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国保税簡易申告について

shobachi No.58726

 いつも参考にさせていただいております。
 
 このたび、国保税簡易申告について、初歩的な疑問があり、皆様方にご教示いただきたく、投稿いたしました。
 
 国保税の賦課において、所得がない方など市民税申告の必要のない方については、国保税簡易申告をしていただき、軽減の判定を行うこととなっております。

 この簡易申告ですが、法的根拠がどうなっているのかが、よくわからないのです。
 当たり前のように通知をしておりますが、市民からの疑問があった場合、明確な回答ができるようにしなければなりません。

 大変初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。

Re: 国保税簡易申告について

オールスター No.58727

貴団体の国保条例はご覧になられましたか?

Re: 国保税簡易申告について

shobachi No.58730

オールスター 様

早速のご投稿、ありがとうございます。

説明が足りませんでした。

確かに、条例に保険税に関する申告についての規定がございます。
この規定は、おそらくどの市町村国保でも、また、料方式・税方式の採用にかかわらず、国保条例もしくは国保税条例に規定されていると思います。

その上で、条例に規定することになった根拠がどのようなものかがわからないため、皆様方のご教示を賜りたいと思っております。

説明が足りず、申し訳ありませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 国保税簡易申告について

もなかアイス No.58734

以前も似たような質問があったかも知れませんが、軽減の判定に使う所得は、考え方としては利子収入などを含みます。そこが問題の鍵です。

事業所得や年金は少ないorゼロでも、分離課税されている所得がたくさんあり豊かな生活を送っているという人が、少数であっても存在しています。
そういう所得について市町村の税部門は何も情報を持っていませんので、保険者としては申告させる以外に判断材料がありません。

まぁ、大多数の被保険者にとっては、そういう収入、いわば遊んで暮らせる収入は自身に縁がない別世界の話ですから、「税のほうで申告しなくていいと言われたのに国保や後期高齢では申告が必要だと言われる」というのは理解されにくいことです。
無意味な書類を書く手間と感じられるのも無理ないですし、お役所仕事だとの批判や怒りももっともです。

いっそ「申告がなければ、そういう所得がないものと看做して自動的に軽減対象にする」としてしまいたいくらいですが、それは適切とはいえません。(そのように運用してしまったら多分、現実に利子収入が年間何千万円あっても、自動的に軽減する結果になります。)
なので、面倒でも申告させないと話が進みません。「うちは、遊んでくらしているような家ではないんだ。そんなこと言わなくたって分かるだろう」と言われても「ごめんなさい、それでも一応、言って頂かないと分からないんです。暮らしぶりから勝手にお察しするわけにも行きませんので」ってことです。

個人的には制度設計上の欠陥のような気もします……。

Re: 国保税簡易申告について

元審査 No.58735

もなかアイス様のおっしゃることが実際のところだろうと感じます。

万一、無収入の簡易申告の後で、多額の利子所得のあることがわかった場合、役所は「簡易申告書は調査しました(申告書を見るのも調査です。)。納税者に嘘の申告をされたので、こちらは被害者です。」ということができますね。

一方、申告がなければ、役所は何の調査もせずに無収入と決定したことになるので、役所のほうに責任がきます。

Re: 国保税簡易申告について

通り過ぎ No.58748

簡易申告と70歳以上の負担割合の基準収入申告とが一緒になっていませんか?

Re: 国保税簡易申告について

国保税賦課担当 No.58758

通常、利子所得は分離課税の対象ではなく、源泉分離課税の対象となっているのではないでしょうか?源泉分離課税されている利子所得は総所得金額には含まれないことになっていたと記憶しています。確定申告で総所得金額に含まれてくる利子所得は国外口座等からの利子所得に限られていて、また、そのような所得が年間20万円以上あった場合には確定申告しなければなりませんから、国保部門で改めて簡易申告を徴取することはまれだと思われます。
そもそもの簡易申告の法的根拠ですが、国民健康保険法第113条に「保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者に文書の提出を求めることができる」というような規定がありますが、これを根拠にしてはまずいのでしょうか?

Re: 国保税簡易申告について

通り過ぎ No.58766

昨日は時間が無く、きちんと書き込めませんでした。

法的根拠は、国保税賦課担当様のおっしゃるとおりで、なおかつ、それを受けて各条例で申告する期限と申告義務を定めているかと思います。
理由としては、地方税法第317条の2ただし書きに規定する申告義務が無い方であっても、申告義務が無い方なのか、申告が必要だけれどしていない方なのかわからないため、これらの方については軽減判定を行わず、国保側で申告をしてもらってはじめて、軽減判定を行っているものです。

蛇足かもしれませんが、もなかアイス様、元審査様のおっしゃっているのは、負担割合の基準収入申告(70歳以上の方で課税標準額145万円以上でも収入額が383万もしくは520万未満の場合、1〜2割(年齢による)になるもの)の事かと思います。軽減判定となる所得には利子所得等は含みません。
これらは、退職所得を除いて所得税法上収入となるものは、すべて収入としているので、地方税法上の申告があっても、利子等の源泉分離課税分も申告が必要です。

資本的収支での人件費について

友人 No.58728

病院事業会計を担当しはじめた新人です。よろしくお願いします。
今まで当会計の資本的収支は医療器機購入や簡単な建設改良しかなかったので
人件費は計上していなかったんですが、
今年度簡易な施設を敷地内に建設することになり建築費は60,000千円程になります
この程度の施設整備で人件費を一人分建設改良に持っていくものでしょうか?

また、起債の事務費として人件費を取る場合は資本的収支に人を配置しなければならないのでしょうか?

どなかたご教授頂ければと思います。

Re: 資本的収支での人件費について

らっきー No.58765

 起債1次ヒアリングが迫っており、悩ましいところですよね。

本お題は、各公営企業の「経営判断」なので、正解は複数かと思います。

私ならば、
@起債額がそこまで多くないので人件費は取らない。
A繰出基準内事業ならば、代替に、取れる事務費の%(2.75%?)まで、営業設備費−備消耗品費を起債計画書に計上。
B実借入までに補正または流用で4条に営業設備費を予算化。

4条計上職員は、引当金など何かとクリアすべき課題がありますので…。

施行期日を定める規則について

4種委員 No.58729

いつも勉強させていただいています。

さて、皆様の自治体でも同様かと思いますが、この3月に介護保険条例を改正し、4月1日から施行しています。この改正の中で、制定附則に平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の規定(低所得者の第1号保険料軽減強化の規定)を追加し、当該規定の施行期日は、規則へ委任しました。

 委任した規則の規定は、次のとおりです。

   ○○市介護保険条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

 ○○市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年○○市条例第○号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日は、平成27年4月1日とする。

規則へ委任した規定の施行期日は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が根拠になるものですが、この政令は、4月10日に公布されました。この政令の施行期日は、公布の日ですが、低所得者の第1号保険料軽減強化の規定は、平成27年度分の保険料から適用されることとなっています。
起案原課は、年度内の公布を想定していたようですが、新年度に公布されたため、施行期日を定める規則中「平成27年4月1日」を「平成27年4月10日」とせざるを得ないかと思います。
この場合に、単純に「平成27年4月1日」を「平成27年4月10日」とするだけでよいのか、はたまた、平成27年度分の保険料から適用されるという旨がわかる文言を規定すべきなのか。

ご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。

Re: 施行期日を定める規則について

監査人 No.58736

 「皆さまの自治体でも同様」ではないと思いますよ。
 通常は、政令がまだ出ていない以上は提案すらしないでしょうから、これから軽減強化に係る条例改正を提案しようとしている自治体が多いのではないでしょうか。

