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 市税や税外収入の還付金処理を担当しています。
 支出は、債権者からの請求書に基づき、契約に定められた期限或いは「政府契
約の支払遅延防止等に関する法律」に規定されている期限までになされればよい
のですが、戻出や歳出還付といった請求に基づかない還付金の場合、前述のよう
な期限は法令等に規定されているのでしょうか。規定されているとすれば、その
法令名をご教示願います。
 当市の場合、還付金の支払い期限を定めた規則や要綱は制定していませんが、
還付金の支払いは、直近の定期支払日に間に合うよう戻出命令、歳出還付の支出
命令を起案し処理しています。

Re: 還付金(戻出、歳出還付)の支払い期限について

オールスター No.59021

市税であれば、地方税法、同法施行令をごらんください。
なお、還付金と過誤納金は別物ですので、ご注意ください。
『なお、還付金と過誤納金は別物ですので、ご注意ください。』

(過誤納金の還付)
第十七条  地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

別物というのはどういうことでしょうか?過誤納金を還付するのではないのですか?

Re: 還付金(戻出、歳出還付)の支払い期限について

オールスター No.59049

>別物というのはどういうことでしょうか?過誤納金を還付するのではないのですか?

法令上、「還付金」と「過誤納金」は同一ものではないという意味です。


地方税の還付には二つの種類がある。
還付金の還付と過誤納金の還付とがそれである。この還付金と過誤納金を併せて還付金等という。
還付金は、地方税法において、予定(中間)的に納付することが義務づけられている税額が後日確定額を超えることとなった場合などに還付するものである。

還付金が各税法の定めに基づいて発生するのに対して、過誤納金は、法律上、地方税として納付すべき原因がないのに納付された金額で、地方団体の一種の不当利得に係る返還金である。この過誤納金は、次の二つに分かれる。過納金は、納付時には納付すべき確定した地方税があったが、更正の請求についての減額更正や不服審査の裁決などにより、後になってその納付すべき地方税が消滅した結果、発生したものである。誤納金は、地方税として納付されたが、それに対応する地方税債務がない場合に発生する。納付すべき地方税の確定前に納付があった場合、納付すべき税額は確定しているが、納期開始前に納付があった場合(これらの納付金で予納要件に該当するものを除く)及び確定した納付すべき税額を超えて納付があった場合などがその例である。
ありがとうございます
政府契約の支払遅延防止等に関する法律は,契約に基づいて生じた債権について適用されるものでありますので,
過誤納金の還付については適用されないと考えます。(同法2条)
従って,仮に,還付請求書の到達から実際の支出までに例えば半年を要したとしても
この法律に違反するものではないと考えます。

なお,当市では,請求から1ヶ月以上を経過した還付請求書が同法6条により無効であり,再度請求書を徴するべきであるとの解釈がなされてた時期があります。
しかし,この条文は官公庁の支払い遅延による事業者の不利益を防止するために制定されたものです。
ですので,請求書の処理が遅れたからといって,更に請求書を徴して時間を取るのは
本末転倒であるとの考えに至り,現在では同法の期間制限は全く関係ないとの解釈で運用しております。
(もちろん,出来るだけ迅速に処理するべきである事は言うまでもありません)
肝心のご質問に答えておりませんでした。すみません。
ご質問の,還付金の支払期限について定めた法令ですが,存在しないように思われます。
従って,貴庁のように定期支払日に間に合うように処理する運用で問題ないと思われます。

Re: 還付金(戻出、歳出還付)の支払い期限について

オールスター No.59081

前出のとおり、期限はないかと思います。

したがって、地方税法十七条のとおり、「遅滞なく」還付する。でよろしいかと思います。
ありがとうございました。
はじめて投稿します。
契約事務をするのが初めてなので、初歩的なことかもしれませんがご教示ください。

私の所属する部署で、新たな建築物を管理しています。
その建物に電話回線を引く必要が出てきたのですが、NTTとの契約の方法がわかり
ません。

地方自治法等に基づき、入札や随意契約の決裁を取らなければならないのでしょうか。

至急、電話回線をひかなければならないので、教えてください。
財務規則はありませんか?そこに契約について規定があると思います。

でも・・・上司や同僚、前任者や他部署に相談できないのでしょうか?
電話回線のない団体は無いと思いますので、必ず参考となる「前例」があるはずですよ
自分が担当した際は、電気通信事業者のうち、電話の設置を希望する場所で通信サービスを提供できるのがNTTのみである、という理由であったので、随意契約としました。
正確に申し上げますと、電話加入権が不要であることやインターネットの開放利用が見込まれたため、光回線+ひかり電話を利用しました。
もし、事務用電話回線を想定されている場合、電話加入権が必要になる場合があります。
また、お題の件ではどの程度の建物を想定されているかが不明ですが、もし竣工と同時に開設を考えておられる場合は、竣工検査前から手配をしておく必要があると思います。大きい建物の場合、回線を設置するダクトが限られていいたり、MDFとよばれる主配線盤が設置されていることもあります。

区画整理の余剰金について

じゅげむ No.59060

区画整理組合資金の余剰金はすべて組合員に還付するべきでしょうか?地区内の公共施設のグレードアップや自治体に寄付を検討していますが、再減歩をした過去もあり、かなり苦労した結果ですので、組合員の理解が得られそうにありません。

Re: 区画整理の余剰金について

枯花 No.59078

余剰金の還付というのはわかりづらい表現ですが。
解散手続きに伴う残余財産の処分ということであれば、それは組合の議決事項ではないでしょうか。
じゅげむさんの立場は存じませんが、組合員が判断することではないでしょうか。

精神疾患者との契約

交渉人 No.59074

はじめまして、ご教授承りたいと思います。

実は、公共事業で、土地買収の契約を結びたい(1億近い土地です)のですが、共有の土地の一人の地権者が精神手帳2級を所持しています。
 アルコール依存症からくる精神疾患らしいんですが、妻や子どもたちも、できるだけ関わることを嫌い、家を出てしまい、本人は半年前から通院治療を拒否し、毎日躁状態続いているが、とりあえず日常生活はできているようです。(ほとんど家には帰らなく、毎日出歩いているようですが)
 この場合、本人と個別契約してもいいのでしょうか? 成年後見人をつけるべきでしょうか? 成年後見は、裁判所へ親族が申請することになっていますが、費用や時間がかかるため、誰も関わろうとしません。また本人が成年後見をつけることを拒否することも考えられます。 この場合、こちらで本人が契約できる能力があると判断した場合は、その契約は有効でしょうか? または、契約締結を共有者の一人に委任してしまうことは有効でしょうか? 多少の認知症の場合、共有者の一人を代表として委任するケースは現場ではよくあると思いますが、今回は精神手帳2級を所持しているというところで迷っています。
なお、親族の話では、本人は仕事もせず収入もありません。金銭管理能力も疑わしく、多額の補償金を振り込んでも直ぐに浪費するだろうとの話でした。

起債の繰上償還について

SSA No.59061

病院事業債を充当して整備した診療所について、現在、指定管理者制度より運営を行っています。

来年度から民営化する予定ですが、施設は当面、公有財産のまま、民間企業に無償で貸し付け、将来的に譲渡する予定です。

まだ償還期間が残っていますが、繰上償還すべきでしょうか?

