過去ログ [ 511 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

続・職員の滞納は個人情報

市太郎 No.59281

春風さんありがとうございます。

>要は、市税滞納事案で、滞納者が当該自治体職員でもあり、全てを含めて税務部署の長以下徴税吏員が対応していますので、これ以上の対応は無い

こちらの意見の方が多いのかと思ってました。

個人情報の件については、東京高裁昭和59年6月28日判決が参考になるでしょう。

長くなりますので、詳細は後ほどいたします。とりあえず半鐘さんのご意見に従ってあげておきます。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

おまっと No.59285

(続スレ立ち上げが市太郎さんと重複しましたので、私のスレは削除し、こちらに貼り付けます。)

私の意見としては、前スレで書いたように、「給与を差押えられたことは所属長が知っておくべきこと」なので、税の滞納情報は横に置いておき、所属長から本人に「給与を差押えられるとはけしからん。ただちに対処しなさい。」と口頭厳重注意(納付を促す)すればいいのだと思います。人事部署(当方では人事部署=給与担当部署)から所属長へは、給与を差押えられたことだけを伝えるかたちを取るということです。

(以下追記)経験上、徴税吏員は滞納に対してより効率的で手間のかからない方法を選択します。当然ながら、滞納職員本人に接触して、それでもラチが明かないからこその差押えなんでしょう。そして、滞納者に対して一般的に実施している給与振込口座の預金差押えを検討したと思います。でも、反対債務(借入金)があるなどの事情により預金差押えが不可能なため給与差押に踏み切ったと。であれば、かなりの問題職員か、あるいはすでに借金漬けでどうにもならないか。このような職員に所属長からの注意が聞き届けられるのか。所属長もなんとなく職員の日頃の動向を把握しているので、できれば関わりたくない(=所属長から注意したくない)という現状なのかもしれません。以上勝手な想像ですみません。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

春風 No.59286

古米様
お尋ねの件ですが、
まず、最初の方の「こじつけの」の語だけは乱暴で不適切な表現になりますので、お詫びして削除させていただきます。
どのレスのどの部分かはあえて申し上げませんが、議論が不足しておられたのではないかと思う点があります。
このスレのお題の重要なキーワードであるはずの「個人情報」について、その保護が重要であることは自明ですが、
個人情報は何事に対しても優先されるものではないことは皆さん御承知のことであると思います。
各団体の個人情報保護条例には、その利用や提供の制限に関する例外規定として、「個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。」のように規定されていることが多いと思います。
この例外規定などを適用するかどうかの議論、必要性の比較考量もなされずに、人事部署に滞納職員の情報が届くことがおかしいとのような御意見に違和感を覚えました。

次の、>2「税務部署が、、、」については、御本人がよく理解されておみえになるはずなので、やはりあえてここでは申し上げません。
御理解ください。


以下は、上のおまっと様の御意見を受けたコメントです。
当市は、おまっと様の御指摘のとおりの以下の対応をしています。
 1 税務部署  徴税吏員の使命として、必要があれば人事部署(給与担当)に給与差押えの通知を行う。
 2 人事部署  給与担当と人事担当の共通認識の下、各所属長にその指導を依頼(指示ではないと理解しています。)
 3 各所属長  納税義務、公務員の義務などを指導の上、早期の納税を促す。
この流れの中で、当然に、2の段階などで個人情報に関する例外規定の整理をしています。
また、3の中で、殆どの所属長が単なる手続的な連絡のみではなく、(部下を守る立場からも)公務員としての育成指導をしています。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59287

良く分からないのでご教授願います。
どうもこのようなケースの経験者がいらっしゃらないようで具体的なことになりにくいようですが、滞納職員に倫理上の指導を行うのは所属長でないとダメなんでしょうか。
税務部署の長は、公務員としての倫理上の指導を差押え以前に行っていると考えるのが自然ではないでしょうか。
種々の経過を経て差押えに至っているのではないですか。
経験上滞納職員への対応はそうでした。
当然差押え後も早期完納のため指導等行っていました。

ついでですが、ここに意見を寄せられている公務員の皆様は、どなたも職員の滞納を良しとしているはずがありません。
容認などあるはずもありません。
>徴税吏員を擁する組織が滞納する同僚を容認するようなこじつけの法理を展開されることは、私には理解できません。
ということが私には理解できません。

追伸
>人事部署に滞納職員の情報が届くことがおかしい
給与の差押えとはそういうことですが・・・

Re: 続・職員の滞納は個人情報

春風 No.59289

古米様

ほぼ同時の投稿で行き違いになっている部分がありますね。
追伸より上の部分については、別の方の意見を参考にされた方がよいかもしれませんね。

>追伸
 各自治体の組織の違いで噛み合わないのですね。
 当市は給与担当=人事課なのです。同課内に人事担当は別にありますが、人事課長は一人なんですよ。
 早く気付いて差し上げるべきでしたね。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

あんどう No.59290

個人情報保護や守秘義務によって、所属長に知らせるべきではない。
もし知らせるのならば規程で定めておく必要がある。・・・との意見に対し、

「当然知っておくべき」とか「信用失墜行為だから」という意見しか見受けられませんでした。

(個人情報保護条例の例外規定を適用させるという意見を今回初めて春風様からいただきました)
例外規定が適用できるのかどうか、皆様のご意見をお待ちします。

なお、民間の事例ではございますが参考案件を
「日本の人事部 相談掲示板」 https://jinjibu.jp/qa/detl/51244/1/

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59291

すみません。
> 当市は給与担当=人事課なのです。同課内に人事担当は別にありますが、人事課長は一人なんですよ。
 早く気付いて差し上げるべきでしたね。
普通そうだと思うのでお尋ねしたのですが・・・どのようにとられたのでしょうか。
書き様が悪かったのですね。
>人事部署に滞納職員の情報が届くことがおかしいとのような御意見
レスの何処にも記載がないようですが・・・私の見落としかもしれませんので確認したところです。

>徴税吏員の使命として、必要があれば人事部署(給与担当)に給与差押えの通知を行う。
>各所属長にその指導を依頼(指示ではないと理解しています。)
税務課長は人事からの依頼がないと職員の指導ができないということでしょうか。
税務課長が自治体の管理職として指導できると思うのですが。

あと、例外規定に該当させるかどうかは自治体の判断でしょうが、はっきりさせるための例が大阪市、前橋市、京都市などでしょう。
春風様のところでは自治体内文書等で具体的事例を明示されているのでしょうか。
明確に規定しないで解釈変更により対応することもあり、あれ?
個人的には例外解釈の広げすぎだと思います。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

春風 No.59292

古米様
>普通そうだと思うのでお尋ねしたのですが・・・
 私の勘違いで混乱させてしまい、失礼いたしました。
 
具体的な指摘はしたくない者なのですが、念のため誤解のないように、先の2番目のお尋ねの「税務部署が人事部署に言う前に所属長に…」の該当部分は、前スレの59209と59236の方の御発言にあります。

古米様の前スレの御意見も確認させていただきましたが、
「税務部署が指導すべき」の御意見以外はほとんど意見は変わりませんね。

これも言葉の行き違いかもしれませんが、意見に差があるとすれば、
税務部署の職務は「滞納者に対して督促をした上で必要があれば差押えを行うこと。」であって、「公務員としての認識が不足している職員に対する指導」は人事部署と所属長の職務というのが私の理解です。

>>人事部署に滞納職員の情報が届くことがおかしいとのような御意見
上記のとおりです。

>自治体内文書等で具体的事例を明示されているのでしょうか。
明示した規程はありませんが、
当市では、例外規定の「個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。」を適用させる際には、市の恣意的判断によることなく、弁護士等で組織される第三者機関である個人情報保護審査会に諮問した上で、その答申を受けて適用の是非を決定しています。(その都度諮問するものではなく、同様の事例で過去に適用可との答申を受けたものは再度の諮問は不要との扱いです。)

追記
ちなみに「例外規定の適用」は「解釈変更により対応」とは全く違いますし、恣意的な対応ではありませんよ。
規程の必要性については、前のスレから述べているとおり私は当市の現状では否定派ですが、規程化することを否定するものではありません。
さらに前レスの、
>どうもこのようなケースの経験者がいらっしゃらないようで具体的なことになりにくい、、、
私は指導をしたことがある当事者の一人です。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59293

春風様

ありがとうございます。
私の表現が稚拙なものですから、分かりにくいとは思いますがご容赦願います。
>個人情報保護審査会に諮問した上で、その答申を受けて適用の是非を決定しています。
解釈ではないことが分かりました。
所属長が滞納職員を指導するための個人情報を伝えるのに必要な手続きということですね。

徴税吏員である税務部署管理職も滞納職員の自治体の上司に変わりはないので、公務員としての倫理等は指導しますしできますよね。
また、同じ自治体の徴税吏員(職員)も滞納職員に対し指導できますよね。
加えて、人事部署の長以下職員も直接滞納職員に対し指導できますよね。
この段階では何ら個人情報についての問題は生じないのではないでしょうか。
税務部署や人事部署から滞納職員に対し、直接所属長に相談するよう指導すれば良いのではないでしょうか。

人事部署が所属長に指導を振ったとき、条例等を定めたり、審査会を開く必要が生じる訳ですよね。
単純に人事部署自ら行えば問題ないのではと思った次第です。
滞納職員に対する指導は、職務というより、自治体職員としての責務という認識でおります。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

市太郎 No.59295

上で紹介した東京高裁判決(昭和59年6月28日)は、公務員の守秘義務のあり方を考えるうえでメルクマールとなるものだと考えています。

国税局職員による未告発事件(法人税法違反)の新聞記者への公表行為で、名誉毀損や公務員の守秘義務違反が争われた事件ですが、判決では租税犯罪の一般的予防、納税道義の向上等もっぱら公益を図る目的で社会通念上相当と認められる限度において公表することは許される、守秘義務についてもこれを免除すべき正当な理由があれば、守秘義務に違反したものではないとされています。

これを本件であてはめて考えた場合に、滞納の一般的予防や納税道義の向上を図るためには、公務員である職員の滞納は許されることではない、しかも、うっかり滞納したのではなく、税務職員から何度も督促(この手間にも税金が支払われている)されながら、給与の差押えに至ったものであるから、上司から厳重に注意をしてもらう目的で、所属長に滞納している個人情報を伝えることは、正当な理由にはなり得ないのでしょうか?

