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行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

法規事務初級者 No.61056

いつも、このフォーラムにお世話になっている法規事務初級者です。

平成28年4月1日から施行される行政不服審査法について、皆さまの意見をお聞かせ下さい。

改正行政不服審査法の施行に伴い、情報公開条例及び個人情報保護条例において、審理員制度の特例(審理員を指名しない旨)の規定を置く場合、条例で、改正行政機関情報公開法のように「第9条(第1項本文)の規定は適用しない。」とする規定を置くことができるのでしょうか。仮にこのような手法が可とするのであれば、法律上の義務を条例で無効にできることになるのではないでしょうか。(法律だからこそ、法律の特例を定めることができるのでは?)

また、「第9条(第1項本文)の規定は適用しない」とする規定を置いた場合、同条第1項ただし書の規定や同条第3項の規定は適用になるのでしょうか。

むしろ、行政不服審査法の「第9条第1項ただし書の規定により・・・」とすることの方が適切に思えるのですが。

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

市という村の法担 No.61080

>条例で、改正行政機関情報公開法のように「第9条(第1項本文)の規定は適用しない。」とする規定を置くことができるのでしょうか。

はい。新行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、条例で「・・・審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない」旨の定めをすることが可能です。

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

法規事務初級者 No.61121

>はい。新行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、条例で「・・・審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない」旨の定めをすることが可能です。

ただし書の規定を適用しているんですよね?それなのに「適用しない」とすることの意味がよくわかりませんでした。
県経由で配布された審査請求事務マニュアルでは、「指名しない旨を条例で定めることにより」と記載されていることからも、「適用しない」とすることができるのか、未だに疑問です。

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

市という村の法担 No.61129

当然,「適用しない」という条例を定めるまでは,行政不服審査法第9条第1項の規定が適用されます。なので,同項ただし書の規定により,「適用しない」旨の条例を定めます。そして,「適用しない」という条例の規定が施行された後は,行政不服審査法第9条第1項の規定が適用されなくなります。何の問題もないと思います。

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

法規事務初級者 No.61132

仮に、法第9条ただし書にある「条例に特別な定めがある場合」が、条例に「第9条第1項の規定は適用しない」旨を規定することを留保しているとして、同条第3項においては、「同項(第1項)ただし書の特別な定めがある場合にあっては」としているにもかかわらず、条例の特別な定めの内容は「適用しない」とした場合、無限ループが完成してしまうような気がします。
ですから、大きな都市では「第9条第1項本文の規定は適用しない。」としているんだと思います。これなら、条例で法律の規定を無効にするいかんはともかく、無限ループだけは回避できますからね。

ちなみに、今年6月に行われた「行政不服審査法に係る説明会」では、行政手続室の担当者は、「審理員の指名を不要とする場合であっても、法第9条第3項に基づき、審査庁が審理手続を行うこととなる。この点、改正法の審理手続そのものを適用除外する行政機関情報公開法と異なるので留意いただきたい。」とのコメントがあります。
ご質問の趣旨が判ったような気がします。

法第9条第1項には、本文と但し書きの規定がありますが、適用除外したいのはそのうちの
「…審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。」
の部分だけですよね。

ここで「第1項全文の規定を適用しない」とすると但し書きのところも対象になって無限ループになるので「第1項本文の規定を適用しない」とすべきではないか?てことですか?

私も、その方がよろしいのではないかと考えます。第1項但し書きの「条例に特別の定めがある場合…」の部分を規定するのですからね。
自分も正確には「本文」を入れた方がよいと思いますが、 新行政不服審査制度導入セミナーで配布された資料では、条例案の例示は「行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない」となっていました。

 なお、条例案を「第9条第1項本文の規定は、適用しない」とした場合は、改正行政機関情報公開法で「第9条、・・・の規定は、適用しない」として第9条全体を包括的に適用除外としているのと違って、審理員の指名の部分に限っているため、スレ主さんが何を疑問と感じられているのかわかりかねます。

法律であれば、第9条第1項各号の機関以外で審理員を指名する必要がないと認められる場合は、各個別法で適用除外規定を設けることができますが、条例の場合は法律の根拠が必要であるため、「行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により」を入れるべきというのであれば、趣旨は理解できるものの、条文構成上からあえて入れなくても問題はない気がします。

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

法規事務初級者 No.61142

スレ主です。

地方自治法第161条の規定に、「都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。」とする規定がありますが、このように条例に留保されている場合に副市長村長を置かないとするときは、「適用しない。」とするのでしょうか。

最大の疑問は、法律が求めている「条例の特別の定め」とは、「適用しない」ではなく、むしろ市太郎さんのお言葉(法律の根拠が必要)をお借りすれば、「第9条第1項ただし書の規定により…」が適当ではないかと。

「適用しない」とする規定を置くことを肯定される皆さんの条例には、法律の規定を適用しないとする条例があるのでしょうか?あれば、ご教示いただけませんでしょうか。

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

市という村の法担 No.61143

>「第9条第1項ただし書の規定により…」

…の部分は、どのように考えていますか?

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

法規事務初級者 No.61144

少なくとも、改正行政機関情報公開法のような「適用しない」は想定していないかと。
セミナーの時に、行政手続室の人が言ってました。

「適用しない」という規定に、どうしても違和感がありまして。

インターネット上においては、このことに気付いていらっしゃる法規担当者がいらっしゃらないみたいでしたので、スレ立ててみました。

Re: 行政不服審査法の施行に伴う条例の改正について

市という村の法担 No.61147

仮に、「適用しない」が不適切であるとした場合、…の部分を何と表現しますか?
疑問の趣旨が少し理解できました。

「ただし、条例で置かないことができる」→条例「副市長を置かない」
「ただし、条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。」→条例「適用しない」

このように、ただし書の内容に明らかに違いがあります。
仮に新行政不服審査法が「条例で審理員を指名しないことができる」となっていれば、「適用しない」とするのはおかしいでしょう。
しかし、「この限りでない」(適用除外)なので、条例で法律の適用を除外する旨の「特別な定め」を設ければよいことになります。

「適用しない」とせず、マニュアルどおりに審理員を指名しないと条例で定めてもよいのでしょうが、「審理員」という用語は、第9条ではなく、第11条で定義されているため「審理員」を条例で引用(説明)するのが、やっかいではありませんか?

ちなみに、 新行政不服審査法第11条では、「審理員」の定義として「第9条第1項の規定により指名された者」(過去形)としており、「本文」とまでは規定しておりません。
私も市太郎様の意見に賛同します。

なお、スレ主様は設問で、
>「第9条(第1項本文)の規定は適用しない」とする規定を置いた場合、同条第1項ただし書の規定や同条第3項の規定は適用になるのでしょうか。

とされていますが、

1 第9条の規定は適用しない
2 第9条第1項の規定は…
3 第9条第1項本文の規定は…

は、異なってきます。

1だと第3項の読替規定まで適用除外になってしまうので、よろしくないと思います。
2と3は、若干ニュアンスが違いますが、1項全体で、原則として審理員を置くことと共に例外措置(置かないことができる条件)を規定しているので、結果は変わらないと思います。
気になるのであれば、3の方が厳密のような気もしますが。
いつも参考にさせていただいております。
施行期日の表現についてご教示ください。

施設の管理について規定している条例を廃止したいと考えています。
そこで、仮に施設の廃止日を6月30日、都道府県知事への届出日を7月20日とした場合、条例廃止日を7月1日にするにはどう表記するのが適切でしょうか。
施設の廃止については都道府県知事に届け出る必要があり、現時点で施設廃止日は未確定なので、
「法第○条第○項の規定により県知事へ○○を廃止する日として届け出た日の翌日から施行する。」と起案したところ、法制担当から「代案は思いつかないが、これだと7月21日では?」と言われ、困っております。
届出日を同日にできればいいのでしょうが、それも現時点では困難です。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 事実発生の翌日を施行期日にしたいときの表現について

