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譲与条例の「時価よりも低い価額」

逢いたい吉村順三 No.60431

いつも参考にさせていただいています。
また一点、ご存知の方がおられたら教えてください。

自治法237条を受けて、どちらの自治体も財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例を整備されていると思います。
そしてその中に「普通財産の譲与又は減額譲渡」に関して「普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。」旨の規定を置かれていると思います。

当市では、現在社会福祉法人の介護保険施設の底地として貸し付けている土地を、当該社会福祉法人に譲渡することを検討しており、その際この条文を使うことを考えているのですが、「時価よりも低い価額」を決める際の規準はどこかにあるのでしょうか、それとも時価を何割減額するかは自治体の考え次第と理解するべきなのでしょうか?

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

逢いに行けば? No.60432

No58917
とか結論出た?
時価で譲渡することが前提で、その例外規定に全国共通の基準があろうとは思いませんが。

時価の1%ででも社会福祉法人さんが買ってくれなければ契約は成立しません。
時価をこえていても社会福祉協議会さんが買ってくれるのであれば、おいしい話ですね。

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

アリス No.60435

時価は通常の場合、鑑定価格と考えるのが妥当と思います。
なので、鑑定価格以下での譲渡であり、何割減額するのかは、自治体の判断でしょう。
しかし、減額率には、相当の理由が必要と思われます。
財産条例所管部署において減額条件・割合などを定めた要綱を制定している場合がありますのでご確認されてみては如何。また未制定の場合であっても、貴団体他部署の将来判断を拘束する可能性がありますので、条例担当には気の毒ですが要綱制定を求めてみては。

決裂して要綱上認められないので96条議決を取れと言われた経験あります。

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

ななしさん No.60444

過去ログ確認しましたが、「話が進んだらまた相談させてください。」とか放置スレが多いですね。聞くばかりで他者の質問には回答すら寄せていない。

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

ケイ No.60445

「時価よりも低い価額で譲渡することができる。」ということは、原則は時価もしくは、それ以上の金額が原則だと思います。このケースでは社会福祉法人との相対での契約でしょうから、土地の評価額よりも低価格で売却する明確な根拠を示すことができれば問題ないと思います。

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

まれ No.60452

例えば、市立保育園を民営化するにあたって、民営化による経費削減額が、時価評価額より安く譲渡する分をペイできる。といった正当な根拠がれば何となく判ります。が、介護施設ですと、他にも社会福祉法人がある訳で、その辺の公平性はどうなんでしょう。
 なお、賃貸借しているということですが、その根拠が時価だったりすると、何で売るときは便宜を図るのだ?そのまま貸して賃料を取った方が良いではないかー。となったり。ケースによって色々ありそうですね。

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

逢いたい吉村順三 No.60458

逢いにいけば? ?様、こんにちは

58917は休館中の公の施設の地主への無償譲渡の話で、まだ決定にはなっていませんが、所管課は今後導入を予定している新公会計の貸借対照表のための固定資産台帳の減価率(=のっぽ様が言っていた国税庁の定額減価?)を使って資産価値0とみなすことを検討しています。
棟は複数ありますが、一番新しい棟でも来年には残存価格0になるそうです。

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

逢いたい吉村順三 No.60459

ななし様

ご意見を拝見して、やっと逢いにいけば?様の意味を理解しました。
今後、寄せていただいたご意見やご質問には、お答えするようにいたします。
不快な思いをさせた皆様、すみません。

Re: 譲与条例の「時価よりも低い価額」

のっぽ No.60469

名前が出ましたので。

現在は社福の介護施設の用地として貸付されてるようですが、有償でしょうか?無償でしょうか?

1 有償貸付の場合は、建物は自治体の所有ではないので借地権が発生してますよね。
 なので、時価は更地価格から、借地権割合を控除した底地価格になると思います。

2 無償貸付の場合は、借地権は発生しませんが建物の除却が可能ではないので、売渡相 手方も限定されると思います。この場合の使用権については、弁護士は「考慮する必要 はない。」、鑑定士は「一定の考慮が必要。」との判断でした。

 1の場合の時価は、正常価格から借地権を控除した額となり、2の場合には正常価格から減価を行うかは、判断が必要になると思います。
 また、借地権割合についても地域により、また、商業地区と住宅地区とでは異なった割合になると思われます。

 処分については庁内の合意が必要であり、価格ありきの処分はできないのですから、規則以下で随意契約の基準を定めている場合でも、議決をとる方が良いと思います。

 それと、不動産は存在する限り評価が0はあり得ないと思います。

マイナンバー

マイラバ No.60454

死んだときには、マイナンバーはどうすればよいのでしょうか。
遺族の対応をおしえてください。

Re: マイナンバー

ななしさん No.60455

今、免許証とか年金証書はどうしてるの?

個人住民税の還付加算金の計算について

アードベック No.60441

いつも参考にさせていただいています。
どうしても分からないことがあり課内でも意見がまとまらず初めて投稿させていただきます。
住民税担当1年目でまだまだ知識がなく、基本的な部分を理解していなかったり稚拙な表現をしてしまうかもしれませんがご容赦ください。

さっそく質問ですが、平成26年度税制改正を受け個人住民税等における還付加算金の起算日について「所得税の還付申告に基因して個人住民税及び個人事業税の減額賦課決定が行われた場合に、還付加算金の起算日を還付申告がされた日の翌日から一月を経過する日の翌日とする」といった内容で見直しが行われたかと思います。

『所得税の還付申告に起因して』ということは、例えば税務署で申告しても所得税の還付額が少ない又は、所得税では還付が発生しないなどの理由から市町村での住民税申告をもって減額更正し還付をする場合には、やはり還付加算金の起算日は納付日の翌日からとなるのでしょうか?

また過年度分の住民税申告をした結果、所得税の還付が発生するとわかった場合に住民の方に還付申告を案内したとしても全員が申告をするわけではなかったり、住民税申告から還付申告を行うまでに期間が長くあいてしまうことも想定されるかと思うのですが、その場合の還付処理はどうするべきなのでしょうか?

