過去ログ [ 519 ] HTML版

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電子公印について

L No.60225

このたび、行政システムを更新することになりました。
戸籍・住基関係部門は電子公印及び改ざん防止用紙の使用を希望しています。
税務部門は電子公印を使わず、一般的なコピー用紙に証明内容を印字し、朱肉で公印を押すことを希望しています。
このような取扱は可能でしょうか?

余談ですが、最近はコピー用紙に証明を印字し、朱肉で公印及び割印を押したものでは提出先の自治体によっては「偽造ではないか」と問い合わせが来るようになりました。

Re: 電子公印について

安藤 No.60226

>税務部門は電子公印を使わず、一般的なコピー用紙に証明内容を印字し、朱肉で公印を押すことを希望しています。

その理由は?

Re: 電子公印について

L No.60227

当庁舎の都合ではありますが、現在は税務部門で証明書を印字し、戸籍部門(住基も同じ係)にて公印を押し、手数料を徴収しております。
税務部門で手数料を徴収する予定がないため、手押しを希望しているものと思われます(印字したままでは公印がないため、間違って持ち帰っても証明書としては使用できない)。

Re: 電子公印について

バイキンマン No.60230

戸籍と税とで証明の方法が異なることに別段問題は無いでしょう。例規等でそう定めておけばよいです。
そもそも、異なる方法をとらないとならない必要性は、ここでは触れません。(というか、よく意味が分かりません。手数料を取らないから偽造防止用紙を使わず安上がりにしたいということ?)

Re: 電子公印について

税務 No.60232

 証明書を電子公印にするかどうかは、部署ごとの判断でしょう。むしろ電子公印を使用する場合は、条例を制定しなければならないため、メリットとデメリットを考えて使用しない判断をしても何ら不思議ではありません。

 もちろん、多くの自治体では、納税証明書は電子公印への切り替え、改ざん防止用紙の使用が進んでおります。納付書も刷り込み印刷をしています。
なぜ電子公印を使用しないのかよく話し合うべきです。

Re: 電子公印について

L No.60235

問題がないことがわかり安心しました。
まずは皆様にお礼を申し上げます。

税務部門が電子公印を希望しない理由は、税務部門と手数料を徴収する場所が離れているため、税務部門で電子公印まで印字できてしまうと、そのまま手数料を支払わずに持ち帰られてもわからない(証明書として使えてしまう)ことを危惧しているのだと思います。
改ざん防止用紙を使わずに安く済ませるというのもないわけではないと思いますが、理由としては下位と思われます。

Re: 電子公印について

通りすがり No.60236

証明発行と手数料徴収が別って顧客サービス的には最悪ですねw

Re: 電子公印について

L No.60241

おっしゃるとおりかもしれません。
ただ、現在の庁舎では構造上隣接した場所に席を配置できないため、どうしてもこのような形になってしまいます(証明発行部署は遠いながらも目視できる場所にあります)。
庁舎建て替え等あれば検討材料にあげるよう一職員ながら提案してみようと思います(現在のところその話もありませんが)。

参考までに、他の役所ではどのようにしているのかお伺いしたいです(戸籍・住基・税務は隣接している、各部署にレジがあってそれぞれ徴収している等)。

Re: 電子公印について

通りすがり No.60242

それぞれの部署で証明と手数料徴収をすれば良いだけ

Re: 電子公印について

税務職員 No.60244

 私のところは小さな町で、税と戸籍が一つの課にあることから、窓口で交付時に徴収しております。

 改善案として、当然、それぞれの窓口で徴収すればいいのですが、スペースの関係でできないのであれば、たとえば、食券のような感じで、券売機で券を買ってきてもらって交付するというのはどうでしょう?
 

Re: 電子公印について

アナログPMO No.60245

一定規模以上の市区町村では、戸籍・住民票・税の証明には、改ざん防止用紙・電子公印・出納員(現金取扱)・レジ(金銭登録機)が当たり前ですが、規模が小さいと「当たり前」ではないんですよね。

私もいくつか経験があります。

ある町では、住民票写しの交付を受けた後、通路向かい側の会計課で手数料を払いました。
ある村では、住民票写しの交付申請書の一部分が手数料納付確認欄(?)になっていて、庁舎内の指定金融機関窓口で手数料を払って、確認欄に出納印を押してもらって、その後に住民票写しの交付を受けました。
ある村では、住民票写しに公印を押すため、職員は村長室に行っていました。

Re: 電子公印について

L No.60258

皆様ありがとうございます。参考にさせていただきます。
各種証明を取りに来る方も意外に何が必要かわかっていないことも多く、事前に料金を払っていただくと実は違うものが必要だったり無料だったり、ということもよくあるため、食券方式はちょっと難しいのかもしれません。
以前は職員が公印を置いてある別の階まで行く、なんてこともあったので、それに比べれば今の形はまだよいのかと思いますが…。

とりあえず、ここで締めさせていただきます。ありがとうございました。

人件費の支出先

ひとごと No.60251


水道職員が上水と工水の業務をかねていて
人件費の支出を工水の会計から支出している
場合、問題はないのでしょうか。

Re: 人件費の支出先

スマイル0円+税 No.60253

ご自身はどのようにお考えなのでしょうか?
問題があるのでは?と疑問をお持ちだとすると、具体的に何がどう問題だとお考えなのでしょうか?

