過去ログ [ 517 ] HTML版

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番号法別表第二の百九の項の主務省令で定める事務
は、どこを見れば載っているのでしょうか。

下水道事業法適用に関する繰出金について

下水マン No.59985

下水道事業を法適用するに当たって、財政見通しを作成しています。
下水道事業は一般会計繰出金変動の影響が大きいので、法適用に当たって基準内繰出金の考え方が変わるのかどうか、確証が持てず悩んでいます。
具体的には資本費の考え方が企業債元金から減価償却費に変わるのでしょうか。
元金償還額と減価償却額は差異があるので、変更されると少なからず影響はあると考えています。

Re: 下水道事業法適用に関する繰出金について

元同業者 No.60013

減価償却費に変わると思います。
ただ、元金償還額の方が減価償却費よりも多い場合、法適用にすると繰入金が減額されてしまうので、元金償還額での算出のままでいけるように財政部局と協議をする必要があると思います。

Re: 下水道事業法適用に関する繰出金について

γ(ガンマ) No.60024

うちの市は下水道の法適用完了しましたが、元同業者様と同じような動きをしています。

正しいのは、法適用以降の資本費は「減価償却費+支払利息」でしょうね。あと、長期前受金戻入がくせ者でした。

一方で、総務省の研究会は、法適用以降も繰出金の考え方が変わらないとも言っていますので、そのあたりで上手く調整していく必要があるのだろうと考えます。

消費税節税と、ここの資本費の取り扱いが、法適事務の山の一つでした。

下水道事業法適用に関する繰出金について

下水マン No.60029

ご回答ありがとうございます。損益計算書の損益に減価償却費が計上されるので、考え方としては変更されることになるんですね。
また、損益で見るという考え方なら、長期前受戻入はそういう意味では控除することになるんでしょうか?こちらは控除すると金額が減額されて厳しそうです。
繰出基準の解釈が変わると将来的にも色々問題おきそうですし、消費税も出資金がという話も聞きますので、素人で判断できるかわかりませんが、慎重な対応が必要で先が思いやられます。

Re: 下水道事業法適用に関する繰出金について

通りすがりの元下水人 No.60030

はじめまして
数年前まで上下水道事業にいたものです。

 >長期前受戻入はそういう意味では控除することになるんでしょうか?こちらは控除すると金額が減額されて厳しそうです。

上水道では給水原価の考え方で、減価償却費から長期前受金戻入を除くという動きが、
ここ最近になって総務省から出されているようです。

同様に、繰入金を減価償却費に充てる場合も、戻入は差し引くのかということで、そうなると、消費税基本通達16−2関係で、減価償却費に使途を特定される金額が少なくなって、消費税納税額に影響が出る可能性も出てくるように思えます。

このあたりを、国税の相談室に問い合わせても、所轄の税務署へ聞くように言われ、所轄では、会計制度の問題だから総務省に聞くように言われ、総務省は税のことはうちでは答えられない言われて、明確な答えを出してもらえない状況です。

下水道事業の法適化では繰入金の使途を減価償却費や出資金に特定することで、消費税の節税効果があると言われていますが、あとで過少申告と指摘されないか心配です。

下水道事業法適用に関する繰出金について

下水マン No.60033

ご意見いただきありがとうございます。
理解不足かもしれませんが、そもそも減価償却費全額が対象にならないのなら、特定収入で減価償却費に充てる金額を全額減価償却費見合とできないということでしょうか。
そうなると繰出も減って、節税額も減るということで苦しいところですが、リスクもありそうです。どこからどこまで出資金にするかもリスクがありそうですし。

遡及適用の期間について

ねこねこ No.60026

例規には不慣れなので下記のことについてご教示願います。

 ある事業で地元から負担金を徴収(地元負担金は事業費の20%)する規則を新規に制定する場合に、例えば附則に「平成27年8月25日から施行し、平成26年度事業から適用する。」というようなことは可能でしょうか。予算は、明許繰越となっています。
 また、5月31日(出納整理期間中)までに同様の規則を制定する場合も同様なのですか。
 一般的に遡及適用する場合は、遡及により他に影響を及ぼさない形でするものであることから当該年度まで遡及するものだと考えています。
 
 事例等を含めご教示願います。

Re: 遡及適用の期間について

????? No.60027

遡及条項を考える以前に、制度設計事体がOUTでしょう。

将来徴収する負担金を、過去の事業の財源にあてることは、出来ないのでは。

Re: 遡及適用の期間について

ケイ No.60028

負担金は明許繰越事業の財源に充てることで考えられているようですが、どのような方法で予算に計上するのでしょうか。

個人番号の利用に関する条例に関して

BlueSky No.60025

個人番号利用のための条例制定を失念せずに準備中です。

そこで不明の点についてお伺いします。
同一執行機関内で特定個人情報を利用する場合の条例例の規定に、「ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りではない。」とあります。

庁内にもあるけれどもネットワーク経由でも取得できる情報とは具体的に想定されるものがあるのでしょうか。それとも仮にあった場合のための念のための規定なのでしょうか。

代替地の土地評価

悩む用地者 No.59962

 公共事業用地の代替地を個人の方から提供を頂き、三者契約を締結する予定です。

 事業用地所有者と代替地提供者が懇意であるため、通常の相場よりも安価に提供頂けることになりそうなのですが、三者契約の形式を採るならば一旦は市が代替地を買いげる形になるため、市として代替地の土地評価をしなければならないのでしょうか。

 市で評価すれば、代替地価格はより高価になってしまいます。

 民民の間でならば話がまとまるのに、官の評価のために代替地の取引話を壊すことになりかねないので悩んでおります。

Re: 代替地の土地評価

昔用地 No.59965

何度も、三者契約による代替地の取得、譲渡を行ったことがありますが、代替地の評価を行ったことはありません。

全て、代替地提供者の提示価格(代替地取得者(事業用地提供者)の意向を受けて当初の提示価格から値下げした場合を含む)で、契約を行ってきました。

代替地については、それが他の自治体にあったり、上物(建物)があったりで、評価も難しいと思いますし(事業用地なら更地価格で評価ですが)、最終取得者は事業用地提供者であって、価格が高くても低くても事業施行者には何の関係もないのだから、評価する必要はないと思いますし、過去それでやっていました。

