過去ログ [ 525 ] HTML版

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工事完了検査時の立会人

工事現場 No.60917

ご教示ください。
工事発注者の完了検査時に、対応するのは誰なのでしょうか?
当該工事の現場代理人・・・・A
当該工事の現場責任者・・・・B
当該工事の受注責任者・・・・C

関係書籍には、「受注者」としか記載がありませんが、Cの場合、
現場の詳細は分からないことが多いと思うのですが。

Re: 工事完了検査時の立会人

R No.60926

何を聞かれても答えられるような人を選定して出席させていると思いますよ。
こちらで指定するものではないですが、通常は現場代理人と主任技術者あたりで、会社によっては上司なども出席しているようです。

Re: 工事完了検査時の立会人

安藤 No.60935

元請であれば誰でも可能です。
A以外は約款/業法に規定が無いと思いますが、逆にどういう方ですか?

Re: 工事完了検査時の立会人

工事現場 No.60942

現場代理人ではなく、営業部長とか社長ですが?

Re: 工事完了検査時の立会人

N No.60944

 事業体の職員で、検査員をしている者です。
 当事業体の検査では、市の検査規程で「主任(監理)技術者」(=B:現場責任者)と現場代理人の立会を定めていますので、両名の立会で検査を行います。
 例外的に(規程における、検査員が必要ないと認めた場合…)現場代理人の欠席は認めても、主任技術者の立会いは必須です。
 このような体制が一般的だと認識しておりますが、質問者様の事業体の工事検査規程はどのようになっていますか。

 工事検査では、書類だけでは確認できない部分の品質等の確認を行いますが、施工上の細かい質問も多く、現場に精通している方でないと答えられないと思います。
 また、建設業法において主任技術者は工事全体の技術上の指導監督を行うよう定められており、登録されていた主任技術者が実際に現場を管理していたかを、検査を通して確認するという意味もありますので、検査員からの質問への回答もすべて主任技術者からおこなってもらいます。

教示文の内容について

しろくま No.60900

行政不服審査法、行政事件訴訟法に基づく教示文について、市町村によって異議申し立てのみできる場合と、異議申し立て及び審査請求ができる場合があると思われますが、この違いは何によるのでしょうか。
詳しい方教えてください。お願いします。

Re: 教示文の内容について

元審査 No.60915

現行の行政不服審査法第4条に、「異議申し立て」できる場合として、
----------
一 処分庁に上級行政庁がないとき。
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
三 前二号に該当しない場合であつて、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
----------
とあるので、第1号に該当すると「異議申し立て」だけ
個別の法律に異議申し立てと審査請求ができると書いてあれば両方できる、ということです。

ただし、来年(4月1日の予定だそうです)には行政不服審査法の改正が施行されるため、「異議申し立て」という文言はなくなります。

Re: 教示文の内容について

市太郎 No.60919

元審査さん
行政不服審査法第4条ではなく、第6条ではないでしょうか?

 また、さらに細かいことで恐縮ですが、第6条第3号だけではなく、第5条第1項第2号の場合にも該当すると思われます。(追記:本来は審査請求中心主義により審査請求のみとなりますが、法律によっては異議申立てもできるときがあります。)
 いずれにせよ、異議申立ても審査請求もどちらもできるときとは、元審査さんのご回答どおり、行服法の特例として法律に特別な定めがある場合のみという整理でよろしいかと考えます。
地方自治法を例としてあげれば、206条、238条の7、243条の2、244条の4、255条の3などですが、審査請求できる場合であっても原則として異議申立て前置(行服法20条)により、審査請求の前に異議申立てをしなければなりません。

(追記)
 質問とは関係ありませんが、補足として加えると不作為についても不作為に係る処分を申請した者は、上級行政庁があるときは、異議申立て、審査請求のどちらもできます。
 

Re: 教示文の内容について

元審査 No.60930

市太郎様 訂正ありがとうございます。また、追記もありがとうございます。

Re: 教示文の内容について

元組合職員 No.60936

もう十分かもしれませんが、少しだけ付け加えさせてください。

市町村長名での行政処分であれば、市町村長の上級行政庁はないわけですから、基本的に異議申立てとなります。ただし、都道府県知事に審査請求できるようになっている法律もよく見かけます。

また、政令指定都市における区長名での行政処分、市における福祉事務所長名での行政処分などは、その上級行政庁である市長への審査請求が基本となりますが、これも法律によっては都道府県知事への審査請求となるものがあります。

結局、法律と処分する行政庁によって、色々なパターンがあるということです。

割引制度利用について

なおき No.60918

加入電話会社より複数年の利用確約があれば割引適用できますと案内があります。(途中解約は違約金発生)
長期継続契約は対象外であり、単年度予算主義から利用は無理ととする理解で良いのでしょうか?
債務負担は可能なのでしょうか?

Re: 割引制度利用について

宙太 No.60922

電話であれば地方自治法第234条の3の電気通信役務の提供を受ける契約の長期継続が可能です。
支出負担行為等の整理については、こちらの第3の2の(2)を参考にしてください。
http://www.gichokai.gr.jp/keika_gaiyo/pdf/h16_jitihou_sikou.pdf

Re: 割引制度利用について

おまっと No.60924

長期継続契約の条例も要確認。

(↓を受けての追記)行政局長通知でも「〜のうち、条例で定めるもの」なので、条例で規程されていなければ、・・・。
(再追記)宙太様、ようやく納得できました。ご指摘ありがとうございます。

Re: 割引制度利用について

宙太 No.60925

おまっとさま

長期継続契約条例は関係ないのでは?
地方自治法の本体でOKのはずですが…

(↑追記に対して 参考URLの第3の6(1)をご覧ください。行政局長通知です。…契約のほかを読み落とさないでください。)

Re: 割引制度利用について

なおき No.60931

ご教示ありがとうございます。
当方、月毎兼命令支出です。年間概算負担行為可能とのこと。

電話の契約書=加入申込書で良いのでしょうか?
行政の長期継続契約は、上から目線で翌年度以降予算の裏付けがなければ解除ですが、違約金は払わない?相手方への違約金支払い条件が記載されていることから、採用していないのかなあと思ったりしています。

法適用で条例は必要ないと思います。

会計年度の異なる団体への補助

コンプライエンスの鬼 No.60929

1月から12月までが会計年度である団体の運営に対する補助金について、申請時期や確定時期について、実務上、いつどのように行うのがいいのでしょう?
 

 債務負担行為により処理するほかないのでしょうか?

 4月から12月分、1月から3月分と2度にわけて、処理を行うのが適当なのでしょうか?


 過去ログに同様のやり取りがあるかもしれませんが、検索ヘタでみつけられません。
 たぶん、きわめて幼稚な質問なんでしょうけど、ご教示いただければ幸いです

へき地のバス利用助成について

でこぽん No.60890

当町では交通不便地において
20人乗りのオンデマンドバスをバス会社に委託し、利用料無料で運行しています。

財政難のため、利用者から一部負担を求めたいと考えています。
乗車証(有効期限5年)の提示により、運賃が無料になる制度とし、乗車証交付時にいくらか負担いただくことを検討しています。

当町の事情により、毎年更新手続きを求め、その都度支払ってもらうことは、町民などの理解を得ることは難しいと予想されます。

5年間分の負担金を、利用者から一度に支払ってもらうことは地方自治体として可能でしょうか?
ただし、途中で乗車証を返還する場合は、負担金を払い戻す想定です。

Re: へき地のバス利用助成について

市という村の法担 No.60893

例えば、年に2、3回しか乗車しない町民にも、年に300回以上乗車する町民と同額の負担を求めるということでしょうか?

Re: へき地のバス利用助成について

元審査 No.60895

都市部でも、有料の老人パスなんかは、みかけます。

なので、年に2、3回しか乗らない人は乗車証を買わなければ良いだけだとは思います。

ただ、交通不便地でバスというと、老人の方が多く利用するのでは?と想像してしまいますが、5年という長期間ですと、その間にお亡くなりになる方も出てきそうです。
返金するとしても、相続人はだれか?とか、後で面倒なことになりそうです。
なお、持っていれば誰でも使える乗車証(譲渡・貸与可能)なら問題ないでしょうが、今度はそのこと自体がどうか?ということにもなりかねないのではないかと思います。

Re: へき地のバス利用助成について

スマイル0円+税 No.60897

ご質問のような負担金は、以下の問題があるため地方自治法に反すると思われます。
@5年分の負担金を一度に払ってもらうのは、会計年度独立の原則に反する。
A利用のいかんに関わらず徴収するので、受益の限度を越えた負担となる可能性がある。

一方で、これを乗車証の発行手数料として徴収することは可能と思われます。
ただしその場合は、
@手数料の性質上、高額な料金設定は出来ない。
A途中返還による払い戻しは、手数料の性質に馴染まない。
といった問題があるように思われます。

Re: へき地のバス利用助成について

No.60898

オンデマンドバス利用証発行手数料でしょうけど、手数料の「返金」って難しいですよね。

Re: へき地のバス利用助成について

市という村の法担 No.60901

元審査 さま

「有料の老人パス」とは、どのようなものですか?