政治活動

ところで No.60243

18歳に選挙権が下げられました。このことについて次の
件についてご教示ください。

@選挙のない平時において、小学校、中学校、高校、大学の校門近くに
おいて、現職市議会議員が政治活動費(投票依頼の記載はない)として自分の主義主張を記載したチラシを生徒に配布する行為はどうでしょうか。

A選挙のない平時において、小学校、中学校、高校、大学の体育祭等
父兄が集まるタイミングにおいて、現職市議会議員が政治活動(投票依頼の記載はない)として自分の主義主張を記載したチラシを父兄に配布する行為ははどうでしょうか。

Re: 政治活動

市太郎 No.60247

18歳選挙権に関係なく現行法においても@及びAの政治活動が、公職選挙法上違法となるとは思えませんが・・・。
(施設管理者、警察、道路管理者等の許可は除きます。)
いつも掲示板を参考にさせていただいております。
とある小さな市の生活保護担当です。
皆様にご教授いただければと思います。

市内の公営住宅に居住していましたが、とある病気で入院し、要介護5となりました。退院することになりましたが、自宅での生活が困難との医師の診断により、特養が空くまでの間、同じ市内の老人保健施設に入所することになりました。
入所後ほどなく、生活保護申請がありましたが、このようなケースの場合、市費負担となるのでしょうか、それとも現在地保護で県費負担となるのでしょうか?
なお、要介護5ですので、公営住宅に戻れる見込みはありませんが、家財道具は残っている状態です。

Re: 【至急お願いします】生活保護の市費と県費について

生活支援する係 No.60213

生活保護法第73条負担金に該当するか否かってことですよね。
本文みた限りですと、73条「居住地がないか、又は明らかでない被保護者」に該当するのか疑問に感じます。
まだ、市営住宅残ってるんですよね?
ただ、県の担当者の考え方もいろいろですので、お急ぎなのでしたら、それこそ県に確認されることをおすすめします。
当面は帰来先が残っているので「市費負担」、公営住宅との契約が解消された後は帰来先が消滅するので「県費負担」でよいと思います。
皆さん、返信ありがとうござます。

なお、補足ですが、公営住宅には、娘が居住しており、娘の支援が難しく申請に至りました。このため、帰来先が消滅する可能性は薄いため、当面は市費負担という取扱いになるのでしょうか?
 老健は通常,短期での退所が前提であり,通常住民票を置くことはありませんが,今回は特養が空くまでの間の利用であり,旧来の自宅に戻ることは前提としていないと思われます。
 そのような状態ですから,例え帰来先が無くなったとしても,老健を生活の本拠とし,住民票をおくことが当然の事例ではないでしょうか(現在の市営住宅に戻る見込みについては争いは生じ得ますが,その場合でもどちらか一方が生活の本拠であり,今回の事例では両者とも同一の自治体なのですから,保護の実施主体に差異は生じない)。
 この方にとって生活の本拠は(変転はしていますが)揺らいでおらず,なぜ現在地保護の考えが出てくるのか,ピンと来ないところです。
 

 住民票住所について病院等に置けないことを否定する判例は多数有りますが,有名なものとして
(最高裁判所昭和29年10月20日)およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をすべき特段の事由のない限り、その住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのが相当
そもそも開始の際の決定で娘は世帯認定されていないんですよね?
その時点で「公営住宅には戻れる見込みがない」ことを前提にされてませんか?
公営住宅が帰来先と考える余地はないと思います。

教示文の書き方

sal No.60216

来年度から施行されるであろう「新・行政不服審査法」の施行後は、例えば町情報公開条例に基づいて町村長が出す「行政文書不開示決定通知書」に添える教示文は、以下のようにしてよいのでしょうか?

(教示)この決定に不服がある場合は、この決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に○○町長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴えは、当該審査についての決定があったことを知った日の翌日から起算して6ケ月以内に、○○町を被告として(○○町長が被告の代表者となります。)提起することができます。

Re: 教示文の書き方

元組合職員 No.60224

sal様が記載されているとおりでよいと思います。ただし、「〇ケ月」の「ケ」は、「か」を使用された方がよいのではないかと思います。(「ケ」は「箇」の略字と言われています。)

運転免許証の住所変更

田舎の公務員 No.60183

先日、山口県総合交通センターにて、運転免許証の住所変更を申し出ましたが、住所を確認する書類として、戸籍の附票を持って行ったところ「これでは住所を確認する書類にならない。住民票を持って来い」と言われました。
同じ住民基本台帳法に基づき作成された公文書なのにおかしいと抗議しましたが、「山口市役所に確認して戸籍の附票では住所を確認する書類にならないと確認している。」と取り合ってもらえませんでした。
郵便物でもいい、保険証にその場で住所をかいてもいいと言われましたが、それならなぜ公的証明である戸籍の附票では、いけないのでしょう?だいたい、いけないのなら納得いく説明をすべきだし、HPや持参書類を記したハガキにも「住所がわかるもの1点」としか書いてなく、戸籍の附票は不可とはどこにも書いてありません。
みなさんどう思われます?特に他県の交通警察の方及び山口市役所の方、ご意見お願いします。

Re: 運転免許証の住所変更

通りすがり No.60185

Re: 運転免許証の住所変更

感覚 No.60194

道路交通法施行規則
(免許証の記載事項の変更の届出の手続)
第二十条  法第九十四条第一項 に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。
2  前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
一  住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類
以下、略

住民基本台帳法
(戸籍の附票の記載事項)
第十七条  戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一  戸籍の表示
二  氏名
三  住所
四  住所を定めた年月日

