過去ログ [ 516 ] HTML版

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ある司法書士から職務上請求書を用いず、一般の申請書に○○司法書士事務所名で社印を押し依頼者の氏名等、利用目的(自動車取得に関する事務)を書き申請がありました。統一様式での申請を求めましたが、認められた権利であり必ずしも統一様式にこだわるものではないはずと聞き入れません。調べた限りでは確かに推奨しているという意味合いの物が多く見受けられます。ただ、職務上請求が行われたことが司法書士側に残らないことや、不正請求に繋がるようで何のために様式があるのかわからないといったことになりかなません。職務上請求と認めないという判断は出来ないものでしょうか。

Re: 司法書士の職務上請求書の使用について

オールスター No.59928

素人ですが、貴団体において、「職務上請求書でなければ交付ができない」という根拠があれば、済むことだと思います。

Re: 司法書士の職務上請求書の使用について

らりるれろ No.59929

昭50.10.29自治省固定資産税課長内かん、昭55.7.2自治省固定資産税課長内かん、昭56.10.8自治省固定資産税課長内かん、平2.9.27自治省固定資産税課長内かんにより、弁護士又は司法書士から統一様式により固定資産評価証明書の交付請求のあった場合には、「様式を訂正していないこと」「全ての必要項目を具備すること」「目的を追加していないこと」「目的外使用しない旨の記載」「評価証明書に限る」「訴えの提起、仮差押えの申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立てのいずれかであること」「弁護士又は司法書士の職印の押印」「その他記載内容」を確認して証明するものであります。この要件に該当しないものは、当然、地方税法の規定にないため、交付すべきではありません。内かんは、正式な公文書ではないが、全国的に統一様式による場合は、それに基づいて交付されているため、交付しているだけです。地方分権一括法の趣旨によれば、国の通達によるものは従う義務すらありません。それも通達でもないのです。

Re: 司法書士の職務上請求書の使用について

らりるれろ No.59930

追加です。手数料は、当然、地方公共団体の裁量により、有料で交付しても何ら問題ありません。ただ、本市では無料にしていますが。
 なお、統一様式を勝手に訂正して、規定の目的以外の場合に求めたり、公課証明を請求したり、口座番号を求めたり、程度の悪い司法書士の場合は、乱用されているため注意が必要です。なお、本市では、交付にあたって下記のとおりちらしを添付しています。
 旧自治省と日本弁護士連合会及び日本司法書士連合会との間で定めた統一様式による評価証明書の交付については、不適正な請求が散見されるため本市では次のとおり取り扱いますのでご留意ください。
             記
1 様式に合致する請求のあった場合にのみ交付するものであること。
2 物件の表示のないものについては、その存否を含めて請求には応じられないこと。
3 裁判所への提出書類に係る印紙の金額を算定するためだけに利用するものであること。
4 評価証明書を利用して訴えるものでないこと。
5 様式の交付申請書のタイトルに、「公課証明書の交付申請書」を加えて改ざんされていないこと。
6 様式の使用目的欄に訴えの提起、仮差押え、仮処分、調停、保全命令若しくは借地非訴の申立て以外の文字を加えて改ざんされていないこと。
7 様式中、交付を受けた証明書を下記の目的以外に使用することはいたしません。の文字を削除し改ざんしていないこと。
8 不適正な交付申請については、訴状原本の提示、原因証書の提示を求めるものであること。

Re: 司法書士の職務上請求書の使用について

オールスター No.59931

お題の請求行為は、戸籍法、住基法に係るものなのでは?

Re: 司法書士の職務上請求書の使用について

すがり No.59932

http://www.kumashi.jp/youplan/dbImg/240303-2.pdf

戸籍法第10条の2第3項及び第4項並びに住民基本台帳法第12条の3第2項及び第20条第4項の規定に基づく請求を行うために日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)が定めた別紙1号様式

Re: 司法書士の職務上請求書の使用について

すがり No.59933

http://www.kumashi.jp/youplan/dbImg/240303-2.pdf

戸籍法第10条の2第3項及び第4項並びに住民基本台帳法第12条の3第2項及び第20条第4項の規定に基づく請求を行うために日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)が定めた別紙1号様式
統一書式の使用については、それぞれの所属する各士会の規定によるので、
職務上請求=統一様式
一般代理人請求=一般申請書
の取り扱いと説明し、所属の司法書士会に確認する旨伝え、電話確認等してみる。
というのはいかがでしょう。

Re: 司法書士の職務上請求書の使用について

レジェンド No.59936

職務上請求書を使用してこなかった場合(使える業務使えない業務関係なく)、当方は全て第三者請求として取り扱っています。委任状、資格証明(法人であれば登記の写し)、身分証明(個人名請求であれば現住所のわかるもの)を求めます。送付先も法人であれば事務所、個人名であれば自宅です。
新人ケアマネです。皆さんのご教授ください。

単身高齢者が自宅で死亡しておりました。なお、生活保護は受給しておりませんでした。
親族はいるものの、現在連絡はとれない状況です。
預金は、現在通帳に50万近くあります。

このような場合、
@葬儀はだれが執行すべきなのでしょうか?
A費用はどのように支払うべきなのでしょうか?(口座からどのように引き出す?)
B生活保護法の葬祭扶助は、預金が50万円あるため、適用はされないのでしょうか?

