過去ログ [ 504 ] HTML版

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国保税の法定納期限等はいつでしょうか

U次郎 No.58640

 今年度から国保税の徴収に異動になりました。これまで市税の徴収経験はありますが,国保税は初めてなので,若干戸惑っております。
 さて,お尋ねしたいのは,国保税の法定納期限等をどのようにしているかです。
 国保税の場合は被保険者数によって税額が変わるため,転入出や社保加入・離脱,出生・死亡等により頻繁に税額更正が発生します。
そこで,税額更正があった場合の法定納期限等はいつになるのでしょうか?

 地方税法14条の9第1項1号の規定により更正通知発送日になるのだと思いますが,徴収簿上では最終更正額しか表示されず,電算から打ち出される滞納明細も同様です。
厳密には更正前額と更正後額の法定納期限等は異なるのだと思いますが,交付要求時に皆さんはどのように処理されているのでしょうか?

Re: 国保税の法定納期限等はいつでしょうか

企業会計主義 No.58641

仰せのとおり
1 減額の場合は、元々の法定納期限等
2 増額の場合は、増額部分においては、その納税告知書の発送日

でいいのかなと思います。



なお、更正ではなく、賦課決定だと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 国保税の法定納期限等はいつでしょうか

元審査 No.58642

地方税法第20条の9の2により、
第2項 増額の更正は、既に確定した税額の納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
第3項 減額の更正は、減額された以外の税額の納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
第5項 前三項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。

とされているので、企業会計主義様のご回答のとおりだと思います。

なお、賦課決定であることも同意見ですが、第5項により賦課決定でも準用されます。
企業会計主義さま,元審査さま,ありがとうございます。

確かに更正ではなく賦課決定だと思いますが,当市では更正と言っています(誤りですね)。

法律上は,税額異動ごとに法定納期限等が変わるのだと思いますが,皆さん交付要求時にどのように処理されているのかな?というのが疑問でした。
法律どおりに処理すると,電算打出しではなくエクセル等で別途明細を作成する必要があります(正直面倒な作業です)。

電算を直すかエクセルで手作業するか・・・

Re: 国保税の法定納期限等はいつでしょうか

元審査 No.58649

お疲れ様です。

電算が正しく対応できなくて…というのは、ありがちなことでしょう。

ただし、「法律>>>>電算」なので、その手間は仕方ない、と思います。
昔は、そもそも全部手書きでやっていた事務ですから。

プログラム改修のときに、適法なプログラムに直すよう要求(要望?)してください。

少し前にあった還付金の過小還付問題等だって「プログラムがおかしい」という言い訳は誰にも認めてもらえません。

あと、所得税の「更正」に基づく国保税の税額変更はよくあることですし、つい一般名詞としての「更正(改めて正しくすること。まちがいを直すこと。)」という単語を使いがちなのだろうと思います。
ただ、使いすぎると、「一般名詞の更正」と「税法で規定する更正」は全く異なるという認識が薄れてしまうかもしれませんね。
 いつも勉強させていただいております。
 このたび内示があり福祉部門にて徴収を行うこととなりました。
 ただ、私の自治体では徴収といいながら集金しか行っておらず、差押の実施はしておりません。
 そこで、27年度より差押が出来る体制を作ろうと考えているのですが、根拠となる法律や、条例の整備の内容がよくわかりません。
 そこで、このような取り組みを行っている方の御意見や、条例などを御教授いただければと考えております。
 なお、対象となるのは、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料です。
 よろしくお願いいたします。
とりあえず【債権管理条例】で検索してみては?
とりあえず

・国保料   国民健康保険法第79条の2
・後期保険料 高齢者の医療の確保に関する法律第113条
・介護保険料 介護保険法第144条
・保育料   児童福祉法第56条

が参考になるでしょうか。
 安藤様 & R様

 ご返信ありがとうございます。
 ご説明いただいたものを勉強しております。

 ところで、検索してみたところ、「徴収吏員証」が必要との記述を見つけたのですが、この「徴収吏員証」の交付については条例で定めておく必要があるのでしょうか?
 または、首長が命じればそれで大丈夫なのでしょうか?
「徴収吏員証」について
私どものところでは「規則」で徴収吏員の定めと共に吏員証の様式も定めています。

これは、質問検査や滞納処分を首長名でなく徴収吏員の資格で行うために必要なものです。

質問検査や捜索等の場面ではこの徴収吏員証を携行し、求めがあれば提示しなければならないこととされています。しかも強行規定であって、努力目標ではありません。
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

これが地方税法なので、あとはその様式的なものをどのように決めるかだけでしょう。規則以上で定めているところが多いのではないでしょうか。
GGさまの仰せのとおりですね。

私どものところでは、○○に所属する職員は徴収吏員とする、という形のため規則に載せているのであって、個別に辞令を交付する形でも問題ないと思います。

また、後段の「様式」については、相手に呈示して身分を証明するものなので、規則等に定めて公示(様式を公開してないと、呈示したものが本当の徴収吏員証であるかどうか判断することが不可能なため)しておくのがよろしいと思います。
あげます。

配当順位について

中澤 No.58629

はじめまして、滞納処分初心者です。配当順位について教えて下さい。
法人代表者から地方税法15条の規定に基づき徴収猶予の申請がなされ、同時に法人名義の土地の担保提供をうけたため、代表者の滞納について抵当権設定をしました。当該、不動産には1番抵当権として金融機関の抵当権があります。
その後猶予期間が経過しても代表者の税金が納めらなかったため、地方税法16条の5の規定に基づき差押えを執行しましたが、仮に今後公売した場合の配当順位がわかりません。代表者の滞納となっている税金の法定納期は第1抵当権の設定日前となっています。
国税徴収法基本通達によると第三者が担保提供した場合には、第1抵当権者に劣後するようですが、代表者の場合も法人の第三者にあたるのでしょうか?
よろしくご教示願います。

Re: 配当順位について

オールスター No.58631

>代表者の場合も法人の第三者にあたるのでしょうか?

