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共通投票所について

悩む選管職員 No.61527

初めて投稿いたします。
 昨日(1月12日)の朝刊に共通投票所の話題が載っており、見出しを見ると簡単に共通投票所を設置して対応ができるような印象を与えていましたが、各投票所をオンラインで結ぶことはかなりの市町村で困難であり(投票システムを動作させるには、光接続程度の速度が必要であり、山間部の投票所では不可能。)、万一の停電等の対策も不十分で、更にオンラインのためには多額の費用が必要で、費用対効果も疑問に感じています。
 「投票環境の向上方策等に関する研究会」からの提言を受けてと思われますが、肝心の市町村からは改善策を集めていないことが不思議です。実際に投開票を行っている市町村からの改善要望等を集めれば、もっと実現可能なことがあると思われます。

 例えば、現在は期日前投票として実施しているものを、投票期間とする。期日前投票をするには要件があるため、要件をはずすことでより利用しやすくなります。
 また、例えば知事・県議選において投票のできる期間が異なるものを、同日の選挙ではすべて投票のできる期間を揃える。毎回投票時に混乱を招き、期日前にもう一度投票に来た方に、投票済の投票をさせてしまうなどの誤りが全国的に見られます。最高裁国民審査の期日前投票期間の見直しは検討しているようですが、それだけでは不足ではないでしょうか。実務的には揃えてもらった方が、誤りが起きにくくなると思われます。

 携わっている方々はどうお考えでしょうか。

Re: 共通投票所について

ぼろぼろ No.61532

 スレ主様の気持ちはすごく理解できます。
 確かに期日前の各期間を揃えるだけでもトラブルは減るでしょう。別スレ(61501)で話題となっている衆参同日の可能性を考えるだけでも気が遠くなりそうです。有権者も今回から増えますし。
 しかし我々は公務員です。
 その時のルール内で動くしかありません。結局のところは「対処療法」です。開票作業の効率をどうやって高めて時間短縮を図るか考えたり、有効票判定の共通認識を広げるために勉強会を行ったり、実務的対応の準備を来る日まで粛々と進めていくのが現実路線ですかね。ここで「こうなればいいのに」と希望的観測を言い合っても仕方がない、と思いますので。
 ですが、「こうすれば効率がいい」「こういう方法がある」というような情報はぜひとも欲しいところではあります。

追記
 スレ主様の主旨を理解しました。失礼しました。

Re: 共通投票所について

悩む選管職員 No.61533

 ぼろぼろ様ありがとうございます。
 以前のパブコメは、関係あるところに連絡がきていたものもあるかと思いますが、今更確認すると昨年10月くらいに5日間程度のパブコメで意見が3件と出ていたようです。形式だけになっているように感じました。
 おっしゃるとおり決まったことを粛々と進めることは当然です。たくさんの意見があるようであれば取り上げられるかは別として、総務省にこんな意見がありましたと送るのも無駄ではないのかとも考えました。

Re: 共通投票所について

No.61537

共通投票所に関しては、「投票環境の向上方策等に関する研究会」という研究会の名前の通り、投票環境の向上、つまり、投票の機会を広げて投票率向上を目指すことを主眼においています。
それに対して、スレ主様は自治体における実務の負担の軽減(それに伴うミスの防止)を望んでいるのではないかと思われます。
国や都道府県、市区町村にはそれぞれの考え(優先順位)がありますし、これを期に電子投票を導入していきたいのかもしれません。そこは政策的な観点からなにかしらの思惑があるのでしょう。

まあ、選挙のことを考えると、いち自治体職員としては「ただでさえ忙しいのに…」と思いますが…

Re: 共通投票所について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61539

二重投票を防ぐためには、選挙人名簿のデータをホストコンピュータで管理し、それを各投票所のPCと電話回線で繋いで、投票人が投票したら即座にその結果が反映されるシステムを開発し、機器も整備しなければなりません。

費用も掛かりますが、そもそも各投票所をそのような環境におけるでしょうか?回線が来ていなければ接続することはできませんし、建物の構造上の制約もあります。山間部や離島などはどうするんでしょうか?

選挙人名簿のデータをやり取りするわけですが、住基ネットとは異なり、専用回線を使わず公衆回線を使用します。そうなれば、セキュリティ上の問題が生じます。住基ネットは専用回線を使い、ファイアウォールを設けて厳重にガードしているので、総務省の発表によればハッキングの心配はないとのことです。しかし、たった一日の投票のためにそこまでできるとはとても思えません。

無線LANを使うことも技術的には可能でしょうが、これもセキュリティが問題になります。当然、データは暗号化しなければなりませんが、それでもなおハッキングの懸念はあります。

投票所は恒久的な施設ではなく、あくまで選挙の際に臨時に設営されるものです。セキュリティを保障できる環境にはありません。

これらの懸念は杞憂でしょうか?

Re: 共通投票所について

悩む選管職員 No.61541

ダジャレイ夫人の恋人様
 当方は、物理的に接続できれば可能かと単純に考えましたが、情報担当部署に費用等を確認したところ、専用回線でなければならず、かなり高額の費用になりそうでした。仮に可能になっても、投票の当日に不具合は許されず、GOサインを出せるのか不安です。

 そもそも国が当日の投票にシステムを利用している、または使用することが可能になっているのかも把握していない状況で、単に投票率が上がるのに良いのではないかと取り上げているように感じるのです。国はできるように法を改正するから、後は市町村の判断ですよと言うのはどうなのかな、それ以上に改善すべき点があるのではないかと考えます。

Re: 共通投票所について

ななし No.61544

「投票環境の向上方策等に関する研究会」
には福山市、船橋市の職員が入っているので、市町村意見を出してるのではないですか?

Re: 共通投票所について

ぼろぼろ No.61545

 トップコメで「仕方がない」と書き込んでおきながら今更何言ってんだ、という批判覚悟で。

「投票環境の向上方策等に関する研究会」と「地方公共団体における情報セキュリティ対策の向上に関する研究会」で連携してくれないですかね。同じ自治行政局ですし。そして選挙事務におけるICTリテラシーの向上のため、ということで問題点を総ざらいして発表してもらう、と。そうなれば有権者の視点だけではなく、選挙事務に従事する者の視点も考慮されるのではないかと考えます・・・(迷夢の如し、ですね。失礼しました)。

追記
 論点は、最前線である市町村の対応としてどう考えるか、ですから逆方向ですね。

Re: 共通投票所について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61548

福山市は人口約46万人の中核市、船橋市は約61万人で中核市としては最大の人口を有します。これで地方の代表といえるでしょうか?

小規模の市町村からすれば、いずれの市も仰ぎ見るような巨大な自治体です。本当に地方の声を反映する気があるなら、委員は、地方の小規模市町村からも選出すべきでしょう。

それはさておくとして、住基ネットをあれだけ厳重に管理しながら、選挙人名簿のデータはノーガードですか?しかも、投票所は庁舎以外が殆どであり、投票日だけ投票所として使用しますから、テストもできません。システムの構築、機器の整備、セキュリティの確保等、たった1日のためにどれだけのコストがかかるでしょうか?

Re: 共通投票所について

mutu No.61549

この業務については門外漢ですので、当該新聞記事もさらっと読んだだけで、じっくりは読まなかったのですが、

記事の印象としては、「可能とする」だったと思います。

皆様の投稿は、すべての市町村で実施することを前提にした議論に見えてしまいますが、私の認識違いでしょうか?

