過去ログ [ 518 ] HTML版

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今月下旬に出される政令

あか No.60110

今月下旬に、何か、自治体の例規に影響がある政令が出るらしいのですが、何という政令でしょうか。

Re: 今月下旬に出される政令

通りすがり No.60143

対象が広いので、もう少し具体的に書く必要がありますね。誰からどのように聞いて、今の認識があるのかも書いた方が知りたいことの回答につながると思います。

Re: 今月下旬に出される政令

放棄担当 No.60144

年金一元化関係のことでしょう。
後期高齢者医療における一部負担金割合が1割から3割に変更となった際に生じる差額についてお知恵を拝借したく思います。
(H21.1月分)高齢者医療制度Q&Aにおいて、「その時効は、不当利得による過誤調整を行うものであるため、高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の規定の適用は受けず、一般法である地方自治法第236条第1項の規定により5年」と明記されていますが、

@そもそも割合差額の債権は、不当利得を定める民法に従い「私債権」と考えるのか、それとも医療給付自体が公的なものであることを鑑み「非強制徴収公債権」と考えるのか

A上記に伴い、時効の援用は必要なのか

B上記に伴い、不服申立ての教示は必要なのか

お教え願えれば幸いです。可能であれば、根拠となる文献などもあると助かります。
回答がないようなので参考まで。

「一般法である地方自治法第236条第1項の規定により5年と明記」されているなら、公債権でしょう。
公法上の不当利得として返還を求めるもので、民法上の不当利得であれば時効は10年のはずですからね。

時効の援用については、同条第2項で法律に特別の定めがなければ時効の援用は要しないとされています。

最後の不服申立ての教示ですが、公債権は行政庁の処分により発生しますので、教示は必要と思われます。

なお、後期高齢者医療に関しては、詳細はわかりかねますので、示されている「高齢者医療制度Q&A」の回答からの判断、意見に過ぎないことを申し添えます。
不服申立ての教示ですが、一部負担金割合が1割から3割に変更した決定通知には、教示が必要と思います。
差額の請求は、負担割合の変更による再計算の結果、不当利得が発生し、その返還を求めるものであり、教示は不要と思います。

参考になるかわかりませんが、http://www.soumu.go.jp/main_content/000284905.pdfに行政不服審査及び行政手続判例等に関する調査研究報告書があり、その238ページに土地区画整理の精算金通知の処分性を否定した事例が掲載されています。

カーフェリー代金の支払いについて

水底に眠る魚 No.60116

ご無沙汰しております、今回もお世話になります。

離島在住の行政委員の方がいて、この方はカーフェリーを利用して本庁の会議に来る予定です。
カーフェリーの代金は費用弁償によらず、自動車一台に1人分の船賃を含めた車両運搬費を使用料として支出すること(地方財務実務提要)となっており、船会社に請求書払いで支払いを行うこととなると思います。

が、困ったことがあります。

離島に住んでいる方は離島住民割引があり、一般の1万5千円に対し8千円で乗ることができます。ところが、請求書払いは離島住民割引の適用がなく、離島の方にも関わらず正規の額を支払わないといけないのです。

この場合、請求書払いでほぼ倍額支払いをすべきなのでしょうか。
それとも、また別のよい方法がありますでしょうか。

人事課は、カーフェリーは旅費としてしか支給できない、会計課は払うなら船会社への請求書払いしかないの一辺倒です。そうなのかもしれませんが、どうにも腑に落ちないのです。

どなたか、お知恵をお貸し下さい。どうかよろしくお願いいたします。
水底に眠る魚 様

人事課と会計課でも意見が食い違っているのですか?
それはともかく。

>この場合、請求書払いでほぼ倍額支払いをすべきなのでしょうか。
これで問題ありますでしょうか。
離島の住民であろうがなかろうが、その人に来ていただきたい理由があるなら正規料金での支出で全く問題ありません。付け加えて言うなら、その人の私的な乗船であればともかく、役所用務での乗船を割り引きしてあげるような義理は船会社には全くありません。
>>会計課は払うなら船会社への請求書払いしかないの一辺倒

安くなることと会計規則の正確な運用をはかりにかけたうえでの会計課の判断は尊重して差し上げて下さい。

Re: カーフェリー代金の支払いについて

通りすがり No.60121

旅費なら資金前渡ができませんか?

Re: カーフェリー代金の支払いについて

通りすがり No.60123

額にもよるかと思いますが、資金前途で領収書精算という手はありますね。

Re: カーフェリー代金の支払いについて

水底に眠る魚 No.60125

>Lさん
言葉足らずで申し訳ありません。
人事課:費用弁償では出せない、使用料で払いなさい
会計課:使用料なら請求書払いしか認めない
ということです。

何にあったか忘れたのですが、公務員の仕事の仕方の理念みたいなのに、効果的に効率的に、というのがあったと思います。なにも公務員でなくてもどこで仕事をしても当然ですが、ともあれ毎月税金をムダに支出しなくてよい方法があればなぁと思い、質問させていただきました。

余談ですが、差額は国からの補助で埋めるので、船会社としては割引でも正規でも変わらないのです。

>Gさん
同上ということでお願いします、略して申し訳ありません^^;

>通りすがりさん
というわけで、旅費ではなく使用料なんです。そもそも資金前渡だと、私が委員にお金を渡すことになるのですが、債権者に渡すことができなければ成り立たないのではないでしょうか。委員本人に資金前渡という選択肢は、「地方公共団体の職員をして・・・」に引っかかるのでできないのです。

お三人さま、いつもご回答ありがとうございます。
とりあえず週明け、船会社にもう一度かけあってみます。

Re: カーフェリー代金の支払いについて

通りすがり No.60126

貴庁職員が公務で使用する場合は正規料金の請求書払いですか?

Re: カーフェリー代金の支払いについて

市太郎 No.60127

過去の裁判で旅費の支払いについて実費か定額支払いかが争われたのがものがあったと記憶しています。

手元に資料がないので、詳しいことは書けませんが、旅費の条例の規定ぶりによるという結論だったと思います。
>>公務員の仕事の仕方の理念みたいなのに、効果的に効率的に、というのがあったと思います。

会計課職員さんも当然ご存じだと思いますよ。

効果的とか効率的って、必ずしも経費を安くするってわけではないですけど、まあそれを認めるにしても、それ以前に「法にもとづく行政」という大前提があるわけで。
もちろん、水底に眠る魚さんの問題提起をきっかけに会計規則や運用がかわっていくことはあってもよいことです。為念。

Re: カーフェリー代金の支払いについて

市太郎 No.60132

旅費の支払いではなく、使用料の問題でしたか。
勘違いをしてすみません。

船会社から正規の料金(1万5千円)で請求された場合にこれに応じるべきかということですね。

これは、離島住民割引が料金表などで正式に書かれているものか否かによるのではないですか?