既に把握している還付金を所得税の還付申告がされるまで待つのも変ですし、住民税還付後に所得税の申告がされたとなった場合は、住民税申告なしで所得税の還付申告のみに起因して還付となる人との平等性に欠けるような気がして判断できずにいます。

みなさんの知識を貸していただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 個人住民税の還付加算金の計算について

元組合職員 No.60453

確かに市町村にとっては悩ましい問題です。平成27年度の地方税法の改正によって、少しだけ還付加算金の問題が前進したようですが、何せ国は地方の実態がわかっていないし、都道府県も市町村の実態がよくわかっていないため、市町村の声が国に届いて行かないというのが現状のようです。

個人住民税や固定資産税における償却資産は、申告する義務があるのですが、課税方式が申告納付方式でなく賦課決定方式であるため、申告が間違っていたという申し出が市町村にあり減額賦課決定した場合は、市町村が不利になるという還付加算金の計算方法となってしまっています。

さて、御質問の件ですが、住民サービスを優先するのか、還付加算金を抑えるのを優先するのかという問題のようです。個人的には、所得税絡みの住民税は、住民の税務署への書類提出を待つという考えを支持します(支出を抑えることも他の住民のためですので)。

デジタルPMOのアクセス権

地方公務員 No.60417

我が市では住民基本台帳担当者のみアクセス権(ID)があるそうですが、内閣官房HPには「地方公共団体の職員のみなさまはデジタルPMOのFAQで最新の情報を確認してください。」とあり地方公共団体の職員であればアクセス出来るのかな?と思います。
皆様の団体ではどの様に取り扱われてますか?

Re: デジタルPMOのアクセス権

カケス No.60419

当市では、マイナンバー制度に関連する課それぞれがパスワードの交付を受け、使用しておりますが…

上司からの違法な指示

ウエスタン No.60407

上司からの違法な指示があった場合、従う必要ないのでしょうか。

Re: 上司からの違法な指示

ksimo No.60408

お手元に地方公務員法の逐条解説はないですか?

従うに値する大前提があったはずですよ。

Re: 上司からの違法な指示

mutu No.60410

違法な指示って具体的には?

まさか人を殺せなんてことはないはずでしょうから

まずは、違法かどうかを確定させることが必要です。

前の質問では、処理方針が違う場合、上司に従う必要があるのか?と聞いていましたね。
処理方針が違えば違法になるのですか?

違法な指示には従う必要がありませんという回答が来ることを期待していると思いますが、前提条件付きで回答したものをみんなの支持を得たと思われても回りが迷惑すると思うので、回答できないですね

Re: 上司からの違法な指示

No.60413

従う必要はないですが、相応の「処分」があることを覚悟してください。

そのうえで、その処分を不服とする裁判になり、そもそも違法かどうかを裁判所で判断してもらうことが可能になります。
がんばってください。

Re: 上司からの違法な指示

元審査 No.60424

ウエスタン様の自治体には公益通報制度みたいなのはありませんか。
あるならそこへ、でなければ更に上の上司に相談なさるのがよろしいかと思います。

実際、拒否したら大変だよ、というもっともな意見がされています。

ただ、上司の指示で違法な行為を行い、不祥事が明るみに出た場合、当然あなたも罪に問われます。上司の指示だから、という言い訳で免責されることは決してありません。
このこともお忘れないようにしてくださいね。

Re: 上司からの違法な指示

ウエスタン No.60442

ありがとうございます

農業委員会委員の定数条例

じぇじぇ No.60423

今月四日に農業委員会法が改正され、来年四月一日施行となり、農業委員会に新たに農地適格化推進委員という新委員を設置しなければならないこととなります。身分は特別職の地方公務員で、現委員と同様ですが、「農業委員会等委員の定数条例」のようにこれまでの農業委員会委員の定数条例(今回新委員が設置されるため現委員については減少となります)として条例を制定すべきか、それぞれ別個に条例を定めるべきかアドバイス頂ければ助かります。

Re: 農業委員会委員の定数条例

とある人 No.60425

「適格化」じゃなくて「最適化」な。

まだパブコメ中だから確定じゃないけど、
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002197&Mode=0
このページの資料(政省令案の概要)を見ればわかるように、両委員は一つの法律の中で、かつ個々の定数が相関関係的に決定されるので、この案のとおりで確定するなら、前者のやり方がよろしいかと。

しかし、アホらしい改正。経営者的視点重視・コンプライアンス重視が至上命題なら、現行選任委員に企業人なり法律家参加で良かったのでは、と。手続きに無駄が多く、全然「最適化」されてない。

Re: 農業委員会委員の定数条例

稲小僧 No.60439

1本の法律で二つの委員、報酬も任命書も職務も違うが、募集は一緒。条例は、1本では無理でしょう。でも、農水省課長の説明は市町村に任せます、模範条例は示しません。少し乱暴な説明ですよ。今ごろパブコメしてるけど、来年からの市町は間に合うのですか。
お世話になります。
いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、採用時にマイナンバーを提出するよう就業規則に規定します。
この場合、既に職員である者についても提出が必要なことを経過措置に規定することになりますが、どのような表現が適切でしょうか。

「第〇条による改正後の規定は、この規則の施行前に採用された者にも適用する。」や
「第〇条よる改正後の規定は、この規則の施行前に職員である者にも適用する。」等を考えましたが、いかがなものでしょうか。

 よろしくお願いします。

無題

クリームシチュー No.60404

水道部の職員15人のうち、4人が上水道、工業水道、簡易水道の仕事
に携わっている場合、この4人の人件費を企業利益が多い工業水道会計のみから
支出されていることにたいして、問題はないのでしょうか。
なお、上水道、工業水道会計は公共企業会計適用で、簡易水道は非共企業会計適用
です。

