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証明書発行担当としてマイナンバーの記載について疑問があります。国の方針では、税証明の請求申請書にもマイナンバーの記載が求められているようですが、減免の申請書や確定申告書と違い、証明書の発行業務は証明書の請求→発行で業務は完結すると思われます。では何故、証明書の交付申請書にマイナンバーを書いてもらわなければならないのでしょうか? 個人番号カードの表面は身分証明書として役割がありますが、マイナンバーの記載のある裏面は身分確認には使ってはならないことになっているものと理解しています。
国もマイナンバーに関しては見切発車的なところがあるようにも思えなくもないですし。
窓口業務における証明の請求書へのマイナンバー記載の理由について明確なお答えをお持ちの方のお力をお貸しください。よろしくお願いします。
何か誤解しているのではないでしょうか?
窓口で証明証発行(住民票や所得証明)にマイナンバーを記載する「義務」はないと思います。
そのような証明証の添付が必要であった申請業務にはマイナンバーを記載することで添付書類を省略できることが可能になる。

追加
私の誤解だったようで申し訳ありません。

証明書の申請書にマイナンバー記載の義務について早急に対応するのはこちらのようですね。
ちなみに質問は市町村の納税証明の話ですよね?
「義務」というのは初めて聞きました。
>右から左様
それこそ誤解があるようですが,平成28年1月から,納税証明の申請においても個人番号を記載すよう様式が改められる予定ですよ。
国税庁のHPにも様式案が掲載されています。

本題に戻って,単純な証明事務における申請書についても個人番号の記載を求める理由ですが,申請者個人を特定するため,以外の何物でも無いでしょう。
今までも,納税証明の交付申請においては申請書に住所と氏名を書いてもらい,本人確認書類として運転免許証などの提示をもとめていたかと思いますが,個人番号も書いてもらえば,個人特定がより確実になるわけですから。
行政手続等において個人特定を確実なものにするために作られた制度なんですから,逆にこういう場面で個人番号の記載を求めない方が不自然だと思いますね。

あ,私は別にマイナンバー制度信奉論者ではないです。
 確かに国税庁HPの納税証明申請様式には個人番号がふられていますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法(以下「法」)律第9条で定められている第1表の第38にある国税長官の事務(主務省令第30条)としているのでしょうか。
 市町村長は法第9条で定める別表第1の第16にある「 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの」あるいは、第2項による条例で定めるものによることとなると思いますが、税の納税証明は、地方税法第20条の10にありました。
 
 すでに、11桁の住基ネット番号が付与さいるのに、この番号の記載を求める証明書交付の申請手続きはなかったけれど、住基カードは身分証明書の機能は有していた。
 ってことは、納税証明書の交付では、住基ネット番号と制度上リンクできなかったけれど、番号法では、制度でもシステムでも検索が可能となって個人番号から申請者個人を特定でき、交付対象者の同姓同名などの交付錯誤などのリスクが回避できるのとの説明が成り立つと思われます。
 証明書交付申請書に番号は記載義務なのでしょうか?違うのではないでしょうか。
 
 いづれにしても、窓口では、番号を記載する申請書にクレームつける人は多いでしょうね。説明が大変と察します。
いなかやくにんさんがおっしゃるとおり、地方税の証明書(根拠法令:地方税法第20条の10)の申請受付事務について、番号法上の位置づけがどうなっているのか、まずは、確認ですね。

 番号法別表第1の16の項により、主務省令で定める事務に該当するか否かになります。

 主務省令(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令)第16条には、『〜略〜、地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査に関する事務』

と、規定されています。

 国の見解では、『税証明書の申請受付事務』が『地方税に関する調査に関する事務』
に該当すると考え、税証明の交付申請書に個人番号を記載する必要があると考えてい
るようですね。

 そうなると、法定の個人番号の利用事務ということであれば、個人番号の取得の
必要性があるか否かの判断ではなく、行政庁側で必要性を感じていないとしても、
必然的に、申請者から個人番号を取得しなければならない、ということでしょうか。

 私個人の見解ですが、個人番号カードを作成していない申請者にあっては、通知
カードを持参しない者が多く予想され、窓口で「通知カードを自宅に帰り、持参する
ように」とも言えず、ましては、有料で住民票の取得を促すわけにもいかず、結局は、
職員が申請書の個人番号の申請欄に個人番号を記入することになるかと思います。
 
 そうすると、なんのために個人番号の記載を求めるのか?という疑問に戻ってしまい
ます。

 なりすまし防止、厳格な本人確認のためということであれば、職員が記入しては
意味がないですし、個人番号の真正性の確認のためであれば、市区町村では本人の
正確な個人番号が分かっているので、本人確認を運転免許証等で徹底すれば、
通知カードの提示をさせる必要性が意味があるとは思えない気がします。
マイナンバー記載を求められる側から見ると、記載できないケースが多々想定されます。
では、記載できなかった場合、各種申告や申請が受け付けられないのかというと、受付はなされます。
種々話はありますが、結局のところ国民にとっては、記載しないことのデメリットはないのでしょう。
今のところ「記載欄がある。」程度の位置づけかもしれません。
仮に、納税証明の交付申請で番号記載を拒否した場合、これに手を加えて、申請書に番号を記載していいの?
また、税務課以外で納税証明書交付事務がある場合、例えば、出張所や証明書交付窓口でも個人番号の可視化システム構築をしていいの?これら職員(受託社員)は、記載してない場合にこれを調査していいの?

そして、なんのために番号記載を求めるの?だったら職業欄もついでに設ければ・・? デメリットもないけど、メリットもないなら、そもそも不要だよね。個人番号を徒に収集してるんじゃん?ちゃんと、説明責任、果たしてって。言われるよね。

なので、お尋ねしてるんだよねぇ。
運用や認識を誤ると大火事に発展しかねない問題になりそうですね。
番号法第9条では「利用できる。」となっていますので、国は躍起になって利用するでしょうけれど自治体では「利用しない。」選択肢もありそうですが。
国税の証明申請では、個人番号を申請者から記入させ、通知カードにより個人番号の
真正性の確認と本人確認の徹底ということで、一定の意味があるのかもしれません。

 私個人の意見で申し訳ありませんが、必要性の観点から考えれば、市区町村の事務
においては、申請書に個人番号を記載させる必要性があるとは思えません。

 なりすまし防止、本人確認の徹底であれば、個人番号の記載を求めなくても、
顔写真付きの各種身分証明書や、その他証明書の2点確認等、代替手段は他に
あるかと思います。

 また、国の見解では、通知カードを提示させることにより、個人番号の真正性を
求めるとのことですが、市区町村では、法定の個人番号の利用事務であれば、
住基端末を利用し、申請者の個人番号を確認することができるので、本人から
個人番号を申請させる必要性は極めて低いと思います。

 支所、出張所の件ですが、国のQ&Aでは、「番号法第14条第2項に基づき
地方公共団体情報システム機構から個人番号を含む機構保存本人確認情報の提供を
受けることはできますが、あくまで、住民基本台帳法別表に規定する事務として
住基端末を利用する必要があります。」

 とされています。

 番号法又は条例による個人番号の利用事務であれば、支所等で、住基端末を
利用して問題ないかと思います。

 この場合においてですが、bateiさんがおっしゃるとおり、職員が職員記入欄では
なく、本人申請欄に加筆していいのか、という問題があります。

 文書偽造ではないですが、申請者がマイナンバー制度に反対していて、職員が
記入することについて、あらかじめ拒否をしている場合等、個人番号の申請欄は
空欄でもやむを得ないという扱いが認められると助かります。

 今後(次の次)、所得税の確定申告では個人番号を記載しなければなりません。
確定申告は郵送でもできますので、確定申告の個人番号欄が空欄で郵送されきた
場合、税務署では、どうするのでしょうね?

 本人に出頭を求め、記載させるのか、または郵送で返送させるのか、
大量の確定申告に対し、対応が苦慮することが予想されます。

 本人が最終的に個人番号を記載しない、又は通知カードを紛失し、住民票の取得も
せず、記載できない場合、確定申告は有効なのか、どうなるのか、疑問ですね。
>本人が最終的に個人番号を記載しない、又は通知カードを紛失し、住民票の取得も
せず、記載できない場合、確定申告は有効なのか

税務署の電話回答では、郵送や持参申告の場合は有効とのことでした。
e-tax申告は当然不可ですね。
基本的には個人番号欄が未記入で提出された場合でも、本人に対してのデメリットは生じないようですよ。
 番号法では、番号利用事務が列挙され限定されています。
 ここに証明書の交付事務が明快に記載ないところにお尋ねの源泉があると思われます。
 さて、本市では納税証明と所得証明の交付申請は同様式で併用となっています。

 仮に、戸籍謄本申請に同様の番号法記載欄を設けることは、番号法で認められないと誰もが納得できるかなと思います。
 更に納税証明は交付義務が地方税法で定められています。
 一方、税証明でも所得証明などは、法のよりどころがないため、同様の申請様式を使用する場合、新たに市条例を改正し加えなければならない気がしてきました。

古米 さま

 最終的に個人番号欄が未記入でも、申請、申告等は却下されることはなく、
有効であるということですよね。ありがとうございます。

 これは、私の個人の要望ですが、個人番号欄が未記入でも申請が有効であるの
であれば、通知カード、個人番号カードを窓口に持参し、拒否しない者に対して
は個人番号を記載してもらい、通知カード等を持参しない、又は紛失し、再発行
を受けない者に対しては個人番号の記載は必要ない、ということであり、結局
はどちらも有効な申請になるので、それであれば、国の府・省令や各市区町村
の膨大の規則等の様式を改正するコストを考えると、全国の職員が、あまり必要性
の感じられない様式の膨大な改正事務作業をすることになり、何とかならなかった
のかなと思います。

 余談ですが、番号法9条2項に基づく個人番号の利活用条例についてですが、
すでに制定した全国の自治体の条例をみてみると、介護保険の特別徴収の情報を
住民税の特別徴収に活用するという全国一律的な庁内連携事務一つを見ても、
自治体によって、条例に規定している自治体もあれば、規定していない自治体
もあったり、各自治体で同じ番号法の解釈にも、相当な差が出ているようですね。

 番号法の解釈として、「利用」と「提供」の考え方と、「庁内連携」と
「条例の必要性の有無」の考え方が分かりづらいのが、解釈に差が出ている要因
と思います。
batei様

>一方、税証明でも所得証明などは・・新たに市条例を改正・・・

私の自治体では所得、納税等が一緒になっておりますので、逆に法で「利用することができる。」とあるので、証明の請求は「利用しない。」こととしようかななどと企んでいますが・・・
軽自動車に関しては、車検時の納税証明は申請書なしですので・・・
こんにちは。

