過去ログ [ 514 ] HTML版

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皆さんの自治体では相続人のいない死亡者の固定資産税の納税通知書はどちらかに送付しているのでしょうか。
みなさんの自治体ではどのように処理されているのでしょうか。
上司からの質問の丸投げ?
先輩も同僚も前任者もいないの?
家裁に相続財産管理人の選任の申立てを行い、選任された管理人に対し、納税通知を行う。
本来の処理については相続財産管理人の選任とは存じますが、すべての死亡者について相続財産管理人の選任手続きをみなさんとられているのでしょうか?
>相続人のいない
どこまで調査、確認されていますか。
少なくとも固定資産税が課税されるような物件ですと、相続人がいないケースはかなり少ないのではないでしょうか。
相続放棄など様々な相続に係る事情が生じますので、簡単に回答できるようなことではないのはお分かりのはずと思いますが・・・
そもそも今までどのようにされていたのか、貴部内協議はどうなっていますか。
>本来の処理については相続財産管理人の選任とは存じますが、すべての死亡者について相続財産管理人の選任手続きをみなさんとられているのでしょうか?

本来以外の処理が現に存在していて、それを聞いたところで、どうされるおつもりでしょうか。
まあ、中には、費用体効果の観点で、申立て手続き費用と課税額を比較して、課税保留のような措置をとっている団体があるかもしれませんね。
相続人について、相続放棄等も調べたうえで不存在を確認しております。
うちでは相続人のいない死亡者に対して相続財産管理人の選任手続きをとらずに、公示送達やそもそも納税通知書を送らないという手続きをとっているのですが、その手続きは適法ではないおそれがあり、他の自治体さんの対応を知りたいと思い質問をしました
相続人の不存在(つまり、相続財産法人所有)については、公示送達はできません。公示送達は、自然人に限られます。又、住所がないため、送達できません。本市では、相続財産法人に課税した場合、文書の送達ができないため、書類を送付していません。評価証明等を取りに来られたら、その時点で相続財産管理人をヒアリングしたりします。課税をした上で、書類を送達しないのは、適法であると考えますが、本来は、相続財産管理人の選任手続きをすべきですが、制度上、期待する効果が得られないのはいうまでもありません。
ご回答ありがとうございます。

>>本市では、相続財産法人に課税した場合、文書の送達ができないため、書類を送付していません

課税はされているとのことですが、宛名は○○相続財産法人あてにされているのですか。
また、送付先の住所はどちらで登録されているのでしょうか。
>本市では、相続財産法人に課税した場合、文書の送達ができないため、書類を送付していません。

課税は、納税義務者に対して納税告知書の送達(公示送達含む)を行うことにより成立するものと考えます。
したがって、上記の取扱いは課税ではなく、「税額を計算しただけ」の取扱いではないでしょうか。
一例ですね。
http://www.town.kami.miyagi.jp/reiki/reiki_honbun/r004RG00000874.html

こちらも参考までに。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou71.htm

相続財産管理人に係る費用はご存知と思いますが、相続財産法人課税は余程の場合でないとできないことと思います。
相続財産法人に課税して、納税通知を送付していないとしても、地方税法に基づく記載事項証明を交付している限り課税していることになると考えます。ただし、納税義務の発生するまでには、法的に成立していないとも考えます。
相続財産法人の名称は、固有の名称を付ける必要性から、被相続人とは何ら関係のない法人ですが、固有の名称を付ける必要性から、亡○○○○相続財産とすることとなっています。住所については、民法の規定により、不詳となります。ただし、登記簿には、同性同名を考慮して、名称の固有を補完する意味で、被相続人の住所となっていることが一般的です。なお、担当の登記官により登記簿の記載方法が異なります。
相続人のいない土地や家屋は、最近非常に沢山発生しています。その土地や家屋の評価証明を第三者が交付請求される場合も非常に沢山あります。この場合、窓口では、死亡された名義のままで評価証明を交付してもクレームがほとんどないという状態です。相続財産法人の課税をされない市町では、そのことを知らないだけの話です。
不動産登記についても相続財産管理人選定の申立が必要ですよね。
誰がその申立を行っているのでしょうか。
自治体において相続財産管理人の申立を行うには、申立を行う利害関係部署において予算措置が必要になると思います。
最近は特に相続放棄等により相続人不存在の物件が出てきているようですね。
果たしてその全てについて相続財産管理人の選任申立を行っているでしょうか。
また、自治体が行うには条例等の整備が必要になるのではないでしょうか。
 アパートの所有者が、相続人なく死亡したことがありました。
 家賃収入が見込まれるため、管理人を立てるべきだと担当者に発破をかけていましたが、尻込みするばかりでした。
 そうこうするうちに新年度の賦課が近づいてきて、これはやらねばならんと担当外の私ひとり張り切っていたところ、銀行がやってくれました。
 相続財産法人に対する課税は、この件以外、やろうとしたことすらありません。
当団体においても、自ら申立てを行ったことはありません。
残念ながら、そのような手法を取ろうと思っていないようです。
今までやってないから。という前例踏襲です。
 今は異動しましたが、私が担当をしているときに、3件の申し立てを行いました。
 この3件については、
 ・土地・家屋に抵当を設定している者がない。
 ・処分により予納金を回収することが可能である。
 ・公売により決着をつけることが可能である。

 の理由があり行いました。
 正直なところ、1件目の申し立ては補正を行ったり申立書を作成したりが大変でしたが、2件目以降は楽な仕事でした。
 なお、私は熊本県の地方公務員ですが、予納金は預金等が無ければ50万と官報公告手数料と予納切手が合わせて約1万ほどが必要になります。
 
 業務内容としてはそこまで困難ではないのでやってみる価値はあると思います。
 ただ、徴収担当がポンコツですと苦労することになるかもしれませんが、その時は自分て売ってしまえばいいと思います。
スレ主さんがどのように判断されるのかが気になるので上げます。
みなさん貴重なご意見ありがとうございます。

当自治体には固定資産について課税保留の要綱等がないので、
新たに立案し、課税保留にて対応しようかと思っているところです。
換価価値のある不動産については管理人の申し立て等行っていきたいと思います。

税務署からの国民健康保険料納付額の照会について

バッファロー No.59720

いつも参考にさせていただいています。

さて、所轄税務署個人課税部門から、国税通則法第74条の2第1項所得税に関する調査の項目中、

「ハ イ(所得税の納付義務者 注釈挿入)に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者」を根拠に国民健康保険料の納付額について照会(紙申請)があります。

私の前の担当者は後半部分について地方自治体も該当するとして税務署からの照会に回答していましたが、この扱いについて、自分なりに勉強してみましたが、地方自治体もこの条文の調査対象となることがどこにも明文で見つけることができず、一抹の不安を抱えています。

すなおに読めば「金銭(保険料)の給付(納付)を受ける権利があったと認められる者(債権者)」ということで、当市も調査対象にあたるのではと思うのですが、特に今後番号法にかかり、個人情報保護についてますます市民の方の目が厳しくなることも予想され、少しでも根拠のない慣例的な開示行為をしているなら慎む必要があると考えています。

他の団体の方で同じような照会を受けたことのある方がおられましたら、運用と考え方を教えていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
バッファロー様

当団体でも税務署から国税通則法の当該条文を根拠にして保険料の照会があり、同条文を根拠に回答しています。

「国税通則法精解」(大蔵財務協会)の837頁に「質問検査権行使の相手方」の中に「取引関係者」が列挙されています。

「この調査は本人の承諾を要しないと解される」とされ、判例として、「税務署職員がなした銀行預金等の調査は、所得税法234条の質問検査権に基づくものであって適法かつ必要な調査であり、預金者本人の同意を必要とするものではない。また、銀行支店長が税務職員に預金原簿を閲覧させたのは、所得税法234条1項3号による質問検査権行使に対する責任義務に基づくもので、この場合預金者本人の承諾を必要としない。」(名古屋地判昭和43・6・15)とあります。

