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契約者名と請求書の宛名について

自治体病院太郎 No.61107

いつも参考にしています。
一部事務組合の自治体病院で経理をしています。

物品購入等の契約書を交わす際に、ほとんどの場合、「〇〇組合 管理者 ××」と管理者名で締結しているのですが、相手先から送られてくる請求書は「〇〇病院 御中」のような宛名がほとんどです。支出伝票を作成し稟議を回した際、契約者名と宛名が一致していないのは、ダメではないかと指摘されました。やはり、そうなのでしょうか?

また、ある自治体の内規のようなもので、「請求書は相手方の意思を表示する文書であり、権限を有する者の職、氏名までなくても、相手方の意図が明確である場合は、有効なものとして取り扱っても差し支えありません。」とされているところもあるようですが、そうした場合、何か根拠となる法令等は存在するのでしょうか?

わかる方、いらっしゃいましたらご教示くだい。
長文失礼しました。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

No.61109

>>支出伝票を作成し稟議を回した際、契約者名と宛名が一致していないのは、ダメではないかと指摘

なかなか厳格な出納担当者(あるいは上司さんかな)ですが、これまでも「○○病院」ということで通っていたのでしょうから、誤解の可能性があります。あるいは監査の指摘をうけた直後とか。

あなたの一組でのやり方なので、他からはなんとも言えません。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

chipstar No.61111

請求書は、債権者から債務者に対し支払いを要求する文書であり、宛名が契約者名と違うということは、債務者が表示されていないことになり、厳密には適正な契約書とはいえません。

そのような請求書に対する支払いの可否については、究極的には裁判所が判断することになるのでしょう。
契約者名と異なる宛名の請求書に対し、支払いを行わず、訴えられた場合、裁判所が「適正な請求書ではなく請求の意思は認められない」と判断するのか、「宛名は異なるが、客観的に請求の意思は明らか」と判断するのかということです。
そして、おそらく、裁判所は、宛名が違っていても、請求の意思を認め、支払いを命じると思うのです。

そういう意味で、うちの団体では、契約者名と異なっていても、団体宛に請求していることが明らかな場合はすべてOKとしており、契約者が「○○市長」の場合、「○○市」宛、「○○市会計課長」宛、「△△事務所」宛、「△△事務所長」宛など、マニュアルに例示の上、すべて認めています。
うちでは、お示しの「○○病院」宛や「○○病院長」宛もOKとなります。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

mutu No.61113

当県では、支出命令は「収支等命令者」がすることになっているので、すべての請求書のあて名を「収支等命令者」のゴム印を押して修正しています。

※請求者の名前や請求内容が間違っていないかは厳密にチェックしますが、宛先は全くチェックされません。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61114

 うちの場合、私が宛名を手書きで訂正して、処理してます。
 会計課は、訂正してくれませんし、チェックが仕事と思っているともとれます。

 しかし、たまに宛先名が、○○課 自治体病院太郎 様 と、とんでもない請求でくる場合がありますが、これは、こちらでは訂正せず、再度、市長あてに請求書を出し直してもらってます。
 特に内規などはありませんが皆さん同様と思っていました。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

アナログPMO No.61115

 chipstarさんが示すような扱いが適切だと思います。

 ゴム印を押すとか、手書きで加筆というのは、これまでそういうふうにやってきたというのはわかります。しかし、(1)団体宛であることが明らかなので補足している、(2)団体宛かどうかよくわからないが勝手に改変している、のどちらかですよね。(1)だったら手を加える必要は無いし、(2)はしてはいけないことです。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61116

これを改変するって解釈する方は必ずいると思っていました。

あるいは、偽造と解釈する方もいるでしょう。

このような発想の方は、請求日の日付をブランクであっても、

これを勝手に加筆するこも許されないでしょうね。

 このような上司をもつと、監査からの指摘などを勘案して、業者に差し替えろとの指示がでるでしょうし、だからこそ、投稿してるんですよね?
 このような上司対応としては、まず電話で業者にその旨お願いしたら、担当で適正な訂正をして欲しいと求められた。当然解釈ができない上司なのかと、たしなめられました。もし、訂正印が必要ならその上司から電話をよこせとおしゃってました。と、このような環境に導いてみてはいかがですか。

 
 
 

Re: 契約者名と請求書の宛名について

古米 No.61119

会計は素人ですので間違っていたらごめんなさい。
「〇〇病院」若しくは「〇〇医院」とか名称が被っているところがあるのでしょうか。
会計システム上債権者管理はなされているはずで、二重請求とかは無いでしょうし、チェックもできているでしょう。
要は、自分宛ての請求かどうかの、どの債権者からの請求なのかの、認識、確認の問題ではないでしょうか。
また、請求書は、提出された時点で債務者が管理する内部文書(資料)になるのでしょうから、経過が分かるように担当者が加筆訂正等しても、特段法律的に問題が生じるようなことはないような気がします。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

自治体病院太郎 No.61126

たくさんのご回答ありがとうございます。参考にします。

これまで、「〇〇病院 御中」で通っていたのですが、急にダメではないかと指摘されたので(日によって違うことを言われるのはよくあることで…)質問させてもらいました。

加筆修正等をされる方は、「〇〇病院 御中」の下部あたりに「管理者 ××」のゴム印を押すイメージですか?また修正は二重線のみの訂正でよろしいのでしょうか?
よろしければこちらについてもご教示ください。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

通りすがり No.61128

探し方がまずいようで見つけられないので教えていただきたいのですが

業者から提出された請求書を断りなく加筆修正しても良いという判例、法令をご存知の方はいらっしゃいますか?

Re: 契約者名と請求書の宛名について

chipstar No.61131

先に、団体宛に請求していることが明らかな場合は、契約者名と異なっていてもOKとしていると回答した者です。

うちの団体では、請求書の加筆修正はNGです。
マニュアルには、「相手方が補正してくれない場合、『自分で書き加えよう』などと絶対思わないでください。訴訟になった場合、相手方からの請求書に手を加えたあなたのその行為から、市が負けてしまう可能性があります。ですから、『請求書には絶対手を加えない』ことを守ってください」とされています。

ちなみに、請求日付が空欄の場合も、補正はせず、別に受付印を押す(=請求書の日付は空欄であるということを明らかにしたうえで、別に受理日を明らかにする)という手法をとっています。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61148

 本件の意見相違は、請求書に一文字でも加えることは許されないか。とのことに限定で良いと解釈しました。
 「してはならない。」との思考の根拠は、その定めがないからと推測しています。
 職員での文字訂正は違法であるとの根拠は、請求書に勝手に補筆したとの訴訟の心配ですよね。
 もし、してはならない条文、又は相当な理由があれば、ご教示願いたいです。
 内規であれば、それは御苦労さまです。

 請求書の送付は、発注、納品、請求、決済の一連の契約行為であって、双方の合意形成がなされているはずです。
 そして、訂正する項目は、宛名名称の表現という軽微なものと捉えます。
 
 そのうえで請求書の補筆の判例ではありませんが、
参考に職員による軽微な記載不備の補正を職権で行う必要のあったものと裁定したものです。また、行政手続法の運用で、軽微な記載不備の職権記載を定めている自治体も見受けます。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/71cb8301af1c866649257cf9007a4221?OpenDocument

 よって、本請求書の補正は、軽微な不備を補正によって治癒したものと、常識に照らし妥当なものと考えます。
 chipstar 様の自治体の手法を否定するものではありませんが、それはそれで大変と察します。
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の趣旨には、抵触されていませんか。
 気になります。
http://www.rilg.or.jp/htdocs/hosei/main/houmu_qa/2010/22_autumn01.html
 

Re: 契約者名と請求書の宛名について

chipstar No.61149

batei様と、手法が違うだけで、根本的な考えは同じかなと考えます。

>請求書の送付は、発注、納品、請求、決済の一連の契約行為であって、双方の合意形成がなされているはずです。
 そして、訂正する項目は、宛名名称の表現という軽微なもの。

同意です。
そのうえで、うちでは、請求内容が明らかであれば、そのまま支払う。
batei様のところでは、形式上整えるため、ゴム印を押す。

日付が空欄の場合も、うちでは空欄のままで、日付印を押す。
batei様のところでは、補正を加える。

ほとんど変わらない気がします。
うちの日付印だって、請求書の空いた箇所に押すのだから、補正といえば補正ですし。

後で問題となった時のために(そもそも支払うために補正するのだから、問題になることもほとんどないと思いますが)、こちら側が補正した個所が明らかであれば、問題はないと思います。

遅延防止法に抵触しないように、また、業者に余計な手間をかけさせないように、形式上の軽微なものは、いちいち業者に補正を求めないということは、まったく同じ考えです。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

たいぞう No.61166

自治体病院太郎様

法令ではありませんが、ぎょうせい「地方財務実務提要」三二三三・17頁「省略された請求書の宛名の可否」で、要約しますと「簡略化された名称でも有効といえるが、請求等の意思表示は契約の相手方にされるべきで、契約者名とすることが適当」とされております。参考まで。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

幸水 No.61178

>>もし、してはならない条文、又は相当な理由があれば、ご教示願いたいです。>>

相手の意に反していれば、刑法の文書偽造の罪に当たるかと思います。

理由としては、相手の意に沿っているかがわからなくなるという点にあります。歴史的に見ても不正な会計処理は軽微なところから始まって麻痺している状態です。有名な裏金処理は日付を操作して、翌年度にお金を持ち越ししているわけですし、破たん団体は虚偽の数字で赤字をごまかしたわけです。
それをしてないから、いいわけではなく、それを判定できなくする点に問題があるわけです。つまり勝手に書いていいなら、文書でもらう意味がない。聞き取りだけで処理しているのと同じ状態ですよ?
そして、皆さま書かれているように、相手が意に反しているという訴訟をされると負ける可能性も高くなります。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

古米 No.61180

>相手が意に反しているという訴訟をされると負ける可能性も高くなります。

債権者が自らが認識している名称で、請求書の宛名を誤りとは言えない程度に間違って記載していたものを、債務者が正確なものに加筆訂正等した後支払った時、債権者からどのような訴訟が出てくるのでしょうか。
どこで債権者の意に反するのかが良く分かりません。
よろしければ具体的ケースをご教授願います。

支払先(債権者)が、会計処理上しっかり管理されていれば良いのではないでしょうか。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61181

幸水様の認識だと私は、かなりの前科者になりますね。

それでは、幸水様の考えを否定しません。
幸水様の契約書は、請求書は支払先は正式名で○○にして・・・。にする。と具体的に全てを書いてあるんですよね。仮に契約が単価契約の場合とすれば、発注する場合に、当然に電話などは用いず、文書での注文ですよね。
完璧な契約書を作成されている方には、例外でした。

 もし、そこまでなければ、相手側は、契約書にもないことで、わからない。
あなたの理論だと、あなたにも過失があって、過度の負担を求めていませんか。
過失を認めるならば、再提出に係る応分の費用を求めますよ。とのことも含まれます。
 あなたの意に反する虞があるから。訴訟の虞があるからと、いいわけが必要になりますよね。

 つまり、そこには、文字の加筆なりが、偽造や改変にあたるのか、との思考だけでなく、一方で、この訂正の求めは過度なものではないのか。との相反する思考も必要なんですよ。と言っているのです。

 世間一般では、これを社会常識と称します。
 幸水様には、もっとも、にがてな分野なのかもしれませんね。
 まずは、古米様からのお尋ねの回答を期待します。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