番号法担当ではないですし、詳しくもないのでご教授下さい。
皆さんのご意見は本人申請に伴う税証明発行の申請に伴うものですね。
これが、代理人申請の場合もマイナンバーの記載が必要なのでしょうか。
また、固定資産税では、共有所有の場合がありますので、この場合は番号付与もされないと思うのですが、マイナンバー記入欄を申請用紙に設けた場合、空欄になるのではないかと思います。

なので、全ての申請人が記入できない(故意に記入しない場合を除いて)項目を設けることは、不平等にはあたらないのでしょうか。

くだらない疑問で申し訳ないです。

 のっぽ さま


  代理人については、委任者(本人)の個人番号を申請欄に記入し、委任者(本人)
 の個人番号の通知カードの写し等を受任者(代理人)が窓口で提示することになり
 ます。

  受任者(代理人)については、個人番号の記載は必要なく、通常の運転免許所等に
 よる本人確認をすることになります。

 固定資産税の共有名義については、共有者のうち、申請者の個人番号を記載すること
になるかと思います。
本題とそれて失礼します
politeさま
>介護保険の特別徴収の情報を住民税の特別徴収に活用するという全国一律的な庁内連携事務一つを見ても、自治体によって、条例に規定している自治体もあれば、

住民税の特徴を規定している自治体名をご教示いただけませんでしょうか。


本題。
番号を書いても書かなくてもいいなら、番号記入をお願いするのも大変だし説明しにくいし、本人確認措置を厳格にと言われると、地方税法・令・規則で定められてない書類に番号欄は設けないほうがいいかなと思ってしまいます。
よくは分からないのですが、以下のことが言えるような気がします。
国民にマイナンバーを知る義務はない。
為に知らしめるには通知してしまう必要がある。
通知は行政の都合で行われるが、通知を受け取った国民にはマイナンバー通知カードの管理義務が課せられる。
受け取りを、拒否をしたり失念した国民には義務が生じない(多分)。

マイナンバーの付番は自動的になされる訳で、国民にはあまりマイナンバーの利用価値はないような・・・
国のために自治体や法人等に利用範囲を広げる意図が透けすぎかもしれません。
国民からの提供を意図するあまり、混乱を世間に生じさせているのかもしれませんね。
やはり自治体は利用価値を持つ或いは高めるためには、「利用できる」というところをじっくり考える必要があるのでしょう。
いなかやくにん  様
 すばらしいアイデアと思い、大変でしょうが頑張って敢行して欲しいです。

 脳裏にかすめるのは、住基ネット利用に際した物議を思い出します。
 個人情報の漏えいなどの懸念から、国の施策に反し、参加しない自治体がいくつかありましたが、結果的に陥落し参入せざる得なかったと。
 ただ一つ、最後まで固辞を貫いた自治体もありましたので、不可能ではないと思います。
 ただ国も巧妙で、マイナンバーを利用するために、最終的にこの度、住基ネットに参加したようです。


 そもそも番号法の目的は、税の公平な課税と不正受給の防止のための所得や資産の把握です。

 それは、すなわち国税庁などから、市に所得に関する情報照会が機械的にきて、これを応答する義務をシステム的に負い、行わなければならない義務があるのです。
 しかも、目的外の使用は許されず、他のアクセス者らは、これをシステム的に拒否しなければならないところが非常に重圧で重要です。
国のできる規定は、言いかえれば、自治体への答える義務を強いるものになります。
 まして、そこには、文書のやり取りも、回答の通知をした意志も存在しないでしょう。

 その底辺の上に、条例によって番号利用ができる規定があるものと認識すべきと思います。
 同じカードでも住基番号カードとは次元がまったく違います。

 
 
batei 様

ご返答ありがとうございます。

番号法第9条第1項も第2項も「利用することができる。」であり何故「利用するものとする。」等にしなかったのだろうかと思いました。

国税においては大いに利用していただいてかまわないですが、住民に密接な地方自治体職員としては、大義無く、納税証明の申請までにマイナンバーを記載していただく煩わしさを
少しでも無くしたいと思っています。

こんなやりとりも窓口担当様の参考になればと思っています。
利用条例これから 様

 住民税の特徴を規定している自治体名の表示ですが、特定の自治体名の表示はご容赦
いただけたらと思うので、お手数をおかけしてすみませんが、
『個人番号 利用 条例 介護保険 議案』等のキーワードで検索をお願いできた
らと思います。
  
 公布前の議案の段階ですが、いくつかの自治体がヒットすると思います。

窓口担当様、議論がそれてすみません。これで最後にしたいと思います。
 
 主に条例別表第2の中欄に「地方税の賦課徴収の事務」、右欄に「介護保険の情報」
が規定されているものが対象条例となります。

 自治体ごとに法解釈に差がでるのも当然であり、自治体の規模、状況により、
同一執行機関内の『庁内連携』も当然、差異があるので、条例別表の規定ぶりが
各自治体で違いがあるのは当然かと思います。

 しかし、公的年金から住民税を特別徴収することについては、介護保険の保険料で
特別徴収していることが前提条件なので、住民税担当は、介護保険の特別徴収の状況
を確認することになります。

 システム連携をしているのであれば、「庁内連携」ということになり、番号法別表
第2に規定されていれば条例上の本則条文で包括的に「庁内連携」を規定すること
が可能ですが、法別表第2には「介護保険情報」が規定されていませんので、自治体
の条例で、個別に別表等で規定する必要があるかと思います。

 にもかかわらず、全国の自治体の条例を見てみると、住民税と介護保険の情報連携
について、条例で規定している自治体もあれば、規定していない自治体もあります。

 今後、再度、条例改正する自治体もあると思いますし、介護の情報を住民税のシス
テムで連携せず、又は介護保険から個人番号を含まない情報の提供を受け、個人番号
を表示させない別システムで管理し、住民税側で介護保険の情報を個人番号に「紐づく」ことをしないのであれば、条例は不要となります。

 自治体のマイナンバーの「独自利用事務」については条例で個別に規定し、
マイナンバーの法定利用事務間での同一執行機関内の「庁内連携」については
番号法で規定し、条例不要としてもらえたら、自治体も混乱せず、分かりやすくて
良かったと思いました。
 窓口担当さまが書いているように,「証明書の発行業務は証明書の請求→発行で業務は完結する」ので,発行に際し,個人番号を用いないのであれば,証明書交付請求書に個人番号を記載してもらう必要はないと思います。よって,個人番号の記載欄を設ける必要はないと思います。

番号法第14条第1項
第十四条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

 「申請書や届出書に個人番号の記載を求めること」は,番号法第14条第1項の「個人番号の提供の要求」に当たりますが,個人番号の提供を求めることができるのは,個人番号利用事務等を処理するために必要があるときに限られています。よって,事務を処理するために必要があるときでなければ,個人番号の提供を求めることができないと解されます。
 証明書の発行に際し,個人番号で検索するとか,事務の処理に個人番号が必要なときを除き,個人番号の提供を求めることは出来ないのではないでしょうか。
 国税の証明の場合には,個人番号で検索するとか,必要な理由があるから求めるのではないでしょうか。

 なお,個人番号の記載を求めると,番号法第16条の規定により,本人確認の措置が必要となります。
>なお,個人番号の記載を求めると,番号法第16条の規定により,本人確認の措置が必要となります。

そうなんですよね。私共のところでも税の申請書・申告書に個人番号欄が設けられる予定ですが、個人番号を記載すると、まず番号が正しいか確認し、次に本人確認(委任の場合には更に委任の確認と受任者の本人確認)が必要とされるようです。

で、番号を記載せず、本人確認書類もない場合には、従来どおりの方法で受け付けてよいことにもなりそうです(周知のためのパンフは渡すらしい)。

ま、現在のところ番号制度が周知されているとはいえないので、当面はこんな感じです。
申請書の記載欄は設けないとのことにする、それはそれでいい方法と思います。
 否定するものではありません。
更に、国の方法にあらがってでもより良い方法であるとの心づもりであれば、頭がさがります。

 窓口担当様のご質問は、納税証明に交付申請に記載欄があることの説明や運用としてお尋ねかと。

記入欄不要説とすると、国の納税証明は記載欄があるとしても国に準拠せず自治体の裁量であるとの論理でしょうか?
国の場合は、自治体と異なり番号を記入を求める相応の理由があるとの見解でしょうか?
 それとも、そもそも国は納税証明交付に個人番号記載欄はないとの判断でしょうか?
ここは、是非お聞きしたいですね。

 そもそも、指摘のとおり個人番号は必要ないけれど、番号を利用できないこともない、よって、国は申請書に設け、広く番号利用を増進したいと踏んでいます。
 ここに大きな皆様と意識のズレがあるんでしょうね。
つまり、納税証明交付申請書に生年月日や電話番号欄はありますが記載しなくても交付しています。
 
  更に、納税証明・住民票・・交付請求に係る受付事務・・・に係る郵便局の取扱に係る省令などがありますしてこれらを改正し、自治体にも広く利用する意図を疑ってしまいます。
老婆心であればいいんです。
 もちろん、現行番号法で、納税証明交付申請に使用できることも、違和感を持っての考えです。
>証明書の交付申請書にマイナンバーを書いてもらわなければならないのでしょうか?

「個人番号利用事務等を処理するために必要があるとき」は、個人番号の提供を求める。「個人番号利用事務等を処理するために必要がないとき」は、個人番号の提供を求めない。という単純な話です。つまり、事務の処理の仕方によって、求めるか、求めないかが決まります。例えば、事務処理上、個人番号を用いて検索を行うなどの場合には、個人番号の提供を求める必要があるでしょう。
国が記載を求めるのは、個人番号を用いて検索を行うなど、国の事務処理上、個人番号が必要であるから以外には、考えられません。
事務処理上、必要がないのに、個人番号の提供を求める(申請書に記載を求める)のは、番号法第14条第1項の規定に反し、また、申請者及び担当者の負担が増えるデメリットだけで何のメリットもないと思います。
国が記載を求めるから、地方公共団体も記載を求めなければならないなんてことは、ありません。「事務を処理するために必要があるかないか」をそれぞれが判断して決めるべきことです。
bateiさま

初めまして。

>国は申請書に設け、広く番号利用を増進したいと踏んでいます。

読解力不足で申し訳ありません。どのような意味でしょうか。ご教示いただければ幸いです。
こちら
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/houansetumei/siryou2.pdf
に記載がありますが、

>申請等の際の添付書類(納税証明書等)の削減

マイナンバーを各種申請書に記載することによる効果として、添付を省略できる証明書等を取得するためにさらにマイナンバーを記載させることに意味があるのでしょうか。

制度周知が進まない中、マイナンバーの利用拡大を図る国としては、まさかコント赤信号(古いかな?)的状況を望んでいるのかなぁー。
あと、マイナンバー特需という経済効果?
  個人番号の記載を求めると,番号法第16条の規定により,本人確認の措置が、国も自治体も同じく必要となります。

