過去ログ [ 522 ] HTML版

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単価契約における随意契約

トクメイ No.60519

皆様のお知恵を貸していただきたいです。
私は某市の職員です。
今年度から初めて担当する業務のことです。
当市では同内容(地域だけ違う。)の業務を3団体に委託しています。なぜ3者かというと、団体毎に担当地域があるからです。そして、当業務の性質上、この3団体すべてと随意契約することになっています。単価の項目は複数あります。

質問は下記になります。
@現状では見積もり合せのとき、各団体には市内全域の予定数量を提示していますが問題ないでしょうか?もちろん見積もり合せの件数も一件です。つまり、別々に団体毎に一件ずつ計3件の見積もり合せは行っておらず、1度に3者決定するということです。また、この3者しか見積もり合せに参加しません。

Aもし上の方法が問題で、正しく行うには予定数量を地域毎に提示しなければいけないとなると、地域毎に1団体一件ずつ計3件の見積もり合せをすることになるのでしょうか?
ただ、地域毎の予定数量は算出しにくいので、今までは市内全域の予定数量を提示してきたみたいです。

C現状では見積もり単価は三者ともすべての項目で同じなのですが、もし単価が三者で違うと地域関係なく発注するときに安い単価の団体に発注することになるなど受注者にとっては不都合なことが起こるから今までずっと同単価ということなのでしょうか?違う単価で契約はしたくないという思惑が発注者にあるということでしょうか?
もちろん発注者側が受注者の見積もり単価に関わることはできないことはわかっています。

D同内容で契約し、団体毎に担当地域があるとはいえ、現状では担当地域は主に業務を行う場所ということで契約しているので、ある団体にとっては他の地域でも内容によっては普通に業務を行ってもらっています。この方法は三者とも同単価なので行えることで、単価が団体毎に違うと特別な理由がない限りやはり安い団体に発注することになりますか?

このサイトで知りました単価同調契約というものは利用していません。また、契約行為についてあまり詳しくないため、つたない質問や説明になりましたが、御理解の上、御回答をいただければありがたいです。

要は一番適切な方法で契約をしたいということです。現状のやり方で間違っていなければ、変えずにそのままやっていきたいです。
他で聞いてなどという御回答はどうか御遠慮願います。

【補足】
当業務を随意契約により委託することは、正しく問題なしという前提で御回答願います。

【訂正】
申し訳ありませんが、勘違いしていたことがありましたので訂正させていただきます。
見積もり件数は3つで地域ごとに1回ずつの計三回行っていました。
つまり1度の見積もり合せで3者決めるのではなく、各回において最低落札額をそれぞれ決めるということです。また、1者随契なので、1者に見積書を提出してもらい、その1者と契約するということです。

Re: 単価契約における随意契約

ななし No.60522

現在の方式のどこに競争の原理は働いていますか?

Re: 単価契約における随意契約

元担当者H No.60525

 トクメイ様の改善したいという気持ちを尊重して回答します。

 職場で,質問内容のような相談を受けたら「全地域を業務範囲とした競争入札を行い,契約締結をしてください。」と答えるでしょう。
 原則は一般競争入札で,特に理由がある場合に限り指名競争入札や随意契約により契約できると地方自治法等に規定されています。質問内容をストレートに読めば上記の回答ですが,背景に様々な事情があるかもしれないので,想像を含めた幾つかの回答も記します。
 @ 3地区に分割しなければならない事情があるなら,3地区の予定数量をもとに競争入札を行う。当然,地区によって単価は異なります。
 A 単価が,国や県の統一単価又は他の事情で変えられない単価であれば,単価以外の要素,例えば業務内容などの提案をもとに相手を決める,プロポーザルという随意契約。

 つまり,金額,内容など何らかの競争原理を働かせる改善が必要です。

 監査から指摘もなく,毎年度契約を締結できている点は気になります。また,業務委託の内容も分りませんが,「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」のような特別な事情があるようなものであれば,先輩職員に十分に相談をすることもお勧めします。

Re: 単価契約における随意契約

猫田 No.60527

私の理解不足か、知識不足か状況がよくわかりません。

1つの見積もりで3者と契約?見積もり合わせである以上、金額が同じでも抽選など何らかの方法により1者に絞るのでは?
委託とあれば選定のための要件調書を作成すると思いますが、そちらはどうなっているのでしょう?

私が担当ならば、地区ごとに別々の案件にして、どうにか理由を見つけて1者随契に持ち込めるようにすると思います。別の地区の担当業者ではサービスの質が低下するというならば、それを具体的に示して見積もり対象から外れるようにします。

私が勤務する自治体での財務規則などに基づきて回答しておりますが、大元は地方自治法なので大丈夫だとは思いますが…

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60528

ななし様
競争の原理は働いておりません。主となる理由は、市内ではその3者しか当業務を行うことができない、つまり競合する他者がいないからです。その理由等は決裁にも明確に記載しております。かなり特殊な業務かもしれませんね。同業務であれば、近隣他都市でも同様に随意契約になっているようです。
当市では監査からの指摘もありません。

Re: 単価契約における随意契約

平米 No.60529

例えば電気だと、地域別の電力会社と随契ではないでしょうか。都市部で十分に供給できる新規参入業者があるところは入札しているような気もします。
携帯電話だと、田舎で一社しか電波入らないとなると、随契になるでしょうが、都市部なら入札ではないでしょうか。
結論的には入札可能であれば入札ではないでしょうか。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60530

元担当者H様

アドバイス等ありがとうございます。
本当は競争入札できればいいのですが、それは妥当ではないので随意契約となっております。おそらく当業務はかなり特殊だと思います。確かに市外からも広く入札参加者を募れば競争入札が可能なのかもしれません。ただし業務内容から考えると現実的ではないです。簡単にいうと団体には縄張りといえるものがありますので、他都市の団体は入札に参加すらしないでしょう。また一つの市に一つの団体が通常です。当市は3団体ありますが、そうなる理由があります。市内の特殊な団体によって成り立つ業務であり、市内には当業務を行える一般業者はありません。また、市外の一般業者を探して、その業者によって当業務が行えても同じレベルでできるかどうかは甚だ疑問となります。待機場所があまりに遠いと非現実的ですし。仕様書等を抜本的に変えて競争入札してもだれも参加しないでしょう。この他にも理由はあります。
上記の説明を考慮して、プロポーザル等で契約できるのかもしれませんが、勉強不足なのでよくわかりません。すみません。

今のところ監査だけでなくどこからも全く指摘はありません。

業務の内容を詳しく説明していない中で回答を頂いている状態なので、非常に申し訳ないです。

『随意契約は問題なし』という前提で考えたいので、今回の回答にある@を参考にして、各地域の予定数量を算出し、3団体と地域ごとに1団体ずつ1者随意契約するということになりますね。
こうなると現在の方法とは違う随意契約になるので、課内で検討することになりますね。

答えにくいと思いますが、1度の見積もり合せで一気に3者と随意契約するのはまずいやり方になるのでしょうか?

