過去ログ [ 533 ] HTML版

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いつも参考にさせていただいています。

 介護報酬の不正請求に係る返還請求の消滅時効の起算日について、お尋ねします。
介護保険の指定事業所が不正の行為(都道府県の再三の指導にもかかわらず、不正行為
を継続した)により、介護報酬の支払を受けました。

 当自治体(市町村)としては、介護保険法第22条第3項の規定により、
不正利得に係る徴収金を徴収する予定です。

 この場合の消滅時効は、介護保険法第200条第1項の規定による「徴収金」に
該当し、「2年」となりますが、当該消滅時効の起算日は、次のいずれになる
でしょうか。分からなくなってしまいましたので、よろしくお願いします。

 @ 民法第166条第1項の規定により、「権利を行使することができる時」から
  時効は進行する。したがって、当該事業者が介護報酬の支払を受けた日の
 「翌日」から2年の消滅時効が進行する。

 A 基本的には、@の考えであるが、本件事案においては、行政庁の再三の指導
  にもかかわらず、故意に介護報酬の支払を受けており、民法第709条の
  「不法行為」にも該当するので、同法第724条の規定により、自治体が損害
  及び加害者を知った時から消滅時効が進行すると考えることもできる。
 
   したがって、当該事業者が介護報酬の支払を受けた日の翌日から2年を経過
  した場合であっても、市町村が事業者の不正を知った日から2年以内であれば、
  介護保険法第22条第3項の規定による徴収金の請求は可能である。
介護保険法200条第1項は、「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金」に係るものであって、これには介護事業所に対する不正利得返還請求は含まれません。

このため、時効の根拠法令については、地方自治法236条1項になると思われます。
市太郎 様

 ありがとうございます。平成20年の法律改正前までは、 市太郎様のお考え
のとおりだと思います。

 平成20年5月28日の法律改正(平成20年法律第42号 介護保険法及び
老人福祉法の一部改正)により、介護保険法第22条第3項が改正され、
「返還金」から「徴収金」とされました。

 これにより、介護保険法144条の「この法律の規定による徴収金」と位置づけ
られ、地方自治法第231条の3第3項の歳入とされ、強制徴収が可能となり
ました。

 そのほか、介護保険法第200条第1項の「徴収金」と位置づけられたようです。
厚生労働省老健局介護保険計画課から、不正請求の過払返還金については、
徴収金としての性格を帯びることから、時効は介護保険法第200条第1項の
規定により2年とする「平成23年10月7日付け事務連絡」がありました。

不正請求の返還請求権は時効が2年で、不正請求以外の過払金返還請求権が5年
なので、立法政策的に、ちょっと矛盾を感じてしまいますね
法律改正があったのを知らず、昔の国保に関する時効の資料を参考に回答してしまいました。

大変勉強になりました。

事故繰り越し予算の流用について

災害復旧太郎 No.61799

 東日本大震災で災害復旧事業を担当しているものです。被災した自治体では盛んに復旧・復興事業に取り組んでいる状況です。
 現状は、様々な機関と調整が必要となり、繰り越し事業のオンパーレードの状況です。このような中で事故繰り越し予算で委託料から工事請負費への流用事案が生じました。全体の繰り越し事業予算の範囲を超えない状況ではありますが、事故繰り越し事業という性格上可能かどうかご教示願います。
 また、可否についての法令や実例がありましたらご教示願います。

Re: 事故繰り越し予算の流用について

うちも被災地です No.61807

明許繰越で未執行の予算があるのなら、事業内の流用はできるとおもいますが、事故繰越しであれば負担行為済みの筈なので、そもそも流用する予算がないのでは?

審理員の調査結果報告

ぼろぼろ No.61795

お疲れ様です。過去ログ[529] 61331から始まるスレッド「審理員」中、61341の市太郎様からお話がありましたので、当自治体含め周辺20市町村の審理員について調べてみました。結果は、総務部長 10、その他部長 3、総務課長 4、法制担当 2、弁護士 1の予定ということでした。思ったより弁護士等が少なかったですね。

弁護士は、非常勤職員(任期付短時間勤務職員)として任用されるそうです。
うちでは総務課長の予定です。以上報告でした。

Re: 審理員の調査結果報告

市太郎 No.61800

ご丁寧に情報提供ありがとうございます。

本市は、法務担当課長を予定していましたが、そちらの周辺では部長職が多いようですね。
法務担当課の職員(課長も含む。)が審理員の場合、行政不服審査会の事務局も担当するため、公平性の観点から問題があるかなとも考えていたところでした。

非常に参考になりました。

Re: 審理員の調査結果報告

ぼろぼろ No.61805

市太郎様 ご確認のレスありがとうございました。
実態としては、市町村それぞれの機構による影響があるようです。

指名登録の委任について

庶務係長 No.61671

入札の参加のため、指名登録を受け付ける際に、
法人Aから法人Bへ入札・契約等全般について委任した場合、
法人Aは入札等すべての行為は法人Aとしてはできず、受任者である法人Bがすることとなるのでしょうか。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61681

 お疲れ様です。「法人」Bとなっているので、BはAの支店等ではない、ということですね?通例、年間委任状は、支店等に契約締結等の権限を委任する場合に提出してもらいます。別の法人に委任することはできません。

 例えば工事等に関しては、建設業法22条1項に「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」と一括下請負を禁止しております。ですから法人Aから法人Bに契約等を委任する内容の委任状が出てきた場合、「ウチの会社はB社に一括下請します」と公然と宣言しているようなものなので当然認められません。

 審査申請の受付でそのような申請書がきたら事情を訊くことになりますね。法人Aがどうしても法人Bに委任させる、ということであれば申請を受けません。そんなケースに遭遇したことはありませんが。

 お題の場合では、法人Aと法人Bが両方登録されること自体がない、と思われます。
法人Bだけを登録することになりますね(Bへの委任を取り下げたらAも登録できる可能性があります)。

Re: 指名登録の委任について

庶務係長 No.61682

ぼろぼろ様
ご回答ありがとうございます。

記載方法について誤りがありました、
法人Aの支店Bと言うことです。
私の勤務する市では、指名登録時に委任状で委任されたもののみ入札、契約担当となるということなのですが、権限の移譲のように法人A(本社)の権限がすべて移ってしまうのか疑問に思いまして。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61685

 そうでしたか・・・。BはAの支店でしたか(泣)。前提が全てひっくり返りますので説明をやり直します。AからBに委任されるのは主に、
 1 入札、見積及び契約締結に関する事項
 2 契約代金の請求及び受領に関する事項
 3 復代理人選任に関する事項
 4 その他契約に関する一切の事項
という内容になります。年間委任状が申請時に提出されていればこのように委任事項が書かれていると思います。それ以外は委任されませんので、Aの事業すべて権限移譲されるわけではありません(「譲渡」ではなく「委任」ですから)。入札にはたいてい受任者であるBの支店長等が出席しますが、支店長等が出席できない時は上記3の復代理人が出席します。入札当日にその委任状が提出されます。復代理人が委任されるのは入札及び見積に関する事項だけです。

Re: 指名登録の委任について

庶務係長 No.61686

ぼろぼろ様
早速のご回答ありがとうございます。

支店Bの受任者が出席できない時はさらに、復代理人という流れなのですね。

では、年間委任状が1から4の内容で法人Aから支店Bへ出されたが、
受任された支店Bが急遽当日に入札に出席できない場合、法人Aが入札に出席することはできるのでしょうか。

お手数をお掛けしますが、よろしくご回答ください。

Re: 指名登録の委任について

老いぼれ再任用 No.61687

入札に関する権限を支店Bに、「譲渡」ではなく「委任」しているわけですから、本来の権限を持つ法人Aが入札に参加することに問題はないでしょう。
ただし、入札に参加するほかのメンバーから異議が出る可能性があると思いますから入札前に説明、了承を得る方ががいいと考えます。(説明する義務はないですが)

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61688

 できません。年間委任状が提出されて支店Bが本店Aから委任を受けていますので。
だから支店Bの支店長等が出席できない場合のために復代理人の仕組があるのです。
当日支店Bから誰も人を出せなかったら、「辞退」ですね。