そもそも、外部に公表するのではなく、組織内部での職務上における必要限度内の情報伝達行為ですから、地方公務員法の守秘義務違反とはならず、個人情報保護条例においても許容される範囲内だと考えます。
(追記)
※一般的な個人情報保護条例であれは、実施機関内の個人情報の目的外提供は、許されています。

人事担当部門から注意をすればよいという意見もありますが、所属長は第一義的に管理職として部下を指導監督する立場にあります。
自分としては、人事担当部門から職員が注意を受けたことを、その所属長が全く知らないというのは、組織として問題があると思います。

職員が滞納した場合の対応や意識も自治体によって温度差はあるかもしれませんが、人事担当部門が所属長は職員の管理責任上知っておくべきことと判断した場合、これを伝えて注意を促してもらうことに、社会通念上相当と認められる限度を超えた違法性があるとは到底思えませんし、これを個人情報を理由に拒否する所属長は、管理職の資格がないと言わざるを得ません。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

あんどう No.59297

市太郎様

ちょっと確認させてください。
滞納=租税犯罪なのですか?
犯罪防止の観点から公表することを認める、守秘義務に違反しないというのは理解できますが、そもそも犯罪なのでしょうか?
東京高裁判決(昭和59年6月28日)を本件に当てはめるのは無理があるのではないでしょうか(未告発事件の詳細を知らないので・・・間違っていたらご指摘ください)

それから、組織内で滞納処分に関する情報伝達は「個人情報保護条例においても許容される範囲内」と明示しておられますか?
明示されていない場合、必要限度内とか許容範囲内とかの判断はどの様にされるのでしょうか(これは素朴な疑問です。他意はありません。念のため)

Re: 続・職員の滞納は個人情報

市太郎 No.59298

あんどうさんのご紹介の民間の事例「日本の人事部 相談掲示板」大変参考になりました。

しかし、これは民事上の強制執行による給与差押さえの例です。
もしかしたら、税の滞納の場合も含んでいるのかもしれませんが、春風さんご指摘のように民間と公務員の職場では、税の滞納に対する対応は違ってしかるべきだと思います。

逆に、公務員が民事上の強制執行による給与差押さえを受けた場合に、これを所属長に知らせるかどうかは、やはり慎重にならざるをえないでしょうね。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

市太郎 No.59299

滞納は租税犯罪ではありませんが、納税道義及び租税正義に反する行為だとは思いませんか?

しかも、公務員という立場からすれば、滞納により給与の差押さえまで受けるというのは
他の自治体では厳しく処分されている事実からも、個人情報を提供するだけの正当性があるか否かを判断するうえで参考になる判決だと考えています。

http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/tosin/150/tosin112.htm?mode=999

一般的な個人情報保護条例では、実施機関内での個人情報の目的外の提供は相当の理由があれば可能とされています。本件については相当の理由があると思います。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59300

市太郎様

滞納は犯罪ではありませんし、当てはめるのには無理があるかと。
当てはめることも解釈ですよね。
解釈での対応は困難かと思います。
春風様のところも、審査会という手順を踏んでいらっしゃいますよね。

>人事担当部門から注意をすればよいという意見もありますが、所属長は第一義的に管理職として部下を指導監督する立場にあります。
自分としては、人事担当部門から職員が注意を受けたことを、その所属長が全く知らないというのは、組織として問題があると思います。
元スレの主様もそうだと思いますが、人事部署視点というか、固まってませんか。
人事部署自らが滞納職員が所属長に相談するよう促すことではダメなんですか。
是が非でも所属長からの指導でないといけないのですか。
ちょっと良く分かりません。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

春風 No.59301

古米様

勝手に市太郎様に代わって発言いたします。
市太郎様の「所属長は第一義的に管理職として部下を指導監督する立場にあります。」は分かりやすい御説明かと思います。
古米様のおっしゃる人事部署の指導はもちろん「あり」ですが、それは所属長の指導能力に問題があるときに限られるべきです。
まずは、所属長にその部下を指導させる。組織とはそうあるべきものだと思います。
視点を変えられて、所属長の職務と職責をお考えになるとよいのかもしれません。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

あんどう No.59304

精神論や感情論、道義や正義の話とせずに「法」の問題をどのようにクリアできるのかをお聞きしたかったのですが・・・

個人情報保護条例における実施機関内での個人情報の目的外使用について「相当の理由がある」場合に許容されるというのは同意ですが、「相当な理由がある」とは行政機関の恣意的な判断を許容するものではありませんし、個別法によって守秘義務がある場合も相当な理由とはならないとの解釈もあります。
何より、情報提供を受ける側の「事務の目的」に照らして必要と言うには無理があります。
公務員だから滞納には厳しく対処するという意見については、気持ちはわかります。気持ちはわかりますが、他の納税者と同様に扱うのが公平公正となるのではないでしょうか。

>所属長は第一義的に・・・
これも理解できます。業務上のことなら異論はございません。
しかし、私的な事案ならどうでしょうか?全て所属長が指導監督とはならない気がします。
人事が事情聴取し、本人同意を取って所属長に報告もしくは本人から所属長に相談させるのがよろしいかと(最終的には各自治体の判断となるのでしょうけど)

スレも長くなりましたし、私はここらで終了とさせていただきます。
お目汚し失礼しました。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

元審査 No.59305

まず「税金滞納は不祥事として処分する」という考え方自体は市民感情からして、ある意味自然なので、そういう決まりを作ることはできるでしょう。
首長や議会の政治的判断ということです。

しかし、それを一旦おいておくと、税金滞納の事実というのは非常にデリケートな個人情報であるというのは、現在の徴税部門の鉄則であるので、皆様の「上司は指導すべき」論には違和感があります。

昔、滞納整理をしていたことがありますが、当時は個人情報保護法などなく、夫の滞納のことで妻と交渉し、または息子の滞納税を親御さんからいただくことも当たり前でした。
給料照会などしようものなら、すぐに上司から電話がかかってきて「すぐに納めさせる」といわれたことも多かったものです(実はそれを期待していました)。
しかし、今では「個人情報=守秘義務」が非常に強くなり、上記のようなことは個人情報の漏洩だとして大問題になる可能性が高いです。

税法は「脱税(嘘の申告)や不申告」や「差押逃れの財産隠し」を禁じており、罰則があります。
しかし、「税金を納めなければならない」というくだりはありません。
あとは徴税吏員に対して「滞納者の財産を差し押さえなければならない」と命じ、そのための手続きの規定があるだけです。

なので、滞納(これ自体はいかなる法にも触れない)を公式に不祥事と決め、個人情報保護条例等の方に特別な規定で穴を開けておかなければ、「個人情報漏洩事故」に直結する恐れがあると思います。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

かわいくないコックさん No.59306

「税差押という“職務に直接には関係しないこと”についての管理・指導について、組織としてどう対処すべきなのか。」  自治体による、としか言えないと思います。

「職員の私生活(金銭面)まで、組織として把握し、管理・指導する。」と決め、労使合意が出来ており、住民(議会)が支持しているならそうするところもあるでしょう。勿論、その決定を支え根拠となるために、例えば処分条例の整備も必要でしょう。昇格要件に私生活面での適格性が、程度の差はあれど影響を与えることも考えねばならないでしょうし、それらに対する法律面での裏づけを考えるのは必須と言えるでしょう。人事院が示す基準・方向性との違いをどう整合していくのかも考えねばなりませんし、プライバシー・個人情報の収集と上司への情報の提供・保存・廃棄の仕方もきちんと整える必要があります。
(若しくは、まったく法的労務管理によらない、いわゆる“日本型家族経営”的労務管理を方針として明示し、組織風土として「公私共に、目上には従う」「それが出来ない者は排除」も自治体によってはありうるのかもしれませんが・・・)

