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市税の時効寸前、何日前までなら督促状は有効か

市税の時効と督促状 No.59581

市税の時効は5年、前任が督促状送付を放置していて不能欠損となる時効をもうじき迎える案件があります。
そこで急ぎで督促状と納付書を送るのですが、

例えば時効が8月15日(最初の納期が5年前の8/15)の場合、
督促状の日付は8月14日でも有効なのでしょうか?
それとも到達日を見込んで8月12日くらいなのか、
はたまた、納付書の納期は最低10日以上空ける関係から8月5日より前の日付か、

悩み焦っています。

みなさんの知恵をお借りできればと思っています。
よろしくお願いいたします。
地方税法329条で行くと、そもそも今の時期に督促状を送ること自体がよいもの?
それによって不服申立されたら?

と言うことを考えてしまいます。
 1回目の督促にしか時効を停止させる効力はありません。
 5年前に督促状を出していませんか?
時効を中断させるには、時効前に相手に到達させる必要があります。
もし督促状が5年前に送ってあるなら、今後の対応策としては、
@ただちに内容証明郵便で催告書を送付する。
A6か月以内に預金等を差押える。
民法153条参照
まず、5年前に督促までは送ってあるのではないか?というのを確認する必要があると思います。
当自治体では、その後の納税交渉・差押え等は担当者任せの部分はあるとしても、督促状までは自動的に送っています。

その上で、督促状を送っていないとしたら、督促状には時効中断以外に差押えの前提条件でもありますから、
@これから督促状を送り、10日以上経過で差し押さえする。
Aこれから督促状を送っても無効なので、自主納付を促すが、応じていただけない場合はあきらめるしかない。
のいずれかになると思います。
督促状を送達できなかったことに特別の事情がない場合は、当然Aになると思います。
督促状を送付していないことが明らかであれば、消滅時効前に督促状が到達するよう直ちに送付すべきです。
納期限後20日以内の督促規定は滞納処分の要件ではなかったという記憶があります。
20日経過後の督促状であっても消滅時効中断の効果があるということは、昔県担当部署にに確認した記憶がありますので、直ちに督促状を送付し、その到達を確定させる必要があります。

消滅時効目前の督促は、怠慢のそしりは免れないでしょうが、督促しないで時効消滅させてしまうのと、遅れて督促しても債権を追及することとどちらを選択するかということでしょう。
約5年間も督促状を送付することすら行っていなかった案件を引き継いだのでは大変ですね。
督促状を発付したときに、時効は中断しますから、時効完成前に発付し、その後滞納者に送達出来さえすれば、徴収権の時効は5年間延長されるとは思います。
ただし、それだけ放置していた場合、その滞納者から滞納していた事実を知らなかったと言われたら認めざるを得ないのではないかと思います。
私の個人的な意見としては、督促状発付までの延滞金は免除すべきでしょう。
まずは当時、督促状を送付しているかを確認すること。

その結果がどうであれ、送付できる段階になったら早急に送付すべきかと。
納付書も送付されるのなら、やはり10日前以前の日付が必要だと思います。

あとは、延滞金の減免等も係ると思うので管理職に相談し対応するほうが
いいですよ、そうしないとあなたの責任にもなりますしね。
あと、余計なことかもしれませんが、不納(≠不能)欠損処分は単なる会計処理です。
時効は税の消滅時効のことです。

気になるのが、督促状送付漏れということは、それも5年前の案件とは、自治体の収納部署にとっては一大事です。
当然部内協議があっていてしかるべきですが、貴自治体の方針はどうなっているのでしょうか。
上司の方の判断や指示はどうなっていますか。
職場の同僚の方はどのようにおっしゃっていますか。

人件費の補正について

よし1234 No.59602

企業会計で人件費の補正を行うこととなりました。
補正を行う前に、職員手当の中で流用を行いました。その際に、当自治体では、流用戻し処理は行っていないため、流用した項目については、予算措置されているという考えで、予算の補正はしておりません。
そこで質問ですが、給与費明細書の各項目の金額について、流用した項目の金額については、補正後の金額は流用した後の金額を記入すればよいのでしょうか。

Re: 人件費の補正について

安藤 No.59607

>当自治体では、流用戻し処理は行っていない

独自ルールを前提に、他自治体の例を聞いて意味があるのですか?

Re: 人件費の補正について

あんどう No.59608

流用戻しは過去ログにもありますが、好ましくないとされているようですね。
当方でも流用戻しは行っていませんが、独自ルールだとは思っていません。
で、本題の給与費明細書ですが、予算に関する説明書であることから予算書・事項別明細書との整合を図り、流用前の額としています。

Re: 人件費の補正について

よし1234 No.59610

早々の投稿、ありがとうございました。

町議会議員の議員立法

役場職員若造 No.59584

こんばんわ。この度、当町でインターンシップを受け入れることになり、担当として任されることになりました。その際、役場の仕組みなどを説明しようと思っています。そこで議会の仕組みについても説明しようと思っていますが、町議会は町政のチェック機能であることはわかるのですが、地方議員の議員立法というのは法的に可能でしょうか?またその際、条件(議員○人以上の共同提出など)があるのでしょうか?また、その根拠法はなんでしょうか?当町では議員からの議員立法の前例がないため、みなさんのお知恵をお借りしたく、よろしくお願いします、

Re: 町議会議員の議員立法

元事務局職員 No.59585

根拠は、地方自治法第112条。委員会での提案として、同法第109条第6項があります。

Re: 町議会議員の議員立法

あんどう No.59591

地方議会で「立法」? 違和感がありますね

Re: 町議会議員の議員立法

千葉議会人 No.59596

 スレ主様には、インターンシップ受け入れ担当を命じられて、どのような対応をしようかといろいろと思案に暮れているかと拝察します。

 役場の仕組みや議会の仕組みを説明するということですが、言うまでもなく役場には、税、財政、福祉、教育などの所管部署があり、そこには当該事務のベテラン職員がおりますから、その方たちにインターンシップの対応について協力を求めてはどうでしょうか。

 例えば、議会には、専門の部署である議会事務局が置かれています。事務局職員は、議会の制度や議会の運営について日頃から勉強し熟知してますから、その事務局職員を説明役にする、そして事務局職員に、インターンシップ用に「議会の仕組みと運営」というようなリーフレットやしおりを作成してもらったらどうでしょう。
 これを機会に勉強することも大切なことですが、専門家に任せれば十分な説明ができるでしょうし、質疑・質問にも的確にお答えできると思います。

Re: 町議会議員の議員立法

役場職員若造 No.59605

アドバイスありがとうございます。なかなか、諸先輩に意見を求めるのは難しいですが、そうですね、しっかりとした情報を得るためにはその方がいいですね。議会事務局の諸先輩に聞いてみます。

Re: 町議会議員の議員立法

役場職員若造 No.59606

元事務局職員さん、ありがとうございます。早速、条文を見てみます!!

