過去ログ [ 524 ] HTML版

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子ども(幼児・児童)のみの転入について

福祉部門担当者 No.60789

 お尋ねいたします。
 
 最近、子ども(幼児・児童)だけが、私が勤める自治体にある祖父母の家に、他市町村より転入してくるケースがあります。
 児童手当等は親の住む市町村で受給しており、子ども医療の医療費についてはこちらの自治体で対応となっております。
 
 なぜこのような形を取るのかが不明で、何かしらのメリットがあるのか疑問を持っております。
 こういったケースに当たられた経験がある方、また予想できることなどなんでも結構ですのでご教授いただければ思っております。

 どうぞよろしくお願いいたします。
 
それぞれの家庭で様々な事情があると思いますが、祖父母の住所に子供だけが住所を移すケースはあると思います。例えば学区の問題で、父母の住んでいる学区の小中学校ではなく、祖父母の住んでいる学区の小中学校に通学させたい(父母の出身校に通わせたい、下校後に保育する人(または手段)がいない等)、または父母が自営業で長期間自宅から通えない遠隔地での仕事が多いため祖父母の所で生活しなければならない等、金銭的なメリットの有無だけが理由ではないと思います。本当の理由はご本人に聞かないとわかりませんが。
逆にこの様なケースで何か問題になっているのでしょうか。
 まず、想像できるのは、あなた様の自治体では、育児施設、保育施設が充実していて、子育て環境が秀でているのでは。
 また、医療費の負担にかかわる子供乳幼児医療給付の上乗せ制度等も、子育てし易い環境の一つではないでしょうか。
 子供の増加や人口増は、これら施策の一環の効果であれば、まさに喜ばしいことと存じます。

 そして、親子ともども転入がありがたいことでありますし、大所からの事象であれば、やはり、原因を想定したり調査すべきですし、ここを漫然と見過ごすべきではないですね。
  
ケイ様の自治体では、このような事象がいくつもあったとしても何も考えずスルーってことなんでしょうか?
 以前、120歳以上の住民登録者が存在することも問題となりましたね。
 

Re: 子ども(幼児・児童)のみの転入について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60804

近隣の自治体の傾向はどうでしょうか?似たような傾向なのか、それともスレ主様の自治体だけが特異なケースなのか。

もし、子どものみの転入者の数が右肩上がりで増えているようなら、手放しでは喜べないと思います。出生数が減少する中で世帯全体が転入するなら喜ばしいことですが、子どもだけが転入してくるのは、おそらくスレ主様の自治体が近隣の自治体に比べて、乳幼児医療費の助成その他の政策が充実しているものと推察します。それが目当てで子どもの住民票だけを異動させているのではないでしょうか?ですから、対象から外れればまた親の所へ戻されるのでしょう。もし、そうだとしたらスレ主様の自治体の住民は、自分の税金で他の自治体の子育てを支援していることになります。

もちろん、元々身寄りがない(しかし、それなら児童福祉施設への入所措置などが必要なはずです)、虐待やいじめなどから避難するなどの理由で祖父母の元へ預けられているケースなどもあるので、一概には決めつけられませんが。

民法820条に親の子に対する監護及び教育の権利義務が、同621条では居所の指定義務が定められています。一般的には親子が同居しないと監護及び教育の義務が果たせません。別居の場合は、他に保護者が存在しなければなりません。その意味で子どもだけが単独の世帯というのは、通常は考えにくいです。健康保険への加入や通学などはどうするのでしょうか?
そうなんですね。

ところで、乳幼児医療費給付制度には、・・・及び非課税世帯ってありますが、祖父母と幼児の世帯の場合、このケースにあてはめると、父の扶養となっていても非課税世帯なんでしょうか?
ってことは、保育料もどうなんでしょうか?
そして、お子様が接種する有料の予防接種なども非課税世帯の助成もありますね。
想定されるケースについて述べただけで、このようなケースでの問題点についてお聞きしたかったのです。
現実に、孫ターンも増えてきたし、山村留学の祖父母版なんてあるし、住民票だけならともかく、じっさいに子どもが祖父母の家で暮らしていることは、よくあることです。

直感的には、親世帯の住民税の納税はないのに、子どもに対する給付だけがあって損だというのは理解できます。
別居している扶養家族がいる世帯は、扶養家族が住んでいる自治体からも行政サービスを享受しているとして、住民税を相当額分割するとかの提案も面白いかもしれませんね。

もっとも、こういうケースこそがふるさと寄附の出番かとも思います。
境界近くに住んでいる場合、隣市の学校の方が近い場合があり、ちょうど祖父母宅がそこにあったので転入した話は聞いたことあります。
ちなみに住居実態は父母宅らしいと…。

赤道の払い下げについて

神奈川県民 No.60825

市町村の道路課に属する者です。
以前国より譲与された赤道について、払い下げの希望がありました。
手続きの流れがよく分からず…教えて下さい。

境界確定に立ち会いし、その後用途廃止申請をしてもらう。
その後の表示登記、分筆登記(赤道の一部を払い下げるため)等の手続きがよく分からず悩んでいます。

Re: 赤道の払い下げについて

774 No.60828

過去事例を庁内で聞けないの?

Re: 赤道の払い下げについて

のっぽ No.60832

払い下げの登記手続きは二通りだと思いますよ。
@ 譲渡先(申請者)に登記させる場合は丈量図を作成させて,その数量で契約,買い受け人が表題登記と保存登記をするケース

A 自治体で丈量図を作成し,契約から表題登記,保存登記まで行ってから譲渡するケース

@は財務省の処分基準だったと思います。
ウチはAの方法を使ってる様です。

無番地を地番つきにするので,分筆登記は不要です。

スレ主様の自治体でも処理方法は決められてると思いますが…

Re: 赤道の払い下げについて

財務 No.60837

お近くの、財務局に行って聞いてみれば?

Re: 赤道の払い下げについて

BCC No.60838

2つの面から考える必要があります。
ひとつは、庁内の意思決定のありかた。手続きや払い下げの意思決定のあり方ですね。
もうひとつは、法務局への手続きに関することです。

前者は、市有地すべてに言える話です。ただし、今の状況は地番や詳細な面積、価格などが未定の状態ですよね。
後者は、法務局の登記官と相談したり、事業部門などでも事例はあるでしょう。付け替えや廃道、廃川などもされているんじゃないでしょうね。

このふたつの面を整理し、合せて、具体的な手続きの流れを考えてみるといいんじゃないでしょうか。

Re: 赤道の払い下げについて

財務 No.60839

地籍調査は完了していますか?

還付通知及び充当通知について

5027 No.60823

国保税の還付・充当担当となりました。
今回、急に事務担当を変えられ、全くの初心者ですので優しく教えていただければ幸いです。
上司から
未還付対象者(充当者を含む)に通知を出すよう指示され、還付(又は充当)通知を発送しましたが、郵便局より転送期間が過ぎている等の理由で返送がありました。
当市では転出予定地しかわからないので、その後、転居等されていると送付先が不明となるので、調べなければならないようです。(他税の担当者に聞いてもほとんどそのような事例はないのでわからないとの返答でした)
地方税法施行令第6条の13及び地方税法第17条の2の5に基づき、通知したいのです
が、どうしたらよいかわかりません。
具体的にご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします

Re: 還付通知及び充当通知について

古米 No.60824

>当市では転出予定地しかわからないので、その後、転居等されていると送付先が不明となるので、調べなければならないようです。

よくあることです。
先ずは、上司に聞いてみる。
次に、市民課などの住民票担当部署に方法等を問い合わせる。
お尋ねのことについては分かると思います。
ご自身の役所そのものに、様々なデーターベースが集約されていることを確認してみて下さい。

滞在地における不在者投票の事務処理

ダジャレイ夫人の恋人 No.60822

他の自治体の選挙人名簿に登録された有権者が、滞在地で不在者投票を行う際の事務処理方法についてお尋ねします。

投票人が必要な書類を選管に提出し、それを選管がチェックし、本人確認を行った上で投票してもらうわけですが、その際、候補者名(または政党名)などの情報をどのように投票人に提供されていますか?投票人は、申請した住所地の選管から、必要書類の一部として選挙公報など、候補者名(または政党名)などを記載した文書の提供を受けて、投票所に持参していると思います。

