過去ログ [ 515 ] HTML版

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旅費の補正について

大馬鹿者 No.59829

はじめまして。二年目の地方公務員です。
定例会前に予算に組み込まれていない出張が発生しましたが、補正にかけてもすでに出張済となるから間に合わないと判断し、補正は行わず当初予算の中で旅費を執行しました。
そして、来月補正の段階で旅費が足りなくなるため、不足分を補正計上しようと考えています。

しかし、「定例前の出張でも、行き先はわかっているのだから補正として上げておくべきだったのでは?」「今後の出張では、交通手段によっては当初概算をオーバーする場合もあり、不足分を補う方法だと補正を行ったのに流用をしなければならない、と言う展開に成り兼ねない」と同期が話したため、僕の判断は間違っていたのかわからなくなりました。
こういった場合はどう段取りをとるのが適切なのでしょうか。

Re: 旅費の補正について

No.59830

そもそも定例会って何ですか?議会のことかな。
予定のない出張でも、予算残があれば補正はしないですね。
予算が足りなくなってから、補正の前に流用を考えるべきかと思います。
流用が出来ないときに、はじめて補正を検討するのではないでしょうか。

Re: 旅費の補正について

大馬鹿者 No.59832

すみません、定例会→議会に訂正いたします。
喫緊の議会が定例会なもので。

Re: 旅費の補正について

議会に出向 No.59834

私も空さんと同意見です。
当初組み込まれていない出張を、予算化していないからという理由で欠席にしなかったのですか?(冗談ですが…)

予算残がある限り使い、無くなったら流用、あとは不足額にもよりますが補正で対応。
管理職としては、補正はあまり好まないみたいですので、できる限り流用で対応してます。

Re: 旅費の補正について

安藤 No.59835

>予算に組み込まれていない出張
を命じた管理職はどう言ってますか?

大至急.民事再生開始決定した債務者の財産処分について

新米収納対策員 No.59786

市税を滞納している法人が民事再生の申請をしました。
すでに、民事再生計画開始決定され、保全命令を受けております。

債権者説明会での説明では、
「債務額を圧縮してもらっても現在の経営状態での再生は困難として全事業を他資本へ譲渡して事業継続する」
「事業譲渡が実現した際には滞納者自身は事業基盤を失い、破産する」
といっております。

このたび、ある筋の情報では譲渡先が決まり、裁判所も認めていることからまもなく譲渡されるものと思います。
市がすでに差押えしている不動産についてはこの後どう処理されていくのでしょうか?
譲渡先との交渉ができるのでしょうか?

仮に差押え解除を求められた場合、不動産の譲渡代金を差押えすることは可能でしょうか?
譲渡先との交渉とかではなく財産を差押えている部分はルールに則って公売を進めることになるのでは?。差押えたけど参加差押えで他の租税に負けているのか?それとも租税よりも優先される債権があるとか?
国税徴収基本通達では
--------------------
再生手続開始の決定(民事再生法第33条)がされた者の財産については、国税は一般優先債権(法第8条、民事再生法第122条第1項)として再生手続によらないで随時弁済を受けることができ(民事再生法第122条第2項)、滞納処分の執行を禁ずる規定もないため(同法第122条第4項において準用する第121条第3項から第6項参照)、滞納処分をすることができる。
--------------------
とされており、民事再生手続きには拘束されないため、通常の滞納処分を粛々と続けるだけではないかと思います。
事業譲渡に伴い差押不動産も譲渡されても何の影響もありません。そのまま公売手続きに進めますし、譲渡先がそれでは困るというなら、第三者納付をしてもらうことだってできるはずです。
元審査 様
心強いアドバイスありがとうございます。
再度確認ですが

「事業譲渡に伴い差押不動産も譲渡されても何の影響もありません。そのまま公売手続きに進めますし、譲渡先がそれでは困るというなら、第三者納付をしてもらうことだってできるはずです。」

についてですが、民事再生手続き中ですでに保全命令が発布され、弁護士が監督委員として選任されております。第三者納付してもらう場合、譲渡先に対して債権を有するのは、依然として滞納者と考えていいのでしょうか。差押通知書の送付先は監督委員ではなく滞納者ということでしょうか?
感想です。
今少し先輩、上司、税務協議会、県等に問い合わせを行い、学習研究するような業務体制を取られるとよろしいのではないでしょうか。
先輩、上司、税務協議会、県等上手に活用されるとよいと思います。
税務署に勉強会をお願いする手もありでしょう。
貴自治体の創意工夫で業務内容をより高度なものに持っていけると思います。

部活動外部指導員への謝礼等

入社1年目 No.59744

いつも参考にさせていただいています。

部活動外部指導員への謝礼支払事務を行っているのですが、
その中で外部指導員に「(体罰防止等の)研修を実施する」という話が出ています。

そこで、一つ検討中の事項として、研修分について謝礼等を支払うか?ということが
課題になっています。
何が分からないのか分からない状態のため、教えていただけたら幸いです。

【前提】
・指導員への謝礼支払は、要綱が無く、支払基準だけで実施中。
・支払基準には、「指導した場合、1日○○円を支払う」となっている。


Q1.そもそも、ウチの自治体の支払基準に「研修分にも謝礼を支払う」と盛り込んだだけで、研修分に対して報償費を支払うことは可能でしょうか?

