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納付義務の承継と戸籍の照会

介護担当 No.58855

いつも勉強させていただいております。

今年から介護保険の担当となり、死亡した滞納者の処理を行っております。
滞納については、介護保険法143条により地方税法を準用し、地方税法第9条により納付義務が承継されることはわかりましたが、その相続人調査のための根拠法令はどうなるのでしょう?

地方税ならば、地方税法の20条の11に『官公署への協力要請』により照会することも可能かと思いますが、介護保険法には同様の条文が無いようなので悩んでおります。

ご教示をよろしくお願いいたします。

Re: 納付義務の承継と戸籍の照会

税務職員 No.58860

@介護保険法第141条
A地方自治法第231条の3第3項
B地方税法
C国税徴収法

の順に読んでいけます。

Re: 納付義務の承継と戸籍の照会

税務職員 No.58865

申し訳ありません。介護保険法第144条の間違いです。

派遣職員を更に派遣することは可能か

クロコ No.58853

地方自治法252条の17でA清掃施設組合からB市に派遣または併任されている職員を、更にC広域連合に派遣することは可能でしょうか。
A清掃施設組合はC広域連合の構成市町村に入っていないことから直接派遣することが出来ません。そこで一旦B市の身分を有する形にしてからC広域連合に派遣しようとするものです。
ちなみに、私はB市の人事担当です。どうか御教示ください。
ご質問します。
議会関係の質問になります。どんなことでも結構ですので、ご教示いただきますと大変助かります。
規則では、政務活動費の会計帳簿等は、交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、5年を経過するまで保管しなければならない、となっています。
ある会派が任期をもって解散し(次期任期にはその会派は結成されないことになった)、これまでの会計帳簿について、もう会派がないので議会事務局で保管するのではないか、との申し出がありました。
申し合わせ等の内規でもその取扱いについて決めたものがないのですが、その場合、会派は、どんな場合でも任期をもって解散となり、次期任期には改めて結成届を提出してもらっていることもあり、解散になり結成が再度されなかった場合でも、会計帳簿の保管は、交付を受けた時点での会派の経理責任者(もしくは代表など)であり、事務局で保管するのはおかしいのではないか、と考えています。
会派が解散した後の、政務活動費の会計帳簿の保管を、どのようにされているか、また、どうすべきか、(その理由ももしわかればで結構です。)ご教示いただきますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
 悩人さんのお考えのとおりです。

 各議会の政務活動費交付条例施行規程(規則)などにおいて、会派の経理責任者に証拠書類等を保存(保管)することが義務付けられていると思います。したがって、会派が解散等により消滅した場合でも、当該会派の経理責任者が、保存期間が経過するまで証拠書類等を保存(保管)しなければなりません。議会事務局が預かって保存(保管)する規定になっていません。

 なお、証拠書類等について、当該会派の経理責任者がどのような保存(保管)の仕方をするかは、関知するところではありません。
千葉議会人様
早速の明快なご回答、誠に有難うございました。
解散に関わらず、規則のとおりですね。
自信がなかったので、このようにご回答いただけて、大変助かりました。
経理担当だった議員に説明しようと思います。
法適用の上水道企業会計で、簡水統合中ですが、簡水特別会計で借りた元金償還に係る一般会計繰入金は出資金としては扱えませんか?他会計補助金で特定収入でしょうか。
国税庁HP
免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金の使途の特定について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/21/03.htm

これをご検討していただければ、と思います。

普通財産の貸付料の算定について

JIRO No.58788

本市では歳入増の取組みの一環で未利用地の貸付促進を進めています。

取組むにあたって既存契約の貸付料を改めて見てみると、
駐車場用地として貸付ているケースで、
1台あたり月額1,500円と近隣の民間相場と比較して非常に安くなっている状況にありました。

本市で駐車場を借りる場合、1台あたり月額5,000円から6,000円というのが相場だと思います。

普通財産の貸付料は行政財産目的外使用料の算定方法を準用して、算出をしています。

未利用地の貸付促進も重要ですが、既存貸付地を適正な価格(民間相場並み)にすることも検討すべきと考えました。

貸付料を値上げする場合、どのような手法があるかご教授ください。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

アリス No.58789

>普通財産の貸付料は行政財産目的外使用料の算定方法を準用して、算出をしています。

これは通常の場合として正解ですので、問題ありません。

>1台あたり月額1,500円と近隣の民間相場と比較して非常に安くなっている状況にありました。

上記は単に行政財産目的外使用料の算定方法を準用して「適正な価格」としているだけですので、普通財産の財産管理規則の中で、「貸付料は適正な価格とする」としていれば、近隣の価格に対応したことで、それが「適正な価格」であれば、値上げという判断にはならず、民間相場並みを貸付料として設定することは問題ないと思います。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

JIRO No.58793

>アリスさん

回答ありがとうございます。

本市の財産管理規則の普通財産の貸付料は「当該財産の時価に市長が定める率を乗じて得た額をもつて定めなければならない」となっております。

その率について行政財産目的外使用料を準用し4%としているところですが、これを「貸付料は適正な価格とする」に改正すれば民間相場並みに貸付料を徴収することができるということですね。

なるほどです。ありがとうございます。

あとは民間相場の根拠をどこから持ってくるかということになるのでしょうか。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

のっぽ No.58799

>あとは民間相場の根拠をどこか持ってくるかということになるのでしょうか。

賃料に関する不動産鑑定を徴するのかなと思います。

以前、公営住宅に住まいしていた時に契約駐車場の月極め料金が引き上げられた時に、配付されたお知らせには引き上げ理由と不動産鑑定士の鑑定を徴してる事が記載されてました。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

JIRO No.58812

>のっぽさん

回答ありがとうございます。

確かに不動産鑑定士に依頼し、賃料を算出してもらうのが最も正確なのかもしれません。
これまで貸付料については不動産鑑定をしたことがありませんでした。

一方で不動産の売買に関しては、一定規模以上のものについては
不動産鑑定を行っており、比較的小規模なものは職員が路線価等から予定価格を算出しています。

不動産鑑定を行うには予算が必要ですので、
費用対効果を考慮し、金額が小さいときには不動産鑑定をしていない状況です。

貸付の申込みは新規では年5件程度、
継続的に貸付けている物件が30件程度あります。

不動産鑑定士にエリアごとの賃料相場を算出してもらって
それを数年ごとに更新していけば良さそうですね。

アドバイスありがとうございます。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

のっぽ No.58815

JIRO様

貸付件数が少ないですね。
貸付料の鑑定については、新規賃料にかかる鑑定と継続賃料にかかる鑑定があります。
新規件数が5件ならば、費用の方が高くなる可能性が大きいですね。

