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認可地縁団体の保有する資産の配分について

ちゃんやつ No.61907

 お忙しいところすいません、皆さまお知恵をおかしください。
 タイトルの件につきまして、地縁団体を設立した後に、新たに構成員として当該地縁団体に入会した場合に、資産の配分はどのように分配されるのかお教えください。
 私の考えとしては、例えば1,000万円の資産を100人の構成員(地縁団体設立時)で分配すれば、1人当たり10万円の分配があると思いますが、後に当該団体に構成員が増え1000人になれば、その資産を売買する時に、分配額は1万円になると思うのですが、どうでしょうか??もし、私の考えがあっているのであれば、設立時の構成員は配分が減るのでいい気はしないと思うのですが、何かいい方法があるのであればお教えください。
 また、設立後に転居等で保有財産の分配分を頂きたいといわれた場合の対応はどうしたらいいものでしょうかお教えください。
【短い答え】資産は分配しません。

【多少長い答え】地縁団体は、一定の地区に居住する者すべてが入会資格を持つ法人であり、市区町村長が認可した場合に限り、不動産を所有したり、抵当権を有したり、債務を負ったりすることができます。
 これはあくまで法人の名義で行われ、かつ、認可地縁団体を解散する場合には規約で指定した者にその財産が帰属することになっています。
 以上から、地縁団体が所有する不動産その他の財産はあくまで地縁団体の所有であり、100人の構成員がいたら、それぞれが100分の1の持分を有しているというわけではありません。1,000万円の資産を売却したら、1,000万円は地縁団体の所有であり、その使途については総会その他の地縁団体の機関が決することになります。
 仮に転居により地縁団体の範囲に住居を持たなくなる場合、単純に構成員ではなくなるだけの話であり、持分がないところから明らかなとおり、その際になにがしかの資産の分配を受けるというようなことは(地縁団体の規約に定めがない限り)ありません。

Re: 認可地縁団体の保有する資産の配分について

むかいのロトト No.61909

ちゃんやつ さま

地縁団体については、その保有資産は、分配するという概念は採用すべきではないと思います。仮に、保有資産を売却し、利益が生じた場合であっても、構成員一人ひとりに配分するということはすべきでないでしょう。
あくまで、地縁団体構成員の共有資産として管理すべきものではないでしょうか。
規約にも、一般的には、構成員に配分しないし、団体から脱退しても、分割請求権は認めない旨規定していると思います。
スレ主 様のところでは、配分したり、分割請求権を認めるような規定になっているのでしょうか。
いずれにしても、そのような規定にするか否かは、当該団体の総会で決定することですし、そのように決定したのなら、配分が減るといった不満がでるのはおかしいですね。
不満があるなら、そのような規定にしなければよいのではないですか。
そもそも認可地縁団体が認可されたとき、当時の会員が資産の費用を一括で出捐するなんてことはないと思います。
通常は、以前から不動産を実質的に所有していたのではないでしょうか。それなのに、認可時点で会員であったというだけで財産の分配を受けようというのが不自然です。

民法上の組合(任意組合)は組合員が財産を合有する形式のようですが、法人の財産は、法人という人格が所有します。

もし、認可のときに、特定個人(複数でもよい)が不動産を寄付する場合には、解散後残余財産として当該不動産が残っておれば、当該個人に返還するように規約で決めることはできるかと思いますが…。

認可地縁団体の保有する資産の配分について

ちゃんやつ No.61926

asato様、むかいのロトト様、元審査様回答ありがとうございました。

地縁による団体の性格を勘案すると、転出等で持分の返還請求をされても、持分という考え自体が適当でないため請求することができなく、転入をされ新たに構成員になっても、保有財産は地縁による団体の物で構成員個人の物ではないので、保有財産を売買したとしても個人に分配することはできないという事なのですね。

ありがとうございました。とても参考になりました。

指定管理制度導入導入係る自動販売機の取扱いについて

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61919

以下の取扱いで問題無いでしょうか?
平成28年4月1日より体育施設に一般社団法人事業者を指定管理者として指定しました。
指定管理料として全管理費用−(マイナス)使用料−(マイナス)自動販売機設置行政財産使用料分=指定管理委託料として支払いを行います。
次に指定管理者より行政財産の目的外使用許可申請書を提出させ許可しようと考えております。この場合行政財産使用料は市の収入となりますが。
そもそも、自動販売機設置は指定管理者の自主事業なのでしょうか?
どなたかご教示くださいませ。
自販機の設置は行政財産使用許可によるケースと自主事業によるケース両方ともあります。
本市では、その都度行政財産使用許可手続きをとるのが煩雑であることや、
そもそも自販機の設置は利用者の利便性向上という点で本来の目的に合致しているとも考えられることから、
自販機の設置は指定管理業務そのものとし、売上収入は指定管理者のものとしています。

考え方次第でどちらもありといえるでしょう。

指定管理者の実施する自主事業について

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61917

体育施設を指定管理している一般社団法人事業者からのお尋ねで以下答えることができません。自主事業についてご教示ください。

一般社団法人事業者は、利用者の利便性の向上のため、市に提出する事業計画書の中で以下を計画しております。(利用料金制をとっております)

@自動販売機の設置
A移動販売車の導入
B石灰やスポーツ用品の有料貸出

利用者の満足度の向上するものばかりで認めようと思うのですが
収益はすべて一般社団法人事業者に帰属すると考えてよろしいでしょうか?
管理業務に支障を出さなければ、一般社団法人事業者は、利用者の利便性の
向上を理由として収益を追求していいのでしょうか?

ボランティアに図書券カード

やま No.61842

あるイベントで、子どもたちにものづくりを教えたりしてくれるボランティアに、謝礼として、図書券カードを渡そうと、需用費(消耗品)で予算化しておりました。その支出は法的に問題ないのかと上司に問われました。教えると報酬となるのでしょうか?子どもたちのもの作りを手伝うということで、報償費ではないようにできるのでしょうか?また、クイズの賞品としての図書券カードは需用費(消耗品)で支出できるのでしょうか?

Re: ボランティアに図書券カード

M.Y No.61844

自治体職員が使うわけではない以上、需要費はあり得ないのではないですか?