投票人が、その文書を投票所内に自己の投票のための資料として持ち込むことは禁止されるのでしょうか?もし、禁止されるとすれば、投票人は自分が投票しようと思う候補者名(または政党名)を正確に記憶していなければなりません。しかし、投票するまでの間にその記憶があいまいになってしまうこともありますし、選挙の種類が増えるほど記憶が困難になります。また、一旦決めても、迷ってもう一度考え直したいと思うこともあります。そのような場合、投票所内に資料を持ち込むことを認めれば、それを参照して候補者名(または政党名)を正確に投票用紙に記入することができます。また、うっかり滞在地の投票所に掲示された候補者名(または政党名)を記載して無効投票になることを防ぐこともできます。

確かに、投票所内へ選挙公報の持ち込みを認めると、他の投票人の投票行動に影響を及ぼす恐れがあるという理由で禁止している選管が多いと思いますが、投票所内であからさまに広げることもなく、単に記載台で参照する程度であれば持ち込んでも良いのではないかと思います。特に、不在者投票の場合は、参院選の比例区でもない限り、滞在地と住所地の候補者が異なるわけですから、それほど他の投票人の投票行動に影響を及ぼすとは思えません。また、立会人の署名など事後処理が必要ですから、必ず職員が投票人の近くで控えています。

もちろん、メモに書いてもらってそれを持ち込むことは差支えないのですが、頻繁に人が出入りする事務室内でメモを書くのは、投票の秘密という観点からも問題があります。また、あらかじめ自宅でメモを書いて持参する投票人はそうはいません。

むしろ、持ち込みを認めて、投票人が候補者名(または政党名)を誤記載して投票が無効になってしまうリスクを回避すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
 現在、当市の公営企業会計事業の資本剰余金の処分条例を改正するにあたり、その処分方法について各自治体様の条例を色々と拝見させていただきました。
 方法としては、欠損金の残額を埋めるために取り崩す方法がありますが、この他に資本金に組み入れする方法と言うのがいくつかの自治体様で見受けられました。       前述の方法は既に現在の条例に謳われていますが、後述の方法がはたして適切なのか判断に迷っております。
 本来でしたら制度移行年度の前に条例改正しておくべきであることは充分承知しております。たいへんお恥ずかしいお話しですが、恥を忍んでご質問させていただきます。
 制度に詳しい方の回答をお待ちしております。
 

議会運営委員会について

新米議会事務局長 No.60797

一部事務組合独自の悩み事で申し訳ありません。当組合は、2市が運営する一部事務組合で、議会は、2市の議会議員の中から選出され構成されています。
ところで、構成市の役員改選により、当組合議会の議員の任期も決まり、1年間の任期とされています。従って、正副議長、正副議会委員長がともに欠けることが考えられます。
つまり、公職選挙法による初の議会となるような状況ですが、議会運営委員会の委員は過半数が再選等により選任されている場合に議会運営委員会が開催できるのでしょうか。
それとも、過半数の委員がいても、正副議長、正副議会運営委員長が欠員の場合は、過半数の議会運営委員がいても開催できないのでしょうか。
このような場合、初の議会のように議会運営委員会に代わる組織で議会運営について協議すべきでしょうか。ご教示いただきたいのですが。具体的な解答が記載された書籍等があれば教えて下さい。

Re: 議会運営委員会について

千葉議会人 No.60813

 構成市の議会の事情により一部事務組合議会議員の任期途中において、議員が交代することがよくあります。交代する議員が議長であれば議長が欠けることになりますし、議会運営委員会の委員長であれば、委員長が欠けることになります。また、議会運営委員会の委員であれば、委員会の委員定数が欠けた状態になります。
 そうした状況の中で、議長の選挙や議会運営委員会の委員の選任など議会の構成を協議するために、非公式な場などではなく、正規な議会運営委員会を開くことができないかというご質問と推察します。

 一般的には委員会条例において、「委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない」と規定されていますので、この要件を満たしているのであれば──つまり、交代のなかった構成市の議会運営委員会の委員が半数以上在任していて、委員長が欠けているのであれば、副委員長が委員会を招集することは可能です。
 ただし、交代した構成市の議会運営委員がおりませんので、委員外議員として出席を求め、意見を聴取できるような配慮をしてもよいと思いますし、協議事項は最小限にとどめることがよいと思います。
 いずれにしても、欠けた状態を一日も早く解消し、フル構成とすることが大事ですね。

特定個人情報の提供について

新米マイナ No.60732

教育委員会に対する地方自治法第180条の2の規定による委任・補助執行された個人番号利用事務において、教育委員会は番号法第9条第1項及び第19条第7号の「法令の規定により事務の全部又は一部を行うこととされている者」に該当し、適法に個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムによる提供ができることはわかったのですが、なぜ、デジタルPMOの案件ID8791の回答にある同一地方公共団体内における他機関との情報の提供であり、情報提供ネットワークシステムを使用しない場合は、番号法第19条第9号の条例が必要との回答に納得できません。
なぜ、番号法第19条第5号において、委託先等には番号法において適法に提供できるのに自治法の規定による委任・補助執行になった場合には情報提供ネットワークシステムを使用しなければならないのか、法に基づく委任等の相手先に対して当然に情報の提供はされるはずと考えますが、どのように整理すればいいのでしょうか。

Re: 特定個人情報の提供について

市という村の法担 No.60771

新米マイナさんは、第19条第何号で、提供できると考えているのでしょうか?

Re: 特定個人情報の提供について

通りすがり No.60774

すみませんそこでうまく論理だてて説明ができないのですが、
第一法規出版「自治体職員のための番号法解説」P123に次のような記述があります。
権限の委任を行うということは、委任元と委任先との間での特定個人情報の提供が発生することは当然想定されるため、委任元と委任先の間での特定個人情報の提供は番号法第19条柱書で禁止されている特定個人情報の提供に当たらず、適法に提供が行えることになる。」と記述があります。

Re: 特定個人情報の提供について

batei No.60775

民法で、契約のなかには、委託との表記はなく委任行為となります。

ここでいう委任とは、番号法の事務(別表1)などを行う場合に、民間に委託できる。
(できないものではない。)との内容に理解しています。
これを制限すると、自治体は返って混乱するのでしょう。

もっとも、私の理解力がなくてスレ様は、どこに疑義があるのかわからないですが。

Re: 特定個人情報の提供について

自治体メロン No.60788

スレ違いですが、個人番号事務ということで、
法律に「個人番号及び法人番号を有しない場合にあっては、氏名及び住所又は居所」とあるのですが、法人はともかく(支店や事業所には番号ふられないので)、個人番号を有しない場合って、あり得るのでしょうか。外国人?ホームレス?

Re: 特定個人情報の提供について

元審査 No.60800

番号法第9条第1項に該当するとお考えとのこと。そうすると、逐条解説によれば
−−−−−−−−−−
具体的には、第9条第1項において、別表第一の上欄に掲げる者(法令の規定に
より別表第一の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある
場合にあっては、その者を含む。)又はこれらの者から当該事務の全部又は一部の委
託を受けた者は、当該事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個
人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用すること
ができる旨を規定している。
−−−−−−−−−−
ことになりますが、別表第一は確認されましたか。

ところで、
19条7号該当だと「情報提供ネットワークシステムを使用しない場合は、番号法第19条第9号の条例が必要」ということになります。
同条5号については、なぜか逐条解説がこれを飛ばしているのでよくわかりません。

ちなみに、この逐条解説というのは、内閣官房HPにあります。
「マイナンバー法逐条解説 - 内閣官房」でググると直接出てきますよ。

Re: 特定個人情報の提供について

元審査 No.60801

自治体メロン様

>個人番号を有しない場合って、あり得るのでしょうか。

住民票のない方には個人番号がふられません。
住民登録を職権消除された方は勿論、長期出張等で国外転出された方も住民登録がないのでふられないと思います。

なお、法人の支店にはふられないけれど、法人としての番号はあるので、どの支店も事業所も同じ法人番号を使うだけではないかと思います。

Re: 特定個人情報の提供について

自治体メロン No.60807

ありがとうございましたm(__)m
ただそれなら、介護の改正案にもありそうなんですが、厚労省案には無いようです。

Re: 特定個人情報の提供について

batei No.60809

当初の疑義の趣旨からそれてしまって恐縮です。

新米マイナ様には、お許しいただければと思います。

番号は、国籍を問わず、すべての市民(住民登録者)に振られるはずです。

介護の法関係に齟齬がしょうじることがあれば、ご教示いただきたいと思います。

指定管理料の翌年度前払い?