Re: 代替地の土地評価

らりるれろ No.59966

三者契約の形式を採るならば一旦は市が代替地を買いげる形になる とありますが、
ならないですよ。

Re: 代替地の土地評価

アリス No.59972

一旦、名義は市になりますし、登記原因も売買となりますが、市の財産となるものではないため、鑑定評価は必要ないと思います。

Re: 代替地の土地評価

かるび No.59979

代替地の税の特例を受ける場合に、評価額をどのように客観性をもって説明するのでしょうか。何かしら評価が必要なのではないですか?自治体で独自に評価しても、それは良いと思います。

あと、1500万円控除を受けるなら農地を除き、中抜きはダメですよ。市が取得して登記も一旦はしなければなりません。登記所も税務署も書類を全て確認しないのでバレませんが、国税庁にはそのように基本通達があったと記憶しています。

Re: 代替地の土地評価

かるび No.59982

どのくらい安価かはわかりませんが、なんだか贈与税の回避スキームができそうな案件だったので、あまり知識はありませんがコメントしました。
失礼しました。

Re: 代替地の土地評価

昔用地 No.59986

>なんだか贈与税の回避スキームができそう

たしかに、著しく安価であったり、特に親族間での売買だったら、問題になる可能性もありそうですね。
税務署との事前協議の際に、そこも含めて確認が必要ですね。
幸い、私が関与した案件にはそのようなものはなく、せいぜい、課税特例を受けられる分だけ値下げしたものがあったぐらいでした。

いずれにしても、代替地の価格は代替地提供者の提示価格(+それをベースにした値下げ交渉)としており、事業者側で評価を行ったことはこれまで一度もありませんが、税務上はもちろん(事前協議しているから当たり前)、監査や会計検査で問題となったこともありません。

Re: 代替地の土地評価

悩む用地者 No.60023

 代替地は一時的に市を通過するものの、財産とはならないということで評価は不要と理解したいと思います。

 国においても、財産として扱わないような規定を見かけました。

 ご回答を頂いた皆様には、初歩的な疑問におつきあい頂き誠にありがとうございました。

消防水利における設備の負担区分について

ほーねっと No.59975

水道事業の会計について新任です。御教示ください。
給水区域内に設置している消防水利(防火水槽)に供給用の水道管が接続されており、この度老朽化から接続している水道管から漏水しました。

今後、本復旧工事が予定されているのですが、水道事業と消防行政における
@費用の負担割合
A工事の発注者(水道行政or消防行政)
はどのようになるのでしょうか?根拠法令についても提示していただけると助かります。
よろしくお願いします。

Re: 消防水利における設備の負担区分について

たいぞう No.60011

関連する法令としては、

消防法第20条第2項「消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、水道管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。」となっており、
消防水利の基準第2条第2項で、消火栓、防火水槽、プールなどが消防水利として例示されています。

水道法第24条第1項で「水道事業者は消火栓を設置しなければならない。」と、第2項で「市町村は、水道事業者に対し、消火栓の設置及び管理費用相当額の補償をしなければならない。」とされています。

地方公営企業法第17条の2及び地方公営企業法施行令第5条の5第1項で、「一般会計は水道事業会計において公共の消防のための消火栓に要する経費その他水道を公共の消防の用に供するために要する経費及び公園その他の公共施設において水道を無償で公共の用に供するために要する経費を負担する。」とされています。

@費用の負担割合ですが、
防火水槽の補水管は、次の理由により消防法第20条第2項ただし書の水道に当たらず、市町村(=一般会計)に設置、維持管理の義務があり、一般会計の全額負担となると私は思います。(補水管を設置したのはどちらですか。市町村(消防)が防火水槽と一緒に設置しませんでしたか?)
 (1)水道法第24条で消火栓のみを規定していること
 (2)防火水槽は、それ自体が消防水利であり、水道を絶対に接続する必要はないこと(消火栓は水道水がなければ消防水利とならない。補水は水道水である必要はない(河川の水などでも良い)し、ポンプ車が運搬して補水しても良い)
※なお、補水管が水道になったとしても、地方公営企業法第17条の2により、一般会計が全額負担することになります。

A工事の発注者(水道行政or消防行政)ですが
上記の理由により、基本的には消防で発注することになりますが、
工事を水道で受託することにより、水道で発注することも可能だと思います。

Re: 消防水利における設備の負担区分について

ほーねっと No.60022

たいぞう 様

細かなアドバイスありがとうございました。
担当としても、防火水槽に補給用の水道管が整備されていること
により今後の方向性等で苦慮していたところです。

発注元についても、これから具体的協議を重ねて決めたいと思います。
ありがとうございました。

公営企業会計決算「剰余金処分計算書」

1番員 No.59984

いつも参考にさせていただいております。
同じ議会において、利益剰余金の処分と決算認定を別議案で提出した場合、
決算認定における「剰余金処分計算書」は、
「剰余金処分計算書」または「剰余金処分計算書(案)」のどちらにするべきなのでしょうか?

