過去ログ [ 526 ] HTML版

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同一会計内での売上の処理方法について

財政担当 No.60989

皆様にお力添えをいただきたく御質問させていただきます。
 本市には、木材加工施設があり木工製品の製造・販売をしております。
 木工製品は市の事業で利用することもあり、木材加工施設から購入するというかたちをとり、例えば以下のような会計処理をしております。
  
 木材加工施設側
 収入:販売収入 100円
 
 事業担当課側
 支出:消耗品費 100円

上記の会計処理は、いずれも一般会計内でのやりとりであり、歳入歳出の総額が膨らんで計上されているような印象を受けます。

一般企業であれば、本・支店間の仕入・売上は相殺して決算を組むと思いますので、上記会計処理は私個人としては会計処理は不要であると考えておりますがいかがでしょうか。
 
皆様のお考えをお聞かせください。また、木材加工施設を特別会計とした場合、同様の会計処理をすべきかどうかもあわせてご教授願います。

Re: 同一会計内での売上の処理方法について

シェイミ No.60991

総計予算主義の原則(自治法§210)はどのようにお考えで?
>会計処理は不要
誰が、どのような手続きで、どのような権限で歳入・歳出の処理を行うのでしょうか?
想定している処理方法を教えてください。
合理的な発想からでしょうが、ちょっと、乱暴だなと思います。
決して、賛同はできませんが、ちょっと屁理屈で無理やり擁護すれば、

貴市の団体は、ごみ処理手数料はありますか? (あるとの前提です。)
貴市の団体は、ごみ処理手数料は、市(事務所)からのごみ手数料を、収入でも支出でも計上せず、相殺(減免って解釈かも)してませんか。
であれば、同じで可能でしょうって。

 当市の場合は、文書廃棄にかかるごみ処理支出も計上していませんから、これを引用するのもありかなって。
 
木材加工施設の会計が特別会計なら100円の取引でしょうけれど、
お題のような一般会計内部での処理であれば、

木材加工施設側の収入はなく、
事業担当課が、木材加工施設での仕入れ原価相当分を消耗品費として支出することになるのではないかと。
極端な話、加工品の全部を庁内で使うケースで、100円の取引って意味がないですよね。

Re: 同一会計内での売上の処理方法について

かるび No.61051

企業が本支店会計や連結で内部利益を除去する理由は今回のお題とは全くの別物で、会計の目的とするところが異なるため参考になりません。
現金の管理を目的とした一般会計では、一般会計の理由で考えた方が良いと思います。特別会計であれば一般会計から損しない程度に計算するなど特別会計に負担のない会計処理を考えれば良いと思います。

週休日について

明日晴れ! No.61029

週30時間の4日勤務で、毎週月曜日が勤務を要さない日(週休日)となっています(土曜、日曜、祝日は休みです)。
例えば日曜日と祝日が重なったときは翌月曜日が振替休日になると思いますが、その場合週休日をその週の勤務日にとることは可能なのでしょうか。そうなると週30時間勤務ではなくなるのですが・・・

Re: 週休日について

にゃんこ No.61030

一般的に、「週休日」とは「正規の勤務時間を割り振らない日」、「休日」とは「正規の勤務時間において勤務を要しない日」とされています。
週休日と休日が同日となった場合の取扱いについては、勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定めがあるかと思います。
まずは、貴方の自治体にも勤務時間、休日、休暇等に関する条例が定められているかと思いますので、そちらを御確認ください。

Re: 週休日について

市という村の法担 No.61050

認識に誤りがあるようです。
まず、週休日は、勤務時間が割り振られない日です。
そして、記載から判断すると、明日晴れ!さまの週休日は、日曜日と月曜日と土曜日です。
それから、「週休日をとる」とありますが、任命権者が勤務時間を割り振らない日が週休日であり、週休日は、職員がとったり、とらなかったりするものではありません。

最後に結論ですが、週休日と祝日が重なっても何もありません。

空家対策特別措置法の協議会、法的性質は?

新米担当者 No.61002

空家対策特別措置法第7条の協議会は、その構成員に市町村長が入りますよね。
すると、執行機関の長が構成員ということで、附属機関ではないのだろうと思いました。
ところが、これは法による特例であって同法の協議会は附属機関であるとする説が庁内で出ています。

そんなわけはないと思うのですが、明確な答えが見つからずいまひとつスッキリしません。皆様の判断をお聞かせ願えますでしょうか。

Re: 空家対策特別措置法の協議会、法的性質は?

市という村の法担 No.61003

組織することができる
という規定から判断すると、附属機関ではなく、会議体であると思います。
地方自治法第138条の4第3項において、「その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」とされており、S30.3.18行政実例では、「『調停、審査、諮問又は調査のための機関』に限られる」とされています。

空家特措法第7条の協議会は、「協議を行うための協議会」とされているので、附属機関には該当しないものと当自治体では整理しています。

ちなみに、S33.3.12の行政実例では、「執行機関の長が、当該執行機関の附属機関の長又は委員となることは、さしつかえない。」とされており、法に基づき設置される附属機関において執行機関の長を構成員としているものもありますので、執行機関の長が構成員だからといって附属機関ではないと一概には言えないと思います。

Re: 空家対策特別措置法の協議会、法的性質は?

新米担当者 No.61010

勉強が足りず申し訳ございませんが、「組織する」とあることから会議体と考えられるのはなぜでしょうか(用語の使い分けが慣例でなされているものなのですか?)
空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会
が、市町村長からの諮問をうけ、空家等対策計画の原案を作成し、答申することは排除されていないでしょうから、そういう目的をもった協議会は附属機関だということもできるでしょうね。

Re: 空家対策特別措置法の協議会、法的性質は?

新米担当者 No.61012

S33.3.12の行政実例については初めて知りました。相談相手の中に自分の一部がいるなんて、自然人的に考えると謎めいた状況ですが、ありえるのですね…

おっしゃる通り、計画策定をするのではなく、計画作成のための協議なのですよね。この役割と附属機関の定義から考えると確かに附属機関ではないほうが納得できます。
ありがとうございます。

地方自治法202条の3には、

「普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例
の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行
う機関とする」

 と規定されています。附属機関の設置は、法律(これに基づく政令含む。)又は
条例となります。

 法第7条により、「空家等対策計画の作成、実施に関する協議」を行う際、
少なくとも、空き家の現状を「調査」する必要があるかと思います。

 審査、審議だけでなく、「調査を行う機関」も附属機関に該当するので、附属機関
と考える余地はありそうです。

 委員は、非常勤特別職として、報酬の支給の対象になるかと思います。
附属機関と位置づけないとなると、自治法上の機関のいずれにも該当しないと
なると、組織の位置づけが不安定になってしまうと思います。

 確かに、首長が委員になれないわけではないと思いますが、不思議な感じがします。
また、当該協議会は、市町村内に置いている機関なのか、市町村外に置いた機関なのか、
「組織する」と規定されているだけなので、法律上の位置づけが不明確な気がします。

地方自治法上の附属機関であるのか否かを考慮して、明確に規定してほしいですよね。
「「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に対する
御質問及び御意見に対する回答(第一弾)」に、同質問に対する回答を国が示しています。
国は、地方自治法に基づく付属機関と考えているようです。

Re: 空家対策特別措置法の協議会、法的性質は?