 仮に、私が番号記載欄を設けたいとしたならば、郵便請求はどう考えるのか?との指摘をまず受けましょう。
 このようなことからも必要なしで却下でしょうね。
 
  国も必要ないとの想定をしていて、なお、あらゆる角度から十分な検討と吟味したうえで記入欄を設けるとしたのではないでしょうか。
 また、自治体も申請書様式は全国同様な内容を具備するものと思います。


 さてさて、市という村の法担様の見解では国は、相応な理由があるとのこと。例えば、1月1日以降、転出したら転出先の所管税務署で納税証明が交付できるようになるが、自治体の場合は、課税自治体でなければできないとの理由で、国は記載欄を設けるもありですかね。
国税庁HPの「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」の「納税証明書交付請求書」の「ポイント」には、

交付請求者が個人である場合には、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付をお願いします。
・ 交付請求者本人の個人番号カードの写し
・ 交付請求者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
※ 交付請求者本人が税務署窓口で交付請求や証明書の受取りを行う場合は、これらの原本の提示でも差し支えありません。

とありますので、郵送による場合でも、添付書類により本人確認が行われるようです。
郵送請求だと、本人確認ができないということはなさそうです。
マイナンバーカードの写真、氏名、住所等が記載されている面は本人確認書類としてコピー可で、個人番号記載の面はコピー不可ですよね。
個人番号は、当該手続きに必要なその他の添付書類に係るデータに関連付けるためのものであり、本人確認のためのものではないはずと理解していますが、間違っていますか。

マイナンバーを本人以外が利用するための大前提が、本人からのマイナンバーの提供を受けるという組み立てではないのでしょうか。

そうすると、提供を受ける側が、未記入だからといって加筆する、書き込むという行為はあり得ないのではないでしょうか。

記入欄を設けた場合、未記入は未記入のままで処理することになるのではないでしょうか。
そうなると、欄に記載した方のマイナンバーは意味がないと思われますので、いたずらにマイナンバーを取得することになる恐れがあり、国民市民からの信頼も得られなくなりそうですが。
回答の想定を誤ってました。私の例題が悪かったと反省します。
 返って、混乱を生じてしまいました。郵便請求はやめましょう。

 (郵便請求で納税証明申請書の番号記入誤りがあった場合、他がきちんとしていても、返って交付できないなど混乱が生じる等々、それでなくとも認められないとの見解と想定してたました。)
 
 国は、なぜ番号法の記載欄を設けたのか。ここがお尋ねの肝だと思うんだよね。
あくまでも、国が記入欄を設けるとのことが決定前提ですけど。

事務をするため必要かどうかの判断ではなく、番号法は国や市民がどう利用するかに係っています。
 利用できるのは、国の立ち位置であって、自治体は受身であって、しなければならないところが番号法の特異と考えています。利用できるのは、あなたのところのデータです。
 かみ合わなくて失礼しましたけど、いい勉強をさせてもらいました。
当方も、マイナンバに悩まされている自治体窓口職員の一人です。「私だけじゃない!」と少しほっとしました。だって、どこに聞いても明確な答えは返ってこないんだもの。
毎日、デジタルPMОとにらめっこです。

さて、当自治体では税証明の申請書へのマイナンバ記載はしないこととしました。県を通じ、国へ照会かけたところ、記載がなくとも法的に問題ない旨、回答をいただいたことによります。
総務省自治税務局から届いたマイナンバを使う地方税分野の事務一覧中、税証明については「記載すべき」となっていたことから「すべき」とは?どの程度強制力があるのか?と問うてみたところです。国としてはマイナンバを普及させたいがために、法的に記載が可能なものについては「すべき」としてなるべく使ってもらいたいようです。(もちろん記載しなければならない事務もあります)自治体の裁量でよいとのことから税証明への記載は見送りました。

また、マイナンバの提供を拒否された、または提供ができない場合の対応を庁内対応統一化しようと協議中です。住基ネット端末からの番号確認は可能な事務が限られていますが、「住民基本台帳」からの確認は認められています。当自治体では総合行政端末をこれと位置づけ、本人確認のうえ窓口のお客様へ提供し記載してもらう、それも拒否されたらバックヤードで職員が記入することを考えています。(これについてはデジタルPMО上でも問題ない旨回答があったように記憶しています)
月間「税」の8月号にも税証明についてのマイナンバ記載がありましたが、私には理解できませんでした。

デジタルPMО上では埼玉県のある自治体の方(本も出してるし)が窓口での対応をいろいろまとめてくれていて、大変参考になります。一度、ご覧になってはいかがでしょうか。

間もなく実際にマイナンバが使われだしてしまいます。みなさん、がんばりましょう!
>総合行政端末をこれと位置づけ、本人確認のうえ窓口のお客様へ提供し記載してもらう、それも拒否されたらバックヤードで職員が記入することを考えています。(これについてはデジタルPMО上でも問題ない旨回答があったように記憶しています)

であれば、マイナンバー通知もマイナンバーカードも基本的には不要ですね。
お年寄りなど社会的弱者に配慮された良いことだと思います。
税金を使って、通知する必要もないのでは?
税証明に番号に必要かと、マイナンバー制度が必要かは、次元が違います。

事業所も給与支払い報告書作成に番号を記載しなければなりませんし、従業員は扶養者の番号までも事業所に提出しなければなりません。自治体も税務署に提出する際に記載漏れがあれば、補筆しなければなりません。そのための法制度です。
 現在は、周知徹底されないことから弾力的なだけであって、このための番号法制度です。

これを拒否し、番号記載せずに申告しても、古米様のとおり有効でありますが、税務当局は当然に所得を隠ぺいしていると疑ってくるでしょうね。でなければ、番号を記載しない相当な理由は存在しないと判断してくることは容易に想像つきます。

 確かにデジタルPMО上でも問題ない旨回答がありましたが、残念なことは、補筆の裏付けに、行政手続法では、補筆できるって規定あったと記憶してましたが、ないですね。
窓口ビギナー 様

>総合行政端末をこれと位置づけ

良く分からないのですが、特定個人情報を様々な部署で多数の職員などにより確認できるということでしょうか。
 ここで、一番の疑問は、番号を記載しなかった場合、税務当局はどうやって、個人番号を調査してくるかです。

 市町村に照会か? それは、どこの部署か?
 それとも、lg回線とやらの番号連携システムで市の住基システムと同内容の中間サーバで住所、氏名から、検索するのか?
 
 推測ですが、後者の気がして気になります。

 
古米 様

書き込みが雑把すぎました。申し訳ありません。
当然、閲覧できる端末は番号法に定められた事務を所管する部署のうち、限られた端末に対し限られた職員にのみ配布されるIDによってログを管理されながらの利用となるため、誰でもが閲覧できる、といったものではありません。(他の自治体さんも同様だと思いますが、使用の制限はかなり厳しい(事務のロスがでるくらい)ものだと認識しています。)
窓口ビギナー 様

ありがとうございます。
住基ネット端末ではなく、いわゆる電算端末のうち住基基本情報を確認できる端末という理解でよろしいのでしょうか。
これに特定個人情報を閲覧可能にするということでしょうか。

追記
失礼しました。
>閲覧できる端末は番号法に定められた事務
での使用に限ってのことですね。

それでも、職員が記載してしまうとおかしなことになりそうですが・・・
国税の納税証明書の交付について調べました。

国税の納税証明書の交付については、国税通則法第123条に規定があります。
また、国税通則法第124条が改正され、申請書等に個人番号又は法人番号の記載が義務付けられます。
ただし、国税通則法第74条の14の規定により、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章の規定は、適用が除外されています。
古米 様

おっしゃるとおりなんですよね。職員が記入というのはしっくりこないんです。
しかしながら来庁者の手を煩わせない範囲で、法で可能な範囲で、法で定められた書類の体裁を整える必要はあるのかな、と。
ということから職員記載の方針で庁内の対応統一協議を進めているところです。

【参考】埼玉県某市の巨匠がデジタルPMО上でまとめたものを勝手に転載。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
申請書に個人番号を記載することについての現時点でのまとめです。
なお、「住民基本台帳法別表に規定する事務」の改正部分は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に記載されています。

1.申請書に個人番号記載は義務か
@各制度の法令の規定により、個人番号の記載が義務とされている書類については、必ず個人番号を記入いただく必要があるため、まずは、そのことを市民の方に丁寧に説明し理解を求める。
A各制度の法令の規定が、義務であることを求めなければ、個人番号の提供を求めなくともよい。ただし義務としないことは想定していない。

2.個人番号を忘れた、記載を拒む場合
@住基または住基ネットから個人番号を必要に応じ本人に提供しても良い。
A本人から提供が無くとも事務の必要に応じ、職員が記入、修正して差し支えない。

3.本人確認の義務は発生するか
@申請書に個人番号が記載されていれば施行規則に基づく本人確認が必要。 
A申請書に個人番号が記載されていなければ、施行規則に基づく本人確認は必要ない。

4.個人番号が記載されていない申請書は無効か
@個人番号が記載されていないことをもって無効とすることは適当でない。
A申請者に別途個人番号を提供してもらわなくても、手続を進めて構わない。

参照FAQ FAQ55
過去の問い合わせ Q7101 Q7576

特定個人情報の保管方法について

新米例規担当 No.60730

いつも参考にさせてもらっています。

マイナンバーを担当されている諸先輩方にお尋ねしたいのですが、特定個人情報が書かれている書類や電子媒体等をどのように保管する予定でしょうか。

特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」平成26年12月18日(平成27年10月5日一部改正)の56ページの「b 機器及び電子媒体等の盗難等の防止」には、≪手法の例示≫として次のように示されています。

* 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体又は書類等を、施錠できるキャビ
ネット、書庫又は必要に応じて耐火金庫等へ保管する。

当市の税務担当課から、来年末からは、マイナンバーの記入された大量の確定・住民税申告書、給与支払報告書等合わせて十数万枚の書類が発生するが、その保管について、こうした書類すべてを施錠できるキャビネット等に収納しなければならないのか?と聞かれて困っています。

もちろん、これはあくまでガイドラインであり、必ず…というものではありません。
ただ、これだけの書類を「鍵がかかる…」に保管しようと思いますと、費用、スペースともに、ちょっとやそっとじゃ対応できないと思います。

同じような悩みをお持ちの方、いらっしゃいませんか?
何か良いお知恵があったらお聞かせください。

新・行政不服審査制度について

見習い法務 No.60709

いつも拝見しております。

平成28年度から始まる、新しい行政不服審査制度について、お尋ねします。

教育委員会が処分庁であり、かつ、審査庁となった場合です。
この場合、新・行政不服審査法第9条第1項第3号の規定に基づき、審理員を置かないことができるとされています。

この条文を元に、教育委員会に審査請求があった場合は、審理員の審理を経ないこととします。

この場合、同法第43条第1項の規定は、適用しなくてよい、という読みでよいのでしょうか?

