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いつも参考にさせていただいております。

介護保険サービスを利用し、自己負担額として支払った額は、一部サービスを除き医療費控除の対象となります。

この度、生活保護を受けているものの、ある程度の収入があるため公費分本人支払額として支払いしてもらっている方の、領収書(介護事業者発行)を確認したところ、支払額が医療費控除の対象として計上されていました。

もちろんその方自身は所得税非課税ですが、扶養義務を果たさない親族が金銭管理を行っているため、親族が医療費として確定申告すると思われます。

公費分本人負担額が医療費控除として認められるのか、所轄税務署から明確な答えがいただけなかったため、もし御存知の方がいらしたら御教示ください。

なお、介護事業者からは、請求システムの関係上自動的に医療費控除対象額として計上されてしまうと言われています。
医療費控除の対象となる医療費は、生計を一にする配偶者・その他の親族(扶養親族には限らない)の医療費で申告する方が支払ったものも含めることができます。

ということになっています。

なので、仮に「扶養義務を果たさないが金銭管理を行っている親族」Aさんが、別居している生活保護受給者と生計を一にしており(生活費を負担している)、当該介護保険サービスの自己負担額をAさんがAさんのお金で支払っていれば、当然、確定申告できることになります。

確定申告は、住民税の申告等とは異なり、申告することが所得税の税額確定行為ですから、100%Aさんの責任で、上記のことを主張したということになります。
申告自体には税務署は関与しません。

ただし、税務署は、確定申告が正しいものであったかどうか調査する権限がありますから、税務署がAさんに調査したら、上記事実が正しいことを証明しなければなりません。もし事実と異なれば、税務署は修正申告するよう指導するでしょう。更正処分はほとんどしません。
もちろん、毎年、全国民の申告を調査することなどできませんから、調査が入らなければ全然OKというだけです。

Re: 介護保険自己負担額と公費分本人負担額について

ためき(大昔CW) No.61812

(問題1)生保を受けていない被保険者の領収書と、生保ながら本人負担がある人の領収書は、医療費控除の観点で同一の性質を有するか、別物か

(問題2)扶養義務を果たしていない人が、被保護者の領収書を被保護者のためでなく当該親族のために使って利益を受けることは正当か

という2つの問題を混ぜこぜに考えて、混乱しているのではありませんか。
明確に切り分けて考えれば、それぞれの答えは自明のものだと思います。

問題1
→別物と考える理由がないです。別のケースを仮定して考えてみましょうか。
思考実験として、例えば、「5.5人分」の生活費を就労収入で十分稼ぎ出しているけれども「6人世帯」なので少しだけ保護を受けている、といったケースを想定しましょう。生活扶助や介護扶助は支給を要さず、医療費(の一部)だけの単給ケースということにしますか。
その場合、被保護者自身が確定申告を行うことが考えられますね。(それで源泉徴収済み所得税の一部が還付されるならば当然、収入申告・収入認定の対象です。)
元々所得税には、被保護者を除外するような考え方はない筈です。保護を受けていようが課税される人はされるし確定申告も普通のことです。(数としては少ないでしょうが。受け持ちケースの中で給与から所得税を天引きされているケースが1件くらいありませんか?)

問題2
→介護の領収書に限った話ではありませんが、保護を受けていない親族が、被保護者の書類を使って(=被保護者をダシにして)利益を受けていることが事実として確認されたら、「少なくともその利益分以上」には援助するよう求めることが、実施機関として当然の対応です。(当該親族の行為の合法性や妥当性、あるいは倫理上の問題点等について議論の余地があるとしても、生保の実施に際しては、現に利益を受けているかをシンプルに考えればよいと思います。)
ソフトにお願いして拒まれるようであれば、事後対応になりますが、被保護者に対してではなく、当該親族を直接の対象として63請求を行うことも検討すべきではないでしょうか。
元審査様、ためき(大昔CW)様、ありがとうございます。

ためき(大昔CW)様の
問題1
→別物と考える理由がないです。別のケースを仮定して考えてみましょうか〜

ですが、就労され、所得税を源泉徴収され、年末調整されていない方については確定申告するよう指導しています。経費として控除しているため、還付金は収入認定しております。

