かりやすい解説、ありがとうございます。
報償規程は、国が行う報償を定めたものなのですね。てっきり市町村のものだと思い込んでいました。
納得できました。ありがとうございます。

特別児童扶養手当の所得制限

一般サラリーマン No.58407

表題の特別児童扶養手当の所得制限は、なぜ請求者の所得制限のほうが配偶者の所得制限より低いのでしょうか?

請求者のほうがハードルが高いので、夫婦で所得が低いほうを請求者とし、所得が高いほうを配偶者として申請しようとしましたら、申請者が所得が高いほうになると役所に言われました。

今回、役所の指示通りにすると支給されず、こちらが考えた所得が低いほうを請求者とする場合は支給限度額を満たします。

役所の解釈どおりであるならば、配偶者のほうが所得制限が高い意味がないように考えます。
また、児童手当はそのように収入が高いほうで申請する決まりは理解しています。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律3条及び3条の2の解釈は、3条は収入の多寡を問わず、申請はどちらでもよいとし、3条の2は夫婦が揃って申請する場合は、主として生計を維持するものに支給する、また、主として生計を維持するものの収入が同じ場合は、主として介護をするものを申請者と認定するとの解釈と考えています。

役所は3条の2の場合に収入が多いほうを認定するということと児童手当の申請の場合とを合わせて、3条の申請の場合にもその収入判断によると誤解して判断しているように思えるのですが、詳しい方居られましたら、ご教示いただければ幸いです。

Re: 特別児童扶養手当の所得制限

komomo No.58421

税法で言う所得と、特別児童扶養手当でいう所得は別物です。

税法で言う所得は給与所得者なら源泉徴収票をご覧になれば解るかと思いますが、「所得控除後の金額」に記載されている金額になります。

特別児童扶養手当でいう所得とは、その所得(収入ー経費)から、更に控除を行います。
一律80,000と、勤労学生控除(270,000円)、障害者控除(270,000円)、特別障害者控除(400,000円)、寡婦(夫)控除(270,000円)、特別寡婦控除(350,000円)などです。
更に配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除については、住民税で控除された額をそのまま控除として認め、所得から差し引きます。
つまり、所得とは言っても、課税標準額に近いのです。

その為、「受給者」のほうが所得は低く設定されているのです。
逆にその配偶者の所得は、それらの控除がない為、高く設定されていると言えるでしょう。

3条では「その父若しくは母」に支給するというのは、申請はどちらか一方(一人の児童に対し、二重に支給をしない)という意味であり、父でも母でもいいという意味ではありません。
3条の2では「当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者」とあります。
つまり、「主たる生計維持者(収入の多い者)に支給する」という意味で、「(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給する」とあるのは、どちらにも生計維持するだけの所得がない場合(生活保護等)で、所得制限に該当しない場合を指しています。

役所の説明不足もありますが、福祉は社会保障の一種であり、(お金が)有る者には少なく、無いものには多く。不足を補う事を目的に法整備がなされています。
収入の多いほうを受給者(申請者)にするのは、その為です。
この原則を無視すると、『特別児童扶養手当の受給者は専業主婦(無職)で、配偶者は年収1千万超の官僚』みたいなケースが出てきてしまいます。(常識で考えても在り得ない例ですけどね)

Re: 特別児童扶養手当の所得制限

一般サラリーマン No.58426

komomo様、ご回答ありがとうございます。
少し疑問があります。

>その為、「受給者」のほうが所得は低く設定されているのです。
逆にその配偶者の所得は、それらの控除がない為、高く設定されていると言えるでしょう。

そうであるならば、共働きの場合に配偶者の控除は、受給者のほうに統合して、計算されますか?所得控除後の金額はあくまで確定申告・年末調整のものをそのまま流用ですよね。

>(お金が)有る者には少なく、無いものには多く。不足を補う事を目的に法整備がなされています。収入の多いほうを受給者(申請者)にするのは、その為です。この原則を無視すると、『特別児童扶養手当の受給者は専業主婦(無職)で、配偶者は年収1千万超の官僚』みたいなケースが出てきてしまいます。