以上、皆さんのご回答をお願いできればと思います。
事務の都合上、至急でご回答願えればと思います。
福祉関係に従事していませんが、今回の案件は、
@当然、親族です。戸籍を調べればわかるはずです。
A支払いは親族で行います。
B死んでから生活保護を適用するのは無理でしょう。

あまり正確では無いかもしれませんが、参考になればと。
生活保護受給者では無いのにケアマネに情報提供があるなんて守秘義務はどうなの?
ここで聞くようなことではないような気がしますが、一応。
市町村で行うことは、自治体によるとは思いますが、法外援護担当部署などの担当部署で次のことを行うと思います。
1 死亡届の提出
2 火葬許可申請
3 火葬

この間並行して、ご遺体の引取り者(親族等)を戸籍等から確認し探すことになります。
引取り者が見つからない間は、自治体管理の無縁墓地があればそこに仮埋葬となります。
貴自治体には、事例の場合の担当部署があるはずですので、内部での確認をなさるべきかと存じます。
先ずは、上司、同僚、関係部署(貴自治体各部署、県など)への確認が真っ先ですね。

Re: 【至急回答願います】単身高齢者の葬儀について

いなかやくにん No.59925

以前に調べたことがあって結構前なのであやふやですが、

墓地埋葬法第9条で「 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。」となっています。
第2項で「その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。」とありますよ。取り急ぎですが。

売れない保留地について

ドラゴン No.59886

 いつも参考にさせていただいてます。また,過去に当方の質問にご回答くださいました皆さまには大変感謝しております。ありがとうございます。
 さて,当市の区画整理事業(市施行)ですが,換地処分がようやく見えてきた状況にあります。しかしながら形状の不備から売れない保留地が存在しており,その処分について質問させていただきます。
 売れ残った保留地は換地処分時点で市の名義で一旦登記されると解釈していますが,特別会計が開いている以上,引き続き保留地は区画整理で販売すると思うのですが,それでもなお売れずに残ってしまい清算行為が終了した場合はそのまま市に帰属させてもよいのでしょうか。それとも市が施行者から買い受ける必要があるのでしょうか。法的には保留地が売れ残ることを前提にしていないので,残った保留地の処分について明文化されていないと思われるのですが(もし明文化されていればご教授ください),どのように処分すべきなのでしょうか。
 個人的には市が買い受けるべきなのかなと考えておりますが,何ら根拠のない話なので確証が得られてない状況です。事例等を含め皆さまのご経験,お考え,根拠法令などがありましたら参考にさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

Re: 売れない保留地について

レグルス No.59923

 土地区画整理法第百八条では、「第百四条第十一項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならない。」と定めています。

 保留地を定めた目的は事業費の捻出ですよね。であれば、その目的にかなわない処分はできないと考えます。また、施行規程には販売の方法等が規定されていると思います。それ以外の処分方法は、施行規程にないと思います。であれば、換地処分の公告によって、保留地は一旦市が所有しますが、売れ残ったからといってそのまま市有地にはできません。あくまでも販売しなければなりません。買うのは、最終的には市しかないのでは?売らなければ、未収金となりますので、事業も終了できず、会計も閉鎖できないと思います。
 本市においても、売れ残った保留地は、最後は管財部門(一般会計)に買っていただいております。

Re: 売れない保留地について

ドラゴン No.59924

レグルス様
ご回答ありがとうございます。

 やはりそうですよね。売れなかったから施行者の所有になるなんていう都合の良い話は無いですよね。法文の読み込みが浅く大変失礼しました。お恥ずかしい話です・・・。
 前任者の話では「最終的に売れ残ってしまったら市が引き取るしかない」という話までは行っていたのですが,具体的な取得方法までは話が詰まっておらずふわふわした状態になっていました。内部的とはいえ売れ残ってしまうような保留地を造ってしまった責任は区画整理にあり,それを管財部門に買ってくれというのは気が重かった案件なのかもしれません・・・。
 しかしながら取得方法が明確になった以上,事業終結に向けて粛々と作業を進めなければいけないので,内部的に調整を図り1日でも早く事業が完了するように努めます(その他の課題も山積みですが)。

 レグルス様,本件につきましては大変参考になりました。ありがとうございました。

減価償却の考え方について

カラス No.59877

すいません、過去ログで見つけられなかったため基本的なことかもしれませんがご教授ください。

減価償却についてですが、例えば事業を毎年夏季限定で3か月だけしている場合、償却の期間は3か月として経費に算入するかと思うのですが、償却費の合計自体は1年分となるのでしょうか?

それとも3か月分のみを償却し、いつまでも未償却残高が残るような処理になるのでしょうか?

変な質問ですいませんが、イレギュラーなことであるのか例が見当たらないので、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。

Re: 減価償却の考え方について

かるび No.59880

減価償却の要素は3つありますが、そのひとつが耐用年数です。
耐用年数に応じた期間は、稼動期間ではありませんので1年で計算します。

例外的に耐用年数を用いないことが合理的とされる生産高比例法もありますが、お示しの件はこれにあたらないと思います。

Re: 減価償却の考え方について

カラス No.59882

今回のケースでは、耐用年数が7年の農機具を所有。

しかし農業を毎年3か月しかしないという理由で償却期間を3/12で申告。よって減価償却費が本来の1年分の1/4にしかなりません。

そして残存価格は1年分を減らすのではなく、実際に償却した額で減らしているため、実際の7年以上に長く経費取りが可能となってしまいます。

事業割合が100%でない場合、経費にとれる金額はその割合に応じてとなりますが、残存価格は当然ながら1年分が減ることとなりますよね?
いくら事業を毎年3か月しかしないといっても、残存価格が本来の耐用年数より長期にわたるのはおかしいのではないかな、というのが私の思うところなんですが、いかがでしょうか?

Re: 減価償却の考え方について

おまっと No.59888

そもそも「農業を毎年3か月しかしないという理由で償却期間を3/12で申告。」
というのがおかしいのではないかと。
(以下追記)
例えば田植え機をイメージしてみてください。1年間のうちで田植えの時期しか使わないけれど、減価償却としては、初年でない限り12/12で申告します。使わなくても農機具は古くなって(償却して)いきます。むしろ定期的に使わないと調子が悪くなって寿命が短くなるぐらいです。

Re: 減価償却の考え方について

かるび No.59891

ひとつ確認です。

その農機具は、その申告の対象となる事業以外に使用していますか?