市という村の法担 No.61130

どうして「7月1日」にしないのでしょうか。

【追記】
「事実発生の日」というのは、いつ、どのようにして定まるのでしょうか?
>市という村の法担様
お返事ありがとうございます。
「6月30日」というのは、具体的な日付が入っていた方が質問の意図が伝わりやすいかと仮に書いたもので、実際には廃止日は未確定です。
確定であれば「7月1日から施行する」で問題ないものと考えています。
「数種類の検査数値が安定したら」廃止日が確定するのですが、本来3月31日をもって廃止する予定だったところ「どうやら3月31日は無理」ということになったものであるため「余裕をもった日付を規定しておけばよい」という案も蹴られており、明確な日付を記載しないで規定する方法がないかと考えている次第です。よろしくお願いいたします。

Re: 事実発生の翌日を施行期日にしたいときの表現について

市という村の法担 No.61146

その場合には、「規則で定める日から施行する」とするのが良いと思います。
>市という村の法担様
おはようございます。引き続きありがとうございます。
最初に書き込みを拝見したときには
「条例から規則に委任しても、『どう表現すればいいか』の問題は解決しないのじゃ?」と思いましたが、規則は議決の必要がないので、廃止日が確定した後に「○月○日から施行する」と明記して制定すればよいということですね。
ありがとうございました。

家督相続の有効性について

戸籍 太郎 No.61133

明治45年に死亡した被相続人Aの後を同年長男のBが家督相続しました。
しかし、昭和55年に失踪宣告完了で明治40年にBは死亡が確定しました。
この場合、明治45年の家督相続は有効でしょうか?
無効だとすればAの戸籍の家督相続はどうなるのでしょうか?
(昭和になってからなくっなっている次男Cがいますが、その方の戸籍には家督相続にかかる記載はないです。

Re: 家督相続の有効性について

古米 No.61134

戸籍 太郎 様

戸籍担当の方であれば、職場の上司、先輩、近隣自治体の戸籍担当者、所属の戸籍協議会、最終的には所管の法務局にご確認された方が正確です。
事例が蓄積されていますのでご活用されるのが賢明かと。
もし、戸籍担当でなければ、戸籍担当へまずご確認されるべきです。
そのあとは前者と同様の手順となります。
戸籍法の専門家は、育成に最低でも十年はかかりますのでね。

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

883R No.61112

いつも参考にさせていただいています。
市税に携わる者ですが、マイナンバーの利用の本人確認について、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を告示により定めるよう総務省から通知がされており、その告示例及び具体的事例は、http://www.soumu.go.jp/main_content/000386498.pdfで示されているところです。
そのなかで20-9で想定されている利用方法がどうにも思い当たりません。
関連して20-10があり、20-10は、具体的事例にeltaxと記載されていることから、eltaxにかかるものと判るのですが、20-9については、告示内容がほぼ20-10と同様で、しかも「オンライン化要綱第○条第○項の規定に基づき(中略)通知した識別番号及び暗証番号を入力して送信を受ける方法」とされています(オンライン化要綱というのは自治体でeltax利用について定めた要綱です)。
そうすると、20-9も20-10も同じeltaxでの本人確認方法を定めているのではないかと思うのですが、20-9の具体的事例にはeltaxの文言がありません。
20-9で想定されている利用場面は何なのでしょうか?よろしくお願いします。
総務省の告示(例)をそのまま貴市の個人番号利用実施者として認める者として告示されるご予定ですか?
その予定です
いつも拝見させていただいてます。

シルバーハウジング生活援助員派遣事業については社会福祉事業に該当しませんが、社会福祉事業に類する事業として消費税法上非課税として取り扱ってよろしいんでしょうか?

国税庁のHPでは「外出支援サービス事業に係る委託料の消費税の取扱いについて」として質疑応答されているのですがこの場合も同様の取扱いでしょうか?

ご教示願います。
きっとこうだろうとここで書き込んでも、決めるのは国税庁(税務署)ですから、お問い合せのうえ、年月日、部署名、回答内容等を記録しておくことをおすすめします。

4年前の住民税の増額について

住民税初心者 No.61079

いつも拝見させていただいています。
標記についてよく理解できていないため、教えてください。

平成23年度の改正で、更正の請求が5年まで遡ってできるようになったこととあわせて、地方団体が増額更正できる期間も5年に延長されたと聞いています。

これの意味するところは、修正申告等があった場合、5年前(平成27年度だと4年?)に遡って住民税の増額決定ができるということなのかと解釈しているのですが、これで間違いないのでしょうか?

また、4年前の住民税申告や年金訂正報告などで、税額が増えるような申告がある場合、受けて課税しなおすことが可能になっているのでしょうか?

的外れなことを言っていたらすいません。

Re: 4年前の住民税の増額について

オールスター No.61081

失礼を承知を申し上げますが、この程度のお題は、職場の先輩に聞いてみてはいかがでしょうか。
すぐに解決するはずと思います。

また、「更正」「決定」「賦課決定」は、すべて異なる処分になりますので、お気をつけてください。

Re: 4年前の住民税の増額について

元審査 No.61082

まず、住民税は賦課決定するものなので、「更正」も「決定」もしません。増額の賦課決定や減額の賦課決定をするのです。
次に、原則として、地方税法第17条の5(更正、決定等の期間制限)第3項で、3年経過後は賦課決定はできず、第4項で減額だけは5年間できることになっています。

しかし、「所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合」は、地方税法第17条の6(更正、決定等の期間制限の特例)第3項第2号により、住民税の所得割(及びこれとあわせて課する均等割)については、「当該提出があつた日の翌日から起算して二年間においても、することができる」こととされています。

したがって、「更正の請求が5年まで遡ってできるようになったこととあわせて、地方団体が増額更正できる期間も5年に延長された」こととは関わりなく、修正申告から2年間は、住民税の増額の賦課決定ができます。

P.S.なお、あくまで所得税の申告だけが対象なので、住民税の申告では3年で打ち止めに変わりありません。

Re: 4年前の住民税の増額について

住民税初心者 No.61086

オールスター様
元審査様

ご回答ありがとうございます。
職場の先輩には聞いているのですが、意見が食い違っており現状に至ります。

恥ずかしながら、平成23年度の改正がそもそも理解できていないのですが、元審査様がおっしゃる地方税法第17条の6第3項第2号がその際の改正ということなのでしょうか?

いずれにしても、修正申告等が前提となっているのであれば、年金訂正や住民税申告を4年ないし5年遡る根拠法は存在しないということのようですね・・・

Re: 4年前の住民税の増額について

元組合職員 No.61090

>いずれにしても、修正申告等が前提となっているのであれば、年金訂正や住民税申告を4年ないし5年遡る根拠法は存在しないということのようですね・・・

そのとおりです。
私も平成23年度の税制改正はよくわかりませんが、あまりそこにこだわる必要はないと思います。

前のお二方が言われているのは、「更正」「決定」「賦課決定」を理解した上で、地方税法をよく読まれてください、ということだと思います。

所得税や地方税における法人住民税などは申告納税方式で、税額の変更は更正の請求による「更正」又は課税庁側による「更正」という処分があり、申告がない場合には課税庁による「決定」という処分があります。
一方、個人住民税は、課税資料を基に課税庁が税額を決定する賦課決定という方式となっており、税額変更も「賦課決定」という処分になります。

Re: 4年前の住民税の増額について

通りすがり No.61098

現在は税業務に携わっていませんが、この前税務課の人に聞かれて総務省の
ホームページで調べた感じでは

“平成23年度の税制改正「更正の請求の見直し」は、法定外の手続きにより課税庁
に対して減額更正を求める《嘆願》を解消するため、更正の請求を5年に延長し、
併せて課税庁が増額更正できる期間も5年に延長することにより、納税者の修正申告・
更正の請求、課税庁の増額更正・減額更正の期間を一致させる”となってます。