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60531

猫田様

私も猫田様と同じ考えでしたので、当業務が1度に3者と契約しているので最初は戸惑いましたが、こういう方法もあるのかと、とりあえず自分を納得させています。
最低金額の1者と契約するという条件にはなっておらず、3者と契約する条件になっているとでも言えばいいのでしょうか。
このやり方がまずいということであれば改善するのですが、『ダメな根拠』がわかりません。

要件調書というものがどういうものか私にはわかりませんが、選定はその団体しか当業務を行えないから、その団体と随意契約しているということになります。
基本的にその地域のことはその団体で対応するという団体側のルールがあります。だから排除も何も元からその団体しか入札であろうが見積もり合せであろうが参加できません。

Re: 単価契約における随意契約

XXX No.60532

【その団体しか当業務を行えない】特殊性を全面に出されると、部外者には回答のしようがありません。住民訴訟が行われないことを祈るしかないでしょう。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60533

XXX様
そうですね。御意見ありがとうございます。
ただ、今回の質問の趣旨は随意契約できるかどうかではなく、予定数量等の提示の仕方になっております。
随意契約自体は問題なしという前提ですので、よろしくお願いします。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60534

平米様
御意見ありがとうございます。
電気や携帯電話はそうなるのですね。
ただ今回の質問の趣旨は随意契約できるかどうかではないのです。
1度の見積もり合せ(入札)で一気に3者と契約するのはおかしくないかということです。
よろしくお願いします。

Re: 単価契約における随意契約

mutu No.60535

何回かやり取りを見ていますけど、
具体的に何の業務かが全く分からないので、話しが進展しませんね

最初のやり取りで、競争性は?という一般論が出たのに対し

特殊な事例なので、一般論は使えないという回答がありました。

一般論を使わないような特殊事例であれば、特殊事例ごとに対応策は違うと思います。

その特殊性を明らかにしないで、回答をするというのは難しいクイズですね

私には手に負えません

Re: 単価契約における随意契約

にゃんこ No.60538

特殊な事情があるとはいえ、実際に締結する契約内容と異なる契約条件での見積り合わせにどのような意味があるのでしょうか?
一般的には、対象範囲(エリア)が異なれば、スケールメリットやその逆があるので、単価に影響が及ぶものと考えられます。
本件の場合は、提示された契約条件の対象エリアが市内全域であっても、特殊な事情によりその一部のエリアしかそれぞれが業務を行えないため、結果としてそれぞれが自らの所管するエリア内での業務を行うことを前提として見積りを出しているようにも見受けられますが、形式上はあくまで提示された契約条件による見積りでしかなく、実際に締結する契約に係る見積りが存在しないこととなるのではないかと思います。と、なると、実際に締結する契約の単価が適切かどうかの根拠がなく、違法な支出とされるおそれがあると思います。
そのため、実際に契約しようとする内容にあわせた見積書を徴取すべきと思います。
地域毎の予定数量は算出しにくいとありますが、各団体の担当地域が固定しているのであれば、これまでの実績により、ある程度算出できるのではないでしょうか?

Re: 単価契約における随意契約

元担当者H No.60539

 「1回の見積り合わせで複数の者と契約」について,内容が違うと思いますが経験はあります。それは,多種類の用品(内部で使用する消耗品)を購入する際に,購入予定の用品の一覧を見積書の様式として定め,業者が納品を希望する品(落札したい品)の欄に単価を記入するという方法で実施したものです。業者が希望しない品の欄は斜線又は空欄で提出されます。希望する品(落札したい品)が競合すれば当然に単価の安い者と契約することになり,品物の種類ごとに契約先が異なり,経過をみると1回の見積り合わせで複数の者と契約することになります。これが適切な方法か否かは様々な意見があると思いますが,かろうじて競争性は確保されており,監査等から指摘はありません。

 トクメイ様の事案は,文面だけ見ると,失礼ながら見積書の提出は形式的なものという印象を受け,「適切といえない」というのが正直な意見です。また,その状況で監査の指摘がないということなので,業務委託といわれていますが自治法234条に規定される「契約」に該当するものなのかという点も気になります。

 詳しい事情がわからないので,これ以上の回答は正直なところ厳しいですね。

Re: 単価契約における随意契約

XXX No.60540

【補足】
>当業務を随意契約により委託することは、正しく問題なしという前提で御回答願います。

となると
1.予定数量が市全体でよいか
2.業者側の談合が破られ単価が業者毎に変わったらどうすればよいのか

の2点が質問でしょうか?

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60542

mutu様
御意見ありがとうございます。
不透明な問題を提示してしまい申し訳ないです。
ただ、競争性については今回は議論の対象にしておりませんので、御理解願います。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60543

にゃんこ様
御回答ありがとうございます。
実際の契約内容と異なる見積もり合せをしているつもりはありませんが、予定数量については市域全域ではこの数量になるという提示はしています。このことが実際に違う契約内容というのでしたら、そうなるのかもしれません。
各地域の予定数量は確かに実績で算出するという方法がありますね。ただ、数量がランダムでばらつきが大きいので、結局平均すると各地域同数量の単なる三分割になってしまいがちです。つまり年度末には予定数量と実績は大きく異なる結果になります。このような理由で各地域の数量を合計した全地域分の予定数量を提示しているみたいです。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60544

元担当者H様
再度の御回答ありがとうございます。
また、貴重な御意見等ありがとうございます。大変勉強になりました。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60545

XXX様
概ねその2点の質問で良いかと思います。(談合かどうかは関与していないので、全くわかりませんが。)
また、質問2については、契約可能範囲内で単価が異なればそれで契約するということになるだけだという結論に至りました。

最初の質問文に訂正事項を追記しましたので、御回答の際は一度御確認願います。

Re: 単価契約における随意契約

元審査 No.60547

どうも意見がすれ違っているようですが。

トクメイ様のところの事業は、とにかく地域別に特定の3団体(3社ではない)に、随時契約で業務を請け負わせるものなのでしょう。
そして、1件処理するごとの単価で契約したいと。
そうすると、問題は単価をいくらにするか、だけになります。

3団体共に同一単価でないとおかしなことにもなるけれども、そもそも1件あたりの事務量(人・時間等)を算定しているわけでもないから、客観的な単価もない。
そこで、3団体から、いわゆる参考見積をとって契約単価の参考資料にしましょう、ということではないでしょうか。

意見を寄せられた方々は、「見積もりあわせ」という用語に引きずられて、提出されたものを正規の見積書(契約の申し込み)と考えたので、トクメイ様の意向と異なる回答になったのではないでしょうか。

つまり、トクメイ様の「見積もり合わせ」というのが、本来の意味で使われていないのではないでしょうか。
実際に行われるのは、予算作成のためによく行われる参考見積書(これは契約を前提としないもの)の提出なのではないかと思いますよ。

まとめると、
 「見積書」は契約の前段階の「契約の申込み」
 「参考見積書」は契約を前提としない概算価格の確認資料
ということではないでしょうか。

Re: 単価契約における随意契約

グローマー No.60549

質問を拝見すると、質問者さんが契約制度について不勉強と感じちゃいます。
だから質問そのものの方向性も定まらないし、他の方の回答とも食い違ってきちゃいます。

単価契約の予定数量は、契約する範囲で示すのが普通です。単価契約である以上は相手方も予定数量が増減することは織り込んでいますが、入札・見積書提出の数字をはじくのに影響します。
そもそも単価とは、大ざっぱに言って直接経費と間接経費に分かれます。雑に言うと、直接経費は数量にかかわらず生じる費用で材料費などです。間接経費は営業の人件費、施設維持費などです。
数量によって、間接経費が変動するしてしまうので、市内全域とそれを3分割したエリアでは予定数量が大きく異なるので、本来ならば市内全域の数量しか示さないのは大いに問題があります。

Re: 単価契約における随意契約

ダジャレイ夫人の恋人 No.60551

>スレ主様
 違ってたらごめんなさい。お尋ねの業務は一般廃棄物処理関係ですか?