ななし No.61182

鎌倉市では不適切とされてます
http://www.kanaloco.jp/sp/article/120148

Re: 契約者名と請求書の宛名について

監査人 No.61183

 何だか流れが変になっていると感じたので、書き込みます。

 bateiさん落ち着きましょう。
 契約書に請求書の支払先なんて普通は書かないでしょう。契約書にそれぞれの相手方の名称が正確に記名されているはずですから、その名称を使うべきことは本来当たり前の話かと。
 幸水さまの書込みは「訂正をしてはならない条文」に対する答えであるだけで、一番最初に「相手の意に反していれば」という前置きを置いたうえでの話であり、宛名の修正をピンポイントで違法とは言ってないでしょう。
 相手の意に反していない場合であれば、通常はそれが罪に問われることはないと思いますし、今回の宛名の事例については、違法になることはなく、実務的には許容できる範囲内と考えます。
 ですので、そこまでは書き込んではいませんが、個人的には幸水さまの書込みが最も適切な内容と感じましたが、私だけでしょうか。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

mutu No.61184

話が訴訟なんて物騒な話になっていますね
本当にそんな物騒な話になるのかを考えますと、

請求者は支払いを求めています。
⇒請求書のあて名が支払いの途中で修正されたとしても、支払ってもらいさえすれば満足します。
※請求書のあて名を修正したうえで、宛名が違うから支払えないと言えば、問題になると思いますが、支払うために修正していますので、請求者が訴えてくることはないと思います。

で、最初の本題に戻ります。
支払う側から見て請求書が来た時に必要な確認行為は、
@どの契約に基づいた請求かの特定
A支払う義務が発生しているか
B支払先は間違っていないか
の3点です。

修正すると回答された方も、上記3点を確認した後、支払い事務を行うためにされているだけと思います。

このスレの最初の方で、私が、「当県では収支等命令者が支払うことになっているので、収支等命令者のゴム印を押している」と投稿していますが、当然、上記3点を確認した後、ゴム印を押しています。(最初の請求宛先は消しませんので、会計審査の担当者も最初の請求宛先を確認します。)
請求宛先の欄に収支等命令者のゴム印は常に押していますが、では最初から請求の宛先が「収支等命令者」になっていたらどうなるかというと、逆に支払えません。
(県庁中の請求書の宛先が同じになってしまうので、@の特定ができないからです。)

⇒ですから、請求書の中身を修正しているのでなく、当県の財務手続きに合うように調整しているといった方がいいかもしれません。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

南の侍 No.61188

受領した請求書は相手の作成した文書なのですから、少なくとも作成者と自治体側のどちらかが加筆・訂正したか分からない形は避けるべきではないでしょうか。
ただ、相手の請求意思は明らかであり、形式主義を突き詰めて相手に負担を強いたり、支払いが遅延することはあってはならない、というご意見はもっともだと思います。
ですから、「受領した書類を補正する場合は、自治体側が補正したものであることを明確にする」という措置が望ましいのでは。

手前味噌で恐縮ですが、当団体の例をご紹介します。
当団体でも、かつては受領した請求書への職員による加筆訂正が日常的に行われていました。
しかし、監査委員から、「文書作成者以外が請求日付や宛先を記入・訂正することは不適正な事務処理であり、是正を求める。」と厳しく指摘されたのです。
そこで、以下のようなルールを定めることになりました。
○請求日空白時は、日付入りの収受印を押印し、収受日をもって請求があったものとみなして処理。
○宛先が首長名でない場合は、「添付請求書につき首長宛の請求と認めた。」旨のゴム印を支出命令書欄外に押印。
これはそれなりにバランスのとれたやり方だと思っています。

確かに、相手に負担を強いる過度の訂正を求めるのが絶対的正義だとは思いません。
しかし、有印文書を作成者以外が加筆・訂正することには違和感があり、「実害がないし、相手の意に反するとも思われず、自治体が訴えられる虞もない。だから加筆・訂正しても問題ないのだ」と言うお考えには賛同しかねます。
相手方の負担と適正な事務処理との間でバランスをとった方法をとることこそ、社会常識なのではないでしょうか。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61198

監査さん、それはそれは指摘をありがとうございます。

言わんとするすることを押しつけるようでしたか。

組織と自己保身だけの発想でないと信じます。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

古米 No.61202

>文書作成者以外が請求日付や宛先を記入・訂正することは不適正な事務処理であり、是正を求める。
>有印文書を作成者以外が加筆・訂正することには違和感があり

自己あての請求書だと認識できてもということであれば、別紙に訂正事項、加筆事項、経過等を記載記録し添付するしかないのでしょう。

要は、債務者が己あての請求であることを認識していて、支払のための資料として整備され、適正な支払いがなされれば問題ないのではないでしょうか。

とはいっても、刑法の「行使の目的で」の文書偽造当たるのであれば、別紙添付の対応しかないのでしょうかね。
受付印の押印もアウト、なので別紙に押印?
理解不足でここのところが良く分かりません。

あと、鎌倉市の事例はお題とは別の問題かと。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

かわいくないコックさん No.61207

請求書について特に法令で宛名や請求日についてどう書かねばならないか定めたものは見当たりませんでした。実際の個別運用は、自治体によるのではないでしょうか。

請求書について基本的な考え方は、民法、及び行政においては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年制定)が、基礎となるものと思います。今回の話では後者と、昭和25年4月7日付の理国第140号通達が参考になるものと思います。

法より、請求は「適法な支払い請求」であればよく、通達より請求書は「受理のときにおいて形式的に整備されておれば足りる」とあります。その上で支払日について、内容が不当であり且つ重大な過失があれば提出があったとみなさない、とあることから、逆に言うと重大な過失が無ければ、法は支払期間を重視しているが、宛名について特に一言一句を問題とはしていないように見受けられます。

裁判所内部事務における請求書の請求日については、通達や監査などの指摘がhpにあがっており、裁判所では日付が空欄の場合は必ず申請者に補正を求めることが通達されており、日付が空欄で受領印を押すことで受領日を明らかにするなども許されないことが明示されており、指摘として、国会質問などでも日付の空欄については問題があるとされていることがあげられているようです。ですが、宛名については特に強い指摘があるようには見えません。(行政の事務が問題となり司法の出番となるなら、裁判所がどのように事務を遂行しているかは、自治体にとっても参考にはなるでしょう。)

申請等について、後発でありかつ一般法の行政手続法(平成5年制定)では、補正は申請者がするものであり、行政が職権でできるとはありません。先行して制定されている個別法では、必要により“職権で補正できる”と明示してあります。これも逆に言うと、個別法で“職権で補正できる”とないものは、職権ではなく申請者に補正させるのが基本であり、請求書について個別法が無いのであれば、請求書を(宛名や日付など)職権で補正することを法は想定していないものと思います。(私も幸水さんの指摘には賛同します。)

たいぞうさんが挙げられた「地方財務実務堤要」では請求書の宛名は契約者名であることが適当とあるようですし、常識として同意しますが、では、契約者名でなかったらどうするのか、は疑問のままです。

昭和24年当時には、行政(国・地方とも)にとって支払いが最優先事項であり、余程重要なことでなければ、誤字はもとより、宛名が多少変であっても支払いがされることが求められていたのでしょう。ところが、法令についてはそのままで整備が進んでいないにも係らず、宛名が違う場合などについて、法の裏づけはないままに、各自治体・監査その他一部にて、「どう厳格に実施するか」が希求された結果、自治体毎にやり方が異なってきたものと思います。

私どものところでは訂正は「理由書の作成・添付」が主流です。他の自治体に褒められる事務とも自慢できる事務とも思っていません。ですが、法令整備が進むか、問題が生じるまではこのままだと思っています。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

通りすがり No.61209

>裁判所では日付が空欄の場合は必ず申請者に補正を求めることが通達されており、日付が空欄で受領印を押すことで受領日を明らかにするなども許されないこと

郵送等で到着日以外の日付が記入されていた場合はどう取り扱うのでしょうか?

Re: 契約者名と請求書の宛名について

かわいくないコックさん No.61225

>郵送等で到着日以外の日付が記入されていた場合はどう取り扱うのでしょうか?


裁判所の事務員ではないので推測です。日付が極端に異なる場合は補正を要求するのかもしれませんが、一般的な事務としては郵送であれば民法第97条第1項により「通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」ので、事務取扱に支障は生じてはいないのではないでしょうか。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61227

 かわいくないコックさんが指摘している裁判所の請求等々、まさに、日付は重要視されましょう。
ところで、かわいくないコックさん始め皆さんのところでは、請求書の日付、見積書の日付、空白の場合、これを、空白のまま、会計当局、監査委員などが、認めてくれるとのことでしょうか。
 より厳格な実施を希求されなくても、認めてもらえないと思いますが、どうなんでしょう。
 とどのつまり、本請求書は、有効なのかに議論に戻り、次にアナログPMOさんが指摘するよう、であれば、訂正もゴム印も不要との展開になるのでしょうか。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

通りすがり No.61228

請求者が意図的に空白で郵送提出した場合の受理日はどう取り扱うのでしょうか?
受付印すらダメな場合
(消印付き切手添付?)

Re: 契約者名と請求書の宛名について

監査人 No.61234

 監査委員ではなく、監査委員事務局の職員としての個人的な見解です。
 当自治体では、請求日の空白はさすがに会計ではじきますので見たことはありませんが、例月現金出納検査で見つかると思いますので、仮に見つかった場合には、キチンとチェックする旨と担当課に対し正しい請求をさせるよう指導する旨の指導を会計に対し行うことになると思われます。

 通りすがりさんの意図的というのが補正にも応じないということで、かつ、受付印もダメという前提であれば、正当な請求書ではないので支払もできませんとするしかないと思います(ただ、相手方が日付を空白にするのは、その是非は別として、基本こちら側がそうするよう指示したからだと思うので、現実には発生しない仮定だとは思いますが。)。
 なお、受付印については、受付の日付をもって請求日とみなすことがダメであって、受付印を押すこと自体をダメとしたものではないと解しましたが…。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

M.Y No.61237

監査人様が書かれているとおり、請求書の日付が空白なのは遅延防止法の期限に違反しないため(完全に自治体都合)だと思っています。ですので普段のここの掲示板であれば「実務としてやむを得ないとは思うが、公の掲示板で書くな」と言われる類の話ではないでしょうか。

その上で本題について言えば、G様の言われるとおり、「あなたの一組のやり方なので、他からは何も言えません」に尽きると思います。本市であれば補正不可、再提出を求めることになりますが、それが絶対に正しいとも言えません。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

かわいくないコックさん No.61245

>請求者が意図的に空白で郵送提出した場合の受理日はどう取り扱うのでしょうか?


