過去ログ [ 507 ] HTML版

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補助金の返還について

M No.58957

初歩的なことかもしれませんが、判断に迷う点があります。
同じ質問があれば申し訳ありません。過去の質問等を色々拝見させていただいた中でもうまく見つけられませんでした。

当自治体では、農林業振興に関する補助金を交付した団体について、交付の取消事由に該当することが判明し、今後補助金の返還を求める方向になりました。

返還の期限を定めて返還命令を行う予定ですが、質問させていただきたい点
が2点あります。

@ 当自治体では補助金規則の中に、返還に関する規定(条)はあるのですが、
「〇日以内の期間を定めて返還を求めなければならない」といった具体的な
期間が規定されておらず、ただ単に「期間を定めて返還を求めなければならない」
とあるのみです。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律も調べ、
この法律の規定に準じて規則で返還期限を20日以内としている自治体も多いようですが、当自治体の規則にこのような規定がないため、極端な期間(3日以内とか)でない
限り、適宜に判断(例えば60日以内)してもよいと考えておりますが、いかがでしょ
うか。

A 返還に係る延滞金や加算金についても、色々な自治体の補助金規則を調べたところ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定にならい、割合を10.95%としているところが多いようですが、これに関しても当自治体の補助金規則では、延滞金に関する規定そのものがありません。
このような場合、補助金返還に係る延滞金や加算金を請求する根拠がないように思われますが、延滞金や加算金を請求してもよいものでしょうか?
当自治体には、歳入金に関する延滞金に関する条例があり、そこには延滞金について、割合が14.6%とありますが、補助金の返還に当てはめてよいものかとの疑問もあります。

Re: 補助金の返還について

No.58961

北海道町村会さんをどうぞ
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou80.htm

Re: 補助金の返還について

M No.58967

ありがとうございます。

質問@については、北海道町村会の記事にも「返還の期限についてですが、事案に応じて各自治体で適宜に設定することとなります」と書かれていますね。

質問Aについては、北海道町村会の例では規則に違約加算金及び違約延滞金の条文があるため、これを根拠にできそうですが、当自治体の規則ではこのような条文がないため、加算金や延滞金を取るのは厳しそうに見えますね。

助かりました。

Re: 補助金の返還について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58968

@について
 規則に規定がない以上、返還の期限は裁量で決定するより外ありません。この場合は自由裁量ですから、よほど不合理なものでない限り、違法とされることはありません。判断に当たっては、取消事由に該当した原因、補助金の額等諸般の事情を考慮しないといけませんが、不正受給等悪質なものであれば即時に返還を請求することもできるでしょう。そうでないなら、国の例によると補助金等の交付決定の取消しの通知の日から20日以内ということになります。

Aについて
 規則に規定がない以上、根拠がありませんから加算金は賦課できません。ただし、条例に規定があるとのことですから、延滞金は請求できる


 過去ログNo.20583以下も参照して下さい。

Re: 補助金の返還について

M No.58986

ありがとうございます。

(延滞金の)条例が地方自治法第231条の3の規定に基づいて定められているので、
補助金の返還金を同条第1項の「その他の普通地方公共団体の歳入」と整理すれば、
返還金を督促し、納期限までに納付がされなかったら条例を根拠に延滞金を徴収
できそうですね。
 お世話になっております。

 今年から介護保険の担当部署に異動となり、地域密着型サービスの担当となりました。
 今月更新の事業所(2ユニット)から更新の申請が提出されたのですが、管理者の資格を持つものがおらず、計画作成者が1人、代表者の資格を持つものがいるのか不明な状態です。
 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第三条の五によれば「おかなければならない」とされていることから、更新の承認をすることができないのではないかと間がております。
 そこで、このような状態の時に、具体的にどのような指導を行うべきか、また参考となる資料・本等をご存じの方いらっしゃいましたらご教授をお願いいたします。

 なお、 県に問い合わせをしたところ、「法令に書いてあります」との指導のみでした。
https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/82161.pdf
長野市ホームページに張ってある厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知の93ページが参考になるかと。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準91条1項の規定の解釈が載っています。

しかし、スレ主様の県は、ずいぶん親切ですね。
 通りすがり 様

 ご回答ありがとうございます。

 ちなみに、93ページを読んでみますと、管理者が常勤で専従との記載があるのですが、管理者がいなくなったときの判断はどうなるのかが悩みです。



 県の職員さんはとっても親切で、頭があげれません。

消費税の個別対応方式の区分について

まーくん No.58929

いつも勉強させていただいております。

消費税計算において、個別対応方式を選択した場合の、課税仕入れの区分に悩んでおります。借地である配水施設の一部の土地を購入するにあたり、不動産鑑定や用地測量の費用が発生しました。
これらの費用について、個別対応方式の区分を行う場合、土地の取得に付随する費用ということで非課税売上対応(その他の資産の譲渡に要する費用)に区分されると聞いたのですが、どうなのでしょうか。
事例等を見ると、「販売用又は賃貸用不動産の造成、建設、維持管理に係る課税仕入れ」とありましたが、今回の土地取得については、販売等を目的とした不動産ではないのですが、あくまで土地取得にかかる費用は課税売上から控除することはできないものでしょうか。
ご教示くださいますようお願いします。
施設用地としての取得が明らかなのであれば、
課税売上対応でよろしいかと思います。
不安であるならば税務署に確認されることをお勧めしますが。。。

Re: 消費税の個別対応方式の区分について

まーくん No.58953

ありがとうございます。
用地取得という事例がほとんどないため、いろいろと困惑することばかりです。
税務署に確認をしてみたいと思います。

Re: 消費税の個別対応方式の区分について

とおりすがり No.58963

用地を売却する目的で購入する場合、それに付随して必要になる鑑定評価手数料等については、課税仕入ではあるものの非課税売上対応分ということで、税控除不能という扱いになります。

施設用地として購入する場合は、課税売上対応分ということで、ふつうに税控除可能です。

例えば、土地の転売を生業とする不動産業者さんとかの場合、売上は非課税売上が多い(土地取引は非課税なので仮受消費税が少ない)です。そのため非課税売上を獲得するための経費支出まで税控除対象としてしまうと、下手をすると還付金が発生してしまうおそれがあります。

要は、どういう収入(課税売上or非課税売上)を得るために支出するのかで判断することになります。

Re: 消費税の個別対応方式の区分について

まーくん No.58965

丁寧な解説、ありがとうございます。
どういう収入(課税売上or非課税売上)を得るために支出するのかで判断、の部分が大切ですね。
確認してみたいと思います。

職員の住宅手当

東水 No.58931

いつも勉強させていただいております。

基本的なことかもしれませんが、ご指導ください。

職員の配偶者が借り受け住んでいたアパートですが、結婚と同時に退職し、無職となりました。
そのため、職員自身が家賃を支払うこととなったのですが、契約者も引き落とし口座も配偶者のままです。

この場合は契約者を職員に変更しない限り、住宅手当を支給できませんか?
ご指導の程、よろしくお願い致します。


補足

 ・夫婦の収入は、職員の収入のみ。
 ・職員と職員の配偶者は同居している。

Re: 職員の住宅手当

安藤 No.58932

どこからツッコんで良いのか分かりませんが、、
同僚と上司の見解は?
スレ主は支給できると思っていますか?

