過去ログ [ 529 ] HTML版

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よろしくお願いいたします。
社会福祉協議会の仕事の中で各県に保育協議会という部門があり、
支部会の会長を当市保育部門の課長が行っています。
協議会支部会の会長の職務を行う場合に職務か職務専念義務の免除をして
行うべきか判断を委ねられました。
協議会の理事は保育主管課の課長の充て職となっており、会長は理事から
選出されます。
業務も同一的なものであるため職務であると考えていましたが、明確な
理由が見つからず…
どなたかご教示いただけるとありがたいです。
協議会の理事は保育主管課の課長の充て職となっており、会長は理事から
選出されます。
業務も同一的なものであるため職務であると考えていましたが、

とありますが、まず「協議会の理事は保育主管課の課長の充て職となっており」の部分ですが、充て職とだれが決めたのですか?
多分、協議会の規約で決まっているとの回答が来ると思いますが、本来、協議会に市町村の課長に業務を命ずる権限なんてありません。
「充て職とする」というのは、あくまでも協議会の意向にとどまっており、課長なりが「就任を承諾する」という行為が必要になります。
その承諾する際に、職務として承諾するのか、職務専念義務として承諾するのを判断することになると思います。
※個別に就任承諾書を出していない場合は、協議会の規約を制定する際に、充て職の規定を制定することに賛成したことを持って、充て職の就任依頼に同意したと考えることもできます。

課長なり権限者の判断によりますが、私が判断者ならば、
・業務とのかかわりの深さ
・当該業務を行うことが自らの保育業務の振興なり推進に寄与するか
で判断します。

会長についても、同様な観点から判断します。

企業会計の経理について

よし1234 No.61389

水道事業会計の経理に関する投稿です。
配水管の一部を取り換える案件が発生し、その材料を貯蔵品から払い出し、施工業者に渡し
取り換え工事を実施することとなりました。
この場合の経理についてですが、収益的支出になりますか。資本的支出になりますか。
経理方法としては、
伝票
(工事費)施工業者への支払額/(現金預金)業者への支払額
(材料費)貯蔵品の額/(貯蔵品)貯蔵品の額
予算経理
収益的支出or資本的支出−工事費と材料費
になると思いますが、いかがでしょうか。
皆様方からのご教示、お願いします。

Re: 企業会計の経理について

R No.61394

その工事の目的によるのではないでしょうか。
漏水修繕であれば収益的支出でしょうし、耐震化のための交換などであれば資本的支出になるのではないかと思います

育児休業期間中の児童手当の取り扱いについ

新米担当 No.61381

出産をした職員がそのまま産後休暇から育児休業に入ります。その職員は世帯主であり扶養手当と公務員ということで職場への児童手当の認定請求書の提出がありました。産後休暇中は手当支給ができると思うのですが、育児休業期間中はノーワーク・ノーペイの原則により給与等の支給は出来ないと思います。その際、児童手当の取り扱いは扶養手当に付随するのもなので停止して住所地の役所へ申請し育休期間中はそちらから支給をうけるのか(給与支払いがないため主たる扶養者が夫となるので夫で申請するのか)?
児童手当だけ給与支給日に支払うのか?
その他の方法をとるのか?
ご教示をお願いいたします。
児童手当の支給は、ノーワークノーペイでいうところの給与と関係あるのですか?
そこをまず確認してみてください
児童手当法第17条により、受給者が地方公務員である場合は、所属する市町村の長等が児童手当を支給することになっています。ここに、そもそも法定化されていないノーワーク・ノーペイの原則なる法原理が介入する余地はありません。

仮にあり得るとすれば、共働きでこれまで受給者であったものの収入が育児休業により減少するときに、配偶者が受給者となり得るか、という点が焦点になるのでしょう。しかし、児童手当は単純に所得の多寡をもって受給者を決定するものではない(たとえば、月によって父母の所得の多寡が変動する場合、その都度受給者を変更することを要しない)、ということが「児童手当関係法令通知集」等に示されています。個人的な考えを言えば、休業の期間が数年にわたるようなことがない限り、受給者の配偶者との二重支給にならないことを、配偶者が受給者となったときに認定権者になり得る市町村なり官公署なりに連絡を取り合って確認した上で、継続支給すればよろしいかと思います。

固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61285

総務省自治税務局長が、平成27年12月26日付け、総税固第80号で標記の文書を各都道府県に送付しています。そこに添付されている固定資産評価審査委員会条例(例)の一部を改正する条例(例)についてお尋ねします。

この例で新たに付け加えられた10条についてですが、これは新行政不服審査法38条4項及び5項で審査請求人等による提出書類等の交付を求められたときに、徴収する手数料について定めた規定にならったものと思われます。

しかし、この10条は、見出しこそ手数料となっていますが、その実質はいわゆるコピー代の実費を徴収するものに過ぎず、およそ地方自治法227条に定める手数料には当たりません。こちらではこういう類は予算科目上「雑入」として計上しており、同法228条1項の規定には該当しないので条例には規定していません。

どう考えてもこれを手数料とするのは不合理なので、この規定は設けないでおこうと考えています。皆さんの自治体では、この規定をどのように取り扱われますか?既に条例を改正された自治体もあるようですが、調べた範囲ではいずれも条例(例)のとおり改正されているようです。
新行政不服審査法38条に基づく書面の交付を行うとき、条例に定める手数料の規定がないときは、無料で交付すれば良いだけだと思います。
条例がなければ、審査請求人等からお金をもらう根拠がないからです。

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61293

もちろん、手数料を徴収するしないは自治体の判断です。

ところが、条例 (例)の条文が、完全にコピー料金の作りになっているんです。どう見ても手数料のそれではありません。

実際、既に条例を改正して手数料を設けている自治体の条例を見てみると、1枚10円(カラーは100円)とされています。これは、金額からして完全にコピー料金ですよね?

自治体によって違うのかもしれませんが、普通、コピー料金は雑入で処理しているのではないでしょうか?
情報公開や個人情報の開示請求でも、
コピー料金相当をいただくのに、条例に規定を置いていたかと思いますが
(金額の具体的な定めの置き所は、条例、規則、告示とまちまちですが)、
そういうのと同じような気もしますが、どうなんでしょう。
条例(例)を見ていないので、違っていたらすみませんけど。
>平成27年12月26日付
未来の通知って有効なんですか?
ちょうど私も条例改正にかかっていたので参加させていただきます。

改正しながら私もダジャレイ夫人の恋人 さんと似たような疑問を感じていました。

私の自治体には手数料条例なるものがあるので、情報公開条例、個人情報保護条例及び今回の 固定資産評価審査委員会条例で定める手数料等はそちらにまとめた方が、今後消費税による見直し等があった場合に見落としをしなくて済むし、複写にかかる実費分の負担であるなら共通な金額で良いのではないかと思いました。

今回は、「情報公開事務取扱要綱」で定める手数料とでもしようかなと思い始めています。

しかも、何故納付方法を「証紙」としているのかも私には解りませんでした。
我が自治体では証紙条例で発行する金額が定められていますので。
>しかも、何故納付方法を「証紙」としているのかも私には解りませんでした。

これについては、行政不服審査法施行令第12条第2項で
「手数料は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。」
とされているのを、そのまま「印紙」→「証紙」と置き換えただけではないかと…。

なので、現状、コピー代を証紙でもらっていなければ、証紙にこだわる必要はないと考えます。
元審査 様

ありがとうございます、なるほどという感じです。
当方の情報公開条例及び個人情報保護条例では、写しの交付手数料は無料とし、規則で定める実費を徴収することとしています。
行政不服審査における写しの交付も同様の考え方で実費徴収とするか、この機会に情報公開や個人情報保護も手数料として位置付けるか、悩んでいます。
棋士兼公務員 様