Re: 起債の繰上償還について

ksimo No.59062

すべきかと聞かれると、借入先によく確認してください、となりますが、譲渡する時までに繰上償還しておく方が、いろいろ問題がないと思います。

交付税が許可額参入であり、繰上償還するだけの余裕があるのなら、すぐに繰上償還してもよいのではないかと思いますよ。

Re: 起債の繰上償還について

トーシロー No.59064

今回の事案そのもの及び繰上償還した場合についての交付税の扱いについて都道府県又は総務省に確認することをお勧めします。

Re: 起債の繰上償還について

No.59071

>今回の事案そのもの

全くそのとおりだと心配しております。病院機能は存続するかも知れませんが、起債の対象施設である公の施設としての病院は廃止されますので、「繰上償還を検討する」のではなく、むしろ「繰上償還しなければならない」事由に該当するかと思いますが如何。
償還金及び補償金の手当てについて財政当局としっかり協議してください。
○公の納付書では、@ゆうちょのATMで使用できない。A貯金事務センターの管外で使用できない。B○公の納付書と□公の納付書の2種類の印刷が必要である。C○公の納付書を送付したが、□公を送付してほしい。Dコンビニ納付の確率が高い等、各種問題があります。そこで、□公の納付書に統一して変更したいのですが、なかなか認めてもらうのが困難であると聞きます。そこで質問ですが、@□公であり、Aコンビニ対応であり、B銀行対応である□公の納付書を使用されている自治体で、ゆうちょ銀行に認めてもらうテクニック、秘訣、実際の様式、本市がきっと変更できるようなアドバイスをお願いします。
過去スレNo.10535をご一読いただくと、いろんな面で参考になるでしょうか。

ちなみに、「なかなか認めてもらうのが困難」と言うよりは、最終OKが出るまでにかなりの日数がかかるというのが、私の印象です。
普通に申請すれば許可番号?が貰えて使用できるようになりますよ。
ここで聞くより、ゆうちょ銀行に問い合わせるほうが早いです。
書式を含む各仕様についても教えてくれますのでご安心ください。

□公への変更について

らりるれろ No.59070

ありがとうございます。
ゆうちょ銀行と協議することにします。

生活保護の聞けるサイトについて

OT No.59066

4月から生活保護新任CWになったものです。周りの先輩はすごく忙しく,査察指導員は4月から替わってきたばかりの人です。この洋々亭のような生活保護だけのサイトはないのでしょうか。または参考サイトがありましたらご教授ください。

Re: 生活保護の聞けるサイトについて

安藤 No.59067

掲示板ではないですが、
http://utatane.asia/blog/category/hashire/cwnote/
は参考になるかと

生活保護の収入認定日について

IT No.59065

生活保護では収入があれば,その分生活保護費を減額支給するのですが,本市では, 6月15日支給される年金は6月分収入として6月支給保護費から減らします。6月25日振込給与は7月分収入として7月分支給保護費を減らします。たぶん月の15日前後で決めてる様な気がするのですが,手帳等根拠があるのでしょうか?
教えて下さい

生活保護の実施責任について

CW No.59063

実施責任についてご教授ください。

刑務所からの出所者が措置入院により入院と同時に生活保護となりました。申請は、刑務所所在地であるA市が受け付けました。入院先は、B市です。
その後、被保護者の状態がよくなり、入院先と同じB市のグループホームへ入所することになりました。この場合の実施責任は、引き続きA市のままとなるのでしょうか。

再エネ特例について

古新米 No.59056

地方税法附則第15条第31項 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(略)当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分とは、1年目が課税漏れであった場合、2〜4年目に特例適用にする。それとも、2年目3年目を特例適用とし、遡って1年目を課税した際特例適用さすのでしょうか?
 現在、一部事務組合議員等に関する政治倫理条例は制定していません。
また、構成団体においては、それぞれ政治倫理条例は制定しているものの内容が 異なっており、仮に組合議員に対する同条例が必要となった場合、組合議会自体で制定するのは困難であると思われます。また、構成団体の政治倫理条例において、「一部事務組合議員」も該当するといった規定を設けた場合、それぞれの親議会、審議会において審議、検討することとなりそうな気がします。その場合、組合条例で、「それぞれ選出元の・・・・」といった規定が必要となるのか、ご教授いただければたすかります。
よろしくお願いします。
>>仮に組合議員に対する同条例が必要となった場合、組合議会自体で制定するのは困難であると思われます。

一組の議員に対する政倫条例が必要になる事態が出来したときに「私は関係ない。フリーハンドでいたい」と主張する議員はいないと考えますが。
ありがとうございます。
親議会だけの条例でカバーできるものなのか、組合で親議会の条例を見にいく条例が必要なのか、悩んでます。

歳入年度について

会計事務新人 No.59013

この4月に会計課に配属されたものです。本町において、普通財産の土地を平成27年1月より、月50万円で賃貸しております。契約において、賃貸料は、前月末までに納付することとされ、平成27年4月分の賃貸料が実際に3月30日に50万円が納入されています。
 この会計処理として、本町では、3月30日に50万円を調定・歳入としたうえで、平成27年4月1日に平成26年度分の調定50万円を減額し、平成27年度4月分としてを調定50万円を行い、歳入についても平成27年度分の4月分として、賃貸料50万円を年度振替しております。(平成26年度歳入から平成27年度歳入に変更しています。)
 この会計処理ついて、文献等調べておりますが、適正な会計処理で有るか不安です。このような歳入を年度振替することが可能なのでしょうか?可能であれば、根拠等教示いただけたらお願いいたします。

Re: 歳入年度について

SG No.59047

(歳入の会計年度所属区分)


第142条 歳入の会計年度所属は、次の区分による。


一 納期の一定している収入は、その納期の末日(民法(明治29年法律第89号)第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第321条の3の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第41条第1項の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第321条の5の2の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第321条の5第1項又は第2項ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度

二 随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度

三 随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度

 いつも参考にさせていただいています。

 ある行政処分について、行政不服審査法に基づく、代理人弁護士から異議申立て
が提出されました。

 当該異議申立てに対する決定書の送達先は、次のどれになるでしょうか。
国税関係では、本人に送達する取扱いのようですが、専門書等を調べてみましたが、
確実なことが分かりませんでしたので、よろしくお願いします。

@ 異議申立てが代理人によってなされたときであっても、決定書の送達は、
 行政処分であり、名宛人たる本人に送達すべきである。

A 異議申立てが代理人によってなされているので、決定書を代理人に送達
 すれば、その効果は、本人に帰属する。

B 代理人に送達するか、本人に送達するかは、行政不服審査法第48条において
 準用する第42条第2項に、「送達を受けるべき者に送達する」と規定されている。
  この場合、「本人」と「代理人」のいずれについても、「送達を受けるべき者」
 と解釈することができるので、「本人」と「代理人」のいずれに送達しても、
 決定書の効力は発生する。
結論から言えば、Bですかね。
ただし、下記の裁判例によれば、弁護士に送達する方が妥当と思われます。