同条は、「審理員意見書の提出を受けたときは」、第81条第1項又は第2項の機関(いわゆる第三者機関)に諮問しなければならないとしています。

つまり、意見書の提出がなければ、諮問しなくてもいいとも読めます。

ただし、なぜ首長が審査庁となる場合と、教育委員会が審査庁となる場合で、対応が変わるのか、と言われると回答に詰まるところです…

よろしくお願いいたします。

Re: 新・行政不服審査制度について

市という村の法担 No.60718

>意見書の提出がなければ、諮問しなくてもいい

そのとおりです。
理由は、教育委員会という合議機関で審査をするからです。

H28地方消費税交付金の見込

財政マン No.60697

H28年度予算もそろそろ始まりを迎えようとしております…。
早速、歳入の見込を立てるにあたり、地方消費税交付金をどう見込むか悩んでおります。

●地方消費税交付金の増収分は、普通交付税の算定上、基準財政収入額に100%算
入されます。
●一方で、消費税の増収分を財源として実施する社会保障充実分については基準財
政需要額に算入されます。
●普通交付税は、財政の不足に対して交付されるものであることから、消費税交付
金が増えると、結果として普通交付税は減になると思われます。

この考え方であってますでしょうか?
いまひとつ自信がなく、誰かに背中を押してほしいところです。
宜しくお願いします。

20日以内に○○○

行政初心者 No.60696

日頃より参考にさせていただいております。
素朴な疑問があります。それは、法律や条例等「20日以内に○○○」と期限を20日以内と規定している条文が目立ちます。
この20日以内というのは何かに基づいているものなのでしょうか。

年金差し押さえ後の破産開始決定

おぜい No.60687

破産開始決定前に年金差し押さえしていた場合(差押え書に滞納税に充までの文言あり)、破産開始後にも年金差し押さえは有効で、滞納税に充まで年金差し押さえは続行できるのでしょうか?
根拠法令込みで教えて下さい。

Re: 年金差し押さえ後の破産開始決定

ダジャレイ夫人の恋人 No.60688

破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権は、破産手続開始後も回収ができます(破産法43条2項、100条2項1号)また、租税等の請求権は、国税徴収法または国税徴収の例によって徴収できる請求権とされています(97条4号)。

最判平成9年12月18日は、国税滞納処分による債権差押えがされた後、滞納者に破産宣告がされたが、地方税について交付要求が税務署長に対してなされた場合に、その地方税については差押え又は参加差押えがされていないときは、地方税は税務署長がする配当手続から交付を受けることはできない、としています。逆にいえば差押をしていれば交付を受けることができるということですね。

Re: 年金差し押さえ後の破産開始決定

オールスター No.60693

>破産開始後にも年金差し押さえは有効で、滞納税に充まで年金差し押さえは続行できるのでしょうか?

このような心配をされた理由は、何でしょうか?

自治会が取り付けた街路灯の買取について

コマッタサン No.60628

当市の街路灯は市が管理するものと自治会など住民が管理するものがあります。先月,自治会の役員が「街路灯の電球が切れているので交換して欲しい。」と申し入れがありましたが,対応した職員が自治会管理のものと思い,対応できないと返答しました。そこで,自治会では自治会費により水銀灯からLED照明に交換を行いました。ところが,先日になって市管理の街路灯であることが判明したので,「交換した街路灯を自治会から買い取りたい。」と申し込むこととしました。このような対応で大丈夫か心配なので,ご相談します。どうか,よろしくご指導ください。

Re: 自治会が取り付けた街路灯の買取について

ホウショウ No.60631

職員が不適切な対応をとってしまったことへの誠実な謝罪等は当然のこととして、会計上の補填的な処理としては、もし自分が相談を受けたなら以下のどちらかになるのかな、と。

・実費分を負担金(本来自治体が支払うべきものを代わりにしてもらった)として自治会に渡す。

・交換の手間などを考え、実費よりも色をつけて謝礼として報償費で渡す。

いずれにせよ、相手方との関係もありますし、自治体の内部の基準(うちは報償費の支出に対してそこまで厳しくはないので)や予算の問題もあると思いますので唯一絶対の正解がある話ではないと思います。
公費で電球を買って取りつけたうえで、取り外したLED電球は、当該自治会の倉庫で保管していただき、別の街路灯の電球が切れた時に使用してもらうというのが第一感です。
いい加減な回答をした職員の処分は?
 水銀灯からLED電球への変更は灯具の交換や安定器取り外しなどの工事が必要だったと思いますので、今から水銀灯の電球を渡しても手遅れかと思います。
 電柱添架式かポール式かで灯具も違いがあるので、取り外して他でというのも難しい場合があるでしょう。
 やはり交換費用相当額を自治会に支払うのがよろしいのではないでしょうか。

【参考まで】

おまっと No.60669

LEDに変えると消費電力は減りますが、電力会社との契約区分も変更する必要があるらしい。例えば「蛍光灯が使える街路灯(30ワット以下)の契約」から「LEDが使える街路灯(10ワット以下)の契約」へ。

Re: 【参考まで】

No.60684

Rさま おまっとさま
無知でございました。またひとつ勉強になりました。

ただ、そうなると、市所有の電灯を勝手に改造されたことになりますね。
少なくても電力会社は、当該電灯の真の所有者(電力会社との契約者)が誰か知っていますので、契約者以外からの申し出にもとづく電灯の改造工事、電気料金契約の変更は実務的にはできないと思われます。

地縁法人に対する財産譲与について

悩める農政職員 No.60642

 No.60261の件については、該当の職員が希望降格制度を活かして職場復帰を果たしました。元気に仕事に励んでいるようです。ありがとうございました。
 今回の相談です。小規模合併団体の本市では、人口規模に対して箱モノの数が多く、公の施設を類型化して、うち、地域集会所に関しては自治会(地縁法人)に対して無償で譲与する方針を打ち出したところです。合併市なものですから、旧町村によって集会所の設置手法もさまざまで、ざっと、
@自治会が自ら用地を準備し、旧町村から1/2程度の建設費補助を受けて整備した。
A旧町村が農業補助金と地元負担金(15%程度)を受けて整備した。
に分けられ、さらにAは、用地は市有地であるもの、自治会が準備したものに分けられます。
 無償譲渡しようというのはAの施設というわけです。本市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例では、公共的団体に対する無償譲渡あるいは減額譲渡は定めがありませんので、自治法第96条の議決が必要となります。さて、問題は、本市の方針では建物だけではなく、土地についても無償譲渡しようとしている部分です。どの地域集会所も市が設置して、用地も市有地であるのならまだしも、自前で用地を確保して自力で整備した自治会もあるのですから、どうも公平性の担保という点でしっくりいきません。ご意見をお聞かせください。

Re: 地縁法人に対する財産譲与について

田舎の役人 No.60645

農業補助金が入っている、という事は財産処分に制限有りと思うのですが、その点の処理は大丈夫でしょうか?

こちらの方では、そのようないわゆる「ひも付き」の財産を譲渡した例がないので(おそらく処理が困難なのだと思われます)
補助金に関しては、別の方にお任せするとして・・・。

土地を無償譲渡しない場合、土地は無償貸付となるのでしょうか。
実質的には、施設と完全に縁を切る方が良いと思いますので、所有者としての責任や貸付を更新する等の事務などを考えた場合、半永久的に施設が存在するなら、無償での譲渡が望ましいでしょうね。
議決が必要ですので、そのあたりを理論武装が必要でしょうが。

他の自治体でも、類似の処理をしているところは多いですよ。
譲り渡す先の地縁団体の法人化が進んでいないと、譲渡はできませんので、まだのところは、その働きかけをしていくのが先決ですけれども。

Re: 地縁法人に対する財産譲与について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60672

最悪の事態が避けられて良かったですね。

市が土地を所有していても名義だけであって、長年にわたり自治会が継続してその土地を使用し、将来においてもその形態が変更されることはないでしょうから、無償譲渡しても実質的にはあまり変わりません。この点、市有地に民間施設を新たに誘致するような場合とは状況が異なると思います。他の公共目的に活用できないのであれば、市有地として管理するのはコストがかかるだけで、むしろ資産から切り離すべきかもしれません。

ただ、無償というのは処分の方法として妥当なんでしょうか?まず、土地を鑑定して適正な価額を算出し、その全額の支払いを求めるか、あるいは減額するかを検討すべきように思います。なぜなら、その土地は「市ないし市民の財産」であり「自治会の財産」ではないからです。無償譲渡することはその自治会を優遇することになり、他の自治会から不公平だとの声が上がりそうです。住民監査請求や住民訴訟が提起された場合、果たして乗り切れるかという不安もあります。

最判平成23年1月14日のケースは、大型マンションの建設に伴い自治会員が急増したため、自治会が急きょ地域集会所を新設することとし、その土地の購入代金の半額をA町から補助金交付要綱に基づいて補助金として交付されました。そのことが地方自治法232条の2に違反するとして住民訴訟が提起されました。高裁は住民を勝訴させましたが、最高裁はこの判断を覆し、A町を勝訴させました。ただ、このケースは、A町が事前に土地の購入代金に相当する寄付をマンション業者から受けていたため、実質的にはA町に財政的負担が無かったという特殊事情があります。

裏を返せば、そのような特殊事情のないスレ主様の市が、無償譲渡により住民訴訟を提起され、敗訴するリスクを負うことになるのではないかと危惧します。

それとは別に、土地が自治会所有となった場合、固定資産税はどうなるのでしょうか?

Re: 地縁法人に対する財産譲与について

悩める農政職員 No.60673

 ご意見ありがとうございます。補助金で整備した施設は、取得財産処分期限が過ぎたか、もう数年で到達する施設を段階的に無償譲渡するという方針です。また、不動産登記が必要ですから、譲渡の相手方は地縁法人になります。固定資産税(不動産取得税)は、本市(本県)の場合、地縁法人が所有する集会施設であれば、免除になるそうです。
 最高裁判例はとても参考となりました。やはり、自前で集会所を整備した他の自治会・市民の理解が得られるという点が重要と思います。例えば、木造で20年以上経過した集会所とした場合、さらに何年か経って、その施設を撤去するとき、除去費用は自治会もちとなります。ですから、土地鑑定価格と除去費用との相殺から、「土地鑑定額は〇〇円ですが、施設撤去費△△円は自治会が負担しますので、(無償とされる)実質的な土地価格は差し引き××円です。」というような説明になるのでしょうか。譲渡される集会所の多くは山間地域にあります。ホントに地価の安いところです。ケースによっては負数になるところもあるかも知れません…。(でも、自前で整備した自治会は、やはり自ら撤去するのだから一緒か。)難しいですね。

Re: 地縁法人に対する財産譲与について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60678

譲渡する集会所の多くが山間地域にあり、土地の価額があまり高くないという状況は理解できました。これが都市部であれば土地の価額は高額となりますから、無償譲渡するのはリスクを伴う行為になります。判例のケースはまさにそれですね。

土地の価額がそれほど高くないのであれば、自治会に時価で払い下げしても、自治会にとってあまり経済的負担にはならないでしょうし、むしろそうした方が財産の処分として適正であり、住民監査請求を起こされるリスクも避けられますし、他の自治会からの批判を受ける心配もないと思います。

それに固定資産税収入が見込めないなら、無償譲渡によって市が受けるメリットって何もないですよね?将来、集会所が老朽化したが人口が減少して、もはや建て替える必要もなくなるかもしれません。そうなると、例えばなんですが、市が土地を返してもらい、災害時の避難施設を作るとか、備品の倉庫にするなどの有効活用をする可能性もあるわけです。

いずれにしても政策判断になりますが、慎重に検討されてはいかがでしょうか?

