過去ログ [ 501 ] HTML版

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庁舎への広告掲載について2

傍観者 No.58256

 元々立てたJIROさまには申し訳ありませんが、私が話を大きくしてしまったようなので、続編を立てました。

 おおよその理解はできました。
そもそも行政財産であるかどうかの点ではなく、目的外使用許可であるかどうかという点が問題であったはずですが、私の書き方はやはり良くなかったのでしょう。
 単純に私の疑問点は、@アリス様の58191「目的外使用にはならない」、A女狐様の58196「100%庁舎の管理に係ることであって、財産の管理に係ることではない」の2点でした。
 私の考え方は@庁舎は原則行政財産A広告は庁舎という目的以外の使用であり、原則目的外使用許可Bただし、使用料の設定がない場合には目的外という選択ができない(目的外として位置付けていないから設定していないという整理)というものです。
 そのため、目的外ではないのであれば「=行政財産ではない」という考え方に至ってしまいました。目的外とすべきかどうかに絞って話すべきだったかと反省しています。

Re: 庁舎への広告掲載について2

傍観者 No.58257

 個人的には、壁面の使用を前提とした広告事業を実施するのであれば、法制度的には行政財産の目的外使用許可と位置付けるしかなく「使用料を設定すべき」と考えており、その意味では自治体の裁量であるべきではないと考えています。
 整理すると、「目的外ではないとの整理」というよりは、「目的外として使用料の設定をしていないのだから使用料は取れない」という結果になるだけで、自治体の考え方により「目的外としない」というのは適切ではないと思っています。ここは書き方がよくなかったですね。申し訳ありません。

 なお、目的外ではなく庁舎管理の範囲であるという考えによるのであれば、「部外者が広告を掲出する」のではなく、「広告の掲出を庁舎管理者が認め、あくまで庁舎管理者の名のもとに掲出する」という整理であれば理解できますし、その場合には目的外使用許可ではないという整理も同時に行われることになるかと思いますが、今までの書き込みではそのように受け取れなかったため、このような流れになってしまいました。
 最初からそういう意図であれば、すみません、私の理解力不足によるものです。

Re: 庁舎への広告掲載について2

150227 No.58259

> 私の考え方は@庁舎は原則行政財産A広告は庁舎という目的以外の使用であり、
原則目的外使用許可Bただし、使用料の設定がない場合には目的外という選択が
できない(目的外として位置付けていないから設定していないという整理)とい
うものです。

皆さんが何度も書かれているのですが「@庁舎は原則行政財産」という設定が不
適切です。
それは「庁舎は普通財産」という意味ではなく「行政財産である自治体所有の庁
舎」「行政財産でも普通財産でもない借り上げ庁舎」の両方が存在するからです。
まずここを理解いただかないと話が全くかみ合わないです。

Re: 庁舎への広告掲載について2

市太郎 No.58260

>目的外ではなく庁舎管理の範囲であるという考えによるのであれば、「部外者が広告を掲出する」のではなく、「広告の掲出を庁舎管理者が認め、あくまで庁舎管理者の名のもとに掲出する」という整理であれば理解できますし、その場合には目的外使用許可ではないという整理も同時に行われることになるかと思います

私は傍観者さんの上記の整理でいいと思いますよ。

庁舎の壁に広告を掲示しても、その土地や建物を庁舎として使っているのは市であることに変わりはありませんから。

これに対し、壁に企業の要望で企業自ら常設の掲示板を設けて、そこに広告を掲示させるような場合は、目的外使用となるでしょうね。

Re: 庁舎への広告掲載について2

150227 No.58261

>  なお、目的外ではなく庁舎管理の範囲であるという考えによるのであれば、「部外者が広告を掲出する」のではなく、「広告の掲出を庁舎管理者が認め、あくまで庁舎管理者の名のもとに掲出する」という整理であれば理解できますし、その場合には目的外使用許可ではないという整理も同時に行われることになるかと思いますが、今までの書き込みではそのように受け取れなかったため、このような流れになってしまいました。
 最初からそういう意図であれば、すみません、私の理解力不足によるものです。

no.58202のアリスさんの

> 宙太さまの自治体では、目的外使用とか許可や貸付けではなく、契約をして市が事業としておこなっている訳ですね。

というコメントが上記の整理「「広告の掲出を庁舎管理者が認め、あくまで庁舎管理者の名のもとに掲出する」に該当します。

Re: 庁舎への広告掲載について2

mutu No.58262

財産論が出てきてから議論が混乱しているように思えます。

今回の質問は、有料でのポスター掲示という本来の目的以外の行為と「何人も…」という庁舎管理規則との関係の質問だったはずです。

みなさんご存じのとおり、庁舎や公の施設は、借り上げ施設でも可能です。

ということは、財産である場合もあれば、財産でない場合もあります。

それをすべて財産という切り口で説明しようとしたことで難しくしてしまったと思います。

Re: 庁舎への広告掲載について2

JIRO No.58265

庁舎への広告掲載についてNo.58184にて、「本市でも庁舎管理規則をそのままにして、行政財産目的外使用許可により広告の掲示を行うこととして、事業計画を立ててみます。」と書き込んだものの、皆さまの様々なご意見を見て、色々を考えさせられ、いっこうに事業計画など進んでいません...

皆さまの様々なご意見に、私も何とか書き込みをしようと思ったのですが、色々と調べたり、考えたりしているうちに時間があっという間に過ぎて、皆さまについていくことができなくなりした。

一太郎さんが58224で書かれていると思われるスレッドを見てみました。

目的外使用と公募
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0079.html#8715

私が考えている広告掲載事業は次のとおりです。

@行政財産目的外使用許可によって広告掲載を行う。
A使用許可に基づき使用料を徴収する。
(本市の場合、広告物等の掲示について、目的外使用料の設定があります。)
B使用料とは別に広告料を納付してもらう。
C広告料は公募をして、一番高かった事業者の方に広告を掲示する権利を与える。(行政財産目的外使用許可申請をしてもらう。)
D上記を広告枠ごとに行うのではなく、複数ある広告枠について一括して広告代理店と契約を締結する。

行政財産目的外使用料と広告料は別の概念なので、別々に徴収するというのは横浜市さんの「財源は自ら稼ぐ」という書籍に書いてあります。

ちなみにこちらの掲示板でも上記の件については以前のスレッドに書かれています。
公共施設の広告版使用料の規定について
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0087.html#9520

このような前提で広告掲載事業を行うことを考えていました。

Re: 庁舎への広告掲載について2

JIRO No.58266

順番がちぐはぐになりますが、思い当たる節を書きます。

>傍観者さん
私が疑問に思ったことを色々と質問してくだいまして、ありがとうございます。
私がもたもたしているばっかりに、議論についていけませんでした。

傍観者さんの書き込みを通じて、色々とわかってきたことがあります。

一方で、「広告の掲出を庁舎管理者が認め、あくまで庁舎管理者の名のもとに掲出する」ということが理解できません。

庁舎管理者の名で企業の広告を掲示するということなのでしょうが、そんなことはあるのでしょうか?

例えば、A不動産株式会社という企業広告を庁舎管理者の名のもとに掲出するということになるのでしょうが、具体的にどのようになるのでしょうか?


>mutuさん
エレベーター内の壁面を貸付契約して、貸付料をとっているとのことでしたが、地方財務実務提要を見てみたところ、行政財産の貸付は壁面を想定していないので、行政財産目的外使用許可になると書いてありました。
地方財務実務提要は民間事業者による解釈だと思いますので、必ず正解だとは思っていませんが、mutuさんの自治体ではエレベーター壁面を貸付することができるという根拠をどこからもってこられましたか?
この質問の趣旨は、私の個人的な考えですが、広告掲載については、使用料と広告料の2本立てで徴収するのは、民間事業者から見ると不自然だと思っています。例えば、どこかの民間ビルに広告を掲載する場合は、2本立てでとるケースなんてないのではないと思っています。(勝手な思い込みです。)
したがって、できれば貸付料(場所代と広告料含む)1本で契約できれば、事業者に説明する時もわかりやすいと思っているからです。

また、「何人も」についてですが、これには職員も含まれていると思います。なぜならば、職員であろうと勝手に広告を掲示することは認められないと思うからです。

今日、法務担当にこの件について相談しに行きました。
そしたら、行政財産目的外使用許可と「庁舎管理規則の使用許可」どちらもしたらいいんじゃないかという回答を得ました。

まぁ、そうでもいいのですが...
何か違うと思いながらすごすご帰ってきました。

もうちょっと整理してみたいと思います。
ただ、いつまでも留まっている訳にもいきませんので、区切りをつけて、実践していきたいと思います。

Re: 庁舎への広告掲載について2

市太郎 No.58267

JIROさん

残念ながらそのスレッドではなく、スレッド[ 15156 ] のkei-zuさんのコメント(NO.15197)です。でも、内容としては近いですけど。

「広告の掲出を庁舎管理者が認め、あくまで庁舎管理者の名のもとに掲出する」とは、「庁舎管理者の名で企業の広告を掲示する」という意味ではなく、庁舎管理者自らが自分の責任において、広告料を得る目的で企業の広告を掲示するということだと思います。

つまり、主体者は庁舎管理者であって、広告を出す企業ではないということ。

そもそも、企業に広告の掲示を許可したところで、庁舎の好きな場所に勝手に貼らせるわけではないでしょう?

一定の場所を決めて、通常は庁舎管理の担当職員が貼るか、貼る場所をきちんと指示するのではありませんか?そう考えれば、「庁舎管理規則の使用許可」の問題もクリアしませんか?