Re: 公営企業会計決算「剰余金処分計算書」

元同業者 No.60012

決算認定の議案を提出した時点では、まだ利益剰余金の処分が未確定ため、剰余金処分計算書(案)にするべきではないかと思います。

Re: 公営企業会計決算「剰余金処分計算書」

通りすがり No.60021

利益処分と決算認定とあわせていち1議案で出す場合、決算書の剰余金処分計算書には「(案)」をつけますが、お尋ねのように2議案で出す場合には、「(案)」は必要ありません。
詳細は行政実例集に記載されているので、確認してもらえればと思います。

物品購入の契約について

公務員初心者 No.60015

契約する事務なんて初めてで情けない質問なんですがよろしくお願いします。
物品を購入するにあたり契約書を作成しています。その中で納入の遅延に対する違約金や購入代金の支払い遅延に対する利息などを入れるのですが、この場合、自治体の契約規則との整合性が必要と思いますが、自治体契約規則でよくある10.75%と政府の遅延防止の法律にある2.9%、どちらを契約書に入れるのでしょうか?全く恥ずかしい質問ですが教えていただけないでしょうか?

Re: 物品購入の契約について

あんどう No.60016

契約担当者に聞いたらわかりますよ

Re: 物品購入の契約について

かぐら No.60017

物品購入の契約書は作成したことがないのですが、業務委託は2.9%を適用しています。

Re: 物品購入の契約について

ケイ No.60019

政府契約の支払遅延防止等に関する法律の政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で定める2.9%を適用しています。遅延利息の率は時々改正されますので、契約の都度確認が必要です。

Re: 物品購入の契約について

通りすがり No.60020

初めての契約事務で「よくある10.75%」というのが不思議w
「よくある」ことが判って庁内で聞けないのが不思議w

「特に必要と認める」の適用について

かぐら No.59996

初めて投稿させていただきます。

本市にある教育委員会所管の施設の設置条例に、「使用者の範囲」が定められています。
その中に、「その他○○市教育委員会が適当と認めるもの。」という規定があります。
また、使用許可は、設置条例施行規則で、所長の専決事項となっています。

この規定を適用させて使用許可を出す場合、起案すべきなのでしょうか?
それとも、所長の鶴の一声で、使用許可を出しても問題ないのでしょうか?

現在は、とくに起案はせずに、所長のOKが出れば使用を許可しています。
もちろん、使用許可申請書は、提出させています。

個人的には、のちのち、なぜ許可したのかが不明となる恐れがあるので、起案して事実関係をはっきりさせておくべきと思うのですが。

「うちはこうしている」というものでもかまいませんので、ご意見をいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
規定でどう書かれているかに関係なく、起案は必要です。

規定で明確に定められている場合と比べ、「その他~が適当と認める場合」のような包括規定を適用する場合、なぜ許可したかを詳細に書く必要があるという違いがあるだけです。

実務として決裁が事後になることがあるとしても、起案・決裁がなくて良いことにはなりません。
申請書に受付印押して、決裁枠のゴム印押して、許可証添付。
所長専決なら所長専決のゴム印押して、「規則○条□項の規定により許可証の交付をしてよろしいか伺います(担当者員)」と記載して回議するくらいの事は行いませんか?
その他以外をどう処理しているかによると思います。

施設といっても、いろいろあります。
例えば、プールの使用だといちいち許可証なんか出さないので、起案もしないと思います。
この場合、窓口での対応が求められるので、「その他」の範囲は事前に決裁を取ると思います。
図書館なんかもこのパターンです。

でも、体育館の独占利用だったら、通常の使用許可でも、決裁を取ると思います。そうすると、「その他」も同じ手続きを取るだけと思います。

このように、施設によって通常行われる事務手続きが違うので、施設の種類と通常の事務の流れを書いていただけないと答えにくいですね

Re: 「特に必要と認める」の適用について

なるほど No.60007

自治体がある要綱に基づいて、支出した後
要綱の号適用に無理があることに気づき
弾力的な号適用「その他特に認めるもの」に変更した場合
違法となるのでしょうか。

Re: 「特に必要と認める」の適用について

かぐら No.60008

ご回答ありがとうございます。

>、「その他~が適当と認める場合」のような包括規定を適用する場合、なぜ許可したかを詳細に書く必要があるという違いがあるだけです。

そうですよね。
やはり、許可した根拠が重要と思います。

Re: 「特に必要と認める」の適用について

かぐら No.60009

ご回答ありがとうございます。

>申請書に受付印押して、決裁枠のゴム印押して、許可証添付。

現状、すべてこれで処理しています。
で、これでいいのかと疑問に思ったものですから。

Re: 「特に必要と認める」の適用について

かぐら No.60010

ご回答ありがとうございます。

>施設の種類と通常の事務の流れを書いていただけないと答えにくいですね

施設は、少年自然の家です。
で、通常は、ksimoさんへのレスにあるように、全て受付印を押印し、決裁枠ゴム印で対応しています。
決裁枠ゴム印で処理しているということは、決裁はしています。(その際、「その他適用」と書かれていないと推測します。)

そうすると、質問文が違いますね、
@その他枠で使用を認める時も、決裁枠ゴム印で処理していいか?
あるいは
A決裁文に、その他適用と書かない決裁は事務処理として正しいか?
ぐらいになると思います。

私の意見は、
@については、起案用紙であろうと、決裁枠ゴム印であろうと違いはありません。

Aについては、少年自然の家ということは、規則で明記してあるのが、年齢制限や住所地制限だと思います。
そうすると、その他は、大人や市民外ぐらいしかありません。
※市民外は料金を高くするために、条例で規定することが多いので、年齢制限逸脱が多いと思います。

決裁枠ゴム印でその都度判断しても有効ですが、こういった施設の場合、受け付けてから断るということは、通常は行いません。
そのため、受け付けの際にその場で回答できるよう、あらかじめ要綱をつくり、その他の範囲を決めておくのが普通です。

※それを超えるようなの(例えば映画のロケ)が来たら、目的外使用許可まで広がる可能性があるので、ケースバイケースでしょう

Re: 「特に必要と認める」の適用について

かぐら No.60018

>@については、起案用紙であろうと、決裁枠ゴム印であろうと違いはありません。

なるほど、確かにそうですね。

今後、所内で検討してみたいと思います。

ありがとうございました。

交通事故賠償金の支払時期について

新人 No.59991

当市では専決処分→支払→議会報告という流れで事務処理を行っています。
過失割合が市が100%悪い場合、相手への修理代を
相手からすぐに全損額を支払うよう要求があった場合、専決処分まで時間が
かかるため、先に相手へ支払い、その後に損害賠償額の決定の専決をし、
議会報告するということは可能でしょうか。

Re: 交通事故賠償金の支払時期について

ニャンコ No.59992

可能ですが金額によります。

Re: 交通事故賠償金の支払時期について

新人 No.59994

ありがとうございます。
金額によるとありますが、専決金額までということでしょうか?