増田 No.60802

海老名市図書館指定管理について
http://www.yoshiki-yamaguchi.com/Shazai.pdf
と発表されましたが、指定管理料の翌年度前払い(未執行分の未確認払い)は違法行為では
ないのでしょうか?
皆様のご意見をお願いします

Re: 指定管理料の翌年度前払い?

ななし No.60805

架空請求では?

打ち切り決算における未払消費税について

打ち切りさん No.60798

公営企業法適用を進める下水道担当者です。
次年度予算策定で1点見解がわからない点があるので、ご意見いただけないでしょうか。
打ち切り決算年度の消費税確定申告(中間申告)は次年度支払することになるかと思いますが、この消費税申告は打ち切り決算時に未払金として計上すべきなのでしょうか。
申告計算等が期間的に完了するかわからないことや、打ち切り決算年度に財源措置すべきかどうか不安になったため、ご質問させていただきます。

滞在地における不在者投票の事務処理方法について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60795

他の自治体の選挙人名簿に登録された有権者が、滞在地で不在者投票を行う際の事務処理方法についてお尋ねします。

投票人が必要な書類を選管に提出し、それを選管がチェックし、本人確認を行った上で投票してもらうわけですが、その際、候補者名(または政党名)などの情報をどのように投票人に提供されていますか?投票人は、申請した住所地の選管から、必要書類の一部として選挙公報など、候補者名(または政党名)などを記載した文書の提供を受けて、投票所に持参していると思います。

投票人が、その文書を投票所内に自己の投票のための資料として持ち込むことは禁止されるのでしょうか?もし、禁止されるとすれば、投票人は自分が投票しようと思う候補者名(または政党名)を正確に記憶していなければなりません。しかし、投票するまでの間にその記憶があいまいになってしまうこともありますし、選挙の種類が増えるほど記憶が困難になります。また、一旦決めても、迷ってもう一度考え直したいと思うこともあります。そのような場合、投票所内に資料を持ち込むことを認めれば、それを参照して候補者名(または政党名)を正確に投票用紙に記入することができます。また、うっかり滞在地の投票所に掲示された候補者名(または政党名)を記載して無効投票になることを防ぐこともできます。

確かに、投票所内へ選挙公報の持ち込みを認めると、他の投票人の投票行動に影響を及ぼす恐れがあるという理由で禁止している選管が多いと思いますが、投票所内であからさまに広げることもなく、単に記載台で参照する程度であれば持ち込んでも良いのではないかと思います。特に、不在者投票の場合は、参院選の比例区でもない限り、滞在地と住所地の候補者が異なるわけですから、それほど他の投票人の投票行動に影響を及ぼすとは思えません。また、立会人の署名など事後処理が必要ですから、必ず職員が投票人の近くで控えています。

もちろん、メモに書いてもらってそれを持ち込むことは差支えないのですが、頻繁に人が出入りする事務室内でメモを書くのは、投票の秘密という観点からも問題があります。また、あらかじめ自宅でメモを書いて持参する投票人はそうはいません。

むしろ、持ち込みを認めて、投票人が候補者名(または政党名)を誤記載して投票が無効になってしまうリスクを回避すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

扶養手当返納を請求されています

ふよう No.60724

公務員です。
母を扶養家族として認定してもらい、20年になります。
今年になって初めて、遺族厚生年金を受給していないかという調査(扶養手当事後確認)があり、母に問いただしたところ、受給していたことがわかりました。
遺族厚生年金と老齢基礎年金を受給していると、収入限度額を超えることになりますから、扶養家族の認定は取り消されます。
それにともない、今まで支給されていた扶養手当の返納を請求されています。

過去5年分は納付書で一括返納。
それ以前分は「寄附」として申立書を提出し、届いた納付書で納付するとあります。

返納しなければいけないことは重々承知していますが、過去5年分より前のものについて、時効にはならないのでしょうか?

また、故意ではなかったのですが、なんらかの処分の対象になるでしょうか?

お力をお貸しください。
よろしくお願いします。

Re: 扶養手当返納を請求されています

ダジャレイ夫人の恋人 No.60726

公法上の不当利得返還請求権ですから、消滅時効は5年です。それは給与担当課も認識しているからこそ、5年より前の不当利得については「寄附」という形式を採用したのでしょう。

残念ながらあなたが申立書を提出した時点で、不当利得返還請求権の存在を承認したことになりますから、消滅時効は中断しています。したがって、全額について返還しなければなりません。税の分納誓約書の提出のようなものですね。

辛うじて可能性があるとすれば、「何十年も経ってから返還を請求するのは信義則違反だ。そもそも今まで調査しなかった自治体にも過失がある」と主張して減額を求めることぐらいでしょうか?しかし、これとてもかなり苦しいと思います。あなたが公務員である以上、親族が年金を受給していたら扶養手当の支給は受けられないということは、当然認識していたであろうし、認識すべきであったといえるからです。

故意ではなかったのですから、流石に懲戒処分は勘弁してもらえるとは思いますが。

Re: 扶養手当返納を請求されています

ふよう No.60727

ダジャレイ夫人の恋人様

返信ありがとうございます。

今のところ、まだ申立書は提出しておりませんが、公務員である以上、全額返納は免れないのですね。

また、全額返納した場合、所得税の還付はどうなりますか?

引き続き、ご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 扶養手当返納を請求されています

おまっと No.60740

「過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算」で検索すると国税庁のHPがありますのでご参照ください。

 扶養手当の不正受給をしていたのに、知らなかったと言い逃れをし、あわよくば少しでも返納額を減らそうとたくらみ、所得税の損得勘定まで始めた。と誤解を受けぬようご注意ください。

Re: 扶養手当返納を請求されています

ダジャレイ夫人の恋人 No.60742

すいません、訂正します。

事態が発覚したのは今年になってからですよね?消滅時効が成立するまでは、給与担当課から納入通知や督促はなかったんですよね?ということは、地方自治法236条2項により5年を経過した不当利得返還請求権は、確定的に時効消滅しています。ですから、あなたの所属する自治体が請求することはできません。中断できるのはあくまで時効が完成するまでです。

給与担当課はこの認識に立っているからこそ、「寄附」を持ち出して来ているわけです。しかし、法を正しく解釈すると、自治体には確定的に時効消滅した公法上の債権を受領する権限がありませんから、寄付すらできません。逆に寄付すると自治体が不当利得することになってしまいます。次の記事を参照してください。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm
http://www.jamp.gr.jp/academia/pdf/112/112_09.pdf

Re: 扶養手当返納を請求されています

市太郎 No.60746

扶養手当を返還させる場合の消滅時効については、公法上(地方自治法236条1項)の5年とする説と、私法上(民法167条1項)の10年とする説がありますが、地方財務実務提要などの行政実例では、公法上の債権として消滅時効は5年とされています。
公法上の債権ですから、時効の援用は要せず、またその利益を放棄することができないとされているため、相手方から返還の申出があってもこれを収納すべきではないことは、ダジャレイ夫人の恋人さんの書かれているとおりだと思います。
 しかし、過払い扶養手当の返還金として収納できなくとも、寄付金として受け入れること自体は、特段問題はないかと思われます。
もちろん、これを職員に強制することはできませんが、自主的に相当額を寄付してもらうことは不当利得とはならないではないでしょうか?
逆のケースで、時効で還付できない税金を補助金として支出するのと同じと考えますが・・・。

Re: 扶養手当返納を請求されています

アナログPMO No.60758

給与事務の解説書などに登場するような典型ケースで、返還は過去5年分と解されています。その根拠や5年超の部分については、他の方が説明されている通りです。

Re: 扶養手当返納を請求されています

ななし No.60760

最初の申請書類には何の記載もないの??