元審査様の
「扶養義務を果たさないが金銭管理を行っている親族」Aさんが、別居している生活保護受給者と生計を一にしており〜

ですが、生計の同一性がないため、単身での保護となっています。被保護者自身の年金収入で支払いできる額(生活扶助基準を超える額)を自己負担額としており、Aさんが支払った額ではありません。年金から特別徴収される社会保険料が、本人以外の控除に使えないものと同じ扱いにできないものかなぁと…。

ためき(大昔CW)様の
問題2
→介護の領収書に限った話ではありませんが、保護を受けていない親族が〜

ですが、別居している被保護者を扶養控除にとっている場合等は、所得税、住民税が減額されている部分相当を援助してもらうよう折衝しております。やはり拒否される方もいらっしゃいますので、「被保護者に対してではなく、当該親族を直接の対象として63請求を行うこと」という件は検討したいと思います。


貴重な御意見、ありがとうございました。
ですから、スレ主様の考える状態だったら、親族が確定申告で医療費控除を行うのは適法ではないと申し上げました。

が、税務署はどんな確定申告でも受け付けますし(是認したわけではありません)、その一方で、万一税務調査が行われ、生計同一でもなく、そもそも自分で支払ったものではないと税務署が判断すれば、その確定申告は税額を誤ったものとして、修正申告するよう指導すると思います。

税務調査がなければ、そのままです。

で、もし、スレ主様に当該親族の確定申告を閲覧する権限が与えられているならば、それを閲覧し、当該親族が本人と生計を一にし、医療費まで負担していると主張するならば、生活保護の方を考え直すこともできるのではないかと愚考します。
おっしゃるとおりかと思います。
読みましたが不思議な気持ちです。
結論としては幼いと思います。
それは解釈し変更の解決でしょうか。
再確認後承伏いたしかねます。
これは気持ちの問題ないので良いのでしょうか。
変な輩が意味不明の1行レスを連発してますが、ウザいのでやめてもらえんかね。
過去にも同意する意思があると思います。
二つの異質が会社でしょうか。
その固いは信じています。
重大な問題なのでしょうか。

地方公務員法による条例委任の範囲

ビギナー No.61956

お邪魔いたします。
地方公務員法の欠格条項の一部を否定する条例案が提出されたと聞いて、驚いています。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-wst1602170094.html
地方公務員法の逐条解説や教科書を見る限り、このような条例は到底無理なように思えるのですが。
私の感覚がおかしいのでしょうか?
皆さまのご意見を伺えたらと存じます。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

ksimo No.61957

感覚は置いておくとして、
(欠格条項)
第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
を見るだけだと問題ないと判断できますね。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

市太郎 No.61958

では、私は感覚の点から意見を。

平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。
これに至った経過からすれば、到底無理とは思えません。

障害者雇用の観点からも評価されてよいのではないでしょうか?

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

chipstar No.61959

ksimo様のおっしゃるとおり、【条例で定める場合を除くほか】とされていますから、条例で定めれば、問題ありません。

要は、地域住民(を代表する議員)が、どういう職員が自らの奉仕者としてふさわしいと判断するか否かです。

成年被後見人・被保佐人を全てOKとする条例は初めて聞きましたが、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」については、例えば「禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者について、情状により特に必要と認めたとき」は失職しないなどと定めている団体は多いですよ。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

ぼろぼろ No.61960

 お疲れ様です。法的に問題がないことは、ksimo様が示されたとおりです。
「欠格条項」は、特定の地位や職業に就くことに欠格事由を定めて権利を制限する法定規定であると解しています。

 市太郎様の最後の一文を掘り下げてみます。近年、日本も世論や世界の状況により欠格条項を徐々に見直していく方向にあると思います。栄養士や調理師は障がい者に関する欠格条項を廃していますし、薬剤師は聴覚障がい者が免許を取得する上での欠格条項を削除しています。

 こうした状況から、明石市が条例制定したのもその「流れ」の中での一つなのではないでしょうか。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