直接、地方公共団体が調査対象になる明文ではありませんが参考まで。
国保担当者様

ありがとうございました。

同じような照会を受けておられるとのことで少し安心しました。

この判例は銀行の場合のようですが、本人に承諾を得る必要はない、との主旨に読めますので、銀行の場合は回答することは問題はない、と理解いたしました。

ご投稿ありがとうございました。

国保税軽減判定について

国国保 No.59722

どなたかご教示下さい。

当市では国保税の軽減判定を行う際に、世帯のうち一人でも未申告者がいると7・5・2割の軽減をかけることができない運用をしております。
しかし、世帯内に誰か一人でも申告者がいれば、その所得で軽減判定を行っているとの話を聞いたことがあります。
未申告者がいる状態での軽減判定を行うことができる法的根拠などがわかれば是非教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

Re: 国保税軽減判定について

おまっと No.59724

乳幼児はふつうに未申告ですよね。
申告があるかどうかにこだわり過ぎな印象をもちました。
世帯全員(世帯主と加入世帯員)の所得が確認できるかどうかが重要なのでは。(一部追記)
不正確な伝聞に振り回されているだけのような予感。

指定管理者の修繕料について

tunagi No.59683

指定管理について疑問に思う点がありますので投稿します。

1 仕様書のリスク分担表の、施設の修繕について、
  管理瑕疵に関しての負担は指定管理者で負担するようになっていますが、

  これは、指定管理料からの支出ではなく、
  指定管理者の本体の会社等の団体から支出するということでよろしいでしょうか。

  そうなると、指定管理者からの事業報告書の収支決算書の中に、
  その修繕料はあがってこないということになりますが・・・。


2 また、仕様書のリスク分担表と協定書の中で

  施設の修繕について1件(例えば)50万円未満は
  指定管理者で負担するように規定していますが
  
  これは、わが社が支払いをする指定管理料から、指定管理者が支払っています。

  これに関連して、このリスク分担表には、
  事故、災害等による損傷の修繕は、自治体が負担するようになっていますが、

  実際のところ、協定書には、事故、災害等による損傷の修繕規定はなく、
  1件50万円未満であれば、協定書に従い指定管理者が指定管理料から
  支払っているようです。
  (どちらにしても、元は自治体側からの支出ではありますが・・・)

  この場合、協定書と仕様書とをリンクさせていない点で不適切な処置であること
  は否めませんので、見直しを検討しています。

  例えば、「1件50万円を超える場合は首長と協議するものとする。」などと
  加えてみようかと悩んでいます。

  どなたか良いお知恵をご教授ください。よろしくお願いいたします。

Re: 指定管理者の修繕料について

わたぼうし No.59713

>指定管理者の本体の会社等の団体から支出するということでよろしいでしょうか。
>そうなると、指定管理者からの事業報告書の収支決算書の中に、その修繕料はあがってこないということになりますが・・・。

 根本的に間違ってらっしゃると感じます。
 自治体は、「協定書(仕様書)に定めた仕事をしろ!」という債権があります。
 指定管理者(民間)には、仕事の完成後(特約があれば前払可)、対価として委託料を請求する権利、つまり債権が発生します。
 当該指定管理業務に関して、会計区分を分けさせたり、専用の口座を設けさせたり工夫している場合もあるようですが、私は意味を感じません。指定管理者が、修繕料をどの財布から支出しようと勝手です。適切に修繕を実施してくれれば良いだけです。
 多くの場合、協定書には指定管理業務の収支報告について規定していると思いますので、その規定に従って収支の報告を求めるだけと存じます。

>1件50万円未満は指定管理者で負担、・・略・・リスク分担表には、事故、災害等による損傷の修繕は、・・

 災害が原因で少額修繕が発生した場合、どちらの負担になるのか曖昧なようですので、協定書を改めることは必要と思われます(本来的には募集要項の段階で整理すべきですが・・)。
 原因が災害(指定管理者に非がない)であっても、少額修繕は指定管理者の負担と規定するのが、双方にとって運営しやすいと思います(指定管理者も、少額で修繕が済むのなら「自治体に報告して、現場を自治体の職員が確認し、予算を確保して、・・・」何て手間をかけるより、早く修繕した方が良いと考えるハズです!)

Re: 指定管理者の修繕料について

tunagi No.59715

わたぼうしさま、ありがとうございました。

他の公の施設の担当課によれば、

指定管理者の瑕疵によるものについては、
当然、指定管理料から支出して保険に入っておりますので、

その保険を使って支払う場合もあれば、指定管理料から修繕することもあるようです。
指定管理者の瑕疵による支出が増えれば、その分、評価が下がるということだと思います。

 >原因が災害(指定管理者に非がない)であっても、少額修繕は指定管理者の負担
  と規定するのが、双方にとって運営しやすいと思います(指定管理者も、少額で
  修繕が済むのなら「自治体に報告して、現場を自治体の職員が確認し、予算を確
  保して、・・・」何て手間をかけるより、早く修繕した方が良いと考えるハズで
  す!)

確かにそのとおりだと思います。リスク分担上、災害や事故に対しては、費用負担者が自治体となるのが適当でしょうが、現場の裁量で素早く動けるよう、小額修繕についてのありかたを検討してみたいと思います。
Y子さんは、A市とB市の2つの行政界にまたがるお家に住んでいます。

住民票は、A市にあります。しかし、下水道はB市の下水道を使って、使用料もB市の料金表に基づき支払っています。(公共ますはB市にある。)

その場合、議会の議決は必要ありますでしょうか?
>公共ますはB市にある。
であれば不要だと思います。
(使用者の住民票で判断するのであれば、他市町村居住者のB市内所有物件は相当数あるはずですよね)
@Y子さんは、A市の住民である。
AB市の公共下水道は、設置したB市が自己の住民に利用させることを本来の目的として設置させたものである。(公衆の利用に供されることを目的としていない)


以上を前提とすると、地方自治法第244条の3第2項の協議が必要なのでは?
行政実例では、境界付近にある法人が他市の下水道を利用する場合、協議が必要としています。
回答にあまり自信がありませんが、疑問に思ったので・・・。
B市の下水道認可区域はどうなっていますか?

Re: 下水道に係る地方自治法第244条の3について

おせっかい No.59714

とりあえず、問題を考えるにあたって、もう少し状況を整理してはいかがでしょうか。

まず、住民票がどちらにあるかは問題ないと考えます。

公共下水道は、属地性といいますか、その「土地」に存在する建物等から生じた汚水を処理することを目的としています。
そのため、受益者負担金を納付するなどその「土地」の汚水を下水道へ流してよい状況になれば、公共ますの設置など下水道へ接続することができるようになります。
逆に言えば、「B市にある土地」から発生する汚水をB市の公共下水道に接続させないということができるのでしょうか。

そこで、まず土地・建物の状況ですが、
A市・B市にまたがる家屋(汚水発生源)の固定資産税はどうなっているのでしょうか。
また、家屋が建っているA市の土地はA市の下水道に接続できるのでしょうか。そもそも下水道はあるのでしょうか。A市・B市どちらの公共下水道でも利用できるのか、公共下水道を利用するにはB市しかないのか、で判断も変わると思います。
次に、上水道はどちらの市から給水されているのでしょうか。もし、A市の上水道を使用している場合、公共下水道の使用料はどう算定されていますか。
また、建物の建築確認、あるいは公共下水道に接続する際、B市の担当部署の接続許可は受けていると思いますがどうなっていますか。
住民票の発行手数料等の入金時に、不足金が生じた場合は、実費負担をする必要はあるのか?
先日、後輩がつり銭を間違えて、不足金が出てしまいましたが、会計室長に相談したら、公費だから間違えた後輩に負担するようにと言われ、実費負担しました。
みなさんの自治他では、不足金はとう対応していますか?
私は、近くで話を聞いていましたが、臨時職員なども不足金を出たら自腹になるのか。
逆に、現金が多かったらどうするのか?教えてください。
今回初めて手数料の過不足が生じたわけではないでしょう。
会計室長に相談するより、所属長に相談するのか先。
他の自治体の対応を聞くより、自らの自治体の今までのやり方(ローカルルール)を確かめるのが先。

Re: 手数料の入金時に不足金が出た場合の処理について

研修の知識のみ人 No.59703

「地方自治法243条の2で職員の賠償責任が定められ、現金については重過失でなく過失でも賠償責任が生じるが、そのことを知らないで仕事をしている人もいるので恐いよね〜。」と、講師の先生が言っていました。

私の自治体で賠償事例があるか調べていませんが、賠償責任はあるのだと思います。ただ、臨時職員に出納員や現金取扱員等の会計管理者を補助する辞令は発令していないので、臨時職員が賠償した事例ないかも。現金が多い場合は、還付の可能性は低いですが過納金として扱うしかないんでないでしょうかね?
ウチでは、つり銭の不足金が出ると確かに処分の対象になりかねませんが、これを自腹で負担すると、そのこと自体が処分の対象です。より重くなります。もちろん、指示した者も同罪です。
こんにちは。
祝日に10時間勤務しました。(半ば強制的に)7時間45分の代休をとりますが、当日超過分の2時間15分については、週休日の振替ではないので、「時間外勤務手当 135/100」を支給するでよろしいでしょうか?なお、給与制度については、国家公務員準拠となっています。以上、ご教授くださいますようお願いいたします。
代休の場合は最初から休日手当が必要(つまり全て割増賃金となる)であり、振替休日の場合は休日手当は必要ない、という違いがあると思います。
そして、素人人事様の設問では、通常時間内は休日勤務手当を支給しない前提のようですので、形式的には振替休日になっているのではありませんか?

