過去ログ [ 509 ] HTML版

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  いつも参考にさせていただいています。
 
 保育所入所不承諾に対する不服申立てについて、お尋ねしたいことがあります。

 保育所入所不承諾に対する不服申立てが提起されました。異議申立人は、一の
保育所の入所のみを希望しており、異議申立書を提出した時点では、他の保育所
の入所を希望していませんでした。

 その後、追加の入所選考があり、異議申立人について、不服申立ての内容の保育所
とは別の保育所の入所が決まりました。

 この場合、当該不服申立てについては、次のいずれになるか、分からなくなって
しまいました。

 @ 保育所の入所が決定されたのであるから、申立ての利益がなくなったもので
  あり、不服申立ては、却下となる。

 A 申立人が当初、希望していた保育所は、一の保育所のみであり、当該保育所
  の入所不承諾処分を取り消すことを求めている以上、保育所の入所が決定された
  といっても、申立人が希望していた保育所ではないので、却下とはならず、
  棄却又は処分を取り消すかのいずれかとなる。


 保育所の入所不承諾については、第1希望の保育所に入所できず、第2希望の
保育所に入所した場合に、第1希望の保育所について、不服申立てができるか等
整理するのが難しいと感じています。よろしくお願いします。
不服申立ての内容と申立人の意図が不明確です。
おそらく、不服申立ては、入所不承諾を原因として申立てられたものと思います。だとすれば、@の様な気もしますが、特定の保育所を指定しての入所不承諾に対する不服申立てであれば、本人が希望する保育所に入所できなかったことに対する不服申立てなので、Aでしょう。
 第2希望の保育所に入れたので、本人が了解しているのであれば、申立書を取り下げていただくことも可能でしょうが、そうでなければ、入所不承諾のみを原因としていたとして、却下しても、再度、申立てがされそうな気がします。
 追加の入所選考で決定された保育所(第2希望なのか不明ですが)について、ご本人がどう思っているかも関係しそうです。

 最終的には、書面の内容に沿って、結論を出すしかないのですが…
○○保育所への入所不承認処分があり、その特定の処分に対して不服申立てが出され、その処分については今も取り消されていないのであれば、申立の利益がなくなったとして却下するのは難しいのではないかと思います。

ただ、申立人が別の保育所への入所を承認されているので、もう申立の必要はなくなったとして申立人自身が不服申立を取り下げるのは、完全に自由です。

なので、申立人の意思を確認し、OKであれば取り下げてもらうのも一案だと思います。

追伸:かぶりましたが、ほぼsabo様と同意見です。

Re: 保育所入所不承諾に対する不服申立てについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.59149

 最判昭和53年3月14日によれば、行政不服審査法に基づく不服申立てについては、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害されるおそれのある者」が申し立てる資格を有するとされ、さらに、「法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益」であるとしています。

 一の保育所の入所のみを希望することが、ここにいう「法律上保護された利益」に当たらないと断定するのはなかなか難しいと思います。そこで判断が分かれるとすると、もし、スレ主様の自治体で「法律上保護された利益」に当たらないと判断して却下処分した場合、それが違法であるとしてその取消しを求めて行政事件訴訟を提起されるリスクがあります。裁判所の判断次第では、却下処分が違法として取り消される恐れもあります。

 そのようなリスクを回避するために、却下せずに実質審査を行い、他の事情も踏まえて総合的に検討した上で、棄却するか認容するかの判断を下した方が良いと思います。
saboさま、元審査さま、ダジャレイ夫人の恋人さま、ありがとうございました。

 みなさま、おっしゃるとおり、申立ての利益がなくなったと断定するのも難しい
と思いますので、棄却又は申立てを認容をする方向で、審査を進めていきたいと
思います。ありがとうございます。

 今後、申立てを認容し、不承諾処分を取り消し、当該保育所の入所決定をした
場合ですが、異議申立人は、現在、別の保育所に入所しています。

 この場合、同時に2つの保育所の入所決定をすることができないと思うので、
現在、入所している保育所の入所決定を取り消すことになるのでしょうか?

 ただ、実際の実務としては、異議申立人が、いずれか希望する保育所に入所
することになるのでしょうかね?

 また、処分を取り消した場合に、異議申立に係る保育所の入所定員がいっぱいの
場合にはどうしたらいいか(金銭賠償?)等、不服申立て制度は、審査するだけ
でなく、その後の運用が難しいと実感しています。
保育サービスは、昔は直接給付だったけど、今は、、支給認定と個別施設との契約に変わったと聞いた記憶があります。(間違っていたらすみません)

何を申請して、何を決定し(行政が決定するのはなにか)、なにが不満で、なにを求めてきた(不服審査)のかをもう一度整理したほうがいいと思いますけど、

Re: 保育所入所不承諾に対する不服申立てについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.59176

 平成9年に児童福祉法の一部が改正され、保育所の入所がそれまでの措置から契約とされましたが、法改正によってもその法的性質は必ずしも明らかとはならず、入所決定が行政処分であるのか、契約であるのか有権的解釈が示されていない状況です。

 ただ、本件と事案は違うのですが、最判平成21年11月26日は、条例による保育所の廃止は既に入所している児童の保育を受ける法的利益を奪うものであり、行政処分に当たると判断しています。その判旨において「市町村は、保護者の労働又は疾病等の事由により、児童の保育に欠けるところがある場合において、その児童の保護者から入所を希望する保育所等を記載した申込書を提出しての申込みがあったときは、希望児童のすべてが入所すると適切な保育の実施が困難になるなどのやむを得ない事由がある場合に入所児童を選考することができること等を除けば、その児童を当該保育所において保育しなければならないとされている(児童福祉法24条1項〜3項)」としています。

 この判例はちょっと特殊な事例で、条例による保育所の廃止が行政処分に当たるかどうかが争われましたが、結論として最高裁は処分性を認めています。つまり、入所決定が行政処分であるとは明示していないのですが、条例廃止の処分性を争う前提として、入所決定が行政処分であるとの判断が存在するのではないかと思います。なぜなら、そもそも入所決定が行政処分でなく契約であるとすれば、条例廃止の処分性を争う前提を欠くからです。

 それはともかく、この判旨は、結構踏み込んだ判断をしてますね。「その児童の保護者から入所を希望する保育所等を記載した申込書を提出しての申込みがあったときは、…その児童を当該保育所において保育しなければならない」とまで言い切っています。つまり、保護者が希望する保育所に入所させろというわけです。果たして、そこまで法が言ってるのかと疑問にも思いますが…。

 で、スレ主様のご質問に戻りますが、もし、異議申立てを認容して当初の保育所への入所を決定した場合、同一人が同時に2つの保育所に入所することは不可能ですから、現在の保育所への入所決定を撤回することになると思います。処分の取消しには遡及効があるため、取り消してしまうとこれまでの保育が無効となってしまうからです。

 しかし、希望している保育所が定員一杯で入所できないのであれば、請求に理由なしとして異議申立ては棄却せざるを得ないでしょう。異議申立ての理由は、希望する保育所に入所させなかったことが不当だというものですが、流石に自治体に定員を超過してまで入所させる義務はありませんから。
質問者様は、保育所の運営主体を書かれていませんが、公立の保育所と私立保育所では、論理の立て方が違うような気がします。

ダジャレイ夫人の恋人様に紹介いただいた判例は、公立保育所の事例ですから、児童福祉法だけの問題というより、公の施設の問題も絡んできますね。

民間保育所の利用だったら公の施設としての論点は消えますので、まずは、民間保育所の利用のパターンで整理し、そのうえで、公の施設の論点を付け加えると整理しやすいと思いますけど
  mutu さま ダジャレイ夫人の恋人 さま、ありがとうございます。

 今回は、公立保育所の事例となります。前にも議論があったかもしれませんが、
公立保育所は、公の施設であり、公の施設の利用ということを考えると、地方自治法
第244条の4の適用を受けることになるか、お聞きしたいです。

 地方自治法第244条の4の適用を受けることとなると、改正行政不服審査法の
施行までは、次のとおりとなりますか?