Re: 扶養手当返納を請求されています

元審査 No.60780

つまり、
請求権の時効にかかる5年前までは返還を請求します。
それ以上は返還請求することはできないが、「寄付」として自主的に返して欲しい(でなければ不当利得返還請求等、裁判に訴えるかもよ)。

と、要求されているのですね。

ちなみに、寄付とは何等法律的義務のないところで行う給付ですから、市町村へ寄付をすると「ふるさと納税」の減税措置を受けられるのは当然です。また、お礼ももらえます。
寄付するなら、おかしな納付書等ではなく、外の市民と同じ手続きで行うべきです。
年賦払いで毎年2000円の実質負担になる限度とするのも手かもしれません。

ただ、扶養手当を得ていたとすると、もしかして健康保険の被扶養者や、所得税の扶養親族にしたりしていませんでしたか?
そうだとすると、過去5年分は、お母様の保険診療分の返還や、年末調整のやり直し(扶養手当がマイナスで扶養親族も1名減)もあるかもしれません。

Re: 扶養手当返納を請求されています

軍師 No.60781

結果的に虚偽の被扶養者申告書を提出して扶養手当の支給を受けてしまったのですから、表面上は明らかに故意又は過失があったと認定されてしまう状況だと思います。故意ではなかったというのは、おそらく証明しようがないでしょう。処分対象になるかどうかの心証を良くする意味でも、すみやかに非を認めて20年分全額を返納・寄附することをおすすめします。
なお、遺族厚生年金は非課税所得であり、税の扶養判定の際の所得にも加算されませんので参考まで。

Re: 扶養手当返納を請求されています

ふよう No.60785

みなさま,たくさんのご意見,ご丁寧な返信 ありがとうございます。

詳しく教えていただき,大変よくわかりました。
気持ちも少し落ち着きました。

5年分の返納については,速やかに手続きを進めたいと思います。
法的にはクリアできたとしても,公務員としてのモラルがありますから,「寄附」についてはよく考えたいと思います。

今まで調査しなかった自治体(給与担当課)にも過失はあると思いますが,それを棚に上げ,一方的な始末書の提出,所属長や所属事務担当者へ監督不行届の責任を問うような圧力をかけてくるという話も聞いています。

扶養手当のみならず,通勤手当など自己申告による手当について,今後このようなことが起こらないように改善していってほしいと思います。

また,所得税の扶養親族については,軍師さんが書いてくださっているように,遺族厚生年金は非課税所得です。
健康保険の被扶養者については,仮に遺族厚生年金を足したとしても認定要件を満たしていることになりますし,75才で後期高齢者制度に移行していますので,問題ないと思います。

今回のことで,無知であることの恐ろしさを痛感しました。
みなさまには,お力をお貸しいただき,本当に感謝しております。
ありがとうございました。

Re: 扶養手当返納を請求されています

ななし No.60792

これまで調査が無かったとありますが、申請者が毎年自己チェックすべきではないのでしょうか?

Re: 扶養手当返納を請求されています

ダジャレイ夫人の恋人 No.60794

殆どの自治体は給与関係規則において、「任命権者は、扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる」との規定をおいていると思います。形式的には「できる」とありますが、実質的には認定を適正に行うために「しなければならない」旨の規定であり、それを怠ってきた給与担当課の責任も問われるべきでしょう。

また、公務員は、意外に労基法などの知識に疎い面があります。地方公務員法があるために労基法の適用がすべて排除されていると誤解している職員も少なくないと思います。コンプライアンスが問われている時代であるにもかかわらず、自治体が所属する職員の人事労務管理を適切に行っていない事例も少なくありません。人事労務管理に関する職員研修などは殆ど実施ししていないでしょう。人事委員会や公平委員会の役割を知っている職員、実際に利用した職員がどれだけいるでしょうか?自己の所属している自治体が適正に人事労務管理等を実施しているかどうか、職員自身もしっかり監視する必要があると思います。

負担金提供団体からの職員の奉仕について

財政はよく解らない No.60790

ご多忙中恐縮です。
当市の財政状況も悪化しておりますが、毎年、地元の農業・商工の振興のため“産業まつり”なる物を、市立小学校の校庭を利用し、事業者や商店が配付・販売しております。
(もちろん収益は事業者や商店の「売り上げ」になります。)
その経費については、任意団体の“産業まつり実行委員会”が支出しておりますが、そこに市は負担金で納め、その実際は市が後援していることから、事務局の“産業課”が予算の管理をしております。
市の事業として、予算計上していれば問題は無いと思いますが、市予算では補助金となっておりますので、補助金事業に市職員が“業務として”参加しても良いのでしょうか?
“まつり”は休日に開催されますので、休日の時間外手当が生じております。

債権差押通知書の誤記適正と更正決定について

メガーヌ No.60741

初めて投稿いたします。
自分が決定に関与するラインではなかったので、すでに行われてしまった事案なのですが、みなさまのご見解を尋ねたく、また、長文ではありますが、投稿させていただきます。

郵送で、執行機関の長の名前で、差押を行った案件で、債権差押通知書に誤記があり、第三債務者に対して、更正通知書を送付した事例が見受けられました。
甲が乙に対し、複数の支払いがあり、目録に「甲が乙に対する支払請求権」と記載しましたが、実際は、複数の契約に基づく支払請求権があり、差押を意図したのは、全契約ではなく、充足するひとつの契約に基づく支払請求権で、第三債務者からの指摘で気がつきました。
債権差押通知書を取戻そうとしましたが、受理してしまったので、お返しはできないとの回答でした。
そこで、更正決定をし、更正決定通知を送付しました。また、滞納者にも同様に更正決定通知書を送付しました(いずれも不服審査の教示文なし)。

1 この場合、いったん差押を解除し、やりなおすか、一部解除の方法によることが、正しいと思うのですが、みなさんどのようにお考えになりますでしょうか。

2 更正決定については、たしかに、配当計算については、国税徴収法第133条に更正を申し立てることができることから、更正の必要が明らかであれば、職権更正の余地があると考えていますが、差押の更正については、国税徴収法には規定されておらず、法的根拠がないように感じています。

なお、同じく郵送の差押で、取立に係る振込手数料を更正決定で加えた事例もありました(教示文なし)。
この場合は、新たに滞納処分費用を差し押さえるか、いったん、差押を解除して、やり直すべきと考えます。

このような次第なのですが、みなさまのお考えをお聞かせいただけると幸いです。

Re: 債権差押通知書の誤記適正と更正決定について

オールスター No.60743

差押の更正とは、はじめて聞きました。
更正処分の可否については、正直わかりません。
個人的には、差押をやりなおして、解除すべきと思います。

ところで、差押えた債権の種類は何でしょうか?
保険契約であれば、通知書の履行期限の書き方次第では、一部の取立てが可能になるかもしれません。


なお、後段の振込手数料や滞納処分費については過去ログ57144が参考になると思います。
投稿ありがとうございます。
ひとつめは、診療報酬
ふたつめは、売掛金(コンテンツ利用料)
です。
差押というのは、民間では裁判所でなければ許されないことを、特に許されている権限ですから、法律上、いい加減なことはできません。

そこで質問ですが、差押通知書の「更正通知書」とは、どの法律の第何条に基づくものなのですか?

税法では「更正」とは通常、申告納税方式の税目において、課税庁が税額を変更する場合だけしか使われません。

多分、その更正通知書なるものは何等法律的な効果はなく、ただの作文に過ぎないのではないでしょうか。

それでも、滞納者も第三債務者も異議を申し立てなければ、結果オーライというだけのことです。

特に、差し押さえた金額を後でで法律上無意味な書類で増額するなどということは、外に債権者がいたときなどは大問題になると思いますよ。

取り立てるときに差し押さえたかった部分だけさっさと取り立て、あとは解除すればよろしいと思います。
ただし、「取立に係る振込手数料を更正決定で加えた事例」などは、単なる違法行為でしょう。
そもそも、当初差押の「甲が乙に対する支払請求権」という文言で差押が有効なのか心配になってしまいますが…。

私の団体であれば、一部解除を選択します。

もしくは、診療報酬と売掛金の支払日が離れているならば、先に支払期日が到来する債権を取立てた時点で解除するかですね。

また、「取立に係る振込手数料を更正決定で加えた事例」は私も違法だと考えます。
その必要があるなら、最初から債権全額を差押えれば済む話でしょう。
元審査 様

ご意見ありがとうございます。
同じような考えを持っております。周りの職員の認識が甘く、貴殿のように同じ考えの方がいらっしゃるのは、心強いです。
診療報酬の方は、不利益処分でないから、審査請求等には至らない、第三債務者が承諾しているから、問題にならないというのが、実務ラインの考えのようです。
自分としては、法的根拠のない通知により、差し押さえの一部解除と同じ効果を意図する、事実上の差押解除をしてしまうという認識が納得がいかないところです。
カラハリ 様