Re: ボランティアに図書券カード

やま No.61847

ありがとうございます。教えるという行為が、源泉徴収の対象となるのではないか?と聞いて、図書券カードであっても、金券であるので所得税を引かなければならないのか?手伝うということであれば、源泉徴収しなくてもいいのでは?と思ったわけです。

Re: ボランティアに図書券カード

mutu No.61848

源泉徴収しなければならない報酬は限定されています

国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

をご覧ください。

私の勝手な理解としては
事業としての行いに対する支払い
事業でなくてもほかに収入があるような人に対しての支払い
が列挙されていると思っています。

専業主婦や子どもだったらほかに収入がないので、仮に1万もらったとしても課税最低限を超えないので対象外になっている
と思っています。

Re: ボランティアに図書券カード

ROMでした。 No.61854

源泉徴収の大まかな考えは mutu様のとおりかなと思いますが、

入選者などの原稿料も5万円以下を除くなどとしていますが、

所得税の基本通達
原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕

(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)

204−10 では、
”あらかじめ” ”委嘱した者にその対価”
を除くとしていますので、注意が必要だと思います。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

Re: ボランティアに図書券カード

wvlko No.61858

それも良いのではないかと感じています。

Re: ボランティアに図書券カード

No.61866

>>報償費ではないようにできるのでしょうか

「取引」の態様によって支出科目は決まるので、お題のようなケースで報償費でないとするのはかなりハードルが高そうですね。
○○イベントボランティア会に補助金として支出して、ボランティア会が協力者に図書カードを配るなんてくらいかなあ。

なお、「教える」ことの対価は一般には「お礼」であって、源泉徴収が必要かが悩ましい技芸の教授については、法人税法で「技芸教授業」が規定されています(法人税法施行令第5条第1項第30号)。コマなどむかしの遊びを教えるは当たらなそうですが、竹とんぼをつくるのは「工芸」に該当しそうですね。

Re: ボランティアに図書券カード

cerv No.61882

特異のため参考には適さないと思います。

Re: ボランティアに図書券カード

kuos No.61894

解決探すために助力したいと思います。

Re: ボランティアに図書券カード

frpnq No.61914

これは大変苦い気持ちです。

消防団員の報酬について

消防団員 No.61906

所得税法28−9において、その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。とされておりますが、個人住民税においてその年の支給額が5万円以下で課税されるという事はあり得るのでしょうか?

Re: 消防団員の報酬について

R No.61913

 所得税と住民税は別物ですので、通常はその消防団員報酬は住民税の計算に含まれるでしょう。
 それと、もし医療費控除などがあって確定申告をする場合は、全ての所得について申告しなければなりませんので、その消防団員報酬も所得税の計算に入れなければならないですよ。

小型特殊の種類?

よっちゃん No.61903

判断に困っています。

ホイール・ローダ(タイヤ・ショベル)は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定する小型特殊には該当しないのでしょうか?

確かに、別表には記載はありません。

判断に困っているホイール・ローダの規格(大きさ、速度)は、クリアするのですが、別表にない。ショベル・ローダやタイヤ・ドーザの別称かと思うのですが。

Re: 小型特殊の種類?

おまっと No.61905

都道府県税事務所に問い合わせて、大型特殊の考え方にならうというのはどうでしょう。

職員の配偶者同行休業に関する条例について

例規初心者 No.61822

いつも参考にさせてもらっております。有難うございます。

このたびは、「職員の配偶者同行休業に関する条例」を例規整備するにあたり、準則の条文について、どうしても解釈がわからない部分があり、御存じの方にぜひご教示いただきたいと投稿しております。
条例中、「配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由」として、1号「外国での勤務」、2号「事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの」そして3号「学校教育法による大学に相当する外国の大学であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)」とあるのですが、3号の最後のかっこ書き部分「前2号に該当するものを除く。」が、何を意図しているのかがわかりません。
事由として@外国で勤務A外国での事業経営や業として行う活動B外国での修学 この3つに該当すれば、配偶者同行休業の対象となる、と単純にこれだけで良く、@AとBで、重複するようなケースが思い当たらないのですが、わざわざ「前2号に該当するものを除く」と規定しているのは、何か重複するようなケースが考えられるのでしょうか?「前2号に該当するものを除く」とは、どんな意味なのでしょうか?
どんなことでも結構ですので、ご教示くださいますようお願いいたします。
詳しく調べていませんが、配偶者が働きながら何らかの資格等を取得するために修学する場合、理由を1,2号にするという事でしょうか

Re: 職員の配偶者同行休業に関する条例について

むかいのロトト No.61824

例規初心者 さま

はるか昔の話ですが、例規担当であったときのことを思い出し、例規初心者 さまの心中を察しましたので、個人的な思いを記します。

まず、「(前2号に該当するものを除く。)」の「もの」は、ひらがな表記で間違いないでしょうか。「者」ではありませんか!?
仮に、「者」であれば、「そのような状況にある者」となり、「外国に勤務する配偶者」であり、「外国において事業を経営する配偶者」ということになりますね。

また、ひらがな表記の「もの」に間違いなければ、「外国勤務」ということであり、「外国での事業経営」となりますね。

まあ、この点は、どちらでも特に影響はないようにも思えますが・・・・

さらに、この三つの事由は、「各号のいずれかに該当する場合」として規定するものでしょうか。「いずれか」であれば、一つだけでも、二つでも、あるいは、三つとも該当してもよいわけですね。
このように仮定すれば、準則の括弧規定は削除してもよいように思えます。

別のレスでも記しましたが、条例準則については、国の担当者が作成するものですが、内閣法制局のチェックを受けていないみたいで、結構いい加減なものもあると思います。私の経験則ですが・・・

前置きが長くなりましたが、お尋ねの重複ケースとして考えられることは、学校に通いながら、会社勤務する場合もあるでしょうし、商売をしながら、学校に通うこともあるでしょう。該当事由を明確に区分けするため、第3号で「(前2号に該当するものを除く。)」とことさら規定したのではないでしょうか。