Re: 地縁法人に対する財産譲与について

悩める農政職員 No.60683

 なるほど。将来の姿を予測した対応を慎重に検討するということですね。集会所の無償譲渡を受ける自治会も、自前で整備した自治会も、地域の人口が減少していく中で、施設撤去の際には、その財源を一体どうすれば良いのかという不安があります。そのあたりも考えてみたいと思います。
お世話になります。
市が開発を要望した工業団地造成事業において、県が負担する造成費の一部を市が負担することとなります。負担内容について合意すれば県と協定を結び、予算の議決を経て支出することとなります。
このたび、この負担金の支出について、法的な根拠を調べる必要が生じました。
自分としては、造成事業が住民の福祉の向上に役立つ事業であり、自治法第1条の2を根拠と考えています。負担は、道路等公共施設部分の負担となります。
よろしくお願いいたします。
地方財政法27条、28条の2は、問題になりませんか?
とろとろ 様

>この負担金の支出について、法的な根拠を調べる必要が生じました。
地方財政法上、当然生じる疑問であろうとお察しします。
たとえば相手が都道府県ではなく国であった場合、地方財政再建促進特措法第24条のような問題が生じます。筋論的には同じことと思います。

>造成事業が住民の福祉の向上に役立つ事業であり、
意地悪に言いますと、造成事業が利するのは企業活動そのものです。この場合の住民福祉とは具体的に何でしょう。団地内企業の雇用や発注の大部分が貴市内で完結すること?
完結しないからこそ県が造成するんだとも言えそうですが…
ただ、それこそありがちな話ではありますので、既に県の造成部局自体で市町村負担金を出してもらうテクニックを持っていると思います。楽するならこれですね。

>負担は、道路等公共施設部分の負担となります。
これの部分に限ったことなら、地方財政法第27条のみでOKです。

Re: 県が行う工業団地造成事業に対する地元市としての負担金支出

ダジャレイ夫人の恋人 No.60681

これは「地方自治体あるある」といってもいい慣例(悪弊?)の典型例ですね。地方財政法4条の5、27条の2は実務上は空文化しているといえます。同法27条は、「都道府県は、当該建設事業による『受益の限度において』、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる」と規定しています。問題はこの「受益の限度において」が適正に積算されているかどうかです。

県は、スレ主様の市に対して、負担金の積算根拠を示しているでしょうか?おそらくないでしょうね。「○○%」と負担割合しか示していないのではないですか?「道路等公共施設部分」とのことですが、それはいかなる内容でどれだけの経費が見込まれているのでしょうか?それに造成した後、県は、工場敷地を工場経営者に分譲するわけですが、その売却益は積算に含まれているのでしょうか?

実は、同様の問題が国と都道府県との間でも昔からあり、国の一方的な押し付けに都道府県が反発するというお決まりの構図があります。平成21年3月26日に開会された地方分権改革推進委員会に橋下大阪府知事(当時)がゲストとして出席し、「国直轄事業負担金などぼったくりバーみたいなものだ。」と痛烈に批判したことがありました。これを受けて4月8日に国土交通省内で開かれた知事との意見交換会で、金子国交相(当時)が「『ぼったくり』というのも無理はないと思います。」と発言しました。政府自らが不明朗会計と押しつけを公式に認めたんですね。これを受けて、同年4月24日に地方分権改革推進委員会が「国直轄事業負担金に関する意見」を政府に提出しました。しかし、どうやらその後も事態は改善しなかったようで、平成26年11月13日には安倍首相に九都県市首脳会議が「国直轄事業負担金の見直し」を求める意見書を改めて提出しています。こういった辺りがこの問題の根深さを象徴していると思います。

このように、都道府県は、一方で「国直轄事業負担金を見直せ」と政府に対して主張しながら、他方で市町村に対して「県直轄事業負担金」を求めるのはあまりにも手前勝手すぎませんか?少なくとも市民や議会に説明できるだけの「積算根拠」の開示は求めるべきでしょう。もっともそれとて「ねつ造」されればどうしようもありませんが。

改正行政不服審査法

なやみびと No.60653

審査庁の事務を監査委員に委任することは、可能なのでしょうか。

Re: 改正行政不服審査法

にゃんこ No.60660

自治法第180条の2の規定によるならば、可能では?

Re: 改正行政不服審査法

えんどうたかし No.60663

行政法一般で考えると、主要な事務(主要部分の行政行為)は委任できないと考えられていますから、審査庁限りでできる行政処分ではないかと思います。
つまり、法律の留保がかかっているのではないかと。

Re: 改正行政不服審査法

にゃんこ No.60665

すみません。
「可能」といったのは、あくまで自治法の規定上でのことであり、行政不服審査法の趣旨においては適切でないと考えます。

詳しくはこちらをどうぞ

https://www.jiam.jp/journal/pdf/v89/tokushuu04.pdf
本市では、私有自動車を公務使用する場合の条件等を定めた規則を有し、公用車が配置されていない職場や幼稚園、保育園、学校の職員等を中心に適宜許可しています。

しかしながら、この規則の要件に該当しない職員が、分庁舎に出向いて直帰する場合や朝から会議があるようなケースで私有自動車で職員が移動しているのを黙認してきました。

今般、こうしたケースで軽微な交通事故が発生し、私有自動車使用のあり方を再検討することになったのですが、公用車台数も十分とはいえない状況で、私用車の使用を一切禁止することを明確にしても現実的ではありません。かと言って、あらゆるケースを想定して私有自動車の使用を許可するのも現実的ではありません。

何か妙案はないでしょうか。
>分庁舎に出向いて直帰する場合や朝から会議があるようなケース

物理的に公用車の使用ができないというより,職員個人の移動の利便性から生じているケースのように見受けられますが,こうしたケースでも公務使用を認めるおつもりなのでしょうか。
「自家用車を公務使用する職員は、ちゃんと事前に規則どおりの手続きを踏んで許可を取っておきましょうね。」という内容のお達しを出す。
もしこれが無理という現状なら、規則を変えるしかないような気がします。
>分庁舎に出向いて直帰する場合や朝から会議があるようなケース
通勤に自家用車を使うのと同じ事だと思いますが、それだと不都合でしょうか?
>>分庁舎に出向いて直帰する場合や朝から会議があるようなケース
>通勤に自家用車を使うのと同じ事だと思いますが、それだと不都合でしょうか?

自宅から用務地に直接出張する場合、自宅からが公務中となるので、通勤とは違います。
例えば、通勤途上の事故は「通勤災害」ですが、公務出張中の事故は「公務災害」です。

なお、旅行命令に経路も指定する場合には「旅行命令に反した経路をとって事故にあった」となると、大きな問題にもなりかねないと思います。

Re: 私有自動車の公務使用を黙認していることについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60643

スレ主様の自治体は、地理的に自動車でないと移動が困難な地域を抱えていると拝察します。現実問題として、私用車を公務で使用することも認めざるを得ない場合もあるでしょう。ただ、事故を起こした場合、補償を含めた事後の対応をどうするか、十分に検討しておく必要があります。例え、私用車を公務で使用しても、民法715条の使用者責任(もちろん、国家賠償も)が問われますから、どっちにしろ自治体が賠償責任を負うことには違いないのですが、保険などの問題も絡んで処理が面倒になります。

原則はあくまで公務については公用車を使用することですが、例外をどの程度実情に合わせて認めるかですね。規則の改正も検討すべきですが、実情を無視してもいけませんし、逆に原則を骨抜きにしてしまってもいけません。バランスを取ることが肝要だと思います。ただ、規則を定めた以上、それに違反した職員には厳格な処分が必要になります。

Re: 私有自動車の公務使用を黙認していることについて

えんどうたかし No.60650

蛇足的な発言で失礼します。見当違いだったら放置してください。

元々労働法の解釈(と言うより各事業場の運用上の問題ですけど)にも、少しばかり問題があるように思えます。

つまり、営業職(所謂外回り)であれば、移動中も労働時間にカウントされるわけですが、普段事業場内で労働している人が出張したり、会議のために別なところに出かける場合の業務関連旅行などでは、労働時間にカウントされない場合が多いのではないでしょうか。その代わりに出張手当やら旅費規定に基づいて費用弁償(幾らかの報酬性もある)されるわけですね、たいていの場合。

そうすると、勤務者・労働者にどういうインセンティブが働くかというと、「どうせ労働時間にカウントされないのなら、道中は自己のリスク計算でえ〜じゃないか!」となりがちなわけですね。

で、このようなインセンティブを働かせないようにするためにはどうすべきかというと、私見では、出張を含め職務関連で移動中の場合にも労働時間にカウントし、この時間の労働(リスクアセスメントを含む作業手順を作成させて)をすべて管理すべきだと思います。
つまり、規則に従い、且つリスクを含めた最も合理的な方法により労働として移動させれば良いわけです。パトカーに警らとして乗車・運転する警察官と同じようにです。これを労働者自身があらかじめ手順書なり稟議書に書く(或いはマニュアル化する)ことにすればよいと思います。勿論、その作成時間も労働時間になります、という具合です。

概してですが、労働者の心理としては、職務であっても、旅行に該当する場合に労働時間としてカウントされないとか、どう合理的に考えても事業場内での自分の職務の前後関係を考慮すると移動の命令が時間的余裕がないときに自分の車で移動した場合に費用弁償されないとか、そのような蓋然性が内心的な問題なんだろうと思います。如何でしょうか。
うちの団体はど田舎ですので、公共交通機関による出張はほとんど不可能、公用車にも限りがあるので、基本的に自家用車による出張を認めています。
そのため、要綱を制定し、直行直帰の場合や、旅行中に事故が起きた場合など、細部にわたって規定しています。
「あらゆるケースを想定して私有自動車の使用を許可するのも現実的ではありません」とされていますが、うちではどんな旅行でも基本的に自家用車OKとしており、それでも特に問題は生じていません。
まあ、どんな立派な決まりを定めても、「黙認」とか適当な運用されちゃったら、無意味ですよね。
そういう組織文化なんでしょうから、この際、自転車も含めて全面解禁、届け出制にしては?

