過去ログ [ 520 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

事業間の節内流用について

すずらん No.60344

 いつも勉強させていただいております。

 さて、本市の予算流用について、財務規則は次のようになっています。
(予算の流用)
 〇条 部等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺(様式第〇号)を△△部長に提出しなければならない。

 本市の場合、いわゆる事業間の同じ節内流用(例えばA小学校からB小学校の電気料)でも財政合議の予算流用手続きがあって難儀しているのですが、上記の規定からは、財政の関与は必要なく、所管部長の専決で構わないと思います。事業間の節内流用は、決算書に何も残らないのに、なぜ財政が関与したがるのか理解に苦しみます。皆さんのご意見をお聞かせください。

Re: 事業間の節内流用について

ksimo No.60345

専決規則はどうなっていますか?

事業予算という考えからすると、たとえ同じ節内でも、流用は流用でしょう。
予算の査定等を行う財政担当からすると、A小学校で使用する金額の一部をB小学校で使用しなければならない理由は何なのか、当然知っておかなければならないことと思いますけど。

Re: 事業間の節内流用について

すずらん No.60347

 節内の、例えば電気料から消耗品への流用は「節内」ですが、同一の付記(細節)、例えばA小学校事業の電気料からB小学校事業の電気料への流用も、やはり節内にあたるのでしょか?最も困るのは、事業間流用のハードルが高いので各校とも補正減額に慎重になり、決算時に相当の電気料の不用額(決算監査は目別評価)を生じて、毎回注意されている点です。
 なお、専決規則は、目内までは財政所管部長、節内は財政課長の合議となっています。事業の記述はありません。

Re: 事業間の節内流用について

ksimo No.60352

財務会計システム導入前(紙伝票)、例示の場合、流用伝票の起票はしていませんでした。同じ款項目節内のため、する意味がなかったのかなと思います。
しかし、財務会計導入となり、款項目-事業-節となったことにより、事業に対する節での管理となりました。
で、予算内容の変更である流用の決裁をどこで行うかというと、通常財政担当だと思います。
このことから、例示の場合でもきちんと流用起票を行い決裁を受けることとなっています。
なお、当町では事例の場合、合議ではなく、所属課長の決裁があれば、財政係は決済処理だけしていたかと思います。

>事業間流用のハードルが高い
正規な理由があればハードルが高いことはないと思います

Re: 事業間の節内流用について

すずらん No.60354

そうですね。今はシステムですよね。でも、電力会社の方針で大変わりな電気料なのに「この学校は見積もりが甘い」「なぜこの学校は残ったのだ」と、根掘り葉掘りなので、辟易してました。「流用と名の付くものは、すべて財政所管部長合議」としている実態もあり、事業間の細節流用が位置付けていない財務規則とずれている面もあります。財政と運用についてよく話し合ってみます。
 
公民館において使用料やコピー代を窓口で徴収することは問題はないのでしょうか?

多くの公民館の窓口で使用料やコピー代を徴収していますが、当市でも窓口で徴収しており、領収書が必要な場合、公民館長名で発行しております。(領収印を与えられていないため)使用料条例はもちろん定められています。


@この領収書は利用者にとって有効なのか?市長名でなくてよいのか。

A領収印を与えられていない状況で使用料を徴収してよいのか。

御教授願います。
公民館は、直営ですか?指定管理ですか?
市の財務規則で、公民館長の権限がどのように位置づけられているかによるので、よその事例は参考にならないと思います。
ご回答ありがとうございます

当市では直営となっております。

利用後すぐに納付する方が多いため窓口で利用料を徴収しております。
しかし、本来は公民館長に徴収の権限はありません。
権限がないとは、財務規則で公民館長さんが出納員に指定されていないということでしょう。イメージとして公民館は、どの程度の規模、職員配置ですか。

Re: 公民館の窓口で使用料を徴収することについて

ななしさん No.60333

公民館長が纏めて納付してるって事でしょ?
利用者から預かって(領収して)市の納付書で別途金融機関へ納付
その公民館長が非常勤で一人でやってると危ないですね。うちなら納付書までかな。
皆さまありがとうございます

当市では公民館長は市の職員がしております。
教育委員会の所管です。

出納員の指名はされていません。
 おそらく、市長部局の課長は出納員になっているのだと思います。うちも長に属さない教育委員会職員を会計職員にしていませんでしたが、それでは公民館利用者はいちいち利用料を支払うための二度手間をかけるので、会計規則を変えて課長を出納員としました。むしろ、一課長が公金を領収するほうが問題です。要は天秤の問題です。委員会職員を出納員にして文句を言う市民はいないと思います。「なぜ長の窓口はワンストップなのに、教育委員会はできないの?」にこたえるほうが困難ですね。
財務規則で、誰が現金の取扱いができるか規定されていると思います。また、長部局以外の職員についても、現金を取扱える職員に充てる場合の規定があると思います。まずは、そこを確認することです。それで、現在の運用状況と違っていたり、これから運用したいことと違っていれば、どうしたら良いのを考えれば良いのではないでしょうか。とにかく例規と違うことをしているのであれば、早急に改善することが必要です。

納税の猶予の延長について

徴収担当2ヶ月 No.60310

お世話になります。地方税の納税の猶予の猶予期間延長についてお伺いします。
本日、1年の猶予期間を満了した納税者が、期間の延長申請に来ました。しかし、1年の猶予期間満了日から、すでに2ヶ月を経過していたため、延長申請はできないと思い、先輩職員に確認をしたところ、最長2年は延長できるから残りの10ヶ月の延長が出来ると言うのです。
地方税法第15条第3項では、「(略)その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付し、又は納入するすることができないやむを得ない理由があると認めるときは、(略)申請により、その期間を延長できる。」とされています。
この条文では、「猶予をした期間内に納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは」とあるので、申請は猶予期間内が前提条件となるような気がするのですが、解釈が間違っているのでしょうか。条文を読む限り、「猶予期間内に納付することができなかったから延長する」とは自分には読めませんでした。事前申請であって、事後申請ではないような気がします。
まだ、収税に異動して2ヶ月のシロウトのため、解釈に間違えがあるかもしれないので、ご教授ください。

Re: 納税の猶予の延長について

オールスター No.60319

お見込みのとおり、申請期間はとっくに経過しておりますので、延長の申請はできないことになります。

Re: 納税の猶予の延長について

ROMでした No.60326

条文上は、申請の期限については言及しておりません。

ただ、逐条解説にもあるとおり、「申請の期限については、別段定められていないが、
猶予期限内申請が前提となっています」旨が書かれていますので、結果としてはお見込みのとおりかと。
あとは、運用の違いがあるかもしれません。

Re: 納税の猶予の延長について

徴収担当2ヶ月 No.60335

ご回答ありがとうございます。
なるほど、やはり猶予期間内の申請でないと延長申請は出来ないとのことですね。
逐条解説にも、その旨、載っていました。
ただ、この期間内申請が前提条件となっている旨が、条文に載ってない限り、期間満了後でも申請出来るではと先輩職員から意見を言われてしまいました。
逐条解説の期間内申請が前提条件となっているのは、どこからの判断なのでしょうか。