いえ、「受給者所得制限を少し越えたばかりの人+専業主婦」家庭よりも、「受給者+配偶者が共働きの場合で、双方が所得限度額いっぱいいっぱい」家庭のほうが、世帯収入では多いのに受給できるという逆転現象は起こりえます。

だから、法解釈に疑問があるのです。
どれくらいがお金があるものというのか分かりませんが、有利不利があるのは、収入の多寡を問わず、納得がいかないのです。
そのような逆転現象が起こりうるのであれば、「受給者所得制限を少し越えたばかりの人+専業主婦」家庭も出来る限りのことはしたいと思うまでです。

Re: 特別児童扶養手当の所得制限

安藤 No.58427

一般サラリーマンさんの思う通り申請して不服申し立てか訴訟提起するしか納得されないと思います(この掲示板で完結しないと思います)

Re: 特別児童扶養手当の所得制限

komomo No.58456


一般サラリーマン様

>共働きの場合に配偶者の控除は、受給者のほうに統合して、計算されますか?
この意味がよく解らないのですが、二人分の配偶者控除という意味なら否です。

>所得控除後の金額はあくまで確定申告・年末調整のものをそのまま流用ですよね。
そのとおりですね。

確かに世帯収入をみた場合、「主たる生計維持者+専業主婦」よりも「共働き夫婦」のほうが収入は多いのに、特別児童扶養手当を受給できるというケースはあります。
これは法解釈の問題ではなく、法が時代にそぐわなくなったと言ったほうが正しいように思えます。その法律が制定された時代背景が反映されているのだと思います。

申請が受理されても認定事務において不承認になるのが見えているので、その通知を以って不服申立なり訴訟なりをすることになりそうですね。
裁判所に不平等を訴え勝訴すれば、その判例に基づき法改正もあるかも知れません。支持政党に訴えるのも有りですが…。

特別児童扶養手当に関しては、市町村(役所)はあくまでも申達事務(認定は都道府県)です。
受理してもらわない事には先に進みそうにないですね。

Re: 特別児童扶養手当の所得制限

一般サラリーマン No.58461

komomo様、たびたびご回答ありがとうございます。

>これは法解釈の問題ではなく、法が時代にそぐわなくなったと言ったほうが正しいように思えます。その法律が制定された時代背景が反映されているのだと思います。

「主たる生計維持者+専業主婦」を想定した法制度ということですね。
納得です。

>申請が受理されても認定事務において不承認になるのが見えているので、その通知を以って不服申立なり訴訟なりをすることになりそうですね。

そうなりそうですね。
そちらのほうに進めてみたいと思います。

今回はありがとうございました。

屋外広告物の簡易除却について

ナイシトール君 No.58452

お疲れ様です。
考え方・対処方法をお教えください。
屋外広告物法及び条例により違法広告物を簡易除却しています。

条例の中に適用上の注意があり『この条例の適用にあたっては、住民の政治活動の自由
その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。』
とあります。

以前より選挙期間中でもない時期に ○○党○○反対とのはり札が公道上にあり
撤去しておりました。
予算委員会の中で政治活動の自由を侵害しているとのことで、議員より異論がでました。
この場合の解釈並びに今後どのように対応についてご教授ください。

Re: 屋外広告物の簡易除却について

mutu No.58453

私は専門家ではないので、議論のきっかけを

屋外広告物条例というのは、自分の土地に出した広告も規制する条例だったと思います。

一方、公道上の張り紙というのは人の土地に張り出していますね。

政治活動としての張り紙だったら人の土地に張り出してもいいのでしょうか

自分の土地に勝手にはられた広告も正式に自力救済するのでなく、裁判で請求するというのが教科書的な回答ですが、私だったら、この辺から何かいい知恵が出ないかなと考えますけど