Re: へき地のバス利用助成について

元審査 No.60913

市という村の法担さま

例えば、横浜市のHPをみると
--------------------------
敬老特別乗車証(敬老パス)
  ・
  ・
  ・
1. 敬老特別乗車証(敬老パス)とは
 高齢者の方々が豊かで充実した生活を送るための支援の一つとして発行している乗車証で、市内にお住まいの70歳以上の希望される方に交付しています。
 利用者の皆様には、事業の運営費用の一部として、その方の収入状況等に応じた負担金をお支払いいただいております。

2.対象交通機関
 ● 横浜市営バス(全線)
 ● 市内民営バス路線
 (各路線ごとの利用のお問合せは、運行するバス会社へお願いします。)
 ● 横浜市営地下鉄(全線)
 ● 金沢シーサイドライン(全線)
--------------------------
なんてのがすぐに見つかります。

Re: へき地のバス利用助成について

市という村の法担 No.60916

元審査さま
ご教示ありがとうございます。

横浜市のケースは,有料のバスをお得に乗ることができるというもののようですね。なので,
>年に2,3回しか乗らない人は乗車証を買わなければ良いだけ
ということになりますが,

本スレの場合は,現行無料であり,年に2,3回しか乗車しない町民も当然に乗車することができていますが,乗車証がないと乗れない制度に変えると,乗車証の交付を受けない町民は,乗車することができなくなってしまいます。

横浜市のケースと本スレのケースは,似ているようで異なる面があると思います。制度の目的が異なるのではないかと思います。

へき地のバス利用助成について

でこぽん No.60920

たくさんの返信いただきありがとうございます。
大変参考になります。

説明不足の点がありましたので補足させていただきます。

このバスは、乗車証を持っている方は無料、その他の方(対象地区外の方)は通常運賃で利用することができます。
今後有料となった場合、利用が少ない方は、通常運賃で乗っていただくことになります。

また、乗車証は、顔写真入りのものであり、本人以外使用できないことになっています。

亡くなった場合の負担金の払い戻しについては、内規により「生計を同じくしていた者」への返金を考えていたところです。

Re: へき地のバス利用助成について

市という村の法担 No.60921

素朴な疑問ですが、どうして、対象地区内の方は無料で、対象地区外の方は有料なのでしょうか?

Re: へき地のバス利用助成について

batei No.60927

おもしろい発想で考え方の参考になります。

問題点を整理すると、
1 自治体が委託した事業か助成した事業か。
 (自治体によって色々ですね。)
2 手数料の賦課収納業務を委託させるか、直営か
  (告示で十分可能ですね)
3 本質的に対価として手数料の性質のものを負担金で可能か(条例が不要か)
  (自治体によって条例ではないとこありますね。適否は別で)
4 手数料を複数年分を一括して請求し、かつ、これに満たなかったものを、適宜還付してよいか。
  (支出の例で車検時の自賠責の廃車時の還付が該当するのでは。)
5 自治体内で地域限定のサービス提供は良いか
  (自治法10条:住民は、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し・・、があるので、相応の理由が必要と)

寄付と譲与の違いについて

新米にゃんきち No.60902

市の普通財産である土地に県警が車両台数を把握するための設備を設置したいとの申し出がありました。
その土地について、無償で県警に財産を渡す場合、寄付となるのでしょうか、譲与となるのでしょうかご教授願います。

Re: 寄付と譲与の違いについて

オールスター No.60909

無償譲渡すなわち譲与となると考えます。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
といった条例をよく見かけます。
貴団体の条例をご覧ください。

Re: 寄付と譲与の違いについて

mutu No.60911

質問の趣旨とは外れますが、

<県警が車両台数を把握するための設備を設置したいとの申し出>
とありますが、車両台数を把握するための設備とはどんな設備なんでしょうかね?

通行台数を把握する設備と言ったら、道路に設置する必要があります。

Nシステムをイメージしますが、道路にポールが建っていて、近くに電源設備があるんですかね

仮にこのような設備だったら、県警本部は土地の所有権まで求めているのでしょうか?

無償譲渡を求めているのでなく、無償貸し付けを求めているのではないですか?

Re: 寄付と譲与の違いについて

のっぽ No.60912

譲与でしょうけれど地方財政法27条の2に該当しないことが、条件になるような気がします。
条例で、無償譲渡について規定を置かれてるでしょうから、ご確認下さい。

Re: 寄付と譲与の違いについて

市という村の法担 No.60923

無償で財産を渡すということであれば、寄附でもあり、譲与でもあります。
寄附ではなく、譲与であるとまでは、いえません。
【追記】
財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例上は,譲与ですが,一般的に,都道府県からは,寄附申込書の提出を求められますので,「寄附を申し込んでいいか」という起案をすることになると思います。

市営住宅 火災 の補償請求

ジュン No.60851

先日、タバコの不始末にて、市営住宅が火災になりました。
この際、出火行為者に対し、補償請求出来るか、について上司から回答を求められ、苦悩しています。
債務不履行により、補償請求が可能かと思いますが、この世帯は生活困窮世帯であります。
 アドバイスをお願いいたします。

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

774 No.60852

こちらに加入されてますよね?
https://www.kojukyo.or.jp/

何が債務不履行なのでしょうか?

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

ジュン No.60853

ありがとうございます。
保険には、加入しております。
補償額は保険での補てん額の差額になると思います。

賃貸借契約においての債務不履行により、補償請求をしなくてはならないと思いますが、支払い能力がないと思いますので、その際どのような理由で賠償請求をさせないで済むか、ご教授願います

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

mutu No.60854

法律論と現実論が混ざっていますね

法律論としては、
債務不履行には当たります
「支払い能力がないから請求できない」ということもありません。

現実論としては、
仮に請求したとしても、滞納状態となる
⇒請求をすると、未納状態として、未収債権の管理が必要になります。
※多分、時効になるまで(時効中断をしたら永遠に)

一方、請求をしないと、未収債権に上がってこない
※役所の書類上存在しなかったことになるので

ということでしょう。

民間だったら、どうせ取れない金を回収するのにコストをかけるのは損失を増やすことと考えることもできますが、役所は、建前で動くとこなので、対外的に言える話ではありません。

また、理屈としては、請求権を行使しないのは住民訴訟の対象となります
※この場合、訴えられるのは請求をしないという最後の判断をした人になりますので、質問者様が訴えられることはないと思います。

私の考えですが、
「支払い能力がないと思います」とありますが、「本当にないのか?」と言われたときに、「本当にない」と回答できますか?

少なくとも、たばこを吸う金はあったのですから、「タバコをやめれば1日400円、1か月で1万円以上の分割払いはできるはず」といわれたらどう回答します?

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

市という村の法担 No.60855

失火ノ責任ニ関スル法律(明治三十二年法律第四十号)

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス


債務不履行とは? 具体的な債務は、何?

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

mutu No.60856

アパートを借りた場合は、借りた状態(通常損耗は除く)で返却する義務があります。
この義務を怠ったということです。

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

ななし No.60857

とりあえず敷金は没収ですよね

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

市という村の法担 No.60858

部屋を返却する時期が到来したのでしょうか?

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

774 No.60859

>部屋を返却する時期が到来したのでしょうか?

借りた状態(火事前)に戻す債務が借り主にあるということですよ

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

batei No.60862

白熱してますね。
そもそも、スレ様の発想は王道からずれてませんか・・。

失火にしろ市の資産や財産に多大な損害を受けたわけです。これを、保険であれ、賠償であれ請求しなければなりません。
 損害を見過ごせば、なぜ、保険の拡充をしなかったのか? なぜ、保証人をたてなかったのか。或いは、請求しなかったのか?
 問われませんか? 
 請求しても結果は同じとの考えでしょうか。
 これを、うやむやにしたいための、請求しない理由でしょうかね。
 失火の責任に関する法律を盾にするのも、やはり無理があると思います。
 泥沼化しそうですから、まず請求ありきで対応を考えるべきと思います。
 保険で100%補填を前提に交渉すると、先がみえてくるかもしれません。
 

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

かわいくないコックさん No.60903

相手が焼け出された生活困窮世帯ということですから、ジュンさんが盲目的に補償請求に取り掛かり、回収不能債権を積み上げないよう尽力されていることを評価いたします。

上司は、手順として、補償請求し、裁判を行い債務名義を取得し、差押可能財産がないことをもって債権を放棄すべき、と言いたいのかもしれませんが、そんなのは上司の自己満足だと思います。結果として費用対効果が無いのなら意味の無いことです。体外的にも、お役所仕事の典型として非難を受けることくらいしか想定できません。
損害賠償請求事務執行可否の判断者は、自治体毎に決裁権限で決まっていると思います。補償請求しないことについては、その決裁者の最終判断で可能なことです。