私見としては、自治体の赤字会計を生じさせないための観点からして
問題はないように思えるのですが。

Re: 無題

まれ No.60420

 企業会計のことは詳しくありませんが、その人件費が水道料金の算定に反映されて、工業水道の受益者がかぶるようなことになるとどうでしょう。

Re: 無題

No.60430

おそらく他の11人は各水道事業にそれぞれ専任しており、総務・経営企画などゼネラルな職員の人件費をどの経理から支弁するかというよくある話でしょうか。
その場合、問題があるか否かは合理性があるかどうかに尽きます。赤字が生じるからという自治体の自分勝手な理由では全く太刀打ちできませんので、費用原価について理論武装をしてください。業務割合に応じて他の会計から工水に対し事務取扱費を支払う等(思いつきです為念)
平成27年10月5日にいわゆるマイナンバー法の一部が施行されます。
これに伴い、個人情報保護条例の一部改正をされたところも多いかと思います。
条例の一部改正をされた方にお尋ねですが、条例改正に伴う個人情報保護条例施行規則についても同日施行にしなければならないのでしょうか?
特定保有個人情報を実際に取り扱うのは平成28年1月1日からであり、その日までに改正をすることで足りるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか?
個人番号の付番通知は10月5日からであり、
例えば「私の個人番号の通知方法の取扱いに関する資料」といった
保有特定個人情報に係る自己情報の開示請求があった場合は、
10月5日から開示請求の受付をすることになると思いますが、
いかがでしょうか?
ご意見ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ありませんが、個人番号の通知については、地方公共団体情報システム機構に委託しているのですが、この場合でも開示する必要があるのでしょうか?
「保有特定個人情報」の定義にもよりますが、
国、県等の外部から提供された特定個人情報であっても、
市が保有している事実は変わらないと思います。

機構に委託しているということは、
市が特定個人情報を保有しているからこそ委託ができるわけですよね。

例えば、DVで通知の送付先が住所と異なる場合ですが、
自治体がDV情報を把握しているので、住所と異なる送付先を設定できることから、
「私の通知カードの送付の経緯に関する書類」となったら、
開示対象となるものと思いますが、いかがでしょう?

横からすみません。10月5日以降、順次、通知カードが発送される予定ですが、
当自治体では、11月中旬ごろの発送予定とされています。

 この場合、通知カードが届く前に、「自己の個人番号が記載された通知カード」
という文書名で、個人情報の開示請求を市町村又は委託先の機構にした場合、通知カードの写しは交付されるのか、どうなのか、疑問に感じました。
一部改正規則の施行期日をどう定めるべきかは、当然に、一部改正規則の内容によります。
一部改正規則の名称から類推せず、改正内容を吟味されてはいかがでしょうか。

18歳選挙権

なぞなぞ No.60426

選挙権が18歳まで引き下げられましたが
市議選に18歳から出馬できるのでしょうか。

Re: 18歳選挙権

No.60427

市議の被選挙権は、公職選挙法第10条第1項第5号の規定により、満25歳以上となっております。

てか、これはネタですか?
普通に回答しましたが。。

国保資格得喪の届出について

カケス No.60421

いつも参考にさせていただいております。

さて、国保法第9条には「被保険者の属する世帯の世帯主は・・・市町村に届け出なければならない」と世帯主の届出義務が規定されておりますが、各市町村のホームページを見る限り、多くが「世帯主以外の同一世帯の者による届出も可」のような対応をされております。

これは@届出義務は世帯主にあるが、世帯主以外が届出をしてはならないという意ではない。
と解釈すべきなのか、
Aあくまでも届出は世帯主であるが、世帯主の命を受けた家族が届出にきているという解釈の方が適当なのか、それ以外の理由があるのかと判断がつきかねております。

実際問題として、世帯の考え方は昔と比べ大きく変わってきており、例えば娘が社会保険を脱退し、父が擬制世帯主になったが、届出は娘が行ったため、父からは「自分の知らない間に届出をされ、納税義務者になるのは不本意だ」というようなことがでてきております。
いつも参考にさせていただいております。
今回、標記について内部で意見がまとまらないため質問させていただきます。

特にここ最近、日本年金機構から年金支給額について数年遡っての金額訂正が相次いでいます。
これに伴い、課税額の減額が起こる事態が多発しています。

そこで、還付が生じた場合、還付加算金の考え方について内部で意見が分かれています。

一つは地方税法第17条第1項第1号に基づき、納付日を基準日として還付加算金の計算をする必要があるという意見。

もう一つは(根拠がないのですが)通知の日を基準日とする考え方です。

さらに、既に確定申告を行っている場合は、訂正があった旨を自分自身で申告し直す義務があることから、既申告者の減額については課税庁で行う必要はないとする考え方です。


どれが正しいのか判断が出来ず、過去ログも探してみたのですが、今年度から還付加算金の扱いも変わっていることから参考にしていいものかどうか。

根拠等いただけたら非常に助かります。上記についてご教授くださいますようお願いいたします。
レスが付かないようなので、ちょっと斜めな考え方ですが…

>日本年金機構から年金支給額について数年遡っての金額訂正が

というのは、年金額が遡って減額されたため所得が減少し、これに従い住民税も減額されるべき、ということで良いでしょうか。

これは、課税標準の計算の基礎となった事実(年金支給)の全部又は一部が取り消されたため、住民税について減額の賦課決定を行うのだ、ということができるのではないでしょうか。

そうすると、地方税法第17条第5項に該当し、減額の「賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して三月を経過する日とのいずれか早い日)を第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する」というのはどうでしょうか?