 なお、根本的に理解できない点があります。
 「3月に条例を改正し、4月1日から施行した」が、当該条例の一部(=軽減強化部分)の施行日については規則に委任したんですよね。
 規則に委任したのは、政令の施行に併せて施行すべきという意図があったためだと推測しますが、にもかかわらず、なぜ政令が施行どころか公布もされていない時点で施行期日を定める規則を公布し、施行させたのかという点が理解できません。
 さらに、政令が施行されていないのに、条例の施行日と同じ日に施行させるのであれば、最初から政令が公布されなくても4月1日に施行させるつもりであったとしか考えられませんので、なぜ施行日をわざわざ規則に委任したのかという点も理解できません。
 どういう意図があったのでしょうか。

Re: 施行期日を定める規則について

4種委員 No.58737

監査人 様

 ありがとうございます。

 説明が下手くそですみません。

 施行期日を定める規則については、ご推測のとおり条例の一部を政令の施行に併せて施行するという意図があります。お示しした規則の規定は、政令が4月1日施行で年度内に公布されるものとして、原課が起案していたものであり、当該規則自体は、4月10日(政令の公布日)付け公布のため、4月1日に施行させたわけではありません。
 この場合に、お示ししている規則の規定ぶりでよいのか、平成27年度の保険料から適用する旨の規定が必要なのかというところで、疑義が生じているわけです。

 よろしくお願いします。
 
 

Re: 施行期日を定める規則について

K66 No.58745

横から失礼。介護保険自体は門外漢なので、法制執務的な観点で一言だけ。

「施行期日を定める規則」では、その名のとおり、施行期日のみ規定するのが一般的かと思います。
スレ主様が心配しているような「経過措置」がもし必要だとしたら、それは「施行期日を定める規則」に盛り込むのではなく、制度そのものについて規定している「条例」の附則あたりで規定しなければならないものと思います(もしくは整備に関する関係条例や規則を作るか)。

条例改正が必要なら、議会開催の暇があるかどうか分かりませんので、場合によっては専決処分で対応することも検討されてはいかがでしょうか。

Re: 施行期日を定める規則について

包括ヘアシステム No.58746

政令の公布日は4月10日ですが、平成27年度分の保険料から適用されることになっていることからもわかるように、低所得者の第1号保険料軽減強化の規定は遡及適用となりますから、平成27年4月1日で良いと考えます。

介護保険条例における介護保険料は、ほとんどの自治体で増額となっていますので、不利益不遡及とならないように、平成27年4月1日までには公布・施行されている必要があります。しかし、増額後の軽減強化は、第1号被保険者にとって利益ですから、交付日から遡って施行日を定めても良い筈です。

Re: 施行期日を定める規則について

監査人 No.58754

 これから公布するに当たって「H27年度分の保険料から適用する旨」を書くべきかどうかということですね。読解力に乏しく申し訳ありませんでした。
 ただ、政令が公布されていないのに条例を提案したことについてはハテナですが…。

 本題に戻りますが、そもそも条例に「H27年度分の保険料から適用する旨」の経過措置を置いていませんか?
 個人的にはこの経過措置で適用については整理されているので、10日施行で(ギリギリ)許容してもいいのではないかと考えます。
 置いていなければ、施行期日規則において適正化を図るのは無理ではないかと感じますので、K66さまも仰っているとおり、条例本体の改正により対応すべきものと考えます。

 ちなみに、包括ヘアシステムさん、「公布日から遡って施行日を定めてもよい」とする点については、施行と適用を混同されていませんか?
遡及適用は施行日を遡らせるものではありません。

Re: 施行期日を定める規則について

女狐 No.58763

 4種委員さんのご説明によれば、介護保険条例一部改正条例では当該条例中の一部の規定の施行期日を定めることのみを規則に委任しているのでしょうから、規則では(改正後の介護保険条例の規定が)「平成27年度分の保険料から適用されるという旨」を定めることはできないと思います。
 なお、4種委員さんが示された施行期日規則には、その規則自体の施行期日を定める附則が付いておりませんので、その規則が「公布の日から起算して10日を経過した日から」施行になるという大変おかしなことになってしまうと思います。
 法制執務の解説書に出ている施行期日政令の取扱いと地方公共団体の条例規則等の施行とは異なりますので要注意です。
 横から物議を醸すことを言ってごめんなさい。

市町村税条例等の一部を改正する条例(例)について

いなかやくにん No.58760

今回の税法改正のため条例整備中なのですが、どうしても送られて来た「市町村税条例等の一部を改正する条例(例)(以下「条例改正例」とします。)についてわからないことがあります。
 今回の条例改正例の第1条で、附則第16条を3項立てに改め平成28年度に限りの軽減措置を設けています。それは理解できるのですが、第2条において、昨年改正した平成28年施行の条例を改正しているのですが、昨年の税条例附則第16条の改正は1項しか無いのに、何故か「附則第16条第3項中・・・」となっています。わざわざ昨年の改正条例の改正としているのに、3項立てになったのは今回の条例改正からのはずです。不思議です、どなたかおわかりでしょうか。
平成26年改正条例による附則第16条の改正規定の施行期日は、平成28年4月1日です。

平成27年改正条例による附則第16条の改正規定の施行期日は、平成27年4月1日です。

つまり、平成26年改正条例が施行になる前に、平成27年改正条例で附則第16条を3項建てに改正し、その後に平成26年改正条例による改正を溶け込ませるという方法のようです。

Re: 市町村税条例等の一部を改正する条例(例)について

いなかやくにん No.58762

放棄担当 様

 ありがとうございます。
28.4.1時点では既に3項立てに今回の改正でなっているので、第2条では改正条文そのものを「附則第16条第3項中・・・」という文に変更しているのですね。
勘違いしていました、やっとスッキリしてきました。

行政財産の使用料免除について

新参者 No.58723

お世話になります。

一部事務組合が所有している土地に、水道局(公営企業)が配水池を設置する場合に、その土地に貸し付ける部分があれば、平成18年の地方自治法改正により、長期的安定的な行政財産の貸付が可能となったことから、組合で免除規定を設けた条例を制定すれば、その土地の使用料を免除して貸し付けることは可能でしょうか?
 ただし、免除要件として、公営企業である水道局の事業が、収益事業に係るのか否かが引っ掛かります。

Re: 今回の市町村税条例の改正について

中西 一夫 No.58759

第1条は、本市の場合すでにホームページで公開している条例改正で、平成27年4月1日に施行され、溶け込んでいる条例の改正です。
第2条は、ホームページで未だ公開していない条例で、平成28年4月1日に施行される条例で、現在溶け込んでいない条例です。(公布されているが、施行されていない条例)
 すいませんがご教示ください。
 今回、連合会より通知があり、自立支援給付費の過誤調整により返還金が発生したため、戻入処理を行うことになりました。
 しかし、過誤調整された中に過年度診療分の過誤も混在しているとのことで、どのような処理を行うべきでしょうか。

【処理1】
・過年度診療分→雑入(過年度収入)
・現年度診療分→歳出科目に戻入

【処理2】
・すべて歳出科目に戻入

 地方自治法施行令第159条および同160条に基づけば「処理1」になるかと思われるのですが、近隣自治体では「処理2」により戻入しているとのことです。仮に「処理1」によると、今後毎月の事務が煩雑になってしまいますので「処理2」で戻入したいところですが、法的な根拠等がわかりません。
 すませんが、法的根拠等を含めご教示くださいますよう願います。
※地方財務実務提要には現年度分の取り扱いしか記載されていません。(P.2720)

《参考》
●地方自治法施行令第159条
(誤払金等の戻入)
 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額(中略)を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