 
 私の自治体も同様の状況で、担当省庁に直接確認してみましたが、改正行政不服
審査法第38条第6項において準用されている第4項の規定により、実費の範囲内の
条例で定める額の手数料を納めなければならないとされている以上、(当該規定が
改正地方税法第433条第11項で準用)、手数料ではない単なる条例に基づかない
実費徴収は、制度上、予定されておらず、適切ではないとの趣旨の回答でした。

 そうすると、情報公開の実費を条例により手数料と位置付けないと、額は同じでも、
バランスが悪くなってしまいますね。

 行政不服審査法第38条第4項の「実費」と「手数料」の関係ですが、この「実費」
には、「人件費」は含まれるのでしょうか?人件費を計算すると、1枚10円では
無理な気がします。カラーも20円の実費は難しいです。

 実費の範囲内なので、実費を超えていなければいいということですかね。

 複写機を使用した場合と「プリンター」から出力した場合も単価が違うし、
片面と両面でも違うし、厳密に考えると、単価算出は難しいと感じました。

いなかやくにん 様

 私も同様の疑問を感じていますが、「手数料」とは、人的役務の提供に対する対価
ということで、人件費が含まれ、条例に基づき徴収します。

 コピーの「実費」であれば、コピーを1枚するのに、どのぐらいの費用がかっている
か(機器のリース料、保守料、用紙等の消耗品費用)を算出し、条例に基づかず、
私法上の契約として料金を受け取るということでしょうか。

 自治体としては、情報公開の複写機使用料の実費徴収と同様にしたいところですが、
行審法で、手数料と位置付けられた以上、手数料として条例を制定すべきなのかなと
感じます。

 以上の区別はありますが、「手数料」であっても、「実費」であっても、1枚10円
に落ち着きそうなので、歳入予算上の科目が変わるぐらいの違いでしょうか。
polite 様

私の意見がダブっていたので削除したら2個とも消してしまいました。

行政不服審査法施行令第12条では10円と20円なのでそれが基準なんでしょうかね。
他の手数料条例の考えと合わないですね。

ダジャレイ夫人の恋人様の疑問が痛いほど解ります。

いなかやくにん 様


 投稿の件、了解です。私もダジャレイ夫人の恋人様の考えと同様です。

 本来であれば、コピー代として実費徴収すればよい話なのですが、行政不服審査法
(地方税法で準用)で、手数料として位置付けられた以上、条例で手数料としてする
のが法律で要求されている事項と思います。

 その上で、手数料条例が制定されていなければ手数料を徴収できないので、無償と
するか、私法上の実費徴収をするかの選択になるかと思います。

 1つ気になることは、行政不服審査法第38条第4項は、審査請求人に手数料を
納める義務を課しているもので、自治体に手数料を徴収する義務があるわけではない
という点です。

 したがって、条例により手数料を徴収するのが本来だ思いますが、条例を制定せず、
実費徴収を行ったとしても、法が要求しているものではないですが、違法ではないと
思います。(審査請求人の手数料納付義務は、未履行として残りますが…)

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61320

>ななしさま
すいません。11月の間違いです(汗)

ざっくりですけど、条例(例)は、「書類を交付する場合、用紙1枚につき○円(カラーなら○円)」といった規定ぶりになっています。これを受けて、多くの自治体で白黒なら10円、カラーなら100円と規定しています。しかし、この金額は、明らかにコピーの実費相当額であることを示すものであり、手数料のそれではありません。

国と自治体とで予算の考え方に違いがあると思いますが、少なくとも実費相当額しか徴収しないのであれば、そもそも地方自治法が定める手数料には当たらないのではないでしょうか?これは実質的な観点からみた考え方です。

一方、形式的な観点から考えると、情報公開の例では、情報公開法16条1項は、「実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない」と規定していますね。つまり、法律でも手数料とはしながらも、具体的な金額は政令に委任しているわけです。とすると、自治体においても条例で定める必要はないのかなと思います。

実際、現在では多くの自治体は手数料は徴収しておらず、コピーの実費相当額しか徴収していません。

ダジャレイ夫人の恋人 さま


 私も同様に考えたいと思っていますが、改正後の地方税法第433条第11項を
どのように解釈するかがポイントだと思います。

 改正後の地方税法第433条第11項では、「行政不服審査法第38条の規定は、
地方税法第433条第1項の審査について準用する」と規定されています。

 その上で、「行政不服審査法第38条第4項」の「政令」が「条例」に読み替え
られていますので、この場合、解釈として、自治体で手数料は不要と考えた場合、
条例を制定しなくてよいかです。

 同様に読み替えて準用されている行政不服審査法第38条第5項の規定により、
「経済的に困難な特別の理由」があるときに、手数料の免除はできますが、
「条例」が根拠となります。

 当自治体でも、本音としては、情報公開と同様に実費徴収したいのですが、
法律で手数料と規定された以上、条例制定もやむを得ないところだと考えています
 本当に悩ましいですよね。

 図書館における複写の交付の行政実例がありますが、それによれば手数料でも実費徴収でもかまわないとなっています。
したがって、新行政不服審査法(同法を準用する場合も含む。)による手数料も同じ複写にかかる費用を償うものなので、市町村の判断により手数料ではなく実費徴収という形でよい気がします。

 しかし、新法で「実費の範囲内において政令(条例)で定める額の手数料を納めなければならない」と定められているため、何らかの対価を納付してもらうためには手数料とするのが法の趣旨というのが、国の考えのように思われます。
 最終的には市町村の判断となるようですが、上位法と整合させるため、同じ複写料でも行政不服に関するものは手数料で、上位法のない情報公開などは実費徴収でもしかたないのではと考えています。

このような考えに立てば、固定資産審査評価委員会条例は、新行政不服審査法を読み替えて準用するので、手数料とするのが法の趣旨になりますかね・・・。

もしくは元審査さんが書いているとおり、全く無料とすれば問題は解決しますが、経費を負担させないで複写を交付することは適当ではなく、情報公開条例等の実費徴収との整合がつかなくなります。

(追記)
 手数料というと特定の者に提供する役務に対し、その費用を報償というか、手間賃として徴収するというイメージがありますが、単に費用を償うため徴収する料金という意味もあるようです。
 つまり、複写料のような実費であっても特定の者のためにする事務にかかる費用として、手数料とすることは問題ないと思われます。
 手数料とした場合は、地方自治法228条により条例で定める必要があります。
>ダジャレイ夫人の恋人さま

「実費」とはいいますが、相手方に負担を義務付けるのだとしたら、条例に根拠が必要というのは、私は自然だと思うのですが。
条例に書かず規則に委任することは技術的判断だと思いますが、その場合でも、委任規定が条例にあることは必要でしょう。
条例によらない「実費」だと、私的行為、民民の行為になってしまいますが、それでいいのでしょうか? これは理屈から見た考え方ですが。

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61328

皆さんも同じように悩んでおられるのをお聞きして、ちょっとホッとしました。

コピー料金も含めて無料にしてしまえば簡単ですが、流石に実費は負担してもらわないと財政的な問題が生じます。本来、個人が負担すべきものまで自治体が負担するのは、公金の支出のあり方として公正とはいえません。ただ、悩ましいのは、これまで手数料は徴収しないが、コピー料金は実費として徴収してきた、個人情報保護条例や情報公開条例などの取り扱いとの整合をどう図るかです。

