過去ログ [ 532 ] HTML版

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出張命令

地方公務員 No.61650

当地は県庁から車で1時間弱の場所にある市です。
県庁で13時30分からある会議に出張命令が出た場合、何時まで在席が必要なのでしょうか?
「日」で命令なので8時30分発でも構いませんか?

Re: 出張命令

たぬき No.61651

他団体の職員に聞くことですか

Re: 出張命令

地方公務員 No.61652

自団体では見解がバラバラですので、他団体の見解をお聞きしたいのです
法規定等ありますか?

Re: 出張命令

mutu No.61653

会議に遅れないように若干余裕を持ったり、途中昼休憩(昼食)をとったりするので、それを見越して出発すればいいでしょう。

今日みたいに雪が降ったら、8時半に出ることがあるかもしれませんが、通常は、会議に出るための合理的な時間に出発するだけです。


それより、なんで、こんな分かりきった質問をするの?

なんか事情があるなら、それを書いてください

Re: 出張命令

ksimo No.61654

基本は11時30分まで在席。30分移動。1時間休憩。30分移動で到着という考えになるのでは?
休憩時間を11時30分から12時半までにして、1時間移動とか、いろいろパターンはあると思いますけど、さすがに8時30分発はmutuさんが書かれているような事がない限り理由がないのでは?

Re: 出張命令

地方公務員 No.61655

>それより、なんで、こんな分かりきった質問をするの?

ですから、日なので、始業時でも問題無いってことを確認したいのです。
また、感情論ではなく法規定が知りたいのです。

Re: 出張命令

古米 No.61656

>始業時でも問題無いってことを確認したいのです。

ということは、始業時から出張したいということですね。
自ら判断すれば良いだけで、結果は自らに返ってくるだけでしょう。
上司や、市民からどう思われようと、法規定で守ってほしいとか?

感情論でも法規定でもなく、公務員としての自覚の問題でしょうから、これ以上はお止しになった方が良いと思います。

Re: 出張命令

ksimo No.61657

>始業時でも問題無いってことを確認したいのです。

始業時出発で1時間で到着して、9時30分から13時30分までの間は何をする時間ですか?

Re: 出張命令

mutu No.61658

>始業時でも問題無いってことを確認したいのです。

100人聞いたら100人とも問題ありと回答しますので、ご期待の答えは出ないと思います。

旅行命令に日にちが書いてあったとしても、それは業務命令(旅行命令)の内容をすべて書いてあるわけでなく、旅行命令の概略(旅行を行う日)が記載してあるだけです。

会議に参加するようにとの上司の指示に基づいて旅行命令が出されますが、その内容は「合理的な時間に出発すること」が当然理解されていることを前提にしていますので、出発時間まで細かく指示しません。

それを理解しない人だったら、今後は時間まで明記しなければならないですね

あなたみたいな人だったら、この後、大阪から東京に出張する際に途中の経路を指示しなかったら、北海道経由で東京に行ってはいけない理由も聞いてきそうですね。

Re: 出張命令

タコ No.61659

法規定が知りたいのであれば、団体に特に定めがなければですが
地方公務員法
(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

Re: 出張命令

とおりすがり No.61660

始業時に出発しても遅刻したら懲戒対象ですよw

Re: 出張命令

batei No.61663

 仮に私があなたの部下であった場合、これをあなたは、認めて、かばってくれるのでしょうか?
 って、視点も大切だと思います。
それは、交通事故だけではなく不測の事故、或いは「誰かに遭遇した」なども生じたときに、あらゆる者から説明責任を求められますので、そこの説明が重要だと思います。

ってことを、皆さん、おっしゃってると思います。

Re: 出張命令

とおりすがり No.61664

ちょっと乗らせてもらいますが、仮に9時開始だった場合
みなさんは8時に登庁してるんですか?
また、15時終了時に直帰する場合休暇取得してるんですか?

Re: 出張命令

ぼろぼろ No.61665

 思いっきり意地悪に邪推しますと、

その県庁の近くに実家、親戚宅、又は友人宅があったとして、前日退庁後にそこに行き前泊する。次の日、県庁には会議に間に合うように行けばいい。始業時出発の大義名分があれば朝ゆっくりできるな〜

 まさか、スレ主さんはそんなこと考えてないでしょうね?

Re: 出張命令

元審査 No.61666

>自団体では見解がバラバラ
上司によって指示がバラバラだと、対応に困ることはありますよね。

ただ、私どものところでは、設問の場合、半日年休を取得する人はいますが、自宅からそのまま直行という人はいません。10時開始なら微妙ですが(その人の職務範囲や会議の内容にもよる)。

多分、このようなことまで詳細に定めた法令などないと思います。常識の範囲内で判断することだからです。

先に述べた方々は、万一、事故が起こったときに、どう取り扱われますか?という視点でも回答していると思われます。
いいよと言う上司も、こんなことは全く予想せずに指示していることもありえます。そして、そんな上司は、万一の時には手のひら返すことも考えられますよ。

Re: 出張命令

No.61668

久しぶりにフルボッコをみました。

「ある会議に出張命令が出た場合、何時まで在席が必要なのでしょうか」
ということですが、何時から何時まで仕事をすることが自分の裁量にあると考えられていることが、まず理解ができませんね。
上司が、「8時30分に出発してよ」と言えば朝から行くわけで、11時まで在席で仕事をすることは職務命令違反でしょうし、逆に「11時30分に出発してよ」と言えば、それまでは在席で、勝手に8時30分に出発して行くのは職務命令違反に問われますね。

Re: 出張命令

たぬき No.61675

mutu様が
> それを理解しない人だったら、今後は時間まで明記しなければならないですね

とおっしゃっていますが、当市の旅行命令簿はまさにそうなっており、丸1日に満たない旅行の場合には、出発時刻・帰庁時刻を示して命令するようになっています。

てっきりどの団体も同じようなものかと思っていたのですが、違ったのですね。
いつも面倒だなあと思いながら記載していますが、もしかしたら「理解しない人」への対策として細かく記載しているのかも知れませんw

さて、直行・直帰についてですが、旅行命令も旅費計算も実際の経路に基づいて行いますから当然、直行・直帰の有無も分かります。
命令時にどの程度の状況で直行・直帰を承認するかについては明確な庁内ルールは多分ないのですが、私が自分の部下に命令する時や、自分の旅行について上司に相談する時の個人的な目安は、
・朝、普通に出勤してから出発までに他の仕事をできる時間が30分未満なら直行も検討可
・夕方、帰庁して定時までに他の仕事をできる時間が30分未満なら直帰も検討可
・ただし実際に直行あるいは直帰するか否かは、その時の忙しさや旅行の行先次第
といったところです。
このあたりは他の方もおっしゃっている「常識」の範疇だと思いますので、正面から「じゃあ25分間ならサボっていいと考えているのか」と議論する気はございません。本市でも部門によって、あるいは人によって、恐らくかなり違うでしょう。

なお、当市は県庁まで30分あれば行けますので、県主催の(遠方の団体にも配慮した時間設定の)会議の場合は、まず直行・直帰にはなりません。例えば県主催の午前からの会議は大抵10時スタートなのですが、それなら一度出勤してから9時半ごろ出発します。

Re: 出張命令

ななし No.61691

Gさんは毎回上司に出発時間、帰庁時間を確認してるの?