Re: 職員の住宅手当

オールスター No.58933

ざっくりですが、賃貸契約者は職員の配偶者であるが、夫婦であるため生計を一にしているものと判断し、職員に住宅手当を支給してよいか、というお題でしょうか?

Re: 職員の住宅手当

東水 No.58937

その解釈でお願い致します。

Re: 職員の住宅手当

chipstar No.58943

条例、規則等にどう定められているかがすべてでしょう。

うちの団体では、明文の規定で、「職員の【扶養親族】が借り受けた住宅」も対象とできるとされているので、お題の場合、配偶者を扶養親族としていれば、住居手当を支給できます。

スレ主さんの団体の規定はどうなっていますか。

Re: 職員の住宅手当

レジェンド No.58951

過去に給与担当だった者です。
当時と今とでは変わっているかもしれませんが、当自治体では「借主=職員」でない限り、住宅手当は支給していませんでした。
引き落とし口座が日中動けるという都合上配偶者、というのはありかと思いますが、配偶者の名前で債権が発生する以上、生計が一であっても職員に住宅手当は支給しないという決まりだったように思います。
余談ですが、職員住宅の場合、世帯主が職員でない限り貸さないという決まりもありました(なので妻が世帯主という方もいます)。

Re: 職員の住宅手当

東水 No.58955

条例には
  〜自ら居住するため借受け…〜
とあるので、難しそうですね。

ツッコミどころばかりの稚拙な質問に丁寧にお答えくださり、ありがとうございました。

Re: 職員の住宅手当

chipstar No.58956

念のためですが、国においても、給与法においては「自ら居住するため住宅を借り受け」(第十一条の十)とされていますが、「住居手当の運用について(昭和49年12月23日給実甲第434号)」において、「職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含む」とされています。

国に準拠している団体が多いと思うし、条例以下の規則やその運用通知を確かめてみられてはいかがですか。
昭和55年頃に当時の自治体(現在は、合併しています)が宅地造成して現在民地になっている宅地があります。
その宅地は、川から約10m程高い所に造成されており、コンクリートブロックで用壁が
造られています。今年になり、その用壁が崩れそうになっていますが、当時の設計施工に
問題があるみたいに思われます。(設計書等は処分されています)
このような事例の場合、現在の自治体として対応が必要になると思われるでしょうか?

この業種のことは、まったく無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
最高裁の判例では
完成後20年間の不法行為による損害賠償請求権を認めているので、それにあてはめると時効です。

あとは、自治体が自主的に対応するか否かかと思われます。
擁壁です。念のため。
>当時の設計施工に問題があるみたいに思われます。
誰の見解ですか?
工事の瑕疵保障は1年なので、民地所有者が提訴するしかないと思います。
<追記>
>その宅地は、川から約10m程高い所に造成←擁壁は官民境界のどちら側でしょうか?
河川側だと擁壁は河川管理者(県・市)の管理となります。
また、
>当時の設計施工に問題
とありますが、設計は地方公共団体で施工は民間会社と思われます。どちらに問題があるのか?その立証責任は宅地所有者にあります。
平成15年頃に同じ分譲地の用壁を当時の自治体が全部町単事業で修繕した経緯があります。
修繕した部分の割合は、全体の用壁のおよそ半分程度です。その当時も今回と同じように
用壁の一部に異常個所が発見され、住民からの陳情により、修繕工事を行っています。

その当時から今回該当箇所も異常があったのですが、平成15年の当時は、調査や議論も
ないまま、放置されていたそうです。

15年前に当時の自治体が無償で修繕した経緯がありますが、如何とおもわれますか?
擁壁です。念のため。
>当時の設計施工に問題があるみたいに思われます。
>誰の見解ですか?
私は全く土木系の知識がないので分かりませんが、写真を見ていただいたら分かるそうです。長方形のコンクリートブロックを斜め方向に積み上げていく施工で、高さが約4m以上
あります。また擁壁の底辺部分に水路があり、外観では水路と擁壁が一体になっています。
繰り返しになりますが、当時の設計書は紛失しているそうです。

工事の瑕疵保障は1年なので、民地所有者が提訴するしかないと思います。
<追記>
>その宅地は、川から約10m程高い所に造成←擁壁は官民境界のどちら側でしょうか?
河川側だと擁壁は河川管理者(県・市)の管理となります。
厳密にいいますと、川があり、田があり、水路があり、今回の宅地があります。川と平行にあります。
川から3mほど高い所に田があり、田から2mほど高い所に水路があり、水路の底辺部分から
民地側に頼って擁壁があります。
 
また、
>当時の設計施工に問題
とありますが、設計は地方公共団体で施工は民間会社と思われます。どちらに問題があるのか?その立証責任は宅地所有者にあります。

よろしくお願いします。
2mを超える擁壁は工作物の確認申請が必要ですから、特定行政庁にて確認されたらどうですか?
また、繰り返しになりますが、瑕疵保証期間満了後は民事訴訟の提起(宅地所有者が行政を提訴)しかありません。
根拠もなく行政が補修工事等を行うと監査請求等が予想されます。。

公有財産の処分について

逢いたい吉村順三 No.58917

皆さん、こんにちわ。

ご存知の方がおられたら、ご教示ください。
老朽化し利用者の無くなった休館中の公の施設(木造)があります。土地は借地です。
地主は無料なら譲り受ける意向がありますが、その転用目的は自らの倉庫等に使うとのことで、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の譲与の要件に該当しません。
かといって除却するには費用がかかるため、無償で譲与することが合理的と考えています。
何か良い方法はないものでしょうか?

また、小額随契のよる売却は、無償ならという先方の意向と不動産鑑定を行っていない、め、まだ検討していませんが、法施行令167条の2の小額随契(30万)に該当するかの判断は、鑑定以外に方法はないのでしょうか?

Re: 公有財産の処分について

安藤 No.58918

借地契約の条件はどうなってますか?
原状回復後の返還になっていれば、変更契約を結んで解約(建物は原状のまま)とすればどうですか?
当然、公の施設条例は廃止されますよね?

Re: 公有財産の処分について

のっぽ No.58921

こんばんは。

ウチでも以前に似たようなケースが有りました。

基本的には安藤様が述べられてますが、契約書では更地にして返還する旨が明記されているケースが一般的だと思います。

また、建物の現在価値率を、例えば、取得価格から経年減点した場合でも価値が残り、かつ、使用に耐えられそうな建物の場合、除却費用を支出するよりは、金銭面で合理的で有ることも理解できます。

ただ、土地が無償使用の場合はともかく、有償使用の時には借地権が発生しますので、その辺りの整理は必要ですよね。

それと建物の譲渡価格が随意契約の範囲内で有ることも必要ですね。

ウチでは、建物の鑑定をお願いして譲渡契約したはずです。

ただ、話が有ってから実行出来るまで長期間必要でした。自分は財政は解らないのですが、財政サイドから費目の違い(財産売り払い収入と解体工事価格の支出だったと思いますが)でクレームが有ったと思います。

なので財政,財産管理,財産所管課の担当部局 で意見調整してました。
最終的には処分出来ましたが、ウチの基準にこのようなケースがされて無かった事も原因ではと思ってます。
確か長野市さんにはこの様な場合の規程が設けられていたはずです。