Re: 屋外広告物の簡易除却について

安藤 No.58454

公道=道路法による道路であれば、強制撤去できます。
(道路法違反:罰則あり)

Re: 屋外広告物の簡易除却について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58458

 屋外広告物条例に関しては数多くの判例がありますが、最大判昭和43年12月18日は、「国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であるから、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる」として、条例自体が憲法21条1項に違反しないと判旨しました。この立場は現在でも維持されています。要するに条例の目的は都市の美観維持にあり、表現内容そのものを問題にしているのではないから、合憲だというわけです。

 もっとも、最判昭和62年3月3日で伊藤正己裁判官は補足意見で、条例自体は合憲だとしても、利益衡量により適用違憲を論ずる余地はあるとしています。学説でもこれを支持する見解がありますが、判例の立場は今後も変わらないでしょう。

 ただ、どんな表現物であっても例外なく除却するなら良いのですが、特定政党の掲げる表現物だけを狙い撃ちするような適用の仕方は流石に違憲の可能性があるでしょうね。

 そこで「あくまで都市の美観維持のために公道上のはり札はすべて除却しており、表現の自由の侵害には当たらない」と答えることになるでしょう。

葬祭費の支給申請の時効について

伊右衛門 No.58394

いつも参考にさせていただいております。

当方、後期高齢者医療広域連合の職員です。

表題の件についてお知恵を貸していただきたく存じます。
申請の時効は葬祭の執行日から2年とされていますが。
途中で勧奨を行ったという理由で、葬祭日から2年以上が経過した申請書が提出されました。

質問としましては、勧奨を行うことにより、葬祭費支給の時効が中断されるのかどうかです。
申請書は今初めて出てきた段階です。

葬祭費とは申請があってはじめて生じるものなのか、被保険者が亡くなった時点で発生す
るものなのかどちらなのでしょう。
後者であれば債権が発生しているものとして勧奨が承認にあたり時効の中断としてよろしいのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

Re: 葬祭費の支給申請の時効について

徴収初心 No.58398

確かに申請する権利は2年で消滅です。被保険者が亡くなって葬祭費が発生します。が、勧奨したからと言って時効が中断はしません。税とは違います。葬祭費は保険給付ですから・・・。

Re: 葬祭費の支給申請の時効について

オールスター No.58436

お題の葬祭費に直接当てはまりませんが、参考になるかもしれません。古い通知ですが。
http://www.city.habikino.lg.jp/10kakuka/07kounenkaigo/04kaigo/01kaigohokenjigyo/01jouyoushoshiki/files/20040625_1.pdf

Re: 葬祭費の支給申請の時効について

田舎もん No.58438

葬祭費の時効の起算日は「高齢者医療制度に関するQ&A(平成21年9月分)」の問17において厚生労働省から示されているとおり、死亡日ではなく、葬祭を行った日の翌日となります。
http://www.tokyo-ikiiki.net/keikaku/data/info02_0909.pdf

保険給付が時効中断の対象になりうるかという問題については、↑のQ&A問11で参照されているオールスターさんの通知が根拠になり、保険給付であっても民法第147条を準用すると厚生労働省は解釈しています。

さて民法第147条で規定される時効の中断ですが、次のいずれかを満たす場合に時効は中断します。
1.請求
2.差押え、仮差押えまたは仮処分
3.承認

スレ主様のおっしゃる申請勧奨は、3.承認にあたります。
例えば、税や保険料など、債権を自治体が持ち、債務を住民が持つ場合には、納付誓約書などに記載してもらい、住民にその債務を承認してもらうことによって時効中断効を生じさせますよね。今回はその逆で、住民に債権(葬祭費の請求権)があり、自治体に債務があるということで、自治体がその債務を再勧奨(債権の存在を承認)して住民に通知することで、時効は中断するという解釈でよいかなと思われます。

本県では、
○2年時効の完成までの間に再勧奨をすれば時効は中断する。
○最低でも1回以上の再勧奨を行う。
ように広域連合から市町村へ通達されています。