判断の補助が欲しいということでしたら、解かる範囲での財産情報を持って、自治体の顧問弁護士に「火事で公営住宅を焼け出された生活困窮世帯に、保険給付金額と損害との差額について損害賠償請求を行って、債権を回収することができますか?」と聞いてみればよいのではないでしょうか。
顧問弁護士が全額回収可能だと言い出したなら、債権回収まで委任してしまうのも良いかもしれませんよ。

また、全住共は、貴自治体に給付を行うことで、失火人に対して求償権を得ます。全住共の担当の方とよく話をし、その求償権をどのように行使されるのか、しないのか、聞いてみてはいかがですか?
失火人に対してどのような対応をするのかは、給付を受けた当事者として聞くことは可能だと思います。ただし、自治体の判断の一助にしたいなどと聞いたら、「そんな責任をなすりつけるのはやめてくれ」とは言われるでしょうが。

公営住宅の火災ということで、近隣含む住居人への対応、保険請求、片付けの手配などなど、通常業務に加えて処理業務に忙殺されていることと推察します。
無事に終了しますようお祈り申し上げます。

Re: 市営住宅 火災 の補償請求

市太郎 No.60914

損害賠償案件が発生したとき、不法行為による請求か、債務不履行責任による請求とするか、選択に迷うことがありますが、一般的には契約などを締結していて債務不履行責任が問える場合、過失証明や時効などの点からそちらを選択した方が有利とされています。
特に本件の場合は、失火責任法により、不法行為に基づく損害賠償請求ができませんので、必然的に債務不履行責任による損害賠償請求を選択することになります。

次に、皆さんからのアドバイスにもありますが、保険に加入していたか、加入していた場合に保険でどれだけ損害が補填されたかが問題になります。
これをスレ主さんから明確にしていただかないと回答できません。
仮に保険に加入していて、支払われた保険金で全て原状回復できるのであれば、市として出火者である賃借人に損害賠償請求はできません。
なぜなら保険法25条により、損害賠償請求権については、何らの手続を要することなく、市から保険会社が代位取得しているためです。

以上の次第で、スレ主さんから保険についての情報がないと、せっかくの議論が無駄になると思われます。
(追記)
勘違いしていました。No.60853で説明されていましたね。大変申し訳ありません。
だとすれば、損害賠償請求権を放棄する理由がありません。債権管理条例がなければ議決も必要になりませんか?どうせ、とれないだろうという推測で、はじめから請求しない方法を考えるというのは、皆さんご指摘のとおりいかがなものかと。

農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

悩める相続人 No.60761

私は、資産税課にいたことがあるのですが、最近、母から違う自治体にある土地を相続しました。その土地は、母も祖父から相続した土地で、登記は農地、現況は雑種地で課税されています。祖父の代から無断転用のあった土地で一時資材置き場として利用していた土地ですが、もう何年も前に雑草地となっています。ただ、周りが田んぼなので草刈りは年に1回はしていた土地です。
ただ、この土地は農用地区域内にある青地で、農地法の規定で転用もできない、売買も農家の人にしかできない相続しても何もできない土地です。
土地について、母親の家にあった課税明細の評価額を見てびっくりしました。
他の宅地以上に高く、さらに都市計画税がかかっていました。
そもそも目的税である都市計画税がなぜかかっているのか不思議だったので、条例をみると、都市計画税の課税は、農振法8条の規定による農用地区域を除くとなっており、あきらかに違法ではないかということで、その自治体に行き内容を聞くと、違反転用した雑種地は農振法の定義の農用地ではないからという答えでした。
他にずっと休耕田化して同じような雑草地と何が違うんですかと聞いたところ、無断転用してるからとしか答えがなく、納得いきませんでした。
さらに、評価額が高いのでどうしたらこんな評価額になるのか聞いたところ、近くの宅地を批准地として評価しているという答えだったので、その宅地を見ると、農用地区域ではない普通の住宅が建っている土地でこれまたびっくりでした。
評価基準では、適正な時価となっているのに、実際にこの土地を売買するにしても田んぼとしてか売れない土地であり、経験では、この場合周辺農地に土盛り費用を加算した価格が適正な時価ではないかと主張するも、間違っていないというだけでした。実際に周辺の農地の税金は1000円もかかっていないようなことも言ってました。で、相続した土地はというと、80000円弱かかっています。
現在、裁判も視野に入れたいところですが、そこまでお金をかけたところで、とりもどせるお金は国家賠償法で20年とりもどせたとしても、弁護士費用も出ないと思います。
来年度の審査申出を待ってからということもあるでしょうが、そもそも違法な課税で417条ですぐにでも更生すべきだと思います。
私の判断は間違っていますか?
また、こういう自治体に対して他に訴える方法はないものでしょうか。
裁判してもしなくても、勝っても負けても損をするという、すごくくやしい事案です。
仮に今でも、無断転用したまま資材置き場として利用していれば、都市計画税ふくめて8万円の課税は納得されるんですか?

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

悩める相続人 No.60764

納得はできませんね。
無断転用をとりしまるのは、農業委員会なり別の課の仕事であり、課税課は現況で判断すべきと思います。

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

らりるれろ No.60766

事実関係を間違っておられると思います。質問の土地は非線引都市計画区域内にあります。農用地区域の意味ですが、農業振興地域の整備に関する法律により、その図面で着色されている土地が農用地区域であり、質問の土地は、その図面の着色されていない区域内の土地です。これは、農業振興区域内の土地と考えられます。農業振興地域内の土地には、農用地区域内の土地と、農用地区域外の土地があります。自治体の答えが、農用地区域でないと答えておられるのですから、あなたの間違いです。したがって、一定の条件の元、農地転用の許可が受けられる土地です。次に、裁判ですが、この程度の裁判であれば、別に弁護士に依頼する必要はありません。裁判自体は、損害額に対する印紙ですから、あまり費用は掛かりません。

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

悩める相続人 No.60769

自治体は、農用地区域でないと答えているのではなく、無断転用で雑種地となった土地は、農振法の定義である農地ではないと言っているだけです。
農業委員会にも線引きを確認し、農用地区域内であるのは間違いないです。
転用の許可についても、青地で許可はできません言われました。
そこで、担当税務課に農用地区域ではないと言うことなのかを尋ねると、区域とかではなく、そもそも農用地の定義からはずれているので、農地ではないという答え方をします。
正直、ありえない答えが返ってくるので、困惑してます。

弁護士なしの裁判は、それほど難しくないということですか、、、。
それなら試してみたい気もしますね。

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

らりるれろ No.60773

・投稿に記載されていることに答えただけです。投稿の記載内容の間違いということですね。2回目の投稿の内容の間違いですが、農地の定義は、農振法ではなく農地法です。
・2回目の投稿の税務課の回答内容ですが、事実とすれば確かにおかしいですね。
・その市町に弁護士相談の窓口、行政相談の窓口があればそちらを利用する手があります。
・固定資産の価格に対する審査申出を先ず利用すると、通常であれば第三者機関ですから本当に間違いであれば解決します。この場合、審査申出の事務局に直接審査申出をするとよいと思います。受け付けは拒否できませんから。期間は、来年の4月以降になりますが。

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

悩める相続人 No.60778

すみません、農地ではなく農振法第3条の定義にある農用地です。

審査請求しても、もしかしたら判断は同じかもしれません。

税務課の課長と直接話をしたんですが、弁護士にも相談したところ間違いなかったと言うぐらいですから。
どういう相談の仕方をしたのか、、、。
弁護士もあまり税法には詳しくない人がほとんどですから、、、、。

その弁護士が、審査委員なら判断は同じということになりますね。
基本は、行政よりですからね。私も過去に資産税にいましたから、、、。

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

日々反省 No.60779

投稿者様は、この件についてかなり詳しいようですので、自分で提訴してはいかがかと思います。少しだけアドバイスを送ります。

まず、自分がいかに正しいかという主張を文章に起こしてみる。
次に、その文章に第三者が見てもわかるよう修正を加えていく。
ある程度自分で納得がいく文章になったら、証拠書類を揃えていく。(裁判官は、基本的に自ら証拠探しをしませんので、課税明細書の写し、裁判例の写し、自分の主張を裏付ける本の記述ページの写しなどを揃えるとよいと思います。)

こうしていくと、第三者を説得できる自信が付いていくと思いますので、後は訴状の作成です。ネットや本で調べて、それを参考にしてみるとよいと思います。

大体準備できたら、裁判所民事部の書記官へ相談されるとよいと思います。手続の仕方を教えてくれると思います。

裁判というものは、雄弁である必要はありません、裁判官を納得させる文書の勝負です。被告は訴状に対して反論書を提出しますが、後は更なる文書による反論合戦となっていきます。頑張ってみてください、健闘を祈ります。
私もわずかの農地を相続した非農業者ですが、実際農地は利用方法がありません。
ましてや他の自治体にあるのであればなおさらです。
もともと畑でしたが、耕作する方が辞められて、今では毎年雑草が2メートル以上にもなり、茎は木の枝ほどにもなっています。
刈るのも並大抵ではありません。
青地とのことで、農地のままでしたら借り手もあるでしょうが、無断転用されていれば、通常の農地に戻すのは簡単ではないでしょうから、農地としての借り手もいないものと想像いたします。

>祖父の代から無断転用のあった土地で一時資材置き場として利用していた土地ですが

現況課税ということで過去になされているのでしょうから、その時の状況は今更分かる訳でもないものと思われます。
先々代から納得して支払ってこられていると思われるところです。

現状雑草地とのことですが、耕作はなされていないので、雑種地課税のままなのでしょう。
まずは、現状を農地に戻せば今後の課税は農地になるでしょう。
私なら、過去の納付分についてはあきらめ、低木の果樹(例えばキンカン)を植え、農地の確認をしてもらいます。
後はたまに収穫し、キンカン酒でも作って楽しむとか如何でしょう。
年間80,000円の固定資産税をどう考えるかですね。
理解できなくてすいませんが、

あなた様の自治体では、違法転用の場合は、農地で課税とのこでしょうか?