Re: 交通事故賠償金の支払時期について

棋士兼公務員 No.59999

専決処分をしていないということは、「市が100%悪い」ということを決裁権者がまだ認めていないということですよね。
支払った後で決裁権者が「相手方も1割くらい悪いはずだ」とか言い出したら困ったことになると思いますよ。
急いで支払いたいのであれば、「専決処分まで時間がかかる」という部分を改善すべきではないでしょうか。

Re: 交通事故賠償金の支払時期について

新人 No.60000

ありがとうございます。時間がかかることは改善しなくてはならないですよね。確かに決裁権者が1割でも悪いといったらだめですよね。
駐車場にとめている車にぶつけてしまった場合なんですが誰がみても市が100%悪い場合、免責証書で解決する事故の場合はどうでしょうか。

Re: 交通事故賠償金の支払時期について

通行人 No.60001

どんな内容でも、意思決定(=決裁)する前に、行動するなんてこと、ありえないでしょう。

Re: 交通事故賠償金の支払時期について

通りすがり No.60003

免責証書の決裁は誰がするの?

Re: 交通事故賠償金の支払時期について

新人 No.60004

ありがとうございます。皆さんの御意見をみて
決裁権者の意思決定なしにはできないので
今までどおりの事務処理を行うにあたって専決するまでの
時間がかかるということの事務改善等を
検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

代表取締役兼営業所長との契約

新人 No.59990

法人税法では、法人の代表取締役は使用人兼務役員とはなれないとありますが、
営業所の住所、代表取締役兼営業所長○○と契約することができますか?

Re: 代表取締役兼営業所長との契約

かるび No.59993

法人税法は税金計算に適用するもので、会社法で可能なら大丈夫です。

法人税の計算において、兼務役員でも使用人部分の給与は役員としての報酬として取り扱いますよという報酬や給与の損金計算に用いる規定だと思います。

Re: 代表取締役兼営業所長との契約

新人 No.59995

ありがとうございます。
会社法で調べてみたのですが、条項がみつからなく
会社法○条にあるとわかれば教えてください。
早速のご回答ありがとうございました。

Re: 代表取締役兼営業所長との契約

かるび No.59997

会社法のことは良くわかりませんが、どの自治体も入札参加資格審査申請の際に登記事項証明書の添付があると思います。

そちらで契約の相手方の肩書きを確認してみてはいかがでしょうか。
契約の相手方としての肩書きはその部分だけでよいような気もします。

施設のメンテナンス業務について

よし1234 No.59954

施設のメンテナンス業務を行っている業者が、談合事件をおこし、指名停止、営業停止処分になります。
こうした場合、施設にトラブルが発生した場合に、この業者に対応を依頼できるようにしておく、自治体と業者間で取り交わす適切な文書等があればご教示願います。業務の効率化からもこの業者に依頼しなけらればならないものです。

Re: 施設のメンテナンス業務について

安藤 No.59955

まず、自治体が行う「指名停止」と建設業法による「営業停止」を同列には論じられません。
指名停止であれば、従前の契約履行は有効なので、複数年のメンテナンス契約を行っておけば問題ないかと。。

Re: 施設のメンテナンス業務について

よし1234 No.59956

安藤さん、投稿ありがとうございました。
営業停止について、ご教示願います。
処分基準に、営業停止期間中でも行うことのできる業務として、「緊急対応」というのがありますが、それだけでは、不安に感じるので、文書化したいと思っておりますが、適切な文例等はありますでしょうか。

Re: 施設のメンテナンス業務について

安藤 No.59980

営業停止処分を行った処分庁にご確認ください

Re: 施設のメンテナンス業務について

えんどうたかし No.59983

行政処分の内容については、処分庁が基準に基づく公開等をしない限り、被処分者以外の者にその処分内容を公開することは一般にはないと思います。

ただ、行政処分ゆえ、行政不服審査法により、異議申立て等ができる利害関係人の範疇に入るのであれば(この場合契約相手等も含まれると思いますが…)、要件次第では当該利害の範囲内で処分内容を伝えることもありうるのでしょうね。
つまり、行政不服審査法57条・58条に関係してくるでしょうか。これは、処分庁の利害関係人への教示義務ですから、異議申し立てや審査請求先とともに請求があれば、当然その範囲内で処分内容も書面で教示する義務が処分庁に生じてくると思います。

問題は、それに当たらない場合ですが、これだと、被処分者(お題であれば、処分を受けた事業者)に任意で直接処分内容を教えてもらうとか見せてもらうしかないかと。
例えば、労働行政などの処分の中には派遣法や労基法・安全衛生法など、刑事処分(罰条)のある違反で行政指導(是正勧告や事業場の使用停止処分、設備等使用停止や禁止処分等)を受けた場合などでは、処分庁には教示義務がないものもありますし。

ですから、処分内容の教示については、根拠法の違いや、処分庁の裁量(勿論、事前に定めた基準でしょうけど)もあるので、事案によるのかな??とは思います。

Re: 施設のメンテナンス業務について

えんどうたかし No.59987

別レスで失礼します。

>施設のメンテナンス業務を行っている業者が、談合事件をおこし、指名停止、営業停止処分になります。<

・・・とありますが、これは一見すると、談合事件(独禁法違反か、刑法の談合罪か、それとも両罪なのか???)ということのようですが、ただ、ここで「指名停止」というのは、単に「おたくとは契約しない」という、当事者間の自由意志での取り引き制限だけですから、これと、一般に権力行政作用である行政処分と考えられる「営業停止」の関係が良く分かりません。

僭越ながら、少し調べてみましたが、刑法や独禁法違反の事実であって、仮に罪が確定したとしても、これと当該法人の取引商品である営業品目やサービスといった営業内容全般、若しくは、その一部取引について将来にわたり監督行政庁から禁止処分がなされることは、一般にはないように思えますが、この点如何なのでしょうか?