そうであれば、当日の勤務は平日の勤務とされるので、通常の時間外手当が支給されるのではないかと思います。

Re: 代休を指定した場合の時間外勤務手当の支給割合

えんどうたかし No.59691

設問では、>振替ではない<ということ(そう書いてあります故)ですので、普通に考えれば、この休日労働に対する割増賃金が適用されると思われます。

念のため、以下は厚労省HPの解説です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
・・・「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
・・・だそうです。

唯、一つ疑問が残ります。代休を(例えば7日以内に)直ぐに与えた場合には週40時間を超えることにならない場合があるので、民間の場合だと、所定休日と法定休日の区別が必要で、法定休日(勿論、暦日で事前に判っていることが前提ですが・・)に労働させた場合だと、事後に所定休日(代休)をいくら追加しても、法定休日が侵害されているので割増賃金が発生すると考えられ、
一方所定休日(これも歴日で事前に特定され判っている場合という前提で・・)の労働であれば、就業規則に特段の定めがない場限り、法定の1日8時間・週40時間を超えない範囲で、割増し無しで働かされることになるわけです。
この点、公務員のばあいだと「給与条例」(民間で言う就業規則や労使協定)で、どの様になっているのでしょうか?
他の方がおっしゃるように、125/100です。
「休日」に勤務し「代休日」が指定された場合は、「代休日」が「休日」扱いとなり、もとの「休日」は、通常の勤務日扱いとなりますから。

条文上で確認する場合、「休日」の性格を正確に把握したうえで、規定を読む必要があります。
「休日」には、勤務時間が割り振られているが、勤務する必要はありません。
「休日」の正規の勤務時間に勤務した場合は、「休日給」が支給されます。
「休日」の「代休日」が指定された場合は、「休日給」は支給されません。

給与法及び人事院規則によれば、超過勤務手当の支給割合は、
@ 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 125/100
A @以外の勤務 135/100
とされています。

休日に超過勤務をし、代休日が指定されない場合は、@の括弧書きに該当するので@から除かれることにより、A該当となり、支給率は135/100となります。
一方、お題のように、代休日が指定された場合は、その日は正規の勤務時間が割り振られ、かつ、その日は休日給は支給されませんから、@該当となり、支給率は125/100となります。


えんどうたかし 様

ちょっと誤解があります。
というのも、公務員は、労基法と言葉の使い方が違いますので。

労基法上の「休日」のことは、公務員では「週休日」といいます。
通常、土曜日と日曜日であり、そのいずれも法定休日であるか否かを規定せず、週に1日の「週休日」をおく限りにおいて、法定休日は満たしていると考えています。
「週休日」の変更は、「週休日の振替」と呼び、その結果、週の勤務時間が40時間以上となった場合は、割増賃金を支払います。

今回、お題の「休日」とは、祝日のことで、正規の勤務時間が割り振られているが、勤務しなくてよいという、わかりにくい整理がされています。
その勤務に対しては、あくまで勤務時間内なので「超過勤務手当」は支払われず、替わりに「休日給」が支払われるか、または「代休日」が指定されるという取扱いになっています。
元審査さん、こんにちは。回答ありがとうございます。
なるほど、「振替」はあくまで「週休日」だけと勝手に解釈して
おりました。
「週休日の振替」も「振替休日」も、振替てしまえばその日は
平日になるということですね。ありがとうございました。
chipstarさん、こんにちは。
私の正規の勤務時間は1日7時間45分、一週間38時間45分です。
2週間後に代休を取得するとし、祝日に10時間勤務した場合の
当該週の時間外勤務手当は、125/100=2時間15分(祝日勤務の7時間45分超過分)、
25/100=2時間15分(当該週の38時間45分超過分)という解釈でよろしいでしょうか?
引き続き、ご教授お願いいたします。

Re: 代休を指定した場合の時間外勤務手当の支給割合

えんどうたかし No.59706

chipstarさま

解説ありがとうございます。週休日と、祝日の扱いがさらに違うわけですね。

>お題の「休日」とは、祝日のことで、正規の勤務時間が割り振られているが、勤務しなくてよいという、わかりにくい整理がされています。
その勤務に対しては、あくまで勤務時間内なので「超過勤務手当」は支払われず、替わりに「休日給」が支払われるか、または「代休日」が指定される<

なるほど、公務員は相当違うんですね。尤も、民間でもかなりの大企業で労使協定でそのような規定は可能だと考えられますが、異例中の異例です。
結局、民間の所定休日(民間大手では土曜日・祝日・年末・年始も所定休日としているところが多いと思います。理由は、会社が休業なので、そうすることで労働保険料など他の法的利益があるからです。中小だとそもそも祝日は休日でないこともある)と同様でしょうか。

あと、少々気になるのが・・・
>代休日が指定されない場合は、@の括弧書きに該当するので@から除かれることにより、A該当となり、支給率は135/100となります。
一方、お題のように、代休日が指定された場合は、その日は正規の勤務時間が割り振られ、かつ、その日は休日給は支給されませんから、@該当となり、支給率は125/100となります。<
・・・とありますが、
これは振替休日(こちらはそもそも勤務日の交換ですから、はみ出した2時間を除いて、時間外ですらないわけで)の手続きと同じように、少なくとも休日給が支給されないことからすれば、「代休」も事前に割り振るか、若しくは、代休を少なくとも一定期間内に必ず与える前提でないと、事業場内の平等扱いからすると不当な気がしますが、「代休」は必ずもらえるんでしょうか?。仮に、事後の手続きにより、利益が変更されるとすればこれも何かおかしい(期待可能性がない不意打ち的な)ような。
素人人事 様

125/100=2時間15分(祝日勤務の7時間45分超過分)だけですよ。

ごく普通の週に、2時間15分時間外勤務をしたとき、当該時間に125/100の時間外手当だけしか支給しない(25/100の支給はしない)ことを考えれば、理解できると思います。

委託先との飲み会について

まだまだ新人 No.59662

いつも参考にさせていただいています。
さて、課の夏の飲み会の幹事をすることになり、悩みがあり相談します。
課長から地域包括支援センターの委託先である法人職員も参加させるように言われ、準備を進めています。ここで疑問なのが、プロポーザルによって選定する業者と飲み会をしてよいのかという点です。
業務に関する情報交換として有益かもしれませんか、次の選定の際に競合する法人から指摘されても返す言葉がないと感じます。実際にはお願いしてるような委託なのでその心配の感覚がないのかもしれませんが。
課長は問題なしとしていますが、私の感覚ではいいのかなと言うのが正直なところです。
感覚での相談になってしまい恐縮ですが、みなさんのご意見お聞かせください。

Re: 委託先との飲み会について

安藤 No.59663

過去ログにもありますが、国家公務員は以下の基準があります。
http://www.jinji.go.jp/rinri/siryou/dekirudekinai.part2.pdf

Re: 委託先との飲み会について

らりるれろ No.59664

国家公務員の倫理規定を参考することは危険です。地方公務員は、もっと倫理が厳しくなっています。国家公務員は、業者との飲食が許されていますが、特殊な場合を除いて、飲食をするのは厳禁です。

