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臨時福祉給付金が受給できる?

福祉課職員 No.59242

平成27年度も臨時福祉給付金を支給することが決定し準備に追われております。
そこで皆様にお教えいただきたいのは、給付金が受給できるかどうかの市民からの問い合わせについてです。
私どもの自治体は小規模であるため、昨年度では、自分が受給できるかの市民からの地合わせには、受給できる可能性がある、と担当職員が答えていました。しかし近年個人情報保護が重要であり、本当にそのように答えてよいものか悩んでいます。
実例をふまえてのアドバイスがありましたらぜひお願いいたします。

Re: 臨時福祉給付金が受給できる?

安藤 No.59256

>自分が受給できるかの市民からの地合わせには、受給できる可能性がある、と担当職員が答えていました。
相手方が本人であることを確認できれば問題ないと思います。(電話不可)

Re: 臨時福祉給付金が受給できる?

福祉課職員 No.59296

安藤様
ありがとうございます。
なるほど、電話はやはり不可なのですね。そうだとは推測していましたが、明確に記述している箇所が見つかりませんでした。上司に説明するにあたり、保護法等のどの部分を確認したらよいかお教えいただければ幸いです。

Re: 臨時福祉給付金が受給できる?

安藤 No.59302

電話で本人確認する方法がありますか?

Re: 臨時福祉給付金が受給できる?

そこそこ No.59312

 電話で回答する場合には、電話してきた相手方からの情報をもとに回答をする分には構わないでしょう。 相談してくる方の中には受給の要件や判断のチャートも知らない方もおりますし、こちらから相手の情報を聴取した上でなら何も問題ないのでは。相手が誰だかわからなくても、チャートに沿って質問すれば受給の可能性くらいなら回答できますし、そもそも誰が電話してきてきたのか確認もする必要ありませんし。
 だだし、名前や生年月日、住所を電話で述べただけでは、当たり前ですが、電話だけでの回答はするべきではないでしょう。

※チャートはコレ(厚労省のHP)です。
http://www.2kyufu.jp/rinji/index.html
どなたかご教示下さい。
当町では、条例で予定価格50,000千円の以上の請負契約は議会の議決を経なければならないと規定しております。
舗装工事で予定価格50,000千円未満であったため、議会の議決を経ないで契約しましたが、変更契約で50,000千円以上となりそうです。
この場合、議会の議決を経なくてはならないのでしょうか?

Re: 工事請負変更契約書の議会の議決について

オールスター No.59261

この団体では、議決を経ているようです。

ttp://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2013111900013/

Re: 工事請負変更契約書の議会の議決について

梅干し緑茶漬け No.59263

地方自治法第96条第1項第5号の趣旨から、議決を要すると解されています。

なお、議会としては新規の案件となりますので、議案名や説明などに際してはご留意ください。

Re: 工事請負変更契約書の議会の議決について

にゃんこ No.59282

S42.11.10自治行第99号行政課長回答の行政実例によると、

〔問〕予定価格、落札金額ともに条例で定める予定価格未満であつたが、その後の設計
  変更等により契約が、条例で定める予定価格を超過することになる場合は、議会の
  議決を要するか。
〔答〕お見込みのとおり。

とされています。

職員の滞納情報は個人情報

イマイチな担当 No.59200

職員が固定資産税を滞納したため、給与担当に給与差し押さえの通知が税務課から届きました。
この時点で信用失墜行為が発覚したとして当該職員の所属長に注意していただくようお願いしたところ、それは個人情報だから注意ができないのではないかと言われました。
この考えは、正しいのでしょうか?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

おまっと No.59204

給与が差押えられたことは、所属長としてむしろ知っておくべきこと。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

小市民 No.59206

勤務時間外に飲酒運転で逮捕されて警察から連絡があっても個人情報?
逆に個人情報ではない事案って?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

市太郎 No.59208

個人情報というよりも、プライバシーの問題ではないですか?

確かに、所属長が心配されているように、労働者の私生活における行動を不当に制約・介入することは、違法行為に該当する場合があります。
 裁判でも、会社の取引先である家主と賃借人である従業員のトラブルにつき、上司が家主と和解するように強要したことが違法とされた例があります(横浜地判平2.5.29 ダイエー事件)。

しかし、憲法の遵守が義務づけられている公務員が、憲法第30条の納税の義務を怠るというのは言語道断であり、明らかに信用失墜行為であって、公務の遂行にかかわりのない、私的領域への干渉ではないことは明らかです。

これを納税するように注意できない所属長というのもどうかと。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

mutu No.59209

「税務課から給与差し押さえの通知が来た」段階でびっくりです。

普通は、給与差し押さえに至る前に、そうならないように上司に注意させます。

職員が滞納して給与を差し押さえられたなんて話が世間にわかると、世間から批判の嵐ですよ

支払いが法律で義務付けられている以上、滞納は法令違反です。

人事課は、法令違反を知った時(この場合は、給与差し押さえ)は、直ちに職員に対して、是正の指示を出すべきと思います。
上司も管理監督者として、人事課の指示のもと、是正の指示を行うだけです。

ところで、今回、個人情報という言葉を言い出したのは、上司ですかね
自分で問題を解決したくないから、自分が知っているいろんな単語を言い出しただけのような気がします。(なぜ、伝えていけないという論理的説明はなかったと思います。)
上司として失格ですね

ところで、普通の団体だったら、給与差し押さえの前に、そうならないように上司に注意させますけど(人事課にわからないように)

税務課もよっぽどと思った悪質なケースだったのでしょうね?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

イマイチな担当 No.59210

みなさん、ご回答ありがとうございます。
この件は、所属長が滞納している部下に注意したくないってのが理由のようです。
他部署の所属長にも同様の意見の人が何人かいて、びっくりです。
身内の恥をさらしたようで、どうもすみませんでした。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

元審査 No.59215

>給与担当に給与差し押さえの通知が税務課から届きました。

>当該職員の所属長に注意していただくようお願いしたところ、それは個人情報だから注意ができないのではないかと言われました。

もちろん、その職員が税金を滞納して差押をうけたことは個人情報です。これをA情報とします。

しかし、所属長は給与担当から報告を受けるので、所属長がA情報を知るのは当然です。そして、差押を受けた職員も、当然、税務課から通知を受けているのでA情報は知っています。

これが、職場の給与担当、所属長までのライン以外に漏れると、個人情報の漏洩ということになるので注意は必要です。
しかし、所属長と職員が共に知っている情報について話をすることには、個人情報保護条例のどこにも引っかかりません。
個人情報であれば話題に出来ないのであれば、何も話ができないことになりますね。