Re: 施設のメンテナンス業務について

こんどう No.59988

えんどうへ
建設業法嫁

Re: 施設のメンテナンス業務について

えんどうたかし No.59989

こんどうさま、

ご指摘の、建設業法違反に対する国交大臣による営業停止処分については、レスを書き込む前に調べましたが、建設業者、若しくは建設業に関する処分なので、お題とは関係ないと思い書き込みませんでした。例外的だと思ったからです。
で、ご指摘の法律の違反行為に対する監督処分基準である「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(H20.3.10改正)」http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kensetsu/kijun3.pdfによると・・・

1 監督処分の基本的考え方
建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者
を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえつ
つ、本基準に従い、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案
して行うものとする。

また・・・

2 具体的基準
(1)建設業者の業務に関する談合・贈賄等(刑法違反(競売入札妨害罪、談合罪、贈賄
罪、詐欺罪)、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反)

・・・とあることから、お題にあるような「施設のメンテナンス業務」については、この基準にある「建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的」には該当しないように考えられますが、そうではないのでしょうか。
まあ、たしかに、続く「1(2)」にあるように業種「原則として許可業種ごとに細分化した処分は行わない。」とはありますが、しかし、行政処分の前提としては、少なくとも建設業法上の許可が必要な事業者、若しくは建設業法に規定される違反である必要があるわけですね、。そうしないと処分や処分庁の権限が及ぶ範囲が判らず不意打ちになっちゃいますから。

公私の区別

陽向 No.59948

 過去ログからの続きです。皆様からの回答ありがとうごさいます。
 親しい上司から聞いたのですが、市長と住民との懇談会時に住民サイドから要望が出
たので市長指示であの内容の通知を出したが職員のプライベートも考慮し、強制はしな
いそうですが、相談を受けた場合の取り扱いをどうするかは決まっていないそうです。
 市職員がプライベートで地域行事に参加しても、住民はその職員が公務で来ていると
思っているようです。
 
 

Re: 公私の区別

むかいのロトト No.59949

そうですか。市長さんの指示ですか。
でも、一職員が自分の判断だけで回答してもいいんですかね?

やはり、回答は控えて、改めて後日回答すべきと思いますね。

でも、そんな市長さんですから、「すべて私が責任を持つ」と男気を示してくれるんじゃないでしょうかね。

Re: 公私の区別

陽向 No.59950

 通知を出すよう指示した市長の真意はわからないのですが、一人の職員がプライベート
で市政に関する相談を受けてしまうと、そのことが口コミで広がって他の職員も同様の対
応を強いられる状況になると同僚も話していました。
 相談業務のための時間外勤務命令が出ていない限り、職員がプレイベートで市政に関す
る相談を受ける義務はないと思います。
 

Re: 公私の区別

mutu No.59951

通知文がわからないので推測で書きますが、「対応する」というのは、本格的な相談回答でなく、積極的に話を聞き、話を聞いたら担当課につなげぐらいの意味ではないのでしょうか?

一部市役所にいろいろ言ってくる人はいますが、ほとんどの人は市役所に意見があっても直接言ってくることはありません。

そういったサイレントマジョリティの意見を吸い上げたいのではないでしょうか?

市役所の職員も地域住民です。地域の中でプライベートで住民と顔を合わせることは多いと思います。

そういったときに、住民から何か意見を言われたときに「担当でないので分からない」と答えるのでなく「担当課に伝えときます」と答えろという趣旨ではないでしょうか?

あなたが市役所に努めているということは周りの方はご存じだと思います。
その人たちにとって、市役所には言えないけど、あなたには言えるということはあると思います。それを吸い上げてくれということではないでしょうか?

Re: 公私の区別

陽向 No.59981

 別の同僚の話では、地域行事に参加している市職員が住民からの相談等を受けることで
市役所の評判を良くしたい思惑があるとのことですが、相談を受けたとしても必ずしも評判が良くなるとは限らないと思います。
 ただ、選挙を来年に控えたこの時期にあのような通知が出たこと自体何らかの意図があ
るかもしれません。
行政手続法を勉強し始めたばかりの者で、基本的なことを教えていただきたく投稿します。
行政手続法の第2条第3号の「申請」の定義中の「許認可等」についてですが、「国民健康被保険者証の交付」も、この「許認可等」に入るのでしょうか。
「許可」とか「認可」とかの言葉がないことや、「何らかの利益を付与する処分」という考えにあてはまるのかどうかが判断つきかねまして、ご質問しました。
また、税に関して、「固定資産税の減免」も、この「許認可等」に入るのでしょうか。
いろいろな市の行政手続法に基づく審査基準の個票等を探していると、税に関して、審査基準を定めている市と、税に関しての審査基準はまったく定めていない市とあり、これはなぜなのかも知りたいです。
また、「課税証明書の交付」というのは、ここでいうところの「許認可等」に入るのでしょうか。(申請に基づいて行われますが、何らかの利益を付与する処分か、というと、それほどの利益が付与されているようには思えなくて・・・)
どんなことでも結構ですので、教えてください。よろしくお願いいたします。
 住民が直接請求により条例制定を請求した場合に、議会がこれを議決しても、長は異議があるとして一般的再議(自治法176条1項)をすることができるでしょうか。