Re: 単価契約における随意契約

batei No.60558

推理で、恐縮ですが私は、水道メータの交換業務とよんでいます。
3町合併し甲市となったと仮定し、それぞれの旧自治体A地区、B地区、C地区ごと、更にメータ口径ごとに単価が異なることと考えます。

 そして、A地区から見積もり開封し、口径ごとに最低業者と決定、順次、B地区、C地区を実施と考えます。

スレ様の、質問は、3地区に分けて実施することは、不問として、お尋したいことは、1枚の紙に口径ごとの単価を記載している本件で良いのか。それぞれ、封書を別け口径20ミリの単価は、○○円、口径30ミリの単価は、○○円、口径・・・。とけじめをつけなくて良いのか、ただ、それだけをお尋ねしているのでは思っています。

 もし、推理が違っていれば、それはそれで大変失礼になってしまうので、先に謝っておきます

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60561

ダジャレイ夫人の恋人様

申し訳ないですが、違います。
当業務はあまりメジャーではない業務だと思います。
勉強不足で質問の仕方がよくなかったのかもしれないですね。
また、どこまで情報を開示していいのか迷いますね。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60563

元審査様
前半の参考見積もりを取っての前までは概ねそのとおりです。
誤解を与えたようですが、見積もり合せは入札と同じ意味です。当市では契約担当課ではない所管課で行う入札は見積もり合せと呼んでいます。つまり、今回は参考見積書のことではありません。申し訳ないです。

私が伺いたい質問としては予定数量の提示の仕方と、A団体とB団体の単価Cを比べたときにその単価Cが異なった場合の取り扱い方の二点に絞られると思いました。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60565

グローマー様
御回答ありがとうございます。
予定数量について、大変参考になりました。
各団体は契約地域を主たる業務地域としており、他地域についても業務を行うこともあります。例えば、A団体はB団体の主たる業務地域で業務を行うこともあります。これもおかしいでしょうか?

監査等からの指摘が無いのが不思議ですね。

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60566

batei様
申し訳ないですが、水道メーターの交換業務ではありません。
ですが、御意見等大変ありがたく思います。
単価の種類については、今回は一つであっても同じ質問になりますので、種類の数は関係ありません。
むしろ質問の都合上、単価の種類を一つにした方が誤解を与えにくくなるので回答を得られやすかったかもしれませんね。反省です。

契約前の見積り合せ(入札)のときから団体ごとに『主たる』業務地域を定めています。
C単価がそれぞれの団体で異なった金額の場合に、そのまま異なったC単価で契約するとします。この場合はA団体がB団体の主たる業務地域で業務を行うことは問題になるのか?ということが疑問ですね。なぜなら単価が異なる場合は高い安いがあるからです。

Re: 単価契約における随意契約

ななし No.60571

長すぎなので、今後は別スレでお願いします
というか、クイズは止めましょう

Re: 単価契約における随意契約

トクメイ No.60573

ななし様
アドバイスありがとうございます。

行政委員会委員の任期

なやみびと No.60555

議会選出の監査委員については、自治体によっては
2年交替のところがあるようですが
たとえば、27.10.31付けで議会選出委員が辞職し
27.11.4の議会で同意され選出された場合
数日間、識見委員1名となるわけですが、欠員のままで
もよいのでしょうか。

Re: 行政委員会委員の任期

市太郎 No.60556

監査委員は、合議制の執行機関ではなく、独任制の機関です。
したがって、地方自治法199条11項(他に同法242条6項、243条の2第5項など)のように監査委員の合議によるものとされている例外を除いては、独立して権限を行うのが建前です。
このため、識見を有する委員1名となっても、単独で監査を執行することができます。

以上の趣旨が行政実例に記載されていますので、ご質問のように短い期間であれば、特段問題はないと思われます。

Re: 行政委員会委員の任期(市太郎さまへ)

なやみびと No.60559

「行政実例に記載されています」とのことですが
具体的に、どの文献の何ページに示されて
いるのでしょうか教えてください。

Re: 行政委員会委員の任期(市太郎さまへ)

市太郎 No.60570

地方自治法質疑応答集(第一法規刊)P1539の2「監査委員の任期満了後の職務執行」

市町村事務要覧 執行機関5(ぎょうせい刊) P4757「監査委員の任期満了後の職務執行の可否」

選挙事務の体制について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60512

選挙事務についてご意見をお伺いします。

どこの自治体でも選挙があると、選管事務局に一時期に大量の事務が集中することになりますが、それに対して人員などの体制はどのようにしておられるでしょうか?定数削減が厳しくなっているのは選管事務局も例外ではないと思いますが、そうするといざ選挙が執行されるという時に、人員に不足を来たすことがあり得ます。それをいかにクリアしているかということです。

これについて各自治体の対応としては、以下のようなものがあると考えられます。
@選挙時もそうでないときも人員などの体制に変更はない(平時の体制で対応できる)。
A選挙時には他の部局から選管事務局に職員を異動させ、終わったら元へ戻す。
B選挙時には他の部局から選管事務局に職員を応援させ、終わったら元へ戻す。
C総務部などに選管事務局を組み込んでおり、選挙時には同一部内の職員を選管事務局に応援させる。

比較的人口規模の大きい市では@による対応も可能と思います。しかし、人口規模の小さい市町村は、ABのような対応を採らざるを得ないのではないかと思います。

皆さんの自治体ではどのように対応されているでしょうか?上記@〜Cあるいはそれ以外の対応をされているのであれば参考にお聞かせください。

Re: 選挙事務の体制について

田舎の役人 No.60513

うちはA+B+臨時職員ですね
(臨時職員の雇用期間は選挙の期間のみ、延長なしで募集)
尚、総務課へ異動になった職員は全員選管事務局書記の併任辞令が出ます。
選管事務局の専任書記は2〜3人です。

Re: 選挙事務の体制について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60514

田舎の役人さま、ありがとうございます。

総務課の職員は、全員選管事務局書記の併任辞令が出ているとのことですが、そうしておけば、選挙時にそのうちの何人かが事務局で選挙事務に携わることが発令の時点で想定できますから、職員にとっても総務課にとっても予め準備しておくことができますよね。因みに他の行政委員会(監査など)も同じ事務局ですか?

Re: 選挙事務の体制について

田舎の役人 No.60515

ダジャレイ夫人の恋人様

農委、監査共それぞれ単独です。
農委・監査共専任書記は2〜3人です。
但し選管と違い併任書記はいません。
農委は一時農林課に事務局機能を移管する案が出ていましたが、現在の処独立です。

Re: 選挙事務の体制について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60516

田舎の役人さま、引き続きありがとうございます。

行政委員会事務局は一つのセクションにまとめられることが多いようですが、それぞれ独立しているんですね。選管事務局の専任書記が2〜3人ということは、当初から選挙時に必要な職員をシフトしようという考えなんでしょうね。

Re: 選挙事務の体制について

外様大名 No.60552

選管、監査、公平は行政委員会なので、一括して受け持っている
自治体が見受けられるが、業務は全く別ものなので
分離すべきと考えます。
書記発令は、総務課あたりの職員に発令しておれば
選挙の際に手伝ってもらえるので良いと思います。

Re: 選挙事務の体制について

通りすがり No.60553

人口5,000人以下の自治体の者です。
うちは選管は専任職員はおらず、全員が兼務です。
なので、選挙時はほぼ全員選管にこもり、残った職員が通常業務をその人の分まで担っています。残った職員のほうが大変な日もあります(私が残った職員になった時には開庁から閉庁までお昼はおろかトイレも行けなかった日がありました)。
なお、発令に関しては不明ですが、総務係が選管兼務と決まっているため、総務課の他の係員が広報配達や会場設営など比較的軽微と思われる業務については後方支援しているようです。