Re: 指名登録の委任について

庶務係長 No.61689

ぼろぼろ様
なるほど復代理人の仕組がそのような場合を補完する制度なのですね。
ありがとうございます。

Re: 指名登録の委任について

庶務係長 No.61690

老いぼれ再任用様

私もそのように考えを巡らせたのですが、
私の勤務する市では「法人A」は入札に出席できないとのことでしたので、
質問させていただいた次第です。

ありがとうございます。

Re: 指名登録の委任について

老いぼれ再任用 No.61692

なるほど。確かに契約事務の運用上はそうせざるを得ないでしょうが、法的にはどうでしょう?  裁判になると結果は違ってくるような気がするのですが。。

Re: 指名登録の委任について

庶務係長 No.61694

老いぼれ再任用様

そうですね。私も民法上では法人Aの行為は妨げられないのではと考えたんですが、
指名願の一般的な取り扱いとして私の勤務する市と同じ扱いをしているということで、
とりあえずは現状で行いたいと考えています。

ありがとうございます。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61696

 あれ?終息したと思ったんですけど・・・。

 年間委任状には、いつからいつまで、という委任期間が示されています。その期間内は「委任者である本店Aは、受任者である支店Bに委任事項の権限を委任する」ことをたとえ本店Aでも妨げることはできないのです。

 解除する方法はあります。本店Aが変更届を提出して支店Bへの委任を取り消せばいいだけです。ただし、その変更届が提出され受理されるまでは支店Bへの委任は有効です。委任状を「ないがしろ」にするような行為はできません。1回の入札のために委任解除するのは現実的ではないですね。

 そもそも各団体がそれぞれの例規(うちでは「規則」)をもとに登録業者の名簿を作成しているわけでして、もちろん年間委任状が提出されていれば受任者も名簿に登載されます。それを無視して「今回は委任者である本店Aが入札に参加しま〜す」なんて許されると思います?

Re: 指名登録の委任について

たぬき No.61697

いったんBに委任した以上、A自身がその行為を行うことはできない。

上の理屈は、公法上の委任(知事の権限に属する事務を市町村長に委任するなど)の場合はそのとおりですが、本件の委任は、そういう委任とは法的性質が違うのではないですか。

老いぼれ再任用様がおっしゃっているのは、そういうことだと理解しましたが。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61710

 あまりこれは使いたくなかったのですが・・・

本店Aが年間委任状を提出する行為は、「入札の時は支店Bが参加することを約束します」という申出であり、いかなる理由であっても、本店Aが入札に参加する行為は、民法1条2項の「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」という信義則に反する。よって、支店Bは入札に参加するために自助努力しなければならない。

 うわ、とうとう一般条項に頼ってしまった・・・

Re: 指名登録の委任について

ky No.61718

認識が誤っていたらゴメンなさい。


年間委任状については、本来は入札の都度に代表者から委任を受けなければならないものを、事前に届け出ることで手間を省略することができる制度だと思っています。

競争入札の制度では、あくまでも代表者に入札を求めていませんか?

ですから、年間委任を届け出ていたとしても、本人(代表者)が入札することは、発注サイドからすれば真っ当な人のした入札であり、有効と考えます。

多くの自治体では入札時に年間委任状の写しの提示を求めていると思いますが、これを提示せずに代表者が行った入札を無効にできる根拠が見当たりません。

Re: 指名登録の委任について

たぬき No.61723

なるほど。
もしかするとぼろぼろ様の団体では、年間委任状の文面に「この期間中、Aが直接入札することはありません」とまで踏み込んで書かせているのですね。
それなら了解です。

そうでないなら、実務での便宜的な扱いはともかくとして、法的には老いぼれ再任用様やkyのおっしゃるとおりだと思います。

ここでぼろぼろ様のおっしゃる信義則の出番などありませんよ。
Aが直接出てきたとして、一体誰に対してどのように不誠実だというのですか。

Re: 指名登録の委任について

古米 No.61725

門外漢ですが、少しお邪魔させてください。

>法人Aの支店Bと言うことです。

支店Bの社員には通常入札を行う権限が無いので、法人Aの代表者名で委任してあるのではないでしょうか。
支店への委任ということは、本社が遠隔地の場合で、代表者以外が入札する場合は、社員への委任状が必要ということであり、B支店長あてに委任されていれば、支店長が入札ができるということではないのでしょうか。

それで、ぼろぼろ様の No.61688 ということではないのでしょうか。
そもそも、支店Bに年間委任するような場合、代表者が直接入札に参加することがありえるのでしょうか。

スレ主様の疑義そのものに少なからず疑問が生じましたので書き込みますが、的外れでしたらご容赦願います。

追記
入札に関してはスレ主様の自治体の条例等で規定があり、それに基づいて公正な入札が行われるようになっていると思います。
入札に応じる業者の方々も、それを遵守して入札しているはずです。
入札に参加する者の身元が事前に確認できていないと公正な入札はできませんよね。

>私の勤務する市では「法人A」は入札に出席できないとのことでした
の理由は確認されていますか。

ご自身の自治体の規定ではどのようになっているか仔細に確認された上での疑問なのでしょうか。

>裁判になると結果は違ってくるような気がするのですが。。
この裁判というのが何を想定されているのかも分かりません。
誰と誰の争いを想定されているのでしょう。
それより、周知と異なる取扱いをした場合、他の参加業者から自治体が訴えられるのかもしれませんね。

Re: 指名登録の委任について

老いぼれ再任用 No.61732

思いのほかにぎわっていて驚きました。
たぬきさん、ありがとうございます。私も言いたい趣旨はおっしゃる通りです。
おそらく多くの自治体ではA社の入札参加は認めていないと思いますが、それはどうしてもB支店が参加することができない合理的な理由が見当たらないためだと思われます。
大きな契約案件で、どうしても本社が直接参加したいというケースがあれば、法的根拠まで踏み込んで検証する必要が出てくると思いますが。
お騒がせししました。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61733

 盛り上がってきましたね。
庶務係長様のスレですが、皆さん、ご意見及び反論ありがとうございます。
これがこのフォーラムの良いところですね。

 老いぼれ再任用様のおっしゃりたいことは理解できますが、どうしても本店Aが入札に参加したいのであれば、61696で述べたように、本店Aが入札前に委任を取消す変更届を提出すればいいのです。それで「辞退」又は「無効」が回避できます。よって裁判の心配はないと思います。実際判例もありません。しかし、おっしゃっているように法的根拠を詰めておく必要はあると思います。

 ky様のご認識も多くの方が思われることかもしれません。
 たぬき様のおっしゃることもわかります。
まあ、安易に信義則出して逃げを図ろうとした私が悪いので、そこは素直に反省したいと思います。ただ、変更届を入札前に出せば「辞退」又は「無効」が回避できるのにもかかわらず、その手続を行わないで入札に参加するのは、入札を行う団体に対して「不誠実」と思いましたので。これは私見です。

 法的に説明となるとやはり民法の総則から、となると思います。
そこでまず法的な性質で考えたいと思います。論点を「法的な主体性を得るのは本人(本店A)なのか代理人(支店B)なのか」と置きますと
 ・法的な主体は代理を任せた本人にある。
 ・法的な主体性を得るのは代理人である。
のどちらなのか?ということになります。

 民法99条1項に「代理人がその権限内において本人のためにすることを示していた意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」とありますので、本質的に捉えますと「代理人の行為によって代理を依頼した本人に法的な影響が出る」と考えられます。よって、代理人は大きな役割を事実上担っていることになり、委任事項に関していえば本人と代理人はほぼ同等と言えるのではないかと私は推察します。
 それで結論としては、代理人(支店B)の代理行為の効力が消滅される前に、本人(本店A)が入札に参加するのは適切ではないと考えます。

Re: 指名登録の委任について

元審査 No.61734

すいません。基本的なことを教えてください。

行政法上の「権限の委任(事務の委任)」では、「委任行政庁は、権限を失い、受任行政庁が自己の名において権限を行使する。」のですが、民法や商法上の「委任」には、「委任者は権限を失う」というような規定はあるのですか?