ただ、これが難しいところで、万一、他にこの情報が漏れると、その職員のみならず公務員一般に対して強く非難されることになるのは確実ですが、これを他に漏らしてよいとするには、別の法令等の要請が必要になります。

なにしろ、税金を滞納しても、何等罰を受けることはないのです。

給料差押にしても、本人に代わって第三債務者から取り立てて、本人に代わって税金に充てるだけであり、自ら自分の給料から税金を納めるのと全く変わりません。

罰を受けるのは脱税したり差押逃れのために財産を隠匿した場合だけです。

そして、何より税務課の人も、滞納者から「給料差押されて会社を首になったらどうしてくれる!」といわれたときには「給料差押を理由に会社を首にするのは違法です」と回答しています。

なので、注意するとしても「公務員が税金滞納のために差押をうけたときは公表する」規定がない限り、「給与担当に迷惑かけるな」程度のことしか出来ないかもしれません。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

税担当 No.59216

滞納した職員は給料を貰っている市町村と同じ市町村の税金を滞納したの?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

田舎の役人 No.59217

このような事例ですと、大阪市が参考になるでしょうか。
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/jinji/0000068589.html

Re: 職員の滞納情報は個人情報

田舎の役人 No.59218

前の続きです。
現在の大阪市職員基本条例別表では

44 公的な債権を滞納し、履行の督促にもかかわらず支払わないこと
減給又は戒告

45 前項に掲げる行為を繰り返すこと
停職又は減給

46 破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受け、公務に支障を生じさせること
減給又は戒告

…まあ市長が市長なだけにずいぶん厳しいですが、大都市の条例だけに他市町村も右へならえする処があるかもしれません。

こちらは職員課長名の通知です。
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi/cmsfiles/contents/0000277/277432/shiryou2-8(1).pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi/cmsfiles/contents/0000294/294027/shiryou2-8(1).pdf

あちらでは所属長は「当然に」該当する部下に注意しなければならないようですし、人事部署は「当然に」所属長に情報提供するようですね。守秘義務をどのようにクリアしているのかはわかりませんが…

※一部訂正致しました。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

ksimo No.59220

このような案件の場合、通常、所属長からの注意とするのが普通なのでしょうか?

当町では、昨年県税滞納関係で差押えの事前通知が届いた時、人事給与担当課長が職員を呼び出して、「差し押さえになったら、公務外非行で懲戒処分とする可能性がある」と注意を行いました。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

小市民 No.59221

ちなみに自己破産したら注意、処分されるものなのでしょうか?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

mutu No.59222

自己破産そのものが、処分になるとは思いませんが、

自己破産するということは、そこに至るまでの原因があります。

そこに処分の要素がある場合がありますね

Re: 職員の滞納情報は個人情報

AE92 No.59224

本市では、職員が給与の差押を受けるケースは、固定資産税滞納か、民間債権の不履行に伴うものがほとんどのようです。税滞納によって給与差押をうけても、その事実を公表しない限り(公表の是非はあると思いますが)信用失墜行為には当たらないと考えます。
よって、所属長の考え方に賛成です。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

ケイ No.59226

AE92さん
公表するとか、しないとかではなく、公務員が税を滞納すること自体が信用失墜行為ではないのでしょうか。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

古米 No.59227

滞納情報は当然個人情報でしょう。
税担当部署が給与の差押えをしたということは、そこに至るまでに、税担当管理職も滞納職員に対しては何度も納税を促しているものと思われます。
それでも納税の見込みが立たないゆえの差押えということでしょう。
差押に当たっては、通常首長までの決裁を受けた上で行っていませんか。
そして、差押え後も、納税を滞納職員に対し指導すべきは税担当部署管理職ではないでしょうか。
当然公務員の心構えも含めてのことですが。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

田舎の役人 No.59229

古米さんへ

>差押に当たっては、通常首長までの決裁を受けた上で行っていませんか。

これは、都道府県や市町村によって決裁区分が異なるので、一概に首長が知っているとは言えないと思います。
ちなみに自分の自治体は部長(徴税吏員)専決であり、首長まで情報が上がる事は無いです。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

古米 No.59231

田舎役人様

部長決裁でその後考えられる様々な問題に対応できれば何よりです。

あと、イマイチな担当様の部署は人事部署ではありませんか。
決裁ルート上の職員や管理職等と人事担当職員及び管理職が指導すべきだと考えます。
直接の上司は通常は部下の滞納情報は知りえないものと思いますので、そこからの指導には問題が生じるように思います。

税担当部署と人事部署の長などから指導がなされていないのでしょうか。
税担当部署は差押えただけでは問題が解決しないと思われますので、その後早期完納に向けての指導は必須でしょうし、人事担当部署もその自治体の判断基準に基づき指導していく必要があるのではないでしょうか。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

mutu No.59232

管理職の端くれとして言わせてもらうと、
部下の滞納情報はわかりませんが、給与差し押さえを受けたらすぐにわかります。(人事課から特別に教えてもらわなくても)

現金支給の時は当然として、給与振込になった今でも書類は来ますので、異常事態になったらすぐにわかります。

給与の差し押さえは異常事態です。
所属長として、こういった異常事態になったときは、仕事に影響が出ないかを真っ先に考えるものです。(税金を滞納するということはなにかあったのではないか?みたいに)

ですから、現職管理職の立場で言うと、税務課から言われたから注意する、人事課から言われたから注意する以前の問題なんですけど

Re: 職員の滞納情報は個人情報

ksimo No.59233

mutu 様
>給与振込になった今でも書類は来ますので
当町では、管理職に部下の給与支給状況がわかる書類の回覧? はないのですが、どのような書類が回ってくるのでしょうか?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

mutu No.59234

当県では、イントラの中ですべて処理されていますが、履歴書と同様に支給額や受け取り状況も見ることが出来ます。(別に紙で回覧したりはしませんけど)

法定外の管理等も所属でしますので、皆さんが思っている以上に所属長は知っていますよ

Re: 職員の滞納情報は個人情報

安藤 No.59235

人事担当部局が職員処分等の担当でしょうから、人事担当部局の管理職が注意するのが筋ではないですか?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

mutu No.59236

人事担当が行うと、服務上の処分みたいになりますよ。

そこまで重い問題にならないように、まずは、所属長が注意するのでは

所属長注意<人事課長注意<訓告<戒告<・・・の感じになるので、人事課長が出てこないようにするのが自分の部下を守ることと思っていますけど

※私だったら、(人事課が関わる)差し押さえに至る前に、何で教えてくれなかったのと、税務課に言いますけど
この職員の将来はもうないですね

Re: 職員の滞納情報は個人情報

ksimo No.59237

mutu 様
>履歴書と同様に支給額や受け取り状況も見ることが出来ます
情報ありがとうございます。内訳がどの程度見られるのかわかりませんが、ちょっとびっくりな状況です。