Re: 選挙事務の体制について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60569

>外様大名さま
 小規模な自治体だとどうしても一括にされてしまいますね。やはり、発令してあると動員しやすいですね。

>通りすがりさま
 小規模な自治体ほど職員が様々な業務を掛け持ちしないといけないので大変ですね。それにしても専任がおらず全員が兼務しているとは驚きです。

起債について

リンク No.60523

20年ほど前に起債も財源として入れて建設した下水管があり、建設してから、しばらくたって、使用しなくなりました。原因は、内部で勾配が良くない部分があり、水がうまく流れないと言うものでした。そこで、来年度内部の勾配を修復する工事を予定しています。公共施設の価値を高め、耐用年数も上がります。この工事については、起債の対象にすることはできますか?対象は、同じ下水の幹線で、初めの起債は、幹線自体を建設するもの。来年度予定しているのは、内部に勾配を付ける道具を入れる改良工事です。詳しいかた、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 起債について

安藤 No.60541

当初の施工不良なら不可だと思われます。

Re: 起債について

リンク No.60554

当初の施工不良ではありません。当初は流れていました。歳月とともに、勾配が変化して、流れなくなりました。当初とは、全く違う工事で、施設の耐用年数を延ばすと考えられれば、可能でしょうかね?

Re: 起債について

安藤 No.60557

>歳月とともに、勾配が変化
↑これが施工不良でないと言い切れますか?開削工法なら転圧不足では?

Re: 起債について

スマイル0円+税 No.60562

議論に水を差すようですが、ここで聞くより県に確認しながら進めるべき問題かと思います。
予算化したはいいが借入が認められなかったではシャレになりませんから。
(起債の可否は県への説明しだいの部分もありますし)

ついでに残債の取り扱いも確認しておいたほうがいいでしょう。

ところで当初の財源に国庫は入っていたのでしょうか?国庫補助をもらって建設したのに使用しなくなったとすると、それはそれで問題になりますね。

Re: 起債について

まれ No.60564

 下水道事業債は30年償還ですから、20年前なら償還前の起債が残ってると思います。償還費には交付税も措置されていますし、(交付税のつかない)資金手当てのための起債ならいざ知らず、通常の下水債だと「交付税の二重取り」になるので厳しいかも知れません。いずれにせよ、財政か、県に照会することをお勧めします。

国民健康保険の住所地特例と扶養義務者の関係

猫パンチ No.60560

初めて相談します。よろしくおねがいします。

マル遠と住所地特例の取り扱いの明確な違いを教えてください。
扶養義務者の有無であると理解していますが、扶養義務者の有無の確認はどのようにしているのでしょうか?
ホームページ等で確認すると、児童養護移設に入所中の子はマル遠とみなす市町村が多いようにみうけられますが。

利用目的を本人に通知することについて

あいうえ No.60548

よく、民間事業者向けのwebサイトで、給与所得の源泉徴収票作成事務においてマイ ナンバーを利用するときに、利用目的を本人に通知する際の様式のひな型が載っていますが、この通知は個人情報の保護に関する法律第18条の規定に基づく通知であり、当該法律第18条が適用されない地方公共団体の人事担当が給与関係事務を行う場合には、このような通知は必要ないということでよろしいのでしょうか?
当方、各種証明(戸籍以外)は白コピー用紙に朱肉印をおして交付しています。
最近、特にここ半年ぐらいの間に「偽造ではないか」とのお問い合わせを官公庁、民間問わずいただいております。
近々行政システムの更新があるので、偽造防止用紙を導入(一部部署では電子公印も)するのであればそのタイミングが一番良いかなと考えています。確かに今の時代、PCでは似たようなレイアウトのものを容易に作れますので、時代の流れと考えれば切り替えるべきではないかとも考えています。
そこで、偽造防止用紙の導入あるいは電子公印の推進などを国で勧めている文書などを探しているのですが、なかなか見つけられず、もしここをご覧の皆様のなかになにか御存じのものがあれば教えていただきたい次第です。財政サイド及び上層部への説明材料が乏しく困っております。
よろしくお願いいたします。
通常の繰出金は

衛生費→保健衛生費→水道費→簡易水道事業特別会計繰出金

で科目を設けてますが、災害復旧費への繰出する場合、衛生施設災害復旧費を設けてそこから繰出すのが正しいやり方なのでしょうか?

Re: 簡易水道事業特別会計の災害復旧費への繰出金について

スマイル0円+税 No.60502

当市の過去の事例では、通常の繰出金と合わせて衛生費から繰り出しています。
当市においても、スマイル0円+税さんの市と同様に、「衛生費」から繰出しています。
一般会計から繰出を行い、特別会計で繰り入れて、特別会計において「災害復旧費」として事業執行することになる流れになる流れになると思います。
ご回答ありがとうございました。
市内の水路について、開発に伴い水路に地番が付されることが年々増えています。
この度「財産に関する調書」の内容を見直しているのですが、これまで水路は調書から外した調書でした。しかし、道路や河川については総務省の様式内にも「記載を要しない」と明記されておりますが水路は明記されていません。一方、普通河川には水路も含まれると解せば、記載せずともいいようにも思われます。「水路」を調書にするべきか要しないか、皆様のお考えをおきかせいただけたらと思います。よろしくお願いします。
水路は、広義の河川と言っていいと思います。法的にも、同様に取り扱っている場合が多いですので。
もしも、水路を財産調書にあげる必要があるのなら、法定外公共物は難しいでしょうね。

浄化槽使用料の滞納による、使用の停止

役場のお供 No.60526

絆さま、元審査さま、まれさま、ご回答ありがとうございました。
滞納処分を視野に入れ進めていきたいと思います。

トクメイ No.60520

Re: あ

トクメイ No.60521

管理者様
上記のタイトル『あ』は間違って投稿しましたので削除願います。

報酬を支払う際でのマイナンバー

マイラバ No.60475

きくとこによると来年1月から報酬を支払う場合
口座振込申請書にマイナンバーを記入しないと
いけないそうですが
絶対にマイナンバーを記入しないと受理する
ことはできないのでしょうか。
また、不正防止の観点から口座振込申請書にマイナンバー通知書の
写しを添付させないといけないのでしょうか。

Re: 報酬を支払う際でのマイナンバー

batei No.60518

ご質問の趣旨のとおり認識しておくことが、よろしいでしょう。としか現段階では、いいようがありません。

 仮に、提示を求めるにとどめ12桁の番号転記の誤りがあった場合どう対処されるのかを、お考えになることも肝要かと。
 それより、婚姻等のなどで、住所、姓が異なっている番号カードを提出された場合、これを有効としてよいのか。疑問はつきませんね。

 
いつも参考にさせていただいています。

督促状(税)の公示送達時に必要とされる調査の範囲について、お聞きします。

平成27年6月23日の東京地裁の判決において、国外転出者の督促状の調査について、
転出届に記載された本人の携帯電話への電話、親族への住所照会、在外選挙人名簿への
調査等は、通常必要とされる調査ではないとされました。この事例では、自治体は、
住民票の転出先が海外とされたこと、及び納税管理人が選任されていないことの2点
のみを確認しただけで、他の調査は行っていませんが、公示送達は適法とされました。

当自治体では、税の滞納時の督促状の送達について、調査する職員の慢性的な人員不足
により、課税担当の職員が行った各種の公示送達の調査(公簿調査、実地調査、近隣調査等)を徴収部門の調査に代用(徴収職員は調査をしないで、課税職員の調査した内容をもって、徴収部門の調査に代える)することを検討しています。

 このような公示送達は、適法でしょうか?みなさまの自治体では、督促状の公示送達
の調査は、課税側の調査とは別に改めて行っているでしょうか?
 