Re: 委託先との飲み会について

R No.59668

 契約前なら不可でしょうが、課に包括を設置しているのであれば、同僚として懇親会に参加するということで問題ないのではないでしょうか?
 費用は割り勘にするか、普段から懇親会用の会費を徴収しておき、そこから支出すれば贈収賄がどうとかいう問題もなくなります。
 次の選定の際に懇親会の参加の有無により選定に影響が出るわけはないでしょうし、指摘されるおそれもないのではないでしょうか。
 次の選定で業者が変わったら、当然その新しい業者に懇親会の案内をするのでしょう。

Re: 委託先との飲み会について

BCC No.59669

自治体ごとに、職員の倫理基準(条例化されているところもありますね)が定められていると思いますが、いかがでしょうか。
各所属だけで悩まないで、コンプライアンスの担当部署(人事課とか行政管理、危機管理などが担当されていると思います)に、直接相談されるのが良いと思います。
情報をオープンにして、透明性の高い関係(住民にも開示できる関係)を保持する必要があると思いますね。

ちなみに、私の自治体でしたら、アンフォーマルな場で、業務上の関係者との酒席はNGですね。このあたり、自治体によって基準が微妙に違うようですが。

Re: 委託先との飲み会について

らりるれろ No.59671

割り勘にするとか、会費を徴収するとかの問題ではなく、そこまでして なぜ懇親会をしたいのか分かりません。私が課長であれば、絶対に法人を呼ぶことはしません。飲み会を仕事の延長線でするというのは、時代錯誤はなはだしいと思います。もしするとしたら、課のメンバーは誰も出席してくれないかも分かりません。

Re: 委託先との飲み会について

かわいくないコックさん No.59676

委託先法人職員と飲むことの是非、を考えるのであれば、比較して例えば同じ職場の派遣職員と飲むことはどうなのか、ということもあわせて考えたいですね。
派遣職員は指揮下にはありますが、公務員ではありません。公務に従事する身分というこ
とで考えれば、派遣職員とは飲み会に行っていいが、委託先法人職員とは飲んでは駄目、という主張については、それなりの理由付けが必要とは思います。(派遣職員を誘っていないから委託先法人職員も誘わない、という主張には整合性があります。)

更に考えるのであれば、
>飲み会を仕事の延長線でするというのは、時代錯誤はなはだしいと思います。
とも指摘があるように、そもそも仕事時間外に職場のメンバーで飲み会をすることは必要なのか?、飲み会の意義とは何なのか?、から検討しても良いのかもしれません。

幹事であるまだまだ新人さんがどうすべきなのかは、BCCさんのおっしゃるとおり、人事課に非公式に聞くのがよろしいかと思います。(公式に聞くのは課長がすべきことでしょうから。)
人事課が(派遣職員と飲むことも含めて)、倫理規程に基づき禁止だ、と明言するなら課長から人事課に確認をとってもらえばよいことですし、人事課が禁止を明言しない(玉虫色の返答)のであれば、(公務ではないにしても)所属長の判断に従うしかないでしょう。

私が過去に在籍した職場では、派遣職員とは飲み会に行っていますが、委託先法人職員とは飲みに行ったことはありません。ただし、それは単にうちが“飲むことによるコミュニケーションを重視しない地方”だということから「所属長・幹事が誘わない」だけです。適切か不適切か、ということは、その自治体のある地方風土にもよるでしょうから、国家公務員倫理基準を尊重するとともに、所属自治体毎の倫理規程を熟読し、他の部署での飲み会のありかたなどを参考に決めていくものかと思います。

Re: 委託先との飲み会について

mutu No.59679

一点皆さんに問題提起を

今回の問題は利害関係者との飲食がテーマですが、そもそも「利害関係者とは誰か」が議論されていません。

今回、質問者様は、所属の中で一番下の役職でしょうから、委託先の人と一緒に仕事をすることはあっても委託先の選定にかかわることはないと思います。(課長は別ですけど)
逆に一緒に働いている人も受託については何の権限もないと思います。

場面を変えると、税務課の職員は、市民全員が納税者ですから広い意味では市民全員が利害関係者となってしまいます。そうすると、飲み屋で意気投合した人がいても、市民でないことを確認しなければならないかというと、だれもそんなことは考えないと思います。

で、今回のケースの場合、一緒に働いている人は「利害関係者」に当たると思いますか?
皆さんのご意見をお願いします

Re: 委託先との飲み会について

No.59680

mutuさまのご提起にのっかります。

地方自治ですから職員倫理はそれぞれの自治体で決めるべきことを前提に、「地方公務員 利害関係者」でぐぐると、福岡市職員倫理行動規準がトップにでてきます。

それによると職員側の身分に応じて利害関係者の定義も変わるようですが、
「すべての職員」にとっての利害関係者は、「当該職員の職務に関連性を有する事業を行っている事業者等」とされており(第5条第1項第1号)、
事業者等とは「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう」(第2条第3項)とされるとともに、同条第4項では
「この規則の規定の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす」とされています。

福岡市さんの規程と同様の規程をもっている自治体の場合、
「事業者等の利益のためにする行為」に該当すれば、先方の平社員でも利害対象者に該当しますね。

そのうえで、机を並べている関係において仕事を円滑に進めることを目的とした飲み会は、事業者等の利益のためにする行為に該当すると私は考えます。

Re: 委託先との飲み会について

O No.59684

 まだまだ新人様の上司である課長は、何の目的で委託先である法人職員を
課の飲み会に参加させるのか、また何の根拠に基づいて飲み会参加を問題な
しとしているのでしょうか?!

Re: 委託先との飲み会について

河月 No.59685

国家公務員倫理規程及びそれをベースとしている各自治体の倫理規程においては、利害関係者「からの」利益供与を禁止、制限する規程であり、利害関係者「に対する」利益供与については基本的に規程の範囲外であると考えます。

なお、福岡市職員倫理行動基準第5条第1項第1号はあまり例のない利害関係者の定義(多くの自治体は国家公務員倫理規程とほぼ同一の文言)だと思います。

また、同基準は第7条第1項に規程される例外的な許可事由の第9号で「利害関係者と共に経費の全部又は一部について市の負担により飲食をすること。」という他に例を見ない許可事由があり、倫理規程の範囲から利害関係者に対する利益供与を一定の範囲除外するという考え方を採っているといえるのではないでしょうか。

Re: 委託先との飲み会について

えんどうたかし No.59690

民間人(お題で言えば、委託先の労働者)ですが、一言。

一般的には、誰と飲み会をしようが自由ですから、法律に禁止の明文規定がない限り自由に行えるわけですね。

ただ、相手方(おそらく民間の当方と同じ立場でしょうか)からすれば・・・
@「飲み会に誘われる理由ないし経緯(業務関連性がないという証拠はない)が少なくとも存在していること。直接の利害関係ではないが利害関係と相当因果関係があること」、
A「業務上の立ち位置からして、元方事業者からの誘いは、一般に断りにくいことがあること(少なくとも黙示の圧力はある)」、
B「仮に、誘いを受けて参加することとなった場合、関係者全員ではないが、各人の完全自由意志ではない可能性、心裡留保の可能性があること」、

以上により、通常、まともな会社なら就業規則や営業マニュアルなどで、不適切な行為として禁止していることが多いと思います(そうでない会社もあります)。ただ、客先からの誘いの場合、とくに「A」がはたらき、結果、飲み会を繰り返すことによって、双方とも会社・職場内での立場を危うくしていくようにも思われます。つまり、労働者各人の将来の職業生活に影響のない行為とは言えないのではないでしょうか。禁止規定がない場合、勿論、これは多分に価値間の問題になるかとは思います。特に民間事業者の場合には、公務員の世界と違って不文律の倫理規定や慣習が規範としても有効な場合が多いですから(勿論、不文律ですから、これらに違反したからと言って制裁などは不当ですけど)。

ま〜、私だったら、「せっかくのお誘いですが、所用のため出席できません(方便ですけど)」とか、事業場全員とか集団へのお誘いであれば「時節柄お受けできません(これは将来を含む集団の利益を考えたうえで)」とか、でしょうか。

とにかくフェアプレーで次回の仕事をいただけるのならそれに越したことはありませんし。そもそも、委託や請負なら、元方(発注者)さんには、その受託法人内の人物を見立てる必要性も、仕様書(作業手順を含めた)や安全衛生、その他公序良俗に関すること以外で、コミュニケーションを取る必要も、その権限もないと思いますしね。

Re: 委託先との飲み会について

ゆうゆう No.59692

 私が勤務するする市役所では、公務で利害関係団体と会食をする場合は、事前に職員
倫理規定に基づく許可を受けることになっています。
 課の飲み会は、業務終了後或いは休庁日に行われる所属職員の親睦のものであって公
務には当たらないものですが、そこに委託先の法人職員を問題なしとして参加させよう
とする「まだまだ新人さん」の上司の対応には甚だ疑問を感じます。
 公務外のことではありますが、貴庁の職員倫理を所管する部署に事情を説明し、対応
を相談してみてはどうでしょうか。

Re: 委託先との飲み会について

安藤 No.59694

>委託先である法人職員も参加させる
そもそも論ですが、発注者にそんな権限は無いですよね。
法人側の倫理規定にも抵触しそうです。

スレ主は放置でしょうか?