何分思いだしながらの回答なのであまり自信が有りませんが…

Re: 公有財産の処分について

アリス No.58924

以前、個人的な見解ということで、何かで読んだことがあります。
そこではこんな感じであったと思います。
参考にして下さい。

建物の用途廃止をすることにより土地の返還をしなければならない。
しかし、地主に返還するためには原状回復義務があり、取壊しに多額の費用がかかるため、地主に解体撤去を条件として譲渡する方法を考える。
地方自治法では「適正な価格」なくして譲渡することは原則禁止されており、条例または議会の議決が必要である。
借地契約を解除するにあたり、借地契約に基づき地主と市が協議して、原状回復義務が免除されれば、たとえ地主に解体撤去を条件としても「無償譲渡」となり議会の議決を必要とします。
しかし、将来的に原状回復義務を市に残すことを契約解除の条件として、新たな契約を締結すれば解体撤去を地主が市に代わって行うことは、その新たな契約の契約金額の算定において、建物の価格と解体撤去の費用を勘案し、無償と判断したのであれば「無償譲渡」ではなく、「適正な価格」となる可能性はある。
この「新たな契約」の内容については、地方自治法の規定を考慮しながら検討する必要がある。
また、建物価格と解体費用を比較して、解体費用が建物価格を上回ることが条件となる。

Re: 公有財産の処分について

逢いたい吉村順三 No.58925

安藤様
土地は使用貸借しており、契約では「使用期間満了の場合は、土地を引渡す」という文言になっており、「現状回復する」とはなっていません。施設所管課は譲与(無償譲渡)契約を締結したいと言っていますが、無償譲渡の理由がありません。
 その前に施設条例は廃止する予定です。

 のっぽ様
 土地は使用貸借しており、賃料は支払っていません。随意契約で譲渡するには、やはり鑑定評価が必要でしょうか。

 アリス様
 「将来的に原状回復義務を市に残すことを契約解除の条件として、新たな契約を締結すれば解体撤去を地主が市に代わって行うことは、その新たな契約の契約金額の算定において、建物の価格と解体撤去の費用を勘案し、無償と判断したのであれば「無償譲渡」ではなく、「適正な価格」となる可能性はある。」
ですが、この「新たな契約」とは「市に替わって解体撤去を行うことを条件とした譲与契約」ということでしょうか?既存の契約では解体撤去する義務があるところ、その義務を残したまま建物を譲渡し、現実には(時期が来れば)市に替わって解体撤去してもらう、その費用は相手方持ちなので無償譲渡ではないと。
少々レトリックが過ぎる気がしないでもないですが、解体費用が建物の鑑定価格を上回れば問題は生じなさそうですね。
 安藤様にお答えしたように土地の使用貸借契約書には「原状回復」を明示していませんが、「土地を引渡す」ためには解体撤去が必要なので、同じ意味と考えています。

 皆さんのご意見を参考に上記の方向で検討してみます。
ありがとうございました!

Re: 公有財産の処分について

のっぽ No.58945

こんにちは。

実務的に処分価格が適正であると庁内合意(議会も含みます。)がとれれば、
不動産鑑定までの必要性はないと思います。
要は、適正価格で処分したもので、譲与の部分は無いということが説明できれば
大丈夫なのでしょう。

それと使用貸借なので借地権は発生しないと思われますが、建物そのものの登記もされていない可能性が高いですので、処分する場合は、固定資産税等の課税対象になるでしょうから、表題登記が必要だと思います。

Re: 公有財産の処分について

逢いたい吉村順三 No.58947

のっぽ様

 ご意見ありがとうございます。
 「実務的に処分価格が適正であると庁内合意がとれれば、不動産鑑定までの必要性はない」のはそのとおりだと思うのですが、庁内で出せる数字は固定資産税評価額くらいで、保有税である固定資産税評価は経年減点割合(いわゆる減価償却)が遅く、古い建物ほど市場価格をはるかに上回ってしまいます。
鑑定料を節約できたら助かるのですが、何か他に庁内で算出可能な指標はあるでしょうか?

Re: 公有財産の処分について

のっぽ No.58952

お疲れ様です。

確かに自治体の判断で建物の減価率の根拠を求めるとすると、固定資産税の家屋の減価率、若しくは公共事業の施工に伴う損失補償基準の減価率が馴染みが有りますね。おっしゃる様にどちらも減価期間が長いです。後は国税庁の減価償却資産の定額減価位ですかね。

建物の不動産鑑定においても、再調達価格に経年減価率と観察減価率等を乗じて求めますが、固定資産税評価と比べて減価率は大きいです。

再調達価格については、建物物価指数(建築物価指数かも。)で積算は可能なのかも解りません。
いつも、たよりにさせていただいております。
民事再生開始決定になった法人の市税について質問です。
当方の市税を滞納している法人が民事再生の申請をして開始決定となったようです。
この滞納されている市税に、実はもう10日ほどで時効を迎える部分があり、このたび債務承認と納付誓約を求めましたが、未だ提出がありません。
とりあえず時効中断をさせたいのですが、民事再生の開始決定がされた場合、時効の進行が止まると聞いたことがあります。仮にそうだとして
1.いつの時点で時効の進行が止まるのか。
2.再度、時効が進行するのはいつか。
3.民事再生開始決定後の差押えは可能か。
について、ご教示ください。


追伸

民事再生手続き開始申し立て中の滞納者に対して、未納となっている市税について滞納処分できるかどうかについて当職内で意見が分かれております。
オールスターさんの回答からすれば、「できる」と思いますが、「できない」とする当職内の意見を納得させる明確な法令等についてご教示ください。

Re: 民事再生について、大至急教えてください。

オールスター No.58942

1 再生手続き上の債権の届出をしたとき
2 再生計画認可確定のとき
3 国税徴収法基本通達引用

(再生手続開始の決定がされた者の財産)

34 再生手続開始の決定(民事再生法第33条)がされた者の財産については、国税は一般優先債権(法第8条、民事再生法第122条第1項)として再生手続によらないで随時弁済を受けることができ(民事再生法第122条第2項)、滞納処分の執行を禁ずる規定もないため(同法第122条第4項において準用する第121条第3項から第6項参照)、滞納処分をすることができる。
オールスターさんに伺います。
市税は、一般優先債権かと思いますが再生手続き上の債権の届け出は必要でしょうか?

Re: 民事再生について、大至急教えてください。

オールスター No.58948

よくよく調べてみますと、租税債権は
開始決定前の原因によって発生したものなら一般優先債権
開始決定後によるものなら共益債権になるようです。
いずれも、再生手続によらずに、弁済していかなくてはならないようですので、届出は不要のようですね。

したがって、再生手続き上での時効中断はないものと考えてよいと思います。
オールスターさんありがとうございました。
大変参考になりました。
本件について、租税債権は、再生債権にあたらないので、強制執行等の包括的禁止命令に該当しない。 → 時効の進行は止まらない。 → 時効中断させるためには即、滞納処分ということですね?