代表者はあくまで一個人です。

Re: 配当順位について

元審査 No.58632

お見込のとおり、法人代表者個人(滞納者)と法人は別人格ですから、法人は単なる物上保証人になります。
なので、順位は法定納期限等ではなく、抵当権設定日で考えます。

これは、滞納者が自分の財産への抵当権設定に同意しても、結局、滞納者に対して滞納処分したのと実質的には同じことだから、特に、法定納期限等で考えるのだと思います。

一方、保証人の財産への抵当権設定は、保証人の同意がなければできないことなので、設定日で考えるのではないでしょうか。

Re: 配当順位について

中澤 No.58633

ありがとうございました。

Re: 配当順位について

中澤 No.58634

ありがとうございます。
法人が単なる物上保証人ではなく、代表者の徴収猶予に係る担保保証人として、納税義務を負ったとしても配当順位としてはかわらないのでしょうか?
よろしくご教示願います。

Re: 配当順位について

元審査 No.58635

「単なる」に引っかかってしまわれましたか。

滞納税に係る保証人は、保証人になるまでは、なんら税金について義務はありません(当たり前ですが)。
保証人になるときに生じていた滞納金(本税や延滞金等を含む)を、将来に向かって納税保証するのです。

その保証義務を滞納税の発生時まで遡るとすると、その保証人に対する他の債権者に、予想できない負担を生じさせることになりますよね。
ここが、滞納者の財産に抵当権をつけるのとの違いです(債権者は、お金を貸すとき等に納税証明書を提出させることができますから、法定納期限等に遡っても、いきなり横取りすることにはなりません)。

さすがに、そこまで税金を優遇するのは無理かと思いますよ。

Re: 配当順位について

中澤 No.58636

ありがとうございます。
大変よくわかりました。

給食食材の契約書に貼付する収入印紙について

もりもり No.58586

いつもご参考にさせていただき、勉強になります。
過去ログでも検索できなかったので、皆様にご教示いただきたいことがありました。

私は給食センターで食材の購入契約を担当することになったのですが
その際、年間契約(4月1日〜3月31日)で、単価契約を行っています。

その際、卸業者側から提出された契約書には、印紙が貼っていなく
印紙は貼らないのでしょうか?と聞いたところ、
「今まで何も言われたことが無かった」「単価が安いから貼らなくてもいいと思った」と
言われました。

そこで、印紙税法等々を調べたのですが「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当するのかな?と考えました。

ちなみに
単価契約は例えば「ケチャップ 500円」とか「納豆 20円」とかで、購入する総量が決まっていない契約です。

ということで、皆様のお力をお借りしたいと思いました。
どうぞよろしくお願いします。
過去ログにもありますが、所轄税務署でご確認ください。
 印紙税は所轄税務署でも「契約書毎の記載内容によるので…。」
とご回答いただくことが多いですよね。

 印紙税法は、「課税文書限定列挙主義」を採用していますので、課税対象となる文書のみが課税物件表として法律に規定されています。
 つまり、課税物件表に掲げられていない文書は、すべて不課税文書ということになります。

 よって、一般論を議論することが難しい税目だと感じています。
行政側の文書には印紙をはる必要はありませんから、所轄の税務署に問い合わせたりすべきなのは、業者さんのほうです。

印紙がなくても契約としては成立していますが、印紙税法に違反するような業者は契約を打ち切る、みたいな話でしょうか?


なお、業者さんの立場になって印紙をはるときに、額面はいくらなの? という疑問については、私も「基本契約書」だろうと考えます。

Re: 給食食材の契約書に貼付する収入印紙について

わたぼうし No.58609

 7号文書は、営業者の間で取り交わされる契約書を対象としてますから、課税文書にならないと思いますよ。

Re: 給食食材の契約書に貼付する収入印紙について

もなかアイス No.58610

んー、まぁ確かに「『継続的取引の基本契約』である可能性がある」くらいのことは言えます。
しかし、事前に数量が確定していなくても「予定数量」が書いてあったりすると、単価契約であっても、継続的取引の基本契約とは言えなくなってきます。

些細な書きぶりの違いも印紙税法の解釈に影響することがあるので、安易な判断はできません。《安藤》様や《らっきー》様が、簡単には回答できないとおっしゃっていることには、それ相応の理由があります。
ん?

そもそも、こと税務行政に、「書きぶりの違い」で解釈が変更になる、って、いかがなものか、と私は考えます。個人的な経験でも、税務署によって、電話口の担当者によって解釈が変わることは何度もあります。法に書かれていないことは適用しない、のではなく、1円でもおおく税収があがるような解釈をする、ような気がしてなりません。
>税務行政に、「書きぶりの違い」で解釈が変更になる、って、いかがなものか、と私は考えます。

税務行政というよりも、契約書の書きぶりでその法的な効果が異なってくる、てのは、当たり前の話ではないですか?

>法に書かれていないことは適用しない、のではなく、1円でもおおく税収があがるような解釈をする

これを疑いだすときりがありません。

私も、管轄の(ここが大事)税務署にお問い合わせの上、記録をとっておくことをお勧めします。
特に非課税文書と判断したとき、後に異なる指摘を受けても、○月○日に貴税務署の誰々に契約書を見てもらったところ、こう回答されました、といえれば結構強いです。

もちろん、税務署から「これは課税文書である」と指摘されても、個別具体的に反論できるだけの根拠があれば大丈夫だとは思います。

一般論で反論しても歯が立たないと思います。
単価契約の場合、数量が確定していませんので、そもそもの契約総額が確定していません。
しかし、このような単価契約は2号文書「請負に関する契約書」のうち「契約金額の記載のないもの」に該当します。
よって、相手方は収入印紙200円を添付する必要があります。
ただ、物品売買契約書の場合は、消費税導入に伴い収入印紙を添付は不要となっています。
なお、相手方に伝える前には所管する税務署に確認しておくことをお勧めします。
 もりもりさんは、「給食センターで食材の購入契約を担当することになった」とのことですが、その購入契約は誰と誰とが結んでいるものでしょうか。
 Gさんの「行政側の文書には印紙をはる必要はありません」は、印紙税法第5条のことかと思いますが、給食に限らず学校関係の契約には、地方公共団体が契約当事者ではないものが数多くありますので、具体的に十分確認されるようお勧めします。
いろいろとご回答ご意見をいただき感謝します。

契約を締結しているのは
「●●市 市長●●」と「梶怐怐@代表取締役●●」の
ごくごく一般的な契約です。

本来の入札から行けば、予定購入数を見て総額で比較するのでしょうが、こと給食食材に関しては、半年後の献立が決まっているわけではありませんので、購入すべき食材数が
未定であります。