新米担当者 No.61027

資料を見つけきれていませんでした
そんなやりとりがあるのですね。探してみます

附属機関で納得しました
あとは設置するかどうかの問題なので内部でよく話し合いたいと思います
皆様ありがとうございました
収束したところすみません。
当自治体では特措法制定前に独自の空家対策条例を制定しており、対応が必要な空家の調査、判定等は当該条例で設置した附属機関において行うこととしております。
そのため、特措法の協議会はあくまで関係機関との連絡、協議等の場として位置付けたので、附属機関としておりません。

要は、その組織において「調停、審査、諮問又は調査」を行うのか否かで附属機関とすべきか否かという判断となると思います。

Re: 空家対策特別措置法の協議会、法的性質は?

市という村の法担 No.61042

遅レス,申し訳ありません。

>「組織する」とあることから会議体と考えられるのはなぜでしょうか

一般的に,附属機関を設置する場合は,「置く」と表現し,「組織する」とは表現しません。
【例】
地方自治法第138条の4第3項 ・・・のための機関を置くことができる。
都市計画法第77条第1項 ・・・都道府県都市計画審議会を置く。
都市計画法第78条第1項 ・・・開発審査会を置く。
スポーツ基本法第31条 ・・・審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
子ども・子育て支援法第77条第1項 ・・・審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

空家対策特別措置法第7条と似た規定としては,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第23条や大規模災害からの復興に関する法律第11条がありますが,いずれも,附属機関を想定したものではありません。

また,附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は,法律又は条例で定めるのが通例であり,「協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める」とする空家対策特別措置法第7条第3項の規定ぶりからも附属機関を想定していると解するのは,疑問です。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条の協議会は、組織することが
できるとなっていますね。この協議会は、首長ではなく、自治体が構成員になって
います。

 この協議会についても、条例で設置し、報酬を支払い、附属機関としている自治体
もあるようです。

 「組織する」といった場合、自治体の外に置いた規約等で定める任意団体に近い
イメージでしょうか。いずれにしても、法律を制定する場合、地方自治法を適切に
考えた上、疑義のないように立法化してほしいです。

 自治法上は、執行機関以外の合議体の機関は、附属機関しか認めていないように
思いますので、悩むところですね。

 附属機関ではないとした場合、身分(非常勤特別職?)と報酬の支給は、
どうなるでしょうか。

指令番号について

IS No.61021

こんにちは。
初歩的な質問でしたら申し訳ありません。
指令番号について教えてください。

補助金の手続上、指令番号をとることになっていると思いますが、事業が年度内に完了せず、年度繰越した場合、指令番号は取り直す必要がありますでしょうか。
(平成26年度に申請のあった補助金について、事業が年度内に完了せず、平成27年に繰越した場合、平成27年度の指令番号を改めてとる必要があるか?)

皆様、ご教示ください。

Re: 指令番号について

Nao No.61026

それぞれの自治体での取り決めがある話ですから、ここで聞いても答えは出ません。
ご自身の職場で、周りの人に聞いたほうがいいですね。
(私の市には、そもそも「指令番号」という名称のものが存在しません)

Re: 指令番号について

元審査 No.61036

漠然と「指令番号」といわれるので、回答がないのかも知れません。
文書番号のことですよね。補助金の場合には「指令番号」とする自治体も多いようです。

なお、この指令番号を使うのは、
1 補助申請を受けて補助金交付を決定した旨の通知
2 実績報告を受けて支出額を決定した旨の通知
のどちらでしょうか。
 ※ 通知の名称は、自治体によっていろいろなようです。

これが特定されると回答が来やすいのではないかと思います。

なお、番号のつけ方は各自治体で決めているので、必ずしも事業年度とリンクするとは限りません。
 いつも参考にさせていただいています。情報提供のような内容になり、すみません。

 番号法別表第1の主務省令の改正案のパブリックコメントが11月14日付け
で出ているのを今日、気が付きました。

 大きな改正点は、「年金事務」関係の事務が追加になったことと、子ども・子育て
支援法第59条に規定する「地域子ども・子育て支援事業の事務」が追加になった点
です。

 「地域子ども・子育て支援事業の事務」については、前回の主務省令の改正のときに
子ども・子育て支援法関係が追加された際、「地域子ども・子育て支援事業の事務」
は追加になっていなかったので、しばらく改正はないだろうと、勝手に判断していま
した。

 12月14日がパブリックコメントの締切日なので、この予定だと、年内に公布され
るでしょうか。

 そうすると、「放課後児童健全育成事業」、「病児保育事業」、「一時預かり事業」
等が新たにマイナンバーの「法定事務」になります。

 当該事務のうち、「庁内連携」するものについては、法別表第2の主務省令の改正は、
現在、パブリックコメントが実施されていないことを考えると、年内の改正は無理だと
思いますので、条例が必要となってしまいます。12月議会の提案にぎりぎりのタイミングなので、マイナンバーの条例に過不足なく、「庁内連携」事務を盛り込むことが
難しいです。

 みなさま方の自治体で、「地域子ども・子育て支援事業」の事務を税情報等と
「庁内連携」する自治体の方については、12月議会の条例の制定、改正等、
どのように対応する予定ですか? 規則に委任する等、ご教示いただけると幸いです

 「地域子ども・子育て支援事業の事務」とマイナンバーの利用についての
 補足です。

  内閣府のHPの自治体向け情報のQ&Aで、11月9日付けのFAQによると、
 子ども・子育て支援法の「地域子ども・子育て支援事業」については、番号法別表
 第1の主務省令が改正される見込みですが、「地域子ども・子育て支援事業」で
 個人番号を使うか否かは自治体の裁量に委ねられる整理を行う(同様の整理を行う
 ものとして、介護保険の地域支援事業、障害者の地域生活支援事業がある)。

  したがって、「地域子ども・子育て支援事業」において個人番号を利用する場合
 には、別途、条例を定める必要はないとのことでした。

 しかし、パブリックコメントを見る限り、主務省令の条文(第68条第7号)上は、
同条の他の各号に列記されている条文と差異がないことから、担当省庁に確認した
ところ、条文上は他の個人番号の法定事務と表現に差はないが、運用で市町村の
裁量事務とするので、条例制定は、不要とのことでした。

 個人番号の法定の利用事務については、今まで、自治体の裁量はなく、番号法の趣旨
に鑑み、個人番号を利用すべきと国の資料で説明されてきたので、「地域子ども・
子育て支援事業」についてのみ、番号法別表第1の96の項及び主務省令の条文の規定
ぶりが同じでもあるにもかかわらず、自治体の裁量で、合理的に必要性がある場合
にのみ、個人番号を利用する必要があるとの説明は、矛盾する気がしてしまいます。

 最終的に、「地域子ども・子育て支援事業」について、税情報等の個人番号の
「法定利用事務」と「庁内連携」する場合に、条例の制定が必要なのか、不要なのか、
分からなくなってしまいました。

 また、条例の制定が必要であるにしても、未だパブリックコメントの段階で、
主務省令が未公布であるにもかかわらず、省令の改正を前提に条例を提案するのは、
難しい気がして、困ってしまいます。 

 みなさまの方の自治体では、「地域子ども・子育て支援事業」の「庁内連携」と
条例の制定の可否について、どのように対応されますか?
 