この改正は申告納税方式により申告者自らが税額を確定させる申告を行う税、
所得税・法人税・法人住民税などで関係してくると思っていました。
個人住民税は賦課決定なので、期間制限については従前のままだと思います。

余談ですが、改正の適用が‘平成23年12月2日以降に法定納期限が到来するもの’
と中途半端なので、微妙に注意が必要かと。

Re: 4年前の住民税の増額について

住民税初心者 No.61099

皆々様、知識不足な私にご丁寧にありがとうございました。

平成23年度改正の文言にどうやらごだわりすぎていたようです。

更正や決定の意味を今一度勉強しなおしてみます。

ありがとうございました。

Re: 4年前の住民税の増額について

sabo No.61100

 終了したようですが…
 住民税の賦課決定に関する期間制限は、地方税法第17条の5で規定されています。
 ご指摘の平成23年の地方税法の改正(平成23年法律第115号)で、この条の改正もあったのですが、その内容をざっくり書くと

     改正前         改正後
  @賦課決定は原則5年   賦課決定は原則3年
  A増額は    3年   減額は    5年

となって、結局、実務上の変更は、ありませんでした。
 いつもご参考にさせていただいています。
 
 今さらながらの質問で恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。

平成25年に改正した国民健康保険税条例の一部改正条例の施行期日に誤りがあり、
その施行期日を「平成29年1月1日」から「平成28年1月1日」に変更する
ことを予定しています。

 その根拠は、平成25年法律第3号の「地方税法の一部を改正する法律」第20条
の租税条約実施特例法の改正規定及び第22条の経過措置(平成29年度分の税から
適用)の施行期日が「平成28年1月1日」となっていることによるものです。

 ここで質問ですが、地方税法附則35条の2の2や同法附則37条の2の改正規定
及び経過措置(平成29年度分の税から適用)の施行期日は、「平成29年1月1日」
であるのに対し、租税条約実施特例法の改正規定及び経過措置(平成29年度分の税
から適用)の施行期日は、「平成28年1月1日」としているのかが分かりません。

 ご検討された方で、お分かりの方がいましたら、お手数ですが、ご教示のほど
お願いします。

特定個人情報が含まれる書類等の送付方法について

新米例規担当 No.61076

いつも参考にさせてもらっています。

過去レスにあったかもしれず、今更こんなことを聞くのも恥ずかしいのですが…。

来年度からは、事業所が市町村に提出する給与支払報告書には、個人番号が記入されることになります。これを市町村に提出する場合、書留郵便にする必要があるのでしょうか。

また、現実的にはあまりないと思いますが、市町村から事業所に送付する書類で個人番号が記載されているもの(例えば、事業所宛の特別徴収税額決定通知書)についても、郵送で送る場合には、書留郵便にしなければならないのでしょうか。

送付方法まで指摘しているものを探すのですが、なかなか見当たりません。
どなたかご存じないでしょうか。根拠も合わせてお教えいただけるとありがたいです。
 現時点では郵送の区分を規定する根拠はないと思います。したがって、市町村の事務ですので、市町村の裁量によるものと考えます。
 なお、本市では、通常の郵便を予定しています。
らりるれろ様

早速、ご指摘いただきましてありがとうございます。

自分も最初、そのように考えたのですが、雇用保険の手続きに関して、厚労省のHPでは次のように書かれています(やっと見つけました)。

5.電子申請による届出
◆個人番号を記載した雇用保険手続の届出を郵送などにより行う場合には、個人情報の漏えいのリスクが発生することから、個人番号の安全管理のためにも、電子申請による届出をお願いします。(郵送の場合は書留郵便による届出が原則)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093029.pdf

地方税関係は総務省で、厚労省とは違いますが、文書の種類や省庁間で扱いが違うのもおかしなものです。

あくまで「原則」は原則なので例外もありなのでしょうか?
マイナンバー法の省令改正について、当初は税関係は、納税通知書等の役所から納税義務者に送付する文書にマイナンバーを記載することとしていましたが、市町村が普通郵便を使用して送付している現状を考慮して、市町村から送付する文書にはマイナンバーを記載しないこととしたと思います。したがって、普通に送付することが前提となっているのだから、書留にせず送付することにしています。又、納税通知書等に個人情報が記載されているのだから、特定の個人情報だけを別扱いにする意味がありません。
>当初は税関係は、納税通知書等の役所から納税義務者に送付する文書にマイナンバーを記載することとしていましたが、市町村が普通郵便を使用して送付している現状を考慮して、市町村から送付する文書にはマイナンバーを記載しないこととしたと思います。

確かに納税通知書等には個人番号がつかないのです。
ところが、「事業所宛の特別徴収税額決定通知書」には個人番号を付すことになったようで、それでお困りなのではないかと思いますよ(納税者あての方は番号なしらしいが)。

国が、納税通知書から個人番号を除いて、普通郵便で送付しても問題ないようにした。
   ↓
個人番号付の文書は普通郵便じゃ駄目よ。

ていう連想ですね。

>納税通知書等に個人情報が記載されているのだから、特定の個人情報だけを別扱いにする意味がありません。

については、国は別扱いにせよと言ってます、てことでしょうか。個人番号だけ、特に気にしているようです。
その昔、住基ネットが稼働したとき、住基コードを普通郵便で通知しようとした市町村は、みんな配達記録郵便に変更せざるを得なくなりました。

今回、通知カードが簡易書留なのに、特別徴収税額決定通知書を普通郵便で送るというのはどういう説明をすると正当化できるのでしょうか。
ご参考までに
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/105_summary.html

5.質疑応答
Q3:2つ質問がある。1つめは、従業員に対して源泉徴収票を配る行為は問題ないと思われるが、退職した年金受給者に源泉徴収票を配らなければならない場合において、郵送するときには、普通郵便で良いのか、それとも書留にすべきなのかなどの規定はあるか。
A3:1つめは規定していない。

Q3(追加-1):郵便事故が発生したときの責任は郵便局にあると考えて良いか。
A3(追加-1):一義的にはそのように理解されるが、この場で断言することはできない。

だそうですので、それぞれで自己決定するしかないのでしょうね。
それでも、事故があって被害を受けるのは従業員ですのでね。

追記
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclict/column/keyperson/070700004/?P=4
みなさま

いろいろとご指南、ご指摘ありがとうございます。

まさに元審査様のおっしゃるとおりです。
給与支払報告書は、事業所から送られてくるものですが、特別徴収の税額通知は市から送らなければならないもので、送付にあたっては郵便以外に方法がないのが現実だと思います(一部にはデータで送付できる事業所もありますが…)。

うちは小さい市なので、対象となる事業所は2000ほどしかありませんが、もっと大きな市ではこれくらいでは済まないでしょうし、「本人限定受取郵便」なるものを推奨している税理士事務所も見かけます。

簡易書留や配達証明だとプラス310円、本人限定受取郵便でもプラス100円と、結構な額の郵便料が増えることになります。

次の次(H29年)のことなので、また時間があり、今後指導的なものがでるかもしれませんね。
お疲れ様です。

後だしジャンケンというよりも、適当に設計して走り出してからその場しのぎの対策を図る、ていう印象は、確かにあります。

なので、これが大きな問題として浮かび上がったら、その時点で、何か方策を示されるかもしれませんね。こちらから問題提起しておくと早いかもしれません。

P.S.
本人限定受取というのは、書留のオプションサービスでは(書留料金+本人限定)?
元審査 様

ご指摘の通りです。理解が足りませんでした。

「本人限定受取」は書留のオプションなので、簡易書留なら、通常の郵便料金プラス410円ということですね。
いつも大変お世話になっております
この度のいわゆる番号法に関する母子保健法施行規則第3条第1項第2号が改正され、妊娠の届け出を行う際、個人番号も届け出なければならなくなりました(H28.1.1より施行)。同時に、番号法第16条の規定により、妊娠の届け出の際は個人番号カード等が必要になってきます。
実務として、@個人番号カード等の提示ができない、A個人番号自体を知らない等といった住民が妊娠の届け出に来ることも予測でき、妊娠の届け出の受付に非常に苦慮することが予測されます。
そこで、例えば自治体が妊婦本人から委任を受け、個人番号を記載・届け出をする等、上の@Aのような事案に対応できる方法はありませんか? 現時点では住民票を取得させる事しか案がありません。お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
国民健康保険関係の申請、届出の場合には、申請者が個人番号を記載できない場合、
住民票の取得が困難なときは、職員が記入して差し支えないとされています。