●地方自治法施行令第160条
(過年度収入)
 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
 いつも参考にさせていただいています。このたび、水道分担金の処分性と
不服申立てについて、次の疑問点がでてしまいましたので、投稿しました。
ご教示のほど、お願いいたします。(水道事業管理者は、置いていません)


 【質問事項】

 当自治体では、水道については、給水条例を制定し、水道料金とは別に
使用者から1回限り、分担金を徴収している。

 このたび、分担金を徴収する使用者から、不服申立てをしたいとの問い合わせ
があった。この場合、不服申立ては、可能か。

Re: 水道分担金の処分性と不服申立てについて

オールスター No.58739

公債権なのか、私債権なのかで整理できると思います。

公共補償にかかる補償金の増減について

水道係 No.58725

公共補償についてご教授願います。

道路改良工事に伴い既設水道管が支障となるため、移設することとし、仮設水道管の布設費と新設水道管の布設費を含めた額(減耗考慮済み)で道路管理者と補償契約を締結しました。仮設管を布設した後に、現地土質条件等の理由により道路構造物が設計変更となり、既設水道管が支障とならなくなりました。このような場合でも、渡し切りの原則は貫かれ、当初契約の補償金は支払われるのでしょうか。仮設費および既設管への再接続にかかる費用は発生するので、0にはならないかと思いますが・・・
よろしくお願いいたします。
・地方税法第343条第1項の規定に基づき、百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地の固定資産税については、地上権者に課税することとなっている。
・次の例の場合、平成27年度課税について、所有者に課税するのか。地上権者に課税するのかを質問します。
 大正4年 地上権設定登記 存続期間 55ヵ年
 昭和38年 地上権変更登記 存続期間 昭和90年まで(存続期間のみ変更)
 平成26年 地上権変更登記 存続期間 平成50年まで(存続期間のみ変更)
なるほど、継続期間で考えると100年を超えていることですね。

ちなみに、1回目の存続期間変更時に、登記所からの通知があっているのでしょうか?
古すぎてわからないかもしれませんね。


(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第三百八十二条  登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2  前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
 逐条解説を読んでいないので確かなことは言えませんが、私はお題の場合は該当しないと思います。法律では「100年より長い存続期間の定めのある地上権が設定」とあり、あくまで設定時の契約で100年を超えるかどうかが基準となっています。

 このような規定が設けられた趣旨は、100年を超える地上権の設定契約の地上権者は、その土地を実質的には所有者と同様に使用収益していると解されるからと思われます。更新しているとはいえ、当初の契約と2回目以降の契約は別の契約です。通算して100年を超えたのは結果的にそうなったにすぎず、そのような場合まで含むと解すると、当初は所有権者に課税していたものを通算して100年を超える時点から地上権者に変更しなければならなくなり、極めて不合理な結果になってしまいます。

【税務】 過年度の未納税(滞納)の扱いについて

サイケン10000ドン No.58711

@平成24年4月に8000円の税金をとるはずだったところ、前任の手違いで4000円を納付書で送っていました。翌25年度5月に不足に気づき、追加で4000円を25年度の歳入で納付書を発行しました。この場合、督促状を送らなかった場合の時効は最初の5年後の平成29年になるのでしょうか?また、翌年に追加で不足分を発行した時効は平成30年でよいのでしょうか?

もとが平成24年の債権なので、その不足に対し翌年出した債権の時効がどう扱われるのかがよくわかりません。

ご見解をお願いいたします(_ _)
お題の同じ24年分に係る課税であっても、賦課決定は別々の処分になり、時効についてもそれぞれで進行する形となります。
>平成24年4月に8000円の税金をとるはずだったところ、前任の手違いで4000円を納付書で送っていました。

もうひとつ意味が取れないのですが、
@平成24年度に、4千円で誤課税した。ついで25年度に増額の賦課決定をした。
A8千円の申告があり、未納だったので4千円の納付書を送った。
B8千円の賦課決定を行い、8千円で納税通知したが、未納だったので4千円の納付書を送った。

このうち、どれでしょうか。
@ならば、24年4月の賦課決定と、25年5月の増額賦課決定のふたつの課税があり、それぞれに時効管理しなければなりません。
一方、A及びBならば、最初の申告又は賦課決定で8千円の課税がされているので、分納という形式で時効管理することになると思います。
つまり、最初の4千円の納付のときに全体の時効が中断します。

Re: 【税務】 過年度の未納税(滞納)の扱いについて

10000ドン No.58718

ありがとうございました!スッキリです!

Re: 【税務】 過年度の未納税(滞納)の扱いについて

10000ドン No.58719

@です。ご丁寧にありがとうございました。スッキリです。
なかなかイレギュラーなケースがあって、悩んでいたところだったのでとても助かりました。

土地区画整理と都市計画

さと No.58705

いつも参考にさせて頂いています
土地区画整理事業の施行区域内において地権者が擁壁を施工する場合は、土地区画整理法76条の許可を得る必要があると思いますが、都市計画法29条の許可も得る必要があるでしょうか?
土地区画整理法は都市計画法の特別法として不要と解すべき、という意見があったので、皆様にご意見をお聞かせ下さい
よろしくお願いします

Re: 土地区画整理と都市計画

とあるN No.58707

都市計画法29条1項5号

第二十九条  ・・・許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為

Re: 土地区画整理と都市計画

元審査 No.58708

ひとつだけ疑問があります。

「地権者が擁壁を施工する」=「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」

なのでしょうか?

この規定が想定しているのは、土地区画整理事業として土地を造成する際に作る擁壁なのかと思いました。

Re: 土地区画整理と都市計画

ぼうしゅう No.58709

土地区画整理事業施行区域内における建築物の建築については都市計画法53条の許可は不要という規定(土地区画整理法3条の4第3項)がありますが、開発行為についてはこのような規定がないことから、許可申請は必要ということになると思います。

Re: 土地区画整理と都市計画

ケイ No.58710

土地区画整理事業の中での施工なのか、土地区画整理事業完了後の開発行為として行うものなのかによって違ってくるのではないでしょうか、後者だとすると開発行為の要綱等にどのように定められているかと思いますが。
次のような考えは許されるか皆さんのご意見をお願いします。

環境にやさしい電気自動車を普及させる政策の一環として、電気自動車用の高速充電器を役所内に1か所、市内にある市施設の敷地内に2か所、市が設置し、住民が無料で利用していました。

その後、複数の自動車会社が出資してできた電気自動車普及のための団体による支援金制度ができ、新たに高速充電器を設置する際にその団体からの支援金を活用できるようになりました。

財政難の折、支援金を活用したいのですが、市が設置する高速充電器を、その団体と賃貸借契約を結んだうえで貸し出し(つまりその団体が借り受け)、その団体が高速充電器を運用することが支援金を受ける条件となっています。

つまり、先に設置した高速充電器は行政財産として位置づけているにもかかわらず、これから市が設置する高速充電器は物品として貸し出すことになります。

同じ高速充電器ですが、行政財産とするものと物品とするものが混在すること、これって許されますか?

加えて、今まで無料だった充電代を有料としたいとも考えています。そうなると、先に設置した充電器に関して利用者から徴収する料金は使用料で条例化が求められます。
条例化に際して説明がつくのか心配です。

皆さん、よろしくお願いします。

Re: 行政財産?物品?こんな考え許される?