それでいても、調味料や保存が効くような食材は、単価契約でいつでも購入できるようにしているのが実情です。

皆様のアドバイスにもあるように、管轄の税務署に確認をしてみたいと思います。
 元審査 様

 私の稚拙な説明に、適切な補足をいただき、ありがとうございました。
感謝いたします。

>特に非課税文書と判断したとき、後に異なる指摘を受けても、○月○日に貴税務署の誰々に契約書を見てもらったところ、こう回答されました、といえれば結構強いです。

→同意です。その経験ありです。
 その時、『申告納税方式』と『賦課決定方式』の違いを、私は深く認識しました。

長期継続契約と違約金について

茶坊主 No.58617

お疲れ様です。
いつも参考にさせていただいております。

現在、当方では携帯電話会社との契約を検討しており、その中で、一定期間以内での解約における違約金発生について、“電気通信役務の提供”を受けるということで、単に長期継続契約の対象と判断してもいいのか、それとも違約金の発生することで、翌年度以降の債務が確定するとして債務負担行為の対象とすべきか疑問が生じています。

皆さまの自治体等ではどのようにされているでしょうか。
ご教授ください。

Re: 長期継続契約と違約金について

K66 No.58618

直接同一のケースは分かりませんが、長継一択じゃないでしょうか。
違約金の記載だけで債務負担行為が必要だと、かなりの契約が該当してしまうと思います。というか、違約金の記載だけでは支出原因として確定したと判断できないですよね。

Re: 長期継続契約と違約金について

もなかアイス No.58619

私も「長契一択」に一票。

ご質問のようなケースが長契不可(債務負担行為設定必須)だったら、物品のリースだって、ほとんどの場合に長契不可になってしまうのではないでしょうか……。

Re: 長期継続契約と違約金について

茶坊主 No.58620

K66さま

ありがとうございます。

気になったのは、中途解約ができるものの、解約にあたり残額を支払うような契約の場合、仮に翌年度以降予算不成立で解約となっても、違約金分の予算を確保しなければならず、翌年度以降の支出も確約しているようなものではないかと思ったところです。

予算不成立時の解約について、違約金条項を設けるケースもあるようですので、そういう意味では、違約金の有無は長期継続契約と債務負担行為の区分においては、関係ないのでしょうか。

Re: 長期継続契約と違約金について

安藤 No.58621

>気になったのは、中途解約ができるものの、解約にあたり残額を支払うような契約の場合
上記条件を外した仕様での入札をされてはどうですか?
パンフレットに記載があるのはあくまでも【個人契約】です

Re: 長期継続契約と違約金について

ksimo No.58622

>解約にあたり残額を支払う
が入った段階で、それは債務負担行為必要。
『協議の上違約金』については、違約金が確定してないという扱いで債務負担行為でなく長期継続契約という取り扱いが多いと思います。

控除不足額の均等割への充当日

春風 No.58614

いつも業務の参考にさせてもらってます。

今回お伺いしたいのは、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額について、です。

控除不足額は、まず市県民税の均等割に充当するものですが、
その充当における適状日については規定がないようです。
(探し切れていないだけかもしれませんが……)

当市では、何故かはわかりませんが、毎年同じ日(閉庁日なら、翌開庁日)を充当日としています。

そしてこの度、過去3年間の申告により、3年度すべて当初非課税→均等割が課税、控除不足額も発生、というケースが出てきました。

当初と同様に、均等割に充当、残りを還付という処理をすべきと思っていますが、充当日をどうすべきかがわかりません。

皆さんのお知恵を拝借したいです。
よろしくお願いします。

Re: 控除不足額の均等割への充当日

元審査 No.58615

>過去3年間の申告により、3年度すべて当初非課税→均等割が課税、控除不足額も発生

確定申告(所得税)により賦課決定するということでしょうか。

充当適状日の規定がなければ、賦課決定の日(同時に充当するのでしょう?)とするしかないような気がします。

還付加算金の終期について

とある新人A No.58611

はじめまして
とある新人Aと言います。
さっそくですが、還付加算金についておききしたいことがあります。

過去に遡って還付申告したため、住民税が還付となったとします。
この住民税が別の税金に充当される場合、還付加算金の計算の始期と終期はいつになるのでしょう。

還付申告した日がH26.1.1
還付となる住民税の納付日がH24.1.1
充当先の法定納期限がH23.1.1
とします。

Re: 還付加算金の終期について

元審査 No.58613

レスがつかないようなので、一言

H27改正前ということですよね。

還付加算金の始期は、法第17条の4第1項第1号により、納付した日の翌日(H24.1.2)となります。
終期は、同条第1項本文により、還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当適状日がある場合には、その日)です。
ここで充当適状日がいつか?ですが、はっきりしたことは書いてませんね。
個人的には、支出(充当)日ではないかと思います。

なお、H27年度の改正により、この場合の還付加算金の始期は「所得税の申告書(確定申告書及び修正申告書)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 = 当該賦課決定の基因となつた所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日(同条第1項第3号)」となりました。

行政委員会事務局職員の兼務辞令について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58612

 ある職員が人事異動によりA行政委員会事務局及びB行政委員会事務局の職員となることになった場合、辞令は次のいずれの方式により発令すべきでしょうか?それとも他に案があるでしょうか?

 (1案)
(1)首長がA行政委員会事務局及びB行政委員会事務局へ出向を命ずる辞令を交付
(2)A行政委員会委員長及びB行政委員会委員長がそれぞれの職の任命辞令を交付

 (2案)
(1)首長がメインに勤務するA行政委員会事務局へ出向を命ずる辞令を交付
(2)A行政委員会委員長がA行政委員会事務局の職の任命及びB行政委員会事務局の職の兼務を命ずる辞令を交付

(3案)
(1)首長がメインに勤務するA行政委員会事務局へ出向を命ずる辞令を交付
(2)A行政委員会委員長がA行政委員会事務局の職に任命する辞令及びB行政委員会事務局へ出向を命ずる辞令を交付
(3)B行政委員会委員長が任命辞令を交付

 (1案)だと、同時に複数の事務局への出向を命ずることができるのかという疑問が生じます。

 (2案)だと、A行政委員会にはB行政委員会事務局の職の任命権はありませんから、たとえB行政委員会の了承があったとしても、任命することはできないと思います。「地方自治小六法」学陽書房の180条の3の解釈として掲載されている行政実例昭和41年10月26日を根拠に挙げる考え方もありますが、これは単に執行機関の補助機関相互間の兼職も可能であることを示したものにすぎず、誰が任命すべきかについてまでは触れていないので、根拠にはなりえないと思います。