それと、賃料をズバリ鑑定価格で貸付される場合はともかく、行政側の裁量で金額を設定するときには、計算根拠を提示できるように備えなければいけないですね。

また、市街地価格指数(国土交通省が所管だったような?)や消費者物価指数等を参考にされれば良いかと思います。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

mutu No.58822

他の方がアドバイスされていますが、他にも方法がありますので、参考までに

貴市の財産管理規則には「当該財産の時価に市長が定める率を乗じて得た額をもつて定めなければならない」とあり、「市長が定める率」に行政財産目的外資料条例の4%を準用しているとのことですが、この4%を上げたらどうでしょうか。

目的外使用料の前提となる目的外使用許可は、本来の目的に使用するときは、取り消せるので、市中価格より低くなっています。しかも、率を算定する際は、コストを回収することのみを基準にしていますので、その土地の使用で得られる利益等は見込まれていません。

これに対し、普通財産の貸し付けは、行政目的がないわけですから市が商売として土地を貸し出しているのと同じです。

本来、市の利益を上乗せして率を定めるべきだったと思いますけど(市が儲けそこなったということは市民が儲けそこなったのと同じですから)

次に鑑定士の問題ですけど、強制的に徴収するわけでないので、(※使用者は高いと思ったら借りなければいいのですから)職員が近くの駐車場の料金を調べて回れば足りるのではないでしょうか
入札すればいいのでは?

Re: 普通財産の貸付料の算定について

BCC No.58825

文を見て、少し気になったことを・・・。
「駐車場1区画あたり」とありますが、駐車場を経営している形ではないですよね。
公営住宅の駐車場や、特定目的のための駐車場など、貸している目的や用途で、使用料収入とすべき施設(行政財産)として管理すべきものがありますが、そういったものではないですよね。

本題ですが、普通財産ということであるならば、旧の国有財産の貸付料率のように、営利目的か非営利目的かとか、貸付年限などによって、料率を独自に定める形が合理的な気がします。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

JIRO No.58830

皆様回答ありがとうございます。

>のっぽさん
確かに貸付件数が少ないので、不動産鑑定をしてもらう費用が高くつくような感じがします。

また、市街地価指数を見てみましたが、
2000年を100とした場合の土地の価格の指数なのでしょうか?

これをどうのように貸付料に反映させていけばよいのかわかりませんでした...
2000年の貸付料を100とし、2014年の指数を掛けることによって現在の貸付料を算定するのでしょうか?
地価が下がっているためだと思うのですが、上記計算をすると貸付料がさらに下がってしまうようです。

消費者物価指数についても、具体的にどのように貸付料に反映させていけば良いのかわかりませんでした...

>むつさん
私も当初、貸付率の4%を7%に上げてはどうかと提案をしました。
しかし、上司が20年前に受けた研修で2%から5%の間で設定しなければならないと言われた覚えがあるということでした。

もっともこれは行政財産についてだと思います。
それで、その数値の根拠ですが、固定資産税率のようです。

近隣の自治体の状況を見ると1団体が5%でその他は4%となっています。また、1uあたり1,000円と定額で徴収している団体もありました。

一方で大阪府の資料を見てみると、営利目的の場合は7.4%、非営利目的の場合は5.6%となっています。

これの内訳は
・土地(営利)=7.4%(商事法定利率6%+固定資産税率1.4%)
・土地(非営利)=5.6%(民法の法定利率5%+(固定資産税率1.4%×住宅用地の交付金算定特定割合0.4))
となっていました。

これは平成20年度に実施された包括外部監査のときの資料のようですが、上記の率は規則制定時である昭和43年に定められたものであるそうです。

そして、その資料のなかで、普通財産の貸付料の算定基礎の拠り所とする法律等はなく、各地方公共団体の任意に任せられている。よって、その算出基礎は合理的に説明できるものでなくてはならず、当該算出基礎の前提が社会環境の変化により変更となっているのであれば見直すべきである、という意見が書かれています。

結局は決めようなのかもしれませんが、合理的な説明ができる数字を見つけるのにもっと研究しないとわからないと思いました。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

JIRO No.58831

エラーが出て、一度に投稿できなかったので、2回に分けて投稿させていただいております。

>GGさん
他自治体のホームページを見ると、貸付地を入札しているところもあり、驚いたところです。
確かに自販機とかの入札は広まっているので、駐車場の貸付料も入札によって決めてもよさそうだと思いました。

しかし、現在の貸付状況を見ると、現在の借受人以外に借り手が出てこなそうな場所も多々あり、そこを入札するというのもどうかなと思いました。

未利用地はまだあるので、これから貸付するような場所は入札を検討してみたいと思います。

>BCCさん
今回、お伺いしている場所はいわゆる「空地」です。
駐車場の形態をしているものではありません。

旧の国有財産の貸付料率とは平成13年3月3日財理第1308号で通知されている「普通財産貸付事務処理要領」のことでしょうか?


そこには新規貸付料について
貸付料基礎額=期待利回り×相続税評価額
と書かれています。

期待利回りについては今までの貸付事例の平均値によって求めると書いてあると思うのですが、
そうすると結局4%になるような気がします。

もしかして、旧の国有財産の貸付料率とはこれとは違うものを指しているのでしょうか?

Re: 普通財産の貸付料の算定について

mutu No.58832

時々、ほったらかしのされる方がおられますが、今回の質問者はしっかり対応されていますので、2回目の投稿を

「算出基礎は合理的に説明できるものでなくてはならず、」というのはみなさん同じ思いと思いますが、その理解は人によって違うと思います。私は行政財産と普通財産では説明する意味が違うように思います。

行政財産の場合は、高すぎないことの根拠が求められているのに対し、普通財産の場合には、安すぎないことの根拠が求められていると思います。
※借主はできるだけ安く借りようと思っているかも知れませんが、市民からすると「なぜ、安いのか?」になりますので、


普通財産を相場より安く貸した場合、安くする行政目的がないため、その分市に損害(逸失利益)を与えたと言ってこられた場合、言い返せないような気がします。

普通財産の売却の場合は、入札でできるだけ高く売ろうとするわけですから、貸し付けも同じと思っています。

※借主を説得できるだけの根拠は必要ですが、周辺の実勢貸付料で十分と思います。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

むかいのロトト No.58838

本市の例を参考までに。

確かに、普通財産の貸付料については、行政財産使用料条例の算式を準用する形で、貸付料が設定されますが、本市のいくつかの事例を見てみると、「行政財産使用料条例の算式を準用して算出した場合は●円となるが、●●●の事情を考慮し、本ケースの貸付料を●円とする」旨個別対応しているものがいくつか認められます。

JIROさんの提示のケースについても、推測ですが、本市のような取扱いをした結果、そのような額に設定しているのではないでしょうか。

特殊事業にもよりますが、現に借り受けている人にとっては、既得権を主張するでしょうし、いきなり4,000円もアップすることは困難なように思います。

役所絡みの案件については、さまざまな要因が影響してきますので、簡単にはいかないでしょうね。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

のっぽ No.58841

こんばんは。

JIRO様のおっしゃるとおり,市街地価格指数を使うと地価下落の局面では貸付料は下がります。

担当していたのは,かなり以前ですが,自分のところでは,普通財産の貸付料は,土地の貸付料については行政財産の目的外使用料と同じで価額の5%を採用していました。
参考までに建物は固定資産税の評価額を担当部署に積算を依頼して価額の5%でした。