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61735

古米様

>B支店長あてに委任されていれば、支店長が入札できるということではないのでしょうか。

 お見込みのとおりです。

>支店Bに年間委任するような場合、代表者が直接入札に参加することがありえるのでしょうか。

 少なくとも私は聞いたことがありません。代表者が直接入札に参加するのであれば、そもそも年間委任状は提出しません。代表者が出られない時は、その都度、委任状を提出すれば済むのですし。他市町村にも当たってみましたが、そのようなケースに遭遇したことはない、とのことでした。


元審査様

>「委任者は権限を失う」というような規定はあるのですか?

 なんとなく元審査様が言わんとするところは想像つきますが・・・。
ないと思います。

 

Re: 指名登録の委任について

パンジャの子 No.61736

法人の代表取締役Aが支店長Bに年間委任をしている場合において、

Aの名前で行った入札・契約が有効かどうかという問題と、
Aの入札を認めるかどうかという問題を分けて考える必要があると思います。

前者(Aの名前で行った入札、契約が有効か)については、特段の事情のない限り有効と解さざるを得ないと思います。

一方で後者(Aの入札を認めるかどうか)については、認めないとする自治体が多いのではないでしょうか。
その理由としては、次のようなことが考えられます。

1つ目は、入札会場に代表取締役からの委任状を持参したCと支店長からの委任状を持参したDが来た場合には、入札が混乱する可能性があり、これを防ぐためです。

2つ目は、自治体によってですが、(市を例にすると)市内に本店がある業者を優先的に指名するほか、市内に本店はないものの委任先営業所がある業者について市内業者に準じて指名上優遇していることがあります。そこで、市内にアパートの1室を借りるなどして、(本社から独立して見積りや契約をする権限のない)形だけの営業所を置き、その所長に年間委任しようとする輩が現れます。これを防止するという観点から、年間委任をした以上は受任先で入札・契約をしてもらいます(それだけの体制を整えた営業所なんですよね)というスタンスでAの入札を認めないとするものです。

というわけで、Aが入札できないわけではないが、(庶務係長さんの自治体として)Aの入札を認めていないのだと思います。

Re: 指名登録の委任について

ダジャレイ夫人の恋人 No.61738

ずいぶん昔ですが、法規を担当していたころに似たようなケースがあり、契約担当セクションから相談を受けました。やはり、委任状の交付をうけていながら受任者が出席せず、委任者本人が入札に参加しようとしているが、これを認めても差し支えないかといった内容でした。

その時の回答は、これはあくまで民法上の委任であるから、委任者の権限が失われるわけではないし、当時、それを禁止する内部規定もなかったので、委任者が出席しても有効に入札できるというものでした。

一般的に民法上の委任は、それを利用した方が便宜であるから行われているわけで、委任者自らが法律行為を行うのであれば、そもそも委任する必要はありませんし、却って不便になるだけです。しかし、その不便を承知の上で委任者が法律行為をするのであれば、あえてそれを無効とする必要はないというのが民法の趣旨です。

ですから、一般論でいえば、法人Aによる入札は可能ということになります。しかし、スレ主さまの自治体で委任者の入札を認めない旨の内部規定があるなら、それが優先することになり、Aは入札できません。

もし、法的紛争が起こるとするなら、入札を拒否されたAが入札の取消し、または無効を請求して行政事件訴訟を提起する可能性が考えられます。しかし、内部規定があるなら、それは入札を円滑に執行するためのものとして、一定の合理性が認められるという理由で請求は棄却されるでしょう。

問題はそのような内部規定がない場合ですが(というかないでしょうね、普通。あまり、そんなことは想定していませんから)、入札を認めなかった自治体の裁量が適法かどうかが争われることになります。民法上の原則とは異なる判断ですから、正面切って争ってこられるとちょっと厄介かなとは思います。

Re: 指名登録の委任について

庶務係長 No.61744

ご回答いただいた皆様方ありがとうございます。
昨日はチェックできずご回答のお礼もできず申し訳ありませんでした。

一般的に年間委任の持つ意味合いや、民法上の権限等を考え、
内規の取り決め等を行っていなければ法的紛争が起こる可能性がある。

その様に理解をいたしました。

皆様ありがとうございました。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61746

 なるほど。

パンジャの子様、ダジャレイ夫人の恋人様、ありがとうございました。勉強させていただきました。

庶務係長様、人様のスレで暴走してしまい誠に申し訳ありません。

コメントをいただいた方々にもいささか失礼な物言いをしてしまい申し訳なく思っております。特に、たぬき様、老いぼれ再任用様、申し訳ございません。自分の無知さに恥じ入るばかりです。

 今回は「本店Aが、支店Bを代理人とする委任を消滅させる変更届を提出しないで本店Aの入札参加を認めてしまうと、一件の入札に入札可能な者が「同時に」2人存在することになる」ということに違和感を持ったために暴走しました。

 失礼いたしました。

Re: 指名登録の委任について

古米 No.61758

終了した様なところ申し訳ないのですが、良く呑み込めていないので失礼します。
入札書は、
----------
住所所在地
株式会社A 代表取締役○○○○ (登録印)

代理人
住所所在地
株式会社A B支店長△△△△(私印)
----------
という書式だと思いますが、お題はどのような入札書の書式になっているのでしょうか。
ここに委任状が添付されていれば、入札の都度委任でも良い訳ですよね。
法人Aと皆さんおっしゃいますが、支店Bは法人Aですよね。

委任と代理権授与とのことでもないし、理解不足ですみません。

追記
それとも、
----------
住所所在地
株式会社A (社印)

代理人
住所所在地
株式会社A B支店(支店印)
----------
という入札書式ですか。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61770

 お疲れ様です。
入札書の書式は、

      住所所在地
  委任者 株式会社A
      代表取締役 ○○○○ (社印又は代表者印)※登録申請時の使用印

      住所所在地
  代理人 株式会社A B支店
        支店長 △△△△ (支店印、支店長印又は私印)

となっているのが一般的です。その都度委任状を提出されるのも古米様が言われるように構いません。ただ、本店Aと支店Bが離れている場合(例えば東京本店で支店が札幌市)、年間委任状を登録申請時に提出しておけば、入札書の「社印又は代表者印(以下「印」という。)」を省略できます。ですから入札のたびに本社に印をもらいに行く(又は郵送でやり取りする)手間が省けるわけです。

 今回は認識不足で大恥をかいたわけですが、せっかくの良い機会と前向きにとらえて、近隣の市町村の入札担当者を巻き込んで意見交換しようと考えています。皆さんから頂いた貴重な意見を教材にして(このフォーラムを見て、と言った方が早いですけど)対応をまとめられたらな、と。結果については後日投稿しようと思っています。

Re: 指名登録の委任について

元審査 No.61773

最後に感想を一言。

ぼろぼろ様の示された入札書からすると、問題の委任状は、支店長に代理権限を与えるものになりますね。

ところで、
1 商人は、支配人を選任し、ある営業所の営業を任せることができる(商法20条)。
  一般的には、支店長クラスが商法上の支配人に該当する。
2 支配人は、対外的には、商人(会社)の包括的な代理権を有することになる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできない
  (商法21条3項、会社法11条3項)。

なので、A社の支店長が交わした契約は、法的には相手方とA社の契約とされます。A社○○支店ではなく、A社自体との契約です。

しかし、役所としては、3の無権代理に対し、自分は善意の第三者だから大丈夫、というのは危険だから、わざわざ委任状を取って代理権のあることを示してくださいね、という形式をとっているのだろうと思われます。

すると、今回の設問も、民法の「委任」よりも「代理」の問題なのでしょう。委任と代理は、実は全然別のものなのですが、混乱しやすいようです。

Re: 指名登録の委任について

古米 No.61774

ダジャレイ夫人の恋人様の No.61738 についての確認でした。(再度の修正 ダジャレー→ダジャレイ)

@法人Aから法人Bへの委任
A法人Aから法人Aの支店Bへの委任
B法人A代表取締役○○○○から法人AのB支店長△△△△への委任

ここがはっきりしていないので不思議に思っています。

Bの場合と理解して良いのですよね。

であれば、スレ主様は、代表取締役○○○○自らが参加する場合の想定をされてのことなのか。
又は、例えば、本社の総務課長□□□□が代理で参加する場合を想定されてのことなのか。
対応は異なってきませんか。