 ご助言お願いいたします。
 マイナンバーに絡む事務を行っている者で、詳しくはありませんが、初心者の意見として聞いてください。

 「庁内連携」は条例で定めることが必須だと思います。
 問題は、polite様がNo.60928で書いておられたように、「番号法別表第2」を包括的に引用できるかどうかということだと思いますが、現時点ではそのままでは難しいような気がします。ただし、条例中に、「主務省令で定めるもの」を「規則で定めるもの」と読み替える規定を置き、規則に委任すれば何とかなるような気もします。
 しかし、庁内には番号法別表以外にも、必ず「利用(9条)」「提供(19条)」の必要性がある事務が出てくるであろうことを考えれば、包括的引用ではなく、個別表を作成された方がよいのかもしれません。不足なく条例に盛り込むことは難しいと思いますが、不足分は少しずつ足していくように考えてはいかがでしょうか。
 当方では、地域子ども・子育て支援事業を独自利用事務とすることを予定していました。国のパブリックコメントの期間が12月14日までのため議会には間に合いませんので、条例では地域子ども・子育て支援事業を独自利用事務にできるようにしておき、主務省令が年内に改正されれば具体の事務を定める規則には定めないという取扱いになるかと思います。
 このため、地域子ども・子育て支援事業に係る庁内連携については元々条例に定める予定でしたので、今回の主務省令の改正の影響を受けない状況にあります。

 地域子ども・子育て支援事業が番号利用事務になるのかどうかについては、11月9日付けのFAQによれば自治体に選択権があるようですので、個人番号を利用するならば庁内連携を条例で定める必要が生じ、利用しないならば定める必要がなくなるという整理になるかと思います。

 ところで、自治体に番号利用の選択権がある事務については、今までは「被災者台帳の作成」のみが該当するとされていたところですが、地域子ども・子育て支援事業や、介護保険法の地域支援事業等も該当するというのは、いったいいつ決まったんでしょうね?

元組合職員さま、もとなし さま

 ありがとうございます。

担当課に確認し、地域子ども・子育て支援事業に個人番号を利用し、
情報を移転させるのであれば、「庁内連携」とし、条例を制定しますが、
現段階では省令が未公布なので、いったん規則に委任し、省令制定後、
条例に規定したいと思います。ありがとうございます。

ふるさと納税ワンストップ納付

肉まん No.60975

税務職員です。

平成27年分よりふるさと納税の寄付金控除ワンストップ対応が始まります。

内容を確認すると寄附者が申請すれば確定申告を行わずに控除がされるとのことで、住民税対応分のほか、所得税所得控除分まで住民税にて控除するよう読み取れるのですが、国税控除分に対しては後に補填されるような取り扱いになっているのでしょうか。

最近まであまり気にしていなかったのですが上記改正で間違いなければシステム対応も発生するため質問とさせていただきました。

Re: ふるさと納税ワンストップ納付

おじゃま虫 No.60979

 間違っていたらすいません。

 1月に行われた全国都道府県市町村担当課長会議議事録では、「ふるさと納税について、ワンストップ特例が構築されたが、所得税の控除について個人住民税と対応するので、減収補てんについて検討しているか」との東京都の質問に対して「平成27年分の寄附、つまり平成28年度分の住民税に係る部分について、今のところ、減収補てんは考えていません。国が得をしているのではなく、ふるさと納税を拡充していくうえで、このような手続きを考えています。」と国が回答されています。

 そのときには補てんはしないという方針だったようですが、変更がなされたかもしれませんので、財政担当に確認されたらいかがでしょうか。

Re: ふるさと納税ワンストップ納付

らりるれろ No.60980

 ワンストップ特例を申請した人でも、確定申告をした場合は、ワンストップ特例をしなかった場合と同じ扱いになります。例えば、サラリーマンが医療費控除を受ける場合、農業所得を確定申告する場合など。
 なお、この場合は、市町村は、ワンストップ特例の場合よりも持ち出しが少なくて済みます。

Re: ふるさと納税ワンストップ納付

肉まん No.60984

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
財政担当に確認しましたが今のところ補填の通達等はきていないとのことでした。

当自治体は小規模なので影響額は多少だとの想定ですが、どのような対応となるのか分からなかったため質問させていただきました。

他市町村に寄附した分が減収されるのはなんとなく納得できる(?)のですが国税分までとなると「えっ??」との思いがありますね。道府県にしてみればもっと納得できないのかもしれませんが・・・。

らりるれろ様がおっしゃられたとおり、ワンストップの場合と、確定申告をした場合の住民税の控除額が異なるため、システム対応がうまくいくのかという問題もあります。
また、ワンストップの申請をした方が確定申告をし、寄付金控除にふるさと納税分を含めなかった場合などの対応などもでてくる可能性があるので、そのあたりを見極めながら進めていきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: ふるさと納税ワンストップ納付

らりるれろ No.60986

ワンストップ特例を申請した人が、確定申告をし、寄付金控除の申告が漏れた場合、本市では、課税1月前を目途に、全件チェックをして対応する予定です。

Re: ふるさと納税ワンストップ納付

肉まん No.60990

>らりるれろ様

情報提供ありがとうございます。
こちらはまだ新年度のシステムがどのように対応できるのか確定していないので対応策の検討までは至っていないのですが同様のチェックを行わなければならないと考えます。

シルバー人材センターの配分金(2)

新米徴税吏員 No.60982

多くの皆さんからご意見やご質問をいただいたにもかかわらず、お返事もしないままになっていました(過去ログ526 No.60810)。
私ごとで、しばらくの間、ネットが見られない環境下にあったものですから、スレを立ち上げておきながら無責任なことになってしまい、たいへん申し訳ありません。

今回の問題は、シルバー人材センターの会員が正しい申告をしているのかどうかを把握したいとの思いから始まったものです。
他市の税務担当者と話をしている中で、シルバー人材センターから支払証明書を提出してもらっているという市が複数あったことから、上司も交え部署内で協議をして、シルバー人材センターに口頭で意向をたずねたもので、了解を得られたら公文書により正式に提出の依頼をしようと考えていました。
その後、部署内で再協議をしたところ、会員を特定せずに、すべての会員の支払証明書を求めることは難しいのではないかという結論になりました。
今後は、シルバー人材センターに対して、正しい申告についての会員への啓発をお願いしていこうと考えています。

多くの皆さんから貴重なご意見をいただきありがとうございました。まだまだ、勉強しなければいけないことがあります。これからもこのフォーラムを活用していきたいと思います。
日々の業務お疲れ様です。
貴自治体の判断は正しいと思います。
先ずは申告の重要性を説明するなどの啓発広報等を通じて、協力をシルバー人材センター側(会員)から申し出て
>シルバー人材センターから支払証明書を提出してもらっているという市が複数あった
ということになったのではないかと推察します。

 また、公文書による問い合わせは質問検査権の要件を満たさないものと考えます。
あくまで任意依頼でしかないと思います。

 あと、余計なことかもしれませんが、
>申告の受付なんかはバイトの仕事です
どのようなお考えかは分かりませんが、住民税部署では、申告こそ公平な税務行政の根幹になりますので、なんか納得できませんね。

お仕事頑張ってください。

追記
 先のスレで「反面調査」云々もありましたが、反面には正面があるわけで、正面に当たるのは当然調査の対象となる法人なり個人なりが特定されていなければできないことですね。
調査対象が特定されていない状態では、調査も反面調査も無いでしょう。
犯罪捜査ではあることでしょうが。
古米様の貴自治体の扱いは、
根拠もないし、任意だから、ただの事業者へのお願いってことの扱いなんですか。
すると断っていいってことですかね。
 もっとも、「行うことを良しとの根拠がないことを、業者に求めていいの。」って、
つまらない議論はしませんが。