Re: 委託先との飲み会について

かわいくないコックさん No.59695

>mutuさん
問題提起、ありがとうございます。

国家公務員倫理規程には、利害関係者の定義が法文に列挙してあります。そして人事院の国家公務員倫理審査会事務局が公開しているパンフレットによれば、倫理規程の利害関係者について、『契約を締結している事業者等』は利害関係者に該当するが、「従業員全員が利害関係者になるわけではありません。例えば、契約の相手方である企業の場合、一般的には役員とその契約に関わっている営業担当等の従業員のみが利害関係者になります。」と明記してあります。

一方で、地方自治体では、職員倫理条例が制定されていないところもあったり、又は漠然と公益に反しないよう求めるに留めているケースもあります。また多くの自治体では職員の倫理について条例等が制定されていても、利害関係者についての条文は国家公務員倫理規程の条文の引き写しに過ぎず、例えば「市が契約している事業者」は利害関係者であると条文にはあるが、その「全員が利害関係者」なのか「役員や営業担当のみが利害関係者」なのか、公表されていないケースが多々あります。

倫理条例が制定されていない自治体であれば、そもそも“利害関係者”という定義が希薄といえるでしょうが、後者の場合だと、さらに内規などで決められているかもしれませんし、又は地方自治体でたまに見かける、判断をせまられた場合に判断することが前提で、ぼかしてあるのかもしれません。勿論、自治体によっては「契約先の全従業員も利害関係者」であり、会食は禁止であるとして条例を運用しているところもあるでしょう。(福岡市の場合は、国家公務員倫理規程の引き写しに加えて、Gさんの指摘のとおり従業員は事業者であるとの条文を独自に追加されています。ただ、その福岡市でも第5条2(1)で、「職務との利害関係が潜在的にとどまる者」は利害関係者に該当しない−この“潜在的”との表記も国家公務員倫理規程に利害関係者の例外としてある−、とあり、その“潜在的”が何なのかが明らかではなく、例えば職場の派遣職員と飲むことは問題があるのかないのか、条文を読んだだけでは、判り難くなっています。)

最後は、仕事を円滑に進めていく上で、飲み会などを含めたコミュニケーションが必要だと認知されている地方風土かどうか、というところが自治体ごとの判断の分かれ目になるのではないでしょうか。
なお、私個人は、人事院の国家公務員倫理審査会事務局が考え方を明示していることから、自治体が独自に強い規程を設けていないならば、現場レベルの従業員は利害関係者には該当しないと考えます。(上司が飲み会に誘う必要性や、誘われた派遣職員や団体職員が応じるかどうかは、利害関係とはまた別のことと思います)

Re: 委託先との飲み会について

まだまだ新人 No.59696

みなさんご意見ありがとうございます。恥ずかしながら今さら当市の倫理規則をよく確認しました。
規則では、利害関係者と共に飲食することが原則禁じられていました。ただし、業務の性質から、市民の不信につながるおそれがない場合は、職員の自己負担を確保することで、認められるものでした。
課長は飲み会での包括との情報交換が有益なものになるとして、また、出席する一職員の裁量は薄いとして、問題なしとしたようでした。(課長、センター長はある程度の裁量がありそうですが・・)

結論は、局長から、ストップがかかりました。事業者を指導する担当課が、飲み会に指定事業者を呼ぶのは、他の事業者に対して説明できるものでなく、不適切との判断でした。
こちらでのご意見を参考に、先輩幹事に相談し、介護保険担当係も出席できないとなり、このような結果となりました。
おもいのほか、大きな話になり、戸惑いましたが、勉強になりました。飲めばわかりあえるではなく、それぞれの立場がそれぞれの役目を果たすことが大事で、そのためには適当な距離が必要とある先輩職員が話したのが印象的でした。
指導担当が課内にいることを私は知らずに質問してしまい、最初の情報不足をお詫びします。ただ、たとえ介護保険が別の課であったとしても、包括との委託契約、補助金支出をしている課が飲み会で同席するのは不適切と局長は話していました。
住民基本台帳法平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容

別表第二の二の項の次に次のように加える。
二の二 市町村長地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

に示す、「総務省令で定めるもの」とは何でしょうか?

住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000013.html

(法別表第二の総務省令で定める事務)
3  法別表第二の一の三の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。

未施行内容に沿う総務省例の改正予定が見当たらない。
何がやりたいかというと、住基法改正により地方税事務で住基ネットCS端末が使えるようになるとのことで、指定事務の範囲であれば、各市税の申告等で個人番号の真正性確認したり、番号記載漏れの補完をしたり、返戻された納税通知書の納税義務者の住所異動の追跡などを考えております。
初心者のため、固定資産税の特例制度についてお伺いします。

東日本大震災・原子力事故に伴って、被災状況(半壊以上のり災判定)など
の各要件に適用した上で、被災家屋の代替家屋を取得した場合、代替家屋に
係る固定資産税(及び都市計画税)の特例減税があります。

そして、この特例減税を適用する上で、当自治体では、被災後に「初めて」
取得した家屋のみを代替家屋と認定し、特例減税を行っております。

そのため、次のケースの代替家屋所有者の場合、特例適用を認めていないと
ころであり、多大な批判があり、対応に苦慮しております。

つきましては、次のケースがある場合に、他自治体担当者の皆さまはどのよ
うな対応をなされているか、また、その対応にかかる根拠の法令・通知等は
どのようなものかご助言下さるようお願いします。

(トラブルケース1)
・震災後、仮設住宅・借上げ住宅に入居せず、被災家屋の建てかえ(家屋新築)
 をする間、一時しのぎとして中古家屋を取得し、新築家屋に対して代替特例
 制度が適用できない家屋所有者

(トラブルケース2)
・震災後、被災家屋所在地と異なる場所に、土地を取得して代替家屋を新築し
 ようとしたが、その土地所有者より既存の中古家屋も同時購入しなければ、
 土地を売らないとする条件があり、中古住宅付の土地をやむを得ず購入した。
 購入後、中古家屋を購入した所有者が家屋解体(ただし、中古取得後、約一
 年以内に中古家屋を解体した場合を除く。)し、代替家屋となる家を新築し
 た家屋所有者

(トラブルケース3)
・震災後に速やかに代替家屋を新築しその家に対して代替特例を適用したが、
 都市復興・区画整理事業の施工が生じて立ち退きを求められてしまい、受取っ
 た移転補償料にて別所在地であらたに家屋を新築した家屋所有者

(トラブルケース4)
・震災後、都市復興・区画整理・道路拡張事業の工事に伴い、被災家屋(家屋
 の適用要件合致)の立退を求められ、受け取った移転補償料にて別所在地に
 家屋を新築した家屋所有者
 …移転補償料を受けとり新築したことで特例適用を見送っている事例
いつも参考にさせて頂いております。
法人住民税の法人税割について不均一課税を課している場合、資本金等の額或いは、資本金の額を判定基準にする旨を税条例に定めていると思いますが、その根拠をご存知の
方がいればご教授願えないでしょうか。
資本金等の額と資本金の額、どちらでも問題ないのかを調べているのですが、根拠が分からず進まない状況です。よろしくお願い致します。
間違っていたらスミマセン。
「資本金等の額」と「資本金の額」の違いの根拠をお知りになりたいのでしょうか?