何やら、訳の分からない、とりとめのないレスとなりましたが、考えるきっかけとなれば、幸いです。

Re: 職員の配偶者同行休業に関する条例について

わさび漬け No.61826

給料をもらいながら海外留学するケースってありますよね。公務員も。

おぼろげな記憶ですが数年前、国家公務員で出向扱いの留学から帰国した後に転職する人が相次いだことが問題となり、帰国後一定期間内に退職した場合は留学費を返納するように制度が変わったんじゃなかったでしたっけ。

配偶者がそういう留学なのか普通の留学なのか、区別しておきたいのでしょうねえ。

Re: 職員の配偶者同行休業に関する条例について

例規初心者 No.61828

皆様、大変ご丁寧であたたかいご回答、まことにありがとうございました。

むかいのロトト様がおっしゃっていたことについて、「もの」はひらがなでございました。
ただ、「配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由」については、「(地方公務員)法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第○条第○号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。」との前書きとなっており「いずれかの」という文言はありません。

皆様に教えていただいたとおり、@AとBが重複するケースとして「働きながら修学する」(あるいは修学しながら働く)ということが考えられ、その場合は、Bを該当事由とはせず、Bはあくまで、修学だけをしている場合のみ、というように、「修学だけ」を明確に区別するため、(過去、国家公務員で起きたことなどを踏まえて区別)括弧規定がある、ということなんですね。
むかいのロトト様のおっしゃるとおり、括弧規定のを規定していない条例も、他団体のものでありましたので、規定するかどうかは、そういった意味があることを理解したうえで、必要性等を考えて、各自治体の判断、ということですね。

教えていただくまで、勝手に「いずれかの」をつけて解釈しておりましたが、「いずれかの」がないことにより、何かしら変わってくるのかもしれませんよね。いろいろなケースを想定してみましたが、私の今の知識では、「いずれかの」があるかないかでどんな場合が違ってくるのかまで、思いつきませんでした・・・。
「いずれかの」を入れて読んでよいのか、入れていないことにこれまた大きな意味があるのか・・・
これはこれで、また、改めて考えていきたいと思います。

皆様の丁寧なご教示と、ご苦労された体験など、それから複数の同じ結論のご回答をいただけたことで、大変心強くもございました。
本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。

Re: 職員の配偶者同行休業に関する条例について

むかいのロトト No.61831

例規初心者 さま

スレ主 さまが収束宣言をされましたが、ちょっと気になる点がありますので、補足します。

>「配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由」については、「(地方公務員)法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第○条第○号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。」との前書きとなっており「いずれかの」という文言はありません。

これは、条例で定めるなら、この事由を掲げなさいと規定しているもので、ここでは「いずれかの」といった表記は出てこないでしょう。
仮に、「いずれかの」と規定されているとすれば、三つの事由のうち、一つのみ規定してもよいということになってしまいますね。

そして、条例で規定する段階で、「いずれかの」又は「いずれにも」と規定すべきものと思います。
規定の趣旨からすれば、「いずれにも」ということはないでしょうし、やはり「いずれかの」と規定すべきでしょうね。そうしないと、規定の適用が不明確になってしまいますね。

Re: 職員の配偶者同行休業に関する条例について

例規初心者 No.61835

むかいのロトト様、再度のご回答、誠に有難うございます。

説明不足だったと思われるので、申し訳なかったのですが、
>「配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由」については、「(地方公務員)法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第○条第○号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。」との前書きとは、これは、準則をそのまま書き写したものでして、準則に、「いずれかの」という文言はなかったのですが、実際規定する際は、ご教示の通り、「いずれかの」を入れるのが適当なんですね。
本当に、難しいです・・。
いろいろご教示いただき、誠に有難うございました。
また、説明不足など いろいろすみません。
了承しました。この件について反省する思います。
解決は体調も甘いと思います。
こちらこそ本当にありがとうございます。
流すことにより不安な気持ちです。

所得税と市民税の扶養の変更について

新米です No.61743

 すでに所得税の確定申告で扶養控除を受けているが、当人は年金収入のみでそもそも非課税にも関わらず扶養を数名取っていた生計同一世帯の家族から、実際に金銭的な扶養は自分にあると過去に遡り住民税の申告をしたいとの相談を受けました。しかし、相談に来た方には確定申告をしている方の扶養の変更は認められないと毎回断っております。
 所得税の申告に準拠するとはありますが、申告主義と賦課決定方式である住民税で必ずしも扶養は一致しなければいけないという決まりはあるのでしょうか。
 コメンタールにおいても、更正の請求及び修正申告の考え方を参考にするならば、修正できる事項に扶養控除もあり、事実に基づき申告を受け付けてもよいのではと思います。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

はてな? No.61750

扶養者の異動させる確定申告(修正)をすすめないのでしょうか。
税務署が受付けてくれれば、解決ですね。
それとも、所得税の変更がともなわないので、税務署が確定申告をうけつけないのでしょうか。
その場合は、市の課税の取扱いの問題ですが、受付できないでしょうね。
上司の方は、どのような意見でしょうか。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

元新人 No.61753

 そもそも所得額が0であり均等割もかかっていない非課税の者(Aさんとでもしましょうか)が扶養控除を適用していたけど、実際は同一世帯の者(この人はBさんとしましょうか)が扶養していた。したがって、Aさんの扶養控除をやめてBさんに付け替えたいという解釈でいいのでしょうか。

 所得税の申告と一致しなければならないかどうかといわれると、一致しなくても良いが回答となりますが、上に記したとおりの内容とすれば、はてな?様がおっしゃるとおり、所得税の申告について修正(更正の請求)が必要な場合がほとんどであるため、住民税だけ変更するのではなく所得税の更正の請求をし、それが認められたら、当然住民税のほうも変更となりますということになります。

 もし、所得税の更正が必要ない場合(所得税が課税されておらず、住民税のみ課税)は、先ほど書きましたとおり、所得税の申告と一致させる必要はありませんので、住民税のみ扶養の付け替えをしても良いとなります。ただし、Bさんが本当に扶養しているのかきっちりと確認する必要はありますので、当初の扶養が完全に誤りであることがわかる資料は相手方から出させるべきだと思います。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