請求者が意図して請求日を空欄にしたとしても「行政からの(有形・無形の)圧力によるもの」という第三者からの指摘に行政が抗弁することは難しいため、不適切と言えると思います。過失による請求日の記載漏れと同列に扱うべきものと思われます。


宛名についての考え方は、アナログPMOさんの指摘に賛同いたします。

日付については、過去ログ9944が参考になるものと思います。またそれ以外にも何度か過去ログで近い話題があがっており、考え方の参考にさせて頂いております。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61246

常識は、不変ではないので自分の常識を心配し確認のためお尋ねしました。
 監査人さん、ありがとうございました。

 アナログPMOさんの理論は、日付のない請求書は有効である。従って、わざわざ日付欄に手を加えて補正する必要もない。とのことです。
 一見、論理的でありますが、それは一方で、であるならば、そもそも日付欄自体が不要ではないか。とのつまらいない論争をされますよ。ってことも考えてもいいのではないですか。(日付の空白の請求書は無効であるとの解釈であれば別ですが)

 そして請求書に補正してはならない。これら取り決めを自治体で定めることを否定はしません、それぞれの自治体の判断です。ご苦労様です。
 それは、より厳正に対応しているとの思いの裏腹の解釈に、これら判断や思考ができない職員だから、これら定めが必要なんです。と捉えられなければいいんですがね。

 それは、現在の人工知能ロボットで十分対応できるので、これら職員にとって代わるのも早いと感じる方もいるかもしれません。
 一方で、これを有効なものと扱い書類不備として補筆してますから、私が裏金の嫌疑で有罪になるかもしれません。
 歴史が証明するのでしょうね。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

古米 No.61247

お題は宛名に関してですが、請求日についてはまた別の問題で、当自治体では、会計担当者は必ずチェックし、未記入の場合は、担当が持参した方に記入をお願いし、郵送で未記入の場合は、意図的かどうかは問えず、電話連絡で、日付記入した分の再送をお願いしています。
請求日空欄の処理については、以前かなりの数の自治体で、不正経理処理として問題が噴出したものと記憶しています。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

別の通りすがり No.61248

このスレの中盤で便乗して質問させていただいた者です。

債権者・債務者以外の第三者に対しても、手続の適正さ・透明さを担保するのが地方自治体には要請されているのではないか。
人様の提出してきた書類にこちらが加筆するのは例外的な処理である、というのが一般常識なのではないか。
有印私文書の変造の罪が規定されているのは、他人の作成した文書を修正するのは例外的な措置であるというのが我が国の法律の基本的な考え方だからではないか。
「相手の手間を考えると、こちら側で修正してしまえば良いのではないか」という意見は、実は「修正依頼するこちら側も面倒だ」という意識の言い訳なのではないか。
・・・などというような考えが私の中では浮かんでおります。

皆さんのご意見、大変参考になります。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

南の侍 No.61249

一部の方は、請求書への加筆訂正を肯定する意見が、ご自身の意に反して少ないことが不本意なのだろうということは、お察しします。
しかし、加筆訂正を禁ずる自治体を、さも思考停止しているかのようにおっしゃられるのは、さすがにいかがなものでしょうか。
どれほどの理屈を並べたてようと、有印文書を第三者が(あたかも作成者が最初から記載していたかのように)無断で加筆・訂正することは、形式的には文書の改ざんです。
しかし、その都度書類を突き返していたのでは支払いが遅れ、請求者にとっても不利益になります。
多くの自治体は、その双方の事実の間で、収受印を押印したり、別紙を添付したりと、文書改ざんにならないような形で、請求者の請求意思を尊重する工夫を行っているのでしょう。
私にはそれが思考停止とは到底思えません。
ご自身にしか通用しない「常識」を振りかざしてはいませんか?

Re: 契約者名と請求書の宛名について

かわいくないコックさん No.61259

>であるならば、そもそも日付欄自体が不要ではないか。

民法施行法第四条にて、「確定日付がなければ日付について完全なる証拠力を有せず」とあり、第五条第五項にて私署証書の官庁・公署における確定日付についての規定があります。
少なくとも請求してくる側は、請求書に日付を記入することが必要(な筈)です。

日付の無い請求書で困るのは法の上では請求者であるはずが、実際に困っているのは支払いを担当する事務員であるのは皮肉なことですね。(苦笑)

Re: 契約者名と請求書の宛名について

幸水 No.61260

日付を記入してもらうのは、相手方の権利を守るためですよ。空欄で提出させるということは、いつまで支払が遅れても文句言わせないと言っているのと同じことになります。
もう数十年前になるのでしょうか、裏金が問題になる前は、検査の前の日付の請求書を差し戻すことがあったらしく、民間の商慣習では納品書と請求書を同日で発行するというものとのズレがあったと聞いています。
この対処については、各解説書に検査後に受付印を押し、それで対応することが書かれているものが多いのではないでしょうか。当団体では上記は契約書を省略する場合の対応で行っており、契約書を作成する場合は、検査又は給付の完了の確認を終了した後に請求書をもらう旨を条項として記載することとしています。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

batei No.61272

 整理したいのですが、請求書に加筆や補正は常識的範囲にできる。とは思っていますが
 日付欄は不要などとは、一切考えていませんので、混乱ないようにお願いします。

 申したいことは、ゴム印だろうが、手書きだろうが、請求書の改ざんにあたれば、それは改ざんなのです。補筆とはまったく異なります。
 よもや手書きは、改ざんになるからゴム印にするものではないでしょう。常識人はこの発想はないです。もちろん各自治体の判断で、それは結構です。
 皆さんの「してはならない。」との理由が、職員によって文字を記入することが形式的でも改ざんである。或いは、裏金等の不法行為につながりかねない。または相手の意か判断できない。よって改ざんだとの考えに憂うだけです。

 なぜなら、このような発想の方は、形式的な審査でしか物事を捉えられないのです。これを実質的な審査判断をして、そして相手方の考えの想定も必要と言っているのです。
 
 請求書ではないですが、一つの例で、国保等届け出に、個人番号記入欄の条例化もありましょうね。給与支払い報告書なども同様ですが、
 皆さんのところでは、条例で職員が加筆できるよう明文化してますか?してなければ、個人番号を勝手に記入さえできないはずです。
 仮に、条例で職員が職権で番号を記入できると明文化したくとも、これが改ざんにあたるのであれば、条例によって可能となるものでもありません。
 
 しかし現実は、これら届出に個人番号の未記載は多数生じるでしょう。
 個人番号の未記入は不受理にするのでしょうか。番号調査のため承諾書にするのですか。
 行き詰まらなければいいですが、余計な心配は無用ですね。
 個人だけに通用する常識を押し付けとならないよう気をつけます。

Re: 契約者名と請求書の宛名について

閲覧者 No.61273

あいかわらず、bateiさんは何言ってるのかわからない文章を書きますね
優しい日本語にしてもらえませんか?

Re: 契約者名と請求書の宛名について

中務少輔 No.61277

議論を読んで思ったのですが、
請求日付の記載のある請求書を提出するのが大原則であるところ、
業者(債権者)が日付空欄の請求書を自治体に提出するのは、「請求日付は自治体側におまかせしますので、そちらの都合のよい日を記入してください。」ということで、それを受けて自治体側で都合のよい(整合がとれる)日付を記入しているという実情があるという話ではないでしょうか?

これは暗黙の了解(あるいは阿吽の呼吸?)でやっていることだと思うので、自治体側が日付を記入した請求書を業者が「改竄だ」と言うこともないでしょう。

また、正面切って自治体側で日付を記入していますと言うのは、やはりどう取り繕っても大原則に反するという批判は免れないことだと思います。

各自治体で適法な事務処理となるよう苦心されていることだと思いますし、実情(舞台裏)をあまり正直に話しすぎるとどうしても引っかかるところが出てくるということではないでしょうか(議論することは非常によいことだと思いますので、さじ加減といいますか、うまく言い表せませんが。)。

指定管理者の行う用具等の有料貸出について

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61216

指定管理者の行う用具等の有料貸出について整理ができません。ご存じの方いらっしゃったらご教示くださいませ。
施設はプールを併設する公園です。用具の所有権については、指定管理者にございます。募集の際のシナリオには特段記載はありませんでした。
@そもそも有料で用具(浮き輪、貸水着)を貸し出せるのか
A貸し出せる場合、どのような事務手続きが必要か
Bその他留意する事項

以上よろしくお願いします。
どういった施設か?
用具の所有権は?
指定管理者を募集する際の仕様書にはどのように書いているのか?

ぐらいは質問に入れてください。
所有権が指定管理者にある用具の有料貸し出しということは、施設の事業ではなく、指定管理者の自主事業ということになると思います。

よって、それを認めるかどうかは施設の設置者(自治体)と指定管理者との協議によって決めればよいと思います。

認める場合は、自主事業の収益を施設の維持管理やサービス向上に充てることが条件になると思うので、指定管理料の見直し(減額)等の影響が出てくると思います。

なお、施設のサービス向上のために用具の有料貸し出しをする場合で、その収益が0又は赤字のときは、指定管理料の減額はしなくてもよいと考えます。
もう3年前になるのですが、過去ログ43111で似たような事例の検討をしていました。

私も有料で浮き輪等を貸したい、という第二、第三の業者がでてきたときにどうしましょう?
質問文が修正され、詳細が分かったので、私なりの意見を

私なら、そもそも、指定管理が導入された経緯と目的から考えます。
管理委託⇒利用料金導入(H3)⇒指定管理制度(H15)と変わってきました。

管理委託時代は「収入は公共団体の収入」になっていました。その結果、頑張っても頑張らなくても受託者の収入にならなかったので受託者は頑張らないという弊害がありました。
その弊害を解消するために、利用料金制度が導入され、受託者が頑張って収入が増えれば受託者が潤うような制度に改めました。
更に、開館時間等の管理規則制定権まで与えたのが指定管理制度です。
※この場合の頑張りとは、例えば体育館で言えば、開館時間を延ばせば、収入が増えるので、収入を伸ばすために頑張って開館時間を延ばすことを期待しています。(逆にコストも増えるので、コストとの見合いで受託者が判断する。⇒これが民間の創意工夫です。)

この他、公の施設で収益事業を行うことができれば、運営のコストを賄うことができるので、その分委託費を低く設定できます。
これらの利用料や売り上げは、利用者の増加に応じて増えるので、民間は利用者が増えるように頑張る。
利用者を増やすための頑張りは、公の施設のサービス向上につながる。
これが指定管理制度が導入された目的です。

この趣旨から考えると、売り上げが増えた場合に、将来の委託料を減額するとおかしくなります。民間業者はもう帰るために頑張るわけですから、儲けたら後で委託料を減額するとしたら工夫をしなくなるからです。

そうはいっても、受託者が儲けるために何をやってもいいかというと、そうではありません。あくまでも公の施設の設置目的を侵害しない範囲に限定する必要があります。

そこで、本来なら最初の指定の仕様書の中にそこまで書いておく必要があります。
通常の管理業務と別に収益事業として○○を行うことは認めると規定しておくと、委託料を算定するときに、その収益を前提に委託料を算定できますので、

ただ、あらゆる収益事業を最初から全部仕様書に書くことは無理でしょうから、大きな部分だけを書いて後は範囲を決めて自由にするとか、追加収益事業を委託者の承認制にするとかが考えられます。

今回の場合は、仕様書に何も規定されていなかったと推測します。
私の感覚ですが、プールという公の施設に有料の浮き輪があったとしても、公の施設の目的に支障が出るとは思いません。
むしろ、浮き輪を忘れた利用者の利便性向上に当たると思います。
従って、私だったら、受託者の創意工夫の範囲内と位置づけ、受託者の判断で実行させます。

Re: 指定管理者の行う用具等の有料貸出について

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61257

大変丁寧なご回答ありがとうございます。
mutuさんの言うように
>>私の感覚ですが、プールという公の施設に有料の浮き輪があったとしても、公の施設の目的に支障が出るとは思いません。
はわたしもそう思いますが、これって、民間の創意工夫なんでしょうかねえ。

さて、この種って、私は自動販売機設置と同じ構造だと考えることにしました。
指定管理者としての行為の一環?、自主事業? などと考えるから混乱するのではないかと。
そして、浮き輪の貸し出し場所を入場料窓口とは別にして、目的外使用許可。

国保の届出書への代理人のマイナンバー記載について

国保マイナンバー No.61258

国民健康保険法施行規則の第15条と第28条の2が改正され、届出書(申請書)に届出人(申請人)のマイナンバーの記載が必要となりました。

通常は、世帯主が届出人になるので、世帯主のマイナンバーを記載してもらえばよいと思います。
しかし、委任状を持ってきた代理人による届出の場合、届出人が代理人になるため、代理人のマイナンバーを記載する必要があるのでしょうか?