Re: 出張命令

たぬき No.61698

G様のところは知りませんが、私は自分の部下が出かけるとき、毎回出発時刻と帰庁予定時刻を確認してますよ。
そこはタテマエや虚構じゃなく事実、やってます。
労務管理上も必要と認識していますし、他から電話がかかってきたとき帰庁予定時刻が分かっていないと不便ですし。
それは命令簿の(団体毎に違うかも知れない)記載事項とは別次元で、当然のことでは。

もし、ななし様のところでは上司に帰庁予定時刻を告げもせず出張するのが当たり前なのだとすると、私とすれば、そのほうが不思議です。

Re: 出張命令

元審査 No.61705

ななし様に答えようと思ったら、たぬき様が回答してました。
私のところも同様です。また、私自身の場合も、当然、上司に報告してます。

今までは常識的なところで申し出てきてますが、非常識と判断した場合には指示するだろうと思います。
なお、私どものところでは、時間休暇を取得したうえで自宅から直行というのもありですが、これも職員の仕事(出張の内容やこちらの業務予定等)に応じて申し出てきてます。

Re: 出張命令

常識人になりましょう。 No.61708

出張に関する労働時間については,労働基準法第38条の2の規定により,みなし労働時間制が適用されます。このことは,皆さんも御存じのとおりだと思います。

ですので,例えばJRや航空機を利用して2泊3日の出張をした場合には,移動時間や実際の用務先での会議時間等にかかわらず,一応,3日間の所定労働時間を勤務したことになります。
また,出張先で超過勤務したことが明らかな場合には,時間外勤務手当の支給対象となる場合もあります。
ちなみに,移動時間が週休日に当たる場合には,振休の対象とはなりませんので念のため。

大昔の話ですが,当自治体においては,この見なし勤務を拡大解釈し,出張と名のつくものの多くにこれを適用し,出張業務にかかる時間にかかわらず,直行・直帰が黙認されていた時代もあったそうです。

しかしながら,民間企業の営業回りもそうですが,今の時代,それなりの遠隔地への出張以外では,当然にみなし勤務は認められません。
また,現在のように携帯電話(公用・私用は置いておくとして)の普及など様々な連絡手段が確保され,上司といつでも連絡を取れるような場合には適用されないケースもあります。

これは,法令からも,また,道理からも導かれる当たり前の話であり,法令に具体的に規定されていないからOKという話ではありません。

なお,勤務地から車で1時間弱の場所への昼からの出張業務に際し,朝から直行することに合理的な理由がない限りは,職務専念義務違反に該当します。もちろん,私的理由は合理的な理由とはなりません。

Re: 出張命令

No.61709

>>常識人になりましょう。
さんのご指摘は常識的にはそのとおりですが、「それなりの遠隔地」みたいなあいまいなものではなく、以下のような「みなし労働」についての通知がございます。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KH0001-S63.html
の3労働時間の、(1)事業場外労働に関するみなし労働時間制ですね。

今回のような13:30からおそらく15:30までの会議への出席(移動は1時間)のケースでは、
みなし労働ではないケースとして例示されている「事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合」が適用されるのが普通だと思いますが、もちろん、出発や帰庁時刻の指示をださない上司さんはいてもいいです。上司の指示がない以上、朝から直行もよいと考えています。

要は、自分の裁量ではなく、上司の指示だということです。

Re: 出張命令

常識人になりましょう。 No.61713

G様

補足説明をくださり,ありがとうございます。通知をお示ししなかったのは,当方の不親切でした。申し訳ございません。

また,「それなりの遠隔地」の表現については,移動に時間を要する出張については,その手段等に様々なパターンが考えられるため,そのような曖昧な表現をとったことを御理解ください。

なお,労働基準法は,労働条件の最低基準を定めたものですので,労使協定の締結が可能な職場であれば,「出張は,いつもの職場と異なる場所での勤務なので,労働者の精神的・肉体的負担が大きいですよね。なので,うちのルールとしては,どんなに勤務時間の短い出張でも1日勤務したとみなしましょう!なお,超過勤務の時は手当を支給しますよ!」という協定を結ぶことも可能なのかもしれません(違法性はともかく・・・)。

そして,もしかすると「地方公務員」様の職場が,そうなのかもしれません。

ちなみに,出張の際の出発・退庁時刻については,個人的には,出張者が常識に照らしかつ合理的に考え,上司にその旨を報告し,あるいは,判断を仰ぐものと考えています。

ところで,本件については,さすがに結論が出ていると思われますので,そろそろ「地方公務員」様に締めていただければと思います。

Re: 出張命令

No.61715

>常識人になりましょう。さん
>>個人的には,出張者が常識に照らしかつ合理的に考え,上司にその旨を報告し,あるいは,判断を仰ぐもの

じっさいのところは出張者本人の「起案」からはじまるわけでしょうけれど、「上司の判断」が決定的に重要なんだ、ということが「地方公務員さん」にも理解いただいていればよいのですが。

日本脳炎予防接種について

すばる555 No.61635

ご教示ください。
北海道は、平成28年4月1日から日本脳炎予防接種を定期接種として実施いたします。
びっくりな話だと思われますが、いままで、接種の除外地域だったのです。
そこで、定期予防接種対象者について、生後6か月以上の者から20歳未満の者(ただし、7歳6か月以上から9歳未満の者は除く。)と取り扱ってよろしいのでしょうか。
上級官庁にきいても、予防接種事業は市町村事業だからといって、回答があやふやで困っております。
皆様、よろしくお願いいたします。

Re: 日本脳炎予防接種について

ぼろぼろ No.61644

 お疲れ様です。こういうのは迂闊にお話できないと思いますので、厚労省のHPか、国立感染症研究所のHPをご覧ください。発生地域は主に九州・沖縄・四国地方らしいので、その地域の自治体に問合せるとか。場所の詳細はHPにあります。ここに投稿されているということは、もう確認済みですかね。それなら失礼しました。

追記(1月26日)
 厚労省がサイバー攻撃を受けた模様です。
 しばらくアクセスできない可能性があります。

Re: 日本脳炎予防接種について

さくら鍋 No.61695

>生後6か月以上の者から20歳未満の者(ただし、7歳6か月以上から9歳未満の者は除く。)

この根拠ってなんでしょうかね?