官民境界の確認及び証明について

境界担当 No.59540

初めて投稿いたします。
現在、境界の確認及び証明の事務処理について悩んでおります。
計画道路(将来開通時には県道となる道路)を現在は市で認定し管理しております。
その道路敷きに県名義の土地があり、接する民地所有者から境界の確認が行いたいとの相談がありました。
用地買収は過去に県が行ったものですが、当時の境界確認の資料は無く、改めて境界確認の手続きが必要と考えております。
このとき、道路法をみても県の土地の境界を道路認定している市が確認できると読み取ることが出来ないと思っております。
一方で市道認定しているから県の土地と民有地との境界の確認までが市できるとの見解もあります。
どのような見解が正しいのでしょうか。

県所有の土地(市道内)と民有地境界を市が確認できるというのであれば、法的根拠があるのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 官民境界の確認及び証明について

BCC No.59553

どなたからもレスがないようですので・・・。
境界担当さんのところでは、道路内民地などの例はありませんか。未譲与の国有地や、財産区などの土地なども、同様と考えられないでしょうか。

ちなみにうちでは(以前の話で、今は把握していませんが)、市道との境界については明示していました。(道路区域明示)
しかし、財産としての境界協定書は締結していません。協定書が必要ならば、申請者が、所有者と話をしてもらっていました。

Re: 官民境界の確認及び証明について

境界担当 No.59554

回答ありがとうございます。

やはり、土地権利者間での確認でしょうか?

道路内民有地の権原については、整理をしてきておりますがまだ処理しきれていないものが残っております。そういったところについては、道路内であっても境界については土地権利者間で確認して貰うようにしております。

当方としては、そのケースと同様に道路内の県所有地と道路沿いの民有地権利者との土地権利者間で処理を。と考えております。

道路内の土地権利者(県)は、道路内用地なのだから官民境界は道路管理者である市が確定するものであると主張しております。

現在は、お互いの主張の張り合いになっており、そのおとしどころを探っているところで苦慮しております。

県の主張の根拠的なものがあればそれで整理がつくのですが。
このような案件は他の自治体さんはないのでしょうか?
あるとすればどのように整理されているのでしょうか?

Re: 官民境界の確認及び証明について

安藤 No.59559

>道路内の土地権利者(県)は、道路内用地なのだから官民境界は道路管理者である市が確定するものであると主張しております。

県用地の地目は公衆用道路でしょうか?

Re: 官民境界の確認及び証明について

境界担当 No.59563

県の土地は現況地目が道路敷で登記地目は宅地になっております。

計画道路の用地として県が取得したものです。

Re: 官民境界の確認及び証明について

安藤 No.59582

道路認定幅員≠県用地界ですので、県用地(管財)担当(道路担当ではなく)に立会依頼してはどうでしょうか?

Re: 官民境界の確認及び証明について

境界担当 No.59616

ありがとうございます。

道路認定幅員≠県用地界。

そうですよね。
当方としては、その見解のもので立会い等をお願いしているのですが「道路認定=管理」だからそちらで行うのが当然との見解で、聞いていただけていないのが現状です。

そのような案件が民有地数で20案件ほどあり、トラブルの元になりそうなので早急に整理をしたいと考えているものです。

Re: 官民境界の確認及び証明について

その他の執行機関職員 No.59672

 世間の感覚では、
「道路認定=管理」=保存・管理行為≠境界確認=変更・処分行為
なので、管理者が行うことはありませんね。

システムの仕様書について

No.59631

 現在、図面のシステム電子化をするにあたり設計書のなかでシステムの仕様書を作成しています。
「シムテム要件」「システム機能」「OS環境」等は記載したのですが、入札するにあたり、具体的な「ソフトウェア名」まで記載しなければならないのか悩んでいます。システムを使用するにあたり、業務を十分に運用できるソフトウェアであれば問題ありません。
会社により「ソフトウェア」は違うので、そこは各業者に任せてソフト名までは記載する必要はないのでしょうか。
 皆様方、ご教示下さいますようよろしくお願いします。

Re: システムの仕様書について

安藤 No.59632

土木CADソフトでしょうか?
仕様策定のためのメーカーデモ等はお済みですか?
形式は標準化されていても使い勝手は各社それぞれですから、デモソフトで十分検討されることと、メーカーサポート体制も検証されることをオススメします。
(導入しても問題ないソフトウェアを数本絞って入札することをオススメします)

Re: システムの仕様書について

No.59633

具体的には、水道の管路図の図面のシステム電子化です。1社のみデモは済んでいますが、その他の会社はそれほど差は無いと考えています。

Re: システムの仕様書について

chear No.59635

業務上で使い勝手の良い、ソフトウェアがあれば、仕様書の中で「『○○○(ソフトウェア名)』と同等以上の機能を有すること。」と定義する方法はあるかと思います。

Re: システムの仕様書について

ケイ No.59644

特定のソフトの導入を考えているのであれば、仕様書の中に製品名を指定して、明記するか、特定のものでない場合は、ソフトの機能要件書を付けて要件を満たす製品で入札してもらう方法があると思います。私は両方の方法で過去に入札をしたことがあります。製品によっては機能要件書の項目が膨大になることもありますので、製品指定した方が簡単でな反面、製品指定だと応札できる業者さんが限定されることがあります。

Re: システムの仕様書について

安藤 No.59659

>1社のみデモは済んでいますが、その他の会社はそれほど差は無いと考えています。
使い勝手はそれぞれ違うはずですよ
機能等を整理し追加オプション、カスタマイズ等が必要かを検証しましょう

Re: システムの仕様書について

No.59660

皆様方、大変参考になる意見をご教示していただきありがとうございました。
その後、各社のシステムを確認したところ、それぞれ独自のソフトを持っているようです。内容を確認・精査し、具体的なソフトは指定せずに仕様書を作成していきたいと思います。

同表の指すもの

sal No.59650

「本市の執行機関は、当該執行機関が番号法別表第1の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載し、又は記録された番号法別表第2の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報を、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。 」

という条文において、終盤の「同表」は「番号法別表第2」を指すのでしょうか?

Re: 同表の指すもの

TT No.59652

一般的な法律の読み方で言えば「同」は,直前に出てきたものを指します。

例えば「第●条又は第▲条の規定により同条第2項の〜」とあれば「同条第2項」は直前にある「第▲条」を指します。

したがって,質問の場合でいえば,お見込みのとおり「番号法別表第2」を指し,「同表」に「番号法別表第1」は含まれません。
もしも両方の表を指したいのであれば,ここは「同表」ではなく「これらの表」と記載すべきです。

Re: 同表の指すもの

sal No.59658

そうなのですね。大変ありがとうございました。
いつも参考人させていただいております。
固定資産税について、事実上倒産ないし休業している会社への課税についてみなさんはどうされていますでしょうか。
うちは所在地に届くようであればそのままに、返戻がある場合は法人の代表取締役へ納税通知書を再送しています。
破産手続きのなされていない休眠会社に対して何年も納税通知書を送付することについて問題はありますか?
なお会社所在地は一般の住宅で、そこに代表者がおらず、役員の1人が居住しているようです。
課税対象なら当然でしょう。
何年だろうと、納税通知書を送付して、納税されているなら何の問題もありません。
>破産手続きのなされていない休眠会社に対して何年も納税通知書を送付することについて問題はありますか?