たらこ No.61962

たしかに地方公務員法16条には「条例で定める場合を除くほか」とありますが、こうした規定が法にあれば条例でどんな内容でも定めることができるというわけではなく、条例は法が条例に認めた範囲内で定めることができるものだと理解しています。
たとえば改正行政不服審査法9条では審理員審理を不要とする場合を条例で定めることができますが、「およそ条例に基づく処分について審理員審理を除外する」といったことを条例で定めてもいいものでしょうか。
地方公務員法16条が1号についてどこまで修正権を条例に認めているか。
あくまで一般論ですが、そこが法律論としての議論のポイントでは。
一般には地方公務員法16条が条例に要件修正を認めている範囲はごく限定的(16条2号に該当する場合において過失犯を除くとか)と解されているのでは。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

たらこ No.61963

連投失礼します。
批判めいたコメントになってしまいますが、議論の深化を望むため、あえてコメントさせていただきます。どうかご容赦ください。
なお私自身は純粋に条例論として興味があります。
結論については積極・消極どちらに立つものでもありません。

市太郎様
>平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。

選挙権については、個人の権利の側面が強いですよね。
そもそも職務執行能力を担保する必要性があまりなかったともいえます。
公務員ついては、職務遂行能力は大事だと思いますが。

ぼろぼろ様
>栄養士や調理師は障がい者に関する欠格条項を廃していますし、薬剤師は聴覚障がい者が免許を取得する上での欠格条項を削除しています。

ただ、その見直し後も成年被後見人及び被保佐人は欠格条項にあえて残していますよね(たとえば薬剤師法4条)。
その点から立法府のよって立つ考えが伺われませんか。

chipstar様
>要は、地域住民(を代表する議員)が、どういう職員が自らの奉仕者としてふさわしいと判断するか否かです。

公務員の職務遂行能力の担保の必要性は全国的共通的と思われませんか。
法定受託事務もありますし。
住民意思に任せるなら、最初から法で規制しなければいいと思いませんか。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

元審査 No.61967

法律上は、条例により例外規定を設けることができるので、違法ではないと思います。

ここからは単なる私見に過ぎないですが

成年被後見人=精神上の障害により判断能力を「欠く常況にある」者
被保佐人=精神上の障害により判断能力が「著しく不十分な」者

というのが定義です。この定義からすると、このような者が公務員として職務(特に権力行政)を全うできるかというと疑問なのはわかります。ただ、公務員だからといってすべて権力行政を行っているわけではなく、多種多様な職種があります。

また、実際には、精神障害1級であっても、判断能力に問題があるとは感じられない方もいらっしゃるでしょう。

なので、試験を受けることはできるが、採用するかどうかは実際の試験結果(筆記や面接)で判断しましょう、というのが直ちにおかしいとまでは言えないと思います。

障害者雇用促進法の改正もありますし。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

batei No.61970

私も想いの一端ですが、
私も一太郎さんが述べた背景が、明石市のよりどころだと考えます。
 更に、個人的な思いを加えれば、明石市さんは、先進的な発想自治体と強い感銘を受けています。
 そもそも成年後見人制度は、個人の権利を制約する目的にものではなく、その個人を保護救済し又は不利益が生じないようにする制度ではないでしょうか。

 全国的に後見人は印鑑登録の不適格者となっていますが明石市さんは、先駆けて登録可能な政策を打ち出せる自治体と見ています。
 うちの自治体では、できません。なので明石市さんの取組みを応援したい思いです。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

たらこ No.61971

元審査様

>ただ、公務員だからといってすべて権力行政を行っているわけではなく、多種多様な職種があります。
仰るとおりだと思います。
なので、地方公務員法16条の「条例で定める場合」としては、「単純労務職員を採用する場合」といったものが考えられるとする見解がありますね。

>また、実際には、精神障害1級であっても、判断能力に問題があるとは感じられない方もいらっしゃるでしょう。

そこからすると、「条例で定める場合」として「判断能力に問題がないと任命権者が判断した場合」といった規定を条例で定めることになるのでしょうね。
ただ、そうした修正を地方公務員法16条が認めているのかというところが論点と思います。
(元審査様は条例による例外について特に制限はないというご見解のようなので、この点は意見の相違となると思います)。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