健全化判断比率の純計処理について

財政初心者 No.59547

健全化判断比率の純計処理について疑問があり、ご教授頂きたく投稿しました。

過疎債の病院分を一般会計で借り入れており、決算統計においては純計処理で病院会計で借り入れたとして処理し、病院会計で元利償還金相当分を歳出増額、及び出資金・補助金を歳入増額しています。また、一般会計では元利償還金相当分を歳出減額、出資金・補助金を歳出増額しています。

いままで償還金及び繰出金等を決算統計の数値を元に作成していたのですが、本来は純計処理前の数値で計上するべきなのではと疑問が生じました。

この点についてご教授頂きたくよろしくお願い申し上げます。

Re: 健全化判断比率の純計処理について

ksimo No.59562

病院で過疎債を借入したという純計をしているという事は、出資金・補助金は元利償還金金の1/2でなく70%で計算しているのでしょうか?

当町でも同様の事例がありますが、予算計上通り、初年度に町から全額繰出基準に基づく繰出金として処理しています。

※違う団体との間で、純計って大丈夫なのでしょうか?

Re: 健全化判断比率の純計処理について

ケイ No.59564

質問内容からすると、純計ではなく規模控除の事ではないでしょうか。決算統計の分析上、一般会計で起こした過疎債を本来は病院会計のための起債であるとして一般会計から病院会計へ振替える作業のことだと思います。純計は一般会計に含めて決算統計を行う特別会計がある場合に、一般会計からの繰出金と特別会計の一般会計繰入金を相殺する作業で、一般会計と病院会計が別々に決算統計を行う(企業会計なのでそうしていると思いますが)場合は、純計の処理は必要ありません。

Re: 健全化判断比率の純計処理について

財政初心者 No.59594

ksimo様、ケイ様 回答有り難うございます。

決算統計での純計処理は、地方財政状況調査表作成要領の7P「3 普通会計と公営事業会計との調整」により一般会計と病院企業会計とで過疎債分を調整をしています。
本町では、一般会計と病院企業会計は別々に決算統計を作成しますが、両方の決算統計で過疎債分を調整して作成しております。
実際の出資金は、病院事業債の元金償還金の1/2ですが、そこに過疎債の元金償還金の1/2を基準内に、残りの1/2を基準外として足しています。

Re: 健全化判断比率の純計処理について

ケイ No.59597

財政初心者様
不勉強な点をご容赦ください。地方財政状況調査作成要領と地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び資金不足比率に関するチェックポイントを読むと、1@表(純計)に記載するする数値は、従前の計算方法(会計間の繰入・繰出の調整のみ)で良いと思うのですが。

Re: 健全化判断比率の純計処理について

財政初心者 No.59598

ケイ様 回答有り難うございます。

説明が足りず申し訳ございません。

ケイ様のご指摘の通り、1@表(純計)では決算書の数値を用いて普通会計内だけの純計を行っており、公営企業との純計処理は行っておりません。

ただ、前任者と同じように作成すると、1@表の地方債現在高や3AA表のX、G等の数値に決算統計の数値を用いており、この点について疑問が生じています。

記載要綱では3AA表のXは、原則 23 表 02 行 29 列 となっていますが、1@表の地方債現在高は、地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び資金不足比率に関するチェックポイントの16〜17Pで「(n+1)年度予算に関する説明書の「地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書」の「前年度末現在高見込額」と必ずしも一致するものではないが、大きな差額が生じている場合にその理由を確認してください。 」となっていることから、1@表の地方債現在高や3AA表のX、G等の数値についても決算書ベースの数値(公営企業との純計処理を行わない)を用いるべきではないかと疑問を生じております。

この点についてご教授頂けたら幸いです。

Re: 健全化判断比率の純計処理について

ケイ No.59601

1@表は、1@表(純計)の額から、さらに一般会計の歳入・歳出とすべきもの、特別会計の歳入・歳出とすべきものの振替操作(人件費などの歳出や本来属すべき歳入)をした後の数値になるとおもいますので、決算統計の数値を用いることになると思います。3AA表も決算統計の数値のはずです。取り急ぎ書き込みましたが、もうちょっと調べてみます。
市の条例を利用して、市公営企業所管の土地に放置された自動車を処分しようと考えています。自動車を放置した相手方に対しての行為はすべて市長名で行うのですが、処分の費用を市長部局と市公営企業のどちらが負担すべきかで揉めています。仮に自動車を放置された場所が市公営企業の事業を妨げる所であれば維持管理上の問題で自動車を撤去し、またそれらの費用を市公営企業が負担することとなると思うのですが、市道と公営企業の法面をまたぐような場所に自動車を放置していて、また当初の対応を公営企業の職員が行い自動車をすでに撤去していることで問題はややこしくなっています。処分費用を負担することの法律的な裏付けが現在見当たらないので、どちらが負担すべきか教えて頂けませんでしょうか。
どちらが負担すべきかという法的な正解は別にしますが、

>>当初の対応を公営企業の職員が行い
の時点で、決着がついているものだと思います。
 「市の条例」が何かは分かりませんが、正解は、お題の1行目に書いてあると思います。
 自動車は、たとえ市道と公営企業の法面をまたぐような場所であっても「市公営企業所管の土地」に放置されていたのですから、その土地の管理は市公営企業の行うことであり、管理費用の負担も当然です。
 「…相手方に対しての行為はすべて市長名で行うのです」というのは、管理者を置かない市公営企業ということだと思います。