というのは、休眠会社に対して課税しないことが出来ますか?その根拠はありますか?という質問の裏返しですね。

課税庁は、登記上の所有者がおり、納税通知を受け取ることもできるのであれば課税しない理由はありません。

実際には任意納付する資力がない、といっても、不動産を所有しているのですから、理論的には差し押さえて公売してしまえば、来年からは別の者が納税義務者になって一件落着、ということになるでしょう。
実際には難しいことは承知していますが、納税担当に頑張ってもらうしか方法はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに会社の登記簿上の所在地に納通た送達されている場合でも、そこに代取がいないことがわかっており、代表取締役の住所に対して納税通知書を送付することを検討していますが、それについては問題はありますか?
「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の「第4節 送達」「第12条関係 書類の送達」では
----------
(所在不明の法人に対する送達)
2 法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるとき(たとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。
----------
とされています。
もちろん、地方税法総則逐条解説(第20条の項)でも同様に書かれています。

Re: 事実上倒産している株式会社への課税について

オールスター No.59619

1回目と2回目の納税通知の関係性のことでしょうか?
国税通則法基本通達というものがあるのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
>国税通則法基本通達というものがあるのですね。

これは国税庁のHPから誰でも閲覧できるため使い勝手がよいので、手元に逐条解説のないときに重宝します。

基本的には国税も地方税も考え方は同じようです。
参考になりました!ありがとうございます。

管理職と係長職の兼務辞令の有効性について

信州太郎 No.59622

いつも参考にさせていただいております。
どこの役所でも、管理職には時間外手当は支給されず、係長職には時間外手当は支給されると思います。
当市では、全員の課長代理職が係長職を兼務しているため、係長として超過勤務をどれほど行っても、課長代理は管理職だから、という理由で、時間外手当が発生しません。
労基法で禁止されている「名ばかり管理職」に該当する恐れがあると思いますが、
そもそもこのような矛盾するかのような兼務辞令自体に問題はないのでしょうか?
どこの自治体でもやっている問題に対して、あえて問題提起するからには、法的に問題があれば、あなたは戦えるのか?
課長代理の職権がどのようになっていて、どういう理由で管理職になっているかは、あなたの市で定めたものです。

仮に、ほかの市で課長代理が管理職になっていたり、あるいは逆に管理職になっていなかったとしても、「課長代理」という職名から当然答えがでるものではないので、よそがどうなっているかは関係ありません。

ですから、ここで話を聞かれてもだれも答えきれないと思います。

ちなみに、私の団体には、「課長代理」というポストはありません。
その課長代理兼係長職の方には管理職手当は出てますか?
必ずしも管理職手当の有無が絶対的な判断基準というわけではないですが、1つの指標ではないでしょうか。
>どこの自治体でもやっている問題

うちでは【課長】以上が管理職で【名ばかり管理職】は存在しません

Re: 管理職と係長職の兼務辞令の有効性について

ひとり焼肉 No.59630

面白い考え方ですね

>労基法で禁止されている「名ばかり管理職」に該当する恐れ・・
・・とありますが、個人的には「十分な権限も報酬も得ていない」ものが「名ばかり」なのかと思ってます。

文面にあるように、貴団体の課長代理が「管理職としての位置付け」にあるという理由が説明されているならK66さんが言うように、当然、管理職手当の支給があるのでは?
あるのなら、ただちに「十分な報酬」を得てないとは言えないんじゃないでしょうか。

また、職務権限については貴団体の規程でどのように整理されてるかわかりませんが、管理職である課長代理に見合った決裁権や意思決定権が付与され、課内職員の指揮監督業務などが分掌されているなら、肩書的にも実質的にも管理職だと思います。

ちなみに当団体では「課長代理」なる職は無いですが、類推するところ課長補佐みたいな感じでしょうか?
そういう前提ならウチでもすべての課長補佐が係長を兼務してます。
ウチの辞令の出方は、「〇〇課長補佐兼○〇係長」ですが「〇〇課長補佐(特に〇〇係長業務担当)」みたいな団体もあると聞いたことあります。

補佐職のように、業務量も責任も割と「中途半端」な役回りは、こうしたプラスアルファの業務を求められる状況は、どこの自治体でも似たようなもんじゃないでしょうか。

いずれにせよ、ウチの兼務の理由は、職員数が減っている事情から、補佐職は昔のように課長の脇に席を置いて課長の職務を単純に補佐してるだけじゃなく、〇〇係のリーダー役の位置付けを明確にして、その職務も担わせられる意味で辞令が出ています。

当然、課長補佐兼係長には上位である課長補佐としての管理職手当が出てます。
一方で、係長としての残業代も加えて支給すべき、という課長補佐職員がいると聞いたことないです。
皆さん、ご回答ありがとうございました。
若干の補足説明をさせていただきます。
当市の課長代理職には、数%の管理職手当が支給されています。
が、管理職手当は、課長代理職の時間外の勤務実態(平日深夜まで勤務、土日勤務等々)から言えば、極端にバランスを欠いたものであると感じたため、はじめて投稿させていただいた次第です。
当市も職員数の減少の結果、このような兼務辞令が常態化してきていることは理解しています。
しかしながら、組織として「本来、どうあるべきか」という視点は忘れてならないと思います。
今後ともよろしくお願いします。
労基法においては、「管理監督者」については残業手当を支給する必要がありませんが、「管理監督者」であるかどうかは、その職務内容、責任と権限、勤務態様等から総合的に判断されます。
厚労省では、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」として具体的な判断基準を示しており、判例もたくさんあります。

私は、初任者には、「通常の職員は、管理監督者からの命令により時間外勤務をし、時間外勤務手当が支給される。管理監督者は命令を受けることなく、自らの判断と責任で勤務時間内外を問わず勤務を行い、時間外手当は支給されず、その地位に対して管理職手当が支給される」と説明しています。

お示しの事例で、「課長代理」の職務内容はわかりませんが、「管理監督者」の要件を満たすのであれば、仮に下位の職(事例では「係長」)を兼務発令されたとしても、時間外勤務手当を支給されることはありません。
なぜなら、職務内容は下位の職務に属するものであっても、上司の命によることなく、自らの判断と責任で勤務しているのでしょうから。

もっとも、そもそも「課長代理」について、「管理監督者」の要件を満たしているのかという根本の問題のほうが気になります。(満たしていなければ、「名ばかり管理職」)
事例の「課長代理」の職務権限は、外からはわかりようもありませんが、先の投稿からも(うちの団体も)、通常、「課長補佐」は管理職とはしていない団体が多いと思われ、厚労省通知や判例を読んでみられることをお勧めします。

Re: 管理職と係長職の兼務辞令の有効性について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59649

地方公務員法52条2項では、「重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員」を「管理職員等」と定義しています。

要約すれば、「自治体の利益代表者の立場にあるかどうか」が判断の基準となります。例えば、労働組合との団体交渉において自治体を代表して回答できる立場にあるかどうかですね。こうなってくると、「管理職」の定義は世間で思われているよりもかなり狭くなります。

これは民間企業のケースですが、東京地裁平成6年10月27日判決は、課長の接する機密の内容や部課長会の性質や内容に照らしても、課長の職位は利益代表者には該当せず、組合員資格と両立できないとはいえないから、従業員が組合員籍を保持したままで課長の職位に就くこと自体は許容されているとしています。つまり、課長という役職であっても利益代表者とはいえず、組合員になれるということです。同様に札幌地裁平成14年4月18日判決でも、「課長」という役職でありながら勤務実態を見ると管理職はいえないから時間外勤務手当を支払えと判決しています。つまり、形式上の役職はまったく判断の基準とはならず、実質的な勤務形態が判断の基準になるということです。

もちろん、ケースバイケースですが、おそらくほとんどの企業や自治体でも課長には利益代表者としての地位は与えられていないでしょうし、人事権もないでしょう。労働組合法においても、労働基準法においても管理職員等の範囲はかなり狭いです。厚生労働省のHPを参照してください。

 実は、この点についてかつて私も疑義を抱いたことがあって、労働基準監督署の見解を求めたことがあります。それによると、やはり管理職の範囲は世間で思われているよりかなり狭いとのことでした。しかし、実際には、本来は管理職ではないにもかかわらず、管理職として扱われているケースが多いのです。これは民間も行政も変わりません。というか、むしろ、行政の方が労働基準法を良く知らないのです。

 自治体では人事委員会又は公平委員会規則により管理職等の範囲が定められていますが、人件費抑制のために管理職員等の範囲を法の趣旨を逸脱して拡大しているケースも見受けられます。そうすれば超過勤務手当を支払わずに済みますから。一概には言えませんが、一般的には最低でも課長以上でないと管理職員とはいえないでしょう。課長補佐や課長代理に部下の人事権が与えられることはまずありませんから。

 地元の労働基準監督署、または県の労働局に相談されてはいかがでしょうか?もっとも、本家本元の厚生労働省自体が「紺屋の白袴」状態ですがね。
これは管理職手当と時間外だけでは損得は比較できません

昔は「わたり」がありましたけど、今は認められていません。
ですから、給与を上げていくためには、上位級に位置づける必要があります。
※課長級に位置付けないと、課長に適用される給与の級は適用されません。

もちろん、課長級に位置付ける際には、形式でなく、実質的にもそれにふさわしい業務内容と職責にするのは当然ですけど
私は、時間外勤務手当の支給の対象外である管理職とは、勤務時間や出勤日の条例上の拘束がない市長、副市長といった特別職のみであると考えます。理由は以下のとおりです。