ぼろぼろ No.61972

 なるほど。条例は、法令に違反しない限りにおいて地方公共団体の事務に関して定めることができます(自治法14条1項)が、たらこ様のご意見では、「無制限ではなく有意思による範囲が存在する」ということですね?どこまで、となると各々の解釈の問題になってしまいますが・・・。

 たらこ様は、法律論としての議論のポイントを
>地方公務員法16条が1号についてどこまで修正権を条例に認めているか。
と挙げられてますけど、言わんとしていることは理解できますが、条例に上位法に対する修正権は存在しないと思うのですけど。

 解釈の幅の議論のようですので、私は たらこ様の意見を否定しません。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

たらこ No.61974

ぼろぼろ様

>どこまで、となると各々の解釈の問題になってしまいますが・・・

法律に根拠を持たない条例でどこまで法律が定める事項について規定できるかという問題(いわゆる上乗せ・横出し条例の問題)については、広く議論されていますよね。
本件は、法律に根拠を持つ条例でどこまで規定できるかという問題と捉えられますよね。
後者の「法律の授権の範囲」の解釈論も、「法令に違反しない限りにおいて」の解釈論のひとつではあると思いますが。

>条例に上位法に対する修正権は存在しないと思うのですけど。

仰るところがよくわからず、誤解していたら申し訳ないのですが・・・
本件は法律がそうした権限を明文で与えているケースですよね(この手の法律の規定は多数ありますが)。
そうした場合の限界を私は議論したいと思いました。
ちなみに法律による権限付与がなくても条例で法律の要件を具体化・詳細化する余地はあるといわれていますね。
北村喜宣教授がよく論じられているところだと記憶しています。

法律に根拠を持つ条例の限界についていえば、委任命令の適法性についての判決ですが、
法律の授権の趣旨等を考慮して、委任命令が委任の範囲を逸脱していないか判断した、医薬品ネット販売事件の最高裁平成25年1月11日判決を参考にできないかなと考えているところです。
この事件の原告側代理人でいらした阿部泰隆先生であればどうお考えになるのか、是非お伺いしたいところです。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

河月 No.61979

当然私見ですが。

地方公務員法第十六条に「条例で定める場合を除く」とあることを理由に、同条第一号から第五号までの全てを欠格条項から除く条例は制定できるのか?と問われた場合、そのような条例が制定できるのであればそもそも地方公務員法第十六条自体が不要な規定であるため、同条の存在自体がそのような条例を制定することを認めていないと考えます。

したがって、地方公務員法第十六条の規定する「条例で定める場合」については何らかの限界(量的または質的)があることは条文上明らかであり、後は具体的な条例が限界を越えたといえるのかが問題になると思います。
議論が面白いので参加します。ちょっと変わった意見になりますけどご容赦ください。

法律を根拠に条例をどこまで規定できるのかという論議に見受けられますが、これまでと違う視点での意見を出してみたいと思います。

そもそも、自治体が職員を雇用するのは、@自治体固有の権限なのでしょうか?それともA法律により与えられた権限なのでしょうか?

Aならば、法律でどこまで権限が与えられたかが大事になりますが、@なら法律でどこまで制約されているかだと思います。

条例でどこまで規定できるかという限界事例を考える時に、デジタル的に1と2に分けることはできなく、アナログ的に、1.0、1.1,1.2,1.3〜1.9,2.0と連続していると思います。
つまり、単純に白黒わけられるのでなく、ほとんどのケースがグレイになると思います。

そうすると、グレイは白でないから黒と判断するのか、グレイは黒でないから白と判断するのかの問題と思います。(現実には濃いグレイ薄いグレイもあると思いますから悩むと思いますけど)
※裁判で挙証責任をどっちが負っているのかという問題と同じだと思います。