Q2.報償費を支払わないとなった場合、旅費だけを支払うのは可能でしょうか?
※外部指導員の身分について規定が無く、非常勤職員がなっていることもあれば、
地域住民がなっている場合もあります。

Q2(1)支払う場合にはやはり報償費でしょうか。
Q2(2)また、額としては旅費全額か、旅費相当額として一部支払も可能でしょうか。


何かと情報不足かと思うのですが、お知恵を拝借できたら助かります。

Re: 部活動外部指導員への謝礼等

あんどう No.59749

あなたの自治体の「支払基準」ですから、ここで聞いても無駄です。
そもそも「支払基準」が何のことか解りません。
先輩や上司に相談できないなら財政当局に教えてもらってください。

Re: 部活動外部指導員への謝礼等

にゃんこ No.59773

 「何が分からないのか分からない状態」とのことですし、あんまり無下にするのもかわいそうなので、検討に当たってのヒントにでもなれば。。。

・Q1について
 まず、支払の可否については、単に何かしらに規定すれば(規定があれば)できるというものではなく、あくまで、行政としてその支出が適切かどうかという視点で考えることをおすすめします。
 「謝礼(報償)」は、その名のとおりお礼の気持ちを金品に表したものですが、一般的には、講演会等の講師に対してその「役務の対価」として支出することが多いかと思います。推測ですが、その外部指導員に対する謝礼も「指導を行う」という「役務」の対価として支払っているのかと思われます。
 では、「研修を受講すること」は、「役務」なのでしょうか?
 当該研修の位置付けがわかりませんが、例えば、外部指導員として指導を行う上で必ず受講する必要のあるものなど、外部指導員としての役務の一部に位置付けられるものであれば、研修の受講に対しても謝礼を支払うことが可能かと思います。しかし、任意で受講するものは、役務として認められないように思います。

・Q2について
 外部指導員に対しては謝礼を支払っているとのことなので、非常勤職員でないことを前提としますが、旅費の支給については、各自治体の条例の規定によります。そちらの自治体の旅費に関する条例では、職員以外の者に旅費を支給することができることとされているのでしょうか?
 もし、職員以外の者に旅費を支給することができるのであれば、その条例の規定に基づく範囲で支給は可能かと思います。なお、一般的には、職員以外の者に旅費を支給するのは、当該自治体の依頼による旅行に対するものとされているので、当該研修の受講が上記1のように「役務」である場合に限られると思います。
 また、お尋ねの「旅費」が自治法上の「旅費」ではなく、単に「交通費」としての意図で使用されているのであれば、その支払の可否については上記1の例により御検討ください。

Re: 部活動外部指導員への謝礼等

No.59779

現在の指導員謝礼は、報酬・料金(所得税法第204条第1項)でいうところのズバリ「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」でしょうから、源泉徴収されているのでしょうね。ただ、研修をうけた日も謝金を払うという選択をした場合、「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」ではなさそうですから、源泉徴収するべきではなさそうですね。

部活動外部指導員への謝礼等(2)

入社1年目 No.59816

皆さま

ご返信ありがとうございました。
いきなり前任者から積み残し課題が降ってきて困り果てていたので…
非常に助かりました。ありがとうございます。

まだ少し疑問が残るので、教えていただけたら幸いです。
「報償費」は、「役務の対価」や「感謝」として支払うものとのこと、
そうすると(予算にも確認したのですが)外部指導員が受講する「研修」は、
「役務の提供」にも「感謝」にも当てはめにくい=報償費支払うの難しいのでは?
との助言がありました。…A

しかし、にゃんこさんが(2015/07/31(Fri))No.59773で助言頂いているように、
研修を必修のものとし、支払基準に盛り込めば研修にも報償費支払いは可能では?
と法規からは助言をもらいました。…B

ここでお尋ねなんですが、
Q1)皆さん個人的にはA・Bどちらの助言が強いと思われますか?

Q2)支払うとなるとBの助言で行かざるを得ないのですが、支払い基準に盛り込む際、
「研修を受けたことに対して謝礼を支払う」としたのでは弱いように思っています。
というのも、【研修≒自己啓発】とも読み取れかねないので…
もし基準に盛り込むとしたらどのような文言ならある程度の説得力を持たせることが
できるでしょうか。

長々と恐縮ですが、ご教授いただけたらありがたいです。
本当は、報償費は支払わないことを支持しますが、その理由はAではありません。

例えば、野球の指導員とすると、「投げる」、「守る」、「打つ」の技量について指導するのが指導員と思います。
指導員となるものは、その点については一定の指導力があることが前提ですので、今更研修となると思いますし、それを高めることについては、Aの意見のとおりと思います。

ただ、今回は、体罰防止とのこと。
この研修の目的はなんなのかを考えると、技量の向上とは思いません。
(体罰をしないで「投げる」技量を高める指導技術を教える研修なんてないと思いますので)
体罰防止はもっと基本的なことのような気がします。
ですから、この基本的なことが守れていない人には最初から頼まないという理屈になるような気がします。
⇒資格要件に近いイメージです。
例えば、入札参加資格に、「企業の代表者が人権同和研修を受講していること」というのを入れたとすると、この受講に対価を支払うのかという問題に近いような気がします。

私としては、以上の理由で報償費は支払わないという意見を持っていますが、世の中は理屈だけでは動きません。
現実問題として、
報償費を支払わなければ誰も受講しない。
⇒結果、指導者がいない。
⇒子供たちが困る
⇒子供たちが困らないためには、報償費を支払ってでも指導者を確保する必要がある。
ということは、容易に理解できます。

その時は、結論としてBで行くしかないわけですから、その時の理屈としては、
現在、指導員を依頼するに当たっては、指導回数なんかを決めた契約をしているはずです。
※明文の契約書を作っていなくても、事業実施計画書なんかを作って、その内容で指導を行うことを両者が合意していると思います。
※それをしないで、指導者が報償費の対象となる指導内容を自分で決められるようになっていると、365日指導したから、365日分支払えということになりかねません。

市としては、体罰のない運動クラブづくりを進めている。
その実現のため、契約書又は事業実施計画書の中で、研修受講を業務の一環として明示する。
私なら、こんな感じで処理します。

Re: 部活動外部指導員への謝礼等(2)

にゃんこ No.59822

ABのどちらが「強い」と聞かれても・・・
そもそもそういった視点で論ずる話ではないと思うのですが。。。。

そりゃ単に支払基準とやらに「研修を受けたことに対して謝礼を支払う」としたのではムリでしょう。研修の受講を外部指導員としての役務の一部に位置付けていないのですから。

mutu様がうまくまとめてくださっているので、充分とは思いますが、契約書又は事業実施計画書に明示しただけでは支払基準との整合性が図れないので、支払基準は次のようなカンジでいかがでしょうか?

