過去ログ [ 530 ] HTML版

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支出負担行為の起票日が休日の場合

安心してくだサイ(動物) No.61508

 いつもお世話になっております。
 
 財務規則等により、支出負担行為伺の起票日が「請求のあったとき」と定まっている科目について、土日祝日など【休日】にあたる日付で請求書が届いた場合、そのまま休日の日付で起票すべきなのでしょうか?

 もしくは、直近の開庁日の日付を用いて起票すべきなのでしょうか?

 ご教示の程よろしくお願いいたします。


■追記
 
 果たして、支出負担行為を休日(閉庁時)に起票することがあり得るのかどうか!?それがはっきりしてない段階では、表題自体がおかしなものになってしまっていますが(汗)

 単価契約に基づき請求されるコピー料金や介護認定調査委託料を想定しておりましたが、実際、介護現場を持つ医療法人等は年中無休なので、先般、1月1日付で請求書が届き、この日付で【支出負担行為伺】を起票していいのかどうか、困っておりました。

(※前任者からは、便宜上、「請求があったとき」から遡及して、直近の開庁日と聞きましたが、それが正論なのか否かハッキリしませんでした。。。)

 

Re: 支出負担行為の起票日が休日の場合

通りすがり No.61509

過去ログ嫁

Re: 支出負担行為の起票日が休日の場合

電気 No.61510

請求を受け取った時と考えて良いのでは?

Re: 支出負担行為の起票日が休日の場合

安心してくだサイ(動物) No.61511

(返信)

 過去ログも探しましたが、残念ながら見つけることは出来ませんでした。

 誠に恐縮ですが、どこに書いてあったのか、ご教示いただけないでしょうか?

 
支出負担行為を決定するということは、内部で意思決定をできなければなりません。それは業者が請求した日ではなく、請求書を受け取り、その請求を持って支出負担行為を決定した日がまさに支出負担行為日となります。だから、実際に決裁した日でいいんですよ。
過去ログ[394] の 44577 で始まるスレのことでしょうね。たぶん。

Re: 支出負担行為の起票日が休日の場合

安心してくだサイ(動物) No.61517

G 様

 ご教示ありがとうございました。
 早速、確認してみましたが…やはり、まだ理解が得られません。

 支出負担行為として整理する時期については、当市財務規則により「契約締結または請求があったとき」と明確に定義されております。

 単価契約に基づき、1か月分をまとめて後日請求を受けるときは、まさしく「請求があったとき(=請求書の日付と、当市では運用されています)」に支出負担行為を起票(=決裁?)とすべきなのでしょうが、実際、年末年始は本職も出勤していませんでしたし、まして上司たる決裁権者も出勤していませんでした。

 こうなると、支出負担行為日は発注日以前であり、かつ請求日は検査検収日以後という原則を考慮すれば、やはり便宜上、支出負担行為日は「請求日以前の直近の開庁日」という考え方になるのでしようか?
 
 本職の理解が進まず、誠に申し訳ありませんです。
過去ログにもあったと思うのですが、
基本は自治体の数だけ会計の流儀が違うようなので、安心してくだサイ(動物)さんの自治体での流儀次第だろうと思います。

あと、請求のあった日って、先方の請求書に書いてある日付(おそらく支出負担行為日もその日)という運用だそうですが、考え方としては、起票の日と、支出負担行為日(決裁の日)のどちらが大事かな、ということを考えていただければよいのではないかと。

Re: 支出負担行為の起票日が休日の場合

安心してくだサイ(動物) No.61519

G 様

 本職も更に色々と調べてみましたが、たしかに「これっ!」という統一した正解は無いようですね。

 要するに、肝心な部分を逸脱しない範囲で、各自治体がそれぞれ決めれば良いということでしょうか。。。

 
 お忙しいところ皆様からご指導をいただき、大変ありがとうございました。
お世話になります。
住民税滞納で財産調査を行っていますが、めぼしい口座を見つけることができません。
しかし滞納者がクレジットカードを使用していることがわかりました。
カード会社に口座を登録しているかも知れません。
質問検査権でカード会社へ引き落とし口座の紹介は法的に可能でしょうか?
質問検査権でも可能だと思いますが、それで答えるような人間であれば納付しているでしょう。罰則の適用も難しそうですし。

それより、カード会社に直接照会したほうが早いし楽です。どこのカード会社もだいたい回答してくれますよ。
連投失礼します。上のレスは無視してください。パスの設定忘れて削除できませんでした。


国徴法141条を根拠に文書で照会すれば、だいたいのカード会社は回答をいただけます。電話や直接訪問はさすがに無理でしたが…

行政不服審査会について

出戻り例規担当 No.61495

平成28年4月1日に施行される改正行政不服審査法により、地方公共団体にも第三者機関である「行政不服審査会」を設置する義務が生じており、皆さまにおかれてもその準備をされているところと思いますが、その規定方法について助言いただきたく投稿いたしました。

当方では、既存の「情報公開・個人情報保護審査会」に行政不服審査会の職務を追加しようと考えておりましたが、情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正の規定方法について悩んでいます。


1.題名をどうするか(審査会の名称をどうするか)

2.審理員の適用除外を予定する情報公開・個人情報保護関係処分の審査と、改正行審法における審査会としての調査審議の条例上の区分をどうするか

3.現行条例に規定されている罰則の改正をどうするか
(1年以内の懲役、3万円以下の罰金→1年以内の懲役、50万円以下の罰金)

4.そもそもこれらの審査会をまとめて1つの条例に規定してよいのか


国や県からは特に例示も示されていないため、どうしたらよいか苦慮しております。
情報関係の審査会に行審法の審査会をくっつけるご予定の事例がありましたらご教示いただけると幸いです。

Re: 行政不服審査会について

元審査 No.61500

新行政不服審査法第81条第1項でいう執行機関の附属機関として「情報公開・個人情報保護審査会」を位置づけようというのですね。

ところで、審査会を第9条第1項本文但書に位置づけて審理員を適用除外した場合、審理手続きが終了したあとで、新法第43条第1項の「行政不服審査会等への諮問」が必要になります(43条第1項第2号では9条第1項本文但書は非該当)。

そうすると、いったん審査庁が審査会の答申を受けて作成した裁決案を、再度審査会に諮問する仕組みということになりますね。

いっそのこと、情報公開・個人情報保護審査会を条例で審査庁と位置づけた方(第4条本文)が、審理員の指名は法定除外(第9条第1項第3号)、行政不服審査会等への諮問不要(第43条第1項第2号)となりそうな気がします。

で、行政不服審査会の方は別途条例をつくって、人だけ兼務できるようにするなんてことはできないのでしょうか。

Re: 行政不服審査会について

棋士兼公務員 No.61502

審理員を指名しなければ、第43条の「審理員意見書の提出を受けたとき」という要件に該当しなくなるので諮問は不要なのでは?