以上の法規から、戸籍の附票で十分だと思います。

Re: 運転免許証の住所変更

K66 No.60200

門外漢なので、間違ってたらごめんなさい。

この場合、戸籍の附表ではダメだと思います。
住民票は「リアルタイム」の住所の表示が可能ですが、附表は「後追い」の住所表示だったかと思います。
つまり、9月9日に警察に申請に行くとして、9月9日に住民票を取得すれば、当然その日の住所が表示されます。
一方、9月9日に戸籍(附表)を取得しても、附表に記載されている住所が9日時点のものとは限りません。戸籍の作製には若干のタイムラグがあるので、仮に前日の8日に転居していたら、その情報は附表に表示されていないと思います。つまり、古い住所が記載されていることになり、お題の住所変更申請に添付する書類としてはふさわしくないのではないでしょうか。

Re: 運転免許証の住所変更

通りすがり No.60201

 それだと、住民票ですら証明が出来なくなるのではないでしょうか。
 住民票異動前に取得して転出したら、結局証明にはならないという。

 つまり、マイナンバーを使ってリアルタイムで確認すればいいわけですね(笑)

Re: 運転免許証の住所変更

元審査 No.60202

>「山口市役所に確認して戸籍の附票では住所を確認する書類にならないと確認している。」と取り合ってもらえませんでした。

もし、本当に市役所に確認していたのなら、まあ、駄目なんでしょうね。

なぜ駄目かは。私にはわかりません。住民票と違って、附表への反映は遅いようですが、住民票だって、多分3ヶ月以内のものならOKとかいうのでしょう。それなら、過去3ヶ月以内にはそこに住所があった、というだけで、決してリアルタイムを要求してはいないと思います。

それより、免許証の住所から2回以上転居を繰り返したら、今度は現住所の住民票では役にたたず、その前、その前と何枚も用意しなければなりません。
しかし、附表なら1枚で全部確認できます。

というか、免許の住所変更にも住基データが使えるように条例を整えれば良いのに、なんて思います(都道府県も住基ネットが使えます。パスポートの申請なんかではよく使われています)。

Re: 運転免許証の住所変更

とおりすがり No.60203

どうでもいいですが、警察の方は道路交通法施行規則の解釈を市に聞いたということですか。。。

Re: 運転免許証の住所変更

アナログPMO No.60205

「戸籍の附票」がマイナーであるために起きた話ではないですか?

1.センターの職員の手持ちマニュアルに書いてないだけ。
2.センターの職員が「戸籍」と「戸籍の附票」の違いを理解していないだけ。
3.市役所に問い合わせた際に、回答が誤っていただけ。

Re: 運転免許証の住所変更

登記済み No.60214

「戸籍の附票」を何か他のものと間違えたか、受付者が知らなかっただけだと思います。

職務上、法務局にて不動産の嘱託登記を行いますが、「住所証明書」として公用請求した住民票や戸籍の附票を添付することがあります。どちらを添付しても全く同じ効果ですし、戸籍の附票だからということで登記が却下されたことはありません。
実際に、運転免許の住所変更をしたわけではありませんが、「役所の中の役所」とも言える法務局の登記官がそのように判断しているのですから、山口県警の扱いは誤っているとしか思えません。

Re: 運転免許証の住所変更

古米 No.60223

警察職員が、「山口市役所に確認して戸籍の附票では住所を確認する書類にならないと確認している。」と言っているんだから、ここで聞くより、直接その時その場で、山口市役所の住民基本台帳法関係担当課(市民課など)に電話確認して見せればよかったのにと思うのは私だけ?
少なくとも日本国内では、戸籍附票は住所を確認する書類になりますね。

賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

税務2年目 No.60158

税務に携わって2年目ですが、分からないことがあり、投稿させていただきました。

地方税法17条の5によると税額の増額の賦課決定は法定納期限から3年。減額の賦課決定は5年と規定してあります。疑問に思ったのは増額も減額もしない場合です。
例えば、四年前(平成23年分)の収入が80万あったと8月に市民から申し出があり、市県民税の申告を取るのは可能でしょうか。
個人的な見解としては、法定納期限から3年経過していることから取ることはできないと考えております。理由としては、17条の5で規定している増額の賦課決定に税額が変わらない場合も含まれるのではないかと考えております。というのは、時効と同じような考えで、ある事実状態が一定期間継続していることを尊重するということです。あえて、5年も賦課決定できるようにする必要はないと考えた次第です。ただ、根拠とする理由にするには内容が乏しいと思いまして、投稿させていただきました。よろしくお願いします。

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

元新人 No.60159

 ちょうど、昨年の今頃に3年前の申告をしておらず、所得証明書が発行ができなかったことに対しての質問をされていた方がいて、興味深く内容を読ませていただいていたのですが、結局、結論が出なかったように記憶しておりますので、とりあえず議論が活発化してほしいという願いを込めて書き込みさせていただきます。
 
 さっそく私見ですが、地方税法17条の5の2項で「することができない」とされているのは、あくまで「賦課決定」であり、申告の受付はできると考えております。
 賦課資料の受付と賦課決定は別物だと思いますが、どうなんでしょうか。

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

税務2年目 No.60170

確かに課税資料の受付と賦課決定は分けて整理する必要があるかもしれません。
所得税の確定申告書のようにその提出によって税額が 確定するもの(納税申告書)ではなく、住民税の賦課決定のため の参考資料とされるものでしかないですからね。
実は事例であげさせていただいたケースでは妻が当初にゼロ申を提出していたのですが、夫の勤務先に扶養家族の確認のために数年間分の課税証明書が必要でした。そこで、23年中に80万の収入があったことが分かった次第です。夫が言うには収入が0で表記があると会社への報告と違うので困るとのことでした。なので、申告を受け付けると80万の収入があったこととして課税証明書を発行しなくてはならない状況でした。結果的に夫には事情を説明し、申告は受付していません。
当方で疑問に思っていることとしてのもう一点が住民税申告において、収入が0円だった旨の申告、いわゆるゼロ申についてですが、ゼロ申を
提出すると税額が0円(非課税と)として賦課決定していると言って良いのでしょうか?

