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水道料金の10円未満切り捨てについて

至急ヘルプ No.59493

お世話になります。

ごめんなさい。至急で調べないといけないのですが
ここも頼りにさせてください。


水道料金を10円単位で算定している自治体も多くあるようてすが

10円未満切り捨てする根拠。

特に消費税を計算した後に値引きを行える根拠を教えて下さい。

事情があり、すこしばかり急いでいます。



どなたか、助けて下さい。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

たぶん No.59496

全くの当方の私見です。

・多くの自治体で10円未満を切り捨てている。
・水道料金にかかわらず、徴収する場合でも給付する場合でも1円単位のものは数少ない。
・1円単位まで徴収するのは細かすぎる(10円の単位まで徴収すれば十分ではないか)
といったところで、単に右に倣えしているだけだと思います。

当方、補助金でしたが、従来100円の位で丸めて給付していたものを1円単位まで給付するように改めたことがあります。このときは、上記のように考えたのと、特に給付でしたので、昔は現金で給付していたと思いますが、現在は、多くは銀行振込になっていますので、補助金額を丸めることにより給付事務が楽になることもない、とも考え、また、100円未満を切り捨てることは、補助を受ける側からすると、たとえわずかでも補助額が減らされることになりますので、それを改めるため、行いました。

まとまりませんが、切り捨てる明確な根拠はないと思います。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

かるび No.59498

10円未満を切り捨てる根拠は、給水条例でなはいですか?
消費税相当額を考慮した後に10円未満を切り捨てるとしているのでしょう。値引きではありません、条例に基づく計算方法だと思います。

消費税を計算した後にの部分ついては、消費税相当額の誤りですね。
消費税は、10円未満を切り捨てた後の対価の額に基づき計算しますから、別段問題ありません。
消費税は国があなたの自治体に課すもので、あなたの自治体が個人に課すものではありません。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

至急ヘルプ No.59505

たぶん様、コメントありがとうございます。
10円単位にする理由は、同感です。

消費税転嫁後に端数を切り捨てられる理由を探しています。

ご意見ありましたら、またお願い致します。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

至急ヘルプ No.59506

かるび様、コメントありがとうございます。
よその使用料を見ると

消費税を含んだ価格(内税)となっていましたが、改定後の「外税方式」では、税抜価格で計算した額(基本料金とメーター器使用料、超過料金の合計)に消費税相当額を加算します。(10円未満は切捨て)

といった、消費税相当額を転嫁した後に10円未満を切り捨てているところもあるようです。

かるび様なら理解されると思いますが、極端な事例として税抜き100円のものなら、100円で買えてしまいます。
仮受消費税が8円でなく、100円x8/108になるということですよね?

消費税の適正転嫁法との兼ね合いとかも考えると、外税の場合には、10円未満切り捨てはマズイんじゃないかと、上司からお調べ指令が出てしまいました。

よそがやってるから、自分の所もやってよいというのを許さない上司なもんですから…。


ぜひ、ご意見下さい。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

かるび No.59508

感覚として料金表は料金の計算過程で使用する単価のようなものであり、料金計算は条文でされているので外税か内税かといえば、内税に近いのではないでしょうか。自治体の料金で外税ってないのではないでしょうか。

上司の方は消費税相当額から10円未満を切り捨てている感覚なんですかね。
切り捨てられる10円未満の中には、料金分と消費税相当額分が均等に含まれていますから消費税相当額を不当に放棄しているわけでもないと思いますよ。

均等にって言うのはダメですね。それぞれの割合でといったところでしょうか。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

かるび No.59509

取引を単純にしてみましょう。=(和)の入る場所を意識してください。

(20円(基本料金)+80円(使用量加算?))×108/100=108円→100円(10円未満切捨て)
8円は計算過程の全体で減額されてますよね。最後の108/100でのみ切り捨てられていないことが理解していただけると思います。

(追記)
上司の方の頭の中には次の計算式が浮かんでいるのではないでしょうか。
20円(基本料金)+80円(使用量加算?)=100円
100円×108/100=108円→100円(10円未満切捨て)
このような計算式だと疑問が起きやすいと思います。

条例に沿って計算しているのは上段だと思いますし、私が内税に近いというのもその辺りです。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

至急ヘルプ No.59511

かるび様、返信ありがとうございます。

上司と同じ考えのようです。

使用料金に税率分を加算することが外税だろ?と。

消費税を最終消費者から預かってない時代や
内税であれば10円未満の処理を行うことも許されると思うのです。

9月議会で条例改正を行う時に外税にしようと
他の自治体の条例を調べているのですが
よそ様の状況は

内税
内税(10円未満切り捨て)
外税(1円未満切り捨て)
外税(10円未満切り捨て)

この4つに分けられるようです。

最後の外税(10円未満切り捨て)は、
本体価格の値引きになる。というのが上司の考えです。
本体価格は、条例で定めているから値引きできないし
消費税適性転嫁法に抵触しないか?
と、調べさせられています。


私としては、これまで内税(10円未満切り捨て)だったので
外税でも10円単位に丸めたいんですが
上司を納得させる
根拠を見つけられないんです。

計算方法や理論は私も上司も理解しているのですが
理解しているから、この壁が超えられないんです。

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

至急ヘルプ No.59518

こんばんは。
週末をこの、課題に費やしてしまいましたが
私なりの考えがまとまりました。

結果から申し上げますと
上司の考え通り、外税で10円単位に切り下げすることは出来ません。

条例で計算式を決めても
消費税法の方が上位法になりますから
その壁を超えられません。

また、消費税は自治体に課税されるものではなく
最終消費者に課税されるものですから
個人から預かるべき消費税を自治体が条例にならって
変更できるものではありません。

外税で、10円未満を切り捨てること自体が
とんでもない考えだったと気付かされました。


皆様、ありがとございました。


皆さんの水道事業は大丈夫ですか?