〔現 行〕指導した場合、1日○○円を支払う。
〔修正案〕
 1 外部指導員の業務の内容は、次のとおりとする。
  (1)部活動における指導
  (2)市長が指定する研修(or○○研修)の受講
  (3)その他市長が必要と認めるもの
 2 市長は、外部指導員が上記1の業務に従事したときは、1日につき○○円を支払う。
 ※ 支払基準がどんなものなのかわからず、あくまでこんなカンジということなので、このままコピペしないでください。

あ、あと、G様が提示された源泉徴収についても御留意ください。

増減率について

なるほど No.59808

次の数値の場合、増減率のだしかたを教えてください。


前年度   今年度   増減率
△12504   △15236  ?

Re: 増減率について

char No.59821

前年度 △12504
今年度 △15236

であれば、増減値は「△2732」です。
これを前年度の絶対値である「12504」で割ります。
答えは「△21.85%」ではないでしょうか?

納期どおりに納付されていない場合の更正

パイン No.59717

固定資産税の更正について、よろしくお願いします。
【前年度】年税額100万円、各期25万円ずつの4期で調定されています。
1期、2 期、3期は未納で、4期だけ25万円を納付しました。
この課税に対し、年税額10万円を減額することになりました。
この場合、次のどちらの処理をすべきなのでしょうか。

1.納付された4期を更正し、減額分との差額に還付加算金を加えて還付する。
2.4期には手をつけず、第3期を10万円減額し15万円とする。

よろしくお願いします。

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

らりるれろ No.59718

4期を10万円減額しています。なお、15万円は、1期に振替しています。

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

オールスター No.59719

「更正」ではなく、「賦課決定」です。

A)4期を減額し、10万円は滞納分に充当します。充当の順序については、割愛します。
らりるれろ様
教えていただきありがとうございます。
4期を減額するとなると、差額10万円に対し還付加算金の計算をするのかと思います。
還付加算金が発生する場合は、納税者に返還するのか、未納分に充当するのかどちらでしょうか。
地方税法第17条の4を根拠にするのでしょうか。
具体的に教えていただけると助かります。
再度の質問ですみませんが、よろしくお願いします。
オールスター様
教えていただきありがとうございます。
同じく教えていただいた「らりるれろ様」に再質問した内容と同一ですが、
4期を減額するとなると、差額10万円に対し還付加算金の計算をするのかと思います。
還付加算金が発生する場合は、納税者に返還するのか、未納分に充当するのかどちらでしょうか。
地方税法第17条の4を根拠にするのでしょうか。
具体的に教えていただけると助かります。
再度の質問ですみませんが、よろしくお願いします。

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

オールスター No.59731

(還付加算金)
第十七条の四  地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。


上記のとおり、「充当をすべき金額に加算しなければならない。」とあります。



ちなみに、
(過誤納金の充当)を規定する条文は、法第十七条の二となります。

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

らりるれろ No.59732

先の投稿の金額を訂正します。(誤)15万円(正)10万円
以下、再質問の回答です。17条の2第1項に過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。とあります。又、同項には、前条の規定にかかわらずとあり、17条の還付しなければならないが、適用されません。したがって、本件の場合、還付金がないことになり、当然、還付加算金は発生しません。

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

らりるれろ No.59733

過誤納金の解釈について、市町村事務要覧税務T総則V4035ページに次のとおり記載されています。
 納期が分かれている場合において、法17条の4の過納とは、納付した税額が納付すべき総税額を超えたときにおいて初めて言い得られるものであって、単に各納期における納付額が各納期において納付すべき税額を超えただけでは、いまだ過納とはならないものと解すべきである。
オールスター様、らりるれろ様、
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

考え方が分かって安心しました。

これからもよろしくお願いいたします。
らりるれろ 様

>同項には、前条の規定にかかわらずとあり、17条の還付しなければならないが、適用されません。したがって、本件の場合、還付金がないことになり、当然、還付加算金は発生しません。


 地方税法第17条の4では、充当する場合でも還付加算金を加算するようですが?

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

らりるれろ No.59743

59733のとおりです。
 理解できました。
 ありがとうございました。

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

投稿依頼 No.59766

この手のスレにお詳しい、「元審査」さんのご見解をいただきたいのですが。。。
ご指名頂いたので
今回は、減額の賦課決定で4期分過納、1期分未納に充当ですね。
還付加算金は納付日から充当日叉は充当適状日の早い方までで計算します。
1期分の納期限の方が納付日より前なら計算期間はゼロですよね。

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

投稿依頼 No.59774

「元審査」様ありがとうございます。
「らりるれろ」様のご意見がたいへん興味深い内容でしたので、ご意見を聞きたくて。
らりるれろ様のお示しになった結論は、今回の場合はそういうものだと思います。

なぜなら、先に申し上げたとおりの処理をすることで、滞納者は、4期分は完納のまま、納付時に1期分も一部納付したのと同じことになりますから、還付加算金が発生することもなく、その一方充当分だけ延滞金も減る、というどちらにも有利な話になります。還付加算金の利率よりも延滞金の利率のほうが高いですから。

なお、お示しの解釈は、本来、例えば1期分を二重払いした場合、まだ過納とはいえないということではないかと思いますが、この場合の処理方法は、私は知りません。
勿論何らかの処理方法はあるのではないかとは思います。1期分の余りを2期に振り替えるような方法でしょうか?

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

らりるれろ No.59793

1期分を二重払いされた場合ですが、2期分に充当することはしません。理由は、2期分の納期が到来していないためです。本人が、特別に2期分に充当してほしいという場合は、別です。充当の規定は、法17条の2第1項の規定では、未納分は含まれないこととなっています。二重払いしたことにより生活に困られるケースもあり得ます。
>1期分を二重払いされた場合ですが、2期分に充当することはしません。

充当出来ないのは同感です。
ただ、らりるれろ様の示されたのは、この場合は過納ではないということですから、還付する根拠もないことになります。
すると、そのお金は宙に浮いたままになるのかなぁ?