このグレイの判断をする際に、上記@Aにより答えが違うと思います。

私は、この問題については、@だと思います。

ですから、私が今回のスレについて考える論理は、
職員の採用は本来、自治体固有の権限、
⇒権力行使等の業務を行うため、法律で制限をかけている。
⇒その際、自治体の業務は多岐にわたっているが、個別内容ごとに法律で規定することはできないため、法律では一律に制限したうえで、細かい部分は自治体の判断にゆだねることにした。
⇒自治体の業務は、昔は権力行政が中心だったが、今はサービス業務まで広がっているので、法律の制限の例外を定める自治体が増えてきた。
⇒どこまで、例外にするかは、@だから、国が明確にダメと意思表示しているもの(例えば通知等で)以外は、OK
※当然、自治体だから変な判断はしないという信頼が前提にある。

私はこんな風に考えますけど

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

市太郎 No.61981

私の考えも、ほぼ元審査さんの書かれているとおりです。

公務員も多種多様な人材が求められている現在、最初から判断能力がないといって入口を閉ざすのではなく、門戸はできるだけ広くしておきましょうということなんだと思います。

採用は、元審査さんのご意見の「採用するかどうかは実際の試験結果」となるわけですから、そこで業務に必要な判断能力があるかどうか判定すればよいのであって、特別に優遇するわけでもありません。


公務員の国籍条項の問題とも似ていますが、少し考え方が違うと思っています。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

たらこ No.61983

mutu様

後半の「今回のスレについて考える論理」ですが、基本的なフレームについては私も同じように考えます。
自治事務か受託事務かという視点も重要ですよね。
自治事務であれば、なぜ法律がわざわざ干渉してきているのか、その趣旨を探ることが大事かと思われます。

>個別内容ごとに法律で規定することはできないため、法律では一律に制限したうえで、細かい部分は自治体の判断にゆだねることにした。

なので、千葉県市川市のように(あまり高度な能力が必要ない)単純労務職員に限って地方公務員法16条1号を適用しないとする条例はありだという見解があるわけですよね。
(地方公務員法16条1号の例外を定める条例は、この市川市条例ぐらいのようですね。)
本件の条例は、地方公務員法16条1号の適用を全否定している(適用職種を限定したりとか、職務能力を確認するための要件を別に定めたりとかはしていない)点が特徴ですね。

>どこまで、例外にするかは、@だから、国が明確にダメと意思表示しているもの(例えば通知等で)以外は、OK
※当然、自治体だから変な判断はしないという信頼が前提にある。

ここは申し訳ありませんが、そこまで限定的に解釈するべきではないと考えています。
(なお、自治体への信頼がないからこそ法的義務として16条1号の規定をおいていると思われます。)

※念のため、ここの議論で用いている条例の分類方法を記しておきます。
@法律に基づかない独自条例
 たとえば、ラブホテル建築規制条例など。
 こうした条例が法律(たとえば風営法)に抵触しないかは、「法律の範囲内」の問題としてよく議論されているところですね。
A法律に基づく条例
 イ 法律の委任に基づく条例
 分権一括法で多数の条例委任がされたので皆さまよくご存知のところだと思います。
 法律がその規定の一部を「政令で定める」などといったように命令に委任しているケースは限りなくありますが、その「政令」を「条例」に置き換えたものといえばよいでしょうか。
 法律の一部を条例で定めることが義務付けられています。
 条例制定の基準が明示されているもの(「従うべき基準」とか「参酌すべき基準」とか出されていましたよね)もあれば、特に示されていないものもあります。
 ロ 法律に基づく条例(狭義)
 法律の規定は完結しているのですが、要件の一部などについて「条例で定める」ことができる(上書きなどができる)としているものです。
 先にも紹介しましたが、改正行政不服審査法9条1項本文ただし書とか本件の地方公務員法16条がそれです。
 条例制定は通常は任意です。


市太郎様

市太郎様のご意見は、(現行の法規定の存在を前提とした)法解釈論ではなく、(法律はこうあるべきという)法政策論ではないかと思われます。
法政策論としては、市太郎様のご意見はごもっともだと思います。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

ビギナー No.61987

皆さま、いろいろコメントいただきありがとうございます。
議論も落ち着いたようなので、とりあえず現時点で考えを整理してみました。

法律に根拠を持つ条例(狭義)の条例制定権の限界は、
授権法に抵触していないか(授権の範囲を逸脱していないか)、裁量の逸脱・濫用がないか、という形で問題になる。
その判断に当たっては、本件でいえば、次のような事項を検討のうえ総合的に判断することになる。