Re: 行政不服審査会について

元審査 No.61503

>第43条の「審理員意見書の提出を受けたとき」という要件に該当しなくなるので諮問は不要なのでは?

確かに別表1の44条の読替規定を43条の読替規定と間違えていました。ご指摘ありがとうございます。

都市公園への変更

リー No.61496

都市公園でない公園を、都市公園に変更する場合の方法等、ご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 都市公園への変更

No.61497

都市公園法
(都市公園の設置)
第二条の二  都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。

Re: 都市公園への変更

ぼろぼろ No.61498

 それは各自治体が条例で定める「その他の公園」(都市公園でない公園)を都市公園にするということですか?そもそも都市公園法第2条で規定する公園に該当しないから「その他の公園」とされていると思いますが。目的がよくわかりません。
 もしその公園が都市計画区域外だとすれば、都市計画区域を変更するのが先になると思います(理由付けが難しくハードルはかなり高いですが)。

 都道府県庁の担当者とお話はされていますか?  *レス統合修正(1月12日)

支出負担行為伺兼支出命令書について

やーさん No.61487

初歩的な質問ですいません。
同じ款項目節から支出される支払いについて、複数の請求日と業者が異なる請求書を月分まとめて合計額を支出負担行為兼支出命令書を起案しても問題ないものでしょうか?
明細書(個別の業者名、金額等に一覧)は添付している。

Re: 支出負担行為伺兼支出命令書について

ななし No.61488

貴機関の規則がわからないのでわかりません
ウチではダメです

Re: 支出負担行為伺兼支出命令書について

元審査 No.61490

私も、自治体ごとの財務規則で認められておればOK、駄目ならNGとしかいえないと思います。
規則に、いわゆる「集合伝票」についての規定があれば、そこを見てください。そして、お求めのものが入っていればOKです。規則上、対象に入ってなかったり、項目自体がなければ駄目だと思いますよ。

Re: 支出負担行為伺兼支出命令書について

たいぞう No.61491

請求書を月分まとめるとのことですので、月初めの請求書の日と支払日との期間が、支払遅延防止法に抵触しないように注意する必要はあるでしょう。
本町では契約に基づき、業務が完了し、委託料を支払いする場合には成果物の確認をするため、検査調書が添付要件となっています。
舞台公演等の契約により、業務が完了した場合、支払調書にも同様の検査調書の添付が必要でしょうか?
今までは、公演契約は、工事請負や物品購入、成果物の納品があるものではないとの判断からか、検査調書の添付は求められませんでした。公演、出演契約による出来高確認を財務規則や会計上どのように処理するべきでしょうか?
 支払調書に(請求書以外に)何を添付するかですが、これは各自治体の会計管理者の判断によると思います(財務規則等に定められているものを除く)。

 舞台公演等であれば担当部局で報告書等を決裁しているでしょうから、内容等はこれで監査に説明できるでしょう。成果的?なものはそれで充分だと思いますが。

*加筆修正(1月7日) 失礼しました。
検査調書にこだわる必要はなく、自治体によっても違うようです。
監査に対応でき、契約内容を確認できるものであればいいとのこと。
管理者の判断次第ですね。ありがとうございました。

4年前の扶養付け替えについて

住民税担当1年目 No.61457

はじめまして。
住民税の担当として1年目でまだわからないことが多くあり、ここでご意見を伺えたらと思い
質問させていただきます。

住民税の増額更正ができる期限は3年、減額更正ができる期限は5年となっていると思います
が、例えば4年前の住民税申告がAさんBさんの両名から提出があり、申告の内容としてはA
さんが取っていた扶養をはずし、Bさんに付け替える、というものの場合、どういった対応を
すればいいのでしょうか?

考えられるのは、
@Aの増額更正をできる期限は経過しているため、扶養をはずすことはできない。そのため、
 Bが扶養にとると重複扶養になるためBに扶養を追加することもできない。結果として、
 両名の申告は受け付けられない。

A申告を受理し、AからBへ扶養の付け替えを行う。ただし、Aに対して増額更正できる期限
 は経過しているため追徴はせず、減額更正ができる期間内であるBに還付のみをする。

ご意見をお聞かせください。
根拠法令等もあったら教えていただけると助かります。

Re: 4年前の扶養付け替えについて

おまっと No.61459

もしそのような窓口相談を受けたら、

「所得税の扶養はAさんになっていませんか。所得税はAさんの扶養で、住民税だけBさんの扶養という扱いはできません。所得税の修正申告をすると、過少申告加算税や延滞税がかかる場合もありますが、それでも税務署に更正の請求書や修正申告書を提出して、扶養の付け替えをするおつもりですか。」 と言ってみる。

@かAかについては、もし所得税で更生の請求や修正申告があってAからBへ扶養の付け替えが行われたら、住民税はどういう扱いをするのかが参考になりませんか。

指定管理制度の解説書籍について

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61449

自治体職員です。基礎から指定管理者制度を学習したいのですが、いい書籍がございましたら教えていただきたいのですが。
地方公共団体の実務的なものを探しております。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示くださいませ。

Re: 指定管理制度の解説書籍について

nobu No.61450

「指定管理者制度 解説書」で検索したら、amazonでいろいろヒットしました。内容まではよくわからないので、ご参考までに。

Re: 指定管理制度の解説書籍について

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61458

いつもすみません。ありがとうございます。

番号制度と税務手続き上の代理人とは?

マイな No.61414

地方税の申告や申請において、マイナンバーを記載するようになります。
マイナンバー記載の書類を提出するのは、本人と代理人、使者があがってます。

この代理人の場合に本人確認書類として、代理権を確認する委任状が、代理人の身元を確認する書類として免許証等が、本人の番号を確認する書類として通知カードや個人番号カードの写しが必要とされています。

ところで疑問ですが、税務代理行為って、税理士法で税理士に制限されていますが、番号制度の中で、税務手続き上の代理人ってどういうケースのことなんでしょうか。

Re: 番号制度と税務手続き上の代理人とは?