 国の考えでは、一般的には、「個人番号」の未記載をもって、申請等を却下して
はいけないとされているようです。

 行政手続法7条では、申請書の記載事項に不備がある場合、補正を求めるか、
申請を却下します。また、同法第37条の届出についても、義務履行の要件として、
記載事項に不備がないこととしています。

 妊娠届については、母子保健法第15条の規定により、同法施行規則第3条各号に
掲げる事項が届出に記載すべき事項になります。

 本来であれば、届出人が記載事項を記載しない場合、補正を求めることになると
思いますが、個人番号を記載したくても、通知カードを持参しない限り、本人が記入
できないので、自宅に通知カードを取りに帰ったり、手数料を支払って、個人番号を
記載するためだけに住民票を取得するのも、現実的ではないので、職員が記載する
しかないのでしょうね。
 
 このあたりのことを担当省庁に確認してみましたが、自治体の判断で、
個人番号を必要としないのであれば、未記載でも差し支えないとの回答でした。

 ただ、これは電話による口頭の回答で、一の省の回答なので、国の正式見解とは
いえないと思いますので、すみません。

 職員が記入する場合ですが、本来、申請者・届出人は記載すべきものを職員が加筆
してもいいのか疑問です。

 マイナンバー制度に反対している者が職員による記入を拒否した場合は、どうしたら
いいのか。また、「個人番号」を記載する箇所は、本来の個人番号欄なのか、それとも
欄外の事務処理欄がいいのか、さらに「職員が記載した旨」と「記載した職員の氏名」
を書くべきなのか、検討すべき事項が多いですね。

 手数料を払い、住民票を取得して個人番号を記載してもらう方式ですが、申請者が
了解している分にはいいですが、実際の窓口でこの旨を伝えるのは、反発が大きそう
ですね。

 申請者からすれば、なんで自治体で個人番号が分かっているのに、自分が
お金を払い、住民票を取得しなければいけないのか、ということになりそうな気が
します。
>住民票を取得させる事しか案がありません。

根本的考え方が住民目線ではありませんね。
何故このような考え方になるのか不思議で仕方ありません。
「妊娠の届け出」を処理する際には、当然、個人番号と紐付するのでしょう。
とすると、原則的には届出書類に個人番号の記載と本人確認が必要となると思います。
ただ、polite様のとおり「記載できなかったり本人確認書類がないと受け付けない」のは不合理です。

また、本人の代わりに、職員が申請書の番号欄を代書するのもどうかと思われます。
本当は、役所の処理欄にも「個人番号」欄を設け、本人から取得したのか(確認方法もチェックする)こちらで調査して記載したのか(番号が正しいか否かは調査した職員の責任なので署名かサインをすることも考えられます)わかるようにしておくのがベストではないかと思います。

…「また」以降については、私どもの自治体でも検討しているのかどうか知りません…
ところで、婚姻届を提出する場合に、番号カードの提出をしないと受理しませんか?
家族全員で住所異動をする場合に、お子様の番号カードも提出しなければ、受理しませんか?

ってことは、時の進行によって番号カードの内容と実際(住民票)の特定個人情報が異なっていても、不思議ではないものとなります。
  (私は、カードの信用性は、それだけのものと捉えています。)

 それでは、妊娠届を受けた場合、番号カードの姓と申請者名の姓が異なっていたならば、有料で住民票を求めますか?これを認め受け付けますか?

 (Q&Aでは、個人が個人番号を忘却した申し出の対応についての照会では、有料で、住民票を交付を受けて存知することも可能との回答があったからでしょう。戸籍謄本の申請の本籍地と同様で口頭で教えてはならいことになります。)

まずは、妊婦届に個人番号を設けることによって、行政手続きは何に利用するのかを考えるべきで、結果、本来受けられる給付が受けられないことは、あってはならないと思います。
そして、かかる事務を相手の同意書を得るなり、従来の書類で行うのか、或いは番号法で、システム照会するのかは、受理したあなた自身にかぶってきます。

そこで、届け出者が、個人番号の記載を拒否んだ場合、届け出欄の記載にとらわれずに、どう処理するかが問題で、対応や意見がわかれると思われます。
 
 具体的に・・・
 妊娠届に個人番号を記載してない場合、行政側は、係る必要な添付書類(課税や所得情報)を、届け出者に求めるべきか?
 それとも番号法にのっとり、調査するのか?
 調査とは、個人を特定するために妊婦の氏名から住基システムを閲覧して番号法の番号を調査して、更には、番号法にのっとり課税や所得情報を入手するのか。

ってことになると思います。


 個人的な思考ですが、妊娠届は、デリケートな問題がありますので例外の可能性もあり得えましょうが、基本は、番号法で調査し入手して良しと考えます。
 (それは、結果的に妊娠届に、番号を赤字でも補筆して良いとの考えになりますね。)
batei 様

 >妊婦届に個人番号を設けることによって、行政手続は何に利用するのか

 まさに、この点が重要だと思います。妊娠届については、母子保健法第15条の
規定により届出がなされ、同法第16条の規定により母子健康手帳が交付され、
その後の保健指導や健康審査等の母子保健事業が行われます。

 この場合、私見ですみませんが、個人番号を利用することで、所得情報等の
添付書類が省略ができる等の住民が得られるメリットは見当たりません。

 個人番号を利用することで、住民、行政にとってどんなメリットがあるのか、
逆に言うと、個人番号を利用しないと、住民、行政にとってどんな支障が生じる
のか不明な気がします。

 個人の意見ですが、本人から個人番号を記載させなくても、住民も行政も、今
までどおり、事務を行うことができ、何の問題もないと感じてしまいます。

 そうすると、住民から「何のためにマインナンバーを記載しなければならない
のか?、取得したマイナンバーを何に利用するのか?、最終的に職員が記入するので
あれば、なぜ当初は住民に記載を求めるのか?」と質問された場合、「母子保健法令
の規定により、法定の記載事項となっています」という回答では、説得力に欠ける気
がします。

 番号法別表第2の56の2の項に、被災者台帳の作成の情報提供があるので、
その関係で、妊娠届の事務が法定事務に位置づけられたのでしょうかね。

 どういう理由で、個人番号の法定利用事務に位置づけられたのか、番号法別表の
逐条解説を出してほしいところです。
polite様
ありがとうございます。

 届け出の目的は、母子手帳の交付とその後の保健指導や健康審査等の母子保健事業で、番号法を扱う目的が想定できないとのこと。と理解しました。
 なるほど、産前の健康診査や分娩にかかわる事務には、非課税世帯等の助成制度などはないとのこと、勉強になります。
 
 すると、産後1か月児の医療機関での母子健診など、これらに必要とのことの想定できないでしょうか。これはまた、出生時に、新たに届け出があるのでしょうか。
 
 もちろん、そこまで、思慮されてることでしょうし・・・。
何か、ふに落ちなかったので、追記しましたが、疑問の根底がわかりました。
 

庁内連携についての条例

なやみちゅう No.60994

 いつも参考にさせていただいています。
 さて、番号法第9条第2項に基づいて特定個人情報の庁内連携について条例で定める必要がありますが、当方の自治体では庁内連携については「法第9条第2項の条例で定める事務は、法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。」・「、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用する」ことのみ定める予定です。
 もし、情報提供ネットワークシステムが稼働するまでは庁内においてもそのような利用はしないとしたら、上記のような庁内連携について定める条例は、平成28年1月1日から施行する必要はないということでよいのでしょうか?