それとも違法転用によって、ペナルティを科されているとの思いでしょうか?

立ち止まって、論点を整理することもいいかもしれません。

そして、20年遡及した返還請求を考えたいのか。重大な錯誤で相続表意を取り消したいのか

 

 

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

ダジャレイ夫人の恋人 No.60784

スレ主様がそれほど評価額に不服をお持ちで、ご自分の考えが正しいとお考えなら、来年度に固定資産評価審査委員会に審査の申出をする以外にないでしょう。それでも結論が変わらなければ、固定資産評価審査の取消訴訟を提起するしかありません。

当然のことながら、土地の評価は現況を踏まえて行わなければならず、スレ主様の主張が正しいかどうかをこのフォーラムに参加されている方々が判断できるものではありません。専門家による個別的具体的判断が必要です。

最高裁の判例で固定資産評価審査の取消しが認められたケースもあります。弁護士費用がかさむかどうかは、弁護士に相談してみないと分かりません。
確かに、固定資産税の雑種地課税は仕方がないにしても、80,000円には都市計画税が含まれているのであれば、ダジャレイ夫人の恋人様がおっしゃるとおり、都市計画区域線引外への都市計画税課税については固定資産税評価委員会への異議申し立てしかないように思われます。

弁護士に相談しても積極的に対応してもらえることは無いような気がしますし、ご自身がおっしゃっているように、メリットは少ないでしょうね。

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

悩める相続人 No.60791

土地の評価については、確かに現況を見ずにここに書いても伝わらないかもしれませんね。市街化区域内にある農地であれば、いつでも転用でき宅地として売ることができることを考えると宅地並み課税というのも理解しやすいですが、どちらかといえば農地としての扱いしかできない土地に対して宅地並み課税するような評価方法が妥当かどうかが疑問です。当然、売買実例などみてもそんな価格での取引などありえないと不動産屋も言ってます。

過去に遡って返還してもらいたいと思っているわけではなく、今後、自分として納得いかない税金を支払っていくことが不満であり、自治体の対応も、実際に逆の立場だったらおかしいと感じないか、都市計画事業や区画整理事業をできない土地に都市計画税を課することは目的税の趣旨からおかしいとは思わないか、この価格で本当に売買が可能か、と言っても説明もできず、全面に言ってくるのは無断転用ですからを押し出してくる姿勢にすごくいらだった次第です。
まるで罰則規定のように税金をかけている言い方にしかとれないです。
違反転用の罰則なら、農振法の規定でやればいい。ただ、公訴期間は3年ですから、無断転用を何十年も野放しにしてきてそれもできないでしょう。

その土地が、私の住居に近いならまだしも別の自治体ですから、さすがに畑にするとかはできないし、実際にその土地の周辺は農家の過疎化も進み、耕作放棄された田も結構あります。隣もそうです。田なり畑なりやってもらえるような状況ではありません。
面積も大きいですし家庭内菜園という程度でもないです。

いろいろな意見ありがとうございます。

書き込み内容だけでは、判断できないとは思いますが、自治体側の言っていることを理解できるという方がおられれば、何かその根拠的なものを教えていただきたいとも思います。
やはり、自分が正しいという視点でしか見てないところもあると思いますので、、、。

審査申出も当然考えていますが、できれば417条で自治体自ら間違いを認めて修正してもらうのが望みです。
現在、少し気になってるのが小額訴訟ですが、それを提起するとやはり通常訴訟に移行になるだけですかねえ。

スレで書いていただいたように、いろいろ集められる証拠書類など少し整理してみようと思います。
本件のようなケースは、ここへの相談は、悩める相続人様ではなく、相手方の自治体の方からが、通常と思いながら拝読させていただきました。
 皆様、悩める相続人様に寄り添った回答で、良かったですね。

 さて、もし、悩める相続人様の正当性が認められるならば、私も同様に無届転用をしたいと思う次第です。

 一番の疑問は、相続人は善意(違法転用の事実を知らなかった)なのでしょうか?そして、自治体を越えてまで利用価値の乏しい農地を取得(他の相続人と十分な遺産分割協議)したことに、一定の思惑があったと思っています。
 そのくやしさを、税務課にぶつけていなければ、いいんですが。
 私の心中、心が、貧しくて失礼しました。
@固定資産税の評価について
>農地としての扱いしかできない土地に対して宅地並み課税するような評価方法
扱いの問題ではなく、現況課税ですよね。
過去の無断転用の経過があって、固定資産税は納付されていたことと思われます。
資産税課にいらっしゃったことがあるとのことで、この辺はご理解されているのではないでしょうか。
資材置場としての無断転用で、現況課税が雑種地ということは、農地に資材置場用の土を入れて地盤を固めてあったものと思われますがいかがでしょう。

耕作放棄地を収穫できる農地の戻すには簡単ではありませんが、それよりももっと大変なのは土を入れ地盤を固めた場合と思います。

スレ主様は現状で雑種地課税を農地課税にして欲しいということなのでしょうか。
農地は耕作してある必要があります。
それ無しに、耕作放棄地を比較材料にしても理はとおらないのではないでしょうか。
なので、今後の対応としいて、No.60782でご提案したところです。
裁判では利を得ることは無いと思います。
実を取ることをおすすめしますが。

農地の面積が如何ほどかは分かりませんが、大きいとのことなので、私はやはりキンカンかなと思う次第です。
課税担当者が農地として認めてくれるような程度で良いと思います。
後は、農業経験は無いので、ほとんど放置で行くことを考えますね。


A都市計画税について
>都市計画事業や区画整理事業をできない土地に都市計画税を課することは目的税の趣旨からおかしいとは思わないか

重複しますが、固定資産税評価委員会への申立ですね。

重ねて、農業経験も無く農業をする見込みも無い者にとって、農地は取扱いづらいものなので、お気持ちは良く分かるつもりです。
裁判などと考えるのは無益なことと思います。
都市計画税の課税については審査請求ではなく,異議申立ではないですか。
非線引きの都市計画税の課税については,良く分からないのも有るのですが法702条の規定で市街化調整区域でも条例に規定すれば都市計画税の賦課は可能であったと思いますが…
スレ主様のご意見では都市計画税を賦課される事がおかしいとお考えの様なので,法417条の修正ではなく課税客体になるか,ならないかの判断ではないでしょうか。
1現地を見ていませんが無断転用のあった土地で現在も耕作していないならば宅地批准の雑種地評価は必ずしも不当とは考えにくいのではないですか。

2条例の文面を見ていませんが違反転用している部分に都市計画税を免除することは公平性の面から避ける様にされていませんか。

3農用地区域の中央付近等で無いならば転用ができない事は無いと考えます(とはいえ本人または近隣集落の方のための施設用地ですが)

とりあえず裁判よりも悩める相続人さんの同僚の農業担当や資産税担当の知恵を借りたり先方の職員と冷静にお話しされてはいかがでしょうか

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

悩める相続人 No.60831

ご意見ありがとうございます。
私も、昔在職していた資産税課の土地担当職員に少し聞いてみました。
評価方法については、たる様のご意見のように

市街化調整区域内での雑種地評価で、宅地批准は行っている。
ただ、周辺が農地という状況、農地法の規制などがかかる土地、現に、周辺の土地取引の価格が著しく評価額とかけ離れている場合だと、その価格が適正な時価だという根拠は、かなり厳しいかもしれませんね。
批准地の選定に疑問があるように思う。
同じ農用地区域内の土地で批准地できるものがないのか。など、意見をもらいました。