ただし,かなり昔に収受した寄附受けした土地(家賃統制令の適用がある頃の寄附受けです。)については,上記の計算はしておりません。

また,自分のところでは,基本的には営利目的の普通財産の貸付は無かった様な気がします。
賃貸よりも処分が優先でしたので…

あと自分のところだけかもわからないですが,普通財産の貸付料が積算すると前年より下落する場合でも据え置きする規定が設けられてました。

民間の賃貸借の事例では,固定資産税額が下がれば貸付料も下げろという判例が有りましたので,貸付料据え置きの規定が有ることに,物凄く違和感が有りました。

Re: 普通財産の貸付料の算定について

JIRO No.58848

>mutuさん

>普通財産の売却の場合は、入札でできるだけ高く売ろうとするわけですから、貸し付けも同じと思っています。
私も同じ発想で貸付料も相場並みの金額を徴収しても良いのではないかと考えました。
むしろ、安くしている合理的な根拠が説明できないと思います。

>むかいのロトトさん

おっしゃるとおり、今まで車1台分で1,500円程度で借りれたのに、いきなり5,000円にしたら、納得してもらえないと思います。
社会保険料のように数年かけて、徐々に値上がりしていくようにできないものかと考えています。

>のっぽさん
地価が下がっているのに、賃料据え置きという規定は違和感を感じますよね...しかし、民間の場合は、一度契約してしまえば、ずっと同じ賃料であることの方が多いと思います。

私も家賃、駐車場料金ともに8年間、同じ金額です。

でも、判例では家賃を下げる訴えも認められているのですね。
参考になりました、ありがとうございます。

国民健康保険証の所有権について

MM No.58842

国民健康保険証の所有権は保険者(市町村)か被保険者いずれにあるのでしょうか。保険証は国民健康保険法第9条第2項に「世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 」と記載されており市町村が交付します。交付とは供与、引き渡しであり、所有権は被保険者に移っていると思いますが、同条第3項に「当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。」と記載されており、「返還」は所有権が保険者(市町村)にあることを意味しているとも考えられます。判断ができませんのでわかる方ご教授下さい。

Re: 国民健康保険証の所有権について

安藤 No.58843

被保険者資格の証明書ですから、その現物の所有権は被保険者にあると思います。
法令には貸与とは書いてありませんし。
というか、運転免許もパスポートも返還規定がありますが、その証の所有は個人ですよね
何が問題なのでしょうか?
回答ありがとうございます。
実は、検察から、保険証を含む盗難事件があったらしく、所有権が問題になっているとのことで、一旦被保険者に所有権があると回答しましたが、再度連絡があり、返還規定があるからやはり保険者ではないかと言われたので不安に思い質問させていただきました。明日、回答しますが、再度疑義が来たらまたお願いします。

Re: 国民健康保険証の所有権について

安藤 No.58846

個人交付済のパスポートや免許証が紛失・盗難となった場合、国や公安委員会が紛失届・盗難届を提出するのでしょうか?
是非検察に聞いてみてください
詳しくは分かりませんが、盗難届ではないと思います。一度聞いてみます。ありがとうございました。

「掲示板」について

マミー No.58834

どこの自治体でもおそらく管理されている、告示とかを貼る、”電子”でない本物(?)の「掲示板」。うちのはほとんど見てもラわないため?の掲示板化しています。
よい管理方法、ありませんか?

Re: 「掲示板」について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58836

 つまり、他の設備などとの位置関係から、市民から見えづらくなっているということですか?それも意図的に?ちょっと考えにくいですが。

 もし、そうなら掲示板を管理している所管課に申し入れて是正させることでしょうね。あと、電子化されているのであれば、公告式条例・規則を改正して執務時間中であれば、庁舎内の所定の場所での閲覧も可能とするとか。

Re: 「掲示板」について

むかいのロトト No.58837

本当に久しぶりの投稿になります。
私の自治体の掲示板は、市民の方々が出入りする玄関口に設置して、条例、規則等の例規等を公告式条例の規定により掲示しています。
確かに、スレ主さまがご提示のとおり、ほとんどの方は見ていないと思います。(と言うよりも知らないのではないかと思います。)

しかし、形式化しているとは言っても、法令上必要ですので、やはり目につきやすいように工夫する必要があるでしょう。
設置場所や掲示している旨分かりやすく表示するなどの方法で、実効性を高める以外にないと思いますが…

Re: 「掲示板」について

マミー No.58839

ありがとうございました。

自分自身、これまであまり掲示版とかかわりがなかったこともあり、これまでよそ様でどのように掲示されているかなど、考えたこともありませんでした。
当方では文書の左肩部分のみを画鋲またはクリップで留めているのみなので、掲示物がたくさんになるとどうにもならない感じです。
日当たりもよいので、日焼け具合もひどい感じで・・・。

見ていただきやすいような工夫をしていきたいと思います。

Re: 「掲示板」について

マミー No.58840

 ありがとうございました。
 一部には、見やすいとは言い難い場所になってしまった掲示版もありますが、主には掲示方法についてです。

 貼り方とか配置の仕方とか…個人的感度の問題もあると思いますが、当方では左肩部分のみを固定しているだけなので、「ただ貼ってある」感を感じるのかも知れません。

 大阪都構想の住民投票のニュースで、文書の上部2か所を固定して掲示する場面が放送されていました。担当になって1カ月。電子掲示はおろか、掲示版への掲示方法に違いがあるのだ、ということすら知らなかった、恥ずかしい奴です。

 掲示するものの厚さなどにもよるのかもしれませんが、当分の間は、紙媒体のものを、見ていただきやすいような工夫をしたいと思います。

 

国保基金の運用について

K3NSP No.58795

 こんにちは。どなたか御教授願います。
 国保担当です。当方では国保の事業運営にあたり、常に歳入が不足しているため、国保基金を条例に基づき繰替運用しています。
 ある時会計管理者から、予算(歳入)に基金繰入金の項目があるのだから、とりあえず崩して(繰り入れて)おいて、年度末頃の補正で余裕があれば歳入の減額補正をすればいいのでは?と言われました。自分でもこの二つの取り扱いの違いがわからなくなってしましました。それぞれどのようなメリットデメリットがあるのでしょうか?
 ちなみに、条例には「基金は保険給付費に不足が生じた場合に充当できる」と謳ってあります。よろしくお願いします。

Re: 国保基金の運用について

ksimo No.58797

執行上で歳出に対して歳入の収納時期が遅れ、一時的に歳入不足になった時に行うのが繰替運用であり、最終的に出納閉鎖までに全ての歳入が収納となり、一時不足が解消され基金に戻すことになると思います。

これに対して、予算で基金繰入金を使用するという事は、本来収納される何らかの歳入を減額して計上し、最終専決で基金の減額補正及び減額して計上した何らかの歳入を増額補正するという事になります。