ご意見ありがとうございます。
差押の債権特定の文言ですが、実際はもっとしっかり記載しております。現実に行われた差押なので、具体的に書けなく、失礼いたしました。
やはり、診療報酬の方は、不利益処分でないから、審査請求等には至らない、第三債務者が承諾しているから、問題にならないというのが、実務ラインの考えのようです。
自分としては、法的根拠のない通知により、差し押さえの一部解除と同じ効果を意図する、事実上の差押解除をしてしまうという認識が納得がいかないところです。

Re: 債権差押通知書の誤記適正と更正決定について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60777

国税の場合は、国税徴収法第79条2項1号の「その他の理由」により、差し押さえた債権の一部を解除することができるとしています。地方税は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」こととされているので、同様の手続を採ることになると思います。

市町村道の認定について

28 No.60707

市町村道の認定についてお教えください。

状況は下記のとおりです。
@市町村道の認定を受けるために、「路線番号400号AB線」として、議案を提出した。
A原案のとおり可決。
B可決後に、「路線番号400号CD線」として約10年前に認定されており、供用されないままになっていたことが発覚。

このように路線番号を二重に認定されてた場合は、どのように対処すればよろしいのでしょうか。
また、路線番号を訂正し、議案として提出しなければならないのでしょうか。

よろしくおねがいします。

Re: 市町村道の認定について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60711

同一の道路を重複して認定したということですか?あまり聞いたことはありませんが、起こりうるミスではありますね。

道路の認定は行政行為であり、先行の行政行為が有効である以上、それと矛盾する後行の行政行為は、重大明白な瑕疵があるものとして無効となると解します。したがって、「路線番号400号CD線」がそのまま何らの手続を要することなく、市町村道として現在に至るまで有効に存在したことになります。

議会には事情を説明して謝罪するしかないでしょう。

Re: 市町村道の認定について

28 No.60723

ダジャレイ夫人の恋人 様

ご返信ありがとうございます。

同一の道路を重複して認定したということではなく、<路線番号>のみが重複しているということです。

路線番号400号の道路が2つになってしまったということです。
路線名等については、重複していません。

議会には説明しなければならないとは思いますが、もう一度議案として提出する必要があるのでしょうか?

Re: 市町村道の認定について

ダジャレイ夫人の恋人 No.60725

繰り返しになりますが、過去に有効な道路認定が行われているわけですから、それと矛盾するいかなる行政行為も重大明白な瑕疵があり、無効ということです。平たく言えば「議会が無駄な議決をした」ということです。法的に無効な行為なのですから、何もなかったのと同じ扱いになります。

ですから、「路線番号400号の道路が2つになってしまったということ」にはならず、元の道路がそのまま存在しているにすぎません。

Re: 市町村道の認定について

BCC No.60735

議決事項は何でしょう?
道路法では、議決事項での細かい定めはなく、議決後に、施行規則で定められた様式で、路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を公示するということのようですが。
公示は済んでいますか?
路線番号が、事務処理上の符号であり、路線名ではないのであれば問題はないのではないのかと思います。修正も、議決は不要ですよね。

Re: 市町村道の認定について

梅干し緑茶漬け No.60776

過去スレに落ちないようにageます。

議会対応について、横レスではありますが、仮に議決事項が次のとおりで、かつ公示前であると仮定します。

議案名 ○道の路線の認定について(路線番号400号AB線)
1 路線名 AB線
2 起点 X
3 終点 Y
4 重要な経過地 Z(市町村道では略すケースもあり)
5 その他必要な事項 路線番号400号(その他に幅員及び延長などを付すケースもあり)

この場合、BCC様が御指摘のように路線番号は単なる事務処理上の符号であって、議決の内容に影響を及ぼすような重要なものではないとも思われますが、一方で誤字・脱字の域でないことは上程までの経過で明らかでもあります。
結論として、これを正すには議決が必要で、その議決後に正しく公示すると、あくまでも上記仮定のケースではこう考えました。

正確には、BBC様がおっしゃるとおりスレ主様からの情報(議決項目や誤びゅう処理の委任等々)がもう少し必要ですので、過去スレに落ちる前にお話を頂戴したいところです。

【個人情報の取り扱い】イベント参加者名簿の提供について

ブラック自治体職員 No.60704

とあるブラック自治体のイベント部門に勤務している者です。
イベントで収集した個人情報の取り扱いについてお教えください。

1.当課主催イベント(事前申込制)で住所、氏名、年齢、電話番号を収集しています。
2.個人情報の収集・取扱いについては、個人情報保護の主管課に届出済みです。
3.当然、外部提供の許可は申込者本人からは取っていません。

このような状況下において、

4.市議会議長が、自らも当該イベントに顔を出し、誰が参加するか事前に知っておきたいから参加者名簿を提供せよ、と要求
5.他の実施機関(議会)が目的外利用することに相当の理由があると認められないため、提供は不可と回答

とのやり取りがありました。その後、

6.議会事務局から上司個人に対して直接名簿提供の圧力がかかり、氏名・フリガナ・住所(地番を削り町名のみとしたもの)に限った名簿の作成について指示がありました。
7.氏名・フリガナ・住所(町名のみ)であっても、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るため不可と上司に回答
8.さらに上部の上司から、
  「そもそも、
   @議会の今回の目的は、議長がイベントで知人がいた場合に声かけをするためだけのものなので、
業務が定型的で、繰り返し行われる可能性のあるものとの目的外利用申請の要件を充たさないことから、目的外利用申請の対象とはならない!
   A目的外利用申請の対象とならない以上、名簿の提供にはなんらの差し支えもない!
   ため、さっさと提供せよ。」との指示がありました。

 個人的には、上司のロジックのどこかに瑕疵がありそうなのですが、うまく見つけられません。
 目的外利用申請の要件云々・・・のあたりだとは思うのですが。

 上司の判断が正しいのか、間違っているのか、間違っているならどの部分か、皆さまのお力をお借りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
本市の個人情報保護条例では利用及び提供の制限として、「実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」と定めており、審議会を経ないで目的外利用や提供ができるのは、
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 出版・報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一の実施機関内において利用する場合又は他の実施機関に提供する場合であって、個人情報を使用する実施機関が、事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、使用することについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合であって、緊急を要するときその他実施機関が審議会の意見を聴いてから提供することとすると公益上著しい支障が生ずると認められるとき。
の6点に限定しており、「議長がイベントで知人がいた場合に声かけをするためだけのもの」では提供できません。

そんなことを要求してくる議長も問題ありですが、それを断らない(断れない?)議会事務局や上司も公務員としていかがなものでしょうか・・・
知人なら本人に直接参加の有無を訊けませんか?
知人であることをどうやって証明しますか?
「知人がいた場合声かけする」がOKなら、どんな理由なら駄目ですか?