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

古米 No.59531

気になって眺めていました。
質問の背景が見えてこなかったものですから・・・
何故10円単位に丸める必要があるのかが良く分かりませんでした。
以下は感想ですのであまりお気になさらないように。

>私としては、これまで内税(10円未満切り捨て)だったので
外税でも10円単位に丸めたいんですが
上司を納得させる
根拠を見つけられないんです。

要はあなたの主張が上司と対立したため、上司を納得させる根拠が欲しかったということのようですが、やっと自己解決されたようで安堵いたしました。

あと、私どものところは10円単位に丸めようとはしておりませんので問題ありません。

Re: 水道料金の10円未満切り捨てについて

かるび No.59534

結論はどうあれ、自治体内で一致団結できそうで何よりです。
コメントした手前、一応誤りは正しておかないと後に迷惑がかかるかもしれませんので記載します。

消費税法と給水条例に争いはありません。個別の取引に関する計算方法について消費税法では何ら定めておりません。消費税法をお読みください。
消費税は最終消費者に課税されません。納税義務者の条文をご覧ください。
消費税の計算方法は法を読んでいただいても良いのですが、申告書が参考になるでしょう。

10円未満を切り捨てる、切り捨てないは自治体ごとの判断ですから、自治体内部で意見が一致するというのは良いことだと思います。

在監者の固定資産税の減免について

税務初任者 No.59489

国保税については在監者の減免が遡及的にできるようですが、固定資産税にはそのような制度はないのでしょうか。
当庁の税条例にはかかる減免規定はないようなのですが…

Re: 在監者の固定資産税の減免について

オールスター No.59490

地方税法
(固定資産税の減免)
第三百六十七条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

したがって、貴団体の条例の減免規定がすべてです。

Re: 在監者の固定資産税の減免について

オールスター No.59491

>国保税については在監者の減免が遡及的にできるようですが

減免ではなく、拘束日までさかのぼって、資格を喪失させることによる、賦課決定処分ではないですか?
なお、減免だと在監中においても資格がある状態になってしまうと思いますが。

Re: 在監者の固定資産税の減免について

通り過ぎ No.59533

減免であっています。
資格喪失の事由に収監などは有りません。
多くの自治体では、3か月以上収監等されていた、
給付制限者に対する減免となっていると思います。
公営企業会計には違和感を覚えるばかりです。
非才の身に皆様のお力をお貸しください。

【前提】
地方公営企業においては、地方公営企業法第二十条により、発生主義の原則が採用されており、現金の支払いいかんにかかわらず、出来高の確定という事実の発生に基づき支出予算の執行を計上するものとされております。

【設問】
・工業用水道事業において、新規給水対応のため予算対応の必要が発生
・工期的に27−28年度の債務負担行為を設定
・27年度は管路の制作に丸々費やすことから出来高検収は不可能
・債務負担行為設定額(概算事業費)は1億円とする
・27年度:0、28年度:1億円の債務負担行為を設定する。(私案)

【疑問点】
27年度の契約を結んだ時点で前払金の請求を受けた場合に
27年度に前払金分の予算をつけて繰越工事とすることなしに
予算執行なしで前払金を支払うことはできるのでしょうか。
(仕様書の中で27年度分の前払金請求できないように
すれば良いという回答はなしでお願いします。)

【私案】
地方公営企業においては、予算執行と支払時点がイコールとなりません。
そのため、予算執行なしに前払金を支出することが可能と考えます。
具体的には以下の処理を行います。

27年度:(前払金)xxx千円/(現金預金)xxx千円
・・・予算執行なしで支出

28年度:(構築物)xxx千円/(前払金)xxx千円と
・・・出来高検収できた28年度に振替を行い予算執行する。
>管路の制作に丸々費やすことから出来高検収は不可能
詳しくないのですが、『管路の制作』に対する出来高検収ができないのはなぜなのでしょうか?
こんばんは。

明日、ちゃんと調べてみますが

私案のとおりの執行を私も行います。

一億の契約なら、議会にも承認してもらうでしょうし
決算書の注記にも記載していれば問題ないと思います。

会計は発生主義ですから、逆に言うと年度の概念は決算と
申告だけ?かなと思う時があります。

職員災害対策住宅を建設する場合の疑問点

素人さん No.59469

 自然災害が多発する中で、台風、大雪等の風水害への対応は天気予報等で被害が予想される場合は現在、当町では職員事前にを庁舎等に待機させております。
 南海トラフ地震、首都直下地震等が起こることが想定されている中で、深夜、休日等の発災に備えて、職員住宅を兼ねた災害対策住宅を建設しようとしており、この住宅に居住する者については、輪番による住宅への待機をすることで、家賃の減額を考えております。
 一方、当町においては、町外に住居を構えている職員が半数以上となっている現状もあります。
 そこで、建設する住宅に空き室が出てしまう場合には、空き室をそのような者でローテーションを組んで、宿泊させることを考えております。
 現在、庁舎には宿直をおいており、住宅建設予定地は庁舎のすぐ近の予定です。
 この住宅にローテーションで宿泊待機(拘束されているが宿泊のみ)する場合に、何らかの手当を支払いたいと考え、宿日直手当を支払うこととしたいが、可能かどうかご教授願います。庁舎の宿直をそれに変えればよいという考えもありますが、空き室を防ぐための手立てとして考えておりますのでよろしくお願いします。
手当をつけて空き室を埋めるより
設計段階なのであれば、住宅の戸数そのものを減じる必要があるのではないですか?
よろしくお願いします。

同一の法律に基づき全国(県内)でそれぞれ設置されている、附属機関があります。
この附属機関に同一人物が、A市・B市それぞれに委嘱され委員となっています。

県内の各々の委員をもって構成される協議会の、総会などへの出席に係る、「報酬」と「旅費」について、考え方をお教えください。


この委員は、A市・B市それぞれの立場で、出席しています。
(A市の立場で出席、B市の立場では欠席などとすれば、スッキリするのでしょうが…。)

「報酬」
報酬は、それぞれの立場として出席しているのであれば、両市から支給してもよいでしょうか。
「旅費」
旅費については、二重支給はされるべきではないと考えます。
どちらかの市から支給するべきでしょうか。
それぞれの市の支給理由・不支給理由は、どのように考えられますでしょうか。
委員の了解を得て、報酬や旅費を辞退していただいた経験があります。
例えば、県職員が市の附属機関の委員になっており、県の公務として出席しているので、報酬は辞退するとか、午前中の別の会議出席のために旅費が支給されているので、午後の会議の分は辞退するとかです。
ご質問の例では、両市で相談して、交互に報酬と旅費を支給することにし、もう一方は、辞退していただくという方法はいかがでしょうか。

その他未処分利益剰余金変動額について

8070mama No.59453

地方公営企業会計制度について、昭和41年以来、約46年ぶりに大幅な改正が行われ、26年度の予算および決算から適用されることとなりましたが、26年度の決算書の中でみなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額を「その他未処分利益剰余金変動額」として、損益計算書の項目に追加をされましたが、そもそも「その他未処分利益剰余金変動額」とは、どういうことでしょうか?
また、その後の処理として「その他未処分利益剰余金変動額」は、未処分利益剰余金として減債積立金等へ積み立てられるのでしょうか?若しくは資本金へ組み入れるとか…。
どのように処理したが良いのでしょうか?
自分なりには
「損益計算書を通さずに(当年度の損益に計上されずに)利益剰余金を変動させた額」
と理解しています。
損益計算書の1行追加されていますが、あくまでも当年度純損益とは別に加減する
項目となっている。
 今後も、限定的なケースだと思いますがその他有価証券の評価差額などは
「未処分利益剰余金変動額」が影響する1つのケースだと思います。
(損益計上せず、BSで差額を計上するため)

後段については、事業(自治体)としての考え方次第になると思いますが
(1)資本金組入(2)利益積立金への処分(3)減債積立金等への処分などが
あると思います。(条例で規定していない場合は議決が必要。)