 ○静岡地裁判決 昭和52年12月20日判 昭和52年(行ウ)4号
「 弁護士である代理人が審査請求本人に代わつて審査請求手続の一切を行なつているような場合には、審査裁決書の謄本は代理人に対して送達するのを本則とするのが妥当というべきであるが、右のような実務上の取扱いも違法とはいえないから、この場合において審査請求本人に対して送達がなされたとしても、その送達の効力は妨げられるものではない。」

裁判所でも判決書は訴訟代理弁護人に渡すのを原則としているようで、過去に市の指定代理人として判決書を受領したいと申し出たら、弁護士に渡しますと言われた記憶があります。

確かに国税通則関係では、84−14において「法84条第3項の規定による異議申立人に対する異議決定書の謄本の送達は、当該異議申立てが代理人によってされているときにおいても、なるべく本人に対してこれを行うものとする。」とありますが、弁護士が代理人の場合は違う取り扱いではないでしょうか。

市太郎 さま


  いつも適確なご回答をありがとうございます。
 
 代理人弁護士に送達したいと思います。改正行政不服審査法においても、
送達先の条文については、変更がないようですね。

  市太郎さま、判決も調べていただき、本当にありがとうございました。

Re: 異議申立てに対する決定書の送達先について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59044

 私は、Aだと思います。代理人にはその件に関する一切の権限が与えられているはずで、そうだとすれば意思表示の受領権限もあるわけです。ですから、代理人に送達すればそれで意思表示が本人に到達したことになります。

 おそらくお尋ねの代理は「任意代理」でしょうが、本人が未成年者などの制限行為能力者である場合もあり得ます。そうすると、意思表示の受領能力を欠く可能性があるので、本人に文書を送達しても効力が生じないというリスクがあります。しかし、代理人に送達すればそのリスクを回避することができます。

 また、これは法律論から離れますが、本人が制限行為能力者でないとしても、仕事が忙しいとか、素人で手続が理解できないとか、役所と直接交渉したくないとか様々な理由でわざわざプロに異議申立手続を委任しているわけです。にもかかわらず、本人宛に決定書を送達しても、本人は、結局、代理人に転送するしかありませんから、却って時間と手間(+送料)がかかって迷惑なだけです。
割れてきたので@です。

通達に書いてあるなら、それよいのではないですか。

単価契約の契約変更手続きについて

emnavy No.59032

庁舎で使用する燃料について単価契約を検討していますが、最も安価な業者からは「相場の変動が激しいため、週毎の単価見直しが条件」と言われています。
見直し額に関しては資料の変動額をそのまま採用する方式で両者納得しているのですが、毎週見直しでは変更契約の回数が頻回になるので事務手続きが面倒です。

このような場合、あらかじめ原契約書中に「契約単価については、毎週木曜に〇〇(資料名)に報告される改定額と同額を自動的に適用して変更するものとする」のような記述をし、〇〇の該当ページを添付しておくことなどで変更契約書の取り交わしを省けるものでしょうか?

課内では「支払いが一月分まとめてなのだから、変更も一月分まとめてれば?」との意見が優勢です。

Re: 単価契約の契約変更手続きについて

田舎の役人 No.59033

面倒でも確実に変更契約を結んだ方が無難だと思います。
当役場ではそのようにしています。変更の場合は月初日付になります。

Re: 単価契約の契約変更手続きについて

田舎自治体病院職員 No.59037

参考になれば...
当院では、例えば灯油の単価の場合、「平成27年3月石油協同組合が県庁に納入する価格が77.0円/ℓ(税抜き)のときの、平成27年4月時の1キロリットルあたりの納入価格」で入札を行い、その差額を店頭価格が変動した場合も保つ契約としています。

Re: 単価契約の契約変更手続きについて

emnavy No.59043

お二方ともありがとうございます。
田舎自治体病院職員さま、
その契約方法の場合は、変更契約書の取り交わしをを行っていないのですよね? 年度途中などに「現時点の価格」を知りたい場合は、どういった資料を用いられているのでしょうか?

商品券の支出科目について

コウイチ No.59036

新たな事業として住民の方に参加していただきその景品を商品券にしたいと考えておりますが、支出科目は報償費でよろしいでしょうか?
なお、商品券は地域限定のものではなく、一般的なものです。

旧慣使用地の払下げについて

ロンロン No.59023

 ある集落が旧慣使用権をもっている市所有の農地があります。このほど、一個人から当該農地を譲ってほしい旨、集落に要望がありました。この場合の手続きをご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

Re: 旧慣使用地の払下げについて

ケイ No.59025

地方自治法第238条の6で変更、廃止をする場合は議会の議決が必要であると定められています。

Re: 旧慣使用地の払下げについて

ロンロン No.59035

 ケイ様、さっそくありがとうございます。すると、具体的には市の議会で集落の旧慣使用権を廃止する議決をしていただき、その後、市から当該個人に譲渡(有償または無償)するという流れになるかと思いますが、その際、旧慣使用していた集落に対しては当該個人から金銭的な支払いが生じることもあるわけですね。

国勢調査の調査員の欠格事項について

らりるれろ No.59028

総務省統計局のホームページに調査員の欠格事項「税務・警察に直接関係のない者であること」と書かれています。その根拠が見つかりません。工場統計、商業統計等では、規則に国税徴収法に規定する徴収職員又は地方税法に規定する徴税吏員と書かれていますが、国勢調査の根拠が見つかりりません。はたして、総務省のように取り扱うべきか、徴税吏員も調査員になっても良いか分かりません。教えてください。

Re: 国勢調査の調査員の欠格事項について

おまっと No.59030

確かに、国勢調査施行規則には規定されていませんが、だからと言って税務・警察関係者でも良いという訳ではないです。
調査活動が犯罪捜査や徴税、身辺調査等の資料として利用されるとの誤解を招くおそれのある警察及び税務に関係する事務に従事する者は、調査員としてふさわしくないということでしょう。
国勢調査は、総務省統計局が都道府県、市区町村を通じて実施するものですから、総務省のように取り扱うことになるかと思います。
(追記)国勢調査員は、総務大臣に任命される非常勤の国家公務員です。

執行停止者の介護給付制限について

国保徴収担当者 No.59026

前提として、本市は国民健康保険料、介護保険料で消滅時効は2年です。

 介護保険料を滞納し時効完成により徴収権が消滅した期間がある場合、介護制度を利用する際に給付制限等がかけられてしまいますが、執行停止後の時効により徴収権が消滅した場合も同様でしょうか。

 現状、本市の介護給付制限の取り扱いでは、執行停止による徴収権の消滅も、通常の時効完成による消滅も、同様に扱われております。介護保険法には「時効による消滅」と書かれておりますが、執行停止等については触れている項目はありません。保険料の場合時効は2年であり、執行停止を行っても執行停止の3年経過による徴収権の消滅よりも執行停止後の時効到来が早いのが現状です。滞納者と折衝し、財産調査や滞納処分を経て生活困窮を確認した上での執行停止を行っても、単純に時効だからと市民を追い詰めるような給付制限をかけてしまうのはおかしな気がします。
 
 本市ではこれまで介護保険料については執行停止を行っておらず、「内金」など、その場しのぎの時効中断を行っている状況です。ただ、国民健康保険料については積極的に滞納処分を行う以上、執行停止も適正に運用していく体制を整えている状況です。そのため、介護保険料についても行政処分を行っていく以上、納付資力がないと判断した場合には国民健康保険料と同様に執行停止をしなければならないと思っております。
 