まず、地方公務員にも適用がある労働基準法において、時間外勤務手当の支給対象者は誰かということですが、同法においては、全ての者が対象であるという前提のもと、一部適用除外として定めています。その適用除外とは、労働基準法第41条第2号で、監督若しくは管理の地位にある者が割増賃金の適用除外として規定されています。この監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされていて、それらの者に時間外と休日出勤に係る割増賃金の適用除外が認められています。なぜなら、これらの者には、何時に出勤するか何時間働くか、何日働くか、自分は出勤しないで他の者に仕事をさせるなどの労務に関する決定権があるからです。この点、地方公務員の一般職員は課長や部長であっても9時〜17時30分というような勤務時間と休日を除き出勤するよう各自治体の条例で定められているので、管理監督の地位にある者とはいえないと考えます。管理監督者とは、いつ出勤し、いつ働くかの決定権があるから、日曜日に働こうが、例えば18〜20時に働こうが、そもそも時間内(=勤務時間)の決まりがないから、時間外という範囲もなく、時間外手当はないという考え方に基づいた労働基準法上の立場です。

また、労働基準法第37条第4項において「使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と深夜の割増賃金について規定していて、この深夜の割増賃金は管理監督の地位にある者であっても、適用除外にはなっていません。つまり、百歩譲って一般職の課長が管理監督の地位にある者であったとしても、深夜の割増賃金は支給されなければ、明らかに違法です。
 
なお、労働基準監督署が発行している「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化」においては、「管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。」と記載しています。

 では、なぜ、全国的に自治体の課長が管理監督者とされ、時間外勤務手当の支給がされていないかというと、単に誰も訴訟を起こしていないからだと考えます。ただし、Y市の消防吏員であり管理職手当を支給されていた主幹、副主幹が提訴した事案では、時間外勤務手当と深夜割増賃金の支給をすべしとの裁判例があります。
 いつも参考にさせていただいて、ありがとうございます。
ご質問ばかりしてしまい、恐縮ですが、次の点について、よろしくお願いします。

 当自治体では、同一執行機関内の戸籍謄本の公用請求について、市町村長から
市町村長あてに、公用請求に公文書を公印を押して、戸籍担当文書に請求して
います。

 このたび、自治体内部で、同一自治体内なので、課長から課長宛でいいのでは
との質問がありましたので、お尋ねします。

 【質問】

 @ 福祉部局において、法令事務のため、戸籍謄本が必要な場合、同一の執行機関内
  のときは、戸籍法第10条の2第2項の適用はあるか。

 A 適用がある場合、同法第10条の2第2項の主語は、「地方公共団体の機関は、
  〜請求をすることができる。」とあるので、請求者は、同一機関内においても、
  「市町村長」であり、請求先は、同法第10条の4の規定からみても、
  「市町村長」となるか。

 B Aの請求者と請求先を自治体の運用・判断で、「○○課長」から「○○課長」
  宛とすることは問題ないか。また、A及びBの場合において、同一の執行機関内の
  場合であっても、戸籍法第10条の3第1項の規定により、運転免許証等を提示
  する必要はあるか。

 ※ 他市町村から郵送により、戸籍謄本を公用請求する場合、戸籍法第10条の3を
  みる限り、運転免許証の写しを同封しないといけないと思いますが、実際の実務
  では、自治体に郵送することから、省略されているのでしょうかね
ご自身の自治体の戸籍担当部署としっかりお話をされた方がよろしいでしょう。
当市は政令指定都市のため、若干違いもあるかもしれませんがお伝えします。

まず、当市では公用請求する場合のルールが内部規定で定められています。
その内部規定に沿って処理を行うのですが、同一区役所である場合には
課長名で対応し、他区役所の場合は区長名で対応しています。

根拠法令はあくまでも請求できるか否かですので、誰宛で請求するかは
各自治体の内部規定によると思われます。

質問者さんは、そのような内部規定はご存知ではないですか?
少なくとも戸籍担当課は把握していると思いますし、もし無ければ
戸籍担当課と課長名で請求できるように調整したほうがいいと思います。

 古米さま、みずさま、ありがとうございました。

 戸籍担当とは、協議しましたが、同一執行機関内の戸籍の公用請求について、
戸籍法第10条の2第2項及び第10条の3が適用になるのか、分からないとの
ことでした。課長から課長宛にする内部規定もないとのことです。

 課長から課長宛ての依頼文書で取り扱ってもいい(本人確認も含めて)
というのは、戸籍法上の根拠があるのか、自治体の運用で行っているものなのか、
分からなくなってしまいました。よろしくお願いします。
戸籍担当とは単なる職員の個人的回答でしょうか。
分からないという戸籍担当の回答とやらが、正直理解できません。
戸籍担当者は、少なくとも、初任者、中級者などの各種研修を受けているはずですが・・・

戸籍担当部署のやあなたの部署の上司、管理職はその回答で良しとしていらっしゃるのでしょうか。
先ず、法務局に確認されることです。
直ちに解決するでしょう。
そうですね、法的根拠では無いと思いますよ。
他都市間ではあるかもしれませんが、内部では無いのかなと考えます。
市区町村で違いはあるかと思いますが、運用によるものだと。

本市では戸籍や住民票所管課を統括している部署が、請求方法や
様式等を内部通知という形式で送付しており、そちらで課長から課長と示されています。

業務効率化に資するのであれば、質問者さんが管理職も巻き込んで
そのような方向で話を持っていけると、素晴らしいと思いますよ。

係長同士での調整も必要になりますし、一度係長間で話してもらったら如何ですか?
実は内部規定がありました・・・というようなこともあるかもしれません。

古米さま、ありがとうございます。
 
 戸籍担当の個人の見解ではなく、所属全体の見解ですが、私も含め、戸籍法の解釈
ができず、お恥ずかしい限りです。


 みずさま、ありがとうございます。

 同一執行機関内の戸籍の公用請求では、戸籍法第10条の2第2項の適用はなく、
福祉部署であっても、戸籍法上は、機関としての「市区町村長」であり、戸籍部署の
判断で戸籍謄本等の発行ができる。ただし、後日のため、また、担当者の依頼ではなく、
所属からの依頼ということで、文書として残しておく必要性があることから、内部の
運用を定め、課長から課長宛ての文書によることが適切であるとのことですね。

 戸籍担当とも、協議をして、適切に取り扱いたいと思います。
ありがとうございました。
最後しますが、法務局に確認するのがベスト対応です。
戸籍担当部署が確認し、対応すべき問題です。

権利譲渡による滞納金の債務者は誰に?について

ぜんざいさん No.59626

失礼いたします。

過去数年にわたり道路使用料を滞納していたAさんが、
その土地をBさんに売却して登記上はBさんの所有になっており、
現在もその許認可(道路使用料)をBさんが名義を変更し、事実上継承しています。
Bさん名義になってからのぶんは、使用料はきちんと納めています。

このような場合、時効消滅していない数年前からのAさんに対する債務について、
Bさんが現況はその土地の所有者になっていることから、
Bさんに催告や督促の送り先として送付してよいのでしょうか?

わかりにく質問ですみません。
(前任者は催告はおろか、督促も行っておらず私に引き継がれるまで放置の状態です。)
ご教授願います。
素人ですいませんが、道路使用料というのは、年度ごとみたいなものでしょうか。
そして、そのときその道路を使用した者がA氏であったとしたら、その年の分の使用料は、A氏以外の誰にも請求できないのではないかと思います。
これが常識的なものだと考えますが、道路使用料というのは特別な法令を根拠に特別な考え方をするものかもしれないので、あとはよろしくお願いします。

税とかならば、A氏がB氏に権利を売り渡して現金を手にしたときに、その上前をはねようとしそうなものです。

管理職と係長の兼務辞令の有効性について

信州太郎 No.59621

通常どこの役所でも、管理職には時間外手当が支給されない一方で、係長職には時間外手当が支給されると思います。
当市では、ほぼ全員の課長代理職が係長職を兼務していることから、係長職として時間外勤務がいくら発生しても、管理職だから、という理由で時間外手当は支給されません。
労基法で禁止されている「名ばかり管理職」に該当すると思われるのですが、そもそも、
このような兼務辞令自体に問題はないのでしょうか?