(3)減債積立金への処分は可能ですが、対応する資本剰余金からの振替分が
過去において損益勘定留保資金等として使用された場合は、現金の裏付けが
ないことになりますので、その場合は過年度分損益勘定留保資金の残高から
同額を控除する必要(現金の裏付けを付ける)があると思います。
 補てん財源として使用されていない場合(現金の裏付けがある場合)は、
減債積立金への処分は可能かと思います。

いずれにしてもこれが正解といった方法は無いので、組織内で意思決定し
議会の判断を経て処理することとなるかと思います。

(追記)
うちも、(1)資本金組入で処理しました。
本市の水道事業会計は、「資本金への組入」として処理しました。

Re: その他未処分利益剰余金変動額について

かるび No.59467

公営企業の経理については素人なので、素人なりのアドバイスです。

ポイントは、「損益計算書の項目に追加をされました」だと思います。これまでP/Lを通じないで資本取引とされてきた処理が、改正により過去に遡って損益を認識しなさいということですよね。

重要なのはP/Lに計上する変動額ではないかと思います。

後段は、専門の皆さんにお任せします。

Re: その他未処分利益剰余金変動額について

同業者 No.59479

私も、前段の部分は皆さんの見解と同じです。

その他未処分利益剰余金変動額の処分についててすが、今度の9月の定例会で処分の議案を提出し、全額を資本金に組み入れる予定にしています。
みなさま、いつも拝見させていただき、非常に役立たせていただいており、感謝いたします。

さて、来年度当初予定で施行される改正行政不服審査法に係る行政不服審査会について皆様のお考えをいただければと考えております。

当市においては、ここ10年以上行政不服審査法に基づく審査請求、異議申立てが提起されておりません。そこで、改正行政不服審査法第81条第2項の規定により「不服申立ての状況等を鑑み同行の期間を置くことが不適当又は困難であるときは、条例の定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関とし」を適用し、事件ごとに執行機関の附属機関としたいと考えています。

そこで皆様にお伺いしたいことは、
1 件数が少ないという理由で、事件ごととすることは、この改正法の趣旨から妥当なのか。
2 事件ごとにした場合、制定する条例は、設置目的に「事件ごとに、○○市行政不服審査会を置く。」と規定すればよいのか。

実際に条例に規定があるけれど、委員を長期間委嘱していない附属機関も多々あるので、このようにするのがベストなのか検討しています。

よろしくお願いします。

Re: 改正行政不服審査法に係る行政不服審査会について

その他の執行機関職員 No.59446

良く分かりませんが…

@国とは異なり、各自治体の状況による制度設計の自由度を認めていると考えれば、『法の趣旨』から妥当でないということはないでしょうが、件数が少なければ(なおさら)、事件ごとではなく、首長部局で各執行機関共通の附属機関を置いておくという考え方になりそうな気がします。

A加えて、委員について「その都度任命する」という規定の表現ぶりが想定されます。

と、こんな感じがしますが。
>>1
これは、改正法が、まさに各地方公共団体においては敢えて常設しておくほどの案件数がないことから、敢えて「事件ごと」という方式を許容したものですので、改正法の趣旨に照らして問題ないと思います。
なお、レスの方がお書きになっておられる「首長部局で各執行機関共通の附属機関を置いておく」という意味がよくわかりません。

>>2
「事件ごとに」設置する場合の、モデル条例が総務省から示されていませんので非常にむずかしいところですよね。都道府県の場合には、自治紛争処理委員などは、普段はまったく動いておらず、「事件ごと」に委員の任命があって設置されますので、これと同じイメージだと考えています。
質問者が、最初に
1 件数が少ないという理由で、事件ごととすることは、この改正法の趣旨から妥当なのか。
と聞かれていることについては、平成26年5月8日の衆議院総務委員会の議事録で下記の政府答弁が掲載されています。
これで、ご質問のケースについて語られています。

○松本大臣政務官 不服申し立てに関する国民の手続的な権利は、全国一律に保障されるべきであります。地方公共団体ごとに手続が異なることは望ましいことではありません。
 改正法案においては、原則として、全ての都道府県、市町村に、審査請求に係る事件を調査審議するための第三者機関を置くこととしているところであります。
 他方で、地方公共団体の規模は多種多様であり、また、例えば、町村の九割以上は一年間に全く不服申し立てがないなど、地方公共団体の中には、行政コスト等の観点から、常設の審査会を設置することが適当ではない場合や、恒常的に委員を確保することが困難な場合もあり得るところであります。
 このため、今般の改正では、地方公共団体における第三者機関の組織及び運営は、当該団体の状況等に応じて、条例または規約において柔軟に定めることができるとしたところであります。

Re: 改正行政不服審査法に係る行政不服審査会について

その他の執行機関職員 No.59473

日本海さま

良く考えずに「感じ」で書いてしまってすみません。
(また、感じたままを書いてしまいますが…)

改正法第81条の表現ですが、第1項で「機関を置く」となっていますので、同項の規定で置く場合は「法設置」、第2項で「事件ごと」に置く場合は「条例設置」なのかなと。
それで、「事件ごと」に置くのは「附属機関」であって、「委員」と書かれていませんので、実務を想定した場合、なんだか良く分からないといった感じです。

件数が少ない場合を想定した場合、そして、「執行機関の附属機関」という表現からすると、「事件ごと」に「執行機関の附属機関」を「置く」ということは、審査庁が首長であるときは首長、それ以外の執行機関が審査庁であるときは当該執行機関で設置するといったことも考えられなくはないのではと。

そう思うと、審査請求が出てから(機関を設置し、委員を任命して)対応しますというのは、あまりにイメージがよろしくないので、「首長部局で各執行機関共通の附属機関を置いておく(委員も任命しておく)」という制度設計になるのかなと思ったものです。
ご返事いただきまして、ありがとうございます。

おっしゃるとおり、事件ごとにの総務省からの例が示されておらず・・・・というか、改正行政不服審査法自体、小規模自治体向けに作られていないなぁと感じられ、苦慮しています。

上司からは、審査会については一部事務組合と共同設置等を検討する必要があるのでは・・・とか、
審理員はだれがやるのか、通常の職務以外に引き受け手がいるのか、そもそも事務局も法規担当でいいのか(訴訟になれば、訴訟代理人となるので・・・)となどと言われ、課題が山積しています。

それぞれの市町村のお考えをお聞かせいただければと思います。
第81条第1項は、『置く』
第81条第2項は、「事件ごとに」『置く』こととすることができる。

いずれの場合も、法による附属機関の設置であることに代わりがなく、
原則型が常設設置(特段、条例で規定しない場合)、例外型が常設でない設置(条例でその旨の規定をする場合)と
法が定めているということだと思います。