新米です No.61763

所得税の更正が必要ない場合(所得税が課税されておらず、住民税のみ課税)は、先ほど書きましたとおり、所得税の申告と一致させる必要はありませんので、住民税のみ扶養の付け替えをしても良いとなります。
との地方税の根拠条文はどの条文を適用するのでしょうか。上司に聞いても所得税準拠なのだから住民税の変更も認められないとの見解です。
しかし、不服審査の規則の改正事務をするに辺り、現在は住民税の申告の申し出があっても断っていますが、地方税では住民税の申告は消滅時効の5年以内であるならばいつでも可能のように思います。地方税に照らし申告を拒否するのが本当に正しいのか疑問に感じています。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

ぴんぐー No.61775

レスがつかないみたいですので。

逆に、今回のような事例において所得税準拠でなければならない根拠ってありますか?
申告を出させないことについては住民税は賦課決定ですから、どうでもいいですけど、本当に扶養している人に変更できないことについて、質問者様の上司の方の発言には、争訟に耐えうる根拠があるようには思えません。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

庶務係長 No.61777

所得税の扶養の付け替えはダメでしょうが、
住民税のみでしたら扶養の付け替えを行っていました。

もし、スレ様の市では被扶養者が重複されていた場合は扶養否認をしていないでしょうか?
私の勤務する市では扶養否認し税務署へ否認した旨の報告をしていました。
税務署は課税になる場合は確定申告等を出させているはずです。

所得税法と地方税法は別だと認識しています。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

とおりすがり No.61778

同居親族の扶養を外しても、課税にならないから扶養の変更に問題なしということにはならないと考えます。健康保険は同居親族の被保険者なのか?兄弟が仕送りをしていても何をもって扶養者と判断するのか?
誰の扶養にもなっていないのであれば、5年間の住民税と所得税の修正申告は問題ないと考えられますが、確定申告を行った場合は、1年間の修正期限あるので過去に遡ることはできないと思いますが。1年以内の修正でも、扶養を外される方の修正も必要でないでしょうか?例えば、後日生命保険の支払いが発生し、税務調査により所得税の更生が行われて課税となった場合、問題になりますよね?
あくまでも、両者での話し合いに基づく扶養の変更でなければならないと考えます。
確定申告されて非課税なので、その後安易に扶養の変更が認められるのであれば、兄弟間で仕送りの金額に関わらず、毎年扶養の変更も可能となります。
今回の場合、確定申告をした方が課税・非課税に関係なく、自分の扶養者と申告している以上、修正申告で扶養を外さない限り、扶養の重複になると思います。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

元新人 No.61779

書き込みが遅くなってしまい申し訳ありません。
他の方が既に書き込みされているように、住民税の扶養付け替えの根拠というよりは、所得税に準拠しなければならない根拠がないように思います。
私自身不勉強ですので、知らないだけで何か根拠があるのかもしれませんが。

庶務係長様がおっしゃっているとおり、扶養の否認は行っていると思いますし、そのあたりを加味すれば、やはり所得税に何でもかんでも合わせなければならないなんてことはないと思います。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

元新人 No.61792

先にとおりすがり様が書き込みされていたことに気づきませんでした。すいません。

先に書いておりますが、当然、扶養の付け替えをする場合、その理由が客観的にわかるものが必要となりますから、何でもかんでもできるわけではありません。
ただ、本当にBさんが扶養しているにも関わらず、誤ってAさんに扶養がついていた場合に、所得税の更正の請求(更正をしてくださいというお願いを税務署に対して提出するだけで、その理由がない場合は更正してもらえません。)ができないのに、所得税に準拠しているから住民税の更正もできませんという回答はありえないのです。
あくまで所得税は所得税、住民税は住民税とわけて考えるべきです。

なお、更正の請求については、平成23年分から5年間できるように改正されています。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

新米です No.61793

元新人さん、とおりすがりさん、庶務係長様

回答ありがとうございます。上司は所得税準拠だから代えられない。還付加算金が付くのは受付するなといいます。しかし、賦課決定は市にあり一切申告を受け付けないということに疑問を感じますし、申告を断る=賦課決定をしない処分に当たらないのか?市民から不服申し立てでもされたら対抗できないのではと心配になっています。

非課税ですが確定申告しており更正の請求はできない可能性があります。しかし同居の息子には扶養を変更する確定申告をするよう案内はしています。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

とおりすがり No.61794

本当にBさんが扶養しているとの根拠があるのでしょうか?
同居している親族の申告が優先するのでは?健康保険の被保険者じゃないのかな?
Bさんの扶養控除になっていない人を、Bさんの事業所で保険加入をさせているとは思いませんが?
扶養の付け替えではなく、次年度か扶養に取るのであれば、保険云々など関係なしに問題は起きないと思います。
還付加算金については、住民税課税決定後に不服申し立てをしないで、意図的に扶養の付け替えに対して還付加算金が発生するなら、銀行より良いですね?
確定申告をしていない方の住民税課税は、市町村に委ねられていると思いますが、住民税申告だけで終わっていた方の、所得税の更正がされた場合だけ税務署にならうのですか?
市町村職員は、住民税課税の権限はありますが、所得税は税務署なので、税務署は税務署だということにとれますが?

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

はてな? No.61819

息子さんの申告状況の説明が抜け落ちていませんか?

