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傍観者 - 2015/02/27(Fri) No.58257
150227 - 2015/02/27(Fri) No.58259
市太郎 - 2015/02/27(Fri) No.58260
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JIRO - 2015/02/27(Fri) No.58266
市太郎 - 2015/02/28(Sat) No.58267
ダジャレイ夫人の恋人 - 2015/02/28(Sat) No.58270
半鐘 - 2015/02/28(Sat) No.58271
傍観者 - 2015/03/02(Mon) No.58275
女狐 - 2015/03/02(Mon) No.58278
batei - 2015/03/02(Mon) No.58279
もなかアイス - 2015/03/02(Mon) No.58280
もなかアイス - 2015/03/02(Mon) No.58283
傍観者 - 2015/03/03(Tue) No.58285
女狐 - 2015/03/04(Wed) No.58298
JIRO - 2015/03/04(Wed) No.58300
傍観者 - 2015/03/05(Thu) No.58303
女狐 - 2015/03/05(Thu) No.58304
PON - 2015/03/03(Tue) No.58288
もなかアイス - 2015/03/03(Tue) No.58291
PON - 2015/03/04(Wed) No.58292
FlowerHills - 2015/03/03(Tue) No.58287
安藤 - 2015/03/03(Tue) No.58289
komomo - 2015/02/27(Fri) No.58264
Re: 担保設定のある年金の差押えと取立について。法的優位は?
とあるN - 2015/03/03(Tue) No.58284
Re: 担保設定のある年金の差押えと取立について。法的優位は?
komomo - 2015/03/03(Tue) No.58286
とろこ - 2015/02/25(Wed) No.58209
千葉議会人 - 2015/02/25(Wed) No.58228
通行人 - 2015/02/26(Thu) No.58238
悩める子豚 - 2015/02/26(Thu) No.58239
全生 - 2015/02/28(Sat) No.58268
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さんたろー - 2015/02/25(Wed) No.58225
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
うり - 2015/02/26(Thu) No.58233
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
sabo - 2015/02/26(Thu) No.58234
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
河月 - 2015/02/26(Thu) No.58242
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
さんたろー - 2015/02/27(Fri) No.58245
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
うり - 2015/02/27(Fri) No.58246
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
月海 - 2015/02/27(Fri) No.58247
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
市太郎 - 2015/02/27(Fri) No.58249
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
うり - 2015/02/27(Fri) No.58258
Re: 規程改正を2度行い、施行日が同じ場合の附則の書き方について
さんたろー - 2015/03/02(Mon) No.58273
ルーニー - 2015/02/25(Wed) No.58210
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公布前の条例の特定の仕方について - 2015/02/24(Tue) No.58205
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さや - 2015/02/23(Mon) No.58198
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逢いたい吉村順三 - 2015/02/18(Wed) No.58133
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逢いたい吉村順三 - 2015/02/19(Thu) No.58140
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逢いたい吉村順三 - 2015/02/19(Thu) No.58142
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オールスター - 2015/02/19(Thu) No.58149
不動明王? - 2015/02/19(Thu) No.58151
batei - 2015/02/19(Thu) No.58158
逢いたい吉村順三 - 2015/02/21(Sat) No.58174
審査 - 2015/02/23(Mon) No.58189
mutu - 2015/02/23(Mon) No.58190
逢いたい吉村順三 - 2015/02/23(Mon) No.58194
庁舎への広告掲載について2
傍観者 - 2015/02/27(Fri) No.58256
おおよその理解はできました。
そもそも行政財産であるかどうかの点ではなく、目的外使用許可であるかどうかという点が問題であったはずですが、私の書き方はやはり良くなかったのでしょう。
単純に私の疑問点は、@アリス様の58191「目的外使用にはならない」、A女狐様の58196「100%庁舎の管理に係ることであって、財産の管理に係ることではない」の2点でした。
私の考え方は@庁舎は原則行政財産A広告は庁舎という目的以外の使用であり、原則目的外使用許可Bただし、使用料の設定がない場合には目的外という選択ができない(目的外として位置付けていないから設定していないという整理)というものです。
そのため、目的外ではないのであれば「=行政財産ではない」という考え方に至ってしまいました。目的外とすべきかどうかに絞って話すべきだったかと反省しています。