また、通りすがりさんのご回答による資金前渡の方法も行政委員が非常勤特別職に該当しているならば、資金前渡職員(行政委員)から正当債主(船会社)への支払いとして可能と思われますが・・・。

Re: カーフェリー代金の支払いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60136

私も別件ですが、現行制度によると却って経費が掛かってしまう、何とかならないかという趣旨の質問を過去にしたことがあります。しかし、その時の結論は、制度の制約がある限りやむを得ないというものでした。

一方では、経費を節減しなければならないと言う要請がありながら、制度上はそれができないということに大きな矛盾を感じたのですが、致仕方ないと思っています。

なお、こちらの財務規則では、フェリー使用料は資金前途の対象となっています。スレ主さまの自治体においても、財務規則等の現行制度の方を改正するということを検討されてはいかがでしょうか?

各種書類へ個人番号を記入してもらう基準とは

新米例規担当 No.60131

いつも参考にさせてもらっています。

今、税務関係の例規の担当をしていますが、マイナンバー法の施行にともない、税関係で、個人番号を記入してもらうことになる書類がいくつか出てきます。
その記入欄を様式に新設する規則の改正をしなければならないのですが、その基準というかよりどころがわからなくて困っています。

税関係については、7月に総務省自治税務局からきた「地方税分野の各税目に係る手続における個人番号・法人番号の利用について」で多く例示されていますが、当自治体の例規に上がっている様式すべてを例示しておらず(特に国保)、していないものについては、独自に欄の新設の要否を判断しなくてはいけません。

大切な番号ですので、何にでも記入してもらうわけにはいかないと思っています。
最終的には自治体として判断すればいいことだとは思うのですが、個人番号を記載することで、申請者が何か(たとえば書類の添付)を省略できるのなら個人番号を記入してもらうとか、マイナンバーがあれば事務処理が簡略化できるとかいうような、基準(目安?)のようなものについて、経験者の皆様はどうお考えですか。

ご意見をお聞かせください。

観光協会における収入印紙について

sky No.60122

教えてください。

小さな市町村は、職員が観光協会の事務局を担っている場合が多いと思いますが、その際の契約書における印紙税は、観光協会が任意の団体の場合、課税扱いでよろしいでしょうか。

Re: 観光協会における収入印紙について

むかいのロトト No.60124

お見込みのとおりかなと思いますが…

事務局が行政にあっても、あくまで契約当事者は協会ですよね。
契約書に行政が出てくることはありませんから、協会が印紙税法の非課税団体でなければ、印紙の貼付は必要でしょう。

Re: 観光協会における収入印紙について

ケイ No.60128

税務署に問い合わせれば、すっきりすると思います。

失踪宣告による住民税の取り扱いについて

凡骨豚骨 No.60037

いつも大変参考にさせていただいております。

今回お尋ねさせていただきたいのは、失踪宣告により過去に遡り死亡とみなされたものの住民税の取り扱いについてです。

状況@ 本市に住民登録のある納税義務者Aは、平成15年度から平成25年度まで年金収入があり、町県民税が課税されており平成22・23年度は全額年金特徴、平成21・24年度は年特+普徴、それ以外の年度は全額普通徴収となっていた(平成26、27年度は課税資料無し)。また、納税通知書は返戻されていない。

状況A 平成27年8月10日失踪宣告の届出を戸籍にて手続き。審判確定により平成14年10月10日に死亡とみなされる(平成7年10月10日に失踪)。

状況B 失踪の届出人は市外に住むAの娘。Aの同住所同世帯にはAの配偶者が居住。

状況C 現時点での相続関係については不明。


以上のような状況において住民税をどのように取り扱うべきか、次のような疑問点があります。

疑問点@ 平成15年度以降の住民税についてはどのように取り扱うべきか。「無効な賦課」となるのか「賦課の取消」を行うのか。

疑問点A それぞれの場合において通知は必要となるのか。また必要であるならば誰あてにするのか。

以上2点について、ご回答いただければ幸いです。また、可能でしたら根拠となる法令や判例をご教示いただけると助かります。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

通りすがり No.60074

 気になりますのであげます。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

通りすがり No.60079

住民税ではありませんが、介護保険を担当していたときに失踪宣告がでた人の保険料の取り扱いは、

@死亡とみなされた日以降、存在していないので不可をする理由がない。→賦課そのものの取消
A通知書はシステム上自動で出ていたので、そのまま送付したか自作で説明文を作成したかは定かではありません(私は賦課担当ではなかったので)が、何らかの文書を送付していたと思います(送付する旨の決裁があがっていたので…)。

法令等については現在その部署ではないため、確認することはできません。中途半端な回答で申し訳ありません。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

DigitalPMO感動わるし No.60083

除斥期間とか還付の期間制限に関わるのでは?

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

元徴収担当 No.60084

死亡者課税は無効です、が…
・住民税は所得に対して課税となりますが、年金支給はどうなっていますか。
・消滅時効が5年となっているのは大丈夫ですか。
・納税通知書はなぜ返戻となっていないのでしょうか。
・相続放棄の届け出はされていますか。
を確認するべきでしょう。

通知については、地方税法等に送付を義務づける規定なかったと思います。
あなたの町(?)の条例では規定していませんか。
規定している場合は、その条例や地方税法20条に基づいて、書類を送達(または公示送達)します。還付が発生する場合は、相続人や年金事務所と相談しましょう。どうにもならない場合は法務局へ供託です。
規定していない場合は、送付しなくても法的には問題ありません。ただ、送付(または公示送達)したほうが、のちのち何かあった時に有利です。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

凡骨豚骨 No.60093

皆様ご回答ありがとうございます。

通りすがり(No.60079)様、

>@死亡とみなされた日以降、存在していないので不可をする理由がない。→賦課そのものの取消

賦課の取消をされたということですね。

>A通知書はシステム上自動で出ていたので、そのまま送付したか自作で説明文を作成したかは定かではありません(私は賦課担当ではなかったので)が、何らかの文書を送付していたと思います(送付する旨の決裁があがっていたので…)。

相続人あてに更正決定通知書を送付された、ということですね。


DigitalPMO感動わるし様、

>除斥期間とか還付の期間制限に関わるのでは?