Re: 納期どおりに納付されていない場合の更正

通り過ぎ No.59797

語句の意味としは過納ではなく誤納となると思います。
見当違いかもしれませんが、気になりますので少々。

4期の納付年月日は4期の納期前、納期内、納期後のいずれになるのでしょう。
1〜3期分は既に滞納状態だったのでしょうか。
収納担当部署で滞納案件として取り扱ってはいなかったのでしょうか。
収納担当では、滞納案件として4期分を1期分に振り替えることを含めて相手に納付交渉や催告を行わないのでしょうか。
延滞金等も絡んでくるのではないでしょうか。
収納担当と固定資産税担当との連携はどのようになっているのでしょうか。
税部門で番号制度の担当をしています。
平成27年7月17日付で上記の新一覧表が届きましたが、○印の取扱いに苦慮しています。
税部門ではこれまで、添付書類の省略又は提供ネットワークに載る手続きのみでスタートしようと準備を進めてきたのですが、情報管理担当部門から、「番号を記載すべき手続」と通知されているのになぜそのように条例改正等の準備をしないのかとの指摘がありました。

税担当としては、住民の税務手続の簡略化につながることは少なく、個人番号を収集する際の本人確認手続きが煩雑で、住民や事業者の理解不足や反発をとても懸念しています。

みなさんの自治体ではいかがお考えで対応準備されてますでしょうか?

地方税分野の各税目に係る手続 おける個人番号・法人番号の利用について
平成27年7月 総務省自治税務局

○・・・地方税法施行令、地方税法施行規則で記載内容及び様式の規定はないが、番号を記載すべき手続。条例等で規定や様式の定めがあれば改正が必要。

個人番号・法人番号の利用について

らりるれろ No.59794

まず、市町村条例(例)に基づき条例を制定されている市町村であれば、すでに条例の改正が済んでいる筈です。次に、独自事務については、一括条例を制定されるのが一般的です。例えば、外国人に対する生活保護の措置に関する事務、就学援助に関する事務等を一括で条例を制定する場合です。税に関する条例は、条例(例)の改正が済んでいる場合は、法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(省令)第16条により税の事務が規定されていますので、特に条例を制定する必要がありません。7月末の納税通知書、納付書には、番号を記載しない取り扱い通知が出ているのは、ご存知ですか。これは、一般的には、市町村から送付する文書には、番号を記載しないというものです。

Re: 個人番号・法人番号の利用について

番号制度腹いっぱい No.59807

お返事ありがとうございます。

>市町村条例(例)に基づき条例を制定されている市町村であれば、すでに条例の改正が済んでいる筈です。

税条例は未改正です。
改正第2条の用語定義にて納付書個人番号を記載するよう規定されており(再改正で削除)、発出事務に個人番号を記載しないとの基本方針と異なるため、改正を先送りしています。

>条例(例)の改正が済んでいる場合は、法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(省令)第16条により税の事務が規定されていますので、特に条例を制定する必要がありません。

地方税法施行令又は施行規則に定めのない個人番号を記載する書類(入手事務)は条例で規定網羅しないとならないのでしょうか?
税条例は、手続き細目は規則で定めるとし、規則では、規則にないその他書類様式は市長が別に定めるとしています。

>7月末の納税通知書、納付書には、番号を記載しない取り扱い通知が出ているのは、ご存知ですか。

平成27年7月17日付事務連絡「地方税分野の各税目に係る手続における個人番号・法人番号の利用について」は知っておりますが、7月末の取扱い通知と称する通知類は目にしていません。

Re: 個人番号・法人番号の利用について

らりるれろ No.59810

個人番号は、口座番号・携帯電話番号・生年月日のような個人情報です。地方税法、同施行規則、条例、同規則のいずれかで規定されていないと記入してもらう根拠がありません。したがって、記載の必要な申告書等は全て規定するべきです。注意点としては、第三者と共同で提出してもらうような書類は、番号を記載しないのが原則となります。理由は、例えば、納税管理人申告書では、納税義務者の個人番号が、納税管理人に分かってしまうためです。規則にないその他書類、例えば市長が別に定める書類には、番号を記載してもらわないのが原則となります。記載してもらわなくても支障は発生しません。7月の取扱い通知は、やがて到着すると思いますが、「納税通知書等の個人・法人番号の記載取扱いを通知」にて検索すれば、新聞記事を見ることができます。

Re: 個人番号・法人番号の利用について

番号制度腹いっぱい No.59813

>記載の必要な申告書等は全て規定するべきです。

番号法のどこかに、個人番号を記載する手続は法規定がならないと明示した規定がありますでしょうか。
政令市・中核市でも様式を条例・規則で定めてないところは多くあります。まして、小規模な市町村はどうなのでしょうか?

>納税管理人申告書では、納税義務者の個人番号が、納税管理人に分かってしまうためです。

7月17日付事務連絡一覧表ではそうなってません。納税管理人申告は納税義務者が届け出るものなので義務者の個人番号を記載するようになっています。国税でも同じです。

職権消除者された方の転出届について

新米 No.59742

いつも業務の参考にさせています。

今日は、皆さんのお知恵をいただきたく、ご質問させていただきます。

実態調査の結果、職権消除になった方が最近来庁され、実は国外に転出していたとの事で、出国年月日が確認できるパスポートを提示されました。
出国日は職権消除日よりも前になります。
国保加入者であり、国保税等のからみから、職権消除を取消して、転出届を出したいとの申し出がありました。

実態調査による職権消除を取消して、転出届を受理することはできるのでしょうか?
可能の可否とその根拠を教えていただきたいです。

ご教示よろしくお願いします。

Re: 職権消除者された方の転出届について

あんどう No.59747

同僚や上司に相談しないのですか?
上司や同僚に相談していますが、根拠が探せずに苦慮しており、こちらに来た次第です。
>実態調査の結果、職権消除になった
貴庁で調査決定されたのではないですか。