予防接種法施行令第1条の3第1項の表を斜め読みするだけでも、対象者は
@ 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
A 9歳以上13歳未満の者
になるとおもうのですが。

所得証明の公用請求

たまご No.61679

私債権の回収を行う上で、該当者の収入状況を把握したいのですが、他市町村に現在居住している者の所得証明を公用請求できるのでしょうか。

Re: 所得証明の公用請求

オールスター No.61680

可否については割愛しますが、仮に所得額がわかったところで何になるのでしょうか?

Re: 所得証明の公用請求

元審査 No.61683

私債権の回収を行う上で、該当者の収入状況を該当者に断りなく調査する権限が与えられているのであれば、所得証明を請求することができます。
私債権なので、市町村ということではなく一債権者として、という意味です。

もちろん、該当者の承諾を得、そのことを証する書面があれば、権限云々は不要です。

さらに、請求者が市町村であって、法令に定めのある事務として請求するのであれば、公用請求ということになると思います。

なので、一般論では回答しようがないのでは?

Re: 所得証明の公用請求

古米 No.61693

たまご 様

>所得証明を公用請求

公務で、収入状況の確認のため、所得証明書を請求するとは初めて聞きました。

収入状況の把握のためであれば、通常、公文書で確認したい事項、内容を示し、依頼し、別紙として回答書を用意し、そこに記載の上の返送を依頼しませんか。

上司、先輩、同僚とか確認されていますか。

人勧のはねかえり分

悩める子羊 No.61647

教えてください。
人事院勧告に基づいて、給料の増加率とかでますよね。そこから、はねかえり分がでると思うのですが、時間外勤務手当のはねかえり分とは、どうやって出すのでしょうか?

Re: 人勧のはねかえり分

ksimo No.61648

支給月単位で改定後の給料額で再計算し、差額の支給ではなかったでしょうか

Re: 人勧のはねかえり分

chipstar No.61662

ご質問の意図がいまいちはっきりしないのですが、今年の人勧の改定額1,469円(改定率0.36%)のうちの、はねかえり分33円のことなら、超過勤務手当は含まれていません。
官民比較の給与種目に含まれていませんから。

実際の支給においては、ksimo様のおっしゃるとおりです。

Re: 人勧のはねかえり分

悩める子羊 No.61684

ありがとうございます!

おっしゃる通り、はねかえり分に時間外が含まれているとおもって悩んでいました。

ほんとに、助かりました。
また、質問させてください!
年度末ギリギリに成立した国の補正予算による国庫補助金を自治体が受ける場合、当該年度の3月補正予算を明許繰越ししたうえで、実際には翌年度に予算執行するわけですが、そもそも翌年度の補正予算で受けることはできないのでしょうか。いろいろと調べてはみましたが、自治体の予算年度を国に合わせなければならない根拠が見つけられません。お分かりの方ご教示くだされば幸いです。
財務省の「繰越ガイドブック」(ネット上で閲覧可能)の中に次のような記述があります。


地方公共団体における国庫補助事業の執行は、国の予算の執行と表裏一体の関係にあり、国が補助金の繰越しをしても、それを財源の一部とする地方公共団体の補助事業に係る予算全体の繰越手続が認められないとなると、補助事業の円滑な執行に支障が生じ、補助目的も達成されないことにもなるので、地方公共団体においても確実に繰越しが行われる必要があることは当然のことである。
国の予算年度と地方の予算年度については、国において補助金の交付決定を出すのが現年度内であれば、地方においても現年度内に予算化し、繰り越す必要があります。これは、地方において、歳出予算の担保がないと、交付申請を行うことが出来ないためです。
一方、国において交付決定未済のまま繰り越す場合(本省繰越といいます)には、地方において翌年度に予算化することで対応できます。ただし、言うまでもないことかと思いますが、この場合に地方で明許繰越しようとすると、国においては、事故繰越しとなってしまうことに、注意が必要です。
Nao様

ご教示ありがとうございます。「繰越ガイドブック」なるものがあるのですね。勉強させていただきます。
HN様

交付申請の年度でおのずと予算年度が決まる。なるほど、いわれてみればその通りですね。ご教示ありがとうございました。

祭祀施設は公共用財産になります?

はぎ No.61667

当市には大昔に亡くなった偉い人を祀った施設があります。
その施設は市民の寄附によって改築され、市民から当市に寄付を受けました。
ただ、これは市の財産としてもいいのでしょうか?
現在この施設は、自治会が管理して亡くなった人に対し線香をあげています。
宗教性を判断することになると思うので、具体的事案がわからないと回答しようがありません

Re: 祭祀施設は公共用財産になります?

古米 No.61670

寄付を既に受けていらっしゃるので、その時に種々内部協議検討がなされているはずですが、その時の内容はどうでしたか。
既に市の財産としてしまっている訳でしょう。

Re: 祭祀施設は公共用財産になります?

ぼろぼろ No.61672

 お疲れ様です。もし宗教がらみとなると・・・。

1 憲法20条3項と憲法89条における政教分離原則
2 砂川政教分離訴訟における平成22年最高裁判決

の2点について確認及び整理してください。
情報が少ないのであとは何とも言えません(「祭祀」と「自治会が管理」が気になりますね。お題とは離れますけど・・・)。

Re: 祭祀施設は公共用財産になります?

とおりすがり No.61673

>市民から当市に寄付を受けました

その寄付の内容は?

Re: 祭祀施設は公共用財産になります?

たぬき No.61676

大昔の偉い人っていうと、平安貴族とか戦国武将ですかね

前置主義とそれ以外の教示文

えいきち No.61674

4月から施行される行政不服審査法の改正を受け、督促状や充当通知の教示文を見直しています。
当市では収税部門が下水道受益者負担金の収納、滞納整理等も所掌しており、前置主義の適否が分かれる科目を統一様式で取り扱わねばならず、教示内容の作成に苦慮しています。
前置主義が適用される市税と適用されない下水道受益者負担金について、審査請求と取消訴訟の手続を「行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル(審査庁・審理員編)」に倣い書き分けようとすると、A4で1枚程度(約1,000字。現行は約400字)になり、システム出力のものは大幅なレイアウト変更が必要となります。
同様の事例でコンパクトにまとめられた教示文をすでに作成、運用されている自治体の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

公共施設売却のための価格設定

さすらうスナフキン No.61570

よろしくお願いします。
遊休資産を売却処分したいのですが、価格設定に難儀をしています。何か良いアイデアや実例はありませんか?
当地は不動産の流動性も低く、鉄筋コンクリート製の古い公共施設など流通が大変難しいのは地元不動産業界や建設業界などからの情報でも誤りないところです。一方で解体撤去するにしても多額の費用が投下されることは、総論として望まれていないのです。個人的には幾ら1億円をかけた建物で有っても築30年と老朽化している公共施設など欲しい人がいれば10万円でも良いと思うのですが、やれ、鑑定や簿価などと言われると事務コストばかりかけて成果が上がらないのは中山間地の自治体の方には理解いただけるものと考えます。事務処理の原則論は十分理解しているのですが、息詰まりました。意見を頂ければ幸いです。