 一般市民の感覚からすると違和感ありますね。
 問題点は、であれば何を根拠に、この状況を看過せず、所得の把握に努めるか。
ここが焦点です。
 シルバー側にたつと、報告してよいって根拠が欲しいんです。
 従って、古米様の理論展開だと、シルバーは、根拠がないのでだせないとの結果になると思います。

 そして貴自治体では、啓発活動で対応するってことでしょうか。

 仮にシルバーからの報告が皆無な場合に、これらを見過ごして作為を怠ることが容認されるのでしょうか。
シルバーからの所得は把握されないから、高齢者自身の所得税だけでなく扶養対象にもなり得る自治体です。と言ってはなくても裏の解釈をされますよ。とのことです。

いづれ番号法が施行されて、これらの問題は徐々に治癒されるんでしょうね。
 皆様にお力添えをいただきたく御質問させていただきます。
 本町では、2年後を目処に地元の社会福祉協議会から社会福祉協議会所有建物を無償で譲り受けしようと考えています。理由は、
 ・建物の老朽化による施設改修等に相当の費用が見込まれること(協議会にそれだけの  資産・財産がない)
 ・当該建物には20年ほど前に増築という形で、町所有建物が建設されていること(両  建物は廊下等でつながっており一体的に利用なされている。)
 ・今後、介護保険制度の改正もあり、社会福祉センターの機能と町福祉部門及び地域包  括センターを集約し、福祉部門サービスの活性化することを考えています(建物移管  後に、福祉協議会建物に、町の福祉部門及び地域包括支援センターを移動させる)。

 議会対応はもちろんのこと、町及び社会福祉協議会として配慮(特に法令上)、クリアしておかなければならない事項がありましたら御教示をお願いします。
社協は譲渡後どこで業務するの?

Re: 社会福祉協議会所有建物の町への譲り受けについて

むかいのロトト No.60973

現在、社協に派遣されている小さな市の者です。
私が派遣される前の話ですが、当協議会は、かつて高齢者向けの保養所を所有しており、土地は市から無償で借り受けていました。
この保養所の建物そのものの老朽化による大規模修繕と配湯管の全面的な取り替えが必要となり、検討の結果、保養所を閉館することとなりました。
この際、土地は市有地ですので、当然、市に返還することとなりますが、建物については、社協が解体して更地にすべきところ、財政的に社協が対応することができず、結局、建物付のまま土地を市に返還することとなりました。
この場合、建物は、市へ無償譲渡ということになります。
市としては、将来的に、建物を解体しなければならないという負担が課せられることになりますが、「社協は貧乏である」と議員さんも承知されており、議会からも異論はなかったと聞いております。
現在、その建物は、市有財産となっていますが、地元のある団体に無償貸付しており、地域振興の拠点として活用されています。
そんなこともあって、現時点で特に大きな問題は起きていませんが、将来的に、修繕工事の負担などが出てくることは必須であります。

ずれたレスとなりましたが、参考になれば、幸いです。
思いのまま羅列しました。

1 底地の所有者及び登記上の権利関係の確認
2 新たな利用にかかる設置条例の制定及び組織編成後の既存条例等の整合による改正
3 財産取得の議会の議決
4 耐震工事済みかの確認及び維持管理費の見込み(議会対策)
5 付属建物等の有無の確認
6 国の補助金等での建設建物であれば補助金還付の必要性確認など財産処分の確認
7 境界トラブルや地元対策等何らかの義務或いは給付等があるかの確認
8 道路案内標識看板から施設の名称変更に係る他、予算措置検討
9 変更による県などへの届け出の必要性の確認。(不要でしょうが)
社会福祉協議会の役員なり会員、プロパー職員からみると、その後、社会福祉協議会はなにをやれというのか? 何が期待されているのか、がみえにくいですね。

社協に対して大きな期待があれば、建物の改修等には町からの補助金もだせるでしょうし、その建物に町の福祉部門が入る以上、賃貸料収入も見込まれますね。

個人住民税の申告義務について

名無し No.60981

給与や年金のみの所得以外で所得が20万以下の人は確定申告しなくてもいいが、個人住民税については申告しなければならないと思います。
このことについて、年金収入がある人で、営業所得がマイナスであった場合も同様に個人住民税の申告はしなければならないのでしょうか?
根拠法令等もわかれば一緒に教えていただきたいです。

Re: 個人住民税の申告義務について

おじゃま虫 No.60985

 地方税法第317条の2をご参照ください。
 いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

 現在、国民健康保険の各種申請書の様式について、『個人番号』欄を加える検討
をしています。

 その中で、国民健康保険法施行規則(以下「省令」)の解釈について疑義が生じて
しまいました。

 いつも、お尋ねしてすみませんが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。


 省令第28条の2が改正され、申請書の共通の記載事項として、『申請人』の住所、
氏名、申請年月日のほか、「個人番号」が追加されました。

 一方、たとえば、省令第26条の3第1項においては、申請書の提出義務者は、
「世帯主」であり、申請書の記載事項は、同項第1号において「世帯主又はその世帯
に属する被保険者の氏名、生年月日、個人番号」となります。

 まず、同項第1号の「〜その世帯に属する被保険者の氏名〜」とあり、同項第2号
では、「認定を受けようとする被保険者の入院期間」とあることから、同項第1号
では、認定を受ける被保険者だけではなく、「世帯員全員の被保険者」になるので
しょうか? 私としては、同項第1号も、「該当する被保険者」と理解していました。

 また、「世帯主又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日、個人番号」の
解釈ですが、@世帯主と被保険者のいずれかの氏名等、A世帯主と被保険者の両者の
氏名等の解釈のうち、Aの解釈だと理解していました。

 また、世帯主は、申請する義務を負っていますが、実際に来庁するのが、同居の
世帯員で社会保険の加入者であった場合、省令第28条の2の「申請人」に該当する
のか、疑問が生じています。

 質問が多岐にわたっていますが、確認したいのは、次の点です。

【事例】 世帯主 社会保険加入  配偶者 国保加入  同居の子 社会保険加入

 同居の子が省令第26条の3の申請書を世帯主から依頼され、提出する場合、
申請書の記載事項は、次のいずれになるか?

@ 世帯主、配偶者の「氏名、生年月日、個人番号」と、申請人(世帯主)の
 「住所、氏名、申請年月日、個人番号」

A 世帯主、配偶者の「氏名、生年月日、個人番号」と、申請人(同居の子)の
 「住所、氏名、申請年月日、個人番号」

B 世帯主、配偶者の「氏名、生年月日、個人番号」と、申請義務者(世帯主)
 と実際の申請人(使者?同居の子)の「住所、氏名、申請年月日、個人番号」

C @からBの冒頭記載の『世帯主の「氏名、生年月日、個人番号」』を除いたもの

管理人さまへ

ダジャレイ夫人の恋人 No.60974

最近、商業広告が異常に増えていますが、この手のものはその都度削除するしかないのでしょうか?