市太郎さまご指摘の通り、コピー料金も手数料に含まれるのだという解釈もあると思います。ただ、そう解釈すると逆に、今まで実費扱いとしてきたものまで手数料としなければならなくなります。そうでないと、同じ自治体の内部で一方は実費、もう一方は手数料というチグハグなことになってしまいますから。

その矛盾は、市太郎さまご指摘の「上位法の有無」で切り抜けることは可能といえば可能でしょうが、何となく気持ち悪いですね。

例えば、条例に手数料に関する規定はおいても金額は明記せず、規則に委任するのはどうですか?「規則で定める手数料を徴収する」というように。行審法も政令に委任してるでしょ?
>その矛盾は、市太郎さまご指摘の「上位法の有無」で切り抜けることは可能といえば可能でしょうが、何となく気持ち悪いですね。

そのとおりで、非常にすわりが悪いことになりますし、市民にもわかりづらく、いかにも役人的な発想ですね。
 でも、そのような方向で進めている自治体があることも事実で、最終的にうちもどうしようか迷っています。

国は、情報公開や新法など法令に基づく複写の交付ではなく、単に窓口などでコピーを求められて行う場合で、コイン式のコピー機がなく職員が複写したときも手数料として処理するのでしょうか?中央官庁ではなく、出先機関ならあり得ることだと思うのですが・・・。持ち出しできないものであれば、コンビニでコピーしてともいえないですよね。

また、半鐘さんご指摘の点も気になっていました。
実費徴収なら私法上の契約関係であって、公権力を持って徴収する手数料は、行政行為、行政処分となるわけで、その違いが及ぼす影響についても検討する必要があると思っています。

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61340

「当自治体の基本方針としてこの事務に関する手数料は徴収しない。したがって、条例上もその旨の規定は設けない。ただし、私法上の契約として実費を徴収することは可能であるから(実務地方自治研究会『Q&A実務地方自治法』(P3159))、実費としてコピー料金は徴収する。」ということでいかがでしょうか?
 10円が話題になっていますが、条例(例)というものはそんなに一字一句気にしなければならないものなんですか。
 市町村が国の示すサンプルをどのように扱っているのかは知りませんが、条例(例)は単に条例案の形を示しただけであって、ここに手数料の具体的な金額を書きなさいと言っているだけのことで、1枚10円にしなさいとか、カラーは100円が適当とか言っているものではないでしょう。
今回の皆さんの議論は、10円、100円を論じているのではないと思います。

私は
条例(例)に手数料と規定してあるが、
・コピー代は手数料、実費徴収のどちらか?
・仮に実費徴収とした場合、条例で規定する必要があるのか?
・条例で規定する必要がなかったとした場合でも、あえて条例d規定することはできるのか?その場合の影響は?
が議論されており、

10円という料金設定が、上記を考えるにあたっての判断材料になるので、10円、100円という言葉が出てきているだけだと思っていますけど

で、この議論の参考になるように

地方公共団体の情報公開制度ではほとんどのところが、開示の手数料は徴収せずに、写しの費用として実費の10円を徴収しています。
ですから、私たちは今回の質問に対し、このことを前提に考えています。

しかし、国の情報公開法では次のように規定されています。
(手数料)
第十六条  開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

ご覧になってわかるように、開示請求にかかる手数料と開示の実施にかかる手数料となっており、地方公共団体の情報公開条例とは根本的に異なります。

今回の条例(例)を作った人は、この情報公開法を前提にものを考えています。

この違いが、今回の問題提起について考える際のヒントになりませんでしょうか
>ご覧になってわかるように、開示請求にかかる手数料と開示の実施にかかる手数料となっており、地方公共団体の情報公開条例とは根本的に異なります。
>今回の条例(例)を作った人は、この情報公開法を前提にものを考えています。

まさにそのとおりだと思います。

ただし、情報公開法は自治体の情報公開条例の上位法ではない、のに対し、行政不服審査法は自治体の定める条例の上位法という位置づけになっており、そのため、皆さん苦心されているのではないでしょうか。

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61348

正にMutuさまのご指摘の通りでして、金額の問題ではありません。コピー料金を条例として規定することが法律により義務付けれらていると解釈するのか、それともそれは自治体の判断に委ねられていると解釈するのかで意見が分かれるわけです。

条例(例)はあくまで参考なので、それをそっくりそのまま条例化する必要はありませんし、また、そうすることが却って危険な場合もあります。古い話ですが、実は、平成11年に地方税法の一部改正があり、それに併せてこの条例(例)も改正されました。ところが、その時に示されたものは、法423条2項で委員の定数を条例で定めると明記しているにもかかわらず、その規定が欠落していたのです。

この条例(例)をそのまま条例化した自治体も数多くあり、そのうちの多くが未だに定数の規定が欠落したいわば「違法状態」にある条例を制定しています。しかし、自ら欠落に気が付いて条例(例)を修正し、定数に関する規定を追加して条例化した自治体も数多くあります。そのような自治体の条例は、条を一つ追加したため、それ以降の条文は条例(例)とは条ずれを起こしています。

適法な条例と違法な条例の見分け方は単純で、定数に関する規定の有無と委員長に関する規定が3条になっているかどうかです。2条なら違法、3条なら適法です。

つまり、条例(例)は、言葉は悪いですが「やっつけ仕事」的なところがあり、間違いは普通にあるので、あくまでも自治体が自らの判断と責任において制定しなければならないということです。

もし、Mutuさまが推測されている通り、情報公開法を前提に今回の条例(例)が作られたのであれば、それは違いますよということになりますね。そうすると、金額のいかんにかかわらず、実費しか徴収せず手数料を徴収しない場合は、条例に明記する必要はないのかなと思います。今回の場合、確かに上位法は存在するのですが、自治体の条例を拘束するほど強い規制ではないように思います。

ほんとに国の場合、コピー料金はどうしてるんでしょうね?おそらく省庁によってバラバラなんじゃないかと思います。
ダジャレ夫人さんの指摘は含蓄のある内容だと思ってみていました。
 私は、担当ではないですが、ダジャレ夫人さんの見解が、まさに最善であると思っています。しかし、本市でも組織としては、条例に盛り込むよう考えているようです。

 ダジャレ夫人さんの思いには、条例で定めれば、その手数料を取らねばならない義務が生じ、カラーコピーやA1サイズ等のコピーも想定しなければ、そこにも不合理が生じること、また、減免規定がなければ、減免もできず徴収しなければならないこと。カラーコピーの料金の実費額は先々、変わり得る可能性もあること、そして何より議会説明で、他の実費相当額の運用のものとの差異の説明(上位法の有無の定めで議会説明がつくのか)などなど、深く考慮して条例を作らないとなららい。との示唆のあるものと感じて拝見しています。
 因みに、本市のカラーコピー実費は、現在30円になりました。
条例(例)について昔話を

私が法制事務に携わっていたころは準則といっていました。
旧自治省から出向してきたキャリアが上司になったことがあります。
そのキャリアの言うところには
準則は担当が一人で作っている。だから間違っていることがあるので盲信しないように
でした。

実際、各省庁の準則を見てみたときに、レベルの高低は結構ありました。

低かったのは、旧郵政省ですね。
旧郵政省は、地方分権一括法制定後に制定された法律の中で、地方公共団体が手数料を徴収する根拠規定の主語に「知事」と書いていた時はビックリしました。