農地転用については、前にも書いたと思いますが、農業委員会とも話をしましたが、まず無理だと言われました。集落の並びで隣が宅地となっているとか、そういう状況ではなく、周辺が農地の中の一角を白地にすることは、無理ですという返答でした。長年、20年以上も雑草地であるし、非農地証明もだせないかとも聞きましたが、それも無理だと言われました。

その自治体の条例は、以下です。
都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の規定により定められた農用地区域を除く。)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

農用地区域内であることは、確認済です。
相手方自治体の主張は、農振法3条の定義の農用地ではないから、これには該当しない。

審査申出についても、来年度は平年度なので変更のあった価格分だけが対象となるということで、来年度できるのは、異議申立になるということも、土地担当職員と話をしてました。異議申立は第三者機関ではないからあまり意味がないかなあという感じで話をしてました。

相手方の自治体職員とは、
農業委員会の方では相談でいろいろ話をしていましたが、結局、農用地区域から外れない限りどうにもならない。将来的に外れるのを待つしかないですね。この評価額で買ってくれる人います?借りて耕作してくれると人います?探してほしいとも言いましたが、苦笑いしてましたね。
税務課の課長は、無断転用だからがとにかく先に言われた上で、畑にでもして耕作してもらえれば変更すると言われました。
評価の方法については、答えられないようで返答は、それだけになっていました。評価基準書は見られましたか?という返答にも「はい」とは答えなかったです(笑)

また、いろいろ知恵をしぼってみます。
裁判は、得ではないのは分かっていますが、経験として興味があるという、変な自分がいます。どのぐらいかかるかにもよりますけどね。

その土地が、農用地であるかないかの証明って出るんでしょうかねえ。
それが出せるなら、自治体内での見解が違うので、そこをついていけるのかも、、、、。
課税庁の考えとスレ主様のお考えは交わる事が無いように思いますが…
そもそも,今の課税は宅地比準の雑種地ですよね。農地なら三大都市圏以外は宅地並評価でも農地並課税なので税額が数万円になることは無いでしょう。
スレ主様がお示しいただいた条例でも,課税客体とは思えないですが。

ただ,誤解を招くのを承知で言いますが,個人的には,農地法の4条,5条で適法に転用された農地は,転用後宅地並課税で,無届け転用なら数年経過後に農地課税に戻れるというのは,どうなのかという思いも有ります。
登記地目が田,畑以外は適法も違法も無いのですけれど…
 当初より素朴な疑問を抱き憚ってましたが、・・。
 相続で違法転用農地を取得した場合、権利も義務も継承されるはずです。
 スレ様の論理は、農地転用の復元等、行政命令は、いまさらできない(時効)とのお考えもあるようですが。
 仮に裁判になった場合、違法転用を放置する意志表示を暗黙であっても行うものと考えます。
 裁判は公開ですし、略式や小額訴訟ではないと考えますので、すべて、公になった時、
違法転用を是正しない法令を順守しない公務員として信用失墜行為にあたらなければいいなぁって。こんな心配は無用と察しました。

裁判も辞さない思いは、尊重したいですし、もし、正当性が認められれば、実は、私も恩恵に預かりたいと応援したい思いです。
行政訴訟をご自身で行うのは、結構大変と思いますが、弁護士の初回相談30分5千円程度ですのでお勧めします。更に着手契約20万円、成功報酬20万円が最低かなと思っています。
bateiさま
そのあたりは私の最初のスクリーニングの質問で終わった話だろうと思います。
違法転用の是非そのものは農業委員会で判断すべきで(それには従うけど)、課税はあくまで課税部局で現況で判断せよ、ということですので。

そのうえでスレ主さんの主張は、「現在の利用状態はどうであれ、農地法、農振法で、農地としてしか利用できない土地は農地課税だ」というご主張だと理解しております。
G 様
 農業委員会からであれば、その指示に従うお考えなのか。 私は、スレ様は、いまさら農業委員会は指示はできない。と思っていると察します。
 課税課から農地に戻せば農地に課税するには従わないけど、農業委員会からであれば、従うと理解していませんでした。
 私の理解不足であれば、そこは訂正します。

 申したかったことは、裁判も考えているというので、
 訴状を作成する場合、個々のケースで争うわけで、訴状趣旨は課税処分の取消しの訴えとなるものと、そこには地番を特定し自身の主張や原因などの内容をより具体的にすることになるはずです。(具体的にしなくとも相手の反論でわかる。)
 それは、やばくないですかとの思いがあったからです。しかし、もし現在は、公務員ではないならば、その心配は不要ですねということです。
 争点として現在の利用状態はどうであれ、農地法、農振法で、農地としてしか利用できない土地は農地課税との主張であっても、一般論の土俵だけで訴えるものではないからです。
(例えて説明するならば、津波被害により耕作農地が土砂で埋まり耕作できない場合に宅地並み課税とされたとしたならば、本件のケースとでは、判決は異なる可能性もありうるからです。)

 そして、30分の弁護士相談から、皆様から投稿いただいた内容と同様の回答が、十分に得られるとの意味が含まれていいることも察して頂ければありがたいんですが。
 仮に、農地に復元したならば、その時点で訴えの利益はないと考えますし。

 G様の所見は、訴状の被告を市町村でなく、課税担当部局長と考えているのならば、私の考えが至りません。
最後にしようと思いますが、スレ主様は、

>課税課は現況で判断すべきと思います。

としておられます。

>現在の利用状態はどうであれ、農地法、農振法で、農地としてしか利用できない土地は農地課税だ

では、こちらは、土地の現況ではなく現状というか事情でしょう。何とも・・・

農地にしか利用できない土地を、過去に農地以外に無断転用したままで、現状雑草が生い茂っているにすぎません。
無断転用は継続している状態だということを気付くべきです。
気付いていらっしゃるのかもしれませんが・・・

農地に戻す意思がないのなら、雑種地課税のままにしかできないでしょう。
課税庁がこれを農地課税に戻せば、不公平課税ということになりますね。

問題は、当該土地に都市計画税課税ができるのかだけではないでしょうか。
失礼しました。

追伸
少し前にTVでも出ていましたが、農地に無断転用で太陽光発電設備を設置し、農業委員会から撤去させられた事例があったと思います。
お題は資材置き場への無断転用ですので、資材を置いていない以上は除却するものは無く、農地に戻すように指導があっているのを相続人であるスレ主様がご存じないだけです。
そして相続した以上、全ての責任はスレ主様にあります。
私の記憶では、少なくとも青地の無断転用に対して、農業委員会が放置することはありません。

Re: 農用地区域内の土地に都市計画税が、、、

悩める相続人 No.60874

違法転用を公務員が是正しなくていいのか、、、
こちらとしたら、何年も是正命令もしないまま、放置している方が問題だと思います。
それはある意味黙認していたともとれるし、相続するまでそこがどういう土地であったかなど、知るよしもなかったわけですから、正直、まだ相続して半年もたっていない状況で信用失墜行為に該当するなどありえないと考えます。

すみません、私の書き方が悪かったと思いますが、現況とか現状、農地課税か宅地並課税という言葉にとらわれているわけではありません。
適正な時価の評価の在り方として、こういうような農地法の規制もあり、実際に売買するにも評価額とかけはなれた価格でしか、取引ができないような土地に対して、例えば周辺農地の何倍もするような評価額が本当に適正な時価ですかということを言いたかっただけです。
確かに、地目を雑種地として評価するにあたり、原因として違法転用などがあったかもしれませんが、それと適正な時価との関係は私は別問題だと思っています。
評価額からかけはなれた金額でしか売却できないことをもって適正な時価でないとはいえないですがそこは置いておいて、「適正な時価」なのかどうか、評価方法についてどうなんだ、とお考えなのであれば役所が評価を見直すつもりがない以上、損得勘定抜きにして争訟すべきだと思いますけどね。
@無断転用により現況地目(現に供されている地目)が田畑でなく雑種地である以上、そのように賦課されることは妥当。
A「比準の対象とした宅地の選定が妥当だったか否か」という点については争う余地あり。
B「都市計画税の対象となるか否か」という点については争う余地あり。

こんなところだと思います。

@は、ここ(ttp://goo.gl/8z90Mo)のQ-612がど真ん中ですね。
元担当者であるスレ主が@を理解できないというのは、正直考えづらいですが…。

 いつもご参考にさせていただき、ありがとうございます。

 現在、国の政令改正(平成27年9月30日)に合わせ、学校医等の公務災害補償条例の改正を予定しています。

 その中で、調べてもどうしても分からないことがあるので、ご存知の方がいましたら、
教えてください。
 
 平成27年政令第346号の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第7条で、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令」が改正されています。

 この中で、附則第3条第1項の表が全部改正されています。そのうちの、傷病補償年金の併給調整で、「障害厚生年金」のほか、平成24年(法律第63号)一元化法附則第41条@と第65条@の「障害共済年金」が新たに併給調整の対象に加えられています。

 なぜ、この「障害共済年金」が、今回、併給調整に加えらられたのかが、調べてみましたが、答えが分かりませんでした。(恩給が関係していそうな感じがしています。)
 
 当該条例を改正する自治体等で、ご存じの方がいましたら、ご教示いただけると幸い
です。お聞きしてすみませんが、どうぞよろしくお願いします。
 農地利用最適化推進委員の定数条例の制定を予定しています。当該委員の定数については、
改正農業委員会等に関する法律18条2項により、「政令で定める基準に従い、条例で定める」
とされています。

 当該基準政令では、「農地面積のヘクタール数を100で除して得た数(端数切り上げ)」
とされています。

 この場合について、現在の農地面積の減少傾向を鑑みて、定数条例を「○人」ではなく、
「○人以内」とすることは問題ないでしょうか?