もしも、下記の状況なら、皆さんの回答も変わるようなきがします。
〈ケース1〉
年金受給者 A (確定申告 扶養有り)
Aの息子B   (確定申告 扶養なし)
〈ケース2〉
年金受給者 A (確定申告 扶養有り)
Aの息子B   (住民税申告 扶養なし)
〈ケース3〉
年金受給者 A (確定申告 扶養有り)
Aの息子B   (無申告 扶養なし)

新人さん、状況はもう少し詳しくお願いします。
住民税は、所得税に準拠しているわけではなく、
確定申告書を提出したものは、改めて住民税申告をしなくても
確定申告書の内容で住人税申告をしたものとみなすのではなかったでしょうか。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

新米です No.61827

Bは給与所得者で子供のみ扶養、年末調整のみで確定申告はしていません。Aは年金収入のほかに農業収入があり社会保険の扶養を断られた過去があり、税の扶養にも入れないと長年思っていた場合です。しかし、Aの農業は毎年僅かにマイナス所得で農業者年金も非課税、現在は後期高齢者保険です。
実際、Bの扶助がなければ生活は厳しいと思います。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

はてな? No.61833

新人です さんへ質問内容の確認です。

Aの息子Bさんの相談の内容は、Aさん及びAさんの扶養者として確定申告されていた者をBさんの税の扶養者にしたいとの内容でしょうか。
とすれば、上司の方はBさんに所得税の確定申告をすることを勧めなさいとの指示ではないでしょうか。
それに伴い、Aさんの修正申告を提出してもらえば、扶養者の税務署への資料せんの報告の不要となるのではないでしょうか。
Aさんの扶養者になってた方についての扶養の付け替えについての意見は、他の方と同じですが、Aさんの総所得が38万円に満たない場合だと、BさんがAさんのみ確定申告で扶養者にとることもありですよね。(健康保険の扶養者の認定は、事業所の判断のあるのでここではふれません。)
ただし、ここ1〜2年は臨時福祉給付金の話がからみますので「アドバイス」は慎重にすることをのぞみます。
安易に「扶養者の付け替えや扶養者」を「アドバイス」すると臨時福祉給付金の返還請求の話がでてきますよ。税だけの視点での「アドバイス」は少し危険です。
田舎の小さな自分の自治体では、この点でのトラブルがあった話も聞いています。
Bさんへのアドバイスも慎重にしてください。

追記
還付加算金の話は、上司の方の失言だったのではないでしょうか。
「還付加算金がつくから受付けるするな。」は自分もおかしいと思います。
税務署の発行する所得証明書と自治体の所得証明書の内容が異なるのは、問題があるので上司の方は所得税に準拠することを強調しているのではないでしょうか。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

なん税 No.61845

とりあえず、確定申告をした人は「扶養控除の付け替えのために」修正申告or更正の請求をすることはできません。
確定申告をしていない2人(2人とも年末調整で完結している場合等)であれば、2人が同時に確定申告をすることにより扶養控除の付け替えが可能です。
※国税庁タックスアンサーより。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

しかし、住民税については、扶養控除の付け替えの可否について規定したものはなかったはずと記憶しています。
お題のケースでは、住民税のみ扶養控除の付け替えは認められるものと思います。

Re: 所得税と市民税の扶養の変更について

はてな? No.61850

なん税 さん、新人です さん 
住民税だけなら住民税の扶養の付け替えを受付けて、税務署に扶養者の重複している通知をだせば、課税担当課としては問題がないでしょうか。

臨時福祉給付金の担当課にも通知が必要になりませんか。
後期高齢者で非課税だったAさんは、臨時福祉給付金を受給してませんか。
扶養者になっていた場合受給資格がなかったような気がしますが、担当ではなかったので確証がもてなく申し訳ありません。

大きな自治体は、縦割り行政で関係ないで済まされるかもしれませんが、自分にのような小さな自治体では、地域振興券の時も苦情がありました。
老婆心ながら一考ください。
同意いたしかねるところもあります。
大胆のような意見思います、赤ちゃん
賞賛しますので大切にするのを望みます。
私もあなたの幸福を祈ります。
*児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の多機能型施設を直営(市町村費)にて建設予定ですが、建設時の特定財源がなく困っています。
@国庫は「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」は市町村には補助されません。三位一体改革により一般財源化されており対象とならないようです。そもそもその当時には児童発達支援事業所等が位置づけされていませんでした。
A単なる社会福祉施設整備事業債はあるものの後年度交付税の措置がなく、一般財源化されているなら施設整備事業債(一般財源化分)[後年度交付税措置あり]の可能性を探りましたが、県の担当者曰く非該当とのことでした。
Bこのままだとすべて一般財源となります。発達障害者支援法などの背景からも何かあってもおかしくないと思うのですが、市町村設置の場合は本当に何もないのでしょうか?
補助金そのものは担当でないし、詳しくありませんが、一般財源化とは、国庫補助を廃止する代わりに、対象事業を行う・行わないに関わらず需要額として算入するという事ではなかったでしょうか?
なので、交付税の中に既に算入されてきている、と言ええなくもないかなと。

xfun

thfil No.61852

なぜでしょうか

Re: xfun

derp No.61891

正月おめでとうございます。

わかりません

dopm No.61859

どうすればよいのでしょうか

Re: わかりません

vkm No.61877

同意しますが注意でしょうか。

Re: わかりません

xevet No.61888

とても興味が少ない提案と思います。

任命権者が異なる管理職の併任

ペリカン No.61876

いつも洋々亭フォーラムを参考にさせていただいています。

私の市に市長部局と教育委員会で併任の課長がいるのですが、一般の職員ならともかく、任命権者が異なる両方の仕事に従事する管理職なんてあり得るのでしょうか。
利害が反することもあるでしょうし。

実際には市長部局がメインで、教委の仕事のごく一部を担当しているだけのようですが、こんな発令って他では見たことがありません。

法的に問題はないのでしょうか?

Re: 任命権者が異なる管理職の併任

むかいのロトト No.61884

ペリカン さま

教育委員会の事務を市長部局で執行するのは、自治法上の補助執行の考え方によるのではないでしょうか。
そのように考えれば、教育委員会の併任辞令は不要だと思いますが・・・・

Re: 任命権者が異なる管理職の併任

家担当 No.61887

ペリカン様

1 地方自治法上、適法に行うことが出来ると考えます。

2 「むかいのロトト」様のおっしゃる通り、職員は、市長と教育委員会の協議の下、市長部局と教育委員会の事務を兼務することが出来ます(地方自治法180条の2、180条の3)。「管理職は兼任できない」という規定はありませんので、管理職もまたこの規定により事務を兼任できます。理論的には、副市長であっても事務の兼任は可能です(例えば、市長と教育委員会で緊密な連携を図る必要がある場合など)。

3 ペリカン様がおっしゃる通り、利害相反のおそれがありますので、首長と委員会(又は委員)が「協議」することが要件です。「協議」については定義規定がありませんが、利益相反の問題は当事者の合意によって解消されると考えられていますので(弁護士職務倫理規程参照)、兼任させることについての「合意」と考えるのが穏当でしょう。