地元以外の駅で投票するというのは、投票日(日曜日)の人の往来の激しい東京あたりの投票率向上策で、私の住んでいる地方には関係ない話と思っていましたけど
※私の住んでいるところでは、移動の主要手段は自動車ですから、他県の駅に投票所を設置したところで、大した投票率向上策にはならないと思います。
 

Re: 共通投票所について

悩む選管職員 No.61551

mutu様
 おっしゃる通りの記事ですが、たいていの人は深く読まずに「できるようになるんだ」ととらえてしまうと思います。私どもの自治体では、投票率にはほとんど無意味かと思われますが、できるとなると例えば議員さんから「なぜしないのか」との声も出るのは想像できます。

Re: 共通投票所について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61554

問題なのは、中間報告が「期日前投票における投票済み情報の共有が、これまで重大なトラブルもなく行われていることから」「名簿対象のオンライン化を進めることが適当」としている点です。ここには大きな事実誤認と論理の飛躍があります。

これまで重大なトラブルがなかったのは、たまたま攻撃のターゲットにされなかったからに過ぎません。この点に事実誤認があります。それに、期日前投票所は環境が整備された施設が多いと思いますが、すべての投票所がそういった環境にあるわけではありません。つまり、期日前投票が問題なく行われたから、各投票所における投票も同様に可能であるという論理には、実態を無視した飛躍があるのです。

Re: 共通投票所について

アナログPMO No.61561

 投票所は小中学校(しかも体育館)を使用するケースが多々あると思います。そこに、年1回あるかどうかの選挙のために固定回線を引くのは現実的ではないので、回線はワイヤレス(3G、LTE、WiMAX)のVPNになるでしょうか。
 通信速度が充分かどうかは、通信データの発生量に左右されることなので、動画や画像ではなくて名簿対照ができればいいわけで、特に問題とは思えません。それこそ、システムの設計を工夫すればISDNでもいいくらいだと思います。
 次にセキュリティですが、確かにネットワークを介して名簿対照をすることで生じるリスクはあるわけですが、他方で現状のオフライン投票所にも特有のリスクはあります。それは、大規模なところでは1万人を超える量の紙名簿ないし名簿データを、投票所やそこまでの輸送で盗難ないし紛失してしまうことです。名簿データ自体はネットワークの先のサーバに保管すれば、物理的な消失リスクが無くなるので、むしろ安全とも言えます。
 通信障害やシステム障害による投票中断のリスクはありますが、それは過去に試みた電子投票でも同じことで、利便性や効率性とのバランスをどう考えるか、社会的な受け止め次第です。現状でも、暗くなってから停電して8時を向かえたらどうするのということはあるわけで、そのために自家発電機までは用意しないでしょう。

Re: 共通投票所について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61563

青森県六戸町は人口約1万人ですが、平成27年4月26日の町議会議員選挙を電子投票で執行しています。平成28年1月17日執行の六戸町長選挙・六戸町議会議員補欠選挙も同様に電子投票で執行される予定です。

システムの構築、運用、メンテナンス、機器の整備、セキュリティ対策なども万全にされていることと思います。どうせICTを活用するのであれば、名簿対象だけなどと中途半端なことをやるのは止めて、ここまでやるべきでしょう。ただ、逆に人口の多い都市部で同じようにできるかどうかは分かりません。

六戸町は、平成15年6月29日に県知事選挙で電子投票のデモを実施し、平成16年1月18日の町長選挙で初めて電子投票を実施しました。もちろん、導入までの準備には相当な時間と労力をかけています。

名簿対照だけならここまで大掛かりな準備は必要ありませんが、住基ネットと扱う情報は大して変わらないのに、それを導入した時の用意周到振りと比較して今回の安直さには驚かされます。単なる「思いつき」としか受け取れません。

アナログ情報でももちろん、セキュリティの問題はあります。しかし、事故が起きた場合の影響はデジタル情報とは比べ物になりません。

システムや機器、セキュリティも問題ですが、重要なのは「これが投票率の向上に繋がるか」という最も本質的な点です。

六戸町は、電子投票を導入しても投票率の低下には歯止めがかからず、直近の国政選挙、知事、県議会議員選挙の投票率は、軒並み50%を割ってしまっています。初めて電子投票で町長選挙を執行して以来、これまで7回に亘りこの方法で選挙を執行していますから、決して町民が投票方法に不慣れだというわけではありません。

この状況は、「投票方法をいくら便利にしたところで投票率の向上には繋がらない」という冷厳な事実を証明しています。時代の最先端を行く電子投票ですらこの状況ですから、それに遠く及ばない各投票所での投票を可能にすることなど、何の効果ももたらさないでしょう。

Re: 共通投票所について

K No.61564

導入が容易ではない事が議論を見ていて分かってきましたが、投票所等の配置人員を減らし費用減に繋がるという観点はあるのではないでしょうか?
現行の手法は単純作業にあまりに人手がかかり過ぎているという印象ですので、IT化により効率化を図ることは遅すぎるくらいと感じています。

Re: 共通投票所について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61565

電子投票では開票は驚くほど早く、10分以内で結果が判明しています。投開票に携わる職員の数を減らせますから、初期投資は別として、長期的に見れば人件費などのランニングコスト削減の効果は大きいでしょう。

また、投票人自身のミスは防げないとしても、無効票の発生もほぼ0にできます。さらに、有権者が開票結果を早く知ることができるメリットも大きいです。

しかし、単に名簿対照を電子化しただけでは、結局その名簿対照する人間が必要になりますから、ペーパーがPCに代わるだけのことであって、コスト削減には殆ど繋がりません。

Re: 共通投票所について

K No.61586

そうなんですね。ならば、一挙に電子化できるタイミングで行うのが必然と思いました。ありがとうございます。

機構から個人番号の提供を受ける手順についw>

すばる555 No.61566

はじめて投稿いたします。皆様のご指導をお願いいたします。
さて、マイナンバーの利用がはじまり各種申請書に個人番号を取り扱う事務が増えました。個人番号を確認するため、番号法の第14条第2項の定めにより、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存本人確認情報の提供を求めたいのですが、その請求手順がよくわかりません。手順方法について、是非、ご指導方よろしくお願いいたします。
その規定は、住基ネットを利用できるという意味だと思われます。
専用端末を利用して、個人番号も取り扱える場合にはこれも請求する形でしょう。
請求の際に個人番号も表示するかどうか選べるようになっていませんか?