そうではなく「職員の私生活(金銭面)まで、組織として把握は行わない。職員倫理についての一般的な教示のみ組織として行う。」と決め、実施している自治体もあるでしょう。(むしろ、数としては多いと思われる。)

今回問題となっているのは、組織として、処分規定に該当しない事案が生じた時にどうするのか、の“「方針」が自治体として定まっておらず”、あろうことか「自ら選んで部下にした訳でもなく(濃い人間関係があるとは思えず)」「私生活について注意・命令する法的な裏づけも与えず」「さらには守秘義務についても考慮せず所属の上長に伝え」、所属の上長に注意するよう指図した人事サイドの判断の誤りではないのでしょうか。
上司が「管理・指導し、事案が生じたら注意する」と組織として決定するならそれで良い。ですが、その“方針”を決定し、法的側面を整備するのは、人事当局の仕事です。「勤務中以外のこと」を上司に指導させようとした時に、上司が様々な法的諸問題の不安を口にするのであれば、人事当局はその法的諸問題について懸念はない(自治体方針であり、組織としての決定である)事などを明示し、上司の不安を払拭させる必要があります。勿論、上司が注意した結果、それでも滞納が続く場合には、上司の指導力が(程度の差こそあれ)人事上問われるのか否かも、上司からすれば明示が必要な重要な点でもあります。

先にも述べましたが、今回のような事例について影響面で考えるならば、首長の名前で職員全員に文書を出せば十分だと思います。
税を滞納した“現職公務員の知識・意識レベルに達していない”職員に対しては、所属の上長に任せるのではなく、人事局が計画的に、その職員に対して適切(費用対効果も含む)なコンプライアンスや職員倫理研修等を用意し(場合によれば、反復継続的な)受講をさせることなどが、人事に求められているのではないでしょうか。

なお、私どもであっても、差押前に収税課長は当該職員に面会等で催告を行いはするでしょうが、それをもって「収税課長が職員の納付に関する倫理教育を担い、差押などという事態が発生しないように責任を持つべき」とは、絶対に考えられません。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

市太郎 No.59307

古米さんのご意見の下段については、春風さんにご回答いただきました。特に補足することもありません。


上段については、当てはめるという表現が適切ではなかったかもしれません。

対立利益の調和をいかに図るかという点を含めて、(個人)情報の取扱いで法令等に違反するおそれがある場合に、その違法性阻却事由や考え方として非常に参考になるということです。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59308

以下は感想です。
気になるのが
>これを個人情報を理由に拒否する所属長は、管理職の資格がないと言わざるを得ません。

言い過ぎとしか思えません。
その方も公務員ですし、元スレ主様の上司でしょう。。
自治体の状況等しっかり考えて対応されていることに相違ないと思います。
一人事担当者?の情報不足の感想で断じてはいけないと思います。

>納税道義及び租税正義に反する行為だ
という公務員の判断、解釈で個人情報を所属長に伝えることが可となるのでしょうか。
人事部署が自ら判断して行うのではなく、何らかの規定、手続きを経ることが必要と考えます。
実際そうなっていませんか。
繰り返しになりますが、公務員の市税等の滞納はあってはならないこというのは大前提ですよ。

>所属長は第一義的に管理職として部下を指導監督する立場にあります。
部署での対応では無く、自治体全体、職員全体の信用にかかわることでしょうから全体としての対応と考えるべき事案だと思いますがね。

>人事部署の指導はもちろん「あり」ですが、それは所属長の指導能力に問題があるときに限られるべきです
繰り返しですが、個人情報への対応を考慮し、所属長への相談を指導する努力を人事部署では行わないということでしょうか。
うまく言えませんが、何とも懐が浅すぎるような・・・

>まずは、所属長にその部下を指導させる。組織とはそうあるべきものだと思います。
さて・・・うまく言えないのですが、組織の部分のお話だけでは終わらないと思います。

>視点を変えられて、所属長の職務と職責をお考えになるとよいのかもしれません。
大それたことを言うつもりはないのですが、視点を変えられて、自治体全体、職員全体の公務員の責務を考えることも必要ではないでしょうか。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

G No.59309

>>自治体による、としか言えないと思います。

やっと出番が来た。

職員が、県税や国税を滞納していた場合に、給与の差し押さえがあったとき、所属長に知らて注意させる文化があるのかどうか?
滞納者が他自治体の職員であったり、国家公務員であったりする場合に、その職員の所属長に知らせる文化があるのかどうか?

私は、このことも含めダブルスタンダードはあってはならないと思いますので、「自治体による」というのは言いえて妙だろうと思います。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

市太郎 No.59310

いま議論しているのは、元スレ主さんの自治体のように滞納した職員に対する対応が定まっていない(Gさんおっしゃるところの文化が醸成されていない)場合に、人事担当と所属長の考え方として、どちらが一般的に正しいのかが問題になっています。

つまりは、Gさんのお考えとしては、そうした対応が定まっていない自治体では、職員のモラルよりも個人情報保護を優先させるべきということなのでしょうか?

なお、私は元スレ主さんの自治体の税金を滞納した場合だけを前提に考えていますので、Gさんの考えと若干ずれているかもしれません。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

春風 No.59311

G様

らしい懐の深い?幕引き?かと

感想を少しだけ言わせていただいて私も筆を置きたいと思います。
実は、もう少し突っ込まれたときは、市太郎様が御提示いただいた東京高裁判決を論拠としたいと考えていましたが、それとて法を始めとする個人情報保護の考えはずっと後から出てきたものであることから、難しい判断になるだろうとは思いました。

確かに、国税、県税までを含めた対応は?となると一層難しい判断になりますね。
自分の市の対応を肯定する立場で論陣を張った形ですが、一自治体の対応としては”一廉の対応?”との自負はありますけれど、、、また、市太郎様の御意見にほぼ同意のスタンスは個人的には変わりはありません。

とても参考になりました。それぞれの自治体が説明責任を果たし得る選択をなさることを願います。

追記
あ、少し粘り腰で、、、「まずは市税から襟を正すべき」っていうのは、いかがですか?

Re: 続・職員の滞納は個人情報

乾杯 No.59313

滞納以前の「納税指導」を人事課が行っています。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/04/24/kiji/K20140424008032960.html

Re: 続・職員の滞納は個人情報

元税務職員 No.59316

滞納=犯罪ではありませんが、滞納は非違行為であり給与の差し押さえを受けるようであれば信用失墜行為として懲戒処分の対象ではないでしょうか?

実際に懲戒処分とするかどうかは自治体によるのでしょうが、大東市の住民監査請求では監査委員の意見として
「市職員の滞納については、(中略)公務員による信用失墜行為として、懲戒処分をすること」との意見が付されています。
http://www.city.daito.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/61/yachintoutainoumondai.pdf

個人的には、
>人事担当部門から職員が注意を受けたことを、その所属長が全く知らないというのは、組織として問題がある
>個人情報を理由に拒否する所属長は、管理職の資格がないと言わざるを得ません。
に同感です。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59317

市太郎様や春風様のおっしゃることは、至極まともなことであり、自治体職員皆さん分かっていらっしゃると思います。
自治体職員の税滞納事案は、首長、管理職、職員そして何より市民にとって恥ずべきことであり、重大な問題です。
しかし、自治体職員であれば、様々な判断、解釈があるでしょうが、滞納職員の個人情報を何ら開示手続、手順を踏まずに所属長に開示することはできないものと思います。
春風様のところの審査会もその手続手順の一例でしょう。
正義論も結構ですが、その手順手続の整備を行うことこそが自治体職員の仕事ではありませんか。

無ければ作るしかないということです。

職員を管理すべきは所属長とか末端の組織論で片付くものでもないのでしょうし。
ここが正に「自治体ごと」というところではないでしょうか。
裁判官のような判断を自治体でできるはずもありませんので。
「問題がある」として、その先をよーく考えてみたいと思います。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

市太郎 No.59321

公務員が税を滞納し、給与の差押えを受けることはモラルに反するけしからん行為である、この点では全員の意見が一致しているところだと理解しました。
 当初は、自分が税金を滞納して給与の差し押さえを受けることは服務規律違反と書き込んだ後に、反対意見が相次いだため、滞納した職員を擁護していると心配された春風さんが助け船を出してくれました。(実は私もそう思って感情的に書き込んだところがあります。反省しています。)
しかし、その後の展開で誤解であることがわかり、争点は次のとおりとなりました。
@職員がけしからん行為をしたのだから、所属長に知らせて注意をさせるべきだ
Aけしからん行為ではあるが、個人情報漏洩の問題があるから知り得る立場にある税務又は人事担当だけで注意を行えばよい
B公務員という理由で特別扱いしないで他の納税者と同じに扱えばよい(注意も不要で粛々と滞納整理するだけ)
ここで税を滞納し、給与の差押えを受けた職員にはそれなりのペナルティが必要があるということも、多くの皆さんの一致するところでしょうから、Bは除きます。