(公立保育所の入所に対する不服申立てについて、議会に諮問したことがある
 事例があれば、教えていただけると幸いです。)

@ 市町村長に異議申立て【地方自治法第244条の4第1項後段】

A 議会に諮問(公立保育所のみが諮問対象で、私立保育所を他に希望している場合
  は、私立保育所を諮問対象から除く。)【地方自治法第244条の4第4項】

B 市町村の決定に不服があるときは、都道府県知事に審査請求
 【地方自治法第244条の4第1項前段】
 ダジャレイ夫人の恋人 さま

 当自治体における保育所入所不承諾に対する不服申立てについては、保育所の
入所要件に該当している者が「入所選考」について不服申立てを行う事例が
多数を占めています。

 「入所選考」に用いる審査基準である「点数表」の点数の設定に対するものや、
本人に対する「点数」の付け方が違うのではないかといったものが主な理由です。

 つまり、「自分は本来であれば、点数がもっと上(入所の優先度が高い)で、
保育所に入所できたはずである。」というものになります。

 よって、不承諾決定をする場合は、通常、当該保育所の入所定員は、いっぱいに
なっています。

 そうすると、異議申立ての結果、仮に、行政庁の点数の付け方が間違っていて、
本来、低い点数の者が入所し、異議申立人は本来の点数であれば入所できたが、
行政庁の誤った点数により、入所できなかったことが判明した場合、その後の
実務上の取扱いがどうなるのか、難しく感じています。
 
 本来、点数の低かった人の入所決定を取り消す(撤回)わけにもいかず、
入所定員を超えて、当該保育所の入所を認めるか、国家賠償法による賠償に
なるのか、のいずれかでしょうか?

 保育所の入所選考は、当事者だけでなく、他の者も関連する「相対的な選考」に
なるので、不服申立ての審査が難しいと感じています。

Re: 保育所入所不承諾に対する不服申立てについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.59211

 1 まず、地方自治法244条の4に基づく不服申立てについてお答えします。

保育所の入所申請を不承認とした処分に対し、行政不服審査法に基づく不服申立ての他に、地方自治法244条の4に基づいて不服申立てを行うことは可能ですし、実際行われたケースはいくつかあります。

 千葉県白井市 平成21年3月3日 市長に対し異議申立て
 東京都中央区 平成21年2月26日 区長に対して審査請求

 ただ、上記のケースはいずれも途中で申立てが取り下げられており、結論は出ていません。また、保育所の入所不承認で議会に諮問したケースは知りません。他の公の施設の例ならありますが。

有名な裁判例では、平成18年1月25日東京地裁決定があります。これは、市が呼吸器に障がいを持つ幼児の保育園入園を拒否したことが違法として、仮の入園承諾を義務付けたケースです。訴えを提起する前に保護者は審査請求を行い、棄却されているのですが、これが地方自治法に基づくものなのか、行政不服審査法に基づくものなのかは分かりません。

 手続の流れとしては、@Aまではお見込みのとおりですが、Bは手続を飛ばしちゃってますね。

B議会が諮問に応じて審査請求を認容すべきか棄却すべきか、20日以内に答申する。ただし、認容すべきとの答申が出されたとしても法的拘束力はないので、長は、入所の承諾を義務付けられるわけではない。

C答申を踏まえ、長が審査請求に対する決定を下す。認容なら改めて入所を承諾、棄却なら現状維持。

 2 次に、入所選考が不当であることを理由とする不服申立てについてお答えします。

 これは悩ましいですね。どの自治体でも入所基準は設けていますが、最後は人間が判断するわけですから、どうしても主観が入ってしまいます。もっとも、基準が客観的に合理的であり、それに照らして判断も相当といえるのであれば、不服申立てがあっても棄却することができます。後は、保護者が知事にさらに審査請求するか、行政事件訴訟を提起するかですね。

 ただ、点数の付け間違いであったことが明らかになったら、これは不承諾処分が誤りであったことが客観的に明らかになるわけですから、不服申立てを認容せざるを得ません。問題はその後の処理ですね。

 大学入試などでは、受験生からの申立てで採点ミスが発覚し、入学が認められるケースがありますが、これは定員に余裕があるからできることで、定員一杯の保育所では困難ですね。かといって、既に通所している園児の入所を撤回することもできないでしょう。たとえミスとはいえ、一旦、通所する権利を与えた以上、これを奪うとなると国家賠償どころか、撤回処分そのものが行政事件訴訟により取り消される可能性が高いと思います。園児や保護者には何の責任もないのですから。

 となると、入所させるべきであった幼児の入所先を必死で探すしかないと思います。

お礼

新人職員 No.59194

過去ログ(No.58941)の「条の追加の改正規定」につきまして、ご回答いただいた皆様へのお礼が遅れておりました。
ご回答いただいたおやじ様、sabo様、志穂様、ありがとうございました。

固定資産税の社会福祉法人に対する非課税適用について

固定資産税素人 No.59186

今年4月に固定資産税の担当となり、条例を見たりネットを検索したりしましたが、いまいちよく分らないので皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。

昨年10月にA(個人)の所有する家屋と土地をB(社会福祉法人)へ売却となりました。
Bに直接は確認しておりませんが、Bはこの家屋と土地を地方税法第348条第2項第10号の6に該当する事業に供していると思われ、申請があれば非課税になると思われます。
そこでですが、

@申請があった場合、どの段階(納付書発布前、納付前等)までであれば平成27年度分は非課税として適用できるのか。(納付書は7月1日発布(第1期納期限7月31日))なお、条例には申請はいつまでと期限は記載されておりません。
A申請をすれば非課税になる旨を自治体からBに積極的に連絡をするべきものなのか。
B連絡をせず、2〜3年後に申請があった場合、遡及して適用されるのか。

以上3点について、皆様のお知恵よろしくお願いいたします。
法の建前として、「固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。」だけであり、登録免許税のように「申請がなければ非課税とならない」旨の規定はなかったかと思われます。
そもそも法律上、申請がなければ課税してよいつくりではありません。

なにしろ、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない(法第408条)ので。

ここが減免と異なるところで、後から「固定資産税をかけることができない」不動産に固定資産税を課税していたことがわかれば、誤課税として、遡及できる限り遡って課税を取り消し、還付加算金を付けて還付しなければなりません。

社会福祉法人の非課税該当後の減免について

らりるれろ No.59191

非課税に該当することとなった時の属する年度は非課税になりませんが、本市では、社会福祉事業の場合は、その日以降に到来する納期について、申請により減免することとしています。
自治体が主体となって、実行委員会形式ではなく、業務委託によりプレミアム付商品券の発行を行うこととしています。

事業の概要は以下のとおりです。

@市民は10,000円を受託事業者に支払い、12,000円分の商品券を購入
A市民は当該商品券を各店舗で利用し、商品を購入
B商品券の使用があった店舗は商品券の換金を受託事業者に依頼
C受託事業者は@の10,000円に委託料を加えて換金の原資として口座振込

この事業を業務委託で行う上で、地方自治法施行令第158条第2項に基づく、私人への収納委託の告示が必要かどうか、悩んでおります。

不勉強で大変申し訳ありませんが、お知恵があればご教示ください。
自治体の収入・支出が不明です。説明してください。
自治体の支出と収入は以下のとおりを予定しています。

○支出:事務費に加えて1冊あたり2,000円のプレミアム分×発行冊数分を概算払いで委託料として受託事業者に支払うことを予定しています

○収入:市民のプレミアム商品券購入代金については、各店舗の商品券換金にあてるため、受託事業者が販売時から換金まで預かり、自治体の収入とすることは予定していません
>>自治体の収入とすることは予定していません
のに何を悩まれているのでしょうか

繰越明許費

悩む No.59155

繰越明許費のみで決算を考えた場合。赤字になることはありえますか?
繰越明許費のみで考えることがナンセンスなのでしょうか?
とりとめのない話ですいません。

Re: 繰越明許費

ksimo No.59156

繰越額より、歳出増はあり得ないでしょうから、歳入欠陥でしょうか?
全部補助対象経費かと思っていたら、対象外経費があり、補助金が予定通りに交付されず、結果として赤字になる可能性はあると思います。

好ましくないですが、決算書上はまぎれてわからないというのが実状でしょう。

なお、当町でこのような事例はなく、詳しく調べたことがないので、そのままでいいのかはわかりません。

Re: 繰越明許費

H24→H25で赤字の財政係 No.59164

本村ではH24→H25で約5億円の国補正予算対応事業を繰越明許しました。

通常事業よりも財政措置が手厚い国補正予算対応事業へ無理矢理乗せるために
実施設計が終わらないままH24補正を組んだので、H25に実施設計完了後に
補助金や起債の見込みを再計算したところ、歳出予算内に事業費は収まっている
ものの、歳入が約1億円不足事態となりました…。