旧自治省の準則は結構優秀でした。
パッと見間違っている?と思ったものがよく考えると、裏があったりしていたのがありましたので

※市町村向けの準則は見たことがなかったのでどれくらいのレベルかはわかりませんけど

結論
条例(例)といっても絶対とは思いませんので、条例(例)と違うように規定してもいいと思います。
ただ、今の担当者が将来ずっと担当しているわけではありません。ですから、
・なぜ条例(例)と異なるように規定したかを後任の者がわかるように
・将来、条例(例)が見直されたときに、対応できるように
を考慮して規定されるようにしてください。
 話題の場合に徴収するのは、たとえ10円でも手数料だと思います。
 市が法令等による制度に基づいて行う自治法第227条に該当する事務の対価として徴収するものであるからです。
 仮に、法令等自身が実費徴収によることを予定していたとすれば、例えば予防接種法第28条に類するような定め方が考えられたものと思うからです。
 なお、コピー代だから1枚10円の実費徴収で雑入と当然のように言われてますが、実費を取ることも正式な市の債権の実行ですから、額の決定、徴収方法その他全てが会計規程等の定める手続きを経て行われるものと思います。
ダジャレイ夫人の恋人さんは、固定資産評価審査委員会の事務局を担当されていると推測されるところですが、元になる新行政不服審査法第38条第4項の手数料に関しても手数料と位置づけずに、実費徴収という方向で進んでいると理解してよろしいですか?

愚問ですが、気になったもので・・・
ところで、市太郎さんの団体では、情報公開条例による写しは、実費との取り扱いと思っています。(違ってたら無視してください)
 これも、この機会に条例に含めることがよろしいか?どうなのか?
そして、公図の写し等々の謄写手数料について、これらの係る差異もどう説明するのか教えてもらえればありがたいものです。

指定管理制度における基本協定の内容について

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61345

この度、当市の体育館を指定管理者制度に移行します。そこで教えていただきたいのですが、基本協定を締結しようとしておりますが、剰余金の取り扱いについては、条文として盛り込んだほうがよろしいのでしょうか。
募集要項では、返還不要としております。基本的にインセンティブと考えております。
また、年度事業の終了後、業務報告書をもらう場合、剰余金有りで大丈夫なのでしょうか。
また、収支差し引きゼロとするのはおかしいでしょうか?
基本的なことですみません。自分でもよく考えがまとまっていないような気がします。
失礼な質問ですがご教示くださいますようよろしくお願いします。
レスが全くつかないので

まず、管理委託制度⇒利用料金制度⇒管理委託制度と変わっていった趣旨からすると、受託業者が利益を上げることは当然と思います。

ですから、受託者の利益は気にする必要はないと思います。
剰余金を指定管理者の報酬とすること自体は、投稿者様及びmutu様のご意見の通りかと思います。
例:平塚市指定管理者制度運用の手引き(平成27年6月)
「(3) 指定管理料の返還
…上記以外で適正な管理運営のもと、精算の結果生じた指定管理料の残額(以下「剰余金」という。)については、制度の趣旨に則り、指定管理者の経営努力として評価できるため、指定管理者の利益とし、逆に精算の結果、経費が不足することとなった場合の補填はしないことと します。」
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/common/000033124.pdf


>剰余金の取り扱いについては、条文として盛り込んだほうがよろしいのでしょうか。
 協定に盛り込まずに剰余金を指定管理人の報酬とする場合、一般論としては、「市は指定管理者に対して剰余金相当額の不当利得返還請求権を有しているのにこれを行使していない」として住民訴訟を提起されるリスクが考えられます。
 しかし、募集要項において剰余金は返還不要である旨明示しているのであれば、たとえ協定に記載がなくとも、不当利得返還請求権が成立しないことは明らかですので、上記リスクはほぼないといってよいでしょう。

 以上がミニマムな法律論ですが、住民への説明責任の観点からすると、上記平塚市の例のように、募集要項等により「剰余金は指定管理人の報酬とすること」「その理由」について明記しておくことが求められるように思われます。
 
非公募の指定管理者については返還を求めるとしていた例について、監査が不適当とした事例
http://www.city.sendai.jp/kansa/kansa/kekka6_1801_21.html
いつもお世話になっております。

製品を自治体が認定する要綱で、今回更新する製品に加えて既に認定したその他の製品も合わせて更新申請することを可能として、複数の認定製品の有効期限を申請者の便宜を図り、同日に揃えることを認める規定の仕方が分からず困っています。
どなたかお教えいただけないでしょうか。


現行の規定は次のとおりです。

(有効期間)
第○条 認定の有効期間は、認定の日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再度認定を受けることを妨げない。

2 認定事業者が再度認定を受けるときは、有効期間が満了する年度の募集期間中に、認定製品更新申請書により、市長に認定の更新を申請しなければならない。


↑このあとに、既に認定を受けているその他の製品で有効期間が今回の更新より先のものも併せて更新申請を可能にする旨の規定の仕方をお教え頂きたいです。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第4条(第一種動物取扱業の登録の更新)の規定が御質問と同様の事例だと思いますがいかがでしょうか。

以下引用

2  二以上の第一種動物取扱業の登録を受けている者であって、当該二以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「更新期間内登録」という。)の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の第一種動物取扱業の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3  都道府県知事は、前項の規定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。この場合において、更新期間前に登録の更新がされた第一種動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。
RED 様

お忙しいところ御回答ありがとうございます。
そうです。このような書き方を探しておりました。
とても参考になりましたm(。。)m
「行政不服審査条例」を制定し、「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、○○○とする。」という規定を設けている自治体様があるようですが、このような規定があれば、「固定資産評価審査委員会条例」の中には、手数料についての規定を設ける必要はないということでよろしいでしょうか?

特定個人情報利用目的通知書

ロココ No.61344

いつも参考にさせていただいております。
現在、マイナンバー制度の開始に伴い、当自治体が源泉徴収事務等でマイナンバーを取得するときの、「利用目的通知書」を作成しております。当方では、複数の個人番号関係事務を列記するような書面を考えております。列記の方法も、個別具体的に記載するか、包括的な表現にするかで悩んでいます。

皆さまの自治体で庁内で統一した様式を作っておられるところがあれば、利用目的として列記されている事務を参考に教えてください。

よろしくお願いします。

審理員

ねこ No.61331

審理員はだれがなった方がよいのでしょうか。

たとえば、監査委員とか?

Re: 審理員

おまっと No.61333

たとえば、弁護士とか。

Re: 審理員

Nao No.61335

たとえば、職員OBとか。

Re: 審理員

ぼろぼろ No.61336

行政不服審査法第9条第1項では「審査庁(審査請求された行政庁)に所属する職員」となっておりますが、常勤の職員では厳しいと思います(特に小規模の自治体)。

 案件にもよりますが、ある程度の法的専門性は求められますし・・・。やはり外部から法律家等を非常勤職員として任用するパターンが多いのですかね。いわゆる任期付短時間勤務職員として。

 うちも小さいから弁護士さんにお願いするのかな。

Re: 審理員

市太郎 No.61337

うちの市は小規模ですが職員ですよ。

周りの自治体も部課長とか、法規担当課の職員が多いと聞いていますが・・・。

Re: 審理員

ぼろぼろ No.61338

市太郎 様

 不快な思いをさせてしまったのでしたら申し訳ございません。

うちの職員数が少なくて、兼務やら「実質」兼務がやたら多いもので、
つい決めつけ書き込みをしてしまいました。反省です。

Re: 審理員

市太郎 No.61341

自分の書き方が悪かったですね。

全然気になっていませんよ。県の調査では、職員が審理員となる市町村がほとんどだったので、違うのでは?と思っただけです。

逆に他県では非常勤職員とするケースが多いなら情報提供してもらえればありがたいです。

公営住宅の様式変更について

はち No.61332

公営(市営)住宅担当初心者です。
番号法施行に伴い、皆さんの団体の状況をご教授ください。

@入居申請書、請書、同居承認届けなど各種様式にはいつからマイナンバーの記入欄はいつから設けますか?(規則改正はいつから予定ですか?)