Re: 公共施設売却のための価格設定

ななし No.61571

>やれ、鑑定や簿価などと言われると事務コストばかりかけて成果が上がらない

理解は出来るけど、やらないのは怠慢

Re: 公共施設売却のための価格設定

BCC No.61572

建物付の土地の売却ということでしょうか。
建物は、耐震診断されましたか?古い建物であれば、登記して売却しても、使用できないと意味がないですよね。
その場合は、解体撤去の条件付きでの売却もありですよね。
まちづくりの視点から、売却後の用途制限はかけますか?それならば、ある程度の持ち出しも覚悟してもいいかもしれません。
あるいは、解体して、その費用を更地の価格から除して黒字ならば、その価格を予定価格とするとか。
いろんなケースが考えられます。
施設といっても、よほどいい状態の建物でなければ、実勢価格はないと考えた方がいいと思います。

Re: 公共施設売却のための価格設定

さすらうスナフキン No.61573

理解は出来るけど、やらないのは怠慢

→そうなんです。
バッサリ、ありがとうございます。
財源も確保できないのに総論では、解体しちゃえ〜って無責任な議論が続いています。
順番から言えば、再利用、貸与、売却、解体なのでしょう。
それをいきなり解体!と言われてしまうので、そうした無意味な議論は無視して売却コストをかけずに譲渡してしまいたいと考えたのです。
これって愚痴ですが、要は値付けの方法を検討しているのです。

BCC様
→土地付きもあれば建物だけもあります。
 ある程度のコストも必要と考えますが、おっしゃるとおり程度が良くないと改修費にお客さんは尻込みしてしまうのです。内部的には「その建物に価値なし!」の相違は形成されていますが、各論となるとどうしてそうなるのか理論づけがで、議会でいじられたり行政訴訟の対象になる事でしょう。
地下の高い都市部で有れば解体前提に売却できるのです。建物を使用するとなると簿価が残っていて売りにくい金額になるものですから困るのです。
さて、、、怠慢と言われると黙ってしまいます。

Re: 公共施設売却のための価格設定

batei No.61575

 限られた情報で失礼ですが、ご相談者の内容を勝手に推測しますと、第一次産業を基幹産業とした中山間地域の自治体の例えば、迷惑施設といわれるようなものを想像します。

 このような土地や建物は、ダイオキシンなどの不安もあってからか使用希望者もいなければ、有効活用できる方法もないとあきらめが先行してしまいますが、実は、廃棄物業をなりわいとする者にとっては、大変おいしい魅力ある不動産となります。
 それは、従前と同業種なことから近隣関係者の合意形成が、新たに土地を求め建設するより、はるかに容易であるなどが理由と思われます。

 参考にならないと存じますが、固定観念を一旦捨て、発想の転換をなさってみても良いかと思います。真剣になればなるほど皆さん、同じく大変ですから。

Re: 公共施設売却のための価格設定

アリス No.61581

さすらうスナフキンさん
もう少し具体的な例を出して頂かないと、論議にもなりませんね。
「土地付きもあれば建物だけもあります。」ということは、複数の物件ですよね。
それぞれ個々に検討する手間を省いてはいけません。
怠慢としか言いようがないです。

Re: 公共施設売却のための価格設定

さすらうスナフキン No.61582

BATEI 様

ありがとうございます。
正に迷惑施設なのです。昨年より国交省が解体業を新たに建設業の新たな工種に加えたように解体業者にとっては、平成の合併によって生まれた不要公共施設の整理解体は千載一遇のチャンスなのでしょう。そうした業者が使ってくれるような施設であっても良いのですが、不要となった教育施設や会館等は近隣に集落が有ります。よって、産廃業者等の利用は困難を極めますのですぐ解体との結論がでるのでしょうから庁内外とのコンセンサスも図りやすいのです。いやはや、困った事です。

Re: 公共施設売却のための価格設定

さすらうスナフキン No.61585

アリス 様

そうですね。個々の条件に合った検討は必要との認識はしております。
こうした場に文字とすることに躊躇はあったのですが、自問自答しながら息詰まってしまいました。
改めて、整理してみると漸く、一筋の光が見えてきました。ありがとうございます。

Re: 公共施設売却のための価格設定

No.61592

検討が行き詰った結果、職場の雰囲気も息詰まるものになってしまったのですね……

Re: 公共施設売却のための価格設定

古米 No.61595

>当地は不動産の流動性も低く、鉄筋コンクリート製の古い公共施設など流通が大変難しいのは地元不動産業界や建設業界などからの情報でも誤りないところです。

リサーチはなされていらっしゃるのですから。その結果の判断による外はないでしょう。
それとも、流動性を持たせる何か方法を研究するとか。

>一方で解体撤去するにしても多額の費用が投下されることは、総論として望まれていないのです。

市町村合併時には特例債でいろいろ事業をされていらっしゃるでしょう。
特に新庁舎建設費用ですね。
その事業経費分が不要となった箱ものの解体経費としてつけが回って来たいうことではないでしょうか。
まあこれも最初から分かっていたことなんですが・・・
今となっては、長期計画で解体予算を自己財源の確保するしか方法は無いような気がしまます。

>それをいきなり解体!と言われてしまうので、そうした無意味な議論は無視して売却コストをかけずに譲渡してしまいたいと考えたのです。

人口減少がこれからも続き、高齢化も進行するなかで、消滅危機も抱えている地方の自治体では、如何にして費用をかけずに解体していくかを考えるしか方法は無いでしょう。
需要の無いものを、いかに手間を省いて売却するかとは、虫が良すぎる様な気がします。
需要が無いのに、値付けも無理でしょう。
どうしても売却を考えたいのなら、先ず需要を創出してからのことではないでしょうか。

何か良いアイデアや実例をとのことですが、田舎の自治体はどこも抱えている問題ではありますが、私どものところでは今のところ何も議論されていません。
倉庫や地元の趣味同好会への解放とかでお茶を濁しています。
先送りですね。

Re: 公共施設売却のための価格設定

さすらうスナフキン No.61624

古米 様

ご指導ありがとうございます。
さてさて・・などと弱音を吐いて書き込みましたが、勤務年数が残りわずかとなってきた今、私を支えてきてくれた若くて有能な世代のためにも従前課題とされながらも店晒しとなっていたこうした課題を少しでも解消に向けて各方面から意見をいただいております。
 詰まる所、原則論に立ち返って、当町の現状を鑑み、公売を実施し、広く利用方法を募りたいと考えます。また秋田県湯沢市の遊休財産再利用条例に倣った制度設計を図り、次年度から運用を開始したいと当係で意見を集約しました。方針が決裁されましたら拙いものでしょうが情報提供させていただきたいと考えております。
 最後に、これからの公共施設は木造にしましょう!昔からそう考えておりましたが、日本の木造建築技術は、地震国ゆえの発達をしていますし、建築費ばかりで無く維持や解体、他産業への波及効果も大きいと考えます。