個人的には、安藤様の意見に賛成です。ちなみに人事課長注意であれば、かなりやさしいと思いますけど。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

古米 No.59238

>普通は、給与差し押さえに至る前に、そうならないように上司に注意させます。
>ところで、普通の団体だったら、給与差し押さえの前に、そうならないように上司に注意させますけど(人事課にわからないように)

徴税吏員しかできないと思いますけど・・・

>自分で問題を解決したくないから、自分が知っているいろんな単語を言い出しただけのような気がします。

その上司は人事担当からの話で差押えを知ったのではないでしょうか。
しかし、上司では解決できる問題では無いのも明らかで、滞納処分については徴税吏員に任せるべきかと思います。

>※私だったら、(人事課が関わる)差し押さえに至る前に、何で教えてくれなかったのと、税務課に言いますけど
この職員の将来はもうないですね

税務課は「そんな無茶な」となりそうですけどね。
また、職員の個人情報をオンラインで上司が閲覧できるというのもこわいですねぇ。
内容次第では本人や組合から何かありそうな気がします。

要は市税滞納案件ですので、主たる担当部署は税務部署で、徴税吏員による対応。
給与差し押さえがあったことに対しては人事担当部署職員となるでしょう。

直接の上司ではさして役に立たないものと、案件がややこしくなるだけかも・・・
もっとも、滞納職員本人が直接の上司に相談することはあるでしょうがね。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

warren No.59239

税金の滞納は罪じゃないのに何を大騒ぎしてるんでしょうか。
滞納税を、徴税吏員が、給料からの強制回収を自力執行する。
それだけのことで、本来税務課と会計課だけで済む話では?
所属長も人事担当も関係なく、淡々とやればいいだけでしょう。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

市太郎 No.59240

所属長は注意できないという意見もあるようですが、先にあげたダイエー事件でも判決で、「企業内において上司ないし序列上上位にある者が、部下ないし下位にある者の私生活上の問題につき一定の助言、忠告、説得をすることは、一概に許されないものということはできない。」と述べています。

上司として、私生活への関与は一定の限度があるのは当然ですが、滞納した所属職員に注意や指導もできないとは、到底考えられません。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

小市民 No.59241

>税金の滞納は罪じゃないのに何を大騒ぎしてるんでしょうか
罪でなくとも不良行為ですね

Re: 職員の滞納情報は個人情報

ksimo No.59245

warren 様
>会計課だけで済む話
差押えの際の事前確認など、会計課では回答できない部類だと思うのですが

税担当が税の滞納情報を滞納者の上司に話す、若しくは差押え通知等を受け取った人事担当課が滞納者の上司に話す、事が完全に問題ない行為であるなら、最初に所属長注意というのはかまわないと思います。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

古米 No.59246

>上司として、私生活への関与は一定の限度があるのは当然ですが、滞納した所属職員に注意や指導もできないとは、到底考えられません。

上司が徴税吏員であれば可。
それ以外は滞納職員が自ら上司に相談しない限りアウトでしょうね。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

市太郎 No.59247

>それ以外は滞納職員が自ら上司に相談しない限りアウト

 公務に対する住民の信頼を損なわないように、所属職員の服務を規律することは、管理職である所属長として当然の責務です。

 人事担当で対応すべきで、所属長は関係ないという問題ではないでしょう。

例えば、職員の身だしなみや服装が乱れていたときも、人事担当から注意をすべきで、上司は関係ないということなのでしょうか?
 

Re: 職員の滞納情報は個人情報

あんどう No.59248

所属長が、公表されている事実に基づき注意・指導することはOK
(身だしなみは周知の事実)
しかし、納税情報は所属長が知りえないはずですのでアウトってことでしょ
会計課が勝手に情報を漏らすと突っ込まれますよ
今回のケースは税務担当部局と人事給与、会計部局以外に情報共有してはいけません。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

安藤 No.59249

スレ主の考えによると、国税・県税滞納/差押の場合でも所属長注意となるのでしょうか?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

市太郎 No.59250

公務員として税金を滞納し、給与の差押えを受けることは、明らかに服務規律違反です。

人事担当がその服務規律違反について所属長から注意をしてもらうと、個人情報の漏洩となるので、アウトという意味ですか?

民間であれば、労務管理として当然上司に知らせると思いますが、公務員の場合は違うのでしょうか?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

古米 No.59251

>公務員として税金を滞納し、給与の差押えを受けることは、明らかに服務規律違反です。

市太郎様の自治体では服務規程でそのように規定されているのですね。
私どものところには無いようです。

民間ではそのような規定を設けているところがあるのでしょうか。
労務管理の問題なんでしょうか。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

あんどう No.59252

>明らかに服務規律違反です

明らかかどうかは服務規程によりますね
ちなみに、「税金を滞納し、給与の差押えを受ける」のが服務規律違反なのか、「税金を滞納する」のが服務規律違反なのかどちらでしょう?
後者なら、納期限ごとに納付状況を調査して滞納者に所属長注意をしてあげてくださいな

Re: 職員の滞納情報は個人情報

元審査 No.59253

>公務員として税金を滞納し、給与の差押えを受けることは、明らかに服務規律違反です。

このような規定があり、職員を処分して公表する仕組みであれば問題ないです。市民感情からすれば、このような規定を持つ自治体があってもおかしくありません。

しかし、税金の滞納には法令上、いかなる罰則もありません(憲法違反で個人を罰することはありません)。
一方、ある人が税金を滞納している事実は、まさに個人情報であり、税法上も守秘義務の対象です。

なので、わたしどものところでは、「個人情報の漏洩(例えばある人が税金を滞納している事実を法令上の根拠なく漏らすこと)」は不祥事(処分の対象)ですが、「税金の滞納」は不祥事ではないという取り扱いです。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

かわいくないコックさん No.59255

当該職員の直属の上司が「個人情報保護」を理由とするのは、疑問です。
ですが、今回法令に違反していない事案について直属の上司に注意等を要請した人事課の態度が、これまでの所属長への指導内容と一貫しているか、今まで上長に求めてきた事柄と矛盾していないか、は考慮すべきでしょう。