歳出予算が不足していたなら、H25予算に不足分の歳出とそれに伴う歳入を追加計上する
のですが、それもできず繰越事業単体で見れば赤字の状態です。

H25一般会計予算で交付税や村税の財源留保が約3億ほどありましたので、
結果的には留保額で赤字の1億円を補填した形となり、H25一般会計決算全体では
赤字となっていないので、決算書を良く見なければ繰越事業の財源が不足した事実
は分からず、とくに議員からの質問もありませんでした。

これが本村の財政状況の悪化していたH18頃であれば、留保財源もほぼありません
でしたので、H26から繰上充用する必要があったかも知れません…。

本村の事業担当課では歳出予算にばかり注意し、歳入予算をないがしろにしている
ので注意が必要だと考えさせられました。

Re: 繰越明許費

ケイ No.59168

お二人の言われるとおり、決算書の中に溶け込んでしまっているので、表面上は歳入欠陥なっていることはわかりにくくなっています。歳入で足りなかった分は結果的に一般財源で補てんされた形になります。

Re: 繰越明許費

悩む No.59171

みなさんありがとうございます。
説明としては、現年、繰越明許費併せて一般会計決算なので、結果的に繰越明許費の赤字部分を現年の一般財源が補填することもあると言ってもいいでしょうか?

Re: 繰越明許費

ksimo No.59173

第一法規の地方財政関係質疑応答集に
「繰越明許費設置後財源不足した場合の措置」という項目があるみたいです。
町役場で国民健康保険給付の担当をしているものです。

単身世帯で国保被保険者であった方が死亡された際、代表相続人が決まらない場合の取扱いについて
法定相続人は、姉妹2人のみ それぞれ別世帯

姉妹で代表相続人の選任が進まず、給付費の支払いが進みません。二人から別々に問い合わせがあり、どちらとも申請する意向があります。相続人間で問題が起こらないように姉妹で協議をしてから申請するように伝えているのですが、なかなか進みません。従って、町としても債務が履行できない状態です。
このようなケースの場合どのようにすればいいと思いますか?
また町として債務を履行するために供託制度は利用できますでしょうか?
何も代表相続人を指定していただく方法によらなくてもいいと思います。
例えば、当該債権に限る遺産分割協議の証明書を提出していただき、支払う方法はとれませんか?

それとも、いずれの相続人も全額を受け取ろうとしているのでしょうか?
言葉が不足していました。

>例えば、当該債権に限る遺産分割協議の証明書を提出していただき、支払う方法はとれませんか?

例えば、当該債権に限る遺産分割協議の証明書を提出していただき、それぞれの相続人に2分の1ずつ支払う方法などはとれませんか?
早速の回答ありがとうございました。

再度質問させていただきますが、当該者の本籍は当町にあり、法定相続人は確定して
おります。法定相続分は1/2づつになりますが、遺産分割協議の証明書は必要でしょう
か?
よろしくお願いします。
>遺産分割協議の証明書は必要でしょうか?

それぞれの相続人に支払う場合は、要。
供託する場合は、不要。
オールスター様

回答ありがとうございます。
再度質問させていただきます。そもそも姉妹で協議できるような方でないので、遺産分割協議の証明書の提出は、不可能だと思われます。姉妹同士全く連絡を取り合わない様子です。
この場合、町がそれぞれの姉妹に対して法定相続分1/2づつの還付金の案内及び支払い
をしてもいいものでしょうか?地方税法第9条、9条の2に その規定があるように思えます。
法定相続は、あくまで負の財産に適用されるものであります。
したがって、本件の療養費関係は正の財産にになりますので、法定相続は適用除外となると思います。


なお、ざっとしたレスになりますが、お示しの地方税法第9条は「納税義務の承継」
9条の2は「誰が納税義務者になるか」という規定です。
(負の財産=納税義務)
連投ですみません。

相続人間の状況から判断すると、「債権者不確知」による供託になるかもしれませんね。
 
 出納整理期間内までになされなかった前年度の戻出は戻出未済となって前年度の収入
未済と合算して滞納繰越分になります。
 この戻出未済分は翌年度以降も滞納繰越分として繰り越されていくのでしょうか。
 勉強不足ですみませんが教えてください。
戻出未済とは未還付分のことだと思うのですが、単に収入の中に入ってしまっているだけなので、調定-収入だけでは引きすぎてしまうため調定-収入+未還付とするだけです。(他の人の未収入を下げすぎた形となるために足す処理です。実際に滞納となっている人の分だけ繰り越すので、滞納一覧と数字が合うはずです。次年度以降は、繰り越した滞納分に未還付が新たに発生すれば同じことをします。)

Re: 滞納繰越額中の戻出未済分の取り扱い

元審査 No.59158

決算を組む時点では、まず「調定」があり、市の金庫にはそれに対応する収入と、戻出未済が入っています。
金庫に入っているのが収入+戻出未済の合計である限り、調定−収入+戻出未済を滞納繰越(調定と金庫にあるお金の差額)として計上することになります。

しかし、翌年度に債権として繰越調定するのは前年度の調定−収入=滞納額です。

戻出未済の方は市の債務として管理し、還付するときには今年度の予算から歳出還付することになります。
初投稿です。
今年4月に固定資産税の担当となり、何もわからず右往左往している状態です。
皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。

@固定資産税(家屋)の遡及賦課について
昨年10月に家屋の所有者A氏が死亡し、A氏の妻B氏が相続をし、その後、C氏へ売却の手続きを現在しております。売却にあたり未登記の家屋を登記することとなり、家屋の確認をしていたところ、賦課漏れの家屋(H16年頃建築)を発見いたしました。地方税法により5年間は遡及し賦課できることはわかり、賦課をしようと思うのですが、この場合、A氏が既になくなっているため、相続人である妻B氏に請求をしても問題はないのでしょうか。

A固定資産(家屋)の課税対象の要件の一つ基礎について
固定資産税の課税の対象となる家屋には「定着性」「外気遮風性」「用途性」の要件がありますが、この定着性についてですが、基礎があるものは課税の対象となり、コンクリートブロックや地面の上に置いているだけのものは対象外というのはわかりましたが、そこでですが、基礎はなく地面に鉄骨を寝かせ、その上に車庫(倉庫)を建てている場合、課税対象となるのでしょうか。業者の話では簡単に動かせる(クレーンで?)ということですが… 大きさ的には90u程あります。

皆様のお知恵よろしくお願いいたします。
@固定資産税(家屋)の遡及賦課について

地方税法第三百四十三条第2項の規定により
Bは昨年10月から当該家屋を現に所有しているため、H27年度分のみの納税義務者に成ると思います。
また、H26年度以前分は当該家屋をAが所有していたため、Aが納税義務者となりますが、死亡しているため遡及による納税告知ができません。
したがって、H26年度以前分の賦課決定はできないと思います。

なお、地方税法
(相続人からの徴収の手続)
第九条の二
の規定がありますが、これは賦課期日後に納税義務者が死亡した場合の事案ですので、本件には該当しません。
連投ですみません。
↑の投稿は、無視してください。
誤りだと思います。
@について
H26に亡くなったA氏が未登記の家屋を持っていて、賦課漏れしていたということなので、H23〜H26の固定資産税を遡及課税するのですね。

H23〜H26における家屋の所有者はA氏なので、納税義務者はA氏です。
ところが課税前に亡くなってしまったので、A氏の相続人が「納税義務を相続」します。

この場合には、地方税法第9条第2項により「相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない」ことになります。
納税義務という負債の相続なので、あくまで法定相続になりますから、B氏以外に相続人がいる場合にはご注意ください。
該当家屋を相続したかどうかは関係ありません。

なお、H27については、「家屋を相続した者」が納税義務者になります。

Aについて
地面に寝かせた鉄骨のうえに組み上げた車庫というのは、車庫の一番下の部分の鉄骨が地面に直接当たっているだけ、ということも出来るので、難しいような気がします。