元審査 No.61417

通常は、税理士か弁護士だけ(一部は行政書士も)とされているようですが、不服申立てに関しては、
国税不服審判所のHPのQ&Aに
-------------------------
Q)代理人は誰でもいいの?

A)代理人の資格については、特に制限はありません。
 審査請求人は、代理人を選任することができます。
 代理人の資格については、特に制限はありませんので、審査請求人は、税理士、弁護士に限らず、適当と認める者を代理人に選任することができます。
 ただし、代理人の権限は「書面」で証明しなければならないこととなっています。
-------------------------
とあるので、この場合は問題ないと思います。

Re: 番号制度と税務手続き上の代理人とは?

いなかやくにん No.61420

申告は税理士さんなのでしょうが、納税証明書の取得とか減免申請とかを想定してるのでは?

Re: 番号制度と税務手続き上の代理人とは?

マイな No.61438

個人番号を記載する税務関係書類全てのことです。
申告、申請の代理だと税理士法に抵触するのではないかと考えています。また、書類に応じて(例えば、証明や減免申請、届出だと不要)ということであれば、書類提出者への説明や事務取り扱いが困難ではないかと懸念しています。
私の自治体では、私が、家族(妻や父)の住民税の申告をしています。
場合によっては、妻の確定申告も私(無資格者)がしています。
今度から、妻の通知カードの写しを持参しないといけないとは思っています。

マイなさんの自治体では扱えないのでしょうか?
委任状を要するのでしょうか?

Re: 番号制度と税務手続き上の代理人とは?

マイな No.61440

古米さま

お示しの書類は法人が申告・申請者者であり事務職員が提出する場合に必要とされている書類だと思います。
個人の申告所得税に使えるのでしょうか。
すみません、印紙税でした。
こちらですかね。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/001.htm

税理士しかできないもの(申告等)と、それ以外のもの(納税証明書請求等)とに分かれ、それぞれに対応するしかないと思いますし、あくまで税務手続の中で個人番号を記載しなければならないだけのことでしょうから。

Re: 番号制度と税務手続き上の代理人とは?

マイな No.61452

古米さま

番号制度の代理人とは、本人が番号を特定個人情報利用事務実施者に提供する権限を委任された人と捉え、本人以外が個人番号記載の書類を提出する場合は全てに当てはまるものと考えてましたら、本人の家族や代理人(税理士)の従業員が申告書の作成や意思決定に関わらず書類提出するだけなら代理人には当てはまらず、本人や代理人が郵送するのと同じ扱いだとか。
申告書の作成にまで言及されると、税務手続の申告や申請においては、代理人が税理士ではないとなると税理士法違反に問われる恐れが生じるのではないかと思います。反復継続の判断は難しいですが。
税理士の場合の委任状は税務代理権限証書となるし、身分証明書は税理士証票となりますね。

実務上、家族の本人に代わっての申告は、本人の申告の代筆として取り扱ってます。
 おぼろげならも、見えてきました。
 マイなさんの根本には、確定申告の作成者は、本人(家族を含む)と税理士以外には、 想定されるものはいないし、してはならない。との考えのようですが。
 これらの論理のもと、

 番号法の運用で、結果的に家族以外の申告書の作成の事実を明白にするかもしれないと。
 そして、税理士法違反のおそれもあるとなれば、これを知り得ることのできる数少ない立場となるマイなさんは、これを見過ごすことは、了承したと取られるし確かに適切ではないですね。
 場合によっては、違反の幇助とみなされる可能性さえあるので、適切な措置も必要とのご心配のお考えと察します。心労を察します。

納付書への督促手数料の明記

アンパンマン No.61365

初歩的質問ですいませんが、ご教示ください。

税・料の徴収業務に携わりました。
現在、督促手数料は徴収していませんが、今回のシステム改修で可能となります。ただ条例の制定もまだされておらず、徴収するか検討中です。
そこで、約予定では1年後ほどに条例が制定されると仮定し、その際すぐに徴収できるよう帳票に督促手数料の枠だけを設け、金額は空白とする案があります。

しかし、条例に根気がなければ、帳票に枠を設けること自体、みとめられないと指摘を受けました。

認められない理由として、どのような法律や規定があるか教えてください。
お願いします。

Re: 納付書への督促手数料の明記

M.Y No.61366

条例が通らなかった場合、督促手数料の欄はどうされるのですか?

今まで徴収していなかった手数料を徴収するというのはそれなりの政策判断であり、必ず議会で認められるとは限りませんが。

Re: 納付書への督促手数料の明記

アンパンマン No.61367

条例作成前に督促手数料欄だけは帳票に設けておきたいと考えていましたが、問題あるでしょうか。

Re: 納付書への督促手数料の明記

M.Y No.61372

条例は議会で承認されてはじめて成立するので、議会に提出する前から成立を前提とした行為をすると「議会軽視」と見なされるかと思います。御指摘された方も「順番が違う」と言われているのでしょう。

先に書いたことの繰り返しになりますが、もし条例が成立しなかった場合、納付書には徴収もされない督促手数料の欄が残りますが、納付書を受け取った市民から「この欄は何か。手数料が必要なのか」と訊かれたらどう説明されますか?

Re: 納付書への督促手数料の明記

アンパンマン No.61374

ご指摘の通り@議会軽視A市民からの反応の2つが問題視されています。
@については、違反でないなら事前に議員さんへの説明必須と考えています。
Aについては、他の市町村で徴収しているところも多く、納期内納付者との公平性の観点からも本来は徴収されるべきであること、広域化の30年を目処に実施と説明します。

Re: 納付書への督促手数料の明記

通りすがり No.61375

議員さんになんて説明するの?