住まいる水道

住まいる水道 No.60970

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士業からの職務上請求書を用いない請求について

通りすがり No.60905

士業が顧客からの委任状を得て戸籍の第三者請求をしてくることがあるかと思いますが、いずれも自宅住所がわかる身分証明の写しがあり、事務所住所がわかる士業の会員証等がついている場合、
@請求書が「自宅住所 ○○○○」で委任された人の記載が「自宅住所 ○○○○」の場合、返信先を事務所にできますか?
A請求書が「自宅住所 ○○○○」で委任された人の記載が「自宅住所 ××士 ○○○○」の場合、返信先を事務所にできますか?
B請求書が「事務所住所 ××士 ○○○○」で委任された人の記載が「事務所住所 ××士 ○○○○」の場合(委任は個人として受けたとのこと)、返信先を事務所にできますか?

いずれの場合もほとんどの返信用封筒の宛先が事務所できますが、当方は
@自宅のみ送付可
A自宅のみ送付可
B交付に応じない。ただし、委任状を一度返送して自宅住所を記載してもらえる場合のみ、対応後に自宅のみ送付可
と教わってきましたが、多くの士業が「そんな返送はそちらだけ」と言います。
鵜呑みにするつもりはありませんがあまりにも多くの士業に言われるので困っております。
管轄の法務局に聞いても当自治体が正当だと言うのですが、法務局が間違っているのでしょうか。
例えば「○○があれば事務所送付している」「何を言われても自宅送付」など、皆様の対応を教えていただければと思います。
委任状の内容によるのではないでしょうか。

例えば、書類の交付申請行為と受領行為が委任されていれば、受任者へ渡すものと考えます。
戸籍事務は、下記から貴自治体の管轄の法務局(支部)に直接問い合わせた方が解決は早いと思います。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

指導に従えばよろしいかと。
また、同じ管轄下の各自治体の戸籍事務担当者会議又はそのメンバー自治体担当職員に確認する方法もあります。
同様の設問回答が、お手元の各戸籍事務研修会の資料にもあると思います。
それぞれの考え、意見をいただくことでは対処できない問題です。
bateiさん

何をおっしゃりたいのか意味不明です。
わかりやすい文章でお願いします。
指摘のとおりでした。
理解していないうえに、確かにぐちゃぐちゃでしたね。

まずは削除しますね。
皆様回答ありがとうございます。
委任された者(受任者)に渡すことは何ら異論はありません。
ただ、その送付先を自宅にすべきか事務所にすべきか、ということです。
管轄法務局への問い合わせはしており、その解答は最初の書き込みの通りです。それなのに「当自治体がおかしい」というような趣旨の指摘を士業にされるということは、管轄の法務局が間違っているのか、他の法務局の指導等が間違っているのか…。
担当者会議ではいずれ時間があればとは思っていますが、次回が2月のため、それまでになにか得られるものはないかと質問させていただきました。
相手は士業用紙が使用できない内容なのでしょう。
相手は十分承知の上かと。
多々あることです。
お宅だけと言ってみて、通ればラッキー位かなと。
法務局の指導のとおりどこも対応しているはずです。
気にしないで良いと思います。
頑張って下さい。

シルバー人材センターの配分金

新米徴税吏員 No.60810

シルバー人材センターで会員登録をした高齢者は、シルバーから仕事の提供を受けて、就労の対価としてシルバーから配分金を受け取ります。この配分金は雑所得となります。地方税法第298条の質問調査権に基づき、シルバーに、全会員の配分金支払証明書の提供を求めているのですが、個人情報保護の観点から提供は難しいと言われています。質問調査権に基づく依頼をシルバーが拒否することはできるのでしょうか。

Re: シルバー人材センターの配分金

アナログPMO No.60811

徴税のために必要な範囲を超えているというようなことならともかく、単に個人情報保護という理由では拒否できないと思いますが、一般の民間企業と違って税務調査の対象となる経験が乏しく、質問調査権の意味を理解していないというようなことでしょうか?

Re: シルバー人材センターの配分金

古米 No.60812

>地方税法第298条の質問調査権に基づき、シルバーに、全会員の配分金支払証明書の提供を求めている

どのような状況、理由で提供を求めていらっしゃるのでしょうか。
また、シルバー人材センターは地方税法第298条にいう第何項に該当するのでしょうか。
単に知りたいから、調査したいからという理由ではないんですよね。

Re: シルバー人材センターの配分金

オールスター No.60814

感覚的な意見ですが、さすがに、全会員は厳しいのではないでしょうか。
例えば、お題が地方税法第298条第1項第2号の規定による質問検査だとしても、対象者の特定が必要だと思います。

Re: シルバー人材センターの配分金

batei No.60827

  目的は、公平な課税のための所得の把握と思われます。

 お尋ねの背景に、
 地方税法298条の調査権は、シルバーの事業そのものに行うものではないか。
 仮にその会員まで認められるとしても、個人を特定しなければ、調査してはならないのでは。会員全員を求めること自体、調査権の乱用ではないのか。
 そもそも税は、自主申告の原則である。との見解があるのかと推察します。

 それでは、地方税法317条により事業者の給与支払報告の提出義務のほうが適切ではないかとも思われます。
 なぜなら、調査によって報告を得るのではなく、毎年、継続して定期的に報告を得たいものだから。
 そこには、給与ではなく雑所得との壁があるのでしょうか。
 生命保険の外交員も給与ではないですよね。

 シルバーの設立当時、その目的は、高齢者の雇用の機会を創設するもので、これが成功するよう優遇措置も講じて育成し、なおも高齢者の厳格な所得の把握には、一定の遠慮もあった社会状況下だったかもと推察します。
 いづれにしても、シルバーも消費税の課税事業者であり、税や経理も精通していると思います。税務署とタイアップが早道かもしれないですね。
 シルバーは全国組織ですので、全国的に統一してるのかとも思ってしまいます。

シルバー人材センターの配分金

新米徴税吏員 No.60872

いろいろご意見をいただきありがとうございます。

シルバー人材センターは各市町村にあり、いずれの自治体においても同じ問題が生じるのではないかと思います。各自治体が独自に対処するのではなく、bateiさんもおっしゃるように、全国的に統一した取り扱いをするべきなのではないかと思います。全国のシルバー人材センターを総括する協議会があるとのことなので、そういった組織に対して要請していく必要があるのかもしれません。

Re: シルバー人材センターの配分金

古米 No.60873

新米徴税吏員 様

質問検査権の範囲について、今一度、二度とよーく確認なさることが必要かと。
質問検査権といえば何でも調査できると勘違いされていらっしゃる徴税吏員の方が結構いらっしゃるのも事実です。

<参考>ご存知でしょうけど。
国税には以下の記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

で、家内労働法だそうです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO060.html

初めて知りました。

Re: シルバー人材センターの配分金

元新人 No.60877

古米様もおっしゃられているとおり、質問検査権でなんでもかんでも回答もらえるという認識が誤っています。ただ、個人情報保護の観点から提供できないという回答もおかしいのかなとは思いますが。個人情報うんぬんの話であれば、個人情報保護法のなかに第三者提供の制限についての除外規定もありますし、なおかつ公務員(税務職員ならさらに重い)守秘義務がありますから、そのあたり根気強く説明すれば提供してもらえそうな気もします。
ただ、税務署で法人の資料を閲覧させてもらったほうが、欲しい情報が早く手に入りませんかね?私自身、そのような調査をしたことないですし、その情報がある確証はありませんが。

Re: シルバー人材センターの配分金

古米 No.60889

新米徴税吏員 様

私はあまり詳しくはないのですが、質問検査権は基本的に、滞納処分に関しての財産調査に係るものと認識しております。
要は、事実(税滞納など)が確定していること、検査対象が確定していることが前提と認識しています。