事例の場合、最終的に財源更正になると思いますが、通常歳出見込みに対して歳入を計上しているのに、なぜ、財源更正が発生したのか説明できるかどうかですね。

Re: 国保基金の運用について

らっきー No.58805

 ここ数年、国保・介護等厚生労働省系の特別会計においては、
前年予算編成時の国からの予算情報と、決算時の差異が大きく、
歳入歳出の差(=繰越金)が予想外の数値となっている決算をよく見ます。

 基金の繰替運用と、予算での基金繰入については、ksimo様のご説明のとおりだと私も思います。

 ただ、本お題の場合は、財源更正でなく「え、繰越金が大きすぎ」で困っている匂いがしますので
「出納閉鎖期間終了までに基金繰入金を3/31戻入?」を研究しているのではないでしょうか?。

Re: 国保基金の運用について

ケイ No.58821

国保税や国の交付金が入ってくるまでの間、予算上の現金不足を補うために基金から繰替え運用ことはありますが、この現金不足分を基金繰入金として歳入予算にいれれば、当然歳出予算の均衡が取れなくなるので、歳出も増やすことになり、年度末に補正予算で帳尻を合わせるという意味なのでしょうか。
となると、当初予算の見積もりを適正におこなったのかとの議会の追及も考えられますが、繰替えの手間だけの話だとすると、ちょっとどうなのでしょうか。会計管理者さまの意図がわからないと、何とも言えません。

Re: 国保基金の運用について

K3NSP No.58833

職場のPCからは投稿できないので返信が遅くなってすいません。
また、ksimoさん、らっきーさん、ケイさん回答ありがとうございます。
らっきーさん言葉足らずですいません。そんなに深い意味はなかったのです。

皆さんからいただいた回答をもとに会計管理者に説明しました。
当該基金は保険給付費の不足のみに充当できること、一般会計の財調とは性格が違うこと、年度当初から基金繰入金を繰り入れては、説明が難しいことなどを説明しました。

就任してまもなく、どうも繰替運用に何か抵抗があったみたいです。
また何かあったら御相談します。ありがとうございました。

Re: 国保基金の運用について

ksimo No.58835

念のため
>年度当初から基金繰入金を繰り入れては、説明が難しい
最初から不足分として予算計上してあるのであれば、年度当初から取り崩しても問題ないですよ。こういった予算上で手当できることをすべて行ったうえでタイミングが悪くて執行上一時的に穴埋めするのが繰替運用です。
今年4月から個人住民税業務の担当となりました。
基本的なことかも知れませんが、当市他職員に尋ねても的確な根拠を基にした回答を得ることができなかったため、どなたかご教示いただければ助かります。

過年度申告等により新規に過年度分を調定する場合、延滞金は調定年度の納期から算出するのでしょうか、それとも賦課年度の納期から算出し、調定時に既に延滞金が付いているような状態で課税するのでしょうか。

例えば平成27年度に平成25年度を調定する場合、年度=27、賦課年度=25で納期は平成27年の1期から4期の納期で調定します。
この場合、延滞金は平成25年度当時の各期納期に遡って算出するのでしょうか。

現在当市では賦課年度当時に遡って延滞金を算出しております。
本年度システム改修を控えておりますが、ベンダーのシステムではこのような計算ができず、当該ベンダーを利用している他市においてもそのような要望を出されたことがないとのことでした。

当市の賦課方法が間違っているのでしょうか。
地方税法321条が関係条文だと思います。
貴市の税条例に、「(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)」という見出しの条文はありませんか?
>延滞金は平成25年度当時の各期納期に遡って算出するのでしょうか。

このような取扱いだと、税の納期限と、延滞金算出基準の納期限が相違することになりますが。
個人住民税は賦課決定です。

それを踏まえると、地方税法第20条の9の2第2項「すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。」を第5項「前三項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。」で準用すると、次のように解釈できます。
--------
既に賦課決定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる賦課決定は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
--------
よって、現年度に増額の賦課決定した増額部分に係る延滞金は増額部分だけにかかり、過年度に賦課決定済の税額及びこれに係る延滞金には影響がないこととなります。

つまり、これらは別々の賦課決定と考えます。
失礼しました。税額の増ではなく、新規課税なのですね。

いつの所得であっても、賦課課税である限り、賦課決定時に納期限を設定しなければなりません。
しかも住民税の普通徴収(設問は特別徴収ではない)の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならず(地方税法第319条の2第3項)これに反する場合は無効とされています。

延滞金は、納税通知書に設定した納期限よりも前から発生することはありえないので、平成27年度に賦課決定した税金の延滞金を25年度から計算するというのは、ありえない方式といえます。

これが、法人住民税のような申告納税との違いです。
確かに個人住民税は賦課ものですので、
上記の方々が指摘しているようなことが普通徴収の場合の原則ですが、

地方税法第321条の2第2項では、
本来の納期限からの延滞金を加算して徴収しなければならない
としています。

つまり、賦課時点で納期限を徒過しているかのような計算をします。

この場合の前提は、所得税の修正申告か、国税の更正又は決定
とされているので、単純に期限後申告の場合は該当しないようですが、
修正申告や決定の場合は徴収するので、
同様に期限後申告(過年度申告)の場合にも
徴収するとしている団体があるような気もします。
>この場合の前提は、所得税の修正申告か、国税の更正又は決定
>とされているので

この場合は、所得税の確定申告から市町村にデータを引き写すだけなので、所得税の考え方に準じているのではないかと思います。

一方、確定申告が申告期限までになかった場合は、市町村が調査によって賦課決定する建前だったと思います(確かな記憶ではないですが)。
なので、期限後申告等は前提条件からはずされているのではないでしょうか。

地方税の期別更正の法的根拠について

char No.58800

例えば、地方税の住民税、固定資産税などは、納期が4期あります。
この場合、第1期の納期の途中で、更正などで年税額が変更となる場合は、第2期以降の税額で変更することが通常であると思います。
しかし、第1期の途中でも税額の変更が生じた場合は、第1期でも変更しなければならないのでしょうか?
期別更正について、法令等の根拠があればご教示ください。

Re: 地方税の期別更正の法的根拠について

らっきー No.58803

 本お題は、固定資産税第@期の納期更正を間に合わすかどうか
について悩んでおられると推察します。

私ならば、
第1期の納入通知書を発送済(=送達済)かどうかが判断ポイントと考えます。

「地方団体の徴収金の端数計算について」
昭和38年10月1日 38税第628号

を研究し、係内でご相談することをお勧めします。

Re: 地方税の期別更正の法的根拠について

オールスター No.58814

>しかし、第1期の途中でも税額の変更が生じた場合は、第1期でも変更しなければならないのでしょうか?