 (3案)だと、A行政委員会事務局へ出向させ、さらにB行政委員会事務局へ出向させると、A行政委員会事務局に籍はないのではないかという疑問が生じます。

 もっとも不合理なのは(2案)かなと思います。他の行政委員会事務局職員への任命権はありませんから。
いつもお世話になっています。
皆様の知識を拝借できればと思います。


3月31日の夜間に住宅使用料の徴収に行き
現金を徴収してきました。
翌日4月1日に指定金融機関にその現金を入金し
指定金融機関から会計課に報告があり
会計課では、「27年度過年度分」として、その徴収金を取り扱いました。

そこで疑問だったのですが
私てきには、3月31日(26年度)に徴収したのだから
26年度収入になるんだろうと思ったのですが、会計課的には金融機関に収納されたのが
4月1日なので27年度ということでした。

類似した件を調べたのですが、地方財務実務提要で似た案件では次のように
回答されています。

皆さまはどのようにお考えになりますか?また貴自治体ではどのように取り扱っているか
ご教示いただければと思います。


地方財務実務提要から

問 5月31日に収納代理金融機関において領収した収入金が指定金融機関に6月3日に払い込まれた場合の歳入の所属年度の取扱いはどのようにするか。

答 指定金融機関において、6月1日以後収納したものはすべて新年度所属として取り扱われますが、5月31日に収納代理金融機関で収納した前年度所属の歳入金については、年度更正手続により旧年度の収入とすることとなります。
当団体の取扱いですと、3月31日徴収金が26年度(現年度調定)分であれば出納整理期間中の収入で4月1日に金融機関に収納されても26年度歳入です。
25年度以前(滞納繰越)分であれば、4月1日収納だと27年度歳入です。
3月31日徴収の滞納繰越分と5月31日徴収の現年度調定分を26年度歳入にするために、指定金融機関と協議して、15時以降であっても「当日」収納処理をしてもらっています。
そのため、必ず「当日」指定金融機関の窓口に持ち込みます。

服役者への公示送達

法制担当卒業予定者 No.58559

いつも勉強させていただいております。

税務担当課が居所不明者としてAへの督促状を公示送達する旨の起案をしてきました。
私は選挙事務も担当しているため、Aが無期懲役で服役中の者であることがわかったのですが、これってありなのでしょうか。
といいますか、税務担当課はこれを調べる手段はないのでしょうか。

旧自治省の行政実例によれば、無期懲役による服役中の者の住所は刑務所にあるとなるようですが、それだとAに住民税を賦課すること自体がおかしいわけで。しかし、それもAの所在を税務担当課が知る方法がなければどうしようもないし。

どなたか、ご存じであればご教示ください。

Re: 服役者への公示送達

元こくほ No.58560

>税務担当課はこれを調べる手段はないのでしょうか。
どこに収監されているか、照会先があります。

過去の話ですので、照会先はわすれました。

Re: 服役者への公示送達

元審査 No.58561

税法が直接参照しているわけではありませんが、民事訴訟法第102条(訴訟無能力者等に対する送達)第3項では「刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。」とされています。
これについては、「送達実施機関は、刑事施設の中に入って受刑者に手渡しする必要はない。刑事施設の長は、送達について被収容者の法定代理人であり、受け取った書類をその者に交付する。」と説明されています(関西大学法学部「民事訴訟法講義」HP)。

なお、
>税務担当課はこれを調べる手段はないのでしょうか。
については、郵便が返戻されただけで行う公示送達は無効とされる可能性が高く、現地周辺への調査等によっても住所が特定できない場合に認められます。選挙担当部局に服役中かどうか問い合わせることまで要求されてはいないようです。

なお、選挙事務担当者が服役中であったことを知っていても、これを自動的に税務担当課に伝える義務があるとは思われません。
税務担当課から照会があった場合にどう対応するかは、内部で調整の必要があると思います。

Re: 服役者への公示送達

法制担当卒業予定者 No.58562

元こくほ様
ありがとうございます。
収監先が把握できるとは知りませんでした。

できましたら、1歩手前の、収監されているのかどうかを把握する方法はご存じではないでしょうか。

Re: 服役者への公示送達

法制担当卒業予定者 No.58568

元審査さま
ありがとうございます。

>税務担当課から照会があった場合にどう対応するかは、内部で調整の必要があると思います。
結局のところは、これによるしかないのではないかと考えています。
とはいえ、選挙の失権情報は、戸籍担当からの通知により作成されていることから、照会先は戸籍担当部署かなと思います。

それらから、長期不在者は当該者の本籍地市町村の戸籍担当へ無期懲役以上の刑による服役者かどうかを照会し、戸籍担当部局が回答するという事務の流れが確立されてもいいように思いますが、それが確立されていないということは、何か弊害があるのでしょうか。

センシティブな個人情報なので、厳格な取扱いが必要なのは当然であり、照会する側も回答する戸籍担当部署の職員と同じ公務員なので、同様(徴税吏員ならば、それ以上?)に守秘義務が課せられています。

服役者に不利益にならないことを目的にするものであり、出来そうな気がするのは、私だけでしょうか。

Re: 服役者への公示送達

法制担当卒業予定者 No.58576

国税には次のような通達がありました。

国税通則法基本通達
第12条関係 書類の送達

(在監者に対する送達)
5 送達を受けるべき者が在監中の場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。この場合、住所等が不明の場合および本人のために書類を受けとるべき者がない場合には、その者が在監している刑務所等に書類を送達するものとする。

これから推測すると、やはり在監か否かを調べる方法があるような気がします。
また、国税と地方税とで送達の考え方が異なるということもないような気がします。(あくまで推測)

Re: 服役者への公示送達

GG No.58589

(注) 所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達があて先不明で返れいされたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないから留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判)。

通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)で判明しなければ、公示送達でよろしいかと。もちろん判明すれば、そちらに送付。

Re: 服役者への公示送達

元審査 No.58591

まあ、今回の場合「公示送達の決裁経路にいる者が、該当者が収監中であることを知っていたとき」という特殊な事情ですから、決裁中に「該当者は収監中だから調べなおしてね」といって決裁文書を差し戻すのは「あり」かと思います。

今回に限っていえば、第三者に秘密を漏らしたということはいえないと思いますよ。

なにしろ、公示送達の意思決定に関与する人物なのですから、逆に、決裁文書を本人に開示したときなどに「彼は該当者に対する文書の送達先を知っていたにも関わらず、公示送達の決裁文書に押印しているのはおかしい」といわれる可能性もあるかもしれません。