少なくとも私どものところでは、そうなっています。
元審査 様 ありがとうございます。
やはしり、住基ネットの利用でしたか。追加の質問ですが、住基ネットでの確認の場合、住基事務担当者でなければ、その端末が使用できないと思いますが、住基事務担当者へ個人番号を提供してもらう所定の様式など法制令で定まっているのでしょうか。各市町村で任意で定めてもよいのでしょうか。また、住基事務担当者からの回答方法については、どのような取扱いとなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お役に立てないかも知れませんが、私どものところでは、事務上必要な者は、もれなく住基事務担当者にするという方向です。
でなくても、必要な部署には、必ず一人は置くことにしているので、担当者への依頼文書の規定はありません。
もちろん、端末のログはすべて保管していますから、いつ、誰が何の目的で操作したのかの記録は残ります。
あと、回答は、プリントアウトを担当者に渡す方法になります。
元審査 様
ありがとうございました。住基担当とも相談して業務を進めてみます。
また、ご指導をお願いいたします。

退職管理の条例の制定

なんちゃって法務支援室長 No.61562

平成26年の公務員法の改正で、退職管理について条例制定が定められましたが、必ず制定しなければならないのでしょうか?
ちなみに、我が町は4000人の人口で、部がなく、副町長の下に課があるだけです。
色々な物を読んでいますが、制定してもしなくてもどちらでもいいように書かれていて判断に迷います。

Re: 退職管理の条例の制定

ダジャレイ夫人の恋人 No.61576

平成26年8月15日付け、総行公第67号、総行経第67号の総務省自治行政局長から知事等宛の通知「地方公務員法及び地方独立法人法の一部を改正する法律の適用について」では、退職管理に関する条例等で定めるとされている事項について「各団体で必要と判断されるものを速やかに定められたいこと」と記載されています。ですから、これを額面通り受け取れば、自治体が必要でないと判断すれば条例を制定しなくても違法とはいえません。

しかし、同時に条例(例)が参考として挙げられているところをみると、少なくとも国は、自治体に対し、条例を制定することを要求しているとしか考えられません。

法律が改正された趣旨は、退職した元職員が営利企業に再就職した場合、元職員という地位を利用して、従来から取引のあった営利企業に再就職したり、再就職した営利企業に有利に働くよう、現職の公務員に対して様々な働きかけをすることを未然に防止しようとすることにあります。法はあくまで一般原則を定めたに過ぎず、具体的な規制は条例の定めがなければできません。すなわち、自治体が条例を制定しないことには、規制も処罰もできないのです。

条例を制定する、しないはスレ主さまの自治体の自由です。しかし、制定しなければ、市民や議会から首長の姿勢を追及されるリスクがあることを念頭に置いておかれるべきでしょう。これは、自治体に営利企業との癒着を防ぐ姿勢があるかどうかの問題であって、規模の違いは関係ありません。

Re: 退職管理の条例の制定

ksimo No.61578

条例制定するのは第38条の2Gと第38条の6A・第65条となっており、第38条の2Gについては小規模市町村はほぼ該当ないらしいので、再就職の届け出をさせるかさせないかが判断基準となります。

働きかけの制限は届け出があろうとなかろうと規則で制限されますので、どちらでもいいという事なっているのでしょう。

なお、当町は第38条の6Aの部分のみ条例制定する予定です。
よろしくお願いします。

私が勤務する公民館の会議室には、公民館利用者のために学習用モニターとして
テレビ放送も受信可能なモニターがあります。(簡単に言うと単なるテレビです)

NHKでは、このような放送の受信を目的としていないテレビについても建物の外に
アンテナがあって会議室までアンテナ線がきているのだからいつでも簡単にテレビ
を見ることが可能な状態であるから受信料を払えと言ってきています。

しかし、実際にテレビを見ることなどありません。

このテレビチューナー付きモニターは、放送法第64条のただし書きに該当し、
対象とならないと考えておりますが、いかがでしょうか。

(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
※ 放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)・・・・・であり、テレビチューナー付きモニターは番組を見る見ないにかかわらず、線をつなげば見れる状況下では、受信料を払わなければならないのでは!
 条文の「放送の受信を目的としない受信設備」は『外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるもの』を指します。例えば、電波監視用の受信設備(電波の強さ、不法な電波の調査等)や、受信画質の確認を行うための設備(家電製品店に陳列されたテレビなど)がそれにあたります。
 根拠は国会の答弁です。そのため、この支払いについては裁判に発展することも少なくありませんが、基本的に原告の敗訴(NHKの勝利)となっています。
 よって、あなたの勤務先の公民館にNHKが見れるテレビがあれば受信料を支払う義務があります。
そのモニターをテレビアンテナにつないでテレビをみる予定が全くないのなら、アンテナ端子そのものをつぶしてしまえば、受信契約の必要がなくなります。
視聴者さん、ggrksさん、Gさん ありがとうございます。

ggrksさんはかなりお詳しそうで、根拠が国会の答弁にあるとのことですが、
どのように検索すればそれがヒットするのでしょうか、教えてください。

Gさん、念のため潰す前にNHKに確認してみますね。

しかし、法人の場合は、所有するテレビの台数分!!(テレビ付カーナビも含む!!!!)
の受信料を払わされるなんて、ちょっと理解できないところがあります。
すみません、平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁で
検索したらヒットしました。
可能であればチューナー部を取り外し、教育委員会等離れた場所にチューナー部のみ保管しておけばよいのでは?
要は受信部分がなければ良いのでしょうし、必要な時は復元できるようにしておいた方が良くはないでしょうか。
しかし、法人の場合は、所有するテレビの台数分!!(テレビ付カーナビも含む!!!!)
の受信料を払わされるなんて、ちょっと理解できないところがあります。

⇒NHKとの交渉になりますが、当県ではテレビごとというより、部屋ごとで契約しています。

広報担当は、全テレビ局を同時にチェックしますので、6台のテレビが並んでいます。
NHKを同時に6台でみることはないので、NHKの担当と協議し、この場合は1台分で契約しています。

ところで、ネタとしてみてもらいたいのですが、最近はNHKだけ映らないようにしたテレビがあるそうですね
http://www.j-cast.com/2015/04/13232888.html
古米様
チューナーの取り外しは、自信が無いので…。
いずれにしても最終手段ということにしたいと思います。

mutu様
日本放送協会放送受信規約の第2条第4項に設置場所の単位は部屋とすると
規定されています。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

それにしても他の市町村では、全く見ることが無いテレビでも気前良く受信料を
払っているでしょうか。
何も自分でやらなくても・・・
電気屋さんがいると思いますが。
例外規定さんの言われたいのは、「市販の液晶TVをモニター画面専用に使用しており、TV放送を見ていないのにNHK受信料を支払わなければならないか」ということでよろしいでしょうか?
うちでは、そのような用途に使用している部屋にはアンテナ線を接続しないことによって、NHK受信料を支払わない根拠としています。
例外規定さんの疑問について、私も同じ感覚を持ちますが、受信料についてはNHKの主張が裁判でも全面的に認められている現状から、それに従わざるを得ないのが現状であると考えています。
あと、B-CASカードが無いので受信不可、今後も所持しない旨確約書を提出することではどうかなどNHKに相談してみる。

追伸
基本的にはこれ?
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/jigyousyo-waribiki.html
野良猫様
そうです。ただし書き例外規定に該当するTV放送を見るための設備ではないからです。

参考人答弁では
「外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない」
とあります。この発言の中で『例えば』と言っていますよね。
これは分かりやすい、ほんの1例を挙げているにすぎないと思うんです。答弁で全てを列挙することは無理でしょうから。

うちの公民館のテレビ(あえてテレビと表現しますが)は、電器店陳列テレビと同等に番組の視聴が目的ではないと「客観的には」認められないのでしょうか。「個人の意思」でもありませんし。

>うちでは、そのような用途に使用している部屋にはアンテナ線を接続しないことによって、NHK受信料を支払わない根拠としています。
すみません、お聞きしますが、部屋にはアンテナ線が来ていないということですか?
それとも部屋まではアンテナ線は来ているが、アンテナ端子とテレビを接続していないということでしょうか。
>部屋にはアンテナ線が来ていないということですか?
それとも部屋まではアンテナ線は来ているが、アンテナ端子とテレビを接続していないということでしょうか。

そう言えば、部屋の端子に信号が来ていないことをNHKに確認してもらったこともありました。
>すみません、お聞きしますが、部屋にはアンテナ線が来ていないということですか?
>それとも部屋まではアンテナ線は来ているが、アンテナ端子とテレビを接続していないということでしょうか。

前者です。
地デジ対応する際に、部屋のアンテナ端子を壁に押し込んでカバープレートで覆ってしまいました。

Re: テレビチューナー付きモニターのNHK受信料について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61462

スレ主さまに確認したいのですが、

>部屋の端子に信号が来ていないことをNHKに確認してもらったこともありました。

わざわざNHKに確認してもらったのなら、受信料は払わなくて良いのでは?