>国保加入者であり、国保税等のからみから
職権消除とどのようなからみがあるのでしょうか。
それらは職権消除の結果を受けてのことでしかないのでは。

>上司や同僚に相談していますが、根拠が探せずに
県担当部署、総務省までのルートがあるはずですが。
あと、近隣自治体や協議会経由など

貴自治体では、そもそも何を根拠に職権消除されたのでしょうか。

新米さまの所属部署はどちらになりますか。

何だか良く分かりません。
古米様

ご意見ありがとうございます。
私は住民異動の課に所属しています。

詳細としては、他課より住所登録地に住んでいない可能性があるとの事で調査依頼があり、調査の結果住んでいないことが確認されたため、職権消除となりました。

その後お客様より、実際は職権消除となった日よりも数年前から国外に転出していたので、職権消除を取消し、正しい日付でもって転出届を出したいとの申し出がありました。
理由として、国保税の課税を落としたいからだと思われます。

課内で、
@調査結果に基づいて住民票を消除しているのだから、それを取り消して転出届を
 出すことはできない
A住民票に誤った記載があったと解釈して、転出届を受理し、住民票の消除日を転出日とする

との意見に分かれ、対応に苦慮しているところです。

県や近隣市町村に問い合わせてもよいのですが、こちらのフォーラムでは、現場で学んだ知識を基に、的確な意見を述べてくださっている方が多いので、ここでも良いアドバイスが頂けると思ったからです。

Re: 職権消除者された方の転出届について

市太郎 No.59765

素人ですが、下記のサイトを参照すると「消除された時点にさかのぼって引き続き住んでいたことになり、住民としての権利・義務を継続して有することになる」となるので、法的には可能ではないでしょうか。

http://free.qubo.jp/masato_muto351/form/index/3ff83bebb

(追記)
失礼しました、質問の趣旨を取り違えました。実際に生活していないので職権消除の回復は難しいので、苦慮しているということですね。
(さらに追記)
事実か確認が取れず、かなり疑問が残りますが、次のサイトはいかがですか?
https://workingholiday-net.com/persons/bbs/Ca.cgi?id=&md=viw&no=8199&tn=8187&whc=&sbn=2004-2005/Ca0504-0506
>職権消除となりました。
職権消除したのは貴自治体ですよね。
他人事みたいに聞こえます。

>根拠が探せず
そもそも何を根拠に職権消除したのかを今一度考えてみて下さい。
あなたの仕事関連の基本的法令は何になりますか。

>国保税の課税を落としたいから
貴自治体の理由でしょうか、それとも届けを怠っていた本人の理由でしょうか。
そもそも、職権消除以前から住所地に住んでいなかったことは事実ですよね。
職権消除を取り消して欲しいといわれて、何をもって取り消すことができると判断されるのか分りません。

先ず、貴自治体でお持ちの住民基本台帳法関係各資料書籍を確認後、分らなければ県又は県を経由して総務省まで確認できるように行政システムができていますよね。
具体的に事例等から説明して頂けます。
こちらの方法が一般的で迅速かつ確実ですよ。

その結果で疑義が生じれば、視点を変えた意見を求めることもありでしょうね。
この方面は素人ですから、一般人の意見と思って読んでください。

まず、居住の実態がないので職権抹消したとありますが、
居住の実態がないとは、今回の場合どのような状態でしょうか?
@持ち家はあったが、海外に住んでいた
Aアパートの契約はしたままだったが、海外に住んでいた
B持ち家もアパートも引き払って海外に移住した

@やAなら、旅行に似ているので、期間で決めるのですかね
、1年間かけて世界1周している人もいますので、あり得ますよね
こういうときに、居住の実態がないとなるのですか?
ならないのなら、一時的にそこにいなかったということで、取り消しもありそうな気がします。

Bだったら、まさに海外移住ですよね
日本国内にはどこにも居住の実態がなかったと思いますが、日本中ではいっぱい事例があると思うので、取り扱い例があると思います。

今回の質問では、「今からどうする?」が聞かれていますが、大事なのは、抹消した時の状況だと思います。
質問文には、「居住の実態がない」というのが、どういう状況だったか書いてないので、皆さん回答できないと思いますけど
本件事案への対応はゆっくりでよろしいのでしょうか。
県市町振興住基担当部署に電話確認をお願いすれば、本日中には回答がいただけるものと思いますが、どうなさるかは貴自治体のご判断でしょうがね。

Re: 職権消除者された方の転出届について

いつも見てるだけ No.59777

住民窓口に少しだけ在籍していた素人ですが気になったので意見を書かせてください。

貴自治体には職権消除するに至る規定なり根拠があって抹消したのですよね?実態調査もなさったとのことですし。
抹消後、本人通知するなり公示を行うなりの事務もされてますよね?
その規定の中で取消が行えるなどの定めがありますか?あれば、それが根拠になると思いますし可能だと思います。
無ければ覆らないと思います。取消を求める訴訟でも提起すれば覆るのかしら。

国外転出されていた方には、住民異動届の義務を怠ったのですから仕方ないのでは。
職権消除されたおかげ(?)で、国外転出から今時点まで国保加入状態で無かっただけでも良かったのではないでしょうか。違うのかな。

新住所地に戸籍謄本と附票を持って未届け転入してもらうのではダメですか?
>国保加入者であり、国保税等のからみから
とありますので、背景が容易に想像できます。
ですから、ここでの意見より、敢えて県から回答をもらった方が良いのです。
スレ主様そろそろでは。

Re: 職権消除者された方の転出届について

元審査 No.59791

私も素人なので、感想みたいになりますが…。
職権消除というのは、「調査したところ、住民登録された場所には、すでに存在していないため、○月○日をもって登録を抹消する(いつ住民でなくなったのかは不明)」ことですよね。