Re: 放置自動車の廃棄に伴う処分費用の負担について

かわいくないコックさん No.59599

水を差しますが、道路に放置されているのであれば、一義的には自治体が対処すべきではないか、と思います。

>市道と公営企業の法面をまたぐような場所に自動車を放置していて
とのことですが、これが公営企業所有地ではなく民地(勿論、放置自動車所有者とは無関係との前提で)法面と市道だったとしたら、ぷーすけさんの自治体ではどうするのか、という仮説を元に方針を考えるしかないと思います。

ぷーすけさんの自治体では、放置車両は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律による廃棄物」なのか「道路法第四十四条の二の違法放置物件」なのか「道路交通法の違法駐車」なのか「遺失物法による遺失物」なのか(又はそのどれかを決定する方法)を決定する必要は勿論あります(そもそもこの時点で、対応は自治体毎に違うと思われます。市の条例を使用ということは、放置車輌に関する条例はあり、そこの方針は決まっているのでしょうが)。

次に、このようなケースの場合、ぷーすけさんの自治体では、撤去事務及び作業は、いつからどの部署がどのようにすすめていくべき、と考えられているのか。
ぷーすけさんの自治体では、もし、市道と民地に跨って放置車両が存在し、民地所有者から「自分が緊急で撤去するから撤去費用を負担してくれ」と言われたらどのように対応するのか。も決定する必要があります。

なお方針の決定にあたって、もし「民地の所有者が撤去したなら費用は負担しないが、そうでなければ自治体が負担して撤去する。」などという後先を方針として決定したなら、下手をすると民地所有者と自治体で「どちらが先に我慢できずに撤去するか」というのが自治体の方針、ともなってしまい、その場合、道路上での瑕疵による事故を可能な限り未然に防ぐべき、道路管理者の態度としてどうなのか、ということも問われるとは思います。

民地と道路管理者のどちらが費用を負担して撤去すべきなのか、ということが明確になって以降に、そこから実際の撤去作業や支払いをどうしていくのかも決定すべきであり、「先に撤去したのがどちらか」や「相手が民地ではなく公営企業だった」とか「実際に自治体の支払い事務から考えて変則となる」ことについては、その後に考えるべきことだと思います。自治体としての方針が決定した後で、処理の手順を考えるべきで、手順や起こった出来事から方針を決めてはいけないと思います。

うちの自治体であれば、基本的にそもそも放置車両問題で道路管理者が公営企業に先を越される事態、が想定できないです。道路瑕疵や放置物件による事故についての訴訟が0では無い以上、主体性をもって対応し当然に民地所有者(今回の場合、公営企業)と速やかに対応を協議するでしょう。もし、公営企業が先に対応したとしたら、それこそ「自治体が長期休みなどで緊急対応が困難で事故なども想定された?」など例外中の例外でしょうし、そうであれば、当然に自治体が費用を負担(勿論、緊急であったことを含め支払いに足る写真証拠などがあれば)すると思います。ぷーすけさんには、「放置車両をそのままにしていた上で、事故が起こったらどうなっていたのか」を考えて、道路管理者としての職務を担う部門の公務員として、適切な判断をなされれば良いのではないかと思います。

土地の売払い

新任財産管理担当 No.59541

 お尋ねします。

 土地の売払いなのですが、地方自治法の規定により条例で金額等を定めてありますが、次のように記載されている場合議会の議決に付すべき事案でしょうか?


○事案

 土地の売払い、地積1,500u、価格1,200万円


○当方の条例

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。


 分からない箇所は、( )書きの部分です。
 素直に読めば、金額は700万円以上だが( )書きに土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。とあるので議会に提案しなくてよいと読めるのですが不安で投稿しました。

Re: 土地の売払い

アリス No.59542

>素直に読めば、金額は700万円以上だが( )書きに土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。とあるので議会に提案しなくてよいと読めるのですが不安で投稿しました。

そのとおりです。
金額と面積の両方の要件を満たすこととなります。

Re: 土地の売払い

市太郎 No.59543

質問とは直接関係ありませんが、参考までに。

これまでの裁判例を見る限りでは、条例の「1件5000平方メートル以上」にいう1件とは、当該土地を取得又は処分する際の契約の単位を意味するもので、たとえ、同一の目的で一団の土地が5000平方メートル以上となる事業であっても、その個々の売買契約の対象となる土地の地積が5000平方メートル未満の場合は、議決が不要とされています。

Re: 土地の売払い

新任財産管理担当 No.59544

ありがとうございました。

歳入予算のみ計上しようと思います。

Re: 土地の売払い

用地屋 No.59545

余談ではありますが、700万円、5000uを上回る場合は、議決ですが、時間がかかります。その間に、売買の約束が駄目になっては困るので、議決をすることにより議決日をもって本契約に自動的に移行する予約契約を締結してから議会に望みました。

Re: 土地の売払い

アリス No.59546

>これまでの裁判例を見る限りでは、条例の「1件5000平方メートル以上」にいう1件とは、当該土地を取得又は処分する際の契約の単位を意味するもので、たとえ、同一の目的で一団の土地が5000平方メートル以上となる事業であっても、その個々の売買契約の対象となる土地の地積が5000平方メートル未満の場合は、議決が不要とされています。

そうなんですか?
いろんな実務書には、基本的には一団土地での面積を推奨していますよね。
現実、一団の土地で議決している自治体が多いようですし。
市太郎さまの場合は特殊な買収の場合の判例ではないでしょうか?