@とAで意見が分かれる理由は、組織のあり方と個人情報の問題です。
組織のあり方に関しては、@所属長であれば当然知っておくべきA所属長にまで知らせる必要はないという見解の相違があります。
 これに関連して個人情報の問題が出てくるわけですが、所属長に知らせることは@個人情報保護条例や守秘義務に違反するA必要範囲内での情報提供であって認められるし、仮に違反するとしても違法性は阻却されるという意見に分かれます。
 それぞれの意見の是非については、繰り返しになりますので、ここではあえて述べませんが、最後に、次のケースについて頭の体操として考えていただければ幸いです(回答や意見の書き込みは不要です)。
ケース1:職員が万引きをした。店主から、金額も少なく本人も十分反省しているので、警察には届けないが、そちらで厳重に注意をしてほしいという連絡が職員課長にあった。この場合、犯罪ではあるが、私生活上の個人情報であり、個人情報保護条例がクリアできないため、上司には伝えないでおくことにした。
ケース2:首長が滞納している職員に注意を与える目的で、収納課長に滞納している職員の名簿と金額の一覧の提出を要求したところ、収納課長は個人情報保護条例を理由にこれを拒否した。
    
長いスレになり、管理者さんほか皆様には大変ご迷惑をおかけしました。お詫びして自分もこれで終了とさせていただきます。お付き合いいただき、ありがとうございました。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59325

念のため申しておきます。
所属長に知らせる必要はないということが出発点ではありません。
所属長に個人情報を伝える手続手順が整備されていない自治体もあることから、無ければできないことなので、徴税吏員及び人事部署で対応すれば済むというだけのことです。
所属長に管理させたければ、まず人事部署でその手続手順を整備する必要があるということです。
人事部署でその整備ができないなら、直接対応すればそれで良いということです。
それでもなお指導は所属長からとこだわりたいなら、滞納者本人から所属長に相談させることです。

なお、書き込み不要とのことですが、ケース2については、首長は徴税吏員の長ですので拒否できません。
では、その首長や議員が税を滞納していて、差押えがあった場合、給与担当である人事部署はどうするのでしょう。
無いとは言えないので・・・

Re: 続・職員の滞納は個人情報

sabo No.59329

 この1週間忙しくて参加する機会を逸していたため、終了しそうなところで申し訳ありませんが、少しだけ私見を…

 一般に、滞納情報は地方税法上の守秘義務がありません。これは、税務調査上知りえた秘密ではなく、結果として生じた事実であるためです。しかし、地公法上の守秘義務はありますので、滞納情報を自治体外部に漏らすことはできません。つまり、自治体内部に限って滞納情報を共有することは、可能です。
 また、地方公共団体に個人情報保護法の適用はないため、滞納または差し押さえという個人情報をどの様に取り扱うべきかは、各自治体の個人情報保護条例の解釈や運用に委ねられていると考えます。他の自治体職員や国家公務員の場合を考える必要はないと思います。
 そうはいっても、公平で厳格な対応が求められるケースですので、自治体での十分な検討が必要だろうと考えますが…

 皆さんのご意見は、それぞれの視点で一概に結論を出すことは難しいと感じましたが、個人的には、給与差押えまで至った当該職員には、他にも何らかの問題が生じている可能性もあり、今後も滞納を繰り返す可能性もあるので、上司において適切な指導は必要だろうと思います。

 守秘義務に関するご意見がありましたので、場違いな意見であればスルーしてください。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59331

こちらですよね。
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/ag20101381.html
気になりますのが、
>滞納者名及び滞納税額の一覧等は、
とありますので、差押の場合の税目、納期、課税額(調定額)、滞納税額等を記載した明細とは異なりませんか。
項目は、滞納者氏名と滞納税額の一覧としか記載がありません。
>自治体内部に限って滞納情報を共有することは、可能です。
となるのも滞納者氏名と滞納税額となりますよね。

ひょっとして、滞納者住所、税目、納期、課税額等も含まると拡大解釈がなされていたりしてますか。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

sabo No.59332

古米様  資料の掲載ありがとうございます。

 拡大解釈する必要もないと思いますが…
 お題の場合は、徴税吏員の守秘義務(地方税法)の問題は生じないと考えます。問題は、地公法上の守秘義務と自治体で定めている個人情報保護条例だろうと思いますが、地公法上の守秘義務は、同一自治体内では生じないので、個人情報保護条例の解釈や運用により判断すべきと考えます。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

古米 No.59333

はい。
差押通知先の人事部署においては、その情報は個人情報だと思います。
一般的に、税務部署から直接所属長に滞納者情報を伝えることは、地方税法上の守秘義務違反に該当するものだということは共通認識だと思っていたものですから。
私が引用した通達のケースは、税務部署で別途滞納者氏名と滞納額のみの一覧表を作成した場合のことでしょうね。

ですから
>自治体内部に限って滞納情報を共有することは、可能です。
に合点がいかなかったものです。
共有をこの通達からは可とできないでしょう。
可とするからには拡大解釈があったのかなと思った次第です。
拡大解釈はこちらの話です。
もちろんお題とは直接関係ない話ではあります。

滞納者氏名と滞納額では個人の特定は不可能でしょうから、あなたの部下だと所属長に伝えることはできません。
伝えると余計話がややこしくなることでしょう。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

元審査 No.59334

>地公法上の守秘義務は、同一自治体内では生じない

「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」というのが地公法の規定です。
その説に立つと、同一自治体内の職員同士には一切秘密というのは存在しないので、ある市民について知りえた個人情報は同じ市の職員の誰にも知らせてかまわない、という前提に立たれているようですが。

また、資料のいわんとするところは、議会の100条委員会からの開示請求に対し、個人の滞納状況などは全然開示できないのが前提となっています。
さらに、滞納者の一覧表等の場合でも、「議会の審議における必要性と納税者等の利益の保護、行政の円滑な運営確保の必要性等とを総合的に勘案した結果その要請に応ずべきものと判断したときを除き、開示すべきでない」とされたものです。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

ksimo No.59342

sabo 様

>地公法上の守秘義務は、同一自治体内では生じない
について書かれている文献等をご教示ください。

手元の書籍や、検索などで確認しましたが、見つけられませんでした。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

CC No.59344

古米様のお示しの資料のあとに本文の改正ありますので、皆様ご確認を

Re: 続・職員の滞納は個人情報

かわいくないコックさん No.59357

最後の雑感、その他を。

広島県事例ですが、税金の未申告(脱税)は、犯罪です。逮捕もありえますし、逮捕されるようなら当然に信用失墜行為に該当します。税は正しく申告したが、諸事情によって期限内に納付が出来ず、給料の差押を受けることは、犯罪ではありません。
腑に落ちない点もあるかと思われますが、収入や支出の変動等もあり得ることから『“税金が払えない”こと自体をもって“犯罪者”となる』ことが無いように法が規定しているようです。(但し、延滞金は高率で、収入・財産があれば司法とは関係なく差押されます。)広島県で私生活上の注意がされたのも、逮捕されていないとはいえ、競馬の勝ち金を申告しない事が犯罪行為であることは大きいでしょう。なお、この時は指導ですが、更に続けば本人のみではなく、当然に犯罪者の上司も処分対象でしょうから、上司にも“口頭での注意など”があったものと思われます。

大東市(ご存知の方もおられるでしょうが大阪市の隣接市です)での監査報告。平成18年には隣接の大阪市(関市長)で職員が税金滞納と言うことで近畿では大きく報道され、処分されたと発表されていますから、大東市が監査報告で職員処分を求めるのも(そもそも、この調査報告書が作成されたのも大阪市の出来事を受けてでしょうから)流れでしょう。処分もされたことと思います。大東市の処分基準はネット上には見当たりませんでしたので、この当時に税金の滞納が懲戒処分基準に該当するかどうかは判りませんでした。

所属長が滞納情報等を知るべきか否か。私どもの自治体でも、40年前に管理職に意見を聞いたら「自分が指導する」「知らせるべき」との答えが多数を占めたと思います。ですが、日本型家族経営的労務管理を廃し、処分基準等も整備され、法的な労務管理等を当局が徹底して教育した現在では、「自分が指導する」との回答は激減していることが予想できます。

ケース1の万引きは、私どもなら犯罪ですから処分対象となります。窃盗は親告罪ではありません。連絡した店主が証拠等の提示等をし、本人も認めているなら、店主の思いやりはともかく(店主が処分は止めろと激怒しても)処分でしょう(軽くはなるでしょうが、処分なしはありえません)。上司も処分対象ですから処分です。店主から証拠等が示されず本人も否定しているなら、即座の処分にはならないでしょう。こうなるとケースバイケースです。なお、人事による本人への聞き取り時には上司も同席になるでしょう。
余談ですが、犯罪でない職員非行の通報(処分要求も!)は連日、山のようにあるでしょうが、犯罪ではなく、処分基準に合致しなければ、処分とはなりません。現代は、生活しているだけで起こる様々な出来事が“公務員として相応しくない行動”として役場に通報がある時代です。
ケース2、守秘義務については、収税課長は長への報告は拒否できません。長・議会関係者が滞納者なら、収税課長が直接面談し「差押ともなれば、影響は大きいですよ」となります。選挙への思惑などがあるので、過去、現職が滞納を放置していた話は知りません。ですが、それでも滞納が続くなら議員報酬等の差押です。寸前までなら、どこの自治体でもないことはないのではないでしょうか。

お目汚し失礼いたしました。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

乾花 No.59361

なが〜くなっていますね。躊躇われますが。。。

納税の義務は憲法に記載があります。服務に関する条例なんかで憲法を遵守し、なんてうたわれています。

滞納した職員は、服務に関する条例に違反しているのではないでしょうか。人事担当で通知を受けた所属長は何かしらしないといけないのではないかと思います。
個人情報とかとは別の問題だと当初から感じておりましたが違いますか?