業者なのですから、内部の機械類も含めて償却資産として申告してもらうのでも良いのではないかと思います。

水道施設更新について

水商売 No.59146

お世話になります。
水道施設之更新について、ご教示下さい。
水道施設(建物及び管路、機器)の更新を計画中ですが、相当の費用を要することから、
これらの更新について、何か補助メニューをないのでしょうか?
なお、当方は簡易水道であり、統合済みであります。

債務負担設定の必要性について

田舎の企業職員 No.59142

 債務負担行為の設定について、行政実例において「一般会計より特別会計又は基金に対し、数ケ年度にわたって繰出すことは単なる内部意思の決定であるから、債務負担行為として定める必要はない。」とありましたが、単なる内部意思の決定であるものについては、債務負担行為として定める必要はないということでしょうか?
 例えば、当町水道事業会計が関係企業団(一部事務組合)に対し、支払う負担金(企業団の起こした企業債の元利分(複数年続く))や、当町の一般会計から関係企業団への複数年の出資金については、単なる内部意思の決定であることから、債務負担行為の設定は必要ないということでしょうか?
 ご教授願います。

Re: 債務負担設定の必要性について

田舎の一般職員 No.59144

市町村から見て、一部事務組合は「内部組織」ではなく「他団体」だと思うのですが、いかがでしょう?
「単なる内部意思の決定」とは言えないと思います。

委任事務に係る例規改正

新人公務員 No.59108

当方で自治法180条の2の規定により、教育長へ事務委任を行うこととなりました。
協議の結果快く受任していただきました。そこで例規改正を行う際に疑義がでましたのでご教授ください。
@例えば、既存の委任事務の規則や要綱等の仕立てで「長は」となっている箇所はやはり「教育長は」に改めるべきでしょうか?
A委任事務の様々な規則や要綱の様式中の宛名や発信者の「長」を「教育長」に改めるべきでしょうか?
よろしくおねがいします。

Re: 委任事務に係る例規改正

迷える者 No.59123

あくまでも委任により権限が移行しているわけであって既存の規則等は改正しなくてもいいのでは?

Re: 委任事務に係る例規改正

TT No.59140

補助執行でなくて委任ということであれば,その事務に係る権限や責任は全て受任庁に属することになります。
したがって,その事務に係る文書は全て教育長名で行うことになりますし,その事務に関する規則や要綱についても,市長部局のものを廃止して,教育委員会の規則,要綱として新たに定めなければなりません。

委任と補助執行の違いについてお調べください。
地方公営企業法の全部適用に伴う例規整備について、お聞きします。
 下水道事業に地方公営企業法の全部を適用するとなると、例え、管理者を置かず首長がその権限を行うとしても、それまで市・町・村の告示として制定していた「水洗便所改造等補助金交付要綱」等は廃止して、新たに、企業管理規程として同じ内容を「水洗便所改造等補助金交付規程」として、定めなくてはならないのでしょうか?だとすると、従前の「水洗便所改造等補助金交付要綱」の中に、「この告示に定めるもののほか,○○市補助金等交付規則に定めるところによる。」という記述がある場合、この部分はどうすべきなのでしょうか?
 企業管理規程の中に「市・町・村規則に定めるところによる。」という記述があってよいものでしょうか?
こんにちは、いつも参考にさせていただいています。
当市では総括出納取扱金融機関銀行と出納取扱金融機関銀行が近く入れ替わる予定です。
現在まで、市との契約が30年以上も更新されてきませんでしたので、
今回を機に契約書の内容を今一度見直そうと思っているのですが、参考となるような、
ひな形等書かれた図書ありましたら、教えていただきたいのですが…

議会中の町長の立候補表明について

ぽかぽか亭 No.59117

現職町長の立候補表明について、議員から選管に次の問い合わせがありました。

 議会開会時の町長挨拶の中で立候補を表明した。「一層の後支援をお願い申し上げます。」とあるが、事前運動に当たるのではないか。

 議員から一般質問により、来期への決意を伺うという旨の質問があり、町長が回答のなかで「よろしくお願いします」と言ったことについて投票依頼にあたるのでは。

各自治体では、改選期に議会の開会挨拶等で立候補を表明することはありますか。

Re: 議会中の町長の立候補表明について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59127

 ウチでは歴代の首長が本会議で立候補を表明してきたので、それが当然だと思ってました。もちろん、法律にも会議規則にも何ら根拠はありません。ですから、100%慣例です。

 スレ主様の自治体のように、議員が本会議の一般質問で首長の意思を問う所もありますね。現職が再選を目指して出馬する意思があるならば、それを議会に対して表明する必要があるのではないか、と推測します。議会としてもそれが大きな関心事であると考えられるからです。現職が続投するつもりでも、勇退するつもりでも、どちらかはっきりしてもらわないと、議会としても今後の対応が変わってくるからでしょう。

 ところで、選挙運動とは、@特定の選挙についてA特定の候補者の当選を得又は得しめるためにB選挙人に働きかける行為と定義されています。

 これを広く解釈すれば、立候補の表明もあてはまります。しかし、それでは余りに広過ぎて不合理でしょう。立候補表明まで事前運動と捉えてしまったら、有権者が候補者を知る機会が失われてしまうからです。次に誰が立候補するのか、その人がどんな政策を掲げているのか等は有権者にとって重大な関心事です。

 お尋ねのケースについても、本会議において議員からの一般質問に答弁したのであり、しかも、単に「よろしくお願いします。」と答弁しただけでは、到底上記の定義にすら当てはまらず事前運動とは言えません。もちろん、どの選挙に誰が立候補しようとしているかは自明の理ですが、特定の候補者への投票を働きかけたわけではありませんから。

Re: 議会中の町長の立候補表明について

ぽかぽか亭 No.59134

ダジャレイ夫人の恋人さんのおっしゃるとおり、立候補の表明も縛られると不合理ですね。そちらでも本会議で立候補を表明しているそうで、ほかでもあることを知り安心しました。はっきりしなくて迷っていたので。
こちらの見解では、現職の町長が単に立候補する意思を通知するにとどまることから投票依頼の事前運動にわたらないと解しておりました。
ありがとうございました。

特定個人情報の安全管理措置

カカオ No.59126

マイナンバー関係のお話です。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」で、安全管理措置を講じなければならないこととなっており、現在、策定を検討中です。
この安全管理措置ですが、セキュリティポリシーや特定個人情報保護条例とは別に作るのかどうか悩んでおります。ガイドラインを見ると基本方針や組織的、人的、物的、技術的安全管理措置を定めていますので、これは既存のポリシーや特定個人情報保護条例に含めるのは難しいのかなと。そうすると、この安全管理措置をどのような位置づけで策定するのがよいのか?(内部規程?要綱?)アドバイスお願いします。

公平委員会に対する苦情相談について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59099

 地方公務員法8条2項3号の苦情相談の処理についてお尋ねします。

 委員会の指定を受けた相談員が、職員から職場でいじめを受けているとの苦情相談を受け、苦情の内容を聴取した後、担当課の職員からも事情聴取を行いました。そして、内部で検討したところ、確かに、以前はパワハラに近いとも取れる行為があったのは事実であるが、それは既に改善されているし、同僚等が注意するときも言葉を選んでおり、いじめに該当するような事実はない。むしろ、職場よりも相談者の資質の方に問題がある可能性が高いのではないかと考えつつあります。

 相談者は、平均的な職員であればできるだろうという業務ができず、注意力が散漫でミスを繰り返し、時には危険な状態になることもあるため、何度も注意を繰り替えしているが一向に改善されない。相談者の要望も一部は受け入れて職場環境を改善したが、相談者はそれでは飽き足らず、細かいことまで一々手取り足取り教えてくれるよう期待している。しかし、とてもそんなことができるだけの時間も人員もない。むしろ、職場の他の職員の方が、相談者に足を引っ張られて精神的・肉体的負担を負っている、といった状況です。

 いずれ回答しないといけないのですが、この先どう検討してみても相談者の納得のいくような回答にはなりそうもありません。むしろ、現実を正しく踏まえれば、相談者の方が自分に問題があることを認識し、それを改善するよう努力すべきです。ただ、そうであるとしても、その結論を相談者にどのように伝えるべきかで悩んでいます。

 相談者は、自分が100%正しく周囲が間違っているという意識が強く、客観的事実をストレートに伝えても納得しないどころか、却って反発するでしょう。そうかといって、事実を曲げて相談者の気に入るような回答をするわけにもいきません。