当該税の税額変更は、一つの賦課決定にすぎませんので、当初の賦課決定に左右されるものではございません、
したがって、納税告知の期限に合わせた、賦課決定を行えばいいのではないでしょうか。

Re: 地方税の期別更正の法的根拠について

元審査 No.58828

固定資産税では、一部の新築建物については価格決定が間に合わず、2期〜4期だけの賦課決定をすることがあると聞きますが、どうなんでしょ。
【再掲です】
 以前(4/23)に投稿してからも調べているのですがわからないので、再度投稿してしましました。なにとぞご教示ください。

(以下前回質問内容)
 今回、連合会より通知があり、自立支援給付費の過誤調整により返還金が発生したため、戻入処理を行うことになりました。
 しかし、過誤調整された中に過年度診療分の過誤も混在しているとのことで、どのような処理を行うべきでしょうか。

【処理1】
・過年度診療分→雑入(過年度収入)
・現年度診療分→歳出科目に戻入

【処理2】
・すべて歳出科目に戻入

 地方自治法施行令第159条および同160条に基づけば「処理1」になるかと思われるのですが、近隣自治体では「処理2」により戻入しているとのことです。仮に「処理1」によると、今後毎月の事務が煩雑になってしまいますので「処理2」で戻入したいところですが、法的な根拠等がわかりません。
 すませんが、法的根拠等を含めご教示くださいますよう願います。
※地方財務実務提要には現年度分の取り扱いしか記載されていません。(P.2720)

《参考》
●地方自治法施行令第159条
(誤払金等の戻入)
 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額(中略)を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

●地方自治法施行令第160条
(過年度収入)
 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
@設置条例
施設を建設する予定ですが、完成が1月ごろになると思われます。施設は未完成の状態で設置条例を12月議会に上程し、制定することは可能でしょうか。
施行日は3月1日または4月1日とする予定です。

A指定管理者
上記の施設の指定管理者を設置条例制定前から公募することは可能でしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。
1・・・可能です
2・・・可能です
条例の制定は可能でしょう。
指定管理者の指定手続は条例事項なので、いわゆる通則条例がなければ、個別条例制定前にその手続を行うことはできないように思わます。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

共済事業

東大島 No.58801

始めての投稿です。よろしくおねがいします。共済事業を担当として行っています。市民の方が受付にてお金を納めて会員になられます。その会員証は事業者と会員様でそれぞれが管理することになります。今回、事業者側で紛失している可能性があります。過去に1度もそのようなことはございませんでした。現在、捜索中ですが、見当たらない場合は、盗難届等を出すことが正しい判断なのでしょうか。また、会員様は控えを持参されていないケースです。会員様におかれては、加入したという記憶がある状態です。事業者を訴えることは可能なのでしょうか。

Re: 共済事業

ksimo No.58802

よくわかりませんが、事業者側はデータとしての管理でなく、現物の会員証での管理なのですか?
どのようなメリットがあるのでしょうか?

>加入したという記憶
データ管理という事はしていないのでしょうか?
その記憶が正しい事はどうやって確認するのでしょうか?

>事業者を訴える
何を訴えるのでしょうか?
自分が担当であったら、むしろこの機に事業者側で作成管理する会員証は全て破棄し、データ管理のみにする方法をとり、会員の方の紛失に対して再交付するというシステムに変更することを考えますけど。

Re: 共済事業

ケイ No.58820

共済事業の内容(市と事業者、市民の関係や入会手続き等の事務の内容やお金の流れ等)について、再度ご説明ください。

PTA役員の守秘義務

やま No.58790

 教育委員会事務局に勤務する者です。いつも参考にさせていただいており、ありがとうございます。

@PTA役員の法的な身分は?任意団体の役員で、非常勤の公務員という位置づけではないと判断していますが、この考えでよろしいでしょうか?

APTAの会議の場で、個人情報に関わる情報を出すことは、法的に問題のあることなのか?いじめ等緊急重大事案の際には、話さざるを得ないと思うが、PTA役員に守秘義務を課すことはできるのか?

BPTA会長に、いじめ防止対策推進法に基づく教育委員会附属組織の「いじめ問題対策連絡協議会」の委員に入ってもらおうと考えている。条例では、委員の守秘義務を謳ったが、公務員でないPTA会長に法的に、守秘義務があるのか、疑問が生じている。委員として教育委員会が委嘱するが、この委員は非常勤の特別職であり、地方公務員法第34条の規定は当てはまらないという意見がある。

C守秘義務を課すことが条例のみでできるのか?もし、守秘義務違反があった際に、条例には罰則規定が謳っておらず、どう判断したらいいのか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: PTA役員の守秘義務

K66 No.58791

ざっくりとした感想だけ。

@・・・そのとおりだと思います。

A前段・・・会議運営上、真に必要な情報であれば出すことに問題はないと思います。あくまでも任意団体の会議なので、線引きは会長なり経験豊富な先生の判断ではないでしょうか。
A後段・・・可能と思います。当然、何ら法的な守秘義務は生じませんが、任意団体の会議であっても所属する会議で守秘義務を決定すれば、それには従う義務があるものと思います。

B・・・守秘義務はあるものと思います。公務員法の適用を受ける公務員としての守秘義務ではなく、会議の構成員として会議の運営方針に従う義務があるという趣旨ですが。(Aと同様の趣旨です)

C前段・・・条例のみで可能と思います。自治法や公務員法の枠を超えるのではなく、単純に条例で会議の運営方針を定めたものと解釈できるのではないでしょうか。
C後段・・・違反に対する措置は罰則だけではありません。罰則規定がなければ、条例上も課せないのは当然ですが、会長の判断で注意を促すとか、場合によっては委嘱者の判断で委員を解任することも可能ではないでしょうか。

Re: PTA役員の守秘義務

No.58804

御見込みのようにPTA役員は地方公務員ではないでしょう(特別職にしてしまうことはありうると思いますけど)。そうなると、守秘義務はPTA規約で定めるべきであって、教育委員会や学校長が定めるものではないと思います。

私は個人的には、PTAの会議の場で、守秘義務をかけなければならないような個人情報(普通の日本語でいうプライバシー)をあげて議論する必然性をそもそも感じませんが。

Re: PTA役員の守秘義務

ケイ No.58817

G様と同感です。PTAの規約で守秘義務を課すことは可能だと思いますが、PTAは学校とは独立した社会教育団体で、学校の付属機関ではありません。このPTAの役員会議の場で、重要案件とはいえ学校や教育委員会が個人が特定できる形で情報を出すことがどうなのかを考えた方が良いと思います。

Re: PTA役員の守秘義務

K66 No.58818

A前段について訂正します。

お題は、教育委員会が保有する個人情報をPTAの会議の場に出すことの可否だったんですね。(単純にPTAの会議の場で個人情報が飛び交うのかと思いました。)
ということで、G様・ケイ様のご意見に賛同します。貴団体の個人情報保護制度の範囲内での扱いとされるのが望ましいものと思います。