常設型の場合、任期2年や3年ということを書きますが、
常設でない場合、当該事件の諮問が終了した場合や、審査請求が取り下げになったことで、
「委員」はその職を失い、設置も終了するということになると思います。
ただ、このあたりの詳細な規定ぶりになると、まさにモデル条例のほしいところです。

他の法律を見渡してみると、附属機関が、常設ではなく、一定の間のみ設置されるという立法例は、
 今回のケースが初めてではありません。
「設置」されていない状態、従って、当然委員も任命されていない状態ということになります。
敢えて、法がそれを許容して小規模な市町村に配慮しているのであって、特段イメージがよろしくないということもないのではないかと思います。

なお、行政不服審査会は、首長部局の附属機関となることはあっても、行政委員会の附属機関となることはありません。
 平成26年度特別会計の消費税申告を担当することになりました。
 申告作業にあたり、平成26年度に借り入れた資本費平準化債(歳入)を消費税
の新・旧どちらの税率に振り分ければよいのでしょうか。
 資本費平準化債は、これまで借り入れた事業債の元金償還に充てるためのものな
ので、私は起債対象事業実施時の税率ごとに振り分けが必要と思います。
 勉強不足で申し訳ありませんがご教示をお願いします。

Re: 消費税申告に伴う新・旧税率の振り分け

かるび No.59438

金銭の借り入れや、債券の発行は不課税です。まあ、実質的な判断により特定収入で使用することもありますが使うことはないと思います。

支払利子は非課税です。これも申告で使うことはないと思います。

消費税申告書のどの欄で使用しようとしているのでしょうか。

(参考)
金銭債権の譲渡や有価証券の譲渡は非課税ですが、発行や借り入れについては不課税です。頭が混乱する理論のひとつです。
かるび様

 説明不足で申し訳ございません。
 特定収入として税額を算定する場合、新旧とぢらの税率の特定収入となるので
しょうか。

Re: 消費税申告に伴う新・旧税率の振り分け

かるび No.59441

特定収入ですか。そこに区分するのであれば次のような取り扱いでしょうか。

消費税法施行令の改正令14条を読む限りでは、新税率適用でよろしいと思います。
平準化債は、使途が特定できません(計算において減価償却費をもとにするようですが、使途を明文化したものはないと思います)ので、「なお従前の例による」の部分ではないかな。

(追記)
ちょっと私の解釈は間違っているようです。
(リンクフリーとありましたのでお言葉に甘えて添付しておきます。)
http://www.shouhi-zei.com/1347-1348.html
繰入金で解答されていますが、特定収入とするなら同じでしょう。
Yさま

下水道法非適用の消費税申告の実務をやっている者です。

資本費平準化債は通常の借入金で、「その借入金は法令において特定支出のためのみ使用するものとされている」に該当しないと考えておりました。

したがって特定収入にはならないのではないでしょうか?
  ちょっとビビりながら聞いています(笑)
皆様からのご回答ありがとうございます。
 では、資本費平準化債の借入分(不課税収入)の使途を特定する場合、新旧どちらの
税率で特定すればよいでしょうか。
 ご教示をお願いします。
 
 
 

Re: 消費税申告に伴う新・旧税率の振り分け

かるび No.59449

元金償還のもととなる借入金でまかなった事業は、旧税率(国税4%)課税のものばかりでしょうか。

先にリンクした国税庁の回答の趣旨に沿えば、その事業の適用税率によるのではないでしょうか。
そもそも「資本費平準化債」って特定収入として扱わないのではないでしょうか?
税率ごとに仕分けする必要があるのでしょうか?
(申告書や特定収入の附属書類等では「特定収入以外の不課税収入」では?)

企業債の償還時に一般会計等から繰入金(補助金)等を受け取った際には
その繰入金の使途の特定時に企業債の借入対象となった事業の税率を
考慮する必要はあると思いますが。。。

Re: 消費税申告に伴う新・旧税率の振り分け

かるび No.59465

でも、Yさんの自治体は特定収入にするとしたわけですから、それを前提に解決してあげないと意味がないと思います。
特定収入ではないという意見は皆さんしたわけですから、それはそれということで。

(追記)
借入金を特定収入とするうえで、基本通達で明快に国税庁が解説していますから、それをクリアしているのは大前提です。税務署なりに確認して判断されてみえると思いますが、その判断が誤りではないかと言う点については私も思います。

(追々記)
なんだかYさんが増えてますね。同一人物の自問自答だったのでしょうか。本来ならお金をもらって回答することができる専門家と同じなのですが、回答することについて疑問を感じますね。

Re: 消費税申告に伴う新・旧税率の振り分け

γ(ガンマ) No.59470

混乱を起さないよう投稿します。

γ(ガンマ)がほとんどYに見えるということで失礼しました。

給食費(私費)の経理について

給食係 No.59448

新採用で教委に配属され、学校給食を担当しています。前任者すでに退職、担当管理職も私と一緒に教委に配属、前管理職もすでに退職で聞くに聞けない状況です。初歩なことで申し訳ございませんが、どうかご教示ください。
当町では、給食費(私費)の納付方法は、口座振替となっています。保護者は、給食費+振替手数料を入金するようPTAから支持されています。教委は、給食費+手数料を金融機関に振替依頼し、実際の入金は給食費のみの額が記帳されます。
ここで、帳簿上はどのようにするのが適切か悩んでおります。
前任者は(歳入)給食費○○円
       振替手数料▲▲円
    (歳出)振替手数料▲▲円
と経理しています。通帳上は、振替手数料の記帳はありません。歳入したことにして、また、歳出したことにしていると思えて仕方ありません。
実際のところ正当な経理なのかわかりません。どなたかご教示ください。

Re: 給食費(私費)の経理について

かるび No.59450

いろいろと考えてみましたがどれも矛盾があり、結局次のような処理がされているのではないかと考えました。

@教育委員会は給食費+手数料の合計額を振り替え依頼し、金融機関に支払う振替手数料は入金依頼した額から控除してもらうようにお願いしている。
A金融機関は手数料の支払い額と入金額を相殺して、残った給食費の額を教育委員会の口座に振り替える。

であれば、手数料の支払いと入金を相殺する前の前任者の経理が理解できます。通帳にはオフバランスで表示されますが、オンバランスで経理しているのではないでしょうか。

※自治法的にけしからんのかもしれませんが、上記のような契約をしているだけで、自治体に実際のお金の流れがあるわけではないので、経理として支払い手数料を記帳する必要はないと思います。どうしても必要という方がみえるのであれば、町が金融機関に依頼せず保護者かPTA(学校)に手続きしてもらえばクリアできると思います。

Re: 給食費(私費)の経理について

おまっと No.59454

私会計ということなので、会計処理方法に厳格なきまりはありませんが、帳簿上は給食費のみを歳入にする方が適切というか、わかりやすい処理だと思います。もし処理方法を変えるのであれば、年度途中はまずいので、次年度からになります。