上司は、代理人による届出でも世帯主のマイナンバーを記載してもらえばいいと言っていますが、少し前の話題であった使者と混同しているのではないかと・・・

代理人による届出の場合、届出人は代理人になるのか、それとも世帯主のままなのかどなたかご教授いただけないでしょうか?
もちろん、使者ではありません。
後期高齢者医療担当です。
私もまさにその部分で困っております。

高確法施行規則では、主に「被保険者」に個人番号の記載を義務付けております。

代理人が申請した際、代理人の個人番号を記載する必要があるのかですが、
高確法施行規則では、「被保険者証の番号、氏名、個人番号」というように、被保険者証の番号も記載を求めます。
当然、被保険者証の番号は被保険者本人のものですので、個人番号だけ申請者のもの
というのは違和感があります。
(実は代理人の場合はその方の被保険者番号が必要とか!?)

なので、個人的には、被保険者本人の個人番号の記載が必要であって、
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kakunin.pdf
のUの代理人から個人番号の提供を受ける場合に該当するものと思っていました。

そのため、代理人の個人番号の収集は、番号表別表に定める事務とはならず、
代理人の個人番号を記載してもらうことが、番号表20条の収集・保管の制限に該当してしまうのではないかとも思っています。
本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第12条第2項各号の規定に
より、@委任状、A代理人の本人確認書類(運転免許証等)、B本人の個人番号
確認書類(通知カード、個人番号カード等)を確認します。

 よって、一般的には、代理人による申請の場合は、本人の個人番号を求め、代理人
の委任関係、本人確認は行うものの、代理人の個人番号は求めないことになると思い
ます。

 では、ご質問の国民健康保険法施行規則第15条第1項の「届出人」及び第28条
の2の「申請人」が代理人の場合、誰の氏名、住所、個人番号の記載をするかについて
ですが、私も同様の疑問があり、都道府県を通じて、担当省庁に確認してみました。

 担当省庁の見解では、国民健康保険法施行規則の「届出人」、「申請人」とは、
「実際に庁舎の窓口に来庁した人をいいます。」との回答でした。

 「使者」か「代理人」かは区別せず、実際に窓口に来た人をいうとのことでした。
 担当省庁の正式な見解なのか、担当者個人の見解なのかは分かりません。

 国民健康保険法令では、申請・届出の義務は「世帯主」になります。よって、私見
になりますが、省令第15条第1項の「届出人」及び第28条の2の「申請人」とは、
「世帯主」をいい、「世帯主」の個人番号を記載する必要があると考えます。

 申請義務者の世帯主から委任を受け、代理人が申請する場合ですが、代理人による
代理行為は、「本人のためにすることを示してする意思表示」になるので、
当該申請書には、申請義務者の世帯主の住所、氏名、個人番号を記載した上で、
上記代理人として、代理人の住所、氏名を併記し、委任状を添付して、申請するのが
本来的な申請の方法と、私個人としては考えます

保険に加入する際の契約方法について

朔さっく No.61267

質問させていただきます。

保険だけ加入する案件、例えば博物館から貴重品を借用し市の専門職員が運搬する際に加入する動産保険や、イベント時の不特定多数の来場者のための傷害保険(来場者の名簿化ができず全国市長会保険が適用できない案件)などで相手方業者を選定する際、@市の契約規則等に当てはめ、市と契約することのできる資格者名簿(以下、契約資格名簿)に登録されている業者から選定し1号随契や2号随契を行うべきなのか、A契約資格名簿の登録の有無関係なく任意で業者を選んで申込をして支払いをするだけでいいのか(保険加入は契約に当たらないのか)判断に迷っております。

インターネットで調べると、随契ガイドライン等で、2号随契できる場合の一例として「保険の契約でその性質及び金額に競争の余地がないと認められる場合」と記載している自治体様もあり、契約資格名簿の役務に「保険」の項目を設けてそこに登録されている保険業者から1号随契や2号随契の発注をしているのかなと思われます。

当市では現在、契約資格名簿には「保険」の項目は設けておらず、「その他役務」という項目に登録されている保険業者から1号随契を行っている場合もあれば、契約資格名簿の登録有無に関係なく任意で選んだ業者に申込みをしている場合もあり、保険手続方法が統一できていないようです。

保険加入のような、何も起こらない限りただ加入申込をして支払い処理をするだけの事務でも、一般的な役務案件と同様に、契約資格名簿に登録されている業者から1号随契や2号随契を行っていくべきなのでしょうか?またその場合、2号随契を行う場合の理由、例えば金額差がなく競争性がないという場合は、何をもって金額差がないと判断できるのか(安価な案件で参考見積をとって全社同額であったためといっても、たまたま今回が同額になっただけかもしれません)ご教授いただけましたら助かります。宜しくお願いします。
 いつも参考にさせていただいております。
 当市場が管理運営している冷蔵庫棟の施設使用料の改正について、お知恵を拝借できればと思い投稿させていただきます。
 現在、当該冷蔵庫は「建物及び機械一式」で使用指定することを前提としており、その使用料も条例・規則にて「建物及び機械一式○○円」と規定しております。
 しかし、使用している業者から冷蔵庫の一部を使用していないことを理由に、使用料減額の申し入れがありました。協議の結果、施設の一部使用を認め、規則改正により納付額を変更いたしました。こういったやり取りを何度か繰り返し行っており、その都度、規則を改正して対応しているところでございます。
 本来であれば、条例・規則を使用している面積に応じて使用料が徴収できるu単価貸しに改正すれば良いのですが、条例の一式貸しを改正することなく、規則をu単価貸しにつつ、条例とは矛盾が生じていないという夢のような裏技ないし、テクニック、言い回しは何かないでしょうか?ご教示お願いします。
 なお、条例を一式貸し、規則のみu単価貸しとしている市場はありませんでした。
 よろしくお願いします。

受益者負担金の猶予地が公道になった場合

すいすい No.61204

下水道受益者負担金が公告当時、農地であったために賦課猶予されていましたが、市道の用地として買収されました。この場合、猶予が取消されますが、その後、公共に用している土地ということで減免の対象となるのか、あくまで賦課当時は農地であったのだから減免の対象とはならないのか、ご教示願います。  
地方税法第15条(生活困窮)の徴収猶予だと、猶予したときに時効が中断し、猶予期間中は時効が進行しないという特別の規定がありますが、下水道受益者負担金の賦課猶予には、同様の規定はあるのでしょうか。
ない場合は、民法の規定(債務の承認)による時効中断しかないので、猶予申請書を出した時に時効が中断し、その翌日から時効が進行してしまうことになりますが、その点は大丈夫ですか?
受益者負担金の減免については貴団体の条例により規定されているはずですので、当該条例及びその施行規則等は確認されたのでしょうか?

一例になりますが、石川県輪島市では条例施行規則において、賦課後の買収についての減免についての規定がなされております。

ttp://www.city.wajima.ishikawa.jp/reiki/act/print/print110000628.htm

いずれにせよ減免の可否については自治体ごとでの判断になるかと思います。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

市という村の法担 No.61211

常識的に考えると、受益を受けないので、徴収しないのが妥当だと思います。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

すいすい No.61213

元審査さま

猶予中も時効が進行するということを知りませんでした。まずはそこから確認させていただきます。
ありがとうございました。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

すいすい No.61214

凡骨さま

「賦課期日後に国又は地方公共団体等に〜」という項目ですね。当市ではこのような明確な項目が無いため、課の上司の意見や同僚の意見もまちまちで判断に苦しんでいる所です。

私(配属1年目)は、単純に「この土地は下水道の利益をこうむらないので減免だろう」と思っていたのですが、上司の意見は「同様に買収された、隣接する土地の所有者は賦課直後に納付している。賦課当時の地目で判断しないとここで不均衡が生じる。」というものです。

返信有難うございました。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

すいすい No.61215

市という村の法担 さま

私も、この事例を見る限りではそのように考えるべきだと思っていました。

返信有難うございます。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

契約担当 No.61217

 都市計画事業による下水道受益者負担金は、都市計画法75条を根拠として徴収されるもので、 受益者負担金を徴収するかしないかは、当該市町村の判断に任されています。
 したがって、具体的な賦課徴収の対象者や方法などはについては、それぞれの条例により異なりますので、スレ主さんが条例を示さないまま、回答を求めて無意味です。

 以上を前提としたうえで、下記の条例を元に説明しますと、受益者負担金は賦課する対象区域の公告の日の土地所有者を受益者として賦課します。

http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000024927.pdf#search='%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95+%E5%8F%97%E7%9B%8A%E8%80%85%E8%B2%A0%E6%8B%85%E9%87%91'

 賦課にあたっては、本来は宅地であろうが、農地であろうが関係ありませんが、農地の場合は賦課するけれども徴収は猶予とする市町村もあります(上記条例6条1項1号)。
本件も上記条例7条のような減免規定があれば、問題はないのでしょうが、なかった場合はどうするか?