はい、その通りです。無効な賦課の場合は、該当するすべての年度についての賦課がなくなって誤納となり、納付の日から5年経過していないものについて還付し、賦課の取消の場合は、更正決定可能な分について賦課を取消し、過納分を還付する、と考えております。


元徴収担当様、

>通知については、地方税法等に送付を義務づける規定なかったと思います。

ということは、無効な賦課であると考えられるわけですね。

>あなたの町(?)の条例では規定していませんか。
>規定している場合は、その条例や地方税法20条に基づいて、書類を送達(または公示送達)します。還付が発生する場合は、相続人や年金事務所と相談しましょう。どうにもならない場合は法務局へ供託です。
>規定していない場合は、送付しなくても法的には問題ありません。ただ、送付(または公示送達)したほうが、のちのち何かあった時に有利です。

簡単に見た限りでは当庁の条例には規定されていないようでした。


当庁においては、失踪宣告自体が非常に稀なケースであり、ノウハウの蓄積がまったくない状態です。直接の回答以外にも、参考になるような事柄、こう考えてはどうか、など、多くの意見がいただければ幸いです。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60096

 民法31条前段により失踪宣告により失踪者は失踪から7年を経過した時点で死亡したものとみなされます。これは遡及効があるということを意味しますから、死亡したとみなされる時点以降に行われた法律行為はすべて無効となります。

 判例も、失踪宣告がなされる前に原告勝訴の確定判決が下され、それに基づいて強制競売が行われた事件について、失踪宣告の効果により、その判決は死者に対するものとして無効であるとしています(大判大正5年6月1日)。これは既に強制競売の手続が終了して競落人の所有になった不動産ですが、それでもその所有権が否定されることとなりました。

 したがって、お尋ねの賦課処分は、「無効な行政行為」ということになりますから、何らの手続を経ることなく無効として取り扱うことになります。無効な行政行為と取り消しうべき行政行為は明確に区分されており、無効な行政行為を取り消すことはできません。実務上は、死者に対する賦課処分をした場合と同様の処理をすることになると思います。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

南の島の No.60104

地方税法第9条の2第4項は確認済みでしょうか?出先で、スマホからなので、貼り付けがうまく出来ず申し訳ないです。。地方税法総則の逐条解説も目を通してみて下さい。
スレ主様のご意見が気になりますので、あげます。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60111

地方税法9条の2は、死亡するまでに課税された税金が、相続人に承継された場合にその徴収手続について規定したものです。しかし、お題は、それ以降の賦課処分についてのものであり、状況が異なります。

お題の場合、失踪宣告により失踪人は平成14年10月10日に死亡したとみなされます。したがって、平成15年から25年までの課税は死者に対するものとして遡って無効となります。既に納付されているとのことですので、相続人に還付することになります。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

南の島の No.60114

>>ダジャレイ夫人の恋人 様
 地方税法第9条の2の第1項から第3項まではおっしゃるとおりですが、第4項は少し違います。

地方税法第9条の2第4項
 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

(地方税法第9条の2逐条解説より抜粋)
二 被相続人名義でした処分の効果
 被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義で通知した場合、相続人の一人にその書類が送達されたときは、その通知は相続人の全部に対してされたものとみなされ、その通知にかかる処分は相続人の全部に対して効力が生ずるものである。(略)
 ここでいう「処分」とは、納税の告知書、更正もしくは決定に関する書類(略)等の賦課徴収に関する書類又は過誤納金の還付若しくは充当に関する書類でその書類の送達を要する処分をいう。
(抜粋ここまで)

 また、納税通知書は納税の告知書のうち、地方税法第1条第1項第6号の納税通知書の定義を満たしたものをいいます。

事例の場合
@死亡を知ったのは、戸籍に記載された平成27年8月10日
A(相続人となるかもしれない)配偶者に書類の送達がなされている。
となっています。
 まだ死亡から3月の熟慮期間内ですので、配偶者が相続人か確定していません。

 もし 配偶者が相続放棄を行わなかった場合は上のとおり、処分は有効ですので、還付の必要はありません。

 しかし、配偶者が相続放棄を行った場合は「相続人の一人に書類の送達がされた」と言えるかどうか調べたことがないのでわかりません。相続放棄は被相続人が死亡したときに遡って効力を発揮するので、相続人に送達があったと課税庁側は主張できないのかなと思います。

Re: 失踪宣告による住民税の取り扱いについて

凡骨豚骨 No.60119

皆様貴重な意見をありがとうございます。

ダジャレイ夫人の恋人様、

>したがって、お尋ねの賦課処分は、「無効な行政行為」ということになりますから、何らの手続を経ることなく無効として取り扱うことになります。無効な行政行為と取り消しうべき行政行為は明確に区分されており、無効な行政行為を取り消すことはできません。実務上は、死者に対する賦課処分をした場合と同様の処理をすることになると思います。

無効な賦課になる、ということですね。

> 判例も、失踪宣告がなされる前に原告勝訴の確定判決が下され、それに基づいて強制競売が行われた事件について、失踪宣告の効果により、その判決は死者に対するものとして無効であるとしています(大判大正5年6月1日)。これは既に強制競売の手続が終了して競落人の所有になった不動産ですが、それでもその所有権が否定されることとなりました。

具体的な判例の提示ありがとうございます。早速確認してみます。


南の島の様、

>地方税法第9条の2第4項
> 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

この条文に関しては、書類の送達の有効性について規定しているものと解しております。今回の事例においては、書類の送達により確定する具体的な納税義務ではなく、賦課期日における抽象的な納税義務が成立しているかが問題になってくるのではないかと考えております。


実際にどのように対応するかについては、これから協議してまいりますが、私は「無効な賦課」として取り扱うのが適当ではないか、との思いを強くしております。今回の事例においては、平成14年10月10日に死亡したものとみなされ、遡及効力により平成15年度以降の納税義務が消滅する。そのため、平成15年度以降の賦課行為自体が当然に無効となる。と、解釈するのではないでしょうか。

今年度の異動により自分より経験年数の長い職員がいなくなってしまったため、気軽に相談できず悩んでおりましたが、皆様の回答のおかげで光明が見えてまいりました。

私の中で結論のようなものが出てまいりましたので、ひとまずの締めとさせていただきます。皆様、お忙しい中回答していただきありがとうございました。
上記の陳情・要望が某団体よりありましたが、この要望に関しての適切な回答例などご教授いただければと思い投稿しました。

私としては、下記の内容にて回答を考えています。
 住民税の課税時に社会保険料控除を申告がなくても控除してくださいと、貴重なご意見について回答ですが、地方税法34条@3、314条の2@3にあるように、「前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払った、又は給与から控除される金額」とあるため、申告がない状態で支払者に対して社会保険料について控除とすることにより納税者有利とは考えられないため現状となっていると思われます。