A住民票、所得証明など添付書類の省略はいつから開始予定ですか?(規則改正)

当方では、28年2月に入居募集を行う予定ですが、各自治体との情報連携はまだなのでマイナンバーの記入は必要ないのでは?(29年7月まで入居申請の様式変更も必要なし)と思っていますが、いかがでしょうか?
収入申告書については、公営住宅法施行規則の改正により、28年の申告からマイナンバーを提供していただく予定です。
無償のボランティアさんに対し実費弁償としてかかった交通費を支給することがありますが、支出科目は何が正しいのでしょうか。同じような支払をされたことのある方おられますか?また、その考え方を教えてください。
 「無償のボランティア」の内容をもう少し補足していただくと、レスがつきやすいかもしれません。
 会議での意見発表を依頼した場合に、費用弁償として9節で支払った経験があります。
 41751から始まるやりとりで、根拠などが議論されています。
 
費用弁償以外、例えば委託費や報償費なんかで支払った場合、所得税問題が出てくるので、一般の市民が無償ボランティアされるのであれば、費用弁償が一番無難と思いますけど

※所得税についてあまり詳しくないので、違っていたら誰か訂正してください。
費用弁償であっても、基本は、源泉所得税がかかるべきものです。
役場の方で切符を買っておわたしする、駅等発行の領収書と引き換えにお金をわたす場合に限り、いわゆる実費弁償になります(役所としての出金手続きがかなり面倒ですけど)。
もっとも、実態上は、交通費相当分にみあう常識の範囲であれば、特段の問題にはなっていないようです。

なお、「お礼」についての所得税関係は、https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
「労務の提供に対する対価」であれば、税額表乙欄とか。
はじめまして。なかなか整理のつかないことがあり、皆様にお聞きします。
固定資産税の納税義務者であったAは、平成27年10月1日に死亡しました。
Aは、生保減免を受けており、このため実際に固定資産税を納付することはなかったのですが、死亡により生保減免が取り消しになりました。
Aが納税義務を負っている資産は、3年前に死亡した妻Bが登記簿上の所有者となっています。
Bには、Aとの婚姻の前に設けた連れ子Cがいます。
AとBの間には子はなく、Aの両親と祖父母は死亡、Aの兄弟にはDがいます。

質問1 Aが死亡することにより、生保減免が取り消されて賦課が発生します。平成27年度の納期はこれから3期と4期があり、納税義務が発生しますが、この納税義務を承継するのはAの兄弟のDか、固定資産の所有者であったBの連れ子のCのどちらになりますでしょうか。

質問2 平成28年度に納税義務者として賦課をすべきなのは、納税義務者であったAの相続人のDでしょうか、それとも固定資産の所有者であったBの連れ子のCになりますでしょうか。
固定資産税の課税云々の前に、所有権を明らかにする必要があります。

登記簿上名義がBということは、Bの死亡まではBの所有であったという前提で話をします。
Bの死亡によりだれが当該土地を相続しましたか?(可能性があるのは、AとCになります。)

仮に、Aが所有権を相続したとした場合、AとCの関係はどうなっていますか?
養子縁組をしていない限りは、CはAの相続人にはならないと思います。

CがAの相続人でなかったとした場合、Dのみが相続人になりますが、Dは相続しましたか?

Bの死亡時にAとCで相続協議が行われずに、だれが相続したか不明のままだったらそこまで戻る必要があります。
Bが死亡した時点でAに1/2、Cに1/2の相続権があったと思われるのに、Aだけを納税義務者にして全額を生保減免していたということであれば、3年前に何か特殊な事情などがありませんでしたか。例えばCは相続放棄しているとか。
確かに、当該固定資産の所有者(現に所有している者)がA単独という認定が(民法上)正しければ、連れ子CがAと養子縁組してなければAの兄弟DだけがAの相続人のようですから、それで良いと思います。
ただし、Bの相続人がA単独という前提が崩れてしまうと、全部やり直しになりますね。

総合支所の告示板について

k.soze No.61318

1市1町での平成の合併後、条例で本庁(旧市役所)と総合支所(旧役場)の2箇所を告示場所と定めています。今後、総合支所を新しく建築するにあたり、告示場所を条例改正にて本庁1箇所にしたいと考えていますが、地方自治法第155条に第1項にいう支所において告示場所の指定をはずし、本庁1箇所で差し支えないかどうか、ご教示ください。

※判例、実例集によれば、ただの支所でなく総合支所でもあるので市町村の全部事務を執行するものであることを踏まえ、堅く考えますと、場所の指定ははずせないかとも思っています。
初めてこのフォーラムを利用させていただきます。
指定管理の担当になって2年目となりますが、よろしくお願いします。
次の2点についてご教示ください。

@公の施設を指定管理にする場合、設置条例を「…を指定管理者に行わせることができる」と条例改正をおこなっていますが、逆に、指定管理から直営に戻した場合、設置条例の指定管理に関する部分の「…を指定管理者に行わせることができる」等は削除し、指定管理前の条例に戻すような改正は必要なのでしょうか。
A新しくできる施設について、将来、指定管理にしたいと考えている場合、予め条例を「…を指定管理者に行わせることができる」としておいた方がよいのでしょうか?
直営時代には、条例の中に開館日と開館時間、使用料等を規定していたのを指定管理導入時に削除していません?

今回、指定管理をやめるのであれば、開館日と開館時間、使用料等の規定を復活させる必要があるのでは?

Re: 指定管理から直営にした場合の条例改正は必要か

市という村の法担 No.61238

「指定管理者に行わせることができる」という条例の定めに問題があると思います。地方自治法第244条の2第3項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合には,「行わせることができる」ではなく,「行わせる」と定めるべきです。

Re: 指定管理から直営にした場合の条例改正は必要か

施設整備担当したっぱ No.61239

@については、指定管理にする際に改正した内容によってだと思います。
直営から改正後の設置条例で「…を指定管理者に行わせることができる」としているのであれば、直営の場合も規定されているのではないでしょうか。
規定されていれば(今後指定管理に戻す可能性がない場合は別として)直営にしても条例改正しなくて良いと思います。
また、設置条例が施設の運営等について「指定管理者に行わせる」としている場合は改正が必要となります。

Aについては、新規施設条例ということなので、「将来する可能性がある」程度なら実際に指定管理にすることが決定してからで問題ないかと。
ちなみに当方は、施設設置条例を作成したとき「指定管理者に行わせることができる」と入れた案を提出したところ、例規担当者から『基本的に直営より民間にさせる方が【費用が安く済む】【効率よく管理できる】から指定管理にするんだから、行政がすると【費用が高い】【非効率】な運営をする前提なら、最初から「指定管理者に行わせる」にすれば?』と言われ修正したことがあります。
当県では、条文上は「行わせることができる」としています。
ただ、そのあとの利用料金等の規定から「行わせる」という運用しかできません。

実態は「行わせる」だけど、指定管理業者を指定する際に、議会の議決が必要なことから、「ことができる」と少し表現を弱めた感じですね
条例制定又は改正 → 指定管理者の募集 → 指定の議決
という流れだと思いますが、
応募がなかったり、指定が否決されたときに、直営を続けなければならないこともあると思うので、「行わせることができる」にしておいた方がよいのではと考えます。