もなかアイス No.58684

ええと、的外れだったらごめんなさい。

いくつかのキーワードで検索したら、一般社団法人次世代自動車振興センターの「自治体による充電器での課金方法の体系的整理に関する検討業務報告書」(平成26年8月)がヒットしました。
そのP.12「表2-4」内の区分「2-3」では、「充電器の位置づけが行政財産の場合」においても、行政財産の貸付により「四社支援」が可能だと整理されていますが、これはお答えになりませんか。
今後設置するものについて支援を受けようとするのであれば、既設のものも物品として整理し直し、全てについて支援を受ける会社との間で加盟契約を締結するのがよろしいかと思います。
既設のものについて、維持費の支援が受けられるかどうかはよくわかりませんが・・・
>加えて、今まで無料だった充電代を有料としたいとも考えています。

電気を一般に小売するには電気事業者として登録(認可?)が必要ななずですので,ご確認された方がよろしいかと思います。
平成22年11月資源エネルギー庁電力・ガス事業部
「電気自動車充電サービスの電気事業法上の取扱いについて」

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denkijigyou/seido_kankyou/001_06_00.pdf

債権会社の実態調査依頼について

レジェンド No.58691

こんにちわ。
私は、市民課で住民票の職権消除の担当をして1年になります。通常は関係人(対象者と同一世帯の者、同居人、アパートの管理人)の届出、または、行政機関からの通報にもとづいて実態調査を開始し、最終結果として職権消除にします。ところが、最近は債権会社から実態調査を依頼されるケースが目立ち、依頼人が上記の者に当てはまらないことから実態調査を行いませんでした。昨日、債権会社から実態調査依頼をしているのに調査をしないとは職務怠慢であり、弁護士に相談ししかるべき措置をとると電話がありました。実態調査対象者は連帯保証人になっており、主債務者は既に死亡。契約から既に15年が経っており債権会社にとっては不良債権化していると思われます。尚、実態調査対象者は三年前から生活保護を受給しており、現在は住民票に記載の住所とは別の町の介護施設に入所しておられます。
このような場合、実態調査に応じないといけないのでしょうか?ご教示よろしくお願い申し上げます。

Re: 債権会社の実態調査依頼について

安藤 No.58692

>弁護士に相談ししかるべき措置をとる
こちらは行政機関なので「どうぞ」でいいのではないですか?

上司はどう言っていますか?

Re: 債権会社の実態調査依頼について

レジェンド No.58693

ご回答ありがとうございます。
上司の意見は、弁護士に出て来てもらった方が良いと言ってました。

Re: 債権会社の実態調査依頼について

コウヘー No.58695

実態調査請求権といったものは法定されていないので、関係人からの届出は住民登録と実際の居住関係が食い違っていることを行政庁が把握するきっかけにすぎないということであるはずです。そうは言っても、居住の実態がないと強く示唆されているのにもかかわらず動かないということが、行うべきことを行わない任務懈怠に当たると判断されることはあり得ると私は思います。かといって、役所が発送した郵便物が宛先不明で戻ってくる例などは枚挙にいとまがなく実態調査が追いついていないといった場合には、特定の人について実態調査を行わないからといって任務懈怠があるとは言えないでしょうね。また、債権会社が法的手段に訴えるとすると国賠請求くらいしか思いつきませんが、実態調査の不作為によって債権会社に何か損害が生じると言えるのかも疑問です。
まあしかし、訴訟で負ける可能性があるかどうかはさておき、債権者は利害関係者には違いないので、私だったら優先的に実態調査を行うと思います。
もっとも、ご質問のケースでは役所側では居場所が分かっているということのようなので、元々実態調査云々の問題ではなくて、住所の認定の問題にすぎないのでしょう。

Re: 債権会社の実態調査依頼について

元審査 No.58697

法令上は、この調査については「必要と認めるとき」しか規定されてないのではありませんか?
しかも今回は、市役所が改めて調査するまでもなく、該当者の住所が住民登録上の住所と異なることを知っていたケースです。

役所がこれを知っていたうえで、住民登録上の住所を放置していることが相手方に知られたら、多分勝てるとは思えませんが…。

弁護士が出てきたら考えます、というのもひとつの案ですが、弁護士がいきなり訴訟に持ち込んだりしたら、結構大事になるかもしれませんね。

Re: 債権会社の実態調査依頼について

ケイ No.58698

居住の実態調査を行い行政として居住事実の現状を把握することと、その結果を債権会社に情報提供することとは別問題かと思います。債権会社に情報提供をしていいのか、よく吟味せてから対応する必要があります。

Re: 債権会社の実態調査依頼について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58703

>実態調査に応じないといけないのでしょうか?

法的には応ずる義務はありません。住基法34条により、記載事項について調査をする権限は市区町村長にしかなく、私人にそれを発動させる請求権はないからです。

 ただ、「住民基本台帳の記録の正確性の確保について」(平成22年8月31日総行住第36号)総務省自治行政局長から各都道府県知事宛ての通知によると、市区町村は、住民基本台帳の記録の正確性の確保に努めることとされています。この趣旨を踏まえると、住民基本台帳の記録が客観的事実と異なることを把握した時点で、職権で適切な手続を採らなければなりません。したがって、結果的には依頼をきっかけに職権で修正等の手続を採ることになります。

 もちろん、放置していたからと言って債権会社が「法的措置」を採れるわけではありませんが、知事に通報されると法12条の5による知事からの通報の対象になってしまいます。「しかるべき措置」と言っているのは、あるいはそのことを指しているのかもしれません。そうなると面倒ですから、その前に手続をした方が無難でしょう。

 ただし、職権で措置してもその結果を債権会社に連絡する必要はありません。粛々と手続を採るだけです。
国税徴収法が改正され、納税者が換価の猶予を申請できるようになりました(第151条の2、27年4月1日施行)。同様の改正は地方税法についても行われましたが(27年法律第2号)、換価の猶予に係る分割納付の方法や申請期限などを条例で定めることとされ、施行は国税から1年遅れの28年4月1日になるとのことです(参照: http://www.soumu.go.jp/main_content/000335905.pdf 15ページ)
さて、私は国民健康保険料の滞納整理を担当しているのですが、国保料について申請に基づく換価の猶予がどうなるかがはっきりわかりません。国保料については、国民健康保険法79条の2 ⇒ 地方自治法231条の3第3項 ⇒ 地方税法 ⇒ 国税徴収法という準用規定があるわけですが、「地方税の滞納処分の例により処分することができる。」(自治法231条の3第3項)、「○○税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 」(地方税法68条第6項等)というときの「滞納処分の例」に換価の猶予の規定が含まれているのかが最初の問題です。
国税徴収法では、第5章が「滞納処分」で、その次の第6章「滞納処分に関する猶予及び停止等」に換価の猶予の規定が置かれています。「国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 」というのは第5章をそっくり準用することを意味しており、第6章は準用されないのではないかという疑問があるからです。
しかしこの点については、「国税徴収法精解」が換価の猶予に関する規定の準用を当然に含むと解すべきと明確に記述しており(27年版94ページ)、そう考えてよいのだろうと思います。
次に、もし「滞納処分の例」が換価の猶予に関する規定を含むとすると、地方税法は15条の5で換価の猶予に関して直接規定しているので、自治法231条の3第3項によって地方税法15条の5が準用され、地方税法経由で国税徴収法の151条の2を準用するという準用関係にはないと考えられます。とすると、国保料については、現時点では「申請に基づく換価の猶予制度」はまだ存在しないと考えてよいことになります(地方税法の改正は来年4月施行なので)。
ここまで議論についても異論があるかもしれませんが、私が疑問に思うのはその先でして、地方税について換価の猶予に係る分割納付の方法や申請期限などを条例で定めた場合に、自治法231条の3第3項によってその条例の規定もそっくり国保料に準用できるのかどうかということです。「地方税の滞納処分の例」はあくまでも法律やその施行規則までを指しており、自治体によってまちまちの内容になる条例までは含まないと考えると、国保料について独自に条例で規定しなければならなくなりそうです。「例による」という包括的準用規定で自治体ごとの条例まで準用できるでしょうか。
>「滞納処分の例」に換価の猶予の規定が含まれているのかが最初の問題です。

まだレスがつかないようなので、漠然とした印象ですが、
換価の猶予は、本来「差し押さえた財産の換価を猶予する(場合によっては差押を猶予し、又は解除することもできる)」制度なので、「地方税の滞納処分の例」から除外すると、おかしなことになりませんか?