追記

元審査様の書き込みがあっておりましたので少々。
>1 商人は、支配人を選任し、ある営業所の営業を任せることができる(商法20条)。
  一般的には、支店長クラスが商法上の支配人に該当する。

この場合、支店が登記簿に登記されている場合と考えて良いのでしょうか。
支店を登記している場合とそうでない場合があり、法人により異なりますので。

登記してある場合は、登記簿にて確認できますので、委任状は不要なのかなとか考えたりしてしまいます。

あと、
>委任と代理は、実は全然別のものなのですが、混乱しやすいようです。

委任状と代理兼授与通知書との違いということですか。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61776

元審査様

 名称が「委任状」なので「委任」と捉えがちになりますが、元審査様がおっしゃるとおり、代理権の問題であると認識しております。


古米様

>Bの場合と理解して良いのですよね。

 お見込みのとおりです。内容としては代理権を与えることになります。

 ご指摘のとおり、入札に代表取締役本人が参加する場合と本社の代理人□□□□が参加する場合では対応が変わると思います。特にそこに△△△△支店長が来てしまった場合ですとか。□□□□と△△△△がかち合ったら、パンジャの子様が指摘されているとおり現場で大混乱です。事前に相談があれば、年間委任を消滅してもらうようお願いしてそういうケースを回避するのですが。

>委任状は不要なのかな

 支店等所在地は登記簿で確認できますが(確認できない場合もありますが)、支店長の氏名までは登記簿で確認できません。支店長が変わる場合もありますので、登記簿に記載未記載にかかわらず委任状は提出してもらうようにしています(委任事項内容の確認もありますので)。

 このスレも全体の3分の1に達しそうで、管理人様からそろそろ「別スレ警告」がでそうですね。

Re: 指名登録の委任について

ダジャレー夫人の恋人 No.61780

スレ主さまのご質問は、異なる法人間の入札の委任が可能かどうかが問題となっているのに対し、ぼろぼろさまが出された例は、同一法人内における商業使用人の権限の有無が問題になっていますから、そもそも趣旨が違います。本店と支店はいずれも同一法人の営業所であって、法人格が同じですから、その間で法律行為を委任することはできません。

元審査さまのご指摘の通り、商法上の支配人には包括的な代理権が与えられています。これは、迅速な取引が要求される商業の世界において、支配人に包括的な代理権を与えて円滑な取引が可能となるよう法が制度を創設したのです。その代理権には入札の権限も含まれていますから、少なくともその支店に任せられた業務の範囲内であれば、委任状等は必要ありません。

ただ、入札に支店長自らが赴くことは普通ないですよね?実際は、従業員が入札すると思うのですが、その従業員は、商法上の商業使用人ではあっても支配人のような包括的代理権はありませんから、支店長からの委任状を持参する必要があります。

Re: 指名登録の委任について

古米 No.61781

ダジャレ―夫人の恋人 様

>異なる法人間の入札の委任が可能かどうかが問題となっているのに対し
ではなく、

スレ主様は、 No.61682 において
>法人Aの支店Bと言うことです。
とされています。

したがって、 No.61774 のBという事の様ですが。

あと、支配人については、

(支配人の登記)第22条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

で、支店全てがそうということではなく、登記簿に記載されている場合ということですよね。

Re: 指名登録の委任について

ダジャレー夫人の恋人 No.61783

>古米さま

スレ主さまが良く理解されていないままフェイドアウトされたようなので、ボロボロさまのご質問とは質問の趣旨・内容が異なることを確認する意味で書きました。

それと、私が「商法上の支配人」と明記したのは、ご指摘の意味を踏まえてのことです。 つまり、細かく説明し始めるとキリがないので省略したわけです。

Re: 指名登録の委任について

古米 No.61784

ダジャレ―夫人の恋人 様


>ボロボロさまのご質問とは質問の趣旨・内容が異なる
異なっていないようですがね。
ぼろぼろ様は庶務係長様の訂正に応じて回答されているだけだと思います。

また、ケースがいくつか生じますので、省略はまずいと思います。

庶務係長様の質問内容への回答としては、
@支配人として登記されている(全国的な大きな組織が主要拠点を登記していますので、普通はそんなに見受けることはありません。)支店Bの支店長が入札する場合は委任状不要。登記簿の写し(支店長の社員証等)で確認。
登記簿で支配人は登記されていたと思いますので登記簿の写しのみでも可かな。

A支配人として支店長が登記されている支店Bの社員が入札する場合はB支店長からの社員への委任状、登記簿の写し(支店長の社員証等)で確認。

B支配人として登記されていない支店Bの支店長や支店社員が入札する場合は法人A代表取締役からの支店長又は社員への委任状。

C本社社員が入札する場合も法人A代表取締役からの社員への委任状。
年間委任状がB支店長に対して委任されていても、本社社員が委任状を提出すれば入札することは拒めない。
年間委任状というのも一長一短かなと思います。
私の記憶では、入札案件ごとに特定して委任状の提出があっていたと思います。
考えるに、訴訟などは生じる可能性はかなり低いでしょう。

というところではないでしょうか。
ただし、自治体の条例等での定めがどうなのかは分かりませんので。

地方自治体では、登記された支配人をが入札することはあまりないと思います。
支店までの登記で、ぼろぼろ様の「支店長の氏名までは登記簿で確認できません。」というのが殆どではないでしょうか。
上記@やAはまれなケースでしょうね。
B又はCが普通の状況かと思います。

追記
誤解がありそうですので、記載が曖昧な箇所を、2月2日12:20頃追記修正しました。
元審査様のおっしゃるところはB、Cと理解しています。

Re: 指名登録の委任について

元審査 No.61785

私が申し上げたのは、法人は支店長への授権に制限を設けることができる、ということです。
たとえば「○○万円以下の契約に限る」とか。

善意の第三者は、その制限を知らないので、支店長と交わした無権代理契約は有効になるが、悪意であれば契約無効となってしまうため、自治体はそれを恐れて委任状の提出を求め、確認するのではないか、という趣旨でした。

なので、支店長なら委任状は求めるべきではない、とは言い切れないと考えます。

Re: 指名登録の委任について

ぼろぼろ No.61786

 お疲れ様です。元審査様の「法人は支店長への授権に制限を設けることができる」に同意です。61685の委任事項1〜4がその「制限」される内容の例です。正確には制限というより授権内容の例ですけど。

 同じく元審査様の「支店長なら委任状は求めるべきではない、とは言い切れないと考えます」にも同意です。法的には言い切れませんが、私としては事務手続上では必要と考え委任状を求めます。

 古米様フォローありがとうございます。

追記
 間違っていたら非常に失礼なので誠に恐縮なのですが、61780と61783のダジャレー夫人の恋人様は、61738のダジャレイ夫人の恋人様とは別の方ですか?61738の投稿は、論調から常連のダジャレイ夫人の恋人様に間違いないと思いますが、61780と61783はハンドルネームが微妙に違いますし(今まで一度も音引き「−」を使用されたことがありませんので)。投稿するとき、わざわざHNの「イ」を「−」に変えるとはちょっと考えにくいかな、と。HNは自由ですので何も言う権利はありませんが、少し気になりました。

追記の追記
 気になりついでに。私が存じ上げているダジャレイ夫人の恋人様は、言葉を大切にされていますので、例規の「規則」と混同されるような「内部規則」という表現はされないと思います。実際に61738では「内部規定」と表現されています。ちょっと話が脱線してしまいましたね。すみません。

Re: 指名登録の委任について

ダジャレー夫人の恋人 No.61787

ありとあらゆるケースを想定して規制することはおよそ現実的とはいえないので、殆どの自治体では内部規則で入札の参加資格に制限を設け、権限のない社員が入札する場合には委任状の提出を求め、それで問題なく事務処理されているでしょうし、それで足りると思います。

ただ、このような内部規則がない場合に委任状を要求できるかどうかについては、ちょっと断言しかねるので保留したまでです。実際には、委任状を要求されて拒否する業者はまずいないでしょうから、問題になることはないでしょう。

Re: 指名登録の委任について

古米 No.61788

あれっ!確かに。
私も「ダジャレイ夫人の恋人」としておりましたが、途中「ダジャレ―夫人の恋人」となっておりましたので、途中から記載の訂正いたしております。
同じ方なのでしょうか???
上の No.61787 の書き様はチョットちょっと?