情報公開請求と個人情報保護

新米法務担当者 No.60321

第三者より、情報公開請求がありました。内容としては、生活保護の扶養義務者の中に、公務員が含まれているのかとのことです。氏名などは、非公開としても、扶養義務者の有無を答えることも、出来ないと考えております。条例には、該当する根拠がありません。そのため、皆様の御意見をお願いします。

Re: 情報公開請求と個人情報保護

やじ馬 No.60322

数年前ですが、札幌市では市議からの文書質問に回答したようです。

http://ykaneko.net/article/296839422.html

Re: 情報公開請求と個人情報保護

mutu No.60323

どうやって考えるかから

まず、資料要求と情報公開請求の違いから

資料要求はデータを求めていますから、事実を調べた結果を提供します。
一方、情報公開請求は、既にある文書を見せるかどうかなので、そのために特別に調べたり、資料を作ることをしません。

「生活保護の扶養義務者の中に、公務員が含まれているのか」という開示請求が来た場合、そのために調査することはありませんので、既に調べた結果があれば、その内容を記した文書を開示するかどうかの問題になります。ただ、多分存在しないと思います。
そうすると、具体的な生活保護の実務を知りませんが、個々の受給者の個票と別に扶養義務者を記した文書があればその文書も対象文書になると思いますが、そういった文書がない場合は、個々の受給者の個票が対象文書となります。

質問者様は、個人情報の保護を理由として最初に考えられていると思いますが、この場合、
公務員を扶養者とするものがいない場合は、不存在決定になりますが、いる場合は、非開示決定又は部分非開示決定を行います。

そうすると、非開示決定又は部分非開示決定をした段階で、公務員を扶養義務者とする受給者がいることがわかってしまいます。

なお、国の情報公開法には、存否応答拒否の規定があります
※これは、例えば、「○○ががんで入院していた書類」の開示請求があった場合、非開示決定をした瞬間に、○○ががんで入院していたことがばれてしまうので、こういったことを防ぐために導入された制度です。
ただ、この規定は、先行して地方が条例を作っていた時代にはなかった制度ですから、国の情報公開法制定後、質問者様の団体の条例改正が行われていない可能性があるので、規定されているかを確認してください。

この規定を使うにしても、特定の個人を名指しで開示請求してきていないので、個人情報の保護を理由に適用するのは無理と思います。

次に、行政運営に支障が出ることを理由に応答拒否することを考えられるでしょうが、私には断れる明確な根拠は思いつきません。

結論ですが、生活保護の書類は見たことがないので、自信を持ってはいえないのですが、私としては、個人が特定されないように黒塗りで出すしかないかなと思います。
⇒全部真っ黒でも、枚数を数えると、件数はわかります
標記に関して以下について、個人情報保護の観点からご教示いただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問1 国内における災害時において、行方不明者が発生した場合にその方の氏名を公表する根拠についてご教示ください。

ご質問2 国内線旅客機が墜落した場合には、搭乗者名簿がマスコミ発表されますが、その根拠についてご教示ください。

ご質問3 国外線旅客機が墜落した場合には、搭乗者名簿がマスコミ発表されますが、その根拠についてご教示ください。
 個人情報保護法では、表現の自由の観点から、マスコミ等を適用除外としています。でも、なんでもかんでも良いいうことではなく、業界でのガイドラインなどの取り決めがあると思います。
個人情報保護法第23条第1項第2号

二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

地方公共団体の個人情報保護条例にも、通常であれば同様な規定が置かれているはずです。

過日の大雨による災害でも問題になりましたね。

希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60261

 合併市で、財政状態が極めて厳しい本市では、中堅職員が管理職を忌避する傾向にあります。管理職登用にあたっては試験を採用していません。数年前に市長が、すべての職員に説明したうえで本市の「希望降格制度に関する規則」の運用を凍結し、代わりに、すべての課長補佐級の職員に管理職への希望をあらかじめ聞き取った上で登用していました。ところが、しばらくは希望降格のケースがなかったものの、ある管理職が心の病になり、凍結された規則を根拠に降格を希望していると伝え聞きました。この場合、
@従前に市長が説明していることを根拠として、降格申請を門前払いすることは適法なのか?
A申請を受付、市長がこれを不承認とした場合、希望降格は分限処分ではないので、地公法上の不服申し立てには当たらないのか?
Bそもそも、地方公共団体で現にある規則を凍結するような運用事例などあるのか?
 以上、ご教示いただけると幸いです。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

おまっと No.60267

規則を廃止するのならまだ分かりますが、規則の運用を凍結するというのが異常な状態だと思います。
当たり前過ぎますが、規則が生きているなら規則を守るべきです。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

田舎の役人 No.60270

そもそも、どうして希望降格規則を制定したのか、から見直す必要があると思います。
他の市町村が制定したからうちも、であれば後々問題の種となります。

私の処では、希望降格規則そのものが制定されていません。
検討はされたようなのですが、最大の問題点
「果たして住民に納得のいく説明が出来るのか」
で、見送られたと仄聞しております。
(現在も、民間企業において希望後任制度が全くといって良いほど浸透していないのが実態)

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60271

 早速のご意見ありがとうございます。

 田舎の役人 様
 一般論として、希望降格制度は公務員世界だけのものです。でも、反対に民間に比して公務員の場合、降格事由のハードルは高く(低く?)、「余程のこと」をやらかさない限り、分限処分にすることは困難です。例えば合併後の財政破たんを回避できなかったことを理由に、歴代の財務課長が降格処分を受けるということは、民間なら当然ですが公務員世界ではありません。ですから、希望降格は良識のある職員が「自らの仕事の結果にけじめをつけるツール」という側面があると、私は思います。本市では合併後の数年間で、職員定員数の1%に迫る自殺者を出しました。市民の皆さんからも、市議会の皆さんからも、「市内の主要事業所で最も自殺率の高い職場だから希望降格もありかな。」といったイメージを持たれているものと仄聞しています。希望降格制度は合併時は有名無実でしたが、適用者1号が出てからは自殺者もなく、制度の運用は「少なくとも管理職については、貴重な人材を自死で失っていない。」という抑止力になっています。

 おまっと様
 ご指摘の通り、やはり、規則がある以上、これを運用するは当然のことですね。「存在している規則を凍結?」などと聞いたことがないので、当たり前とは思いつつ、確認させていただきました。
 

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60273

恐らく希望降任制度を設けたものの、一旦昇任させてから降任させることには運用上問題が多いので、昇任させる前に本人の承認を取ることにしたのでしょう。それならそれで、そのように規則改正すべきです。

ですから、規則はなお効力を有しており、職員から降任の申請があれば、市長は門前払いすることはできません。

なお、依願休職処分については、最判昭和35年7月26日判決がその有効性を認めています。この理は、希望降任の場合にも妥当するとするのが、名古屋地裁平成25年9月13日判決です。

そして、理由は何であれ、降任は処分であることに疑いはありません。上記の裁判例でもそのことを前提として判決を下しています。
ですから不服申立はもちろん、取消訴訟を提起することも可能です。

本人がいったん昇任を認めたという事実は、その中で本人に不利に判断されることになります。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60275

ダジャレイ夫人の恋人 様
 不服申し立てが可能であるという判例があるとは知りませんでした。これは本市の管理部門や組合もおそらく理解していないので、関係者に知らせたいと思います。
 ありがとうございました。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

ななしさん No.60276

>管理職への希望をあらかじめ聞き取った上で登用
>希望降格規則
なんだか矛盾した運用ですね。
うちではどちらも存在しません。
>不服申し立てが可能であるという判例があるとは知りませんでした。これは本市の管理部門や組合もおそらく理解していないので、関係者に知らせたいと思います。

何か勘違いされていませんか?