Re: 民事再生について、大至急教えてください。

オールスター No.58950

滞納処分は、時効中断のためというより、租税債権の徴収のために行うものだと思います。
がんばってください。

再任用短時間職員が副町長に就任した場合

唐辛子 No.58927

 いつも参考にさせていただいております。
今回の質問は、昨年度再任用短時間職員だった者が4月1日に副町長に就任した場合の6月期末勤勉手当の支給にて、お伺いします。
在職期間は規定により通算されますが、3月までの24時間勤務だつた期間は、除算すべきでしょうか?
再任用短時間職員の場合、給料月額が勤務時間数で、少なくなっていますので、単なる再任用短時間なら何もする必要はないと思いますが、基準日の6月1日は副町長ですので、基礎額はそのまま副町長の月額を使うと思います。
昨年の12月2日から3月31日の期間は、なんらかの方法で除算すべきでしょうか?
除算するとしたら、最も適当な除算の方法も教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします!
再任用短時間職員でも期末勤勉手当の支給率は2.15月であり、計算に際して期間を考慮していません(すでに給与月額で減額しているため)
このことから、期間についてはフルに算入する必要があるのではないかと思います。
で、通算規定がある以上、除算・減額する根拠がないと思うのですが、どうでしょうか?
ありがとうございます!
調べてみますと、育児休業短時間職員の場合、実績に基づき除算するようなので、再任用短時間職員も勤務していないから除算するのではないか?と思いました。ちなみにうちは、育児休業短時間職員の制度がありませんが。
再任用短時間だった期間は、除算しなくてよいのでしょうか?
 話がそれて申し訳ありませんが、「育児休業短時間職員の制度がない」と仰っているのは勘違いしていると思いますよ。
 育児短時間制度は法律で決められているものであり、法律において「条例で定める」とされているものを定めていないだけで、いざ職員が育児短時間勤務をしたいと言ってきたときには、断る正当な事由がない限り、断れるものではありません。
申し訳ありません。育児休業短時間職員は取得した職員がなく前例がないので、参考にできるかもよくわからないといった意味です。

医学博士取得について

人間キャット No.58928

 お世話になります。
病院を持っている地方公共団体の給与担当をしております。
うちでは、医学博士を取得している医師について、初任給においては加給しております。
今回27年4月に採用した医師から、医学博士を取得したから給料上がりますか?と申し出がありました。
その際、医師が持参した書類が○○医科歯科大学からの「学位論文審査の結果について」というもので、「平成■年■月■日開催の大学院医師歯学○○科運営委任会において、審査の結果【合格】と判定されましたのでお知らせします。学位記授与式は平成27年○月○日に開催予定です」といったものでした。医師免許等、詳しくわからないので質問させてください。
こういった場合、医学博士としての効力はいつからなのでしょうか?

@合格したのは平成■年■月■日から効力はあり、その日から給料もあげるべき

A採用した4月に遡って給料を上げるべき

B授与式が終わり証書なりを確認してからあげるべき

C規則で定められている昇給日が4月1日なので来年度の4月1日まで待ってあげるべき

自治体の判断で可能なのかも、お伺いしたいです。
宜しくお願いします。

給与の追給について

新人庶務 No.58884

お世話になります。
4月から給与を担当することになり、その中で疑義が生じましたので、皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

4月に給与支給額の確認をしていたところ、過少支給となっている職員がいることが判明しました。精査しますと、25年4月に本来の額が支給されていたところ、翌月に誤って減認定がされ、過少支給となっておりました。支給済みの4月分については5月に返納処理が為されており、結果として25年4月より過少支給状態となっていました。

これについて追給を行うにあたり、25年4月分が時効により追給不可となるかについて、以下のように考えました。

甲 賃金支払請求権は労基法により二年で時効であり、その起算点は通常支払日なので、時効完成により追給不可

乙 賃金支払請求権は二年で消滅するが、法律上請求出来るときより起算されるところ、4月分給与が不足となるのは5月に返納したからなので、返納日より起算され追給可能。

丙 5月に行った返納は誤った認定によるものであり、不当利得にあたるので、不当利得返還請求権の消滅時効は10年であるから、追給可能。

以上のどの見解をとるべきか、または別の見解をとるべきなのか御教示頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 給与の追給について

ケイ No.58885

平成25年5月に賃金を減額された職員は、今まで本来支給されるべき賃金額より低い金額であると知らなかったとすると、賃金請求権の時効で4月分の追加支給をしなかった場合、使用者の不法行為による損害賠償請求を行う可能性があります。不法行為による損害賠償請求権の時効は、損害の事実を知った時から3年ですので、状況からすると結果的に4月分も支払うことになると思います。
また、平成25年4月に遡り不足分の賃金本来の金額に戻すことになれば、当然平成25年〜26年の賃金等の支払額(時間外手当、期末勤勉手当等も含めて)がかわりますので、各年の年末調整のやり直しや修正申告、所得税の源泉、共済組合費の追納等の事務も発生すると思われます。

Re: 給与の追給について

古巣の新人 No.58886

いつも参考にさせていただいております。
私も平成25年4月分も追加支給すべきと考えます。
また、平成25年4月以降分の時間外手当や期末勤勉手当等、給料額を基準に計算される手当の追加支給及び共済組合費の追加納付(自治体負担分も含む)も当然と思いますが、年末調整のやり直し(はできないので修正申告)をする必要はないと思います。
本人に対する支給はあくまでも平成27年なので、平成27年の支給額(社会保険料控除額)として、平成27年の年末調整をすれば事足りるものと思います。

Re: 給与の追給について

ケイ No.58887

そうですね、年末調整のやり直しはできないので、修正申告ですね。

Re: 給与の追給について

古巣の新人 No.58888

書き方が悪かったようです。ごめんなさい。
そもそも修正申告の必要はないと考えます。
「平成25年4月〜平成26年12月」分であろうと、本人に支給したり、本人から控除したりするのは平成27年5月(以降)なので、本来の平成27年分の支給額なり控除額なりに加算して年末調整を行えばいいと思います。

Re: 給与の追給について

市太郎 No.58889

25年4月分の返納された給与について、返納された結果未払いとなった賃金であると考えるのか、法律上の原因のない利益である不当利得とするのか、非常に悩ましいところだと思います。個人的な意見としては、いったんは給与として支払われていることから考えると不当利得として整理する方がスッキリするような気がします。
このため、丙の考えがよろしいかと。ただし、消滅時効については、公法上の債権ですから、地方自治法236条1項により10年ではなく、5年ではないでしょうか?

また、乙の考えで「返納日より起算」とありますが、「返納日の翌日から起算」です。

なお、25年4月分の支給日から返納日までは、未払賃金としても不当利得としても成立しておらず、法律上請求権を行使できる時期が到来していないため、甲の考えは違うと思います。
いずれにせよ、結論として同じく追給可能です。

損害賠償と考えることも可能かもしれませんが、支払うためには議会の議決が必要となることや、本件は職員からの請求ではなく、支払い側が誤りを自ら認めて追給するため、25年4月分は過誤納金(不当利得)の返還、その後は未払い給与の追給(時効は労働基準法第115条で2年)で問題はないと考えます。

Re: 給与の追給について

YYS No.58890

古巣の新人 様

修正申告する必要があると思われます。

国税庁のHPに以下の記載がありました。

過去に遡及して残業手当を支払った場合

【照会要旨】
 当社では、本年1月に労働基準監督署から、労働者に対して実労働時間に即した割増賃金を支払うよう行政指導を受け、過去3年間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を一括して支払うこととしました。
 この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。