誰か至急教えてください。

山一 No.58806

市有地を個人に貸付して、個人が建物を建てました。
その後、貸付料を滞納し、借受者が亡くなりました。その本人は多額の債務があり、相続人もすべて相続放棄しています。(建物には抵当権も設定されちます。)年月が経過し建物も倒壊寸前で市民からもどうかしてほしいと要望が多数あり、弁護士に相談したところ、裁判所に相続財産管理人の選任を申請し「建物収去土地明渡請求」の訴訟をすればいいと言われて、議会に上程する予定です。議会に上程するにも相手方の名前が明記できないのでどうすればいいか悩んでいます。相続財産財産管理人を選任してから議会に提案したほうがいいのでしょうか。

Re: 誰か至急教えてください。

首都圏 No.58810

話は変わりますが、貴団体の固定資産税課税部門が、既に当該管理人の選任の申立てを行ってはいないのでしょうか。

Re: 誰か至急教えてください。

元審査 No.58811

>相続財産財産管理人を選任してから議会に提案したほうがいいのでしょうか。

他の債権者の誰も相続財産管理人の選任をしてなければ、まず、これを選任してからの方がよろしいと思います。

皆、誰かやってくれないかな?と二の足を踏んでいると思われますので、最も切実なところがやらざるを得ないでしょう。

固定資産税担当も、抵当権がべたべたについていたら、(配当が税に当てられないと判断して)やらないと思います。

Re: 誰か至急教えてください。

市太郎 No.58816

空家等対策特措法の完全施行(5月26日)を待って対応するのではダメですか?

普通財産貸付

ゆう No.58778

福祉関連のNPO法人に普通財産(土地)を貸し付ける計画で、NPO法人は障がい者の就業の場を創出するため、その土地に小規模な食品加工所を建設する予定です。作業所建設に当たり、上下水道の加入料と工事費を市とNPOのどちらが負担すべきかと尋ねられています。必要経費又は有益費と考えれば、NPOの負担とも思えるのですが、上下水道の加入料は将来、普通財産の価値を高めるものと考えれば、加入料については市の負担でもいいような気もします。皆さんのお考えをお聞かせください。

Re: 普通財産貸付

アリス No.58786

工事費は当然NPO負担でしょう。
上下水道の加入料については、見解の分かれるところですが、市が負担するのであれば、普通財産の価値を高めるものとして、貸付料に上乗せする方法もありかと。

Re: 普通財産貸付

のっぽ No.58796

普通財産として貸付けするにあたり賃貸借契約,若しくは使用貸借契約になるかも解りませんが,その契約に土地の返還について現状回復を要するとかの条項が定められていませんか?

私見ですが,契約期間満了で,更地で返還される場合は,水道の権利が残るとしても土地の価値を高めるものとは言えないのでは無いかと思います。土地の価額に影響与えるほどの価値は無いかと…

また,契約期間長期になる場合は,受益者負担との考え方になりそうな感じですね。
なので借り主負担でよろしいかと。

工事影響ラインにかかる建物の補償について

補償新米 No.58714

基本的な質問かも知れませんが、皆様のご教授お願いします。

このたび、道路の拡張工事の補償を担当したのですが、高低差のある地域のため、新設する道路に高さ3m近い擁壁が必要とのことです。その擁壁工事に必要な工事影響ラインが、起業地の外に0.5m〜3m程必要なことが分かり、それが起業地外にある建物の基礎部分にガッツリかかっていることがわかりました。
 通常、起業地内なら、移転補償で対応するところですが、起業ラインにかかっているわけでもなく、この物件については、当初の事前協議も調査も地権者への説明もすべて外れています。
このような場合にどう対応したらいいのでしょうか?
 なお、擁壁工事の工法変更も難しいようです。
>建物の基礎部分にガッツリかかっている
設計瑕疵ではないですか?
通常は横断図作成時に気が付きます。
その上で影響のない工法を検討します(矢板を立てるとか)
設計成果品を受領した検査員に確認のうえ、設計瑕疵は3年のはずですから、受注者に設計変更させたらどうですか?
放置ですか?
今時、こんなずさんな設計しているなんてあり得ないですよね。
対応としては、税務署へも地権者にも説明して、起業地ラインを変更するしかないでしょう。こんな掲示板に質問している時間はないよ。
早く対応しないと取り返しつかないよ。
いくら新米さんでも、事の重大さが分かるでしょ。

公用車リムジンバスの使用について

さよ No.58776

現在当市では教育団体にリムジンバスを貸し出しています。
スポーツ団体、学校などです。単なる観光や練習試合ではだめで、市のためになる場合に許可されます。

申請の流れはまず、申請書を精査し教育委員会が許可し、その後総務課(市長部局)が最終許可するという流れですが、教育委員会が許可しても、総務課が許可せず、バスを使えず、クレームが多発しています。

クレームはどうしても、教育委員会の担当課へきてしまいます。

全て総務課で受け付け、許可すれば良いのですが、総務課はトラブルを避けたいため、教育委員会を通す体制を崩しません。

市長部局と教育委員会が仲が悪いのも使用が許可されないひとつです・・・

今わたしが考えているのは、教育委員会担当課長とバス申請者が「使用が許可されなくても教育委員会へ異議申し立てをしない」趣の念書を提出させることです。(申請者に総務課へ直接掛け合って貰いたい、直接総務課へ行くよう言うと角が立つため)

念書は教育委員会の独断でという形になります。教育長は概ね賛成しております。

市長部局と教育委員会の関係が悪化する可能性もありますが、教育委員会へ直接クレームに来られても総務課が許可しない以上どうしようもありません。

こんなことはここで質問すべきことではないのですが、何かほかに良い方法はあるでしょうか?
貸し出しは何を根拠としてなされていますか?
最終不許可となった時は、不許可を通知する文書の発信者名は誰ですか?
「教育委員会を通す姿勢を崩しません」「市長部局と教育委員会の仲が悪い」というのも、市民の権利義務に影響を与えているのにそんな次元の話でしょうか。
許可が二段階に渡ってあるのも「?」ですが、百歩譲って許可する視点が違うとして、どちらの視点から不許可となったか市民に伝わらないってあり得るのでしょうか。通知書には不許可の理由はどう書かれていますか?

「異議申し立ては教育委員会に対して行わない」って、念書レベルで拒絶できることなのでしょうか。拒絶できたとして、それから申請者はどうすれば良いのでしょうか。「総務課に行け」と言えるのであれば、現状を改善するよう総務課とやり取りすべきではないでしょうか。自身が総務課とこれ以上調整したくないから申請者に負担を強いるのは適切ではないでしょう。

Re: 公用車リムジンバスの使用について

さよ No.58779

こんばんは
おっしゃるとおり自分の負担を減らしたいだけかもしれません。
ただ何度も総務課とは協議しておりますが、改善されません。


許可書の発信は市長名です。
許可は市のバス使用規定に基づいております。
不許可通知というものがありません。ここも問題で、不許可の理由もあやふやに教育委員会に申請書だけ返送されてきます。

許可が二重の件ですが、許可に教育委員会の合議が必要となっております。

Re: 公用車リムジンバスの使用について

放棄担当 No.58781

『教育委員会担当課長とバス申請者が「使用が許可されなくても教育委員会へ異議申し立てをしない」趣の念書を提出させることです。』

これは、許可・不許可処分に係る不服申立て、審査請求の権利を不当に制限することになりませんか?