ダジャレイ夫人の恋人さんが示された裁判例は、希望降任により降格処分された場合における訴訟(希望降任による降格処分の後に病気が治ったので、元の教頭職に戻りたいというもの)であって、ご質問の希望降任を申請して不承認となった場合とは違いますよ。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政担当 No.60282

 市太郎様

 ご指摘ありがとうございます。もう一つご教示ください。では、不承認された場合、申請者としては対抗手段がなくてそれでおしまいなのか、あるいは行政手続条例等、何かしら別の手続きに依るということでしょうか?

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

にゃんこ No.60283

回答ではなくすみませんが、傍観していて違和感があったので、、、
本人が「無理」というほどの病気なのに、そもそも管理職としての職責を全うできるのでしょうか?
希望降格制度を凍結していて、分限処分のハードルが高くてそれも行わないとすると、辞めろということなのでしょうか?
なぜ希望降格制度を凍結したのかは分かりませんが、本人にとっても、その所属職員にとっても、貴団体にとっても、何のメリットもないように思います。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60284

 にゃんこ様

 ご感想ありがとうございます。希望降格制度導入以前ですと、管理職が相当の期間休職して分限になれば「キミは課長の資格に欠けるから降格します。」ということですから、そんなレッテルを貼られる前に、職を辞する選択が多かったと記憶しています。このケースでは、課長補佐級の職員に課長職を代行させて、復帰を待っているところですので、現時点では「市は温情を持った対処をしている。」状態と捉えています。ただ、希望降格制度を凍結したまま、休職が長引きますと、ご感想のように、さもなくば辞めるよりなくなる事態になりかねません。
 それよりも、先述したように、本市で休職中に自死を選んだ管理職は、同じ合併関係町村出身の2名です。該当する職員も同じ出身です。実は私も同じ出身です。同じ職員気質のようなものを理解できるだけに、分限処分や辞職という不名誉を避け、最悪の決着をつける気持ちを持たないか。とても心配しています。ですから、3度目の悲劇を招かないよう法制面から何かできることがないか、皆さんのお知恵をお借りしているところです。
「希望降格制度に関する規則」はあるが、市長が運用の凍結を指示しているとのことですが、これを理由として降格申請を門前払いすることはできません。市長が凍結を指示しても、規則改正又は廃止されない限りは、それが何ら法的な効果を及ぼすものではないからです。

 次に規則に基づく申請がされたときの不承認ですが、地方公務員法上の不服申立ては、意に反する不利益処分の場合であるため、難しいと思います。あえて言うなら同法8条1項11号による苦情を申し立てるくらいでしょうか?
行政手続条例も一般的には地方公務員の職務又は身分に関しての処分は適用除外となっているはずです。(行政手続法3条1項9号参照)

ただ、私も皆さんと同様に不思議でならないのは、職員が病気を理由に降任を希望しているのに、任命権者である市長がなぜ降任処分の必要を認めて希望降任処分をしてあげないのかわかりません。全く市の利益にはならない気がしますが・・・。
降格よりも休職の方が軽い処分です。また、休職後に負担の少ない職場に異動させるという方法もありますので、ある意味、とても優しい方なのかもしれません。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60287

 多くのご意見、ご感想、ありがとうございました。やはり、皆さんの眼はごまかせません。冒頭の提示の部分に虚偽がありました。

『希望降格制度に関する規則の運用を凍結し…』の部分をごまかしてしまいました。本当は、「数年前、希望降格制度を『廃止』する代わりに、課長補佐級の希望を聞いた上で管理職を登用する。」との職員説明があったのですが、今回、管理職の一人が降格を希望しているということを伝え聞き、例規集を確認したら、規則が残っていて、「例規システムのエラーでは?」と、当時の法令担当に確認したところ「経緯は不明だが、廃止手続きがされないで残っているらしい。」
…というのが本当のところです。私も当時から法令審査委員で、確かに廃止されたはず。との認識でした。

 この管理職に限らず、ほとんどの職員は「うちの市の希望降格制度は廃止された。」と認識しているなか、分限との違いを理解しているかは別として「実は生きていた希望降格制度。」について、職員に知らせるべきであり、また、現実問題に直面しているこの管理職に対しては、承認されるかされないかは別として選択の幅があるのだと、きちんと伝えるべきと考えた次第です。

 申し訳ありません。また、多くのご意見等、ありがとうございました。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60288

終わってしまいましたがf^_^;

私が主張したかったのは

・「希望降任」という地方公務員法上認められていない制度を自治体の判断で設けることを認めた裁判例があること
・したがって、スレ主さまの自治体が規則でこの制度を導入したことも合理性があり、適法と認められること
・規則が適法である以上「凍結」はあり得ず、申請があれば可否の判断を下さざるを得ないこと

です。

質問があったので付け加えると、不承認も申請に対する処分ですから、これに対して異議申立、抗告訴訟は可能ということです。

なお、平成26年に地方公務員法の一部が改正され、昇任、降任についても別に新たな規定が設けられました(21条の3、21条の5第1項)。これによると、これらの処分は、「能力の実証に基づき」行うとされています。

この実証の手段の一つとして、本人の意思を確認することも十分な合理性があると思います。もちろん、最終的には任命権者の判断によるのですが、それを下すための資料は多いに越したことはありません。

ある意味、現行の硬直した人事制度に問題が多いため、自治体が柔軟に解釈し、運用してきたところに国が制度を改正して寄せてきたともいえます。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60291

 ダジャレイ夫人の恋人 様

 度々の情報をありがとうございます。これまでのご意見を整理させていただくと、以下のような認識でよろしいのでしょうか。

@廃止されたはずの規則がどっこい生きていて、一方では、管理職を希望して登用された職員は「希望降格はありませんよ。」というのが大半の職員の認識です。よって、現状に合わせて規則改正するのであれば、「申請者の希望を最大限尊重する。」との条文があるので、ここに例えば、…あらかじめ昇格の希望を書面をもって市長に申告し、現在の職にあるものはこの限りでない…。
 といった規定を追加する。

A不承認とされた場合は、申請者は地公法49A?の不服申し立て、さらに抗告訴訟に至る権利を持つ。

B昨年度の地公法改正で「管理職としては役立たずのレッテル張り」までされることのない「能力の実証」に応じた降格が可能となるなど弾力的な昇格・降格の運用が可能となっている。