【回答要旨】
 照会の場合は、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります(所得税基本通達36-9(1))。
 なお、給与規程等の改訂が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合には、その差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります(所得税基本通達36-9(3))。

税務署に確認すべきだと思います。

Re: 給与の追給について

ケイ No.58891

YYS様の言われているとおりで、賃金や時間外手当の過去の差額を一括支払いしても、そのすべてをその年の支給金額に合算するのではなく、本来支払われるべき月が属する年の支払いとしなければいけないので、平成25年、26年の2年分の修正申告が必要になります。

Re: 給与の追給について

古巣の新人 No.58892

YYS様
ケイ様

ご教示ありがとうございます。
当団体では、これまでずっと支給の誤り是正(追給・返納とも)に関しては、是正した年の支給額に含めた年末調整を行っておりました。
私は現在その事務を担当していませんので、早速現担当者に申し伝えます。

Re: 給与の追給について

sabo No.58893

給与等の追給については、他の方の回答のとおり平成25年4月に遡及して支給し、これに伴う共済掛け金等も適切に控除すべきと考えますが、修正申告云々の話題が出ていますので、この点について…

 基本的には、給与等の訂正や追給があった場合は、本来支給すべき日に収入があったものとして所得税や住民税は計算されることになります。
 そのため、原則は、平成25年分と26年分の再年末調整が必要となりますし、この結果、所得税について不足が生じる場合は、利子税が課税される可能性があるため、この利子税についても自治体当局は、考慮する必要があります。本人の修正申告や確定申告にゆだねることは不適切でしょう。(おそらく税務署からは、上記のような回答がされると思います。)

 再年調後、本人に訂正した源泉徴収票を渡し、住所地に訂正した給与支払報告書を送付することになります。
 本人が確定申告書提出者であるか否かは、当局の関知するところではないため、訂正された源泉徴収票で確定申告や修正申告・更正の請求を行うかどうかは、本人の自主的な判断です。

 仮に、追給分が平成27年度の収入となると平成27年分の所得税及び平成28年度の住民税が、過大になってしまいますよね

Re: 給与の追給について

新人庶務 No.58900

ケイ 様
古巣の新人 様
市太郎 様
YYS 様
sabo 様

皆様御教示くださいましてありがとうございます。
こんなに多くの方からご意見を頂くことが出来、とても勉強になりました。

追給につきましては、4月分を時効とせずに支給する方向で処理していきたいと思います。
この追給の方法について、給与の追給とするか過誤納金の還付とするかについては出納部局とも相談しながら検討したいと思います。
所得税の申告関係については、担当外のため思い至らなかったので目から鱗でした。
早速担当に確認し、適切に申告処理を行いたいと思います。

今後とも御指導、御鞭撻の程何卒よろしくお願いいたします。

Re: 給与の追給について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58902

処置としては、給与の追給が正解で、過誤納金の還付ではありません。後者はあくまで市税などを間違えて多く納めた場合の処理です。

Re: 給与の追給について

市太郎 No.58926

過誤納とは、「一定の金銭債務の履行に当たって、債務者がその納付すべき金額を超える金額を誤って支払ったときの「過納」と、これに対し、金銭債務がないにもかかわらず、あるものと誤信して一定の金額を支払ったときの「誤納」との総括した用語である。(出典:法令用語辞典 学陽書房刊)」とされています。

税分野だけで使われる用語でも、金額を多く納めた場合だけの処理でもないと認識しているのですが・・・。

3セク株式会社の情報公開について

ioio No.58905

情報公開制度に関する質問です。

当市の情報公開条例では、「出資法人等の情報公開」として、「市が出資その他財政支出
等を行う法人であって、市長が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と規定されており、これに基づいて各外郭団体は、市の規定に準じた情報公開制度を持っています。

該当する3セクにこの条例に該当する株式会社があるのですが、市と同じように市民からの情報公開請求に広く対応するとなると、たとえば、取締役会の議事録は「裁判所の許可を得て」請求することができる(会社法第371条第3項)という規定との関係をどう整理するのかが問題になるように思います。
一般的な経営状況は、株主への情報開示と同じように公開されるべきだと思いますが、取締役会の議事録をはじめ、意思決定プロセスや経営資源となる情報が公開対象となると、企業経営にとってマイナスとなることも考えられます。

総務省の「第3セクター等の抜本的改革等に関する指針」では、「積極的かつ分かりやすい情報公開を」とあるものの、様式例をみると決算書類レベルの内容となっており、行政と同じレベルの情報公開を想定しているようには思えません。

3セク株式会社の情報公開はどのように考えたらよいのでしょうか。

Re: 3セク株式会社の情報公開について

乾花 No.58913

条例でもうたっている様に、措置を講ずるよう努めるものです。情報公開を行うものではなく、3セクでルールを定めましょう。

3セクは会社法、場合によっては金商法の適用を受けます。法律で定められた手続きは、措置する必要はありません。

株主や債権者への情報公開はあたりえですが、それ以外の者への情報公開は金商法の守備範囲なので大企業でなければ公開することを「べき」とする必要はありません。株主等である自治体が取得した公文書の公開については、自治体の判断ですよ。

行政と同じレベルではありません。3セクが考えることです。

Re: 3セク株式会社の情報公開について

ioio No.58922

早速ありがとうございました。

私も基本的にはそのように考えていたのですが、
役所側が努力規定を「べき」規定のように扱おうとするもので、
疑問に思っていました。

一方で、役所の一端を担う立場として、
姿勢を示すことも必要なのかもしれないと悩んでいました。

理論武装はさらに必要かなとは思っています。

Re: 3セク株式会社の情報公開について

mutu No.58923

三セクは自治体の影響下にあるわけですから、条例で努力規定を作った場合は、「べき」に近いと思います。

ただ、情報公開制度を作ることは「べき」としていても、その内容まで条例と同じに作るべきとまでは言っていないと思います。
※民間と行政では行っている事業が違いますので、

なお、独立行政法人の情報公開法の非開示規定として
「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 」
というのがあります。
※条例にも似たような規定はあると思います。

仮に、条例に準じて定めたとしても、この規定に基づいてかなりの部分が非開示にできると思いますが、心配なら、もう少し非開示規定を広げておけばいいのではないでしょうか
先日、投稿しました件につきまして、説明不足な面や配慮に欠ける部分がありましたので削除させていただきました。ご回答いただきました皆様ありがとうございました。
人材の確保の難しさから、変な投稿をしてしまいましたご迷惑をおかけしてすみませんでした。
>人材の確保の難しさ
やはり病休者は不要との認識ですねw

外国人の借家人契約について

用地新米 No.58894

いつもご教授ありがとうございます。

今回は、アパートの借家人の立退き契約を予定していますが、しかしながら、そこには、外国人が数名入居していまして、就労ビザやら学生ビザで長期滞在ケースがほとんどです。

これまでは、海外の外国人と契約する際は、現地の大使館を通して「サイン証明」で対応したようですが、こちらには彼らの国(ベトナムやらタイやら)の大使館はなく、考えた末、役所で住民登録をし、同時に印鑑登録もしてもらい、実印と印鑑証明で、邦人と同様の契約をしようかとも思いましたが、ほとんど使わない印鑑をわざわざお金をかけて作っていただくのもどうかなと思い始めています。

 そこで、本人が立退き契約者の正当な権利者でかつ本人がサインした事実がこちらで確認が出来ればいいのかな? と考えなおし、パスポートの確認し写しをつけ、目の前で本人に署名してもらい、かつ拇印を押していただくことでも、正式な効力をもつ契約書になるのでは?と考えていますがいかがでしょうか

Re: 外国人の借家人契約について

安藤 No.58895

補償費は補助対象ですか?