Re: 減価償却の考え方について

ケイ No.59896

取得年月から起算して減価償却分を計算するのが通常ではないでしょうか、実稼働月数ではありません。

Re: 減価償却の考え方について

かるび No.59897

他の事業で使用していなければ、事業割合という言葉に誤解があるのではないかと思います。
減価償却費を計算した金額に事業割合を乗じて、事業ごとに割り振ることはあっても、減価償却費を計算した金額は1年分ですよね。

まあ、税金計算はダメですけれど会計の計算は事業者の恣意性も妥当な範囲で考慮できますから、法定耐用年数に12/3した耐用年数で計算することも否定はしません。しかし、期首簿価−減価償却費=期末簿価のルールは一定です。帳簿内で不一致することはありません。

Re: 減価償却の考え方について

カラス No.59918

皆様、色々とご意見をありがとうございました。

やはり使用期間に関わらず1年分が減価償却されるという考え方で間違いなさそうですので、そのように指導していきたいと思います。

ちなみに農機具はその事業のみに使用しており、3か月しか事業をしていないという主張でした。
とりあえずそれでは通らないということで伝えます。

事務概要をまとめた資料冊子について

とうふ No.59909

ぜひ他自治体様を参考にさせていただきたく、書き込み失礼いたします…

私の自治体では、毎年各部署が行った事業等の概要や実績をまとめた事務概要冊子を発行しています。
基本的には各部署が参考に一冊持っている資料のような位置付けで、一般に販売はしていませんが、役所の広報コーナーでどなたでも閲覧できます。

そこで、何年もずっと気になっていることがありまして…
この冊子の集計単位が、「年度」ではなく、「年」なのです。
年度単位なら、他の報告で使った決算資料等を流用できるのですが、年単位では「25年度の1〜3月実績、26年度の4〜12月実績」などと集計しなければいけないので、部署によっては毎年この冊子のためだけの資料作成にかなり時間をとられています…。

他自治体様では、年単位で発行している資料などは一般的なのでしょうか?
正直、手間ばかりであまり意味を感じられなくて…
税や保険料の収納率なども年度単位でなければあまり意味が無い資料のような気がしています…

Re: 事務概要をまとめた資料冊子について

市太郎 No.59912

地方自治法122条に定める「事務に関する説明書」として利用しているのでは?

予算に関する説明書と合わせて第1回定例会に提出するためには、年度版でなく年版とせざるを得ない事情かと思います。

ただ、自分が知る限り「事務に関する説明書」を実際に作成している自治体は少ないようですが・・・。

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page003188.html
地方自治法では、いつの時期に「事務に関する説明書」を議会に提出しなければいけないかは、明記されていないようですので、提出する目的次第ではないでしょうか。
下記の例では、決算の説明として9月議会の際に提出しているようです。従って年度でまとめています。

http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0030-001soumu-soumu/2014-0819-1546-12.html

当町でも上記URLのような内容で「主要な施策の成果説明書」を決算の説明として、9月議会で提出しています。(年度でまとめています。)

Re: 事務概要をまとめた資料冊子について

市太郎 No.59917

主要な施策の成果を説明する書類は、地方自治法233条5項により決算を議会の認定に付するときに提出しなければならないため、どこの自治体でも作成していると思われます。

また、事務に関する説明書の提出時期については下記のブログ(ここのお勧めブログです。)によれば、予算提出時の第1回定例会となるようです。

http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2007_8_30_74.html

公営企業会計の補正について

saki No.59871

いつも参考にさせていただいています。会計制度見直し後、初めて補正することになりました。
そんななか、当初予算では損益計算書は記載していませんが、上司から補正予算に損益計算書を加える指示がありました。
当初あげていないので、補正予算であげる必要はないと思いますが、文献や法令などがわからず、困っています。ご教示お願いいたします。

Re: 公営企業会計の補正について

あっきん No.59874

地方公営企業法施行令第17条の2で「予算に関する説明書」の内容が列記されていますので、ここを上司の方にお見せして判断していただいてはいかがでしょうか。

Re: 公営企業会計の補正について

らっきー No.59881

 予算に関する説明書として、前年度のP/L,B/S並びに当年度B/Sは義務付けられていますが、当年度P/Lは任意扱いなのが、とても疑問です。
 任意で、予算積算のページで作成するのはいかがでしょうか?

Re: 公営企業会計の補正について

γ(ガンマ) No.59916

私も、一般会計から法適用企業会計に来て、補正予算の根拠が明確ではなく戸惑っています。

公営企業会計の補正は、地方公営企業法等では明確に定められておらず、制度解説書(実務講座や経理の手引)を参考にするしかないのかなと考えております。

当初予算についての定めも、補正とは違うのかなと。

そこで、予算に関する説明書類を除外した予算の本体部分に変更がある場合は補正予算が妥当で、その変更が影響を与える説明書類は添付した方がベターだと考えています。

これが正解かどうかは分かりませんが、そのように運用しています。

ということで、地方公営企業法等の定めにより、当初予算で予定損益は必須ではないですので、補正でも必須ではないのではと考えます。が、本市は説明資料として作成してます。
はじめまして。
初歩的なことで恐縮なのですが、退職者医療制度が廃止になったことは、国保保険者にとって財政的にはどう働くのでしょうか?
また、そのあたりを大まかに説明するにはどのような方法があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

賞与引当金について

よし1234 No.59884

6月至急の賞与は、前年度勤務対応分は、引当金を取り崩し、当年度勤務対応分は、手当から支払うことになりますが、実際に支払う時に、前年度勤務対応分の金額と引当金の金額に差異が生じますが、どのような経理処理をすればよいでしょうか。
当方では、その差額分を、その年度の損益でないと判断し、特別利益、特別損失で処理しました。その際に、勘定科目だけの処理を行い、予算経理は行いませんでした。全国の公営企業会計担当者の皆様、どのような処理を行ったのか、ご教示願います。

Re: 賞与引当金について

横槍 No.59889

実支給額との差額は手当から支弁で問題ないかと思います。

(賞与引当金) XXX    /  (現金預金) XXX
(手当)    XXX
※手当は予算執行

Re: 賞与引当金について

よし1234 No.59893

ありがとうございます。
差額分も手当から支給とのことですが、引当金の額か多い場合はどうしていますか。

Re: 賞与引当金について

らっきー No.59908

>差額分も手当から支給とのことですが、引当金の額か多い場合はどうしていますか。

 横槍さんご提案の方法、「賞与引当使用額の残額についてを予算経理執行し費用化する」に1票です。
 円単位まで、4カ月/6カ月を算出して、特別損失または特別利益化するのは、重要性の原則による「内部統制で決めている金額を超えているかの判断」になるかと考えます。例えば支給対象人数が大きく変更となった場合などが想定されます。