これですと、年金減額を理由とした所得税の更生請求があった場合と比べて、平仄をとることができるのではないかと思います。
元審査様、ありがとうございます。

確かに第5項を読んでみるとこれに該当しそうな感じに見えます。

内部で再度相談し、この方向で進めていきたいと思います。

貴重なご意見をありがとうございました。
パソコンの組み立てキットをセットで購入しようと思いますが、これは、消耗品費で購入して、完成した時点で備品として登録するのか、備品購入費で購入してそのまま備品登録するのか悩んでおります。
私は、前段ではないかと思っていますが、課内で意見が分かれてしまいました。
ご教授、お願いします。
 前段に1票。備品購入費で処理をして、組み立てに失敗してしまうと始末書ものですよね。ただ、会計には相談して、完成したPCをきちんと備品登録しておいた方が、後々良いのではと感じます。
 初めて投稿します。
 最終的に完成したPCが備品登録されるのは間違いないと思います。キットの購入は生成される備品の構成材料との見方もでき、「需用費」の支出ではなく「原材料費」での支出も考慮の一つではないでしょうか。
あえて備品の意見がないので、
自分で好きなパーツを選んでなく、決められたキットで、ただ組み立てていないだけなので、組み立て家具と同じと考えて備品で良いのかなと思います。
パソコンの組み立てキットの実物を見たことがありませんので、推測で書きますが

プラモデルみたいに、一つの箱にセットが全部入っているなら、価格も箱についていると思います。
備品購入費の基準は各団体違うと思いますが、基本は「購入価格」が基準になっていると思います。
箱についている価格が基準を超えていれば、原則として、備品購入費になるのではないでしょうか。
※規則の中に、ただし書があって、そのただし書が適用できるのであれば、別ですが。
ただ、ただし書を作った時にパソコンキットなんて存在しなかったと思うので、ぴったり当てはまる規定はないと思います。
⇒ただし書が適用できない場合、原則通り価格基準が適用されるようなきがします。
完成品を予想して、それにのみ使用することを目的として購入するキットであれば備品とするのが第一感ですね。

CPUであれケーブルであれ、何年かごとに取り替えるのであれば消耗品費とするかな。


職員自作のパソコンって、「検収」「動作確認」とかどうするのかなということも心配ですね。

マイナンバーの取得について

カケス No.60395

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

さて、社会保障に関する届出書や申請書への個人番号の記載は、多くが平成28年1月からスタートすることと思います。
そして、情報連携については国等が平成29年1月、地方公共団体は平成29年7月からとなっていますが、このタイムラグはどういう意味があるのでしょう?
実際に使用できないものを先行して住民の皆様にお手間をとらせるためには、それなりの合理的な理由が必要と思うのですが、それがいまいちわかりません。

ご教示をお願いいたします。

Re: マイナンバーの取得について

アナログPMO No.60406

税情報で考えると、平成27年10〜12月にマイナンバーが個人に通知され、平成28年分の申告、源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書からマイナンバー付きになり、それに対して平成29年に課税するということになります。こうした一連の流れを反映しているのではないかと理解しています。

Re: マイナンバーの取得について

カケス No.60411

ご教示ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

マイナンバー制度について

悩める No.60361

お世話になっております。
マイナンバー制度における本人確認について皆様の見解を教えてください。
たとえば、児童手当の申請の再にマイナンバーが必要になると思いますが、
住民基本台帳からマイナンバーを取得することはできないのでしょうか?
あくまで、申請者本人からマイナンバーを取得しなければならないのでしょうか?
また、本人から取得する場合は、本人確認は必要になるのでしょうか?

Re: マイナンバー制度について

おまっと No.60362

「国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。」 以上内閣官房HPより抜粋。

「本人確認において、個人番号カードを持っていない場合は、番号確認は通知カードで行います。ただし、通知カードには顔写真がないため、運転免許証やパスポートなどで身元(実在)確認を行うことになります。一方、個人番号カードを持っている場合は、個人番号カードのみで本人確認が可能であるため、国としては個人番号カードの取得を推奨しています。」以上某市HPより抜粋。

Re: マイナンバー制度について

ぼうしゅう No.60366

住民基本台帳に記録される個人番号を確認することができるのは、法16条、令12条1項により、個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票により確認することが困難であると認められる場合のみとなります。

Re: マイナンバー制度について

カイツブリ No.60394

横からすみません。

・・・とすると、本人が個人番号カードや通知カードを忘れた場合、現実問題として本人に住民票の交付を受けてもらい、それを確認するという方法は現実的ではない(叱られます)と思われますので、住民基本台帳に記録される個人番号を担当課で確認することとなると思いますが、いかがでしょう?

Re: マイナンバー制度について

DigitalPMOの回答に不服 No.60396

現に番号カードや通知カード、番号記載の住民票の写しを持っていない場合は、その場での番号確認は困難として、身元確認ができた場合は、住基と連携するシステムもしくは住基ネットを利用して個人番号を担当課の職員で記入する取り扱いとする予定です。
ちなみに住基ネット閲覧可能事務です。

Re: マイナンバー制度について

polite No.60398

個人番号の利用事務において、本人確認の際、運転免許証等はあるが、通知カードや
個人番号カードを持参していない場合の取扱いについて、住民票に記載された個人番号で
確認して対応する、という案内がなされています。

 申請者が住民票を持参してくる可能性は極めて低いと考えられますので、実際には手数料
を払って住民票の交付を受けるという対応になるかと思いますが、現実問題として、窓口で
このような運用は、可能なのでしょうか?