祝賀会参加者への当日礼状交付について

むかいのロトト No.60652

つまらないことをお聞きしますが、お知恵をお願いします。

現在、合併祝賀会(立食パーティー)の開催を予定していますが、郵便代の節約等経費節減のため、祝賀会終了後に配布する記念品と共に、礼状を交付することを考えています。

あるサイトでは、当日礼状を交付することは、失礼にあたるとの記載がありました。

その真偽は、どうなんでしょうか。

Re: 祝賀会参加者への当日礼状交付について

小市民 No.60654

礼状の郵便代ケチるくらいなら祝賀会やめたら?

Re: 祝賀会参加者への当日礼状交付について

むかいのロトト No.60655

祝賀会は上層部の決定事項ですので、中止にはできません。
でも、経費節減は、できる限りやりたいということです。

建設的なご意見をご期待します。
礼節の専門家ではないので、素人の感想を

礼状にはなんて書く予定ですか?

@「本日はおいでいただきありがとうございます」なら、後で送るのはあり得ません。
でも、主催者あいさつで同じことを話すと思うので、紙で渡す意味がどこにあるのかがわかりません。

A「先日は、おいでいただきありがとうございます」なら当日渡すのはおかしい話です。

礼状といえば、葬儀の際のご会葬御礼(当日渡します)がありますが、あれに何の意味があるかと考えると
・口頭でのお礼の言葉は、遺族・親族代表として1人が話すが、礼状は連名になっている。
・香典返しの代わりに社会福祉協議会に・・・という内容の記載がある
・香典を預かった場合に、渡した証拠物件という使い方
ぐらいしかありません。

その場で渡すということを聞かれているぐらいですから、@の文面と思いますが、私が出席者であったとしたら、@の内容の礼状なら、配られないほうがすっきりします
※葬儀で、参列した人の弔電が読み上げられるぐらいの違和感を持ってしまいます。

もし、Aの内容の礼状が後で送られてきたら感心しますけど

Re: 祝賀会参加者への当日礼状交付について

おまっと No.60657

礼を失しない程度に最小限の経費を目指すのは、当然のことだと思います。
さて、マナー的にどうなのかとなると意見が分かれるのかもしれませんが、当日手渡しOKに1票。葬儀の会葬礼状も当日が普通だし・・・。もし私が祝賀会に参加する立場だったら、「ごていねいに記念品に礼状までつけてくれた」と思うことでしょう。
10周年なんでしょうね。
私が出席したのは2回ですが(なぜ複数なんだろう?)、いずれも記念品だけで、「礼状」はありませんでした。
もっとも、1回は、記念品の「能書き」がおそらくその会のためだけに用意されただろうもので、記念品は吸収合併されたほうの特産品だったわけですが、吸収合併した地域を大事にするぞという姿勢が伝わってきて、「ご臨席賜りありがとうございました」みたいな礼状より感謝の意というか誠意が伝わってきました。

マナーの面はよくわかりませんが、mutuさまがおっしゃるように、主催者のお礼の挨拶があるのに礼状というのは違和感がございます。

Re: 祝賀会参加者への当日礼状交付について

むかいのロトト No.60661

皆さん、お忙しいところ、ご意見ありがとうございます。

当日、交付する礼状は、「参加頂き、ありがとうございました」と感謝の意を表するとともに、葬儀のお礼状と同様、「不慣れなため、不手際がありましたら、ご容赦ください」という意思を示すものです。

良いか、悪いかはともかく、大半の方は一字一句は読まないでしょうが、後日送付した場合、宛名シールや郵便代などの経費も掛かりますので、当日の終了時にお渡しすることと決心しました。あっても、なくても、大半の人は何も思わないかもしれませんが、あくまで当方の思いを伝えるという意味で、少なくともマイナスにはならないものと思います。


皆様、ありがとうございました。

著作権の分類について

95561 No.60572

何度考えてもよく分からないため、皆様のご意見をお聞かせください。

 現在、当市では行政不服審査法の改正を見越して、庁内に存在する行政処分の洗い出しを行っておりますが、その中で、市が著作権を有するキャラクターやロゴマークに関する使用許可が行政処分に当たるのかどうかが問題となっております。
 過去にも、スレッド16901や23790で公有財産たる著作権又は商標権が行政財産とみなされるべきか、普通財産とみなされるべきかが議論されており、平成3年の金沢地裁の裁判例が引かれて普通財産ではないかという見解も示されております。
 その裁判は石川県が作成した海洋調査報告書(著作物)を原子力発電所の環境調査に使用させたことについての取消訴訟であり、判決においては、当該著作物に関する著作権は普通財産に該当する為に使用許可は行政処分ではないとされ、請求は却下されているのですが、その理由中にも述べられている通り、確かに報告書の様な著作物に関する著作権は、取得された目的(水産資源の保全等)の為に著作権という財産権が必要とは考えられず、従って普通財産としての活用を否定すべきとも思えません。(報告書の著作権を売り払っても、報告書を読めさえすればそれを作製した行政目的を達成できる)
 一方、キャラクターや市制○×周年記念のロゴマークといったものの類は広く市民に利用してもらう公共用に、また、市章や施設ロゴは排他的に公用に供する事を目的として作製されており、著作権という財産権は行政目的の為に不可欠であるように思われます(市章やキャラクターの著作権を売り払えばそれを作製した行政目的は達成できない)
 少数の自治体を除き、ロゴマークや商標の使用(不)許可について、異議申立てや審査請求の対象とはしていないと思いますが、行政処分なのかどうか、考えれば考えるほどよく分かりません。うまく整理されている方がおられたらご教示をお願いします。

(金沢地裁判決)
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.1025.html

Re: 著作権の分類について

半鐘 No.60583

「行政処分とは」で検索するといくつも出てきますが、
「行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
ということで、ポイントは「一方的」に「権利義務を形成」だと思っています。

一方で、本質的には契約であっても、行政処分として扱われるものもあります。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく補助金の決定や、公の施設の使用許可などがそれです。
そうなるのは、根拠法の有無や、争訟性などから左右されているようです。

もっとも、水道料金や公立病院の診療代が、公債権として扱ってきたのに裁判で否定されて私債権となるのを見てしまうと、やはり本質を見なければいけないという感は強くなります。

さて、著作物の使用の許諾は、「一方的」に「権利義務を形成」するものではないのは明らかです。
その上で、著作権?を行政財産と分類した場合には、行政処分として扱う余地はあろうかと思います。
ただ、水道料金や公立病院の診療代の例を鑑みれば、そうしようという気にはなれません。
付け加えるなら、公共とか行政目的とかという言葉に引きずられないことでしょうか。

うまい整理かどうかはともかく、私はこんな考え方です。何かしらヒントになれば。

Re: 著作権の分類について

95561 No.60589

 半鐘さまありがとうございます。

 水道料金や病院料金の件は考えないではありません。しかし、判例によって(その射程について諸々議論があるにせよ)水道料金や病院の診療債権の性質は私債権とされましたが、財産そのものの使用許可についてまで行政処分性を否定したとは言えないのではないかと思います。
 例えば水道についていえば、水道設備は依然として公の施設として位置づけられており、設備基準を満たさない場合の給水停止は行政処分として構成されますし、公立病院に自販機を設置する場合も目的外使用許可で対応している場合が多いのではないでしょうか。また公営住宅についても、債権の性質はともあれ、入居許可は行政処分としていることと思います。

 行政財産と普通財産を区分する意義が、簡単に言うと、「みんなで使おう」「公のために使おう」という事で取得した財産については、市民にその使用の権利性を認めて、或いは私権関係の排除を目的として、その使用許諾関係を行政処分として構成することにあるのだとすると、上記のロゴマークやキャラクターに関する知財の使用許可は、(金沢地裁の「当該財産を処分しても行政目的を達成できるのだから普通財産としてよいではないか」という理屈も使えないので)行政処分として見ざるを得ないのではないか、というのが疑問なのです。

Re: 著作権の分類について

mutu No.60590

ちょっと視点を変えてみると、

行政財産の使用に対して対価を取る場合
当該財産の本来の目的に対する使用だったら条例で定めた使用料(公の施設だったら、条例で定めた使用料)を、
本来の目的以外の使用だったら目的外使用料条例に基づく使用料を
徴収していますね。

では、図書館のコピー機の使用料の徴収の根拠はなんでしょうか?
図書館では、利用者へのサービスという行政目的を達成するためにコピー機を取得しています。
「行政財産と普通財産を区分する意義が、簡単に言うと、「みんなで使おう」「公のために使おう」という事で取得した財産については、市民にその使用の権利性を認めて、或いは私権関係の排除を目的として、」だとすると、図書館のコピー機もまさに「みんなで使用する」財産です。
でも、このコピー機の使用料を条例で定めているところはないと思いますし、図書館でのコピー機の使用に処分性があると考える人もいないと思います。

※なお、図書館でのコピー機の使用に当たっては、申込書を書く必要がありますが、これは著作権法第31条を適用するための手続きですから、通常の使用許可申請とは違います。

また、報告書や図録なんかも有償販売していると思います。
具体的には報告書や図録をまとめて印刷して、半分を記録や無償配布用にして、半分を有償販売していますけど、この有償販売に処分性を見出すこともないと思います。
印刷時に、有償販売用として増刷したとしても、原稿作成時には記録用・無償配布用としてまずは考えますので、「みんなで使おう」「公のために使おう」に引っ掛かります。

その報告書や図録は著作物に当たりますが、その販売に当たっては、条例を根拠とせず、契約を根拠に徴していると思います。

私の考えとしては、「みんなで使おう」「公のために使おう」自体は否定しませんが、広い狭いがあるのではないでしょうか。
今は、住民の幅広いニーズに応えるために、昔はしなかったことを行っているのではないでしょうか。
その広がった行為については、私法上の契約で住民とつながっていると思います。

美術館で美術館主催で展覧会を行うのは、昔からありましたし、その使用料は条例で定められていると思います。

でも、最近は、美術館以外の課が(例えば文化課)が主催して、美術館を会場として展覧会を行うことはありませんか。(当県ではやっていました。その時の入場料は要領で定めていましたので、根拠は私法上の契約と考えていました。)

今回の設問にあった事例についても、50年前には考えられなかった事例です。
行政が私法上の行為(キャラクターの使用許諾)を行うことによって、市の振興を図っていると考えられないでしょうか
※ちなみに私の県では、県が保有する特許を使用料を取って県内企業に使用させています。(もちろん、私法上の契約です。)

行政財産と普通財産全体を明確に区分できる説明ではありませんが、著作権に関しては上記のように考えています。

Re: 著作権の分類について

95561 No.60601

 mutuさま ありがとうございます。

 コピー代はコピー代で興味深い題材なのですが(例えば行政不服審査法における審理員資料のコピー代が手数料なのか実費なのか云々)、ここでは財産の使用の問題なので、コピー機は動産ですから、地方自治法238条の公有財産ではなく同法237条の物品と考えられ、私法関係が入っても何ら問題ないと考えます。
 また、報告書や図録についても、もちろんこれは(著作権そのものではなく)動産ですから、適正な対価で頒布することは、同じく237条第2項の規定から考えても大丈夫かと思います。

 あと、事務分掌上の問題は別として、施設主管課以外が行う公の施設の使用許可は行政処分ではないでしょうか。課によって同じ行為の性質が変わることはないように思うのですが・・

 そして特許は私法上の契約とされているとのことで、どのような特許なのか気になるところですが、なぜ普通財産として区分されているのでしょうか。公共用ないし公用か否か、或いは金沢地裁の理屈に当てはまるか否か、以外の区分方法ということになるのでしょうか。

Re: 著作権の分類について

たた No.60646

著作権と著作物とは明確に異なるものである、という大前提があります。

そして著作権法63条にありますが、利用許諾の対象は著作物であり、著作権ではありません。

したがって、著作権の財産的位置付けを深く論ずる意味はあまりないのではないでしょうか?