Re: 外国人の借家人契約について

用地新米 No.58901

返信遅れました。

国庫補助の対象です。

Re: 外国人の借家人契約について

安藤 No.58912

国庫補助なら、補助元(交付元)と用対連にご相談されるのが賢明です。
若しくは、非補助にすることをオススメします。

新人でも用対連は知ってますよね?

地方債の同意額について

まっちー No.58896

起債担当者さまに質問です。

国庫補助事業における、起債協議での取り扱いについて質問いたします。

毎年度総務省副大臣から、県知事に通知される地方債同意等基準運用要綱(以下「要綱」という)には、
地方債を財源とすることができる経費であって補助要綱等に基づき算出した国庫支出金の対象事業費又は国庫補助基本額から国庫支出金、法令等に基づき国庫支出金に伴って交付することを義務付けられた市町村に対する都道府県支出金及び他団体負担金その他の控除すべき財源(以下「国庫支出金等」という)を控除した額に当年度の充当率を乗じた額の範囲内を同意可能額すると記載されてます。
 しかしながら、私の所属する県が現行で行っている協議では、上記の国庫支出金の対象事業費又は国庫補助基本額から国庫支出金等を控除した額から台帳整備費等地方単独事業では起債の対象ではない経費の設計金額を控除額に当年度の充当率を乗じた額の範囲内を同意可能額として取り扱っております。

道路事業などの補助事業は、年間の事業が決まっています。
設計金額は見積もり金額です。
そのため、非適債経費が見積もりより小さくなった場合、事業完了時の借入可能額が同意額を上回る恐れがあるため、県の対応が間違っていないかと考えておりますが、私の属する県では、地方債を財源とすることができる経費と前提にあるので、設計金額に載っている非適債経費は除いて協議を行うよう指導するよう言っています。
他県では、どの様な対応をされているか教えてください。
宜しければ、県名まで教えてください。(私の県を明かしていないので失礼かとは思いますが…)

Re: 地方債の同意額について

ksimo No.58897

100,000千円が補助対象事業費で国庫1/2補助として50,000千円が起債対象額。
充当率が50%として、起債25,000千円。一財25,000千円が基本。
で、補助対象事業費のうち10,000千円が起債対象経費でない場合どうなるのか?
という質問でよろしいでしょうか?

そうであれば、10,000千円を控除して90,000千円が起債対象事業費、国庫1/2で45,000千円。
充当率50%で22,500千円が起債、残22,500千円が一財という取り扱いだったと思います。で、全事業費的には100,000千円、国50,000千円、起債22,500千円、一財27,500千円になったかと思います。
多分、まっちーさんの県と同じですね。

>事業完了時の借入可能額が同意額を上回る
最終協議までに借入額が決まらないという状況ですか?

Re: 地方債の同意額について

まっちー No.58898

Kisimoさん
回答ありがとうございます。
具体的な数字が入ると分かり易いですね。
繰越し事業は珍しいことでは無いので、総務省の制度で想定されてないのかと考えての質問です。

Re: 地方債の同意額について

ksimo No.58899

文面修正している間に返信がありました。繰越関係かなーとは思っていました。

>借入可能額が同意額を上回る恐れが
以前担当していた身としては、上記よりも
>借入可能額が同意額を下回る恐れが
の方が歳入欠陥(決算上は目立たないですが)となるので嫌でしたね。

職員への任命について

要綱初心者 No.58876

内部規定(要綱)の構成員として職員を置く場合、一般的に、○○員は、市長(町長)が@任命、A指名などと言った、二通りの規定が見受けられますが、どちらが望ましいものでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。

Re: 職員への任命について

むかいのロトト No.58883

職員は「指名」で、外部の方でしたら、「任命」かなと思います。
ただし、「任命」については、より丁寧な言い方で、「委嘱」として表記しています。

貯蔵品物品の返品について

富士 No.58879

お世話になります。公営企業で経理をしているものです。
この度、表題の件で疑問に思うことがありましたので質問させて頂きます。

当企業では貯蔵品の管理は移動平均法を用いております。
下記のとおり貯蔵品物品の返品(不良品、不要になったこと等による仕入業者への返品)がおきた場合、どのような処理が適切であるのか教えてください。

前年度に新規取扱いした貯蔵品物品、前年契約単価10円、期末残数10個、期末簿価100円
当年度になり契約単価100円に値上がり。4月に仕入1個、払出10個。
5月になり4月に行った仕入1個分が不要となったため業者へ返品。

上記の場合 下記のとおり簿価がマイナスとなってしまうのではないかと考えています。

前年度期首 残数0個 簿価0円
前年度期末 残数10個 簿価100円 (契約単価10円)
4月 仕入1個 100円 払出11個 182円 残数1個 簿価18円
5月 仕入▲1個 ▲100円 払出0個   0円 残数0個 簿価▲82円 

調べても返品は仕入時の単価で仕入にマイナスで入力することで問題無いということしか見つけられませんでした

Re: 貯蔵品物品の返品について

富士 No.58882

申し訳ありません自己解決しました。
本市では、マイナンバー制度が始まるにあたって、「個人番号カードの利用に関する条例」「規則」の制定を検討しています。ただ証明書のコンビニ交付については公的個人認証を用いる予定ですので、コンビニ交付を実施するための条例制定は不要であり、結果「個人番号カードの利用に関する条例」「規則」の制定も不要かと考えておりますが、このあたり、みなさまの自治体ではいかがお考えでしょうか?

附属機関と私的附属機関

悩める公務員 No.58856

今、話題の「地方版総合戦略」の策定にあたり、「まち・ひと・しごと総合戦略に関する懇談会」的なものを立ち上げる予定をしております。
諮問機関的なものではなく、国が示すとおり産官学金労言プラス市民で構成し、委員の方々に率直な意見をお伺いし、総合戦略に盛り込んでいきたいと考えています。
報償費で予算を計上し、条例ではなく要綱を制定し支払いを考えております。
ある方から「市民委員を公募で募集するなら附属機関と位置づけ条例を制定しなければ法律に抵触する」というようなことを言われました。
附属機関と私的附属機関の明確な区別基準は、市民委員を公募するとかいう点ではなく、懇談会の内容がどの程度のものであるのかによると考えています。特に懇談会からの答申なども考えておりません。
今回、国が示すとおり全国の自治体で同様の取り組みをされていると思いますが、本市は審議会ではなく、内容でいえば懇談会的な内容で検討しております。このような場合においても条例を制定し、諮問機関として位置付けが必要なのでしょうか?