Re: 土地の売払い

市太郎 No.59551

アリスさん 反応していただいてありがとうございます。

ご指摘のとおり、著名な地方財務実務提要をはじめ、多くの実務書は行政実例をもとに同一目的で一団の土地を1件としています。

自分もこのフォーラムで過去に質問があったときには、そのように回答していました。
しかし、このことに関して争った過去の裁判では「1件」を「1契約」を意味するのが原則という判決になり、最高裁でも上告不受理(平成24年9月18日第三小法廷決定)となってしまいました。
このため、自分の回答が間違っていたことを知り、後で訂正の書き込みをした記憶があります。

そして、平成26年5月22日の「土地取得に係る損害賠償控訴事件」において、名古屋高裁は、やはり行政実例と異なる解釈をしており、実務提要に示された昭和38年行政課長通知と同書に記載された見解に従って土地取得の手続をすすめたことを完全に否定しています。

このように裁判例では、「1件」を「1契約」としているのが現在の裁判実務です。

Re: 土地の売払い

mutu No.59555

名古屋高裁の判例を確認しました。

事案は、隣接地を2つの目的のために別々に契約したものでした。
ですから、全く別だから意思決定も2個あるという前提に立っていると思いました。
判決文の中でも、
「もっとも、上記の「1件」を上記(ア)のとおり契約の単位を意味するものと解すると、同一の事業に供する目的で取得する1万m2の土地を、格別の理由もなく、恣意的に3ないし4回に分割して売買契約を締結して買い受けることにより、容易に地方自治法96条1項8号による議会の議決を不要とすることができるようになるが、そのような場合には、なお、上記3ないし4回に分割してなされた売買契約が全体として「1件」に該当する場合と解すべき特段の事情があるものとして、同号による議会の議決を要するというべきである。」
と書かれていますので、私たちの通常の理解と同じと思いました。

Re: 土地の売払い

アリス No.59556

mutuさま

確認有難うございます。
判決文は言い回しが独特なもので理解しづらいのですが、土地を故意に分割して契約しても、元の土地が大きければ議会の議決は必要であるということですか?

Re: 土地の売払い

mutu No.59557

私は、そう読み取りました。

Re: 土地の売払い

日本海 No.59561

この件は著名な論点で、月刊 判例地方自治 2015年7月号にも掲載されていると思います。

--------------------------------------------------
○はんれい最前線
 1件?2件? 議決の要否をめぐる判断は最高裁へ
  弁護士 佐々木泉顕/北海道町村会 藤田 晃
--------------------------------------------------

Re: 土地の売払い

市太郎 No.59571

少し勘違いをされているようなので、補足させていただきます。

まず、「事案は、隣接地を2つの目的のために別々に契約したもの」ではありません。
屋外運動場整備事業と緑地整備事業という2つの異なった事業目的のために、売買面積が5000平方メートル以上の一団の土地を1個の売買契約により締結した事案です。
このため「1件」とは、事業単位の意味であって、土地を取得する事業単位ごとに判断されるという市の主張に対して、名古屋高裁は、「1件」とは、その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては、特段の事情がない限り、当該土地を取得又は処分する際の契約の単位を意味するものと解されるのが相当としています。
そして、特段の事情とは、売買契約が格別の理由もなく、恣意的に分割してなされたような場合で、こうしたときは売買契約が全体として1件に該当するため、議決を要するということです。
本判決は、「1件」の判断基準について、明らかに行政実例とは異なる解釈を示したもので、最高裁の判断が待たれるところですが、実務に与える影響は大きいので、頭の切替えが必要と思われます。
例えば、1つの事業のために5000平方メートルの一団の土地を2人の地権者から取得する場合で、議決を要する金額以上のときは、これまでの理解では議会の議決を要しますが、この判決によれば2つの契約でそれぞれが5000平方メートル未満となるので不要ということになります。

Re: 土地の売払い

mutu No.59572

私も中途半端に書いてしまいましたね。反省しています。

最終的に言いたかったのは、契約ごとが原則だけど、それが脱法的な場合には、必ずしも契約1件という形式通りにならないということです。
「しかし、」以降を引用したのもそのためです。

それがみなさんのこれまでの実務と考え方にいちばん近いと思いますけど

Re: 土地の売払い

polite No.59573

  便乗して質問するのをお許しください。
次の事例では、議決の要否の有無に差が出ますでしょうか?

【事例1】

土地の地番 100−1 3,000u 所有者A
土地の地番 100−2 2,000u 所有者A

 所有者Aと一の契約書(8,000万円)により土地を取得した。

→ 議決要

【事例2】

土地の地番 100−1 3,000u 所有者A
土地の地番 100−2 2,000u 所有者A

 所有者Aから、不動産の譲渡所得等の計算等のため、2つの契約書により、
それぞれ売買をしたい旨の申出があったので、それぞれの筆の土地を2つの
契約書(5,000万円と3,000万円)により取得した。

→ 自治体が議決を不要とするために、恣意的に2つの契約に分割したわけでは
 ないので、議決不要

 変な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

Re: 土地の売払い

かるび No.59574

租税を理由に契約書を分ける前提が、ダメだと思います。

Re: 土地の売払い

アリス No.59576

>例えば、1つの事業のために5000平方メートルの一団の土地を2人の地権者から取得する場合で、議決を要する金額以上のときは、これまでの理解では議会の議決を要しますが、この判決によれば2つの契約でそれぞれが5000平方メートル未満となるので不要というこになります。

市太郎さまの判例は理解できましたが、それが上記の考え方となることがどうも・・・。
同じ地権者であれば、判決通りとなるのは当然ですが、異なる地権者の場合は、「契約ごと」ではなく、「事業ごと」と考えるのが正しい解釈と思います。
そこのところを、もう少し詳しく解説頂けないでしょうか?