地方自治法
第百八十条の二  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
第百八十条の三  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。

弁護士倫理職務規程
(職務を行い得ない事件)
第二十七条
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
(中略)
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

通勤手当返納における財務処理について

職員A No.61829

地方自治体給与担当になって、日が浅い者です。

二月から公共交通機関を使用して通勤する職員に対し、六ヶ月定期代を支給します。
この職員が、例えば六月末に勤務地近くに転居し、通勤手当の支給を要しなくなった場合、二月に支給した定期代の一部を返納させる必要があります。

この場合の返納金について、雑入として処理するしかないと思っておりますが、内部から、安易に雑入とすることに関し疑問視する意見があがりました。

このような場合、他の団体ではどのように処理されているか、実例等ありましたらご教示願います。
規則に(返納の理由及び額)みたいな項目があってその中に、給与から返納額を引く事が出来る、などとなっていないですか?
ksimos様と同じです。

国なら、
○人事院規則九―二四(通勤手当)第19条の2第5項
給与法第十二条第七項の規定により職員に前三項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
その考えには正直驚きました。

Re: 通勤手当返納における財務処理について

とおりすがり No.61864

歳出に戻入することはないのでしょうか?

Re: 通勤手当返納における財務処理について

K66 No.61869

戻入とのご意見がありますが、お題のケースは出納整理期間終了後の歳入なので、戻入は不可能と思います。
で、当方では、お題のケースだと雑入として過年度収入にしてますね。

それと当方では、給与関係の返納は、支給の際に差し引きしないで該当者個人に現金納付させてます。提示のあった人事院規則の規定を踏まえたうえでの対応なのかどうか分かりませんが、実際的に規則などには差し引きできる規定もないので。
詳しくは知らないので問題提起だけを
※詳しい方、答えをお願いします。

労働基準法で、給与の全額支給が定めれています。
一方、国家公務員については労働基準法は適用除外だったと思います。
(うろ覚えなので、間違っていたらすみません。)

上記で紹介していただいた人事院の通知はこれに関係あるのでしょうか
労基法においては、給与は全額払いが原則ですが、過払い部分を賃金から控除するという内容の労使協定がある場合には、例外として控除が認められます(労働基準法24条1項ただし書き)。
また、労使協定がなくても、相殺が「過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるとき」は、労基法に違反しないとされています。(福島県教組事件(最判昭44.12.18))

お題の通勤手当の返納は、制度として当然予定されているものです。6か月定期の額で通勤手当を前払いした後、その期間中に、転居、異動等があることは、当然あり得ますから。
そのため、条例等で「返納」(「戻入」ではない)について規定し、翌月の給与から差し引くこととしているのであり、労基法には違反しません。
また、通常の戻入のように、年度がどうとか考える必要もありません。

なお、上で示した人事院の規則は、国においての規定であり、地方においても同様の規定を置いている(うちの団体は条例にあります)ものと思っておりましたが、K66様のところのように規定がないとなると、うーんですね。
私はこの意見のため悲しい気持ちです。

介護保険の保険者はどこ?

介護保険担当者 No.61881

 お尋ねいたします。

 本町、Y町の有料老人ホームにO市から転入したA氏がおります。
 A氏は、転入と同時に本県の生活保護の受給者となり、現在は障害者のサービスを受けております。
 
 このA氏が今度65歳になるのでY町の介護認定を受けたいという連絡が相談員よりありました。
 
 この場合、介護保険の保険者はY町になるのでしょうか?
 
 よろしくお願いいたします。

ゴルフ場のカートや芝刈機は小型特殊自動車?

ぶらっきん No.61834

軽自動車税担当です。

疑問なのですが、ゴルフ場にあるカートやグリーン整備用の芝刈機等は小型特殊自動車になるのではないのでしょうか?

ゴルフ場からの申告がないため、疑問に思っています。
 お疲れ様です。門外漢ですが、道路運送車両法施行規則2条別表第一を見る限り、お題の車両は軽自動車税の対象にはならないのではないですか?

 たぶん、業務上における償却資産として、固定資産税で申告されているのではないですかね。いくつかの自治体HPを見ると、具体例として出ていました。

追記
長与町HPより
業種別償却資産の具体例(抜粋)
 ゴルフ練習場  フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、芝生、
         ゴルフボール自動貸出機、集玉設備 等

Re: ゴルフ場のカートや芝刈機は小型特殊自動車?

ぶらっきん No.61837

どこかの自治体で草刈機は小型特殊自動車と例示していたのを記憶しているのですが。

芝刈機は小型特殊ではないのでしょうか?
平成13年11月26日国土交通省告示第1664号
草刈り機は、小型特殊自動車です。

公道走行と、ナンバープレートの有無は関係ないです。

告示は、草刈作業車で、草刈機や芝刈り機ではないのではないですか。

草刈作業車は、ホイルキャリーに属する運搬用作業車のことを指すようですが。

したがって、敷地内のみを運行する芝刈り機や草刈機は課税対象外なのではないでしょうか。ただし、公道を移動する場合は特殊作業車として課税対象としても良いと思います。
フォークリフトも工場などの敷地内ののみの場合は償却資産ととしての申請のものがあったような気もします。(思い違いならば失礼します。)
Wikipediaによると、
-------------------
小型特殊自動車の型式認定を受けている農業機械は、販売店が発行した販売証明書を市区町村の窓口に提出し、軽自動車税を納付して交付されたナンバープレートを車体に標示する事によって、公道を走行することができる。
(中略)
例として、乗用田植機にも小型特殊のナンバーを交付している市区町村が見受けられるが、保安基準を満たして型式認定を受けている乗用田植機は今の所ないことから、公道を走行することができない。
あくまでも市区町村が交付する小型特殊のナンバーは軽自動車税の課税標識であり、その交付が公道の走行を許可したものではないことに注意しなければならない。
しかし、公道を走行しないからとナンバーの登録をしないと、固定資産税の償却資産として課税対象となる。
----------------------
という書き方になってますね。小型特殊自動車の定義は「道路運送車両法」によるのでしょうが、償却資産としての農業機械との境界は、なかなか微妙なように感じます。
ゴルフ場の償却資産税申告はどうなっているのでしょうかね。
固定資産税担当部署での確認ができないのでしょうか。

Re: ゴルフ場のカートや芝刈機は小型特殊自動車?