これだけ議論しているのに、なぜ、まだ行政財産の目的外使用にこだわるかよくわかりません。もちろん、行政財産目的外使用が間違いだと言っているわけではありませんが・・・。
その考えを少し離れて、どちらで理論構成したほうが結論が落ち着くのか、よく検討してみることですね。

Re: 庁舎への広告掲載について2

ダジャレイ夫人の恋人 No.58270

スレ主さまの意図は、「広告料収入を得ることによる歳入の増加」ですよね?とすると、「庁舎管理規則」のみでは広告料を徴収できず、本来の目的を達成できないので選択肢から外れるでしょう。

庁舎管理規則の目的はあくまで庁舎内の秩序維持であって、広告料収入を得ることにはないからです。ですから、どの自治体の庁舎管理規則にも、利用料に関する規定はないでしょう。したがって、業者に広告を掲示させる根拠とはなり得ても、利用料を徴収する根拠とはなり得ません。徴収するなら、別途契約等何らかの根拠が必要です。自治体によっては、規程や要綱を定めています。

「行政財産の目的外使用許可による使用料」との方策は、上記の方法を回避する方便的な印象があります。もっとも、栃木県は、行政財産の使用許可と解釈していますが。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b06/system/gaido/annai/documents/1263545903837.pdf

また、館林市では、行政財産の使用許可と庁舎管理規則の双方の許可を要するとしています。
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2010092500164/files/youryou.pdf

もっとも、行政財産の使用許可で良しとしても、オリジナルの条例の定めにより得られる収入は微々たるものでしょうし、どんな広告でもOKとはいかないでしょう。

スレ主さまの意図を達成するためには、要綱で募集方法等を具体的に定める必要があると思います。

Re: 庁舎への広告掲載について2

半鐘 No.58271

庁舎が自己の財産である場合において、
1 庁舎管理手続のみで足りる
2 庁舎管理手続と、財産管理手続(目的外使用)の両方が必要ではないか
の両説があるようにお見受けしますが、

2の立場からは、1のような言われ方をしても、
先例としては、目的外使用許可を併用しているところがあるだけに、
本当に目的外使用許可いらないの? が疑問になると思います。
というか、見ていての私の疑問です。
(1の立場の方には2の立場の不安を払拭するような言説を希望)
(事業のスキームで異なるというのなら、前提を場合分けする必要あり)

なお、お金に関しての話もありますが、
1 私法上の広告料
2 私法上の広告料 + 目的外使用料
のほか
2’ 広告料も包含して目的外使用料を設定
も可と思われるので、お金の議論から理屈を左右しないよう、それは分けて考える方がいいと思います。

問い方が違うということであれば、より適切な問いを立てていただければ。

Re: 庁舎への広告掲載について2

傍観者 No.58275

 書くべきことが多すぎて、なるべく短くまとめようとすると、どうしても趣旨が伝わりにくいですね。
 私の最初の書込みである58121で「借用財産である場合を除き」としたことや「『原則』行政財産」としているのは、借用財産の存在を前提としたものです。
 ただ、当自治体には借用建物は確か全くないので、基本は他自治体も自前だろうと考えて「原則」としていましたが、規模が大きい、又は都会の自治体では借用は沢山あるのでしょうか。田舎者ですみません…^^;

 JIRO様
 「庁舎管理者の名のもとに」の意図は、市太郎様が58267で仰っていることがまさにその通りです。
 半鐘様
 さすがです。疑問点を綺麗にまとめていただいています。
私個人の考えは「2」が最もベターと考えており、実際当自治体の制度設計にも関わり、2としましたが、金額は定額を基本とし、目的外使用の場合には使用料を差し引いて、合計額は同じになるようにしたはずです。
 たとえば、企業の負担額は10、目的外が必要な場合には使用料1+広告料9で企業の負担額は10になり、目的外が不要な場合には広告料のみで10とすると。

Re: 庁舎への広告掲載について2

女狐 No.58278

 目的外使用というのは、行政財産についての地方自治法第238条の4第7項の話なのですから、きちんと同法の条文を確かめて話をしませんか。
 いわゆる行政実例の中に「庁舎」や「施設」と「財産(行政財産)」とを区分けすることなく混同して回答しているものがあるために、各自治体において庁舎や施設の管理に第238条の4第7項を適用してしまっている事例が多いことは十分に承知しております。
 第238条の4は「行政財産は…」「行政財産である…」「行政財産のうち…」と定めて行政財産に限っての話になっております。行政財産であれば(土地でも、建物でも、庁舎でも、施設でも)同条の適用を受けることは当然です。
 同条は、土地、建物、庁舎、施設が行政財産であるとは定めておりません。市が庁舎や施設の用に供している不動産(土地建物)には借用しているものもありますので当然のことです。
 別の例で言えば、市道は施設であって、行政財産ではありません。市道の用に供している市有の土地が行政財産です。例えば、道路法は道路という施設の管理について定めている法律(いわば庁舎管理規則に相当するもの)ですから、市道の用に供している市有の土地(行政財産)のことについては何も触れておりません。
 傍観者さんが始められた今回のお話も、市の事務を行う場所のことを地方自治法第4条のように例えば「事務所」と言い、その事務所の用に供している市有の不動産(土地建物)のことは例えば「庁舎」と言うなど言葉を使い分けて話し合わなければ(別のものを同じ言葉で話していては)果てしないことになると思います。
 なお、事務所の壁面に広告を掲出することは、事務所の管理上支障がなければ認めればよく、広告料を取ることも含めて私法上の契約によることです。

Re: 庁舎への広告掲載について2

batei No.58279

ものすごく、議論が深長に発展していいことだと思っています。
女狐さんは、もどかしいでしょうが、皆さん理解したうえで、書き込んでいるように思います。
少なくともだれが勝つとか負けるとかの理論ではないし、傍観者さんのエグリは参考になります。

ところで、うちの庁舎には、自販機が設置されていますが行政財産の使用料となっています。これが借家であったら、素朴にどうなってどう理論構成するのかなって思います。
広告料と使用料で扱いが異なるように思われて・・。

Re: 庁舎への広告掲載について2

もなかアイス No.58280

当市は、お金の面では行政財産目的外使用料と私法上の広告料の2階建て方式です。(広告料の額は市場の実勢を考慮するので、原則は入札。)手続も当然それに合わせます。
管財部門がそういう方針で( 概ね横浜市を真似した模様)、それに逆らっても実務が進まないし、悩むよりサッサと収入確保策を実施に移そう…と考えて、自部門が管理する出先庁舎の広告事務処理要領を作成するなどしたのは私にとって過去の話ですが、いま思い出してもスッキリしません。

仮に庁舎が借上でも壁面の使い方は同じだろうに不思議だなぁ、ということも大きかったですが、各種法制度・商慣行で不動産の貸し借りに関する「面積」は水平投影面積を指すのが当たり前なのに、壁面の広告で壁の面積で算定することとなった点が、疑問の中心でした。

その疑問は、壁面だけでなく庁舎敷地内の法面に拡げて考えると伝わりやすいかも知れません。例えば「建物外の階段脇の斜面」です。(一部が花壇のイメージでどうぞ(笑)。)
そうした斜面で、傾斜角に合わせて寝かせる場合と、垂直に板を立ててる場合との違いを考えてみたり…。あるいは、離れたときに図形や文字が正しく見えるよう比率を歪めて描く場合、傾斜の浅い斜面であっても視点方向の投影面積は垂直面と同等だろうと思ったり…。使用料の金額がそうした「使い方」・「見せ方」によって左右されてよいとは思えません。

私法上の広告料のほうは、水平でなく視点方向への投影を考えるなど想定する効果を反映するのが妥当ですが(入札なら予定価格の設定でそれを考慮)、条例に根拠をおく使用料のほうは、水平投影で徹底するのがよいように私には感じられます。
(垂直面への広告は、厚みを度外視できるとき水平投影面積がゼロなので広告料だけ。)

まぁ、あれです。使用料方式(使用料+広告料の2階建て方式を含む)を支持する方々も算定上の問題は先刻ご承知で、その上で、位置付けの話とお金の話は別と整理なさっているのでしょう。《半鐘》様が示しておられる、そういう整理の有効性は認めます。
ただ、別問題とはいっても広告事業の目的は専ら収入確保ですから、現実的なお金の取り方に辿りつかない話も不毛です。
使用料方式を採用しつつ、傾斜面や垂直面にうまく当てはまる理屈や計算方法を考えて条例等を整理できればそれも良いのかなという気がしますが、なかなか難しそうですね。

ともあれ、疑問を解消しないまま事務を進めた私には、何が正しいか強く言えません(苦笑)。一庁舎の所管部門の人間でしたから「管財部門の庁内方針に従っただけ」と思考停止しても実務が回りましたが、当の管財部門は庁内方針の策定に際して悩んだ筈です。
今回の元の質問者の《JIRO》様はその立場のようですから、苦労は大きいことでしょう。お示しの「いつまでも留まっている訳にもいきませんので、区切りをつけて、実践していきたい」との考えは、たいへん前向きでよいと思います。ぜひ実施に結び付けてください。

以上、回答というより応援メッセージとして受け取って頂きたいと思って書きました。

Re: 庁舎への広告掲載について2

もなかアイス No.58283

先ほど私、所属部門の庁舎での広告導入に携わったことがあると書きました。
連投ですみませんが、その時の関連事項をもうちょっと書き足しますね。
理論的な整理に資するところは乏しい話ですし、議論を収束させたい方には申し訳ないですが、理屈ではなく実際の経験の話なので、そういう意味で興味を持ってくださる方もいるのではないかと思います。

さて、その庁舎での話ですが、壁面への広告と同時に庁舎内食堂の卓上スタンド広告も導入しました。よくファミレスのテーブルに紙製の三角柱みたいな奴が立っていますが、そのアレです。契約は大筋でいうと「こういう寸法に収まるものを、各テーブルにひとつ、部屋全体でいくつまで置いていいよ」てな内容です。

この卓上スタンド広告ですが、物理的な実体を「置く」のですから、それなりの底面積を持ちます。
しかし置く場所は床ではなく卓上。つまり上から見ればテーブルと重なり合った位置に存在しますし、そのうえ正確な位置を特定できません。テーブル上でちょっと邪魔に思われればヒョイっと動かされます。

さすがにこれは行政財産目的外使用の世界で処理できないだろう……と考えて、これは私法的契約オンリーで処理することとしました。お金の面では、使用料ナシの広告料のみです。
ただ、申込や契約、広告内容審査等の手続に関する部門ルールは、壁面の広告と一体的に整えました。事業者側から見れば壁面も卓上も基本の流れは一緒で、卓上広告分は壁面分より提出書類が少ないだけ、といったところです。
卓上広告は管財部門の庁内方針の中で言及されておらず、この部分のルール整備は部門独自でした。