 条例に則った場合の選択肢は2つあり、納付期日は到来していないので、上記条例8条により受益者を変更してしまう方法と、買収の際に受益者負担金を上乗せして土地代金を支払って、納めてもらう方法が考えられます。
 裁判例では受益者負担金を徴収できる理由として、下水道が整備されることによる土地の価格や価値の上昇があげられているため、これを上乗せして支払うことは合理性があります。

あとは単純に政策判断で市長決裁により徴収免除というのもOKだと思います。

繰り返しになりますが、各条例により異なりますので、くれぐれもスレ主さんの条例をよく精査して対応してください。

 なお、公共の用に供するための購入ではなく、不動産会社に売却する場合は、当然、受益者負担金を徴収するので、それと比較して考えるとわかりやすいと思います。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

すいすい No.61219

元審査さま

徴収猶予中の時効の取扱ですが、
@自治法附則6条3号で同法231条の3第3項に規定する歳入は地方税の例によって滞納処分できる、ということから地方税法第18条の2第4項の「その猶予がされている期間内は、進行しない」に該当するのか。
A滞納処分として督促したわけではないので、民法第147条の3によって時効の中断に該当するのか。
について検討中です。賦課徴収に関してすべて地方税法の例によるなら@になりますが、督促をした場合のみ地方税法の例によるのならば、本件はAに該当するのでしょうか。
そうなると、本件は5年以上前に賦課公告されているので、そもそも徴収することが出来なさそうです。(都市計画法第75条の7より時効は5年です)
減免ですから、最後は判断です。その際、契約担当様が示された

裁判例では受益者負担金を徴収できる理由として、下水道が整備されることによる土地の価格や価値の上昇があげられているため、これを上乗せして支払うことは合理性があります。

がヒントになるような気がします。

買収の時に下水道整備により土地の価値が上昇したことを前提にして買収価格を決めたのであれば、徴収すべきと思います。
逆に、上昇したことを前提にしないで買収したのであれば、減免する理由になるのではないでしょうか
すいすい様

このことについては、北海道町村会HPの法務相談事例集のなかの「受益者負担金の賦課を保留した場合の時効の解釈について」が詳しいと思います。
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当該負担金の時効は、…5年で成立しますが、…@施行規則第8条第1項に定める納期限がきた日の翌日から消滅時効が進行し、…A徴収猶予の申請書を受理したときに時効は中断し、翌日から新たに進行します。徴収猶予の申請時期によっては、Aは@より先の場合もありますが、いずれにせよ@若しくはAの時期の遅い方から5年が経過していないのであれば、時効は成立していないので徴収は可能と考えられます。
------------

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

契約担当 No.61224

北海道町村会の法務相談は、徴収猶予申請事由の消滅がいつか確認できない場合であって、猶予期間の終了がわかるときは、その期間が終了した翌日からになると思います。

現状において、農地のままであれば猶予期間は継続しているので問題はないでしょう。

なぜなら、徴収猶予期間は、納付期限も定めらていないし、当該徴収権者が徴収をしないと決めて、相手方もこれを承知している期間であるため、具体的に権利を行使できる状態にはなっていないからです。

民事上の借金でも返済日の設定がない場合で債権者が一定期間の猶予期間を定めて返還請求するときは、猶予期間の翌日から消滅時効を起算するのと同じと考えます。
契約担当さま

上記の資料をご覧ください、しか言えません。

地方税第15条(生活困窮)による徴収猶予には、特別の規定がある(時効が進行しないと明記している)のでそのとおりになりますが、下水道負担金に係る徴収(賦課)猶予に、そのような特別の規定はあるのですか?

あるならお見込みのとおりですから、大丈夫だと思います。

ただし、常識的に考えると、猶予は要件が継続してなければならないので、長期間行政が放置することは想定されておらず、最低でも5年以内の期間に猶予申請書又は延長申請を提出させることが想定されているのではないかとも思います。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

すいすい No.61241

当市では、賦課当時、農地等であった土地に関しては、賦課時に猶予申請書も提出して頂き、その後地目が変更になったり農地転用がかかるまで、ず〜っと放置しているような状況です。ですから何十年もそのままになっている物もあります。
契約担当さまのお考えのとおり

>現状において、農地のままであれば猶予期間は継続している

と今までの担当者も判断していたものと思われます。
ただ元審査さまの示してくださった「北海道町村会HPの法務相談事例集」を拝見する限りでは本件を含め、時効に達している案件が多数存在しそうです。

元審査さまより
>ただし、常識的に考えると、猶予は要件が継続してなければならないので、長期間行政が放置することは想定されておらず、最低でも5年以内の期間に猶予申請書又は延長申請を提出させることが想定されているのではないかとも思います。

耳が痛いです。が今からでも正しい方法で猶予制度を運用していきたいと思います。

本件に関して、減免制度について、時効について、沢山のお答えをいただきありがとうございました。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

契約担当 No.61250

元審査様
地方自治法施行令第171条の6により履行期限を延長した場合も時効が中断するとは規定されていませんので、履行期限延長の期間中は時効が進行するということになるのでしょうか?民事上の債権も同様でしょうか?

同条については、条文上強制徴収公債権は除外されており、下水道受益者負担金は強制徴収公債権であるため適用になりません。
では、強制徴収公債権をどう考えるかですが、自治体の債権管理マニュアル(ぎょうせい刊)49頁には「強制徴収公債権については、徴収猶予(地方税法15条ないし同法15条の4)、又は、換価の猶予(同法15条の5、6)の例による。」とあります。

猶予期間をきちんと定めなければならないというのは、ご指摘のとおりだと思います。通常は1年間として変更がなければ毎年猶予延長申請をしてもらう例が多いのでは。

すいすい様
私の上記スレにある
>あとは単純に政策判断で市長決裁により徴収免除というのもOKだと思います。
は、間違いでした。
別スレの権利放棄の質問に回答していて気づいたのですが、法令や条例に基づかないで徴収免除するには議会の議決が必要です。訂正しますので、ご注意ください。

Re: 受益者負担金の猶予地が公道になった場合

ぼうしゅう No.61253

下水道受益者負担金制度でいう利益とは、下水道を利用することによる利益ではなく、下水道が整備されたことによる資産価値の向上という利益の事を指します。土地の買収単価は下水道の整備状況も勘案して決定するので、下水道が未整備であれば、単価は低くなっていたはずです。

時効に関しては、生活困窮等の理由による地方税法の徴収猶予とは趣旨が異なるので、やはり別物として考えなければいけないと思います。5年ごとに猶予の延長(債務の承認)を徴取して中断をはかるか、5年間で猶予を打ち切るかどちらかでしょう。

なぜ農地について徴収猶予するかを考えれば猶予を打ち切るのが正解でしょうがあとは政策判断だと思います。

地方税関係の電磁的記録ができる根拠は?

徴税吏員 No.61226

勉強させてもらっています。

課税台帳を電磁的記録でOKな根拠はどこにあるのでしょうか?

地方税法では固定資産税に関しては規定があるようですが、市町村民税、軽自動車税など課税台帳を電磁的記録で保存できる根拠法令がわかりません。

ちなみに、当方の税条例にはそういった規定はありません。

ご教授くださいますよう、よろしくお願いします。

Re: 地方税関係の電磁的記録ができる根拠は?

おまっと No.61232

税条例施行規則等で規定されていなければ、紙ベースの課税台帳のみが本来の課税台帳で、電磁的記録は課税資料扱いなのかと思います。

Re: 地方税関係の電磁的記録ができる根拠は?

はんぺん No.61236

勉強不足ですが・・・
地方税法756条、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条、第5条では?
税務は固定資産税しか担当したことがない門外漢ですが・・・。

地方税法には、そもそも市町村民税、軽自動車税の課税台帳自体の規定がありませんね。
つまり固定資産課税台帳と違って税法に根拠を有するものではなく、市町村が独自に作成する課税資料という位置づけになると思います。
ですから電磁的記録の可否も市町村の判断に委ねられていると考えられます。

税条例に規定がないとすると、
 ・文書管理条例(規程)の「文書」の定義に電磁的記録も含まれている
 ・紙で作れとはどこにも書いてない
ということが根拠なのかな、という気がします。

ちなみに「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」は、納税者が保存する書類についての法律ですね。

学校体育施設開放事業の使用許可権限について

1番センター No.61102

いつも参考にさせていただいております。
現在、教育委員会で学校施設担当部署に所属しております。
今回は、標記の件について御教示いただきたく、投稿いたしました。

学校開放事業は、多くの自治体で使用団体で組織する「運営委員会」が主体となって、年間の使用日、時間の割り振りや学校との調整を行っていることかと思います(本市もそうです)。

そして学校開放事業で施設を使用する際には、その運営委員会又は学校管理者である学校長の名義となった使用許可書を、使用団体に交付していることがあろうかと思います(本市もそうです)。

ここで質問なのですが、この場合の学校施設の使用許可は、どのようなスキームで行っているのでしょうか?(又は行うべきなのでしょうか?)

地教行法上では、学校を含む教育財産の管理は、教育委員会の権限になっています。(法第21条第3号)
また、学校開放事業は、当初からその実施主体、管理責任は教育委員会とすることが求められています(昭和51年6月26日文部事務次官通知)。

仮に学校開放の使用許可が、学校教育以外の目的で使用しているとして、地方自治法上の行政財産目的外使用(法第238条の3)と解釈するなら、その使用許可権者は当然「教育委員会」になろうかと思います。

そうではなく、学校開放は学校施設を利用したスポーツ振興事業であり、広い意味で行政財産の「目的内」使用であるとしても、教育財産(学校施設)の管理権限、そしてスポーツに関することの権限は教育委員会であり、学校開放事業における学校施設の使用許可の権限を学校長や運営委員会に委任していいものかどうか、疑問が残ります。

現状、学校開放事業の運営に特段支障はないのですが、先日学校長から学校開放事業に関して相談を受け、説明する際に「引っかかって」しまいました。

来年度に向けて一定整理したいと考えております。よろしくお願いいたします。
運営委員会が使用許可をとっていて、そこが「また貸し」しているのではないかしらん。
通常、使用できるのは運営委員会構成団体に限りますよね。
法令で教育委員会の権限となっているものをすべて教育委員会で処理することはできませんので、委任又は専決の規定が設けられているはずです。

当県では、お尋ねのことは、教育財産管理規則で学校長に権限を委任しています。

運営委員会というのは、教育委員会内の組織でないため、委任又は専決はできません。ですから、運営委員会で、実質的に話し合って、許可証自体は学校長が発行しているという形ではないですか?

Re: 学校体育施設開放事業の使用許可権限について

1番センター No.61106

早速のご返信ありがとうございます★
お礼方々補足説明を。

今回の件で私が「引っかかった」のは、学校施設の目的外使用は、本市では学校設置条例上に規定しており、要件を限定列挙することで自治法上の目的外使用に「上乗せ」している形となっています。

学校開放の使用許可も、条例上の目的外使用と同じ方法で行っていると解釈している規定があり、となると学校長(運営委員会)の使用許可はおかしいのでは・・・?と感じた次第です。(条例の規定がおかしい、という可能性はさておいて)

>Gさま
運営委員会を構成団体とみなして、教育委員会(学校長?)が使用許可をし、あとは運営員会内でお好きにどうぞ、ということもありといえばアリなのかも。
ただ、条例上に使用許可の権利譲渡等の禁止事項があり、なんらかの学校開放の「また貸し」のためだけに例外規定を設けることが妥当かどうか、という論点が出てきそうです。

>mutuさま
運営委員会は論外として、教育委員会の組織の一部である学校長に委任することは可能ですね。ましてや都道府県であれば事務の効率化にもなります。
あとは、やはり条例上の目的外使用のスキームの中で、学校開放の部分のみ学校長に委任することが妥当かどうか、ということになりそうです。


結局は、本市の条例上の規定の問題、ってことなのでしょうか(苦笑)

Re: 学校体育施設開放事業の使用許可権限について

えんどうたかし No.61108

民間人ゆえ素人ですが・・・

公立の学校は自治法では公の施設でしょうから、その管理者が使用許可権限を有していると思います。但し、例えば、法令(条例を含む)に当該管理権限の委任規定があり、なお且つ規則以上で元の行政庁から〇〇行政庁宛に委任する旨が明示されている場合には、元の行政庁(即ち委任庁)には権限がなくなっており、受任庁が権限を有することになろうかと。
で、公の施設でも劇場や公民館ではなく「公立学校」の場合だと如何でしょうか。この権限は学校教育法やその他の法令で、教育委員会に留保されているのではないかと思います。所謂「法律の留保」(詳しく調べたわけではありませんが・・)。