>当方では、その差額分を、その年度の損益でないと判断し、特別利益、特別損失で処理しました。その際に、勘定科目だけの処理を行い、予算経理は行いませんでした。
 
 4カ月/6カ月を算出して、特別損失または特別利益化するのは、各々の経理方針で判断なされたのならば、精緻な処理かと思います。しかし、予算経理執行せず仕訳のみで処理については、どうなの?でしょうか。

Re: 賞与引当金について

よし1234 No.59910

らっきーさん。
ありがとうございました。
横槍さん、らっきーさんの投稿意見を参考に処理をしたいと思います。
ところで、全国の多くの公営企業では、この前の6月賞与支払い時から、引当金からと手当から賞与を支払ったと思いますが、どのような経理処理を行ったのか、ご教授いただければ幸いです。

学校予算の配分方法

今日行く No.59895

お世話になります。
当方、この4月から教育委員会の事務方となりましたが、学校予算の配分について
他自治体さんで従事されている方がいたらお尋ねしたく書き込みます。

具体的には、小中学校の予算について学校規模等により配分している自治体が
ほとんどかと思われますが、その方法詳細についてです。

当方の自治体では、「学校」「学級数」「児童・生徒数」を各々測定単位とし、
それぞれ節区分(厳密には細節区分)ごとに単価を定めて、乗じて得た金額を
足しあげて各学校の予算額としています。

○例○
・洗濯代…「学校」を測定単位とし、1校あたり5万円
・創立記念冊子発行代…「児童・生徒数」を測定単位とし、1人あたり800円×人数

しかし、この仕組み、「学校」としたのは良いものの、人数比が2倍違っても同じ「1校」
として計算されるなど、非常に疑問が残ります。また、上記例で言う「5万円」「800円」のような単価も根拠が無いとのこと。
この点、周囲は「以前からそれだから」と皆口を揃えております。

そこで、同様のやり方の(測定単位を設け、学校の予算額を計算する)自治体ご担当者様にお尋ねですが、
@貴自治体の測定単位(学校/学級/等々…)を教えて頂けますでしょうか。
A測定単位の単価について、その算出した根拠等を持ち合わせていれば、参考までにお教えください。

歳を重ねてからの異動は身体に堪えます…

Re: 学校予算の配分方法

らっきー No.59907

 当方のやり方ではありませんが、「今日行く」さんのご団体の普通交付税算定台帳で使用される「単位費用」の積算資料について、参考にご覧いただくのはいかがでしょうか。

 ((測定単位ごとの学校数、学級数、児童生徒数)×単位費用)×算入公債費などの補正係数=基準財政需要額に至る前の、「単位費用の積算内訳」の様な資料です。
「地方交付税制度解説(単位費用編)」という名前だったかと…。

 あくまで交付税上の標準的な参考となるだけで、実情は各団体・各学校により異なることが当然かと思います。

委任状について

代理人 No.59878

「株式会社ABC本店」がA市にあり「株式会社ABC J店」がB市にあります。
A市にある本社の代表取締役 ヤマダ 太郎 と B市にある会社の代表取締役が ヤマダ 太郎ということはありますか?本店からJ店へ委任状がだされ代表者が同じ名前で表示されていたので。支店という考えではなく、代理店という店の形態なのかどう考えたらいいかわかりません。

Re: 委任状について

通りすがり No.59879

こんなところで聞かずに直接聞けば?

Re: 委任状について

通りすがり No.59892

法人格が同じなのであれば、代表権のある取締役を複数おいていない限り、代表者は1人ではないでしょうか。本店から支店への委任状の意味がちょっと分からないんですが、本店と支店は別人格なんですか?内容としては、法人代表者から、支店の従業員(自然人)への委任とは違うんですかね。

Re: 委任状について

ケイ No.59894

質問の内容と趣旨が良くわかりませんが、同じ会社の本店と支店の関係でしょうから、当然、代表者はヤマダ太郎さんです。
委任状というのは、契約や請求を支店に委任するための委任状でしょうか。通常は契約や請求をする場合は、支店に発注しても契約相手も請求者も「株式会社ABC社」の代表者ヤマダ太郎です。しかし、代表者のヤマダ太郎から支店長に、契約行為や請求行為の委任した委任状を提出することにより、J店の支店長名で契約を締結したり、代金等の請求ができるようになります。
この内容だと、「株式会社ABC社」の代表者ヤマダ太郎がJ店の支店長も兼ねているということでしょうか。あくまでも推測です。
悩まないで「株式会社ABC社」にお尋ねになったらいかがでしょうか。

Re: 委任状について

代理人 No.59898

ありがとうございます。質問が曖昧で申し訳ございません。
代表者が支店長も兼ねています。
会社にきいてみます。

Re: 委任状について

むかいのロトト No.59901

ヤマダ太郎さんがヤマダ太郎さんへ委任する。これは、自己契約になって、無効でないでしょうか。
こんな場合は、本店の副社長 (仮名)カワダ次郎さんがヤマダ太郎さんに委任すべきであるように思いますね。

Re: 委任状について

元審査 No.59902

>A市にある本社の代表取締役とB市にある会社の代表取締役

となっていますが、支店の代表取締役というのはありえないので、
株式会社「ABC本店」 と、株式会社「ABC J店」という二つの法人があるのですか?