大阪市や前橋市は、条例に税滞納による処罰が規定されているようです。これら自治体では、「所属の上長は、職員の私生活まで注視・把握し、時には注意・指導をする(少なくとも税滞納については)」よう人事局から上長にも求めていることが解ります(ただし、条例自体は裁判判例を経ていないので、例えば滞納による停職などは裁判所により、過大と評価される可能性もありえます)。
ですが、自治体によっては、「上長が、職員の私生活を注視・把握し、注意・指導をするといったことはしていない」ところもあるでしょう。人事院のhpを見ても、処罰基準にセクハラなどはありますが、税の滞納などは”信用失墜行為”ではありません。

イマイチな担当さんの自治体の人事課は、これまで、方針として各所属の上長に何を求めてきていたでしょうか。
例えば「部下が休暇を求めてきたなら、取得理由などを把握の上、私生活に乱れが生じていないか判断し、状況によっては、休暇取得ではなく勤務時間終了後の飲食などを同席すること」を推奨しているなら、部下の私生活面での行動の指摘を上長に求めるのは理解できます。しかし、「部下が休暇を求めてきたなら、職場の任務遂行可否より取得の是非を判断し、取得理由や私生活について詮索しないよう」求めているのに、(法令上の違反のない)部下の私生活を所属上長として注意しろ、というのは、矛盾した要求にも見えます。

「職員が税金を滞納した」というのは、「子供の進学や親の介護で臨時支出があり、期限内納付が困難だった」としても、住民の関心をひく事案ではあります。首長も厳なる対応を人事課に求めはするでしょう。ですが、「だから、所属上長が注意する」というのは、イマイチな担当さんの自治体人事課の判断・対応として、場当たり的になっている側面があるのではないかと思います。それこそ、下手をすると「機械的に差押した収税担当課が悪い」など、あってはならない話にまで飛び火する可能性さえ生じてしまいます。

イマイチな担当さんの自治体で「他部署の所属長にも同様の意見の人が何人かい」るということは、これまでの人事の要求と今回の要求が矛盾している可能性が高い可能性があります(大阪市や前橋市などなら、上司たちからそのような意見は出てこないでしょう)。
そのような状況で、理由として上げてきている「個人情報」面からの正当性について考えても無意味です。今一度、人事政策の中で、「職員個人の私生活の管理・指導をどの範囲までどのように行っていくのか」を法的側面からも含めて、根本的に体系化しておくことが必要ではないでしょうか。(勿論、その範囲は自治体によって異なるものと思います。)

なお、影響が大きすぎる為、個人的には条例による処罰規定の制定には賛成しかねますし、今回のような案件であれば、うちの自治体なら、首長名にて「納期内納付の徹底」を全職員に通知することで必要十分ではないか、と感じます。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

市太郎 No.59257

みなさんが職員に採用されたとき、服務の宣誓書に署名をしたことを憶えていませんか?
もう一度、宣誓書の内容と憲法を読み返し、初心に立ち返ってみましょう。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

warren No.59258

市太郎様

納税の義務のお話であれば
納税の義務は、納税者の意思や資産にかかわらず、徴税吏員がさぼった時にだけ達成できないものです。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

あんどう No.59260

倫理の問題と混同しているね
滞納を擁護する気は無いけれど、その情報の取り扱いは法に従う必要があるんですよ

Re: 職員の滞納情報は個人情報

古米 No.59264

お題は、職員が市税滞納により給与差押えを受けた。
この為給与担当の人事部署がその事実を知ることになり、信用失墜行為が発覚したと人事部署の長(予想です。まさか担当者ということは無いと思います。)の指示のもと、個人情報である滞納情報をその所属長に伝えたところ、所属長は個人情報だから注意できないのではとなり、この所属長の判断が正しいのかということですが、

繰り返しになりますが、要は、市税滞納事案で、滞納者が当該自治体職員でもあり、全てを含めて税務部署の長以下徴税吏員が対応していますので、これ以上の対応は無いと思われます。
人事部署は税務部署とどのような協議をなされたのか分かりませんが、ルートはこちらですね。
職員による信用失墜行為が発覚したと、人事部署としての責任を痛感されたのかどうかは分かりませんが、また、どのような検討をされたのかも不明ですが、いつもどおり所属長に事案(個人情報)を伝えてしまったことの問題に気づかず、伝えられた所属長は、個人情報の取扱いについて事案を可とする条例等がないことからの判断をなされたものと思います。
所属長も法令等についてはしっかり学習なさっているはずですよね。
その判断を正しいかどうかと聞くこともどうかと思います。

聞くべきは、個人情報を自治体の条例等規定がないところ、そのまま滞納情報を所属長に伝えてしまったことが正しいのかどうかということになりそうですが。
まあこれも、皆様のお答えが出ているようですがね。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

GG No.59267

憲法第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

租税法律主義といわれるもので、税に関することはあらかじめ法で定めることになります。税を滞納した場合の不利益処分は大きく分けると滞納処分と延滞金が規定されおり、それ以外は規定されていません。

つまり税を滞納しても、逮捕されるわけでもなく、会社を解雇されるわけではないということです。 これで解雇されたら不当解雇ですね。

という法的見地に立つと所属長さんの考えは正しいと思います。

ただ、ここに倫理感を加えると方向性がかわります。
公務員が滞納というのは現代の社会通念上は好まれないわけです。
このことで叱責や処分されても訴えにくいわけです。
(自分が滞納していることを表明するわけですから)
このバランスが働くと公定力的なものが発生してしまいますね。
そういう見地に立つとそれも現実化が可能ということなります。

裁判でも法の規定以上の量刑を求める場合も多くなってますし、どちらが正しいとは一概にいいにくいですね。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

春風 No.59268

傍観を決め込もうとも思いましたが、、、
ここは"地方自治体職員のみなさんに共感を込め、法務を中心に情報と交流"を行う場なのですよね。

市太郎様が孤軍奮闘されてみえるのが、私にはとても驚きです。

市太郎様の御意見にほぼ全面的に同意する者です。
唯一、補足させていただくとすれば、「(むしろ)プライバシーの問題」と言われているのは、「個人情報であることは紛れもないが、その個人情報をどこまで保護すべきか(保護に値するのか)という比較考量が必要という意味でのプライバシー(保護すべき個人の権利)の問題」とおっしゃってみえるのではないかと思います。