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

のっぽ No.60186

あくまで私見ですが、法17条の5で規定する期間制限を超えて課税資料を収集することは、できないと考えます。
以前に、消えた年金問題で追加支給を受けた方の住民税や国民健康保険税の取扱い
では、期間を超えて増額更正できなかったはずです。
資料収集というよりは、過年度の年金の支払い報告書(修正分)が送られてきたケース
ですが。

それと、法295条で規定されている非課税の取扱ですが、非課税は非課税であり、賦課
処分には、該当しないと思います。私のところでは、非課税は「非課税決定」賦課でき
る場合は、「賦課決定」と言ってます。

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

ダジャレイ夫人の恋人 No.60193

過去ログ No.56365以下が参考になると思います。

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

税務2年目 No.60199

過去ログの事例は増額なので、3年の期間制限にかかりますが、今回、伺いたいのは増額も減額もしない場合です。その場合は期間制限がかかるのでしょうか?

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

元審査 No.60204

法の規定は、賦課決定の制限期間は3年だが減額の場合だけ5年、ということだったと思います。
住民税の場合、当初課税も増額も減額も全て賦課決定といいます。

とすると、設問では減額の賦課決定は行わないとのことなので「法定納期限から3年超過したら期間制限にかかる」という原則が適用されると考えます。

期間制限を超えてから申告があったとしても、脱税(こちらは確か7年)として課税するとかいうことでない限り、それを元に市役所が意思決定することは許されないため、仮に80万円の収入があったという申告を受けても、その人の収入が80万円でしたという証明を出すことは許されないと思います。

つまり、何の意味もないのでお断りするのがよろしいかと考えます。

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

ダジャレイ夫人の恋人 No.60210

>スレ主さま

過去ログで申告と賦課決定の関係について議論しているのが参考になるかなと思ったんですが。

法も税額に変更のない賦課決定は想定してないんでしょう。税額に変更がある場合だけ、例外的に認める趣旨だと思います。

ということで、私も申告は受け付けできないという結論です。

Re: 賦課決定の期間制限(地方税法17条の5)

税務2年目 No.60212

整理してくださってありがとうございます。
参考になりました。
またよろしくお願いします。
下水道受益者負担金の賦課徴収及び滞納処分に係る規則(要綱)の制定を考えています。
「滞納処分のための質問検査権」は国税徴収法に基づいていることはわかりますが、「賦課徴収のための質問検査権」は何に基づいているのかがわかりません。

下水道受益者負担金は、都市計画法第75条で規定されているのはわかりますが、都市計画法は地方税法でもないし・・・

すみません、改めて、教えてください。
都市計画法75条2項の規定により定める条例が根拠となるのではないですか?

負担金の請求

なやみ No.60178

○山×男はA市の部長であり、△協議会
の会長である。
ついては、次のとおり市に対して負担金を請求する
行為は問題はないのでしょうか。


 A市長 ○川×郎 様
              △協議会
               会長 ○山×男

      〜に係る負担金

               

Re: 負担金の請求

らりるれろ No.60179

民法第108条(口語訳)同一の法律行為について相手方の代理人になったり、また当事者双方の代理人になることはできない。もっとも、債務の履行と本人が前もって許可した行為は別である。となっています。
 したがって、契約等においては、こちら側に、代理者の名前に変える必要があります。
 また、単に請求書の支払であれば 変える必要はありません。

Re: 負担金の請求

????? No.60182

らりるれろ 様

民法第108条は、双方代理の禁止のことではなかったかとおもいます。

各団体の代表者は、代理者(代理人)と異なるとおもいます。


今回のケースは、別に代表者を変える必要がないとおもえますが。

Re: 負担金の請求

らりるれろ No.60184

問題ないと考えます。

Re: 負担金の請求

平等 No.60207

市の部長から市長宛てとなっており
市どうしの関係ですがだいじょうぶなのでしょうか。

Re: 負担金の請求

にゃんこ No.60208

協議会の会長は部長ですが、だからといって部長から市長への請求となるということにはならないと思います。
あくまで協議会から市長に対する請求なので、問題はないと思われます。

要綱と条例どちらにすべきか

悩み中 No.60197

 お世話になります。
 福祉に関する料金(後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料)の徴収に関する規定を作ろうと考えております。
 そこで他の自治体のを参考にしようと検索すると、要綱で定めてあるところ、条例で定めてあるところと様々なのですが、この違いはあるのでしょうか?
 また、どちらがふさわしいのでしょう?