参考:http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/64/01/

シルバー人材センターが税金を滞納しているはずは無いと思います。
特定の会員の方が滞納していて、その滞納処分に関してのことであれば全員分は必要ないはずです。

次に、シルバー人材センターの税申告内容に齟齬が確定している場合に該当するのでしょうか。
そうであれば、「質問検査権」も有り得るのかもしれません。
そうではなく、齟齬があるかどうかを確認するためであれば、質問検査権は無いものと思います。
ひょっとして、シルバー人材センターの会員が住民の誰なのか、何人いるのか、いくら支払いを受けているのか、申告が正確になされているのかが分からないので提供を求めていらっしゃるのではないでしょうか。
であれば、これも質問検査権は根拠になりえないのではないでしょうか。

また、「配分金支払証明書」が法定調書に該当するのかどうかもポイントだと思います。
私はシルバー人材センターの会員への分配金が、法定調書を提出すべきものなのかどうかは良く分かりませんが、これまで提出されていないという事実から、法定調書には該当し無いものと想像できます。
とすると、「配分金支払証明書の提供」を求める法的根拠は無いものと考えられますが如何でしょう。

加えて、提供を求める方法についてなのですが、
@電話で提供を求めておいでなのか。
A公文書で提供を求めておいでなのか。
Bシルバー人材センターの事務所に赴いての何らかの税務調査において提供を求められたのか。
これらもポイントになるのではないでしょうか。

@については、上司等含めてどこまで部署内で決定されているのか。
Aについては、決裁をどこまで取ってのことなのか。
Bについては、質問検査権が行使できるでしょう。

これらから推測して、新米徴税吏員様のなさっていることは、どうも質問検査権に基づくものではないように思われますので、場合によると、重大な誤りを犯しているかもしれないと自覚した方が良いのかもしれませんね。
シルバー人材センターの対応は至極当然のことなのでしょう。

Re: シルバー人材センターの配分金

元審査 No.60892

古米様、スレ主様は、地方税法第298条とおっしゃっています。国税徴収法ではありません。
この規定は下記のとおりですから、あくまで納税義務者(市民)が適正に申告しているか否かの反面調査といえましょう。

徴税吏員は「納税義務者に金品を給付する義務があると認められる者」に対し、その者の事業に関する帳簿書類等の提示又は提出を求めることができます。
すると、シルバー人材センターが金銭を給付する義務があると認められる者が市民である限り、センターが持っている、センターの事業に関する帳簿書類等を閲覧することは可能ではないかと考えます。
ただ、あまりに総花式に行うと、抵抗感があるとは思います。

------------------------
(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)
第二百九十八条 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(カッコ内略)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。
5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

Re: シルバー人材センターの配分金

古米 No.60896

元審査 様

いつもながら、書き様が稚拙なため申し訳ありません。
地方税法第298条は分っています。
ただインターネット上での解説は国税のものがありましたので、具体的考え方が分かるだろうと思い参考に掲げました。
No.60812でスレ主様に問うたつもりですが、返事がなかったものです。

>一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
⇒対象者の特定が必要

>二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
⇒一により当然対象者の特定が必要

私でしたら、検査対象者を特定されて、徴税吏員証提示を受けてのち、該当者があれば提出するでしょうが、該当者がいない場合や全てをとのことであればお断りすることになります。
該当者がいるいないも答えられないでしょうし、理由は個人情報保護のためとしますね。


>三 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
⇒No.60873参照、「配分金支払証明書」が法定調書に該当するのかどうか、で該当していれば、当然全国的に報告があっているはず。

>四 前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
⇒さて該当しますか?

>2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
⇒スレ主様がシルバー人材センターに赴いてのことなのか。

で、問題は
>5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
をどう解釈しているのか。

疑いがある状態では質問検査権の権限は無いと理解しています。
そこのところが国税の解説からくみ取れないかということです。

事実(誰それがシルバー人材センター会員であるという事実など)が確定していること、検査対象が確定していることが前提と認識しています。

ですので、
>シルバー人材センターが金銭を給付する義務があると認められる者が市民である限り、センターが持っている、センターの事業に関する帳簿書類等を閲覧することは可能ではないかと考えます。

は、対象を特定し、事務所に赴いて徴税吏員証を提示しての検査でない限り、行き過ぎだと考えます。

Re: シルバー人材センターの配分金

アナログPMO No.60904

 問題の所在を確認しますが、シルバー人材センターの配分金は給与所得に類似する控除が受けられるものの給与所得ではないため、給与支払報告書が市町村には提出されず、支払を受けた本人も確定申告あるいは住民税申告をせず、結果として課税されるべき所得があるのに課税されていない可能性があるので、地方税法298条を根拠に、誰にいくら支払がされているのかを調べたいということだと理解します。

 古米さんが示した国税庁ホームページのリンク先には国税徴収法とありますが、地方税法298条は、国税徴収法ではなくて国税通則法第74条の2の住民税版で、一般に「税務調査」と言われるもので、検索するといくらでも情報が出てきます。

 国税の税務調査は、民間事業者なら脱税などの疑いがなくても行われるもので、元審査さんが挙げているような「反面調査」としての実施もあるようです。実質は強制で、個人情報保護とか対象者の特定とかの理由で安易に拒否できるものではありません。拒否できたら脱税が横行します。行政機関や公的な法人が対象となることはなかなか無いようですが、民間事業者なら特別珍しいことではないはずです。

 国税も地方税も規定はどちらも同等のようなので、国税のように税務調査をすることはできるのだと思いますが、地方税で国税のような税務調査をすることは一般的ではなく、シルバー人材センターもまた税務調査の対象にはなりにくそうなので、こういう話になっているのではないでしょうか。

Re: シルバー人材センターの配分金

市という村の法担 No.60906

アナログPMOさんに、1票です。

Re: シルバー人材センターの配分金

774 No.60907

スレ主自治体では、給与支払報告書の提出が無い事業所全てに「地方税法第298条の質問調査権に基づき」調査されているのかをお聞きします。

Re: シルバー人材センターの配分金

古米 No.60908

新米徴税吏員 様

せめて以下問いには直接お答えください。
【問い】
シルバー人材センターの会員が住民の誰なのか、何人いるのか、いくら支払いを受けているのか、申告が正確になされているのかが分からないので提供を求めていらっしゃるのではないでしょうか。

追記
地方税に関しても確かに幾つかありました。
ttp://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/6/200606_p34.pdf
ttp://www.soumu.go.jp/main_content/000167281.pdf
ttp://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-2012/gijiroku/sennouzei/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/11/19/sennouzei6kai2.pdf

Re: シルバー人材センターの配分金

batei No.60938

新米徴税吏員様の真の目的は、解釈論ではなく実務でお尋ねしたのではないのかなぁ。

皆さんのところには、シルバー組織はありますよね。
会員全員の所得の通知をどう受けてますか?
素朴に、こう解釈してるんだけどなぁ・・。

まぁ、なんら受け取ってないってことを、読み取ったってことだと思いますよ。

Re: シルバー人材センターの配分金

古米 No.60947

新米徴税吏員 様

ご返答がないようなのでこれで最後にします。
実務ということですが、、本来税務部署の実務は何なんでしょうか。
果たして、質問検査権を掲げ、事業者に個人情報の提供を求めることでしょうか。
よく考えてみて下さい。
公平な課税(住民税)のための所得の把握には何が必要なのでしょうか。
事業所や住民の方に申告の必要性を理解していただくことではないでしょうか。
では、どうしたらよいのでしょう。
お題の場合、住民税申告のためのパンフレット等を作成、事業所に会員への配布協力を依頼するなどにより、配分金の住民税申告について広報周知を図ることがお仕事ではないでしょうか。
これだけでも申告率はかなり上がるのではないでしょうか。