Re: 続・職員の滞納は個人情報

あらら No.59363

乾花様

>違いますか?

違います。よく読みましょうね。

Re: 続・職員の滞納は個人情報

ロックだぜ! No.59396

Re: 続・職員の滞納は個人情報

外套 No.59411

>>市はほかに、市民税と府民税計10万4000円(6か月分)を滞納した
>>市立保育所の女性給食調理員(51)を停職6か月。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150701-OYT1T50007.html?from=y10

実行委員会形式について

hob No.59404

初歩的な質問ですが、教えてください。
町が交付金を交付してイベントを開催します。
そのために実行委員会形式をとって、開催準備を行っています。
実行委員会には、町をはじめ関係団体が参画しています。

こういった場合、イベントの主催者は、「○○実行委員会」となるのが通例でしょうか。
それとも、主催は「町」で主管が「○○実行委員会」となるのでしょうか。
さらには、「町」と「○○実行委員会」とが共催となるのでしょうか。
イベントの性質や考え方によって異なるのかも知れませんが、教えていただけると幸いです。

Re: 実行委員会形式について

おまっと No.59405

「○○実行委員会」が主催に入るのは確定で、あとは「町」も主催にするのか、共催にするのかなどはケースバイケースだと思います。

Re: 実行委員会形式について

mutu No.59406

実行委員会と町の関わりだと思います。

「実行委員会に町が参画している」と書かれていますが、「交付金」という言葉が気になります。

交付金というのは、別団体に支給するものだと思いますが、自らが構成員となっている団体を別団体と扱うのでしょうか?

当県だったら、県が実行委員会の構成員となっている場合は、「負担金」とし、主催者(共催者)に名前を連ねることはしません。

Re: 実行委員会形式について

BCC No.59407

私も、交付金というのが気になります。

実行委員会組織は、いろんな場面で使われている便利な形ですが、自治体が支出する場合、事業に対しいて出すのは、補助金か委託料でしょう。この場合、負担金や交付金というのは考えにくいんじゃないでしょうか。その場合は、団体に対して出すものがほとんどだと思います。

実行委員会は、自治体とは別の任意団体というものになると思います。
補助金の支出であれば、事業主体は実行委員会でしょう。委託料での支出であれば、事業主体は自治体で、実行委員会は受託者となります。
共催という形をとるのでれば、双方が事業主体であり、実行委員会の負担すべき費用の一部を、自治体が補助するという形になるんじゃないでしょうか。

議会運営委員会の再開催について

議会事務局長 No.59399

お尋ねします。
定例会の議会運営委員会にて、常任委員会である総務委員会に議案審議を付託することを一度決定しました。
その後、閉会中の継続審査案件について当局より報告できるとのことで、総務委員会で付託案件審査を終了後、同日に、継続案件の付託審査ができるのでしょうか。
具体的には、議会運営委員会で総務委員会に今議会の付託案件の審査を行うと報告しています。その後、議会運営委員会で協議していない継続案件を同日に審査することが可能でしょうか。
書籍を見ても明解な回答が出てきません。行政実例等ご存じであればご教示願います。

Re: 議会運営委員会の再開催について

千葉議会人 No.59401

 事例について、よく呑み込めないところがありますが、議会運営委員会において、A議案を総務委員会に付託すると決定したのですから、議長権限又は議決により付託された総務委員会において、当然この議案を審査することになります。

 また、総務委員会に付託されたB議案(請願陳情)が閉会中継続審査になっているということはいまだ総務委員会の手元にありますので、A議案の審査後に、B議案(請願陳情)を審査することは全く問題ないと思います。

 閉会中の継続審査事件については、定例会の開会中であれ、閉会中であれ、いつでも審査することができます。審査するのに議会運営委員会の協議が必要なわけではありません。委員会審査独立の原則から、本会議や他の委員会の干渉を受けるものではなく、独自に審査することができます。

 一般的には、継続審査の期限が付されてなければ、次の定例会までですから、さらに閉会中の継続審査とするなら、委員会において議題とし、継続審査の申し出を決定する必要があります。

 閉会中の継続審査案件と書かれていますので、以上のようなご回答をしたわけです。あるいは閉会中の所管事務調査のことともとれますが、それであっても同様です。
 
 気になるのは「議会運営委員会の再開催について」というタイトルですので、お答えが違っているのかなとも考えますが……。

Re: 議会運営委員会の再開催について

議会事務局長 No.59403

千葉議会人 さま

 ご回答ありがとうございました。文書表現がまずく申し訳ございません。
 閉会中の所管事務調査のことです。委員会審査の独立の原則について深く勉強させていただきます。千葉議会人さまのご回答の内容ですっきりしました。 
 いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
 
 このたびの事例において、国民健康保険法施行令第29条の4の4第2項の「世帯主等」に、「世帯員」が含まれるのか、分からなくなってしまいました。
 お分かりの方がいましたら、どうぞよろしくお願いします。

 【質問事項】

 高額介護合算療養費の算定について、計算期間(8月1日から7月31日(基準日)までの間)の中途で亡くなった国民健康保険の世帯員がいた場合、解説書(ハンドブック等)を見ると、亡くなった日の前日を基準日とみなして、当該世帯員に係る算定(精算)を行うとされていますが、その根拠条文が見つけられません。

 最初は、国民健康保険法施行令第29条の4の4第2項の「世帯主等」に「世帯員」が含まれるのかと解釈しましたが、同令第29条の4の2第1項第1号をみる限り、「世帯主等」は、「世帯主」と「組合員」を指しているように思えます。

 国民健康保険法施行規則第27条の26第6項をみる限り、結論において、解説書どおりで
問題ないと思いますが、「世帯員」の亡くなった日の前日を基準日とみなして、精算をする根拠条文がお分かりの方がいましたら、よろしくお願いします。

公示送達の調査と守秘義務について

polite No.59372


  いつもご参考にさせていただき、ありがとうございます。

 このたび、租税に係る督促状の公示送達の有効性について、疑義が生じて
しまいましたので、ご教示のほどお願いします。

 事例

  課税をされていた者が海外に転勤した。当自治体は、前住所の居住地に実地調査
 をしたが、海外の居住地が判明しなかったため、納税通知書を公示送達した。

  税が納付されなかったため、徴収担当課が督促状の送達について、海外の居住地
 の調査を行ったが判明しなかったため、公示送達をした。
 

 質問
  
  対象者の勤務先又は国内に居住している親族に、対象者の海外の住所を確認すれば
 判明する可能性があったが、その場合、対象者が税を滞納している事実を勤務先又は
 親族に知られてしまうおそれがあるため、徴収担当課は、勤務先及び親族に調査を
 行わなかった。

  しかし、公示送達は、通常考えられる調査をしても居住地が判明しない場合に
 行うことができるものである。よって、今回の事例では、十分な調査が行われて
 いないため、督促処分は無効であるのか、確認をしたい。
 
  また、督促状の送達に係る調査を勤務先や近隣者、親族に行った場合、
 結果的に調査対象者に、納税義務者の情報を知られてしまったとしても、
 正当な職務を行った結果であり、守秘義務違反にはならないか確認したい

Re: 公示送達の調査と守秘義務について

元審査 No.59377

対象者の勤務先又は国内に居住している親族に、「対象者に督促状を発送するために住所を知りたい」と言ったら守秘義務違反です。

自分が「○○市××課の職員であること」を名乗り、「対象者の住所を知りませんか?」と問うのは守秘義務違反にはなりません。
このことから親族や勤務先がいろいろ想像するのは仕方ないですが、守秘義務違反とはいいません。

勤務先に「なぜ調べているのか?」と聞かれたときにホイホイこちらの情報を明かしてしまうと駄目、ということではないでしょうか。

Re: 公示送達の調査と守秘義務について

polite No.59386


元審査 さま

 ありがとうございます。

 調査の方法に工夫が必要ですね。滞納者の給与を差し押える際、当該法人の給与
を担当する社員に、滞納者の情報が知られてしまうこととは、違いますね。

 ありがとうございました。
 神社境内にある土俵において、毎年夏に小学生の相撲大会を実施しています。その土俵が老朽化しており、大会主催者(○○神社相撲協会)から市に対して、修繕要望がありました。
 主催者名に○○神社とありますが、宗教団体ではなく、相撲大会を開催するために、地域住民が組織した任意団体です。
 はたして宗教目的ではないとしても、境内にある施設に対する公金支出は出来るものでしょうか。
その土俵は、どなたが所有するものなのでしょうか?
詳細不明なので、推測で書きますが、