Re: 服役者への公示送達

税務職員 No.58601

いまさらですが、照会先の記載がなかったので。

税金の徴収業務をしています。滞納者(滞納法人)はHPやブログ、ツイッター、FBといったものを開設しているので、名前を検索すると、逮捕されたことがわかったりします。
家族や近隣住民が教えてくたりしますし、「どこで知ったのか」は違法性がなければ大丈夫でしょう。「どこで知ったのか」を開示する必要もありませんし。

そういった滞納者に対して、どこの刑務所(拘置所)に入っているのか、刑期がいつまでか、といった情報を「法務省 成人矯正局 成人矯正課」に照会すると回答をいただけます。
照会文には根拠条文のほかに、滞納者の氏名、生年月日、本籍、直近の住民登録上の住所を記載しています。

Re: 服役者への公示送達

税務職員 No.58603

「法務省 矯正局 成人矯正課」のが正しいです、すいません

Re: 服役者への公示送達

法制担当卒業予定者 No.58606

みなさま、ありがとうございました。

みなさんの記載から収監者であることがわかった場合は指摘し、再調査するよう指示しようと考えています。

また、第174回国会における質問・答弁に次のものを発見しました。


〜〜犯罪人名簿に関する質問主意書〜〜

 全国の市区町村自治体が、罰金以上の有罪判決が確定した人の氏名や罪名・量刑などを記載した「犯罪人名簿」を作成し、運用している実態がある。大正六年の内務省訓令で選挙資格を調べる目的で、「犯罪人名簿」の整備を指示したことが背景となって、今日の実態に繋がっていると思われるが、全国の市区町村による「犯罪人名簿」の作成・運用・管理において統一されていないのが実態である。我が国の治安の維持や罪を犯した人の更生・社会復帰を考えたとき、「犯罪人名簿」の取り扱いに関して統一することが、極めて重要であると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 「犯罪人名簿」の作成・運用・管理を全国の市区町村自治体において統一すべきと考えるが、国はどう考えるか。
二 全国連合戸籍事務協議会は、「法的根拠がない犯歴事務は、個人情報保護法に抵触する」と指摘しているが、このことについて国はどう考えるか。
三 一と二に関連して、法的整備が必要と考えるが、国は今後どのように対応する考えか。


〜〜衆議院議員木村太郎君提出犯罪人名簿に関する質問に対する答弁書〜〜

一から三までについて

 お尋ねの「犯罪人名簿」について、その調製に関する事務は、地方公共団体の自治事務として実施されているものであり、法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするものではなく、各地方公共団体において、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を踏まえて制定した個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適切な取扱いを確保すべきものと考えている。
 したがって、「犯罪人名簿」の調製に関する事務について、御指摘のように法的整備を要するものとは考えていない。


このことから、居所不明者については、犯罪人名簿を所管する戸籍担当課に市の個人情報保護条例(実施機関内部の情報利用)に基づきと照会し、回答を得るという事務フローを確立させようと思います。

引揚自動車に対する定期課税について

納税担当者 No.58564

先日登録差押を実施した普通自動車について、現所有者Aから引渡を受けました。
公売までに賦課期日をまたぐため、Aに新年度の自動車税が定期課税されます。
この定期課税について、有効であるか、又定期課税をしないことが出来るかご教示願います。
※ナンバー返納からの一時抹消も検討しましたが、公売価格が低下することが確実となるため、出来ないとの判断がされております

Re: 引揚自動車に対する定期課税について

元審査 No.58566

税滞納のため差し押さえされた不動産に対して、固定資産税を課税しないことができるかどうかをお考えになると良いと思います。
差押は、滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上または事実上の処分を禁じ、それを公売その他の方法により金銭に換価可能な状態にするために行われる最初の手続きである強制処分である。差し押さえられた財産は、所有権に基づく使用・収益・処分に制限を受けるが、差押を受けた段階ではその所有権は滞納者に属し、国に所有権が直接移転するわけではない。

とのことであるので、賦課対象が所有者であるなら、所有者に課税すべきでしょう。
理論的にはGG様のおっしゃる通りと思いますが、現実には、課税した後、各県でいろんな減免規定があるのでそれとのバランスと思います。

中古車店で販売されているナンバー付きの自動車への課税はどうされています。
仮に、減免されているなら、その理屈との整合性が必要になると思います。
例えば、商品自動車の減免の考え方が、「現実に道路を走っていない」なら、その点は同じになってしまいますので、納税者からその点を突かれても言い返せるだけの理論武装をしておかないと担当者は苦労しますよね

Re: 引揚自動車に対する定期課税について

元審査 No.58595

mutuさま

確かに仰せのとおりなのですが、これを5月に公売したとして、当該年度分の自動車税を非課税とすることは困難でしょうし、公売による取得者に請求することはもちろんできません。
繰上徴収及び繰上差押の手続きをとって、公売代金から充当するなら別ですが。

なお、
>中古車店で販売されているナンバー付きの自動車
との整合性とのことですが、こちらは全く性格の異なるものなので、それよりは、仮に「知人に持っていかれた自動車」について減免しているところがあったら、これとの整合性を考えればよろしいのではないかと思います(こんな減免をしているところがあるかどうかは知りませんが)。
私も非課税になるとは言っていません。
※非課税できるケースは、限定列挙ですから

でも減免は各団体で異なります。
滞納者はいろいろ言ってきます。
商品自動車は性格が違うとこちらが思っていても、それを滞納者に説明しなければなりません。
いろんなケースをあらかじめ考えておかないと、その場で考えても間に合いませんので

Re: 引揚自動車に対する定期課税について

元審査 No.58599

ご心配のことは承知しました。

ただ、あの減免は、大抵減免率3/12(課税額ゼロにはならない)であって、しかも、所有者が滞納処分を受けていないことが条件になっているのではないかと思います。
もちろん、本来の意味での条件(自動車古物商であり該当車が展示車であることの証明も必要)もあるはずです。
しかも、公売は古物営業としての売却ではありません。

なので、これは、それほど気にする必要はないと思われますが、「俺が車を使用できない状態にしたのはお前なのに、自動車税を課税するのか!」という、市民感情としては無理もない抗議は想定しなければならない、というのは同感です。