ついでに、記載が曖昧でしたので、 No.61784 を追記訂正いたしております。

Re: 指名登録の委任について

庶務係長 No.61791

ダジャレー夫人の恋人様

スレ主の庶務係長でございます。
フェイドアウトしているわけではございませんが、
余りにも高度な内容になり着いて行けていないのは事実です。

スレッドは拝見させていただき勉強をさせていただいています。
放置しているつもりはございませんので、よろしくお願いします。

指定管理料

特命課長 No.61737

いつもお世話になります。指定管理料について、皆様からご教示願います。
指定管理者が管理している施設が耐震改修工事に入ります。したがって、利用料金収入や自販機等による雑入が激減します。このことによって、指定管理料で補填する必要があるのか、どうかを教えてください。なお、この指定管理においては、精算を行い、余剰金を市に返還することとしております。

Re: 指定管理料

No.61756

「必要がある」かどうかは、特命課長さんのところの自治体と指定管理者との間でどのような協定が結ばれているかどうかにかかってきます。協定にないことは話し合って決めるのであれば、話し合えばよいですね。
耐震改修工事のため休館になって利用料金が減ることはありえますが、休館中は指定管理者の職員はフルで勤務しなくてすむはずですから相等の人件費が削減できるでしょうし、自動販売機等についても電力会社に支払う電気料金は軽減されるはずです。

Re: 指定管理料

mutu No.61757

契約書にどう書いてあるかで決まるとしか言えないのですが、

今回の施設は、「余剰金が出たら返還する」となっていますので、委託側の都合で赤字が出たら補てんするぐらいでないとバランスが取れないですね。
(コストのほとんどは人件費のはずです。休館中、職員を無給にすることはできませんので大赤字になります。)

※「余剰金を返還する」となっている段階で、本来の指定管理導入の趣旨から外れていますので、自治法の解説本に書いてあるような考え方はできないと思います。。

Re: 指定管理料

Q太郎 No.61789

Gさんのおっしゃるとおり、協定によるという理解でよいと思います。
事前に耐震工事のスケジュールが決まっており、すでに織り込み済みということでなければですが。

閉館により入らなくなった収入、出なくなった支出を考慮して、
指定管理者と金額を協議することとなるでしょう。

規則に定めのある様式の削除について

介護保険担当者 No.61714

 いつも勉強させていただいております。

 今年度から介護保険の担当となり、マイナンバーと行政不服審査法の関係の様式の見直しを行っているところです。
 その中で、電算から出力される様式と規則に違いがあるものもありすべての様式の作り直しが必要となっています。
 
 そこで、様式は作成するものの、規則の様式をすべて削除できないかと考えております。

 そのようなことは可能なのでしょうか?
 また、規則に様式を載せなければならない決まりがあるのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。
過去ログで、様式で定めた申請書等以外の書き方で提出された申請書等は有効か、なんて議論をした覚えがあります。

規則で定めのない「様式」って法的には何なんでしょうね、という根本の疑問はおいておいて、住民からのさまざまな書き方で提出された書類のそれぞれについて、いちいち必要事項が書かれているかを確認するのはかなり手間がかかるし、「別記様式」でなくても、規則等の本文には、氏名、住所、生年月日などの必要事項を書くべしと定めておかなければ、かえって混乱しますね。
地方の規則では、様式が一般的ですが、国の法令を見ると、本文で申請書に記載しなければならない項目が規定され、様式が定められていないことのほうが多いと思います。

住民の立場で、どっちが便利かを考えてください。

プロが申請書類を作成する場合、記載項目さえわかっていれば、しょっちゅう行う書類作成ですから問題なく作成できると思います。

しかし、普通の住民が作成する場合、初めてか、数年に1回ですから、記載項目だけだったらどう書いていいかわかりません。

でも、様式が記載されていれば、枠の中を埋めさえすれば、必要な申請書を作成できます。

私は、地方のほうが様式をいっぱい規定しているのは、国より住民にやさしいからだと思っています。

で、最初の質問に戻ります。

国の場合、法令で記載項目を記載したうえで、外郭団体に様式を作らせ、販売している例が多々あります。

ですから、地方でも、規則の本文で記載項目を記載し(これは必須です。)、住民の利便性のために別に様式集を作るというのはありと思います。

しかし、今の規則は様式があることを前提に作られているはずですから、単純に様式を削るだけというのはないと思います。

Re: 規則に定めのある様式の削除について

元審査 No.61719

>電算から出力される様式と規則に違いがあるものもあり

>様式は作成するものの、規則の様式をすべて削除できないかと考えております。

すると、その様式というのは自治体が市民に対して交付する文書の書式が、規則で定めたものと違う様式であった、ということですか。

規則で様式を定め公示するということは、市民又は第三者に対し「当自治体が交付する書類はこうですよ、それ以外は偽文書です」と宣言しているようなものなので、早急に改正する必要があるでしょう。

なお、市民が提出すべき書類である場合、書式を定めないと「どんな様式でも受け付ける」という意思表示になってしまいませんか。
要領とか要綱様式だと、自治体は縛るけど市民を縛るのは難しいです。

また、以前の様式を削除し新たな様式を定めた場合も、一部改正の場合も同じく、旧様式による申請等についての経過措置を設ける必要がありますが、完全に新しい様式にした場合の定めが難しいかもしれませんね。

Re: 規則に定めのある様式の削除について

介護保険担当者 No.61782

皆様、ご回答ありがとうございます。

全部削除というのは、ちょっと浅はかすぎたと反省しております。
規則に載っている様式と実際の様式が違うのは、あきらかにおかしいので、現在変更作業を進めております。

ご教授ありがとうございました。
私はある団体で法制執務を担当している者です。
今回初めて投稿させていただきます。
いつも皆さまのご意見を参考にさせていただいております。

さて、農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日に施行されます。
条例に関わる部分としては、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数について条例で定めなければならないとされています。

本来、法施行が4月1日であるため、当方としてはこれに合わせ、単純に両委員の定数を定める条例を制定する必要があると思っておりました。

ところが、農業委員会事務局の立場としては、現在の農業委員の任期が平成29年まで残存しているので、任期満了に合わせて両委員の定数条例を制定する予定とのことでした。

確かに、改正法の附則に、現在の農業委員の任期が残存している場合は、任期満了まで従前の例により在任する旨の経過措置があるため、「農業委員」については今回のタイミングで定数を定める必要が無いのはわかります。

しかし、「農地利用最適化推進委員」については、経過措置も見当たらないことから、この制度自体は4月1日からスタートするものと思われます。これに合わせ、少なくとも農地利用最適化推進委員の定数についてだけでも条例で定める必要があるものと思っております。

それとも、農地利用最適化推進委員の委嘱は農業委員会がすることとされていることから、任期満了後に新たに任命された農業委員で構成する農業委員会においてはじめて委嘱することができるとの解釈となるのでしょうか?

この点について農業委員会事務局に問い合わせても、特に参考となるものもなく明確な回答がないことから苦慮しているとことです。

この件について貴団体でどのように対応されているのか、よろしければご教示いただければ幸いです。
直接の担当ではなく、かつ、本市は本年3月中に農業委員の任期が満了するので、旧法の委員が継続する場合の条例制定の時期については、お答えできませんが

>それとも、農地利用最適化推進委員の委嘱は農業委員会がすることとされていることから、任期満了後に新たに任命された農業委員で構成する農業委員会においてはじめて委嘱することができるとの解釈となるのでしょうか?