と回答してこの後の説明についてご教授ください。

Re: 住民税の課税時に社会保険料控除wo

おまっと No.60117

「貴重なご意見ありがとうございます。住民税は賦課課税方式ですので、申告がなくても社会保険料を控除するケースもあります。しかしながら、すべての住民の皆様の社会保険料を正確にもれなく把握するのは困難です。また、その社会保険料を実際に誰が負担したのかは、住民税の申告等をもとに把握せざるを得ません。適正な課税のために必要な住民税の申告に、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。」

調整交付金の算定について

新人国保 No.60107

国保の国庫調整交付金に算定は非常に細かくややこしくて、理解できません。本を読んでもいまいち、前任者に聞いても細かい算定部分までは理解されていなようでした。
誠に恥ずかしいのですが、国庫の調整交付金で医療分、後期分、介護分わかりやく算定方法の記した資料などどこかにないでしょうか?国保システムの答えから逆算していっても理解するのに悩んでいます。この場でご教授いただければ一番うれしいのですが。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 調整交付金の算定について

いなかやくにん No.60112

回答つかないので、
結論から言ってここで分かり易くは無理だと思います。
総所得によっても、地方単独事業によっても、高齢者の人口よっても影響を受け、最終的には調整率で調整されることになっているのですから・・・

移動投票

なるほど No.60098

高齢のため運転ができないため投票に行けない方
の対策のため、期日前投票として投票設備を備えた移動式投票車で
該当地区を巡回して投票を受け付ける方策は有効だと思います。
この方策は公選法上どうなのでしょうか。なにか問題はあるのでしょうか。

Re: 移動投票

元審査 No.60106

期日前の移動投票所であれば、東日本大震災後に気仙沼市で行われたことがあります。
期日前投票所は、1箇所はずっとおいとかねばなりませんが、2箇所目以降のものは、投票の期間や時間を別に定めることができるので、可能だと思います。

ただし、期日前であっても「投票所」の要件は決まっています。移動といっても、車1台で投票所の設備及び人員の全部を賄うのは難しいかもしれませんね。

道路新設に伴う既存出入口の取り扱いについて

ゆうたん No.60042

都市計画道路の新設に伴いT字交差点を移設する計画であります。

計画しているT字交差点内に民間商業施設の出入口が存在しており、設計で苦慮しております。

民間商業施設出入口の位置は、T字の上側になり、都市計画道路の計画決定後に設置されています。

警察の交通規制担当部署、道路管理者とも協議を重ねましたが、交差点内に出入口を設けることは好ましくないので計画変更するようにと指導されております。

しかし、民間商業施設の立地条件から出入口の移設も難しく、また、都市計画決定されている道路の形状を変更することも難しい状況です。

民間商業施設は、別に裏口的な出入口が存在しているため、T字交差点を施工し、その時点で交差点内の出入口を封鎖する案が出ております。

民間商業施設サイドからは、既存の出入口は既得権であり、封鎖することは容認できないと回答が寄せられております。

この状況で、既存出入口を封鎖することは、法的に問題がないでしょうか?

また、ほかになにか良い解決策はないでしょうか?
既設出入り口の道路改築申請はどのような条件で許可されているか確認しましたか?
道路法第24条に基づく道路工事施行承認により、歩道切り下げを行っております。

道路管理者の道路工事施行承認書の条件書は,他の24条許可の条件書と同じで特別な条件は付されておりません。
「道路管理者が、道路管理上必要があると認めたときは承認事項の内容を変更し、若しくは、本承認を取り消すことがある。」との条件は付されています。

なお、道路工事施行申請人は、民間商業施設ではなく、土地区画整理事業施行者であり、道路管理者は、県になります。

Re: 道路新設に伴う既存出入口の取り扱いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60076

>民間商業施設出入口の位置は、T字の上側になり、都市計画道路の計画決定後に設置されています。
>警察の交通規制担当部署、道路管理者とも協議を重ねましたが、交差点内に出入口を設けることは好ましくないので計画変更するようにと指導されております。

 民間商業施設出入口の位置について、都道府県の建築基準法施行条例等による規制はないのでしょうか?「交差点内に出入口を設けることは好ましくない」との判断はどのような法的根拠に基づくものでしょうか?

 計画策定の経緯や出入口設置との時間的前後関係が分からないのですが、「都市計画道路の新設に伴いT字交差点を移設する計画」が策定された後に、出入口が設置されたのでしょうか?計画が先にあって後から出入口が設置されたにもかかわらず、計画の方を変更しなければならないのは不合理ですね。

 逆に、出入口の設置が先で計画の策定が後であれば、出入口を閉鎖できる法的根拠の存在については寡聞にして知りません。駅前再開発などで駅の出入口を閉鎖することはよくありますが、あれもあくまで事業が終了するまでの一時的なものにすぎず、それも駅の管理者との協議の下に実施しています。行政庁が、建物の管理者の同意もなく、しかも恒久的に出入口を閉鎖できるなどという強権を発動できるとはとても思えません。
民間商業施設出入口の説明が悪く誤解を招いたようです。

民間商業施設出入口とは、駐車場出入口のことであります。

道路交通法第44条に基づき、交差点内に駐車場出入口があることは好ましくないと指導を受けております。
直接のお答えではありませんが、当自治体には商業施設の駐車場出入り口が信号交差点となっているところがあります。

減給処分の俸給月額とわ

さくら No.60080

いつも参考にさせていただいております。以下について、ご教示お願いします。
以前のフォーラム参照
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)
第三条  減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
仮に給料の月額が30万円で、減給1/10の場合、3万円を減ずることになりますが、これは給料から減ずるわけではなく、給与全体から減ずるのです。
(支給明細上は、給料からだけ減じられているかもしれませんが、考え方としては、給与全体から3万円を減ずるものです)
したがって、上記例では、3万円以外に、他の手当について減額する必要はありません。
通勤手当のように定額の手当のみならず、地域手当のように給料を計算の基礎とする手当も減額する必要はありません。

ここで、ご教示お願いします。
特例期間中(東北復興支援に伴う俸給減額中)の減給処分の月額基礎は、特例期間前(40万円)、または特例期間中の俸給月額(38万円)どちらですか。ちなみに、手当関係の基礎は、特例期間中(38万円)の月額を基礎としてあります。

Re: 減給処分の俸給月額とわ

つかのま No.60094

同様の事例が発生してしまった経験があります。
その際は、「特例期間中の俸給月額(38万円)」を基礎として処分をしました。
当時の考え方は、次のとおりです。
1 実際に支給されている額に対して減給することで、職員の感じる痛みは十分あり、目的とする効果が期待できること。
2 特例減額前の俸給月額を基礎とすると、特例減の割合がもっと大きい場合に、減じきれなくなる可能性があること。