ちなみに、行政財産とは公用・公共用に供する財産ですが、著作物ならいざしらず、著作権という見えない権利自体を公用・公共用に供する状況が想定できません。

最後に、いかなる行為を行政処分とするか、いかなる財産を行政財産とするかは、首長の裁量行為です。

(続)単価契約における随意契約

ダジャレイ夫人の恋人 No.60578

別スレを立てました。

クイズというかですね、業務形態がはっきりしないので皆さん、回答のしようがなくて困惑してるんですよ。

「市内全域を対象にしながら、三つの業者にそれぞれ主な担当地域がある。しかし、それも明確なものではなくて、それを超えて業務を行うことができる。といいつつ市は随意契約ではなく入札しようとしている。入札なら一つの業者しか落札できないし、単価がまちまちになるなどあり得ない。では、こんな条件の下で行われる自治体の業務は一体何でしょう?」って質問自体が既にクイズになってます。クイズというよりなぞなぞに近いですね。とんち問題といってもいいです。

だから、皆さん、自分の経験からありったけの想像力を駆使してこうじゃないかと推測しているわけです。少なくとも私の経験では、こんなアバウトな契約はあり得ません。大体、契約書や業務明細書にはどんなことを書くんですかね?

Re: (続)単価契約における随意契約

にゃんこ No.60608

ダジャレイ夫人の恋人様、ありがとうございます。

スレ主と皆さんの意見の食い違いにモヤモヤしていたのですが、スレが長くなったので参加を見合わせておりました。

まず、スレ主さんは、元審査様やグローマー様がおっしゃるように、契約事務について正しく理解していないことが混乱を招いているように見受けられます。

スレ主さんは、No.60519の前提条件において「随意契約をする」といっておきながら、その随意契約の際に行う見積り合わせについてはNo.60563において「入札と同じ意味」とおっしゃっています。
自治法234条1項において、契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りのいずれかの方法により締結することとされています。
契約事務に係る手続については、各自治体で若干異なることもあるかと思いますが、そもそも、「入札」は競争の方法(手段)であり、随意契約を行うために入札を行うことなどあり得ないと考えます。
今一度、契約事務に係る各手続について、何を根拠として、何のために行うものなのか、確認していただければと思います。

あと、実績に法則性がないため、地域ごとの予定数量の算定が困難とのことですが、住民に対するサービスの提供などの業務であれば、地域ごとの人口、世帯数等である程度推定できるはずですが・・・・ひょっとして、害獣駆除とか、自然を相手にするものですか?

Re: (続)単価契約における随意契約

トクメイ No.60644

ダジャレイ夫人の恋人様
にゃんこ様
何度もありがとうございます。
勉強不足で申し訳ないです。
入札ではなく随意契約です。
話の流れ上、便宜的に入札という言葉を使いました。正確な意味としては入札は間違いです。誤解を与えてすみません。
にゃんこ様のおっしゃるとおり自然を相手にした業務です。例として獣害もありますね。自然が起こす被害が対象なので予測不可能ということになっております。被害が出たら対応します。
皆様の反応を見ていますと契約書や仕様書を見直した方がいいのかもしれませんね。

子ども・子育て会議の議題

子どものおとも No.60626

お世話様です。マイノリティな話題かもしれませんが、
子ども・子育て会議の関係の方がいらしたらご参考に教えてください。

・認可・利用定員の設定にかかる意見聴取
・計画の評価
・計画数値の変更報告
等は議題として固まっているのですが、少し議題が薄い感が否めない状況です。

テーマを決めたフリートーク(新制度に幼稚園等が移行するための方法等)をしていたり、
他に議題を設定している基礎自治体さんがあれば、教えてください。

健康診断書の原本は誰のもの?

よしのやま No.60610

 厚生労働省令の定めにより、事業主は労働者に対し、医師による健康診断を行う必要があります。その場合、健康診断の経費は事業主が支払う事となりますが、検診センター等から労働者宛てに届いた診断結果の原本は、あくまでも個人情報であることから、労働者自身が保管すべきものなのか、それとも、原本は事業主のものであり、労働者にはコピー等を交付することで足りるのか、ご教示いただきたい。

Re: 健康診断書の原本は誰のもの?

スマイル0円+税 No.60612

労働安全衛生法により、事業者は健康診断の結果を記録しておかなければいけないので、健康診断結果を知るのは事業者の義務でもあります。
法律上の義務なので、経費を事業者が負担しているとか、個人情報であることは関係ありません。

一方で、事業者は労働者に健康診断の結果を通知しなければいけませんが、原本かコピーかどちらを交付するのかについては法に規定がありません。
規定がない以上、原本でもコピーでも、とにかく通知していればOKということになろうかと思います。

ちなみに私は健康診断結果を人事課に提出しろと言われたことはないので、おそらく本人用と人事課用の2通の結果通知が発行されているのでしょう。

Re: 健康診断書の原本は誰のもの?

ダジャレイ夫人の恋人 No.60616

労働安全衛生法66条の3により、事業者は、健康診断の結果を記録しておかなければならず、同法66条の6により、労働者に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならないとされています。記録が必要とされているのは、医師の意見を聞いた上で保健指導するなどの事後措置のために必要だからです。

各自治体でどうされているかは分かりませんが、うちの場合ですと診断結果は封緘されて職員に渡されます。そして、事業主である自治体は、診断結果については別に何らかの形で医療機関からデータを得ていると思います。

一般的には、診断結果そのものは職員に渡すのではないでしょうか?

Re: 健康診断書の原本は誰のもの?

通りすがり No.60617

ウチでは原本2部作成(担当課保管分と本人送付分)プラス担当課用データでした。
「労働者宛てに届いた」なら原本は本人交付が無難でしょうか。担当としたら必要なのはデータでしょうから。
それとも、封された原本1部しか成果物が来ないとか?

Re: 健康診断書の原本は誰のもの?

よしのやま No.60619

教示ありがとうございました。
はい、健康診断書は本人宛1部です。

Re: 健康診断書の原本は誰のもの?

よしのやま No.60620

ご教示ありがとうございました。納得いたしました。

Re: 健康診断書の原本は誰のもの?

よしのやま No.60621

ご教示ありがとうございました。参考にいたします。

貸付面積等の算定について

田舎人 No.60613

 土地や建物の貸付をする場合に、面積を算出するに当たって、小数点以下の取り扱いをどのようにしているでしょうか?

 今回、貸し付けようとする土地について、小数点以下第3位まで発生したため、これまでの取り扱いについて周囲の職員に確認しましたが、取り扱いの定めがないようで、今後基準を作らないといけないと考えているところです。

小数点第3位を切り上げ、または、切り捨て、小数点第2位までとする。を検討しています。

Re: 貸付面積等の算定について

スマイル0円+税 No.60615

不動産登記の取り扱いに準じておくのが無難かと。

 土地 小数第3位以下切り捨て
   (宅地・鉱泉地以外の土地で10uを超えるものは1u未満切り捨て)

 家屋 小数第3位以下切り捨て

公務員の罪

なぜ No.60602

裁判所で偽証罪の罪を宣告された地方公務員は
懲戒免職となるのでしようか。

Re: 公務員の罪

オールスター No.60603

懲戒免職処分は任命権者の判断になるのでここではわかりません。
また、偽証罪は、懲役刑になるようですので、公務員の欠格条項に該当し、失職するのではないでしょうか。

Re: 公務員の罪

ケイ No.60604

地方公務員法第29条第1項に基づき、各団体で職員の懲戒についての規定等があると思いますので、それに従うことになります。

猶予制度に係る市町村税条例の改正内容について

らりるれろ No.60593

猶予制度にかかる市町村条例(例)において、第11条第1項及び第12条第4項について、条例で定める方法が空欄で示されております。現在、条例を改正する手続きをしておりますが、内容が問題ないか不安です。自信のある市町がおられましたら、その記載内容を教えてもらえませんか。
法第15条第3項・第5項を準用しているので、
法の規定にならって準用規定を置くか、
第8条と同様に「〜者の財産の状況その他の事情からみて〜」と規定するか、
自治体の判断によると思います。

なお、法には「〜に規定する条例で定める方法は、」と規定されておらず、
「方法」という用語を用いて規定することには疑義があったので、
本市では、条例(例)と異なる規定ぶりにすることを考えています。

指定管理者の指定に係る議会議決

新米行政マン No.60580

新たな公の施設が着工され、指定管理者の募集を始めようとしています。複数人がコンソーシアムを組んで応募する場合、指定されるか現段階ではわからないため、一定の名称で応募することが考えられます。12月議会に指定議決の議案を提案する予定ですが、公の施設の供用開始は翌年の10月を予定しています。たとえばコンソーシアムを組んだ応募者が指定された場合、供用開始までの間に、たとえば目的会社を設立し運営するようになった場合、コンソーシアムを組む関係者に変化なく、株式会社という形式的な変更があった場合、指定管理制度においてはどのような対応になるのでしょうか。指定管理の取り消しを行い、新たな募集から始めることとなるのでしょうか。

Re: 指定管理者の指定に係る議会議決

安藤 No.60581

>指定管理の取り消しを行い、新たな募集から始めることとなるのでしょうか。
欠格事項に該当しない限りありえません。
貴庁内に指定管理事務経験者はいませんか?まずは、聞いてみましょう。

Re: 指定管理者の指定に係る議会議決

梅干し緑茶漬け No.60596

庁内で情報収集された頃とは存じますが、指定の議決後に係る議会対応について参考までに。

北海道町村会法務支援室「指定管理者変更の議会議決について」
http://www.h-chosonkai.gr.jp/justice/?p=1451

あわせて北海道町村会のホームページがリニューアルされていますこと、ご紹介いたします。こちらの関係者様方のお取り組みには敬服の至りです。

道路占用許可は契約か

たつ No.60584

ときどき皆様の助言をいただいている者です。

今回は初歩的な質問だと思われるのですが、文献等に直接的な記述が見当たらなかったので、再び助言をお願いします。

公道に水道・下水道・ガス管などを埋設するためには、道路管理者の占用許可が必要になりますが、この許認可は行政行為で間違いないと思います。

また、行政行為は行政契約の一種であるというような記述は見つけられましたので、道路占用許認可も行政契約、つまり契約の一種であるといえると思うのですが、
道路占用許認可が契約だという直接の記述がみつけられませんでした。

道路占用許可の申請をし、占用が認められた者が許可条件の一部(たとえば施工中の写真の提出)を怠った場合、それは「契約を適正に履行していない」といえるのでしょうか。

私の今の業務では、業者と委託契約を結ぶのですが、業者選定条件の中に「他の全ての契約を適正に履行していること」といったたぐいのものがあります。道路占用工事の写真を提出しないような業者には業務を委託したくないのですが、そのような業者は選定条件に適合していないので競争入札に参加させない、とすることができるのかどうかが知りたいところです。

説明が足りなければ補足します。

よろしくお願いします。

Re: 道路占用許可は契約か

ななし No.60586

指名審査会で不適格業者として除外することは可能ではないですか?