今回は、上記の調査内容に瑕疵があるとかいうことではなく「それより前に住民ではなくなっていたことが判明した」、しかも「転出した日がわかった」のですから、どこに問題があるのか私には判り難いのです。
素人で申し訳ないですが

1 職権消除の取り消しについて
 調査の結果(調査時点では居住していない)と、本人供述(少なくとも調査時点においては居住していなかった)が一致しているので、取り消しはできないと考えます。したがって、さかのぼっての転出もできないと考えます。

2 国保税の課税を落とす目的で・・・
 海外療養費制度があるので、落とすのは無理だと思います。使うかどうか不明だから国保に加入しておいて、結果として使用しなかったから落とせというのは虫が良すぎるかと。

Re: 職権消除者された方の転出届について

いなかやくにん No.59799

あくまでも法令を読んでの考えですけれど

住基法第3条では「住基台帳の適正な管理」が、第14条では「誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは・・必要な措置を講じなければならない。」とあり、

住民基本台帳法施行令では、市町村長による住民票の記載事項に変更ある場合の修正が第9条に、第11条では「法第四章又は法第四章の三の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、・・住民票の記載、消除又は記載の修正を行わなければならない。」とありますので知ってしまった以上修正すべきと思いますが。
あと、届出義務違反と国保被保険者の期間はそれに付随するものと考えますが。
いつ住民でなくなったのか=職権消除日
転出した日≠出国年月日
誤記若しくは記載漏れ≠職権消除
と考えてみる。

スレ主様へ
放置?
皆様、たくさんのご意見ありがとうございます。
返事が遅くなりまして、申し訳ありません。

課内および関係課と調整した結果、
国保税の課税は、実態に沿って課税を落とすことができるとの事で、それで対応することになりました。
住民票の件につきましては、現在県に照会中です。

皆さんの貴重なご意見も大変参考になりました。
ありがとうございました。

占用物件の対応について

よし1234 No.59801

小さな自治体の職員です。
農道の改良工事を行った結果、下水道のマンホールが埋まってしまいました。 
マンホールのかさ上げを行うのは、農林部局でしょうか、下水道部局でしょうか
費用負担は、どちらの部局が負担すべきでしょうか
下水道管は、農道を占用させてもらっているという立場であり、どのような対応を
すればいいのか疑問に思い、投稿しました。
なお、農道改良工事の着工前に下水道部局に事前協議はありませんでした。

Re: 占用物件の対応について

佐藤 No.59802

原因者です。

Re: 占用物件の対応について

よし1234 No.59803

佐藤さん、早々の投稿ありがとうございました。
原因者ということは、改良工事を行った農林部局でしょうか。
農道に下水管を占用した下水道部局でしょうか。

Re: 占用物件の対応について

安藤 No.59804

他者の施設を無断で(協議なく)埋めたら「器物損壊罪」になりますよ。

農道工事の施工業者は現地調査を行い、マンホールを埋設することになるが、どう施工すべきか発注者に協議する義務があります。(約款18条)

Re: 占用物件の対応について

よし1234 No.59805

安藤さん、ありがとうございました。

生活保護者の死亡後の清算について

生保マン No.59735

新人CWです。皆さんに教えていただきたいとい思います。
単身の生活保護受給者が死亡した場合について質問させてください。

@月の途中に死亡した場合、死亡日の翌日からの保護費を日割で戻入するのでしょうか。

A死亡日後、病院への未払い(医療費以外)、光熱水費の支払が残っている場合で、保護費の残りがあるときは支払うことはできるのでしょうか。また、口座振替により引落がかかってしまっている場合はどうなるでしょうか。

B死亡後に、@未払いの年金A介護保険料の還付B扶助費(年に数回に分けて支給される扶助費の未払い分)が遺族に支給された場合の返還は求めるべきでしょうか。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 生活保護者の死亡後の清算について

元CW No.59740

@ 生活保護法上、死亡したことによる新たな決定処分(最生費減少による変更や80条返還免除等)は出来ないので、遺留金品として処理する。
A 可。ただし、口座振替については、一般的に死亡者の口座は閉鎖されてしまうので引落不能になることが多いと思います。
B @とAは相続人が受け取ると思いますが、返還は求めていません。Bについては本人が死亡しているのでそもそも支給できないと思いますが・・・

これまでの経験ですと、単身の受給者が亡くなって金銭が残っていたとしても、公共料金等の支払いと葬祭費に充てたうえでさらに残ったことはありません。

葬祭費等に充ててもまだ残る場合は、
・相続人に引渡(相続人が受取拒否すれば法務局へ供託)
・相続人がいなければ家裁に相続財産管理人の選任を請求(けっこうな費用がかかるので慰留金品が少ない場合、微妙ですが・・・)
といった感じでしょうか。

Re: 生活保護者の死亡後の清算について

生保マン No.59767

返信ありがとうございます。

B @とAは相続人が受け取ると思いますが、返還は求めていません。Bについては本人が死亡しているのでそもそも支給できないと思いますが

についてですが、Bが条例の規定で、親族に支給する旨が書かれております。このようば場合ですと、はやり@Aと同様、相続人が受け取るため、返還を求めることはできないのでしょうか?

また、もう一つ教えていただければと思います。
C死亡後(普通徴収の未納分)に、介護保険料の未払い分があった場合、保護費の残額があれば支払うべきなのでしょうか。それとも、介護保険料は未納として、総裁扶助に充当すべきなのでしょうか?

Re: 生活保護者の死亡後の清算について

生保マン No.59782

A 可。ただし、口座振替については、一般的に死亡者の口座は閉鎖されてしまうので引落不能になることが多いと思います。

についてですが、どこまでの支払いをすべきなのでしょうか?光熱水費、新聞代、普通徴収の介護保険料等あとになってから支払が来るものがあります。電気等を止めてからとなると、支払が1カ月以上先になることがありますが、そこまではずっと遺留金品を保管して支払をすべきなのでしょうか?

B @とAは相続人が受け取ると思いますが、返還は求めていません。

についてですが、相続人が受け取るものに返還を求めない理由はなんでしょうか?