Re: 減給処分の俸給月額とわ

さくら No.60103

つかのま様有難うございます。
当団体も同様の事例が発生しました。当時は、特例期間中(38万円)にも関わらず特例減額前(40万円)を基礎に減じられていました。しかし、諸手当(超勤手当等)の基礎となる俸給月額は、「特例期間中の38万円」を基礎として計算されていましたので、当局に是正を求めましたが受けあって頂けませんでした。
このような特殊な事例は、給与事務の質疑応答集等にも記載ありませんので難しいと思いますが、長く給与事務をされている方は、疑問に思われる事例と思います。

委員会の所管事務調査報告書について

新米議会事務局長 No.60097

常任委員会(総務委員会)において、3つの事件を所管事務調査案件として議長に申し出ております。
例年、9月定例会において中間報告を行うこととしております。その3事件のうち、1事件については調査終了しましたので委員長報告書の作成方法をお尋ねします。
新米議会事務局長案は、継続審査分の2事件は、中間報告の委員長報告、結審した1議案は審査終了として委員長報告を2つに区分して作成しようと考えています。
何か、会議規則上問題がありますか。なお、報告は、同日に行う予定です。

Re: 委員会の所管事務調査報告書について

千葉議会人 No.60099

 所管事務調査報告書と所管事務調査中間報告書とは、それぞれ根拠が違いますから、別個に扱うことでよいと思います。

 委員会報告書については、「委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない」と規定されていますが、委員会の中間報告については、「委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる」ということで、報告書の作成・提出は義務付けられてはおりません。しかし、これまでの調査の経過や判明した事項等について文書で取りまとめ、中間報告書として提出することは一向に差し支えありません。
 
 なお、会議規則等において「審査又は調査」とありますが、「審査」の中には所管事務調査を含むとの古い行政実例(昭22.8.18)がありますので、参考のため。

 議事日程は、次のようになります。
日程第○ 総務委員会(閉会中)所管事務調査報告の件
日程第○ 総務委員会(閉会中)所管事務調査中間報告の件

Re: 委員会の所管事務調査報告書について

新米議会事務局長 No.60101

千葉議会人 さま
また、ご指導いただきありがとうございます。事務局案を作成して、議員に会議規則の説明を行います。(根拠がはっきりしました)

納税通知書の再発行はできる?

住民税マン! No.60073

多くの自治体が住民税の納税通知書の再交付を行っていませんが(もちろんわが町も)、再交付をしてはいけない根拠を、ご存知でしたらご教授ください。

慣例で、再交付できませんと言っていますが、根拠をしりません。

Re: 納税通知書の再発行はできる?

オールスター No.60075

当初の納税告知は1回限りの行為だから、再交付(2回目)はありえない。

Re: 納税通知書の再発行はできる?

むかいのロトト No.60077

門外漢で、かつ、思い付きですが,通知書の再発行は概念上あり得ないとしたら、納税通知書に記載された事項の証明書なら、交付可能ではないでしょうか。

交付された方も、納税通知書そのものではありませんが、記載事項の確認が可能となりますね。
行政が保有する課税台帳等に基づく証明行為となります。

見当違いのレスでしたら、スルーしてください。

Re: 納税通知書の再発行はできる?

No.60078

市民の人にとっては「納税通知書」と「納付書」の違いはわかんなくて、「納付書」の再発行でだいたいはことが収まると思います。

Re: 納税通知書の再発行はできる?

元徴収担当 No.60081

まず、「多くの自治体」ではなく「すべての自治体」ができません。
納税通知書は、納付又は納入の告知(地方税法第13条)を法的根拠に発付されます。
これをもう一度発付(再交付)するということは、再度同じ課税を行うことなってしまうため発行できません。書類の送達については(法第20条)に規定があります。
問題がややこしいのは納税通知書に納付書を同封(または一体)となっているためで、一般の納税者は通知書と納付書の区別がついていないことが多いです。

だいたいは@納税通知書が届いていないA納付書(通知書)を失くした、の2種類であり、納付書や納税証明書の再発行で解決しますが、延滞金がつくとややこしくなりますよね。

もし、職場の方が全員このことを知らないとしたら、結構問題です。勉強頑張ってください。

Re: 納税通知書の再発行はできる?

らりるれろ No.60092

慣例で、再交付できませんと回答されているとのことですが、認識不足かなり問題ですね。

仮差押えと差押えの競合について

○サ新人 No.60085

どなたかご教授願います。

国税局の職員が不動産差押えをしようとしたら、既に、抵当権設定(金融期間)→仮差押え(民間人)の順で設定されていました。この状況にて不動産差押えを国税局がし、公売にて換価した場合の配当優先順位について教えて下さい。
ほとんどの場合、抵当権設定者の債権金額が公売売却代金より上回るので、無益な差押えとなりますが、抵当権者の債権金額が公売売却代金より下回る場合、仮差押えと差押えの配当優先順位が知りたいです。出来れば根拠条文も教えて下さい。

Re: 仮差押えと差押えの競合について

元徴収担当 No.60086

無益な差押とは限りません。国徴法第二十六条(ぐるぐる回り)があるためです。これは基礎中の基礎です。もし周りにわかる人や聞ける人がいないのであれば、組織としてかなり問題なレベルです。
税務大学校や国税庁のHPにいろいろと解説があるのでそこを読み込んでいけば、だいたいは何とかなります。

Re: 仮差押えと差押えの競合について

元審査 No.60089

ぐるぐる回り以前に、民間債権と国税の優先劣後は、民間債権の抵当権設定又仮差押のときと、税債権の法定納期限等で比べるので、○サ新人様の示された事情だけでは全く順位が比べられません。
国税については差押のときが問題になるのは、他の税債権と競合したときだけで、このときに始めてぐるぐる回りの問題となります。
昔のことですが、他の税債権者に問い合わせて、可能な限り古い法定納期限等の税債権に参加してもらう、なんてこともあったと記憶しています。

Re: 仮差押えと差押えの競合について

◯サ新人 No.60091

ありがとうございました!

生活保護世帯の資産調査

ルーシー No.60090

生活保護担当になり1年目となります。
掲示板をいつも見て、事務の参考にさせていただいております。

昨年の国の会議資料で1年に1回、被保護者の資産調査をすることが書かれていましたが、皆さんの市ではどのようなことをされていますか?また、される予定ですか?

当市では、全被保護者から資産申告書(通帳の写しも提出)させたうえで、金融機関調査をしようとは思いますが、何か効果的な方法があればご教授願いたいと思います。

通帳の写しを提出させ、その金融機関を再度調査するのも、あまり意味がない気がします。通帳を持っていない金融機関を調査していくことがはやり効果的なんでしょうか?