規則、規程等に許可・不許可に関する明確な判断基準を定めてない限り、念書を提出させることはやめておいた方がよいと思います。

Re: 公用車リムジンバスの使用について

ksimo No.58782

『許可を決定する総務課で許可が下りませんので、詳細は総務課に確認してください』
とは伝え、総務部局に回ってもらうしかないのでは?
角が立つとありますが、教育部局は合議であり、決定はあくまで町長部局ですから、教委部局で対応する事柄ではないと思いますけど。

Re: 公用車リムジンバスの使用について

安藤 No.58783

>教育委員会を通す体制
「市長」宛の申請なら直接申し込みだと思うのですが

Re: 公用車リムジンバスの使用について

元審査 No.58784

市長への申請書でも、経由機関をとおす必要のある場合はいくらでもありますから、それはそれで仕方がないことではあります。

しかし、今回は、教育委員会が許可した上で、その後総務課の許可もうけるとのこと。
ということは、申請者は教育委員会と市自体に対して、2回申請するのでしょうか。
教育委員会が許可の通知をしたうえで、総務課が更に許可の通知をするのですか?
それとも、市長宛の申請書を教育委員会が受け付け、決定は総務課(市長)が行う形式なのですか?

なお、そういう場合、教育委員会は事前相談(又は申請)を受けたら総務課と協議したうえで教育委員会が受け付ける(又は許可する)、というのが普通だと思っていました。

教育委員会が、自分の立場からだけ考えて許可決定して総務課に申請書を回す、というやり方だったら、クレームはすべて教育委員会が受けなければならないと思います。

Re: 公用車リムジンバスの使用について

市太郎 No.58785

まず、貸し出すリムジンバスですが、@専ら教育団体の利用に供する目的をもって保有しているものか、A市が自己の用に供するとともに、教育団体の利用に供する目的をもって保有しているものか、また、運転手付きで貸し出しているということでよろしいでしょうか?

本来は@であれば、単に「貸付け物品」ではなく「公の施設」として管理する方が適切と思われます。
このため、おそらくAであると推測しますが、物品を住民に貸し出す場合については、自治法上何らの規定はなく、行政不服審査による不服申立てもできませんので、「異議申し立てをしない」とは書いてあるものの、単なる「文句は言わない」という意味なのでしょう。

しかし、単なる貸付け物品であっても、「バス使用規定」において貸し出し基準は明確となっていなければなりません。不許可理由があやふやではどうにもなりませんから、総務課にきちんと貸し出し基準を明確にするよう要請すべきです。
(逆に教育委員会は苦情を言われるのがいやなので、甘く受け付けてしまってるということはありませんか?通常、教育委員会がOKで市長部局がNGというのは、申請者からすれば同じ市として理解しづらいと思います。)

教育委員会は単なる受付又は経由機関に過ぎないのですから、「申請書を精査し教育委員会が許可」してはダメです。必要であれば申請書の様式を改正するよう市長部局に依頼し、教育委員会は意見を書く程度にとどめることが望ましいと考えます。
そのうえで念書を書かせるのではなく、口頭により申請者に教育委員会は許可権限はなく経由機関に過ぎないことと、合わせて貸出し基準について十分説明すれば足りる気がします。

自治法92条の請負禁止

むらびと No.58770

小さな自治体です。村内の自動車販売・修理業を営んでおられる方が議員になられました。
92条に規定する請負禁止の解釈について。
売買は一時的な取引として該当しないと認識していますが、車検や修理は当該条項の請負に該当するのでしょうか。
ご教示願います。

Re: 自治法92条の請負禁止

放棄担当 No.58780

請負の定義は、かなり不明瞭のようで、継続性、反復性、営利性等を総合的に勘案しないと厳しいようです。

個人的には、請負禁止にはならないと思いますが、最終的に判断し、決定するのは議会ですので、他の議員からの動議があると面倒だと思います。

なお、「地方自治法第92条の2に規定する議員の兼業禁止について」と題して、平成19年頃に大阪府総務部市町村課の職員の方が発表した解説文が参考になると思いますので、検索してみてください。

公衆用道路について

テンパり No.58721

皆さまお疲れさまです。

市が所有者になっている公衆用道路が必要になっているのですが、この場合、市から寄付を受ける手続きが一般的なのでしょうか?

全然わからず頭がパンクしています。
皆さまのお知恵を拝借できればと思っています。ぜひよろしくお願いいたします。

Re: 公衆用道路について

一公務員 No.58722

テンパり様の立場や、何故寄付を受ける必要があるのか、そもそも誰が寄付を受けるのか等わからないと回答できません。
とりあえず余裕かないのはわかりましたが、落ち着いてください。

Re: 公衆用道路について

warren No.58740

テンパり様
 都道府県や国は、市から寄付を受けることはできないと聞いたことがありますが、あなたの立場は?

Re: 公衆用道路について

蟻巣 No.58741

公衆用道路は簡単には寄付は受けられませんよ。
市道認定の変更や議会の議決が必要な場合もあります。
市との事前の協議等は済んでいますか?

Re: 公衆用道路について

ケイ No.58744

状況が把握しかねますので、再度詳しくご説明ください。

Re: 公衆用道路について

蟻巣 No.58773

テンパリ様

皆様の問いに対する回答をお待ちしています。

放置はないよな。

青少協の補助金について

マー君 No.58731

4月の人事異動で、青少協の担当になった新米です。

青少年の健全育成の目的で、地区委員会へ補助金を交付しており、新年度の交付申請と前年度の清算(決算)報告が交錯しているところです。

補助金性格上、年度単位で清算をするのが基本だと考えますが、わが市では1万円未満の余剰金は清算せずに繰越ししています。
※計画していた事業が中止等により実施できなかった場合は、返還してもらっています。

質問1
金額の多寡に関わらず、余剰金を繰越すことは問題ありますか?
セーフですか?

質問2
地区委員会では、実行委員会を組織して「夏祭り」を実施できる規定を持っています。
組織を別にすることで、地区委員会のメンバーとは別になり、会計も別にしています。
夏祭りの準備をするための初期費用(材料調達等)が実行委員会にはないため、一時的に地区委員会の会計から資金を借受け、事業終了後に返還しています。地区委員会の財源は100%補助金です。
地区委員会とは別の組織になる訳ですが、貸付けすることは問題ありますか?

質問3
夏祭りでは、物販もあり、収益があります。
最終的に地区委員会へ返還した後にも余剰金があり、夏祭りの会計で繰越をしています。
地区委員会の会計へ全て戻し、地区委員会での補助金清算(余剰金など全て市へ返還)するべきでしょうか?