 質問の趣旨は、仮に現在の農地面積が910ヘクタールなので、定数条例は「10人以内」
とした場合、次の委嘱時に、農地面積が899ヘクタールになった場合は、委員の上限は9人
になるので、委嘱は9人にしますが、定数条例は「10人以内」のままなので、「政令に定める
基準に従い」との関係で、「従っている」といえるのかが気になりました。
あまり自信はありませんが。

「改正農業委員会法」という個法解釈の問題というよりは、法令が職員定数を「**人以内で条例で定める」とするとき、当該条例でも「**人以内」とできるかという、法制執務的な問題なのだと思います。

仮に、条例を「最適化推進委員 10人以内」という、条文にしてしまうと、具体的に何人なのか、及びそれを誰が定めるのか、手がかりがなく、違法であると考えます(私は、憲法・行政法の教科書にある、委任立法に関する論点とパラレルに考えています。枠を示さない包括的委任は違法と)。

となると、条例でも「市内農地面積のヘクタール数を100で除して得た数(端数切り上げ)」など、政令と同じような書き方をする必要があるように考えます。

こうなると、「市内農地面積とは何か」とか面倒な議論を呼びそうなので、相談者さんの意には反しますが、普通に「10人」などと定めた方が良いような。。。

とある人 さま

 検討した結果、「10人以内」とはせず、「10人」の方向で調整したいと思います。
ありがとうございます。
農地の活用を図ることは、農業分野だけにとどまらない大切さがあると思います。そのためには「現場で果敢に動いてくれる、地域のおじさん・おばさん」が、どれだけいてくれるかが勝負だと思います。

polite様ほか、上限を確保しようと動いておられる方々には、心からの敬意をお伝えしたいです。

再議後の議案の取扱いについて

yukiakihide No.60815

お世話になります。

 一般的再議(地方自治法176条1項)に関して、疑問があり、ご教示いただければと思います。

 「再議に付されるのは、長において異議のある議決であり、この場合、再議に付すため長が議会に付議する議案は、当該議案の全部であるが、議会がこれを受けて再審議の対象とするのは、当該再議において長が異議ありとした事項に限られる。例えば、条例又は予算の場合、当初議案として提出された原案を再議に付するのではない」(逐条地方自治法(第7次改訂版)587頁)とされています。

 そして、再議後の取扱ですが、再議決により2/3以上が同意した場合には当初議案は確定することになりますが、それに満たない場合には「たとえ過半数に達していても、再議に付された議決は成立しないのであり、また、再議に付された当初の議決の対象となった原案が成立するでもない。成立しないということは廃案になったと解すべきである」(同588頁)とされています。

 この2つの関係(再議の対象となることは異議がある部分のみ。そして、再可決が2/3に満たない場合は廃案になる)で疑問があります。

[1]条例の場合

 例えば、直接請求による住民投票条例で議会で修正なく可決された条例について、長においてはほぼすべての部分は異議がないが、投票権者を外国人に拡充することのみに異議がある場合は、その点についてのみ議会は審議し、それを再可決した場合2/3に若干満たない場合は、条例全体が廃案になり、住民投票自体が実施できないことになるという理解でよろしいでしょうか。

[2]予算の場合

 長が提出した当初予算中、例えば、議会が、特定の補助金の額を若干増額したことに、長が異議を唱えて再議をした場合、再審議の対象は当該部分のみになりますが、再議の結果、2/3に満たない場合は、当初予算案全体が、廃案になってしまうということになりますでしょうか。
 それとも、議会が修正した予算案は当初予算とは別議案と考えることになり、その別議案のみが廃案になり、長が最初に提案した当初予算案自体は生きていて、それが改めて議決の対象となるというような審議の進行になりますでしょうか。

 特に予算案審議の順序等が不案内であることもあり、再議との関係で、混乱しています。

 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60817

私は、スレ主様とは異なる見解です。逐条の記事は、再議に付されるのは議案全体であるが、再審議の対象となるのはあくまで長が異議がある事項に限られると明記しています。これはある意味当然のことであり、議案を分割して再審議することは不可能であるが、異議のない部分まで再審議の対象とすることは無意味かつ無用だからです。そもそも再議制度自体が、一旦議会で議決された議案を長が差し戻す異例の措置ですから、その効力が及ぶ範囲は必要最小限度にすべきです。

したがって、お示しのケース[1]については、投票権者を外国人に拡充する部分についてのみが無効となります。つまり、住民投票はできるが、外国人はできないということになります。ただ、この場合は条例の他の部分との切り分けが容易にできると思うのですが、もし、その部分と密接に関連する条例の他の部分に影響があるのであれば、その部分も再審議の対象としないと、条例全体の整合性が取れないことになりかねません。その判断はケースによっては困難な場合もあると思います。

[2]について
これも[1]と同様、予算案のうち異議のある部分だけが再審議の対象であり、再審議の結果2/3の賛成が得られなかった場合、その部分だけが無効となります。予算案は長が提出しているのであり、全体が廃案になってしまったら、長の提案権を根本から否定することになってしまい、却って行政機能がマヒしてしまいます。また、議会はあくまで予算案を増額修正しただけであり、別議案を提出したわけではありません。そもそも議会には予算の提案権がありません。したがって、議会が増額した部分だけが無効ということになり、長の提案した予算案が原案通り可決したということになります。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

yukiakihide No.60819

ダジャレイ夫人の恋人様

 早速のご回答、ありがとうございます。

 確かに、バランス的にはおっしゃるとおりと思います。

 特に予算については、長に提案権が専属し、長に異議あるケースというのは、基本的には、議会が修正したケースに限定され、議案も「予算の一部修正議案」ということで、それが再議の対象となると思いますから、2/3の同意に満たない場合は、その修正議案が廃案になり、長が提案した原案が生きるということは納得できました。

 一方、条例なのですが、例えば、直接請求により付議された住民投票条例を題材に検討してみますと、論点が、@投票権者を外国人に付与していること、A投票選択肢を事業に対する「反対」「賛成」の2つに限定していること、B住民投票の成立には投票率を設けない(したがって、投票率にかかわらず、開票し、結果に尊重義務がある)こと、などがあると仮に設定します。

 長においては、この条例に対しての想定される異議として、@外国人には投票権を付与すべきでない、A選択肢は、2択でなく、「見直し」もいれた3択にすべき、B住民投票は50%に満たない場合、成立しないものとし、開票もしないものとすべきということが考えられるとします。

 このような前提で、長が、@について、異議を示し、再議にかけた場合で2/3に同意が満たない場合は、外国人に投票権を付与するという部分が可決された条例から自動的に削除されて、住民投票が実施されることになると考えるべきでしょうか。

 また、Aの異議を示した場合で、2/3に満たない場合は、2択の選択肢が削除されて、3択の選択肢として住民投票が実際されることになると考えるべきでしょうか、

 同様に、Bの場合は、50%に満たない投票率の場合は、成立しない住民投票として実施されることなると考えるべきでしょうか。

 いずれも、異議を示した論点が、2/3以上の同意が得られない場合は、当該論点部分が、廃案になり、長の示した方向で自動的に規定が溶け込み、差し替えになり、成立するということになると考えることになるでしょうか。

 どうも、このあたりが、腑に落ちないところでして、いったん廃案になり、その後、長ないし、議会から改めて、その部分を削除した条例案が提案されて、可決されないと条例自体は成立しないと考えてしまうのですが、いかがでしょうか。

 あるいは、個別の論点で異議を示すとともに、それがあるため、条例全体としても不合理なものあると異議を全体に広げることで、条例全体を再議にかけることになり、それが2/3の同意が満たない場合に、条例全体が廃案になると考えることになりますでしょうか。

 ながながとすみません。はっきり事例を示せないのですが、合併の住民投票で直接請求が再議により廃案になっているケースが漠然とですが、かなり多かったという認識がありますことと、異議を示した部分だけが、廃案になり、長が示した異議どおりに当該部分が自動的に差し替わる(つまり、条例全体が廃案になることなく、また、新たな条例の提案がなくとも当初の条例が自動的に変更されて成立する)ということが、どうも、しっくりいきません。