 ご意見よろしくお願いします。
最終的には、裁判で個別具体的な事例ごとに適法かどうかが確定するのでしょうが、課税担当だろうが徴収担当だろうが自治体として調査したのであれば良いのではないかと思います。
徴収部門としては、公示送達の調査に手間をかけるより、滞納処分のための財産調査に労力を注ぎたいですよね。
(追記)当方では、納税通知書が公示送達なら督促が戻ってきたら調べるまでもなく公示送達という取り扱いを基本としています。
おまっとさま


 ありがとうございます。おまっとさまの自治体では、督促が戻ってきたら
調べるまでもなく公示送達という取扱いが基本なんですね。

 当自治体も、参考に事務の合理化を検討したいと思います。後は、課税側が行った
調査の内容、程度、そして時間差が問題ですね。少し前の調査だと、その後の
居住状況が変化している可能性があります。
 
 あとは、本当に地方税法20条の2の要件を満たすのか、庁内でも会議を開いて、
検討したいと思います。ありがとうございました。

Re: 督促状の公示送達に必要とされる調査について

元徴収職員 No.60507

当所では返戻となった場合、課税担当で転出しているかどうかだけ住基ネット等での調査を行い、それでも判明しなければ公示送達です。
その後の調査は徴収担当が行っています。
課税と徴収のどちらが調査をするかは決まっていません。滞納処分等を行う場合にはある程度の調査が必要なので、徴収担当が調査したほうが効率がいいというのが当所の考え方でした。

特別会計の廃止について

関西人 No.60503

 皆様日々の業務お疲れ様です。
 本市の特別会計(土地区画整理事業)の廃止を今年度末で考えています。
 しかし、事業の進捗の関係で、事業が来年度に繰越す恐れが出てきました。
 この場合、特別会計の廃止は出来ないのでしょうか。初歩的な質問かもしれませんが、ご教授ください。
(特別会計条例の経過措置で、債権債務は一般会計に引き継ぐことが出来るようですが、繰越明許費は予算措置なので難しいと思っているのですが。)

Re: 特別会計の廃止について

まれ No.60504

 債権債務が継承されるのなら、特会の繰越財源はそのまま一般会計に編入される訳ですから、その財源を根拠に、一般会計補正予算を計上する。ということでしょうか。

法人の破産と債権放棄の議決の要否について

債権管理1年生 No.60500

初めて投稿します。
ある法人に対して私法上の債権を有していましたが、調査の結果、当該法人は裁判所の決定により破産手続が廃止されていること及び当初時効を民法の規定による10年と考えていたところ、商法適用となり、時効が5年であり、既に時効が完成していることが判明しました。今後の対応について検討する中で、インターネットで「破産手続の終結により法人が消滅するので、債務も当然に消滅する」という記述を目にしました。また、そのような最高裁判例もあるようです。
そこで、
@ 破産手続の廃止という事実をもって、地方自治法第96条第1項第10号の債権放棄の議決を経ず、不納欠損処理をしてもよいのでしょうか?それとも私法上の債権ということで債権放棄の議決が必要でしょうか?
A 私法上の債権は、時効の援用が必要ですが、今回の当方のケースでは法人は消滅しており、援用者がいません。調べたところ、不納欠損処理をするためには地方自治法第96条第1項第10号の債権放棄の議決が必要とされていますが、今回のケースでも私法上の債権ということで債権放棄の議決が必要でしょうか?

個人的には、@及びAいずれも破産手続の終結により法人が消滅し、債務も当然に消滅するのであれば、議決の意味が無いような気がしていますが、決め手となる文献も見つけられず、悶々としています。
なお、当方の自治体に債権管理条例はありません。

どなたかご教示ください。参考となる文献でも結構です。よろしくお願いします。

 第一法規『自治体のための債権回収Q&A現場からの質問』(P152)には、

「私債権における法人の精算による法人格の消滅は、債務者として責任を消滅したこと
でもあり、(国の債権管理事務取扱規則第30条(昭和31年大蔵省令第86号)と
同様の)「みなし消滅」の規定がなくても、また、権利放棄しなくても不納欠損の扱い
ができると考えます。」

とありました。
 
 法人格が消滅しているのであれば、不納欠損してもいいのではと思います。

指定管理について

THC市役所 No.60488

今年度、指定管理期間が終了する2施設(A,B)があります。
来年度からこの2施設を1本化し、Aの指定管理者にお願いする
場合、指定管理の選定する委員会等を開催する必要はあるのでしょうか。
ちなみにこの2施設は当市の条例上は1本となっております。
個人的には、選定する委員会を開催せず、業務の範囲内の追加項目として
協定に入れたいと考えております。
ご教授ください。

Re: 指定管理について

No.60489

指定管理機関が終了した後に「お願いする」というのは、よく理解ができません。

過去ログ15289のような、最初は公募だったのを非公募にするというのとは違うのかな?
最初っから非公募なのかな?

Re: 指定管理について

元審査 No.60493

今年度指定期間が切れるなら、いずれにしても仕切りなおしは必要でしょう。仮に一本化しなくても同じじゃないですか?
しかも、来年度は仕切りなおしてA,Bを一本化して新たに指定管理者を選ぶのでしょう。

入札なんかはしないのですか?

Re: 指定管理について

ななしさん No.60494

官製談合ってご存知?
※投稿内容を何度読んでもAとの癒着を疑ってしまいます。

Re: 指定管理について

えんどうたかし No.60495

指定行為自体、2つ必要なのではないですか。

つまり、指定行為(行政処分)の流れとしては・・・
@指定管理者候補の選定、A議会の議決、B業務に必要な協定・・・だったと思いますから、この内@とAで2つの施設が同一の指定管理者として議決(この際通常であれば債務負担行為の議決も・・)されてその後にB「協定」ですよね。

最初から、施設2つを一括しての協定ありきだと、議会や住民にどう説明するのか?、疑問が残ります。公募でなくても同じだと思います。

Re: 指定管理について

まれ No.60497

 私が担当した同様のケースがあり、それも、指定管理者は市民でつくる総合型地域スポーツクラブでしたが、それでも初回は「全国公募」で選定しましたよ。

Re: 指定管理について

わたぼうし No.60498

 昔、昔、この制度に携わりました。少し、寂しい気持ちです。

 「指定管理者を誰(どの業者に)にするか」ということよりも大切なことがあります。
 指定期間が満了するとのことですので、まずは、当該施設の設置目的や使用状況などを再検証してください。本当に、必要な施設なのか。民間に売却できないか。直営で運営した方が良いのでないか。開館時間は適切か。など、など。

>来年度からこの2施設を1本化し、
 とあるので、再検証は済んでいるとは存じますが、その理由が記載されていないので、レスが混乱しているように思います。

 2施設の1本化し、引き続き、指定管理者制度を適用することを前提として、話を進めると、残る疑問は、「なぜ、Aなのか」という一点です。
 胸を張って「最もAが相応しい!」と住民に説明でき、議会も納得するのであれば、それも選択肢の一つとは思いますが、基本は、公募すべきと思います。
 公募をしてもAが選定される可能性は、高いのかもしれませんが、漫然と業務を継続するよりも、新たな提案を求めて、より良い運営を目指す方が良いと考えます。

Re: 指定管理について

施設整備担当したっぱ No.60499

THC市役所 様の市には指定管理者指定の手続等に関する条例はないでしょうか。

選定委員会等を開催する必要があるか・・ということなので、長が指定管理者候補の選定をする特例(施設の性質上必要な場合、申請者がいない場合など)など非公募の手続きが規定されていて、かつその条件を満たしている前提でですが、自治体によってはその際は「選定委員会の意見を聴かなければならない」など選定委員会の開催が必要な場合があります。