 滞納処分や執行停止等について、行政として始めたばかりのため、勉強不足と認識しております。ご存知の方がいらっしゃればご教授くださいますようお願いいたします。

Re: 執行停止者の介護給付制限について

オールスター No.59027

保険料徴収権消滅期間:当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。


「時効によって」消滅しているものに限ると思います。執行停止の有無は関係ないのではにでしょうか。
 ある自治体の税業務事務に携わっている者です。
 捜査機関から刑事訴訟法第197条第2項に基づき税情報の提供が求められた場合の対応について教えてください。

 「原動機付自転車に係る所有者情報の取扱いについて(平成17年3月29日付総税企第70号)」により、刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会は単なる協力依頼ではなく、報告義務を伴うものであることが明確化されたため、
現在、「軽自動車の所有情報」については、照会に応じています。
しかし、「軽自動車の保有情報」については、捜査内容を具体的に聞き、「緊急性」、「公益性」、「非代替性」に該当するかを判断したうえで回答しています。

が、今回、検察庁から高圧的に総務省の見解では、報告義務があるとして捜査内容も教える必要がないとして、回答を求めてきました。

照会に応じるべきか、ご判断をご教授ください。
最終判断は、貴団体が行うわけですから、第三者が、判断はできないと思いますよ。
判断材料は、出てくるかもしれませんが。


ちなみに「所有情報」と「保有情報」の違いはどのようなものですか。
>「軽自動車の保有情報」については、捜査内容を具体的に聞き、「緊急性」、「公益性」、「非代替性」に該当するかを判断したうえで回答しています。

上記判断の根拠規定はどこにあるのでしょうか?

Re: 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58969

 参考までに

http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/20057p21_22.pdf
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/856/lr-n45v2-p157-177-ish.pdf?sequence=1

 上記前段の見解によれば、官公庁には捜査機関の照会に応ずる義務があるということですね。また、後段では自治体により判断が分かれていることも指摘されています。

 あくまで回答拒否を徹底した場合、検察庁が強制捜査に切り替えて捜索・押収令状の発付を受け、いわゆる「ガサ入れ」をしてくるというリスクはあります。
ご参考までに

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/keiki/keiki19991207.pdf

それと、ガサ入れなどあるわけないと思います。
「刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会は単なる協力依頼ではなく、報告義務を伴うものであることが明確化されたため」

つまり、国の行政機関として、このように解釈しますという意思表示がされた、ということであり、これについて判例が示されたとは、私は聞いていません。

しかも、報告義務があると確定したとしても、これに違反したからといって何等罰則はなく強制する方法もないため、捜査機関が強制的に報告させることはできません。

ただ、所属によって対応が区々となるとおかしくなるので、貴自治体としてどう判断されるか、もし基準があやふやであったならば、どこかで線を引いておくとよろしいと思います。

貴自治体が突っぱねたら相手はどうしようもないことと、捜査の公益性を秤にかけて判断されたらよろしいと思いますし、既に判断基準があるなら、それにしたがって応諾するか拒否するか決めてよいと考えます。
本市では、総務省の見解とは必ずしも同じ見解としていません。したがって、必ず報告義務があると解釈しておりません。個人情報は法治国家の基本となるものであり、地方分権に照らして国の解釈に拘束されるものでありません。本市の具体的な取り扱いは、特定の者又は特定の物件を指定したものは、回答しています。特定の者又は特定の物件を指定していないもの、相当数の者又は相当数の物件を指定した場合は、回答していません。捜査機関は、刑事訴訟法に基づく依頼をする場合に、捜査機関の職員が個人の判断として公文書を作成されますので注意が必要です。
本市では、概念として、容疑者を特定した後の裏付け捜査は回答することとし、容疑者を特定するための捜査には回答しないという考え方としています。
 皆さんご意見ありがとうございます。
 今回の個人の軽自動車の保有状況「保有情報」については、「回答に応じない」との結論にいたりました。
 多数の意見であったように無条件で、回答に応じるこは望ましくないとの見解にいたりました。
 なお、捜査内容によっては、回答に応じていくことが望ましいケースもあるとのについては、皆さんの意見を参考に検討したいと思います。
 ただし、標識から所有者の問い合わせ「所有者情報」については、これまで通り回答に応じます。
>上記判断の根拠規定はどこにあるのでしょうか?
>上司・同僚はどう言ってますか?

毎度のことながら、他の回答者から無視される安藤の言葉は痛々しい
>毎度のことながら、他の回答者から無視される安藤の言葉は痛々しい

全然おkですww
本市では、表題の件についての解釈として、
刑事訴訟法第197条第2項を根拠とした情報提供については、「原動機付自転車に係る所有者情報の取扱いについて」(平成17年3月29日付、総税企第70号)により、刑事訴訟法第197条第2項を根拠とした原動機付自転車の所有者関係情報に係る捜査機関への情報提供が、「協力依頼ではなく報告義務を伴うものであること」が明確化され、守秘義務違反に問われることはないとしている。一方で、当該文書によると「守秘義務に関する一般的な法解釈は今後とも維持していくべきものと考えられる」とされ、「原動機付付自転車にかかる所有者情報の取扱いに関する参考情報について」(平成17年3月19日付、事務連絡)では、「全ての税務関係情報について守秘義務が解除され、捜査機関に対して無条件に情報提供に応じる必要が生じることとなる訳ではない」旨、示されている。さらに、刑事訴訟法が報告義務を伴うものであることを踏まえつつ」としながらも、「所有者関係情報以外の税務関係情報については、保護法益の比較考量等を通じ、情報提供の適否を適切に判断していただくことになる」とし、税務情報提供の判断に瑕疵があれば、地方税法第22条に規定する守秘義務違反に問われる可能性がある旨、示唆している。
 以上から、所有者関連情報の情報提供は行うが、財産関係情報(所得や資産保有状況、滞納の有無や滞納処分の経緯等)の提供は行っていません。

Re: 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会について

ダジャレイ夫人の恋人 No.58988

 刑訴法197条2項に関する判例はないと思います。それは、報道機関等とは異なり、行政機関が検察と徹底的に争うことがなかったからでしょう。しかし、弁護士法23条の2については、下級審の裁判例ですが、照会先には、回答義務があることを肯定しています(大阪高裁昭和51年12月21日判決、広島高裁平成12年5月25日判決)。

 捜査機関は、自治体が回答に応じないことにより捜査に重大な支障が生ずると判断すれば、躊躇なく強制捜査に踏み切ります。彼らにとっては事件の解決こそが最優先であり、そのために必要な手段は何でも採ります。第三者である自治体とて例外ではありません。

 「大阪市印鑑登録事務取扱要領」によると、印鑑登録原票の閲覧は原則として禁止するが、「検察官、司法警察職員が令状を呈示し捜査もしくは押収するとき、または裁判所から嘱託を受けたとき等法令の規定によるときは閲覧、文書提出を行ってさしつかえない。」としています。このような規定が設けられているということは、実例があるかどうかは別として、自治体自らも強制捜査の対象となり得ることを認識していることに他なりません。