Re: 土地の売払い

市太郎 No.59578

もそも地方自治法施行令がなぜ金額だけでなく土地の面積要件まで加えたのか、理解に苦しみますが、自分が考えを変えるきっかけとなった東京高裁の判決(平成23年10月25日判決)を紹介します。

町がインターチェンジに接続するための道路用地取得のため、1万7420平方メートルの土地を、総合計1億688万7812円で、9人の地権者から9件の売買契約により購入しました。しかし、地権者の1件当たりの購入面積は、いずれも5000平方メートル未満であったことから議会の議決を不要としたため、これを違法無効な用地購入であるとして訴えられたものです。
東京高裁の判決は、「1件」とは当該不動産を取得する際の契約の単位を意味すると解するのが相当であるとし、不動産売買契約は、不動産所有者(地権者)との間で個々に契約が締結されるのが通常であるから、個々の売買契約の対象となる土地の地積が5000平方メートル以上の場合のみ議会の議決が必要となると解される。
ただし、通常1個の売買契約によって購入すべき不動産を、ことさら細分化して複数の売買契約を締結したような場合には違法となる余地があるとしています。 

参考になれば幸いです。
なお、名古屋高裁のケースも事業目的ごとに2つの契約にした場合、恣意的に契約を分けたと判断されるのか気になるところです。

Re: 土地の売払い

mutu No.59583

議会にかけるのは、団体として意思決定するためと思います。
ですから、polito様の事例は議会で団体としての意思決定をすべきものと思います。

ところで、行政実例と裁判は事前と事後の違いが大きいと思います。

実務をしていると、黒と白だけではありません。間にどっちかわからない灰色のケースが出てきます。

事前にどうするかを考えるときは、問題が発生しないよう灰色は黒として取り扱います。
でも、裁判は違法かどうかが議論されますが挙証責任は訴えた側にあります。
※今回のケースだと、行政は訴えられるケースだと思います。

そのため、灰色のままだと黒と立証できていないので、判決では白の扱いになります。

この違いを意識しておくことが実務を進めていく上では必要と思います。

Re: 土地の売払い

アリス No.59587

市太郎さま
丁寧で詳しい回答有難うございます。
裁判での判決は一件とは一契約という解釈で結審していますね。この事例であれば、私でも理解可能です。
しかし、今まで議決を得ていた案件を、この判例をもとに議決不要とした場合に、議会に対して理解が得られるかが心配です。
有難うございました。

Re: 土地の売払い

R No.59593

 素朴な疑問で申し訳ないのですが、判例では議決不要とされているケースと思われるが、これまで議決していたのでしないよりしておいた方がいいと判断して議会提案し、万が一否決された場合、契約できないですよね?
 それにより相手方から訴訟を提起されると、この判例により自治体が敗訴し、損害賠償などを支払わなければならなくなるのでしょうか?

(追記)よく考えたら議会提案前に交わす仮契約の中で否決されたら本契約しない条項を入れるから問題ないですね。申し訳ありません。
 ただ、議決不要なのに否決されて事業ができなくなるのはどうなのかなと思った次第です。
 どなたかご存知の方、教えてください。下水道課の職員です。

 他市給水で下水道が本市というケースで、下水道使用料の滞納額が増えてきている
件があり、下水道使用料の差し押さえを検討しています。
 しかしながら、本市では下水道使用料の徴収は水道局に委託しており、当初の納付書
(口座振替の通知書も)は他紙給水で下水道使用料のみの場合でも全て水道事業管理者の名前と公印で送付してしまっています。

このような場合でも
@地方自治法231条に基づいて滞納処分は可能か?
A可能だとした場合、市長(下水道事業管理者)名で下水道使用料の決定通知の再送付が 必要か?
B滞納処分の前提となる督促状は、当初の通知書が水道事業管理者の名前で行ってても
 いきなり市長の名前で送付して良いのか(Aが必要ない場合)
C下水道条例や規則に滞納処分の条文がない場合、滞納処分に関する条例の制定が必要  か?
で悩んでおります。

 多くの市では債権管理課を作って、税外収入を一元管理しているようですが、当方では下水道課で使用料の滞納処理を進めていく予定です。初めてのケースなので、お分かりの方がいらっしゃればお教え下さい

祝祭日の取り扱いについて

新米人事 No.59567

土曜日は勤務(日曜日は休日)が命じられている週休2日勤務の職員は、週の途中に祝祭日があった際、一週間38時間45分勤務を優先し、通常の土曜日勤務に割り振られている平日の休暇を与えなくても良いのでしょうか。

Re: 祝祭日の取り扱いについて

古巣の新人 No.59568

祝祭日は「通常の勤務時間を割り振った上での休日」なので、土曜日に勤務を割り振った場合「与えなくても良いか」の答えは、「当然平日の振替休を与えなければならない」だと思います。
祝祭日のある週は「4日勤務」すればその週の勤務時間を満たすことになると思います。

筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59481

市民課を離れて、現在は税務課に勤務しています。

滞納者の遺族(妹か?)より、相続放棄決定の書類写が郵送提出されたことにより滞納者の死亡を知り、相続人特定のため本籍地に相続関係書類一式を公用請求したところ、「筆頭者の記入がない」との理由により交付を拒否されました。

おそらく、戸籍法9条を根拠としていると思われるのですが、申請書に筆頭者氏名の記入がない事を理由に交付を拒否できるのでしょうか。

死亡から5年以上経過し、住民票除票の発行がされない場合など、筆頭者を知る手段がない場合も多々あると思うのですが。

必要とする戸籍を特定するために、本籍地と筆頭者を記入する意味はわかるのですが、相続放棄書類により、死亡年月日が判明しており、その情報から、個人の特定は可能であると思います。

ご意見お聞かせください。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

佐藤 No.59482

貴庁市民課の見解はどうなんですか?
筆頭者未記入でも交付するの?

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

古米 No.59483

>滞納者の遺族(妹か?)
に筆頭者を確認すれば済む話のようですね。

追記
>相続放棄決定の書類写が郵送提出されたことにより滞納者の死亡を知り
納税通知、督促状、催告状などはどうなっていたんでしょうかね。
住民票での確認ができないような状態だったのでしょうか。
それとも質問してみたかったということでしょうか。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59484

私自身の在籍当時は、筆頭者名の記入は促してはいましたが、分からない場合はその他の情報から戸籍を特定できれば交付していました。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59485

公用請求の前に、相続放棄者に電話確認したところ、「妻」だと答えていました。
しかし、死亡者、相続放棄者いずれも筆頭者ではないとの回答なので、本人に筆頭者を確認する事は難しそうです。

滞納者と書きましたが、死亡により、1期分が残っているのみです。表現が不適切でした。
納付書、督促状は届いておりましたので、住民票の確認は行っていません。
住所地はわかっていますし、住民票の請求は可能ですので、筆頭者を確認した上で戸籍を請求すればいいだけの話ですが、最初にも書きました様に、筆頭者未記入を理由に交付拒否できるのかというところに疑問を感じます。