で。
そんなルール整備と実施を経て、改めて下のように思ったことは事実です。
「卓上は広告料オンリーで何も問題ないのに、なんで壁面はそれじゃダメなんだろ。やってること一緒なんだしシンプルに処理したいなぁ。
やっぱ壁面の使用許可の意味、よくワカンネェ(笑)。」


それと、もう一点。
これらと共に「エレベーターのかごの内壁」と「エレベータのドア扉」への広告も導入しましたが、そちらには使用料と広告料の二階建て方式を適用しました。
管財部門との協議で壁の一種の扱いになったというか、そうさせられたというか。……でもこれ、動くじゃん。かごは上下に、ドア扉は左右に。
まぁ卓上スタンドほど自由自在には動かず建物に縛り付けられていて、建物の一部と言えば言えるけど、ホントにコレ、使用許可の対象にして良かったんだろうか……。

そこで、こんなことも思いました。
「そういえば、そのへんの通路のドアだったらどうなんだろ。今回うちの導入対象には入ってないけど、エレベーターのドアを使用許可でやれって言うくらいだから当然、普通のドアも使用許可だろうなぁ。もう知らネ……。」

Re: 庁舎への広告掲載について2

傍観者 No.58285

女狐 様
 地方自治法第238条の4第7項の話であることは、少なくとも参加している全員が分かっていると思いますし、「同条が土地、建物、庁舎、施設が行政財産であるとは定めていない」ことも百も承知だと思います。
 借用財産の話も何度もしていますし、庁舎は建物 ⇒ 建物は不動産 ⇒ 不動産は公有財産 ⇒ 借上げである場合を除き、庁舎という目的の公有財産は結果的に行政財産になるでしょうから、財産の話ではないというのが全く理解できません。
 借上財産の場合には目的外使用許可はいらないというか、そもそも対象にならないことも参加している全員が百も承知だと思います。

 私は「自前であれば」広告の掲出は庁舎というその目的以外の用途に使用するのだから、目的外使用許可の問題が浮上するのは当たり前という話で、女狐さまも仰っていますが「自治体は法令の定めに従って事務を行う」ものであり、法令に定める制度に該当するのに該当しないというのであれば、半鐘様も仰っているとおりその根拠をキチンと述べるべきだと思います。
 そもそも、借用財産であれば、目的外使用許可の「対象にすらならない」のですから、最初の問いかけが「目的外使用許可」との違いが分からないと言っている以上は借上財産ではないという前提で考えるのが筋で、少なくとも借用財産の考え方にこだわる理由が理解できません。

Re: 庁舎への広告掲載について2

女狐 No.58298

 傍観者さんに叱られてしまいましたが、傍観者さんは「庁舎は建物…」と言っておられます。地方自治法第238条の4第2項第4号の庁舎はそうですが、各自治体の庁舎管理規則の庁舎はそうではないと思います。
 各自治体の庁舎管理規則は、多くの場合、庁舎の用に供している土地建物の所有関係(市の「財産」であるか、ないか)については触れていないと思います。
 財産であるか、ないかによって法律の適用が変わるのですから、私は財産であるものとないものとを同じ「庁舎」という言葉で話してはダメだと申しあげているのです。以前のJIROさんのお題の所でも「庁舎」の意義が2つあることについてご説明しました。

 「自前である庁舎」のことを前提にしたときに、諸氏が例示している壁面広告でも、自動販売機でも、卓上スタンドでも同じことですが、それらを市が事務所の用に供している「自前である庁舎」に市の振興のため、市民や職員の利便のため、あるいは収入増のために市が置こうとして置くのであれば(それらの日常的管理を業者に行わせる場合でも)行政財産の目的外使用として行うことではありません。それは、例えば市役所の市民ホールに来庁者用のテレビやコピー機を市がリースで業者に置かせて業者に日常管理させていることと同じで、その場所(「自前である庁舎」の壁面や床面)を市が市の考えで市の事務所の用に供していることには何の変わりもないからです。
 市が事務所の用に供している「自前である庁舎」に市としては置く気は全くないのに、他人(業者等)からぜひ広告(自動販売機、卓上スタンド)を置かせてくれと言われて、その場所に置かせても「市の事務所の用に供することを妨げることはない」ので業者等の申し出を認めるというのであれば行政財産の目的外使用として行うことです。市が市の事務所の用(公用)に供している「自前の庁舎」(行政財産)を市が考えている用途目的以外のことのために他人(業者等)に使わせるからです。

 このように「自前である庁舎」でも取扱いが異なるのに「庁舎の壁面に広告を掲げることは、行政財産の目的外使用である、ない」という形の話をしてもダメだと申しあげているのです。

Re: 庁舎への広告掲載について2

JIRO No.58300

>女狐さん
詳しい説明ありがとうございます。
おっしゃる内容について、自分なりに理解したと思います。

今回、本市(というか、私案)では、庁舎に掲載する広告について募集する訳ですが、募集要項の中で「募集するから、広告を掲載したいという申請書を出してください」と記載するつもりです。

本市では他の媒体、例えば市の広報誌、ホームページなどにも広告を掲載していますが、これらも本市で広告の募集をして、広告主に「広告を掲載するための申請書」を出してもらっています。

建前として?(手続き上の流れ?)、広告主に申請をしてもらっています。

つまり、私案では(本市所有の)庁舎壁面への広告掲載は行政財産目的外使用許可になるということだと理解しました。

一方で、「庁舎への広告掲載について(http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0501.html#58175)」において質問させていただきました、庁舎管理規則に基づく使用許可については併せて必要ということになりますでしょうか?

いつも詳しい内容で回答していただいて大変参考になっています。
お手数をおかけしていることは十分に認識していますが、
自分で考えても、調べても、自分が納得できて、他人に説明できる理由づけが見当たらなかったので、回答いただければと思います。

よろしくお願いします。

Re: 庁舎への広告掲載について2

傍観者 No.58303

 女狐 様
 叱るつもりはもちろんありませんでしたが、ちょっと言葉がきつくなってましたね、申し訳ありませんでした。
 「収入増のために置こうとする」場合に目的外ではないという整理は、ちょっと解釈が行き過ぎな気もしますが、そこはそれぞれの解釈の話ですので、全体的に仰りたいことは分かりました。
 基本的には想定しているゴールはおおよそ同じではないかと感じます。

 スレ主のJIRO様を差し置いて勝手に走ってしまい、不快に思っていた方もいるかもしれません。
 失礼いたしました。

Re: 庁舎への広告掲載について2

女狐 No.58304

 JIROさんに「つまり、私案(本市所有の)庁舎壁面への広告掲載は行政財産目的使用許可になる」と理解されてしまったのは私の説明が不十分なせい?と思います。

 JIROさんのいう庁舎壁面への広告掲載は、第238条の4第7項とは何の関係もなく、100%私法上の契約で行うことです。理由は、市が市の判断で行おうとしている(市側が積極的に市庁舎壁面を有料の広告スペースとして使おうとしている)からです。
 募集要綱を作って広報誌等で募集するのは契約の申込の誘引です。希望者が応募するのが契約の申込です(役所ですから申請という言葉を使っているものと思います。)。その応募内容を審査してOKをするのが契約の承諾です。
 JIROさんの市の庁舎管理規則の全体像は分かりませんが、第20条を見る限りでは、市庁舎の壁面を有料の広告スペースとして使う(そして収入増を図る)ことを想定していない時代に定められた規則ではないかと思います。

 地方自治法の世界では、行政財産の管理の分野においてのみ「目的外使用」という定めがありますが、その言葉の印象が強いために、事務所(庁舎)や施設の管理の分野においても本来的と想定されている用途目的を少しでも逸脱した使い方をしようとすると「目的外使用」と考えてしまい、事務所(庁舎)や施設の目的外使用という適用条文がないので無理矢理第238条の4第7項にこじつけてしまうことが行われているのだと思います。
 行政財産の目的外使用許可というのは、市が公用公共用に供している市有の土地建物を、他人に頼まれて(市側の都合ではなく)特別に使わせてやるというごく狭い話です。

国民健康保険の擬制世帯主について

PON No.58288

生活保護を受給している住民票上の世帯主についてお伺いします。

国保加入している住民票上の世帯主(親)と子の世帯があります。
訳あって、親のみ生活保護を受給し、子は国保加入のままとなりました。

通常、国保加入していない住民票上の世帯主は、擬制世帯主となりますが、
生活保護を受給している場合、擬制世帯主になれないと教えていただきました。

擬制世帯主となれない、法的根拠を教えてください。
(教えてくださった方は、法的根拠までは教えていただけませんでした。)
よろしくお願いたします。

Re: 国民健康保険の擬制世帯主について

もなかアイス No.58291

もし間違っていたら、すみません。(ややあやふや。)

国保法の第6条各号において適用除外が定められている中、健康保険等の各制度に関しては、「〜の規定による被保険者」とか「〜の規定による被扶養者」と表現されています。
ところが生活保護に関しては「〜保護を受けている世帯に属する者」と表現されています。つまり、当人が生活保護を受けているとかいないとかいう言い方はされていません。
根拠はこれになるのではないでしょうか。

生活保護は世帯単位で実施するもので、原則としてその効果が世帯員全員に及びます。
例外として世帯分離の扱いがありますが、世帯分離で当人が保護を受けない人も、同一世帯に留まる限り「保護を受けている世帯に属する者」ではあり続けます。
例えばABCの3名からなる世帯があるとします。世帯分離によりABの2名だけが生活保護法に基づく給付を受けることとなっても、Cは世帯分離中の者として保護台帳には載ります。給付を受けなくても、この世帯の収入申告義務や福祉事務所の指導に従う義務から、Cは外れていません。

「保護を受けている世帯」から外れるには、「(同一世帯内の)世帯分離」ではなく、完全な「別世帯」になるしかありません。その際に「世帯」の認定が住基・国保・生保で一致せず話がややこしくなることもありますが、基本はそういうことです。
住民登録上の同一世帯の中に、国保被保険者と生活保護受給者を混在させることは可能ではあるものの、その場合、国保実施上は「別世帯」とする必要があると思います。