「1年後に条例を作る予定です」なのか
「1年後に条例を作るかどうか検討しています」なのか。

前者なら、施行日を1年後にして条例を先に作ればいいと思うし
後者だったら、欄を作るのは勇み足としか。

Re: 納付書への督促手数料の明記

アンパンマン No.61376

条例制定はよ2年後と考えていました。
おっしゃる通り2年後なので、勇み足ですね。

Re: 納付書への督促手数料の明記

元税務職員 No.61436

納付書の様式は条例等で定めてられているはずです。
その様式を変更する(欄をひとつ作る)根拠は「督促手数料を徴収する条文(条例)」となります。
現在は手数料を徴収することが決まっていない(条例が存在しない)のに変更はできないでしょう。

「認められない理由」があるのではなく「認める理由」がないのです。

 あたりまえですが、「今のタイミングで欄を設けておけば、システム改修費が安くすむ」は理由になりません。手数料の徴収をしないこととなったら、その欄は放置することはできないため、元に戻すことになります。そのときの手間や費用(予算)について考えていますか。
国の機関においては、例えば税務署においては逐一本人のマイナンバーを取得しなければマイナンバーが分からないのですが、市町村の税務部局においては元からマイナンバーを取得している(調べるとすぐに分かる)のですが、そこで問題です。マイナンバーを知っている人が窓口に申請に来られた場合、申請書にマイナンバーを書いてもらうのは、単に記入を求めるだけで、取得には当たらないのではないかという法的な疑問が生じます。取得している人の取得とは、訳が分かりません。つまり、この場合は、そもそも取得に当たらないのではないかという疑問です。
まだマイナンバーの連携は全然取れておらず、まだ1年くらいかかりそうな状況と聞いたことがあるので、今、何か意味があるとはいえないと思います。

が、将来は、マイナンバーを記載した申請(本人確認等はある前提で)があった場合には、必要な添付書類が削減できるはず、という設計だったと思います。
例えば住民票の写しや所得証明などの書類ですね。

そのとき、マイナンバーが提供できない者は、それぞれの証明書類の提出を求められることになるかもしれません。もちろん、ならないかもしれませんが…。

マイナンバーに紐付けされた情報をひっぱってくる場合、本人提供でなく、役所の職員が勝手に見繕ってきた番号を利用することには制限が課される恐れがあります。
お尋ねの意図が申し訳ないですがわからないんです。

 らりるれろさんの、見解を是としましょう。それで、何に影響しどんな問題が生じるのか、焦点がわからないんです。

 仮に、環境所管課で番号記入を求めると取得にあたる。しかし、税で番号記載を求めると、それを取得にはあたらない。としても、これを法が認める取得とする。としてもそれによって、事務に何が影響するのか・・。

 
マイナンバーは、(ざっくりと言って)国が住基ネットの住基コードから作成して、国民全員に付番し、住基ネット情報、住基情報として各自治体が管理しているのではないでしょうか。
マイナンバーの取得とは取扱事務ごとに、その都度発生するもので、申請書にマイナンバーを記載することを義務付け、記載してもらうことは、その都度取得に当たるのではないですか。

基本4情報+マイナンバーを住基ネットで管理、住民基本台帳に記載というのが基本的イメージなのですが、違いますかね。
で、この部分は取得とは言わないのではないでしょうか。

追記
自治体側で保管しているマイナンバーと住民が提供するマイナンバーを突合することで、それぞれの部署、事務ごとの住民データの整合性、一元性を保つための制度であり、住民にも各種行政手続きの簡略化などのメリットを持たせた上で、国や自治体で、住民の個人情報を必要に応じ連結利用するためのツールということだと思いますが。
私もマイナンバーを記載することについて疑問を感じています。
連携しない市町村独自の事務、例えば軽自動車税の減免申請書に記載させることの意味がわかりません。記入しなくても何の問題もないように感じます。また、他の申請でも、本人が仮に間違った数字を記入して、それを見過ごしても本人確認してしまえば正しい番号になってしまうと思っています。国は躍起になって書かせようとしているのでしょうが書いても書かなくても本人に付いてまっわてるイメージがぬぐえません。私が何か勘違いしているのかな。
>記入しなくても何の問題もないように感じます。

少なくとも連携が機能していない今は、そう感じるのは同感です。

私どものところでは、当然、申請書に記載欄が付くことになっていますが、記載されなくても問題なく受け付けることになってます。
逆に、書かれてしまうと、その番号が正しいのか、はたまた提供するのが本人か代理人か確認し、本人確認もしなければならない、という面倒なことに陥ってしまうようです。

ただ、
>本人が仮に間違った数字を記入して、それを見過ごしても本人確認してしまえば正しい番号になってしまうと思っています。

ということにはなりません。申請者が確かに本人であることを確認したからといって、申請書に書かれた番号を確認せずに附番してしまうと、別人が軽自動車の減免を受けたことになり、大変なことになります。
個人番号は住基に紐付けされているからです。
もちろん、記載された番号を無視するだけなら問題にはなりませんが…。
元審査 様

>申請書に書かれた番号を確認せずに附番してしまうと、別人が軽自動車の減免を受けたことになり、大変なことになります。

少し言いすぎかなとは感じていますし意地を張るつもりもないのですが、本人確認すると言うことは、まさに違う番号はあり得ないと思っています。

住所、氏名を記載せずに「個人番号」のみ記載して、本人確認を行うというなら解るのですが、住所も氏名も記載するのなら番号の記載は要らないのでは?と思っています。
その方の番号は1つしかないのですから・・・

私のところでは、住基と税と主管しているからでしょうか・・
失礼しました。

間違った番号を書かれるくらいなら未記載のほうがマシ、という程度の意味です。

本人確認というのは運転免許証等で可能ですが、そこには個人番号は書かれていません。
マイナンバーカードによる本人確認なんて、しばらくは現実的ではないでしょうから。
(私も通知カードしか持っていません。)
元審査 様

  >少し言いすぎかなとは感じていますし・・・は

「それを見過ごしても本人確認してしまえば正しい番号になってしまうと思っています。国は躍起になって書かせようとしているのでしょうが書いても書かなくても本人に付いてまっわてるイメージがぬぐえません。 」という 私の掲載意見に対してです、 すみません。
>住所、氏名を記載せずに「個人番号」のみ記載して、本人確認を行うというなら解るのですが、住所も氏名も記載するのなら番号の記載は要らないのでは?と思っています。

お考えがよくわからないのですが、個人番号は本人確認事項ではないはずで、単に個人情報の連携ツールだと思います。
 ちょっと、個人番号の捉え方のアングルを変えてみますね。

 一例で軽自動車の減免申請に個人番号欄があるけれどこの必要性はとのこと。
 (番号連携の準備段階でありますが、)

 これは、市県民税と軽自動車税の賦課基準日の差異で記入あるものと解釈しています。
 1月1日以降で4月1日以前に転入した方の場合で、軽自動車の減免申請を受けた場合に、個人番号照会により、転入前の所得及び課税状況が把握できるものと考えています。