 どのように回答するのがベストかご教授下さい。
公平委員会としての対応としてベストではないと思いますが、

自分が100%正しく行政が間違っているという意識の住民に対するのと同じ態度で臨むべきかと思います。
一般的・・平均的・・の基準あれば、それを示すのがよいかもしれませんね。

感覚的なものはみな違うわけですし。

Re: 公平委員会に対する苦情相談について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59113

 窓口での対応と同じですね。慎重に言葉を選びながら何とか対応していくしかありませんね。

 ありがとうございました。
文面から察するに相談者は、ある種の発達障害をお持ちの方なのかもしれません。たぶん子供の頃から同じような問題を抱えていたと思われます。
学力は低くなく(むしろ高い人が多い)、その点では問題はないのですが、その反面他人とのコミュニケーション力が低い(または無い)、ある種の作業ができななどの原因でトラブルになるケースがあります。
子供の頃から病状を認識して専門医の治療を受ければ改善することもあるのですが、この種の病気は家族も本人も罹患していることを認めないケースが多いため、手遅れになり大人になってさまざまな不適応を起こしてしまいます。
私の推測が正しいとすると、いくら正論を言っても理解してもらうのは難しいかもしれません。
全く解決策の提案になっていませんが、最近同様のケースは増えているのも事実だと思います。

Re: 公平委員会に対する苦情相談について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59125

 ケイ様ご指摘の点は、相談を受けた時点で、過去の経験から既に察しはついておりました。ただ、掲示板に書き込んで良いものかどうか判断できなかったので、敢えて書き込みませんでした。

 専門家の診断がない以上、決めつけるわけにはいきませんが、おそらくかなりの確率でご指摘の通りの状況と思います。

 難しいのは、相談者がその点に気付いていない所ですね。ここからは、職場での対応ということになりますが、どうやって本人に気付いてもらうかが問題です。本人は、自分の能力には何の問題もないと思い込んでいますから、下手に指摘すると却って話がこじれてしまう恐れがあります。

 ただ、発達障がい者だとすると、現在の職場ではとても勤まらないだろうなと思います。

国民健康保険税の法定納期限について

コーラ No.59104

いつも参考にさせていただいています。
過去スレッド25049等も拝見したのですが,ひとつ疑問があります。

国保税については,各市町村の条例において納期限を定めており,法定納期限はその第1期分の納期限となります。これは,税を納期別に分けていたとしても,年度の国保税は「ひとつのもの」として見る,ということだと思います。

暫定賦課をしている場合,その年度の税額は固まっていない時期に第1期の納期限が来ますが,それでも法定納期限は第1期分の納期限なのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが,御存知の方がおられましたら御教授ください。

Re: 国民健康保険税の法定納期限について

通り過ぎ No.59122

質疑応答集によると、仮算定に係る第1期分の納期限をいうこととされています。

国民健康保険法質疑応答集 2033ページをご参照ください。

地方公共団体が所有する土地の補償の在り方

駆け出しの用地マン No.59105

いつも参考にさせていただいています。
このたび、当方(地方公共団体)が施行する道路事業で、当方の別の部署が利用し、かつ所有している土地を道路敷地にすることになりました。なお、道路敷地にした後も登記簿上の所有者に変更はしません。このような場合、この土地に対して有償で補償(有償の所管換えを含む)ことはあり得るでしょうか。この土地が普通財産である場合や特別会計である場合は如何でしょうか。また、この土地に建物等があり、これを「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」により補償をするときは、この土地の補償の在り方は如何すべきでしょうか。
貴自治体の公有財産規則等では、どのように書かれていますか?

Re: 地方公共団体が所有する土地の補償の在り方

駆け出し用地マン No.59118

 所管換え等に関しては、財産規則に「公有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換え若しくは所属替えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。」と定めています。しかし、財産規則の定めによって、有償又は無償になるのはおかしくないですか。
 それと肝心なことを書き忘れていました。この事業では基本的に国の補助をいただいて用地買収を予定しており、当地方公共団体が全額負担するのであれば所管換えであろうが買収であろうが、あまり変わりはないということになります。
Aという部署の所管する土地を、道路部署に移すだけですので、自治体内部の処理と言えますよね。
ですので、財産規則の規定での処理で考えるべきだと思います。

原則有償とあるのは、自治体全体ではなく、セグメントとしての会計内で固定資産が増すると、それに伴って必要な科目を増やす(あるいは減らす)必要があるからです。特に公営企業の場合は、BS上の整理が必要ですから。

有償とする場合、その財源として補助金が充当できるかどうかは、補助元に確認されるのがよろしいかと。私は経験が少ないのですが、補助は使えなかったように記憶しています。
自治体内部で、お金を動かすだけならば、書かれていませんが「特に理由がある」規定があるのであれば、無償での処理でもいいんじゃないでしょうか。相手方が企業会計なら難しいですが。
かつて教育委員会所管の土地を有償移管してもらう際に、補償対象として
認めてもらってことがあります(国庫補助の街路事業です)。
新たに第三者から土地を取得する場合でなくても、事業実施に伴う出費と
いう点では別異に扱う理由はないと主張しました。
ただ、県の担当者あたりではまともな判断は期待できないと思います。
すみません。軽自動車税についてご教授ください。

農耕用作業車とは、農業(畜産)に使用していれば、農耕用作業用自動車となるのでしょうか?

具体的には、住民の方がミニホイルローダーを畜産業で使用していますが、当該車両はカタログ上では、大型特殊と記載されています。メーカの人にも問合せ確認し、大型特殊なので、運輸局で登録をしてくださいと説明しました。

ミニホイルローダーでも小型特殊だったり大型特殊だったりするのですが、農耕作業用自動車とは、農業に使用していればそれに該当するのでしょうか。

判断が間違っていたのではと心配です。
直接担当したことがないので、はっきりとは言えませんが、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車で型式認定番号が「農××××」となっているものではなかったでしょうか。違っていたらすみません。
ケイさんが言われているように、判断基準は「現に農耕に使用されているか否か」ではありません。
地方税法第442条、道路車両運送法施行規則別表第1によるものと思います。

最新情報かどうか不明ですが、こちらが参考になるかも。
http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/423/kogatatokusyu.pdf

蛇足
大型特殊だと、公道を走行する免許も大型特殊が必要だと思います。

サービス制限条例について

ぷらぷら No.59084

はじめて投稿させていただきます。よろしくお願いします。

税金等滞納がある場合に行政サービスを制限する条例を設けている自治体があるかと思いますが、このサービス制限条例の調査権が他市町村の滞納に及ぶものは適法なのでしょうか?

まったく関係のない他市町村の滞納があると公営住宅に入れないなんていうのが不思議だったので質問しました。よろしくお願いします。

Re: サービス制限条例について

ささいな事 No.59090

規定を見ていないので、感覚的な意見です。

一般的には、承諾をもらって調査を行うものだと思っていました。
だからと言って調査権は、否定しません。
むしろ調査があった時の回答側の他市町村の守秘義務の問題だと思いました。

Re: サービス制限条例について

ぷらぷら No.59092

調査権はそうですね。同意見です。
自分の自治体のサービスを提供するのに何で他の自治体の税・料の滞納が関係するのかが腑に落ちなかったんです。おそらく自分の自治体での滞納者予備軍を減らしたいとのことだと思われますが、自分の自治体以外も本人同意さえあれば何でもアリというのなら全てのサービス(国税、電気、ガス、携帯など)の支出に未納がないかを調べることもアリということになり、こういった調査を元にサービスを制限してしまうって本当に大丈夫なのかと思ったわけです。
収納担当にとっては非常に都合がいいんでしょうけど。

Re: サービス制限条例について

mutu No.59095

@税金を滞納していることを理由に行政サービスの提供を断る と
A@のために滞納の有無を調査する  を分けて考えると

まず、Aから
今回は、他団体への「調査権」となっていますが、これは、どんな意味でつかわれています?
この3文字だけだと「一方的に調査する権利」と読めますが、そういった意味ですかね?
現実問題として、「他の自治体」と言ったら、全国山のようにあります。どこを調査すべきかというのはどうやってわかるんですかね
この条例の本当の目的が、自分の自治体の滞納対策だとするなら、他の自治体の滞納状況を調べる意味はないと思うのですが、

今回、「調査権」を問題提起されていますが、滞納対策だったら、「調査」でなく、「滞納がない証明」を本人にとって来てもらうのが一番簡単な方法と思うのですが、質問者様の自治体では一体どんな条例をつくられているのですかね?