ところで《PON》様、もし生保受給者を国保の擬制世帯主にしたら、その人から保険料を納めて頂くつもりなのでしょうか。そして、滞納が生じたらその人に対し処分する、と。
ご回答ありがとうございます。

>ところで《PON》様、もし生保受給者を国保の擬制世帯主にしたら、その人から保険料を納めて頂くつもりなのでしょうか。そして、滞納が生じたらその人に対し処分する、と。

いえ、生保受給者が国保の擬制世帯主となってしまうような場合、
世帯員に国保上の世帯主変更の届け出をしていただいていましたので、
保険料を納めてもらうつもりはありません。

ただ、遡及して加入することになり、国保上の世帯主変更の届け出による世帯主変更日も遡及させるのか、という疑問がまず先にありました。
届出日=世帯主変更日と思っていたので、確認したところ、
「生保受給者は擬制世帯主にはなれない」「遡及する」と教えていただきました。

通知等で確認したかったので、探していたのですが、
見つけられずにもやもやとしていました。
もなかアイス様のおかげで、すっきりとしました。

ありがとうございました。

指定管理者制度導入

FlowerHills No.58287

お世話になります。
集会施設に指定管理者制度を導入します。指定管理者は、地域の任意団体となるわけですが、集会所管理者を雇用する上で報酬が支払われます。この場合、指定管理者が所得税等の対応をどのようにすればよいのか、ご教示ください。

Re: 指定管理者制度導入

安藤 No.58289

指定管理者が考えることですよね。
貴市では他の指定管理者の所得税等の対応も調査されてるのでしょうか?
お世話になります。
近隣市町村や県税事務所に類似の事例がないか問い合わせましたが、ありませんでした。
どうぞお知恵をお貸しください。


普通徴収の滞納者に対し、公的年金の差押を実施しました。
この年金には、差押より先に公庫の恩給担保の設定がされており、その弁済期限を待って取立てをする予定でおりました。
差押に際し、差押通知は、本人と第三債務者(支給庁)に、担保権者である公庫には55条関係の通知と債権額調査を実施し、調査に関しては回答も貰っています。

弁済期限が今月となっていたので公庫に確認したところ、滞納者が借換えを申請し、公庫がそれを承認しておりました。結果としては、差押時より弁済額が増えている状況です。

差押時の融資は完済しており、借換えは差押後であるため、取立て可能と思いますが、公庫の担当者から株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条を根拠に、差押に関して取立は出来ないと言われました。

証書に関しては、差押時は公庫が証書を取り上げており、また証書の取り上げは「取り上げる事ができる」であって、必ずしなければならない事ではないと思っています。(そもそもこの考えが甘かったとしたら、これから公庫から証書を取り上げる方法を考えようと思いますが、借換えにより弁済期限は2年後になっています)

国税徴収法や地方税法の差押の効力は、公庫の恩給担保融資には無効なのでしょうか?
私債権が税に勝つとは思えませんが…。
そもそも証書を公庫が取り上げている限り、借換えは何度でも可能で、税法に基づく差押をしても取立が出来ないような法律があって良いのか疑問です。

また、借換えに際し新たな担保設定はしないという事だったので、支給庁は借換えがあった事を知らない可能性が出てきました。
これに関しては、公庫から契約書のコピーを貰う事も考えています。

何か有効な手立てがあれば、ご教授願います。長々とすみません。

----------------------------------
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
(担保に供された恩給等の支払)
第三条  株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。
素人判断で、結論もありませんが、レスがないようなので一言。

恩給請求権の差押はハードルが高そうですが、ここは適法性をクリアされていることを前提として論を進めます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/830713/01.htm

論点は2つあるように考えます。

(1)差押と担保権の優劣

債権に対する差押と担保設定の競合(なお恩給法11条でも競合を想定)の場合は、一般的には対抗要件主義(民法467条2項)に服します。とすれば、公庫恩給担保法3条が、後に担保を設定した公庫が優先することまでも意味するものとだとすれば、質問者さんの指摘のとおり、かなり違和感を感じるところです。
他方、恩給担保融資というのは恩給受給者という社会的弱者に対するセイフティネットとして成立したようであり(昭和20年代の話)、3条は融資に躊躇しないよう、政策的判断からひたすら公庫優先としたと考える筋もアリかと(←文理解釈としてはこちらに分がある)。
公庫、だめなら監督官庁(財務省と厚労省の共管?)に逐条解説等をもらうというのが、当面の方向かと思います。

(2)「旧貸付金」についての担保権の存続

「借り換え」がなされたようですが、実質的には期限の猶予の趣旨であるようですので、簡単に担保権が消滅したと考えるのは違和感があります。例えば裁判になれば、「新貸付金は準消費貸借であり、旧貸付金の担保権は存続している」と認定されることもありえる筋かと。
とあるNさま

レスありがとうございます。
差押については適法だと思います。年金の種別・禁止財産等についても調査し、実施しております。

(1)については、どうも後者と捕らえているようなのですが、借換に際し、新たな担保設定をしなくていい(事務処理上)から。という理由でした。
具体的に、事務要領等で定められているというような内容ではありませんでした。
監督庁への逐条解説を書面でいただけば、こちらも取り立ての可否がはっきりしますし、取立て不可能な場合は最悪執行停止の理由がつきますね。

(2)については旧貸付の担保権が存続していたとして、実際には差押時より元本が増えており、その分に関しても地方税法14条の12や国税徴収法18条より優位であるとの判断ができるのかどうか…・

ひとまず、公庫に債権額の残額調査を行って、監督庁に確認をしてみたいと思います。
ありがとうございました!
3月定例会で自治体の予算議決を行います。
通常は、複数の自治体で加盟する一部事務組合や広域連合議会の開催後し、
それぞれの予算案が議決された後に、町村議会を開催し予算を議決していました。
これは、町村議会での予算説明の際に既に一部事務組合議会で予算が議決されたので、
町村議会としてもその分の負担金の予算を組むのです、と言う説明をしておりました。
つまり町村議会で予算議決するためには、その前に一部事務組合議会を開催しなければいけないと教わったのですが、この根拠は何の法律でしょうか?
ちなみに、昨今の暴風雪により議会開催日程が組めなく、町村議会の後に一部事務組合議会を開催しなければならなくなりそうで、これが法的に問題がないかどうかお教え願いたいです。
町村議会、一部事務組合議会、広域連合議会の開催日程順序に関する法律はいくら調べても分からなかったので困っています。
例えば、国の予算が決まらなくても町村議会をやったりしますよね?これは暫定予算という考え方のもとに町村議会の予算を議決するのでしょうか?これと同様の考え方が、一部事務組合でも出来るのでしょうか?
日程もなく大変焦っており何とかお助け願いたく、ご教授ください。
 一部事務組合も広域連合も特別地方公共団体ですから、議会の招集権、予算の提案権も普通地方公共団体と同様です。一部事務組合の予算に関して関係町村議会、一部事務組合議会のどちらが先議しても問題はありません。法にも明文規定はありません。

 ただし、法第211条 において「普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、(中略)市及び町村にあっては20日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない」と規定されています。

 「とろこ様」は、町村議会終了後に一部事務組合議会の開催ということですが、何としても1日でも半日でも、3月末までには一部事務組合議会を招集し、新年度予算の議決を得なければ、一部事務組合の運営ができなくなります。3月末までに本予算の議決が得られない場合には、暫定予算の編成です。それは一部事務組合でも、町村と同じです。
 
 自然災害という緊急事態ですから、関係町村と調整し、町村議会が終わった後でも、あるいは関係町村議会の会期の途中でも、一部事務組合議会が開けるように努力するしかないと考えます。
法的根拠はないかと思います。

私のところでは、日程的には町村議会(3月中旬)の議決が先で、その後に組合議会(3月下旬)の議決となっています。

たまごが先かにわとりが先かのような議論だと思いますが、どちらの立場に立って物事を見るかによって違うかと。

例えば私のところで言えば、町村側が歳出予算を先に決めるので、組合側からしてみれば歳入予算(負担金)の担保ができると言えますしね。

>町村議会としてもその分の負担金の予算を組むのです、と言う説明をしておりました。

この説明は一見もっともな感じに受けますが、他の負担金とかでも相手が決めたからそうしましたというのは個人的にはいかがなものかと。
後先は、特に決まりはないものではないかと
当方は各市町の議会後が通例となっております。

説明は「町村議会としてもその分の負担金の予算を組むのです」、と言う説明をしておりましたが言葉足らずではにかと
当町か加入している●●一部事務組合で(その規約で規定している意思決定機関で)決定された負担金でありますので、町村議会としてもその分の負担金をお認めいただきたい。が
正解ではないかと

多分どこの組合・広域連合でも、独立した機関でありますので構成市町の代表等で構成する機関等で調整し、その団体の規約等に従い負担金を決定し。その規約に従い構成市町は負担金を定められた時期に支払うという形かと思います。

まあ、構成団体の方が勘違いして、構成団体で決めてそれに一組などは従うと誤解している向きもあるでしょうが・・・・

と解釈しています。
門外漢です。

一組への支出が補助金なのか
負担金なのか
どちらなのでしょうか?
一組の負担金であれば、地方自治法第177条(原案執行権)の「義務に属する経費」とされてきたように勉強をしました。とろこさんのところの説明は物腰やわらかですが、議会で「修正しても原案どおり執行するからね」って話ですね。
一組の歳入が議決されていなければ、構成団体の方では「義務」ではありませんので、負担金を減額することができます。

リハビリ勤務

showta No.58272

精神疾患で2月27日まで診断書により休職していたのですが、28日に受診したところ、「就業可能。リハビリ勤務が望ましい。」との診断書が出ました。
我が自治体ではリハビリ勤務は休職中にのみ行えることになっているのですが、医師の指示どおりリハビリ勤務をするにはどのような手続きが必要ですか?
上記のとおり、28日に就業可能との診断が出ているため、私には休職を命令される事由がないと考えるのですが。

Re: リハビリ勤務

元審査 No.58274

医師は、復職にあたっては職場リハビリが望ましいと診断しているのですね。

また、職場リハビリの後でないと、正式に復職審査会にかけられない決まりになっているところも多いのではないかと思います。

なので「医師の指示どおりリハビリ勤務をする」場合、これが決まれば、その期間内について、休職の延長手続を職場で行うのではないかと思われますから、職場とよく連絡をとってください。