 地公法の改正ポイントも調べずにすいません。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

ななしさん No.60293

脚色?虚偽だろ

無視するわけだ

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60295

ななしさん様 

ご指摘の通りです。あまりにお粗末な実態が恥ずかしく、ついつい事実関係を隠してしまいました。今後ともよろしくお願いします。
正直に書いていただいて、少しスッキリしました。内心、そんな市長がいるのかと思っていましたので。

> 経緯は不明だが、廃止手続きがされないで残っている
 規則ですから、例規集に残っていても市長の署名があって公布されていれば効力はあります。まずは、過去の告示原本を確認してみましょう。
※修正補足させてください。
 (希望降任制度に関する規則が)例規集に残っていても(廃止する規則が)公布されていれば(規則の廃止は)効力がありますという意味です。


>現実問題に直面しているこの管理職に対しては、承認されるかされないかは別として選択の幅があるのだと、きちんと伝えるべきと考えた次第
引用した裁判例でも希望降任制度が存在しないという理由で降格処分を無効としなければならないものではないと言及していますが、制度が残っている、残っていないにかかわらず、降格したいのならそれを上に伝えればいいだけです。制度がないから希望降格できないわけでなく、最終的には任命権者の裁量により判断されるべきことでしょう。
希望降任制度があれば、確かに手続がしやすいと思われますが、それは単なる手段、マニュアルに過ぎないのでは。 

>地公法49A?の不服申し立て
公平委員会が不利益処分と捉えるか、どうかですね。
話が終わりかけているときに、蒸し返すようで申し訳ないのですが、皆様の議論に興味があったので、別の視点で

ダジャレイ夫人の恋人様のレスの中に
・「希望降任」という地方公務員法上認められていない制度を自治体の判断で設けることを認めた裁判例があること
というのがありますが、私は「地方公務員法上認められていない制度」でなく、「地方公務員法上規定されていない制度」ではないかと思っています。
組織及び人事は最大の効果を上げるためにあるものですから、本来は任命権者が自由にできるものと思います。ただ、そこで働く職員の権利保護も必要であるため、本人の意に反する免職、降格等ができる場合を限定列挙したものが地方公務員法第28条ではないかという理解です。
(地方公務員法の逐条を読んでもそんなことは一言も書いてないので、私の勝手な理解とは思いますが)
ですから、希望降格の規則というのも降格の根拠を書いたものというより、手続きを定めたものではないかと思っています。
話は変わりますが、心身の故障をした管理職に仮に希望後任を認めなかった場合にどうなるかというと、
市(市民)としては、当該管理職は100%の仕事をできないわけですから事務の執行に支障が出るという不利益が出ます。
そうすると、不利益を甘受するか、当該管理職を異動させるか、免職させるしかなくなります。
まず、事務の執行に支障が出るのを甘受するという選択肢はないですね。
また、当該管理職を異動させても、だれでもできる管理職業務というのは多分ないと思います。そうすると、仕方ないので、免職させるしか選択肢はないになってしまいます。
※相撲の世界で大関までは降格があるけど、横綱には降格がないから、成績が落ちたら引退しかないのと同じですね。

こういったことになりますので、地方自治法に希望降任について規定がないということを、「制度がない」でなく、「禁止されていない」と私は理解しています。

で、私のこの理解だったら、規則を凍結であろうが、ほったらかしであろうが、廃止漏れであろうが関係なく、希望降任を認めることはできるになります。(もちろん、希望降任を認める義務もありませんので、任命権者の自由裁量ですけど)
なお、この場合、本人の意に反していないので、法28条の制限を受けないという理解です。

話を広げてしまって申し訳ないのですが、どう思います。

なお、私の考えは、どこかの本に書いてあったというわけでないので、そのままは信じないでください。あくまでも議論のきっかけです。

※教員の場合は、校長は昇任でなく採用なので、上の文章は行政職前提ということでお願いします
mutuさんのお見込みのとおりだと思います。

希望降任は、地方公務員法の予定するところではないため、同法に規定はないし、同法の規定による制約も受けない。だからといってこれを無効としたり禁止する理由もないといった趣旨が、先の判決文にも書かれています。

おそらく、上記裁判例を引用された、ダジャレイ夫人の恋人さんも同意見かと思います。

だから、スレ主さんも希望降任制度の存続にそれほど固執する必要はないのです。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60307

  mutu様、市太郎様、ありがとうございました。『単に手続きを定めた。』にストンと来ました。分限処分による降格も、希望降格も効果や不利益は、ほぼ同じなんですね。本市の場合、廃止したという説明時、『希望して管理職になったのだから、仕事ができなければ辞めていただきます。』という受け取りがあったに記憶しています。
 すべての制度の根幹には市民があり、その視点をやや忘れていました。かといって、(もちろん、きちんと調べる必要がありますが。)大半の職員が廃止されたと思っていた希望降格制度が残っていたとすると、組織間の信頼関係、そして何より現に苦しんでいる職員の立場を思うと、やはり忸怩たる思いがあります。
 制度があろうがなかろうが、どうしたら組織や当該職員、そして市民の利益のために良いのか、よく考えてみたいと思います。

 皆さん、ありがとうございました。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60309

私が投稿しようとすると、いつも話題が終了してしまっていますf^_^;

皆さんのお見込み通り、地公法に規定がないからといってできないことはない、と言いたかったんです。

ところで、スレ主さまのご質問があったので回答すると

@( )書きは不要だと思います。降任するかどうかは任命権者の裁量ですから、既に本人が昇任に同意したという事実は、その判断の際の要素の一つとなります。付加すれば、却って任命権者の裁量の余地が狭くなってしまいます。

Aすいません、ここは訂正します。地公法51条の2で不服申立前置主義を採用しているので、その裁決または決定を経た後でなければ、訴訟は提起できません。

Bむしろ、「能力の実証」の結果、「管理職としての能力がない」とレッテルを貼られる職員が出てくることは避けられないでしょう。法改正の趣旨は、できるだけ職員の能力を適正に判断することにありますから、それで職員が色分けされることも当然想定しているといえるからです。

却ってそれまではあったかもしれない「情実」や「コネ」による人事が排除されるだけに、余計ハッキリすることになります。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60311

 ダジャレイ夫人の恋人様 

 3度にわたるアドバイスありがとうございます。また、お気づきの点があればアドバスをお願いします。

 さて、せっかくですので、もう一つお願いします。私がスレを立てた趣旨からは、やや逸れますが、今回心の病を負ってしまった管理職が、仮に、

ア.登用にあたっては、若年であることを理由に固辞したものの、希望者がなかった、あるいは他に適任者がいなかったため、上席の説得を受け了承し、昨年度の中途、管理職になった。
イ.わずか数か月で心の病を発症、その後90日の間に、降格を申し出たがうやむやとされた。
ウ.その後、今月から休職に入ってしまって現在に至っている。
 …とした場合、この次に、休職が長期に及んでしまうと、
エ.管理職に復帰できない場合、降格が認められなければ辞職よりなくなる。あるいは最悪の選択をするリスクがある。

 ことを心配しています。彼に何らかの落ち度があったとしても、たった数か月です。分限降格というのも登用の経緯を考えれば、いくらなんでもそれはないと思っています。これまでのご議論を踏まえ、彼を救う最良の策とは何でしょうか。
休職なら、医師の診断書があると思います。
医師の見解はどうなのでしょうか?