@については、30年ぐらい前税務課にいた時に、「県税を滞納している業者は県に入札参加させないよう」に会計課に頼んで見直してもらったことがあります。

その時の理屈は、「税金も払えないように経営が不健全な業者には安心して県は発注できない」でした。

実務的には、「滞納がない証明」(県税だけ)を業者に取ってもらうようにし、その証明書の発行手数料は無料にしました。

Re: サービス制限条例について

ぷらぷら No.59096

>mutu様
>今回は、他団体への「調査権」となっていますが、これは、どんな意味でつかわれていま>す?この3文字だけだと「一方的に調査する権利」と読めますが、そういった意味ですか>ね?

私の自治体ではないのでなんとも言えませんが、おそらく本人承諾に基づき滞納調査をするというものではないかと思われます。私債権担当はそもそも国徴法や地税法のような調査権がありませんから本人に納税証明書なり滞納なし証明を本人の意思により提出させることをもって調査としているのではないかと思います。


>現実問題として、「他の自治体」と言ったら、全国山のようにあります。どこを調査すべ>きかというのはどうやってわかるんですかね この条例の本当の目的が、自分の自治体の>滞納対策だとするなら、他の自治体の滞納状況を調べる意味はないと思うのですが、

そうなんです。そこまで調べる意味が分からないうえ、仮に転勤族なんかが滞納なし証明しろなんて言われたら戸籍の住所履歴の自治体全てに対して証明書を取り寄せなければなりません。まぁ実際には前住所地ぐらいまででしょうが、前住所地のみとした所でその前の前の住所地で滞納があったらその証明は不完全となり意味がありません。そしてそこまでやっていいのかと思った次第です。


>今回、「調査権」を問題提起されていますが、滞納対策だったら、「調査」でなく、
>「滞納がない証明」を本人にとって来てもらうのが一番簡単な方法と思うのですが、
>質問者様の自治体では一体どんな条例をつくられているのですかね?

私の自治体ではなく、他の自治体がこのようなことをやっていたので質問しました。
私の自治体でもサービス制限条例はありますが、他自治体の滞納がないことの証明までは必要としておりません。
滞納なし証明を提出すればたるというのはどこもそうだと思われますが、

○例:A市で滞納 → B市転出 → B市でA市の滞納を理由にB市サービス制限
というのをやられている自治体があり、ここまでやっていいのかと思い質問した次第です。

○例:A市で滞納 → A市の滞納を理由にA市サービス制限
なら普通に理解できるのですが…


>@については、30年ぐらい前税務課にいた時に、「県税を滞納している業者は県に入札>参加させないよう」に会計課に頼んで見直してもらったことがあります。
>その時の理屈は、「税金も払えないように経営が不健全な業者には安心して県は発注でき>ない」でした。

A県税滞納 → A県のサービス制限にひっかかる
の流れなので完全に理解できます。異論ないです。

Re: サービス制限条例について

むかいのロトト No.59097

私も感覚的に意見いたしますが、他の自治体で滞納されている人が転入されてきた場合、おそらく自分のところでも、滞納するんじゃないかという危惧感から、サービスを制限するという図式ではないかと思います。

まあ、他の自治体で滞納していても、自分のところできちんと支払いをされれば問題ないわけでしょうが、負の連鎖という考え方でしょうかね?

Re: サービス制限条例について

古米 No.59098

>行政サービスを制限する条例

条例は制定自治体限りのもので、他の自治体にその条例の効力が及ぶようではとんでもないことになりませんか。

Re: サービス制限条例について

ぷらぷら No.59111

>むかいのロトト 様
>私も感覚的に意見いたしますが、他の自治体で滞納されている人が転入されてきた場合、>おそらく自分のところでも、滞納するんじゃないかという危惧感から、サービスを制限す>るという図式ではないかと思います。
>まあ、他の自治体で滞納していても、自分のところできちんと支払いをされれば問題ない>わけでしょうが、負の連鎖という考え方でしょうかね?

はい。No.59092にも書きましたが、図式的にはおそらく滞納者予備軍を減らしたいとの理由かと私も思います。しかしながらそこまでアリなの?ということです。
収納担当なら誰もが滞納者予備軍減らしたいと思いますよ。公共サービスの提供を人質に、同意という名の強制のもとに何でも調査して弾いてしまえば、滞納者減により事務負担減りますから。
ただやりたいとできるは別なわけで…そのあたりどうなのかなと思ったわけです。

>古米 様
>条例は制定自治体限りのもので、他の自治体にその条例の効力が及ぶようではとんでもな>いことになりませんか。

私もとんでもないと思います。
逆に私の考え方のほうがおかしいのかもしれないと思い質問した次第です。

Re: サービス制限条例について

古米 No.59112

対応としては、お題のような調査に対しては回答いたしません。というかできません。
調査対象者本人からの委任状添付による納税証明書交付申請で、当然有料の対応かなと。

特別職の選任について

素人さん No.59091

実務経験が少ないため、変な質問でしたらお許しください。
教育長、副町長の任期満了に伴い、現在の教育長が副町長、副町長が教育長へとスライドするような場合、議会での選任議決をしいていただく時点で、それぞれ辞職する必要があるのか。
それとも、辞職は必要なく、任期満了までは現職のままで、そのまま任期満了日の翌日から次の職ということでよいのか。
また、根拠となる法律がありましたらご教授願います。

Re: 特別職の選任について

つかのま No.59103

辞職の必要はなく、任期満了後に新たな職に就任すればいいと考えます。
私の団体でも、議会の同意が必要な特別職に在任している方を、他の特別職に選任する議案を提出したことがありますが、同意になってから辞職し、新たな職に就任しました。
そのことを直接規定した法律は知りませんが、地方自治法第166条、地教行法第6条の兼業禁止規定は、就任前のことまで規定していないから、ではないでしょうか。

等級別基準職務表について

チョコレート No.59102

 いつも参考にさせていただいております。
地方自治体で人事担当をしているものです。
昨年地方公務員職員の一部改正がありました。その改正の一部に、給与に関する条例に等級別基準職務表を定めなければならないとされました。
人事評価制度の部分も改正になることから、これを機会に等級別基準職務表に定める内容も見直しを考えております。
これまで1つの級に2つ職位を格付けしていた部分がありましたが、わかりやすくするために1つの級に1つの職位のみにする方向で動いております。
しかし、これまで1つの級に2つ職位があった訳ですから、自然に級が下がる(降任はさせず級だけ下げる)職員が出てきてしまいます。
地方公務員法第28条では、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職叉は過員を生じる場合は職員の意に反する場合でもできるとされています。
過去ログを読ませていただき、いくつかそのような例もありました。
しかし今回のこの地方公務員法等の改正による、等級別基準職務表を定めるについては、職制若しくは定数の改廃…にあたるのでしょうか?
どう思われますか?
また人事担当の方がいらっしゃいましたら、どのように等級別基準職務表を定める予定でしょうか?

宜しくお願いします!

常任委員会の委員長を解任するための手続きは

ラベンダー334 No.59072

議会のある常任委員会での話です。
「委員長を解任しようと思うが委員会条例にその手続き規定がない。どうやるんだ?」
と聞かれました。過去にも例がないしいったいどうやって解任するんでしょうか?