ぶらっきん No.61849

>ゴルフ場の償却資産税申告はどうなっているのでしょうかね。
>固定資産税担当部署での確認ができないのでしょうか。

償却資産で確認ができました。

公道走行とナンバー交付は関係がないので、(乗用)芝刈機が「道路運送車両法施行規則2条別表第一」に規定されていない以上、償却資産として課税するのが適当ということになるのでしょうか。
(乗用)芝刈機は車輪がついているので当然軽自動車税(小型特殊)の対象だと思い、かつ、草刈作業車と(乗用)芝刈機は機能的には同じようなものと考えていました。
確かに「芝刈機」という記載はありませんね。

償却資産にはトラクタが含まれていましたので、それは農耕用作業車として軽自動車税課税に変更をしようと思います。償却資産については全く知りませんでしたので、ご指摘をいただかなければわかりませんでした。ありがとうございます。
ぶらっきん 様

ゴルフ場ということであれば、償却資産税申告書の作成者は税理士になっていませんか。
そうであれば、先ずはその税理士に確認された方が良いようい思います。
なぜでしょうか
可能性はあると信じていますと思います。

Re: ゴルフ場のカートや芝刈機は小型特殊自動車?

よっちゃん No.61880

小型特殊自動車のお話がありましたので、別件ですが質問をさせてください。

特殊自動車に「ショベル・ローダ」「タイヤ・ドーザ」がありますが、ホイール・ローダやタイヤ・ショベルは、ショベル・ローダ又はタイヤ・ドーザの別称なのでしょうか?それともまったく別のものでしょうか?

形が似ているので、特殊自動車に該当するか否かが分かりずらいので、ご教授いただけると幸いです。
*児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の複合施設を直営(市町村費)にて建設予定ですが、建設時の特定財源がなく困っています。
@国庫は「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」は市町村には補助されません。三位一体改革により一般財源化されており対象とならないようです。そもそもその当時には児童発達支援事業所等が位置づけされていませんでした。
A単なる社会福祉施設整備事業債はあるものの後年度交付税の措置がなく、一般財源化されているなら施設整備事業債(一般財源化分)[後年度交付税措置あり]の可能性を探りましたが、県の担当者曰く非該当とのことでした。
Bこのままだとすべて一般財源となります。発達障害者支援法などの背景からも何かあってもおかしくないと思うのですが、市町村設置の場合は本当に何もないのでしょうか?

公益的法人への派遣される職員の児童手当は?

広域職員その他 No.61841

皆様、いつも参考にさせていただいています。

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条に基づき、当一部事務組合が出資していない社会福祉法人へ職員の派遣を検討中です。
(指定管理制度に移行するに際し、今まで施設にいた当職員を引継ぎの意味を含めて1年間程度派遣します。給与も条例に基づき何%かは一部事務組合で負担し、党職員の社会保険も共済組合のままです。)

派遣職員の児童手当は、住所地の市町村に申請することになるのでしょうか?

近隣の市町村に質問しましたら、根拠はないが今まで通り職員として支給していると言われたところもありました。(他の団体は児童手当支給実績ない市町村ばかりでした・・・。)

・公務員は児童手当法第17条の特例により勤務先での支給
・しかし、児童手当法施行令第4条の「公務員の範囲」に入っていない(「公益的法人派遣法第2条第1項により派遣された者」が地方公務員等共済組合法施行令第2条第4号の2に規定されていますが、その条番号が入っていない(「・・・第4号まで及び第5号に掲げる者」となっている)。)

ので勤務先で支給できないと思われますが、実際はどうなのでしょうか?
今年から源泉徴収票等作成のために個人番号の収集が必要となりますが、報酬等の支払いの関係に関してはその内容が多種多様であり、そのための事務は各所属ごとに行っているケースが多いことと思われます。その際、全庁的にみれば、報酬等支払の対象者が一人の人が複数の委員を兼任している場合もあり、各所属ごとに個人番号を収集していたのでは効率的ではないばかりではなく、報酬等支払の対象者にも個人番号提出を何回もしなければならないという負担をかけてしまうことになります。全庁的な個人番号関係事務の収集を効率的に行うための対策をとられている自治体の方がおられましたらご意見を伺えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
当県では、財務経営システムで財務会計処理行っていますが、その中の債権債務者管理の中で、マイナンバーを取得済みであることがわかるようになっています。(当然、番号は分かりません)

そのため、システムで確認したうえで、
個人番号が財務経営システムに登録されていた場合は、債権者に対して、以前に自所属又は他所属を通じて、税に関する手続きのために県が取得した個人番号を同じ目的で再利用すること及び当該行為は第三者への提供に当たらず、番号法で認められた利用事務の範囲内であることを説明すること

という会計課からの通知が年末に来ました
mutuさま
返信ありがとうございます。財務システムを利用してデータを管理するという手法ですね。たいへん参考になりました。
個人番号の収集に関しては、事前に文書で個人番号の利用目的を相手方に通知することが必要とされています。ある所属が特定の目的(例の場合だと税に関する手続き)のため収集した個人番号は、同一団体内では、所属が違っても、その後発生した他の事務においても同じ利用目的であれば個人番号を共有できる、という前提があるのですね。
横から失礼します。

mutuさんの自治体のように、財務経営システムにて一括管理することは非常に効率的だと思います。
(我が自治体では残念ながら、各所属ごとに管理することになっていますが…)

ただ、一括にしろ、所属ごとにしろ、「『同一団体』であれば所属が違っても同じ利用目的であれば個人番号を共有できる」かということどうも話が違うようなのです。

以下はDigitalPMOからですが、
--------------------------------------------------------------
ID-8700(8149)、ID-12344

教育委員会のように組織が異なる場合は、当該個人番号関係事務について委託を行なう必要があると考えます。
--------------------------------------------------------------