 すると問題点は、これらの方が、個人番号の記載ができなかった場合の減免申請書を受けたとき、これら番号を調査して所得状況調査が可能なのか或いは文書照会によらなければならないか。
 ってことが、スレさんの本質の問題点?
古米 様

>単に個人情報の連携ツールだと思います。・・私も同意見です。

住所、氏名を記載して特定が出来る(この時点でこの方の個人番号は住基と連動して付いている考えています)のにさらに何故個人番号を記載させるようとするのかが解らないのです。必要であれば記載しなくても番号を使えるような法整備をした方が記載時のトラブルが少ないのではと考えています。

かなり強引な考え方でしょうか・・・
batei 様


軽自動車の減免は所得ではなく、障がいの程度、構造及び使用目的で自治体が独自に決めている筈なのです。ですので連携することはないと考えています。都道府県は普通自動車、障がい者手帳には減免している旨の印がされます。
古米様にもお答えしたのですが、住所、氏名を記載した時点でその方の個人番号決まっているので、法整備時に記載しなくても番号を使用できるようにした方がトラブルが少ないのではと考えました。

だんだん本スレ主のらりるれろ様に申し訳ない気持ちになってきました。
私のはこれくらいにしたいと考えています、すみません。

追伸

軽自の減免には所得よるものも関係ありました・・すみません
いなかやくにん 様

>何故個人番号を記載させるようとするのかが解らないのです。

個人番号を利用する側と利用される側の双方に個人番号は必要です。
金融機関と立場的には同じですね。

記載して、個人番号が誤っていれば連係できないだけで、利用する側で別の方法を取ることになるだけで、深く考える必要はないのではないかと思います。
また、国民からの提供という形式は政策的なものかと思います。
古米 様

ありがとうございます。

>国民からの提供という形式は政策的なものかと思います。

まさにそれにつきると思っています。
個人番号欄はあるけれど、意味のわからないものがある。との見解のようですが。
 また、番号記載を拒否された時、そして記載の番号確認と本人確認とその方法、更に番号記載誤りの対応など、困惑されているようです。

 その考えを否定しませんが、現在の法整備で十分可能で、一番のトラブルになり得る原因は、職員の解釈と運用だと思っています。
 皆さんの意見を拝見しますと、番号の誤記載に備えて、訂正承諾書なり必要との考えも生じるのでしょうか。
  
 
batei  様

らりるれろ様のNo.61396のように、番号を書くように条例改正を行ったのに、
1月の法施行までに、やっぱり記載しないことにしたので、改正条例の施行前に改正しましょうって昨日メールできたり、記載する蘭はあるけれど拒否されたら職員が記載してかまいませんと上部組織から通知が来たり、税務署も番号の記載が無くても受け付けます等諸々なので正直「えっ?」って思っています。
乱暴な表現すぎましたが、ものすごく大変だと思っています。
思慮深いいなかやくにんさんですので、心配はもっともだと思います。
その思慮に追いつきませんが、思いを述べさせてください。
 
(軽自動車の減免)届け出を受けたときに個人番号を間違って記載してあった(それが、第三者の私の個人番号)けど、承知の上で修正しなかった。
(誤って個人番号入力も同様ですが)
そして、所管担当者が番号法により個人番号検索で中間サーバの第三者である私の個人情報にヒットしてしまったけれど、間違いに気づいて、具体的な情報の確認入手は行わなかった。(としても)

 しかし、利用された側に立つと、マイポータル利用であなたが不当に私の情報を閲覧入手(アクセス)した。
との嫌疑をもたれる危惧もあるので、これらの側面も考えければならないし、これらが、もっと重要と思っています。
ほんの一例ですが、意を汲んでいただければありがたいです。
 
 もし、すでに心得ていて想定済みであれば失礼でありますが、大変だと思います。
batei様

>思慮深いいなかやくにんさん・・とんでもないですただ心配なだけです。

現にbatei様のお示しいただいたことには全く気付いていませんでした。

ありがとうございます。
自治体が個人番号を住民基本台帳に「登載」しているだけで、「取得」はしていないのではないでしょうか。
あくまで手続き毎に本人(若しくは代理人等)から「提供」していただいて初めて「取得」となるのでは?(すでに以前の手続きで作成された個人情報ファイルから取得する場合は除きますが)

情報連携ツールとはまさにバッチグーな表現ですね。国はこのツールを使って個人資産資産等を紐づけ所得隠しを一網打尽にしたいみたいなイメージがあります。必要性の有無に関わらず法的に問題がないものについてとにかく記載させ、社会へ浸透させ、個人番号を記載することへの抵抗感を薄める狙いでもあるのでしょうか。

軽自動車の減免例があがっていましたが、当自治体では、障害者減免の申請添付書類に障害者手帳の写しがあります。個人番号を提供いただくことによりこれが不要としています。情報連携により県の保有する障害者情報を参照することで障害の名称や等級を確認できることとなるため。(もっとも、情報連携はH29.7〜となっておりそれまでは個人番号を記載しても添付書類は変わらない)

番号確認・身元確認の手間に比べたら、窓口で手帳のコピーを取らせてもらうほうが、住民にとってははるかに手間がかからないような気がします。大勢の方が個人番号の記載に必要性を感じていないことに、私も同感です。

しかもここへきて「やっぱ、番号の記載、やめましたわ」の通知は、眠い目こすって条例改正に携わったものとしては、まさに言葉もでないの一言でした。
窓口ビギナー 様


>個人番号を記載することへの抵抗感を薄める狙い・・意図的なことを感じます。

乱暴な言い方をしますが、いきなり法律によって年金特徴として、本人の同意もなく年金から納税させることに比べれば、記載させずに必要な番号を使用するくらい出来そうですが・・・
いなかやくにん 様

>本人の同意もなく年金から納税させることに比べれば、記載させずに必要な番号を使用するくらい出来そうですが・・・

逆ではないでしょうか。
国民のあらゆる個人情報を一括して収集する可能性が生じるツールの使用を、国で一方的に使用することは、国民主権の危機そのものではないでしょうか。
制度として成立しえないと思います。
古米 様

国民主権の危機そのものではないでしょうか・・そういう考えも成り立ちますね。

でも現実として、batei様にも述べさせていただいたのですが、必要なことには本人の意思とは関係なく職員が記入してしまうこともありますよね。

私から出しておいて申し訳ありませんが、このことについてはこれくらいにしたいと考えています。
 国民主権の危機となると穏やかではありませんね。

 もしそうお考えであれば、個人番号はすべての住民登録者に振られます、
 (そして、いつの間にか、人口統計は外国人も含まれた数字で、外国人登録を加算してます。)
 しかし、一方で、外国人には、選挙権はありません。
 これらの状況で、国はどのような方向を見ているか、考えても確かによろしいかと思います。