本店と支店ならば、株式会社ABCの代表取締役はヤマダ太郎氏一人しかないですよね。

Re: 委任状について

代理人 No.59904

法人格は同じです。
ありがとうございます。
会社にきいてみます。
回答をいただき頭の整理ができました。

Re: 委任状について

代理人 No.59905

回答ありがとうございます。
自己契約ですよね。
会社にきいてみます。
自分の中で整理ができたらきいてみようと思ってましたので
ご回答いただき助かりました。

Re: 委任状について

代理人 No.59906

同一の法人です。
ありがとうございます。
整理ができました。
会社に聞いてみます。

公私の区別

陽向 No.59899

先週、人事課から職員のプライベートでの地域行事参加とその際に住民から
市政に関する相談があったら対応するようにとの通知がありました。
 人事課担当者に通知の内容及び相談を受けた場合、それに要した時間は公務
になるのかを問い合わせたら、「住民の相談を地域行事に参加している市職員
が受ければ住民が市役所に来なくても解決する場合も少なくないので、住民サ
ービス向上につながると思われる。」とのことでしたが公務にあたるかどうか
はついては明確な回答を示さず、この通知を出した経緯も教えてくれませんで
したが、強制するものではないとのことでした。
 私は地域行事に参加した際に相談を受けたことはないのですが、皆さんは地
域行事に参加した際に市政に関する相談があった場合、どのような対応をして
いますか?。
 

Re: 公私の区別

むかいのロトト No.59900

私の経験ですが、地域の懇親会として開催されるバーベキュー大会など酒の入る席で、市政に関して聞かれるようなことがあります。
そんな場合は、相手も酒が入っていますし、当方も酒が入っていますので、つい言ってはいけないようなことが口から出ることもありました。
ですので、基本的に、私生活の中で市政に関して聞かれた場合は、「いい加減なことは言えないので、●●課へ行かれて聞いてください」とはぐらかすことが得策かなと思っています。
無論、最低限の受け答えはしますが、詳細な相談はしないようにした方がベターかなと思っています。

Re: 公私の区別

安藤 No.59903

>住民の相談を地域行事に参加している市職員が受ければ住民が市役所に来なくても解決する場合も少なくない
何か根拠があるのでしょうか?
「安易に受ければ問題となる場合も少なくない」とも考えられます。。

不動産の寄附における採納額について

田舎人 No.59856

 本市では、先日、市民の方から不動産(土地)の寄附を受けました。
 その後、「国や地方公共団体に対して、土地を贈与した場合は、寄付金控除の対象となる」ので、不動産の時価(市の採納額)を教えてほしい(証明書の交付依頼)との相談を受けました。
 本市においては、通常、固定資産税評価額が一般的には公示価格の7割程度と言われることから、評価額を基準として、公示価格を算出し、これを時価(=採納額)としようと考えていますが、時価や採納額の算出について、教えていただけないでしょうか?
 計算式 ; 公示価格=固定資産税評価額÷0.7

 

Re: 不動産の寄附における採納額について

らりるれろ No.59859

★固定資産税評価額は、鑑定価格の7割を目途として評定する。ということが固定資産評価基準の経過措置に記載されていますが、実際は、固定資産税評価基準に基づき評価していますので、個々の評価額が7割であるかどうかは、個々に鑑定しないと誰も分かりません。★個人の寄付金控除の金額を、なぜ市が決めなければならないのか、問題と考えます。

Re: 不動産の寄附における採納額について

田舎人 No.59865

 mutuさん、らりるれろさん、ありがとうございます。

 mutuさんがご紹介していただいた資料にありますように、「個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて・・・」とあります。

 今回の相談は、寄附した土地の「時価」の証明を依頼されているものです。

 相談者からは、今回のような場合は、「地方公共団体の採納額」を「時価と認識する」と記載のある、税理士さんのブログの記事を参考に相談を受けています。
www.soumunomori.com

 これを受けて、市において、今回寄附を受けた土地の資産価値(これが採納額?)をどう算出するかですが、現時点で資産の評価をしていないため、対応に苦慮しているものです。

 公会計制度における土地の資産評価方法として、「固定資産評価基準」に基づく固定資産税評価額を基礎とした評価が1つの方法として示されていますが、現時点では資産評価額の算出方法が確定していないため、固定資産税評価額を、今回寄附を受けた不動産の評価として、示すのが適当かなと考えているところです。
コストをかけて評価することはあり得ないので、固定資産評価をベースにした採納額を税務署が受け付けるかどうかだけの問題と思います。

⇒受け付けるかどうか税務署に聞いたらどうでしょうか?

受け付けると言われたらそれでいいでしょうし、ひょっとしたら路線価を勧められるかもしれませんが、税務署が受け付けさえすれば一件落着だと思いますので

Re: 不動産の寄附における採納額について

田舎人 No.59883

ありがとうございます。
mutuさんのアドバイスを参考に進めていきたいと思います。
何度もありがとうございました!
今さらかもしれませんが、mutu様の最初の回答のリンク先を見る限り、寄附をした人の取得費が特定寄附金の額だと記載されているので、疑問の余地はないのでは?

公務員の公務外での諸礼金の受領等

新任公務員 No.59868

年休をとって別の自治体の業務のお手伝いに行きました。
その際、交通費、謝金を受け取ったのですが、謝金を受け取ってもよいのでしょうか。
また、その業務で、事故があった場合、だれの責任の下、処理することになるのでしょうか。
年休なので基本自己責任ですよね。
しかし、別の自治体の「お手伝い」の内容が気になります。
交通費等を受け取っている点からも、別の自治体の請負責任はありそうですね。
そもそも、事故の責任の処理以前に、公務員が謝礼を受け取るような行動はどうかと思います。
新任公務員さん自覚が足りませんよ。

Re: 公務員の公務外での諸礼金の受領等

通りすがり No.59873

受取る前に人事部局に相談してないのか?
事前に営利団体従事許可が必要では?
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2705sodan.html
早急に上司と人事担当さんに相談することをおすすめします。

Re: 公務員の公務外での諸礼金の受領等

泣く泣く No.59876

謝金を受け取ってしまいましたか。
このような相談は受け取る前にしないとねぇ。
あなたはもちろん上司も処分の対象となる可能性がありますね。
相手の自治体の方は、あなたが公務員と言うのをご存知なかったのでしょうか?
残念。

埋蔵文化財発見の際の対処について

埋蔵文化財 No.59869

今年、ある町の自治体の埋蔵文化財の担当となりました。
しかし、担当という名前だけで、埋蔵文化財の知識が全くありません。
そのような中、埋蔵文化財が発見されそうな工事が着工されようとしています。
埋蔵文化財発見の際は、すぐ民間に委託しようと思っていますが、文化庁の見解では、自治体でその体制が整って初めて、民間に委託することができるとしています。
専門職員のいない自治体の方は、どのように対処されていますか。