「行わせる」の場合、条例改正(専決処分を含む。)をしなければ休館せざるを得なくなると思います。
法律用語における「・・・することができる」の意味ですが、通常は

 ・その行為をする法律上の権利、権限、権能又は能力を有すること。
 ・一般的な禁止を一定の場合に解除すること。
 ・一定の者に、その行為をする権限を与えること。

という意味で用いられますので、「しても、しなくても、どちらでもよい」という
意味で定められているケースは少ないと思います。
@○○○○(施設名)の管理は、指定管理者に行わせる。

A市(町・村)長は、必要があると認めるときは、○○○○(施設名)の管理を指定管理者に行わせることができる。

@の場合とAの場合を想定して、Aの方がいいのではという意味です(実際の規定はもっと複雑だと思いますが、簡略化しています。)。
言葉足らずでした。

Re: 指定管理から直営にした場合の条例改正は必要か

市という村の法担 No.61309

中務少輔さまの書き込み(No.61191)の@とAでは、@の方がいいと思います。

その理由は、Aだと、まるで、市長に白紙委任をしたかのような定めになってしまうからです。
地方自治法第244条の2第3項によれば、指定管理者に公の施設の管理を行わせることができるのは、普通地方公共団体であり、市長ではありません。また、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があるか否かを判断するのも、普通地方公共団体であり、市長ではありません。
あくまでも、普通地方公共団体が公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに管理を行わせることができるのであって、市長がその判断をするのではありません。けれど、Aだと、市長がその判断をすることになってしまいます。

「応募がなかったり、指定が否決されたとき」など事故があるときは、直営で管理することができる旨の定めを設ければよいのであって、法律の条文の趣旨から、Aのような定めにすることは、避けるべきと思料します。
市という村の法担さま、ご意見ありがとうございます。

確かにご指摘のとおりだと思います。
非常時の定めをしっかりしておけばリスク管理できるので、そのようにすべきです。
指定管理者が民間事業者の場合は倒産のリスクもありますね(民間事業者でなくてもですが)。
このフォーラムはいろいろなご意見がうかがえ、とても勉強になるので、楽しく拝見しています。

消防団員等のマイナンバー収集について

もふもふ No.61308

当市では消防団員の年額報酬に対する源泉徴収票を発行するにあたり、全団員のマイナンバーを収集しなければならないという話が持ちあがっています。
現在は報酬額が5万円以下で課税額0円の場合も源泉徴収票を発行しております。
この場合本当に全団員のマイナンバーを収集しなければなりませんでしょうか?
また、収集方法は原則消防団事務担当者が対面で本人確認しなければなりませんでしょうか?

Re: 消防団員等のマイナンバー収集について

アナログPMO No.61310

5万円というのは所得税基本通達28−9からきていると思われますが、これは非課税所得という意味で、非課税所得なら源泉徴収票自体が発行不要なのでは?

職員の降給に関する条例(例)の取り扱いについて

今年から担当 No.61305

平成26年8月15日総行公第67号にて、「職員の降給に関する条例(例)」が示されました。

しかし、既に分限に関する条例が制定されている中、
新規で条例制定が必要なのか(既存の条例と内容が重なるところもあります)、
それとも既存の条例に組み込む形になるのか(組み込み方が難しいことろです)、
対応を検討してるところです。

皆さんの自治体では、どのように対応されますか。
ご意見をいただければと思います。

権利の放棄について

新人 No.61229

現在土地を貸している企業との賃貸借契約の条項にどういうわけか「市は、・・・損害賠償請求権、破産債権請求権等の請求権は行使しない。」という条項があります。

私は、権利の放棄であると思い議会の議決が必要であると考えましたが、「行政実例によると、行使しないことは権利が消滅することではないから、議会の議決は不要である。」という説明を受けました。

しかし、市が行使するしないの権利をもっているならそうでしょうが、前述のように相手方に「行使しません」と契約してしまっていることが権利の放棄にあたらないのでしょうか?

そもそも、こういう不自然な契約を市がしていることがおかしいと思いますし、いわゆる敗戦国が戦勝国と結んだ不平等条約みたいなものだと思いますが、もし議会の議決が必要であったならば、この問題をとりあげて監査に報告したいと思っております。

ご意見お願いします。

Re: 権利の放棄について

通りすがり No.61230

>「行政実例によると、行使しないことは権利が消滅することではないから、議会の議決は不要である。」

その説明はあなたの上司がしたのですか?

Re: 権利の放棄について

新人 No.61231

このフォーラムでも行政実例として引用されておりましたし、弁護士も同意見でした。

Re: 権利の放棄について

契約担当 No.61244

>「行政実例によると、行使しないことは権利が消滅することではないから、議会の議決は不要である。」

わかりづらい説明ですね。

法令、条例に基づかず、長の裁量で貸付金等の利子を無利子とする消費貸借契約を締結することは、権利の放棄となるので議会の議決を要するかという問に対して、権利の放棄は、具体的に発生している債権を放棄する場合に適用されるもので、貸付金等の貸付契約に際し、無利子とした場合は、具体的な権利放棄とは解されないので、議会の議決は不要という答になっている行政実例もあります。

これに即して回答すれば、契約を締結した段階では、いまだ具体的な損害賠償請求権等が発生していないので議決は不要。ただし、実際に市に損害が発生したときは、議会の議決を求めて請求権を行使しない決定をすることになるでしょうね。

Re: 権利の放棄について

中務少輔 No.61256

契約を締結した段階では、いまだ具体的な損害賠償請求権等が発生していないので議決は「不能」→よって、そのような約定(損害賠償の予定を含む。)を契約に盛り込むことはできない。

ではないでしょうか?

Re: 権利の放棄について

契約担当 No.61265

中務少輔様 ありがとうございます。

私の「長期継続契約の解除の損害額について」の質問で結論が出なかった問題ですね。
市の契約において議会の議決が必要とされる条項を入れることができるか?
私も原則不可と考えています。

 そこで、行政実例をあらためて検証してみました。
 私が上で示した行政実例は、契約で貸付金の利子をとらない例ですが、金銭の消費貸借契約については民法上、無利息が原則とされ、契約に定めがなければ、利息は発生しません。
 つまり、利息は契約の根拠となる法律(民法。商法は別)で必ず発生する権利ではないということです。だから、利息をとる、とらないは市長の裁量で判断してよいということになるのでしょう(利息を取ることが約定されているときはダメ)。

一方で、損害賠償請求権はどうか?
 民法上の請求原因となる不法行為、債務不履行などによって実際に市に損害が発生した場合は、損害賠償請求権が発生します。
 このため、契約に特約がある、なしにかかわらず、これを行使しないとするためには議会の議決が必要であることはいうまでもなく、はじめから損害が生じても賠償請求はしないといった条項はやはり認められない気がします。

しかし、もう一つの行政実例では、遅延損害金の例が挙げられていて、「債務の履行を遅滞したときは遅延損害金を徴収することを定め、かつ、そのただし書により長が特に事情があると認められたものについてはこの限りではない旨を定めているが、この遅延損害金の納付を長限りで免除できるか」という問になっています。
答としては、議会の議決が必要ということですが、このような契約条項を締結すること自体には何ら言及されていません。
これを解釈するポイントは「この限りでない」という用語の意味のとりかたと思われます。つまり、長が特に事情があると認められたものについては、単純に徴収しないではなく、議会の議決を経て徴収しないという意味の「この限りでない」なのかなと考えました。

したがって、弁護士にまで確認していることや具体的な契約条項や内容も知らずに、このような契約は不可、無効とまでは回答する自信がありませんでした。

Re: 権利の放棄について

中務少輔 No.61269

話がそれるかもしれませんが、
「権利の不行使は権利の放棄ではないので議決は不要」と解釈できたとしても、「行使できた権利を行使しなかった(故意だけでなく、うっかりミスや職務怠慢などの過失も含む。)ために財政に損害を生じた。」と住民監査請求されたらつらいのではないでしょうか?