次に
>地方税について換価の猶予に係る分割納付の方法や申請期限などを条例で定めた場合に、自治法231条の3第3項によってその条例の規定もそっくり国保料に準用できるのかどうか

地方税法が明文で条例に委任した場合、これを受けた条例は法によるものではないのでしょうか。

児童相談所入所者の保険証交付について

知りたがり屋 No.58670

 初めまして、国保資格の件でお尋ねします。
 本市に住所があるシングルマザーが育児放棄のため、祖母の社会保険の扶養で他市の児童相談所に転出してた未就学児が、祖母の社会保険離脱により本年4月1日から社会保険の扶養から外れてしまいました。
 本市の児童相談担当から「本市から国保の保険証を交付できないか」との相談がありましたが、根拠となる条文等がなく、本市の国保適用除外となり、他市の国保資格取得するのが正規の手続きと思います。しかしながら未就学児であるため担税力もなく、賦課そのものが無意味な課税になるものと思われます。
 そうなると、無保険状態となり、10割を児童相談所の県費負担で措置すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか?
 根拠条文等をお示しいただき、分かりやすくご教示いただければ幸いです。

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

通りすがり No.58671

資格については国民健康保険法第5条と第6条をお読みください。
その子が知りたがり屋さんの市に住所を有しており、第6条の適用除外に該当しないのであれば、その子は知りたがり屋さんの市の国民健康保険の被保険者でしょう。
資格と賦課は別問題でしょうに…
>無保険状態となり、10割を児童相談所の県費負担で措置すべき

国民皆保険制度で上記となる根拠をご提示ください

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

いなかやくにん No.58674

国民健康保険法第116条の2の規定に該当するではないでしょうか?

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

通りすがり No.58675

すみません、質問の内容を勘違いしておりました。
未就学児は他市の施設に転出済みなんですね。
〉国民健康保険法第116条の2については、住所を移した時点で社会保険の扶養であったなら、該当にならないと思います。(条文には「住所を変更したと認められる被保険者」とあります。住所変更時に国保の被保険者でなけらば適用されないと思います。)
施設に住所変更後に社会保険の扶養から外れたのであれば、施設の住所の国保に加入することになると思います。
安藤さんも指摘されておりますが、無保険ということにはならないと思いますが…

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

元資格担当 No.58676

かつて国保の資格担当をしていた者です。

当該未就学児が 知りたがり屋 様 の市の国保に加入していて、かつ市外の特定施設に入所した場合は特例措置があります。(国民健康保険法第116条の2)
ただし、転出日(住民票移動)以降の日付で社会保険喪失となった場合は住民票がある自治体で国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条、6条)

【未就学児で担税力がない=無保険状態】で【10割を児童相談所の県費負担】ってところがよくわかりませんが、生活保護を受けるということでしょうか?

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

知りたがり屋 No.58677

 皆さん、ご教示いただきまして、ありがとうございました。
本市の国保資格を有しないまま転出していたので、住所地特例には該当しないと思っていましたが、皆さんのお蔭で理解できました。
 ただ、無保険というのは私の認識不足かもしれませんが、国民健康保険法第6条第1項第11号の「その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」で、@児童福祉法の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のいないものに該当すると思われることから、他市の国保にも該当しないのかなとの考えのもと、「無保険で10割を措置」と記載した次第です。解釈誤りですか? ご教示願います。

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

元資格担当 No.58678

国民健康保険法第6条第1項第11号の「その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」については、国民健康保険法施行令第1条第3号により「その他特別の事由がある者で条例で定めるもの」ですので、当該住所地の国民健康保険条例をご確認いただければ適用除外となるかわかると思います。

なお、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童で「扶養義務者のない者」については、国民健康保険の被保険者資格の適用除外となりますが、「扶養義務者のある者」については扶養義務者の属する世帯で当該住所地の国民健康保険の被保険者として取り扱えます。

当該未就学児は「直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族がいない者」ですか?

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

知りたがり屋 No.58679

元資格担当さま、ご教示ありがとうございます。

ネグレクトで他市の児童相談所に入所させている場合も、シングルマザーは扶養義務者となり、未就学児童からすると「扶養義務者のある者」となるのでしょうか?
「扶養義務者のある者」の定義が今一つ理解できていませんが、「扶養義務者のある者」となった場合、本市に住所を有するシングルマザーの世帯の国保被保険者となるということですか?
 また、そうなった場合、手続きは誰が行うのかも含めてご教示ください。

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

元資格担当 No.58681

知りたがり屋 様

扶養義務者は「直系血族(両親、祖父母、子、孫 等)及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族」です。(民法第877条〜)
当該未就学児の母親は民法の規定では「扶養義務者」と言えますが、申し訳ありませんがこの投稿のみでは当方の勉強不足のため判断ができません。

手続きについては、児童福祉施設にいる国保に加入している児童の手続きを誰が行っているのかご確認下さい。

ちなみに、最初の投稿に「10割を児童相談所の県費負担で措置すべきではないか」とありますが、本件について児童相談所又は県の担当には相談されたのでしょうか。

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

もなかアイス No.58683

素朴な疑問というか念のため確認。
「児童相談所」に入所とありますが、これは「児童相談所を経由して児童養護施設等に入所」ではなく、児童の身柄が児童相談所そのものにあるのですか?

だとすると、永続的な入所ではなく一時保護なのではないかと。
それって「児童福祉施設への入所」と言えましたっけ。
何らかの事情で一時保護が長期化する児童もたまにいるのは確かなのですが、そもそも児童相談所は児童福祉施設ではないですよねぇ。
(一時保護所は児童福祉施設と「似たようなもん」だとは言えるでしょうが。)

あと、児童相談所に児童福祉施設が併設されていて、それを含めて日常的に児童相談所と呼んでいる、といったケースはあり得るでしょうけれど。

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

知りたがり屋 No.58686

たくさんのご意見、ありがとうございます。
ものかアイスさん、ご指摘ありがとうございます。
正)児童福祉施設
誤)児童相談所
で、未就学児は児童福祉施設に入所中です。

 また、児童相談所は「本市から被保険者証を交付してほしい。このようなケースでは他自治体も被保険者証を交付している。未就学児が住民票を有する自治体は被保険者証交付を拒むと思われる」とのことであり、色々と調べた結果、前述した結果になるのではないかと判断した次第です。
 
 皆さんからご教示いただいたことを総合的に判断すると、「本市で交付しなければならないのかな」と考えるようになりましたが、その場合、資格区分はどうなるのでしょうか? 住所地特例でもなく、マル学でもなく、一体何になるのでしょうか?