Re: 要綱と条例どちらにすべきか

らりるれろ No.60198

地方自治法第14条に、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。とあります。要綱は、単なるお願いであることから、規定する内容により、地方自治法(14条市外にも有り)に違反しないように、また、裁判で敗訴しないために精査すべきです。

通勤手当の戻入について

給与担当者 No.60168

通勤手当(定期代)を6ヶ月単位で支給している自治体がほとんどかと思います。

本市では、
4月に6か月分の定期代を支給し、9月に転居した場合、
6か月分定期代と、5か月分(3ヶ月+1ヶ月+1ヶ月)定期代の差額を戻入することになります。

しかし、今回の事例では同一路線で、ひと駅近くなるのですが、
転居後の定期代(9月の1ヶ月分)を支給すると、
「戻入額<9月分定期代」となり、
勤務地までの距離が近くなっているにもかかわらず、
転居により通勤手当を追加支給することになります。

すでに購入している定期券をそのまま使えますので、
感覚的には追加支給する必要が無いと思うのですが、
払わないとする根拠も見当たらず、対応に苦慮しております。

皆さんの自治体で同様の事例があった場合、どのように対応されていますか。

Re: 通勤手当の戻入について

chipstar No.60169

>6か月分定期代と、5か月分(3ヶ月+1ヶ月+1ヶ月)定期代の差額を戻入
>転居後の定期代(9月の1ヶ月分)を支給

独特の制度設計をされているようですね。

国においては(そして国に準拠している多くの自治体においても)、お示しの例の場合、
返納額は、6か月定期を8月31日に払い戻しをした場合に払い戻される額(手数料も考慮し実際に払い戻される額)であり、5か月分との差額ではありません。
(人事院規則九―二四(通勤手当)第19条の2第2項第1号)

また、9月の支給額は、1か月定期の額ではなく、新しい区間の9月〜2月の6か月定期の額です。
以後、この職員に対しては、9月と3月に通勤手当が支給されることとなります。
(同規則第19条の4第1項)

お示しの不合理(?)の原因は、貴市独自の取扱いが原因のようですが、いまさら国制度に準拠するのも難しいのでしょうね。

Re: 通勤手当の戻入について

給与担当者 No.60196

chipstar様、ありがとうございます。
人事院規則の出典を記載いただき、分かりやすかったです。

確かに、国どおり運用していると発生しない悩みですね。
本市の規定を読み解き、対応を検討いたします。

該当(根拠)法令は?

下水道 No.60173

下水道受益者負担金の賦課徴収及び滞納処分に係る規則(要綱)の制定を考えています。
 「滞納処分のための質問検査権」は国税徴収法に基づき、「賦課徴収のための質問検査権」は地方税法に基づいています。
 そこで、下水道受益者負担金の場合、地方税法や都市計画法など見ても、どこに規定があるのかわかりません。該当(根拠)法令は、どこにあるか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 該当(根拠)法令は?

元担当職員 No.60174

何を行うための根拠法令を尋ねていらっしゃるか明確ではありませんが、下水道受益者負担金の滞納処分を行う根拠だとすると、都市計画法75条ではないでしょうか。

Re: 該当(根拠)法令は?

オールスター No.60175

すみません。
何をするための根拠法令をお探しなのか、わかりません。

Re: 該当(根拠)法令は?

オールスター No.60176

連投ですみません。

滞納処分の根拠であれば、
地方自治法(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三

の分担金に該当すると思います。

Re: 該当(根拠)法令は?

元担当職員 No.60188

下水道受益者負担金は、都市計画法第75条で規定されています。
同条第5項において、督促を受けた者が納期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収することができるとされています。
したがって、自治法ではなく、都市計画法75条5項が根拠となるものと考えます。

Re: 該当(根拠)法令は?

オールスター No.60189

失礼いたしました。

Re: 該当(根拠)法令は?

市太郎 No.60195

下水道受益者負担金は、下水道事業が都市計画事業として実施された場合、都市計画法第75条の規定によって徴収することができます。

この場合に都市計画法第75条は、地方自治法の分担金徴収に係る規定の特別法に位置することになりますので、滞納処分の根拠は自治法ではなく都市計画法となります。

なお、都市計画事業として実施されない場合は、オールスターさんご指摘のとおりです。

26年度決算書 新会計制度

水道屋 No.60180

26年度決算書を作成しました。
キャシュフロ―計算書、注記などを26年度から記載しましたが、剰余金計算書の大幅な改正がされたことで議論になっています。
剰余金計算書を25年度から大幅な改正され、決算書に記載したので「25年度」からという意見や、新会計制度が完成した「26年度」からだと二通りの意見に分かれています。
正解はどちらのなのでしょうか。

Re: 26年度決算書 新会計制度

通りすがり No.60187

新様式による剰余金計算書は、平成23年度決算(平成24年度に行う事務)から適用されたものと思われます。
平成24年5月の総務省からの通知では、次の記載があります。

【剰余金計算書・剰余金処分計算書の様式】
7.剰余金計算書及び剰余金処分計算書の様式についても今般改正されており、 平成23年度決算から改正後の様式を使用する必要がある。なお、各公営企業の実態に応じた様式の変更は差し支えないものとする。

Re: 26年度決算書 新会計制度

横槍 No.60190

通りすがりさんのおっしゃる通り資本制度部分の改正は会計基準の変更に
先行して走っているため平成23年度決算より改正後様式を用いています。

Re: 26年度決算書 新会計制度

水道屋 No.60192

通りすがりさん。
横槍さん。
返答ありがとうございました。
23年度決算書から、資本制度部分が先行して適用されていることがわかり、
自分の不勉強さをさらしてしました。
また、解らないことがあれば投稿させていただきます。
宜しくおねがいします。