ここで服務規程云々は無用なのではないですか?
憲法に定める義務を遵守せず、公務員法の法令遵守義務も果たさない公務員に関する服務を規定する意義を私は理解できません。
服務規程に定めるまでもないことをO市等が条例で定めるのは、ここで市太郎様やスレ主様がお考えになる公務員の倫理を理解されずにコメントされるような、物事の真理(本質)を考えない公務員が増えているという事象に対する例外的な対応なのではないでしょうか。(私はO市等の対応も否定するものではありません。)

徴税吏員を擁する組織が滞納する同僚を容認するような法理を展開されることは、私には理解できません。
奇しくも本日、「税金により賄われているものが、、、」との我が国を代表する方のコメントがありましたが、その後の句を私が勝手に続けるのであれば、「滞納してよいわけがありません。」

追記
耳障りな方が多いかもしれませんが、気になる2点について追記させていただきます。
1 ここで「倫理は無用」とのような御意見について、法理は倫理を疎外するものではありません。法は人間がつくるものなのです。(GG様はこのようには言われていませんが、GG様が私の尊敬する●様なのであれば、少々冷静過ぎのような気がして意外でした。)
2 「税務部署が人事部署に言う前に所属長に…」について、職務遂行の本質を理解されておられないのではないかと考えます。徴税吏員は全ての滞納者に対して公平に督促した上で必要があれば給与の差押えを行うことは使命なのです。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

元帳 No.59269

最初の方の議論の流れ、どうなるものかとハラハラしていましたが、少し修正されてきたかなと見ています。

税務課から見れば、人事課さんには滞納職員への指導や処分を期待しているわけではなく、単に第三債務者として取り立てに協力してね、という感じではないですか。自治体によっては、それは会計課の役割でしょう。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

あんどう No.59270

市太郎様と春風様の意見を否定する者です

誰も滞納を容認なんかしてませんよ
滞納が「けしからん!」といって、個人情報保護や守秘義務を排除する規定がないと言っているのです。
滞納者に対しては税務部局が差し押さえでもなんでもして、徴収すればいいんです
処分や注意が必要なら人事部局が粛々とすればいいんです

所属長に情報提供する必要があるのなら、そのルールを作る必要があります。
重ねて書きますが、滞納者を擁護する気はありません。
しかし、滞納者の個人情報は保護されないという意見には反対します。

滞納の事実を滞納者の同僚に話したらどうなりますか?
所属長になら許されるのですか?
上司なら係長とかに伝えるのも可?

物事の本質だけを考えるのが正義なら法は必要ありませんし、税務部局が全職員の滞納情報を公表しなければなりません

Re: 職員の滞納情報は個人情報

GG No.59271

1 ここで「倫理は無用」とのような御意見について、法理は倫理を疎外するものではありません。法は人間がつくるものなのです。(GG様はこのようには言われていませんが、GG様が私の尊敬する●様なのであれば、少々冷静過ぎのような気がして意外でした。)


指名がありましたので、回答を・・・

建前で書きすぎたかもしれません。民間でも同様の風潮となると徴収が逆に難しくなります。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

税担当 No.59273

>滞納した職員は給料を貰っている市町村と同じ市町村の税金を滞納したの?
返事がないので自己レス
通常の給与差押だと、このような流れで処理すると思うのですが。
1 人事担当に照会、まだ働いているかを確認
2 給与担当に照会、給与支払額等の確認
3 差押
※1又は2の時点で滞納者に自主納付を促すために税担当まで連絡するように照会した担当部署に依頼します(中小企業の場合は社長に依頼するケースが大半ですが)。

今回のケースで同じ市町村だとすると、1も2(よほどの大家族でもなければ)も確認する必要がないので一気に差押できてしまいます。
それでも、一度は滞納者に自主納税を促すために、1、2を実行するか、仕事中に乗り込むか内線電話架けて督促しそうなものですが、今回の場合は滞納者が衆知の問題職員で、かかわり合うのも面倒なので一気に差押してしまったのではないかと思いますが如何かな。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

小市民 No.59274

24時間公務員でプライバシーも無いのなら給料3倍ですね

Re: 職員の滞納情報は個人情報

春風 No.59275

あんどう様

 少々安心いたしました。
 御意見は理解するところです。  
 否定されるのは微妙ですけどね。

 >ルールを作る必要
 私の「憲法に定める義務を遵守せず、公務員法の法令遵守義務…」の段をどのように御理解されますか。
 私は、そのルールをつくる必要性自体を悲しく思う者です。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

春風 No.59276

GG様

 民間のことまで幅広く考察されることは、やはり、さすがの●様のような気がします^^
しかし、このスレの意見は我々公務員の社会でのあり方を述べたいと私は思います。

 私の公平…云々の言とは矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、我々の地方自治体は民間の事業所とは立ち位置は異なると思いますし、そのように考えるべき(考えたい)と思います。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

あんどう No.59277

春風様

言葉が過ぎたようです。どうかお許しください(あえて訂正はいたしません)
回答というか意見を少々追記します。

憲法にあるとおり、法の定めにより納税の義務を負うものですから、法の定めにより滞納処分されるべきと考えます。
ルールについては、悲しく思うのは私も同じですが、それが現実でしょう。
放置できない事象に対処するためには必要だと考えます。
給与差し押さえを受けるような職員がいることに怒りを覚えつつも、他の納税者と同様に徴収は淡々とすべきであると思います。

滞納者に対する本音は別のところにありますが・・・それをここに書くことは出来ません。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

古米 No.59279

春風様にお尋ねです。

>徴税吏員を擁する組織が滞納する同僚を容認するようなこじつけの法理を展開されることは
>2 「税務部署が人事部署に言う前に所属長に…」について

それぞれ、どのレスのどの部分でしょうか。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

半鐘 No.59280

誠に恐れ入りますが、スレッドが著しく長くなっておりますので、ここで水入りでお願いします。続きは新しいスレッドでどうぞ。
固定資産税(償却資産)の申告について伺います。

太陽光発電の個人事業者A氏が償却資産の申告をしました。
所得税の減価償却費の計算のイ欄取得価額には設備そのものの価格と設置費用、これらにかかる消費税の合計価格が記載されており、申告書の取得価額はこの消費税込みの価格を記載してもらいました。
申告を提出して帰宅後に電話があり次のような主張を伝えてきました。
=================================
設備と設置費用はわかるが、消費税込みの価額に対して固定資産税が課税されることは納得できない。
自分の財産は税抜き価格の価値であり、消費税分に固定資産税がかかるのはガソリンの二重課税問題と同じだ。
=================================
償却資産分は、財産そのものの価額ではなく、経費を含めた取得価額に対して課税するもので、税務会計が税込み方式なら消費税込みの金額(申告どおり)が計算の基礎になることを伝えても納得してくれません。
経費としては、消費税を含んで(払って)いるが、財産価値としては消費税抜きの金額でしかない、の一点張りです。
*税務会計上、税込み方式であることは確認済みです。