提供できない理由より、できる理由を訊きたいですが。

Re: 【個人情報の取り扱い】イベント参加者名簿の提供について

ブラック自治体職員 No.60729

私も「できる理由」を知りたいです・・・。

ただ、「さらに上部の上司」というのが、個人情報保護主管課の担当次長なのです。
苦労されていますね。

あなたの団体の条例の内容はわかりませんが、一般的な条例の形であれば、「原則提供、例外非提供」でなく、「原則非提供、例外提供」の形で規定されているはずです。
他の皆様が、提供する理由がないから非提供と回答されているのは、このことを前提にしています。
本当は、これだけで十分な提供しない理由になります。

ただ、今回は、更に、無理なことを言っている上司の屁理屈を崩したいということ。
私なりに考えると、

今回の上司の理屈の中心は
「業務が定型的で、繰り返し行われる可能性のあるものとの目的外利用申請の要件を充たさないことから、目的外利用申請の対象とはならない!」
の部分です。

まず、「『業務が定型的で、繰り返し行われる可能性のあるものとの目的外利用申請の要件を充たさない』という文章は、条例の中の提供できる場合を規定した条文のどこにも書いてない。」と主張するのが一般的です。

※ただ、この主張は、原則を繰り返しただけになります。

実は、これを読んでいるほとんどの人(当然私も)は、「業務が定型的で、繰り返し行われる可能性のあるものとの目的外利用申請の要件を充たさない」というのが、論理的に何を言いたいのかが全く分からないと思います。
※申請者様も上司が何を言っているか理解できないから言い返せていないのだと思います。

というのは、「目的外利用申請の要件を充たさない」というのは、素直に読むと、「申請すらできない」となります。

ただ、言ってきた人は、そういう意味でいったのではないと思いますので、この屁理屈を言った人は、本当は次のように言いたかったのではないかと思います。
推測する屁理屈
「条例は定期的に利用するときは、承認を得るようになっているが、今回の提供は1回限りだから、承認はいらない。」
これだと、主張する点は次の2点です。
@利用するのが1回であろうと、複数回であろうと、条例は区別せずに禁止している。
A提供は例外だから、書いてあることだけが例外になる。だから、「定期的に利用するときは承認を得るように」と書いてあったとしても、(多分そんな条文はないと思いますが)1回限りの利用だったら提供できると明文で書いてない以上、提供できないが適用される。

私が考えるところはこんなところです。
 文面だけを読み取りますと、まさに意見のとおりです。

 議長は、そのイベントに来賓として招待していませんか?あいさつや講評などを行うことはありませんか。
  
 

Re: 【個人情報の取り扱い】イベント参加者名簿の提供について

ブラック自治体職員 No.60745

>上司が何を言っているか理解できないから言い返せていないのだと思います。

mutu様、ありがとうございます。おっしゃるとおりです。
論旨及び屁理屈を整理いただき、よく理解できました。

何かにつけ、原理原則を蔑ろにし、諂うことの多い職場で、とても疲れます。

助かりました。ありがとうございます。
batei様の投げかけがあっていましたので、全く違う観点から(提供する場合)

今回、外部への提供という前提で議論をしていますが、本来業務での使用の範囲はどこまでかの視点から検討することも必要です。

例えば、主催者あいさつをする時は、どういった人たちが参加しているのかに合わせて、あいさつ文を考えます。
※通常は、具体的に名前まで必要なく、どういった人たちというレベルでネタは作れますが、中には、具体的な参加者のことを念頭に置いたあいさつ文にしなければならないこともあります。

この場合は、外部への提供ではなく、イベントを成功させるための利用の範囲内に入るかを検討する必要があります。
そのうえで、来賓まで広げるかという検討が必要です。
※提供するとしても、全員の名前を伝えるのでなく、「○○さんが来られているので、そのことを念頭に話してください」レベルで足りるのですけど

今回、上司はこういった投げかけはされていないので、今回の趣旨とは違うかもしれませんが、これからいろんなケースが出てくると思うので、頭の隅に置いておいてください。
 マイナンバーの利用事務で、個人番号欄に個人番号を記載しない申請書
の受付けについて、今まで議論されていますが、論点を整理したく、お尋ねします。

 内閣官房のHPでは、個人番号の記載を拒否している場合の申請ですが、
次のように回答されています。

 『 〜略〜 記載を拒否された場合は、番号法第14条第2項に基づき地方公共団体情報システム機構から個人番号を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることはできますが、あくまで、住民基本台帳法別表に規定する事務として住基端末を利用する必要があります。』

 みなさまの自治体では、個人番号の利用事務で、個人番号欄に個人番号を記載しない
申請書の扱いについて、どのように扱う方針か、教えてください。
ご参考までに、次の選択肢が考えられます。

@ 一度、自宅に帰り、通知カード又は個人番号カードを持参してきてもらい、
 個人番号を記入してもらうよう説明し、それ以外は受け付けない。

A @の方法又は個人番号が記載された住民票を取得し、個人番号を記入してもらう
 よう説明し、それ以外は受け付けない。

B 窓口職員が本人確認の上、申請者に個人番号を提供し、申請者に個人番号を
 記入してもらう。

C 窓口職員が個人番号の未記入の申請書を受け付け、後で職員が申請書の個人番号欄
 に申請者の個人番号を記入する。

D 窓口職員が個人番号の未記入の申請書を受け付け、後で職員が申請書の欄外に
 申請者の個人番号を記入する。その際、「職員が記入した」旨を併せて記載する。

E 窓口職員が個人番号の未記入の申請書を受け付け、申請書の個人番号欄は、
 未記入のままとする。

 私の自治体では、Bは制度上、無理であり、Eがベストですが、国の考え方に
合致しないのでは、との懸念もあり、Cは職員の職権による文書の加筆、修正に抵抗があり、
Dに落ち着きそうなところです。
 
 ただし、申請者記入欄を未記入でいいのかという問題があります。
皆様のお考えはどうですか。よろしくお願いします。

Re: マインバーを記載しない申請書の受付について

いなかやくにん No.60699

 マイナンバーは記入有無に関係なく、本人常に付いていると思います、なので私はEかなと思っています。
 番号法第14条第2項でも「事務を処理するために必要があるときは・・・」となっているため、事務の内容にもよると思いますが、私は通常の申請において必要とは思わないのです。
 機会があったら、税務署の方に後で記入するように周知されているのか聴いてみたいです。

Re: マイナンバーを記載しない申請書の受付について

市という村の法担 No.60700

行政手続法第7条の規定により,「申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず,かつ,申請書の記載事項に不備がないこと,申請書に必要な書類が添付されていること,申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」のであるから,申請の形式上の要件が法令で定められている場合には,@補正を求めるか,A拒否処分をするか,のいずれかしか選択肢がありません。

Re: マインバーを記載しない申請書の受付について

いなかやくにん No.60701

行政手続法第2条第3号では
「三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。」となっていますね。
 
国税では、納税証明にナンバーが無くても受け付けると思いますが。
 

市という村の法担 様

 おっしゃっていることは、ごもっとものことであり、法的な観点から考えれば、
まさに、そのとおりだと思います。

(ただし、個人番号の記載が申請の形式上の要件といえるか否かの問題はあります。)

 国のQ&Aでは、どのような法的根拠かは不明ですが、個人番号が記載されていない
ことをもって、申請を拒否してはならない旨の見解が出ています。

 補正をして、相手が応じてくれる分にはいいですが、現実問題として、マイナンバー
制度が浸透するまでは、通知カードを持参しない申請者が多く予想されますので、
窓口で補正を求めるのは、相当なトラブルが予想されます。

 法的な理論と現実の実務が合わない顕著な事例といえるでしょうか。

Re: マインバーを記載しない申請書の受付について

市民ケーン No.60705

国税の納税証明請求書のマイナンバーの取得根拠は国税通則法第124条の改正で、取得目的は事務の効率化のためということでした。
納税証明請求書にマイナンバー記載欄を設けるメリットは、納税を複数個所で行っている人の分を漏らさず確認するためとのことなので、ほとんどの場合無用な記載になります。

ところで、地方税は何条の改正になるのでしょうか。
何方かわかる方がいらっしゃればご教授願います。

納税証明請求書のマイナンバー記載欄は、未記入は未記入のまま受付けるとのことです。
故の住基ネット確認でしょうかね。

Re: マイナンバーを記載しない申請書の受付について

市という村の法担 No.60719

行政手続法上は、申請の形式上の要件として個人番号記載が法令で定められている場合とそうでない場合とで対応が異なります。
個人番号記載が法令で定められている場合には、必ず申請書に記入してもらう必要がありますので、@、A又はBのいずれかの必要があります。
個人番号記載が法令で定められていない場合には、Eで差支えありません。

Q&Aは、行政手続法の規定を失念している印象です。

追記
国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用が除外されています。よって、国税の納税証明書の交付については、行政手続法第7条の規定は、適用されません。

Re: マインバーを記載しない申請書の受付について

窓口ビギナー No.60734

当自治体の対応案は、BをしてみてだめならCorDといったところでしょうか。
事務の必要に応じ、住民基本台帳からマイナンバを確認し、本人へ提供すること、これがかなわない場合、番号利用事務実施者が記載してかまわない旨の回答がでているためです。
番号法の趣旨からすると、Eは「それでいいの!?」と感じます。