以上 よろしくお願いします。

Re: 青少協の補助金について

ケイ No.58732

質問1と2については補助要綱でどのように定められていて、定められたとおりに事務が行われているかを検証する必要があると思います。

質問1ですが、質問2で地区員会の事業は100%補助金を財源としているとのことですので、その年度の事業が終了した時点で余剰金があるのであれば、金額の多寡に関わらず清算返還金となるのが本筋ではないでしょうか。そして1万円未満の場合は清算しない条項が補助要綱に定められているのであれば別ですが。文面から察するに円単位で補助金を交付されているようなので、1万円未満は切り捨てて補助金交付するよう要綱改正を行えば、このような心配は発生しないと思います。

質問2ですが、補助要綱には補助金は交付を受けた目的以外に使用してはいけない条項があると思いますが、他団体への一時貸付がこれに抵触するのかどうかということになります。運用上でそれを認めるか否かでしょうか。

質問3ですが、夏祭りは別組織とのことですので、その別組織の余剰金を地区委員会の会計に入れるということが理解できません。質問2の内容と矛盾しているとおもうのですが。私の読解不足でしょうか。

Re: 青少協の補助金について

マー君 No.58743

早速の回答 ありがとうございます。

補足させていただきます。

地区委員会に実行委員会を組織することができる規定があります。
市は、地区委員会へ補助金を交付します。
地区委員会は、実行委員会へ補助金を交付します。

実行委員会は、地区委員会の会計とは別ではありますが、母体は地区委員会となり、事業の余剰金は、元々は地区委員会からの補助、突き詰めると市の補助金となるといえるのです。
ただ、夏祭りの余剰金だけを捉えると、食べ物や飲み物の売り上げによる収益の要素が強く、夏祭りの会計で繰越し、次年度の運転資金で使用することが妥当であると考えているところです。

ただし、夏祭りを地区委員会の事業として捉えると、利益を生んだ全体の事業費が地区委員かの事業と見えるのです。
そのため、余剰金(売り上げ)も含めて補助金を清算する必要があるのか、ないのか判断に迷うところです。
余剰金を事務的に清算するためには、地区委員会の会計へ戻す(入れる)と表現したのは、そういうことです。
夏祭りの食材を購入する際に、余剰金だけで実施できるのであれば、地区委員会からの補助を無くして実施してもらうことが現実的かな?なんても考えているところです。

Re: 青少協の補助金について

ケイ No.58755

実行委員会が地区委員会とは独立した団体だとした場合、実行委員会の収入は、(地区委員会からの補助金@+祭りの売り上げA)となり、一方支出は、(祭りに掛かった費用B)となりますから、単純に考えれば(B−A)が実行委員会の事業終了後の補助金額の確定額Cになると思います。
ですから地区委員会は、(@−C)の金額について、実行委員会への補助金の過不足の調整が必要になると思います。
実行委員会に余剰金が出るということは、地区委員会からの定額(または上限がある)で補助金が交付されているのだと思いますが、実行委員会が独立した組織である場合、余剰金は実行委員会の収益ということでしょうから、それまで地区委員会へ繰入れるのはどうなのでしょうか。
実行委員会会計へ余剰金を繰入れた場合、地区委員会が市に実績報告する際に、この分も含めて地区委員会の実績報告をする必要があると思います。
文面から察するに実行委員会は地区委員会の特別会計的なイメージを受けるのですが、2つの団体の関係をきちんと整理する必要があるのかもしれません。
また、実行委員会への貸出金ですが、補助金の概算払いができれば、このような心配はないのではないでしょうか。

Re: 青少協の補助金について

マー君 No.58772

地区委員会と実行委員会の関係性について、今一度整理したいと思いますが、なにせ地区委員会も実行委員会も市民団体でですから・・・。
また、自主性(活動)を基本としています。

行政から、「こうしてください。とか、こうあるべきですね。」は言えない(いい辛い)関係性ですが、大元は市からの補助金(税金)ですから、そこから改善ですね、

ありがとうございました。
お疲れ様です。
タイトルにもありますとおり今回お聞きしたいのは、「下水道事業者は下水道使用料を支払うのか」ということです。

個人的な見解では、法令等で賦課しない規程がない限り,下水道事業者(自分)にも賦課するものだと思うのですが、皆様の自治体ではいかがでしょうか?

代理受領について

1年目職員 No.58764

地方自治法において、債権者のため代理受領ができるとされていますが、以下の事例について適切かどうかご教示下さい。

1.A名義の土地を賃借し、賃借料をAの娘名義の口座に入金する。

2.個人事業主であるB商店に、
可燃ゴミ袋の販売を依頼し、手数料をBの息子名義の口座に入金する。

3.医師Cに講演を依頼し、講師謝礼(源泉済み)をCが代表をつとめる医療法人の口座に入金する。


いずれも所得隠しを疑われる事例で不適切と考えるのですが、所得隠しはあくまで債権者の問題として、行政の事務処理としては問題無いのでしょうか

Re: 代理受領について

ケイ No.58767

地方自治法第232条の5第1項に「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」と規定されています。これは、地方公共団体の支出は正当は債権者に対して行われなければならないということになります。
この正当な債権者とは、地方公共団体に対して法令または契約等に基づいて、一定の金額を正当に請求することができる債権者になります。
民法等によれば、債権者とは、債権者本人のほか、債権者から正規に代金受領の委任を受けた者、債権譲渡を受けた者となっていますので、正当な債権者であるAさん、B商店、医師C以外の口座への支払いを請求する場合は、代理で受領する者は、これらの正当な債権者から受領の権限の委任や債権の譲渡を受けた証となる書類の提出を求めなければいけないこととなると思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 代理受領について

1年目職員 No.58768

ありがとうございます。

質問の趣旨が分かりにくく申し訳ありません。

ABCいずれも委任状が必要で、逆に言えば委任状さえあれば、地方自治法上は問題がないと考えております。

私が不適切と考えるのは税法に絡んでです。

いずれの事例も、本来の債権者の課税所得とするべき収入で、それを別人の口座に入金させることは、所得隠し、すなわち脱税を疑われるのではということです。
これらの債権者に税務調査があったとき、脱税を指摘されるようなことは無いのか、万が一指摘された時、その事務処理を行った行政には責任が無いのか、という点において、どのような整理ができるのか、ご教示頂けたらと思います。

Re: 代理受領について

元審査 No.58769

>委任状さえあれば、地方自治法上は問題がないと考えております。

お見込みのとおりであり、振り込んだ先が税務調査を受けようと、債務者には責任はありません、というより、こちらはそれに従わないことが違法です。
照会があったら、堂々と回答すればよろしいと思います。

もし更に心配であれば、債権譲渡の手続きをとってもらえば、もっと安心かもしれません。
これならば、新旧債権者の意思表示のみにより効果を生じるので(譲渡禁止債権を除く)、債務者は債権者の動機について詮索する必要はありません。
仮に、債権者が脱税の意思により行ったとしても、債務者は無関係ということがいえます。
新旧債権者間にいかなる親族関係があろうと他人であろうと、債務者は関知する必要はありません。