 窓口で、「住民票担当課にいって、住民票の交付を受けてください」との案内をして、
そのとおりにした方は手数料を払うことになりますが、拒否した方は、困難な事例として、
市区町村で個人番号を確認することになるかと思います。

(通知カードを取りに、自宅に一度帰ってください、との対応も現実には難しい)

 この対応は、公平性に欠けるのでは、と感じます。やはり、市区町村の事務において、
申請者に「個人番号の真正性」を求めることが本当に必要なのか?、なりますしを防止
するためであれば、本人確認を厳格に行えばすむのかなと思います。

 余談ですが、番号法の改正に伴い、特定個人情報については、開示請求の際、個人情報
保護条例の適用除外をはずした自治体が多いかと思います。

 この場合、「自己の個人番号が記載された自己の住民票の写し」という文書名で、
特定個人情報の開示請求をした場合、今まであれば、「個人情報保護条例の適用除外
により、住民基本台帳法に基づき請求してください」と言えたのですが、今後は、
どうなってしまうのかと疑問に思いました。 

Re: マイナンバー制度について

カイツブリ No.60400

本市においては、例えば国保の療養費の支給申請の際は、被保険者証で番号及び本人確認を行っております。被保険者証を持参していない場合は生年月日や住所等で確認しております。

ぼうしゅうさんがおっしゃっているとおり、制度上は「住民基本台帳に記録される個人番号を確認することができるのは・・・個人番号の記載された住民票により確認することが困難であると認められる場合のみ」とありますが、現実の窓口対応では、個人カード等を持参していない方に住民票の交付を受けてもらい、それを確認するという方法はとても理解を得られるものではないと考えます。そもそも住民票担当部署は本人と確認して住民票を交付しているはずですし…

こうしたことを考えますと、DigitalPMOの回答に不服さんがおっしゃっているような形(
番号確認が困難な場合で身元確認ができた場合は、番号欄はいったん空欄とし、後で住基と連携するシステム等を利用して個人番号を担当課の職員で記入する取り扱いとする)が現実的なのではと考えております。

厚生労働省令案では、多くの届書や申請書に個人番号を記入していただく改正を予定しているようですが、住民票上の個人番号を確認できない市区町村以外の団体ならまだしも、本人確認を行ったうえでシステム上で個人番号を確認できる市町村が、あえて個人番号を取得する必要があるのか…住民サービスやセキュリティの問題からも必要性が今ひとつ飲み込めないでおります。

Re: マイナンバー制度について

polite No.60401

制度としては、個人番号の利用事務いうことで、申請者からの申請に対し個人番号を
記載してもらうのだと思いますが、通知カードを持参しない困難な事例において、
最終的に職員が記載するのであれば、どうしても何のために「個人番号」の記載を求める
のか、(申請書の様式に個人番号の記載欄を設けるだけでも、様式の改正、用紙の準備等、相当なコストがかかります)疑問を感じてしまいます。

 また、職員が個人番号を記載する際、本人の同意は必要あるのでしょうか。本人が同意
しない場合に、職員が申請書に個人番号を記載したときに、「職員が記入した」旨の
記載はしたほうがいいですかね。本人が後から、同意していないのに勝手に記載して、
文書偽造だとか言われても大変なのかなと・・・。

Re: マイナンバー制度について

カイツブリ No.60402

politeさんのご意見はよく理解できます。

そのほか、例えば国保の場合、基本的に世帯主に得喪等の届出義務がありますが、
・世帯主以外の家族が届出に来られた場合はどうなるのか、
・家族が家族全員の異動届を出す場合の番号の取得はどうなるのか
・住基関係の様式には基本的に個人番号は記載してはならず、
 国保の資格異動届には番号の記載が必要だが、住基法第28条、同法施行令
 第27条との関係(住基関係の届出の際に国保の記号番号等を附記すること
 により同時に国保に関する届出もなされたことになる)はどうなのか。

等々、実務面で不明な点が多いのが現状です(デジタルPMOのどこかに掲載されているのかな)。
制度は制度として、実際の事務運用がもっと明確にならないと、大きな混乱が生じるのではないかと危惧しております。

号外文書の記載方法について

今日は匿名希望 No.60377

(例)
団体名:○◎市
発信課:△▲課
とすると、
当団体では、○市△第100号 といった文書番号になります。

さて、本題になりますが、番号を振らない号外文書の記載はどのようになされていますでしょうか。
職員間において、次の2通りの意見に分かれております。
(1) ○市△号外   
(2) ○市△第号外
ちなみに、当団体の文書規程では 軽易な文書は、番号を付けず「号外」と記載することができる。となっております。
私は、普段、(1)を使っています。
理由は、番号=「第○号」と考えているからです。

つまらない質問ですが、皆様のご意見をおきかせください。

Re: 号外文書の記載方法について

にゃんこ No.60379

当団体の文書規程では、「○市△」に当たる部分を「記号」として、原則として文書には記号及び番号を付さなければならないこととされています。しかし、軽易な文書についてはこの限りでないこととされているので、記号・番号をともに付しません(日付のみとするか、記号・番号を記載する箇所に「事務連絡」と記載します。)。

「号外」と記載する取扱いの例は存じ上げませんが、貴団体の文書規程の規定がお示しのとおりであれば、(1)と解釈するのが普通かと思います。

Re: 号外文書の記載方法について

今日は匿名希望 No.60399

ご意見ありがとうございます。

特別会計条例の改正について

曇り No.60365

いつも参考にさせていただいてます。

特別会計条例の改正について疑義が生じており、皆様の意見をお聞かせいただければ幸いです。

   ○○市町村特別会計条例

 (設置)
第1条 地方自治法第209条〜〜次の通り特別会計を設置する。
 (1) A特別会計
 (2) B事業特別会計
 (3) C事業特別会計
 (4) D 〃
 (5) E 〃

私の自治体では上記のような特別会計条例を制定しております。
平成28年4月1日施行で、Aの事業を廃止すること、D事業の中で行っていたF事業をD事業とは分けて実施することとなっており、A事業関連条例は廃止、Fの事業については、F事業関連条例の制定及びD事業関連条例の改正をし、F事業について特別会計を設置します。なお、A事業の廃止とF事業の開始は、特段関係性はなくそれぞれの条例は別の条例となりますが、この条例を12月議会に提案する場合に、特別会計条例の改正については、どのような方法をとるのがよいでしょうか。