Re: 給食費(私費)の経理について

ケイ No.59455

入金の経理処理の手順が理解できないのですが、振込手数料は取扱い金融機関の収入で教育員会には入ってこないお金だと思います。これを管理する意図は何でしょうか。純粋に給食費だけを管理すればいいと思うのですが。金融機関ごとに手数料も異なり不要な事務の手間だけが増えると思うのですが。文面では振替手数料分は教育委員会に入金されないし、支出もしていなようですが、前任者の帳簿処理にある(歳出)手数料の意味が理解できません。

Re: 給食費(私費)の経理について

かるび No.59456

銀行に依頼したのは誰か、手数料はその方が払うものですよ。
教委は、とあるので依頼したのは教委なんでしょうね。負担は保護者なんでしょう。

Re: 給食費(私費)の経理について

mutu No.59459

給食を管理する口座の通帳を担当者が持っていて、帳簿をつけているということは、公金でなく、私会計だと推測します。

今回は現金徴収でないということですので、保護者からその通帳への給食費の移動方法は2種類あります。

@保護者が当該口座に振り込む。
⇒この場合は、振込手数料は保護者が負担するので、当該口座には給食費のみが振り込まれます。
⇒帳簿にも給食費のみを記載すれば足りると思います

A保護者の口座から当該口座に振り替えを行う。
⇒この場合の振替手数料は、振替依頼を行った側が負担します。
⇒質問文からも、給食費と振替手数料の合計額を振り替えていると読めます。
⇒給食費と振替手数料の合計額を受け入れ、振替手数料を支出する処理が必要と思います。
※そうしないと、保護者が支払った総額と受け取った総額が合わないので、トラブルになると思います。

Re: 給食費(私費)の経理について

給食係 No.59460

かるび様、おまっと様、mutu様ありがとうございました。説明下手でもうしわけありませんです。

簡潔に致しますと
@銀行への依頼(給食費+手数料)は教委が行っている。
A手数料は保護者が負担している。(口座に給食費と手数料を入金)
B私費の通帳には、給食費から手数料を引いた額のみが入金され、記帳される。
C帳簿は、手数料について歳入と歳出の両方で計上している。

わたしの疑問は、通帳に手数料の流れが記帳ないのに、帳簿では計上している。という点です。
事務的には、ややこやしくなりますが、保護者や監査員への説明を考えると、今の前任者の経理の仕方が妥当なのでしょうね。

Re: 給食費(私費)の経理について

ケイ No.59462

>わたしの疑問は、通帳に手数料の流れが記帳ないのに、帳簿では計上している。という点です。
事務的には、ややこやしくなりますが、保護者や監査員への説明を考えると、今の前任者の経理の仕方が妥当なのでしょうね。

保護者の通帳には振込手数料の記載はないのでしょうか?
実態のないお金を管理することの方が監査委員への説明がつかないと思うのですが?
おかしいことに気付いたのですから、事務を改善するいい機会だと思います。

Re: 給食費(私費)の経理について

No.59464

>>1.銀行への依頼(給食費+手数料)は教委が行っている。
とのことですので、
1と2の間に
「保護者へ手数料込で請求している」
手続きがはいっているわけで、手数料分も含めた伝票は必要ですね。
なので、前任者の伝票処理の方がしっくりきます。

口座振替ですから手数料を含めて残高が足りない時には引き落としがされないわけで、請求金額はすべて引き落とされているものと考える妥当性がありますから、通帳に記載されていなくても、請求書での計上額を伝票処理することに違和感はありません。

もっとも、歳入科目については、「振替手数料」よりは「振替手数料負担金」でしょうかね。

Re: 給食費(私費)の経理について

かるび No.59466

私費っていうものが、複式簿記か単式簿記かで記帳するべきかどうかは違うと思います。

単式簿記なら現金の移動以外の帳票があっては矛盾がありますし、複式簿記なら取引が網羅されていないのは矛盾があります。

単式であれば、通帳と合致していないことのほうが問題だと私は思います。

不調に伴う契約事務について

海苔 No.59451

いつも参考にさせていただいております。一つお知恵を拝借できればと思い投稿しました。

物品の購入で指名入札にかけたところ不調になってしまい契約担当課より返戻されました。
不調になった理由としては執行額を決める際の参考見積もりの金額に誤りがありました。というのも参考見積もりをとった業者が一番安い金額で応札したのですが、その金額が参考見積よりも高かったため、なぜ参考見積より高かったのか聞いたところ参考見積もりが間違えだということがわりました。
今回物品の購入なので仕様を見直し、予定価格を変更する余地がなく、また入札結果からすると業者を入れ替えてもまた不調になることが目に見えている状況なので契約担当としてはもうできないと言っているのですが、どのようにして契約すべきかご教授願います。

Re: 不調に伴う契約事務について

かるび No.59452

一番安かった業者と、予定価格以下で随意契約する(いわゆる不落随契)か、幸い物品なので同等品であきらめて再度入札しなおすか。

私なら前者ですかね。

市有地の寄附受納について

元テンパり No.59421

4月末、私の知識不足から言葉足らずの形で同じ質問をさせていただいてましたが、今回整理させていただいた形できちんと質問をさせていただければと思い投稿させていただいています。
※前回、親切にご回答いただいた方にはお礼・お返事もせず、大変申し訳ありませんでした!

以下、質問内容です。
『以下の条件において、A県の慣例なのか、A県職員である私の上司Dの慣例(私はA県職員)なのか謎なのですが、上司Dは「A県が臨港道路を整備するにあたっては、B町所有の土地CはB町から寄附していただく」などと私に言ってきます。当然A県としては無償で起業地を取得できるに越したことはありませんが、B町にとっては自分たちの町に新しい道路が整備されるとはいえ、無償でA県へ寄附するのは、当然B町内部で議論をする際に根拠がないとできないはずです。普通は無償で寄附する根拠がない限り、有償でA県に買い取ってもらうのが普通の考えだと私は思っています。そこで皆様にお知恵を拝借したいのが、上司Dが当たり前のように"B町に寄附していただく"と言える法令上の根拠などはあるのでしょうか?また、皆様の自治体で同様のケースがありましたら、その際はどのように対応されたのか教えていただけませんでしょうか?』

【条件】
・A県で臨港道路を整備する計画があります。
・この起業地にB町が登記簿上の所有者になっている地目が「公衆用道路」になっている土地Cがあります。
・この土地Cは、面積の8割が町道で、残りの2割が町道に隣接する草むらみたいな土地です(工事の設計変更や道路の余裕幅みたいなもの)ので、現況も「公衆用道路」と判断できます。
・A県が起業地としているのは土地Cのうち2割の草むら部分です。(わずかに町道部分もかかるかも。)

Re: 市有地の寄附受納について

ksimo No.59422

条例 寄付 財産 で検索すると東京都の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」がまずあります
その3条あたりがまずは参考になるかと思います

Re: 市有地の寄附受納について

安藤 No.59423

当県でも現況が公衆用道路の場合は用地買収はありません。
スレ主の県で市町村道の県道格上げ案件はありませんか?
その場合、既設市町村道の用地買収は無いはずです(格上げ陳情時に明記してあるはずです)
今回も市町村管理から県管理格上げだとすると寄付が妥当でしょう。

※逆に県道から市町村道に移管する場合、市町村に売ってますか?