マイナンバーと生活保護事務

MJ No.60087

いつも掲示板を参考にさせていただいております。

マイナンバーと生活保護事務について、皆さんの自治体の状況をお聞きしたいと思います。


10月からマイナンバーの通知が始まりますが、次の点についてどのように取扱いますか?

@病院等に入院・入所中の者で、病院等に住民票が置けず、前住民票所在地でも職権消除されている場合の者の取扱いについて(病院等に住民票を置くことを拒否されており、親族の所在地にも住民票を置けない場合)

A10月以降、個人番号の通知が始まった後、現段階で保護を受給しているすべての者に個人番号カードを取得させますか?(被保護者は身分証明書を持たないため、可能な限りすべての者に取得させようかと考えています)

B平成28年1月1日現在で受給しているすべての被保護者から平成28年1月1日以降に個人番号を取得するようにしますか?(平成28年1月1日以降、面接時等に、個人番号を取得し、保護台帳にのせることを考えています)

以上、何点かありますが、みなさん、どのような取組をされますか?

Re: マイナンバーと生活保護事務

安藤 No.60088

>病院等に住民票を置くことを拒否
法的に問題アリでは?

個人番号いりの通知は普通郵便では不可?

DigitalPMO感動わるし No.60031

市県民税普通徴収(公的年金特徴ありのため個人番号記載あり)の納税通知書を発送するのに、通知カードと同様に簡易書留発出するべきとの意見があるが、当方は普通郵便を考えているが、番号法的に問題あるでしょうか?

Re: 個人番号いりの通知は普通郵便では不可

らりるれろ No.60034

「地方税分野の各税目に係る手続における個人番号・法人番号の利用について」平成27年7月総務省自治税務局(案)により、市県民税普通徴収の納税通知書は、当面記載しないとあります。個人番号は、携帯電話の番号、生年月日や口座番号と同じような個人情報であり、市町村から送付する文書には、記載すべきではありません。

Re: 個人番号いりの通知は普通郵便では不可

DigitalPMO感動わるし No.60039

年金特徴に係る通知には個人番号を載せるとなってます。7月段階では。
実際は普通徴収の納税通知書と年金特徴の納税通知書は一体式ですが、その一体型の市県民納税通知書の年金特徴部分(下段)には個人番号を記載するように改正予定の様式も示されています。

Re: 個人番号いりの通知は普通郵便では不可?

アナログPMO No.60063

番号法上は普通郵便で送付してはいけないというような規定はなく、DigitalPMOにも同趣旨のことが出ていたかと思いますが、マイナンバーの番号という情報を通知するだけの通知カードが簡易書留であるのだから、それと同等の情報が含まれるものを普通郵便で送るのはどうかということです。

Re: 個人番号いりの通知は普通郵便では不可?

DigitalPMO感動わるし No.60082

出てくるのはガイドラインでしょうか。
特に「安全な配送方法の指定等の措置」の具体が指定されているわけではないですね。
ガイドライン説明会等において、「事業所が従業員に源泉徴収を郵送するのに簡易書留で送る義務はない」と委員会が答えてますね。

----->
特定個人情報保護委員会 > 法令・ガイドライン > ガイドライン > Q&A(回答)

A3−14−2
なお、事業者には、安全管理措置(番号法第12条等)を講ずる義務が課せられていますので、個人番号及び特定個人情報が漏えいしないよう、適切な外部事業者の選択、安全な配送方法の指定等の措置を講ずる必要があります。(平成27年4月追加)
<-----


DigitalPMOはどこかの市が見解を示されていたと記憶してますが、見当たらなくなりました。

新教育長の同意案件について

素人 No.60047

 突然ですがどなたかご教示ください。

 新教育長の制度が発足しましたが、文部科学省通知によると、「議会同意に際しては、候補者が所信表明を行った上で質疑を行うなど、丁寧な手続きを経ることが考えられる。」となっておりますが、次の点について疑問があります。

1 全くの新任の方が候補者の場合、地方自治法121条の関係から、議会で発言することは、参考人として出頭を求めるなどしない限りできないのでは?

2 現教育長が継続の場合でも、当該人事議案については、人物は同じでも、立場が違うため、新教育長としての所信等を述べるのは適当でないのでは?
 また、質疑は議案の提案者である市長にしか本来できないのではないでしょうか?

以上皆様のご見解をお願いいたします。
実際行っている自治体様もあるようですが、どのように整理されたのでしょう。

Re: 新教育長の同意案件について

No.60050

所信表明や質疑は、「暫時休憩」中のできごとではないかしら。

後段は、なぜ適当ではないのか、よく理解できませんでした。
「教育長に就任のあかつきには○○を実行します」みたいな所信表明だったときに、その○○は、現在の方針や計画と違うことがあってもいいと思いますし、むしろ、それを議会でも議論すべきということなんでしょう。

Re: 新教育長の同意案件について

WISH No.60051

1 お見込みのとおりかと思います

しかしながら
議会の所信表明等は 義務ではありません
努力目標ですよね?


努力目標でも 教育界は義務になるときもありますが・・・
昨今のニュースをみても ○○省の出先機関が1100以上あるようで・・・

Re: 新教育長の同意案件について

素人 No.60052

 早速のお答えありがとうございます。
 休憩中ならありえますね。

 確かに後段自分でもうまく整理しきれてません。たまたま同じ人が説明員で居るだけで、扱いは新任と同じにすべきかなと・・・

Re: 新教育長の同意案件について

素人 No.60053

確かに努力義務ですね。でもやっちゃったらまずいですよね。

Re: 新教育長の同意案件について

素人 No.60054

「努力義務」はないですね(ToT)/~~~間違えました。失礼しました。

Re: 新教育長の同意案件について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60057

「休憩中」はないと思いますよ。所信表明は、候補者が新教育長として取り組む課題や目標、心構えなどについて議会や市民にアピールするものですから、それなりに重い意義があります。とすれば、本会議中に行うべきでしょう。

まして、文科省の通知がわざわざ「新教育長の担う重要な職責に鑑み、新教育長の資質・能力を十分にチェックするため、例えば、候補者が所信表明を行った上で質疑を行うなど」とまで細かく記載し、議会が同意する際の重要な参考資料として所信表明を位置づけ、それに対する質疑も想定しているぐらいですから。政府が地方議会の審議のあり方についてここまで言及するのは異例だと思います。それだけ今回の法改正には力を入れたということでしょう。

もちろん、文科省も一例として挙げているだけなので、必ずしもこのとおり実施する必要はありません。しかし、ややもすれば形式的な審議で終わりがちな人事案件について、議会としてのチェック機能を十分に果たすことを各自治体に求めているわけです。法改正の趣旨を踏まえれば、当然のことだと思います。後は、各自治体がどれだけ真剣に取り組むかですね。