>地デジ対応する際に、部屋のアンテナ端子を壁に押し込んでカバープレートで覆ってしまいました。

テレビとしては使わないために、地デジ対応しなかったということですか?テレビも買い替えず、チューナーも付けなかったと?

もしそうなら、そもそも受信自体できませんが。
>わざわざNHKに確認してもらったのなら、受信料は払わなくて良いのでは?
はい。
 例外規定さんもお詳しいご様子です。
 その論理と解釈のもと、なお、NHK側との見解の相違があり認められないことに、疑義をもち意見を求めているのではと思います。

 もちろん対応は、皆さんのご意見ご指摘のとおりと思っています。

 ただ、過去の経緯と背景で、10年も前の出来事ですがNHKの不正経理と隠蔽体質が明るみにでて、受信料不払いの波が国内世論で起き、NHKの運営自体の瓦解にもなりかねなかった。そんな記憶があります。
 そして、当時、本件のような場合でも(1台でも)受信料がもらえれば、ありがたい苦しい時代もあったと思います。
 ほとぼりとみそぎを済ませたので、不祥事前の強気に戻ったのかなと、勝手に解釈しています。
 (深い意味はなく、他人事ではないって、意味です。)
 
そもそも、何故にテレビを学習用モニターにしているの?
受信不可能(チューナーレス)なモニターを使えってことですよ
以前は、汎用品のテレビのほうが安かったので、代用していた。
しかも、設置以来、何年も平穏に使用していたのに、この度、唐突に受信料を求められた。
よって、予算措置の想定もしてなかった。
と、読んであげるのが、相当じゃないのかな。どうかね。

しかも、新たにモニターに更新し、このテレビを処分するとなると、別途、リサイクル料も必要でしょう。
これから購入となれば、指摘のとおりとするでしょう。

想定し得ることで、未必の故意だと言われれば、それまでだけどね。
ずいぶんと都合のいい解釈ですね。
率先して払うべきお役所がこのような考え方では市民も払いたくないと思うのも仕方なし。

税金について、家計が苦しいし課税されるなんて想定してなかったから納税しないって言ったらどうなるんでしょうね?
batei様
NHKの見解がはたして「客観的」と言えるかどうかです。
ウチのモニターもそうですが、カーナビもテレビが映れば問答無用で受信料払えって、おかしくないですか???
閲覧者さんは、どうやらNHKの方のようですね。
>おかしくないですか???

自治体を代表して訴えてください。
あ、NHK関係者じゃないですよw
まず、NHKの受信料について、私自身も納得していませんが支払っています。

そしてスレ主は、現状の法律や判例では支払わざるを得ないということを理解してください。あなたが納得できるかどうかは関係ありません。
「自身の業務で納得ができないことがあるから法律や過去の判例を無視して処理する」と言っているようなものですよ。
解決策はNHKに対して裁判をするか、他の法律や事例に当てはめてなんとか支払わなくてよい方法を考えるの2通りしかありません。
結局のところ、地元のNHKと協議して、NHK受信料を支払わなくても良い状態にするにはどうすればよいか、確認するのが1番ですね。
ちょっと、どこか履き違えてないかと思います。

mutuさんがいみじくも、自身の状況をおっしゃてます。
mutuさんの事案も本来は、6台分請求されるものでしょう。
論理的な説明と交渉の成果であって、そこが、重要だと私は捉えています。

さらに裁判を起こす必要など、全くなくNHKが起こすだけのものです。
従って、裁判の心配は、訴えられる可能性が残るだけです。
ただ、スレ主さんは、法を曲解し争ってまで、拒否するとのことではないはずです。
ウチが使用しているモニターよりもカーナビの方が皆さんにとって、より親近感があるかと思いますので、そちらを基準に考えてみてください。

市町村長用等の公用車にはカーナビ(TV受信機能付き)が付いているかと思いますが、受信料払っているんですか?見もしないのに…。

>「自身の業務で納得ができないことがあるから法律や過去の判例を無視して処理する」と言っているようなものですよ。

法律上、カーナビは例外規定に該当すると思いませんか、条文をごくごく普通に読む限り。
だから疑問を持って、ここで皆さんのお知恵をお借りしたりしようとした次第です。

過去の判例で、カーナビについても支払い義務があるとしたものがあれば詳細に教えてください。
その存在が確認できれば、一発終了です。
そうですね。
私の自治体では、市長車にカーナビが装備されてます。
そして、ナビとテレビは一体型アンテナなんです。よって、NHKが受信できるし、改造も簡単ではありません。
しかし、NHKの受信料は納めていません。

これを率先して払うべきか、或いは取り外すべきだと。でなければ、市民の付託も信頼も得られず、市民が税金の納付も同様に拒否されかねない。とのお考えならば、私は、称賛と敬意を惜しみません。自己の貧弱な発想を洗浄させていただいく思いです。
なぜなら、私自信の請求に振りかかれば、カーナビに付帯するテレビ機能の受信料の請求はおかしいと思います。従って、自治体に請求があれば、同様におかしいとの思いを抱き、対応を考える意思が生じるだけです。
自治体は、払う義務があるから、個人であっても何のためらいもなく払うとの発想であれば頭がさがります。(まさか、個人は別ってことはないでしょう。)
スレ主さんも承知だと思いますが、皆さん、崇高な理念をお持ちの方ですから、期待する回答は難しいと思いますよ。

ただ、これが本気に請求してくるか、スレ主さんの経験から導きたく経緯を教えてもらえればありがたいです。
bateiさん
個人は世帯賦課なのでカーナビ、ワンセグは何台でもかかりません
batei
程度の低い煽りはやめなさいよ

>自己の貧弱な発想を洗浄させていただいく思いです

洗浄は終わったのかな?
私個人はNHKとは何の関係もないんですけどね(苦笑)

会計検査院
「業務用の車両に設置するカーナビについて、テレビ受信機能の必要性を十分検討して経済的な購入を行うこととするとともに、購入済みのカーナビに係る日本放送協会との受信契約を業務上の必要性に応じて適切に見直すよう改善させたもの」
http://report.jbaudit.go.jp/org/h22/2010-h22-0424-0.htm

必要ないのなら適切に購入するなりNHKとの契約を見直すなりしてくださいな
NHKが可とする方法で受信不能な状態に出来るならよし、そうでなければ機器を更新するか受信料を払うかですよ