Re: 市有地の寄附受納について

() No.59435

 事業目的のために「当然寄附いただく」と考えることに根拠と呼べるような明文は無いのだろうと思います。
 ただ,道路として接続する公益性については,道路計画を決定する過程において,それが県や国の計画であっても,必ず地元と調整しているはずです。
 地元もその場所を「道路にする公益性がある」と判断しておきながら,その土地を提供することはできない,というのは,なんとも矛盾した価値基準に感じます。地元が必要ないと言っている道路を広域行政側がどうしても必要だ,と言っているのなら,お考えの通り買収が前提となると思いますが,以前はともかく現代でもあるものなんでしょうか??
 また,地元自治体が既に道路である土地+利用計画の無い土地も提供できないような未整理状態(地元自治体側の議会対策を含む)の計画では,事業の予算計上なんてあり得ないのでは?と感じます。

 道路法道路から臨港道路に変わることについては,もしかしたら対立の原因となりえるのかもしれませんが…

Re: 市有地の寄附受納について

市太郎 No.59439

地方財政法4条の5、第27条の2、第28条の2等の趣旨に照らせば、県が行う事業に対して市町村に負担を求めることは、原則として禁止されていると解すべきでしょう。
しかし、同法第27条第1項によれば、都道府県の行う土木その他の建設事業で、その区域内の市町村を利するものについては、この原則から除外されています。
県議会の議決を経るのは大変なので、地方自治法232条の2により、自主的に寄附してねということだろうと思いますが、法的にはこれをB町に強制はできない気がしますね。
(A県の臨港道路が同法第27条の2の土木事業ではないことが前提です。)

Re: 市有地の寄附受納について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59447

 寄附以前の問題として、A県が道路を整備するためにB町の町道の一部が廃止されるわけですよね?そのことにより、B町の都市計画その他の面で何らかの不都合が生ずる恐れはないんですか?

例えば、県道のルートによっては、町民の交通の便が却って悪くなってしまうとか。その辺りは既にクリアされてのご質問ですかね?当然、計画の段階でA県とB町との間で調整はされているはずですが、調整がつかずゴタゴタするというのもよくある話です。

 もし、そういった問題がなく、県道が整備されることでむしろ町民の利便性が高まるというのであれば、B町としてA県に寄付することは町民の福祉の向上の点からも望ましいと考えられます。B町としては、町道の維持管理のコストがなくなりますし、A県の経費で新しい道路が整備され、維持管理されるわけですから。総合的に考慮してB町のメリットが大きいとなれば寄付して差支えないんじゃないでしょうか。

 その場合も、あくまで自主的な寄附ということになるので、法的根拠はないと思います。ただ、その寄付が違法だと住民監査請求を提起されたら、市太郎さまご指摘の地方財政法第27条第1項を持ち出すというのはあるかもしれません。

 ところで、回答も出そろったようなので、そろそろスレ主さまからコメントをいただきたいところですが…。

困っています。

サヨシ No.59426

消防業務を担当している者です。
近くに消火栓がなく火災の際は津波により海水が入ってしまった防火水槽(塩分濃度0.1−3.0%)の水を使わざるを得ない状況です。そこで質問ですが家屋へ放水した場合影響はありませんか。もしあるとしたらどのようなことが考えられるでしょうか。どのくらいの塩分濃度であれば影響がないと考えていいのでしょうか。 
 また、防火水槽の水を影響のない濃度まで除塩する方法があればご教授ください。

Re: 困っています。

ケイ No.59430

この分野については素人ですが、消防署に海水を放水した場合の影響などの資料があるのではないでしょうか。海水を放水すれば建物だけでなく、土地にも影響があるはずです。東日本大震災の津波被災地の例(これは放水ではなく津波そのものの影響ですが)もあるように、建物の腐食が進んだり、土地も塩害があり植物の成長などに影響が出ると思います。また消防車両の給水装置にも影響があるのではないでしょうか。
蛇足ですが、津波の際の防火水槽の使用を想定されているようですが、津波の程度にもよると思いますが、防火水槽が瓦礫で埋まったり、水槽内に瓦礫が入って使えない。または、瓦礫等の障害物で消防車両が現場に入れないことの想定もされると思います。(たぶん、そこまでお見込だと思いますが。)

Re: 困っています。

乾花 No.59432

自動車やポンプにも影響があるのではないでしょうか。
中和剤については水の業者ならご存知なのでは?
いずれにせよ、計画的に改善していくことが必要だと思います。

Re: 困っています。

えんどうたかし No.59436

全くのド素人ですが、このような大変な問題があるのかと、被害の深刻さを再認識いたします。

防火層の塩害についての資料はまだ見つかっていませんが、土壌塩害については下記の機関が研究報告しているようです。また民間事業者のHPも参照しましたが、どこも第一の手法として「真水かけ流し方式」を提唱していることからすると、塩分自体を中和するというのは実際問題不可能なのかもしれません。ですから、防火水槽だと水の入れ替えでしょうか。ただ、下記の資料によれば、入れ替えたとしても、防火水槽に流れ込む水があるばあいには、浅層地下水の長期塩水化も問題となるようです。

取りあえず下記ご参照ください(あくまで土壌関係ですが・・・)。

■独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所では「津波による浸水を受けた低平地水田の
  除塩対策」を平成23年4月27日に公開されています。
http://www.nkk.affrc.go.jp/2011fukkoushien/fukkyuuhouhou/nouchi/joentaisaku.html
あと具体的な資料として
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/2011fukkoushien/houkokukaisiryo/pdf/5-6.pdf

みんなで、何か良い資料を探しましょう!

Re: 困っています。

団員 No.59445

一旦、可搬で防火水槽の水抜きは出来ないのでしょうか?
地方自治法第96条第5項には議会の議決事項として「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」として定められています。
また、各市町村の条例で「議会の議決に付すべき契約」として、予定価格のいくら以上と定められていると思います。

そこで、教えていただきたいのですが、地方公営企業法を適用している水道事業において、「議会の議決に付すべき契約」の予定価格を超える工事請負を発注する予定なのですが、そもそも地方自治法第96条第5項が適用されるのでしょうか?

それとも、地方公営企業法第40条の地方自治法の適用除外として、議会の議決は不要と理解してよいのでしょうか?