神社敷地とあるので⇒土地の所有権は神社と推測します

土俵は通常地面に埋め込まれているので、独立した所有物となっていないと思います
⇒少なくとも、市の所有物ではないと推測します

そうすると、市は他人の物を修繕するわけですから、とてつもなく面倒です(是非だけでなく、手続き面でも)

それより、相撲大会の主催者に補助金を出して、修理させたほうが簡単だと思います。(質問文にある「修繕要望」というのは補助金のことかもしれませんが)
名目は、相撲大会の支援ですから、スポーツ振興か、地域活性化支援みたいなものが考えられます。

政教分離の問題ですが、例えば、文化財指定された仏像の補修費に教育委員会は補助金を出していると思います。
お祭りの山車の修繕費だったら、文化財支援の名目もあるし、観光面での支援名目もあり得ます。

今回も説明できるような名目があれば大丈夫と思います。
主催者が市に要望する理由は何?
体育協会から補助すれば?
支出する行為自体は、目的がなんであれ可能です。
ただし、住民訴訟のおそれがあるかないか。
境内地内ですので、所有は神社と考えて検討願います。
小市民さんが言うように体育協会からであれ、mutuさんが言うように市からであれ、補助金が良いとは思いますが、角道さんは政教分離を心配されてみえるのですか?
要望があれば修繕する風潮がある市なのでしょうか?
市内にある民間スポーツ施設から同じ要望があれば応えるのでしょうか?
そういう前提ですよね。
乾花 様
 ありがとうございます。政教分離の考え方について皆様の意見をお聞きしたいと思います。
 予定している小学生相撲大会は宗教団体とは関係ありませんが、神事としての奉納相撲も開催されることも想定される施設(土俵)に、公金支出していいものか疑問です。
 体育協会を通じて補助金支出すれば良いのかもしれませんが、当市体育協会には相撲団体は加盟してなく、体協からも支出しにくい状況です。
奉納相撲を心配されているようですが、有名なお祭りの多くは神社にかかわっています。
※神輿なんてそのものだと思います。

お祭りの中には、文化財となっているものもありますし、観光面でも大きな効果が得られます。
ですから、神社に何らかのかかわりがあればすべてダメというわけでなく、公金を支出する目的がなんなのか(もちろん名目でなく、実態がですけど)によります。
>神事としての奉納相撲も開催されることも想定される施設(土俵)に、公金支出していいものか疑問

政教分離については、宗教団体に特権を付与したり、自治体自らが宗教的活動をしたりなどしなければOKです。
土俵どころか、神社仏閣の建物そのものや、信仰対象である仏像等の修理保存に対し、「文化財保護」や「観光振興」の観点から公費がつぎ込まれています。
土俵修理に公的な意義があるのであれば(「こどもの健康保持」や「体育振興」等となるのでしょうか)、問題ないと思いますけど。
>>神事としての奉納相撲も開催される
のであれば、「子どものための相撲の土俵」という理由での公金出金は否定的に私は考えます。
おそらく、「子ども相撲大会」の開催すら、子どもの体力向上という理由もないでしょうから(だからこそ体育協会にも加盟しない)。
神事的な要素が強いのであれば、体育ではなく文化ですね。

政教分離は先にmutuさんやchipstarさんが言うとおりだと思います。
角道さんが疑問に持たれているということは、小学生相撲大会もたいしたことない行事なんだろうと推測します。

自治体規模で根付いていない文化に補助金を交付するのは、少し考えたほうが良いと思います。
地域の規模で根付いた文化的なものについては、文化関連の団体補助に任せておいてはどうでしょうか。

先にあんどうさんがご指摘しておりますが、相手方の問題ではありません。

Re: 神社境内にある土俵修繕の公金支出について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59384

 どこでもよく開催されているいわゆる「ちびっこ相撲」ですよね。たまたま、神社が土俵のために境内を提供しているというだけですから、最高裁が津地鎮祭事件判決で示した目的効果基準からすると、政教分離原則には引っかからないと思います。

故事に遡れば相撲も宗教的意義を有していますが、「ちびっこ相撲」にそれを見出す市民はいないでしょう。神社が神事に使用するとも考えにくいですし。

 後は、皆さんがご指摘の通り、公金の支出対象としてふさわしいかどうかということですね。マスコミなどで取り上げられることもありますから、地域振興という意味をもたせることも可能かと思います。

差押してある土地の一部が道路拡幅にかかるが

差シー君 No.59346

いつもいろいろと参考にさせていただいております。
差押してある土地が道路拡幅にかかり、その対応に苦慮しておりますのでみなさんのご意見をお聞かせ願います。
現在、市税滞納処分として差押しております土地が全面県道の拡幅対象となり、約250平方メートルのうち3平方メートルが買収対象となりました。
県への売買については、国税徴収法第109条第1項第1号のその他公売に付することが公益上適当でないと認められるものに該当しますので、公売に付し県と随意契約すればよいかと考えております。
しかし、一部のみが拡幅対象地でいので土地を分筆することが必要となります。
土地の分筆について、民法第423条による債権者代位権が差押した市にあれば代位登記できるのでは考えますがいかがでしょうか。
また、代位権があった時に、実際の分筆登記の測量、図面作成や調査書作成等、どう事務を進めるのか、お知恵を拝借したくよろしくお願いいたします。
>実際の分筆登記の測量、図面作成や調査書作成等、どう事務を進めるのか
用地買収を行う県が考えることです。
なんだか違和感があるので、素人ですが記載します。

まず、これまで公売していなかったにもかかわらず、県の道路事業だからその部分公売して道路に協力しようという点。

差し押さえは滞納者と話して了解さえすれば、抵当権と同じように部分的に解除を同意する書類で登記は県が行えるのではないか?という点。

分筆、所有権移転にも費用はかかるが、滞納額と比較してもなお差し押さえした自治体が登記しても有利なのか?という点。
差シー君様

県と滞納者で売買してもらう。
登記関係のことはすべて県に任せる。
県から求められた同意書的なものは提出する。
売買代金について、滞納者から債権譲渡を受ける又は差し押さえる。

でどうでしょうか。
その土地を、県が直ちに必要としているのではなく若干の時間的猶予があり、一方で、速やかに公売できるのなら、備考欄に「この土地の一部が県道の拡幅対象であり、約250平方メートルのうち3平方メートルが買収対象」であることを明示して公売するのも手ではないかと思います。

マイナンバーの行政内部での利用などについて

マイナンバーズ No.59367

マイナンバー制度稼働直前になって、このような初歩的な質問をして申し訳ございません。
マイナンバーは、税と社会保障において利用可能となっていますが、その利用は、例えば、住民税の申告に関わるものなど、税部門においても限定的な利用に限られるものと最近になって知りました。つまり、現状では、固定資産税の書類や軽自動車税の申告や、所得証明書などの各種申請においてもマイナンバーの記載欄を設けることはNGということです。当方の自治体では、これまで、自治体独自に住民コードを設け、各部署ともそのコードを必要に応じて使用し、一覧管理が必要な場合は表の中にコード欄を設けて活用していました。
そして、この度のマイナンバー導入により、この独自コードを廃止し、マイナンバーを替わりに利用するとの認識にありました。ところが、先日、マイナンバー制度の所管部署より、マイナンバーは法に決まっているもののみに利用出来るのであって、例え税や社会保障部門であっても、法の規定で明確になっていないもの、固定資産税や軽自動車税など、法に規定されていないものの内部資料や管理のために、マイナンバーを利用してはダメというお達しがありました。
ということは、税や社会保障部門でマイナンバーの利用が規定されていない分野や、その他の部署では、データ管理に当たって、これまで通りの独自コードを用いなければならないものと考えています。
皆様の自治体では、どのような認識で取り組まれていらっしゃいますか?
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の第9条に利用範囲が定められています。ここにある別表第1に定められている業務が利用できる業務です。この別表第1に載っている業務以外でマイナンバーを利用する場合は、予め条例で利用することを定める必要があります。

Re: マイナンバーの行政内部での利用などについて

スキー大好き No.59371

私もつい最近までマイナンバーズさんのように考えいたのですが、先月に保護評価書を作成する段階でいろいろ考えている中で、はじめて利用はあくまでも限定的であり各種の申請書や台帳などに記載するのは好ましくない、はっきり言えばできないということがわかりました。この程度の認識のため、やっとこれからというのが本音です。

Re: マイナンバーの行政内部での利用などについて

マイナスちゃん No.59374

慎重に管理・運用するのはおっしゃるとおりで、
これまでの独自コードを単純に置き換えるようなものではないことは確かですが、

>>固定資産税や軽自動車税など、法に規定されていないもの
うーん・・・
「マイナンバー制度の所管部署」の方がそんなこと言ってました?
番号制度を実際に運用するのは、事務の直接の担当の方々ですし、
10月とか1月とか近づいてますから、早急に資料の再読をお勧めします。