 令状の執行は、担当の検察官と事務官の二人が来庁して令状を職員に呈示し、文書の閲覧とコピーなどを請求するという形式で、淡々と進められます。表面的には単なる調査のようにしか見えないでしょう。それでも強制捜査であることに変わりはありません。

 強制捜査される可能性があるかどうかを一番簡単に確かめる方法は、検察庁に電話して「もし、回答を拒否したらどうなりますか?」と尋ねてみることです。そこで「それなら裁判所に令状を請求します。」と返事が返ってきたら、どうするかですね。
私は、市町村職員でないので、この案件についての実務を取り扱ったことはないですが、警察からの照会に関しては一般的に次のように考えています。

「捜査は、なんのためにあるのか」を考えたときに、「正義の追求」だと思っています。
警察の実績作りのために、捜査が行われているのでなく、国民の安全安心を確保するための手段として、捜査があると思っています。
※公務員すべての仕事がそうだと思いますけど

また、刑事訴訟法第239条第2項で公務員に告発義務が課されているのも、公務員たる者、正義の追求には協力する責務を定めたものと思っています。
※告発が自らの公務を執行する際の支障があるという特別の理由があれば別ですけど

ですから、捜査機関からの照会があった時は、回答できない特別の理由がないときは、原則提供すべきと考えています。
今回の質問は、プライバシーとのかかわりだと思いますが、提供しないことを条件として特別に市民から提供してもらった情報については、情報を捜査機関に提供することにより今後市民から情報を提供してもらえなくなり、公務執行に大きな支障があることになりますが、今回の案件ではそうは思えないので、原則に従うものと考えています。
>強制捜査される可能性があるかどうかを一番簡単に確かめる方法は、検察庁に電話して「もし、回答を拒否したらどうなりますか?」と尋ねてみることです。そこで「それなら裁判所に令状を請求します。」と返事が返ってきたら、どうするかですね。
そもそも尋ねる必要がないと思います。
強制捜査が必要ならとっくにそうなっていると思います。多分。
強制捜査が自治体の犯した犯罪ではないので気にする必要もないのではないでしょうか。良くは分かりませんがね。

「できる」規定である弁護士法第23条の2の規定に対し、回答義務があるのは間違いありませんが、安易に回答して損害賠償を命じられた事例もあり、回答する側には慎重な対応が求められるということでのお題の質問ではないでしょうか。

自治体が回答するか否かは、ケースバイケースで自治体が判断するしかなく、回答義務があるから回答すべきとのことでは安易に過ぎるのかなと思います。
お題のケースは捜査対象を特定したものではないのでは無いでしょうか。
特定されていないので安易に回答できないとのことから質問されているのでしょう。
そこで請求側が、回答者側の確認にご協力いただけない場合は回答のしようがないと思われます。
らりねれろ様のNo.58972やNo.58973のご回答、質問者様のNo.58976やAE92のNo.58985のご回答でよろしいのではないでしょうか。
ダジャレイ夫人の恋人様

おじゃまします. 様が示された警察庁の通知は御覧になりましたか?
あれは、警察庁のHP内のページです。

そこには、「回答を拒否した場合でも罰則の適用はなく、照会先である公務所に対し、強制力をもって回答を求めることができないことから、回答に伴う業務負担等、相手方に配慮した照会に努めなければならない。」と書かれています。

また、被疑者と関係のない場所で、被疑者以外の第三者のものを捜索差し押さえすることのできる捜索差押令状を、裁判所が出すことがあるのでしょうか。
参考までに。

税情報ではなかったのですが、過去に刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会の回答を拒否したことがあります。

すぐに県警本部から偉い人数名が飛んできて、閣議決定等により回答は義務とされていること、捜査内容については、捜査に支障があるため具体的には教えられないことを説明され、結局は上司と一緒に説得され、これに応じたことがあります。

その逆に、選挙中などは、こちらの多忙を理由に照会事項をかなり絞ってもらったり、回答の時期を延ばすことにも応じてもらえました。

個人的な意見としては、回答には応じるほうがいいと思いますよ。

「高圧的だから」、「捜査内容を教えてもらえないから」回答できないでは、理由になっていません。

その税情報を提供することによる権利侵害の度合いが捜査の必要性を上回る特段の説明ができるのなら問題ありませんが・・・。
>回答には応じるほうがいいと思いますよ。
という問題ではないでしょう。
わざわざ県警本部から偉い人数名が飛んでくるというのもどうかと思います。
何やら危険な・・・

あくまで調査内容が問題であって、その中身をケースバイケースで自治体が判断すべき問題でしょう。
特に調査対象を特定していない場合は要注意ではないでしょうか。

Re: 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59001

 任意捜査と強制捜査は、全く異なる捜査手法なので明確に区分しなければなりません。捜査機関が任意捜査に留めている間は強制力がないので、自治体が協力に応じない限りはどうしようもありません。

 しかし、捜査機関は、捜査のために必要があれば、任意捜査から強制捜査に切り替える権限を持っています。もちろん、それには裁判官の審査を経るという手続が必要ですが、それさえクリアすれば可能なのです。もっとも、刑事訴訟法197条1項は、いわゆる「任意捜査の原則」を規定しているため、捜査はまず任意で行い、それで限界が生じた場合に法定の手続を経て初めて強制捜査が認められます。

 ですから、捜査機関は官公署に対し、まず197条2項に基づく任意での協力を要請します。捜査機関としても、令状による強制捜査などはできれば避けたいからです。しかし、協力が得られず、かつ、捜査に必要と判断すれば、強制捜査に踏み切ります。捜査目的の実現、ひいては公正な刑事裁判の実現という任務があるからです。

 地検がテレビ局に対しビデオテープの任意提出を求めたところ、テレビ局が取材の自由を理由に拒否したので令状により押収した事件は、最高裁まで争われましたが、テレビ局側の敗訴に終わりました。官公署に関して類似判例や行政実例がないのは、報道機関のように徹底抗戦しなかったからに過ぎません。

 立場を変えれば自治体が市民に対してやっていることも同じで、市民に何らかの義務違反があっても、いきなり強制処分はしません。事案にもよりますが、一般的には指導から始めて徐々に厳しい措置に移っていきます。そのことについて、対象となる市民から問い合わせがあったら、どう回答しますか?いきなり強制処分するとは言いませんよね。しかし、指導に従わないなら最終的にはそういう措置に及ぶ可能性は示唆するでしょう。
「ぎょうせい」が出版している「地方税とプライバシー」によると、地方税法第22条は、一般公務員法による守秘義務にくらべ厳しいペナルティを課していることから、刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会についての、その回答義務を解除される。と、されています。が、一切例外なしとは言い切れない。とし、その例外として、
@照会事項が事件を解明する上で重要な事項と認められるものであること。(高度の公益性)
A直ちに証拠を保全しなければ証拠隠滅など、公訴が難しくなる恐れが強いこと(緊急性)
B税務機関に照会する以外にその事実を確認する他に有効な手段がないこと(非代替性)
これらの基準をあてはめると、捜査が初期の内偵段階で、これらの容疑者の絞込みなどを行おうとするような場合等には、一般的にいって開示を許容するのは適当ではないと考えるべき。と、されています。
個人情報といってもピンきりですよね。

捜査上の必要性を考慮するなら、秘密のレベルも考慮する必要があるのでは?