浄化槽使用料の滞納による、使用の停止

役場のお供 No.60490

今年度から地方公務員になりました。
浄化槽担当課へ配属となり、日々勉強しているところです。
皆様のお知恵をお借りしたいとお思い投稿した次第です。
実は、当方の自治体で設置した合併処理浄化槽があり(所有は当方の自治体)、毎月使用料を使用者から納付いただき維持管理に充てております。
しかしながら、ここ1年ほど特定の使用者の料金が滞っており、浄化槽の使用を停止するなど、滞納を解決したのですが、方法はございますでしょうか?
なお、月額約5000円ほどです。
よろしくお願いいたします。
滞納処分は、いかかでしょうか。

Re: 浄化槽使用料の滞納による、使用の停止

元審査 No.60492

多分、合併浄化槽の使用料は「分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」に当たらず、地方自治法第231条の3第3項の債権ではないため、滞納処分ができずに困っておられるのではないでしょうか。

問題は、浄化槽は、水道料金や給食代のように払わなくて止められると滞納者が困る性格のものではなくて、排水を垂れ流されると周囲の公衆衛生上困るという性格だからではないでしょうか。
浄化槽に流入させないということは、側溝に排水を垂れ流されても文句が言えなくなるのではないですか?

そのため、上水道料金は滞納処分できなくても給水停止すれば良いのに対し、下水道料金は排水を止めるのではなくて、滞納処分できるのではないかと思います。

そうすると、貸付金の滞納等と同様に、支払督促による債務名義の取得を視野に入れて滞納折衝することになるのではないでしょうか。
 うちの市では、水道料金と合算して請求して、未納が酷いと水道が止められて、結果、下水道料金も回収されているようですが、それも出来ないとなると、その他の使用料のように「地道な取り組み」しかないですよね。ところで「浄化槽の使用を停止」とは、まさか逆流させるとか?

固定資産評価審査委員会の委員に選任について

じんじん No.60482

いつも参考にさせていただいています。固定資産評価審査委員会の委員に選任の件ですが、
市職員OB(税務課経験有)で、現在、再任用職員として勤務している者を固定資産評価審査委員会の委員に選任できるか悩んでいます。

(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
第425条 固定資産評価審査委員会の委員は、次の各号に掲げる職を兼ねることができない。
1 国会議員及び地方団体の議会の議員
2 地方団体の長
3 農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあっては委員)
4 固定資産評価員

2 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
となっています。

Re: 固定資産評価審査委員会の委員に選任について

田舎の役人 No.60484

うちでも職員OBの委員選任は行われています。
但し、退職後職場と縁の切れている方しか選任していないですね。
(いわゆる天下りで現に就労している方々などは対象外。おそらくあらぬ疑惑を避けるためでしょう)
今回のケースは再任用とはいえ現に職員ですから、厳に慎重であるべきと思われます。

Re: 固定資産評価審査委員会の委員に選任について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60485

固定資産評価審査委員会が独立の行政委員会とされているのは、自治体が行った固定資産の評価に対する納税者からの不服申立を公正・中立な立場で行うことを期待されているためです。したがって、たとえ再任用職員といえども、職員であることに変わりはありませんから、委員に就任すればその公正性・中立性に疑いの目が向けられることになりかねません。よって、委員には選任できないと思います。

Re: 固定資産評価審査委員会の委員に選任について

いなかやくにん No.60487

地方税法第423条の「固定資産の評価について学識経験を有する者」として選任されるのだろうと思います。再任用についても、正規職員なのか非正規扱いなのかによっても感じ方が違うように思いますが、地方公務員法第38条をクリアーしていれば、議会の同意を得て選任することになるので大丈夫ではないかと思います。

外国人の生活保護について

ぼうしゅう No.60478

 平成26年7月18日 最高裁判所判決(平成24(行ヒ)45)で
「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象になり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しない」とされましたが、

 例えば国民健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律では、「生活保護法による保護を受けている世帯に属する者」は、その被保険者から除外する旨の規定がありますが、外国人は、被保険者から除外されないこととなってしまうのでしょうか。

当市の条例や規則には「生活保護法による保護世帯」を対象にして何らかの減免を行ったり、逆に保護世帯を助成の対象から除く規定がありますが、これらを外国人もそこに含まれるよう改正するか検討しています。

 生活保護法又は各個別の制度の根拠法の改正の動き等もないように思えますが、何か情報お持ちの方いらっしゃいませんでしょうか。

Re: 外国人の生活保護について

mutu No.60479

私は詳しくありませんが

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/gaikokujinnkanyuu.html

ネットで検索すると、上記のようなページがいっぱい出てきます。

Re: 外国人の生活保護について

ぼうしゅう No.60480

お示しいただいたページ中、

外国人の方で、次のいずれかに該当する方を除き、すべて国民健康保険に加入する義務があります。
•生活保護を受給中の方

外国人で生活保護を受ける方は存在しない(事実上保護を受けていたとしても、それは生活保護法に基づく保護ではない)という判旨だったと思います。

Re: 外国人の生活保護について

通り過ぎ No.60481

ということは、適用除外の規定は「生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯」とされていることから、外国人は生活保護法による保護では無いので該当せず、実質の保護を受けているとしても、国保法及び施行規則上は適用除外とできないので、施行規則第1条により、条例で定めて適用除外とする必要がある。
ということでしょうか。

Re: 外国人の生活保護について

ぼうしゅう No.60483

 現状ではそのように解釈しております。

 番号法では、「生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務」において個人番号を利用できることとされておりますが、外国人に対する保護の決定等の手続で個人番号を利用する場合は、外国人は生活保護法の射程範囲外なので、番号法9条2項の条例で独自利用として定める必要があるとされております。

国民健康保険の場合、条例で対応可能ですが、中には法律の縛りを受け、市町村ではどうしようもない制度もあろうかと思います。
生活保護法を外国人にも適用するよう改正するか、個別の制度の法律を改正しなければ、今まで日本人と外国人で同じ対応をしていた事務でも、国籍により対応を分けなければならなくなると考えているのですが。。

住宅借入金等特別控除の住民税適用について

ひのやま No.60434

いつも参考にさせていただいています。

個人住民税の住宅借入金等特別控除について、平成25年に消費税率5%で住宅を購入し、住宅借入金等特別控除を適用したのち、平成27年にバリアフリーや省エネ改修ではない、措法41における増改築を消費税率8%で行った場合、個人住民税での住宅借入金等特別控除の適用関係はどのようになるのでしょうか。

個人的には、可能額は合算されて、新税率での控除額計算になるのではないかという理解なのですが、いかがでしょうか。

不勉強で申し訳ありませんが、同じような事例が見当たらず、よろしければご教示くださいますようお願いいたします。

Re: 住宅借入金等特別控除の住民税適用について

元組合職員 No.60440

 租税特別措置法41条は、所得税に適用されるものであって、住民税に適用されるものではありません。
 住宅借入金等特別控除は、元々住民税には関係ないものでしたが、所得税と住民税の税率改定時に、一定条件に該当する場合に住民税からも税額控除されることとなりました。
この時の改定で、所得税額より住民税額が低かった人が、逆に住民税額より所得税額が低くなるという現象が生じることとなったのですが、毎年の所得等が変わらないとした場合に、これまでの所得税額と住民税額の合計額が変わらなくなるような制度設計も行われました。
 住宅借入金等特別控除の関係では、所得税額10万円で当該控除額8万円の人が、次年以降の所得税額が5万円となった場合、所得税で控除できるのは5万円となるわけですから、この税率改定で3万円の損となります。したがって、こういう人達のために、この3万円分は住民税から控除して、今までのように所得税額+住民税額が変わらなくなるよう調整しましょう、という制度ができたのです(地方税法の制定附則に規定)。
 このように、住民税におけるこの制度は、所得税から控除しきれない分があるときに住民税からも控除しましょう、というものですから、消費税率とは直接的な関係はないものと思います。
元組合職員さま