Re: 庁内連携についての条例

TT No.60995

マイナンバーを利用した庁内連携は断固として行わない,ということであれば必要ないでしょうね。
ただ,今後何らかの法定受託事務における事務処理方法について,マイナンバーを利用した庁内連携により処理するよう国から求められた場合,マイナンバーを利用しない姿勢を貫くのか,慌てて条例整備を行うことになるのか,いずれにせよ体力のいる話になるとは思います。

質問の趣旨が「条例整備は情報提供ネットワークシステムが稼働してからでいいじゃないか」ということであれば,条例が整備されていないのに1月以降の申請事務等においてマイナンバーを書類に記入いただくのは,根拠に欠けると思います。

Re: 庁内連携についての条例

polite No.60996

「法第9条第2項の条例で定める事務は、法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。」
との条文についてですが、国が示している例も同一の条文ですが、この条文だと、
単に法別表第2の第2欄に掲げる事務をいうのみなので、法別表第1の法定事務との
差異がなくなってしまい、「庁内連携」の事務であることが不透明になってしまいます。

「法第9条第2項の条例で定める事務は、市の機関が法別表第2の第4欄に掲げる
特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる
事務とする。」

 とすれば、「庁内連携事務」であることが明確になると思いますが、いかがですか?

なお、システム制御をして、個人番号が閲覧できない状況で、個人情報をやり取り
するのであれば条例不要だと思いますが、情報の提供先と提供元の双方が個人番号の
利用事務である場合、個人番号を除いた情報をやりとりする場合でも、結果的に
個人番号と紐づくと解されしまう可能性があるので、平成28年1月1日から
条例を施行させる必要性が高いと思います。

Re: 庁内連携についての条例

なやみちゅう No.60997

早速のご回答大変ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

さて、
1月から各種申請書にマイナンバーを書いてもらうのは、番号法別表第一に定める事務を処理するためであり、その番号法別表第一の事務について詳しく定めている主務省令と、番号法別表第二の第2欄の事務について詳しく定めている主務省令には違う内容が書かれてあり、1月から各種申請書にマイナンバーを書いてもらう根拠は番号法別表第一だ

と担当課から説明されたのですが、この説明は正しいのでしょうか?

Re: 庁内連携についての条例

もとなし No.61001

 個人番号を含まない情報連携であったとしても、条例の定めが必要な特定個人情報の移転(番号利用事務間の情報連携)に該当する、と解されていますので、平成28年1月1日に条例を施行させない限り、「同意書に基づき住民税情報を確認する」といったこともできなくなりますので、1月に施行させる必要があると思います。

 別表第二は情報提供ネットワークシステムを用いた機関間の情報連携を定めているもので、その施行日も平成29年1月(予定)ですので、平成28年1月から申請書等に個人番号を記載して貰う根拠は、番号法別表第一(及び同表に基づき改正された法律、条例等)になると思います。

Re: 庁内連携についての条例

なやみちゅう No.61005

皆様、ありがとうございます。

 28年1月1日以降に、たとえば、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の申請書にマイナンバーを書いてもらい、そのナンバーを使って申請者の税務情報を検索せずに、従来の方法で税務課から税務情報を受けるとしても、情報を受け取った部署で当該個人情報が個人番号と紐づくのであれば、機関として考えれば、渡した情報が個人番号と紐づけて利用されることを把握できるため、個人番号の利用に該当し、条例の制定が必要になる。

ということでよろしいのでしょうか。

Re: 庁内連携についての条例

polite No.61006

なやみちゅう様のおっしゃりとおりでいいかと思います。

 結論においては、同じ考えなのですが、マイナンバーの利用事務間の同一執行機関
の情報の移転は、個人番号を含まない情報であっても、個人番号が紐づくのであれば、
「個人番号の利用」ということで、「庁内連携」として、条例制定が必要になります。
 
 しかしながら、個人番号の利用事務ではない事務から情報を取得しても、個人番号
が紐づいたとしても、「庁内連携」には該当しないようです。

 情報の提供を受けた事務では、同じ情報の管理をしておきながら、情報を提供する
元の事務が法定事務か否かで条例の制定の有無が違うのは、不思議な気がしますが、
どういう理由なのでしょうかね?

 また、個人番号の利用事務の場合、申請者から個人番号を記載させるべきとされて
いますが、番号法令には、そのことが直接的には規定されていません。

 国の説明によると、番号法の趣旨に鑑み、当然そのような考えになるとのことで、
その考えをもとに、省令の記載事項、様式の改正が数多くされています。

 しかしながら、市町村の窓口業務で考えてみると、通知カードは「大切に保管して
ください」と案内されているところでもあり、また、カードの材質も薄い紙で、
雨で濡れてしまったり、折れてしまうこともあることから、窓口に通知カードを
持参しない申請者が数多く予想されます。
 
 その場合、おそくらく職員が記載することになり、なんのためなのかと疑問
を感じてしまうところです。

 つきつめて考えれば、職員が記載していいのであれば、本人が個人番号を書く
必要性は、どこにあるのか分からなくなってしまいます。通知カードを持参した人
のみ、記載してもらう運用にどんな意味があるのでしょうかね。

 次の次の所得税の確定申告からは、個人番号を記載することになります。確定申告
は、郵送も可能ですが、個人番号が空欄の確定申告であったり、通知カードの写しが
添付されていない確定申告について、税務署は、返戻するのか、通知カードの写しの
添付を別途求めてくるのか、どういう対応をするのか気になるとことです。

 マイナンバーの利用の条例制定については、番号法の解釈が分かりづらかったり、
誤解しやすい上、主務省令がいつ制定されるかが不明なことから、条例の制定の検討
がすごく難しいと感じています。

 ひとり親医療支給条例等の市町村独自の事務に個人番号を利用する場合には、
条例制定し、法律の事務間の個人情報の移転については、番号法で規定し、
条例不要としてほしかったところです。

Re: 庁内連携についての条例

なやみちゅう No.61008

本当に悩ましいところです。

さて、
「市の機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用する。」
という旨規定する条例を制定しても、

「児童福祉法による保育所における保育の実施又は費用に関する事務」において市民から得たマイナンバーを使ってその町民の税務情報を検索する

という利用はOKにならないわけです。

 もし、そういう庁内連携について条例に規定しなかった場合は「児童福祉法による保育所における保育の実施又は費用に関する事務」において市民から得たマイナンバーを使わず従来の方法で税務情報を取得することになるのですが、この場合は、「渡した情報が個人番号と紐づけて利用される」ことをどうやって否定すべきなのでしょうか?

Re: 庁内連携についての条例

polite No.61009

 保育の実施については、法別表第2の13の項なので、同表の第4欄の情報は、
児童扶養手当のみなので、税情報を「庁内連携」で利用する場合は、条例制定が
必要となります。

 保育料の費用徴収については、法別表第2の16の項が該当するようにみえますが、
基本的には、保育料は、利用者負担額として、子ども・子育て支援新制度に移行して
いますので、法別表第2の116の項になります。年内に主務省令を改正するのは、
無理だと思いますので、来年中に主務省令が改正されると思いますので、改正後は、
条例の包括的引用で、「庁内連携」が可能となります。

 ただし、主務省令制定までの間、保育料の算定に税情報を「庁内連携」として、
利用すると、法令、条例に基づかない個人番号の利用となってしまうかと思います。

 1点だけ、認可保育所の保育料については、子ども・子育て支援法附則第6条第4項
の従前の委託費支払制度が残っているので、このあたりが主務省令で、どのように規定
されるか、気になるところです。

 ご質問の「個人番号の紐づけ」の否定の仕方ですが、私も同様の疑問を持っています。
移転し、取得した情報を個人番号が表示されているシステムで管理せず、全く別の
個人番号が表示されないシステムで別管理し、両者のシステムでリンクができない仕組
みであれば、条例制定が必要な「庁内連携」ではないと考えたいところですが、
どうですかね?