個人の納税額は、周りの者に一切わかりませんが、原付を持っているかは周りの者も知っていますね。
⇒原付を持っていることにプライバシーがあることを否定はしませんが、程度は低いはずです。

それとのバランスだと思いますけど
mutuさんのご意見と同じです。

個人の軽自動車の保有状況「保有情報」がいかなる情報なのかよくわからないので、的外れかもしれませんが、刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会を拒否するだけのプライバシー性が高いものなのでしょうか?

税額にしても、市町村民税などと違って一律ですから、条例でわかります。

また、税の滞納情報は、地方税法22条には該当しません。

しかも、相手は警察署長ではなく、検察庁とのこと。

通常、刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会は、警察署長名がほとんどですが、検察庁からということは、もっとやっかいな感じがします。
刑事訴訟法第197条第2項による回答義務が市町村に生じても、別の法令等による市町村の義務もあるわけですから何とも困ったものです。
市町村は確認もせず回答したことにより、下手をすると損害賠償しなければならない場合(弁護士法)も生じています。
No.58970のリンク先の文書にあるとおり、質問側は回答側(市町村)が回答できるように、丁寧な説明の上疑問がないよう努めて対応すべきと考えます。
ケースバイケースでの検討を行えなければ市町村は回答できないのが正直なところです。
県警上層部が市町村に出向いて、「回答義務があるから黙って回答せよ」という圧力をかけるなど、あってはならないことだと思いますがね。
それとも日常的なことなのでしょうか。

問答無用の場合は強制捜査でしょう。
捜査当局が市町村に対し強制捜査を行う場合は、市町村の判断は不要ですので、淡々と対応するだけでしょう。
○この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

○捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

要はこのどちらが特別法なのかということですよね?

>全然おkですww

「おK」「ww」  安藤、久しぶりに大笑いさせてもらったよ。
可哀想ではすまされないレベルで、憐みを感じるよ。
でも、「安藤にとっては「おK」「ww」なんだよな。(笑)
盛り上がっているところ、基本的なことをお聞きしますが、

「軽自動車の所有情報」と「軽自動車の保有情報」というのは、どこが違う情報なのでしょうか?

「所有情報」は「番号を特定して所有者氏名及び現住所を回答する」
「保有情報」は「住所氏名を特定して所有する自動車の番号を回答する」

なんてことでしょうか?

税条例の一部改正について

QAZ No.58993

4月から法令担当になり条例の改正作業に悪戦苦闘している者です。
税条例について、国の改正例をもとに改正作業をしているのですが、分からないところがあって質問しました。

国の改正例の中に、第23条第2項中「法人税法第2条第12号の18」を「法第292条第1項第14号」に改めるという改正規定(施行期日:平成28年4月1日)があります。

この中で「法人税法第2条第12号の18」は、平成26年の国の改正例に基づく条例改正で出てきた文言ですが、当該改正部分に係る施行期日は、平成26年の国の改正例では平成28年4月1日となっています。
つまり、現時点では未施行であり、条例の条文中「法人税法第2条第12号の18」という文言は存在しないため、平成26年の改正条例を改正しないといけないと思うのですが、どうでしょうか?

【国の改正例での改め文】
××税条例(昭和××年条例第××号)の一部を次のように改正する。
第23条第2項中「法人税法第2条第12号の18」を「法第292条第1項第14号」に改める。

 ではなく・・・

【改正条例の改め文】
××税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第××号)の一部を次のように改正する。
××税条例(昭和××年条例第××号)第23条第2項の改正規定中「法人税法第2条第12号の18」を「法第292条第1項第14号」に改める。
※この改正部分の施行期日は、「公布の日」

 となるような気がするのですが・・・。

Re: 税条例の一部改正について

放棄担当 No.58995

ワークブックのP382の問160を御一読ください。

Re: 税条例の一部改正について

sabo No.58998

 例規の改正は、施行日の状態を想定し、改正を加えます。
 2段ロケットの場合を考えていただければわかると思いますが、特定の条に対して2回の改正を必要とする場合は、1段目(第1条)で最初の改正を行った後に、その改正を前提として、2段目(第2条)で改正を行います。
 また、同じ施行日で同一の条に対して改正があった場合は、先に公布された条例により改正されることを前提として、後に公布された条例による改正が行われます。

 そのため、お示しの場合は、施行日が同一であれば、平成26年の改正を前提とし、この改正による改正後の状態に対して改正をすることになるため、条例(例)のとおりとなると考えます。
 もちろん、平成26年の改正条例を改正しても同じなのですが、面倒だと思いますよ。

 ただし、26年に改正した条に対して、その施行日前に改正する必要が生じた場合は、一部改正の一部改正も必要となります。今回の条例(例)だと、軽自動車に関する規定の改正があるようですね。

 直接お題とは関係しませんが、今改正作業中ということは、この法人税に関する規定については、専決処分をしなかったと推察されます。おそらく、この改正の適用は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されると思いますが、不利益になる法人は、いないのでしょうか?ありうる場合は、遡及適用できないので、取り扱いが非常に厄介です。

 以上、うちの税条例の改正案を見せてもらっての回答でした。(私は、元税担当でした)

Re: 税条例の一部改正について

友里 No.59012

sabo 様

回答に対する質問でたいへん申し訳ありませんが、

「同じ施行日で同一の条に対して改正があった場合は、先に公布された条例により改正されることを前提として、後に公布された条例による改正が行われます」

法令で最近この方式をとったものがないように思われるのですが、地方税法の改正などで実例があったら教えていただけないでしょうか。

Re: 税条例の一部改正について

sabo No.59014

 友里様の質問に対して、的確な回答はできませんが、
 まず、同一施行日で同一の条に対し2回の改正があることそのものが、稀でしょう(通常想定されている場合は、最初の改正で改正すると思います)し、改め文形式の場合は、2回目の改正で引用する箇所に、1回目の改正が無ければ、そのまま改正することになり、問題とならない場合が多いと思います。

 放棄担当様ご指摘の「ワークブック法制執務」(法制執務研究会編、ぎょうせい)又は、
 http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=16
に記載のとおり、
「B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法によるA法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分の改正をすることになる。」
の考え方が、2段ロケットの場合とも矛盾しない考え方と思います。

 具体的な、実例については、上記「ほうれいくん(法制執務室)」にあるとおり、
@行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)
A行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)
です。(現実には、公布が逆転したため特殊な附則を規定したようですが…)

他の例についても詳しく調べればあるかもしれませんが、すぐにお示しすることは困難です。

Re: 税条例の一部改正について

友里 No.59015

sabo 様

早速ご回答をいただきありがとうございます。
わたしの質問の仕方が悪かったようです。

「同一施行日で同一の条に対し2回の改正があることそのもの」ということはどういう問題かということで、わたしの説明が足りなかったようです。

問題は、未施行法令の同じ部分を改正する必要が出てきた場合には、@当該未施行法令が溶け込んだことを前提として改正を行う(施行日を未施行法令の施行日と同一にする)方法と、A未施行法令の改正規定の改正を行う(施行日は公布の日とする)方法の、二通りがあります(法令の取扱いです)。