Re: 附属機関と私的附属機関

むかいのロトト No.58858

この類のスレについては、以前から何度も出ているものと思いますし、全国の皆さまもお悩みの一つでしょう。

私の市でも、懇話会的なものとして、臨時的に設置するものは、地方自治法に規定する附属機関として位置づけることなく、市長の私的諮問機関として、要綱で設置していました。
しかし、大阪市だったと思いますが、数年前に裁判で行政が敗訴した例があり、臨時的、一時的なものであったとしても、附属機関としての性格を有するものは、条例によらなければならないとのお達しが総務課から発出されたことがあります。

今回のスレ主さまのケースについては、どんなに取り繕っても、附属機関としての性格を有するものと思います。委員の意見を聴いて、戦略に盛り込んでいく。戦略計画的なものを策定するのではないでしょうか。
そうであれば、市長がこの懇話会に諮問し、計画案を市長に答申するという図式になるのではないでしょうか。

Re: 附属機関と私的附属機関

No.58859

私としては、最後に答申をとりまとめる(まとまらなければ多数決などの決定過程がある)ものは附属機関と考えております。
行政からの原案についていろいろ意見をお伺いはするが答申しないということのようですので、「懇談会」でかまわないと思います。もっとも条例設置の懇談会があってもよいと思います。

Re: 附属機関と私的附属機関

むかいのロトト No.58862

Gさま、お久しぶりです。

>行政からの原案についていろいろ意見をお伺いはするが答申しないということ

「答申」というと、懇話会の座長さんが市長室で計画案として手渡しする。周りで、マスコミの皆さんがカメラで撮影。
こんな光景が一般的ですが、これは所詮セレモニーですね。

懇話会で、市長が出席して意見等を聴かなくても、市長の補助職員としての担当部署の職員が意見等をお聴きして、計画案に反映させるのであれば、正にそれが「答申」と言えるのではないかと考えます。
ちょっと無理でしょうかね?

Re: 附属機関と私的附属機関

半鐘 No.58864

少し意地の悪い言い方をすると、私的附属機関と言っている時点で附属機関ですから、条例によるべきとなります。

さておき、懇談会であれば附属機関には当たらないと思われますが、一方で、懇談会であっても内容・運営次第では附属機関に当たるとされる可能性があります。
最終的には個別の事案によるので、裁判例等を参考に、附属機関ではないと自信を持って言えるように万事詰めておけるかどうか、かと思います。(それでも、争いになるときはなりますが)

Re: 附属機関と私的附属機関

Autonomy No.58866

少し話は違うのかもしれませんが。
うちの先輩方も同じ思考をなさるので疑問があります。
目的は懇談会を立ち上げることだとすると、その手法を検討して落とし込んでいくものだと思いますが、お題の場合、『報償費で予算を計上し、条例ではなく要綱を制定し支払いを考えております。』というように手法は決定されているわけです。
手法が先にくると、法解釈上の判断がおかしくなる場合が多々あるように思うわけなのですが、どうして先に手法が決まってしまうのでしょうか?

Re: 附属機関と私的附属機関

A6A5 No.58867

委員を公募するかどうかは、附属機関と位置付けなければならないかの基準ではないというのはお考えの通りだと思います。

ただ、公募委員を含むということは、単に関係組織からの意見聴取を同じ場でするだけではなくて、その場で議論をして方向性を得るという色彩が濃くなるので、附属機関ではないという説明を難しくする要素にならないでしょうか。

この件については、各地で住民監査請求の例があり、条例に基づかない附属機関もどきを正当化する解釈はほぼ否定されていると思いますが、時限的なものを単独の条例で設置というよりは、全体を包括した附属機関設置条例という形にするべきなのでしょう。

Re: 附属機関と私的附属機関

安藤 No.58868

疑問なのですが、【私的】と名のつくものに【公金】を使う根拠ってあるんですか?
【私的】なら機関としての首長ではなく、政治家の活動ともとれる気がします。。

Re: 附属機関と私的附属機関

元審査 No.58869

>数年前に裁判で行政が敗訴した例があり、臨時的、一時的なものであったとしても、附属機関としての性格を有するものは、条例によらなければならない

安藤様ご指摘のとおり、「公費を使って設置するなら、条例によらなければ、裁判では負ける」ということではないかと思われます。

裁判や住民監査請求がなければ問題ないが、もめたら負ける、てことでしょう。

首長Aの私的な諮問機関というと、政治家Aが自らの政活費とかの政治資金により設置するイメージになるのではないかと推察します。

Re: 附属機関と私的附属機関

市太郎 No.58872

悩める公務員さんの自治体で、判例地方自治(ぎょうせい刊)を購読しているなら、370号(4〜9頁)を参考にされると良いと思います。

結論的には、Gさんや半鐘さん(修正:失礼しました)の意見と同じになるわけですが、当該記事の要旨は、

「まちづくりの分野においては、住民の意見を反映させる懇話会や、職員が住民(有識者を含む)の意見を直接聞く場を設けることが多々ありますが、これらの会議体の設置について常に法律や条例での設置を義務付け、そのコントロールの下に置くようにすることはかえって、行政運営の硬直化を招き、ひいては公共サービスの向上・拡充に支障が生じることになりかねない」ため、要綱等に基づき設置され、一堂に集めて意見を聞くような会議体については、附属機関との区別が明確でなくなるから、法律又は条例により設置すべきという考え方も一部にはありますが、一般的には長等の執行機関に対する政策立案等への助言の委託先とみるべきものであり、一概に自治法に違反する組織とみるべきではないと考えられます」

国においても、私的諮問機関は「出席者の意見の表明又は意見の交換の場に過ぎない」という答弁が繰り返しなされているところであり、会議体が機関として意思決定するのではなく、当該会議体の構成員の個々の意見をそのまま聞きおく場に過ぎないのであれば要綱でも問題はないと思われます。

Re: 附属機関と私的附属機関

女狐 No.58873

 お題のような話題のときには、いつも一時的、臨時的、公募や答申の有無、支払経費の裁判例などが論じられて、何となく終わってしまうように思います。「私的」という考えが出てくるのも、条例にすると面倒であるという共通認識?があるためのように思います。

 地方自治法では、附属機関は執行機関の一部分であり、その委員等は非常勤の職員(つまり、公務員)であって、その勤務に対して報酬等を支給することになると思います(第138条の4、第202条の3、第203条の2、第204条の2)。そのために、附属機関に関しては、条例で定める(つまり、市長等執行機関の判断ではなく、住民自身がその代表で構成する議会で決める)ことになっているのではないかと思います。

 お考えの「懇談会」がどのようなものかは分かりませんが、その委員の方々にお願いする仕事が市の職員として行っていただくことなのかを検討して決められてはいかがでしょうか。
 附属機関の委員であれば、非常勤とはいえ市の職員ですから、市の内部資料等も示して論議していただけますが、委員には公務員としての義務も責任も生ずることになると思います。
 人数が限られていても、一般人としての立場の方には市の内部資料等を示すことはできないと思います。いわば、PTAの役員さんの会合と同じことですから。

Re: 附属機関と私的附属機関

A6A5 No.58874

念のため2点確認をしておきたいと思います。

「私的諮問機関」の「私的」とは、「「私人」としての委員個人の意見を聞くための諮問機関であるという意味である。」(国立国会図書館発行『レファレンス』No.676(2007年5月))とされているので、首長の私的な情報収集に報償費を支出しているのとは違うことになります。(紛らわしい通称ですが。)

過去ログ[415]にもありますが、附属機関の委員は非常勤特別職ですが、非常勤特別職というだけで守秘義務があるわけではありません。また、個人情報を扱う場合は別として、附属機関は会議公開・議事録公開・資料公開が当たり前の状況です。附属機関の委員だから内部資料を示すことができるということはないと思います。

Re: 附属機関と私的附属機関

安藤 No.58875

>「私的諮問機関」の「私的」とは、「「私人」としての委員個人の意見を聞くための諮問機関であるという意味である。」

そうなんですか、勉強不足でした。。

しかし、そうなると、いわゆる充て職(○○代表の××さん)での選任は不適当となりませんか?
というか、選任された方は「私人」として選任されたと思ってるんでしょうか?