私の考えでは、後者の方だと理解しているのですが…。
地方公営企業法第40条の規定により、議会の議決は不要であると考えられます。
地方公営企業法の規定が優先され、不要だと私も思います。

そもそも、水道事業の工事の原資は水道料金であって市税ではないため、公職選挙法で選ばれた議員に諮るという行為は要らないのではないかと考えています。

自治体によっては、円滑に進めるために情報提供くらいしているのかもしれません。
地方公営企業適用企業について
地方自治法第96条第5項は適用外に賛成です。

ただ、蛇足かもしれませんが、
地方公営企業法第33条2に該当する重要な資産の取得に
該当するような場合、予算として議会の議決が必要となると
思われますので注意が必要です。
そうですね。
重要な資産の範囲の規程が無いので、どこまで該当するかは、それぞれの事業の判断になるのでしょうね。
便乗して質問させていただきます。

病院OB様が蛇足として述べられました件ですが、スレ主様が問われました工事請負の場合において該当する具体的なケースはお持ちでしょうか。
これまで、浄水場用地を取得するために議会の議決を受けたことはありますが、工事請負契約の関係で議決を受けたような例は無いような気がします。
ぎょうせい「公営企業実務提要」P2255「地方公営企業における契約について」 及び
第一法規「地方公営企業実務ハンドブック」P1753の4「地方公営企業の稀有役の締結について説明せよ」の後段に
「地方公営企業の業務に関する契約の締結の場合は、議会の議決は不要である。
ただ、その契約が、不動産又は動産の買入れ又は譲渡契約である場合は、法第33条第2項並びに令第17条第1項第12号、第26条の3及び別表の規定により条例の定めにより、あらかじめ予算で定めなければならないこととなっている。」との解説があります。
ついては、工事請負契約については、議決は不要と考えます。
同業者様には事例の御紹介を、たいぞう様には御解説をいただき、ありがとうございました。

弁護士・認定司法書士との業務委託について

もりもり No.59388

いつも皆様のアドバイスご参考にさせていただいています。
さて、皆さまの自治体ではどのように事務を行っているのか、ご参考までにご教示いただければと思い投稿させていただきます。

・少額債権40万円の私債権について、訴訟を起こします。
・この際、代理人にとして弁護士あるいは認定司法書士をお願いする予定です。

Q.このような場合、弁護士・認定司法書士との契約は随意契約で行っていますか?
Q.随契の場合どのような理由で契約していますか?

アドバイスいただければ幸いです。

なお、今回私どもは「認定司法書士」を予定していますので、こちらでの事例があれば助かります。

Re: 弁護士・認定司法書士との業務委託について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59408

随意契約ですね。法的根拠は、施行令167条の2第1項2号です。

訴訟の追行には高度の専門的知識が必要です。また、資格を有するからといって、誰でも構わないという訳にはいきません。

必然的にその技量等を見極めて選定することになります。随意契約の理由としては、これで十分だと思います。

ただ、あちこちの自治体で委任契約を巡って住民監査請求が提起されてますね。もっとも、殆どが行政庁の裁量の範囲内であるとして棄却されているようですが。
ダジャレイ夫人の恋人様

ご教示ありがとうございます。
「委託」ではなく「委任」なんですね、はじめて知りました。

検索してみると、なるほど色々と監査請求を受けているようですね。

少し自分なりに勉強してみます。
今後ともよろしくお願いします。
 市道新設工事に伴う用地買収を進めています。
 亡Aさんで登記された建物の移転補償契約を締結しようと同居していた妻Bと交渉しています。土地は、亡Aが他人から借地したもので、現在妻Bが、固定資産税を納付するなど実際の建物管理者であり、長女Cとその建物に二人で暮らしています。相続人は、B以外にも多数いるようですが、前妻の子であり、付き合いが全くないようです。
 土地の場合なら、市への所有権移転登記の前提として、相続による所有権移転登記が必要なため、遺産分割協議書の提出を必ずBに依頼するところですが、建物の場合は取り壊し見込みのため、わざわざ市名義に所有権移転登記しないことから、遺産分割協議書は要求する必要はないかなと考えています。
 とはいえ、Bだけが正当な権利者である証拠もないため、他の相続人でBとの契約に異議を唱える者がいるかもしれないと思うと、Bから誓約書(他の相続人からの異議が出た場合責任をもって対応する等)をとることで対応しよう考えています。このやり方は、ちょっと乱暴でしょうか?

Re: 死亡者名義の建物の移転補償契約について

オールスター No.59394

お止めになった方がよろしいと思います。
所有権移転登記がないからではなく、契約相手方の確定のために、遺産分割協議書が必要になると思います。

Re: 死亡者名義の建物の移転補償契約について

ロックだぜ! No.59395

違法行為の免罪符が欲しいんだね。
>Bから誓約書(他の相続人からの異議が出た場合責任をもって対応する等)をとることで対応しよう考えています。

以前、似たような状況で誓約書をとりましたが、相続人はBさんではなく、市を相手取って裁判を起すと言われたケースがありました。
その時Bさんは、「市が被告なので、私には何も出来ない」と傍観されました。
現実は厳しいですよ。

Re: 死亡者名義の建物の移転補償契約について

通りすがり No.59427

建物の保存登記はなされているんでしょうか?登記されている場合には,相続財産になってしまいます。
登記しなくたって相続財産です。

払下げについて

なおき No.59387

いつも参考にさせていただいております。
道水路の細帯を用途廃止し、隣接者に払下げ(有償)る場合

1測量(払下げ希望者)2鑑定(行政)3支払(払下げ希望者)4登記(払下げ希望者)

となるのですが、有番地、登記簿ありの場合でも、測量、鑑定が必須となっています。

いわゆる、餅より粉が高くなると考え登記簿地籍で払い下げることを可としているような事例がありましたらご教授いただけませんか。

Re: 払下げについて

ケイ No.59389

担当ではありませんが、公有の財産を払い下げるのですから、測量と鑑定をして売却最低価格を決める必要があると思います。図面や登記簿に面積があるからいいじゃないかと思うかもしれませんが、売買完了後に実測したら、面積が違ってたとなったら、後々面倒ではないでしょうか。後は経費と売買価格との関係で払い下げをするかどうかだと思います。

Re: 払下げについて

むかいのロトト No.59390

番地の付いている法定外公共物については、以前に表示登記をして分筆した経緯があるのではないでしょうか。(当該地は、残地では?)
その場合なら、改めて測量しなくてもよい場合もあるかもしれませんね。

なお、売買契約書に登記簿の地積によって売買すると明記すれば、後で実測面積と差異があっても、当事者間でのトラブルは生じないと思いますが…(当事者同士納得の契約ですから。)

Re: 払下げについて

なおき No.59397

ご意見ありがとうございます。
機能のない市が用途廃止する細帯を前提としており、相手方に再測量を必須としているとなかなか処分できないのかな。と考え投稿しました。
普通財産所管課ともよく相談してみます。