追伸:当然のことを主張しただけで「崇高な理念をお持ちの方」と言われてしまうのは何故でしょう?
法の定めを無視、あるいは抜け道を探す方々の集まりなのでしょうかね

Re: テレビチューナー付きモニターのNHK受信料について

いつもは傍観してるだけ No.61480

>法の定めを無視、あるいは抜け道を探す方々の集まりなのでしょうかね
いいえ、二人だけです

閲覧者様の明確な回答をもちまして、これにて終了
batei様

>そして、ナビとテレビは一体型アンテナなんです。よって、NHKが受信できるし、改造も簡単ではありません。しかし、NHKの受信料は納めていません。

多くの自治体がそうだと思います、邪推かもしれませんが。

>これを率先して払うべきか、或いは取り外すべきだと。でなければ、市民の付託も信頼も得られず、市民が税金の納付も同様に拒否されかねない。とのお考えならば、私は、称賛と敬意を惜しみません。

いいえ、ちょっと違います。NHKが一方的に法を曲解しているのではないかと思い、皆様方のお力添えを期待したり、同じ疑問を抱く同士の情報交換をしたかった次第です。

>なぜなら、私自信の請求に振りかかれば、カーナビに付帯するテレビ機能の受信料の請求はおかしいと思います。従って、自治体に請求があれば、同様におかしいとの思いを抱き、対応を考える意思が生じるだけです。
自治体は、払う義務があるから、個人であっても何のためらいもなく払うとの発想であれば頭がさがります。(まさか、個人は別ってことはないでしょう。)

支払い義務が明白であれば、投稿するようなことはしません。
預かっている貴重な血税を納得もできないうちにNHKの言いなりに払ってはならぬと考えるほんの小さな正義感と大きな反骨精神ですかね。敵前逃亡はしたくないのです。

>ただ、これが本気に請求してくるか、スレ主さんの経験から導きたく経緯を教えてもらえればありがたいです。

結論はまだまだ先になりそうです、客観的に納得せざるを得ない根拠(『判例』)は、他の方が教えてくださった内容から判断すると、どうやら『無い』ようですから。

>ただ、スレ主さんは、法を曲解し争ってまで、拒否するとのことではないはずです。

はい。法を曲解しているのは、むしろNHKだと思っているのです。カーナビはたまたま余計な受信機能が付いてしまっているだけです。余談ですが、カーナビが「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると思うかとうちの中学生の娘に聞いたら、私に似てバカで素直なのでしょう、賛同してくれました。
ということで、3人ですかね(苦笑)

裁判やれと挑発する方がおられますが、ちょっと面白いのを見つけました。
https://www.youtube.com/channel/UCiZmE_sFczjxVGlksb0AIcQ/videos?shelf_id=1&view=0&sort=dd

思いのほか長くなってしまいました。あとは拝借したお知恵をもとにNHKと交渉です。
余程のことが無い限り「これにて終了」ではなくとりあえず「中断」させていただきます。
恫喝議員が面白いとはトホホ

追記 会計検査院の指摘事項を読んでも
>法を曲解しているのは、むしろNHKだと思っているのです。カーナビはたまたま余計な受信機能が付いてしまっているだけです。

と言えますか?
あの、法を無視している。って解釈されるなら已む無いです。
まして、2名だけとの意見もあります。
そうであれば、
皆さんの自治体では、公用車のカーナビの受信料を払ってるか気になります。
参考に実態が知りたいのです。
払ってなければ、どうぞ、無視してください。
うちは全庁的に、受信可能なものは払ってます。
対象機器の洗い出しも定期的にやってますよ。(そこそこ面倒。)
カーナビなど、導入理由がテレビ試聴ではない機器についてまで支払うのは確かに釈然としませんが、
 ・争っても勝ち目があるかどうか厳しそう(会検の見解もあることですし)
 ・争うコストを考えたら言いなりのがマシかも(少なくとも短期的には)
といったところでしょうか。

皆さんご承知のとおり、役所には、コストを度外視してでも正しい仕事をしなければならない局面が多々ありますが(税の公平な徴収とか、福祉サービスの公平な提供とか)、受信料を払うかどうかは、そういう問題でもないと思います。
確かに血税を垂れ流しにしてはいけませんので、一度は検討すべきと思いますが、その検討の結果として損得勘定を優先する判断はありです。損得を忘れて正しさにこだわっても、それは自己満足です。

今回の問題のポイントは、TVチューナー機能のないモニタを探して調達しようとしても、かえって高くつく場合があることかも知れません。
市場に出回っている数が圧倒的に多ければ、上位品が下位品より安くなることが実際ありますから、「必要性を十分検討して経済的な購入を」って実は難しいですね。
会検の見解のうち「基本的な性能が同じ機種で比較すると、一般的にテレビ受信機能を有するものの方が高価」の部分は、今でも本当にそのとおりかどうか疑問です。

似た話として、うちが数年前に導入した公用の軽自動車には、CDプレーヤーが付いていてFMもステレオのものが何台かあります。そんなもの業務には不要ですし、たまたまCDプレーヤーが標準グレードで装備されている車種だったのか、ディーラーがオプション付きの在庫を抱えていたのか私は知りませんが、いずれにせよ元々付いていて、外したら余計なコストが発生するので、そのまま納車させたということのようです。

昔の車と今の車を比べるとクーラーやパワステなど色々違いがありますし、時代とともに「当たり前の装備」が変わっていく面もあるでしょう。
カーナビのTV受信機能に話を戻すと、これは別に要らないのですが「付いてて当たり前」なら付いてるものが納入されるのは仕方ないし、その機能に伴う負担(この場合、受信料)も必要経費と考える余地はあると思います。
bateiさん

払ってますよ。むしろ払ってない自治体があったら驚きです。
「公平な負担」をどうお考えなんでしょうか?
受信料徴収率が上がればNHKは数百億円ともいわれる営業経費の削減も可能であり結果的に受信料の値下げも可能となるらしいですよ。
きちんと支払っている他の自治体や一般市民に申し訳ないと思わないのですか?
マスコミに対しても「払ってません」と説明できるのなら、どうぞ無視してください。
契約数に関して皆さんの参考になるかどうか?
もう10年も前のお話をさせていただきます。

「テレビ設置台数を調べてください。その台数で受信契約を結びたい。」とNHK地方放送局から
お話がありました。

当時、うちの自治体では、課ごとに受信契約を結んでいました。(設置台数で複数契約、所属で1契約など)

うちの庁舎は、ワンフロア形式で仕切りがなく、部長等は個室持ちという建物です。
放送受信規約第4条第2項、4項で事業所の設置場所と受信契約を規定しています。
当時のNHKは、どなたかも述べているとおり個人住宅の受信料拒否も多かったですが、さらにビジネスホテル200部屋のうち50契約だとか100契約だとかその担当により不適切な受信契約がなされていました。
そこで官公庁に目をつけて「放送法で決まっている。きちんと契約せよ(役所なのだから…)」と迫ってきました。

自分も受信契約について勉強しました。
その結果は、受信規約にもパンフレットみたいなものにも設置台数ごとの契約とは書いていませんでした。事業所に設置している受信機については、設置場所(部屋・自動車)ごとに放送受信契約が必要(ただし、通常の部屋の範囲をこえる大きさの場合は、部屋に準ずるものごとに契約が必要)
部屋毎の契約では、仕切りのないワンフロア形式にはなじまない。設置台数だと契約数が多くなることもある。
私が、NHKに提示したのは、「個室毎+課毎の契約としたい。」と、NHKは納得しません。あくまでも設置台数だと言い張ります。
話が平行線のままだったので、監督官庁の総務省に連絡、自分の考えをお話しして、待つこと2時間、NHKから誤りの電話と提示した契約数でかまわない旨連絡がありました。