しかし、このような場合でも、権限を移動するような委任ではなく、権限が移動しない代理や補助執行なら、可能だと解されていたと思います(権限の名義は変えないで、実際に現場近くにいる公務員をその代理庁として働かせるわけです)。なので、公的機関内(即ち公務員限りにおいて)教育委員会の名で代理・補助執行により許可・許可の取り消し・附款など一部の行政処分については行い得るのではないでしょうか。
この場合でも、不意打ととられないように、何かの規定で明示や告示が望ましいですが、とにかく権限が移動していないので、処分に不服があれば、国民はその権限機関に文句を言えるわけですから、罪刑法定主義には反していないと考えられます。如何でしょうか。
運営委員会の構成員ですから、「また貸し」ではないですね。為念。

○○の会で会場を借りていて、その会員Aさんが、「今度のみんなで借りている練習日、1人だけで自主練させてくれないか」という申し出をほかの会員が認めて1人で使っているケースは、また貸しとはいわないですね。
学校開放事業の根拠法令は、おそらく地教行法でも地方自治法の行政財産目的外使用でもなく、一般的には社会教育活動の一環として行われるため、社会教育法44条ではないかと思われます。
したがって、同法45条により、使用許可権者は学校の管理機関である教育委員会となります。

学校長の使用許可となっているのは、同法47条により、mutuさんご指摘のように教育委員会の権限が学校長に委任されているためでしょう。
貴自治体における教育委員会の教育財産管理規則(規程)又は学校長に対する委任規則(規程)などを確認してみてください。

Re: 学校体育施設開放事業の使用許可権限について

1番センター No.61137

>えんどうたかしさま

「学校長への権限の委任」となると、行政法上の権限の委任が可能かどうか、ということになろうかと思います。
地教行法第25条第4項で、学校その他の教育機関の職員への事務の委任が規定されているので、学校長名で使用許可をする場合はコレを使えば、ということですね。

代理や補助執行となれば、最終的な権限は教育委員会になってしまうので、するなら権限の委任(法定委任)ですね。


>Gさま
運営委員会を利用団体とみなし、施設の使用を一元的に運営委員会に許可し、本来の利用団体は(みなし利用団体である)運営委員会の構成員として、使用許可日の範囲内で自由に割振りして使用すれば、見た目には「また貸し」でも、使用許可は(みなし利用団体である)運営委員会にしているので・・・・・・・

脱法的ですかね(苦笑)


>市太郎さま
当市の例規を再確認したところ、学校設置条例上で目的外使用の条項を規定し、様式で学校長名で許可をするような形式をとっているのですが、地教行法第25条第4項に基づく学校長への委任規則がどうもみあたらな(以下、自主規制)。

例規を辻褄の合うよう改正(訂正?)する必要性は見えてきましたが、そもそも(委任できるからと言って)学校長に学校施設の使用許可を委任すべきかどうかも、改めて見直す必要もあるのかもしれません。
当市の例規を再確認したところ、学校設置条例上で目的外使用の条項を規定し、様式で学校長名で許可をするような形式をとっているのですが、地教行法第25条第4項に基づく学校長への委任規則がどうもみあたらな(以下、自主規制)。

とありますが、そもそも目的外使用とは、条例で規定された目的以外への使用許可を言います。
学校設置条例も公の施設設置条例の一種です。

その公の施設設置条例の中で、学校以外での使用許可が規定されている場合、学校設置という観点から見ると目的外かもしれませんが、公の施設設置条例である学校設置条例で「学校以外での使用として想定しているものがある」と解釈できるのではないでしょうか。
⇒学校以外でも○○に使用できると規定した段階で、○○も目的内使用の一部に含まれるのではないでしょうか
※仮に、その条例中に使用料金が規定されていればまさにその通りになります。
(本来の目的外使用であれば、目的外使用料条例に基づく使用料を徴収するはずですから)

⇒ですから、通常言われる目的外使用許可には当たらないのでは
⇒認める権限は条例で学校長に委ねてあれば、委任規則がないのは当然です。

例えば、図書館の中に会議室やホールがあった時に、会議室やホールは本来の意味での図書館の機能は果たしません。
⇒図書館設置条例の中に会議室やホールの貸し出しの規定や料金が規定されていますが、図書館設置条例の目的からは会議室やホールの貸し出しが読めるところはほとんどありません。
※食堂や自動販売機は目的外使用許可で貸し出しますけど

これに似ていません。
よく調べてみたら、学校開放事業の根拠となる法令は、社会教育法だけに限らず、学校教育法第137 条、スポーツ基本法第13 条などもありました。失礼しました。

>地教行法第25条第4項に基づく学校長への委任規則がどうもみあたらな・・・

第4項の規定は、教育委員会→学校長ではなく、教育委員会→教育長→学校長となっていますので、教育長への委任規則はあるけど、学校長への委任の根拠規定がないということでしょうか?

Re: 学校体育施設開放事業の使用許可権限について

1番センター No.61165

たくさんのご意見ありがとうございます。
少し自己レスっぽくなりますが、自分なりにまとめてみました。


学校開放事業として学校施設をとある団体(チーム等)に使用を許可する場合、

@公の施設として使用を許可(当初から貸し出すことを目的)
A行政財産の目的外使用として許可

・どちらの方向性で行うかは自治体次第、それに応じた形で条例等を整備
・許可権者は教育委員会 教育長、学校長に委任する場合は例規上規定(委任規則等)が必要
・他の体育施設と同様の取扱いをするなら、@の方がベター
・学校施設の本来の目的を阻害しない範囲で、ということならAに近い?


また、学校長権限で使用を許可できるとすれば、公物管理権としての使用許可、庁舎管理の延長としての使用許可も考えられる。
(文科省HPで、校長の職務権限として記載→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/attach/1345376.htm

ただ、学校開放事業のように継続的に使用を許可する場合は、射程範囲外のような感じもします。


あと「運営委員会」の立ち位置は?と思ってしまうのですが。
教育委員会(学校長)→使用団体に使用許可のスキームの中で、運営委員会の存在はどこに置いておけば・・・・・・
参考までにお知らせすると、行政実例では、一般的な学校開放事業について地方自治法第238条の4第7項の規定(行政財産の目的外使用)の適用があるとされています。
しかし、学校施設の確保に関する政令(政令でも法律と同じ効力があるとされている)において、学校施設を学校教育の目的以外で使用することを原則として禁止していること、社会教育法やスポーツ基本法などから考えると、単純に行政財産の目的外使用として整理するのは疑問があります。

 また、市役所庁舎に自動販売機を設置することは行政財産の目的外使用か?といった論争も過去にあったと記憶していますが、そもそも学校教育上支障がないと認める限り社会教育のための利用に供することも付随的な目的として設置されていると考えることもできます。

 本件では、使用料のことは問題となっていないので、とりあえずスレ主さんの整理でよろしいと思いますが、mutuさんのご指摘のような問題もあることは承知しておく方がよろしいかと思います。

運営委員会については、詳細な実態が明らかでないものの、円滑な利用促進のために運営委員会で調整を図り、形式的であっても最終的な許可の判断は学校長が行うというのであれば、特段問題はないのでは?

Re: 学校体育施設開放事業の使用許可権限について

1番センター No.61185

>市太郎さま

ご指摘ありがとうございます。
「学校開放事業」と銘打っている以上、一般的な自治法上の行政財産目的外使用と同類系で処理するのも、少し違和感がありますね。
条例等に上乗せする形で、一般的な目的外使用とは違いますよー、という体裁をとっておくのも方法のひとつかもしれません。

当市で整理するときの参考にさせていただきます★



あと、運営委員会の扱いの件ですが、学校開放事業は、運営委員会を構成している使用団体しか学校施設を使用できないことが多いかと思います。
上記のように、制度上教育委員会(学校長)からの使用許可とした場合、本来的にはどの市民(団体)でも学校施設を使用することができることになるのではないでしょうか。
例えば学校開放事業の使用は運営委員会への登録が必要、であるとか、運営委員会の認めた団体に限る、などと制限してしまったら、教育委員会の使用許可に実質的に影響を及ぼす「運営委員会」とはナニモノ?となってしまわないでしょうか。

悩みが尽きず申し訳ございません・・・。
>本来的にはどの市民(団体)でも学校施設を使用することができることになるのではないでしょうか
暴力団等を除き、そのとおりだと思います。

>学校開放事業の使用は運営委員会への登録が必要
 団体が継続的に使用するのであればセーフと思いますが、臨時的な使用まで登録を義務づけるのは問題があります。他の団体との調整を図るので運営委員会の会議に出席してくださいでよいのでは。

>運営委員会の認めた団体に限る
 完全にアウトです。

学校開放事業では、使用する団体が限られることが多いので、運営委員会でよく話し合ってもらい使用日・使用時間の調整を図ることは必要でしょう。
しかし、新規に使用したい団体があらわれたときに、門戸は広くしておかないといけないのは当然です。
運営委員会のメンバーが既得権を主張しないように、教育委員会(学校)側で会議におけるイニシアチブをとるように運営すべきと考えます。

Re: 学校体育施設開放事業の使用許可権限について

1番センター No.61221

一部の学校では、学校開放運営委員会が学校施設の使用を事実上既得権益化しているという話も聞きます。
学校施設の使用許可のスキームの中に、学校開放事業をどう組み込んでいくか、もう少し検討が必要かな、と思います。

貴重なご意見ありがとうございました★

長期継続契約の解除の損害額について

契約担当 No.61186

長期継続契約においては、予算の減額又は削除があった場合は、契約を解除する旨の規定が入れられていると思いますが、この場合に損害賠償として残期間の賃貸借料を支払うという条項は、議会の議決案件となる賠償額を予め定めることになりますので、債務負担行為としても入れることはできないということでよろしいでしょうか?
業者からこのような契約書案が提示されて、どうすべきか悩んでいます。御教示ください。
また、賠償額は定めずに、協議のうえ損害賠償を行うということであれば問題はないのでしょうか?
まず、この契約解除による損害賠償が議会の議決を要するのかを考える必要があります。
今回のケースは、契約の条項に基づく「損失補償」であって、違法行為による「損害賠償」ではないので、議決不要と思われます。

次に、債務負担行為の設定が必要なのかですが、契約の時点では具体的な損失補償債務は発生しておらず、契約解除をして初めて債務を負担することになるので、債務負担行為の設定は不要だと思います。
例えば、地方債の借入契約には、繰上償還の際の補償金支払条項がありますが、それについて債務負担行為は設定していないはずです。
安芸高田市さんの長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領が公開されていますね。
http://www.akitakata.jp/reiki/act/print/print110000162.htm

エ 契約条項の特記事項
予算の増減等による契約の変更等がありえる旨を記載する。(債務不履行による契約解除の場合は、損害賠償を請求されるが、約定解除の場合には、それが認められない点で実益がある。ただし、商習慣上高額な物件に係るリースについては、契約解除による賠償額の約定を求められることもあるが、議会の議決案件となる賠償額を予め定める契約はできないと解されているので、このような場合には債務負担行為とするものとする。)
議会の議決案件になるのは「法律上その義務に属する損害賠償」つまり国家賠償法や民法に基づく賠償ですから、契約に基づく適法な契約解除の場合は「議会の議決案件となる賠償額を予め定める契約」に当たらないと思いますよ。

Re: 長期継続契約の解除の損害額について

契約担当 No.61194

Nao様、G様 早々にご回答いただきありがとうございます。

Nao様にお聞きしたいのですが、損失補償とは、適法な活動により生ずる損失の補償で、例えば道路工事に伴って伐採される植木などの補償の類であって、契約不履行のために相手方に損害を与えるのは民法上の損害賠償に当たるのではないでしょうか?