 できるとした場合、出席議員の2/3以上の同意がないと廃案になりますから、実質的に住民は、長がいやがる条例を制定しようとした場合は、有権者の1/50以上の署名を収集したうえで、議会に2/3以上の賛同者を得ないと条例が可決しないということになると思いますがそれでよろしいでしょうか。

【設問の背景】
 これは、最近行われたつくば市で運動公園設置に関する住民投票の結果、反対が賛成を大きく上回る結果となったことに関して疑問が生じたのでお聞きしたいと考えました。
 市長が300億円の巨額な公園を作るという計画を打ち出したことにより住民投票が行われることになったものです。

 このケースでは、住民は投票の選択肢を@「反対」、A「賛成」の2つに限定した条例案(2択案)を直接請求しました。それに対し、長は、「見直し」という選択肢をいれるべき(3択案)とした意見書を添えて、付議しました。
 議会は一票差で、住民が請求した2択案を可決しました。しかしながら、長は再議をせずに、条例が確定し、住民投票が行われました。
 住民投票実施までに市内で行われた住民投票の説明会では、市長は「計画の見直しは公園整備を認めることになるから、これは賛成に入れて欲しい」と説明し、反対派住民は「計画の見直しは、現計画を一度白紙にすることが必要であるから反対に入れて欲しい」と相互に矛盾する説明をしていました。
結果として、反対が圧倒的多数になり、市長は白紙撤回し、もう一切、公園は整備しないという発言をすることになりました。

 ところが、反対を投じた住民の中の多くから、巨額の経費を見直して欲しいという趣旨で投票したので、公園はつくって欲しいという意見がかなり多くなってきたようです。

 ということを考えた場合、市長としては、再議を行い、2択による住民投票を阻止すべきだったのではないかと思うわけですが、いかがでしょうか。

 いつも参考にさせていただいています。
 
 仮換地の土地を売買により取得する予定ですが、この場合の議会の議決の面積要件
についてお尋ねします。

 地方自治法第96条第1項第8号及び地方自治法施行令別表第4の規定に基づき、
当自治体では、議会の議決に付すべき財産の取得の面積要件として、1件5,000
平方メートル以上の土地の買入れとしています。

 この場合の地方自治法施行令別表第4の「1件、5,000平方メートル以上」の
面積とは、区画整理地内の仮換地を取得する場合、従前の土地の面積と仮換地後の面積
のどちらになるでしょうか。
 
 当該取得予定の土地は、「減歩」がされ、従前の土地は「5,000u以上」ですが、
仮換地後は、「5,000u未満」となっています。

 ご教示のほど、よろしくお願いします。
金額要件はありませんか。

アリス さま


 金額要件は、2,000万円以上なので、クリアしています。

空き家、空き地の国庫帰属の実例

肉まん No.59947

税務職員です。

当自治体では近年空き家、空き地の相続放棄の事例が増えてきており対応に苦慮しています。

売却が見込まれるような不動産ではなく、内部協議をすると、「最終的には国のものになる」との意見がたびたび出てくるのですが、近隣の自治体に確認しても国庫帰属された不動産の実例がない為、実際の手順が正直よくわかりません。

弁護士に費用を払い、相続財産管理人に選任してもらい、財産整理(競売)を行い、残余財産を国(財務局?)に帰属させるとのことですが、実際に帰属された例がありましたら残余財産が帰属されるまでの手続きをご教授願います。

「物納等不動産に関する事務取扱要領」(平成18年6月29日)では財産管理人から引き継ぐこととされていますが、国にしても不必要な不動産はいらないと思うのですが・・・。

Re: 空き家、空き地の国庫帰属の実例

らりるれろ No.59959

空家の相続放棄とありますが、この場合の相続放棄とは、@民法938条の相続放棄でしょうか、Aそれとも任意の相続財産を放棄することでしょうか。@の場合、空家だけを相続放棄することはできません。Aの場合、相続財産に当たりますので、放棄したいと考えられても、相続した所有権があることに変わりありません。
民法第239条第2項で、所有者のない不動産は、国庫に帰属する。とあります。ここで重要なのは、「国に帰属」ではなく、「国庫に帰属」ということです。国庫に帰属するの解釈として、国の所有となることも法解釈されてはいますが、一般的な事例では、不動産を現金化して、弁護士費用等の必要経費を除いたお金が国庫に入金されています。相続財産法人の場合は、それがいつまでも民の財産にならない場合は、国は登記をする必要がないため、いつまでも相続財産法人の所有のままとなり、国でも民でもない状態が続きます。

Re: 空き家、空き地の国庫帰属の実例

肉まん No.59961

早速のご回答ありがとうございます。

 今回話題としている案件は@民法938条の相続放棄です。近年持家に住んでいる単身高齢者が亡くなった際に、相続人が被相続人の財産も少なく今後その不動産を管理したくないとのことで裁判所に相続放棄の申し立てをしているケースが増えてきているのです。
 自治体としては、固定資産税の面、また管理上の面から何かしらの手立てを打たなければならないと考えている次第です。

 弁護士に費用を払い、相続財産管理人を立てることまではわかるのですが、過疎地や家屋の老朽化の為、競売にかけても現金化することは困難ではないかと考えています。
 
 国庫帰属は単純に国の所有になるものと考えていましたので、売れなかった不動産は相続財産管理人が「これ売れなかったので国に引き取ってくださいな」とのことで国名義で所有権移転登記をするのかなと思っていたのですが違うのですね・・・。