1 A条例を廃止する条例の附則で第1条第1号を削る改正をし、F事業関連条例の附則 でF事業特別会計を加える改正。この場合、別の条例の附則でそれぞれ削る改正と加え る改正を行うため、号番号はどうなるのか。そもそもできない??

2 特別会計条例だけ単独で改正する。

3 その他

わかりにくい説明ですが、なにかいい方法があればご教示願います。

Re: 特別会計条例の改正について

つかのま No.60381

 1によるのであれば、特別会計条例第1条第1号を「(1)削除」と改正することが考えられます。号の形骸を残すのはあまりすっきりしないですが、地方税法第23条第1項第10号など事例はたくさんあります。
 私の団体の特別会計条例は、「別表のとおり」として通し番号がない別表が付いています。2によるのであれば、この際、そう改正してしまえばお尋ねのような悩みはなくなります。

Re: 特別会計条例の改正について

三島 No.60390

1の場合ですが、

まず、「A条例を廃止する条例の附則で第1条第1号を削る改正をし」については、
「第1条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げる」とします。

次に、「F事業関連条例の附則でF事業特別会計を加える」については、
「第1条に次の1号を加える」として次の行に新たな第5号「(5)F事業特別会計」を書きます。

上記の二つの改正の施行日が同一でも(同時に溶け込んでも)問題ないと思います。

厳密には、後者の改正は、前者の改正を前提にしています。これを別々の条例で行っていますので、後者だけ見ると、第5号があるのに、重ねて第5号を追加している形になっています。この点が気になるようでしたら、「2特別会計条例だけ単独で改正する」を選択することになると思います。

職務権限

ウエスタン No.60386

上司と処理方針が食い違う場合に職務権限がある部下が処理決定権限を持つのでしょうか。損害賠償が起こった場合は、部下の責任となるのでしょうか?

Re: 職務権限

No.60388

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

仮に決裁権者が部下になっている場合でも、上司の命令に従うことになるのではないかと思います。
また、損害賠償の有無等については、個々の内容によりきりだと思いますので、ここではわかりません。
ここでは、損害賠償の云々より、法により上司の命令に従う義務があることの方が重要ではないでしょうか。

Re: 職務権限

通りすがり No.60389

建築主事等の場合と一般事務は異なるかと思います

公平委員会規則

クリームシチュー No.60387

退職管理の適正の確保
1 条例及び規則の整備
地方公共団体においては、地公法の退職管理に関する規定(第3章第6節の2並びに第60条第4号から第8号まで及び第63条から第65条までの規定をいう。6において同じ。)において、条例、人事委員会規則、地方公共団体の規則又は公平委員会規則で定めるとされている事項について、各団体で必要と判断されるものを速やかに定められたいこと。

以上の対応のため、公平委員会規則のひながたがおわかりの方がおられましたら
ひながたをお示しください。

複数の住宅借入金等特別控除について

税務2年目 No.60370

事務を通じて疑問に思ったので質問させていただきます。
事例1)
住宅借入金等特別控除 100,000円 (平成18年5月入居) 住民税適用 
特定増改築      100,000円 (平成20年5月)   住民税適用外
所得税額       150,000円

この場合、200,000円−150,000円=50,000円控除余りとなりますが、住民税に適用されないという理解でおりますが正しい認識でしょうか。

事例2)
住宅借入金等特別控除 100,000円 (平成20年5月入居) 住民税適用外 
特定増改築      100,000円 (平成23年5月)   住民税適用
所得税額       150,000円

この場合も同じく、200,000円−150,000円=50,000円が控除余りとなりますが、住民税に適用されないという理解でおりますが正しい認識でしょうか。
附則等読んでもいまいち理解ができないので、ご教示いただけると幸いです。

Re: 複数の住宅借入金等特別控除について

凡骨豚骨 No.60382

住民税の控除対象となるのは住宅借入金等特別控除であり、特定増改築等住宅借入金等特別控除は住民税の控除の対象ではありません。

地方税法附則第五条の四に、住民税の住宅借入金等特別税額控除について規定がありますが、そこでは「租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合」となっています。これに対し、特定増改築の規定は租税特別措置法第四十一条の三の二となっていますので、住民税での適用はありません。

質問の事例では、1・2ともに住民税での適用はありません。

Re: 複数の住宅借入金等特別控除について

税務2年目 No.60384

返信ありがとうごいます。
地方税法の施行に関する取り扱いについて28の2にも記載がありました。
租税特別措置法第41条の3の2の規定(特定の増改築等に係る住宅借入金等特別税額控除置法第41条の3の2の規定(特定の増改築等に係る住宅借入金等特別税額控除
に係る控除額の特例の規定)については適用しないで計算するものであることとあるので、特定増改築の場合は住民税には適用されないということですね。

規定違反

自治音痴 No.60296

地方自治法では、2条の14項で、
最少の経費で最大の効果をあげるように地方公共団体はしなければいけないと、規定
されていますが、この規定に違反すると罰則はあるのでしょうか。

Re: 規定違反

おまっと No.60298

努力義務規定。

Re: 規定違反

まとえる者 No.60337


規定違反ということは、罰則とまではいかないと
理解してよろしいんでしょうか。
そもそも地方自治法違反での罰則はないと
解釈してよいのでしょうか。

Re: 規定違反

まれ No.60338

地方自治法は基本法なので罰則はないですが、たとえば財政が破綻するような運用をすると、公務員リストラという天罰が降ります。

Re: 規定違反

まとえる者 No.60372

地方自治法に違反していても、努力義務規定なので
おとがめはないと理解してよいのでしょうか。

Re: 規定違反

流れ星 No.60374

なにを効果とするところに意見の違いがあるので、法律違反かどうかの判断が別れるのではないでしょうか。それ以前の問題なら、会計関係規程に抵触しちゃんでしょうし。

Re: 規定違反

まれ No.60375

 一部を除いて確かに地方自治法に罰則規定はありませんが、「最小の経費で最大の効果」を挙げることの真逆の政策を進めてしまったら、健全化法に基づく再生団体に指定され、その状況が改善されなければ、地公法に基づく定員数の改廃によって「公務員リストラ」が実施される可能性もゼロではありません。
 もちろん、特別背任罪で会社役員が捕まってしまう商法とは比べものになりませんが、基本法といえども決して蔑ろにできない法体系にはなっているのだと思います。