委員会での不信任案決議ということでしょうか?
ご教示お願いいたします。

Re: 常任委員会の委員長を解任するための手続きは

梅干し緑茶漬け No.59083

いつも大変お世話になっております。

>委員会での不信任案決議ということでしょうか?
お見込のとおり、ラベンダー334様の議会の委員会条例に「当該委員長は委員会において互選する」と規定されているのであれば、その委員会で不信任の動議を出すことが筋ではないかと考えます。

>どうやって解任するんでしょうか?
当該不信任の決議には法的強制力がありません。
ざっくりと論じますと、結局のところは水面上・水面下を問わず、委員長が自ら判断するということになります。

この事案に関し、当方では地方議会研究会編著「議会運営の実際21」のP275を参考にしているほか、解任(不信任)規定を会議規則や委員会条例に置かないことは中島正郎著「Q&A議長・委員長必携」のP267を参考にしています。よろしければ御一読いただきたいと思います。

Re: 常任委員会の委員長を解任するための手続きは

ラベンダー334 No.59101

ありがとうございました。教えていただいた参考文献は恥ずかしながら事務局にも議会図書室にもありませんが手に入れて読みます。

不信任決議をして辞めなければ委員会ボイコットという事を皆さん考えているようです。
(どうかスムーズに片づきますようにと祈っています)

職員給与費の流用について

田植え侍 No.59073

いつも参考にさせていただいております。
公営企業の経理担当です。
予算の流用禁止項目に“職員給与費”があります。
他の給与費への流用は禁止されていますが、職員給与費間の流用は差支えないと書いてある手引きを拝見しました。
この職員給与費には建設改良中の職員給与費も含むとのことですが、収益的支出、資本的支出間、また営業費用と営業外費用間の職員給与費の流用も可能ということなのでしょうか。

Re: 職員給与費の流用について

冒険者 No.59082

できません。
地方公営企業法施行令18条2で、款間流用、項間流用はできないこととなっています。
補正対応が原則になろうかと考えられます。

Re: 職員給与費の流用について

ナッツ No.59086

スレ主さんへの回答にはなりませんが・・・
普通会計では、予算に定めがある場合において同一款内での流用が可能です。
地方公営企業法施行令にも同様の規定があったように思います。

Re: 職員給与費の流用について

ksimo No.59087

収益的支出、資本的支出間は不可能で補正対応。
営業費用と営業外費用間は、予算書に流用可能と記載してあれば可能。なければ不可能でしょうか。

Re: 職員給与費の流用について

冒険者 No.59094

項間流用はできないこととなっていますが、予算議案のなかで、項間流用可能としていれば可能です。
実務的には、消費税予算額(営業外費用)の不足に伴う営業費用からの流用を可とするものが多くの都市でみられます。
項間流用可とする条文(いわゆる9条予算)が設定されていなければ、やはり補正予算として議案を提出する必要があろうかと考えられます。
なお、話は変わりますが、そもそも営業外費用の職員給与費というものが存在するのか疑問があります。
おまっとさんです。
僭越ながら No.58959が長くなりましたので、続きはこちらでどうぞ。
 平成7年4月、捜査機関は、オウム真理教のサリン製造疑惑の捜査にあたり、サリン関係図書の閲覧者を調査するため、国立国会図書館から約53万人分の利用申込書などを押収しました。押収物から誰がどの本を閲覧したのかが分かることから、利用者のプライバシーを侵害するのではないかと問題になりました。

 捜査の詳細が分からないのですが、おそらく捜査機関が国立国会図書館に対し、任意の資料提出を求めたところ拒否されたので、令状に基づく強制捜査に踏み切ったのではないかと思われます。ここまで強硬な姿勢に出たのは異例ですが、重大事件でしたし、捜査機関の威信もかかっていたのでしょう。

 自治体としては悩ましいところではありますが、任意捜査に応じなかった場合、捜査機関が強制捜査に踏み切る可能性があることは頭の中に入れつつ、ケースバイケースで対応することになるのでしょうか。
おまっとさんが上げてくれたので、私もまとめのコメントを。

刑事訴訟法197条2項は、任意捜査と位置づけられており、近時の有力説においても正当な理由があるときは捜査照会に応じる義務はないとされています。
このため、本人の診療報酬明細など特に秘密性の高い個人情報については、捜査機関からの照会だからといって、必要性も検討せず漫然と情報を提供することは許されないでしょう。
本件の場合、質問者から元審査さんへの回答がないため、議論が先に進みませんが、軽自動車の保有情報を提供したときのプライバシー侵害の度合いと、犯罪捜査による社会正義実現の利益と比較検討したうえで、「正当な理由」があると判断して回答を拒否するなら、それも選択肢の一つだと思います。
ただ、実は自分のケースも、捜査の内容を具体的に教えてもらえなかったため、個人情報提供の必要性が判断できないという理由で回答を拒否したものであり、結論に至るまでの過程として、上記の比較検討が不足していました。
捜査に支障が生じるため、内容を具体的に教えられないということも事実としてあるでしょうし、それほど秘密性が高くない個人情報であれば、任意捜査であってもできるだけ協力すべきと考えています。
門外漢なので、間違っていたらごめんなさい。

軽自動車税は保有者課税ではないでしょうか。
Aの軽自動車保有情報の中にはBやCやDが所有しているの軽自動車が存在する場合があるということでなないしょうか。

ダジャレイ夫人の恋人様が再三申されていることは、国立国会図書館側が任意回答することが困難なため強制捜査になった。
その場合でさえも、

>押収物から誰がどの本を閲覧したのかが分かることから、利用者のプライバシーを侵害するのではないかと問題になった

とのことで、任意回答していたら、もっととんでもないことになっていたことでしょうね、回答した側が。
強制捜査であれば、捜査された側の問題ではなく、行った側の問題ですので、市町村でそれ程気にかけることもないのかなと。
強制捜査を止めるために市町村が任意回答するというのも不思議な話ですね。

プライバシー侵害の度合いと、犯罪捜査による社会正義実現の利益と比較検討は市町村側では必要なことでしょうか。
市町村で回答の可否を判断できるだけの、ある程度具体的な捜査内容というより目的といった方が良いのかもしれませんが、照会の回答により何を明らかにしたいのか等が明らかになされなければ回答はできないでしょうし、明らかにされていれば回答できるということかなと。
「問答無用で回答せよ。」は強制捜査で、任意回答を求めることではないのかなと。

また、個人情報に保護や秘密性のレベルがあるという認識は持ち得ていないところではあります。
マイナンバー施行が控えている中、そのような認識は示されていないようですが、どうなんでしょうね。
元審査様の質問の回答です。

「所有情報」は「番号を特定して所有者氏名及び現住所を回答する」
「保有情報」は「住所氏名を特定して所有する自動車の番号を回答する」

お見込みのとおりです。

「所有者情報」については、普通自動車(県税)についても情報を開示していることから、軽自動車(市税)についても刑事訴訟法第197条第2条の回答を義務付けされています。(総務省回答)

ただし、「軽自動車保有情報」については、「所得情報」、「固定資産保有情報」と同じ扱いとして、回答については慎重に対応しています。

なお、情報漏えいの罰則規定ですが、
・地方公務員法では、1年以下の懲役又は、3万円以下の罰金
・地方税法では、2年以下の懲役又は、100万円以下の罰金
・番号法では、4年以下の懲役又は、100万円以下の罰金

と、なっており個人情報の重要度ランキングと言えるかもしれません。
奈良鹿丸様、ありがとうございます。

やはり、思ったとおりでしたか。

あれは、そもそも放置駐車違反の取り立てに際し、車検証の住所と実際の住所が違うことがあまりにも常態化しているため、警察が困って県税に情報を求めたのが発端と聞いています。

そして「所有者には、住所が変われば車検証の表記を変更する義務があることから、車検証上の住所を知る権利のある者(警察等)に対しては、その住所は秘密ではないので、車検証に正しく書かれているべき住所を県税が警察に教えても、秘密の漏洩には当たらない」というのが根拠でした。

そうすると、「所有者の氏名から所有する軽自動車等の番号を教える」というのは、全く別の根拠が必要になるため、奈良鹿丸様のおっしゃるとおり、慎重に行うべきだと考えます。
 江沢民中国国家主席(当時)が早稲田大学で講演した際、講演会に出席予定の学生ら約1,400人分の名簿を、大学が本人の同意を得ずに事前に警視庁に提出したことがプライバシー権の侵害にあたり違法とした最高裁判決があります。この事件における警視庁の要請は、あくまで警備上または公安上の必要性からであり、刑事訴訟法に基づく捜査ではありません。したがって、法的根拠がないことを理由に大学は協力を拒否できたし、拒否すべきでもあったのです。ここが刑事訴訟法197条2項という法的根拠のある本件との大きな違いです。

 捜査機関が、犯罪の嫌疑がまだ存在しない段階で行う行政警察活動と、すでにそれが存在する司法警察活動は明確に区分しなければなりません。後者の段階に至っているのであれば、事件の解決のために関係機関には協力が求められます。任意捜査というと軽く聞こえるかもしれませんが、それでも特定の犯罪の嫌疑があり、その公訴の提起・維持を目的とする活動であることに違いはありません。この違いから行政警察活動に対する協力に比べ、司法警察活動に対する協力はより重いものになるのです。