Re: 道路占用許可は契約か

batei No.60588

 道路占用の許認可については、あたかも行政側に任意の裁量権があるように思われます。

 しかし、道路占用申請を受けた場合、その内容がすべて条件を満たしているならば、許可をしなければなりません。道路法の占用許可は、いわゆる自由裁量は認められず、覊束裁量(キソクサイリョウ)となります。
 そもそも行政との契約ではなく、許可或いは不許可の処分です。

 一方、指名審査会の業者選定については、まさに自由裁量です。よって裁量権の逸脱や乱用にならなければよろしいと思われます。

Re: 道路占用許可は契約か

mutu No.60595

「道路占用許可の申請をし、占用が認められた者が許可条件の一部(たとえば施工中の写真の提出)を怠った場合」というのは、契約違反というより法令違反に近いような気がします。

法令違反といえば、真っ先に思い浮かべるのは談合ですが、ほかにもいろいろありますね。

例えば、
脱税、出入国管理法、労働安全衛生法、独占禁止法、道路交通法、屋外広告物条例、・・・
山のようにあります。
道路占用許可を取らなければ、道路法もありますね

これらは多すぎるので、個別に指名基準に明記することは難しいので、「法令違反をしていないこと」のように包括的に書いたものはありませんか、

もし、書いてあれば、それを根拠にしてもいいですし、
もし書いてなければ、いまでも「法令違反については明文で書いてなくても当たり前ということで、指名から外している」ことになりますので、それと同じに取り扱えばいいのではないでしょうか。

政務活動費の返還に際しての遅延賠償金

お願いします No.60594

教えてください。
政務活動費の収支報告書を議員自ら減額修正し、その修正した金額を返還した場合、遅延賠償金は発生しますでしょうか?
また、発生した場合、起算日と締日はいつでしょうか?

よろしくお願いします。

評価証明書の公用交付について

匿名希望 No.60574

とある市の資産税課で働いている者です。
市内の県立高校の校長から公立高校の敷地(行政財産)の評価額を教えてほしいとの依頼が来ました。これに答え、公用にて評価証明書を交付することになったのですが、公用にて発行してもよいというその根拠が分かりません。地方税法や地方自治法を読み漁ってみたのですが、これといった答えがありませんでした。
その根拠となる条文条項など分かる方がいれば、お知恵を貸していただきたいです。

Re: 評価証明書の公用交付について

安藤 No.60576

敷地の所有者は県知事なのではないでしょうか?
知事部局からの依頼が正では?
また、公用交付の必要がなければ手数料を納入(知事部局から)してもらえば良いだけと思いますが。

Re: 評価証明書の公用交付について

まれ No.60577

 手数料を免除できるかどうかというご質問ですか?そうであれば、御市の手数料条例に記述があると思います。

Re: 評価証明書の公用交付について

のっぽ No.60591

人的(用途)非課税地の価格入りの評価証明の発行は不可ではないでしょうか。

そもそも、評価証明は、法381条1項の台帳登録事項証明書との位置づけだと
思われますので、非課税地の台帳登録価格は0でしょう。
非課税地の場合、登録免許税の算定のため、当方では附近土地の単価を記載していますが、
その土地の評価単価ではありません。

また、県立高校敷地の固定資産評価額の試算を、依頼によって行うかどうかは
課税庁の判断が必要だと思います。

ただ、人的非課税地も用途非課税地もたくさんあるでしょうから、一団体の依頼
を受けてしまうと、他の団体からの依頼を断り切れないと思います。

評価の方法を理解していただき、所有者側で評価をお願いすることが、建前では
ないでしょうか。
実務では、色々あると思いますが…

Re: 評価証明書の公用交付について

らりるれろ No.60592

評価証明は、記載事項証明書です。したがって、評価額0円の証明書となりますが、よれで良いのでしょうか。

一般財源と特定財源の根拠について

長谷川 No.60550

一般財源と特定財源の違いについて、何か政省令や通達で根拠となるものは定められているのでしょうか?
具体的には入湯税は一般財源ですが、その根拠はどこにあると考えれば良いのでしょうか。
つまらない質問で恐縮すがよろしくお願いいたします。

Re: 一般財源と特定財源の根拠について

酋長 No.60582

入湯税は、地方税法第701条により使途が定められていますから、一般財源か特定財源かと問われたら、特定財源でしょう。
入湯税を一般財源と区分するものには決算統計がありますが、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税を一般財源とすると定義付けしていることによるもので、政省令や通達に根拠をもつものではないと記憶しています。

(例)http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/jyoukyou_shiryou/h22/setumei.html#yougo

Re: 一般財源と特定財源の根拠について

半鐘 No.60585

一口に特定財源といいますが、場面によって広い・狭いがあると思います。

目的税は、趣旨的には特定財源になりますが、予算書上では特定財源ではないとされてきました。
というのは、税は、事業の補助や役務の対価のような反対給付的な関係がないから、だと思います。

もっとも、最近では、目的税の使途の明確化の要請を受けて、予算書上に表示する動きもあるところです。

以上、私見です。根拠はありません。

Re: 一般財源と特定財源の根拠について

まれ No.60587

 ちなみに入湯税は、財政分析の分母に用いられる標準財政規模には算入されません。予算書や決算書上は一般財源ではあるのだけれども、歳入された入湯税は、そのまま目的税の使途に充てられるため、そのような処理がされているのだと思います。

続:譲与条例の「時価よりも低い価額」

逢いたい吉村順三 No.60579

皆さん、こんにちわ。
過去ログ〔521〕に移動した質問への投稿はこれでいいのでしょうか。

のっぽ様

いつもコメントありがとうございます。

当該地は無償貸付しています。
現在はともかく、当時は有償だと補助金の返還が必要で合理性があったそうです。

時価については、皆さんのご意見を参考に鑑定を取る予定です。それを減額するかどうかは、鑑定額を見てからになりますが、当市では減額内容を定めた要綱等がありませんので、アリス様やL様が仰るように所管に要綱制定を相談してもらいます。
その上で議決を取るかは、本市の場合議会との関係で微妙です。

砂防法に基づく行政代執行について

川浦砂男 No.60524

砂防指定地において、県の許可を得ずに盛り土をしている事案での行政代執行についておしえてください。文献などをあたってみましたが、適切なものを探し出せなかったので質問させていてだきます。
行政代執行法1条は「別に法律で定めるものを除いて」法の適用があると規定しており、砂防法は23条1項で行政代執行の規定を置いています。そうすると、上記盛り土を除去するための行政代執行の根拠法規は砂防法になると思います。砂防法には、行政代執行法のような手続きの明記が読み取れまえん。この場合には、事実上は行政代執行法に準じて手続きをしてけば問題がないのでしょうか。
お答えいただく前提として、盛り土をしている違反行為者は任意での除去について全く応じる姿勢をみせておりません。

Re: 砂防法に基づく行政代執行について

レグルス No.60567

砂防事業はよくわかりませんが、宅地造成等規制法に従事した経験からです。
砂防法第23条第1項は、砂防の為、必要な時は土地の立ち入り、材料置き場等の使用を認める。また、そのときには、障害物は除去できる(補償金有り)ですよね。なので、行政代執行の根拠にはならないと思います。「之ヲ強制スルコトヲ得」とある、第39条ではないでしょうか。

次に、砂防法第30条で、法律に違反した者に対し、行政が発する命令は、事実を「更生」し、かつ、「損害を予防する設備を設けよ」ですよね。私は、盛土の除去だけが、災害を防止できる方法とは思えません。
なので、盛土を撤去せよという命令は出せませんよね。「更生」は「違反を是正せよ」とは違うと私は考えます。「違反を是正せよ」と明文になっている、都市計画法、建築基準法、農地法とは違い、宅地造成等規制法等の防災に関する法律は、命令は災害を防止するための措置をとることを命ずるようになっていると思います。違法な行為があったとしも安全が確保されれば良いのだと思います。
行政代執行法は、「他の手段によってその履行を確保することが困難」で「著しく公益に反する」ものでなければなりません。盛土を除去する以外の方法があれば、ダメだと思います。ハードルがかなり高いです。

Re: 砂防法に基づく行政代執行について

グローマー No.60568

興味を持ったので教えてください。

数年前に砂防指定地で巨大な盛土をして、それが崩壊して、県道を押しつぶして、行為者が逮捕された事案があったと思います。
砂防指定地内で巨大な盛土があり、原因者が復旧・安全対策をしない事案というのは多々あると思います。周辺住民の方はとても不安でしょう。
行政としては、原因者が何もしない以上は強制的に安全対策を講じたいと考えるでしょう。レグルスさんの回答では、盛土除去が唯一の手段ではないから代執行はできないとあります。確かに、盛土除去以外にも、安定勾配にするとか、崩落防止対策工事をするなど色々手段はあるでしょう。しかし、盛土が災害発生の危険性を持っており、行為者が任意の履行をしない以上は、行政による強制手段(あえて代執行と言わずにぼかしています)も必要と思います。
どのようにして強制手段を講じて、盛土に対応することができるのでしょうか?

Re: 砂防法に基づく行政代執行について

レグルス No.60575

残念ながら、強制手段は行政代執行法によるしかないと思います。最近施行になった「空家対策の推進に関する法律」も行政代執行法によっています。ハードルは少し、下げていますが、それでも大変です。
行政代執行法はハードルが本当に高いので、全国でも実施例は多くないです。
私が宅地造成等規制法に関係していた時は、危険個所はとにかくパトロールする。法を緩やかにする、素掘り側溝を掘り、水を処理する等、原因者ができることを行政指導する。この繰り返しで、安全を確保していました。それでも、たまに小規模な土砂流出が生じますが、行政側が対応していました。根本的な解決にはなりませんが、仕方ないと思います。
過去ログ[ 523 ]の話題