Re: 公共施設売却のための価格設定

さすらうスナフキン No.61626

す 様

返信有難うございます。全くその通りです。
古米様への返信のとおり、足掻いた結果として原則論に立ち返りつつ、当係として数ミリではありますが前進できたとお恥ずかしながら自負しております。
こうしたフォーラムが有って救われています。
今後もよろしくお願いします。

Re: 公共施設売却のための価格設定

古米 No.61649

公共建築の在り方は、地場に根差したものとする方法というのも一つですね。
鹿児島のシラスコンクリートもその一つだと思います。
たまたま、今朝の「渡部篤史の建もの探訪」でも取り上げられていました。
なかなか良いものでしたよ。
シラスは熱変性時の温度によりその性質も様々ですので、日本全国で利用できるかは定かではありません。
しかしながら、夢のある試みだと思います。

あと、木造も熊本の南小国町では、葉祥栄氏設計で木造トラス構造の小国ドームや道の駅など随分以前から取り組まれています。
南小国町の新庁舎も木造だそうです。

物品売却の際の消費税について

柚子胡椒 No.61633

ご教示下さい。
福祉車両の売却(入札)を計画しています。
対象物品は、身体障がい者向け(車椅子用リフト付き)バスで、消費税非課税対象車両です。
契約金額に消費税を含めるべきか(落札金額に消費税を上乗せするか)思案しています。

Re: 物品売却の際の消費税について

通りすがり No.61634

こんなところで聞かずに所管の税務署に電話してください

Re: 物品売却の際の消費税について

batei No.61637

 柚子胡椒さんが心配するように、入札参加業者も同様な思いが生じるでしょから、
仕様に明記しないと、トラブルのもとにもなりかねませんね。

Re: 物品売却の際の消費税について

通りがかり No.61640

自治体が課税客体とならないだけではないでしょうか?
消費税を徴収するが、客体でないので納めないだけと理解していますが。

Re: 物品売却の際の消費税について

元審査 No.61642

バスですから、多分業者が買うのでしょうが、消費税上非課税取引の場合、買った業者は仕入額全額を非課税仕入に計上し、結果として仕入控除できないのではないかと思います。
つまり、8%は単に市町村に支払うお金が高くなっただけのことになります。

たとえば、土地の取引については、消費税分上乗せしたりしないでしょう。

Re: 物品売却の際の消費税について

古米 No.61645

間違っていたらごめんなさい。
ここの2−(14)ではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

Re: 物品売却の際の消費税について

batei No.61646

車両の売却の仕様や方法はどうなんでしょうか?

車体の自治体名を消去する。永久抹消ではなくてよく名義変更或いは一時抹消登録をする。等々・・・。

そして、入札は指名競争でしょうか。すると、一般的に物品の中古車販売となるのかも。
或いは、一切の垣根を払い一般競争の自由にするのでしょうか。
すると、転売目的等々であれば、非課税扱いにすることに、違和感を持ちます。
介護保険等の業種指定にするのであれば、もちろん問題なくも思います。
ってことも一考して良いのかなって、ってことが、疑義そのものではないでしょうか。
 いつも参考にさせていただいています。

 現在、行政不服審査法の全部改正に伴う関係整備条例を検討しています。
その中で、疑問がありましたので、ご教示のほど、お願い申し上げます。

 特別職の給与条例をみたところ、「期末手当の一時差止処分」を行った場合に、
「行政不服審査法に規定する期間(60日)が経過した後は、一時差止処分後の
事情を変化を理由に、一時差止処分の取消しを申し立てることができる」と規定
されていました。

 これは、一般職の国家公務員の給与法の規定に準じた規定となっています。

 この規定は、行政不服審査法に規定する期間内(60日)は、行政不服審査法
による不服申立てができるが、期間経過後は、不服申立てができなくなってしまう
ため、たとえば、一時差止処分の時点では差止めに合理的理由があったが、その後
の事情の変化により差止めの合理的理由がなくなった場合に期間経過後においても、
処分の取消しができるようにするための規定です。

 つまり、特別職が「期末手当の一時差止処分」を受けた場合、60日以内は、
行政不服審査法の規定による不服申立てを行うことを前提とした制度です。

 一般職の職員については、地方公務員法第第49条の2の規定により、
行政不服審査法による不服申立てはできず、人事委員会、公平委員会にのみ、
不服申立てができますが、特別職の職員については、地方公務員法が適用にならない
ため、「期末手当の一時差止処分」については、原則どおり、行政不服審査法の規定
による不服申立てを行うことになりますか?

 今まで、特別職の職員に対する「期末手当の一時差止処分」等の不利益処分に
ついては、不服申立てができないと理解していました。ご教示のほど、よろしく
お願いします。

退職管理の適正の確保

さる No.61593

離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように現職員に要求、依頼することが禁止されますが、28年4月1日から施行となりますが、いつ時点の退職者から
禁止の対象となるのでしょうか。

Re: 退職管理の適正の確保

chipstar No.61620

いつ時点の退職者からというのではなく、過去に職員であった者全員が対象です。
もっとも、離職前5年間の職務に関する働きかけの規制(第38条の2第1項)については、お示しのとおり、離職後2年間に限られていますから、2年以上前の退職者は対象とはなりませんが。
一方、在職中に自ら決定した契約・処分に関する働きかけの規制(第38条の2第5項)については、期限の定めはありませんから、これまでの退職者全員が対象となります。

私債権を交付要求するときの要件

ららりらら No.61611

水道料金、奨学金返還金、公営住宅料など私債権といわれるものを裁判所や弁護士に交付要求する時の要件として、債務名義は絶対要件なのでしょうか。

Re: 私債権を交付要求するときの要件

中務少輔 No.61612

債務名義が必要となるのは、強制執行のときです。
相手方が請求に素直に応じてくれるのであれば債務名義は必要ありません。

(参考)http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_19/

Re: 私債権を交付要求するときの要件

元審査 No.61614

「交付要求(国税徴収法82条・22条5項)」とは、公法上の債権(租税債権等)を有する者が行うものであって、私債権では認められないのではないかと思います。

私債権では、その代わりに「配当要求」をすることができます。
ただし、民事執行法第51条1項により、配当要求できるのは、原則として
・執行正本を有する債権者
・差押えの登記に後れて登記された仮差押債権者
・文書により一般の先取特権を証明した債権者
に限られているのではないでしょうか。