@の方法は、旧ワークブック(前田著全訂版)に解説があり、実例として昭和44年のものが掲げられています。ワークブック新訂版にも同一の解説がありますが、例は落ちています。書物で掲げられているものは古いものばかりです。
税条例に関する国の改正例で、@の方法をとっているということでしたので、税法の分野では未施行法令の同じ部分を改正する場合には@の方法をとっているのかなと思いまして、お尋ねしたしだいです。

Re: 税条例の一部改正について

sabo No.59016

友里様

>税条例に関する国の改正例で、@の方法をとっているということでしたので

そのようなことは、書いた覚えがありませんが…先の回答でも書いた通り、稀な例だと思います。税条例でも調べていませんが、稀でしょう。

>@当該未施行法令が溶け込んだことを前提として改正を行う(施行日を未施行法令の施行日と同一にする)方法と、A未施行法令の改正規定の改正を行う(施行日は公布の日とする)方法の、二通りがあります(法令の取扱いです)。

 私見ですが、最初の改正規定と同じ理由による改正(つまり最初の改正漏れ)や最初の改正に誤りがあった場合は、Aの方法によるべきと考えます。異なる改正原因によって2回目の改正が必要となった場合は、@の方法によるべきではないでしょうか?
 どちらにしても、溶け込んだ後は同じとなりますが、根拠となる法改正等の原因が異なるのであれば、@の方が自然でしょう。仮に異なる原因の改正に対し、Aの方法で改正しようとした場合、条例であれば、最初の改正条例の提案理由も改正しなければならなくなるような気がします。

Re: 税条例の一部改正について

友里 No.59017

sabo 様

懇切丁寧にありがとうございました。

「根拠となる法改正等の原因が異なるのであれば、@の方が自然でしょう。」

法令の場合です。わたしの見た限りでは、改正原因は異なる場合でAの方法によっています。最近、@の方法によったものを見たことがないのです。それでご質問させていただきました。

Re: 税条例の一部改正について

sabo No.59018

友里様

>最近、@の方法によったものを見たことがないのです。それでご質問させていただきました。

とのことなので、うちの市税条例の例規データを調べてみました(現在、税担当ではないので、当時の条例(例)や改正概要は見ていませんが…)。平成14年以降で、一部改正の一部改正を行ったのは、4回ありましたが、その全てにおいて、改正附則の改正を伴っていました(改正附則の改正のみの改正も有)。
 前回回答の基本的考え方は、変更しませんが、改正附則は、一部改正条例の一部改正、つまり、Aの方法によらなければ改正することはできません。

 お題となっている今回の条例(例)については、前回改正の改正附則は、そのままのようなので、@の改正が可能になると考えます。
 そう考えると、今回のような例は、ほとんど無いような気がします。

8割休職中の期末手当について

一介の休職者 No.59002

現在、病気療養のため有給休職中の自治体職員です。
以下の辞令が下りています。
「・・・、休職期間中、俸給・扶養手当・地域手当・住居手当及び期末手当の100分の80を給する」

そこで、次のケースの場合、期末手当の計算がどうなるかわからないので、ご教授願えればと思います。

<事例>
月例給では、俸給、地域手当の支給のみ受けている
H27.4.1より病気休暇(私傷病)
以前にも病気休暇を取得しており、通算規定により
H27.5.1より分限休職に移行
夏の期末・勤勉手当の基準日(H27.6.1)も引き続き休職中

この場合、夏の期末手当の計算式は以下のどちらになるのか、お勤めの勤務先の場合で構わないので、教えていただきたいです。

@(俸給+地域手当)×1.225(支給率)×0.8(休職中の支給割合)
A(俸給+地域手当)×1.225(支給率)×0.8(期間率)×0.8(休職中の支給割合)
<参考>
基準日時点で30日の休職期間があるので、その2分の1が除算され、
在職期間は5ヶ月15日
条例により、在職期間5ヶ月以上6か月未満は、期間率が80/100

人事経験者の知人2人に個人的に聞いたところ、2人の見解が分かれてまして。。
要は基準日に休職中でも、期間率が適用されるかどうかなのですが、いろいろ検索しても分かりませんでした。

よろしくお願い致します。

Re: 8割休職中の期末手当について

chipstar No.59003

考え方としては、Aです。
基準日に休職中でも、当然、期間率は適用されます。
給与担当者にとっては、常識に属する部分なので、2人の見解が分かれたというのは、回答者の単なる勘違いか、スレ主様の聞き間違いでしょう。

なお、休職期間の算定にも誤りがあります(休職は5/1〜6/1なので、30日ではないですよね)が、結果は変わりません。

Re: 8割休職中の期末手当について

一介の休職者 No.59011

chipstarさま

回答ありがとうございます。
納得致しました。
算定期間についても、おっしゃる通りです。

道路占用料について

道路新人 No.59008

PHS基地局や小型簡易携帯基地局の占用料については変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所の項を適用するとされてますが。認定電気通信事業者の携帯電話の基地局(鋼管柱で高さ14m)の占用料についてですが、道路法第32条第1項第1号にあげる工作物の項その他のものを適用していいのでしょうか。ご教示ください。
市(町・村)税条例(例)が改正されて「用語」で納付書と納入書に法人番号を加えると入っています。

そこで、皆さんにお伺いします。

1.そもそも納付書には個人番号・法人番号を入れない方針ではなかったか?
  少なくとも、給与特徴納入書への未記載方針は出てたと思いますが。
  →「未定稿」地方税分野における個人番号・法人番号の利用について
   平成2 6 年3 月 総務省自治税務局 P.5項番27

2.平成28年1月1日の番号法施行期日以降から納付書・納入書は様式を改めないとならないのか?

3.現実的に間に合うのか?



市(町・村)税条例(例)の一部改正
第一条市(町・村)税条例(例)(昭和二十九年自乙市発第二十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第三号中「又は名称」を「(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。))(法人番号を有しない者にあつては、事務所又は事業所の所在地及び名称)」に改め、同条第四号中「又は名称」を「(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号)」に改める。

臨時福祉給付金と税の守秘義務

sabo No.58974

 臨時福祉給付金について、昨年度は他部署が担当していたのですが、今年度から当部署で担当することになり、取り扱いに悩んでいる点がありますので、お知恵をお貸しください。

 国から臨時福祉給付金の申請書(請求書)の様式で[世帯用]と[個人用]が示されております。前担当部署からの引継ぎによると、多くの自治体で[世帯用]を使用したようですが、当市では税情報の守秘義務がネックとなり、すべて[個人用]で対応したとのことです。税担当の考え方は、世帯の対象者を印字して通知することは、個人の非課税情報を他の世帯員に教えることになるため、そのような取り扱いはできないとの理由のようです。
 個人的には、税担当の考え方に納得しています。

 もちろん、白紙の状態で申請書を送付し、世帯内の該当者を記入し、申請していただくことは問題ないのですが、申請者の手間を省き、担当者の確認作業をスムーズにするためあらかじめ該当者(と思われる者)を印字して送付したいと考えています。

 昨年と同様の方法でも良いのですが、[世帯用]の様式が示されているのですから、できれば活用したいと考えています。

 どのような根拠で、税の守秘義務をクリアしたのか、ご教示ください。

Re: 臨時福祉給付金と税の守秘義務

奈良鹿丸 No.58977

給付金担当は、税務職員と兼務ならOKでしょう。
しかし、給付金担当が、税職員以外なら守秘義務違反になると思います。

Re: 臨時福祉給付金と税の守秘義務

オールスター No.58978

>給付金担当は、税務職員と兼務ならOKでしょう。
しかし、給付金担当が、税職員以外なら守秘義務違反になると思います。

お題とは違う回答のようです。

Re: 臨時福祉給付金と税の守秘義務

安藤 No.58980

国に問い合わせてみるのはどうですか?