権利を行使しないことについて、合理的な理由があれば大丈夫だと思いますが。

Re: 権利の放棄について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61271

行政実例では、「地方公共団体の有する権利を放棄することであり、権利の『放棄』とは、権利者の意思行為により権利を消滅させることであるから、単に権利を行使しない場合は、ここにいう権利の放棄には含まれない(昭30.11.2)」とあります。

そもそも権利の放棄が議決事件とされたのは、「その権利の放棄を議会の慎重な審議を経ることにより執行機関の専断を排除することにある(最判平成24年4月20日)」からです。つまり、執行機関が安易に権利を放棄することにより、自治体の財政運営に支障を来すことを予防するのが目的です。

したがって、放棄するためには権利が具体的に発生していなければなりません。お尋ねの場合、まだ権利すら発生していませんから、少なくとも法が議決事件としている「権利の放棄」には当たりません。

ただし、お尋ねのような契約を締結することはできますが、具体的に自治体側に契約の相手方に対する何らかの権利が発生した場合、この契約の効力によって、議会の議決を経ずに執行機関が権利を放棄することはできません。なぜなら、この規定が強行法規、すなわち、当事者間の合意に優先して適用される条項であると解釈され、これに抵触する契約条項は無効となるからです。

私人間の契約であれば、あらかじめ権利を放棄することは、強行法規や公序良俗に反しない限り、私的自治の範囲内で許されます。しかし、私法上の契約とはいえ、一方の当事者が自治体となれば、私的自治の範囲は大きく制限されることになります。

相手方に上記の事情を説明し、この条項は設けても無意味であるから削除することで合意すべきでしょう。

Re: 権利の放棄について

かわいくないコックさん No.61300

平成20年9月5日大阪高裁や平成21年11月27日大阪高裁の判例を見ると、地自法で謳われる権利の放棄について、議会はあくまでチェック機構であり権利の放棄の決定を主導的に行う存在ではなく、行政が(権利の放棄を)判断したものをチェックする存在であると司法は認識しているように見えます。(権利の放棄について、議会が行政の上位存在などという訳では無いようです。)

契約については、自治体としての制約があるとはいえ、契約自由の原則下にあります。勿論、「時効の利益を放棄する」「不法行為による損害も請求しない」などといった強行規定に反するものは法的に無効です。そうでないなら、法令に違反しておらず地域住民が一般に納得のいくものであれば、損害について権利を行使しないことについても当事者同士(自治体と企業)の合意は尊重されるでしょう。(もしそうでなければ、住民訴訟という形で司法判断を仰ぐことになるでしょう。)

今回のお題の土地契約について文言が何を想定しているのか不明ではあります。
例えば「土地返却後の土壌汚染について、損害賠償請求権を行使しない」とあれば、一見疑問符は付きます。しかし、自治体が事前に土壌汚染調査などを行っておらず、費用をかけて事前に汚染調査をしないかわりに土壌汚染が見つかっても自治体は企業に損害賠償しないし、返却時に軽微な土壌汚染が認められたとても自治体は企業に損害賠償請求しないというのであれば、一定の合理性は感じられます。また、べつの例えで自治体が土地を造成して企業誘致を行った場合に、仮に企業を撤退させるにしても土地の造成費用を請求するなどはしない、というのも都市間の企業誘致競争という現実や、仮に撤退されたにしても別の企業を誘致すれば丸々の実損害とは言えない、などこれも合理性が無いとは言い切れません。

包括的に「請求権は行使しない」と相互で決めるのは、そういった仮定を一つ一つ想定するにしても限界があるということでしょう。また、例え土地の賃借について損害賠償請求権は行使しない、と契約に相互に決めてあったとしても、極端な不法行為があれば損害賠償請求を実施するだろうことを考えると、「一般論として包括的に請求権を行使しないとしておく」のは『議会に諮らずに、この契約をもって権利の放棄を決定したことは法に違反している』とは言えないのではないでしょうか。(契約内容を検討した結果一般的な契約として問題がある−不法行為についても請求しないなど−ならばそれはまた別の問題ですし、返却後に軽微な土壌汚染が見つかったので自治体が回復を行ったが、費用の請求をしないことを議会に諮らないなども別の問題です。)

自治体にとって必ずしも有利な契約でないことには同意しますが、法律上問題がある事務とは思えませんし、現段階では、新人さんが聞いた弁護士の意見も納得がいくものです。
監査に報告し担当課に是正を求めるべき契約内容であるとは思いません.

改正行政不服審査法における審査庁

かっぱ No.61296

改正行政不服審査法に関しての質問です。
、情報公開請求に関する不作為があったとします。不作為であれば情報公開の審査会での取り扱いにならないと考えます。したがって、審理員による審理手続きに移行することになると考えます。
その上で、実施機関が議会である場合には、審理員の指名をすることになると思いますが、審理員は審査庁の職員から指名することになっていますが、この場合に、議会を審査庁として審理員を指名する必要があるのでしょうか、それとも執行機関側の審理員で対応できるのでしょうか。
考え方をご教示願います。

地方税法の「一時」について

気になる No.61292

地方税法第15条Tの「徴収金を一時に納付し、」の「一時」というのは、「一時的」ではないのでしょうか。時間の「1時」と混同するおそれがあると思うのですが。

Re: 地方税法の「一時」について

たぬき No.61294

地方税法15条1項本文における「一時に納付…することができない」とは、「一括して納付することができない」という意味です。

>時間の「1時」と混同するおそれがあると思うのですが。
行政庁が納税者に対し「午前1時または午後1時」ぴったりに納付を求める必要性はないだろう、ということは一般市民にとっても十分理解可能であるため、そうしたおそれはないように思われます。

以下、余談です。
一括納付ができないことを「一時的に納付…することができない」と表現することは、可能性としてはありうるかもしれませんが、「一時的」の意味内容が一義的でないこと(例えば、1ヵ月後であれば徴収金を支払えるケースは「一時的に納付…すつことが出来ない」場合に該当するでしょうか)からすると、条文の作り方としては不適切であると思われます。

地方税法
(徴収猶予の要件等)
第十五条  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。

Re: 地方税法の「一時」について

気になる No.61295

分かりやすい解説、誠にありがとうございます。

行政不服審査法の審査請求先について

しょしんしゃ No.61261

 改正行政不服審査法の情報公開等に係る審査請求についてなのですが、改正法の規定により審理員手続の適用除外とする自治体様が多いと思います。
 ただ、審理員手続の適用除外をしても、審査庁が審理手続をする必要があり、条例に定める口頭意見陳述ではなく、改正法の規定に基づく口頭意見陳述の申立てがなされた場合は、情報公開等の審査会に行わせることはできず、審査庁で対応せざるを得ません。

 改正法第4条では、「審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。」とあります。
 情報公開条例等の改正で、実施機関が審査会に諮問するのではなく、審査請求先を審査会とする対応は考えられないのでしょうか。
 この対応をした場合、改正法第4条の規定により条例に特別の定めがあるので、審査請求は審査会に対して行うことになり、審査会=審査庁になります。
 審査会は、改正法第9条第1項第3号に規定されている附属機関ですので、条例で審理員手続の除外規定を設けるまでもなく、審理員手続は必然的に除外となり、審理員意見書も作成されないので、第三者機関への諮問は必要なくなります。
 また、審査会が審査庁となりますので、改正法による口頭意見陳述も審査会が行うことになると思います。

 上記のような対応が考えられないものかと思い、皆様のご意見を伺いたく投稿させていただきました。

Re: 行政不服審査法の審査請求先について

元審査 No.61266

現在の情報公開条例の審査会は、不服申し立てに対し長から諮問を受け、その意見を受けて長が決定する方法だと思いますが、審査会=審査庁に変更すると、審査会が裁決書まで書いてしまいますが、大丈夫ですか?