Re: 引揚自動車に対する定期課税について

税務職員 No.58602

皆様がおっしゃっているように、定期課税をせざるをえません。
税金に関しては、「一時抹消によりAに課税しないこともできるが、公売価格が低下する。Aに課税したほうが落札代金が上がり、結果として課税された自動車税以上の価格が入金となる可能性がある」と説明すれば筋は通るのではないでしょうか。

ただ、自治体によっては減免の規定を設置しているところはありますし。今回のようなケースで実際に減免した事例もあります。

市行事での物品販売

FlowerHills No.58592

いつもお世話になります、ご教示ください。
市が主催する講演会で、市が講師の著作物(書籍)を販売することは、営利行為に該当すると考えられるが、いかがでしょうか>

Re: 市行事での物品販売

mutu No.58593

本当に市が販売するのですか?
市が販売するためには、商品の仕入れ費用を予算計上し、売り上げも歳入で受け入れる必要がありますけど

講演会会場で講師が販売するのを容認(ちょっと手伝うけど)するのではないですか?
講師の考えていることを市民に伝えることが必要と考えて講師を呼んだわけですよね
その延長線上で考えられませんかね

仮に、本当に市が販売するとするなら、美術館で展覧会の時に図録を販売していることが参考になると思います

Re: 市行事での物品販売

No.58598

市が「営利行為」を行って何が悪いですか?
商品を販売することで特定の営利企業に肩入れしている、ということでしょうか?

土地代金の分割払い契約は可能でしょうか

塩漬物 No.58574

いつも参考にされていただいています。
さて、今日お聞きしたいのは、ある法人と当地方公共団体が保有する土地を売買する際、分割(6年6回の均等払い)で土地代金を支払う契約をしたいと申し出あったことへの対応です。
当方としては、公共性・公益性の高い施設の建設のための用地買収であり、また、この団体は営利を追求することが目的ではないですから、法的に瑕疵が無い限りこれに応じる必要があると考えています。
しかし、信用できる団体とはいえ、土地代金の支払いを完了する前に建物の建設に着手することになります。土地代金の完済前に土地の登記をしないとすれば、当方の所有権があるまま建物の建設を行うことになります。また、固定資産税も当方が支払うことになるでしょう。
さてどうすればいいでしょうか。
それで土地の所有権移転及び引渡しはいつにするのですか?

なお、所有権移転には当事者間の約束と移転登記は別のものとして考えなければいけません。

当事者間では所有権移転及び引渡しを第1回目の分割払いのとき、とすれば、登記はどうであれ固定資産税は「ある法人」に納税義務があります。
この場合、代金未払いの状態で、自治体が土地を「ある法人」に売り渡すことについて整理する必要があるでしょう。

一方、所有権移転が最終代金支払いのとき、であれば、それまでの間、自治体が「ある法人」に土地を賃借又は使用貸借する、という整理にせざるをえないでしょうから、そのあたりを整理しておくべきではないでしょうか。

Re: 土地代金の分割払い契約は可能でしょうか

もなかアイス No.58580

可能か不可能かで言えば「不可能ではない」のでしょうが、適切かというと…?

その法人がきちんと信用のある法人で、事業の収支見込みがきちんと立つのであれば、金融機関から土地買入れ資金を借り入れるなりして、自治体には一括払いしてもらうほうが筋としてはいいと思うんですけどね。
リスクの審査や管理は、自治体が行うよりプロである金融機関が行ったほうがいいと思いませんか。

少なくとも
>法的に瑕疵が無い限りこれに応じる必要がある

とまでは、私には思えません。
いかに公益性の高い施設とはいえ、市場で資金調達させず自治体がリスクの面倒を見るのが当然だという発想には違和感があります。

Re: 土地代金の分割払い契約は可能でしょうか

オールスター No.58582

割賦販売となると、代金の支払が終えるまで所有権の留保、延納利息の徴収など、が必要になると思います。
お話の内容からすれば、地方自治法施行令第169条の7に規定する所有権留保付き割賦契約ですかね。
地方自治法施行令
(売払代金等の納付)
第百六十九条の七 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。

ウチでもかなり以前に同様の手法で処分したことがありますが、利息の計算、買戻し特約、特に随意契約の理由等の説明に苦慮したと聞いてます。
利息(貸付料に該当するとの考えだったような…)の支払は、元金均等払いでした。

心得について

心得 No.58567

○○部長心得が発令され、今までの××課長の職務も兼ねる場合についてお伺いします。

辞令発令は、
A「○○部長心得を命ずる ××課長兼務を命ずる」
B「○○部長心得を命ずる」
のいずれになりますでしょうか。

当方の考えでは、○○部長心得を発令した時点で、××課長は解かれるものと思っております。心得の発令は、今回の例でいうと課長級の者が上位の部長職を代行するもので、現職の××課長に併せて○○部長の職務を行わせるものではないような気がいたします。

ですので、Bの発令だと××課長の職務は解かれ、ほかにだれにも発令されていないとすれば、空席となるのではないかと考えております。

対外的にも○○部長として、文書を発出したりするかと思うので、職名も「××課長」ではなく「○○部長」になるのではないかと思っております。併せて名刺も「○○部長」又は「○○部長心得」となるものと考えますが、皆様のご意見並びに参考となる取り扱いがあれば、御教示いただければと存じます。

Re: 心得について

安藤 No.58569

心得なんて、超ローカルでしょ。
うちでは過去に1度もありません。

Re: 心得について

chipstar No.58570

これはもう、各々の団体の決め事が100%なので、他団体からは何も言えません。

ところで、ほんとに知らないのでお聞きしますが、「心得」って何ですか。

Re: 心得について

元新人 No.58572

 心得って、今回の事例でいうと、役職(俸給?)は課長から部長には上げられないけど、部長業務はしてほしいってときに発令するものだと、私は理解していたのですが、合ってますかね?
 国の機関ならたまに心得の事例を出しているところもあるみたいですが、(例:税務署の署長が病気などである一定期間休暇することが予想される場合に、副署長を署長心得とする)地方では、周辺自治体含め、聞いたことないですね。。。
 前置きが長くなりましたが、少ししたら本来の部長が復帰するとか、そういう事由がないのであれば、兼務の辞令にしたほうが無難だと思います。