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60315

kisimo様

 本市の場合、一般的な扱いとしては主治医が1か月から数か月の療養を要する。との診断書を出し、復職にあたっては主治医の意見と、産業医(市内の精神科医です。)の判定、その後に審査会で決定します。ただ、産業医が病相と現在の業務との関連性を検討されているのか、また、その内容に沿って例えば、降格が適当とか、他部署への異動が妥当とかいった判断がくだされているのかどうかは判りません。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60316

うちの職場でも以前、似たようなケースがありました。

本人が固辞しているにもかかわらず昇任させ、その結果、本人は辞職してしまいました。その職員は管理職としては向いていないかったかもしれませんが、ある業務についてはベテランであり、十分能力があったにもかかわらずです。勤務を続けていたら、心の病になっていたかもしれません。私は、誰が決めたのかは知りませんが、その硬直した人事行政にバカじゃね〜のと呆れました。世の中には「昇進うつ」という精神疾患があることを知らないのかと。

昔は昇進を目指して頑張ったものですが、最近は、民間でも管理職への昇進を拒否する社員が増えているそうです。コンプライアンスなどがうるさくなり、責任ばかりが重くなってそれに伴うはずの賃金はそれほど上がらない。家庭を犠牲にしなければならないなどデメリットばかりが目立つからのようです。

ところで、今回のスレ主様のご質問に対する回答ですが、幸いにして規則がまだ生きているわけですから、それに基づいて降任を申請することでしょう。その際、医師の診断書にできるだけ詳しく昇任が原因で心の病を起こしているから、根本的に治癒させるためには降任させることが望ましいと診断書を書いてもらい、提出することです。

それで降任されれば良し、そうでなければ異議申立、訴訟と手段を重ねていくことになります。自分の職場相手にこういう手段に出ることはかなり勇気がいりますが、病気になって退職に追い込まれることを思えば、開き直りも必要でしょう。

Re: 希望降格規則を「凍結」することについて

悩める農政職員 No.60318

ダジャレイ夫人の恋人様

 本当にありがとうございます。私の職場で自死を選んだ職員のうち、1人はおそらく昇進うつだったのだと思います。合併前のある朝、私は財政担当だったのですが、彼は私の自宅を訪れ、『わが町にとって町村合併は果たして良かったのか?』と私に問いました。でも私は本心を語れず、それこそ『門前払い』にしてしまった自責の念があります。
 今回、いくら同僚のことでも、やや突っ込んで皆さんにお伺いしたのは、私自身、おそらくそのトラウマが遠因で、心の病をもっているからです。1度目の発症は彼が亡くなってすぐ、2度目は…。

 というわけで、皆さんのアドバイスを実践することはすぐには叶いませんが、勇気ある何人かの同僚に託したいと思います。

 重ねて、皆さん、本当にありがとうございました。

決裁がおりなかった場合について

介護保険料徴収担当者 No.60299

 介護保険の徴収担当になり、年金の調査をする旨の決裁をまわしたところ、課長より、介護保険料では差し押さえは認めないとの指導がありました。

 しかしながら、徴収を怠ったことにより公務員への個人賠償請求の判例があることから、自分は努力したけど上司が認めなった旨の証拠を残しておきたいと思っております。
 そこで、決裁を認めない場合に、上司にその理由の記載や、書面にて指導内容を求めるだけならどこでも可能でしょうけど、何かしら法令的なものでの縛りは無いでしょうか?

Re: 決裁がおりなかった場合について

オールスター No.60302

そんな面倒なことは、おやめになった方がよろしいと思います。
それより上司は、なぜ、介護保険料の差し押さえは認めないのでしょうか?
そのあたりを徹底的に議論してみてはいかがでしょうか。

Re: 決裁がおりなかった場合について

介護保険料徴収担当者 No.60303

理由は、納得して払ってもらうのが一番だからとのことです。
また、公平性や時効で今まで消滅してきた事実などを説明しましたが、それでも滞納処分は認めないということでしたので、組織としては終わっております。

Re: 決裁がおりなかった場合について

らりるれろ No.60308

個人賠償請求の裁判において自分に損害賠償の責任が及ばないように証拠を残すことです。証拠は、上司でなくても良い訳で、3名程度の署名によりその事実確認をしておけば自分の損害賠償はほとんど回避できるのではないかと考えられます。なお、その証拠については、課が変わっても持ち歩くことが良いと思います。又、当然裁判になったら 証拠として提出するものです。
 ただ、滞納の場合、滞納者が原告にはなり得ませんし、滞納者以外の第三者は知らないわけですから、このケースの場合、裁判の可能性はないです。

Re: 決裁がおりなかった場合について

ABB No.60312

 ただ、他の強制徴収債権などで適正に滞納処分が行われていると、決算監査などでややこしいことにもなります。私なら、「滞納処分しない分は、他の市民が負担するのですが、住民監査請求があったときはよろしく。」ぐらいは言います。

Re: 決裁がおりなかった場合について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60317

恐らく、スレ主さまの自治体にも、専決について何らかの規定があると思います。そして、かなりの事務の専決権が課長に集中しているのではないでしょうか?差し押さえともなると、課長に専決権が与えられているのが一般的だと思います。もし、スレ主さまの自治体でもそうであれば、法的責任を追及されるのは課長であって、スレ主さまではありません。

滞納処分を怠ったために住民訴訟を提起されたケースがあります。津地裁平成17年2月24日判決です。その要旨は、「被告町長が本件課税対象物件について滞納処分をしないことは,実質的に公金徴収権の確保が図られないものであるとともに,公平を欠き偏頗な徴税行為であるともいうべきであって,被告町長はその裁量を逸脱し,徴収金の徴収を違法に怠るものと認められる。」というものです。

この訴訟が上訴されたのか、そのまま確定したのかはわかりません。しかし、法的責任は免れたものの、担当課長も被告とされていました。これはおそらく担当課長に専決権が認められていたからでしょう。

ただ、滞納処分するかどうかの判断についてはかなり広い裁量権が認められるので、よほど目に余る程度に裁量権を逸脱したといえる場合でないと、違法とは言えないでしょう。上記の裁判例はこの裁量権の逸脱が認められたものです。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご指導いただきたく投稿させていただきます。
本来なら議員は一般質問の通告書を議長へ提出するのが正式なものであると思うのですが、選挙後の初めての議会の際、議員の任期も切れているため議長もいないはず。
こうした場合、通告書は誰宛てに提出するのでしょうか?
議会事務局長なのか、それとも議長宛で個人名を空欄にして提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。
 それぞれの議会の会議規則に依りますが、通常は、一般選挙後の初回会議では、首長の施政方針があって、その後に一般質問の通告を締め切るので、その時点では議長等が決まっています。何等かの事情で議長が決まっていないということであれば、事務局長ということでしょうか。
ありがとうございます。規則を調べてみます。