 

 

Re: 再議後の議案の取扱いについて

千葉議会人 No.60820

 一般的拒否権については、引用されている逐条地方自治法の解説及びスレ主様のお考えどおり、「再議」に付されるのは異議のある議決──原案可決又は修正可決であり、「再審議」をするのは異議のある部分です。
 ここで整理してみますと、原案可決に対する再議と修正可決に対する再議とでは、その後の議事取り扱いを異にすることです。

 まず、原案可決に対する再議については、スレ主様のお考えのとおり、3分の2以上の同意が得られなければ、先の議決(原案可決)のとおり決定することは否決され、すべての原案が廃案となります。ただ、スレ主様は、直接請求による住民投票条例を例に挙げていますが、長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされていますので、その意見を踏まえて原案可決したものと理解します。

 次に、修正可決に対する再議については、3分の2以上の同意が得られなければ、先の議決(修正可決)のとおり決定することは否決されますが、修正前の原案が残っていますから、改めて修正前の原案を議題とし、審議することができます。審議の結果、原案どおり可決することもありますし、また別な修正案を提出して修正可決することもあります。この場合は、過半数議決となります。なお、長が新たな修正可決に異議があれば、これを再議に付すこともできます。(行実)

Re: 再議後の議案の取扱いについて

yukiakihide No.60821

千葉議会人様

 ご教示ありがとうございます。

 やはり、条例の原案可決に対する再議については、その一部を異議理由にしても、2/3以上の同意で再可決しない限り、全体が廃案になるというような理解でよろしいでしょうか。

 例に出した、直接請求の条例案ですが、おっしゃるとおり、長は意見書を提出しますが、直接請求の案に異論があっても、議会が案通りに可決することも少なくなく、その意味で、結果として意見を踏まえずに条例が成立することも有るのかなと思います.
 まさにいま直面している案件が、このパターンで、異議だらけの意見書を提出しつつも、直接請求どおりに議会が可決してしまい、それに輪をかけて、長は再議をせずに、引き続き、条例案に異論を言い続けるという混乱する案件でした。

 再議に関しては、直接請求でも議員提案でも同じだと思いますので、この点にはそれほど特段の意味はありませんでした。ややこしくしてすみません。

 修正可決に対するお考えも、しっくりきまして、大変参考になりました。

 ありがとうございました。




 

Re: 再議後の議案の取扱いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60829

A議会は、長が提出した一般会計予算案を修正して可決したところ、長が再議を求め、再審議・採決の結果3分の2以上の賛成が得られなかったため修正案は否決されました。しかし、同時に元々長が提出した一般会計予算案も否決しました。このこと自体は直接の争点とはなりませんでしたが、最終的には長が予算を専決処分して執行したことについて住民訴訟が提起され、平成24年9月18日、甲府地方裁判所は、公金の支出が違法であるとして原告勝訴の判決を下しました。

しかし、平成25年5月30日、東京高等裁判所はこれを取り消し、長の専決処分に違法はないとして、住民を敗訴させました。最高裁も上告を棄却・不受理としているので判決は確定しています。

この事案から分かることは、予算が議会で修正されて議決され、長がそれを不服として再議に付し、3分の2以上の賛成が得られなかった場合、修正案は否決されるということですね。ここまではいいとして、その後、議会は原案を再度議決する必要があるのでしょうか?たまたまこの事案では原案を再度審議して否決していますが。

ちょっと疑問に思ったもので。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

yukiakihide No.60860


ダジャレイ夫人の恋人様、千葉議会人様


 ご回答が遅くなりすみません。

 お二人のご意見をもとに、私なりにまとめると、次のような感じになりますでしょうか。

【長提案の議案(予算も条例も同様に考えます)】
 
 長提案の議案について、再議が生じるのは、それを議会が一部修正した場合に限られると思います(予算も条例も同様)。

 修正案に対する再議について、2/3以上の場合は、再可決し、長提出の議案で修正案以外の部分とともに確定するということになろうかと思います。

修正案に対する再議が、2/3に満たない場合は、当該修正案が廃案になりますが、長提案の議案は生きていると考えて、改めて審議の対象にすることになると考えることになるように思います(がこの部分に自信がありません)。

【議員提案の議案(条例を念頭におきます)】

 長がその一部について異議があるとして再議を行使すると、その異議の部分のみが審議対象となり、2/3以上の場合は、全体とともに、確定します。

 2/3に満たない場合は、再議の部分のみならず、議員提案した全体の条例が廃案になる。

 ここで、再議後に2/3に満たない場合に、長提案の場合は原案が残り、議員提案の場合は原案が廃案になるということは、長が行った再議に対する対応なのでやむを得ないものと考えることなると思いますが、いかがでしょうか。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

千葉議会人 No.60861

 再質問にお答えします。おおむねスレ主様のまとめでよいと思います。
 平たく言いますと、修正可決に対する再議について3分の2以上の同意が得られなければ、長提出の予算・条例は原案に戻るが、議員提出の条例は原案に戻ることはないということです。したがって、前者の場合は、原案を審議することができますが、後者の場合、議員提出条例は廃案となります。

 この解釈については、行政実例(昭39.4.9行政課決定)において示されていますので、確認してみてください。その他再議に関しては、逐条地方自治法の解説のもとになった実例・判例がたくさんありますので、一度ひも解いてみてはいかがでしょうか。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

yukiakihide No.60863

千葉議会人様

 ありがとうございます。おっしゃるとおり勉強したいと思います。

 ただ、実例を読んでもよくわからないところがありまして。。。

(1)長提案の一部修正が廃案になった後の、原案の審議方法について

 長提案において、議員の一部修正可決が再議により廃案になっても、原案が審議できるということは、原案自体が再提案されることなく、自動的に議長が議案にして、改めて議決することになるという理解でよろしいでしょうか。

(2)直接請求された条例案の取扱い

 直接請求された条例案についても、異議があれば長は再議にかけることが出来ると思います。
 その場合、議会が修正を加えた部分に再議をし、それが廃案になった場合であっても、直接請求された原案は生きていると考えることになりますでしょうか。つまり、長の付議による条例案ですが、長提案と同じように扱うと考えることで、原案自体は廃案にならず、(1)と同様に原案を改めて審議するという理解です。

 あるいは、修正なしの原案全体を長が再議することもできて、2/3に満たない場合は全体を廃案にすることができるということから、議員提案の場合と同じであると考え、一部修正でも、全体を廃案にすることになると考えることが妥当でしょうか。

 何度もすみません。ホントにややこしくて混乱してご迷惑をおかけして申し訳ないです

Re: 再議後の議案の取扱いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60864

(1)長提案の一部修正が廃案になった後の、原案の審議方法について
「第176条第1項の規定により再議に付した場合三分の二以上の者の同意が得られなかったときは、原案が承認されたものとみなすことはできない。なお、第179条の専決処分は、これをすることができない」(昭和23年8月25日、自発第690号)と行政実例にありますから、これに従うと議会は改めて原案を審議し直さなければならず、長も専決処分はできないということになります。ニュアンス的には「審議できる」というより「審議しなければならない」に近いと思います。

ただ、この場合は、議会が原案を審議し直した結果、長が修正を認めないならいっそのこと否決してしまえということで、議会が否決してしまったらどうするのかという問題は残りますね。その場合は、長と議会とで調整が必要になります。

(2)直接請求された条例案の取扱い
長が再議にかけることが可能であることは、行政実例(昭和43年1月10日、自治行第6号)が示しています。それで3分の2に達しなければ、原案は廃案になると思います。しかし、直接請求を議会が修正することは可能なんでしょうか?