「市長が定める」事項は、告示が必要なのか。

例規初心者 No.61409

そんな常識的なことを聞くのかと思われるかも知れませんが、ご教示ください。
条例や規則等で、よく「○○については、市長が定める」とあり、定めるべき内容を、別の要綱等で定めることがあるかと思いますが、「市長が定める」となっているので、市長までの要綱制定決裁を得て要綱制定し、それでOKかと思いきや、「市民に周知する必要があるから、告示が必要だ」と教えていただきました。
私が知りたいのは、条例や規則で「市長が定める」となっている=告示する、という常識というか決まりがあるのか、それとも、「市長が定め」た内容の「市民への周知の必要性の大きさ」や、「重要性」等によってケースバイケースで告示をするかどうかは判断すれば良いのか、ということです。
条例や規則にその内容が定められていれば、双方とも公布をするので、市民への周知は諮られますが、「別で市長が定める」という内容は、公布されるとは限らないということになるのですが、必ず告示するものなのか、内容によって告示するかどうかは判断すれば良いのか、どうか、ご教示ください。
たとえば何かの申請で、要件を証明する書類の種類なんかですと、特に公示しておく必要はないかもしれませんが、要件自体だと、公示しておかないとだまし討ちみたいになりませんか?
ケースバイケースだと思います。
といっても、告示するケースのほうが多いと思いますけど
「別に定める」の内容として考えられるものとしては
・要件の詳細
・手続きの詳細
等がほとんどだと思うからです。
⇒周りから告示するものといわれたというのも事例的には告示するものが多いからと思います


一方、給与や服務関係など、対職員に関するものは、告示しないケースのものも結構あると思います。
※納税者に知らしめるという考えもあると思いますが、納税者に知らしめるレベルのものは条例や規則レベルで規定すると思いますので
mutu様のお考えのとおりかと思います。

 例規の題名を「規程」とする場合でも、例えば「〜選挙管理委員会規程」など周知が必要なものであるなら「告示」の形式をとり、「〜選挙事務取扱規程」のような組織の内規であるならば「訓令」の形式をとっています。

 今は法令の名称としては原則として「規程」は用いられていないので、あまり良い例ではないですが・・・。

Re: 「市長が定める」事項は、告示が必要なのか。

例規初心者 No.61431

皆様、ご丁寧なご回答、誠に有難うございました。
住民等に知らしめておくべきことは、告示の形で知らせるべきであり、職員や組織等内部的なものは、訓令で知らせたりする、ということですね。
訓令に関してもご教示いただき、大変理解が深まり、もやもやしていたことがすっきりしました。有難うございました。

転出者への地方税の公示送達について

あぶ No.61359

 いつも勉強させていただいております。

 当方の勉強不足な質問で恐縮ですが、詳しい方がおりましたらご教授願います。

 当自治体から遠方の自治体へと転出した滞納者への督促状が「あてどころに尋ね当たりません」と郵送できなくなりました。

 戸籍の附表等で調査したものの、転出した住所から異動した形跡が確認できず現在地が把握できません。

 そこで、公示送達をすることを検討しているのですが、公示送達するにあたって国税通則法第14条に規定する「その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」というのが、「通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう」と基本通達に示されているのですが、この調査はどこまですれば通常必要と認められる調査を不足なくしたとみなされるのでしょうか。

 市町村役場への調査はすでに実施済みですが、遠方であるため実地での調査が難しい状況です。

 その他に通常必要と認められる調査とはどういったものを行えば不足ないと判断されるか、基準となるものがあればご教授いただきたいのでよろしくお願いいたします。

Re: 転出者への地方税の公示送達について

元組合職員 No.61369

他に知り得る方法が思いつかなければ、戸籍の附票調査等までで構わないと思います。基準というものは特にないと思います。

また、地方税法では「納税義務者は、管内に住所等を有しないときは、納税管理人を定めなければならない。」というのが建前となっていることを知っておけば、後に面倒なことになったときの理論武装はできると思います。
>元組合職員 様

 理論武装の根拠となりそうな法令までご教授いただきありがとうございます。
当方でも再度確認しながら準備を進めていこうと思います。

指定管理者への軽自動車税課税について

やったーまん2 No.61398

いつも参考にさせていただいています。
ご教授ください。

自治体が指定管理者に管理を委託している施設の軽自動車を使用させている場合、指定管理者は軽自動車税の課税対象となるのでしょうか。

地方税法第442条の2第3項のただし書には「公用又は公共の用に供するものについては、この限りではない。」と規定されています。
また、市町村税実務提要P821には、次のように解説があります。
「公用」とは、国又は地方公共団体が事務又は事業の用に供すること。
「公共の用」とは、国又は地方公共団体が直接に不特定多数の一般の人々の共同利用に供すること。

当該軽自動車(小型特殊)は施設の管理用として指定管理者の職員が利用しているので、「公共の用」には該当せず課税できると考えているのですが。

Re: 指定管理者への軽自動車税課税について

元審査 No.61401

法442条の2第3項本文の概要は、所有者が非課税の場合には使用者に課税する、ですが、この「使用者」というのは車検証の「使用者」欄に記載された者です。
実際の使用者ではありません。

と、ここまで書いて、お題の軽自動車というのは小型特殊でしたか。

それでも、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の「使用者」欄に指定管理者名が入ってないと駄目だと思います。

Re: 指定管理者への軽自動車税課税について

やったーまん2 No.61407

元審査さん、ありがとうございます。

>それでも、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の「使用者」欄に指定管理者名が入ってないと駄目だと思います。

申告については、まだされておらず、これから申告予定になっています。
当然、使用者には指定管理者が記載されることになると思います。

説明が悪く申し訳ありませんが、小型特殊を施設利用者に利用させるわけではないので「公共の用」に該当するかが判断できずにいます。
軽自動車税については詳しくないので、門外漢の意見として聞いてください。

質問の流れから、公の施設は、当然質問者の自治体の施設と推測します。
公の施設の委託料を計算する際には、コスト計算をされていると思います。
その時に、委託者側は、それまで軽自動車税を支払っていなかったので、コスト計算に含めていないと思います。
受託者側もそういった説明を受けているでしょうから、軽自動車税を支払わないことを前提にコスト計算をして請け負っていると思います。

質問者は、税務課の方と思いますが、税務課の論理で、課税した場合、受託者は騙されたと委託サイドに文句を言うでしょうね

そうすると、軽自動車税の分だけ、増額の変更契約になれば、市町村としてはトントンですね

⇒ただ、交付税が軽自動車税の分だけ減らされるので、結果、市町村としては損するように思いますけど
 使用させるという言い方からすると、その軽自動車はそもそも自治体所有であり、指定管理者に譲渡するわけでもなさそうです。
 であれば自治体所有のままなのでそのまま非課税でいいのではないでしょうか。
 指定管理者にしてみれば、借りている車の税金を払えと言われることになりますよね?