現在は、担当していませんが、その後設定された事業所割引により、設置台数を調査しコスト比較をして契約をしているようです。
例外規定さん
>預かっている貴重な血税を納得もできないうちにNHKの言いなりに払ってはならぬ

なるほど、当方は血税の無駄使いということになりますね
しかし、制度が変わらないかぎり払い続けます(納得できるかどうかとは別で)
はにゃーすさん、宙太さん、深みのある内容でありがとうございます。
 いい勉強と情報を頂きました。

 私も10年にはなりませんが、以前、カメラモニターの代用としてテレビを3台設置しました。当時は地デジ対応前のことですがテレビが映ってしまいました。
 その当時、NHKの受信料の請求は頑なであるとのことは、伺い知りはしていましたが、すんなりとこちらの言い分を認めてくれて、逆に面を食らった記憶があります。
 それは、すなわち放送法第64条ただし書によって、支払う必要はないことを認めてもらったとの経験則です。
 しかしながら、これらの運用や解釈は時代とともに移ることから、議論に加わさせて頂きました。

 そして、車のエアコンと同様、時代の進展によりカーナビのTV機能は標準装備であることを前提でありますが、なおも受信料を支払う自治体は皆無と想定してましたので、このことは事実を認識し、今後の何かの判断の一つに加えていきたいと思います。
 皆さんありがとうございました。そして、スレ主さんには、勝手に拝借し失礼しました。

閲覧者さん
 緊急時や不測の事態に必要であるとの観点から、納めることに関して無駄遣いとは、思っていませんから、そこは念のため。
 また、会検の指摘は、1.5倍の金額の付帯装備付きの高いナビを買うということは、当然と考えます。
良い情報ですね。NHK受信料が公用車に発生すると知らずに未契約となっている団体があれば対応を検討する必要がありそうです。今から外すとして、過去の未契約分をどうするか頭が痛いところもあるでしょう。
とりあえず「中断」していたのですが、閲覧者様がまさかこちら側のお人だったとは(驚)

No.61479の投稿ですが
>法の定めを無視、あるいは抜け道を探す方々の集まりなのでしょうかね
これって「激動の時代に翻弄される地方自治体職員のみなさんに共感を込め、法務を中心に情報と交流の場を提供している」洋々亭利用者を挑発してますよね。だからあちら側の人だと思ったわけですよ。

>なるほど、当方は血税の無駄使いということになりますね
いやっ、いいんじゃないですか。
法でも判例でもない会計検査院の指導どおり払う方が簡単ですし、『公務員』であれば賢明だと思いますよ。
長過ぎるので新スレでどうぞ
例外規定 様

通りすがり様は新スレとおっしゃっていますが、もうお辞めになった方がよろしいでしょう。
あちら側こちら側などとは、なんと言ってよいのやら・・・
古米さんがおっしゃるとおりかもしれません。

 さてさて、通りすがりさんの、ご心配を頂きありがとうございます。確かに頭が痛いんです。
 何といっても使うことはない不必要なカーナビのNHK受信料を支払うことに市民などに説明ができないんです。
 そして、会計検査院の指摘を根拠にするならば、なぜ、これを受け、国・県からその旨の通知をしないのか、それでないと財政当局に予算要求の説明ができないんですね。
 TV機能を使用するから必要だとの施策や方針があれば、もちろん十分でしょう。
つまり、受信料について、平成22年の放送法改正前の第32条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備」との定義であったものが、現在の第64条のただし書きでは「放送の受信を目的としない受信設備」の例外規定があえて盛り込まれたことのい意義と意味です。
 これらをどう説明したら良いか折角ですので是非、通りすがりさんの理論を拝借させていただきたく、よろしくお願いしたいと思います。
 そして、ご心配頂いた本件、
平成25年の東京高裁判決で、NHKの意思で契約が成立することを定めていないとして契約は受信者に契約の承諾を要する判決もありました。参考まで。
通りすがりさんの見解をもって、総括され閉められると期待します。

Re: テレビチューナー付きモニターのNHK受信料について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61528

これまで議論には加わらなかったのですが、受信料を支払うべきと考える方、支払うべきではないと考える方の見解の隔たりが大きく、新スレを立ててもそれが埋まる見込みはないと思います。

平成25年の東京高裁の判決もいくつかあり、中には最高裁への上告受理が申し立てられているものもあります。仮に受理されなければ高裁の判断が支持されたことになりますし、受理された上で原告(被控訴人)敗訴の判決が下される可能性もあります。現時点では、いずれの可能性もあるので何ともいえません。

いずれにしても、最高裁の判断が示されれば、それが大きな指標となるでしょう。この問題に関する国民の関心は高く、社会に及ぼす影響も大きい上、高裁がNHKを勝訴させていてもそれぞれ理由が異なっているので、最高裁も上告を受理した上で審理し、棄却する場合でも理由を明確に示して判決を下してもらいたいところです。
ご意見を頂きたかったので、残念です。

ダジャレー夫人さんの指摘のとおり判決は多々ありますね。それは、ケースや状況が異なることも要因と思われます。断定できることは、提訴は当然の勝算のもとNHK側であったことです。

 さて、スレ主さんの本件の場合には、
 @ モニターではなく、テレビを設置した理由
 A テレビ受信をしないのにアンテナ配線した理由 
 B 配線せず、それでも映ってしまった場合のテレビを使用しない説明
 これらを、整理し説明すれば、私の経験では、十分可能です。
 このサイトで、議論し論破をするより、行動のほうが有益です。
 個人的には、2の説明にちょっと弱い印象がありますので、是非、整理され交渉してださい。
 仮に使用することもできない(しない)テレビの受信料を支払うことは、不当な支出とし、住民訴訟の可能性もありえると、強気で臨むこともよろしいかと思います。
 これを市民に説明できる根拠を求めてください。
 是非、結果を教えてもらえれば何よりです。頑張ってください。

追伸

 例外規定さんらしくなく、収まらないようですね。
 ただ、想定したことを実証したつもりです。議論のテーブルにつけないものに、相談案件の根幹を洞察してもらうことを期待してなりません。
 しかも、姑息にも一貫したネームも名乗れないのであれば議論の前の器の大きさからも相手にする必要にありません。そのような者からは何の利益も得られないと思いますよ。
 しかし、ありがたい意見をしてくれた方もいらっしゃた思いますので、どうぞ収めてください。
Batei様

>通りすがりさんの見解をもって、総括され閉められると期待します。
同士とも言えるbateiさんが閉めてくれと言うので、最後にします(笑)
最後ということで、長くなりますがご容赦を。また、アラシとも思われる意見には完全スルーしていたのですが、最後ということで(たぶん)いくつかコメントしたいと思います。これまたご容赦を。

>自治体を代表して訴えてください。
そうですね、考えてみましょうか(苦笑)

>解決策はNHKに対して裁判をするか、他の法律や事例にあてはめてなんとか支払わなくて良い方法を考えるの2通りしかありません。
はい。ここで良い事例をご紹介いただきました。

>争っても勝ち目があるかどうか厳しそう(会検の見解もあることですし)
会計検査院って、司法試験関係ないですよね。
以下は弁護士の見解です。ここではカラオケですが、このモニターもアンテナ繋ぐと映りそうです。
https://www.bengo4.com/houmu/12/1253/b_297086/

>きちんと支払っている自治体や一般市民に申し訳ないと思わないのですか?
NHKのサイトにQ&Aがあります。この存在は投稿前に把握していたのですが、再度確認したところ気づいてしまいました。(URLは2つまでのようですので貼り付けできません。『NHK 受信料 ワンセグ含む』で検索してください。)
【Qパソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か】
なんと、放送法のただし書きを意識してか「見る」場合を想定して掲載しています。
【一切「見ない」場合であっても受信料は必要か】となぜしないのでしょうか。
担当者が悩まないで済むよう、きちんと支払っている自治体を代表してNHKに文面の修正依頼をしてもらえませんか?