返信ありがとうございます。

>租税特別措置法41条は、所得税に適用されるものであって、住民税に適用されるものではありません。

いわゆる租税特別措置法第41条の3の2、一定のバリアフリー改修工事又は一定の省エネ改修工事を含む増改築等は仰るとおり住民税に適応されるものではないかと思いますが、通常の増改築であるならば住民税での適用も可能だったように記憶しているのですが、違いましたでしょうか。

>このように、住民税におけるこの制度は、所得税から控除しきれない分があるときに住民税からも控除しましょう、というものですから、消費税率とは直接的な関係はないものと思います。

27年度住民税から、消費税増税の負担軽減のために平成26年4月1日以降、新たに住宅を消費税率8%で購入した人の住宅借入金等特別控除の控除限度額が増額になったので、無関係というわけでは無いかと思いますが…

Re: 住宅借入金等特別控除の住民税適用について

元組合職員 No.60476

質問の趣旨を理解しないまま返信したことをお詫びします。控除限度額の話でしたら、知識不足のため当方に回答資格はありません。他に返信があることを祈ります、失礼しました。

改正行政不服審査法への対応について

ハム公 No.60416

皆様のところでは、改正行政不服審査法の対応、進んでますか?

総務省の資料等では、施行令の公布や各種マニュアル等の公表時期について「8月頃」「夏までに」とされていますが、9月終えた現時点でも明確な動きがないようです。
現状では、策定検討会による「審査請求事務取扱マニュアル」、各種説明会資料や書籍を参考に検討を行っているところですが、具体のところがなかなかクリアにならずに悶々としております。

現時点で、皆さんのところでは、どのような考え方で進めてらっしゃいますか?
(1) 事務処理体制(審理員・審査庁・審査会の各所管課等をどう切り分けるか)について
(2) 行政不服審査会の設置に伴う既存の情報公開等審査会との関係整理について

ざっくりした質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

※なお、当町は人口2万未満の小規模団体ですが、行政不服審査会に係る事務について、県内の町村のほとんどは審査会設置の県への委託を前提としているようであり、当町としても県への委託を選択肢として検討しております。この場合、情報公開等審査会については現状ベースで存続(審理員による審理手続は除外)の方向となります。
 審理員と審査庁の分離については、なかなか厳しいなというのが正直なところで…

当自治体では、審査庁は、処分部局の筆頭課(組織図の一番最初の課。処分部局が
筆頭課のときは部内調整)、審理員は、各課長等の管理職を予定しています。

 法規担当職員が審理員補助としてサポートすることになりますが、審理員意見書
を審理員補助者が作成することは、制度の趣旨が没却されるとして、禁止されています。

 実際に審理員が個人で、審理員意見書を作成することができるのかが懸案事項です。

 また、処分庁の上級庁がない場合、同一の自治体で、処分庁、審査庁、審理員、
第三者機関の事務局を担当し、同じ市町村長が弁明書と裁決書を決裁します。

 審理員も同じ自治体の職員です。はたして、本当に公正なジャッジができるのか。

 審理員個人が仮に処分が違法であると考えたとして、処分は違法として、審査請求
を認容する意見書を作成することを積極的に判断ができるのか
(処分庁の職員の人間関係に対立関係を生じ、消極的になるおそれ)、制度の公正性
に疑問を感じてしまうところです。

Re: 改正行政不服審査法への対応について

元審査 No.60438

改正行政不服審査法については国でもスケジュールが遅れているようです。
関連政令等は、10月パブコメ、11月公布になると聞きました。
細かい点は、まだ国でも決まってないかもしれませんね。
>(2) 行政不服審査会の設置に伴う既存の情報公開等審査会との関係整理について
について、皆さんの市町村はいかがでしょうか。

当市は、初めの考えでは、両審査会を統合し、情報公開等審査会は廃止とする方向でっ検討していました。なぜなら、すべてにおける不服申立てが10年程度一度もなく、両立する必要がないという考えでした。
ですが、統合することにより、情報公開・個人情報保護制度で不服申立てがあった場合、審理員の審理を経て、行政不服審査会に諮問するという手間が生じるなどデメリット??があるのかと考えています。

また、情報公開等審査会ではインカメラ審理など独自の審理手続があると考えていますが、行政不服審査会では同様の審理手続をとることが可能なのかなど、疑問点が出ています。

国は、情報公開・個人情報保護制度の不服申立て件数が多いということで情報公開等審査会を存続させたのか、見解を聴きたいものです。
少し前に本フォーラムで話題となっていたことについて、
Digital PMOの情報共有で埼玉県川口市さんがわかりやすくまとめられておりました。

ただ、現時点では国の見解は
・法令の規定により義務となっている書類は個人番号を記入していただく。
・個人番号を忘れた場合、記載を拒む場合は職員による記入、修正も可。
・個人番号が記載されていれば施行規則に基づく本人確認が必要、記載されていなければ本人確認は不要。
・個人番号が記載されていないことをもって無効とすることは適当ではない。

等となっており、
・実際の窓口対応では、まず個人番号の記入を求める→拒否された場合「じゃあ記入しなくても結構です」と回答→
「なら、記入の必要のないものの記入をなぜ当初は求めたのか?」という苦情をいただく。
等、いろいろ出てきそうな気がします。

特に社会保障関係では市内業務で完結してしまうものが多く、
あえて必要ない(と思われる)個人番号を記入する手間と時間が市民と職員の両方に増えてしまうのではと危惧しております。
『法令の規定により義務となっている書類は個人番号を記入していただく』

という考え方は、一定の理由があるとしても、通知カードや個人番号カードを持参
せず、申請書に個人番号の記載を拒否する者に対しては、職員が記入してもやむを
得ないのであれば、可能な限り、個人番号を記入してもらうというだけで、そもそ
も何のために、個人番号を記載する必要があるのか、その目的が曖昧になってしま
う気がします。
  
 今後の周知の方法にもよりますが、申請者の通知カードや個人番号カードの
持参率は、どれぐらいになるのでしょうかね?

社会福祉協議会に対する運営補助について

むかいのロトト No.60446

現在、社会福祉協議会に派遣されている、とある小さな市の者です。
全国の皆さまの情報を望みます。
私と同じ立場の方でも、社会福祉協議会の職員の方でも、いずれでも結構です。

お聞きしたいことは、社会福祉協議会(以下「社協」と略します。)に対する行政の運営補助についてであります。

社協は、根拠法である社会福祉法において、地域福祉推進の担い手として位置付けられています。しかし、行政のような課税の権限がないため、事業展開が思うに任せない現実があります。
財源は、行政からの運営補助や委託事業、住民や企業からの寄附金等が大半であり、自主的な財源は、自主事業を展開していなければ、皆無に近い状況にあります。
私の派遣されている社協についても、この例に漏れず、非常に厳しい運営を強いられており、行政に対しては、強く要求できない状況にあります。(行政は運営補助をしている強みがありますので、何でもかんでも言ってくる傾向にあります。)

そこで、皆さまの社協では、どのような状況にあるのか。自主事業を展開しており、行政等からの補助金を一切受けていない社協があるのかなどなど、実態について教えて頂ければと思います。
補助をする行政の担当者の方にも、社協に対する思いなど率直なお考えをお聞かせ願います。

何卒、よろしくお願いいたします。

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

ななしさん No.60447

行政職員派遣の目的は何ですか?