@Aはちょっと無理かな・・・。それこそ来庁者の怒りを買って窓口トラブルを増加させるような気がします。
そもそも番号法自体が他の法律を侵害しないものだという認識でいます(すいません、番号法統括部所の受け売りなので法的根拠までお示しできません)。
なので、申請書等において記載しないと申請となり得ない要件に含まれないと考えます。マイナンバの記載がないから受理できないということはない→番号もって出直してくれ、とはならないと思います。(例:何かの受給申請に番号法でマイナンバの記載が定められているとします。マイナンバの記載がないことをもって不受理や、給付の制限はできないと考えます)

ただし、各自治体の条例などで、申請の要件(ないと申請書としての要件を満たさないものとしてマイナンバが示されている場合)は、@Aとせざるを得ないのではないでしょうか。
答えになりませんが、
私は市民の立場として、所得と扶養の把握されたくないので、家族全員転出し、私だけで単身で別の自治体に転出して、一切の届出には、番号は記載ないようにしたいと思います。
 配偶者控除は無理としても、子供の保育園の入園料から子供の医療費、そして、祖父の被扶養となっている高齢者が受けられるさまざまな非課税措置の恩恵を受けられる可能性を期待します。
 恩恵は無理でも、私の所得の把握がないことで披扶養者が義務的に負担する介護保険料なども過小になれば、それだけでも十分と考えます。こんな姑息でずるい奴なんですが・・。

 1月1日以降の転入届出は、課税は自分の業務には必要ないとして、横断的意識と情報の共有は行わない自治体も多いかもしれないこと、そして、番号を利用することはできても、住所、氏名から番号を逆に求めることはできないと考える自治体も多いと考えるようになりました。
窓口ビギナー 様

>ただし、各自治体の条例などで、申請の要件(ないと申請書としての要件を満たさないものとしてマイナンバが示されている場合)は、@Aとせざるを得ないのではないでしょうか。

これは、国民に喧嘩を売っているように思えます。何であれ論外でしょうね。
うちでは、公務員やめたらと言われるのがおちです。

未記入の場合職員が記載できるとのことですので、市民、国民に記載を求めること自体不要でしょうね。
で、申請書等にマイナンバーを記載して時点で、特定個人情報が記載された文書となり、マイナンバー法に基づく厳格な管理を求められることになりませんかね。

Re: マインバーを記載しない申請書の受付について

窓口ビギナー No.60751

古米 様

>これは、国民に喧嘩を売っているように思えます。何であれ論外でしょうね。
私もそう思います。自治体さんの多くは条例(例)に沿って条例を改正すると思われますので、マイナンバが受理条件となるような改正はしないと思います。議会案件でもありますし。

>未記入の場合職員が記載できるとのことですので、市民、国民に記載を求めること自体不要でしょうね。
あくまで記載が前提(国は「記載しないことを想定していない」と明言してますから)なので、書かなくていいとはならないと思います。記載をお願いし、かなわなかった場合、あくまで必要な範囲で、とのことですから。
マイナンバーを利用する事務では、個人番号の提供を求めることが出来るので、申請書に個人番号欄を設けることは違法ではありません。
全部オンラインで調べられるから不要ということにはならないと思います。
少なくとも、調べる必要のある事務では手間がかかるので時間が余計に必要となるため、証明書の発行時、後から来た人に抜かされる、なんてことは受忍すべきです。

ただし、個人番号を記入できない人は存在します。
住民票に記載された住所に住んでいない人や、書留の通知を受け取らなかった人は勿論、そもそも住所が日本国内にない人等は個人番号がありません。

特に今のところは、個人番号の周知期間みたいなものです。

その人たちは申請することが出来ない、というのはおかしいので、当然、個人番号欄が未記入の申請書も受け付けるべきです。

それでも、今は混乱状態でも、将来は個人と所得、税関係や福祉事務については個人番号に全て紐つけする予定のようです。
その段階になると、個人番号の記載のない申請には、いろいろと追加の書類等を要求されることになる可能性はあるのではないかと想像しています。

なお、住民票関係や税、福祉関係の書類に個人番号を記載しなくても、当然、役所は個人番号に紐つけするので、自分の個人番号を知ることを拒否しても、自分の個人番号が何に使われたのか調べることができない、くらいの意味しかないのではないでしょうか。

 みなさま、さまざまなご意見ありがとうございました。

 個人番号を記載しない申請を受け付けた場合、国民健康保険関係の申請ですが、
厚生労働省が内閣官房と協議した結果、「職員が記入して差し支えない」と通知して
いるようですね。
 
 私としては、申請者から「自治体で私の個人番号が分かるはずなのに、どうして
記入する必要があるのですか?」と質問された場合、「なりすまし防止のために
記載が必要です」という理由で説明をしても、納得してもらえないのではと感じています。

 また、「自治体では、この個人番号を記載した申請書を何に活用するのですか?」と
質問されたり、「私の本人確認は運転免許証できちんと確認できるのに、個人番号を
記載しない申請書を提出した場合、自治体では、どのような不都合があるのでしょうか?
」と聞かれた場合、回答が難しいです。

 たとえば、自治体の各担当で個人番号が分からないことが前提の制度であれば、
申請者から真正の個人番号を取得するのであれば意味があると思いますが、自治体が
申請者の個人番号が分かる以上、申請者に負担をかけず、自治体もコストをかけない
制度設計をして欲しかったところです。
 
 前にも書きましたが、個人番号欄を申請書に設けるため、多くの省令の様式改正、
その検討時間、また自治体においても多くの規則の様式改正、その作業時間等の膨大
なコストがかかります。

 その多大なコストをかけた結果、国民にとってどのような利益が得られるのか、
もう一度考えないといけないですね。
  
 みなさま、多くのご投稿ありがとうございました。
 
正におっしゃる通りだと思います。
これから国民は、マイナンバーカードの交付申請は任意だが、役所の手続きにはマイナンバーカードは必携だよと、意味の分からないことを言っているんですね。
平成28年4月より、改正後の行政不服審査法が施行されるようです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan04_02000029.html

これについて調べていた際に気になった点がありましたので、投稿させていただきました。


行政訴訟法には以下のような条文があります。

第八条  処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。


この条文の後半の部分(「ただし」以降の部分)に対応するために、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」によって各種の法律が改正されているかと思います。
(審査請求に対する決済を経る前に処分の取り消しの訴えを提起することができるかどうかが定められている。)

各法律の改正の新旧対照条文
http://www.soumu.go.jp/main_content/000297460.pdf

各種法律についてはこのように審査請求に対する規定があるようなのですが、各市町村で定められている条例、例えば、「福祉医療費支給制度」に関する条例をいくつか確認したところ、審査請求に対する決済を経る前でも処分の取り消しの訴えを提起することができるかどうかを規定した条文があるものが見当たりませんでした。

このように、条例に特に規定が無い場合、福祉医療費支給制度に関して不服があれば、審査請求を受けずに即座に出訴することができると考えてよいのでしょうか。
行政訴訟法8条の前段は「法令の規定により」で始まっていますが、
後段は「法律に当該処分についての審査請求に対する・・・」となっています。

ということは、法律に定めのない場合は、条例で「審査請求に対する裁決を経た後でなければ」と規定しても全く無意味なことになるのではないかと考えます。
元審査様、ご回答大変ありがとうございます。

なるほどです。条例では、「審査請求に対する決済を経なければ、処分の取り消しの訴えを提起することができない」という規定自体ができない(しても意味が無い)ということですね。

大変参考になります。

契約者名と請求者名の相違した場合

白鳥 No.60744

 公務員です。

 ある部署が、修繕工事契約をA会社B支店と締結し、無事修繕工事も完了しました。
 後日、請求書が届き、支出伝票を作成しようとしましたが、請求者名がB支店長ではなく本店代表取締役名でありました。工事契約は当町とB支店長とで行っております。
 この場合、そのままで良いかもしくはB支店長名で再度請求書を発行してもらうか、またほかに良い方法があるか御教授願いたい。

Re: 契約者名と請求者名の相違した場合

市太郎 No.60749

 ご質問の会社が株式会社の場合、正当債権者は当該株式会社であり、誰が株式会社の代表機関であるかは法人の内部組織によって定められますが、通常は、契約締結も含めて株式会社の行う対外的な法律行為は代表取締役名で行うとされています。

本件は、支店長が商法38条(支配人の代理権)の規定による支配人であるか、商法42条(表見支配人)により支配人と同じ権限を有するとみなされて、契約を締結したものか、若しくは契約締結の権限に関する委任状を徴したものか、わかりませんが、いずれにせよ支店長が契約締結権限は有していたものと思われます。

しかし、契約締結の権限は有していても代金受領の委任まで受けているかは不明であるため、逆に支店長名だったときはこれを証する書類の添付が必要になります。

また、支店長が契約代金の請求・受領の委任も合わせて受けていたとしても、委任者が債権者であって、委任者自身が受領することも可能であるため、本店の代表取締役名の請求書であれば、特段問題はないと考えます。
この場合、本店名の請求による本店への支払い、本店名の請求による支店への支払いでも、どちらにしても結論は同じです。

民法上はこのように整理できると思いますが、会計課や監査担当に理解してもらえるかは別です。

Re: 契約者名と請求者名の相違した場合

安藤 No.60752

指名願の委任事項は確認されましたか?