@地方公務員法16条の趣旨
 職員採用は自治体の業務なのに、なぜわざわざ法律で規定しているのか?職員採用は本来首長の裁量に委ねられているはずなのに、なぜわざわざ地方公務員法16条で規制しているのか?
A授権の趣旨
 地方公務員法16条が条例で定める場合に例外を認めた趣旨は何か?条例による例外について厳格に捉えているのか?それとも積極的に捉えているのか?
B地方公務員法16条1号の趣旨
 1号の趣旨はどのようなものなのか?条例によってその趣旨は損なわれていないか?
 被後見人・被保佐人という概念にどこまで固執しているのか?それについて合理的な理由があるのか?
C地方公務員法16条の構成
 16条は1号から5号までそろって職員の資質を担保する制度か?その一部(1号)が欠けても問題ないといえるか?

この考えが適当なのかどうか自信はありません。
他の方の考えも伺いたいところです。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

batei No.61988

 色々、議論が深まっていいことですね。
一般的条例委任の解釈なのそれとも、本件の被後見人に係るものかなのか。

 さて、もし、仮に私が大きな過ちを犯し殺人罪を問われたましたが、精神的障害が認められ無罪となった。
 そして、あなたの自治体職員採用に応募した。これは認められ、しかし被後見人を認めない。ことの区別に痛痒を感じないことに違和感を感じてしまいます。
 皆さんの色々な見解があるなか、条例制定した自治体も同様な経緯を経て議決されたことでしょう。称賛を惜しみません。

 折角に議論に水を差す気はありませんので、ご理解願います。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

市太郎 No.61991

ビギナーさんの整理でよろしいかと思います。

 地方公務員法16条の欠格条項のうち、1号以外は明らかに社会正義に反するため、公務員となれないものです。
 つまり、公務員としての職務遂行能力に欠けているわけではないが、公務員とする、またはしておくには問題がある場合、だから、交通事故のように誰でも起こしうる事件で情状酌量の余地がある場合は、条例により適用除外としている自治体があるわけです
 これに対して1号は、職務遂行能力のみを問題にしています。はじめから能力がないと決めてかかっていることに合理性があるか?ということでしょう。

 これは選挙権と同様に個人の権利にかかわる問題でもあると考えます。
 薬剤師の資格は、人の生命にかかわる可能性がありますが、公務員には多様な職種があります。

 ただし、政策は、法解釈があって成り立つものですから、ビギナーさんの問題提起を評価したいと思います。
 

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

元審査 No.61992

条例提案のきっかけとなった訴訟について軽く読みました。

事件は、知的障害者を臨時職員として雇用していたところ、その方の父君が亡くなり身寄りがなくなったので保佐人をつけたところ、欠格事項により失職したというのが発端だそうです。

法律上の欠格事項には当たりますが、父君が亡くなったことにより失職するのであって本人の判断能力の変化によるものではない、という点に合理性があるとは思えませんでした。

保佐人を付けるかどうかという点に外部要因が関係していることに気づきませんでした。

そこで、法律上、条例で変更できると明記されている部分を変更し、保佐人・成年後見人が付いているかどうかという(本人の判断能力以外の要因が大きく関係している)条件をはずしましょう、というのは、ひとつの見識であると思います。
後見人が付いてなくても、職場で「人事め、なんでこんな人間を採用したんだ」といわれることはあるし、業務に耐えられなければ分限免職という手段もあります。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

横槍失礼します No.61994

別の掲示板にあったコメントなのですが、
(本件は)立法技術の問題。
十分な職務能力があることを確認できた場合は採用できるものとするといった規定にしていたらよかった。
現在の条例案は、被後見人・被保佐人というだけで排除する地方公務員法16条1号は違憲無効だと主張しているに等しい。
といった趣旨のものがありました。