 上記のケースは他自治体でも珍しくないものと思うのですが、効果的な解決法の実例があればご教授ください。

Re: 空き家、空き地の国庫帰属の実例

らりるれろ No.59964

投稿されている状況は全国的にも悩ましいこととなっています。話がズレますが、市町でできることは何であるかを考えた末、免税点未満の名寄せ漏れにより納税通知書を送付できていないと、土地の登記が漏れているのではないかという仮説を立て、あらゆる方法により名寄せ漏れを発見し名寄せを実施しました。約500筆程度ありました。これにより、少なくとも納税通知書を送付することができ、評価証明書の交付漏れを防止することができ、登記の漏れを防止することができました。免税点未満と免税点未満を名寄せした結果、免税点以上になったものも相当数ありました。
 又、本市では、土地が免税点未満であっても、家屋が免税点以上の場合には、土地の課税明細書を送付していますが、これも登記漏れを防止するのに役立っている筈です。

Re: 空き家、空き地の国庫帰属の実例

polite No.59968


当自治体でも同様の事例が発生しています。

 固定資産の所有者が亡くなり、相続人全員が家庭裁判所の相続放棄の申述を行った
ため、固定資産税の課税のため、利害関係者として、予納金を納めて、相続財産管理人
の選任の申立てを行いました。

 その後、相続財産管理人が選任され(弁護士)、当該管理人に対し、納税通知書
を送付していました。そこまではよかったのですが、主な相続財産が不動産のみであり
、公売が何度も実施されていますが、買い手がつかない状況です。
 
 この場合、民法959条により、国庫に帰属されるものと考えていましたが、国は
実務上では、不動産の場合、利用価値の低いものは移転登記に応じてもらえないよう
ですね。
 
 民法959条に、裁量があるとは思っていませんでした。また、予納金が管理人
の報酬に対し足りなくっているいることから、裁判所を通じて、相続財産管理人が
辞任を希望しているとの話も聞いています。
 
 予納金の問題もあり、相続財産管理人の申立ての選任についても、ハードルが相当、
高いと感じています。
 
 また、別の問題で、相続放棄の問題と、葬儀を拒否する親族が増加しており、
いずれ社会問題となるのでは?と危惧しています。国費で相続財産管理人が
選任される等の制度改正と法整備が望まれます。

Re: 空き家、空き地の国庫帰属の実例

肉まん No.59969

 ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

 やはり移転登記に応じてもらえない事例もあるということですね。
 先にも述べましたが「物納等不動産に関する事務取扱要領」(平成18年6月29日)では換価できない不動産は財産管理人から引き継ぐものとするとの記載がありますが、やはり国としても今後管理することができないようなものは所有したくないというところでしょうか・・・。

 固定資産税ももちろんですが、安全上の問題から考えても由々しき問題だと思っています。

 空家等対策の推進に関する特別措置法も制定されましたが、今回回答いただきました実例を含め何か打開策はないかどうか再度内部で検討してみたいとおもいます。

Re: 空き家、空き地の国庫帰属の実例

らりるれろ No.59970

明治期の地租改正以降、憲法発布頃までは、民地が国有地(官地)となった場合は、登記簿が閉鎖されていました。国の土地は、登記する必要がないとの判断です。
 現在では、買収した土地においてはそのようなことはないですが、単に民法の規定により国庫に帰属するというような事例においては、この慣習が残っているのかも分かりません。

Re: 空き家、空き地の国庫帰属の実例

肉まん No.59973

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。難しい問題ですね。

この場合、固定資産税賦課については、


@不動産登記は変更ないが、賦課期日現在は国の所有とみなして非課税措置。または、

A相続財産法人に課税とし、地方税法第15条の7第5項を適用し、不納欠損。


といった対応でしょうかね。


何にせよ相続財産管理人が選任されなければなりませんが・・・。

消火栓の設置について

村役場 No.59934

消防水利の基準第3条では消火栓は「直径百五十ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。」とされています。

近年、農家の規模拡大に伴い、今まで消火栓のなかった農家付近にも消火栓を設置したいと考えているのですが、2件しか農家が無い地区だと水道管が100mmしかない場合があります。
都市計画法の開発区には当てはまりません。
何か100mmでも設置できる例外はないものでしょうか?
何か他の法律から引用して例外規定みたいなものが作れるものがありましたら教えてください、よろしくお願いします。

Re: 消火栓の設置について

安藤 No.59937

100mm用の検定済み消火栓ってありますか?

Re: 消火栓の設置について

村役場 No.59938

消火栓自体の口径は65mm以上と消防水利の基準で決まってますが、100mmの水道管に直接付ける訳ではないですし、取付は全然可能です。
都市計画法の関係で各市町村で作成している「開発行為に伴う消防水利施設の設置に関する基準」等なんかでは特例として100mm以上の水道管に取り付けることとする基準を設けている市町村もあります。

Re: 消火栓の設置について

通りすがり No.59939

ちなみに可能だとすると工事費は単独費ですか起債ですか?

Re: 消火栓の設置について

村役場 No.59944

消防水利の基準に適合しないと起債対象(過疎債・緊急減災防災債)とならないのです。
それで何とか財源確保のために例外規定作ってる市町村ないかな?
っと思いここに投稿してみました。

Re: 消火栓の設置について

通りすがり No.59945

例外規定で起債可能?

Re: 消火栓の設置について

村役場 No.59957

消防法第20条では「消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。」とされ、消防庁で消防水利の基準を定めてますが、都市計画法のように他の法律で「こういう場合は消防水利に基準によらず市町村が別に定める。」等の例外規定があれば可能だと思います。

Re: 消火栓の設置について

通りすがり No.59958

ご提示の例外規定は開発業者に基準以下でも(業者負担で)設置させるもので、水道事業者自らに課せる例外規定ではない(起債対象外)と思われます。

Re: 消火栓の設置について

村役場 No.59971

それはわかってます。
そのような感じで少人数の集落の水道管100mmの地区に消火栓付けれるような例外は無いかな?
っと思って質問していますが・・・どうやらないような感じですね(^^;
初めて投稿します。
まだまだ法規担当の経験が短く不慣れなものですので、よろしくお願いします。

さて、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が平成27年10月1日に施行されることに伴い、関係する条例として次の条例の改正を考えています。

@議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び職員の再任
用に関する条例
A消防団員等公務災害補償条例

改正内容としては、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による障害
共済年金及び遺族共済年金に係る規定の削除を考えています。

しかしながら、準則がまだ作成されていないので、条例改正の議案を9月議会に上程するかどうか、担当課と協議しています。
(ちなみに、県が国に確認すると、時期は未定ですが、国が準則を作成して送付するとの回答があったとのことです。)

皆様の自治体では、今回の条例改正について、どのような対応をされるのか、お教えいただけないでしょうか?