Re: リハビリ勤務

chipstar No.58276

showta様が勘違いされていると思われるのは、「28日に就業可能との診断が出ているため、私には休職を命令される事由がないと考える」の部分と思われます。
復職の可否を判断するのはあくまで任命権者であり、医師の診断書は、判断材料の一つに過ぎません。
多くの団体では、リハビリ勤務の段階で、復職の可否を判断しています。
つまり、リハビリ勤務の目的は、【@軽減された業務から始め、徐々に業務量を戻していくことにより、スムーズな復職につなげること】に加え、【Aその過程で、職員が復職可能か判断すること】があるわけです。

所属及び人事当局と、リハビリ勤務開始に向けた具体的な相談をされるとよろしいかと思います。
一日も早い回復をお祈りします。
初投稿です。附則の書き方について分からないことがありますので教えてください。

A条例改正及びB規則改正に伴い、C規程を改正しました。
C規程の改正は、平成27年2月2日に公布しました。施行日は、平成27年4月1日です。
A条例改正及びB規則改正は、両方とも平成26年12月22日に公布しました。施行日は、平成27年4月1日です。
C規程改正の附則は下記のとおりです。
  附 則
 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

上記の後、D条例改正に伴い、C規程を再度改正する必要が生じました。
D条例改正の施行日は平成27年4月1日です。(D条例は、現在第1回定例会に議案提出されています。)
ですので、2度目のC規程改正の施行日も平成27年4月1日としたいと思っています。

この場合、C規程の附則をどのようにしたらよろしいでしょうか。
   附 則
 ???

なお、当方、法制執務に関して素人同然ですが、「法制執務詳解 新版U 石毛正純著 ぎょうせい」を持っていますので、参考になるページがありましたら合わせてご教示願います。
よろしくお願いします。

お示しの情報を前提にすれば、単に、4月1日から施行する、とすれば足りるのではないでしょうか。

先行して公布した一部改正規程の内容や改正部分と重複する要素があるなら、話は別ですが。
お尋ねが附則の書き方ですので、2月2日に公布したC規程の改正と今回の改正は関連がないと思われます。
 だとすれば、今回のC規程の改正附則も

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

で、いいと思います。

 仮に、2月2日に公布した改正箇所を更に改正する必要があるのであれば、「C規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令」を定めることになりますが、その場合の施行日は、公布の日からでいいでしょう。
一つの法規に同日で複数の法規による改正を行うことは制限されていませんので、原則的には施行期日は4月1日で問題ありません。

ただし、規程を改正している部分を再度改正を行う場合には一部改正規程を改正する規程になりますし、一方の規程により条ずれ、項ずれが生じた結果、他方の規程で改正箇所が離れていても改正が空振りになる危険も想定されますので十分に注意してください。
うり様、sabo様、河月様 

回答ありがとうございました。
1度目の規程改正と2度目の規程改正は、全く別々の箇所を改正するもので、
それぞれに影響を与えるものではありません。説明が不足していてすいませんでした。
ですので、皆様の助言を参考にして、附則を下記のようにしたいと思います。

  附 則
 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 (←1度目の規程改正)
  附 則
 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 (←2度目の規程改正)

自分も、このような書き方になるのかなとは思いつつも、このような附則を今まで見たことがなかったので少し不安でした。
(厚かましいお願いとは思いますが、このような附則の書き方をしている例規をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。)

よろしくお願いします。
附則を2つ規定することはありえません。

1度目の附則は1度目の一部改正規程の附則であり、2度目の附則は2度目の一部改正規程の附則であって、両者は全く別々のものです。
おそらく、溶け込み後の改正附則がぶら下がっていく部分のことをおっしゃっているのだと思います。

例ですが、地方自治法ではこのようになってます。


   附 則 (平成二六年三月三一日法律第五号) 抄
 (施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄
 (施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
市税条例では、わりとあるケースと記憶しています。

例えば、神戸市でも平成19年3月30日に公布された2つの一部改正条例で、同じ施行日が書かれています。

http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/regulations/rule/reiki/reiki_honbun/k302RG00000443.html
例規集に掲載する際の編集のお話しだったんですか。

すごく勘違いしてました。
回答していただいた皆様

確かに神戸市市税条例にありました。
地方自治法では頻繁に施行日が同じケースが見受けられますね。

こんな基礎的な事に丁寧に回答していただきありがとうございました。

介護保険2号被保険者について

ルーニー No.58210


2号被保険者について詳しく教えてください!
当町の2号の方が、認定を受けられ(H27.5末日まで)ましたが、一度生活保護になられ、介護から資格喪失しました。
しかし、生活保護が廃止され、介護に戻ってきますが、その場合の認定は、前回の認定を引き継ぐのかそれとも新たに新規にて申請させるのか教えてください。
すみません、当町人口も少なく、このような、珍しいパターンは今までなかったです。

※一応、介護保険法や施行規則を調べましたが、転入の項目しか見つけられませんでした。よろしくお願いします。

Re: 介護保険2号被保険者について

No.58214

 保護開始の際に介護扶助のための認定は行わず、認定結果及び認定期間をそのまま引き継いで介護扶助の支給をしていたと思われますので、保護廃止により介護保険に再加入の場合も同様にそのまま引き継げばいいと思います。
 たしか過去に都道府県の担当者と協議した結果、転入と同様に処理した記憶があります。

Re: 介護保険2号被保険者について

ルーニー No.58216

ご指摘ありがとうございます。そのときの法的根拠はどこに載っていますか?教えてください。

Re: 介護保険2号被保険者について

No.58235

 ルーニー様が調べた結果と同様に、法などには規定がありませんでしたので、都道府県と協議してそのように運用することにしたものです。
 保護開始による資格喪失を転出と同様に解釈し、保護廃止による資格取得を転入と同様に解釈しました。
 介護保険には変更申請の手続きがあるため、仮に本人の状態が変わっていた場合は変更申請をしてもらえば本人に不利益は生じないという議論だったと記憶しています。

Re: 介護保険2号被保険者について

通りすがり No.58263

以前介護保険担当でした。
出典は忘れましたが、どこかの自治体が転入申請と同様に取り扱ってたというのをネット上で見て、当方もそのようにしました。
法令ではなかったはずです。
状態が違っていれば保護廃止日と同日付で認定申請してもらえば不利益はないはずですし…。

庁舎への広告掲載について

JIRO No.58175

本市では現在、庁舎内への広告掲載を検討しています。

広告掲載事業は既に様々な自治体で取り組んでいますので、それらを参考に事業計画を作成しています。

しかし、広告掲載にあたり「庁舎使用許可」と「行政財産目的外使用許可」の違いがわからなくなってしまいました。

本市の庁舎管理規則には次の規定があります。

(禁止行為)
第20条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為
以下略

現在は、広告物掲載については、公共団体が関連(主催、共催、後援など)するイベント等のポスターに限り、庁舎管理規則に基づき掲示許可をしています。

もしかしたら、それらは公共用又は公用を目的としたものだから、許可不要なのかもしれませんが、庁舎管理上、許可制にしているのかもしれません。

一方で、これから実施しようと考えている広告掲載事業は、当然ですが公共用又は公用を目的とした広告ではありません。

したがって、庁舎管理規則に基づき許可が必要なものだと思いました。

しかし、私が調べた限りでは、民間事業者の広告掲載は目的外使用許可若しくは民法上の貸付契約で行っているようです。

私も行政財産の目的外使用許可で広告掲載事業を実施しようと考えていたのですが、庁舎管理規則との整合性がわからなくなってしまいました。

庁舎管理規則の改正が必要かとも思うのですが、他の自治体の庁舎管理規則を見ても、本市と同じような規定がありました。

このままの庁舎管理規則で、民間事業者の広告掲載を行政財産目的外使用許可によって実施していくことに問題は無いのでしょうか?

Re: 庁舎への広告掲載について

安藤 No.58178

広島市は【行政財産使用許可】ですね。。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1198113735519/index.html

Re: 庁舎への広告掲載について

mutu No.58180

何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
と規定してあっても、市の職員はポスターを張っているはずです。
ということは、「何人」というのは、「市の職員」以外を指すことになります。
市の職員がなぜ貼れるかというと、所有者として、利用する権利を持っているからです。
⇒逆の言い方をすると、権利がないものは勝手に貼ってはいけないという規定だと思います。

目的外使用許可を受けたものは、ポスターを張る権利を得たわけですから、市の職員と同じように、この「何人」には含まれないと考えれば整理ができると思います。

Re: 庁舎への広告掲載について

JIRO No.58184

>安藤様
回答ありがとうございます。

広島市について調べてみました。
すると広島市にも本旨と同じように「広島市役所庁内取締規則」があり、その中で次の規定があります。

(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置

この規則には、別紙が無かったので、どのような許可となるのかはわかりませんでした。

一方でリンク先の広告マットは行政財産使用許可となっていますね。これは、行政財産目的外使用許可のことを指しているのですね。

う〜ん、やっぱりわかりません...