 また、これから申告予定とありますが、自治体で購入した時に軽自動車税申告書を提出しているはずですので、譲渡するのでなければ指定管理者が申告する必要はないと思います。
12月18日付にて、自民党・公明党の方針により条例(例)が改正され、市民税と保有税は番号を記載しないこととなり、固定資産税、軽自動車税等は記載を求めるこことなりました。生活保護により、市民税・固定資産税・軽自動車税を減免申請される場合、市民税は記載なしで、固定資産税、軽自動車税は記載を求めることとなりました。理由としては申告等の後に関連して提出されると考えられるものは、記載不要とのことです。しかしながら、今度の市民税の申告には記載を求めないのに、市民税の減免申請にも記載を求めないこととなり、理屈が成り立っていません。マイナンバーのルールが2転、3転し、訳の分からないこととなってしまいました。皆さんの市町は、条例改正をどのように判断されるのかお聞きします。
保有税の方はわかりませんが、市民税については、所得税では29年3月に確定申告する分(28年所得)から個人番号を記載するのに合わせて、28年所得が課税対象である29年度住民税の申告から、とされたのではないかと思います。
28年所得が課税対象である29年度住民税の申告から、とされたのですが、27年所得が課税対象である28年度住民税の申告に個人番号を求めないのに、減免申請書でも求めないことになり、総務省の理屈、申告の後に提出される減免申請書で求めないというのは、申告でも求めず、減免でも求めないという1年の考え方の誤差が発生するという意味です。
ご質問の意味がよくわからないのですが、的外れならごめんなさい。

軽自動車税、固定資産税は、28年度課税の賦課期日が28年1月1日(番号法実施の日)以降なので、28年度の税に対する申請等は番号法に基づき納税者に番号の提供を求めます、ということだと思います。
一方、28年度の住民税は、27年所得に対する税なので、番号法実施前の原因に対する課税のため番号法に基づく番号の提供は求めない、という理屈なのではないかと推理しますが、確かなことは知りません。
ただ、そうであれば、28年度の住民税に対する減免申請についても番号の提供は求めない、というのは不思議ではないと思います。

一方、国税関係の届出書類(開業届等)は、来年からのものは28年所得に対するものなので、番号法により納税者に番号の提供を求める、ということになるのではないかとも思います。

なお、ここで述べたのは、あくまで「納税者から番号の提供を求めるか否か(課税庁にその権限を認めるか否か)」という点だけであり、課税庁が個人番号を利用するか否かとは別のことです。
住民税については、申告書や給与支払報告書にて番号を提供した課税に対して減免を申請するため、重ねて番号の記入を求めることはないということではないでしょうか。
住民税は多くの課税対象者について、自らの住民記録から番号を結びつけやすいですし。

(追記)
固定資産税の減免申請書の提出は個人番号記載として残りましたが、固定資産税の減免事由消滅申告書の提出は記載なしと変更されてます。
マイな様

最初の質問では判り難いかも知れませんが、スレ主様もその後のレスで
「28年所得が課税対象である29年度住民税の申告から、とされたのですが、」
と書かれています。
あくまでも住民税の申告書に個人番号を書かないのは28年度住民税申告書だけであって、29年度以降の住民税申告書には個人番号欄が設けられることになっています。

固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について2

ダジャレイ夫人の恋人 No.61361

別スレを立てました。

>市太郎さま
すいません、担当ではないので。まだ、そこまでは固まっていないと思います。

Bateiさまのご指摘の通り、条例に規定すると様々な問題が生じます。

減免規定を置く必要が生じる問題に加え、例え置いたところでそれを実際に適用するとなると、コピー1枚を取るのに一々申請して承認を得なければならないという、申請者にとって面倒な手続を要求しなければなりません。

しかも、これでは他の条例と整合が取れません。したがって、一方ではこのような手続は不要であるにもかかわらず、この条例に限っては必要というはなはだ不合理な結果となります。市民からすると、他の手続では申請の必要はないのに、なぜこれだけは必要なのか疑問を抱くでしょう。その際に「上位法云々」を説明したところで、理解してもらうのは困難だと思います。

私は、上位法の手数料に関する規定は、あくまでそれを徴収する場合に置く必要が生ずるのであって、徴収するかどうかの判断は自治体に委ねられていると考えます。そのうえで手数料は徴収しないが実費は徴収する、それに関する規定は別に設けるということで良いのではないかと考えます。

どうしても条例に規定を設けるというのであれば、折衷案として条例には単に手数料を徴収することのみを規定し、詳細は規則に委任するということでいかがでしょうか?

それと追加で質問なんですが、現行行審法22条の弁明書の提出について、新旧対照表では同条が29条に改められ、3項以下が削除されています。削除される3項は、「前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、弁明書の正副2通が提出されたものとみなす」という規定です。

ところが、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(例)第6条第2項は、この規定をほぼそのまま復活(?)させています。行審法で削除された規定が、なぜ条例(例)では新たに規定されているのでしょうか?
bateiさん

情報公開条例は、お見込みのとおり実費徴収です。
まだ思案中ですが、前に書いたように行政不服に関するものは、法の趣旨にしたがって手数料でいこうと思っています。
 理想論としては、公図の写しなどの謄写手数料(謄本、抄本を除く。)も含めて、全て複写の交付は統一して手数料としたいところですが、当面は、手数料と実費徴収の混在でもしかたないかとも・・・。今のところは、検討中としか言えません。

ダジャレイ夫人の恋人さん

条例(例)第6条第2項については、行政不服審査法からは削除されましたが、同法施行令に移されています。これに加えて地方税法433条で、行政不服審査法の弁明書の提出の規定が準用されていて、施行令の準用はないため、同様に規定する必要があります。