Re: 庁内連携についての条例

なやみちゅう No.61014

保育料の費用徴収等についてのご教示、大変参考になりました。
ありがとうございます。

「個人番号の紐づけ」の否定の仕方についても参考にさせていただきます。

 ところでまた、庁内連携条例についてなのですが、「市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。」という規定で、教委が「学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
」で得たマイナンバーを使って市長が持つ「住民票関係情報であって主務省令で定めるもの」を利用できる ということになるのでしょうか?
 それとも当該利用は「他機関との情報連携」に該当するので、番号法別表第2が施行される平成29年から当該利用が可能になるということで、それまでは、条例で特段の定めをしない限り、個人番号と紐づかないようなやり方をする必要があるということでしょうか?

Re: 庁内連携についての条例

polite No.61015

 同一市町村の教育委員会と市町村長との情報のやりとりについては、
特定個人情報の「利用」ではなく、「提供」に該当します。

 「庁内連携」については、同一執行機関内での情報の「移転」になりますので、
番号法第19条第10号(現在は第9号)の規定により、条例で定めるところにより、
同一団体内の他の機関に提供することになります。

 しかしながら、住民票情報については、内閣官房のHPによれば、
「住民基本台帳法が住民に関する事務の処理の基礎とされており、特段の法令や
条例の規定がなくても、住民基本台帳を備える市町村の執行機関が、当該市町村
の住民の住民票に係る情報をその事務処理に利用できるのは当然と解されている
ことから、個人番号利用事務の処理においても、(住民基本台帳法に基づき)住民
基本台帳から個人番号を取得して利用することができる」

 とされています。市町村の「執行機関」が住民票を当然に利用できるとあります
ので、「教育委員会」は、「執行機関」に該当しますので、同一団体内であれば、
条例の規定によらず、教育委員会は、住民票情報の提供を受けることができると
考えられます。

 なお、法別表第2の規定は、情報提供ネットワークを使用して特定個人運情報の
提供を受けることなので、当該団体以外の団体の機関から提供を受ける場合だと
考えます。(番号法第19条には、はっきりと規定されていませんが…)

Re: 庁内連携についての条例

polite No.61017

 庁内連携について、便乗して、質問してすみません。

 法別表第2の57項の「児童扶養手当」について、「地方税関係情報」の提供
を受けることができますが、当該主務省令をみると、第31条に規定がありますが、
地方税関係情報は、「道府県民税情報」と規定されています。

 児童扶養手当の事務と税情報を「庁内連携」する場合、市町村民税を除いて
道府県民税に限定して利用することはシステム上、難しいです。

 収入、所得、控除等の情報については、市町村民税と道府県民税の共通なので、
良いのですが、市町村民税の税額をアクセス制御するのが難しいです。

 この場合、市町村民税についての情報がやり取りされてしまうことから、
「庁内連携」として、条例が必要になるでしょうか?

 なやみちゅう様の自治体では、どう対応されますか?

Re: 庁内連携についての条例

とある教委の超困惑砲 No.61019

 「学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務」に関して、(いまだに)マイナンバー条例の規定について検討している者です。条例を考える上で、番号法に基づく「利用」「連携」「提供」について、整理が必要だと痛感してます。

 politeさんの『同一団体内であれば、条例の規定によらず、教育委員会は、住民票情報の提供を受けることができると考えられます』について否定するものではありませんが、私のところでは、番号法第19条第9号として「住民票関係情報」のほか、「地方税関係情報」及び「生活保護関係情報」を特定個人情報として市長から提供を受けようと考えています。

 また、「学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務」といわゆる「就学援助事務」は、条例に規定する上で、どう考えるのか(利用事務として、一つの事務として(法定利用事務として)整理するのか、別個の事務として(就学援助事務を独自利用事務として)掲げるのか悩みましたが、実態を踏まえ、前者の考え方で整理する方向で考えています。

Re: 庁内連携についての条例

とある教委の超困惑砲 No.61022

 割り込んで申し訳ありません。

 法別表第二は「情報提供ネットワークシステム」による中間サーバーのデータの話と思うのですが、「庁内連携」とどう関係してくるのですか?

Re: 庁内連携についての条例

polite No.61023


とある教委の超困惑砲 様

 私の個人の見解ですみませんが、法別表第1の27の項に、「学校保健安全法による
医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの」
が個人番号の法定利用事務とされています。

 当該主務省令では、第23条で、「法第24条の援助の対象となる者の認定に
関する事務」とされています。番号法別表第1では、「医療に要する費用について
の援助に関する事務であって〜」とあるので、「医療費」が前提となっています。

 よって、医療費を除いた「就学援助」の事務については、法定事務ではないので、
個人番号を利用する場合、独自事務として、番号法9条2項により、条例制定が
必要かと考えます。違う結論で、すみません。

Re: 庁内連携についての条例

polite No.61024


とある教委の超困惑砲 様

法別表第2は、おっしゃるとおり、「庁内連携」の規定でなく、他の団体との情報
提供ネットワークを使用した情報提供の規定になります。

 「庁内連携」については、条例制定が必要ですが、当該条例に、多くの自治体では
「法第9条第2項の条例で定める事務は、市の機関が法別表第2の第4欄に掲げる
特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる
事務とする。」

 という趣旨の内容の条例を制定することが前提となっています。

 つまり、法別表第2の情報提供ネットワークを使用した情報提供の規定を
「庁内連携」で使用できるよう包括的に条例で引用し、当該規定を借りてきている
イメージになります。

Re: 庁内連携についての条例

とある教委の超困惑砲 No.61025

polite さま

 ありがとうございます。
 やっぱり、そうなりますよね・・・

 当委では(どの自治体も同じと思いますが)、「学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務」と「就学援助事務」は別個の事務というのは、どうしてもイメージできません。
 「手続を一緒にしている」のではなく「同一の事務」なんですw

 なので、各自治体の条例で、別表第一(独自利用事務)、別表第2(法定以外の特定個人情報を取り扱う事務を含む独自利用事務)、別表第3(同一地方公共団体内での執行機関同士の特定個人情報の提供)を考えておられると思いますが、別表第1には規定せずに、別表第2に「学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務」として「地方税関係情報・生活保護関係情報」を、別表第3に同事務として「住民票関係情報・地方税関係情報・生活保護関係情報」を掲げようかと・・・

Re: 庁内連携についての条例

市という村の法担 No.61088

>「手続を一緒にしている」のではなく「同一の事務」なんです

何が? 同一の事務なのでしょうか。

追記
>「学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務」といわゆる「就学援助事務」
と書き込んでいる時点で、別々の事務であると認識しているのではないでしょうか。

基金の取り崩しについて

こっぱ No.61067

御世話になります。
分からないことが多く、基本的なことなのかもしれませんが教えてください。

積立基金の一部を取り崩す時に、議会の議決って必要ですか?

Re: 基金の取り崩しについて

ksimo No.61068

議決をしない場合、どのような手順で取り崩した財源を使用するか、教えてください

Re: 基金の取り崩しについて

こっぱ No.61069

予算については、議会の議決を要することって書いてあるんですが、基金の取り崩しは明記されていなくて・・・。自治法241条の5項には基金のくだりの部分で、定額の基金の場合は議会に・・・ってありますけれども、積み立て型の基金を一部取り崩す場合、一般会計に予算化して使いますから、予算について議会の議決を要するということに含まれているということですか?
どこに議会の議決を要するって記載があるのか教えてください。

Re: 基金の取り崩しについて

ksimo No.61070

>積み立て型の基金を一部取り崩す場合、一般会計に予算化して使いますから、
>予算について議会の議決を要するということに含まれているということですか?