消費税部分に固定資産税がかかることについて納得できる説明をしてほしいといわれていますが、どう説明したらいいか困っています。

どのように説明したらいいかご意見をください。お願いします。
「財産価値としては消費税抜きの金額でしかない」という考えを崩す。
たとえば、税込108円で購入したものの価値は108円でしょう。それを100円しか価値がないという主張に無理がある。誰かに転売する際には、通常108円を転売価格の基礎にするでしょ。 と言ってみる。
家屋も消費税が上乗せされているのを言ってみる。
平成27年度家屋の評価替えにおいて、平成25年7月1日を基準とし、消費税5%を上乗せした価格により、固定資産税を課税している旨。
国税庁のHPによれば、個人の所得税(法人の法人税も同じ)における減価償却の計算上、「取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。」のだそうです。

固定資産税における償却資産も、所得税と同じ考え方をするため、税抜経理方式の場合は消費税を含まない金額となり、税込方式を採用しているときは消費税を含んだ額で申告することになっているそうですが、どうなんでしょうか。

これが正しければ、A氏に対し、所得税の減価償却と同じなので、貴方は税込経理と税抜方式のどちらを採用してますか?とお聞きになるのがよろしいのではないでしょうか。
皆さんありがとうございます。

おまっとさんの
>「財産価値としては消費税抜きの金額でしかない」という考えを崩す。
と、某サイトで見つけたガソリンの揮発油税と消費税が二重課税では?という質問に対する国税局の回答を参考に話してみました。

A氏が太陽光発電設備を購入するためには消費税を含んだ金額を業者に支払わなければならない。A氏は消費税を払ったと主張しているが、消費税を負担はしているが、納税者は業者でありA氏ではない。消費税分を負担しなければ設備を購入することができない。
揮発油税は石油精製業者が納税義務者であり、GSがガソリンを仕入れるときには原価に含まれていて、ガソリンを小売りする段階で消費税が発生する。消費税の納税義務者はGSだが、消費税分を購入者に負担させている。 太陽光発電設備の消費税と固定資産税はこの関係と同じ事。

このようなことを、やりとりの中で何度か繰り返したところ、なんとか納得してくれました。(正確には納得いかないが仕方がない、と折れてくれた感じでした。)

勉強になりました。ありがとうございます。

資本費繰入収益について

うかい No.59262

公営企業を担当するものです。
26年度の制度改正に伴い新しくできた収益科目の「資本費繰入収益」ですが
4条予算をとおさず、直接3条の収益に上げる経理でいいんでしょうか?
「長期前受金戻入金」と結局何が違っているのかよく分からない状況です。

どなたか宜しくお願いします
いつも参考にさせていただいております。

地方交付税の財源である、いわゆる法定5税の収入額が見込みを上回った場合に、その上回った分が、どの年度の交付税に上乗せされるのかを調べています。

地方交付税法の第6条には、毎年度交付する額として各税の「収入見込額」の一定割合とされています。
しかし、この見込が、予算時点の見込なのか、それとも年度途中のどこかの時点の見込なのかまでは読み取れません。

みなさまのお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。

(交付税の総額)
第六条  所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十、消費税の収入額の百分の二十二・三並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。
2  毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十、消費税の収入見込額の百分の二十・八並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。
国において補正予算の措置がとられてからになりますが、
当該年度に「再算定」という手続きがとられます。
平成22年度は総務省HPに記載があります。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/37852_1.html

23年度も再算定されていますが、子ども手当関連のものです。
G様

ご回答ありがとうございます。

リンク先の資料を拝見しました。
参考になりました。

この再算定は、当初予算に想定されない制度改正等の発生により実施されるように見受けられましたが、これは5税の増収見込分についても織り込まれた内容なのでしょうか。

例えば、大きな5税の増収があった場合は、この再算定により、当年度の地方交付税の増額が行われているのでしょうか。

ご教示いただけると助かります。
「再算定」というキーワードがでてきたのに、なぜ21年度以前も調べていただけないのでしょうか?
念のため。

 法定5税だけでは必要な交付税額には全然足りてない状態が長年つづいている,というのは共通認識で良いですか?
 法定5税の交付税必要額に対する不足は,地方財政対策なるもので例年なんらかの形で補填され続けているところですので,法定5税が上ぶれたものが,当然地方に配られるものである,というふうに書いてあるように見えるのは,ちょっと違和感です。(ミクロでみたら,税収がふえたからって基準財政需要額が増えるわけはないし,ミクロでの基準財政需要額ー基準財政収入額=交付税措置額については,法定5税を含めた様々な財源で充足されている,「筈」です)

 上ぶれ分と臨時財政対策債あたりとの関係を議論されているのであれば,口を挟んで申し訳ありません。

 地方交付税法では,5税が足りなかった場合は地方が我慢して,その状態が3年続いたら交付税率を見直せ,と書いてあったかとおもいます。実態は大幅に不足している状態が続いているわけですが,地方財政対策なるもので穴埋めされ,地方が我慢している状態には無い。それが故に本来見直されるべき法定5税の見直しがなされていないことも正当化されていると。(ご存じの通り,27年度にちょっとだけ法定5税の割合の見直しがされていますが,規模が小さすぎて…)
G様

増収によって再算定されたケースを見つける事ができませんでした。
調べ方が悪いのだと思います。
申し訳ありません。

()様

確かに、法定5税によって賄われず、臨財債を含む地方財政対策により財源が担保されてるのでした。
知識としてはもっていましたが、この疑問と結びついておりませんでした。

ミクロベースでいうと、需要額と収入額との関係で交付額が確定される仕組みであり、法定5税の収入の多寡とは直接関係がない部分で、交付額が決定されますね。

という事は、増収があっても臨財債等の補填部分で吸収されてしまう事になりそうですね。

関係法令等を読み込んでみたいと思います。


G様、()様ありがとうございました。
さきほ 様

 丁寧な返信,ありがとうございます。
 以下は蛇足(というか,本筋?)です。

 平成26年度補正予算の例をあげますと,地方交付税も計上されています。これは国の経済対策に伴う裏負担などを計上したものとされていますが,その財減をみますと,「前年度余剰金」が計上されています。
 【公表資料】 //www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2014/sy270126.html
  ※歳入歳出の説明,24ページあたりをご参照ください
  