Re: 埋蔵文化財発見の際の対処について

通りすがり No.59872

都道府県の埋蔵文化財センターにご相談ください
当市では、かねてから懸案であった上水道と下水道の組織統合を検討しております。統合するに当たっては、ただ統合するだけでなく、例えば総務部門などを再編し統合メリットを出したいと考えております。
ただ、下水道は、まだ法適用しておらず、3年後に全部適用の予定であり、その時点では、全てが公営企業職員となるため、任用も上下水道管理者からの発令になり問題はないと思うのですが、それまでの間、つまり、水道は企業職員、下水道は市長部局職員であり、組織統合した場合、同じ課・係の中に違う身分の職員が混在することになるのではないかと思うのですがどう整理したらよいのでしょうか。
例えば、上下水道の全職員を水道管理者からの任命とした企業職員として、下水道に係る事業については、市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に委任する規則により事務委任で行うとした場合に、何か問題はないのでしょうか。
職員の任用のことについてよくわからないので、他の自治体ではどのようにされているのか教えていただけないでしょうか。
当町でも上下水道の業務を同一課で行っています。水道事業は法適用、下水道は法非適用です。職員も水道会計の職員と下水道会計の職員がいます。水道事業と下水道事業の会計の切り分けをきちんとしていれば、さほど問題ではないと思います。水道部門で下水道の事務を行う場合は、委託契約等を結べば良いのではないでしょうか。職員の身分については、人事担当と良く相談されることをお勧めします。

番号法と個人情報保護法

ともけん No.59828

 番号法29条により、行政機関個人情報保護法25条の適用が除外されています。
 このことにより、番号法による開示(マイポータル)と行政機関個人情報保護法による開示が重複して認められることになると理解しています。

 この適用除外について、
 「マイポータルによる開示の方が利便性が高いことから、他の法令による開示が認められるとしても、マイポータルによる開示も認めることが望ましいと考えられる。」
とされているようですが、

 行政機関個人情報保護法25条の適用を除外しないと、なぜマイポータルによる開示が認められなくなるのでしょうか?
 この適用除外がなくとも、
1 行政機関個人情報保護法による開示が認められないことはあっても、
2 番号法による開示(マイポータル)は認められる。
とは考えられないのでしょうか。

Re: 番号法と個人情報保護法

ぼうしゅう No.59845

行政機関個人情報保護法25条は、他の法令による開示請求の制度が存在する場合に、その法令により開示請求させることとし、保護法による開示をしないこととしているものです。したがって、25条を除外しないとすると、パソコンと個人番号カードを持っている人しか開示請求ができないことになってしまいます。
「マイポータルによる開示の方が利便性が高いことから、他の法令による開示が認められるとしても、マイポータルによる開示も認めることが望ましいと考えられる。」
は正確な解説とはいえませんね。

Re: 番号法と個人情報保護法

ともけん No.59847

ぼうしゅう様
ありがとうございました。
すっきりしました。

Re: 番号法と個人情報保護法

ぽち No.59861

横槍ですみません。
25条を適用除外とする理由が「マイポータルによる開示請求以外の開示方法(行政機関個人情報保護法による開示請求書を用いた開示方法)も認めるため」だとするならば、施行期日はマイポータルが導入される時期でも良いのではないでしょうか。
仮に、「マイポータルによる開示の方が利便性が高いことから、他の法令による開示が認められるとしても、マイポータルによる開示も認めることが望ましいと考えられる。」
という理由であったとしても、施行期日を平成27年1月1日(情報提供等記録については別)とする理由がよくわからないのですが、どなたかご教示ください。。。

Re: 番号法と個人情報保護法

ぽち No.59862

訂正します。
最後の日付「平成27年1月1日」は誤りで、
正しくは「平成28年1月1日」でした。失礼しました。

見舞金、補償金の議決について

マーク No.59855

今年から、担当が変わり、色々な問題が出ており、お教えいただけないでしょうか。
市の行事中に、眼鏡を破損した市民への眼鏡代の支払い(補償金?)は、議決案件となりますか。お教えください。

Re: 見舞金、補償金の議決について

たた No.59858

市が公金を支出すべきとした経緯がよく分かりませんが、一般論として、損害賠償であれば議決は必要ですが、損失補償であれば議決は不要ではないでしょうか。

Re: 見舞金、補償金の議決について

ケイ No.59860

損害賠償であれ、損失補償であれ、相手側に与えた損害(損失)に対する和解をしたのでしょうから、議会への報告は必要なのではないでしょうか。総務や議会事務局とは相談していますか。あなたの上司には相談しましたか?

相続放棄後の水道料金請求

なかちゃん No.59848

教えてください。水道課2年の職員です。

水道料金滞納者死亡し、家族が相続放棄を裁判所に申し立て、受理されました。
妻はその家から別のところで生活していますが、母親が現在も住んでいます。母親は直近の料金は支払うのですが、滞納分は支払おうとしません。
相続放棄の手続きが行われても従前の家に住んでいる場合その滞納分の請求はできるのでしょうか?

Re: 相続放棄後の水道料金請求

オールスター No.59849

>水道料金滞納者死亡し、家族が相続放棄を裁判所に申し立て、受理されました。

これは、どのような方法で確認をしたのでしょうか?

Re: 相続放棄後の水道料金請求

通りすがり No.59850

日常家事債務で検索!

Re: 相続放棄後の水道料金請求

なかちゃん No.59851

税務課の職員より相続放棄されたと連絡がありました。

Re: 相続放棄後の水道料金請求

オールスター No.59852

>税務課の職員より相続放棄されたと連絡がありました。

債権者として、債権回収に向けて、何も行っていないようですね。
母親が払ってくれないとかいう以前の問題のようです。
やるべきことをやってください。



Re: 相続放棄後の水道料金請求

市太郎 No.59853

通りすがりさんのアドバイスのとおり、母親ではなく妻に請求ですよ。

http://chester-tax.com/encyclopedia/dic03_105.html

Re: 相続放棄後の水道料金請求

なかちゃん No.59854

「日常家事債務」勉強が足りませんでした。

ご指摘いただきましたみなさんありがとうございます。

未施行の条文の引用について

もとなし No.59815

 いつも参考にさせて頂いております。

 未施行の条文を引用することについて御意見を頂戴できればと思います。
 現在、番号法の関係で、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を検討しているのですが、国が示している当該条例の制定イメージには、次のように記載されています。