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

いなかやくにん No.58687

法116条の2ではなくこちらでした。
https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_jimuren_0800304_1.pdf#search='%E6%98%AD%E5%92%8C56%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E4%BB%98+%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%AA%B2%E9%95%B7%E5%86%85%E3%81%8B%E3%82%93'
昭和56年4月1日課長ないかんでした。、こちらが参考になるかと。

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

元資格担当 No.58694

知りたがり屋 様

>児童相談所は「本市から被保険者証を交付してほしい。このようなケースでは他自治体も被保険者証を交付している。未就学児が住民票を有する自治体は被保険者証交付を拒むと思われる」とのこと

であれば 知りたがり屋 様の自治体で加入して差し支えないかと。

資格区分については、当方だとマル遠ですね。

Re: 児童相談所入所者の保険証交付について

おせっかい No.58700

知りたがり屋さん

2015/04/16(Thu) No.58689 の
いなかやくにんさん宛書き込みは【相代未設定で死亡者へ報酬を支払うには】スレへの返信となっていますよ。

契約印と請求印について

加藤信子 No.58653

学校検診委託契約書に押印された印鑑と、請求印は同じでなければだめか。
指名願いなどは出されていない

Re: 契約印と請求印について

ケイ No.58654

契約書と請求書に押印されている印は、代表者または契約や請求を委任されたものの印が押されていると思いますので、通常は同じものではないでしょうか。

Re: 契約印と請求印について

No.58655

個人であれ、法人であれ、
印鑑証明用の印、銀行口座用の印、いわゆる認印的に使うもの
はあるわけで、印影が違うことはよくあります。

それを認めるかどうかは、加藤信子さんのところのローカルルールだと思います。

Re: 契約印と請求印について

A6A5 No.58668

同一のものを使用するように求めるのが通常だと思います。例えば、川崎市金銭会計規則のように「請求書に使用する印鑑は、契約書その他支出負担行為に必要な書類に使用したものと同一でなければならない。」と明文で規定しているところもありますし、明文でなくても実務として同一のものを使用するようにしているところは多いでしょう。

学校検診委託契約ということですから、同一の印鑑とするように伝えれば、そのとおりにしてくれるのではないでしょうか。

ただし、請求書は商取引上形骸化しているところもあるので、システムから発行するだけで細かい手間はかけられないよというところも中にはあるかもしれないですね。

Re: 契約印と請求印について

コウヘー No.58696

契約書と異なる印鑑の請求書に対して支払った後に、契約書と同一の印鑑の請求書が届いたら面倒なことになりそうです。
同一の印鑑を求めるのは規則等で規定していなくても常識の範囲内と思います。
私だったら決裁しません。

Re: 契約印と請求印について

えんどうたかし No.58699

私は個人事業主として、毎年居住自治体に小規模契約希望者登録をしていますが、このときの登録印は、その後の見積、契約、請求、領収証のすべてで、自治体さんが支出負担行為に必要な相手方(当方らのこと)から収受すべき書証の印として、登録時に既に合意しています。
ただ、その印と合わせ、請負者が任意に社内の内規により担当者がサインや担当印を押印するような場合には単なる認め印であり、請負者の裁量だと思います。

さて、私文書(とりわけ有印のもの)の成立要件について考えてみると、
有印にて契約書を事前に交わしているのですから、この契約書は委託者と受託者の共同文書か、若しくは相手方にわたった契約書は委託者作成に係るものであり反対に受託者から差し入れられた契約書は請負や受託側の意思表示部分として差し入れた側(つまり請負人)の意思表示部分であると考えられます。
そうすると、意志表示の主体たる名義人の同一性を、当該文書を差し入れた側が疎明義務を負うという考え方が妥当だと思います。つまり、有印私文書ですから、名義の同一性とともに印章の同一性もともに保障すべき注意義務があるとする考え方になると思います。
ただ、契約はあくまで自由意志による意志合致ですから、意思表示自体が無効になることはありませんし、事実、受託して行われた労務提供やサービス生産、若しくはその結果は法律行為として既に存在します。

ところが、自治体の場合(以下は民間人ゆえ素人考えです・・・)、支出負担行為に関する予算・または契約規則があって、これは条例に次ぐ拘束力がある、一種の法令に準ずる(否、自治法の委任を受けているわけですからその限りで法律の一部)と考えられますので、これに合致した書類を収受してはじめて支出負担行為ができるわけですね。
そうすると、民事契約とはいえ、名義人の人格の同一性はおのずと求められるのではないでしょうか。
教授いただけると幸いです。

先日市の委員会に出席していただいた民間の委員さんがいらっしゃったのですが、
大変残念なことにその数日後に他界されました。結果として、報酬が未払い
のままお亡くなりになったことで銀行口座が凍結して振込ができなくなりました。

ここからが皆様にお聞きしたいことなのですが、
「相続人になりうる方(これをAとします)がいらっしゃると判明している、かつ、相代が未設定の状況下で、Aさんにお手紙を送り、Aさんの口座に振り込みをする。」
ということは適法なんでしょうか。

私としては、故人が指定した振込先を、亡くなってから故人の意思を代理するものが決定していない状況で変更するというところが腑に落ちませんでした。

知っている限りで調べてみたのですが、要領が悪いらしく適当なものが見当たりませんでした。
会計からは法的根拠を示されませんでしたのでここでお聞きさせていただければ幸いです。

Re: 相代未設定で死亡者へ報酬を支払うには

オールスター No.58662

>「相続人になりうる方(これをAとします)がいらっしゃると判明している、かつ、相代が未設定の状況下で、Aさんにお手紙を送り、Aさんの口座に振り込みをする。」

このような決裁が下りるとは、到底思えません。
相続財産となることは明白ですが、、、
原則論としては、相続人を確認するために戸籍や印鑑証明の提出を求めるということになりますが、委員報酬ということですから、おそらく1万円にも満たないのですよね。

原則通りとすると、必要書類をそろえるための費用が、未払いの額を上回ることも考えられます。

このようなときに実務としてどうするかは、自治体ごとにまちまちではないかと思います。現実的に相続人同士の紛争になるとは考え難い額であれば、簡略的な手続きにより支払うケースは少なくないのではと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 相代未設定で死亡者へ報酬を支払うには

オールスター No.58669

>このようなときに実務としてどうするかは、自治体ごとにまちまちではないかと思います。現実的に相続人同士の紛争になるとは考え難い額であれば、簡略的な手続きにより支払うケースは少なくないのではと思いますが、いかがでしょうか。

確かに、ローカルルールとして考えられることかと思います。
しかしお題は、適法なのか?をお聞きしていることから、適法ではないと言わざるを得ません。

Re: 相代未設定で死亡者へ報酬を支払うには

ダジャレイ夫人の恋人 No.58673

 委員の報酬債権は金銭債権であり可分債権ですが、このような債権を相続においてどのように取扱うべきかについて最高裁判所は、分割債権説を採用しています(最判昭和29年4月8日、最判昭和30年5月31日、最判平成16年4月20日等)。

 実務上も金銭その他の可分債権については、遺産分割を経ないで相続開始によって当然に、各共同相続人にその相続分に応じて承継されるものとして扱っているようです。したがって、報酬債権も各共同相続人にその相続分に応じて支払うことになります。

 もちろん、共同相続人全員で合意すれば、そのうちの一名を代表者に選出して、その人が代理受領することも可能です。その場合は、委任状を提出してもらうことになります。

 ただ、僅かな金額の上に手間もかかるので、共同相続人が報酬債権を放棄するかもしれません。明確に共同相続人全員がその意思を表示したら債権は消滅しますから、支払う義務も消滅します。また、意思表示がなければ依然として報酬債権は存続しますから、法務局に「債権者不確知」として供託することになるでしょう。
>皆様
レスありがとうございました。
示した方法では適切でなかったという印象は持っていましたが論理的に理解できました。
会計と相談して相代決定していただくのを待つ形で進めていこうと思います。