Re: 新教育長の同意案件について

千葉議会人 No.60060

 文部科学省通知の趣旨等については、ダジャレイ夫人の恋人さまのご高説のとおりです。

 正規の議会の場において、候補者の出席を求め、所信表明及びこれに対する質疑を行うためには、スレ主さまの言われるとおり、参考人制度によるしかありません。本会議であれば地方自治法第115条の2第2項の規定に基づき、委員会であれば第109条第5項(準用規定)に基づき行うことになります。委員会であれば、委員会に議案を付託しなければなりません。参考人出頭の手続きについては、都道府県であれば会議規則第100条、委員会条例第26条の2に規定されているところです。

 いずれにしても、長ではなく議会の権限ですから、実施するか否かを議会運営委員会において協議・決定をすればよいわけです。新任の方はともかく、再任の方をどうするかについても、議会運営委員会の協議事項です。

 なお、質疑については、所信表明を行った候補者に対する質疑と、議案を提案した長に対する質疑も当然あります。
 議員の質疑となると往々にして追及調になりがちですが、候補者の人格を尊重し、プライバシーを侵害することのないよう注意する必要があります。特に、新任の候補者は議会における質疑応答は初めての経験ですから、議員側も十分配慮する必要があります。

Re: 新教育長の同意案件について

素人 No.60072

 更に御二方からご丁寧なご意見恐縮でございます。

 やはり参考人制度でいくしかないですね。
 
 皆様、ありがとうございました。

行政からの委託業務の業務範囲について

むかいのロトト No.60044

仕事上解釈対応に行き詰りましたので、全国の皆さまのお知恵をお借りします。
さて、行政が企画した業務について、ある法人に委託したとします。
委託契約書には、仕様書に基づき業務を執行するように定められています。

主催者はあくまで行政であり、この法人は契約に基づき事業を執行しているに過ぎません。
事業の冒頭に主催者である行政の首長の挨拶ほか、来賓の方々の挨拶や臨席があります。
そして、この業務を委託した行政の担当者は、行政の首長の出席依頼のほか、来賓の方々の臨席やご挨拶の依頼を、この法人の業務として、この法人の代表者名で文書を発出せよと言っております。

仕様書には、委託事業を適正に開催することとしか定めがなく、依頼文書を出せといった細かいことまで記載されていません。

しかし、仮に、依頼文書を出すことまで記載されていたとしても、あくまで文書の発出者は行政の首長であって、この法人の代表者名で出すことはあり得ないと思います。
だとすれば、依頼文書はあくまで行政の首長名でだすべき。
この法人がこの依頼文書まで作成するような仕様書になっているのか。

結局、このような考え方で自分なりに整理してみましたが、皆さま如何でしょうか。
お考えをお聞かせ頂ければ、幸いです。

(追加記載)
事業の主催者である行政の首長が、事業の委託者から出席依頼を受ける?これって変だと思いますね。
事業の執行を委託したとしても、主催者が行政からこの法人に移るわけではないのでは。
ですから、委託しても、当然、行政が主催者として挨拶すべきもので、委託先の法人から出席依頼があったことで、出席するものではないでしょう。

Re: 行政からの委託業務の業務範囲について

つかのま No.60045

民間企業(コンサルタント会社など)からの、会議・イベントへの出席や調査への回答依頼の文書を受け取った経験があります。
「○○省××課からの委託を受けて、会議(イベント、調査)の事務局を担当している」といった説明が付記されていたので、○○省に回答するつもりで、対応しました。
こういった業務は許認可みたいに、発信者名によって有効無効が議論される筋のものではありません。
だれの名前の文書を出すかは、受け取った側がその文書で出席してくれるかの1点にかかわっていると思います。

ちなみに、仕様書についてはそんな細かいことまで書かないと思います。

地方の場合には、審議会等の運営は自分たちで行うのがほとんどですが、国が行う審議会等の運営だとコンサルに業務を行わせているのをよく見かけます。
その時は、「つかのま」様のような形で文書を出されることが多いような気がします。

現実問題として、首長名で案内文を出すとして、公印はどうします?
最近は、公印省略が多いから問題はないかもしれませんが、一昔だったらそれだけで業務が発生するので、外注する意味がないと思いますけど
主催とはなにか? という話のように思います。
で、住民や各種団体のなかでさほど混乱がなければどっちでもいいかなあ。

たとえば、成人式なんかだと、主催:行政、運営:実行委員会で、案内状は実行委員会で出すこともあまり違和感がないですね。
逆に、福祉センターオープンセレモニーとか10周年記念式典なんかですと、実務は、受託者や指定管理者が取り仕切ることはあっても、案内状は「行政」として出すでしょうね。「これからの福祉を考えるシンポジウム」みたいなものだったら、主催:行政でも、受託者名で案内をだすこともありかなあ。

Re: 行政からの委託業務の業務範囲について

むかいのロトト No.60071

〇「この事業は、●●市から委託され、当法人が執行しています」旨の表記を付けることもあり得ますね。これも検討しました。
〇通知を受け取った方は、誰の名前の通知であろうと、「いつ、どこで、何をすればよいのか」が分ければ良いわけですね。「この事業は、行政の事業でないの?」なんて思われる方はいないかもしれませんね。
〇この事業は、高齢者の方々のレクリエーション大会です。語弊はありますが、それ程格式ばったものではないので、こだわる必要はないかもしれませんね。

結局、行政の担当者と協議をして、この通知は、行政で行ってもらうことになりました。この法人としては、これ以外にも多数委託事業を担っており、不要な業務は極力見直すことが必要と判断し、このような処置を講じたものです。

ご意見頂きました皆様、ありがとうございました。

非常勤職員の勤務時間について

aaa No.60058

現在当市の条例では勤務時間が7時間45分となっています。
非常勤職員の取扱要綱では勤務時間が8時間以内となっていて、条例に合わせて改正を予定しています。
しかし、ある職場で非常勤職員の取扱要綱の勤務時間を7時間45分にした場合に、外部施設の関係から勤務に支障がでてしまうため、8時間勤務を認めてほしいとの話がありました。
この場合、取扱要綱の中にただし書等により8時間を認める記述をいれても条例違反にはならないのでしょうか
また条例違反にならずに8時間勤務する方法があればご教示ください。

Re: 非常勤職員の勤務時間について

mutu No.60068

まず、条例をじっくり読んでください。

7時間45分という原則を書いた後に、例外規定は書いてありません?