>mutu様
回答ありがとうございます。

なるほどです。そういう解釈をすれば良いのですね。

本市でも庁舎管理規則をそのままにして、行政財産目的外使用許可により広告の掲示を行うこととして、事業計画を立ててみます。

Re: 庁舎への広告掲載について

アリス No.58191

結論の出ているところすみません。
建物自体は庁舎として利用しているわけですから、目的外使用にはならないと思います。
その庁舎の管理をどうするか管理上の問題ですので、庁舎使用許可が妥当と判断しますがどうでしょうか。

Re: 庁舎への広告掲載について

mutu No.58193

庁舎管理規則との関わりだけでなく、張らせる根拠に話が広がりましたので、参考までに

今回のそもそもの問題は、ポスターを張らせるかどうかでなく、どうやって、お金を取るかだと思います。

お金を取る方法は、
@使用料
A目的外使用料
B貸付料
しかありません。
@は、場所が庁舎で公の施設でないので、無理だと思います。
Aは、床面積としては、使っていないが、壁面を本来の目的以外に使っているので、目的外使用料を徴収するという理屈になりますが、目的外使用料条例が床部分の使用を前提に単価を決めている点が難点です。
Bポスターを張ることによる広告効果をもとに、ポスター掲示場所として、貸し出すという考え方です。

当県は、Bをとっていて、エレベーターの中に宣伝ポスターが貼ってあります。

Re: 庁舎への広告掲載について

女狐 No.58196

 この種のお話になると、いつも庁舎の管理と財産の管理とが区分けされることなく論じられることが不思議でなりません。
 地方自治法では「財産」については定義をし、その管理については詳細に規定しておりますが、庁舎の管理については特別なことは何も定めず、管理者にまかせております。
 庁舎内に広告を掲載させるか否かは、100%庁舎の管理に係ることであって、庁舎の用に供している市有の土地建物(財産)の管理に係ることではありません。
 このことは、借りている土地建物を市の事務所として使っている場合のことをお考えになれば、すぐお分かりになることと思います。

Re: 庁舎への広告掲載について

アリス No.58197

女狐さま、財産に詳しいことは分かりましたが、結論がありませんね。
素直に解説をお願いします。

Re: 庁舎への広告掲載について

宙太 No.58201

ウチでは,広告事業実施要綱,広告物掲載基準,広告事業事務要領等を新たに制定しました。
壁面広告,ネーミングライツ,印刷物,ウェブサイト等への広告掲載を公募し,審査を行い相手方を決定します。その後に契約を締結(少額のものは省略可)して契約金額に基づいた広告掲載料を納付して頂いています。

なお,財産条例や都市公園条例等の手続が必要な広告物については,募集前に整理しておいて契約事務と併せて手続を行っています。

Re: 庁舎への広告掲載について

アリス No.58202

宙太さまの自治体では、目的外使用とか許可や貸付けではなく、契約をして市が事業としておこなっている訳ですね。
有効活用としては良い考え方だと思います。
将来的には、こういった自治体が増えていくのではないでしょうか。

Re: 庁舎への広告掲載について

女狐 No.58203

 「100%庁舎の管理に関すること」が結論のつもりだったのですが・・・。
 JIROさんは、「庁舎使用許可」と「行政財産目的外使用許可」の違いが分からないとのことでした。現状のご説明で使われている公共用、公用、行政財産、いわゆる目的外使用許可などは、いずれも地方自治法の「財産」(第2編第9章第9節)に定められていることです。
 市が借りている土地建物は、市の「財産」ではないので、地方自治法の財産に関する規定が適用になることはありませんから、広告掲載は庁舎管理の範疇であることが分かりますと申しあげました。
 また、庁舎は、ある土地建物を市の事務所として使っているときの呼び方です。その同じ土地建物を学校として使っていれば校舎と、寝泊り用に使えば宿舎と呼びます。
 日本では、市が公用、公共用に使う土地建物は(借用ではなく)市の所有であることが多く、また「庁舎」という土地建物の用途を表す言葉が庁舎の用に供している土地建物自体と同義に使われることがあるので、本来全く別のことである財産の管理と庁舎や施設の管理とが区分けされることなく論じられてしまうのだと思います。

Re: 庁舎への広告掲載について

市太郎 No.58204

庁舎は行政財産であるという思い込みから、財産の管理と庁舎の管理を混同してしまい、庁舎の外壁などに広告物を掲示させる場合、行政財産の目的外使用(地方自治法238条の4)としている自治体があるが、地方自治法238条の4は、財産の使い方(管理) に係ることについて定めているものであって、市が広告物を掲示させるなど庁舎の使い方(管理)を定めている規定ではないということでしょう。

 第一法規が発行する自治体法務NAVIのvol.43に、第一法規の編集部の意見として記載されていましたね。(公式の法解釈を示すものではない)

Re: 庁舎への広告掲載について

傍観者 No.58212

 すみません、今までの回答で疑問に思うものがあります。

 まず、庁舎は行政財産ではないのでしょうか。
「逐条地方自治法」の238条の解釈で行政財産の例として「たとえば、庁舎、議事堂〜等である」と記載され、238条の4第2項第4号で「行政財産である庁舎その他の〜」とされており、借用財産である場合を除き、庁舎は行政財産は迷うことのない話だと思っていましたが、もしかして全く違うのでしょうか。
 今まで自分の中ではずっとそう整理していましたが…

 また、広告の掲載を目的外使用許可とするかどうかはその自治体がそう位置付けるかどうか(≒使用料として壁面の使用を設定するかどうか)によるものだと思っていましたが、これも違うのでしょうか。
 目的外と位置付けるであれば、庁舎管理と目的外の両面からの判断になり、位置付けないのであれば、庁舎管理面からだけの判断になる、それだけの話だと思っていましたが…

 もし私が間違っているのであれば、ぜひとも教えてください。

Re: 庁舎への広告掲載について

市太郎 No.58223

公の施設の側壁に広告灯を設置させることは、行政財産の目的外使用となるという行政実例がありますので、庁舎の壁に広告物を掲示させることも財産管理の一環と考え、行政財産の目的外使用として取り扱うことは可能と思われます。

では、女狐さんが指摘されているように、その庁舎が借上げ庁舎のときはどうするのか?

これについては行政財産の目的外使用とならないことに異論はないものと思われます。
なぜなら、行政財産は地方自治法238条第1項及び第3項により、「地方公共団体の所有に属する財産」でなければならないからです。
つまり、庁舎が行政財産となるためには、自治体が所有する建物であることが前提となります。
そこで、あらためて「庁舎」の定義を考えた場合に、自治体が事務所として使う建物とその敷地のことであり、広義な意味を有していることがおわかりかと思います。

しかも、スレ主さんの自治体で計画している広告掲載事業は、公募により行うことが予想されますので、そうであれば行政財産の目的外使用は、使用申請のあった者に対する管理機関の裁量による許可処分に基づくものとされ、私法上の貸付契約によるものではないため、公募の方法はとれないことになってしまいます。

Re: 庁舎への広告掲載について

市太郎 No.58224

続投で失礼します。

以前にこのフォーラムで、自動販売機の設置が目的外使用となる場合について議論があったと記憶していますが、それと同じように考えれば整理がつくのではないでしょうか?

庁舎への広告掲載について

女狐 No.58236

 JIROさんのお話とは離れてしまいましたが、私が言い出したことなので傍観者さんに短くお答えして終わりにします。
 「庁舎」は、平成18年法律第53号により「建物」と共に地方自治法に初めて登場した言葉です。これにより地方自治法の世界においては、「庁舎」は建物の中の一部のもののことであり、「建物」は土地に定着する工作物の中の一部のもののことであることがはっきりしましたが、各自治体の庁舎管理規則ほかの例規の洗い直しが必要になりました。このことで地方自治法に従来からある「施設」の意義が影響を受けることの無いよう祈ります。
 なお、傍観者さんのご説明に「借用財産である場合を除き」とありますが、地方自治法の世界では借用しているものは「財産」ではありません。
 また、「その自治体がそう位置付けるかどうか」とありますが、自治体は法令の定めに従って事務を行う(地方自治法第2条)のであって、その自治体がどう考えるかによって地方自治法の規定が適用されることになったり、ならなかったりすることはありません。

Re: 庁舎への広告掲載について

傍観者 No.58248

 「終わりにします」としているのに、さらにご質問をして申し訳ありません。

 結局のところ、庁舎は行政財産ではないということでしょうか。
 庁舎そのものが建物の全てを示すわけではないので、そもそも庁舎という単位ではなく、その建物単位で考えるべきという趣旨なのかなと感じましたが、通常は建物の全てが庁舎であることが多いと思いますので、結果的には行政財産になるのではないかと思いますが、そういうことではないのでしょうか。

 また、「借用財産である場合を除き」は、借用財産であれば行政財産ではないという趣旨ですので、ここは女狐様と同じ考えです。

 もう1点、「そう位置付けるかどうか」は表現がよくなかったかもしれません。
個人的には、そもそも目的外使用許可に壁面の使用は想定していないと考えられ、目的外と位置付けて使用料を徴収するか、目的外使用ではないと位置付けて庁舎管理上問題がなければある程度柔軟に使えるようにするかは、自治体の裁量により決められるレベルの話ではないかという趣旨です。

Re: 庁舎への広告掲載について

女狐 No.58250

 JIROさんのお宅の軒先で別の話をするのは失礼ですから終わります。

Re: 庁舎への広告掲載について

K66 No.58251

いや、続けてください。
庁舎が行政財産かどうかというのは、このスレの根幹に関わりますので。
「行政財産でない」ということだと、そもそも自治法による「目的外使用許可」と「行政財産の貸付」があり得ないことになりますよ。

Re: 庁舎への広告掲載について

アリス No.58252

行政財産ですよー

Re: 庁舎への広告掲載について

元審査 No.58253

>庁舎が行政財産かどうか

そんな話ではなかったかと。

自前の庁舎は「公の施設」ではないが「公有財産のうち行政財産」である。
借上庁舎は「公の施設」でもないし「公有財産」ですらない。

でしょ。途中でちょっとこんがらかったかもしれませんが。

「公の施設」
  =住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設
「行政財産」
  =公有財産のうち「公用」または公共用に供し、又は供することと決定した財産

Re: 庁舎への広告掲載について

chipstar No.58254

>行政財産でない

女狐さんは、そんなこと言ってないのでは。

「庁舎」は、団体所有の建物(=行政財産)を使うこともあるし、借り上げた建物(=財産ではない)を使うこともある。「庁舎は行政財産か」という質問そのものがナンセンスということかと。

そして、本題ですが、広告掲載については、「庁舎」が団体所有の建物か借り上げた建物かに関わらず、共通の取り扱いがなされるのでしょうから、それは、庁舎管理の範疇でしかないということだと思います。
行政財産使用許可でやっている団体さんって、借り上げた建物の「庁舎」に広告掲載させるときは、どのような理屈にされてるのでしょうか。