については、平成27年4月10日に行われた都道府県農業会議における改正農委法等本案説明会で、「最適化推進委員の委嘱については、新しい農業委員が推進委員を委嘱するので、旧法の委員が委嘱することはない」との農林水産省渡邊課長からの回答があったようです。

これに関する資料は、農業委員会事務局が持っていると思いますよ。確認してみてください。

法規担当としては、担当課からの資料が整っていないと本当に苦労しますね。
行服法の改正とかで審査案件が多いと思いますが、頑張ってください。
市太郎 様

ご返信ありがとうございました。

農水省からそのような回答があったのですね。
早速農業委員会事務局に確認してみます。

地域生活支援事業の要綱の教示について

ロトの勇者 No.61759

いつも参考にさせていただいております。

4月から行政不服審査法の全部改正により、規則の教示を見直しています。

その中で、障害者総合支援法77条に規定する地域生活支援事業のことでお聞きしたいと思います。

当市では、地域生活支援事業の各事業を要綱で定めておりますが、手話派遣、身体障害者の自動車改造等の事業について、教示を規定し、不服申立ができるようになっています。

しかし、そもそも要綱に定めたものが不服ができるのか、行政処分に当たるのか、疑問が出てきました。

事業内容により、処分性ありと個別に判断すべきなのでしょうか?

詳しい方がみえましたらご教授願います。

Re: 地域生活支援事業の要綱の教示について

むかいのロトト No.61761

ロトの勇者 さま

地域生活支援事業は、ご提示のとおり、障害者総合支援法に基づくもので、必須事業と任意事業とに区分けされています。
お尋ねの要綱による決定については、行政手続上、処分には該当しないと思いますが、その要綱は事務手続を定めたもので、本来的な根拠は、法律に基づくものと考えれば、処分として捉えることも可能ではないかと思います。
しかし、また一方で、法律に規定されていても、地域生活支援事業は、市町村事業であると考えれば、市町村が自らの判断で実施する事業については、要綱ではなく、条例又は規則によるべきかなとも思われます。

本市においても、スレ主さまのところと同様、実施する事業は、一部を除き、要綱により実施しており、不服申し立ての教示をしています。
しかし、処分ではないと考えることはできないと思っておりますので、本市では、前者の考え方で、法律に基づく処分として捉え、要綱は実務上の手続きのみを定めたものとして考えております。
従いまして、決定通知書等には、不服申し立ての教示をしております。

まとまりのない話となりましたが、参考になれば、幸いです。
この事業の要綱は、難しいところですね。
特にきになってますのが、法律には許認可や不利益の根拠となるような規定がなく、市町村が行う事業としているのみです。
その地域生活支援事業も法律には細かい事務名が無く、結果国が補助予算で財源を行う際にメニューとして事務を組み立てているような感じがしてます。
でも、処分でいいんですよね?

Re: 地域生活支援事業の要綱の教示について

むかいのロトト No.61765

連投失礼します。

心身障がい者等に対する医療費助成事業がありますが、本市では、償還払いの助成は、本人指定の口座に振り込みをし、特に助成決定の通知書は交付しておりません、ですので、教示という概念は表に出てきません。
これは、サイトでもいくつかヒットしますが、医療費助成は行政処分ではなく、贈与契約であると。
しかし、助成対象者であるとの認定については、認定通知書と受給者証を交付し、通知書に教示文を記載しています。

地域生活支援事業については、申請者からサービスを利用したい旨の申請があって、調査、判定会を経て、支給決定しますので、これが処分ではないと言えないと思います。およそ、契約とは言えないでしょう。

行政手続法や行政手続条例の世界では、要綱による処分性を否定していますが、事務事業の性質から、外形的なもののみで処分性を否定できないと思っています。
結局、立法形式として、要綱を採用していることに、問題ありということになるのではないでしょうか。
本市の場合、正にこれに該当すると思っております。(しかし、簡単に、要綱から条例や規則には変えられないといった現実がありますね。)

Re: 地域生活支援事業の要綱の教示について

ロトの勇者 No.61767

皆さん、ご回答ありがとうございます。

多くの方が「処分性あり」で、教示も必要との意見が多いようですね。

ところで、私も気になって、インターネットで調べてみたところ、過去の国が示したと思われる要綱(手話派遣)のモデルのようなものに、特に教示がのっていませんでした。また、法務を扱う業者へ問い合わせたところ、行政処分には当たらず、贈与契約に当たるものとの回答もありました。

他市の要綱も見てみましたが、教示もあったり、なかったりと取扱いはバラバラのようでした。県にも再度確認はしてみようかとも思いますが、市町村の判断ともなってしまうのか、とも思うところです。

全国で行う事業ですが、何らか統一見解を示してほしいなと思うところもあります。ちょっと愚痴にもなってしまいますが。

Re: 地域生活支援事業の要綱の教示について

むかいのロトト No.61768

地域生活支援事業の中には、いろいろなサービスがあります。
スレ主さまご提示の手話通訳者派遣や日常生活用具給付等事業、移動支援、地域活動支援センター事業などなど。
この中には、行政処分ではないと言えるものもあるかもしれませんが、およそ処分性は否定できないものもあります。

国が示した要綱については、内閣法制局を通したものでありませんので、いくら国の職員が作成されたものであっても、言い過ぎになるかもしれませんが、結構いい加減なものもあると思います。

また、県担当課に確認されても、ご指摘のとおり、市町村事業ですので、自分で判断してくださいと回避するような回答しか期待できないでしょうね。
 行政処分が否かを判断するのは、本当に難しいですね。

 手当等の金銭を支給する場合でも、児童手当や児童扶養手当の支給決定は、
行政処分ですが、臨時福祉給付金等の支給決定は贈与になりますかね

 条例が根拠であっても、貸付金条例や敬老祝金条例に基づく決定は契約行為に
なるでしょうか。 
 
 保育所の入所決定についても、以前に、法改正で措置から契約になっても、
行政処分と解されていますね。

 消滅時効の問題でも、公法上の債権か私法上の債権かの判断は難しいですし、
制度・概念が曖昧なものが多い気がします。

 自治体の判断で法解釈をするのは当然のことかもしれませんが、同一の法的根拠
の事業をしている中で、自治体の解釈により、ある市町村では行政処分と解し教示が
され、ある市町村では処分性はないとして教示がされないのは、決定を受ける住民
としてはどうなんでしょうか。

 本来教示すべきものが教示されないのは問題ですし、教示すべきものでないものを
教示し、取消訴訟になった場合は却下されますので、それも問題です。

 行政処分の概念をさらに明確にしてほしいと個人的には思います。
はじめて投稿させていただきます。
次のケースについて、本市でも前例がなく、どのように取り扱うべきか皆さまの知恵をお貸しください。

○社保資格喪失により国保加入をされ既に保険証の交付を行った方(A様)の親(擬制世帯主)が、国保加入したAと絶縁状態のため擬主になりたくないと来庁されました。
同一世帯であれば、世帯主が納税義務者となる旨を説明したところ、ならば、現在Aは住所地に居住しておらず所在も不明のため、住民票から職権消除してもらうための申出書を提出するとの意向です。
仮に職権消除となった場合、国保資格も喪失となりますが、保険証は交付してしまっているので、次期更新まで保険証を使用されてしまいます。
通常は本来の保険者と保険者間調整を行いますが、無保険者状態となった方の保険者負担分は、だれが負担しなければならないのでしょうか。
不当利得として、世帯主に請求できるものでしょうか。
ちなみに本人には連絡をすることができません。
よろしくお願いいたします。
>不当利得として、世帯主に請求できるものでしょうか。

その世帯主とは誰?
消除の段階で、それまで擬制世帯主だった人は、もう世帯主じゃなくなってるでしょう。
ありがとうございます。
世帯主とは、
@国保加入時点での擬制世帯主 
A職権消除後のA本人
のいずれかと思いますが、どちらも適切ではないような気もしますので迷っています。

職権消除された時点で、本市の国保からは外れてしまいます。
Aは正規の手続きを行い保険証を取得しており、何ら疑うことなく保険証を使用されるでしょうが、Aの知らない間に、親の申し出により職権消除がなされれば、その保険証はその時点で失効してしまいます。
医療機関からは、本市の保険証を使用しているので、本市に請求が来ますが、本市も職権消除により保険者ではなくなっています。
では、本市・旧擬主・Aのいずれも違うとなると、誰が保険者負担分を負うことになるのか、誰も責任を持たないということもできないかと思いますので、困っています。
時間経過が不明ですが