Re: 生活保護者の死亡後の清算について

元CW No.59787

Aお示しの光熱水費・新聞代などがあれば死亡時の遺留金品から支払うよう説明していますが、葬祭扶助の申請があった場合、葬祭執行者が要保護状態にあるかどうかを確認のうえ、未払いのものの金額確定に時間がかかるものは除いて(相続人が清算するよう説明して)遺留金品を差し引いた不足額を葬祭扶助として支給しています。
ただし、明文化されたものがあるわけではなく担当者によって取扱いが異なる場合もあるようです。

Bの@未支給年金、A介護保険料の還付は保護受給者が死亡したことにより発生したものなので、保護受給者の資力とは考えられないと思います。質問返しになってしまいますが、相続人に返還を求める根拠はあるのでしょうか?

BのBについて、うちの市では扶助費を親族に支給するという規定はありません。
どういった扶助を親族に支給するのでしょう・・・
 
Cは、保護受給中の介護保険料は扶助費を充てるので未払いは発生しないと思いますが、保護受給前の未納分ということでしょうか?それであれば、介護保険料は未納のまま遺留金品は葬祭扶助に充てています。

Re: 生活保護者の死亡後の清算について

通り過ぎ No.59798

未支給年金については、そもそも相続財産ではありませんよ。

Re: 生活保護者の死亡後の清算について

元CW No.59800

確かに表現が良くなかったですね。

未支給年金を請求できる遺族の範囲や優先順位は、民法で定める相続人の範囲や相続順位とは異なるので未支給年金は民法上の相続財産としては扱われない、ということで正しくは、未支給年金は民法上の相続財産としては扱われないので相続人とは限らず、要件を充たした遺族が受け取ることができる、でしょうか。
本来の土地使用料を年度額約5万円(4/1許可・3年ごとの更新)のところ、当時の担当者のミスで昨年度は4万円で納入通知書を4月に出していました。後日ミスに気づき、今年5月に差額分1万円を後追いですが発行しました。
ところが、債務者は自治体の落ち度だと言い「差額分」は一向に支払ってくれません。
また、不幸にも債務者本人が今年3月に亡くなられ、登記上は息子さんが相続をしています。同様に支払いは拒否しています。

そこで差額未納分の「督促状」(催告と違い1度だけ送れ、時効も延びる。そもそも納期が過ぎた昨年度に送っていなければいけないはずなのですが。)を切りたいのですが、

@差額で発行した納入通知書の未納に対し、そもそも督促状を送れるのか、
A消滅時効は「納入通知書の納期」の翌日から5年とあるように、12月に送った差額分の納入通知書の時効も4月の4万とは別、という解釈をしてよいか(4万はH31.4時効で、差額1万はH32.5月時効?)
B債権者が亡くなられ息子さんが相続しているものの、どこまで「相続」の証拠書類をとればよいのか。土地使用の権利継承届には債務について触れていません。(市町村税のように亡くなられた方の名前で出しても確か相続人に債務も課せられるので有効で、小額なので相続放棄の恐れもなく無効にならないような?)

連日の細かなトラブル続きで心が折れそうです。
どうかご教授ください。
どのような契約となっているのでしょうか?
契約は3年契約で、事実上更新し続けています。
納入通知書は毎年度4月に発行して、年度ごとの歳入としています。
契約は他市町村の土地賃借料、道路占用料と同じ内容になります。
(1) 払って頂くべきお金を払ってもらっていない以上、督促を行えるのはあたりまえだと思いますが。
 今後も、4万円+1万円という別々の債権として管理するよりも、むしろ後追い発行の結果、
 正しく5万円としての債権が発生していると理解し、それが納期限までに納付されていないとして
 督促するのが正しい姿だと思います。

 そもそも、自治体に落ち度があると言っても、土地を使用していたのなら「対価」を支払うべきはあたりまえです。

(2) 4万円を先に置くって、次に1万円を送っている以上、ご指摘のように別々になると思います。
 (4万円の納入通知を撤回して、5万円の納入通知として、差し替えて送るという方法もあったかと思います)

(3) 少額とはいえ、相手方が払ってこず、しかも今後も紛争が続きそうである以上、
 滞納が続くようであれば、こちらが公用請求で相続関係を整理し、相続関係図を作る必要があります。
 たとえば相続人が3名いるとして、権利を承継する旨の届出を行ってこない場合には、
 可分債権・可分債務の関係となって、支払義務が3分割されることになります。

Re: 差額が生じた使用料の 督促 と 時効 の捉え方について

ダジャレイ夫人の恋人 No.59785

 公有財産の貸付けあるいは使用許可に伴う使用料でしょうか?いずれにしろ、貸付けや許可が有効である以上、相手方には使用料を支払うべき債務が発生しています。単純な金銭債務ですから、相続により相続人に承継されます。4万円しか請求しなかったことは単なる事務手続上のミスにすぎず、それによって残り1万円の債務が消滅することはありません。すなわち、1万円は滞納になっているということです。

 債務者の「ゴネ得」を許すわけにはいきませんから、回収のための手続をとるべきだと思います。貸付けや使用許可について契約書あるいは使用許可書を取り交わしていると思いますが、その中に使用料を滞納した場合は契約を解除あるいは許可を取り消す旨の文言がないでしょうか?

 もし、あるのであれば、督促状の中に「○月○日までに○円を納付してください。納付がなければ、第○条の規定に基づき契約を解除または許可を取り消します」という文言を入れておけば良いと思います。
ひとつ気になったのですが

>今年5月に差額分1万円を後追いですが発行しました。
>債務者本人が今年3月に亡くなられ

5月の通知は誰宛に送ったのでしょうか。
死人にはいかなる権利も義務もないので、死亡した債務者宛だと、無効といわれかねません。

ちなみに、税金だと死者宛のものは無効です(死亡したことを知らないで出した通知で、しかも相続人に送達されたときを除く)。
○○様相続人××でなければなりません(共同相続なら法定相続分により按分しますし、連帯納税義務にはなりません)。

認可区域外での下水道工事について

ビリー No.59748

教えてください。認可区域外での公共下水道工事は、起債の対象とすることが、できるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

Re: 認可区域外での下水道工事について

安藤 No.59750

起債の種類は何ですか?