Re: 長期継続契約の解除の損害額について

契約担当 No.61195

連投ですみません。

地方財務実務提要(3巻)によれば、契約を締結するに当たり、契約不履行の場合に○○円の違約金を支払う旨の定めをすることができるかという問いに、この時点では、議会の議決を求めることはできず質問のような定めをすることはできないと回答されています。

追記
>例えば、地方債の借入契約には、繰上償還の際の補償金支払条項がありますが、それについて債務負担行為は設定していないはずです。

実は、もうひとつの悩みの種として、この補償金支払条項がなぜ可能なのかがわからないのですよ。
>契約不履行のために相手方に損害を与えるのは民法上の損害賠償に当たるのではないでしょうか?

途中で契約解除してはいけないのに解除するのは債務不履行ですが、契約上「解除できる」となっているものを解除しても、それは契約上の権利の行使であり、債務不履行には当たらないと思います。

Re: 長期継続契約の解除の損害額について

契約担当 No.61197

G様にご紹介いただいた安芸高田市の例にも記載がありますが、債務不履行による契約解除の場合は、損害賠償を請求されますが、約定解除の場合はそれが認められないとされています。
つまり、契約を解除できるということだけであれば、何ら問題もなく債務負担行為も必要ありません。

しかし、あらかじめ契約が解除されたときに備えて、その損害額を支払う条項については、民法420条の損害賠償の予定になるので、損失補償とするにはやはり無理があるように思えるのですが、いかがでしょう?
>残期間の賃貸借料を支払うという
残期間の賃貸借料を一括して支払う、という事は、契約の段階で将来発生する債務を保証するという考えとなるため、この文言を入れるためには、債務負担行為が必要であると理解しています。

>賠償額は定めずに、協議のうえ損害賠償を行うということであれば問題はないのでしょうか?
こちらは、損害賠償という言葉はともかく、契約の段階で将来の債務額が確定していないため、長期継続契約が可能な契約であれば債務負担行為でなく、長期継続契約が可能、と思います。

私が財政担当だったときは、こういう整理でしたが、今は違うのでしょうか?

Re: 長期継続契約の解除の損害額について

契約担当 No.61218

ksimo様 回答ありがとうございます。

私もそのように理解しておりましたが、損害額を支払うという約定はできても、損害(賠償)額まで予定することはできないのでは?と考え出してから迷路にはまってしまいました。

売電と動産の売払いについて

猫シロウ No.61172

ごみ焼却場で発生した余剰電力を売電する場合に、議会の議決が必要なのかどうか、どなたかご教授いただけないでしょうか。

本市の議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例では、次のように規定されています。

自治法96条1項8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2千万以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(略)とする。

電気については、動産とする・しないで学説上意見の対立があるようですが、売電行為が動産の売払いに該当するのでしょうか?

Re: 売電と動産の売払いについて

Nao No.61176

うちの市でも売電をしていますが、議決はしたことがありません。
売電に議決が要るなら、逆に電気の買い入れ、つまり電気代の支払いも議決対象になってしまいますね。

Re: 売電と動産の売払いについて

猫シロウ No.61187

Nao様

 返信ありがとうございます。
 
 確かに、電気代の支払いが議決対象になってしまうことには
違和感があります。

 地方自治関係実例判例集(第1巻の611ページ)の「工事材料
品の購入契約と議会の議決」に関する件を見つけたのですが、
契約金額が、数億円になったとしても、当該購入契約の内容が
契約単価、契約期間、契約数量、代金の支払を定めたものでは
議決は不要との回答が出ています。

 つまり、電気料金のように単価契約をしているものは、仮に
支払額が議決要件の2千万円を超えたとしても、議決は不要で
あるという理解になるのでしょうか?

Re: 売電と動産の売払いについて

batei No.61201

 Nao様の理論は説得力あると感じます。

 ところで、猫シロウ様は、売電先を○○電力以外を想定しているのですね?
 平成28年度からの電力自由化は、売電も買電も、その他の業者も考えられるとなると、新しい風がおこりそうな気もします。
 刑法では電気は財物とみなし、民法でも有体物との解釈であること、また売電業者の選択肢があることから、今後は、不要な誤解を得ないよう議決を得るようになってしまうのでは。
 まして、実績がなく未知数なので。

Re: 売電と動産の売払いについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.61208

民法85条は、物を有体物と定義しています。電気は有体物ではないので物ではありません。電気も管理が可能であるから財物に当たるとした判例(大判明治36年5月21日)は、あくまで刑法上の財産罪において電気が財物に当たるかどうかが争点となった事例です。これはあくまで刑法の世界に限った特殊な議論です。

したがって、民法上、電気は動産には当たらなので、売却するのに議会の議決は不要です。

Re: 売電と動産の売払いについて

batei No.61210

ダジャレ夫人の恋人様 誤った解釈の訂正ありがとうございました。
そうだったんですね。ほんと、うまくできてますね。

Re: 売電と動産の売払いについて

猫シロウ No.61212

ダジャレ夫人の恋人様
batei様


 返信ありがとうございました。
 
 電気は動産ではなく、売電は議会の議決に付すべき財産の処分ではないということで整理させていただきます。
 
 

個人番号関係事務実施者について

市民権 No.61096

 マイナンバー関連では皆様色々頭を悩ませておいでのようですね。
 ところで、マイナンバー法関連でいろいろ検索していて分かったことなのですが、官民含めて給与所得者のうち扶養控除等申告書を勤務先に提出する従業員等は「個人番号関係事務実施者」、勤務先は「個人番号利用事務実施者」となるんですね。
(参照:http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/ の Q1-11)
皆さんご存知でしたか。
私は初めて知りました。

 国の広報担当に電話で聞いてみたら、事業者に対する説明の中でその旨は説明しているとのことでした。
圧倒的多数である従業員等に対する周知は特に行っていないそうです。
何故直接しないのでしょうね。
 ちなみに、マイナンバー法では5ヶ所に「個人番号関係事務実施者」の記載がありました。

Re: 個人番号関係事務実施者について

マイな No.61118

控除対象扶養親族等の番号を確認する意味で従業員は個人番号関係事務実施者であるとは思いますが、会社(事業者)が利用事務実施者になるとは考えてませんが。

Re: 個人番号関係事務実施者について

市民権 No.61136

マイな様

 ご返信ありがとうございます。
 国に聞いたところ、私が「個人番号関係事務実施者」に当たり、書類提出先の会社が「個人番号利用事務実施者」となるそうです。

 すみません、肝心なことを忘れていました。
 まず、給与所得者の内のかなり数の国民が、マイナンバー法に規定されている「個人番号関係事務実施者」に該当するのにもかかわらず、国は広報対象としていないことに疑問があります。

 次に、公務員の皆様方は、自分が「個人番号関係事務実施者」に当たることで、自宅パソコンなどに家族の特定個人情報を保存している場合などその情報管理をどうされるのか、対策はどうされているのか教えていただけたら参考にしたいと思っています。

 法に規定されていますので、私も罰則が適用される対象者になるということだと思いますが、とにかく良く分かりません。
 よろしくお願いします。

Re: 個人番号関係事務実施者について

ぼうしゅう No.61153

扶養控除等申告書の提出先は税務署長なので、は飽くまで個人番号関係事務実施者となります。個人番号利用事務の定義をご確認ください。(法9条1項・2項)

なお、個人番号が漏えいした場合の番号法による罰則の適用は、不正な利益を図る目的で個人番号を提供し、盗用した場合などの故意犯を想定したものとなっており、意図せずに個人番号が漏えいしたとしても、直ちに罰則の適用となることはないとされております。

Re: 個人番号関係事務実施者について

ぼうしゅう No.61154

再掲(PWを入れなかったので修正できませんでした。)

扶養控除等申告書の提出先は税務署長なので、勤務先は飽くまで個人番号関係事務実施者となります。個人番号利用事務の定義をご確認ください。(法9条1項・2項)

なお、個人番号が漏えいした場合の番号法による罰則の適用は、不正な利益を図る目的で個人番号を提供し、盗用した場合などの故意犯を想定したものとなっており、意図せずに個人番号が漏えいしたとしても、直ちに罰則の適用となることはないとされております。

Re: 個人番号関係事務実施者について

市民権 No.61156

ぼうしゅう 様

 ありがとうございます。
 ところで、扶養控除等申告書についてなんですが、税務署の説明では、「この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。」となっています。
 給与支払者が保管することになっていても、「個人情報利用事務実施者」ではないということでしょうか。
 国の回答が違っていたわけですね。
再度、電話で聞いてみたいと思いますが、今はまったく電話がつながりません。
相当電話がかかっているのでしょうね。

Re: 個人番号関係事務実施者について

元審査 No.61158

このことについては、内閣官房HPの
トップページ > 社会保障・税番号制度とは > よくある質問(FAQ) > (2)個人番号に関する質問
--------------
Q2−9 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?

A2−9 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
 例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。(2014年6月回答)
-----------------
にあるとおり、税務署等に支払調書等を提出する民間事業者などは、個人番号関係事務実施者になるようです。

また、市民権様のお示しされたQ&Aは、個人番号関係事務実施者である勤務先に「扶養家族の個人番号」を報告する従業員も同じく独立した個人番号関係事務実施者となるので、勤務先は従業員への監督責任はない、ということのようです。

Re: 個人番号関係事務実施者について

古米 No.61164

給与所得者に限らないのではないでしょうか。

確定申告書や市民税申告書を提出時に扶養控除を受ける方々全員、被扶養者の個人番号を記載する必要が生じるのではないでしょうか。
ケースは様々でしょう。
配偶者や子、父母兄弟、配偶者の父母等を扶養、同居、別居、近傍、遠隔地居住等々。
で、皆さん「個人番号関係事務実施者」ということですね。
恐らく何百万人という相当な人数になりますね。
私も自覚がありませんでした。

インターネットにはこんな記述もありました。
>気がつけば貴方も私も番号関係事務実施者

http://blogos.com/article/136698/

だそうです。

Re: 個人番号関係事務実施者について

元審査 No.61170

あえて言うなら、家族なら本人確認は見ればわかる、ので、特別の手続きはいらないよね、てことでしょうか。

そして、家族の個人番号を勝手に使ってその人に被害を出したら、それこそ番号法以前の問題として犯罪行為になりかねませんよ、でも、そのことを知らない第三者には番号法の責任は押し付けません、という意味ではないかと思います。

例えば、公正証書でも、公証人が公正証書の作成にあたって関係者の本人確認を行ったことが記載されますが、その本人確認の文言の中には「本職は○○と面識がある」以上、てのがよくありますよ。

Re: 個人番号関係事務実施者について

古米 No.61203

「個人番号利用事務実施者」の戸籍関係の異動が何らか影響を与えることは間違いないようですね。
マイナンバー通知後発生したDV(児童も含めて)加害者、被害者の関係もどうなるのでしょう。
「個人番号利用事務実施者」に関しては、今後いろいろ複雑なことになるのかも知れません。

使者の本人確認と代理人の違いについて

polite No.61124

 いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

 マイナンバーの関連で、本人確認の方法を整理しています。考え方を整理している
方がいましたら、ご指導よろしくお願いします。


 国の本人確認の方法では、本人と代理人の確認については方法が示されており、
郵送についても、一部考え方が示されています。

 しかし、使者については、個別の記載がありませんが、どのように考えるべきで
しょうか。
  
 使者については、本人が記載した申請書(意思表示)を伝達し、届けるだけなので、
本人申請と同様に本人確認を行えばよく、使者の本人確認は要しないと考えてよいで
しょうか。