 少なくとも25年度分の上ぶれについては,ここで交付税特会に計上されていると思われます。
 これが24年度以前も同様かについては確認しておりませんので,興味がありましたら,確認されますと,つかめるかもしれません(将来,貴団体が不交付団体になれば,臨財債償還額分を自主財源でまかなうことになると思われますから,その際に国と戦う武器になり得る,かもしれません)。
 予算時の5税見込額は地財対策資料で公表(単位はアレですが…)されていますので,決算額と突き合わせれば,国がほんとのことを言っているかも判るのではないかと思います。
 
さきほさま ()さま
私の方こそ、勉強になりました。ありがとうございました。

今や昔の感がありますが、竹下内閣のふるさと創生1億円も、まず63年度の補正で地方交付税の財源が確保され、2000万円が基準財政需要額に上乗せされる再算定の結果です(8000万円は平成元年の当初算定)。バブル期の増収が原資です。

また、少し前のことですが、地方自治総研の飛田氏はこのように述べています。

 2010年度補正では、2009年度の法定率分の決算上振れ分5,758億円および2010年度の国税収見込みによる上振れ分7,368億円をあわせた1兆3,126億円が、地方交付税の追加財源として生じた。
 これらについては「地方交付税法等の一部を改正する法律」により、3,000億円を2010年度の再算定により年度内に再交付し(補正予算等による再算定は10年ぶり)、残り1兆126億円は2011年度の地方交付税財源として繰り越された。
なお、再算定分については94%相当となる2,820億円を、普通交付税として基準財政需要額の「臨時特例費」の増額(2516億円)と調整額の復活(304億円)に反映させ、残り180億円は特別交付税の増額交付とした。
「地方交付税算定の現状と課題―2010年度算定にみる算定構造の空洞化」『自治総研』2011年8月号(http://jichisoken.jp/publication/monthly/JILGO/2011/08/htobita1108.pdf

岡本全勝氏の『地方交付税 仕組と機能』(緑本)72-73ページにも少し詳しく書いてありましたので、私なりに理解したところでは、

決算における増収分は翌々年度にまわす(これは前年度余剰金ですね。26年度決算剰余は28年度予算に反映)。
年度途中の増収分(補正予算)は、当年度の追加的な配分(人勧による給与改善費のほかにも、制度を厚くする需要額の見直しも行われる「再算定」)のが原則だそうですが、そのように原則通り決まったことはただの一度もなく、補正予算と同時に提案される地方交付税法改正法で、毎年特例措置として決めているようです。

住宅扶助の見直し

CW No.59225

平成27年7月から住宅扶助の見直しがされますが、限度額が下がることにより、限度額を超えてしまう世帯には、経過措置が設けられていますが、経過措置は、原則適用させる趣旨と考えるべきなのでしょうか。
通知によると、検討することとはあり、「生活状況等を考慮」とありますが、具体的にどのように判断すべきなのでしょうか。

税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59119

我が自治体に税務署から、7月以後の国外転出者で1億円以上の有価証券所有者の関係で国外転出者情報(氏名・生年月日・転出予定月日・転出先国・転出時住所)の提供をお願いできるかとの調査がきました。あくまでも住民基本台帳法第11条、12条の2ではなく、地方税事務で把握している情報の提供とのことです。皆さんのところにもそのような依頼がされているでしょうか、またされているとしたらどのような回答をされているのでしょうか。参考とさせていただきたく投稿しました。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

オールスター No.59124

依頼は書簡でしょうか。
でしたら、書かれている根拠法令、条文をお示しください。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59129

>依頼は書簡でしょうか
 税務署長印のある所管できています。

今回は、税務署へ情報提供ができるかとの照会文書となっています。

4月下旬には、地方税事務を行う為に把握している情報の提供依頼であり、地方税にかかる事務に必要な範囲を超えた時には住基法第11条及び12条の2の規定による請求が行われますとの文書が来ています。

 提供された人から何らかのアクションがあった場合のことが気になるので、自治体に提供させずに、住基法による請求を行っていただけないものかと感じたもので・・

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

オールスター No.59132

7月以降の国外転出者名簿の提供ということでしょうか?

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59133

>7月以降の国外転出者名簿の提供ということでしょうか?

 内容的にはそうなっています。

市町村が自発的に情報を提供した場合に置かれる立場が心配なのです。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

オールスター No.59135

個人的な見解ですが、名簿を提供するということは、1億円以上の有価証券所有者に該当しない不特定多数の方が含まれると思いますので、当該情報は提供できないと思います。
少なくとも、税務署サイドで予め対象者を特定してもらうのが、筋だと思いました。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59136

>1億円以上の有価証券所有者に該当しない不特定多数の方が含まれる・・

オールスター様ありがとうございます、私も調査権が税務署にはあるのでそれによっていただく方が筋ではないかと考えました、参考とさせていただきます。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

獅子丸 No.59153

我が市では、3税協力の名の下、提供する方向で進んでいます。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59161

獅子丸様 情報ありがとうございます。

我が税務署だけなのかも知りたいと思っていましたので大変参考となります。

扶養の間違いのように明らかな場合はまだ抵抗が少ないのですが、1億円に関係ない方もこちらから積極的に情報送ることになるのでどうなんだろうと考えました。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

スキー大好き No.59167

この件については、当自治体にも依頼がきておりどのように回答するか思案中です。個人的には、昨今の個人情報の取扱いに関する情勢から考えるといかがかなと思っており、[提供できません」と回答しようと考えています。今話題の、特定空家に関してもそうなのですが個人情報の保護とこうした情報の提供ではいつも悩むところです。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59169

スキー大好き - 様

ありがとうございます、やはり全国的に依頼が行われているのですね。

連携も大切ですし、本当に悩みどころですよね。
この件に関しては、平成27年4月1日に総務省から協力依頼があったようです。私の市では、税務署からの依頼については、本庁の税部門で対応検討となりました。住基所管部門とも協議して、本市としての対応を決定するようです。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59178

AE92 様 情報ありがとうございます。
私の自治体は小規模なので、私の部門は、住基部門と税務部門の両を方受け持っているのため打合せは楽なのですが、逆に両方の立場にたって判断しなければならず悩ましいです。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

獅子丸 No.59182

我が市では、あくまでも税部門として提供します。
住記部門には、相談していませんが、おそらく、提供不可でしょう。
したがって、国税、県税、市税の3協力での情報提供です。
個人住民税は、国税の協力なくしては、課税できないので、お互いの協力は必要でしょう。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59184

獅子丸 様 ありがとうございました。

>住記部門には・・おそらく、提供不可でしょう。・・・・全く同感です。

今回は提供することで回答しよかなと考え始めています。
 

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

小市民 No.59185

法根拠ある刑事訴訟法による照会は×の意見が多く、法根拠の無い「3税協力」には肯定的な意見が多いのは役人のご都合主義?