Re: 契約者名と請求者名の相違した場合

アナログPMO No.60756

商法の38条と42条は平成18年の会社法施行により削除され、現在では会社法11条と13条になるかと思いますので、念のため。

自立支援医療(更生)と特定疾病制度併用の診療報酬の時効

行政の更正医療担当者 No.60747

とある自治体で、自立支援医療(更正医療)を担当している者です。

質問1は、公費(15番)と特定疾病制度併用の診療報酬の返戻の時効は下記のうちどれか?です。

@診療報酬請求権の消滅時効は、3年(民法第170条第1号)

A請求が不当であることから不当利得であるとして10年(民法167条第1項)

過去の洋々亭にも参考にしています。更正医療は、患者の自己負担分を公費で肩代わりする制度であることから私債権であると考えます。


この質問の背景は、
会計検査の平成26年10月17日付け26検第513号により、自立支援医療(更生医療)と特定疾病制度併用の診療報酬に誤りがあることが指摘されました。本来保険者に請求すべき金額を公費(15番)として請求してあり、既に支払は完了しています。多く支払った分を減額し、その分の交付金を返還せよというお達しでした。

これによって、医療機関との話し合いをもちましたが、現年分の返戻には応じてくれましたが、遡っての返戻に応じてくれません。

医療機関は、レセプトが審査を通っており既に支払いも完了しているので請求は適正に受理されたものであるといい、たとえ保険者が返戻手続きをしても正当な理由があれば拒否できると主張しています。

ここで質問2です。
診療報酬について、たとえ支払が完了していても不当な請求(この場合は公費に過大請求)である場合は正当とは言えない。よって、是正に応じる必要があると思いますがいかかでしょうか?


過去分に遡って返戻する手間があっても、医療機関が損をするわけではありませんがなかなか応じてくれません。訴訟も視野にいれていますが、なるべくならやりたくはありません。
こういった時に、国や県は各自治体、個別対応だといってまかせきりです。
こういう根拠があるから、こうするようにという細かい指示があれば自治体も病院も右往左往することがなくなると思うのは私だけでしょうか?
お世話になります。
私が勤務している職場は、一般廃棄物処理施設所謂清掃工場なのですが、
平成26年度総務省通知により一部事務組合である当施設も新地方公会計に基づく財務諸表の作成を義務付けられました。

また、除却をしない場合は必須ではないですが、公共施設等総合管理計画の策定も求められています。

公共施設等総合管理計画は、固定資産台帳の作成や公会計の整備を前提とするものではないが、将来的には、固定資産台帳等を利用していくことが望ましいものであるとされているので、この2つの関係性は理解できるのですが、
廃棄物処理施設長寿命化総合計画の位置づけ、公共施設等総合管理計画との関係性が理解できません。

当施設は近く公会計のコンサルを入れ、将来的に公共施設等総合管理計画にも使えるように固定資産台帳の整備をする予定です。

廃棄物処理施設長寿命化総合計画を策定すれば公共施設等総合管理計画の策定は必要ないのか等、制度の違いなども交えご享受ください。

繰上差押について

迷える徴税吏員 No.60680

滞納後納税が進まない滞納者の
保険債権を差押しましたが
その後連絡、納付もないことから
年金差押に向け繰上徴収及び繰上
差押を考えています。
通常地方税法13条の2に基づき
繰上差押を行っていますが
その性質上滞納者のに対して
実務的に交付送達しております。
例えば滞納者住居が遠方であるなど
状況によっては、普通郵便での
送達による対応でも問題ないで
しょうか?
そもそも、交付送達自体必要条件で
なく、通常送達で問題ないので
しょうか。みなさんの実務上のご対応等、ご意見をお聞かせください。
よろしくおねがいします。

Re: 繰上差押について

日々反省 No.60686

 地方税法20条のとおり通常郵便で構いません。自分がやっていた頃は、行服を意識して配達証明で送っていました。

 蛇足ですが、年金は差押禁止債権ですので、年金が振り込まれる預貯金口座の支払請求権を差し押えることと推測します。この中で、年金支給日を狙い打ちするような差押は気を付けられてください。詳しくは、広島高裁松江支部平成25年(行コ)第7号の判決文を参照されてください。本題から逸脱して申し訳ありません。

https://ls.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-021431074_tkc.pdf

Re: 繰上差押について

迷える徴税吏員 No.60690

返信ありがとうございます。
とくに、繰上差押に特化して
質問させていただいたのですが
例えば繰上徴収や繰上差押の
性質上緊急に差押をするケースを
見越していると想定されるため
交付送達を実務上行っているの
ですが遠方であるなど事由が
ある場合交付送達できないので
普通郵便での送達で問題ない
かどうかの確認をしたいのです。
ちなみに、地方税法第20条の
どこにあたるのでしょうか?

あと当方は年金差押を日常的に
行っています。

Re: 繰上差押について

強制換価手続 No.60691

>通常地方税法13条の2に基づき
繰上差押を行っていますが

繰上差押は、国税徴収法の規定です。


>保険債権を差押しましたが

先行して行った保険債権の差押えは、放っておいて別の財産を差押えですか?しかも繰上差押とは。もしかすると、保険債権では滞納税が満足しないのかもしれませんね。

Re: 繰上差押について

通りすがり No.60692

≫日々反省様
年金が差押え禁止財産かどうかは、年金の種類によるのではないでしょうか?
障害年金や遺族年金は禁止財産ですが、老齢年金や退職年金などは可能かと記憶してます。

Re: 繰上差押について

元審査 No.60695

繰上徴収とは
1 納期限を繰り上げる。
2 繰上納期限までに納付がなければ差押え

だと思いますが、これは繰り上げた納期限より前に告知しないと無効です。

しかも、緊急なので、交付送達が利用されています。

送達を確認しておかないと、後で繰上徴収は無効だと言われかねないでしょう。

のんびり配達記録で送達日を確認していては間に合わないかもしれませんし、下手をすれば無効となってやり直しの可能性もあります。

Re: 繰上差押について

迷える徴税吏員 No.60698

年金差押し取立る段階で現状の
滞納額では取立額の一部で完納と
なってしまうため… 現年分も
繰り上げし、また一部で直近に
納期到来している分もあるので
それは繰上差押しようと思慮して
いたのです。
ただし、遠方であるため費用対効果
等勘案し、普通郵便で送達可能で
あれば助かるな…と考えてます。

Re: 繰上差押について

オールスター No.60703

前にもふれられていますが、
保険債権の差押えはどうなったのでしょうか?
すでに取立てを実施し、滞納税に充当しているのでしょうか?

もしそうだとすると、繰上徴収の要件(1号)に該当しなくなります。
2号から6号でもなさそうですし。

Re: 繰上差押について

迷える徴税吏員 No.60716

現状保険債権は差押したままです。
年金を差押した時点で解除します。

繰上差押自体は通常の送達で
もんだいないのでしょうか?

Re: 繰上差押について

オールスター No.60736

>繰上差押自体は通常の送達でもんだいないのでしょうか?

債権差押の効力発生要件は、債権差押通知書の送達です。
設問が滞納者への差押調書謄本の交付送達を想定しているのであれば、それはあまり意味がないことと思います。
したがって、簡易書留郵便で十分だと思います。