>長すぎるので新スレでどうぞ
長くもなりますよ、ハンドルネームを変えて投稿している人がいるんですから(たぶん)

>あちら側こちら側などとは、なんと言って良いのやら
まぁ、閲覧しているだけの人にもちょっと楽しんでもらおうかなと。半分遊び心です、すんません。

>平成25年の東京高裁の判決もいくつかあり
NHKは、勝てる裁判しかしない、都合の悪い判例を残すことは避けるため、負けそうな場合は必死で和解工作をするというサイトがあります。あながちガセネタではなさそうです。
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/sosho

>是非、結果を教えてもらえばなによりです。
あまり期待はしないでくださいね。なにせ相手は強大ですから(苦笑)

公有財産の貸付及び目的外使用について

悩めるアンパン少年 No.61529

教えてください、お願いします。

学校の統廃合により施設の後利用を検討しております。教育施設だったこともあり廃校後は校区の公民館として設置管理条例を設けております。この施設の一部を民間企業より使用させてもらえないかとの申し入れがありました。
その企業については地元の雇用も期待できるもので、ありがたいお話しであると思っておりますが、公民館の一部を目的外で使用させる場合、公民館の設置管理条例において「目的外の使用許可」として条文を加えるだけでいいのでしょうか。
短期間だけ許可するといった趣旨の条例は見受けられますが、長期的に民間事業所に使用させる場合はどうなのでしょうか。ご教授お願いします。

Re: 公有財産の貸付及び目的外使用について

アリス No.61530

基本的には長期間であれば使用させることはできないと思いますが、使用させることを前提に考えるのであれば一部を用途廃止して、普通財産に位置付ければ問題ないのではないでしょうか。

Re: 公有財産の貸付及び目的外使用について

中務少輔 No.61531

地方自治法第238条の4第2項の貸付けにしても、同条第7項の使用許可(いわゆる目的外使用許可)にしても、「その用途又は目的を妨げない限度において」できることなので、民間企業に使用させる公民館の一部がどの程度か分かりませんが、自動販売機の設置程度でなく公民館の部屋を一つ丸ごと使用させるなどであれば、アリスさんがおっしゃられるように一部(又は全部)を用途廃止して普通財産に位置付けて貸し付ける方がよいのではと思います。

Re: 公有財産の貸付及び目的外使用について

悩めるアンパン少年 No.61546

アリスさん、中務少輔さんお忙しいところありがとうございました。廃校になり後利用で再生計画では公民館として活用していくことで承認してもらっておりますので、そのまま公民館として後利用できないかと考えていました。
北海道町村会 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-32.htm

長期かつ独占的な利用の条例を制定する道もあります、
北海道町村会の事例も「余裕のある部分」というのが前提ですから、みなさんが言われていることは大筋としては同じと思います。(手段が違うだけ)

一般的に、学校と公民館の大きさを比べた場合、数倍の開きがあります。

⇒建物を公民館として使っているとしても、今後使い続けるとしても、必要な面積は旧学校部分の一部分にとどまるはずです。ですから、企業に建物の一部を貸し出したとしても公民館機能に与えないと予想します。

⇒次に、条例上何らかの手当てが必要かですが
 条例には、設置場所は出てくるものの、面積は出てきません。
 私のように地方に住んでいると、公の施設というのは、独立した建物全部を使っているケースがほとんどですから、建物の一部を使った公の施設をイメージしずらいのですが、たまに上京すると、建物の一部を使った公の施設を見ることがあります。

⇒ですから、ほかの皆様が言われているように、公民館として必要な部分を明確にすれば、後は普通財産として自由に貸し出せると思います。

Re: 公有財産の貸付及び目的外使用について

中務少輔 No.61552

蛇足ですが、
施設の一部を貸し付ける際は、電気や水道のメーターを分けるなどして、民間企業の活動に公費を投入しているとの批判をされないようにお気を付けください。

Re: 公有財産の貸付及び目的外使用について

悩めるアンパン少年 No.61568

皆さんご教授ありがとうございました。
また、行き詰ったらよろしくお願いいたします。
行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある場合は、自治法238条の7の規定が適用される訳ですが、それについての使用料の不服は同条が適用されるのでしょうか?
もしくは、自治法229条が適用されるのでしょうか?
使用料の額は条例で定められており、使用申請の際には使用料の額は分かっているはずなので、使用料に不服があるはずはないのですが、計算間違いとかであれば不服申立てをしなくても指摘すれば訂正してくれるのではないでしょうか?

そういうことではなくて使用料について不服申立てをするということであれば229条の方だと思います。
 施設の使用承認(許可)と使用料の徴収は、別の行政処分です。
 
 別の行政処分としての性格が顕著が例として、以下のものがあります。
 教育委員会が管理する施設の使用承認(許可)は教育委員会が行い、市長料の徴収は長によって行われます(実態は、事務委任や補助執行により教育委員会事務局の職員が対処される例がほとんどと思いますが)

最上級行政庁について

PMO No.61553

教育委員会・ 選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、4月以降、審査請求先は首長ではなく、それぞれの委員会になるということでよろしいでしょうか?

Re: 最上級行政庁について

元審査 No.61559

それぞれ特別法の定めがあるのではないですか?

なお、「決定」というのは、不服申立てに対する「審査の決定」のことでしょうか(例えば固定資産評価審査委員会が行う審査の決定の次は、現在もこれからも訴訟だけですが)。
それとも「処分」という意味でお使いなのでしょうか?

自治法施行令第167条の2第1項第1号の随意契約の解釈

孤独で悩む子ぶた No.61555

国語力がなさすぎとおしかり受けるかもしれませんが、よろしくお願いします。
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の随意契約の解釈なのですが、「売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
別表第五 三 物件の借入れ 市町村40万円」とあり、、わが団体の規則でも物件の借り入れは40万円以下と定められていますが、長期継続契約の場合、例えば5年リースで年間金額が20万円とすると総額が100万円となりますが、まず「年額」で見て随意契約の対象なのか、「総額」でみて入札案件の内容なのか…。「年間金額でみて随契だよ」ということで、処理しているところもあれば、総額で判断して入札をしているところもあってまちまちなので、すごくもやもやしています。特に内規ではっきりとしたものを見たことがないので、どう処理をしようか悩んでいます。勉強不足で申し訳ないです。御教授のほど、よろしくお願いします。
 過去ログ倉庫73の8048スレで、8061宙太様のレスが参考になるかと思います。
また、8078も併せてお読みください。
ぼろぼろさま

 本当にありがとうございました。大変助かります。過去ログをちゃんと探す努力を怠りました。ごめんなさい。

育児短時間勤務の取り消しに伴う給料

広域職員その他 No.61483

お世話になります。

育児短時間勤務職員が、産前休暇を取るため、承認取り消しとなります。給料の端数処理はどうしたらいいでしょうか?