含めれないと思う理由は何でしょうか?
通常基金条例で、処分するとき「予算の定めるところによる」とか「○○の財源に充てる場合」とか記載されていないでしょうか?
これは、基金を取り崩して何らかの財源とする場合、議決が必要という意味だと思うのですけど。

Re: 基金の取り崩しについて

こっぱ No.61071

やはり「予算」の議決の中に「基金の取り崩し」について含まれるという理解でよろしいんですね・・・。
本当に無知でわからなかっただけですので、お気を悪くなさらないでください。知らない人だっていますので。
てっきりね、基金の取り崩しだけの議案を出さなきゃいけないのかと思ったんです。

Re: 基金の取り崩しについて

774 No.61072

あなたには上司がいないの?

>基金の取り崩しだけの議案
どんな議案なの?

Re: 基金の取り崩しについて

ksimo No.61073

別に気を気を悪くしたりはしていません。
歳出予算計上していても、契約額によっては議決も必要ですしね。

なお、土地開発基金については、基金内で土地の大規模先行取得をする際、議会に報告をしていた記憶がかすかにありますが、これは基金取り崩しよりも財産取得の観点からだった気がします(未確認)

退職手当の計算について

かなこ No.61020

退職手当を計算する際の、1年未満はどう処理されますか?12月で辞めようと考えていますが、3月まで粘った方がおとくですか?在職は20年4月からです。

Re: 退職手当の計算について

かるび No.61054

その程度の勤続年数であれば、その数ヶ月による退職金の額の差は他の事由による部分と比較しても大した額ではないと思います。
ちょっと調べたらあっという間に解決しそうですね。

Re: 退職手当の計算について

古米 No.61057

やめる決意は固いわけでしょうから、まずは、貴自治体上司及び人事担当に相談なさるべきではありませんか。

Re: 退職手当の計算について

batei No.61062

 数年前の私事ですが、私の同僚が年度中途で、退職しました。
 ご家族の療養中の方の看護のため、苦渋の決断であったようでした。

 当時、そのことを知る由もなく、中途退職のため、その仕事のしわ寄せが私にきたことから、ある時、つい、感情的な発言をしてしまいました。
 そして、退職後の数ヵ月後に、同僚の奥さんは返らぬ人となり、初めてその全容を理解した時に、慙愧と悔悟の念が生じたことを思い出します。

 きっと、かなこさんも人には言えないお気持ちがあるのでしょうね。

Re: 退職手当の計算について

() No.61064

温厚なレスが複数ついてて,少し驚きです。

 その,人事担当者に聞く以前の話として,退職手当に関する貴団体の条例や規則を読めば,大まかなところは判るかと思います。給与関係の条例は文章は長いですが,算式等はシンプルですので,ご自身がどの区分に該当するのかさえ一度押さえてしまえば,難しくないと思います。
 

Re: 退職手当の計算について

見たぞww No.61065

G改名?ww

前年度に申請のあった補助金の取扱いについて

ザンゲツ No.61032

以下の事案について、ご教授をお願いします。

 自治会向けのある補助金の交付について担当しております。

 当該補助金の交付申請書を平成26年度(平成27年2月)に申請者である自治会の代表者から受け取ったものの、そのときには、当該補助金の予算が残っていませんでした。
 本来であれば、当該申請に対して補助金不交付決定通知を出すべきところなのですが、4月以降になれば予算がつくことが見込まれましたので、当該申請書をそのまま活用するという考えで、申請書を受領したまま通知を出さずにいました。

 ちなみにこの補助金は、市からの補助決定を受けて、事業に着手してもらう流れになっています。

 ところが、5月になって申請者(自治会の代表者交代により2月とは異なる人物)が、補助事業を既に実施したので、補助金を交付してほしいと主張してきました。補助事業の実施時期は確認できておりませんが、平成26年度中に実施された事業なのであれば、会計年度独立の原則により、補助金は交付不可能であると考えますが、問題はないでしょうか。

 また、平成27年4月以降に事業を実施していたとしても、自治会の代表者が変更になっていることから、申請書の自治会代表者名を変更してもらう必要があり、再度、申請書を提出してもらう必要があると考えます。そこで、着手された事業が補助要件を満たすのであれば、補助決定前に事業に着手したことの始末書等を併せて提出させることで、補助対象とすることに、問題はないでしょうか。

 
「4月以降になれば予算がつくことが見込まれましたので、当該申請書をそのまま活用するという考え」
「この補助金は、市からの補助決定を受けて、事業に着手してもらう流れになっています」

は、当該自治会の代表者とザンゲツ様の自治体との間で、確かに共有されていましたか?
また、当該自治会の代表者の交代は、予期することができなかったのでしょうか?

いずれも証明できるのであれば、有無を言わさず蹴っ飛ばしてもよいとは思いますが、自治会向けの事業は一般市民が相手ということであり、丁寧な説明は求められると思います。
当該補助金の交付申請書を平成26年度(平成27年2月)に申請者である自治会の代表者から受け取ったものの、そのときには、当該補助金の予算が残っていませんでした。
 本来であれば、当該申請に対して補助金不交付決定通知を出すべきところなのですが、4月以降になれば予算がつくことが見込まれましたので、当該申請書をそのまま活用するという考えで、申請書を受領したまま通知を出さずにいました。

 ちなみにこの補助金は、市からの補助決定を受けて、事業に着手してもらう流れになっています。

⇒そもそも年度末の平成27年2月時点で申請ができる補助金が何なのか(防犯灯設置費補助金とかでしょうか)分かりませんが、申請者から申請書を頂いた時に面接していたのならば、そのときに26年度予算が残っていないことを説明して、次年度当初に出してもらうことなどの代替策を示しておくべきでしたね。
申請書を頂いておいて、何も処理しないということは行政の不作為です。

今出来ることといえば、市の補助決定が無くては補助金は交付できないことを謝罪するしかないでしょう。






 ところが、5月になって申請者(自治会の代表者交代により2月とは異なる人物)が、補助事業を既に実施したので、補助金を交付してほしいと主張してきました。補助事業の実施時期は確認できておりませんが、平成26年度中に実施された事業なのであれば、会計年度独立の原則により、補助金は交付不可能であると考えますが、問題はないでしょうか。

⇒そもそもこの事業が補助事業かどうかの市の意思決定がなされていないのですから、交付云々以前の問題ですね。


 また、平成27年4月以降に事業を実施していたとしても、自治会の代表者が変更になっていることから、申請書の自治会代表者名を変更してもらう必要があり、再度、申請書を提出してもらう必要があると考えます。そこで、着手された事業が補助要件を満たすのであれば、補助決定前に事業に着手したことの始末書等を併せて提出させることで、補助対象とすることに、問題はないでしょうか。

⇒補助決定前に事業に着手したことの始末書??とんでもない話です。行政の不手際を申請者に押し付けるようなことはヤメましょう。
今は謝罪するしかないのでは?上司に聞いてみてください。
元審査様

 ご回答ありがとうございます。
 
 私個人としましては、元審査様のおっしゃるとおり「蹴っ飛ばしたい」ところなのですが、相手が自治会ということもあり、上司から補助金を交付する方向で何とか整理できないか調べるようにと指示を受けています。

 そもそも今年2月に申請書を受け取ったのは、私の前任者なのですが、言うには、事業着手前に補助決定を受けるべきことは自治会代表者にも説明はしていたようです。(補助要綱にも規定があります)

 一方で申請書の取扱いについて自治会に説明し、同意を得ていたのかは不明です。
ナナ様

 ご回答ありがとうございます。
 
 申請書を頂いておいて、何も処理しないということは行政の不作為です。
 
 →まったくもって、そのとおりだと思います。


 そもそもこの事業が補助事業かどうかの市の意思決定がなされていないのですから、交 付云々以前の問題ですね。
 
 →補助事業とする意思はあったが、予算がなかったということです。だからこそ、不交 付決定通知を出しておくべきだったと思います。


 補助決定前に事業に着手したことの始末書??とんでもない話です。行政の不手際を申 請者に押し付けるようなことはヤメましょう。
 今は謝罪するしかないのでは?上司に聞いてみてください。
 