Re: 再議後の議案の取扱いについて

千葉議会人 No.60869

 最後のまとめとして、以下のとおりお答えいたします。

 修正可決に対する再議について3分の2以上の同意が得られない場合、
○ 長提出の条例──原案に戻って、原案審議が可
○ 議員提出の条例──原案に戻らず、廃案
○ 直接請求による条例──原案に戻って、原案審議が可
ということになります。
 では、この違いはなぜなのかということになりますが、スレ主様のお考えのとおり、長の提出によるものだからです。ただ、昭39.4.9行政課決定の行政実例が出されるとき、都道府県議会議長会は、提出者が異なるだけで条例に変わりはないので、同様に扱うべきだと主張したのですが、受け入れられなかったと聞いております。

 それから「原案に戻る」という書き方をしましたが、再議に付された議決は、当該議決のときに遡ってその効果を有しないことになり、議会が先の議決(修正可決)のとおり決定することを否決すれば、原案がまだ残っている──スレ主様の言うように原案が生きているということになります。

 なお、直接請求による条例についても、通常の条例と同じように審議されますので、当然、原案に対し字句等の修正をすることができます。修正権は議会の権限です。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

yukiakihide No.60870

千葉議会人さん、ダジャレイ夫人の恋人さん

 千葉議会人さんの「長提出の条例──原案に戻って、原案審議が可」とのことですが、これは、ダジャレイ夫人の恋人さんの「ニュアンス的には「審議できる」というより「審議しなければならない」に近い」ということと同じような意味かと思います。
 
 そこで、繰り返しで恐縮ですが、このことは、私が述べた「原案が審議できるということは、原案自体が再提案されることなく、自動的に議長が議案にして、改めて議決することになる」と同じ意味でしょうか。

 そうなると、生きている原案をそのままに(宙に浮いた状況に)することは法的にも許されず、その意味でまさに議長には「審議しなければならない」という義務が課せられることになるかと思います。

 どうも、議長において、「再議により一部修正議案が廃案になったので、その一部改正議案により可決される前の原案(そもそも原案ですが)を改めて議題にします。賛成の諸君の・・・・」という進行がしっくりいかないような気がしていたのですが、そんなことはないということでよろしいでしょうか。

 それから、ダジャレイ夫人の恋人さんの「直接請求を議会が修正することは可能なんでしょうか?」とのことですが、千葉議会人もおっしゃっていますが、実例としてもかなりあります。

 というわけで、これが最後となります(なると思います(^^;))が、ご意見いただければ幸いです。


 

Re: 再議後の議案の取扱いについて

千葉議会人 No.60871

 まず、前段の私に対する問いですが、議会が先の議決(修正可決)のとおり決定することを否決すれば、議長のもとにある原案を議題とし、審議しなければなりませんので、そういう意味では、議会の義務と言えると思います。
 
 なお、長が原案を再提案するということではありませんし、議題は自動的ではなく、議長がいつ議題とするかは別問題です。修正議決が否決された後に、その後の議事運営について、議会運営委員会で協議をすることもあるかもしれませんし、あらかじめお膳立てしておく場合もあると思います。

 次に、議長の次第書のところですが、「再議により一部修正議案が廃案になった」ということではなく、「○○条例案再議の件は、先の議決のとおり決定することは否決された」ということです。「修正案」が否決されたのではなく、修正部分と残る原案を含めた「修正可決」という「議決」が再議に付されているのです。それは法第176条第1項において「議会の議決について異議あるときは」、また第2項において「再議に付された議決と同じ議決であるときは」と規定されているとおりです。
 そして「改めて修正可決前の原案を議題とします」と宣告して、直ちに採決する場合もありますし、改めて質疑応答をし、新たな修正案の提出などもあり得るでしょう。そしてその後に原案を採決に付することになります。

 議事進行がしっくりいかないような気がするとのことですが、特異な例として議事運営をするしかないように思います。
 最後に私としては、議員提出議案の修正可決後の取り扱いに関する行実(昭39.4.9)については、都道府県議会議長会と同じように納得できるものではないことを申し添えておきたいと思います。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.60879

千葉議会人さまの説明で完結と思います。元々再議自体が異例ですから、審議の進行形式はいかようにもできますし、再議の意義を正しく理解すれば自然な流れで答えが出るでしょう。それでも心配なら、各自治体の会議録を検索してみてはいかがでしょうか?

ところで、直接請求を議会が修正することは可能であることは理解できたのですが、議会の修正権に限界はありませんよね?とすると、議会が直接請求の趣旨と異なる修正を加えて議決することもできますね?その結果、直接請求したことがきっかけで、直接請求した側からすると直接請求時よりさらに事態が悪化してしまうこともあり得ますね?しかも、一旦、議事が開始されたら直接請求した側がそれを阻止することはできませんね?

Re: 再議後の議案の取扱いについて

千葉議会人 No.60883

 議会の修正権に限界はないとしても、直接請求の目的や趣旨を損ねるような修正については否定的な考えを持ちます。住民による発案ですから、議会はこれを尊重しつつ、必要に応じて修正権を行使することではないでしょうか。
 なお、直接請求条例の審議において、参考人制度や公聴会制度を活用することも有用と考えます。
 ダジャレイ夫人の恋人さまのご回答も大変参考になりました。

Re: 再議後の議案の取扱いについて

yukiakihide No.60884

千葉議会人さま、ダジャレイ夫人の恋人さま

 今回のお二人のご意見をいただきまして、本当に参考と言いますか、勉強になりました。

 常々、実務に関して研究をしたいなと考えているのですが、一つのテーマで様々な面の意見交換ができて、本当にありがとうございました。

 今後ともよろしくお願いいたします。
 農業委員会等に関する法律が改正され、農地利用最適化推進委員が設置されました。
また、農業委員及び農地利用最適化推進委員の任命、委嘱に当たっては、推進・公募
を尊重するもの(改正法9条@、19条@)とされています。

 その中で改正法では、農業委員の推薦の求め、公募の募集、任命については市長が、
農地利用最適化推進委員の推薦の求め、公募の募集、委嘱については農業委員会が
行うとされています。

 両委員の選任、公募の事務については、農業委員会事務局で行う予定ですが、
農業委員の任命事務については市長の権限なので、農業委員会事務局で任命前の
公募等の事務を行うには、地方自治法180条の2の規定による補助執行等が
必要になりますか?

 当自治体では、市長の補助執行に関する規則が制定されているので、改正の
必要性を検討しています。

 自治法180条の2は、協議が要件なので、規則を制定しなくても問題ないと
思いますが、現に規則が制定されているので、同じ補助執行をしておきながら、
規則に規定する場合と協議で済ませる場合の違いが説明が難しいです。

 市長の権限を補助執行させる場合に、「規則・規定」と」「協議」の両方を
併用させることは、問題ないでしょうか?よろしくお願いします。
>農業委員の任命事務については市長の権限なので、農業委員会事務局で任命前の公募等の事務を行うには、地方自治法180条の2の規定による補助執行等が必要になりますか?

改正法9条1項は「市町村長」が実施主体と明記していますから、補助機関たる農業委員会が行うとなれば、自治法180条の2の手続きが必要なのは当然かと。


>自治法180条の2は、協議が要件なので、規則を制定しなくても問題ないと思いますが、現に規則が制定されているので、同じ補助執行をしておきながら、規則に規定する場合と協議で済ませる場合の違いが説明が難しいです。

多くの市町村で、わざわざ補助執行の事務のリストを規則化し、公報搭載(かつ、現代はネット掲載)するのは、権限の所在地を市民に明示して、円滑な事務の執行を図る趣旨なのだろうと思います。とすれば、「規則化しないものもある」となると、当該市町村の補助執行全体の信頼が揺らぐと思います。

相談者さんは「問題ないでしょうか」と聞かれていますが、「そりゃあ問題あるよ」と、返答したい(違法かどうかはともかく)。

とある人 さま

 単なる協議ではなく、補助執行規則を改正する方向で、考えたいと思います。 
ありがとうございました。

条例の新規制定と条ずれについて

もとなし No.60867

 条例の新規制定と条ずれについてお伺いします。

 現在、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を検討中なのですが、特定個人情報の提供の根拠条文である「番号法第19条第9号」が、9月9日に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第65号)により、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日【平成29年1月1日の予定】に「第19条第10号」に改正されることがわかっています。
 一部改正条例であれば、2段ロケット方式により一つの条例で当該改正に対応することができるのですが、新規制定の場合、どのように対応すれば良いのか、皆目検討がつきません。本条例の制定後に、当該条ずれに対応する一部改正条例を提案するしかないのでしょうか。

 何らかの対応方法を御存じの方がいましたら、御教示いただけますと幸いです。

Re: 条例の新規制定と条ずれについて

半鐘 No.60868

条例第5条第1項を、法改正を先取りして「第19条第10号」と規定した上で、
附則において、
2 この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第5条第1項の規定の適用については、同項中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

療養費の1円未満の端数処理について

ぜす No.60846

補装具等の療養の申請を受け付けた際、支給金額を計算すると1円未満の端数が発生することがあります。
その時は被保険者の負担額を切り上げ、支給金額は切り捨てを行うと引き継ぎを受けてきました。
 例.自己負担割合7割で補装具費用が15,552円⇒自己負担額が4,666円、療養費が10,886円

療養の給付では10円未満の処理について、国民健康保険法第42条の2に定めてありますが、
療養費の1円未満の処理の根拠法令は見つけることができませんでした。
根拠をご存じの方がいましたら、ご教授をお願いいたします。

Re: 療養費の1円未満の端数処理について

通りすがり No.60848

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律でなかったですか?
教えていただいた法律で解決しました。
療養費だけで定めてあるのでなく、債権全体で決まっていたのですね。
ありがとうございました。

退職管理

迷子の子ねこ No.60841

退職管理の適正の確保に伴う公平委員会規則とは
どのようなものなのか、どなたか教えてください。

Re: 退職管理

市という村の法担 No.60843

改正後の地方公務員法第38条の2第7項の規定により、届出について定める規則のことでしょうか。

Re: 退職管理

迷子の子ねこ No.60845

市という村の法担 さま

そのとおりです。