Re: 規定違反

かわいくないコックさん No.60383

余談かもしれませんし浅学ではありますが、興味をひかれましたので投稿します。

昭和22年に制定された最初の地方自治法には、“最少の経費で最大の効果”という文言はありませんでした。ですが、この文言が見えるのは古く、昭和27年の地方自治法改正の頃に遡るものと思われます。(昭和27年法律第306号)

何故、そんな文言が使われたのかは、当時の質疑などから類推するしかありませんが、どうも昭和22年から始まった中央集権が色濃かった地方自治が、その頃に権限・お金などを地方に移譲し、変化する過渡期だったようです。
地方に権限と財源を移譲した結果、都市間競争の激化(県と都市との軋轢なども含む)や都市間格差の拡大を防ぐことが、法改正で担保されているのか、への答えの一つとして“最少の経費で最大の効果”という文言が使われたようです。この文言をもって、大都市などが他都市に比べて著しく過大な公共投資を行って、大きな都市間格差が生じることを防ぐことが出来る、と考えていたようです。

人によって捉え方は異なるでしょうが、私は、この“最少の経費で最大の効果”は、主権を回復した直後の当時の中央が、地方に権限やお金を移譲する中で「移譲はするが、地方が望むことに無制限にお金を使ってよいわけではない」という歯止めとして盛り込んだのではないか、と考えます。地方債の発行なども長らく許可制だったことなどは、この文言がそもそもの根拠ともなっていたようです(最少の経費で、となっているのだから国が「最少の経費」かどうか審査する、という発想ですね)。少なくとも、この当時には、行政の無駄遣い、などという考え方は一般的ではなかったと考えます。

時代が進み、地方債は許可制ではなくなり、都市間格差よりも地方の独自的発展ということが言われるようになり、“最少の経費で最大の効果”についても、改正時に大きく導入目的とされたこととは、文言が見られる視点が異なってきています。しかしながら、地方自治が始まったばかりの頃に謳われた内容は、その後の地方自治のあり方を大きく制約下においていると言えます。例えば、時代が変わっても地方自治の調達が長きに渡り原則入札となっているのも影響下でしょうし、外部監査が最少経費であることを監査するものと定められ、例えば「もっと費用をかけて行うよう」などの提言が出来にくくなっているのも影響下でしょう。

そういう意味では、地方自治法の“最少の経費で最大の効果”という規定は、単なる罰則の無い努力義務規定であるだけでなく、個々の支出についてそれが“最少の経費”か、などという枝葉ではなく、既に立法面などにおいて、私たち地方公務員の環境を大きく制約下においていると言ってよいのではないでしょうか。

滞納税の承継通知の期限

消しゴム No.60378

 滞納者Aが死亡し、その長男BがAの滞納税承認し納付していたが、Bも先日死亡した。Aの法定相続人は他に3人いるが、Aの死亡から3年が経過している。他3人に対して、承継通知を出すことが可能か、お教えください。
 承継通知(債権の請求?)に期限(時効)はあるでしょうか。

Re: 滞納税の承継通知の期限

元徴収職員 No.60380

承継に係る滞納税の徴収権の消滅時効前までに通知すれば足りるのではないでしょうか。

新人CWさんへ

掃除屋 No.60371

毎回、名前を変えて投稿している生活保護の「新人CW」さんへ。

私が書き込んだことによって、レスが付いてるスレを消したようなので
一言、言わせていただきます。

その行為、回答していただいた方に失礼だとは思いませんか?
まぁ、私の書き込みも失礼な部分がありましたので
その点はお詫びいたします。

ただね、あなたの仕事は人の人生を預かってるんですよ。
わからないことがあったら、同僚や上司と徹底的に議論する必要が
あるんじゃないですか?
こんなところに投稿して、匿名の回答を鵜呑みにして、
担当CWがそんなことをしていたら、ケースはどう感じると思います?

同僚や上司と話しができないなら、
まずは、あいさつから初めてみたらどうですか?
「おはようございます」「ありがとうございます」
ムスっとしてたって、だれも教えてなんかくれないですよ。

最初のころ、あなたが言ってた「生活保護の書き込みが少ない」のは、
こんなところに書き込むのが馴染まないからです。
みんな現場で悩んで現場で解決してるんですよ。
CWは、そういう仕事です。

Re: 新人CWさんへ

ななしさん No.60373

そういうあなたもハンドル変え杉!

長部局と公営企業との関係性について

公営企業マン No.60340

公営企業の法適化の検討をしているものです。
この組織について整理をしているのですが、公営企業は企業としての選任組織であるため、長部局の事務執行はできずに、逆に公営企業の事務執行は長部局ができないとされている文献があります。
この場合は、兼任辞令が必須だとされているようなのですが、そういった運用はされてないように思えるのですが、原則的には必要になるのでしょうか。
一部適用と全部適用の違いなど、よくわからなくなりまして、関係性が上記理解で正しいのかご意見いただけると非常に助かります。

Re: 長部局と公営企業との関係性について

つかのま No.60364

レスがつかないようですので。
全部適用だと、公営企業管理者が置かれて、公営企業管理者から辞令をもらった職員が業務を行います。
1人の職員が、長部局の仕事もするのであれば、併せて長からも辞令をもらうことになります。
ところが、小規模な団体などでは、地方公営企業法第8条第2項により公営企業管理者を置かずに長がその職務を行っている例があり、上記のような原則から外れたように見えることがあります。
一部適用の場合には、公営企業管理者は置かれないので、長から辞令をもらった職員が業務を行うことになります。

住民訴訟

なやみびと No.60324

住民監査請求で棄却されたことにより
住民訴訟を行う場合、出訴期間は監査の結果の通知があった日から30日以内
となっていますが、通知があった日というのは、住民監査請求結果通知書を
請求人が配達証明で受け取った日として理解してよろしいのでしょうか。
また、30日目が土日祝日の場合はどうなるのでしょうか。