 →上司に聞いてみます。ありがとうございました。

Re: 前年度に申請のあった補助金の取扱いについて

通りすがり No.61046

> 始末書等を併せて提出させることで……問題はないでしょうか

貴自治体の出納部門なり監査委員なりが「こんなのはダメだけど今回だけは仕方ないから、次からは絶対こういうことしないように」といって勘弁してくれるかどうか、他団体の人間には想像の及ばないことですから、この質問はナンセンスです。
問題があるからこその始末書なのでしょうし、「始末書を添付すれば、手続の欠陥が治癒される」などということが成り立つはずもありません。

そういう意味で、始末書についてここで論ずることにほとんど意味はないのですが、あえて誰かに始末書を書かせる意味があるとしたら、自治会代表者ではなく、行政として正しい処理を行わなかった前任者に(or 当時の処理を承知している上司がいれば、そちらに)始末書を書かせるべきだと思います。


> 上司から補助金を交付する方向で何とか整理できないか調べるようにと

申請や承認の日付を「遡及する」など書類の形を整えて支出することは、(4月以降の事業なら)可能といえば可能でしょう。ただ、それは「インチキ」です。質問者の上司は、それも分かった上で「うまいインキチのやり方を考えろ」と暗に求めているのでしょうか。
「自治会とケンカしたくない」、「市としても前年度に正しい処理をしなかった点が後ろめたい」等の理由から不正に手を染めるのもご自由ですが、それこそ掲示板で相談するようなことではありませんね。
通りすがり様
 
 ご回答ありがとうございます。

 確かに仰るとおりだと思います。
 イレギュラーな手法について正しいかどうかの答えは分かっている中で、不毛な質問をしたことをお詫びします。

 以後、気をつけさせていただきます。
お世話様です。

来年4月から行政不服審査法が施行されるに当たり、当方でも関係条例等の整備を手がけているところです。
そこでふと疑問だったのが、行政不服審査法における「手数料」の扱いです。行政不服審査法施行令を見ていたところ、同施行令第12条では、資料の複写については、「手数料」として、1枚10円(カラー20円。両面=×2)を徴収するとされています。

一方で、当方の情報公開条例や、他団体の情報公開条例では、「公開に係る手数料は、無料」とし、「交付及び送付に要する費用」(つまりは「実費」)は、その費用を請求するとあります。

現在の運用を鑑みると、確かに送付の費用(レターパック等)については実費なのですが、複写に係る費用については、厳密に実費というわけではありません。(そもそも単価も厳密に計算できるものではありません。)それこそ1枚10円をいただいていますが、当然モノクロ1枚コピーするのにそれほどお金がかかりはしないはずです。

この点に関しては、何か正解があるようなものなのでしょうか。ご教示願います。
施行令(案)第12条の規定ですね。

これについては、行政不服審査法第38条第6項で

地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。

とされているので、施行令ではあくまで「国に対する審査請求」だけしか決めていません。
したがって、手数料は貴庁の条例で決めることが出来ます。というか、決めなければなりません。

なので、貴庁の情報公開条例等と合わせることができるでしょう。
 情報公開法は、国民の行政参加の趣旨の流れで知る権利として定められたようです。
 従って、これら行政参加の権利行使に手数料の賦課はそぐわないもので当然の権利行使として無料となったと聞きました。
 従って、資料のコピーについては、実費相当額として、コイン制のコピー機などの料金額など総合的に勘案して各自治体が定めたものであって、よって係る料金は手数料条例に定めてないものと思います。
実費には、人件費を加えているところと、加えていないところがあります。
ほとんどの所が人件費を加えていないのでそちらで説明します

コピーの費用は、機械の使用料、インク代、紙代から構成されますが、情報公開条例制定時は、大体30円程度でした(機械の使用料は、複写枚数によって変わるので、大体ですが)

ですから、その当時の複写の実費はどこでも30円でした。

その後、機械の使用料がだんだん下がっていったため、10円になったころ、どこでも引き下げ、現在は10円がほとんどです。
※当然、値下がりの途中には実費20円の時代もあったはずですが、実費20円というのはあまり聞きませんでした。

印刷枚数が多い所は10円しないところもあると思いますが、印刷枚数が少ない所は10円を超えています。

団体の中で複数の実費設定をすることはできないことと、キリがいいのが全国的に10円の理由と思います。

基本協定と債務負担行為

財政3年目 No.61045

債務負担行為について勉強していますが、その中で

『基本協定書、覚書といった書面が交わされることがあっても、そのすべてについて債務負担行為を定めなければならないのではない。』
『債務負担行為を定めなければならないのは、相手方がその契約(書面)をもって訴訟を提起し、強制的に実現させることができるものに限られ、いわゆる紳士協定はこれに該当しない』
という記述を見つけました。

例えば、28年度に実施する見込みで、実施すれば確実に1億円かかる事業Aがあったとします。
この事業について、この事業を受注する業者と
事業Aを28年度に実施するものとする。費用については別途協議する。
とする内容の基本協定を27年度に結ぶとした場合、債務負担行為無しに基本協定の締結ができるでしょうか?

この基本協定が『強制的に実現させることができるもの』かどうかも判断が付かないのですが、その辺も踏まえてご意見をお願いいたします。

なお、個人的には金額が示されていない基本協定であろうと、実施する旨記載されていれば当然債務が発生するため、何らかの債務負担行為が必要を思っていたのですが、少し不安になったための質問です。

Re: 基本協定と債務負担行為

市という村の法担 No.61048

>この事業を受注する業者
とは?
その業者と契約する予定ということ?

何のための協定?

分からないことだらけですが、
いくら払うという定めがなければ、債務負担行為は必要ありません。

Re: 基本協定と債務負担行為

財政3年目 No.61049

市という村の法担 様

早速の回答ありがとうございます。

>その業者と契約する予定ということ?
>何のための協定?
その事業を行える業者が一つだけであり、事前準備等も含めて基本的な協定を行う、という前提です。

>いくら払うという定めがなければ、債務負担行為は必要ありません。
債務負担行為は、文言で設定もできると理解していますが、これは基本協定であるから、という事でよろしいでしょうか?
例示の基本協定は『書面をもって訴訟を提起し、強制的に実現させることができない』という判断となるのでしょうか?

Re: 基本協定と債務負担行為

市という村の法担 No.61053

「基本協定であるから」ではありません。
文言も含めて、払うといった内容の定めがなければ、債権債務が生じないからです。

なお、協定の内容が不明であり、その協定自体が適切か否かについては、別の問題です。

Re: 基本協定と債務負担行為

財政3年目 No.61059

市という村の法担 様、ありがとうございます。

まずいかなと思い濁しましたが、隣の県の地方紙での記事及びツイッター、関係サイトを確認したことからの疑問です。

>払うといった内容の定め
記事として、27に先行事業、28に全体事業を行う。補正は12月予定。費用負担の単価として一桁万円×対象世帯分発生とあります。また、補正は12月。議員発言で議会説明が・・・というのがありました。
で、協定の内容自体は「27に先行事業、28に全体事業を行う」のみだと思われる(推測です。金額があったらまずいことはわかりますし、たぶん別に定めるとあったと推測しています)のですが、ここまで報道されている事業にたいし、いざ補正や28当初予算で否決となった場合、協定自体が法的効力を持たず、損害賠償など発生しないとなるのでしょうか?

まあ、よその町村の事なので、どうでもいいと言えばいいのですが、これ、本当に債務負担行為なり無しで大丈夫なの?と思ったことからの疑問です。

Re: 基本協定と債務負担行為

No.61060

横はいりになりますが。

>>いざ補正や28当初予算で否決となった場合、協定自体が法的効力を持たず、損害賠償など発生

損害賠償が発生するかどうか、あるいは債務負担行為をあげていれば全額が損害賠償になるかどうかも、いろいろ論点があります。