私の在籍中は紙戸籍で、本籍地筆頭者により、戸籍を検索していましたが、電算化の進んだ今でも、取り扱いは変わってないのでしょうか。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

古米 No.59486

そんなことより自分がすべき仕事をいたしましょう。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

オールスター No.59487

本件に関しては、住民票除票の請求を行えばいいのではにですか?
請求権がある税債権があるということは、中断がない限り5年を経過していないと思われます。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

レジェンド No.59497

現在戸籍担当者です。
筆頭者不明の場合、当方であればまずお電話します(本籍でも同様です)。
担当係が筆頭者(本籍)をご存じない場合、知りうる限りの情報を出してもらいます。
例えば家族構成、遺族の氏名生年月日など。
もし過去の戸籍を1つでもお持ちであれば資料として見せてもらうこともあります。
その後係内で協議し、戸籍特定できると判断になれば交付します。
特定できると判断できない場合、再度遺族への聞き取り等をお願いしています。
それでも特定できない場合は…拒否することもあり得ます。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59500

いろいろなご意見ありがとうございました。

私自身が交付する側であった時は、筆頭者記入を絶対条件とする根拠はないとの認識で業務をしていました。

逆に、交付を受ける側になって、いろいろと感じる部分はありますね。

参考にさせていただきます。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59501

いろいろなご意見ありがとうございました。

私自身が交付する側であった時は、筆頭者の記入を絶対条件とする根拠はないとの認識で業務をしていました。

逆に、交付を受ける側になって、いろいろと感じる部分はありますね。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59502

みなさんのご意見ありがとうございます。

私自身が交付する側であった時は、筆頭者の記入を絶対条件とする根拠はないとの認識で業務をしていました。

逆に、交付を受ける側になって、いろいろと感じる部分はありますね。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59503

いろいろなご意見ありがとうございます。

私自身が交付する側であった時は、筆頭者の記入を絶対条件とする根拠はないとの認識で業務をしていました。
逆に、交付を受ける側になって、いろいろと感じる部分はありますね。

参考にさせていただきます。ありがとうございます。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

元市民課職員 No.59504

申し訳ありません。
同じ投稿を何回もしてしまいました。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

古米 No.59507

⇒修正⇒削除 で余分な分は削除できますよ。

>公用請求の前に、相続放棄者に電話確認したところ、「妻」だと答えていました。
しかし、死亡者、相続放棄者いずれも筆頭者ではないとの回答なので、本人に筆頭者を確認する事は難しそうです。

日本人同士の夫婦ではないのでしょうかね。
もっとよく確認すべきでしょうね。

公用請求で戸籍を簡単に特定できない場合は特殊な場合で、殆どのケースは(自治体)請求者の確認不足の場合が多いようです。
多いのが、自分たちは人員も少なく忙しいので何とかしてくれとの言われることです。
請求を受ける側も人員不足で多忙なんですよね。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

至急ヘルプ No.59519

こんばんは。

私も10年前に郵送請求の担当をしていました。

良い、悪いは別として、戸籍が特定できれば私は交付していたと思いますが
虫の居所が悪ければ、断っていたかもしれません。

今と昔は違うのかもしれませんが

このフォーラムも昔は気軽に本音で相談できる場所だったのに
久しぶりに来てみれば
仕事に対する姿勢まで突っこまれる場所になってたんですね。

これじゃ、フォーラムが活発にならないし
良い意見も投稿できない可能性もあります。

口やかましい上司に相談しても解決できないこと
調べても理解できないことを
フォーラムから意見をもらえると頼りにしていたのですが
一種のアラシですね。


本人は気付いてないでしょうが(笑)

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

市民A No.59520

>虫の居所が悪ければ、断っていたかもしれません。
こんな輩が
>一種のアラシですね。
とは笑止

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

至急ヘルプ No.59521

あっ!

本人が気づいた( Д ) ゚ ゚

そして、ベテランが市民になっちゃった(笑)

市民の出入りするフォーラムじゃないつーの(^_-)-☆

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

小市民 No.59524

>市民の出入りするフォーラムじゃないつーの(^_-)-☆

へー、そうなんだ。じゃあ全世界に見える掲示板でやりとりするなよ

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

warren No.59528

見ているだけと、書き込むのは違うと思いますよ。

名前の使い分けはできないようにしてほしいですね。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

古米 No.59532

何か誤解があるようで、No.59519で至急ヘルプ様がおっしゃっているのは私のことでしょうか。
そうであれば、只々唖然とするばかりです。
あなたの邪推です。
そのため、後の話がおかしな方向に向いていますよ。
その後のあなたの書き様も如何なものでしょう。
また、その邪推をさらに発展させるような書き込みもいかがなものかと。

ついでに、
>仕事に対する姿勢まで突っこまれる場所
公務員にとって肝心なことですよね。

>虫の居所が悪ければ、断っていたかもしれません。
只々、あきれ果てています。

また、このお題については、自治体の判断により、ケースバイケースでの対応となりますねとしか言えません。

Re: 筆頭者不明の戸籍請求

税務経験者 No.59560

過去に法務局へ確認したことがありますが、
法務省の戸籍法の運用の説明としては、戸籍情報の請求については標準様式へ筆頭者を記載項目を設定して対象者を特定するように説明しているが、
国税庁(財務省?だったかな、)から、税法によるところの官公庁の協力要請(地方税法第20条の11)により請求された場合は、戸籍法のそれによらないため、
筆頭者の記入は必要ないと通知が出ていることを把握したうえで、
可能な限り筆頭者の記入をお願いしたいとのことでした。

公用請求には根拠法令の記載が必要とありますので、地方税法第20条の11を根拠として請求している旨記載して請求してみてはどうですか?

指名競争入札の指名先について

コアラ No.59512

毎年A社から購入していた物品を、メーカーとA社の癒着を打破するため、
指名競争入札を導入し、A社を指名せず執行してOKでしょうか?
A社がいると、他社が遠慮して競争してくれないので。

Re: 指名競争入札の指名先について

安藤 No.59513

>メーカーとA社の癒着

民間取引において何の問題があるのでしょうか?