Re: 相代未設定で死亡者へ報酬を支払うには

知りたがり屋 No.58689

いなかやくにんさん、ご教示ありがとうございました。

 児童福祉施設入所者で扶養義務者がいる場合は、「当該扶養義務者の世帯に属する者として、当該扶養義務者の国民健康保険の適用を受ける」ということなので、本ケースの場合は、本市に住所があるシングルマザーの世帯の国保世帯員として資格取得させなければならないということですね。

 大変勉強になりました。早速、担当課に連絡し、手続きを進めたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

還付加算金について

干し夕顔 No.58680

還付加算金について2点質問があります。
1点目が還付加算金の始期についての確認です。

第1項第1号
下記以外
(当初の課税資料に課税に関わらず、住民税申告をもとにした減額更正した場合も含む。)

第1項第2号
法人市民税など申告課税の税目について、更正の請求による減額更正を行った場合。

第1項第3号
以前は当初確申→更正の請求で減額更正のパターンのみだったが、
今年の改正で当初給報→確申による減額更正というような場合も該当。
(この条文に係るのは住民税のみ、国保税については上記の減額更正に係るものも第1項第1号該当)
※ぎょせい 市町村税実務提要4832ページより

第1項第4号
誤納付
法人市民税について企業からの申告がなく自治体の判断で法人税申告を元に減額更正を行った、というような場合。
※総務省資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000323333.pdf)2ページに自己解釈

第4項
仮徴収に係る誤納金。
※ぎょせい 市町村税実務提要4830ページより

施行令第48条の12第1項
法人市民税の中間申告に係る場合。

施行令第48条の9の5第1項
配当割又は株式譲渡所得割額の控除に係る還付金の場合。

現在上記のように解釈して運用してますが、明確な誤りはあるでしょうか?
>(当初の課税資料に課税に関わらず、住民税申告をもとにした減額更正した場合も含む)
この部分に自信がありませんので、この部分を重点的にご指摘お願いします。


2点目は第17条の4第3項についてです。
これまでは、先に後半の期別を納付していたり、特徴普徴の絡む納付についてシステムの都合で最後の納付から減額していない場合は

@減額してる期別に着目してそのまま計算する。
A減額している期別を無視して最後に納付した期別から減額したと仮定した金額で計算する。

の@で計算してきましたが、第17条の4第3項を読むとAが正しかったように思えます。
やはり今までの計算方法は誤っていたでしょうか?

よろしくお願いします。

不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

税務人 No.58643

今年度から固定資産税を担当することになりました。
もう暫くすると納税通知書を発送するため、現在評価について学習中です。その中で根本的な部分を理解できないので教えてください。

今年度は評価替えの年ということで、昨年度町内の路線価の見なしを行ったようです。
この路線価の見直しをするにあたり、まず都道府県内の不動産鑑定士組合に委託し、鑑定評価額を求めて頂き、その評価額を元に町内全域の路線価を決定したようです。
ここで、疑問があります。
不動産鑑定士が提出した評価額は絶対的な数値なようですが、なぜそのようなことが言えるのでしょうか?
不動産鑑定士が誤ったり、何らかの目的で意図的に数値を弄ったりする可能性もあると思います。
一応、町内の鑑定価格を決定するにあたり、複数の不動産鑑定士さんが話し合い(合議制)をしているそうですが、この話し合いを根拠に鑑定評価額が真に正しい値だと言えるのでしょうか?

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

元審査 No.58644

>鑑定評価額が真に正しい値だと言えるのでしょうか?

これを疑うとして、では、何が正しい値なのでしょうか。
専門家である不動産鑑定士がその資格を賭けて評価した価格が信用できないとしたら、誰が決めればよいのでしょうか。

ということで、この鑑定価格が正しいという前提で路線価を決めないと、事務が進まないのだと思います。
>鑑定評価額が真に正しい値だと言えるのでしょうか?
なぜ、このような疑問が生まれるのか理解できません。
鑑定士以外に誰の意見を聞くのですか、鑑定士の鑑定結果を疑うなら、ご自分で評価をするしかないですね。

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

お助け長 No.58646

逆に真に正しくない値だと言える根拠をお示しください。
議論はそれからです。

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

元審査 No.58650

税務人様のご質問は「たまたまA氏が提出した鑑定価格が本当に正しいの?」という、まことに素朴な疑問が出発点なのではないかと思います。

たしかに、土地の価格をめぐる争いなどでは原告、被告共に鑑定評価書を証拠として提出し、(当然)その価格が大きく食い違うなんてこともよくある話です。

ただ、それでも、不動産鑑定士が、国が定める不動産鑑定評価基準に従って評価した価格が、他の方法で求めた場合よりも客観的で公平であることは否定できず、固定資産税の路線価を決定するための参考資料としては、最もふさわしいということは言えると思います。
「正しい値」とは何ぞや?という問題だと思います。

面積については、メートル基準値がありますので、正解というのが存在しますね
ところが、価格は、買い手と売り手が話し合って決めるものですから、全く同じ土地であったとしても、両者の都合で高くなったり安くなったりします。
ということは、絶対的な正解というのはそもそも存在しないわけです。

そこで、みんなが納得する価格を定めるためのルールを定め、そのルールに基づいて出された数値が鑑定結果と考えたほうがいいと思います。
評価手順や方法を理解した上で、その鑑定価格に疑問があるという事でしょうか?

固定資産税には「固定資産税評価基準」があり、不動産鑑定士はその基準に基づいて鑑定しているはずです。
また、多くの市町村では、総務省から参考様式として示されている鑑定評価書を採用しています。
(独自に手を加えている点もあるかと思うので、その確認は必要と思われます。不動産鑑定士が鑑定するのは標準画地数ヶ所(市内のごく一部)でしかない為、それ以外の場所は利便性等独自の格差を乗じて計算する…など。)

どちらにせよ、「固定資産税評価基準」では、固定資産税評価における宅地の評価は、地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求められた標準宅地の価格を活用し、これらの価格の7割を目途として評定する…とされています。

http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0

公示価格を確認してみるのも良いかと思います。

それでもやっぱり「うちの鑑定価格はおかしい!」と思うなら、上司や固定資産税評価委員会などにその疑問を投げかけ、解決策を探るしかないと思います。
あなたの疑問に同意を得られれば、セカンド・オピニオンとして別の不動産鑑定士に鑑定を依頼する事もあるかも知れません。

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

ダジャレイ夫人の恋人 No.58656

路線価は、不動産鑑定士の鑑定評価額、地価公示価格、売買価額、精通者意見価格等を元に国税局が決定し、国税庁が公表します。したがって、不動産鑑定士だけで決定するわけではありませんから、「不動産鑑定士が提出した評価額が絶対的な数値」ではありません。

しかし、どの業界でも、プロが公式に提出した鑑定書等は権威あるものとして尊重されます。それに不正はないとしても誤りがあってはいけないので、複数の鑑定士が合議していることは、合理性の担保ともなります。これに疑問を差し挟むなら相当の合理的理由が必要です。

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

元審査 No.58657

>路線価は、不動産鑑定士の鑑定評価額、地価公示価格、売買価額、精通者意見価格等を元に国税局が決定し、国税庁が公表します。

すいません。そちらの話にしてしまうと、お題の苦労がでてこないので、一言だけ。

固定資産税の路線価と相続税路線価(上に書かれたもの)は別物で、固定資産税路線価は市町村が決定します。ほとんどの人は知らないようですが、公表もされています。

そのため、お題のように市町村は苦慮しているわけです。

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

ダジャレイ夫人の恋人 No.58658

>元審査さま
すいません。お題からズレてしまいましたね。ただ、言いたいことは皆さんと同じで、専門家の鑑定を信用しないで何を信用するのって話です。

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

かわいくないコックさん No.58665

『不動産の鑑定評価に関する法律』第36条により、不動産鑑定士じゃない人は不動産の鑑定評価を行ってはならない、と決まっています。税務人さんが、任命権者である首長さんに「この評価は正しいのか?間違っていないか?」と言われたとしても、税務人さんが鑑定する訳にはいかないです。