Re: 心得について

かわいくないコックさん No.58578

越前市の『人事異動及び人事記録に関する規程』における発令形式が参考になるかと思います。
http://www1.g-reiki.net/echizen-city/reiki_honbun/r290RG00000128.html
お尋ねの件では、心得さんの自治体での規程にもよりますが、A兼務でよろしいのではないかと思います。心得ではなく、例えば兼務での事務取扱の発令の場合はどうするのか、と考えるのも参考になるかと思います。


「心得」は職位が下級の者が上位の職を担う際に使用される言葉です。(例えば係長級の者が課長の仕事をする場合が、●●課長心得)
ちなみに、職位が上級の者が下位の職を担う際には「事務取扱」という言葉が使用されます。(例えば部長級の者が課長の仕事をする場合が、●●課長事務取扱)


一般用語として使用されているようで、法令上の規定は判りませんでしたが古くから使用されており、例えば乃木希典は、明治8年に少佐の階級にありながら、本来中佐〜大佐の職務である連隊長としての責を「連隊長心得」として拝命、赴任しています。
元新人さんが書かれていますが、現代でも、警察署長などの席が空席となった場合に、副署長が「署長心得」としてとり急ぎ任命されることが普通にあるようですし、中央官庁の出先などに対して「●●心得」は普通に発令されてもいるようです。

ちなみに、うちの自治体では、規程で「心得」は発令できるようになっていますが、もう何年も実施例はありません。
(組織の高齢化と人員削減に伴う人手不足からか、「事務取扱」は毎年、嫌になるほど数多く発令されています。心得さんの自治体では、比較的若い人材が実務として抜擢されているようで、羨ましい限りです。)


ここからは冗談ですが、「心得」の多用は、組織において『ディルバートの法則』の弊害を避けるのに極めて有効な手段であるかもしれません。そして「事務取扱」の多用は、組織において『ピーターの法則』の弊害を避けるのに極めて有効な手段であるかもしれません。

Re: 心得について

田舎の役人 No.58579

初めて投稿させて頂きます。

わが自治体でも数年前に実例がありました。公立病院です。
総看護婦長(部長級)が勧奨退職になったのですが、後任が二年間「総看護婦長心得」でした。(職務は部長級、給与は課長級)
発令時、本人は大変お怒りになられていた事が今でも思い出されます。

補助金額の差とそれに伴う影響について

むら No.58554

 初めまして。
 いつも皆さんの投稿の内容で勉強させていただいています。
 村の法制執務担当者です。
 どなたか教えてください。
 現在、浄化槽整備事業補助金交付要綱を改正し、施工業者が村内事業者であるか、村外事業者であるかにより、補助金額(単費部分のみ)に差をつけることが検討されています。(村内90万円、村外45万円(現在はともに70万円))
 単費部分であり、補助金額に差をつけること自体は、他の自治体の例規等にも見受けられるように問題ないと理解していますが、本村の場合、施工業者が3事業所ほどしかなく、特定の事業者優遇にならないのか懸念しています。
 小規模自治体であるがための悩みで、理解しづらいかもしれませんが、どなたかご回答お願いします。
他自治体でもありますが、問題ありません。
ただ、村外業者が「出張所」「営業所」とか事務所を村内に構えた場合「村内」業者となるのか「村外」業者となるのか明確な規定が必要ですね。
(建設業法での「営業所」かどうかもポイントとなりそうです)
 安藤さま ありがとうございます。
 安心しました。
 ご指摘のありました村外業者が村内に事務所を構えた場合は、村内業者として扱う規定を予定しています。(定義規定で村内業者=村内に事業所(出張所、営業所含む)を置く業者を想定しています。)
 また、建設業法のご指摘については、正直そこまで考えていませんでしたが、建設工事の契約や見積もり行為を行う権限がある事務所に絞ると、施工業者数が増えないので、担当レベルでは考えていません。
 ありがとうございました。

Re: 補助金額の差とそれに伴う影響について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58577

お題とは直接関係ありませんが、最高裁平成18年10月26日判決は、村が特定の業者を「村外」として入札に参加させなかったことが違法としました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=33712

要綱の制定にあたっては、「村外」かどうかの判断基準を明確にし、恣意的な運用ができないような規定にすべきです。

スミス ブラック新作テーラードコート

xiaoqin9850 No.58573

  ブランド スーパーコピー ポールスミス ブラック新作テーラードコート

  アメリカのシュルレアリストで写真家のマンレイや、新進気鋭のコンテンポラリーアーティスト、マライアロバートソンの作品からインスピレーションを得た今回のコレクション。マンレイの自由な発想と表現方法、ロバートソンの美しく繊細な多重露光のテクニックが、キープリントやカラーパレット、ファブリックに反映されている。

  カラーパレットは、リッチでダークなトーンをベースに、鮮やかなァ§ンジとマスタードをハイライトとして使用。そこに、透明感のあるブルー、ミント、コーラルが加わっている。

  プリントは、アイリス(アヤメ)のモチーフが目を引く。その他チェックやストライプに加え、タイポグラフィにインスパイアされた模様もユニーク。グラフィカルなレター柄のアイテムは、デボラ加工が施されているのが特徴だ。

  素材は、テクスチャーとレイヤードが鍵。重厚感のあるテーラードコートに、プリントがほどこされたセミシアーの服を合わせるなど、対照的な質感を組み合わせたコーディネートを提案している。

  ピーコート、トレンチコート、ウールパーカコートなどのアウターウェアは、美しくすっきりとしたシルエット。偽物ブランド財布http://www.sgpto.com コピーブランド 優良 取り外しのできるシープファーは、今季のアウターウェアに用いられた。
初歩的な質問で申し訳ありません。

平成26年給与法改正附則第7条で、いわゆる現給保障が規定されていますが、特定職員(▲1.5%)の取り扱いをどのように解釈したらいいのでしょうか?

条文をそのまま解釈すると、改正後の給料月額+((施行日前日に受けていた給料月額−改正後の給料月額)×98.5/100)と読めるのですが・・・

よろしくお願いします。
当方での考え方です。
計算方法自体は河野様と同一ですが、切替日の前後でそもそもの給料月額に1.5%の減があるので、差額から1.5%を減じても、結果的に27.3.31時点の給料月額が保障されることとなりますが、その理解ですよね?