追記
「調査」ではなく「検査」でしたね。(文言訂正しました。)
従いまして、提出依頼は検査対象事業所に赴いてのことですね。

Re: シルバー人材センターの配分金

元審査 No.60951

私も最後にします。

古米様の話しぶりは、地方自治体の一般職員としては、いたって普通なのだと思います。

一方、税の賦課徴収として考えると、国の税務署の実務は、

公平な課税のための所得の把握のため、納税者たる事業所や住民の申告が正しいかどうか質問検査権に基づき資料を提出させ、また、半面調査として取引先から提出された資料と突き合わせて申告漏れや脱税を捕捉すること。

そのものではないですか?
税務署の課税部門の職員は調査が専門で、申告の受付なんかはバイトの仕事です。ちなみに広報は管理部門の仕事です。

所得の捕捉は税務署が行うから地方はそれに黙って従っていればよいし、国税の対象外の人は知らん、したがって、地方税部門に税務調査など不要だ、というならそれで全然問題ありません。

Re: シルバー人材センターの配分金

古米 No.60952

元審査 様

最後にしたかったのですが、とても気になりますので。

>半面調査として取引先から提出された資料と突き合わせて申告漏れや脱税を捕捉すること。

検査対象者が検査以前に特定されているからこそ資料の提出を求めることができるし、突き合わせができるのではないですか。

>税務署の課税部門の職員は調査が専門で、申告の受付なんかはバイトの仕事です。ちなみに広報は管理部門の仕事です。

調査するのはスペシャリストということ?専門家は常に正しいのか?それとも専門××?
申告の受付なんかはバイトの仕事?
正規職員のやることではないとおっしゃるのでしょうか。
申告の受付は地方自治体では重要な業務ですよ。
何か勘違いされていませんか。


>所得の捕捉は税務署が行うから地方はそれに黙って従っていればよいし、国税の対象外の人は知らん、したがって、地方税部門に税務調査など不要だ

誰がこのようなふざけたことを言っているのでしょうかね。
地方自治体の職員に一般職員も徴税吏員もありません。
全て地方公務員ですよ。
皆さんいろんな部署を回り、税務も含め種々経験していますよ。
死亡時には通知カードの返納義務はあるのかないのか。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
(通知カードの返納)
第五条  法第七条第七項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  第三条第五項又は前条第二項の規定により通知カードの返納を求められたとき。
二  次条第一項の規定により通知カードの返納を命ぜられたとき。
2  通知カードの交付を受けている者は、法第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、通知カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該通知カードを住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
3  通知カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、通知カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該通知カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
一  国外に転出をしたとき。
二  住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者となったとき。
三  住民票が消除されたとき(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(第十四条第二号、第三号及び第六号並びに附則第三条第一項において「転出届」という。)のうち国外への転出に係るもの以外のものに基づき当該住民票が消除されたとき、その者が死亡したことにより当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び前二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。

第5条第3項第3号がわかりづらいのですが、死亡時には返還義務はあるのでしょうか?3号の最後に除くとあるのは死亡は除く、つまり返還しなくても良いとの解釈で良いのでしょうか?
それと具体的に第3号はなにを想定しているのでしょうか?職権消除?
 いつも参考にさせていただいてます。
当自治体では、マイナンバーの利用に関する条例の制定を予定しています。
 
 その中で、確認したく、投稿します。番号法別表第2の116の項には、
『子ども・子育て支援法の支給関係で主務省令で定めるもの』と規定されています。

 現在の検討では、マインバー条例に、「番号法別表第2の規定」を包括的に引用し、
「庁内連携事務」として、条例に規定する予定です。

 この場合の条件として、「主務省令が定められていること」が必須ですが、
現在、当該子ども・子育て支援法の支給関係の「主務省令」が制定されておらず、
パブリックコメントも実施されていないようです。
 
 当自治体では、平成28年1月から公立保育所の利用者負担額の負担能力の算定
の際に、当自治体内の地方税の情報を利用する予定です。

 そのため、番号法別表第2に規定されている「照会・提供情報」を包括的に条例に
引用する形で、「条例の庁内連携情報」として規定する予定です。

 最終的に、番号法別表第2の116の項の主務省令が年内に規定されれば、問題
ないですが、年内に主務省令が規定されない場合を想定し、条例で規則に委任し、
長の定める「規則」で、番号法9条2項の「条例で定める庁内連携事務」として、
「子ども・子育て支援法の支給関係に事務」に「地方税の情報」を利用すること
を定める予定です。

 番号法で求められている条例で定める事項を、条例で「規則」に委任することは
問題ないでしょうか?

 今回の事例(規則で定めるかは別としても、条例で定める必要がある)は、
全国的に、同様の状況が多いのかなと思いますが、みなさまがたの自治体では、
マイナンバー条例の保育所の利用者負担額関係の地方税情報の「庁内連携」について、
どのように検討されていますか? 

 ご教示のほど、お願いいたします。
>番号法で求められている条例で定める事項を、条例で「規則」に委任することは
問題ないでしょうか?

白紙委任は,NGですが,番号法と主務省令のような関係の委任は,当然,OKです。
パブリックコメントのスケジュールの関係から勘案すると、番号法別表第2関係の
主務省令を年内に改正し、公布するのは、難かしそうですね。

 保育所の利用者負担額については、住民税の額をもとに、負担能力の階層認定を
しています。保育所の利用者負担額の事務と、住民税の事務は、番号法別表第1の
「法定事務」であり、自治体の同一機関内で、法定事務間の情報連携をする場合、
条例の制定が必要となります。

 保育所の利用者負担額の事務と、住民税の事務については、番号法別表第2の
116の項にも規定されていますので、当該規定を包括的に引用する形式で、条例に
連携できることを規定する予定でいましたが、法別表第2の各項の文末は、
「〜事務であって、主務省令で定めるもの」とされています。

 この場合、主務省令が定められていない以上、不完全な状態であり、これを条例に
引用しても効力はなく、別途、「保育所の利用者負担額の事務については、同一機関
が保有する住民税の情報を利用できる」旨の規定を定めないといけないでしょうか?