 (個人番号の利用範囲)
第4条 略
2 略
3 知事(市町村長)又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、(以下略)
4 略

 上記のとおり、番号法別表第2が引用されているのですが、この条例の施行日が平成28年1月1日であるのに対して、別表第2の施行日は「番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日」【平成29年1月の見込み】となっており、条例の施行日から1年間は未施行の別表第2を引用することになります。
 また、別表第2では、「○○に関する事務であって主務省令で定めるもの」「××に関する情報であって主務省令で定めるもの」と、具体の事務や特定個人情報を省令で定めるようになっています。当該省令も公布はされていますが、施行日は同様に「番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日」であるため、1年間は未施行となり、その状態で「主務省令で定めている」と言えるのかに疑問があります。
 公布されている以上、引用することができるようにも思えますが、違和感が拭えなかったものですから、質問させて頂きました。もし未施行の条文を引用している事例等がございましたら、併せて教えて頂ければと思います。

Re: 未施行の条文の引用について

友里 No.59833

法令の場合は、両法案が同一の国会に提出されるのであれば、引用(A法案がB法案を引用)はオーケーのようですね。ワークブックの26頁(題名と法律番号の引用のケース)や338頁(A法案と、A法の成立を見越したA法の一部を改正する内容のB法案のケース)です。公布もいらない。

国会は「唯一の立法機関」なので、どのような法案であろうが、これを審議して法律とするかどうかは、国会が決めればいいことなんだと思います(国会の権限。もちろん不都合が起きないように決めなければならないと思いますが)。

法制執務詳解新版Uの243頁(調整規定の説明のところですが)の掲載例を見てください。参考になると思います。

Re: 未施行の条文の引用について

もとなし No.59846

樽一 様
 御返事ありがとうございます。
 同様の疑問を抱いている方がいることが分かり、安心しました。別表第2だけで完結するのでしたら、御指摘のとおり「文言を引用するだけ」と割り切ることもできるのですが、効力が発動しませんと省令への委任が行えないようにも思えますので、悩むところです。
 と、先程まで考えていたのですが、改めて番号法を読み直してみましたら、第2条第14項の「情報提供ネットワークシステム」の定義規定(公布の日施行)において、平成29年1月施行予定の第19条第7号や第21条第1項が引用されていました。未施行条文の引用事例がまさに番号法にあったとは、灯台もと暗しです。

友里 様
 御返事ありがとうございます。
 早速、法制執務詳解新版IIの調整規定を確認させて頂きました。調整規定は、未施行の条文を引用する場合の読替規定と思われますので、今回の条例の場合で言えば、本則で番号法別表第2を引用し、附則で1年間の読替規定を置く、ということになると思われます。
ご意見ください。

A市内に設置するA・B・C市で共同利用する施設の建設について、A市が全額起債
をし、B・C市は債務負担行為を組んで、建設後にA市の公債費を一部負担する形で
お金を支払うというスキームは可能なのでしょうか。
(一部事務組合は設置せず、あくまでもA市の施設となります。)

私見では、できないと考えています。理由は、
○「債務負担行為の運用について」(昭和47年9月30日自治導第139号財政局長通知)において、「財源調達の手段として」「建設完了後その建設に要した経費を長期にわたり支出」するための債務負担行為は禁じられていること、
○また、必要な資金の平準化のための手段として、地方債制度があること、
○更に、健全化法上の実質公債費比率の算定において、PFI法に基づく債務負担行為
などのようにその算定数値を調整する手段(準元利償還金扱いする)がないこと。
(調整手段がなければ、A市の実質公債費比率は実態よりも高く、また、B・C市の
同比率は実態よりも低く表われてしまう。)

これら3点から、上記スキームは難しいと考えていますが、上司に納得してもらえていません。

私の考えが足りないことにより、全く検討違いな可能性もあるかと思いますので、皆様のご助言をいただければうれしいです。
また、検討に当たって必要な情報が不足している等あるかもしれません。業務の都合上、すぐにレスポンスできないかもしれませんがお許し願います。
同意、許可、借入額、公債費というのは色々な指標等の算定に影響が出ますからね。
仮に3億円を1/3ずつの負担であるとするなら、B・Cは1億円の負担金と、それに伴う起債の借入をそれぞれすれば綺麗に収まると思いますが。
 共同利用する施設の建設ということですが,A市が建設する施設(A市が全額起債)をB・C市が利用させてもらうので,その利用にあたり,B・C市が負担金を払うというスキームではないでしょうか。

 利用にあたっての負担金を算定をどのようにすべきか検討すればいいのではないのでしょうか。
 施設の使用料を算定する場合には,減価償却に相当する費用を含めていることもあります。この減価償却に相当する額を公債費と考えればば,公債費を負担することも可能である考えることもできるでしょう。
SNY様ご提示のスキームがベストと思います。

お題は建設費に係るスキームであるところ、S様のお考えは、建設後の利用に関する負担のことと思われますので、それはスレ主様として求める内容とは違うものと思います。
例えば、D一組が全額起債しA・B・C市が交付税算入の協定を交わし(場合によってはD一組の管理者であるA自治体に全額交付税算入)、後年度の公債費はA・B・C市が負担するという負担の仕方はよく目にするので、不可能な話ではないかと思いますが、一組でなく自治体なので、各自治体の負担分は各々で起債した方がスマートだと思います。
実際、定住自立圏の関係で、A市の給食施設の増築費をB市が負担し、B市へ給食を供給してもらえるようにする事業がありましたが、B市が地域活性化事業債を起債して負担金の財源としていました。

また、健全化法に関しては、私の自治体で解散した一組の地方債に係る残債の負担をE市で承継し、F村(当方)で一部負担しているケースがありますので、参考になるでしょうか?