しかも、審査会が審査庁になってしまうと、もはや審査会は第三者機関とはいえず、そうすると第三者機関への諮問を経ずに裁決するように捉えられてしまいませんか?
つまり、審査会が、国税不服審判所のような性格に捉えられる可能性があるのではないかと危惧します。

それよりも、改正法第43条第1項第1号を利用できるのではないかと思います。

Re: 行政不服審査法の審査請求先について

元組合職員 No.61270

審理員を置かない場合に審査庁が行う手続は、行政不服審査法別表第1で読み替える手続となっており、口頭意見陳述は含まれないようです。

また、宇賀克也東京大学教授が、国際文化研修2015秋vol.89「行政不服審査法全部改正と自治体の対応」の中で、次のように解説していますので参考になると思います。

「地方自治法138条の4第1項の執行機関は法律で設置しなければならないのに対し、同条3項の附属機関は法律または条例で設置することができる。条例でも設置できる附属機関を審査庁とすることは、条例で執行機関を設置するのと変わらず、同条1項に反すると一般に解されている。」

Re: 行政不服審査法の審査請求先について

しょしんしゃ No.61279

元組合職員様

>審理員を置かない場合に審査庁が行う手続は、行政不服審査法別表第1で読み替える手続となっており、口頭意見陳述は含まれないようです。

 別表第1では口頭意見陳述の規定がされている第31条第1項も読み替えに含まれており、「審理員」を「審査庁」に読み替えることとされています。従って、審理員手続の適用除外の場合は、審査庁が口頭意見陳述を行うことになると思っているのですが・・・。


>「地方自治法138条の4第1項の執行機関は法律で設置しなければならないのに対し、同条3項の附属機関は法律または条例で設置することができる。条例でも設置できる附属機関を審査庁とすることは、条例で執行機関を設置するのと変わらず、同条1項に反すると一般に解されている。」

 文献を教えていただきありがとうございます。条例で設置された附属機関を審査庁とすることは、できないということですね。
 非常勤職員の公務災害補償に係る審査請求ですが、これは多くの自治体で条例において「条例で定める附属機関(公務災害補償等審査会)」を審査請求先にしているようです。この場合、公務災害補償等審査会=審査庁になると思うのですか問題ないんでしょうか?
 地方公務員災害補償法第70条で「地方公共団体の条例の定めるところにより、〜」とあるので、法律で定める附属機関(建築審査会等)と同じ扱いと考えればよいのでしょうか?

Re: 行政不服審査法の審査請求先について

元組合職員 No.61290

口頭意見陳述の件は間違いでした、訂正します。

マイナンバー記載を申請書と別の用紙にすることについて

暦の上ではディセンバー No.61275

みなさまが悩んでいらっしゃるであろうマイナンバーの関係で恐縮なのですが、ご意見をいただけたらと思います。
個人番号利用事務とされている子ども・子育て関連の事務なのですが、おそらく年内に公布されるであろう内閣府令で、支給認定申請書と変更申請書に子どもと保護者のマイナンバーの記載をしなければならない旨定められるようです。
本市では、支給認定の申請書は保育所の入所申込みや利用調整申請を兼ねた1枚の用紙で行っており、入所後はそれを台帳として以後の事務で活用しています(写しを保育園でも使用します)。
これにマイナンバーが記載されるとなると、日々の業務でも頻繁に使うので保管・管理等で大きく支障がありますし、写しをとって保育所で使用することもできなくなります。
子ども・子育てのシステム上は住基と連携するので、マイナンバーはこちらで確認できる状態であり、あえてマイナンバーの記載を求めなくても全く支障はないのですが、それを求めなくても良いであればともかく、求めないといけないということであれば、申請書とはセットの別の用紙でマイナンバーの記載を求め、その用紙だけ鍵つきキャビネットに保管、などということを考えています。この方法で何か問題点、注意すべき点があるでしょうか?
ご教示いただけたら幸いです。
>写しを保育園でも使用します

失礼ながら、職場では検討されていないのですか。

個人番号欄を抹消した写しを使用すれば良いだけでしょう。

Re: マイナンバー記載を申請書と別の用紙にすることについて

暦の上ではディセンバー No.61278

>古米さま

返信ありがとうございます。
確かに写しを使用すればいいのですが、台帳としては庁内でも頻繁に使いますし、何かもっと良いやり方がないかな、ということでの検討です。
>申請書とはセットの別の用紙でマイナンバーの記載を求め、その用紙だけ鍵つきキャビネットに保管、などということを考えています。

「支給認定申請書と変更申請書に子どもと保護者のマイナンバーの記載をしなければならない」規定がクリアできるとお考えなのですね。

国の個人番号カードケースを参考に考えて、取り出さない限りマイナンバー部分に限り見られないようなケースに収納して使用するのは如何でしょう。
勿論、取り出したことが分かるような処置を施す必要はあるでしょうね。
もっとも、国によるこの様なケースの配布には、国民からは税金の無駄遣いとの意見もあるようですが・・・
失礼しました。
ええと、その申請書というのは、個人の住所氏名やその他場合によっては所得や家族構成まで書いてあったりしませんか?
で、皆様は、そのような個人情報満載の書類を鍵付きでないキャビネットに保管したりしているのですか?
というのが、実は私の個人的な、素朴な疑問です。

Re: マイナンバー記載を申請書と別の用紙にすることについて

暦の上ではディセンバー No.61289

>元審査さま

そもそも・・・ですね。
ここに至っては、今の事務に影響が少ないよう、抜け道を考えようとすること自体がおかしいのかもしれませんね。

軽自動車税の課税取消について

がんばる薫 No.61282

ご教授ください。

7年前に解体していた軽自動車税の取扱いについてです。

この場合の軽自動車税は、ぎょうせいの「市町村税実務提要」には、「廃車の事実のあった時点で納税義務が消滅するものと解される」とあります。

そうした場合、課税取消は、次のいずれとすればいいのでしょうか?
1 納税義務が消滅したから7年分取り消す。
2 地方税法第17条の5に規定されているとおり、5年さかのぼり取り消す。

ちなみに、7年間納税はされています。

Re: 軽自動車税の課税取消について

元審査 No.61287

軽自動車税の課税取消というのは、既に賦課決定していた課税について課税標準額及び税額をゼロに減少させる賦課決定なのです。
したがって、法第17条の5第4項により、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までしかできません。
これ以上さかのぼることは地方税法上はできませんから、国賠法に引っかかるほどに課税庁に違法があり、どうしても還付したいときには、課税取消の代わりに還付金相当額を支払う要綱等を持っている市町村が多いと思います。
残念ながら固定資産税では実例が多いかと。