徴収実務に利用できる書籍について

新人徴収マン No.60162

 いつも拝見いたしております。

 今年の7月から徴収担当になり、いろいろな人の話を聞くなかで私のところの自治体の徴収方法(臨戸集金、少額分納など)がいけないことだと知り、まずはいろいろと勉強をやろうと思っております。
 
 そこで、これから徴収するにあたり、事例や考え方、手法などが掲載されている書籍をご紹介いただけないでしょうか?
 前任者などに聞いても、前記の徴収方法だけでやっていたので役に立ちません。

Re: 徴収実務に利用できる書籍について

オールスター No.60163

たくさんの書籍はあると思いますが、このあたりはどうでしょうか。


・地方税法総則逐条解説
・国税徴収法精解
・わかりやすい滞調法逐条通達図解 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 の逐条通達

Re: 徴収実務に利用できる書籍について

オールスター No.60164

もう一つ

・国税徴収法基本通達逐条解説

Re: 徴収実務に利用できる書籍について

オールスター No.60165

もう一つ

・国税徴収法基本通達逐条解説

Re: 徴収実務に利用できる書籍について

新人徴収マン No.60191

オールスター様

いろいろな書籍のご紹介ありがとうございます。

『わかりやすい滞調法逐条通達図解 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 の逐条通達」』
は、中古しかなく、しかも数万円の価格設定だったので、購入できませんでしたが、他のはセールをやっている某ネットで購入することができました。

他にもございましたらご紹介お願いいたします。

シルバー人材センターの配分金の差し押さえ

徴収担当者 No.60154

 お尋ねいたします。

 本町の滞納者の収入として、シルバー人材センターからの配分金と年金があります。
 この場合、

・配分金は給与と同じ取り扱いでいいのか。
・配分金と年金がある場合の差し押さえの際の禁止部分の計算方法はどうすればいいのか

をご教授、お願いいたします。

Re: シルバー人材センターの配分金の差し押さえ

収納率は向上ではなく上昇である。 No.60157

ざっとした意見です。
配分金は、請負代金であることから、給与とはみなさず、全額差押可能な債権として取り扱うに一票。

Re: シルバー人材センターの配分金の差し押さえ

徴収担当者 No.60181

収納率は向上ではなく上昇である。様

ご教授ありがとうございます。
請負代金であれば、全額差押が可能なので、こちらとしては助かります。

申告の際にも家内労働の適用がとなるので、請負代金であると考えることが出来ると思います。

収納代理金融機関の指定について

KK No.60102

 いつも勉強させていただいております。

 現在、本町では指定金融機関に地方銀行、収納代理金融機関に、地方銀行1つ、農協1つ、ゆうちょ銀行(九州内のみ)を指定しております。
 しかし、当町に住所を有する人、また本町に各種納付義務を有する全国の方から、都市銀行や指定していない地方銀行では納付や口座振替が出来ないのかという問い合わせがあり、指定を増やすことができないかと考えております。

 収納代理金融機関については、地方自治法235条に指定の要件等の記載がありますが、具体的な手続きを勉強中です。
 また、全国のゆうちょ銀行で納付書(○公)での納付が出来ないかと考えております。
 現在は前記のとおり、九州内のゆうちょ銀行のみの取り扱いで、九州外については、郵便振込票による納付をいただいているところです。
 これを全国のゆうちょ銀行を収納代理金融機関に指定出来れば、ひとつの納付書で納付することが可能であり、町も納付者も利便性が上がると思っております。

 そこで、
1.収納代理金機関の新規指定の具体的な手続き
2.全国のゆうちょ銀行と○公の契約を行っている自治体は?
3.全国のゆうちょ銀行と○公の契約を行うのに必要な手続き、または出来ない理由

をご教授いただければと思っております。
 よろしくお願いいたします。

Re: 収納代理金融機関の指定について

らりるれろ No.60113

収納代理金融機関の指定は、具体的に金融機関と協議するしかないと思います。当市では、県内に支店のある金融機関に拡大するための交渉をしましたが、市内に店舗のないことと費用対効果により断られています。〇公は、各ブロックにあるゆうちょ銀行の総括店に交渉するしかないと思います。□公も同じです。したがって、〇公と同じ様式により□公の承認を、九州代表のゆうちょ銀行総括店の承認を受ければよいことになります。しかし、具体的には各ブロックの裁量等地域差があり、前例がなければ難しいと思いますが、認められているブロックがあるのも事実です。

Re: 収納代理金融機関の指定について

KK No.60148

らりるれろ様、ご返信ありがとうございます。
またお返事が遅くなり申し訳ございません。

金融機関から断られることがあるんですね。
交渉の際には、本町の土地柄、通勤先が多数あることを理由にするのではないかと思っております。

現在の状態からすると、当初の交渉の際に、○公でしか認められなかったのではないかと思っております。


続けてのご質問になるのですが、○公、□公を認めていない地域というのはあるのでしょうか?
また再度のご質問になるのですが、全国のゆうちょ銀行との○公、□公との契約がお済みの自治体、または出来なかった自治体をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

Re: 収納代理金融機関の指定について

おまっと No.60152

交渉にあたっては、金融機関側にどんなメリットがあるのかを示す必要があると思います。
町や町民がいかに便利になるかを説いても無意味。
めんどうな手間だけ増えて実利がわずかなら、金融機関は動かないことが多いです。