では、鑑定士の評価は絶対かと言うと、mutuさんが書かれているとおり、絶対では無い。鑑定士さん達のブログなどを見ても「鑑定士によって評価が異なることはある」と書かれています。それを前提にした上で、同じくmutuさんが書かれているとおり、「ルールを定める」しかない訳です。

1件を複数事務所に鑑定させて、高い方・安い方などと決められれば良いのかもしれませんが、莫大な予算が必要にはなります。現在が複数事務所で無いなら、首長さんも、同意はしかねるでしょう。
komomoさんが書かれているセカンド・オピニオンは、鑑定士しか鑑定できない現状ではかなり有用でしょう。何点かセカンドで鑑定してもらい、2倍以下の誤差しかなければ、「そもそもの鑑定は正しかった」と言い、首長さんを納得させることが出来るかもしれません。(可能性は高そうですし、何度も書きますが、評価が異なることはある、ことが前提な訳ですから。)しかし、やはり予算が必要な上に、それで2倍以上もの誤差が続出するようであれば、藪をつついて蛇を出したことにもなりかねません。時間的にも予算的にも、別の鑑定士に全てやり直しを発注する訳にはいかないでしょうし、鑑定士が業務として成果品を納めている以上、「間違っている」として契約を取り消すことも出来ないでしょう。

元審査さんも書かれていますが、結局のところ当初に提出された「鑑定士の鑑定価格が正しい」としないと課税業務が進まない、というのは正論、ということになろうかと思います。その上で、発注・選任が適正であるなら、“問題は無い”と言えるとは思います。

税務人さんが前提として書かれている「複数の鑑定士が合議をしている」のであれば、ダジャレイ夫人の恋人さんも指摘されているとおり、透明性も確保されている、と首長さんには説明できるでしょう。
小さな自治体だとしても、例えば「地元鑑定士(事務所)を使う」とのルールがあるからといって、何十年も同一(又は少数)の鑑定士事務所を使い続けているようであれば、議会・監査・オンブズマンからの指摘に耐えることは出来ないのではないか、とも思います。

結局のところ、御題にある「不動産鑑定士による鑑定価格の正当性」は、(評価が異なることがありうる)鑑定価格から正当性を見出すのではなく、「不動産鑑定士の選任や決定方法」などの側面から正当性を証明するしかないのではないかな、と思います。

Re: 不動産鑑定士による鑑定価格の正当性

税務人 No.58666

数多くの意見ありがとうございます。
皆様の仰るように、鑑定評価を信頼しないと業務として前へ進まないというのはその通りです。

それらをふまえた上で、鑑定評価が適正に行われていると自信を持って説明できるよう、路線価決定までの仕組みや流れ、制度を理解していこうと思います。

4条職員の6月期末勤勉手当の経理について

新米企業会計 No.58660

会計制度の改正で、6月支給の期末勤勉手当の内、前年度12月から3月分については、前年度の業務の対価として、前年度の経費で執行するということは理解でき、3条職員については、賞与引当金繰入額で予算執行し、6月の支給時には、賞与引当金から執行することも理解しています。
そこで、4条職員分の経理ですが、4条予算は、現金の動きで予算経理しているものと理解しています。
予算経理、仕訳等、どのようになるのか、ご教示願います。

Re: 4条職員の6月期末勤勉手当の経理について

らっきー No.58663

会計制度見直しについては総務省HPのQAを参照することをお勧めします。
本お題の解決案がQAにあります。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000267568.pdf

用地買収にかかる境界立会について

用地素人 No.58637

用地買収の際、分筆で買収する場合は隣接地所有者に境界立会を求め、全筆の場合それは不要と、周りの用地業務経験者は言うのですが、そもそも境界立会は隣接地との境界を確定させるために隣接地所要者と確認し合うものだと思いますが、この論理でいけば全筆の場合も必要になると思います。なぜ不要なのでしょうか?登記する際に分筆の場合のみ法務局から境界立会の確認書類や写真まで求められるらしいのですが…
法律で決まっているなら仕方ないですが、そうであればそもそもなぜ分筆の場合のみ必要と定めたのか、それがわからずモヤモヤしてます。
もしわかられる方がいらっしゃいましたらご教示願います。

Re: 用地買収にかかる境界立会について

元審査 No.58639

一筆全部を買収するときには所有権移転登記(登記簿の甲区欄の変動)だけをします。

一方、一筆の土地の一部を買収するときには、その土地の一部の所有権移転登記などは認められませんから、まず、分筆登記(登記簿の表題部の変動)してから、買収した土地だけ所有権移転登記しなければなりません。

分筆してそれぞれの地積を登記するためには、まず境界確定をして、これに基づいて測量した結果としての地積を求めなければなりませんから、境界確定のために、隣接地所有者の境界立会が必要です。自分勝手に「俺の土地はここからここまでだ」ということは許されないのです。

所有権移転登記の方は、表題部の存在を前提として甲区欄を変動させることなので、境界立会の必要はないのです。

Re: 用地買収にかかる境界立会について

warren No.58648

用地素人様

 登記簿や公図ではなくまさに現地を確認する、例えば杭を打つなどする場合は、当然隣接の立会いを求めます。

Re: 用地買収にかかる境界立会について

元公共不動産屋 No.58659

用地取得と不動産登記がごっちゃになっているようですね。

全筆取得、分割取得のいずれの場合も、隣接地所有者又はその管理人との境界立会は必要です。

用地取得は民間の売買とは異なり、土地代金は当該土地を公共目的に用いるための「補償」と位置づけられています。この正当な補償を算定するには、まずは取得予定地の正確な数量、いわゆる正確な地積を把握する必要があります。

正確な地積を把握するためには、所有者の主張する筆界(境界)と隣接者の主張するそれとが一致しなければなりません。これを双方立会いの上一致させるのが境界立会です。

これを踏まえずに、例えば公簿や所有者のみの主張で買ってしまうと、
・ 根拠となる取得面積が実際の面積より小さければ、所有者に損害を与え、不足分につ
 き起業者には損害賠償責任が生じる。
・ 逆に多いと過大補償となるだけでなく、起業者(自治体)が損失を受けることになる
 ので、職員の賠償責任の問題が生じる。

登記のみで考えると、分筆登記の場合、法務局に復元可能な地積測量図が備え付けられていれば境界立会は省略できますが、筆界確認訴訟が提起され、その測量図が否定されれば、時効の場合を除き、前述の問題が生じることになると考えます。

なお、境界立会の必要性については、収用委員会又は用地対策連絡協議会が示した要領等?に記載されていたと記憶しています。お調べいただいてはいかかでしょうか。

次に、通常全筆取得の場合は地積更正登記を踏まえず取得し、分割の場合は取得部分を測量(全筆測量が原則だが、分割部分のみ測量できる例外がある)、代位による分筆登記を踏まえ、分割部分のみ取得します。

ただし、全筆取得の場合は取得後に地積更正登記を行うことをお勧めします。理由は施設等の用途廃止後(数十年後)、例えば売却などで再度測量する際に当時の筆界がわからなくなっている場合が多々あるからです。境界標や構造物は永久でないとお考えください。施工誤差で構造物が筆界と一致していない場合もあります。、

私は後者の業務を数年行った経験があり、境界問題で多々痛い目にあってきました.。(笑)