Re: 払下げについて

通りすがり No.59428

いまだに「払下げ」とか言ってる人の気が知れませんな。

無題

フチコ No.59356

こんにちは。

今年度より固定資産税業務に従事している者ですが、死亡人が韓国籍である場合の固定資産税の賦課替えについてご質問させていただきます。

本人は平成11年に死亡しており、それ以降現在に至るまで納税代表者の届け出をしている息子宛に納税通知書を送付していましたが、ここ数年納付が見られず、それに加え死亡人課税をしていることが問題視され、現に所有する者に賦課替えを実施することになりました。

相続人調査のため、死亡人が帰化していないことから韓国総領事館に死亡人の家族関係証明書を請求しようと考えているのですが、死亡人の本籍地及び生年月日が不明で手詰まりとなっております…

生年月日は納税代表者である息子に聞き取りをすれば判明しそうですが、本籍地についてはどのように調査すればいいのかわからず、皆様の知識を拝借させていただきたく、今回質問させていただきました。
長文での質問となってしまい失礼いたしました。
どうかよろしくお願いいたします。

Re: 無題

おまっと No.59383

韓国戸籍翻訳センターのホームページは、いろんな情報がちりばめられていて参考になるかと思います。(以下追記)
・本籍地がわからなければ、東京の法務省に外国人登録原票の写しを請求。
・登録基準地(本籍)は2014年施行の「道路名住所」に変更になっている。
・日韓の相続法には相違がある。
・家族関係証明書には2007年12月31日以前に死亡した人は載っていない。
・戸籍に子どもが載っていなかったり、死んだ祖父母が載っていたりする。原因は韓国への未届。

Re: 無題

フチコ No.59400

おまっと様

外国人登録原票を請求すればいいのですね。
教えていただいたホームページも大変参考になりました。

韓国へ未届の場合もあるのですね…
なかなか困難な事案ですが頑張ってみようと思います!
ありがとうございました。
自治体の様式には産業競争力強化法第114条第2項に規定する云々とありますが、
該当法令の条項は「創業支援事業計画の変更等」に関する規定なんですけど、わかりません。
ご指導おねがいします。
もしかして「云々」というのは「認定創業支援事業計画」のことではないですか?
だとすると、この単語は法第114条第2項で定義されています。

そして、
「認定創業支援事業計画」=「当該認定に係る『創業支援事業計画』(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」
なので、『創業支援事業計画』と「認定創業支援事業計画」は性格が違うものです。
認定様式中の
「産業競争力強化法第114条第2項に規定する認定創業支援事業計画に記載された同法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けたいので、下記のとおり申請します。」のくだりですね。

「産業競争力強化法第114条第2項に規定する」のは「認定創業支援事業計画」のことであり、「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明」ではありません。
良く読みましょう。

継続審査の消滅について

議会事務局長 No.59412

また、お尋ねします。
継続審査事件の消滅は、議会の解散、議員の総辞職、議員の任期満了、審査または調査の終了、審査または調査を終了しなくても、後会へ継続審査を取らなかったとき等に自然消滅すると「地方議会用語辞典」に記載されています。

そこでお尋ねします。この記載は、本会議において常任委員会等に審査を付託された場合はわかりますが、常任委員会における所管事務調査も適用されるのでしょうか。
当方、所管事務調査を閉会中に予定しましたが日程の関係で委員会が開けません。
9月議会会期中に所管事務調査の常任委員会を開催する計画です。この場合、閉会中の継続審査を6月議会で委員長から議長に申し出しないと後会へ継続審査取らなかったに該当して消滅するのでしょうか。

Re: 継続審査の消滅について

千葉議会人 No.59413

 結論としては、辞典に記載のとおり、所管事務調査についても適用されます。
 ご存じのように、閉会中継続審査又は調査というのは、会期不継続の例外です。それを前提に、閉会中の所管事務調査について考えてみます。

 所管事務調査は、常任委員会が自主的・能動的に所管事務一般について調査する権限で、本会議から付託されて行うものではありません。したがって、会期中であれば当然委員会の活動能力がありますから、本会議の合間に、所管事務調査を行うことができます。(事項等の議長への通知義務がある)
 閉会中においても所管事務調査をしたいならば、調査する特定の事項について閉会中の所管事務調査を申し出なければなりません。
 
 前回も記述したように、閉会中の継続調査は、期限が付されてなければ次の定例会までです。半年、1年など長期にわたって調査したいなら、「平成○年第○回定例会の閉会まで」、あるいは「調査の終了するときまで」とすればよいわけです。

 ただし、6月議会の会期中に所管事務調査ができなくて、9月議会で行いたいなら、何も6月議会に閉会中の継続調査の申し出をする必要はなく、9月議会の委員会において行えばよいのです。

 常任委員会が開閉会中を問わず、いつでも活動できるようにとの便法で、改選後にテーマ・事項──例えば、「環境行政について」「消防行政について」「学校教育について」など、若干アバウトかもしれませんが、調査事項を決定し、閉会中継続して調査することの申し出をし、本会議で議決を得るのです。もちろん調査期限は、「議員の任期終了するときまで」とします。いわば常任委員会の通年開催みたいなもので、何か市政に問題が発生すれば、これに引っ掛けて委員会を開くことができるようになります。

Re: 継続審査の消滅について

議会事務局長 No.59416

千葉議会人 さま

 ありがとうございました。
 物わかりが悪く申し訳ありません。委員会に付託され審議したが結論が出ない場合、
 閉会中の継続審査の申し出をしないかぎり審査案件は消滅する。
 
 所管事務調査は、閉会中に審査をする場合は、継続審査の申し出が必要。
 閉会中に審査しないので継続審査の申し出をしないでも9月議会会期中であれば審議できる。
 つまり、所管事務調査は、消滅しないと考えてよろしいのでしょうか。
 くどくどと申し訳ありません。



 

Re: 継続審査の消滅について

千葉議会人 No.59417

 おおむね前段、後段の考え方でよろしいと思います。
 もう一度整理して申し上げますと、議会から付託された事件(議案、請願陳情等)の審査と常任委員会が自主的・能動的に行う所管事務の調査とは別個のものです。

 例えば、6月議会の委員会で、所管事務調査として「○○の不祥事件」を取り上げて、当局から報告を求めて質疑応答をした。
 その続きを9月議会の委員会で行おうというなら、閉会中の継続調査の議決は必要ありません。おっしゃるように消滅するものでもありません。
 しかし、その続きを7月〜8月の間に行おうというなら、閉会中の継続調査の議決が必要だということです。
 また、9月議会の委員会では、新たな「空き家対策の現状」を取り上げて、当局から報告を求めて質疑応答をすることもできます。
 所管事務調査の結果、重大な事柄が判明した場合、本会議に報告することがあるかもしれません。それも可です。

 なお、会議規則や委員会条例中の「審査」「調査」、あるいは「審議」「審査」の用語に違いがありますので、ご留意ください。