Re: 私債権を交付要求するときの要件

中務少輔 No.61636

競売のことでしたか。
失礼しました。
公用のため、A氏の印鑑証明書を取ってもらう必要があり、B市役所の窓口で当町の長が発行した公用交付のための書類を添え、A氏に印鑑証明書交付手続きをしてもらったところ、B市の手数料条例には「公用交付の場合無料」という規定がないため、無料での公用交付ができないとのことでした。そのため、私どもとしては、手数料は本町負担で、A氏に印鑑証明書を取ってもらいたいのですが、一般的な方法をご教示いただけないでしょうか?
印鑑証明書は、あくまで印鑑登録者本人のためのものです。

A氏の印鑑証明書はA氏の手続きのために必要なもので、交付請求者はA氏です。
A氏は自治体ではないので、公用交付請求はあり得ないと思います。
公用交付として無料としていたら問題ですね。

印鑑証明書の交付手数料はA氏が負担すべきものですが、貴自治体規定で肩代わりができるのであれば、貴自治体の会計処理に従って支出すべきものです。
ご自身で確認してください。

なお、担当ではないのではっきり確認はしていませんが、A氏が遠方の方の場合、当方では支払った手数料を、事業予算から領収書提出により後日支払っているようです。
うちでは手数料条例で公用無料規定があります。
「国若しくは地方公共団体又はこれらの職員が職務上必要とするもの」と規定されておりますので、他市町村でも適用になります。(今回のようなケースですね)
但し、あくまでも窓口に来ていただくのは(この場合は)A氏になります。

流れとしては
@印鑑証明を必要とする官公署が、A氏及び印鑑登録担当課長に対し公文書を出す。
(内容:職務上印鑑証明が必要であること、手数料は公用無料の取扱になること)
AA氏が本庁(または出張所)に印鑑登録証及び官公署からの文書を持参の上来庁。
BA氏に無料で発行。(様式は通常と同じであるが「公用」を表示する)
CA氏は印鑑を必要とする官公署に提出。

しかしB市は規定が厳しいですね。
まさに、B市は規定が厳しいですね。
田舎役人さんの手法にならうのがよろしいかと思います。

 ただその前に、B市の道路管理者でも同様に印鑑証明書が必要な場合があるはずです。これらの場合に「B市では、公用請求処理がなされないとのことになります。」ので、まずは、B市道路管理課などに方法を確認をしてみてもよろしいかと思います。
 にわかに信じがたく、道路買収等の印鑑証明書の交付に個人負担の救済の方法がないのであれば驚きです。
>当方では支払った手数料を、事業予算から領収書提出により後日支払っているようです。

立て替え払いはアウトですよね

Re: 印鑑証明の公用請求はしません。

らりるれろ No.61613

本市では、個人負担してもらうのを当たり前と考えていますので、本市住民であっても公用請求することはあり得ません。又、請求自体も、本人に行っていただきます。

Re:

オールスター No.61617

お題と中身が一致しておらず、わかりにくいですが、印鑑登録証明書の交付手数料の支払い方法のことを聞かれているのでしょうか。
お題のように、A氏の印鑑証明手数料をゆうさんの役場で負担するというスキームが動かせないなら、
B市役所と話をして納付書をきってもらうなり(B市役所は嫌がりそうだなあ)、
ゆうさんの役場職員が(資金前渡をうけて)A氏の委任状を持参してB市役所に行くのかなあ。
郵便小為替を購入することも可能でしょうけれど(庁内の手続きは想像できないけれど)、それでも為替をA氏に渡すことは難しいでしょうから、ゆうさんの役場の封筒をつかってA氏の申請書をいれて申請することもできそうですね。

Re: 印鑑証明の公用請求はしません。

batei No.61619

 印鑑証明がなぜ必要なのか、それは、不動産登記において自治体へ所有権移転のためでも必須なものです。(他に手法がありません。)
 そして、道路等用地を譲り受ける場合、買収もあれば寄付による場合もあります。
 そこには、自身を犠牲にして公共の福祉のため不動産を手放すとの思いがあります。

 一方で、印鑑証明の公用請求(無料)ができない理由は、規定がないからだけの理由と思われます。
 それは、施策として首長の裁量や考え方での決定ととなりますので、その首長の判断が総合的な判断でなお、規定を設けないのであれば、それは、いた仕方ありません。
 交付する側(住民課)も近隣の情報なども入手され、時代に即した自発的な適応した規則改正をなさっているのでしょうし、地域性もあるのでしょう。
 一概に申せませんが私の認知の限り、すべてが公用請求に応じてくれましたし、近隣自治体でも同様です。

 仮に、自己負担でせよとの自治体のスタンスであれば、たかが、小額の手数料であっても、私は、買収には応じません。
 

Re: 印鑑証明の公用請求はしません。

mutu No.61621

寄付の場合には、話は変わりますが、買収の場合だったら、交付手数料及び印鑑証明書を取りに行く手間賃を買収価格に含めるだけと思いますけど
正当な対価を支払うという意味において、その価格に上乗せするような減免はおかしいですね。小さい町では、当たり前のようにされているケースが多いですが、大きい市ではごくまれではないでしょうか。
譲渡に係る費用は買取価格に上乗せするのではなく、補償費として支出するのが適当では?
私の回答で買い取り価格と書いていますけど、正確には補償費と思います。
ただ、そこまで細かい話にはしていません。

減免とか、自己負担とかを中心に議論がされているので、買い取り価格(補償費)で処理する話でしょ
と言いたかっただけですから
 もの事のとらえ方を論じさせていただきます。

 例えば、所有者名義人の住所が、登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所異なれば、名義人の住所の更生登記が所有権の移転登記の前に必要です。
 そのために、住民票なり必要となりますが、これを公用請求が可能であるならば印鑑証明も同様にすべきと比較衡量の議論で述べたものです。
 公用請求したその目的によって、云々すべき事案だと思っていて、これらのつじつまが合わなければ、規定を改正するべきと思います。
  
 規定の絶対主義に一石を投じ、お願いを含めたものです。
 事業課の担当者さんは、ほんと大変だと痛感します。

Re: 印鑑証明の公用交付はできません。

古米 No.61630

官公署が請求しますので公用請求となります。
しかし、官公署が公用だからと言って、個人の印鑑証明書を請求することはできません。

要は、無料とできる場合は、手数料の減免規定の「首長が認めるもの」に該当するかどうかですので、当自治体では自治体内の事業についてのみ、事業部署で手数料の減免決裁を取った後、事業担当部署長から公共事業のためのものである旨の証明書を本人に渡し、印鑑証明書請求時に提出させています。
これにより無料交付としています。
自治体予算内との考えかなと思います。
従いまして、他の自治体からの請求分には及びません。