 郵送についても、同様のことがいえますが、使者が本人の個人番号カードの写し
を添付し 申請書を窓口に持参した場合、顔写真の照合ができませんが、使者の
本人確認をしなくても問題ないでしょうか。

(極端な事例ですが、本人が個人番号カードを紛失し、それを取得した第三者が
本人になりましている可能性があります。)

 また、介護等の福祉の場合に事例が多いですが、家族や施設の方が代理、代行申請
を行う事例があり、使者と代理人の区別(委任状を求めるか)が難しいです。

 使者と代理人の違いは理論上は区別できますが(意思の伝達か、代理権による
代理行為)、窓口では、どのように整理しますか。

 福祉の申請で、家族が窓口で申請書を記載する場合、厳密には、使者ではなく、
代理行為なので、委任状を求めるべきでしょうか。また、この場合、申請書の申請者
は、本人の氏名を記載し、上記代理人の氏名を併記すべきでしょうか。

 実務上では、代理人の場合、委任状を添付しますが、申請書には本人の氏名のみで、
代理人の氏名が記載されていない事例を多く見ます。

 質問が多岐にわたり、すみませんが、ご教示のほど、お願いいたします。
窓口業務を行っている貴自治体の担当部署(住基担当部署など)にご確認になった方が詳しいことを教えてもらえると思います。
貴自治体の窓口担当部署で、考え方はきちんと整理されていると思いますので。
窓口における本人確認は、窓口にいる方を対象に行うものです。

Re: 使者の本人確認と代理人の違いについて

元審査 No.61159

私個人としては、使者≒郵便配達夫(又は電話線)のように考えてよいのではないかと思います。そうすると、当該使者の本人確認というのはどんなものでしょうか。
従って、使者から提出された申請書は、郵送されたものと同様に扱ってもよいのではないかと思います。郵便物は、それこそ誰が書いたか全くわかりません。

それ以上の権限を有している場合は、代理行為と考えるべきではないでしょうか。

なお、仮に、実際の窓口では使者か代理人か(下手をすると本人かどうかも)区別していなかったとすると、現状の窓口担当者に聞いても回答は出ないかもしれません。ここで整理されるのもよいかも知れません。

古米 さま

 ありがとうございます。窓口部署の関連が集まり、本人確認の調整会議を
開いた結果、出された疑問点になります。

 特に福祉の部署では、家族が申請することが多く、厳密な本人確認をしていな
かったことが疑問の原因です。

 また、多くの部署で使者と代理人を区別していませんでした。
第三者は、代理人として委任状を求め、同居の家族であれば使者かどうかは
よく考慮せず、本人と同様に申請を認めていたようです。
そういうことでしたか。
繰り返しですが、窓口における申請についての本人確認は申請者に対して行うのではなく、窓口に来た者に対して行います。
郵送の場合の本人確認は、基本的に本人確認できた住所に郵送することになりますよね。

しかし、各申請事務ごとに内容も異なりますし、使者といっても役割は各々ですので、窓口での本人確認は、必要に応じて行えば良いのではないでしょうか。
一律に行うようなことでもないようですが、念のための本人の意思確認ということでしたら、本人通知を行うのも一つの方法でしょう。
元審査 さま

 ありがとうございます。元審査さまのおっしゃるとおり、使者については、
意思伝達者であり、本来的には本人確認は必要のないものと思います。

 ただし、窓口担当課としては、誰が窓口に来庁したかを確認したいので、
本人確認をお願いしたいのだと思います。

 本人の申請の意思の確認(なりすまし防止)ですが、本人の申請意思の確認として、
写しではなく、本人(申請者)の免許証等の原本を求めるべきでしょうか。

 郵送の場合は、免許証等の写しでもいいので、やはり使者に対し、本人の免許証等の
原本の提示は難しいのかなと思います。

 住民票の写しを求める請求は、応答行為として、本人宛に送付すればいいのでいいですが、
届出等の応答行為がないものは、厳密にいえば、運転免許等の写しが同封されていても、
顔写真の照合ができないので、本当に本人が届け出たのか、第三者が成りすましているのか
判別するのは困難ですね。

 使者については、本人確認までは求めないが、氏名と申請者の続柄を記載してもらうと
いうことでしょうか。

 使者としながら、申請書を窓口で記載する行為は、使者の範囲を超えたとして、代理人
による代理行為として委任状を求めるのか、それとも、たとえば申請書を記載して、
住民票を取得してきてほしいと依頼されたとして使者して認めるのか、区別が難しいですね。
私の思考には、使者の定義は、士業に勤務される従業員を想定していました。
 法人もありえるとも思いますが、家族や親族を使者とすることには抵抗があります。
 そして、使者の本人確認には、使者である従業員証などの書類の提示は必要と考えます。
 
 蛇足で加えるならば、申請提出書類に違和感があれば、適宜留保し、委任者などに電話確認をすべき事態も想定しておくべきです。
 万一悪用され、被害届けなどがなされると警察からの実況見聞では、この辺も、時には誘導的に聞き取ってきますので。
 (委任状の筆跡と来所し申請の筆跡が同じよな場合など、警察は、この文字体でわからないことないよねなどと。)
>使者≒郵便配達夫(又は電話線)
であれば使者の本人確認は不要ですね
申請者の本人確認資料は必要
(郵送請求のとおりです)
封をして使者に渡すのが良いかもですね
1 予め記載された届出書を提出する。⇒使者<委任状不要、使者の本人確認不要>

2 予め記載された申請書(申請者の本人確認種類、申請者住所氏名を宛先とした切手貼付の返信用封筒提出)を提出する。⇒使者<委任状不要、使者の本人確認不要>

3 予め記載された申請書(申請者の本人確認種類提出のみ)を提出する。⇒使者<使者が受け取るので委任状要、使者の本人確認要>

4 窓口に赴いて届出書を記載し提出する。⇒代理人<委任状要、代理人の本人確認要>

といったところでしょうか。

1や2の場合で万全を期すのであれば、文書による本人通知、架電による本人確認くらいしかないのではないでしょうか。
3や4の場合に本人通知を行っている自治体もありますので。

  みなさま、分かりやすく、適切に整理して考えていただき、ありがとう
ございます。とても、参考になりました。

 みなさまの意見をもとに、庁内で検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

行政界の確認について

新米公務員 No.61120

今年の4月にある自治体の総務課に転職しました。
そこで初めて「行政界の確認」という事務があることを知りました。土地の分筆などをするときに自治体の道路や自治体の土地が接していたら立会いをして、証明書をだす事務なのですが、@事務の法的根拠やAどういう場合に立会いを行うべきかがよくわかりません。前任の方などに伺うと、立会い申請がでれば確認するし、申請がこなければ確認しない程度とのことですが、できるだけはっきりさせたいと考えております。

特にAに関しては、自治体の道路・土地に接している場合や、民間と民間の土地の間がたまたま行政界という場合も考えられます。行政界の確認ということであれば、民間と民間の土地の境界であっても行くべきだと思うのですが・・そこまで確認するのかとも思います・・。
この事務の@・Aに関して、何か回答やアドバイスをいただけたらと思います。

Re: 行政界の確認について

asato No.61122

「自治体の道路や自治体の土地が接していたら」とのことですので、「行政界の確認」ではなく、貴自治体の所有地について、その確認をするということなのだと思います。

1の法的根拠については、土地所有者としての私人と同様の義務です。

2「行政界の確認」ではないので、民対民のものに行く必要は無いでしょう。

Re: 行政界の確認について

元審査 No.61123

asato様のおっしゃるとおりだと思います。

少し追加すると、
自分の土地を分筆しようとすると、まず、自分の土地の境界確定測量を行います。
土地の境界の位置がはっきりしていないと分筆登記はできません。

具体的には、
1境界確定測量は、様々な資料から現況から境界の位置を計算し位置を推定します。
2推定した位置について、その土地に隣接する全ての土地所有者と立ち会いを行います。
3推定した位置を確認し、境界の位置に問題なく、土地所有者と合意に至った場合、土地所有者から署名と押印をもらいます。
そして、境界標を設置します。

これは、「その土地に隣接する全ての土地所有者」が対象なので、たまたま隣接地が自治体の土地(道路も含む)であれば、その自治体が立ち会うのです。

この場合、すでに道路境界等が確定していれば立ち会いの必要がないので「頼まれたら立ち会う」というので正しいです。

Re: 行政界の確認について

審査 No.61162

地籍調査は、終了していますか?

Re: 行政界の確認について

とある教委の超困惑砲 No.61175

悩ましい業務だと思いますが・・・

直接的には、事務分掌規則に「市域に関すること。」とか載ってませんか。
地図に行政界が表示されてたり、市町村の面積を公表していますが、正確ではありません。そもそも「行政界」というのは、存在しているけど示すことができない(地籍調査を実施している場合を除く。)ものです。

自治体としては、「民間と民間の土地の間がたまたま行政界」でも、(土地所有者のみの確認で行政界を移動させることを認めるわけにはいかないので、隣の自治体担当者とともに)確認しなければならなくなることが多いでしょうね。

徴収猶予に係るマイナンバーの利用について

予防法務担当 No.61171

地方税法第15条の規定に基づく徴収猶予は、市町村の場合であれば同法第5条に規定する税目について適用できると思いますが、この徴収猶予については、マイナンバーを使用するのでしょうか。

いわゆる主務省令には「地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの」とあり、それを受けての通知として「地方税の課税標準の決定又は更正、税額の決定又は更正、賦課決定通知書の送達、納税の告知、督促及び滞納処分その他の地方税の賦課徴収又は地方税の調査(犯則事件の調査を含む。)」となっています。

減免については、税目ごとに規定があり、マイナンバーを使用する旨規定があるのですが、第15条の徴収猶予については、明示がありません。

ごく普通に考えれば「地方税の賦課徴収(略)に関する事務」として捉えることができると思う上、国民健康保険料、介護保険料については徴収猶予に係る申請に番号を記載する旨の改正があるため、おそらく問題ないと思いますが、いかんせんマイナンバー制度は意味不明な規定もあり、自信がもてません。

どこかに明示してあるか、あるいは適当な解釈があればご教示願います。

Re: 徴収猶予に係るマイナンバーの利用について

おじゃま虫 No.61173

平成27年10月総務省自治税務局が公表した「地方税分野の各税目に係る手続きにおける個人番号・法人番号の利用について」の2ページ 14以降に、徴収猶予の申請等にも個人番号、法人番号の記入が必要とされているようです。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000386496.pdf

幼児、保育の法律上の定義について

やま No.61151

幼稚園管理規則の改正で、@「幼児」という広い範囲の言葉より「園児」という言葉を使用した方が限定できるからいいのではないか?A幼稚園なので、「保育」という言葉があるのはおかしいのでは?という意見がありました。他の自治体の幼稚園管理規則を見ても、幼児、保育という言葉が使われています。園児、教育という言葉を使用していいのか、ご教示をお願いします。

Re: 幼児、保育の法律上の定義について

おまっと No.61152

学校教育法第二十二条
 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

Re: 幼児、保育の法律上の定義について

やま No.61168

ありがとうございました。