Re: 認可区域外での下水道工事について

ビリー No.59751

公営企業債の下水道事業債です。

Re: 認可区域外での下水道工事について

安藤 No.59752

認可区域外では公共下水道工事と言えないので下水道債では無理だと思います。
というか、認可区域外で受益者負担金とかどうするのですか?(雨水?)

Re: 認可区域外での下水道工事について

ビリー No.59754

雨水のボックスカルバートを入れる工事の場合です。雨水の下水道工事なら、起債の対象になりますか?

Re: 認可区域外での下水道工事について

安藤 No.59755

雨水でも認可区域でないと下水道債は使えないですよ。。

下水道担当では常識なんですが、、

Re: 認可区域外での下水道工事について

ビリー No.59756

すいません、初心者で。ちなみに、何に根拠が載っていますか?

Re: 認可区域外での下水道工事について

安藤 No.59757

下水道事業の手引は読んでますか?

Re: 認可区域外での下水道工事について

ビリー No.59759

すいません、異動してきたばかりで。それに載っていますか?

Re: 認可区域外での下水道工事について

安藤 No.59760

異動したばかりでも、給料貰ってるプロなら下水道法とか自分で調べて勉強するのが筋でしょ。毎日どんな仕事をしてるの??

Re: 認可区域外での下水道工事について

ビリー No.59761

Thanks!!!エンドウ!!

Re: 認可区域外での下水道工事について

ビリー No.59762

ありがとう、安藤!!

Re: 認可区域外での下水道工事について

題無し No.59763

>すいません、初心者で。ちなみに、何に根拠が載っていますか?
>すいません、異動してきたばかりで。それに載っていますか?
>No.59761
>No.59762
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いつもお世話になっています。

今回は、法人からの、会社(本店)を移転する際に、商業登記簿の住所変更にかかる登録免許税やら、司法書士への委託料などの費用を請求されて悩んでいます。
 いままで補償したことはなかったのですが、現実的に移転に伴い発生する費用として、いくらかは補償できるのでしょうか? これまで住所変更に伴う、ゴム印や封筒、名刺等の補償してきましたが・・・・・ 
 また出来るとすれば、移転雑費の「その他法令上の手続きに要する費用」でしょうか?
 最近は、インターネットのHP書換え費用やらもあるようですがいかがなものでしょうか?
都道府県や用対連に相談されましたか?

生活保護世帯との同居について

新米CW No.59698

新米CWです。
皆さんにご教授願います。

ある生活保護受給世帯に、保護を受けていなかった娘(他市居住で生活保護世帯の娘)が里帰り出産し、同居をしていました。その後、その娘は離婚をし、そのまま生まれた子とともに同居を始めていました。そして、最近、児童扶養手当の申請をしました。住民票上では、世帯分離をしたようです。

このような場合、
@勝手に同居を始めたたため、なんらかの処罰をすべきなのでしょうか。

Aそれとも、同一世帯として、申請させ、要否判定を行い、保護を開始すべきなのでしょうか。ただ、住民票上は、7月上旬から転入扱いとなっていますので、いつから開始とすべきなのでしょうか。通常は、申請日からですが、以前から同居しているため、釈然としないところもあります。

簡単な説明ですが、皆さんご教授願いします。

Re: 生活保護世帯との同居について

元CW No.59701

設問だけでは事情が分からない部分もありますが、
・世帯単位の原則から同一世帯と認定すべきであれば、申請させて要否判定(住民票の世帯には縛られない。)
※開始時期は申請日が原則と思いますが、申請が遅れたことについて真にやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限度で申請時期からさかのぼることが可能
・本世帯は届出の義務(法第61条)に違反しているので、何らかの指導が必要
(自分だったら法第27条に基づく指示書を交付します。)
だと思いますが、世帯主やその娘がどうしたいのかは確認されてますか?

Re: 生活保護世帯との同居について

char No.59716

→保護を受けていなかった娘(他市居住で生活保護世帯の娘)
他の福祉事務所で生活保護世帯であったのであれば、そちらの生活保護はどうなっているのでしょうか?
措置が既に解除されていれば、同一世帯として要否判定をする。
未だ、生活保護継続であれば、そちらの福祉事務所と協議を行い、措置移管の手続き
等々の検討は必要ではないでしょうか?

Re: 生活保護世帯との同居について

新米CW No.59736

ご回答ありがとうございます。

娘に確認したところ、公営住宅に入居できるまでの一時的に住んでいるということでした。
このため、やはり同一世帯として認定すべきかなと思っております。

剰余金の積立先について

小さな町の新任財政担当 No.59727

お尋ねします。

過去ログにも同様の質問があったのですが、結論がわからないので質問します。

当方では、剰余金を財政調整基金に積み立ててきましたが、この度減債基金への積立を検討しています。

法令には剰余金のうち1/2以上を基金へ積立又は地方債の繰上げ償還の財源へ充てなければならないとされていますので問題ないと思いますが、初めてのことなので質問しました。

Re: 剰余金の積立先について

村の財政担当 No.59728

減債基金への積立も可能だと思いますが、私の自治体の減債基金条例には予算積立の条項しかしかなく、歳計剰余金処分による積立の条項を盛り込んでなかったので、条例改正しない限り歳計剰余金処分の減債基金への積立はできない状況です。

また、財政調整基金と減債基金・繰上償還を合算して1/2以上積み立てる場合は、財政調整基金条例の積立の条項に「減債基金及び繰上償還の財源に充てる額があるときはその額を控除する。」などといった文言があれば、説明しやすいかもしれませんね。

Re: 剰余金の積立先について

小さな町の新任財政担当 No.59734

村の財政担当 様

ありがとうございます。何事も奥が深いですね、聞いて良かったです。