新年度予算成立前の契約手続き

職員 No.58240

新年度予算成立前の契約事務はどこまでできるのですか?随意契約が4月1日からかなりあり悩んでおります。

起工

予定価格決定

見積合わせ

契約

Re: 新年度予算成立前の契約手続き

asato No.58241

地方財務実務提要第2巻 5881・145ページによると、年度開始前に見積書を取ることは可能、とされています。

Re: 新年度予算成立前の契約手続き

もなかアイス No.58243

ん〜。
1者随契なら無理に急ぐ必要はないのでは。

まず前提ですが、原則として「どれもダメ」なことは理解していますよね。
(《asato》様は「年度開始前」について回答しておられますが、今回は「予算成立前」の話です。)

その上で例外の話として、入札広告や指名通知から入札までまとまった期間を確保しないと業者の適切な見積が困難である等の事情がある案件では、「予算が成立しなかった場合は契約しない」旨を明示して、そういう条件付きで予算成立前に入札公告や指名通知を行うことがあります。

しかし、です。
お尋ねの「随意契約が4月1日からかなりあり」との表現から察するに、恐らく新規事業ではなく、今と同じ業者に今と大体同じ条件で発注したい継続案件なのでしょう。
その場合、その業者の履行可能性・受注条件について、既に大体の見通しは立っているでしょう。だったら原則を破って予算成立前に条件付での見積通知を出す必要性は乏しいです。
もし私のところにそういう内容の決裁書類が回ってきたら、簡単には承認せず、担当者に詳しく事情聴取して、余程でなければ差し戻します。

それと。
先輩や上司、あるいは予算執行・契約の元締め課に尋ねたり、事務の手引・マニュアルの類を読んだり、そういうコトを何か少しでもやってからの質問書き込みなのか、失礼ながら疑わしく思えました。
そもそも「随意契約が4月1日からかなり」あって良いのかどうか自体にも疑問を持つべきで、そのこと自体は今回の質問から外れるので掘り下げませんけれども本当に大丈夫なのか、そして、もし随契の是非について周囲に相談したり手引をみて納得するまで考えているなら、事務処理時期のことも同じようにして解決すればイイのにね……、などと感じるわけです。
お世話になります。
道路管理を担当しております。

市道認定されている路線があり、そこには個人所有の土地が存在しています。
こうした場合の占用物の設置についてご教示ください

このたび占用許可の更新に当たり、個人さんから占用物設置者に
「この土地は自分の土地だから、占用料は自分に支払ってほしい」
との申し出があったとのことです。
市道敷地にはなっているが、この土地は自分がただで役所に貸しているのだから
地代くらいは自分に払ってほしい、とのことだと思います。

こうした場合は占用料を誰に支払うべきなのでしょうか
また、そもそも占用許可は道路管理者が行うべきなのか
地主さんと契約を結ぶべきなのでしょうか
道路管理を担当されているのなら、道路法4条の規定はご存知ですよね?
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/library_data/hourei_data/0111houreiQ&A.pdf
市が取得していない理由はなんですか?
>この土地は自分がただで役所に貸している
とは賃貸借契約があるのですか?
安藤さま
ご返信ありがとうございます。

実際に市が所有権を取得していない経緯は定かではありません
地元区等からの要請により、従前からあった道路を市道認定し、
その際に所有権移転まではしていない…というのが実情だと思われます。
※そうした理由もなければ市が管理しなければならない道路を増やす理由もないので…
「貸している」というのはあくまで個人側の言い分であり、賃貸借契約等は結んでおりません。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1004867.html
にもあるように当自治体でもそうしたケースは少なからずあるように思います。

道路としての機能が妨げられるようであれば
当然、私権の制限を受けるように思われるのですが、法面などの通行に支障がないような
箇所についての占用物についてどのように取り扱ってよいのかお伺いしたいところです。
道路区域なら道路法に基づく占用なので、道路管理者が占用許可します。

>法面などの通行に支障がないような箇所についての占用物についてどのように取り扱ってよいのか

道路法で不要な場所であれば道路区域から外せば良いだけです
法面を売買・改変されても【通行に支障がない】といえますか?
道路管理担当として相当甘いお方ですね、、
 うちの亡くなった祖父の時代には、通常道路は6尺でした。まだ未舗装であったころは、競うように行政に頭を下げ、陳情し車両軌道の幅員提供は当然にしてでも、道路の舗装を進めたと聞いています。
 これが現在の未登記道路の経緯とまず断定していいと考えます。
 しかし、社会整備が進むにつれて、一方では道路用地は買収され、一方は寄付と。 更に相続等によって、所有権移転されるなど未登記分の提供(舗装)の経緯がわからない所有者には、この矛盾に疑義をもたれる方が多数いることは、容易に推測できます。
 また、近隣自治体にあっても、これら従前からの未登記市道の土地を買収で行なっている自治体もあることが、更に納得をいただけない傾向となります。

 本市でも、ただただ、丁寧に説明するだけです。
皆様ご回答ありがとうございます。

通行幅を確保したうえでの占用物設置については問題ないと考えていましたが
見通しが甘かったのでしょうか…

(推定ですが)地元からの要望があったとはいえ、
個人名義の土地を役所が勝手に市道にしているといわれると
そうした経緯を説明してもなかなか理解してもらえず、といった感じです。
整備してもらっているし、今後の管理もあるので寄附します。と言ってくれるかたもいますが…

安藤さまのお考えでは
占用許可も占用料徴取も道路管理者に権利があるという考えなのでしょうか
>占用許可も占用料徴取も道路管理者に権利があるという考えなのでしょうか
なかなか理解できないようですね。
では、私人が【占用許可も占用料徴取】できる根拠をお示しください。

というか、あなたの前任者/上司も同じ考えなのでしょうか?
それと、市道認定する際の手順をご存知ですか?
道路内の登記処理未了物件は当市も多数あります。

1 考えられる主な原因
原因は色々ですし、市内でも地域毎の傾向の違いが激しいですが、私の経験では以下の3つが代表的なものでした。

(1)最も多くぶつかったのは、《batei》様がおっしゃっているようなパターンでした。
元々6尺や9尺の赤道を、地元の「協力」で2間又は4mに拡幅したものです。年配の方に事情を聞くと「皆で後退する代わり舗装してもらった」など、当時の地域住民と行政との間の良好な関係がうかがわれました。「みんな構わないって言ってるし、書類的なことはそのままでもお互い構わないだろう」という古き良き時代(笑)の処理が、時代が下って問題になる物件です。

(2)次に多かったと思うのは、高度成長期の宅地開発(不適切、粗製乱造的なものを多く含む。)に起因するものです。
一群の分譲地の中で、道路の一部に市道認定の条件を満たさない箇所(隅切りが不十分とか、行き止まりで転回できない等)があった場合、本来その範囲は市道認定できませんし敷地も引き取れません。ところが、開発した事業者や、購入した住民らから「全部まとめて市道として受け取って欲しい」とか「一緒に購入したのに、隣の通りは市が管理してくれて、ウチの前は自分で管理しろなんて『不公平』」と言われて圧力に負け、帰属や寄附の登記処理も完了しないまま実体として敷地を引き受け、道路区域に含めて表面管理を開始してしまった……といったもの。
今だったらそんないい加減なこと絶対しませんが、本市では昭和40年代頃までに造成された宅地でそういうものが多数あります。

(3)意外に多いのが、旧土地台帳では明らかに買収済みで内務省名義なのに民有地として登記されてしまっている物件で、昔からの幹線的な道路でよく見受けられます。
昭和25年の税制・登記制度の改革より前は、今と違って「全ての土地を登記する」という考えがそもそも存在していません。登記は、高い登記費用を払ってでも対抗要件をきっちりしたい取引のとき「だけ」行うもので、道路の買収なら税務署の土地台帳さえ書き換えておけば登記は「しなくても全く問題ない」というのが、当時の考え方として存在していたようです。(登記しないのが用地買収事務の怠慢だという意識すらなかったのかも。)
で、登記されていない(時として、分筆も土地台帳上だけ行われており登記簿上は分筆されていない)状態の権利証が元の所有者の手元に残っていますから、それに基いて元の土地と一緒に保存登記されてしまうなどして現代に至ったものです。
何かのきっかけで発見して周辺を広く調べると、何せ幹線道路ですから多い時には100筆、200筆の単位でイモヅル式に見つかってしまって途方にくれたり(苦笑)。
分筆されていて保存登記されておらず表題部だけの箇所だと、相手の私人の協力がなくても法務局と話をつけて、国交省への表題部所有者更正でバンバン処理できましたが、宅地とセットでの売買が登記されていたりすると、幹線沿いですから名義人の権利意識も高く、交渉も難しい場合が多いです。

(長いので分割。「2 対応方針」につづく)
(つづき)

2 対応方針
当市では、上の(1)〜(3)いずれも、改めて買収しないのはもちろん、賃貸借や使用貸借の契約を結ぶこともしないことを大原則として処理します。
一般的な処理方法は「現在の登記名義人に対して、所有権移転登記への協力を依頼する」だけです。協力が得られれば通常は便宜的に、その時点で市への寄附を受ける形で登記します。(それが最も簡便で、各方面にカドが立たないため。ただ、真実の登記原因ではない可能性を承知しつつ事務処理することについての疑義はゼロではないです。)

そして、登記への協力を得る交渉が決裂したときは、こちらとしてはそれで終わり。内部的に経過の記録と報告はしますが、単純に交渉を打ち切ります。あとは文句があるなら向こうが勝手に訴訟を起こせばよいとの考えです。
どうしてそこまで強気で行くかという理由ですが、道路管理者が舗装の補修など表面管理を行うことは、現地における立派な公示手段の一つです。それを平穏公然と長年続けてきた事実があれば、昔の合意を証明できなくても時効による取得を主張すれば良いというのを基本スタンスにしています。
「登記の状態に関わらず、市の所有地だと信じて業務を行う」ことがポイント。ですから決裂するまでの交渉も、「寄附してください」(相手の所有権を認める言い方)ではなくて、あくまで「登記に協力してください」で行きますし、占有許可等も他の市有地と変わりなく行います。

もっとも実際の訴訟になると、数十年来こちらが管理していても、証拠を整えるのがそれなりに面倒なのですけれどね……。

消防団員の報酬の支払い方法等について

田舎の会計マン No.58227

田舎の会計マンと申します。
はじめて投稿させていただきます。

 当町では以前より消防団員の報酬を、個人の承諾の上で個人口座ではなく消防団各分団の会計口座へそれぞれ人数分の合計額で振り込んでおり、したがって源泉所得税も控除していません。
 そこに蓄えておいた資金で通常の会議費・飲食費や研修旅行等の経費を賄っております。
 
 5年程前にこのフォーラムで相談や回答があり、その時点では複数の自治体で同様の実情が報告されておりましたが、その後の現状ではいかがでしょうか?