 また、自治体の職員にとって捜査機関の捜査に協力するということも重要な職務の一つであるということです。刑訴法197条2項はその根拠規定です。条文の上では、捜査機関側が「必要な事項の報告を求めることができる」と規定していますが、これは裏を返せば、個人ではなく「公務所又は公私の団体」に回答義務を課したものであり、ただ、拒否された場合に回答を強制する手段と罰則がないだけに過ぎません。

 刑事訴訟法が、任意捜査の原則を定めた1項但し書きに続けてわざわざ2項を設けた趣旨は、捜査を進める上でそれらの団体の協力がどうしても必要な場合を想定しているからです。それは、それらの団体が捜査に必要な情報を保有している場合が多いことに起因します。そのため、それらの団体の協力義務を法定しておかないと、協力の拒否により捜査に支障を来たし、その結果被疑事件が解決しないという国民にとって重大な不利益が発生するからです。

 しかし、協力が得られないからといって、何でもかんでも令状をもって強制捜査を行うのはお互いに多大な時間と労力を消費します。そのために、できるだけ協力できるところは協力して被疑事件を解決しましょう、そういう趣旨の規定です。

 国立国会図書館のケースは、約53万人分の利用者のデータという膨大な量で、しかも、その殆どが事件とは無関係の利用者のデータですから、あまりにも利用者のプライバシーを侵害する程度が大きいため、図書館が任意捜査に協力しなかったのもやむを得ない措置でしょう。ただ、このように大量の第三者の情報の提供を求められるケースはむしろ例外的です。

Re: 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会について 【続】

かわいくないコックさん No.59069

????さんが述べられているとおり、どのようにするかは、自治体による、と思います。

「答えない」とされているところもあるでしょう。「任意と規定された照会については、案件毎に情報公開担当課での審議会に諮っている」自治体の例も聞いたことはあります。
「照会の条件・内容によっては答える」自治体もあるでしょうし、「警察・検察からの刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会には、必ず答える」とする自治体もあるでしょう。

私どもでは「刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会」には必ず答えているようです。
何故そう決まったのかは伝わっておりませんが、刑事訴訟法の「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」という前提の下に“公務所”と他の団体とは一緒にされずに照会して報告を求めることができる、と明示されているのに答えない、ということは、通達等まであることを考えると、我が自治体が“公務所”として取るべき態度ではない、としているのでしょう。

勿論、個人からの訴訟リスクは、皆無ではないでしょう。しかし、特にこの件で行政側が敗訴した有名な判例(というか行政を対象にした訴訟の事例)は知りませんし、住民に訴えられる可能性は極めて低い又は通達なども考えあわせれば、敗訴の可能性は高くない、と我が自治体では考えているのでしょう。
逆に、「村が照会に応じないため、刑事事件の解決が遅れたり、事件が解決できなかったことがある」などということが、万が一にでも発生すれば、訴訟、といったことではなく、上は首長から下は担当課長まで徹底的に道義的責任を追及されることが自明であり、下手をすると「犯罪者をかばう自治体/公務員」とみなされる恐れさえある、と考えているのでしょう。

逆説的かもしれませんが「答えない」という自治体は、県警察は決して捜査の失敗を自治体の回答拒否のせいにしないし、マスコミが喰いつくであろう強制捜査もしない、という信頼感があるのかもしれませんね。逆に「答える」という私どもは、捜査の遅れや失敗が村の非協力のせいになりかねない、しかもその時になって“回答しなかった理由(言い訳)を説明しても許されないだろう”という政治面での不信感が存在しているのかもしれません。

余談ですが、「高飛車な態度」の検察という感想ですが、私は、罰則があるとはいえ法的には任意の調査であるにも関わらず、高飛車な国税の担当者よりは、警察・検察の方が低姿勢に感じるケースが多いですよ。照会に対する理由の説明が通り一遍なのは、国税も警察(検察)も同じですしね。
なお,刑事訴訟法の世界で最も信頼されているコンメンタール2冊では,
197条でも198条でも回答義務があり,国家公務員法で定める守秘義務違反の問題は生じないと明記されております。
最寄の大学図書館で条解刑事訴訟法か大コンメンタール刑事訴訟法の該当ページをご覧ください。

なお,刑事訴訟は検察官が起訴不起訴を判断します。
自分たちで照会しておいて,回答したことを地方公務員法違反で起訴する事は,およそありえないと私は考えております。
また,国賠に関しても,上記コンメンタールでそのように記載されている以上は,
これに沿った取り扱いをしたとしても,国賠の主観的要件を満たしませんので,請求棄却になると考えます。
 かわいくないコックさん様のご指摘の通り、自治体が照会に応じないと逆に加害者に味方して証拠隠しを図っていると疑われる恐れがあります。

 小沢一郎民主党元代表が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件で、東京第5検察審査会に提出された捜査資料のリストなどの開示を求めた東京地裁の照会に対し、東京地検は開示を拒否しました。裁判所は検察の提出した捜査手法や提出した証拠等に疑問を抱いたため照会したのですが、それを蹴飛ばした検察も大した根性です。しかし、この検察側の態度は、被告に有利な資料を隠匿するためではないかと当時マスコミや市民団体から批判を受けました。検察が組織ぐるみで政治家を失脚させようとし、その事実を隠ぺいしようとしたのではないかと疑われたわけです。

 また、kawa333様が指摘されたとおり、回答したことにより自治体の職員が刑事上の責任を問われることはあり得ないでしょう。捜査に協力してくれた自治体の職員を捜査機関が起訴するなんて、背信行為以外の何物でもありませんし、そんなことをしたら二度と協力してもらえなくなります。また、国家賠償責任や民事上の不法行為責任も問われないでしょう。これも、司法機関たる裁判所が、捜査機関の捜査に協力した自治体に法的責任を認めるはずがないからです。それは司法の自殺行為以外の何物でもありません。

 このように犯罪者に適正な処罰を与えるという国家の刑事司法作用という側面とは別に、犯罪の嫌疑が存在するということは、多くの場合、被害者も存在することも考慮する必要があります。被害者やその親族は、一刻も早く事件の真相を究明して、加害者を処罰してほしいと願っているわけです。自治体が協力を拒否することで、結果的に加害者が処罰を免れ、被害者が泣き寝入りすることになったとしたら、それが正義といえるでしょうか?
なぜか正義の話になってきたので横槍を

地方税法第26条第5項や国税通則法第74条の8、国税徴収法第147条第2項などに「この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」という規定があります。

よって、基本的に税情報について、警察に提供されないことが国民に広く公布されているわけです。
なので、元審査様が示されているように「・・知る権利のある者(警察等)に対しては、その住所は秘密ではないので、・・」
という理屈が必要になってくるわけです。これで運用しているわけですね。ただこれも盤石とはいいがたいです。立法で制限しているものを、通知通達で解除するのは、もともと無理があります。いつひっくり返っても不思議でない運用です。
正義の時代にあわないとするならば、立法によって解除するべきかと思います。

あとは亡国徴収員の愚痴ですが、警察の活動資金も税金なので、そもそもそれがないと何もできないわけです。亡国でもギリシャ化が危ぶまれているわけです。ここが考え処じゃないでしょうか。
 亡国人様が挙げられている根拠法令は、いずれも自治体が職務上情報を取得する時点で、犯罪捜査等を目的として行ってはならないことを示しています。これはこれで当然のことですよね。最初から人を犯罪者扱いするなど人権侵害も甚だしいですから。

 ただ、実際に犯罪の嫌疑が発生して捜査が開始されると、自治体が既に保有している情報が重要な意味を持つ場合があります。そこで、自治体の協力が必要となるわけですね。つまり、情報提供の必要性が、ステージ1から一気に3〜4位まで上がるわけです。

 もちろん、正義を実現するのは司法機関の仕事です。しかし、自治体がそれに協力することも刑事訴訟法という特別法で定められているわけです。となると、職員としては地方公務員法32条により、法令を遵守する義務が生ずることになります。
球が遠くへ飛んで行ってしまっているようで、そろそろ店仕舞いがよろしいかと。
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