業務用端末と個人情報の取扱いについて

セキュリティ担当 No.59326

業務端末と個人情報の取扱いについて
先日、日本年金機構の個人情報の大量流出では、実際に被害に遭われた国民もいらっしゃり、関係者は対応に追われていることと思います。今回の件は個人情報の取扱いの認識を再度意識させられる大きな事件です。
 地方自治体においても、目前に迫ったマイナンバー制度の導入に向け個人情報の取扱いをより適正・厳格に行う必要があることは言うまでもありません。インターネットが全世界で繋がっている以上、個人情報を標的としたサイバー攻撃は決してなくならないと思いますし、今後益々活発化することでしょう。
 そこで、各自治体職員の皆様にお聴きしたいのですが、大方の自治体では、既存住基システムと業務用端末(メール環境があるもの、インターネットに接続できるもの、ワード、エクセル等、文書・資料等作成できるソフトがインストールされ、文書作成、名簿管理等の業務等で用いているもの)を切り分けた環境で使用されていることと思います。
 しかし、業務上、直接に既存住基システムをインターネットに接続しないものの、自治体の業務において、個人情報を取扱わなければ多くの業務が遂行できないのも事実であると思います。
 各自治体の皆様の業務環境はどのようになっていますか?
例1) 例えば、前述の業務用端末(インターネットに接続できる環境にあるもの)に、多くの個人情報(住民の氏名、住所等)がファイルで存在(各部署が共用で使用するサーバーを設置)している。
例2) 業務用端末(各部署が共用で使用するサーバー)に個人情報はあるが、インターネットには接続できないようになっている。
など・・・。

 昨今、業務の遂行にあたって、調査等を行う場合、インターネットに接続できる環境は便利であり、欠かせない存在になっています。
 多くの自治体で、職員に各1台は、PCが配布されて業務を行っていることと思いますが、インターネットと繋がっているPCの設置(台数等)はどのようになっていますか?
 例3) 業務用PCは職員各1台あるが、インターネットに接続できるPCは、部署に数台あるのみである。
 例4) 業務用PCが職員に各1台あり、さらにインターネットに接続できるPCも職員に概ね1台配布されている。
 例5) 業務用PC自体がインターネットに接続できる環境にある。
など・・・。
先日、総務省から、標的型攻撃対策の徹底を図るように通知がありましたが、年金機構の事件を契機に、今後各自治体の個人情報の取扱いには、より厳しい視線が注がれることだと思います。
より多くの皆様の現状と、ご意見をこの場をお借りして議論等して頂ければと思います。
よろしくお願いします。 

Re: 業務用端末と個人情報の取扱いについて

らりるれろ No.59328

本町では、個人情報のパソコンと一般の業務用のパソコンは遮断しています。個人情報を取り扱う部署では、パソコンが2台あり、それを仮想環境によりハードを1台としています。一般職員用のパソコンに個人情報がないわけではありませんが、個人情報系は、税、年金、福祉、戸籍等主要な個人情報の部署となっています。一般用のパソコンにおいても、考えられるセキュリティー対策をしています。県とのやりとりは、専用回線のシステムとなっています。
当町では、一般業務で使う情報系と住基、税情報、福祉情報等で使う基幹系の2系統のネットワークで運用しています。情報系はインターネットに接続しており、職員1人に1台のPCを配付し業務を行っています。ちなみに個人用のPCはスマホの含めて接続できません(規則的にもシステム的にも)。
一方基幹系はインターネットには接続しておらず、情報系とは物理的に別ネットワークになっています。
情報漏えい対策もさまざまな方法で講じていますが、システムでセキュリティをいくら強化しても、最終的にはユーザーである職員のセキュリティ意識が高くないと何の意味もありませんので、継続的な研修で意識を高めていくことが重要だと思います。今回の年金機構の事件もこの部分が欠如していたのだと思います。
この種の情報交換は、誰でも見れる掲示板上で行うのはふさわしくないと考えます。

Re: 業務用端末と個人情報の取扱いについて

はるき No.59341

うちの団体でも基幹系と情報系でネットワークが分けてあります。基幹系は外部接続がありません。情報系は外部接続が有ったり無かったりPCごとの設定です。PCは一人一台ですが、窓口業務中心の部署なら基幹系が多いし、管理部門なら情報系が多いです。他に各部署が業務ごとに整備したネットワークもあります。
ケイ様ご指摘のとおり職員の意識は重要ですが、セキュリティ研修は「○時間やったからこれで万全!」とはならないのがつらいところです。そこで、ネットワークは業務ごとにできるだけ細かく分割して立て、メールやUSBメモリーでのデータの持ち出しをルールではなくてシステム上の仕掛けで禁止することも重要と考えます。
よく言われることですが、セキュリティを優先するならコストや使い勝手は犠牲になります。そのバランスは、トップや各ネットワーク管理者の考えを反映するものと思います。

Re: 業務用端末と個人情報の取扱いについて

おいおい No.59355

なんで今更、こんな初歩的且つ常識的なこと聞くんだろう。
20年くらい前のセキュリティ議論じゃないか。
なんか、あやしい。
そもそも例示のような内情をさらしたところで、今のセキュリティ向上に役立つのか。
それによくよく読むと、どうも言葉の言い回しがおかしい・・・

と、まずは疑ってかかるのがセキュリティの基本。
こんなところでほいほい内情をさらしちゃう自治体がこわい・・(しかも職務時間中)
きっと、何の疑いもなく添付ファイル開いたり、リンクに飛んだりするんだろうなぁ。

海外転出者の扱いについて

ざっくん No.59294

失礼いたします。
海外への転出について、ご意見をいただきたいと思います。

住民基本台帳法 第24条の規定にて、「転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。」となっています。また、義務とまでは行きませんが、海外転出については通常1年以上の長期間に渡り、海外に居住する場合には、転出の届出を…という扱いをされている自治体さんも多いのではないかと思います。これを念頭に置いて、以下の事例についてご教授いただきたいのです。
以前に同じような投稿があった場合は申し訳ありません。

税務担当が未申告者に申告の勧奨通知を送ったところ、父親から連絡がありました。娘(対象者)は海外にいっており、収入はないとのこと。担当職員が善意で、住民税や国保税がかかっているので、今現在当自治体にお住みでないなら、転出届を出されてはいかがですかと伝えたところ、後日、父親が来庁。1年ほど遡って転出届を出された。そのことにより、国保税の還付金が発生することになったのですが、年金についての問題が生じました。1号被保険者として、この期間ずっと保険料を支払っておられたのですが、転出により、資格を喪失。支払った保険料が戻ってくることになり、さらに遡及しての任意加入はできないとのことで、この期間の納付ができなくなりました。ご本人が怒りをあらわにし、「この期間に保険料を掛けられなくなり、将来の年金額が減った場合どうしてくれるんだ」と電話してこられたのですが・・・。
税務担当職員は、年金のことまで理解しておらず、あくまで対象者の方や世帯主の父親の負担について軽減するための善意でとった行動だったとは思うのですが。自治体側に落ち度があったと思われますか?年金について知っていたとして、1年以上も海外に在住していると知った時点で、「年金額が変わったらいけないのでこのまま住民票は置いておいたほうがいいですよ。」ということは決していいとは思わないのですが…。どなたかご意見をいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

ちなみに、以前にも海外に行かれており、そのときは年金に任意加入されてます…。

Re: 海外転出者の扱いについて

おまっと No.59327

たとえ善意だろうが税務担当が住民票関係に言及するのは慎重にした方が良いと思います。
極端な例ですが「世帯分離すれば保育料が安くなりますよ。」なんて禁句です。

ただ今回の場合、「1年ほど遡って」転出届を出した父親の自己責任のような気もします。

事務処理要領の内容について

hiko No.59336

某県職員です。
初めて当サイト・フォーラムに参加させていただきます。
「○○事務処理要領」を作成するときのルールについてどなたかご教示ください。
決まりとしてはないのなもしれませんが,事務処理要領に記載する項目はどのようなものが必要なのでしょうか(たとえば,標準処理機関とか・・)。
また,当方は,県の事務処理要領を改訂しようとしているのですが,条例により市町村へ権限移譲している事務の内容についても書き込む必要があるのでしょうか。
参考となる解説本等の情報があれば,併せてご教示ください。

Re: 事務処理要領の内容について

むかいのロトト No.59337

事務処理要領は、その名称の示すとおり、事務手続きの流れを定めたもので、その中には、権力的な色彩のものは規定すべきではないでしょう。
あくまで、内部的なもの。訓令形式で定める場合が多いと思います。

従って、行政手続上の「標準処理期間」は、一般的には、行政手続法に基づく処分に係るものは法律の中で、行政手続条例に基づく処分に係るものは条例や規則の中で規定されるでしょう。(「審査基準」や「処分基準」として別途定められることもあります。)

また、権限移譲により県から市町村に移管されている場合であっても。規定すべきものと思いますね。
解説本については分かりませんが、事務処理要領で検索すれば、沢山ヒットすると思いますよ。