 ご存知の方がいましたら、よろしくお願いします。 
 負担階層認定は、子ども・子育て支援法第27条第3項の規定による事務だと思うのですが、同条は別表第一の主務省令に定められていませんので、現時点では法定事務に当たらないのではないでしょうか?
もとなし 様

 ありがとうございます。

 申し訳ございません。大きな勘違いをしていたようです。平成27年10月30日公布
の『番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令』の改正をみると、
第68条で、「子ども・子育て支援法第20条第1項の支給認定の申請の受理、その
申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務」とあります。

 もとなし様がおっしゃるとおり、施設型給付費の額の支払の根拠は、子ども・子育て
支援法(以下「法」)第27条になります。

 まず、法第27条第1項で、子どもが保育を受けたときは、保護者に施設型給付費を
支払うとし、同条第3項で、施設型給付費の額は、「法第27条第1号に掲げる額から
第2号に掲げる額」を控除した額となります。
 
 そして、この額を同条第5項で、保護者に代わり、法定代理受領として、保育所
に支払います。この中で、法第27条第3項第2号に掲げる額が保護者が支払うべき
保育料(利用者負担額)となります。

 しかし、子ども・子育て支援法には、「保護者が利用者負担額を支払わなければ
ならない直接的な規定」、「市町村が保育料を徴収する直接的な規定」は、見当たり
ません。

 おそらく、保護者が支払うべき利用者負担額の根拠規定は、各市町村の条例に規定
されていると思います。

 そうすると、もとなし様がおっしゃるとおり、保育料の階層認定は、年内に主務省令
が改正されない限り、「法定事務」ではなく、「独自利用事務」に該当するのでは?
との疑問が生じました。(そもそも、階層認定の事務の直接の根拠規定が法になければ、
主務省令で規定のしようがないので、厳密な解釈をすれば、法定事務にはなり得ない
可能性もある。)

 ここで、改めて、内閣官房の作成した『主務省令の整理について』という説明資料
をみてみると、子ども・子育て支援法第20条第1項の「支給認定事務」に、
「利用者負担区分の決定事務」が含まれているようでした。

 これをもって、保育料の階層区分判定の事務は、法別表第1の「法定事務」とする
ことは無理がありますかね?

 参考までに、子ども・子育て支援法施行規則第2条第2項第1号に、法20条
1項の「支給認定」の申請書の添付書類に、「利用者負担額の算定のために必要
な書類」と規定されていました。

 市町村外から転入した申請者の「所得、税等の添付書類」を不要とするのが、
マイナンバー制度のメリットでもあり、法第20条第1項の支給認定の事務には、
「保育料の階層認定事務」が含まれ、マイナンバーの「法定事務」と考えたい
ところです。

 もし、「保育料の階層認定事務」が「法定事務」でないとしたら、「独自利用事務」
として、年内に条例に規定しなければなりません。

 ただし、いずれにしても、法別表第2の主務省令が年内に改正されない限りは、
「庁内」で「住民税の情報」を「保育料の算定」に利用するためには、「庁内連携」
として、条例を定める必要があるという結論に変わりはないでしょうか。
polite 様

 こちらこそ、施行規則や「主務省令の整理について」をきちんと確認しないままにレスをしてしまい、申し訳ございませんでした。「主務省令の整理について」を確認しましたところ、新管理番号94-13の手続き根拠に、施行規則第7条の利用者負担額の通知が含まれていました。
 また、polite様御指摘のとおり、支給認定の申請に係る添付書類には「利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類」が含まれており、番号利用事務に係る申請の際に、非番号利用事務に係る書類を併せて提出させることはないであろうことを考えますと、利用者負担額の決定も番号利用事務に含まれると考えるのが適当のように思えます。
 なお、子ども・子育て支援法に係る庁内連携につきましては、別表第二の主務省令が定められない限り、条例の定めが必要になると私も考えているところです。
まさに、制度利用の肝のところかと思います。気になることは、閾値判断と委員会報告が未了となっているのではと推測しますが、・・。もちろん、当市にあっても同様となるものです。

住民税の還付について(歳計外)

税務初心者 No.60875

住民税の還付について教えてください。
例:H27年の5月に平成26年度課税の2期分が二重納付により過誤納が発生した場合に、H27年11月時点で還付処理を行う場合には歳計外からの歳入還付となるのか一般会計からの歳出還付になるのか教えてください。

なお、当町は住民税の収入金は歳計外に一旦収納し、按分率によって一般会計及び県に振り替えを行っています。

聞く人によって見解が分かれるので混乱しています。

Re: 住民税の還付について(歳計外)

おじゃま虫 No.60878

平成27年5月に納付された平成26年度2期分は平成26年度会計に入れたのでしょうか、それとも歳計外に受け入れたままなのでしょうか?

 通常であれば出納閉鎖期間中なので平成26年度現年分の歳入会計に入れますが、既に平成26年度会計は閉じているので平成26年度会計から還付することはできず、平成27年度会計からの歳出還付が適当だと思います。
  
 もし、歳計外に受け入れたままだとしたら歳計外からの払い出しでしょうね。

Re: 住民税の還付について(歳計外)

おまっと No.60882

5月に入金されたものは歳計外に一旦収納し、6月に振り替えされるのですか。
言い換えれば、出納閉鎖期間を過ぎてからH27一般会計に過年度分町民税として入金されるのですか。
(↓を受けての追記)実際には6月はじめに振り替えるが、出納閉鎖前の5月末付けで処理しH26へ入金するとのこと、了解しました。

Re: 住民税の還付について(歳計外)

税務初心者 No.60886

お返事ありがとうございます。H26年度分として5月に入金があったものはおっしゃるとおり歳計外に一旦収納し、翌月の6月にH26年度分として振り替えをおこなっています。今回のものはH26年度一般会計へ振り替えをしています。
前任の方はH27年の歳計外(5月入金なので)に入金があったものはH26年度分であっても歳計外からの歳入還付とおっしゃていました。
通常の税目であれば歳出還付になるが歳計外の場合は扱いがことなるとのことでした。

Re: 住民税の還付について(歳計外)

税務初心者 No.60887

お返事ありがとうございます。今回のものは一旦歳計外に収納してH26年度会計への振り替えをおこなっています。おじゃま虫さんのおっしゃるとおり歳出還付になるかと思いましたが、前任からはH27年の歳計外(歳計外には出納整理期間がないので5月入金はH27年歳計外)に入金があったものはその年の歳計外からの歳入還付とのことでした。

Re: 住民税の還付について(歳計外)

元収納管理 No.60888

>H26年度分として5月に入金があったものはおっしゃるとおり歳計外に一旦収納し、翌月の6月にH26年度分として振り替えをおこなっています。今回のものはH26年度一般会計へ振り替えをしています。

6月にはH26会計は閉まってますから、H26年会計へは振替えられないですよね?
6月に”出納閉鎖の実際の事務処理の前に5月末付けとして”H26会計現年分へ振替えているということですか?

Re: 住民税の還付について(歳計外)

元審査 No.60894

>歳計外に一旦収納し、翌月の6月にH26年度分として振り替えをおこなっています。今回のものはH26年度一般会計へ振り替えをしています。
というと、26年度収入で決算してしまったものを還付するのに、今頃、いったん27年度歳計外に繰り戻して、そこから還付するということでしょうか。
あくまで税の過誤納金ですから、還付加算金は納付日の翌日から支出決定日まで計算しなければなりませんが、その歳計外の歳入還付の日まで還付加算金の計算を行うのでしょうか?
歳計外自体は、確かに5月の入金ですから現年度ですが、26年度の収入として振替をした以後は、26年度収入として処理すべきではないかと思います。

Re: 住民税の還付について(歳計外)

おじゃま虫 No.60941

 還付の会計年度については、地方自治法施行令第165条の7、165条の8に規定されていますが、歳計外から入金されたものの還付は一旦歳計外に支出し歳計外から請求者に払い出すようなルールが貴自治体の財務規則等で決められているのでしょうか?

 手続き書類が増えるだけでメリットがあるとは思えないのですが。

Re: 住民税の還付について(歳計外)

おまっと No.60945

住民税=町民税+県民税ですから、還付の際は県民税分も含めた金額を還付することになります。県民税分はどういう扱いになるのかが、このスレの根源部分なのかと思います。
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