ただ疑問なのは、各事業の予算内で処理できるようになっているはずなのに、300円の手数料を無料化したいと、ここまで時間と手数をかけるのかということです。

追記
公用請求と言って請求してきた自治体担当者に確認したのですが、公用交付できない場合は、事業予算で処理しているとのことでした。
そうなら、最初からそうすれば良いのにと思いましたね。
ホント、手数料無料にこだわる考えを図りかねます。
 他の自治体に及ばないとなると、それは、至極残念です。
 事業担当課で、印鑑証明交付手数料まで予算化を考えるとなると、ほんと、大変ですね。
住民票は、無料交付ができて印鑑証明はできないとなると、このような自治体には、残念ながら議員からの圧力しかないのかもしれません。
 なぜなら、いづれにしても、手数料分の負担は、個人に求めず自治体で行うとの施策であるのですから。
 
 
いつも勉強させてもらっています。
疑問があったので質問させていただきます。

所得・課税証明は何年さかのぼることができるのでしょうか?
自治体によって5年、7年とまちまちなので。
また、納税証明書も3年だったり5年だったり違っているようです。

電算化されているので10年はデータがあるのですが、ここまでしか遡れないなど根拠はあるのでしょうか?

ぜひ、ご教授ください。
質問文中に自ら書いておられるとおり、その自治体の判断じゃないんですか?

電算化したからどうとかいう問題でなく、文書管理の規程類で保存期間を定めて
いる筈で、その期間が経過したら捨てるものは捨てなければ。

それに、電算化したからといって無限にデータを保存できるわけじゃなし。
紙ほど場所は取りませんが、記録媒体の耐用年数の問題や、システム変更に伴う
データ形式の変更など、古いデータを確実に検索・読み込みするのには技術的な
限度というものもあります。
地方税法では、法第20条の10により、納税証明しなければならない範囲を、政令6条の21第2項第2号で、「法定納期限が法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第1号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)」を除く、とされているので、3年以上前のものについては、あくまで各自治体のサービスに過ぎませんから、あとは各自治体の判断となります。
 想像もしたことなく考えさせられる投稿ですね。

 過年度に遡り、証明書が必要なその目的が想定できません。
 申し出者は保育料などの還付請求でしょうか?

 遡及した証明書の請求に、素直に受け入れられないところがあります。
 何ですが、机上の疑義でしょうか?それとも実務でしょうか。
 教えてもらえるとありがたいです。
 
所得・課税証明書が地方税法第20条の10に規定する納税証明なのでしょうか?
 いつも参考にさせていただいています。 

 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備条例を検討していますが、
改正後の法第34条の規定に基づき、参考人に出頭を求めときの実費弁償の規定
について条例改正を行おうとしたところ、そもそも証人等の実費弁償条例において、
改正前の法第27条の規定により参考人に出頭を求めときの実費弁償の規定がない
ことに気がつきました。

 他の自治体の条例を参考にしたところ、規定している自治体は少数で、多くの
自治体が規定していないようでした。

 行審法の出頭者に対する実費弁償の支払いについては、自治法第207条の規定
による弁償の支払義務の対象ではないので、支給しなくても違法ではないと思い
ますが、条例に規定するか否かは自治体の裁量により、規定すべき事項になるもの
でしょうか。

 もともと行審法の出頭者に対する実費弁償の支払いについて条例に規定して
いなかったので、規定するタイミングとしては今がいいと思いますが、判断に
迷うところです。
 
 個人的な感想ですが、自治体によって、実費弁償の額に差があるのは当然ですが、
同じ行政不服審査法の規定により、参考人として出頭した場合に、日当や旅費の
支給を受けることができる自治体と、支給を受けることができない自治体がある
のは、制度としては不思議な気がしました。

 みなさま方の自治体では、どにように対応されますか?

補償方法(浄化槽)

用地初級者 No.61609

用地補償について詳しい方がいましたら教えてください。

実は
下水道設備が完備されている地域において 既に下水道に接続されており 数年前に設置した使用していない移転建物の敷地内に合併浄化槽がある場合 建物の郊外移転を認定したとき浄化槽はどのように補償したらいいのでしょうか?
1 現在価値補償と 撤去補償
2撤去補償のみ
3推定再建費と撤去費用
4撤去費用と下水道接続費用
どれを採用していますか。他に適切な補償方法があれば教えていただければ助かります。
また、同様に建物はかからず現在使用していない浄化槽のみがかかった場合はどうしていますか?
工作物単独扱いで撤去費用のみでいいのか? 合わせてご教授ください。

逆収用について

用地担当 No.61608

用地補償について教えてください
地権者と最後まで折り合いがつかない時、収用裁決申請をすることがあると聞きますが これが地権者からも請求できる いわゆる逆収用とか言われているものについて教えてください。地権者が早期補償を希望するために事業の比較的早い段階でも、相手は裁決請求をできるものなのでしょうか? もしできるとしたら起業者側はそれをこばむことができないのか? またできないとしたら地権者から収用裁決を請求できる時期や条件にはどのようなものがあるにか? できるだけわかりやすくご教授おねがいします。
 公営企業会計(水道や下水道事業の特別会計)の消費税の取扱いについてお尋ねします。
 特定収入が5%を超えると、特定収入に係る消費税が調整されて、仕入れ控除できなくなります。
 調整は、一定の計算式で求まります。
 この分は、仕入れ控除できないということも分かります。

 そこで、疑問です。
 「調整されない部分」は、どうなってしまうのでしょう。

 一括比例配分方式ですが、個別対応方式や全額控除方式でも、同じことが言えると思いますが、調整の計算は、単純ではないので、「調整されて仕入れ控除できない分」と「調整されない分」の関係がよく分かりません。

 ご存知の方は、この考え方を御教示ください。

番号法 条例で定める事業とは何か?

すばる555 No.61584

皆様ご助言をお願いいたします。
番号法では、市町村の独自事業において条例で定めると個人番号の利用ができることとなっておりますが、色々な市町村の条例を見てもバラツキが見受けられ、その条例制定の規準が良く理解できません。例えば、課税非課税を確認して何かの給付をする事業、課税非課税に関係なく何かの給付をする事業など、どのような条件となるときに、番号法による条例制定が必要となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
 ご存じと思いますが、社会保障、税、災害対策にかかる事業に限定されます。

 よって、例えば、指名業者登録に係る適否判断での納税状況、環境対策事業等の補助金交付の適否判断などでの納税状況などで使用することも条例制定することもできません。

Re: 番号法 条例で定める事業とは何か?