当県では、勤務時間条例に下記のような例外規定が書いてありますので、それに基づいて対応しています。
仮に、こういった規定がなかった場合は、原則通りするしかありません。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

Re: 非常勤職員の勤務時間について

chipstar No.60069

>当市の条例では勤務時間が7時間45分

どんな条例でしょうか。
多くの団体にある「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の類でしょうか。
それなら、「この条例は、地方公務員法第二十四条第六項の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする」といった規定がありませんか。

地公法は、原則、一般職の地方公務員に適用される基準で、特別職には適用されません。(地公法第4条)
非常勤職員は特別職だと考えます(地公法第3条第3項)が、それなら、地公法は適用されませんから、条例も適用されません。

あるいは、スレ主さんの団体では、一般職である非常勤の職というものがあるのでしょうか。

投票に行けない人のために

なるほど No.60065

山間僻地で交通手段のない人のための対策として
たとえば、検診車のようなイメージなのですが
移動式期日前投票バス(またはワゴン車)を巡回
して投票してもらうことは可能なのでしょうか。
もし、問題点があるようでしたら、ご教示ください。
6月支給の期末勤勉手当の経理について、みなさんの自治体ではどのような経理を行ったのかご教示願います。
6月支給の期末勤勉手当については、支給対象期間が、前年度12月から当年度5月までであり、12月から3月までの4か月は賞与引当金を取り崩し、4月、5月の2か月分は、手当から支出していると思います。
そこで、前年度に見積もった引当金の額と実際に支給額が確定した賞与引当金相当分に差額が出ますが、その差額については、どのように経理していますか。
地方公営企業事務提要の質疑応答によると、引当金が余った場合は、特別利益に計上すると記載されていますが、逆の場合が記載されていません。もし、引当金の額が少ない場合は、少ない分については、手当から支出するのですか。それとも余った場合の反対ということで、特別損失から支出すればよいですか。
前年度の4か月分の追加費用という意味だと思いますので、特別損失に1票。
ただし、予算措置が必要ですので、流用か補正予算、予備費での対応になるのではないでしょうか。
引当金は、前年度に計上した見込額であり、対象人員が異動で入れ替わる支給日では、必ず誤差が出るとおもいます。
もともと見込で計上したものなので、まずは全額取り崩し、残余は通常の科目で対応すればよいとおもいます。
そして年度末には改めて引当金を計上し、また6月に全額取り崩すということでよろしいかと。
余りが出た場合には、収益計上する方法のほか、年度末に引き当てるべき額との差額を補充する方法もあろうかとおもいます。
誤りなら過年度修正で特別損益、単純に人事異動などに伴うのなら、そのまま処理するというところではないでしょうか。
スレ主さんの参照している実務提要の質疑応答でいうところの差額について、何と引当金を比較して言っているのでしょうか。支給額と前期負担額で意味合いは随分と違いますよね。

差額の主な原因は人事異動でしょうか。人事異動は当期に起因するものですが、前期損益の修正を鑑みて特別損失で処理で良いんですかね?
投稿してくださった皆さん、ありがとうございます。
かるびさんが、疑問を投げかけている差額のけんですが、前年度に見積もり計上した、「賞与引当金」と6月期末勤勉手当の額が確定し、その額の4/6
すなわち、前年度12月から3月の勤務に起因する分です。
差額の原因については、人事異動です。
誤りなら過年度修正で特別損益、単純に人事異動などに伴うのなら、そのまま処理するというところではないでしょうか。

【大至急】生活保護の境界層措置について

モスコ No.60035

とある小さな市の生活保護担当です。

境界層措置のことで以下の点について皆さんにご教授いただきたいと思います。
事務の都合上、支給回答をお願いできればと思います。

@以前生活保護申請をして、却下した際に証明した境界層措置の期限が7月で切れるため、再度、生活保護申請がありました。この際、ご本人の手持金(10万ほど)を考慮して、要否判定をすべきなのでしょうか?境界層措置を行わなくても、手持金で2カ月程は、特養で生活ができそうな状態です。他法の活用を考えると、多少の手持金があっても境界層証明をすべきなのでしょうか?(ちなみに、第1段階で判定すれば、保護は不要となる方です)


A境界層を判定する場合、生活保護基準でいう、介護基本生活費9,690円、介護加算9,690円を考慮して判定すべきなのでしょうか?それとも、日用品費として、基本生活費のみ考慮すべきなのでしょうか。それとも、まったくここは考慮しないということもあるのでしょうか?

参考図書や過去の書き込みを見ましたが、ご意見がいろいろでしたので、質問をさせていただきました。

Re: 【大至急】生活保護の境界層措置について

出戻りCW No.60036

今回の手持金が8月支給の年金の残額であれば特段考慮する必要はないと考えますが、単なる累積金であれば要否判定に含める必要があります。

当市では介護施設の入所者は、最低生活費(基本生活費+入所者加算+医療費+国保等の保険料)と収入額との差額を介護費用に充当できる金額として算出して介護費用と比較して要否判定を行っています。

参考になりますでしょうか。
早速の回答ありがとうございます。

やはり、基本生活費+入所者加算を考慮すべきなんですね。他のサイトで検索した際にこれらを含めないとすることがありましたので、迷っていました。しかし、加算も含めてやはり判定すべきなんですね。日用品費として、基本生活費だけもいいかとも思いましたが。

また、単なる累積金というと、具体的にどの程度となるのでしょうか。2カ月で年金6万5千円ほどで、15万円ほどの残額ですと、累積金といえるのでしょうか?

度々の質問で申し訳ありません。

Re: 【大至急】生活保護の境界層措置について

出戻りCW No.60048

今回のケースだと当市では年金支給日以降の申請であれば6万5千円は年金分ととらえ、残りの8万5千円を累積金と判断します。手持金のほかに預貯金は大丈夫でしょうか・・・

手持金や預貯金の金額によっては境界層却下ではなく単なる却下の可能性があると考えます。

直接請求した条例の可決に関する長の再議について

梅干し緑茶漬け No.60040

過去ログ59977への返信です。
私見の部分で迷いがありましたもので大変遅くなりました。既に解決されておりましたらご容赦ください。

直接請求した条例の可決に関する長の再議について
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=517&subno=59977

できないとする別段の定めはなく、一般的再議は可能と解されています。
この事案に関し、当方では議会運営実務研究会編集「質疑応答・議会運営実務提要」(ぎょうせい)のP2323を参考にしています。よろしければ御一読いただきたいと思います。

なお、「できるとした場合…」と「ということを考えた場合…」の部分ですが、結論としてはケースバイケースと私は捉えておりまして、スレ主様の見解には賛成できかねました。
過去ログ[ 518 ]の話題