Re: 事務処理要領の内容について

半鐘 No.59338

県であれば、法制担当部署に相談に行けばよろしいのではないかと。
洋々亭に投稿したと言えば、丸一日帰してもらえないくらい説明してくれるかと。

Re: 事務処理要領の内容について

半鐘 No.59343

No.59338については、適切ではありませんでした。お詫びして、撤回いたします。

あらためて、事務処理要領の内容に関しましては、
特段の決まりがないだけに、各自治体における「相場」にならうのがよいかと思います。
どの程度の事項を、どのような順序で記述するかの「相場」は、法制担当部署が詳しいかと思いますので、そちらに助言を仰ぐのが適当かと思います。もし、法制担当部署が、例規は見るけど要領までは関知しない、ということでしたら、自分で他課・他部局の要領を集めて、眺めることで「相場」をつかむのがよいかと思います。

内容において注意したいことのひとつは、行政手続法・条例上の審査基準、処分基準とするかどうかです。これにするか、ならないように避けるかで、内容はかなり左右されると思います(標準処理期間の要否も)。ここの扱いについても、法制担当部署が何か注文をつけたいのではないかと思うので、その意味でも相談を勧める次第です。

最後に、市町村へ権限移譲した部分については、県の要領には規定は不要だと私は考えます。ただ、要領とは別に、市町村向けにひな形を提示するのはよいかと思います。

Re: 事務処理要領の内容について

hiko No.59345

むかいのトトロさん。半鐘さんありがとうございます。

本県法制担当部局にも相談したのですが,わからないとのこと(恥ずかしい限りです)

他部署の要領を確認してみようと思います。
本には、議案の修正で問題になるのは長の発案権との関連で「長の事務執行の前提要件の議案」とありましたが、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
「議員・職員のための議会運営の実際3」(株式会社 自治日報社発行 地方議会研究会編著者」には、「相手のある議案−例えば、契約の締結、選任同意、損害賠償、訴の提起等について、議会が修正すれば相手方と調整を要しますので議会に修正権はありません(可否いずれかを表明するだけ)。このほか、団体意思決定議案でも内容が確定し、その性質上議決によって変更することができない議案−例えば決算や専決処分等については議決に左右されませんので、議会に修正権はなく、否決された場合、長の政治的責任が残ることになります。」とあります。では、「長の事務執行の前提要件の議案」は具体的には?という疑問です。よろしくお願いします。
取り急ぎですみません。
契約の議案や損害賠償の議案、副知事選任同意の人事議案などがありますこと、スレ主様が引用されました書籍の第3巻168ページから170ページ、また同第21巻の197ページに具体例と捉え方が解説されております。
私も復習させていただきました。

取立残余金に対する交付要求について

220s No.59320

継続債権について、差押を実施し、差押通知書には、法63条但し書きにより
滞納金額に充つるまで
と、表記しました。
先日最後の取立ての際、第3債務者が滞納額でなく、債権全額の払い込みはありました。

払い込み時に、督促状未発付で納期限が到来した未納税がありましたが、交付要求は可能でしょうか?

Re: 取立残余金に対する交付要求について

オールスター No.59322

国税徴収法基本通達(抜粋)

交付要求ができる期間の終期
2 交付要求をすることができる期間の終期については、次に定めるところによる。

(1) 滞納処分の場合には、売却決定の日の前日である(換価に付すべき財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての時)(法第130条第1項、令第48条第2項参照)。

したがいまして、不可能です。

残余金支払請求権の差押を行うと良いでしょう。

Re: 取立残余金に対する交付要求について

オールスター No.59323

訂正

>残余金支払請求権の差押を行うと良いでしょう。

督促未発付と記載があるので、通常の差押は不可でした。

ふるさと納税の謝礼品について

けもりん No.59183

ふるさと納税については各自治体様でも盛り上がっていることかと思われます。

当自治体におきましてもお礼の品をお送りすることを考えているところですが、
特産品を使用した物をお送りするにあたり、協力企業様に直接発注・送付をすることを考えておりました。
予算は報償費なのですが、物を買うに等しいものでもあり、納品の検査・立会をどのように処理すべきか悩んでおります。
直接業者から納税者様にお送りするため、その体裁では検査できず、かといって協力企業様にその都度納品していただき、担当者が発送するのもどうかと思いまして…。

皆様のお考えや実例などございましたらお聞かせくださいませ。

Re: ふるさと納税の謝礼品について

No.59187

もし、ふるさと納税された方からの「お礼の品が壊れている(腐っている)」などのクレームは、役場ではなく直接企業に行くようにすれば、検収とか考えなくてよろしいのではないかと思います。
このクレームを役場で受け付けるのだとすれば、
>>協力企業様にその都度納品していただき、担当者が(検収したうえで)発送する
以外にはないと思います。もちろん、2度目の納品の代金は役場負担ですね。

Re: ふるさと納税の謝礼品について

けもりん No.59189

ありがとうございます。

実際の検収もそうなのですが、支払いの際の物品検査の対応をどのように処理したものかと苦慮しています。

報償費とはいえ物品を購入することからどのように処理したがよいものかと…。
(当方ではたとえば報償費で図書カードを買った場合にも物品検査をしております)

役所に納品がないので検査していない(できない)ものでして…。

解釈等どうされておりますでしょうか?

Re: ふるさと納税の謝礼品について

No.59230

手間暇を考えて、役所としては、物品を管理しないというスキームを、けもりんさんは考えました。
次のステップは、会計課や監査委員事務局のところで了解してくれるかどうかだと思います。協力企業さんからの、「○月○日、Aさんに、商品Bを発送しました」という書類で、通していただけるかどうか? 
会計課さんのほうで、あくまで検収・検査にこだわられるのなら(その可能性も高いと思いますが)、協力企業さんからいちいち納品してもらってその都度検収した後、ふるさと寄附者に発送ということになりますね。

Re: ふるさと納税の謝礼品について

ほや No.59303

収束しつつあるのに恐縮ですが…
予算を報償費から委託料につけかえ(流用?)て、「謝礼品送付委託」(1件いくら、のような単価契約)みたいにするっていうのはもう遅いんですかね。

Re: ふるさと納税の謝礼品について

けもりん No.59318

G様、ほや様、ご意見ありがとうございました。

書類を作成してという案は体裁をしっかり整えれば通すことができる(問題ない)かと思いました。
手間の問題もあり、都度納品は難しいと思われますので…。

予算の付け替えは難しいかと思いますが、その方向も検討してみたいと思います。

行政財産使用許可の運用

イチロー No.59265

変な質問ですが、休眠状態の行政財産を目的外使用許可として、短期間企業、個人に許可をしていました。使用料は無料でした。
今回も申請があり短期間許可するのですが、他の部署では同内容でも使用料を取っています。確認したところ、規則としては取るのが正解というのが分かりました。
この場合、今回の申請から使用料を取りたいと思いますが、過去の分は無料でしたので、今年度は無料で行こうと言う意見の人もいます。
私は規則が変わるのではなく、今までが間違いなのだから、すぐ正すべきと考えます。
皆さんならどのような対応をとりますか?

Re: 行政財産使用許可の運用

安藤 No.59266

>今までが間違いなのだから、すぐ正すべきと考えます。
その通りです。
過去に遡って請求しないと監査請求されたら大変です。。

Re: 行政財産使用許可の運用

イチロー No.59278

今回は、既に無料で許可が出ていた分については遡って請求はしないで、今回から有料という扱いでいこうと思います。なぜならば、すでに、無料という事で条例に該当するとして許可が出ているから、その時の判断としては正しいという扱いにしたいと思います。
うまく説明ができないですが、行政は間違いを正すのに時間がかかりすぎるし、間違いを正すのに監査や議会等のタイミングをみはかるというのも、誰の何の為の行政なのかと疑問がいっぱいです。
みなさんの行政も間違いや、法令不備がいっぱいかと思いますが、問題が起きないと解決しようとしない体質は嫌気がします。
行政はどうあるべきなんでしょうか。。

Re: 行政財産使用許可の運用

mutu No.59314

行政の悪い癖は、前例踏襲主義と問題先送りです。

「前が無料だったから、今回まで無料にする」だと、次回申請があった時に、どうするのでしょうかね?

回数が一回伸びるだけで、同じように、「前が無料だったから、今回まで無料にする」になるのでは?

仮に、今回許可をするときに、「今回までは特別に無料にするけど、次回からは有料になる」と相手に言ったとしても、相手から「なんで次回から有料なの?」「なんで今回までは無料なの?」と言われたら答えに窮するのは目に見えています。

誤りに気付いたらただちに、事務を見直すのが当然だと思います。

Re: 行政財産使用許可の運用

住民監査請求の請求人 No.59315

住民監査請求の監査担当者としてひと言。
行政財産使用料条例によって使用料の徴収が義務付けられていませんか?
そうだとすると、同条例によって減免しない限り、無料にはできません。
減免処分をしていないと、時効で消滅するまで、使用料債権は存続しているということになります。
これは「財産の管理を怠る事実」ですので、住民監査請求の対象となります。
過去の滞納分も、減免は可能でしょう。