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59190

小市民 様 ご意見ありがとうございます。

御都合主義とは【言動や主張に一貫性がなく、その時々の当人の"御都合"(=その場の状況や雰囲気)に流されて行動する様のこと。それを蔑みつつ指している語。】となっていますね、そのよう思われたのですね。

法根拠ある刑事訴訟法による照会・・今回の場合いきなり税務署からあり得るのでしょうか?

申し訳ありませんがこれ以上のやりとりは取り止めます。 
小市民様

 税から税への照会・・・協力的
 警察から警察への照会・・・協力的
 税から警察への照会・・・慎重
 警察から税への照会・・・慎重

 まったく不思議ではありませんが、役人の感覚でしょうか。
 法的根拠をもって強制捜査を出来る人がしないということには、何か理由があると思いますし。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

市太郎 No.59197

個人情報保護条例に基づく検討はされたのでしょうか?

一般的な自治体の個人情報保護条例では、国も含めた外部機関への個人情報の目的外提供を禁止していると思われます。
国は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で目的外提供の例外として、下記のとおり規定されていますが、同じような条文が貴自治体の条例に定められていますか?

第8条第2項第3号
 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

定められていない場合は、通常であれば、少なくとも条例上審査会の意見を聞く必要があると考えます。

刑事訴訟法に基づく回答は、ほとんどの自治体で個人情報保護条例の「法令等に定めがあるとき」に該当させ、目的外提供の例外としていますが、本市も含めて上記のような条文を規定しているところはネットで当たると少ない気がします。
また、今回の情報提供が法令等に定めがあるとは思えません。

いずれにしても、「国の事務だから」、「協力関係にあるから」といった、なあなあで事務を処理しているように思われるのは困るので、お互い、きちんと個人情報を提供できる法的な根拠を確認しましょう。
既にそうした検討をされたうえで協力しますということであれば、問題ありませんが、そうだとしても全ての国外転出者の情報提供は、「業務の遂行に必要な限度」内と言えるのでしょうか?
オールスターさんのご指摘のとおり、「税務署サイドで予め対象者を特定してもらうのが、筋」ではないかと。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

おまっと No.59201

三税協力は、協力する税の種類や協力内容がきっちり定められていて、今回の税務署からの情報提供依頼は、三税協力には該当しないと思うのですが・・・。

だらかこそ事前に情報提供可能かどうか打診されていると。

「そんなこと分かっているけど、情報提供するもっともらしい名目が三税協力ぐらいしかないから。」ということなのでしょうか。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

小市民 No.59203

いなかやくにんへ
ここでいう法的根拠は「住民基本台帳法第11条、12条の2」です
刑事訴訟法は例です

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

いなかやくにん No.59205

小市民 様
>刑事訴訟法は例です・・失礼しました、納得しました。

warren様、市太郎様、おまっと様、貴重なご意見ありがとうございます。
私も疑問に感じたので投稿しました、参考とさせていただきます、ありがとうございました。

Re: 税務署からの国外転出者情報の提供依頼

かわいくないコックさん No.59219

横になりますが。

>まったく不思議ではありませんが、役人の感覚でしょうか。
>法的根拠をもって強制捜査を出来る人がしないということには、何か理由があると思いますし。

私は警察関係者ではありませんが、「法的根拠をもって強制捜査が出来る人がしない」のは、事件に比して、強制捜査という手法が過大すぎるから、と推定できると思います。
警察が強制捜査を行った結果は、当然に県警本部の記者クラブに情報が伝達されます。ここで『公務所に強制捜査が入った』ということになれば、地元新聞はおろか、全国ニュースにもなるでしょう。
この時には当然に「どの事件の捜査で強制捜査をしたのか」が問われますが、例えば暴行事件、交通違反、窃盗、といったことの”被疑者ではなく捜査への協力がなかった”ことで「公務所に強制捜査に入った」となれば、協力しなかった公務所への非難はもとより、警察に対して「強制捜査が出来るとはいえ、そのような過大な手法を用いる必要があったのか」という非難は必ず出るでしょう。
誘拐事件のような人命にかかわる事件であってさえ、「捜査への協力(妨害ではない)」をしなかったことを理由に強制捜査という手法を取ることは常識的に考えられないと思われます。

ただ、強制捜査がされないからといって、公務所が捜査に協力するかどうかは別の話で、それは公務所と地元住民との関係、などが問われるのだと思います。


なお、刑事訴訟法による照会は、場合によっては「役場の同僚」や「議会関係者」が上がってくることがあります。警察による照会に協力する、ということは、住民に対し「公務員をかばったりしない」ということを示しているということでもあります。


国外転出者情報については、「役場の同僚」や「議会関係者」が含まれている可能性は、警察照会に比してかなり可能性として低いものと思われます。

そういう意味では、住民に対し「警察からの照会」のケースと、「税務署からの照会」のケースにおいて、ある程度の整合性をもった対応が求められるのは当然のことであり、住民感覚がどこにあるのかを考えるのは、行政として重要なことだと思います。


なお、”警察から警察への照会・・・協力的”とありますが、そのようなことは無いものと推定できます。何故なら、同一案件に対して、複数の警察関係から照会が寄せられることはありますので。(警察にも守秘義務はありますので、捜査経費の無駄遣いとは言えないと思います。)

義務教育学校について

TOTTOTTO No.59214

お尋ねです。
今、国会で審議されています学校教育法等の一部改正についてですが、その第1条に小学校、中学校、それとは別に小中一貫校の「義務教育学校」を規定するようです。
現在、私が住む町には一貫校がありますが、正式には、○○小学校と○○中学校の2校となっています。
それがこの法改正でどのようになるのですか?
小学校、中学校という名称が消え、○○義務教育学校という校名になるのでしょうか?

出納閉鎖後に基金積立をしていなかった事が判明!

元ざいせい経験者 No.59198

 過疎地域自立促進事業債(ソフト事業)500万を、後年度の財政負担に対応するため借入て基金に積み立てるはずが、年度内に積立てることを忘れてしまいました。どうすればよいのでしょう。
至急、県と財務事務所に連絡する案件だと思います。

地方財政法7条とか地方自治法第233条の2で剰余金積立(当該基金が対象であれば)して、認めてもらえればラッキーかも
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