行政不服審査法の担当者と協議された方がよろしいかと思いますよ。手数料の件についても国からQ&Aが送付されており、参考になりますので。 

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について2

ダジャレイ夫人の恋人 No.61364

市太郎さま
ありがとうございます。政令に移行してるんですね。

行審法の担当セクションとは、いずれ本格的な協議をする予定です。
市太郎さん
 早速にありがとうございます。
 のちのち、表に出ない考察や判断など、担当者が変わっても明らかにできたらいいですね。
 安易な批判は簡単ですが、市太郎さんや皆さんの先を見越しての苦心や思惑はとかく伝わりにくですから。
本題とは逸れますが、前スレで

>定数の規定が欠落したいわば「違法状態」

とあっては穏やかでないので、いくつか確認してみましたが、
委員会条例に定数の規定がなくても違法とは限りませんので、一応、御報告まで。
(ヒント:条例はひとつじゃない)

横レス失礼しました。

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について2

ダジャレイ夫人の恋人 No.61371

半鐘さま
>とあっては穏やかでないので、いくつか確認してみましたが、
>委員会条例に定数の規定がなくても違法とは限りませんので、一応、御報告まで。

そうですか?法が条例で定めることを義務付けている事項を「絶対的必要的条例事項」といいますが、それに対応する条例の規定がなければ、その条例は「違法状態」ではないですか?国会議員の定数を定めた公職選挙法が最高裁で違憲と判断された場合、法律を改正してそれが解消されない限り「違憲状態」が続くことになりますよね?実質的には、それと同じことだと思います。

それに、法の明文で条例の規定が義務付けられていてもスルーして良いのであれば、前スレで「上位法をどのように解釈するか?条例の規定を義務付けているのかどうか?」として、手数料に関する規定を条例で設けなければならないかどうかについて、散々繰り広げてきた議論が全くの無駄骨に終わってしまいます。

もちろん、法律と同じで、条例全体が違法状態になるわけではなく、条例事項が定められていない部分だけが違法状態となります。

もし、そのような状態のままで審査の申出があり、それを委員会が却下又は棄却したとします。それに対し取消訴訟が提起された場合、原告がその点を条例の瑕疵として主張することが考えられます。もちろん、だからといって直ちに敗訴するとは思えませんが、原告にその点を指摘されてしまうと、それについては事実なので一定の釈明をする必要があります。それって、結構な面倒なことですよね。

私が被告の自治体の代理人だとしたら、「法の明文の規定に反する条例も適法である」と主張する自信は全くありません。
どうも、いつもの論理的なダジャレイ夫人の恋人さんらしくないですね・・・。

自分が回答すべきではないとは思いますが、半鐘さんのヒントにあるように、委員会条例ではなく、税条例の方に定数の定めがあるんですよ。
 
市太郎さん、ありがとうございます。

そのとおりで、税条例に規定されている場合もありますので、そうであればセーフと解しました。委員会条例にも税条例にもないのであれば、それはアウトだと思います、もちろん。もったいぶらなければよかったかな、すみませんでした。

横レスついでになりますが、委員会条例に定数を規定する場合は、第1条の根拠条文に第423条(第2項)を加えたほうがよろしいように思います。ここ、きっちり加えている団体と、そこまでしていない団体とがありますね。

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について2

ダジャレイ夫人の恋人 No.61379

市太郎さま、半鐘さま、失礼しました。

税条例に規定がある場合もあるんですね。実は、何の規定もない例を知っていたもので、全てそうなのだと思い込んでいました。
 ダジャレさんは厳格で真剣に先々をお考えと思われます。

 とりあえず、上位法にならって、条文を整理しなければならないので、カラーコピーや減免などの先々の問題もあるけれどレアなケースだし、その時に判断しよう。でも良いのかなとの考えが支配的なのかもと思われます。
 ダジャレさんは、自身の思いを、発信しなんとか気運を盛り上げたいとの思いが強く、歯がゆいのかもしれないと思っています

 行政不服に関するものは、法の趣旨にしたがって手数料でいくとして考察して。
 その目的が行政不服とのことであるので、証憑の重さも必要であることから、交付するコピーのすべてのものに写しの印と、市の受付印を押印するので、これを、単なるコピーの性格ではなく手数料の範疇のものとする。って姑息な論法で差別化もあるかなと思っています。
  どうでしょうかね。

Re: 固定資産評価審査委員会条例(例)の一部改正について2

ダジャレイ夫人の恋人 No.61411

bateiさま
いえ、そこまで真剣に考えているわけではありません。ただ、「条例(例)で示されているんだから、その通りやればいいじゃないか」的な安易な発想で条例を改正するのはいかがなものかと、一石を投じてみたかっただけです。それに条例(例)に誤りが多いことは周知の事実ですし。

以前は、担当課に事務局を置いている自治体が多かったので、市税条例の中に委員会に関する規定があるのはその名残だろうと思います。あるいは、市税条例の条例(例)がそうなっていたのかもしれません。条が枝番になっているところは、おそらく平成11年の一部改正で条を追加したのでしょう。

定数に関する規定を最初から市税条例に設けた自治体もあれば、後で追加した自治体、固定資産評価審査委員会条例に設けた自治体もありました。しかし、いずれも落としてしまった自治体もありました。平成11年ではかなり大きな税制改正があり、条例本体の改正作業が大変だったので、うっかり見落としたのかもしれません。

まあ、定数の話はさておき最初の問題に戻りますが、自治体の方針としては次のいずれかになるのかなと思います。

(1)手数料に該当すると解釈し、条例(例)をそのまま参照して手数料に関する規定を新設する。
(2)手数料に該当すると解釈し、手数料に関する規定を新設するが、単に根拠を置くだけで詳細は規則に委任する。
(3)手数料には該当しないと解釈し、条例には手数料に関する規定を新設しない。

現在の多数派は(1)なんでしょうね。ただ、手数料と解釈した場合、他の条例との整合性をどう考えるのかという課題は残ります。まさか、逆にこれまで雑入で処理してきたものを手数料にランクアップ(?)するわけにもいかないでしょうし。

手数料という体裁は取りつつ、金額は規則に委任するという折衷案的で無難なのは(2)かなという気がします。金額まで条例で定めてしまうと、料金を改定する際に条例の改正が必要になってしまいますから。