行政不服審査法の改正と公平審査事務

元関西人 No.60278

いつも参考にさせていただいております。

改正が予定されている行政不服審査法ですが、公平審査事務に与える影響についてご教授ください。
改正行政不服審査法では不服申立前置が見直されることとなっており、多くの個別法から申立前置が廃止されると聞いています。
しかし、公平審査事務のように第3者的機関が高度に専門技術的な判断を行うなどにより、裁判所の負担が低減される場合には不服申立前置が維持されると考えられており、
行政不服審査法の改正前後で公平審査事務に変わりはないのではないかとも思われます。

申立期間の延長など行政不服審査法の改正が公平審査事務に与える具体的な影響がありましたらご教授ください。

Re: 行政不服審査法の改正と公平審査事務

元審査 No.60290

行政不服審査法に合わせて、地方公務員法も改正されています。
そこでは、公平審査のうち不服申し立て制度を審査請求と改めたうえで、行政不服審査法第2章(審査請求)は全部適用外とされています。
また、審査請求前置もそのままです。
なので、ご心配はないと思われます。

なお、不服申立期間は、行政不服審査法に合わせて3ヶ月となりました。

Re: 行政不服審査法の改正と公平審査事務

元関西人 No.60297

元審査様

早速の回答ありがとうございます。
事務内容に変化がないとのことで安心いたしました。
今後説明回などを通じて理解を深め、規則等の細かな修正を行っていく予定です。

生命保険の差押

U次郎 No.60249

 いつも参考にさせていただいております。以下のような事案が発生しました。どのように対処するのが適切なのでしょうか?

 Aの市税滞納について,「滞納者が債務者に対して有する生命保険契約に基づく一切の保険金支払い請求権」として生命保険を差押えたところ,「この内容では死亡保険金まで差押されていると勘違いする。死亡保険金は差押していない旨記載すべきだ」との申し出がありました。
 死亡保険金はAの子であるBが受取人に指定されており,Bの財産であるためAの滞納処分では差押できないから,当然差押されていない旨説明しましたが納得せず,最終的には,なんらかの注意書きを記載する方向で検討すると回答しました(注意書きをするとは言明してません)。
 「なお,死亡保険金は除く」と差押調書に記載することの適否はどうなのでしょうか?

Re: 生命保険の差押

元組合職員 No.60272

 差押債権を「滞納者の保険金支払請求権」と記載しているのですから、行政側に何ら落ち度はなく、むしろ「死亡保険金は除く」と書き加える方が変な感じがします(しかも、処分済みの文書に)。
 滞納者がどうしても納得しないのであれば、異議申立てさせ棄却する、又は文書で質問させ文書で回答するという方法はいかがでしょうか。

Re: 生命保険の差押

ダジャレイ夫人の恋人 No.60289

実務上は、差押調書に「一切の保険金支払い請求権」と記載するのが一般のようです。保険契約の内容により、どんな請求権があるかまでは債権者には分からないからです。

ただ、保険契約者以外の第三者が受取人の場合、保険金請求権を差し押さえても、その効果は第三者及び保険会社に及ぶだけで、契約者には及びません。

したがって、契約者は、受取人を変更することも保険を解約することもでき、結果として差押えが空振りに終わるというリスクがあるという点に注意が必要です(「生命保険契約上の権利に対する滞納処分について」198p以下を参照して下さい)。

納税義務の承継の際の計算方法について

税務担当 No.60215

 お世話になります。
 
 納税義務の承継があった場合の計算方法が分からなかったので書き込みをしました。
 未納の税 2000円×3期=6000円
 相続人 1/3×3名

 この場合に
 1期ごとに計算をすれば、一人666円×3期=1,998円
 総額で計算をすれば、6000円÷3=2,000円

 どちらでしょうか?
 また、「被相続人に課されるべき税」と「被相続人が納付すべき税」で計算方法は違うのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。

Re: 納税義務の承継の際の計算方法について

おまっと No.60219

3名とも連帯して6,000円の納税義務を負うという選択肢は?
地方税法は、「地方団体の徴収金」を按分しろと言っているだけで、納期ごとの金額を按分しろとは言っていません。
つまり総額で計算をするということです。

Re: 納税義務の承継の際の計算方法について

元組合職員 No.60222

相続分で按分した額に端数が生じる場合、「被相続人に課されるべき税」は100円未満を切捨て、「被相続人が納付すべき税」は1円未満を切捨て、と記憶しています。

Re: 納税義務の承継の際の計算方法について

通りすがり No.60260

気になるので、あげます

Re: 納税義務の承継の際の計算方法について

おまっと No.60281

関連する過去ログNo.42314&No.41054など。

前期高齢者の負担割合について

新米国保 No.60274

初歩的な質問ですみません。
国民健康保険の前期高齢者の負担割合について質問です。
例)夫: 住民税課税所得145万円以上。
妻: 住民税課税所得145万円以下。
の世帯で、基準収入額の適用とならず、3割の高齢受給者証を交付していたものの、夫が75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者となった場合、妻の負担割合はどうなりますか?

Re: 前期高齢者の負担割合について

通り過ぎ No.60279

夫=後期で3割
妻=国保で1割
です
お世話になります。

青色申告者であっても、確定申告を要しない場合であれば、住民税申告をすることがあるかと思います。

この場合、青色申告特別控除は適用されるかと思いますが、事業専従者に対しての給与については、青色専従者給与また専従者控除(上限86万)のどちらが適用されるのでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。
---------------
個人事業主は儲かっているか否かにかかわらず、また開業届けを出したか否かにかかわらず、必ず確定申告が必要です。
逆に青色申告で赤字の場合なら、確定申告をすることで今年の損失と翌年以降の利益を相殺することもできるようになります。その意味からも個人事業主は必ず確定申告が必要になってきます。
---------------
というのを見ました。
また、確定申告しなければ青色申告の特典を受けられないのではないでしょうか。
とすれば、青色申告控除も受けられないし、ましてや専従者控除も無理ではないかと思います。
>青色申告者であっても、確定申告を要しない場合であれば、
ということはありません。
青色申告者は確定申告しなければなりません。
また、青色申告では、専従者給与は予め金額を定めておかなければなりません。

ゴーヤ様は、税務部署の方でしょうか。
そうでなくても、税務課職員にお尋ねになれば、即答してもらえるのではないでしょうか。
年金申告不要制度が導入されてから質問のようなケースが増加して問題となった箇所だと記憶しています。
ゴーヤ様のご質問の通り、住民税申告で青色専従者控除も、青色申告特別控除も適用を受けられると思います。
---------------
青色専従者給与についてですが、根拠条文は地方税法313条第3項となり、同条分から、青色専従者給与額が経費適用されることになるかと思います。なお、ここの解説は月刊税2013年8月号で触れられています。

地方税法
3  〜前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項 の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書を提出しているとき及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

---------------
青色申告特別控除についても、地方税法第313条第2項&租税特別措置法第25条の2で、必要条件として青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人云々とあり、確定申告をする事がその要件とはなっていません。
このため、ゴーヤ様のご質問の中であったように、住民税申告のみでこれの適用を受ける事は可能だと思います。
ただし、税務署にこの承認を受けているか否かの確認は必要となると思います。