Re: 住民訴訟

今日は匿名希望 No.60325

お見込みのとおり
(1)通知があった日=受け取った日 でよろしいでしょう。

また、

(2)期間の末日が土日祝日にあたる場合 

民事訴訟法(抄)
(期間の計算)
第九十五条  
3  期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

Re: 住民訴訟

まとえる者 No.60336


ご教示ありがとうございます。
通知があった日=受け取った日 でよろしいでしょう。
とのことですが、このことの決まりの根拠(文献に掲載)を教えてください。

Re: 住民訴訟

にゃんこ No.60363

   民法(抄)
 (隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力
 を生ずる。
 小規模市の元(大昔)財政マンです。
 下水道会計(法非適)に対する一般会計繰出金が、数年ほど前までは普通交付税の措置額内にあったのですが、数年前から資本費(元金)の支払増加などで逆転、現在は2倍ほどになっていることに気づき、相当額の基準外操入が生じているのではないか、特に、議決の記録が見当たらないけど大丈夫か、部外者ですが不安になっています。以前は、総務省通知に具体的な記述のある事項を除き、ざっくり「雨水1割+汚水の一部=資本費の約半分(つまり交付税措置額)」を基準内としていました。

 それを確認する手法についてご教示ください。今のところ以前、普通会計の決算統計で取り寄せた、公営企業決算統計が頭に浮かんでいます。また、昔とみると今は総務省通知が改正されていますが、これによって資本費に充てられるのなら議決をとらなくても良い−。といった情勢の変化でもあったのでしょうか。 
一般会計で、当然のことながら、繰り出し金として支出の議決を行っており、企業会計でも繰入金として議決を受けていると思いますので、議会説明の有無はともかく、議決を行っていないことはないと思いますけど。

そのほかに議決を取る必要が何かあるのでしょうか。
 すいません。地方財政法第6条の規定は、通常の予算議決を受けたことで、そのまま果たされるという解釈でしょうか?財政問題に関心が高いある議員さんに何気に尋ねたところ、「基準外繰入?なにそれ?」というお話でしたので、おそらく総務省の基準がある説明を受けていないと思います。
ですから
>議会説明の有無はともかく、議決を行っていないことはないと思いますけど。
としました。

>通常の予算議決
通常でない予算議決とはどういったことをでしょうか?
 そうでした。勘が鈍っていました。議会説明の有無の問題でした。すいません。了解しました。基準外操入分を抽出して、別途議決するものと思い込んでいました。

 Ksimo様
 ご迷惑をおかけついでに、もう1点。繰入内容の議会説明にあたり、例えば、基準内と基準外操出を仕分けする際、交付税措置と実数値の関係はどうとらえればよろしいでしょうか。特に、過疎債と企業債の交付税措置率の違いはどうでしょう。お詳しそうなのでご教示ください。
交付税措置と繰出は、厳密に言えば別物ですので、分けて考えた方がいいと思いますよ。

繰出基準は、毎年総務省通知により示されている基準であり、交付税算入率は、借入を行った時に決まっている元利償還金に対する交付税への参入率であって、繰出金に直接関係ありません。
単純に元利償還金に対する繰出金の財源としてこれだけ交付税算入されているので、一般財源はこのくらいです、という説明でいいと思っています。

なお、今は違っているかもしれませんが、簡水会計への過疎債の元利償還金分の繰出金として、交付税処置分の70%を支出していましたが、総務省通知に企業債の元利償還金の1/2とあり、企業債の裏債として借り入れた過疎債は企業債でないから、全額基準外繰出とされたことは納得がいかなかったですね。
 丁寧なご説明ありがとうございます。

 本市の場合、建設改良がほぼ終わったなか、交付税措置額が約8億に対して操出金が約17億と、結構すさまじい状況です。これだけ差異が生じてからサラリと説明するのも厳しい状況があるかも知れません。どこかの団体で、良いお手本があるとよいのですが。まあ、そんなの自分で考えろ。ですよね。
>サラリと説明するのも厳しい状況

通常、事業を行う際に借り入れる地方債の元利償還金に対して、後年度、どのような一般会計よりの繰り出し金が発生し、このうち交付税算入額はどのくらいか、と説明してあるのではないでしょうか?
なので、繰出金については、過去に認めてもらっている事業内容の積み上げですから、特段難しくないと思うのですが。

>交付税措置額が約8億に対して操出金が約17億
繰出基準=交付税措置額ではないので、おかしくないと思いますが。

いずれにしろ、各年度に借り入れた起債にかかる後年度の元利償還金に対しての、正確な繰出基準額・基準外繰出額及び交付税算入額は、絶対に財政係で把握しているはずなので、その表などでおかしい状況でないと説明するのが早いと思います。

なお、私は公営企業会計ではなく財政係経験者です。
ありがとうございます。心配性かも知れません。うちは合併団体でして、基準財政需要額のうち合併算定替分という団体を麻痺させる「あぶく銭」が、操出金の交付税超過分を賄っている現状があるものですから、慢心して処理施設の統合は進まず、水洗化率が思うように伸ないまま算定替がなくなれば、差額分はそっくり市税負担に回るわけで、後任の歴代関係者はそのときの対応を考えているのか?常々不安になっていました。
 おそらく、中期的な下水道繰入と交付税との関係は説明されているのだろうけれども、他の要素も加えた結果、一般会計の将来見通しとしては、標準財政規模が120億程度なのに、算定替の終了以降、基金を底付きさせたうえで、平気で毎年10億近い収支赤字を見込み、そのうえ収支赤字を翌年度繰上充用に計上していないような財政シミュレーションを試作している体たらくです。

 でも、基準外操出金について特に議会手続きが必要ないことが判り、これから「将来財政を説明するうえでの支障」が一つなくなって、ホッとしました。