E市では継承した地方債の償還金全てを「@元利償還金」計上するものの、F村(当方)からの負担金は「G特定財源」として控除できるので、質問のように実質公債費比率が実際より高く算定されることはないと思います。

また、F村(当方)は、「E公債費に準ずる債務負担行為に係るもの【その他準ずるもの】」の欄に負担額を計上するので、同じく質問のように実質公債費比率が低く算定されることもありません。
休暇でご返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。

皆さん、お忙しい中御検討いただきありがとうございます。
とてもうれしくて、今後皆さんのお役に立てるよう頑張ろうと
思いました。

また、まとめレスポンスになってしまうことをお許しください。

SNY様>
全くおっしゃるとおりです。
しかしながら、B・C市が「起債をしたくない」と言うのでこんなことを考えざるを得ないのです。

その意味でも、「債務負担行為の運用について」に反しているのではと思うのですが・・・。

S様>
私も施設建設が終わって運用時に「施設使用料」としてその分を多めにいただくというのはギリギリ可能かなと思っています。

ただ、それを協定等で「公債費負担分として」と言ってしまうと=建設費と読めてしまうので、やはり上記通知に引っかかってしまうのではないかと思っているのです。

K66様>
建設年度に負担金分を起債するのが、普通ですよね・・・。

村の財政担当様>
一組については、地財法施行令でも「実質公債費比率上の準元利償還金」として扱う
=公債費にカウントさせることになっていますものね。

また、解散した一組の残債については、私もちょっと気になっていました。
参考になります。
債務承継団体については、地方債に関する省令第7条第7号「地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出」で
読むのかと思っていたのですが、同第8号で読むのでしょうか。

で、もし、第8号で読む場合、
債務承継していない団体は健全化法の様式の3表E
債務承継団体は3表Gという整理とすると、
3表Gは、他の項目には当てはまらないので、さらに「その他」ということ
なんでしょうかね。

そうであるならば、指標上の問題はクリアできそうな気がします。
ただ、そうなるとそもそもの「債務負担行為の運用について」との整合が気になりま
す。

--------------
本当に皆さんありがとうございました。
とりあえず、御相談させていただいた案件については、まだ調整が必要な状況ですが、
皆さんの「起債すればいいのに」という「もっともなご意見」に勇気づけられました。

「債務負担行為の運用について」との関係性については、もう少し詳しく知りたいところなので、どなたか御存知の方がいらっしゃればありがたいです。
>債務負担行為の運用について」「財源調達の手段として」「建設完了後その建設に要した経費を長期にわたり支出」
って、当年度に全額建設費を支出せず、いわゆる分割支出の抑制ではなかったでしたっけ?
本事例では、A団体で全額建設費として歳入歳出予算に計上するでしょうから、少し違うのではないでしょうか?

生活保護受給者の死亡後の治療材料費

新人職員 No.59836

地方公務員1年目の新人職員です。
生活保護担当として毎日四苦八苦しています。

事務の中で困ったことがあり質問させていただきました。

保護者が治療材料(義肢の道具)をつくろうとして、要否意見書に記載してもらい、嘱託医の審査まで終えていましたが、その後、保護者が入院し、そのまま亡くなってしまいました。入院し、退院見込みはなく、死期も近かったため、治療材料券は送っていない状態でした。

しかし、業者は、治療材料を要否意見書を送ったくらいに、すで治療材料の製作にとりかかり、完成させていました。

そして、保護者の死亡後に業者が治療材料券の請求、支払い請求をしてきました。本来、治療材料券を送った後に製作すべきものを事前に製作してしまったため、費用は支払えないと思いますが、どのような対応をとるべきなのでしょうか?

Re: 生活保護受給者の死亡後の治療材料費

通りすがり No.59837

上記案件について上司に報告されたと思いますが、その結果は如何に?

Re: 生活保護受給者の死亡後の治療材料費

新人職員 No.59839

やはり支払えないのではと回答でした。
しかし、他市でも参考となる事例があればと思い投稿させていただきました。
もし、異なる見解、事例があればそのときの対応(遺族が支払うことになった等)を教えていただければと思います。

Re: 生活保護受給者の死亡後の治療材料費

通りすがり No.59840

生活保護には関係なく、口頭でも契約せずに製作したのなら債務は発生しないです。
>口頭でも契約せずに製作したのなら

 通りすがり様ご指摘の,ここがポイントになるかと思います。
 CWとして,治療材料の業者さんに,たとえば「治療材料券は遅れるけれど作業は御願いする」といった類のことを(暗喩的にであっても)伝えていたとしたら,契約が発生したと解される余地は十分あります。
 一方で,本人死亡後に治療材料券を発券することは(合法的には)不可能ですので,もしそういったやりとりがあったとしたら,上司等と十分相談し,場合によっては法制部署とも相談した方が良いと思われます。
 
 要否意見書のみで一方的に勘違いして作製を開始していたとしたのなら,払う責任は福祉事務所にも,当然遺族にもありませんし,またそもそも,生活保護法に則って支払う手段も無いでしょう。

繰越明許費

財政素人 No.59823

国からの交付金H26予算をH27に繰越としました。
国からの概算払収入がH27.4月に入って、収入があった場合、
決算上は出納閉鎖期間のH26とすべきか、それともH27とするのか。
今後の事務処理上、勉強したいので、ご教示願います。

Re: 繰越明許費

安藤 No.59824

調定はH26でしょ?
であれば出納閉鎖期間中なのでH26です。
先輩に聞いてね

Re: 繰越明許費

ksimo No.59827

なぜ決算が閉まったこの時期の質問か、というのは置いておいて、
>今後の事務処理上、勉強したいので、ご教示願います。
というのであれば、財務事務提要の該当箇所を熟読し、不明な点があればここで聞くというスタンスの方がいいと思います。

Re: 繰越明許費

() No.59841

 既に出ていますが,調定をどちらの年度で打ったかで自動的に決まるかと思います。また,付随してですが,当該国庫を未収繰越とするか既収繰越とするかの判断において,貴団体での方針は検討されているはずです。
 おそらくは今回の地域活性化交付金のことと思われます。国の方で全額繰り越し処理がなされておりましたので,当団体では概算要求を4月に行い,全額27年度の収入として調定を打っています(当然,26決算には未収入特定財源として,繰越にのみ現れる数字となっています)。
 通常の国庫であれば事業がろくに始まってもいないのに概算要求なんてあり得ない話です(なので,極々一部の先進団体以外は当然に27収入になる)。我々にとっては早くお金がもらえるというのはとてもありがたい話ではありますが,事務処理上は混乱しますよね…。