よろしくお願いします。
本件については、同じく頭を悩ませている者です。

国の参考例は、8月下旬から9月に発出予定との情報を掴んでおりますが、議会日程の都合上、国の参考例を待っていると、当初提案の議案書発送に間に合いません。
国の参考例の発出が前述の時期であるという理由で、追加提案とすることもできませんので、9月当初提案で予定はしております。

しかしながら、今回の条例改正においては、附則の規定が複雑であり、非常勤公務災害補償条例の改正においては、都道府県で改正した事例があり、それを参考に案を作成しているところですが、消防団員等公務災害補償条例の改正においては、都道府県での事例はありません(そもそもない)ので、その附則の規定に苦慮しています。

9月当初提案で予定はしているものの、ここでの皆様の意見も参考にしたいと思います。

同調するような形で申し訳ありません。
同じく困惑しています。

消防庁からは、「消防団員等公務災害補償条例」の改正条例を10月1日で施行するよう都道府県を通じて通知がきていますが、政令、準則の内容等はおって連絡する。との状況で内容はわかりません。
総務省からの通知はまだきていないですが、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」などについても、BBB同好会様の情報では準則がでるようですね。

政令公布日、準則発出日でもハッキリしてくれると、議会の対応方法を決めやすいのですが、今の状況では何もできないです。

さらに乗っかるだけで恐縮ですが、皆様の情報をお願いします。
島根県が6月議会で改正しているようですね。

http://www.pref.shimane.lg.jp/gikai/ugoki/saikin/H2706/h2706.data/86gian.pdf

http://www.pref.shimane.lg.jp/gikai/ugoki/saikin/H2706/h2706.data/sankousiryo.pdf

でも、準則がでると言われているのに、上記情報をもとに条例改正するのは勇気が必要ですよね。

ほかの県でも6月議会で改正しているところあるのでしょうか。

ご存じの方は情報提供お願いします。
20日まで政令改正のパブコメ中のようですね。

法改正に関連した政令改正についてのパブコメですから、この改正政令が公布されないと準則は出ないのではないでしょうか。

パブコメ資料によると、改正政令の公布予定は8月下旬となっています。

ただ、20日までのパブコメで8月中の公布は日程的に厳しいような感じは否めないですが。

9月議会への提案がかなり厳しくなっています。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei13_02000026.html
正確な情報ではありませんが、
「消防団員等公務災害補償条例」の準則を、消防庁が8月中に出すようですが、その他の条例の準則は、総務省が9月に入ってから出すようです。

当市では、9月議会への提案を見送る方向で検討しています。

確かに10月1日に改正条例を施行させるべきですが、公務災害補償の受給者に不利益がある訳ではなく、規定の整備なのでいいのでは。と考えてます。

皆様の自治体では、どのような方向jで検討されてますでしょうか。
どこの自治体も困っている事案でしょうね。
なぜ、この時期に?って思いますよね。

地方公共団体の議会日程も少しは考慮して欲しいものですね。

当市は、まだ、準則も出ていないし、9月提案は見送ることにする予定です。

ただ、今月中に準則がでると、9月議会に追加提案できるので、準則待ちですね。

自治法違反について

なるほど No.59952

自治法に規定する条文に対して
違反していると認められる場合が生じた場合
どのような段階に進めることとなるのでしょうか。
裁判所への訴訟へもっていくこととなるとか。

Re: 自治法違反について

mutu No.59953

ケースによって回答内容が変わるので、こんな中途半端な質問では回答のしようがありません

水道料金の予納、保証金等について

なかちゃん No.59940

また、みなさんのご教授よろしくお願いします。

水道利用開始を町としては利用者の便宜を図るために、電話連絡でも受付しています。
その中で問題が最近多くなってきたのは派遣社員の上下水道料金を未精算のまま退去してしまうことです。
入居後、数か月もしくは数日で退去する者は上下水道課に何の連絡なしもです。次に入居したいのですがと連絡があってわかったり、下手するとそのまま使ったりしている場合もあります。

そこで自治体で予納金、保証金等を預かることは可能でしょうか。

ネットで予納金について調べてみましたが近年は逆に預かっていた予納金は返還している自治体が多いように見受けれらます。
たとえば本籍、住所が当町にない場合のみこの制度を適用するとか、よろしくお願いします。

Re: 水道料金の予納、保証金等について

おまっと No.59941

居所不明等で還付できない予納金が発生して処理に窮するリスクが生じそうです。

Re: 水道料金の予納、保証金等について

英数字6文字以内 No.59942

条例で「予納金を徴収することができる。」とし、運用については、規則で定めれば良いのではないでしょうか。
電話連絡で開栓したかどうか、派遣社員かどうか、数日で退去したか にかかわらず、
未精算の水道料金について、どう請求するのか? という話ですよね。これまでの前例どおり処理していくのではないですか。

未納金が増える現状をどうにかしようと考えることはすばらしいことですが、保証金制度にすればお金だけはきれいにできるよね、っというのはなにか違うと思います。

未納の方について不在の事実は確認できたとして、未納の事実がある程度積み重ならないと、水道栓を止めることは難しいのではないかしら。
また、電話連絡であっても書類であっても、連絡先を言わないとか虚偽の申し出をするとかは、それはそれで詐欺罪や窃盗罪になるのではないかと。