Re: 収納代理金融機関の指定について

KK No.60177

おまっとさん、ご返信ありがとうございます。

自分の利益だけしか考えておりませんでした。
たしかに金融機関側からすると、収納事務という手間だけが増える結果になるならば、デメリットしかないですね。

そこを説明できる材料を考えたいと思います。

第三セクターの鉄道会社への財政支援について

録り鉄郎 No.60153

 日本国有鉄道経営再建北進特別措置法により、都道府県や沿線などの市町村、民間企業の支援により第三セクターとして営業をした鉄道会社があります。

 第三セクター発足時に県や市町村、民間企業の出資(株発行)を行いました。

 さらに、都道府県が基金を設置した際に、その基金に沿線市町等が出捐をしています。

 その後、もう一度、増資(株発行)を行い現在に至っております。
 
 最近、経営状況の悪化や新たな設備投資のため、都道府県や沿線市町などに財政支援を求めてきています。

 支援の方法としては、都道府県設置の基金の積増の方法によることとしていますが、支出科目は第24節 投資及び出資金の出捐金(あるいは出資金)になるのでしょうか?
 それとも第26節の寄付金になりますか。

 財政部局との協議では、直接第三セクターの会社にお金がいく訳でないため、第19節の負担金が適切ではないか、との意見をいただいております。

 どの支出科目が適切なのか、よろしければご教授をお願いできませんでしょうか?

 どうぞよろしくお願いします。

指定管理

監査 No.60160

指定管理の監査を行っているものです。
指定管理者の通帳には、個人が支払うべき雇用保険料や個人の所得税が記載されていますが、個人の分のについては通帳を分けて管理しなければいけないと思いますが、どうでしょうか?

Re: 指定管理

被監査人 No.60167

>個人が支払うべき雇用保険料や個人の所得税

預り金ではないですか?

Re: 指定管理

Eygnip No.60171

「個人」というのがどんな立場の人なのか分かりませんが、おそらく従業員であろうと推測されます。

そうだとすると、指定管理者が従業員から源泉徴収した所得税等を税務署等に支払っているだけなので何の問題もありません(源泉徴収義務者として当然行うべき行為です)。

経理上は、上の方が書かれているように「預り金」で仕訳されているはずです。

退職者医療制度について

こくほいのち No.60166

 平成26年度末で退職者医療制度の新規適用がなくなり,遡及適用は継続することになりましたが,事例として,「平成26年度の一時期,国保に加入,退職被保険者であった方が,同年度中に社会保険に加入し,国保を離脱。平成27年度に社保離脱で,再び,国保に加入した」場合,遡及し,退職被保険者として適用すべきでしょうか?
 国保資格と同一とみるならば,平成27年度の資格取得ということで,退職被保険者ではないと考えられますが,一方で,平成26年度に退職被保険者であったことを考えれば,平成26年度までに退職被保険者として適用された者として,退職被保険者として適用されることも考えられます。
 このケースの場合,どちらが正しいのでしょうか?

精神障害者との契約

交渉人 No.60161

いつもご指導ありがとうございます。

今回は、地権者の一人が精神2級で精神科に入退院を繰り返しているケースです。
大地主で土地は姉と二人で2分に1づつ共有しており、土地のかなりの部分(1億円近く)が公共補償にかかります。
 
 ここで困っているのが、本人が自分は正常だと思い込んでいるため、土地売買契約は自
身で結びたい。補償金も自分の取り分は自分の口座に振り込めと主張していることです。
 本人は金銭管理ができず手元にあるお金はすべて散財するそうですが、本人は精神疾患とみとめないため成年後見の選任にも反対しているとことです。
 もちろん自身の登録印や預金口座もあるため、こちらが精神疾患である事実を知らなければうっかり契約してもわからないケースではありました。
 本人は話もそれなりに普通にできるので少し変わり者だとは思いながらも特におかしいとまでは至らず、姉から「弟のことがちょっと心配だ。」との一言からいろいろ話していく中で精神2級(躁鬱)とのことがわかりました。単身ですが、なにぶんかなり相続財産があるようで働かず毎日遊び歩いているようです。 このようなケースで、精神疾患を知らなかったことにして土地売買契約を通常通り締結していいものか、あるいは姉にお願いして成年後見をたてるまで待つべきなのか迷っています。
 事業も3年後には完了しなければならない状況です。 どなたかアドバイスをお願いします。

立替払いをやめさせる方法

ひよこ No.60133

 いまだに立替え払いがあとを絶ちません。

 法的に説明しても、資金前渡の説明をしても続いています。

 特に100円均一の店のものなどが多く、内訳の不明な金額のみの領収書
が多いです。

 みなさんのところでは、どうですか

Re: 立替払いをやめさせる方法

No.60134

職場の問題でもありますが、立替払いを認めている会計課の責任です。

Re: 立替払いをやめさせる方法

通りすがり No.60135

払わなければ無くなるでしょう
決裁した管理職に顛末書書かせるとか

Re: 立替払いをやめさせる方法

乾花 No.60137

ないですね。

起票する部署もダメですが、支払いを認める審査部署のコンプライアンスもありませんね。

あなたの自治体の違法な支出は、処分の対象ではないのでしょうか。
もう少し、危機感を持たれた方がよろしいと思います。

Re: 立替払いをやめさせる方法

むかいのロトト No.60139

私は、現在、ある法人に出向していますが、そこでは、立て替え払いは日常的に行われています。
行政の分野では、基本的にダメと言われていたため、最初は非常に戸惑いました。