租税特別措置法
第二十五条の二  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、〜
3  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものが、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合には、〜
---------------
租税特別措置法第25条2の3(65万円控除)については確定申告が必要となります。
上記内容を訂正したかったのですが、パスワードを失念してしまい、無駄レス申し訳ございません。
>青色申告者であっても、確定申告を要しない場合
計算したら所得税0円で、繰越控除不要の場合ということですね。
失礼いたしました。

土地建物の取得目的と契約違反

文化財担当 No.60252

 いつも勉強させていただいております。
 皆様方のお知恵を拝借したく、投稿させていただきます

 20年程前、江戸時代以来の古民家1棟と長屋門(文化財としては未指定)を「古民家資料館(仮称)」として活用するために、土地開発公社が土地建物を先行取得しました。
 しかしながら、その後に行政内の機構改革により事業担当予定部署が二転三転したことと、財政状況の悪化により事業が実施されないまま今日に至りました。
 その間建物の老朽化が進んだため当初計画を断念し、街路に面した長屋門は景観整備のため修理、古民家は解体撤去して新たに民俗資料展示館を建設することと、計画変更した上で公社から買戻しました。
 ところが、事業に着手しようとした矢先に、この計画変更を知った元の所有者から、「売買契約では元の古民家を残して資料館とするはずだった。古民家撤去は契約違反であり、認められない」と抗議を受け、法的措置も辞さないと告げられました。
 
 確かに契約書には「古民家資料館整備事業のために買い受ける」とあり、早急に事業実施できなかった行政には道義的な責任があるとは思いますが、行政が取得した土地建物について、売買契約書と異なる目的に使用することは契約違反であり、法律的に問題となるのでしょうか?ご教示ください。

Re: 土地建物の取得目的と契約違反

安藤 No.60254

契約書の違約があった場合の事項はどうなってますか

Re: 土地建物の取得目的と契約違反

通りすがり No.60255

民事法適用の問題(行政契約)。
「古民家を残して資料館とする」は、契約内容そのものであり、撤回が許されないのが原則と考えます。
また、売主が錯誤無効(民法95条)を主張することは、可能と考えます(「動機の錯誤」と呼ばれる類型で、このケースは動機表示あり)。

Re: 土地建物の取得目的と契約違反

通行人 No.60257

「古民家資料館とするので売ってください。」
「わかりました。古民家資料館とするのなら売ります。」
そして、古民家資料館にすることは、契約書に書いてある。
それを守らないのなら、契約違反は明らかでしょ。

Re: 土地建物の取得目的と契約違反

スマイル0円+税 No.60259

売買契約時には、古民家資料館として活用する意思があったのですから、錯誤無効の事例ではなく債務不履行の問題だと思います。
そうすると、元所有者側が20年もの間なんの要求もしてこなかったとすれば、履行請求権は消滅時効が成立しているのではないでしょうか。

Re: 土地建物の取得目的と契約違反

文化財担当 No.60262

安藤様
契約書には土地建物の売買については詳細に記していますが、使用目的についての違約については明記しておりません。
「この契約書に記載のない・・・」の項で読み取るしかないのでしょうか?

Re: 土地建物の取得目的と契約違反

市太郎 No.60269

大変難しい問題だと思いますが、興味がある分野なので、個人的な見解を・・・。

 売買契約ではありませんが、都市計画法に絡んだ裁判例で、道路となることを予定して寄附をした業者が、寄附を受けた町に公園用地の一部とされてしまったため、これを訴えた事例があります。
1審では、町が敗訴しましたが、控訴審では、負担付き寄附ではないため、要素の錯誤、 債務不履行のどちらも業者の主張を認めませんでした。

 また、負担付き寄附に関しての行政実例においても、「児童運動場用地に」という用途を指定した寄附は、負担付き寄附とは解されず、町が当該寄附に係る土地を他の目的に使ったとしても、それをもって土地を返還しなければならない義務を負うものではないとしています。この場合に、町が当該土地を売却したとはいえ、当該寄附者の意図を尊重して他に代替地を求め、その目的を達成しているため、社会的信義則にも合致しているものと考えられ、以上のことから町のとった措置は、法的に違法ではないとの結論です。

 本件では、売買契約が成立してから、既に20年が経過(契約の解除権は10年で消滅時効)しており、建物(古民家)の老朽化により、やむなく解体撤去のうえ、新たに民俗資料展示館を建設するとのことですから、十分に合理性が認められ、信義則においても「事情変更の原則」から判断して違法性はないと考えます。

寄附は無償ですが、売買契約では相手方は売買代金を受け取っていますので、まず今回の措置で法的な問題は生じないでしょう。

公営住宅の入居不許可処分の処分性について

とある市の法規担当 No.60256

ご教示ください。

公営住宅については,公の施設としての性質があるものの,その入居不許可処分については,公法上の処分関係であるとする文献がある(地方財務実務提要など)一方で,私法上の契約関係であり抗告訴訟の対象とならないと判示された裁判例もあるところです(平成7年徳島地裁判決など)。
公法上の処分関係として整理した場合,地方自治法の規定により,市町村長への異議申立て後,さらに道府県知事に対する審査請求を行うことができるとともに,市町村長が異議申立てに対する決定を行う際は,市町村議会への諮問を行うこととなり,公・私いずれかの判断を行うかによって,かなりの影響があるものと思われ,苦慮しています。

どうかよろしくお願いいたします。

Re: 公営住宅の入居不許可処分の処分性について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60266

過去スレNo.45281以下に詳しい議論が展開されています。これは、公営住宅の公益性と民事上の使用関係が錯綜している難しい問題です。

徳島地裁の裁判例については、判例タイムズ896号98pに解説があり、「公営住宅の利用関係が、非権力的な契約関係である以上、公営住宅の利用関係を発生させる行為も非権力的行為と言うべきであろう。したがって、入居許可という行為が本来的に権力的な性格を有するということはできない。しかし、このように非権力的な法律関係の中に行政処分を介在させ、これを争う余地を認めるという立法政策もあり得るところであり、問題は、公営住宅法及び本件条例がこのような立法政策を採っているかという解釈問題に帰着することとなる」としています。

また、国土交通省発行の「公営住宅管理に関する研究会報告書」(平成15年9月11日)8pでは、「明渡請求を行政処分として位置付けることにより、事業主体の判断により行政目的を一層効率的に実現する手法として選択できるようにする必要があるとの意見もあり、現行の民法、借地借家法を基本とする使用関係との整合性を、図りつつ、引き続き検討必要がある。」としています。

つまり、解釈次第でどちらともとり得るということだと思います。いずれの解釈を採用するにしても、最終的にはスレ主さまの自治体の責任において判断するということになります。

新旧対照表方式の導入について

新米法制担当 No.60217

お世話になります。
はじめて投稿させていただきます。
早速ですが、ご教示をお願いいたします。

現在、本市では、「改め文」による例規改正を行っておりますが、法制執務を経験していない職員などから作成に苦慮しているという声があります。また、市民や議会などからも改め文はどこがどう変わったかわかりずらいという意見があり、新旧対照表方式の導入を検討しているところです。
そこで、下記の3点についてご意見をお聞きしたいと思います。

@新旧対照表の導入にあたって法整備は必要か?(要鋼、要領等)

A新旧対照表の導入にあたってマニュアル(手引)を作成しているか?