>住所地に居住しておらず所在も不明

>Aは正規の手続きを行い保険証を取得
なのですか?
ありがとうございます。
Aは、世帯主の話では、9月末時点では住所地に居住しており、10月には所在不明となったそうです。 
Aは、10月末まで社保加入でしたが退職し、11月に社保資格喪失により国保加入手続きを行いました。
(加入手続の時点では、住基上は居住のままであり、身分証明等の住所も住基上の住所に同、届出書類に本人が記載した住所も住基上の住所に同じです。)
その後、1月に世帯主あて国保税の督促があって、はじめてAが国保に入ったことを知ったため、この督促はどういうことだと窓口に来られたという流れです。
 素朴な疑問として、

 本件の事案は、特異なものではなく、意外と想定し得るしあり得るものと想像しています。
 職権消除の取扱として保険証の使用にそのような懸念があれば、係る取り扱いに異議を申し立てる方法はないのでしょうか。
 或いは、これらを想定し、申し立て者から、使用された場合の遡及保険料の支払い同意を取り付ける。などは国保、担当として行いたいですよね。
ありがとうございます。
申し訳ありません、出勤しますので、しばらく返信できません。
職場で、更に調べてみます。

本人に連絡がつけば保険証の返納をしていただくなどもできるかと思いますが、本人に連絡がつけられないことがネックとなっています。
11月の加入手続き時に所在不明なら保険証の詐取ですね
良くあるケースかと思います。
未だ職権消除の申し立ても成されておらず、職権消除の調査も担当部署にて出来ていない状況です。
相談の段階で、職権消除までは簡単にはできないのではないでしょうか。
保険料、保険税については担当部署にて対応されるでしょうから、そちらと協議すべきですね。
この段階で心配されてもどうなんでしょう。
Aさんが使用した場合、保険請求が来ると思われます。
その時の状況で対応するしかないのではないでしょうか。
結果です。
この件は、Aが実際居住している隣市に転出し、世帯分離する方向になりました。
擬主であった期間の国保税について、まだ世帯主は、ご納得されていませんが、Aが職権消除されず、無保険者となることは避けられそうですので、一安心しました。
お知恵を貸していただいた皆様、ありがとうございました。
>Aが実際居住している隣市に転出し、世帯分離

世帯分離では無く転出ですね

あっという間に所在判明って
世帯分離って言葉が出ることが怪しい
ありがとうございます。
そうですね、転出でした。
ただ、現実には、まだAの所在が判明したわけではなく、Aのご兄弟から隣市にいるのではないかといった情報があり、世帯主が職権消除の申し立てではなく、そのような方向でお考えになられたということです。
それって合法ですか?

給食費の軽減税率のことで

軽減税率 No.61747

いつも皆様のご意見を参考にさせていただいています。

そこで、先日の軽減税率の件で疑問に思ったので
皆さんのご意見をお願いしたいと。

先日のニュースで「給食費は8%に据え置き」と報道されていましたが
この「8%」は「児童生徒(保護者)が自治体へ支払う給食費負担金」が8%であって
「自治体が給食食材を購入する場合、業者へ支払う分」には10%が適用されると理解していましたが、皆様はどうお考えですか?

ちなみにそうなった場合、給食費負担金(歳入)=給食食材(歳出)という部分で
2%分の差額が生じることになりますが、これは自治体が負担するということになるのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、皆様のご意見をいただければと思います。

Re: 給食費の軽減税率のことで

おまっと No.61748

自治体が給食食材を購入する際の消費税は8%が適用されると理解しています。

(追記&一部修正)公立学校で公会計の一般会計だったりすると給食費自体に消費税は課税されません。ただ、給食費は食材購入費に充てられていますので、食材購入時に課税される消費税がもし10%になると、保護者が負担する給食費もそれに応じて金額をあげなければ、やっていけなくなる。それでは保護者の経済負担が重くなるので、政策的判断として学校給食食材購入時の消費税は8%のまま据え置きましょう、ということだと思います。

(再追記)おっと、給食用食材に限らず、生鮮食料品や加工食品は8%のまま据え置きになるようですね。

Re: 給食費の軽減税率のことで

mutu No.61749

まだ、詳細は出ていませんので推測で書きますが、

私も自治体への納入は8%で計算すると思います。
しかし、自治体へ納入する業者もどこからかその商品は仕入れてきます。
その仕入れは、給食用と非給食用が混在していますので、10%で仕入れることになると思います。

しかし、その場合でも、問題は発生しません。
ある業者の課税仕入れが10%で、課税売上が8%の場合、その業者の消費税は、△2%分還付される仕組みになっています。

※一般食料品と外食にかかる仕入れについてもこうやって調整するはずです。

ただ、公共団体の場合、一般会計分は、課税仕入れと課税売上を同額とみなす規定があるため、10%で仕入れて、8%で給食費を取った場合、還付がありません。

ですから、何らかの調整が必要になりますが、心配しなくても細かい規定を今後法律の中に入れていくはずです。

Re: 給食費の軽減税率のことで

横槍 No.61755

給食費は課税売上(課税対象)です。(税通6-11-4)
詳細は示されてませんが、食材購入10%(仕入) 給食費8%(課税売上)と
自分なりには理解していました。

<追記>
食堂など外食については10%になるとされている。
そんな中で、じゃあ給食はどうなのよ?というように
進んできているのだと思います。
その結果として給食については8%課税にしましょうと
いうことであって給食用に調達する食材(仕入)を
8%にしましょうと言っているわけではないと思います。
(結果として食材は8%仕入になることには違いないですが)


https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/11.htm
(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)
6−11−4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第一第11号《教育に係る役務の提供の範囲》に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。
固定資産税の課税標準の特例に新たに「家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(他の用途に供されていないものに限る。)に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする 」という条文が追加されましたが,家庭的保育事業の認可を受を得た者が,賃貸住宅の一室を借り受けて家庭的保育事業を行った場合,この賃貸住宅の所有者(納税義務者)が「課税標準を価格の2分の1」の特例を受けられると解釈してよいのでしょうか。それとも賃貸住宅の所有者は,単に第三者に賃貸して家賃を得ているのだから特例を受けることはできない(つまり,事業の用に直接供する家屋にはあたらない)と解釈するのでしょうか?
ちょっと確認したいのですが、
その規定には、他の課税標準の特例によくある「家庭的保育事業の認可を受を得た者が所有し、」という文言がついていないのですね。
地方税法第349条の3第30項ですね。

「家庭的保育事業の認可を受を得た者が直接当該事業の用に供する」家屋及び償却資産となってますね。所有には触れられてません。
そうですか。すると
1 固定資産税の用途非課税の規定でも原則として所有者は問題ではないから、「ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる」と規定しています。
2 他の課税標準の特例規定には、多くの場合「○○が所有し、かつ…」と規定されています。
3 今回の設問には 2 の部分が削除されている。
4 非課税規定のような「ただし…」規定はない。

よって、課税標準の特例にあたる家屋については、所有者が賃貸している場合もOK、ということになりそうな気がします。

行政不服審査会の報酬の支払について

polite No.61752

 いつも参考にさせていただいています。
 
 改正行政不服審査法の規定により、第三者機関(審査会)が設置されますが、
報酬の支払について、教えていただきたい思います。

 当該審査会は、3人の合議体で設置する予定で、報酬は日額(非常勤特別職)
にする予定です。

 実際に審査会が答申を作成する場合ですが、3人の委員のうちの1人の委員が
答申案を作成したときに、当自治体では、特別職の職員に対し、パソコンの貸与
や勤務場所の机を確保していないので、当該委員は、在宅(又はご自身の事務所)
で、答申案を作成することになります。

 この場合、審査会は開催していないですが、日額報酬の支払は、発生するで
しょうか。発生する場合、日額なので、その日の勤務時間が1時間であっても、
3時間であっても、同額になるでしょうか。

 そもそも質問の前提として、合議体の審査会の場合は、1人の委員が案を作成
することは想定されず、事務局が作成した案について、審査会を開いて審議して
もらうものであり、質問の前提が矛盾しているかもしれません。

 現在、審査会の委員の人選をしていますが、委員予定の方が答申案を作成する話が
出ていましたので、質問いたしました。ご教示のほどお願いします。

旅費について

地方公務員です No.61699

 議会事務局に勤務しております。この議会に、議員が毎月会費を集めて議員会という任意団体があります。
 この議員会は、年に1度旅行に行くのですが、議会事務局職員も議員会の事務局ということで一緒に1泊2日ないし、2泊3日で随行します。
 このとき、議員は公務ではないので、任意保険に加入しますが、事務局職員は公務のため旅行命令をとって行きます。
 旅費については、議員会で交通費と宿泊費は事務局職員分も支払ってくれるのですが、日当分はありませんでした。
 そこで、旅行命令による日当分の旅費請求を理事者側に行ったところ、日当を支払うのは議員会であり、不当であると回答がきました。
 どこまでが公務で、どこからが議員会負担なのか理解できません。
 何かの本に書いてあるなども含めて、ご教示頂けるとありがたいです。

Re: 旅費について

とおりすがり No.61700

任意団体の随行が「公務」であるとは誰が規定したのでしょうか?