でも、そのほうが割安になることが多いですね。
行政では、これが基本的にできないので、何を購入しても結構高いと思います。

関係のないレスとなりましたが、参考まで。

Re: 立替払いをやめさせる方法

ダジャレイ夫人の恋人 No.60140

 民間企業では立替払いが普通ですね。それは効率性とコストを重視するからです。スピードとコストの削減が要求される民間企業では、少しでも早く安く経費を執行することが優先されますから。

 それに反して、地方自治体では適正性を重視します。地方自治法232条の5第2項が立替払いを認めていないのもこのためです。それは、法の趣旨が公金の支出について厳しく事前にチェックすることにあり、立替払いではそれが困難だからです。したがって、地方自治法が改正されない限り、スレ主様の自治体の支出は違法だということになります。これも「適正な行政の執行と効率的な行政の執行」の相克の問題のような気がしますが。

 ただ、地方自治法自体が古い法律で現代社会の情勢にそぐわない点も数多く指摘され、総務省も「地方公共団体の財務制度の見直しに関する中間的な論点整理」で、「民間企業においてはクレジットカードや立替払、口座引き落としにより支出を行っている。これらについては地方公共団体の支出方法として法令により位置づけられてはいないが、これらを新たな支出方法として明確に位置づけることが可能ではないか。例えば、地方公共団体の現場では、海外等遠隔地で支払う場合や、災害時や児童相談所における児童保護など、緊急の支出が必要である場合があり、これらの場合、これまで法定されている支出手続では対応しにくいとの問題が提起されている」と現行法に問題点があることを認めています。

 さらに、立替払については、「地方公共団体の支出方法として規定することについてニーズの有無を踏まえ、検討することが必要である。その際には、遡及的に支出命令を出すことについても検討することが必要である。立替払により支出する場合については、対象経費、限度額、要件等について検討することが必要である。また、対象経費についても法令等で定めること等について検討が必要である。支出負担行為の意思決定手続についても整理することが必要である」と指摘しています。

Re: 立替払いをやめさせる方法

ひよこ No.60146

 みなさんありがとうございました。

 危機意識、法の理解も乏しく、なかなか改善されていない現状ですが、
法に適応した状態に改善できるよう努力していきます。

 

Re: 立替払いをやめさせる方法

乾花 No.60156

感覚が麻痺した人たちに正しい事を訴えるのは大変な事だと思います。

ただ、間違いを内部から正せない組織は腐っていく一方なので、公務員として頑張ってください。
応援しています。
初めまして某自治体で介護保険料担当をしていますsasと申します。よろしくお願いいたします。

生活保護受給者が資格喪失した時に、代理納付額の変更が間に合わず過誤納金が発生する場合があります。
通常、本人または親族に還付した後で収入申告により精算するような対応ですが
生活保護開始前に未納保険料がある場合は未納保険料に充当してしまいます。保険料目線で考えると当然の処理ですが
生活保護実施機関の目線で考えると本来支給する費用ではないので返還するべきかなと思います。

皆様の自治体ではどのような運用になっていますでしょうか?教えて下さい。

起債事業の後年における事業停止の影響(学校校舎)

新任財政担当 No.60129

こんにちは、本年から財政担当となった者です。
初めて利用させて頂きます。
本町では学校の統廃合を進めておりますが、数年前に
ある地区の学校を新設しております。これを補助金、起債(義務教育施設事業債)
で行いました。
学校の統廃合によっては、その学校を利用しなくなる恐れもあります。
建物自体は新しいので別の利用方法を検討することになるかと思います。
このとき、補助金の返納や起債の交付税算入はどのようになるのでしょうか。
ご存じの方がおられましたら、ご教授願います。
国庫補助等で取得した財産を処分するためには、事前によく国・県と協議する必要があります。経験事例からすると、起債の手続きでの財務事務所との協議のほうが絶望感がありました。(様々な資料を要求され、実質的に起債の繰り上げ償還ができず、財産処分を断念しました)
補助金 学校 廃校 とか起債 学校 廃校で検索すると、いろいろ出てきますけど、確認されてますか?

『本町では学校の統廃合を進めておりますが、数年前にある地区の学校を新設しております』
で、
『その学校を利用しなくなる恐れも』
数十年とか十数年でなく数年でとなると、補助金とか起債の事よりもなぜ新設したのか、という事が問題になってくる気がしますけど。
補助金については免除されるような
記載があったので、そちらは安心しております。
分校もしくは地域のコミュニティセンターのような利用を
検討しているので何とかなりそうです。
起債については手続きが煩雑なようなのでしっかりと調査したいと思います。
ありがとうございます。
補助金については、免除されるという担当の話がありました。
起債についてがよく分からないので調べては見たんですが、
なかなか見つけることができませんでした。
もう少し調査したいと思います。


ありがとうございます。
>補助金については、免除される
本当?
適正化法は?
公立の小中学校ならば、国庫負担金ではないでしょうか?

給食棟(室)や体育館(屋内運動場)は、補助金の対象だったような。

廃校になった場合は、用途の転用により返還が猶予される(免除ではありません。)場合があるのではなかったかと記憶してます。(15年ほど前なので間違いかも。)

公立学校施設整備費のハンドブックがあり、教育委員会の事務局の担当者が持っていると思います。

規則のひながた

平等 No.60145

地方公務員法の一部改正により
再就職者による依頼等の規制の導入等によ り退職管理の 適正を確. 保するための所要の措置を講ずる ..... 依頼を受けたときは、 人事委員会規則 又は公平委員会規則で定めるところにより
とありますが、公平委員会規則のひながたが知りたいです。