Re: 指名競争入札の指名先について

M.Y No.59514

結論から言うと難しいのではないでしょうか。

「メーカーとA社の癒着を打破する」は自治体の使命ではないので、A社が不正に他社の参加を妨害しているならともかく、単に他社が遠慮しているだけでは、既に実績のあるA社を指名から外す理由がありません。

入札する製品自体を変えた方が良いのでは?

Re: 指名競争入札の指名先について

コアラ No.59522

企業会計なので何とかコスト削減したいのですが、
本当は値引きする余力がある他社もA社等からの横並び圧力で本気をだしてくれないのです。

Re: 指名競争入札の指名先について

mutu No.59523

メーカー自体には販売力がないため当該地域内で独占販売代理店契約を結んでいる場合があります。

⇒当該メーカーの商品を仕入れる時は、B社、C社もA社を通すことになります。
⇒仮にA社が入札に参加しなくても、B社、C社がA社より高くなります。

これは通常の商行為なので、違法にはなりません。

商品の指定を特定メーカーに限定した段階で想定しておくべき問題と思います。

Re: 指名競争入札の指名先について

BCC No.59529

適正価格での購入をしているかどうかで判断すべきでしょうね。
何が適正価格は難しいですが、他のエリアにおける価格と比較したりするのもよいかもしれないですね。
納入業者が変わらなくても、適正価格ならば、どこからも文句は出ないでしょうから。

Re: 指名競争入札の指名先について

古米 No.59530

>企業会計なので何とかコスト削減したいのですが、
本当は値引きする余力がある他社もA社等からの横並び圧力で本気をだしてくれないのです。
コスト削減の解決策ではないと思いますが。
削減の解決策は自らに求めるべきかと存じます。

>メーカーとA社の癒着を打破するため、
自治体職員の姿勢として、果たしてあるべき考え方でしょうか。

Re: 指名競争入札の指名先について

安藤 No.59535

>A社等からの横並び圧力で本気をだしてくれないのです。

上記が事実である証拠をお持ちなら、最寄りの公正取引委員会にご相談ください。
http://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/

Re: 指名競争入札の指名先について

佐藤 No.59548

自治法上、一般競争入札が原則ですので、指名競争入札をやめ、広く参加者を募ればよいのではないでしょうか。
結果としてA社しか参加しなくても、仕様に問題がある場合を除き、広く公告した競争の結果ということで、市民の方も納得されると考えます。

Re: 指名競争入札の指名先について

ほや No.59550

指名外しは別としても、これ、結構悩ましい問題だと思ってました。
自治体の内・外、大手・中小問わず指名の組み合わせを変えても、「AメーカーのものはX社が強い」ってのは物品では割とあるような。

より競争性を、ということでしたら、
・必要仕様のみを仕様書に厳格に記して、参考品は提示しない。
・参考品を複数提示して、任意のもので見積もらせる。
とかでしょうか。

個人住民税の時効について

みず No.59536

初めまして、よろしくお願いいたします。

個人住民税の課税業務を行っているのですが、時効について質問があります。

今年度でいえば、(期限後申告等を除き)平成24年度追加(新規)課税が時効
納税通知書は納期限の10日前までに送達されることが条件
では、決裁は5月中に採るべきものなのでしょうか?

本市で現年度分は、通常5月処理で6月随時というようなスケジュールなので、
それに順ずると5月決裁でなければいけないのですが、根拠が見つかりません。
おそらく、本市内部ルールなのでは?と思いつつありますが、何か地方税法関係で
根拠となりそうな条文を把握している方は教えてください。

また、他都市では平成24年度の過年度分はどのように処理していましたか?
・5月決裁分まで
・6月の納期限10日前までに送達できれば、決済日は気にしてない・・・など

Re: 個人住民税の時効について

元審査 No.59537

まず、期間制限(法第17条の5、17条の6)と、消滅時効(法第18条、18条の2)は別のものとして考えるべきだと思います。

「法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後」に係るのは賦課決定であり、それまでに賦課決定すれば良い事になります。

次に、消滅時効については法定納期限の翌日から起算して五年間行使しないと時効にかかります。3年でないことに注意が必要です。

なお、賦課決定の日とは納期限のことではなく、賦課決定の効力発生の日(納税通知書を交付した日)ではないかというのは、私の個人的意見です。

Re: 個人住民税の時効について

みず No.59549

納税通知書の送達を納期限の10日前までにという規定を考えると、
法的には10日前までに送達できるように事務処理を進めれば
問題が無いということになりそうですね。

となると、6月随時で6月納期限というのも問題は無さそうですね。

番号法第9条第2項に基づく条例について

マイナンバー担当 No.59431

マイナンバー制度を担当しているものです。

今更ながらの質問で申し訳ありません。

9月議会で番号法第9条第2項に基づく条例案を上程する予定で、
本条例の別表2に記載する特定個人情報について、「住民票関係情報」を
記載するべきか悩んでいます。

内閣官房のサイトには、
「住民基本台帳法が住民に関する事務の処理の基礎とされており、
特段の法令や条例の規定がなくても、住民基本台帳を備える市町村の執行機関が、
当該市町村の住民の住民票に係る情報(個人番号を含む本人確認情報もその一部)
をその事務処理に利用できるのは当然と解されているため
条例に規定する必要はない。」
と記載されています。

上記記載の「当然」の根拠は、どこに記載されているのでしょうか。
根拠がはっきりすれば、条例に規定する必要はないと考えています。

ご教授頂ければ幸いです。

Re: 番号法第9条第2項に基づく条例について

おまっと No.59444

書いてあるとおり、住民基本台帳法が住民に関する事務の処理の基礎とされており、市町村は住民基本台帳を備える執行機関だから。

内閣官房の見解以上の根拠とは、どのようなものを考えていらっしゃるのでしょう?

Re: 番号法第9条第2項に基づく条例について

マイナンバー担当 No.59476

ご回答ありがとうございます。

内閣官房の見解の根拠について、具体的には、住民基本台帳法に規定されている条項のどの箇所を言っているのかを知りたかった次第です。

恐らく、住民基本台帳法第1条の

「この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。」

と規定されている内容をもって、「住民票に係る情報をその事務処理に利用できるのは当然と解される」と考えているのですが、間違いないでしょうか?