<例>
特定職員の27.3.31の給料表上の給料月額→400,000円
〃    27.4. 1の給料表上の給料月額→390,000円

(1)27.3.31の実際の支給月額
    400,000円×98.5/100=394,000円

(2)27.4. 1の実際の支給月額
   @ 1.5%の減で:390,000円×98.5/100=384,150円
   A 経過措置の差額:(400,000−390,000円)×98.5/100=9,850円
   B @+A=394,000円
複雑な仕組みで理解できませんでしたが、ご教示いただきすっきりしました。

ありがとうございました。

新年度に一時借入金

シユケイカン No.58563

新年度(といっても明日からですが…)に
一時借入金をするにあたり、旧年度中に金融機関に利率照会をしようと思います。

この場合、やはり債務負担を取っていないと利率照会は出来ないのでしょうか?
それとも債務負担なしに新年度の利率照会出来る根拠がないでしょうか?

一般会計繰入金について

りー。 No.58544

おしえてください。特別会計で、歳出よりも歳入が少ない場合、予算書に載っている一般会計繰入金の額よりも多く繰り入れて決算出来ますか?このことを決算対応と呼ぶのですか?

Re: 一般会計繰入金について

ksimo No.58545

一般会計で計上している繰出金を流用や充用で増額して支出すれば可能だとは思いますが、通常、補正(今だと専決)で対応すべきことかと思います。

Re: 一般会計繰入金について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58547

「決算対応」というのは、正式な自治用語ではありません。年度末に予算の歳入歳出の帳尻合わせの補正予算を計上することを指す場合が多いと思います。

予算議決額を超えて決算することなどありえません。それ以前に執行が不可能です。補正予算を計上して歳出を増額するなど、何らかの予算措置を行い、それで執行して決算です。

Re: 一般会計繰入金について

ksimo No.58548

>予算議決額を超えて決算することなどありえません。それ以前に執行が不可能です。
確認ですが、流充用は認めない、という趣旨ではないですよね?

Re: 一般会計繰入金について

羅津寸御例来 No.58549

次年度の当該特別会計予算からの繰り上げ充用処理をすることになろうかと

Re: 一般会計繰入金について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58550

>ksimoさま
私は原理原則を説明しただけです。例外まで一々挙げていたらキリがありません。

Re: 一般会計繰入金について

ksimo No.58552

>ダジャレイ夫人の恋人さま
私が「流用や充用で増額して支出すれば可能だとは思いますが、通常、補正で対応」
と発言した後に
「予算議決額を超えて決算することなどありえません。それ以前に執行が不可能です」と発言されたので、金額が対応できるか・認められるかはともかく、少なくとも流充用で執行は可能だし、節の金額そのものは、厳密に言えば予算議決額でないので予算議決額を超えるわけではないはず、と思い、確認しただけです。
流充用を例外とされた発言でしたら、失礼いたしました。

Re: 一般会計繰入金について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58553

>ksimoさま
先に言えば良かったのですが、実はksimoさまの投稿がまだ掲載されていない時点で投稿し、タッチの差でksimoさまの投稿が先に掲載されたんです。ですから、ksimoさまの投稿にいちゃもんを付けた訳ではありません。お気を悪くなさらないで下さい。

スレ主さまが予算額を超えても執行して、決算できるかのように誤解されているような印象を受けたので、原則論を説明した次第です。流用を頭の中に入れておられるのなら良いのですが。

それは別として、一般会計から特別会計への繰出予算を増額するって、流用で済ませられる事柄なのでしょうか?制度上はもちろん可能ですが。

職員が急に退職することになり、退職金の予算が不足するためかもしれませんが、それでも補正予算を専決処分し、次の議会で承認を得るべきだと思います。

一般会計と特別会計との収支のバランスの問題もありますし、特別会計の財政運営にも問題があるのかもしれません。二つの会計にまたがる処理なので、一つの会計の中で需用費が不足して流用するような状況とは、本質的に異なるように思います。

投票について

迷いのもの No.58551

市議選の期日前投票期間中に他市へ提出することとなった場合
市の住民窓口で転出届を済ませ、その日に期日前投票を済ませて転出
した場合、投票は有効、無効いずれになるのでしょうか。
皆様のご見解をお教えください。
タイトル通り、市職員(課長・係長など)が一般社団法人の役職(事務局長など)を兼任することは可能なのでしょうか。
法的な問題点があるとすれば、どの法律に反するのかご教授いただければ幸いです。
「八王子市 観光協会 訴訟」で検索すると、多少は参考になるかもしれません。
ksimo様
ご教授いただきありがとうございます。
検索してみます。

官報正誤

フリーマン No.58530

平成27年1月16日に公布された「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」には正誤があるでしょうか?
あるとすれば、もう官報に掲載されましたか?

Re: 官報正誤

にゃんこ No.58540

2月16日付け6472号及び3月17日付け6493号を御確認ください。

還付加算金の始期について

コスモ☆星丸 No.58521

各市町村の市県民税課税担当並びに還付担当にお伺いします。
先般、話題になった還付加算金の始期誤りによる未払い問題を受け、平成27年度税制改正により平成27年4月1日以降の始期の計算方法が変更されます。
さて、対象となるのは平成27年4月1日以降に賦課決定されるものとのことですが、以下のような場合どのような対応をされますか。
平成27年3月25日に給与所得者で年末調整のみの者が確定申告(当初)を行いました。国税連携システムで国税からデータが自治体に到着したのは3月30日でした。
当然、事務手続には時間を要しますので市民税県民税の決定通知書は4月1日以降となると思いますが、還付加算金の始期は@旧来の計算方法、A新しい計算方法のいずれを適用しますか。また、申告は3月25日だったがデータ到着が4月1日になった場合の取り扱いについても併せて教えていただければと思います。
私としては、法に則りAの適用をすべきと考えていますが、納税者から説明を求められた場合に相手を納得させる自信がありません。
アドバイスお願いします。

Re: 還付加算金の始期について

元審査 No.58527

平成27年1月14日に閣議決定した「平成27年度税制改正の大綱」では

「個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し」として
--------------------------------
所得税の申告に基因して個人住民税及び個人事業税の減額賦課決定が行われた場合等に生じる過納金に係る還付加算金の起算日について、所得税の還付加算金の起算日と同様の扱いとする。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に還付のため支出を決定し又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。
--------------------------------
となっていますが、変更はないのでしょうか。
それであれば、平成27年4月1日以降に住民税等を減額決定したものが対象となり、Aになりそうです。

Re: 還付加算金の始期について

元審査 No.58539

追伸です。

お示しのケースでは法律どおり説明されればよいでしょう。

問題になるとすれば、2月1日にデータが来ていたにも関わらず、住民税の減額が4月1日以降になったような場合でしょうか。