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

むかいのロトト No.60448

ななしさん さま

行政派遣の目的については、明確に打ち出されたものはありませんが、行政と密接不可分であることが大きな要因になっているものと思います。(ただし、社協の監視や操作のために、派遣されているものではありません。)
かつては、行政退職者が天下り?先として就任していましたが、最近では、現職職員が派遣されています。
同じく、シルバー人材センターも、行政退職職員が、事務局職員のポストに就いております。これも、行政と密接不可分というのが理由であると思います。

よろしくお願いいたします。

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

ななしさん No.60449

「行政と密接不可分である」であるのなら「強く要求」できると思います。行政が補助しないのなら行政が直接行うよう「放置」すればよいのでは?受委託契約であるのなら契約以上を履行する義務はありませんし、行政も求めることはできませんよね?

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

むかいのロトト No.60456

ななしさん さま

何度もすみません。
ご指摘のとおりなんですが、実際はそうもいかないんですね。
行政(市)は、「社協じゃなくても、別の法人に委託してもいいよ」と強気の姿勢を示すんですね。
実際、そうなると、社協は大変なことになる。職員の給与が払えなくなりますね。
しかし、行政(市)の方も、社協以外の法人に委託して、これまでどおりうまくやってくれるかどうか不透明な点もあります。

結局、お互いに牽制しあっているのが実情ですね。

ちなみに、私は行政(市)の身分で、社協については、実のところどうなっても、知ったことではないんですが、いやしくも社協に配置されている以上、社協の立場で、全力投球している訳であります。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律・条例・規則に基づく派遣でしょうから、派遣の趣旨からすればどうなっても知ったことではない、とはならないはずですけどね。

当町では、職員派遣は無しで、各種事業の委託を行っております。
社協臨時職員のケアプラン等の作成委託料収入で正規職員の給料を賄う現状があり、臨時職員の不満があると聞いたことがあります。

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

ななしさん No.60460

>「社協じゃなくても、別の法人に委託してもいいよ」と強気の姿勢を示す
であれば【行政と密接不可分】では無いということですね?
スレ主の【感情論】ではなく、法的にどうかを論じるべきでしょう。
それと、根拠もなく【強気の姿勢を示す】のであれば組織の「パワハラ」といえるのでは?

※実のところどうなっても、知ったことではない←あなたが市に戻っても同じ事ですね。性根が腐ってる。

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

むかいのロトト No.60461

私の悪い癖が出ました。
「どうなっても知ったことではない」というのは、歴代の派遣された方の言動で、社協の正規職員も、「市と社協とのパイプ役どころか、ただ座っているだけ」という思いしかないようで、実のところ、私に対しても、何の期待もしていなかったみたいです。

自分で自分のことをほめるようで恐縮ですが、私は歴代の派遣職員とは全く異なる動きをしていると自負しています。社協職員は福祉以外の部署への異動がありませんので、その道のプロが育ちますが、逆に、視野が狭くなるといった弊害も見受けられます。
そこで、私のこれまでの行政経験から、改善改革できるところは、思い切った対応をしています。
無論、強制的にやるのではなく、社協職員との対話の中で、決定しています。

「性根が腐っている」と言われて心外でしたので、弁解させて頂きました。
そもそも、どうでも良ければ、このようなスレを立てることはありません。現状を打開したく、皆さまの情報提供を期待したところであります。

ななしさん さま、ご理解ください。

また、行政が「強気の姿勢を示す」のは、半ば脅し的な意味合いがあると思います。
実際、社協から別の法人に委託することはできても、あり得ないでしょう。(ですので、やはり、「密接不可分」な訳です。)
社協としては、弱い立場であるので、最終的には、行政の意見に従わざるを得ないといった現実があるようです。法的なことは、現実論として、持ち出しにくいようです。

私は、現在、社協の立場に立って、行政に対して物言いをしており、実際、行政にとっては、煙たい存在になっているものと思います。

本来的にお聞きしたいことから、私の物言いで、いらぬ誤解を抱かせてしまい、申し訳なく思っております。
本来的な情報提供を、改めてお願いするものであります。

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

ななしさん No.60462

>社協から別の法人に委託することはできても、あり得ないでしょう

コレが理解できません。出来ないのに脅しとか意味不明です。

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

むかいのロトト No.60463

現在は取りやめていますが、市長が社協の会長を決めていた時代があった。
そういう意味で、市と社協とは密接不可分であり、市も社協をないがしろにできない。
社協も市からの補助や委託がなければ、存続できない。

そんな関係において。市も社協も手を取り合ってやっているのが現実なのに、昇給や新たな職員採用で必要とするのに、それに見合う人件費補助が認められない。
社協がグダグダ言うと、「それなら、ほかの法人に回すぞ」と。

担当者レベルの脅し文句ですし、私も実際に言われたことがある。

しかし、そう言う市の担当者もそんなことができるはずがない。
仮に、そうしたら、大問題になる。社協の役員連中も黙ってはいない。
市の幹部に直訴する。

そういう意味合いで記したものです。
詳しくないのですが、社協でなければできない事業って、何があるのでしょうか?

職員派遣がされており、委託料の他に運営補助が必要という社協と、委託料のみで事業を行う民間を比較した場合、社協を切り捨てるという考えも、財政が厳しければ、否定できないと思います。

むしろ、むかいのロトト様には、行政になるべく頼らないようにするよう方向づけることが求められるのではないでしょうか?

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

ななしさん No.60465

>担当者レベルの脅し文句ですし、私も実際に言われたことがある。

その時にどう反論されました?根拠の無い脅しは不法行為で地公法に抵触しますよね?

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

むかいのロトト No.60467

皆さま、いろいろなご意見、ありがとうございました。

そうですね。行政に頼るだけでなく、その依存度合を極力少なくする。
これが重要なことですね。

実際、この点についても、現在、準備中で、社協の単独事業を障害者総合支援法に基づく事業に再編し、自主財源のアップを図ることとしています。

しかし、このことを行政に言うと、「じゃ、アップする分の運営補助をカットするよ」と。

まあ、こんな具合なんですね。これじゃ、頑張る気力が失せてしまいますね。

とにかく、可能な限り、頑張って、社協の運営安定化に努めて参りたいと思っています。
ありがとうございました。
スレ主さんの終結の言葉がありましたが、本論でない意見が多く、議論が尽くされていないような気がしますので、私の意見を。

社協の役割は、自治体によって違っているようですね。
本来は行政でする(あるいは、してもよい)事業・・・補助金
市ですべき仕事を依頼(一部委任)する・・・委託料
社協独自の事業・・・自主財源
というように、事業を分類し、社協のあるべき姿と、福祉行政のあるべき姿とを、両方で考えていく姿が必要なのではないでしょうか。

その中で、必要な財源措置を行政に求めていけばよいと思います。
いくつかの社協の現状を見ましたが、過去の慣例や、その場しのぎの役割分担をしているところがあるようですね。
行政も社協も、過去の経緯と当時の担当者などの面から、お互いに辛い作業になるかもしれませんが、必要なことだと思います。

Re: 社会福祉協議会に対する運営補助について

むかいのロトト No.60471

BCC さま、ご意見ありがとうございました。

そうですね。ご指摘のとおり、社協に対する委託の基準というのは明確に打ち出されていないと思います。
何でもかんでも社協、社協という風潮があり、行政は委託して、指示するだけ。
本当に、楽ですね。

ご指摘の点も踏まえて、再度考えてみます。ありがとうございました。