元審査 No.61596

番号法第9条第2項ですよね。

国の逐条解説によると、
…無制限に個人番号の利用を認めることは、本法において事務の種類及び提供される個人情報の種類を法律上明記することにより個人番号の利用範囲を法律上明確にするとの趣旨に反するものであることから、一定の制約を課すことが適当である。
具体的には、今回の社会保障・税番号制度が、当面、社会保障・税及び防災の分野を中心としていることを踏まえ、地方公共団体において実施しているこれらと類似の事務についても同様に地方公共団体において個人番号を利用することができるよう「その他これに類する事務」であって条例で定めるものと規定されたものである。

となっていて、なんだかあやふやですが、もちろんbatei様の上げたようなものは駄目だと思います。

ただ、低所得者への水道料金の減免、なんてことになると、考慮の余地もあるかもしれません。

Re: 番号法 条例で定める事業とは何か?

すばる555 No.61598

市町村で条例を定めれば個人番号を利用できるこことなりますが、その条例を定めなければならない線がよくわかりません。例えば、他の市では、社会福祉法人等による利用者負担軽減に関する事務や敬老祝品贈呈事業に関する事務など、多くの市町村で実施されている事業だとは思いますが、H27.12月議会などで条例が制定された話はあまり聞きません。
そこで、個人番号+住基情報+税情報を利用する事業であれば、条例制定は必須なのでしょうか。また、住基情報+税情報の利用であれば条例制定は必要ないのでしょうか。

何か条例の有無についての相関表的なものはないのでしょうか。

Re: 番号法 条例で定める事業とは何か?

polite No.61599


私見になりますが、少なくとも次の2点については、条例制定が必須になると
と思います。

@ 個人番号の法定事務(番号法別表第1に規定する事務)について、
 税情報等、他の個人番号の法定事務から情報を取得する場合(いわゆる庁内連携)

A 個人番号の法定事務(番号法別表第1に規定する事務)でない事務について、
 転入者等の税情報等の書類の添付を省略させるため、情報提供ネットワークシステム
 を使用する場合

 @については、「庁内連携」の解釈が難しいところですが、個人番号の法定事務
 間で、個人番号を含まない情報をやりとりする場合、番号法第9条第2項の
「個人番号の利用」に該当し、システムのアクセス制御等個人番号を表示させない
 よう、別システムで管理する等しない限り、多くが「庁内連携」となる可能性が
 高いと思います。

 Aについては、番号法の利便性向上の関係です。たとえば、「ひとり親医療事務」
 等について、他市町村から転入したきた場合、今までは「所得証明」を添付して
 いるかと思います。

  平成29年7月以後は、「情報提供ネットワークシステム」の利用により、
 当該書類を省略させることができますが、そのためには、番号法第19条第7号
 に準ずるものとして、同条第14号の規定により、「番号法第19条第14号に
 基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」
 第2条の規定により、「条例事務」であることが要件となっています。
いつも、参考にさせていただいています。
マイナンバー法令関係で、お尋ねしたい事項がありますので、ご存じの方が
いましたら、ご教示願います。

個人番号法で、地方税の事務については、同法別表第1の16の項で「地方税の
賦課徴収」とありますが、国民健康保険料では、同表の30の項で、「保険料の
徴収」とあり、介護保険料についても、68の項「保険料の徴収」とあります。

 私としては「賦課」と「徴収」は、別の概念であると考えていましたが、当該法律
の主務省令(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令)第24条第6号を見たところ、
「法76条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務」
と規定されていました。

 番号法で規定されている「事務」のうち、さらに範囲を限定しているのが
主務省令であり、番号法の「保険料の徴収」には、「保険料の賦課」も
含まれているのでしょうか。

 地方税については、「賦課」と「徴収」は別の概念だと思いますが、
国保や介護保険等の保険料では、「徴収」といった場合、「賦課」が含まれる
ということになるのでしょうか?

 いつもお尋ねしてばかりですが、よろしくお願いします。
 いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
法律の施行前の計画の策定について、お尋ねします。

 『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律』が平成27年9月4日に
 公布され、一部を除き、平成28年4月1日から施行されます。

 同法第15条には、地方公共団体に特定事業主行動計画の策定が義務付けられています。
平成27年11月20日に告示された「事業主行動計画策定指針」においては、
計画期間が『平成28年度から平成37年度までの10年間」とされ、国のQ&A
では、平成28年度からの計画なので、平成27年度中に計画を策定すべきと
されています。

 計画の策定義務の根拠規定である「法第15条第1項」の規定の施行は、平成28年
4月1日ですが、その施行前に、計画を策定するのは、法制執務上、問題ないで
しょうか? 

 「準備行為」等の経過措置もないようなので、少し疑問を感じますが、
計画の策定義務がない時期に計画を策定したということだけで、特におかしくは
ないでしょうか。
 自治法の第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)では「地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、(略)市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、(略)を準用する。」と規定されています。当組合は5市町村で構成されており、当然、例規集には規約のほか条例や規則などが盛り込まれています。そこで、この自治法第292条をどう解釈したらよいのかということです。たとえば市の条例で規定されているものの、当組合で同様の条例がない場合は市の条例を準用できるということになるのでしょうか。この自治法の規定の目的についてご教示いただきたく投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。
お示しのような事務組合には、法令で特別の定めがある場合以外は、法令で定められた市に関する規定を準用すると言っているのであって、組合を構成している市の条例等は関係ないのでは。
chipstarさん、ありがとうございます。せっかくのご教示ですが、どうもいまいちピンときません。たとえばA市、B町、C町、D村、E村で構成する一部事務組合の場合、ある事項に関して当組合で条例制定しておらず、他の構成市町村で制定している場合はA市の規定を準用するのかと考えておりました。そうではなくて、chipstarさんのおっしゃる「法令で定められた市に関する規定を準用する」とはどういうことなのでしょうか。すみませんが、よろしくお願いいたします。
例えば、地方公務員の育児休業等に関する法律第19条に

任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は

という規定があります。
これは、小中学校を市町村が設置していることを前提にした規定ですが、全国には一部事務組合が小中学校を設置している例があります。
その時は、自治法を根拠に、一部事務組合についても、19条を適用する。

こういった規定と考えると、理解できると思います。

※地方公務員の育児休業等に関する法律に一部事務組合に関する規定があるかどうかは調べていません。今回の質問への回答に適当だったので、とりあえず選んだだけです。
例えば、まさに自治法においても、「市町村は○○するものとする」とか、「市町村は○○しなければならない」とか、「普通地方公共団体は○○することができる」とか、いろいろ市に関する規定がありますが、一組に対する特別の規定がなければ、それらを一組にも準用するということです。
自治法だけでなく、他の法令の市に係る規定も同様です。
固有の一組の構成団体の条例がどうということではなくて、全国の(都道府県が入らず市が入る)一組に対して、法令の市についての規定を準用するということです。
mutuさん、chipstar さん、お忙しい中ご丁寧な回答ありがとうございました。一組は特別地方公共団体とはいいながら、いえば適用される法令は普通地方公共団体と変わらないということでしょうか。たいへん参考になりました。法令解釈は難しいですが、今後ともご指導よろしくお願いいたします。