再度のご質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。

番号法第9条第2項に基づく条例について

らりるれろ No.59492

番号法第11条に住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者とあり、市町村長が規定されています。

Re: 番号法第9条第2項に基づく条例について

ぼうしゅう No.59539

デジタルPMOにて公開されている過去のお問合せ一覧にて「住基法第1条が該当します」との回答がされています。

過誤納金を請求することができる日はいつ?

還付初心者 No.59463

いつも大変参考にさせていただいております。

些細なことながらご質問をさせていただきます。

過誤納金を請求することができる日は過誤納金が生じた日と同日ではないかと思っているのですが、違う内容の記載を読んでしまったため、混乱しています。

地方税法第18条の3の規定によれば、
「地方団体の領収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権は・・・(中略)・・・その請求することができる日から5年を経過したときは、時効により消滅する。」
とあります。

ぎょうせい編の市町村事務要覧税務の2419ページ以降に還付金の消滅時効について記載がありますが、その中で、「その請求することができる日」は具体的にいつですか、との問いに対して、「過誤納金が生じた日の翌日をいう。」と答えが載っています。

「過誤納金が生じた日」は、過納金は通知書が相手に到達した日、誤納金は納付納入した日、ともあります。

かたや、時効の起算日の項には、「還付金に係る請求権の時効の起算日は、その請求が
できる日の翌日である。具体的には次に掲げる日の翌日である。」とあり、次に掲げる日として、「誤納金については納付納入した日、過納金については処分の通知が納税者に到達した日」とありました。つまり誤納金については納付納入した日、過納金については処分の通知が納税者に到達した日が請求できる日と読めます。

なんか矛盾していると思われる項目が並んで載っているので混乱しています。

頭の中の整理では、
5/1⇒更正決定通知発送日
5/2⇒納税者に到達日=請求することができる日
5/3⇒消滅時効の起算日(請求することができる日の翌日)
5年後(税)の
5/2⇒応答日の前日(この日の午後11時59分59秒まで返せる)
5/3⇒応答日(この日の午前0時0分0秒から返せない)
かなと思っています。

周りの職員に聞いてもよくわからないと言われて困っています。
どなたかお詳しい方がおられましたらご教授ください。

Re: 過誤納金を請求することができる日はいつ?

通りすがり No.59475

詳しくはないのですが、感覚的には過誤納金が生じた時(=通知書が届いた時、又は二重納付納入した時)が請求できる時と考えるのが自然と思います。

例えば銀行で二重納付した方が、すぐに二重納付したことに気付かれて、窓口に二重になったそれぞれの領収書を持参された場合、翌日まで請求ができません、と答えたら、なぜ、ということになると思います。(収納確認は考慮しないとして)
また、換金できる通知書を送っている場合なども、届いた日には換金できず、翌日まで待ってください、では、なぜ、ということになると思います。

以上、根拠的なことではなく、一般的な感覚論で申し訳ありません。

Re: 過誤納金を請求することができる日はいつ?

還付初心者 No.59477

通りすがり様

ありがとうございました。

具体例をあげていただき、改めて、生じた日に請求できる方が自然だと思いました。

ご投稿ありがとうございました。
過誤納金、と一緒くたにされがちですが、
過納金と誤納金は異なるものなので、両者で説明が異なっても矛盾ではありません。
誤納金は、そもそも債権がありませんが、
過納金は、更正がされるまでは一応は適法な債権です。
そのような前提で、各種の説明を読み返してみてください。

Re: 過誤納金を請求することができる日はいつ?

還付初心者 No.59488

半鐘様

ありがとうございました。

確かに過誤納金とひとくくりになっていますが、過納金と誤納金は異なるものですね。

誤納金は、そもそも更正を待たず、払った時点で還付請求権が発生していると思います。

かたや、過納金は更正がされるまでは一応は適法な収納でありますので、更正後、通知が納付義務者様に届いた時点で還付請求権が発生するという整理なのかなと思っていますが、いかがでしょうか。
事務要覧を見ましたが、ここに書かれている「その請求することができる日」とは、請求することができるという実際の意味ではなく、地方税法第18条の3中にある「その請求をすることができる日」=消滅時効の起算日がいつか、を指しているのではないでしょうか。

実務要覧2421ページから抜粋


還付金に係る債権は、地方税法第18条の3の規定によれば「その請求することができる日から5年を経過したときは時効により消滅する。」こととされている。ここでいう、「その請求することができる日」とは具体的には、いつか。


「その請求することができる日」とは、(1)過誤納金およびその還付加算金についてはその過誤納金が生じた日の翌日をいう。「過誤納金が生じた日」とは、誤って納付しまたは納入したことにより生じた過誤納金については、その過誤納金を納付しまたは納入した日(2)減額更正等の処分により生じた過誤納金等の還付請求権の時効については、その減額更正等の処分にかかる通知書が納税者または納税義務者に到達した日を翌日が起算日となる。(昭41自治大税務別科質疑回答)
還付初心者さま

それで各種の説明と整合するなら、そういうことなのでしょう。

Re: 過誤納金を請求することができる日はいつ?

還付初心者 No.59525

無法者様

ありがとうございました。

確かにそのように読めば整合がとれるように思えます。

ご指摘ありがとうございました。

Re: 過誤納金を請求することができる日はいつ?

還付初心者 No.59526

半鐘様

ありがとうございました。

自信はないのですが、皆様からご指摘いただいたことから、現時点では既投稿のように自分の頭を整理させていただこうと思います。

たびたびご投稿いただきありがとうございました。
集結したようですが、蛇足ながら。

請求権は、当然、過誤納が生じたときから発生していますが、民法140条の初日不算入の原則により、時効の期間についてはその翌日から起算するということでしょう。
無法者さんのご指摘のとおりです。

Re: 過誤納金を請求することができる日はいつ?

還付初心者 No.59538

市太郎様

ありがとうございました。

請求権の発生日と、時効の起算日とを分けて整理すれば少しすっきりするかなと思えるようになりました。

ご投稿ありがとうございました。