Re: 附属機関と私的附属機関

女狐 No.58877

 A6A5さんに貴重なご指摘をいただきました。
 私の読み違いでしたらお許し願いたいのですが、前段については、お示しの国の機関についての論考を制度が異なる地方の機関に当てはめて考えることはなかなか難しいものと思い、また「…とされている」の部分は「…という論者もいる」というご趣旨のように思いました。
 後段のご指摘については、委員側のことではなく、資料を示す側のことを言ったつもりが書き方がまずかったかと反省しました。

Re: 附属機関と私的附属機関

えんどうたかし No.58878

参戦したかったんですが、風邪をひいてしまいまして・・・
遅きに失した感はありますが、以下にに判例を少しばかりご紹介します。

○違法
平成13(行ウ)42 若宮町違法公金支出返還請求事件 (平成14年09月24日 福岡地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0A6177A52EF3C12049256F390018DCB0.pdf

○違法だが実害無しで却下
平成11(行ウ)8 損害賠償等請求-越谷市情報公開懇話会報償費 (平成14年01月30日 さいたま地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/305EF28F8F4A6D0D49256BFA00290385.pdf

 結局、機関として何らかの意思表明をするのはやはり法令または条例によらなければならないんですね。
 あともう一つは、費用弁償の問題ですが、参考人(有識者)や行政の執行に関して利害関係を有する私人を呼んだりして意見を聞いて、この行為に費用弁償をするのは違法ではないと考えられます。しかし、合議体として意思表示や、調査・研究など会議の結果を取りまとめるのはどう見ても付属機関に該当でしょうか。一般論として(法条を素直に読めば・・・)。

Re: 附属機関と私的附属機関

ダジャレイ夫人の恋人 No.58880

 安倍首相が設置した「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」は、いわゆる「私的諮問機関」、すなわち有識者の集まりとされています。安保法制という国家の根幹に関わる重大なテーマで、その報告書が政府の安保法制に事実上大きな影響力を与えることは確実です。このような機関は他にもありますが、政府が設置してるから自治体が設置したっていいじゃないか、とはなりませんけどね。

 余談はともかく、スレ主さまが最初にご指摘の通り、問題となっている会議体が、実質的に市長の附属機関としての性格を有するかどうかが判断の分かれ目となると思います。それを有しない市民との座談会的なものは、そもそも行政機関ではないので条例で設置する必要はありません。実際、あまり堅苦しくしてしまうと、市民が自由に参加することが難しくなってしまいます。

 「実質的に」判断しなければならないのでなかなか難しいところですが、そこで得られた結論が法的にではないにせよ、行政の執行に関して事実上の影響力を及ぼすようなものであれば、附属機関にあたると考えます。法が条例による設置を要求しているのは、首長が自分に都合のよい結論を出してくれることを期待して、議会のチェックが届かない機関を設置することを規制する趣旨です。ただ、あまりそこを厳しく解釈すると、民主的に選出された首長の執行権を逆に制約してしまうのではないかという行政法学者もいます。

 ところで、そろそろスレ主さまのご意見をお聞かせいただきたいところですが…。

繰越明許議決後に予算組替により款が変わったとき

迷える地方公務員 No.58854

財政担当3年目の地方公務員です。
初投稿ですが、よろしくお願いします。

繰越明許議決後、予算の組み替えにより翌年度の款が変わる場合、繰越明許費の議会報告時にはどのように報告すべきでしょうか。

例)
 H26年度に 10款教育費 ●●施設整備費 10,000千円で繰越明許設定
 ↓
 予算の組み替えにより、H27年度当初予算では、当該●●施設に係る予算は2款総務費に計上

上記例の場合、繰越明許費の議会報告として、
 (1)10款教育費として報告する
 (2)2款総務費として報告する
どちらが正しいでしょうか。

(1)の場合、決算を考慮すると、同じ●●施設の決算額が2款と10款に計上されることになり、違和感があるように思えます。
H27年度当初予算において、この施設は2款として議決を経ていますので、H26年度までは10款であったとはいえ、繰越報告する場合には2款として報告するのが妥当だと思うのですが…

明確な法令根拠を見つけることができず、こちらに相談させていただきました。
参考になる情報をお持ちの方、どうぞよろしくお願いいたします。
繰越報告が何を指しているのかちょっとわかりませんが、H26予算で10款の予算を繰り越す議決をしており、2款に変更する議決をしていないのだから、勝手にそれを2款の予算として決算するのはおかしくないでしょうか?

また、仮に26年度100,000千円で予算計上し、契約。半分執行し50,000千円で繰越明許設定であった場合、26年度契約対して半分が10款で半分が2款という決算になりますけど、こちらはどうお考えでしょうか?
法令には特段の規定はなかったかと思います。私なら、予算の年度を基準に考えます。
1 繰越計算書は、議決を得た繰越明許費に係る報告ですから、議決時の款項によるのが妥当と考えます。
2 平成27年度における執行及びその決算書の調製に関しては、繰越分についてはあくまで26年度予算を「重ね合わせて」経理するイメージなので、元の款項によるのが妥当と考えます。
違和感はありますけど、費目別にするわかりやすさより、原則論で整理したいと考るほうです。

Re: 繰越明許議決後に予算組替により款が変わったとき

迷える地方公務員 No.58870

ksimo様

ありがとうございました。
たしかに、H26年度中に2款に変更する議決はしておりませんので、おっしゃるとおりだと思います。
この場合は、H26年度中に、議決済みの繰越明許費を2款に変更する繰越明許費の変更議決を得るべきだったということでしょうか。
あくまでもH27年度から目的(教育費→総務費)が変わるので、H26年度中に変更するはおかしいような気もするのですが…


決算については、この掲示板に書き込み時点では、H26年度決算とH27年度決算はそれぞれ10款、2款に計上されるものではないかと考えておりました(下記イメージ)。

 H26決算 10款 ●●施設費 ●●千円
 
 H27決算  2款 ●●施設費 ●●千円        ← H27現年分
  2款 ●●施設費 ●●千円(繰越明許費) ← H26→27繰越分


ご指摘のとおり、本来は、議決された繰越予算はそのままの形で決算に計上すべきなのだと考えを改めました。

 H26決算 10款 ●●施設費 ●●千円
 
 H27決算  2款 ●●施設費 ●●千円        ← H27現年分
  10款 ●●施設費 ●●千円(繰越明許費) ← H26→27繰越分

Re: 繰越明許議決後に予算組替により款が変わったとき

迷える地方公務員 No.58871

半鐘様

ありがとうございました。
たしかに、原則論で整理すると非常に納得がいきます。

あくまでH26年度はH26年度、H27年度はH27年度と、シンプルに考えるべきなのでしょうね。

「重ね合わせて」経理するイメージ、なるほどよく分かりました。

ありがとうございました!