B新旧対照表の導入にあたって議会等との調整は必要か?

その他参考になる自治体の例やサイトがありましたらご教示をお願いします。

よろしくお願いします。

Re: 新旧対照表方式の導入について

千葉議会人 No.60218

 次のウエブサイトを参考にされてはいかがでしょうか。
 静岡県では、平成23年1月から実施しています。以前は「手引き」が掲載されていましたが、現在は、見本だけが掲載されてます。
 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/b_talk/butyoutalkkennkouhou.html

 それから、自治体法務の備忘録
 http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20140202/p1

Re: 新旧対照表方式の導入について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60234

 うちは「改め文」方式ですが、何年か前から新旧対照表を参考資料として議案に添付するようになりました。やはり、改め文だけでは分かりにくいという声があったからです。

 例規作成システムを導入していて、担当課で新旧対照表に入力すれば、改め文が自動的に作成されます。ただ、完璧ではないので、最終的には法規担当の職員がチェックを入れています。

 国が改め文方式を廃止しない限り、現行のままで行くと思います。

Re: 新旧対照表方式の導入について

新米法制担当 No.60237

早速ご回答をいただきありがとうございます。

新旧対照表方式の導入で改正後の条文がわかりやすくなる反面で印刷経費が増加するというデメリットが生じることがわかりました。
メリット・デメリットを比較してどちらが良いかという点も含めて材料として集めないといけないですね。

自治体法務の備忘録も参考になりそうです。

ありがとうございました!

Re: 新旧対照表方式の導入について

新米法制担当 No.60238

ご回答いただきありがとうございます。

例規システムで改め文が作成できるって便利ですね。
でも、議会提出議案は、改め文と新旧対照表の2つが必要というのは、倍の事務量が必要となるので、事務担当の負担が増えて、印刷経費もかかりますよね。
うちも同じようような状況で、法制担当は両方チェックをしないといけないので大変です。
もちろん担当課も両方作成しないといけないので、業務の負担が増えます。
そういった点を改善できればいいなと思っているところです。

ダジャレイ夫人の恋人さま ご意見をいただきありがとうございました!



新旧対照表を実際、導入している自治体の皆様のご意見も募集しています。
ぜひ、ご意見をお聞かせください。

Re: 新旧対照表方式の導入について

たた No.60246

直接ではないけど間接的に感想が書いてありますね。

http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20090329/p1

Re: 新旧対照表方式の導入について

新米法制担当 No.60248

たた 様

改め文や新旧対照表方式について、メリット・デメリットについて考察する上で参考になるサイトのご紹介ありがとうございます。
ご紹介いただいたサイトを参考に比較検討してみたいと思います。



その他にも、新旧対照表方式導入にあたってどのような手順を踏めばよいかなど皆様のご意見をお待ちしております。
よろしくお願いします。

Re: 新旧対照表方式の導入について

元担当者H No.60250

 新旧対照表方式を採用している自治体の元担当者として回答します。

>@新旧対照表の導入にあたって法整備は必要か?(要鋼、要領等)
 → 文書規程を改正し,簡単なマニュアルを規定しました。

>A新旧対照表の導入にあたってマニュアル(手引)を作成しているか?
 → 上記の簡単なマニュアルだけでは,職員が異動した際に考え方を継承できないため,結局,改正事例を示したマニュアルを新たに作成しました。

>B新旧対照表の導入にあたって議会等との調整は必要か?
 → 議案の形式が変わるので,議会と調整は行いました。ただし,見た目がわかりやすくなるため議員からは賛成意見が多かったと聞いています。

 元担当者として,導入と運用に関してアドバイスできるとすれば,@どのような改正方式を採用するか,A参考書籍が無いためマニュアル作成と内部研修は必須,という2点です。
 @については,新旧対照表方式の先進は鳥取県だったと記憶しています。その後,いくつかの自治体が採用し,対象表の作り方や改正事項を指示する柱書きなど各自治体でルールを策定しました。その結果,柱書きは,どこまで詳しく記述するかで5種類ぐらいのパターンがあったと思います。
 Aについては,改め文形式と違い参考図書がなく,つまり全国統一ルールがないため特殊な改正の際に苦労した記憶があります。そのときは,先進自治体(主に鳥取県,岩手県,さいたま市など)の公報,議案やマニュアルを参考にし,改正事例のパターンを蓄積しました。また,一般的な法制執務研修は新旧対照表方式に対応していないため,マニュアル作成と内部研修を充実させる必要がありました。

 現在は,見た目もわかりやすく,書類作成も軽減できるため議員や職員から悪い評判は聞きません。移行には苦労されると思いますが,研究する価値はあると思います。
 終わりに,少し古い記事ですが,鰍ャょうせいが発行している「自治体法務研究」2009春号と夏号に松下啓一先生の「新旧対照表方式の意義と展望」という研究記事が掲載されていますので参考になればと思います。

 長文,失礼しました。

Re: 新旧対照表方式の導入について

新米法制担当 No.60265

元担当者H 様


新旧対照表方式を導入している自治体の貴重な体験談をお聞かせいただきありがとうございました。疑問に感じていた点が解決しました。
新旧対照表方式を導入するにあたって、参考図書等がなく、導入しても運用ができるか不安に感じていましたが、改正パターンを蓄積して、積み上げていけば、なんとかなるという希望が持てました。
先進地の事例等を参考にしながらもう少し調べてみたいと思います。


ご丁寧な回答ありがとうございました!
いつも参考にさせて頂いております。
現在、税関係において、平成28年1月からの窓口における証明書類の発行業務について検討しております。

平成27年7月付の「地方税分野の各税目に係る手続における個人番号・法人番号の利用について」を基に検討を進めているのですが、明記されているものと、されていないものがあり、悩んでおります。
基本的には、明記されていないということは、個人番号を利用しない項目であるという認識で問題ないかと思われますが、
例えば、納税義務者からの所得等の申請には個人番号を利用しますが、その証明の発行を行う際には、提示は不要なのでしょうか。

みなさまの地区町村におかれましては、どのように対応していく予定かご教授頂けないでしょうか。

当自治体の税窓口で発行等を行っている証明書等は下記のとおりです。

■所得証明関係
1 所得課税証明      ?
2 法人・個人事業証明書  ?

■納税証明関係
3 各税目の納税の証明   必要(P3-項番28)

■固定資産関係
4 公課・評価証明書    ?
5 物件証明書       ?
6 法務局提出用価格通知書 不要(個人情報等はマスクするため)
7 名寄せ帳の写しの交付  ?

■軽自動車
8 車検用納税証明書    ?

■各種減免
9 各種減免の申請     必要(P9-項番1等)

■相続人
10相続人代表の変更・申請 必要(P1-項番7)


以上、
よろしくお願いいたします。