Re: 旅費について

地方公務員です No.61701

 事務分掌に議員会に関すること、が明記されており、議員会旅行の随行も公務として取り扱っております。

Re: 旅費について

とおりすがり No.61702

その事務分掌を根拠に全額旅費請求すべきではないでしょうか?
(日当だけでなく)
公務なら議員会から旅費が出ることがおかしいのでは?

Re: 旅費について

地方公務員です No.61703

 とおりすがりさんのおっしゃるとおりと考えていたのですが、議員会に限らず、○○会、○○団体といった公費以外で活動する団体の事務局を担う部署の旅費は、その団体等の資金で賄うのが当市の通例だそうです。
 ちなみに議員会は、公費で議員会旅行に随行旅費を出すのは如何なものか、との会の意向から毎回交通費と宿泊費を議員会費で賄っておりました。
 しかし、公務で行くなら議員会からではなく、旅費請求ができるのではないか、と考え、今回ご質問させていただきました。

Re: 旅費について

元審査 No.61704

旅費別途負担というのは、理由があれば認められると思うので、議員会が宿泊費や交通費を負担するというのが間違っているとはいいません。

ただ、旅費別途負担の場合、相手方がいくら負担したから差額を理事者の方の出張旅費で精算する(もし多すぎたら出張職員から徴収する)という仕組みのところは少ないのではないでしょうか。

そういう仕組みなら当然、堂々と請求すべきですが、そうでない場合、議員会で負担するのが交通費と宿泊費(食費も含まれているのかな?)の実費だから日当をよこせというのは、どうなんでしょう。

Re: 旅費について

うちではこうですね。 No.61706

まずは,当該業務の主体が誰かということですが,議員会にあるのであれば,当然費用負担は全て議員会でしょう。

その上で,議員会からの参加依頼に対し,地方公共団体側としては,職員の参加を公務として取り扱うのか,職専免として取り扱うのか,私事(あくまでも任意の参加)として取り扱うのかということになるのではないでしょうか?

そして,公務として取り扱った場合の旅費の考え方については,元審査様の言うとおりです。

私も国から某業務を委嘱されており,国の業務で国の負担で公務出張することがあります。
国の日当は当自治体の半額程度ですが,当自治体に対して差額を請求する根拠はありません。他の地自体も同様だと思います。

Re: 旅費について

元事務局 No.61707

※ このとき、議員は公務ではないので、任意保険に加入しますが、事務局職員は公務の ため旅行命令をとって行きます。・・・・・?
  議員が公務でないのに、なぜ、職員は公務???
 公務ではないものに、随行するのであれば休暇をとって行くのが常識!
 公務ではないものに、随行するので公費の日当を請求するのは如何か? 

Re: 旅費について

mutu No.61711

そもそも
<事務分掌に議員会に関すること、が明記されており>
の「議員会に関すること」が何を指しているのかを明確にすればおのずと答えは出ると思います。
※「議員会が行っていること」と「事務文章で書かれた議員会に関すること」はちがうことを理解してください。

議員会が行っていることには様々なものがあると思います。
いくつか思いつくものを公務にかかわりがありそうな順番で並べてみると、
@議員同士の打ち合わせ
A視察(議会が派遣する視察)
B視察(政務調査費を利用していく視察)
C視察に観光を組み合わせた旅行
D他の団体の議会との野球大会
E忘年会

他にもいっぱいあると思いますけど、このフォーラムを読んでいる人の中に、D忘年会の手伝いが事務分掌として位置付けられていると思う人はいないと思います。
※現実には、忘年会のお世話は議会事務局がされていると思いますが、それを正面切って「公務」と言い切れる人はいないと思います。

今回、旅費を議員会で負担しているということは、その旅行の手伝いは事務分掌で書かれた「議員会に関すること」に含まれていないと判断してのことと思います。
⇒日当を公費で出すなどあり得ないという結論しか出ないと思います。

※当県では、20年ほど前まで、近県の県議会議員が集まって野球大会が開催されていました。その際、議会事務局職員が手伝われていましたけど、全員年休を取られていました。(野球経験者が何人か議会事務局に異動していました)

Re: 旅費について

中務少輔 No.61712

質問の回答にはなりませんが、気になったので一言。
議員会が職員の交通費と宿泊費を負担するのは公職選挙法に抵触しませんか?
議員から直接ではなく議員会(任意団体)を経由していますが、
選挙区内の住民への寄附等に該当するのではないでしょうか?

Re: 旅費について

かわいくないコックさん No.61721

事務分掌に明記され、組織として”公務”として職員を従事させるのなら、本来は、”日当”を公費で支給すべき。もし、”日当”が公費として支給されないのなら、それは”公務”ではなく、職員が携わるのであれば年休の取得も必要である。そして勿論のことだが”公務”でないならば、『職員は所属の上司らによって、その”仕事”を強要されることはあってはならず、もし要請されたとしても、職員はそれを拒否することが出来る』筈ですね。

質問者の地方公務員ですさんの自治体事務局で、組織として随行が”公務”として行うことは決まっている(だから、従事を拒否できない)が、随行の”公務”としての位置づけが労使間で明確になっていないのが問題になっているのでしょう。
対処として考えるなら、上司に”公務”なのか否か確認し、公務であると明確になったなら、上司も交えて事務当局とも折衝し日当の支給を求める。上司・当局が「公務ではあるが日当は支給しない」と言うなら、職員労働組合の力を借りて労使交渉に持ち込むか、裁判に訴えて司法の判断を仰ぐかができる。上司が「公務ではない」と明確にしたならば、議員会への随行を拒否するか、あきらめて随行して念の為に年休も取得しておくか考えて行動する。

ただし、そもそも”公務”というものの考え方などが自治体/時代によって現実として変化し続けているので、自分の考え方などだけで判断・解決するような問題ではないとも思います。

うちではこうですね。さんは、国負担の出張時に日当の差額が請求できないことに言及されていますが「公務であるなら差額が請求できないのは、システム上おかしい」とまでは書かれていない。”公務”であっても支給費用が自治体基準で適正でないことはあるようです。(そして、誰も問題にしてこなかった。)

議会の忘年会の段取りを職員がすることが慣わしともなっている事務局では、「忘年会の仕切りは公務なのか否か」「公務でないなら、上司に段取りを命じられても拒否できるか否か」「公務なのであれば、就業時間内に段取りを行うことは許されるし、就業時間外で段取りを行うのであれば時間外勤務の対象となりうるのか」「忘年会の段取りを、役場の電話代を使って行うのは認められるのか否か」etc
これらについて、自治体ごとに異なった考え方、定義づけ、実際の段取りがあるでしょうし、時代によって変化もしているのが現実です。

昔は地方公務員ですさんの自治体でも「議員先生方に随行するのは苦労だが、顔を覚えてもらい親しくなれば、今後どこの部局に行っても損はない。日当は出ないが、旅費・宿泊費が自腹というのではなく、年休も消化する必要なく業務として行けるのだから納得して先生方のお世話をして欲しい。」というのが通用していたのでしょうね。ただ、21世紀の現在、そんな戯言で納得する人がいるとは私も思いはしません。そして、現実は今でもあちこちの自治体職場で、随行のみならず、忘年会の段取りやら、自治体のイベントのボランティア参加やらが、あいまいな位置づけのまま、事実上強制されているわけです。
個人的にはフォーラムで結論が出る話でもなく、上司や先輩、同僚とよく話をしてみられるのが良いのではないかと思います。