 「現状を全面変更すると団員募集や役員選考に支障が出かねない・・・」と担当者は発言しておりますが…。

 以上、よろしくお願いします。
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令のうち、

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型基準」という。)

・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防基準」という。)

の一部改正

のついての解説の中で、

『地域との連携や運営の透明性を確保するため、平成28 年度から「運営推進会議」の設置を義務づける。(地域密着型基準第59 条及び地域密着型介護予防基準第39 条関係)』

という部分がありますが、

地域密着型基準第59 条及び地域密着型介護予防基準第39 条 
においては、具体的にどのような改正がなされたのでしょうか?

民家の修繕等について

わんにゃんこ No.58218

当方では、増加する空き家を有効活用するためUIターン者・希望者等の住宅として当事者同士の契約(行政は介入しない)で、居住してもらいたいと考えています。もちろん持ち主の承諾のうえ、入居にあたって最低限の畳替え、ライフラインの破損等の軽微な修繕を行いたいと思います。そこで、民間のものに少額でも行政が直接手を加えるということに対して、是非論があるようなのですが、皆さん、どう思われますか?恐らく、法的には是も否も書かれていないとは思いますが、直接、行政が手を加えることが何か問題があるんでしょうか?だとすれば、何かいい方法がありますか?ご教示下さい。

Re: 民家の修繕等について

mutu No.58219

UIターン者・希望者等にお金を支給しているところは聞いたことがあります。
補助金、給付金等名称はさまざまです。

わんにゃんこ様が考えられている手直し以外にも、入居者が自分でリフォームを発注することもあるかと思います。
定額補助にしたほうが運用が楽だと思いますけど

Re: 民家の修繕等について

わんにゃんこ No.58220

mutuさん、早々に有難うございます!
定額補助、なるほどですね。
補助金制度にすれば、問題ないとは思いますが、ちょっと手続きが面倒だな(^^ゞと思いまして・・

破天荒放送局

公布前の条例の特定の仕方について No.58205

ご教授ください。

条例一部改正の際、附則で、その一部改正条例を引用する際には、いまだ公布されていない段階ですが、そういった場合どのように表記するのでしょうか




○○条例を一部改正する条例
・・・・・・・・・
第○条 ○○とする
・・・・・・
・・・・・・・・・



附則
1 ○○条例を一部改正する条例(条例?年第?号)第○条の規定は平成・・・から施行する・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

Re: 破天荒放送局

sabo No.58206

 附則が「○○条例の一部を改正する条例」の附則なのであれば、

 附 則
1 この条例は、平成×年×月×日から施行する。ただし、第○条の改正規定は、平成△ 年△月△日から施行する。

とか、
1 この条例による改正後の○○条例第○条の規定は、平成△年△月△日から施行する。

とかとなるので、同一条例の附則で、条例番号を記載することは想定できません。

 ただし、別な条例において、「○○条例の一部を改正する条例」を引用する場合は、条例番号を記載する必要があります。ただし、、「○○条例の一部を改正する条例」の公布前に別な条例の改正が必要なのであれば、等条例にして、「○○条例の一部を改正する条例」と一緒に改正することで、ほとんどの場合、問題が解消できると思います。

 どうしても、必要なのであれば、条例?号の?を空欄にして、決定後に加えることになると思いますが…

変更契約について

さや No.58198

いつもお世話になっております。
以前、議会で議決を頂いた工事の契約議決についてですが、竣工期日と契約の相手方(代表取締役)に変更がありました。
会社名には変更はありません。
議案には代表取締役名まで記載することになっています。
この場合、契約変更の議案を上程しないといけないのでしょうか。
ご教授願います。

Re: 変更契約について

もなかアイス No.58199

代表取締役の交替はともかく(それだけならそもそも変更契約は生じない)、竣工期日の変更というのが契約上の工期の変更のことなら、それってかなり重大な変更だと思いますが。

Re: 変更契約について

市太郎 No.58200

単なる相手方の法人の代表者の交替にすぎないものである場合は、変更のための議決は不要とされています。

次に竣工期日ですが、議会の議決に付した議案の内容において、履行期限である竣工期日を単なる参考事項程度のものとして取り扱うことは法的に可能であって、貴団体における議案の内容がそのようなものであれば、議決を要しないものと考えられます。

以上、地方財務実務提要(ぎょうせい刊)から引用しました。

PS.もなかアイスさんがご指摘のように、「工期」ということで議決対象として議案書に記載されている場合は、議会の議決が必要になると思われます。
ただ、本来、工期は議会の議決対象とはしないほうがよろしいかと。うちは自分が担当のときに議決対象からはずしました。

売買契約の違約金の上限について

逢いたい吉村順三 No.58133

いつも勉強させていただいています。
またどなたかご教示いただきたいのですが、
市有土地を売却する際に違約金を設定する場合、諸法令でその上限割合が決まっているのでしょうか?

Re: 売買契約の違約金の上限について

オールスター No.58134

国、地方公共団体に適用はありませんが、
宅建業法に上限規定があります。

Re: 売買契約の違約金の上限について

逢いたい吉村順三 No.58140

オールスター様

ご教示ありがとうございます。

38条の「宅地建物取引業者がみずから売主となる場合は、損害賠償額の予定又は違約金は代金の額の十分の二を超えてはならない。」というものですね。

違約金は損害賠償額の予定と違約罰の意味があるそうですが、最近の自治体の売買契約書を見ると違約罰で3割といった高額な例があります。
上限が無いということは、契約当事者同士では有効と理解します。
とすると、契約を解除して違約罰としての委託金を請求し、逆に買主から訴えられた場合、
@契約は有効なので売主が必ず勝つ。
A売主が負ける場合もある(違約罰を減額される)。
のいずれと思われますか?
私はAかと思うのですが。

Re: 売買契約の違約金の上限について

オールスター No.58141

契約条項に「違約金の金額」と「違約金が違約罰であり、損害賠償額の予定又はその一部と解しない」というような文言があれば、問題はないと思います。
この場合、違約金の金額は絶対で、裁判官が減額できるものではありません。

Re: 売買契約の違約金の上限について

逢いたい吉村順三 No.58142

オールスター様

早速ありがとうございます。
結論は@ですか。

となると買主は契約時点で相当な覚悟が必要で、売主は特約条項の履行の担保に使えるということですね。

Re: 売買契約の違約金の上限について

batei No.58147

恥を忍んでお尋ねします。教えてください。

違約金は、当事者双方に義務を負うものが通常ではないでしょうか。
売主も買主も、契約の反故がありえると思っていますが、違うんでしょうか。
なので、双方に同等な覚悟を定めていると考えていました。

Re: 売買契約の違約金の上限について

オールスター No.58149

>違約金は、当事者双方に義務を負うものが通常ではないでしょうか

そういう考え方を全く持ち合わせていませんでした。

しかし、違約金とは債務不履行があった時に、債務者が債権者に対し支払う金銭ですから、一方通行だと思います。

Re: 売買契約の違約金の上限について

不動明王? No.58151

当然ながら、双方ですね。

Re: 売買契約の違約金の上限について

batei No.58158

早速にありがとうございました。少し、疑問の根底の推測ができました。

 売買契約ですので双務契約ではないでしょうか。
 売主は土地の譲渡義務が生じ、買主は、金銭の支払い義務になろうかと、よって売主が、契約締結後、例えば子息が当該地に新築を予定していたなどのよんどころない理由などで、契約を破棄する場合、違約金を支払い契約解除をするのが通常です。
 従って、双方共に義務の解消には、違約金が生じると思われます。

 本件の質問は、むしろ、金銭支払いの債務不履行のケースを想定されているのかと早合点ながら推測します。
 その場合、遅延損害金となろうかと、すると、契約に遅延損害金の定めのない場合、民法419条の5%の適用と思われます。
 しかし、自治体の場合、財務規則に遅延損害金を定めてあるのが通常ですので、この率(金額)にする必要があると思われます。
 なお、自治体によっては、この遅延損害金率をなぜか 国の債権の管理等に関する法律の準用(5%)ではなく政府契約の支払遅延防止等に関する 法律を引用し(2.9%)、合わせてあるところも散見されると思っています。

Re: 売買契約の違約金の上限について

逢いたい吉村順三 No.58174

オールスター様 不動明王?様 batei様

コメントありがとうございます。
双務契約ですので、もちろん違約金は双方に関係するのですが、質問の前提として売却地の利用用途に条件を付ける予定であり、その利用条件の不履行しか念頭になかったものです。

Re: 売買契約の違約金の上限について

審査 No.58189

>質問の前提として売却地の利用用途に条件を付ける予定

このようなときには買戻特約付の契約とし、買戻特約登記も行っているケースが見受けられますが、そうはされないのですね?

違約金さえ払えば、どのような用途に使ってもOKということですか?

Re: 売買契約の違約金の上限について

mutu No.58190

買戻特約付の契約はよく見るのですが、土地を売却する場合は、その土地に利用予定がない場合がほとんどです。
そうすると、条件違反があった場合でも、買い戻し特約を発動させると、そのあとの利用予定の問題が出るということで、買い戻し特約を発動できないケースがあります。
また、建物が建った場合には、建物の処理も大変になります。

ですから、私は、違約金のほうが発動しやすくて、有効と思っています。

ほかの用途に使うのは、そっちのほうが儲かるからです。
その利益以上の違約金を設定すれば、十分抑止効果は出ると思います。

Re: 売買契約の違約金の上限について

逢いたい吉村順三 No.58194

審査様

違約金とは別に、買戻特約も付ける予定です。

mutu様

利用条件はポジティブリストで市が誘致したい施設を民活でという趣旨です。
開発の事前協議や建築確認申請とは別に協定で施設の内容を事前ヒアリングできるとする予定です。