フルタイム時給料205,000円 育児短時間勤務時給料123,000円
その月の基礎となる勤務日数21日 内育児短時間勤務日数5日 産前休暇日数16日

育児短時間勤務分123,000円×5日÷21日=29,285.714・・・
フルタイム分205,000×16日÷21日=156,190.476・・・

@それぞれで端数切捨て後に合計185,475円支給
A合計後に端数切捨て185,476円支給
B育児短時間勤務分は端数切捨て、フルタイム分は端数処理せずで合計184,475円

のどれでしょうか?

Re: 育児短時間勤務の取り消しに伴う給料

おまっと No.61521

おまっとさんです。
「短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則」で検索・・・。

Re: 育児短時間勤務の取り消しに伴う給料

広域職員その他 No.61534

ありがとうございます。

育児短時間勤務職員の給料の月額は端数切捨てだとは分かりました。
であれば、日割りする場合も、育児短時間勤務分で一旦切り捨てるということでしょうか?

Re: 育児短時間勤務の取り消しに伴う給料

ななし No.61538

Aでよろしいかと思います。

フル 205,000×16÷21=156,190 10/21・・・(1)
育短 123,000×5÷21= 29,285 15/21・・・(2)

(1)+(2)=185,476 4/21 →(端数切り捨て)→ 185,476円

Re: 育児短時間勤務の取り消しに伴う給料

広域職員その他 No.61540

最後に端数処理ですね。回答いただき助かります。
今日、支給データの送信日でしたので、間に合って良かったです。
皆様ありがとうございました。

衆参同日選挙準備について

きなこ No.61501

選管職員1年生です。今年の夏に参議院議員選挙があります。その関係でマスコミ等で衆参同日選挙の話題が出ています。実際同日選挙となるとどんな準備が必要となるのでしょうか。自分が思うに、5票(衆議2票、国民審査1票、参議2票)に対応できる投票所の確保や投票箱・記載台の確保でしょか?
衆参同日選挙は、昭和の時代に2回あっただけなので、当然記録も残っていません。よろしくお願いします。

Re: 衆参同日選挙準備について

いなかやくにん No.61504

経験者としまして記憶もかすかですが、二つの選挙が同時進行するため、基準日、期間の把握、ポスター掲示場、記載台、投票箱の確保、なにより開票をどうするかでした。常に即日開票だったのが翌日開票となり、投票用紙の保管体制をどうするのか等、頭が混乱した記憶があります。

Re: 衆参同日選挙準備について

きなこ No.61505

早速の回答、ありがとうございます。
開票が即日と翌日では、スケジュールや人員確保の問題も大きく変わりますね。
参考にさせて頂きます。

Re: 衆参同日選挙準備について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61506

投票に関することをざっと挙げただけでもこれだけあります。

投票所
1 投票所内のスペースの確保
通常の選挙では、国政・地方を通じて投票の種類は2種類までであり、それに合わせて投票所内のスペースを確保している。しかし、衆参同日選挙となると投票の種類が5種類と増大することから、受付、名簿対象、記載台、投票箱などの設置スペースも大幅に拡大しなければならない。しかし、設置スペースを拡大することが困難な投票所は、設置スペースを拡大できる場所へ変更する。

2 投票所内の動線の確保
 投票人が投票所の入口から出口まで円滑に一連の投票手続を終えられるよう、投票所内の動線を確保する。動線が交差すると投票人も混乱するし、投票人と選挙管理委員会双方にミスが生じやすい。

3 備品の補充
 机、椅子、記載台、投票箱、受付用PCなどの備品を補充する必要が生ずる。

4 投票用紙の誤交付の防止対策
 投票の種類が5種類と増大することになることから、投票用紙の誤交付の防止対策を講ずる。

5 入場整理券の誤配布の防止対策
 衆院選と参院選の入場整理券の誤配布の防止対策を講ずる。

6 投票人に分かりやすい掲示
 投票人が円滑に投票できるよう、投票所内の掲示を分かりやすくする。

7 期日前投票期間が異なることへの対応
 期日前投票期間が異なることについて、有権者に周知するとともにミスを防止するための対策を講ずる。

Re: 衆参同日選挙準備について

ハムサンド No.61535

「衆参同日」などとは、想像したくもないのですが…
単純に衆参同日選挙であれば、御懸念のとおり5票の投票が発生しますし、運悪く?地方選挙日程が重なってしまった場合、それを超える票数にもなり得ますね。

「どんな準備が必要か」は、各団体の事情が異なるので、一般論として…

準備の手始めとしては、どの選挙でもそうでしょうが、スケジュールの作成です。
衆院選・参院選それぞれの過去の執行スケジュール表を参考にしつつ、法令上必要とされる事項を中心にToDoリストを作成し、それを組み合わせて同日選挙の場合の統合スケジュール表&ToDoリストを作成してみることです。
どの時期に何をすべきかを事前に正確に把握すること、これが選挙事務の基本と考えます。それさえできれば、自ずと課題が見えてくると思います。

しかし、衆参同日…繰り返しますが、想像したくもありません。

Re: 衆参同日選挙準備について

通りすがり No.61536

>衆参同日…繰り返しますが、想像したくもありません。

既にダチョウ倶楽部の「押すなよ、絶対押すなよ」状態かとw

幼稚園の一時預かり事業について

さーりー No.61492

本町には幼稚園がなく、隣市の幼稚園に通っている園児が数人います。
これらの幼稚園には、平成27年4月より子ども子育て新制度に伴い幼稚園就園奨励費補助金から施設型給付費を支給しています。
しかしながら、最近になって一時預かり事業補助金の申請をしたいとの話がありました。
本町にはそもそも幼稚園がなく、この事業を実施しておりません。

立地市である隣市は事業があるようですが、本町においてもこの要綱等を作って支給しないといけないのでしょうか。

国のQ&Aには、「一時預かり事業の広域利用という項目で、どちらの市町からも公費支援がされない。支障がある場合は、県の私学助成を受けることも考えられます。」とあります。

幼稚園に対して、県の私学助成を申請してくださいと回答して良いのでしょうか。

Re: 幼稚園の一時預かり事業について

おまっと No.61507

なかなかレスがつかないようでおまっとさんですが、各自治体ごとの政策判断なのだと思います。

Re: 幼稚園の一時預かり事業について

悩める担当者 No.61526

時預かり幼稚園型は、非常に難解ですよね。
幼稚園は様々な自治体から通園していますし、補助金なのか、委託なのか、で悩んだ自治体も多いと聞いています。
また、事業に要した経費の確認をどの自治体(所在自治体になるのでしょうが・・・)がするのか。その結果、補助金や委託費が、国が想定した400円の単価になるのか。
ご質問にあります、「一時預かり事業の広域利用という項目で、どちらの市町からも公費支援がされない。支障がある場合は、県の私学助成を受けることも考えられます。」は、「どちらも市町からも」ですから、一方からは一時預かり幼稚園型を、他方からは私学助成を、は想定されていないと思います。
うちでは、都道府県の私学助成担当&児童福祉担当と市町村担当者の協議により、施設毎・自治体毎に調査して、管内市町村と施設の意向が一致するよう周知されてます。
過去ログ[ 531 ]の話題