Re: 臨時福祉給付金と税の守秘義務

Autonomy No.58982

「給付金担当は、税務職員と兼務ならOKでしょう。」

これがアリなら、なんでもありになってしまいます。業務内容及びその法令により判断すべきです。兼務なら解除されるとは考えられません。

Re: 臨時福祉給付金と税の守秘義務

sabo No.58992

 私の説明が悪かったのかもしれませんが…
 
 給付担当が誰であったとしても、
 世帯の該当者分をまとめて通知すると、非課税情報が他の世帯員に知られてしまうことになるが、守秘義務上、どの様な解釈又は取り扱いをしたのかということです。

 扶養関係にある者に限定したとしても、被扶養者が住民税上、非課税とは限らないので、同じ疑問が生じてしまうのですが…

Re: 臨時福祉給付金と税の守秘義務

とっくり No.58994

sabo様の懸念は確かに拭えないと思いますよ。
実際のところ、昨年の事業では、守秘義務との関係ではかなりグレー(というか黒?)な
取扱いをした市町村も少なくないかと思います。
税務担当者が兼務すれば何もかもOKだなんて、あり得ない話です。
(もちろん、業務の都合上、兼務をさせるべき点はありますが)

一方で、事前に非課税者を特定することすら問題があるとして、
昨年は申請書を全戸配布した市町村もあります。
また、事前に申請意思を確認するための書類を送ったうえで、
申請意思のある方に申請書を送るなどの方法を採用した市町村もあるようです。

市町村民税に係る所得・課税証明書の取得の際は、
同一世帯員の家族であれば委任状は不要だとしても、
赤の他人の証明書までは無理ですよね。

そうした配慮を、何ら立法措置もない臨時福祉給付金業務が
「低所得者対策」だからといって乗り越えてよいのか、悩ましいところです。

ところで、昨年の諸報道では、
全戸配布をした市町村の申請率は、低めになったようですよ。
どこの家にも届くと、自分が対象なのかどうなのか分からず、スルーしてしまうのかも…

条の追加の改正規定

新人職員 No.58941

ご教授ください。
法制執務詳解(新版U)のP374に示されている新たな条を既存の条の間に追加する場合の例3の改め文の「第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。」を「第5条を第6条とし、同条の前に次の1条を加える。」ではダメなのでしょうか?
P375の米印にも「第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、同条の前に次の1条を加える」として、続く改正規定を「第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える」として、第8条を加える規定は「同条の前に」としているのに第5条を加える規定は「同条の前に」とせずに「第4条の次に」とされています。
「第○条の次に」加える方式が原則で、例外として「第○条の前に」というようなルールでもあるのでしょうか?使い分けの感覚がいまいちよく分かりませんので、よろしくお願いいたします。

Re: 条の追加の改正規定

おやじ No.58966

新人職員様のお考えどおり、「第○条の次に」加える方式が原則のようです。
P375の米印の例は、2つの条を別々の場所に加えるケースでの改正方法で、
この場合は、条の繰り下げを2回に分けて行うために「第○条の次に」の表現ではわかりにくいため「同条の前に」という表現を使うこととされているようです。(解説書では説明されていませんか)
使い分けの感覚ということですが、まずはいろいろなケースについてコツコツと確認していくしかないかなと思います。
あと、法制としては、誰が読んでも同じように理解されることが大切です。人によって理解や解釈が異なるようでは困ります。

Re: 条の追加の改正規定

sabo No.58975

 法規担当を離れて十数年、その間に例規改正は新旧方式となったため、確かなことは言えませんし、法制執務詳解も手元にありませんが…

 基本的にお示しの例であれば、「第〇条の次に」としても「同条の前に」としても、同じ効果が生じるため、自治体の取り決め次第といえます。

 ただし、
 第○条 AC  →第○条 ABC
と改正する場合は、「「A」の次に「B」を加える」とし、「「C」の前に「B」を加える」とはしません。やむを得ず「C」を引用する必要がある場合は、「「C」を「BC」に改める」とするのが一般的でしょう。

 「第○条の次に」が原則で、第○条が存在しない場合や、第○条に繰り上げ又は繰り下げがある場合に例外的に「同条の前に」を使うと、理解したほうがいいでしょう。

Re: 条の追加の改正規定

志穂 No.58979

問「第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。」を「第5条を第6条とし、同条の前に次の1条を加える。」ではダメなのでしょうか?

この場合に後者の表現をとったものはないと思います(ここだけみれば、条の繰下げ+追加の典型的なケースです)。「第4条の次に」というのは現在の条名を捉えていますが(追加する条の前に位置する条=第4条は動かない)、「第5条を第6条とし、同条の前に」というのは新条名を捉えています(「同条」は第6条=第5条が動いたものを指しています)。現在の条名が捉えられるのに、わざわざ新条名を捉える表現はしません。

問「P375の米印にも「第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、同条の前に次の1条を加える」として、……、第8条を加える規定は「同条の前に」としている」

繰下げ方式で条を追加する場合には、まず既存の条の繰下げをしなければならないので、改正の順序が通常とは逆になって後ろから前に行うことになります。それでこの場合も、第8条の追加→第6条の繰下げという順にしたいので「…第7条を第9条とし、同条の前に」として第8条の追加が先になるようにしたのだと思います。法令では、従来はこの表現をとるものが多かったと思います。しかし、これは上記と同様に新条名を捉えることになります。詳解例3の「…、第6条を第7条とし、同条の次に」という表現も新条名を捉えることに変わりがありませんが、条等の追加の場合には「次に」という表現の方が一般なので、できれば「次に」という表現を使いたいのだと思います(それで、二つ繰り下げて、次に一つ繰り下げてというようなことをしている)。最近は、こちらの表現をとるものが多いように思います。

Re: 条の追加の改正規定

おやじ No.58987

志穂様の問に対する私の考えですが、
確かに問の例では、紛れも少ないと思います。
では、5つの条から成る条例の第1条の次に新たな第2条を追加する場合、
4つの条を繰り下げるため、
「第5条を第6条とし、第2条から第4条までを1条ずつ繰り下げ、
同条の前に次の1条を加える。」
となると思いますが、
このときの「同条」はどれでしょうか。
普通の方は「繰り下げられた新第3条」と理解されると思いますが、
「新第3条から新第5条まで又は新第6条のどれか」と(無理を承知で)言う方もいるかもしれません。
一方「第1条の次に」とすれば、迷いはありません。
で、誰からも文句を言われない「第○条の次に」を原則とし、
繰り下げを2回以上行う場合は「第○条の次に」の表現が難しいため、
次善の表現として「同条の前に」とするルールになっているのではないでしょうか。

詳解例3については、解説書等を持っていないのでお許しください。