とあり、同一地方公共団体内であっても、市長部局内であればOKのようですが、
教育委員会や選挙管理委員会、農業委員会など機関をまたぐと「委託」が必要なようです。

ただ、この同一の地方公共団体で「委託」という考えがうまく理解できず、
(各所属ごとに管理しているのであれば、数多ある機関同士で相互に委託するのか?
文書を取り交わす必要があるのか?)
当方でも困惑している状況です。

この点について、対応している方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
maina-mainaさま

確かにFAQではそのように記載されておりますね。

機関相互の「委託」について、もし文書での取り交わしが必要であれば、
記載事項の要件としてどのようなものが必要になるのか、などが不明で
あり、その対応について国からの指導が望まれるところです。

現実的には、所属によっては年度末に各種委員等の入れ替えがあり、その
時点での個人番号収集を検討しているところもあり、早期の対応が必要と
なっております。
機関と委託が話題になっていますので、私の私見を

知事部局、教育委員会は機関は異なります。
しかし、団体としては同じ団体です。(辞令は教育委員会から出ていても給与の支払者は知事です。)
団体の業務と機関の業務を分けて考えています。

財務会計行為の当事者は法人としての「県」です。
法人としての県の代表者は「知事」になります。
財務会計行為を、部長、課長、校長が執行するときは、代表者である知事の代理人として業務を行っています。(知事が定めた財務規則で権限委任規定があるはずです。)

※県立高校の教員も「県職員」です。

契約書を作るときに、最初に「甲と乙は・・・」で書き始めると思いますが、そこでは「○○県(以下「甲」という。)と書いているはずです。

最後の署名欄は代理人としての署名であって、契約の当事者としての署名ではありません。
※ほとんどの職員が仕組みを理解していないので、「○○県」を忘れて、部長名や課長名、校長名だけを入れていますけど、当県の文書事務の手引きでは契約書の署名欄には契約当事者である「○○県」を入れることになっています(実務的にはだれも疑問に思わないのでその通りしなくても通用してしますけど)

ですから、当県では財務会計行為については、団体内の利用であって、提供とは考えていません。

一方、機関して行う業務があります。
機関として行う業務は、一言でいうと許認可です。
知事が行う許認可と教育委員会が行う許認可は独立しています。

ですから、当県では、団体として行う業務と機関として行う業務で使い分けています
mutuさま

各種契約行為や財務会計システムを使っての支払いにおいては首長の名前で執行していることから、団体の代表は首長であり、教育長、委員長ではないですね。
団体と機関の考え方はおっしゃるとおりであり、財務会計システムを利用しての個人番号の取扱いは、個人番号が表示されない前提であればこれも問題ないものと思われます。

今までと視点はやや異なりますが、報酬等の支払い事務の対象の中には、消防団を例として、非常に多くの対象者がいる場合があります。この場合の個人番号収集はどのようにすべきでしょうね。返信用封筒を入れて郵送していただくことが現実的でしょうか。多くのご意見をいただければ幸いです。
 お世話になります。

 介護保険料について被保険者が死亡や転出などにより資格を喪失したことにより介護保険料の還付の必要がある場合があります。
 この際に、現年分であれば還付決議を行うことにより還付を行っておりますが、この決議の際に、出納担当課よりその原因日を摘要欄(内容説明欄)に記入することを求められております。
 件数があまりなければ良いのですが、件数が多いことから出来るだけ手間を省きたいのと、出納担当課にそこまで説明をしなければならないのか疑問に思っております。
 以前から、出納担当課から求められる資料が同じような内容であってもその時々で違うことがあり、揉めることもあっております。
 そこで、支出を行う際の必要事項等について条例の定め以外に指針などはあったりしないのでしょうか?
 よろしくお願いいたします。
>支出を行う際の必要事項等

というのは、各自治体の財務規則等で、それぞれ定めているので、他の自治体はこうやっているというのは、直ちにスレ主様のやり方に影響するものではないと思います。

もちろん、他の自治体の手法を参考に、自らの自治体の財務規則等を改正するよう働きかける、というのはアリです。

私自身は、会計実務から離れて十年以上たつので、お役にたてず、すいません。
 摘要欄は「別紙による」として別紙で還付対象者一覧表のようなものを添付する方法ではだめでしょうか。

国保の不当利得の請求は誰に?

いも No.61802

こんにちは。初めての質問ですがよろしくお願いします。早速ですが、資格喪失後の国保での医療機関受診で、不当利得での返還請求なのですが・・・。どちらの市町村のHP等を確認しても「世帯主」へ請求とありますが、どの法令等を根拠にしていますか?不正利得では「受益者本人へ請求」かと思いますが。不当利得に関しては民法703条を根拠にしていることを確認済みです。
国保の賦課する対象が世帯主だから?療養費の申請者が世帯主だから?ビシっとこれが根拠だ!とご存知の方・・・ご教授ください。

Re: 国保の不当利得の請求は誰に?

ためき No.61813

国保法57条により、世帯主でない被保険者に係る療養の給付は、世帯主に対して支給したものとして整理されているわけでしょう。
だったら、実際に病院で財布を取り出したのが誰であろうが、法的には、ご質問でおっしゃる「受益者」とは、患者たる被保険者ではなく、世帯主ではないのですか?

一応お断りしておくと、私、国保は素人です。だから上の解釈は実は間違っているかも知れません。でも、普通に法律を読めば、誰でも上のように考えるんじゃないでしょうか。
失礼ながら、ここで質問する前に担当業務の法律をひととおりお読みになってらっしゃいますか。多分この57条って、とても基本的なことを述べている条文だと思うのですけれど。

ていうか、他団体のHP等を検索するより、法律の本文をキーワード検索するのが順番として先でしょ、そういう手順は覚えておいたほうがいいですよ、と思った次第です。

(私なりにビシッと言ってみました。……のつもり。)

国保の不当利得の請求は誰に?

いも No.61817

ためき様

丁寧に条文参考につけていただきありがとうございました。勉強不足でしたね。ちなみに他団体のHP等はそこに条文につながるものを探せたらという思いでのチェックでした。
またよろしくお願いします