被後見人・被保佐人であることを要件にすることに問題があることは否定できない。
もともと後見制度の趣旨の一つは、障害者の社会進出促進。
同じ人物でも任意後見を利用していれば問題なしというのもおかしいし。
弁護士が訴訟をするのなら「法16条1号の規定は不合理なもので違憲無効だ」と主張すればよいが、地方自治体が条例を制定するに当たって法規定の違憲無効を前提とするわけにはいかない。
地方公務員に判断能力・職務能力が求められていること(16条1号の趣旨)も否定できないところ。
任命権者に対する「法的義務」にまでなっている。ちゃんと試験で判断しますから安心してください、では通じない。
そうなると、判断能力・職務能力を測るためのメルクマールとして民法上の後見制度の概念を利用している点を条例で手当すればよい。
そうしたことをしていないのはいかがか。法律にケンカを売っているだけでは、条例としては弱いよね。
条例の適法性を議論している方は、そうした問題意識を持っているということだと思います。
現行制度の問題点は理解していると思いますよ。

それとどうでもいいことですが、下記のような記事を読んでいるとちょっと印象が変わってきます(当職がひねくれているだけなのでしょうが)。
ちょくちょく新聞に出てますが、たとえばこんな感じです。
http://www.iza.ne.jp/kiji/politics/news/150904/plt15090415340026-n1.html
http://tamaoka.blog115.fc2.com/blog-entry-483.html
余談失礼しました。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

ビギナー No.61997

各論的な議論になりますが。
職務能力確認のための基準ですが、実際のところどうするのがよいのでしょう。
たとえば、英語能力を見る場合にTOEICで何点以上というような基準がありますが、そうした感じで「事務職の場合、このテストで何点以上」といった客観的な基準があればよいのですが。
条例ではそうした具体的な基準については「規則で定める」と逃げればよいのでしょうが、実際どうするべきか難しそうです。
面接官の主観的な判断になってしまわないのでしょうか。
明石市の場合、平成28年1月に精神・知的障害者も対象とした全国初の障害者向け採用試験を実施しているそうです。
職種は限定しておらず事務職も対象です。
この障害者向け採用試験に限り募集要項から「地方公務員法16条に該当しないこと」という要件を外して実施しています。
障害者雇用促進法の改正を受けてのもののようで、実際には知的・精神障害の人を採用することを意図していると思われます。
どうされているのか興味がわきます。

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

かわいくないコックさん No.62018

昭和25年制定の地方公務員法の第十六条が、昭和22年制定の国家公務員法の第三十八条を参考にしたことは、審議説明より間違いないでしょう。また、制定時の条文は「成年被後見人又は被保佐人」ではなく「禁治産者及び準禁治産者」でした。

戦前まで地方自治という考えは一般的ではなく、天皇の官吏が業務を遂行していたのを、戦後に地方公務員とする枠組みを、当時の人は考えねばなりませんでした。
地方公務員について法整備を行う中で、先行した国家公務員法についてを範とし「国家公務員になれない“欠格条項”があるなら、同じ条件の者は当然に地方公務員にもなれないとする」と中央集権の強かった当時の人が考えたのは普通のことだったと思います。

国家公務員の“欠格条項”について、制定当時、どういう考えがあったのか。今となっては当時の審議録を読んで想像するしかありませんが、“欠格条項”を設けることについては、審議にて疑問が示されていないことから、当然のことと思われていたように思えます。審議の中では「第三十八条五」についての質議が何度となく行われているのも読み取れます。
ここからは想像になりますが。当時といえども国においては高難易度の採用試験による任用であることを考えると、ことさらに「禁治産者及び準禁治産者」を“欠格条項”として明文化し、法実務として排除する必要があったとは思えない。国家公務員法の条文では「成年被後見人又は被保佐人」については、他(二〜五)と並んで「官職に就く能力を有しない」と断じており、制定当時には公務員としての能力を有する「禁治産者及び準禁治産者」(「成年被後見人又は被保佐人」)の存在は想定されていなかったでしょう。
ですが、二〜五、特に五を明文化し公務員から排除する必要はある、と憲法発布直後の立法者達は考えたのではないか。とは感じられます。

欠格条項の例外として、国家公務員法では人事院規則の定める場合を除く、とあります。これも審議では“人事院の裁量/権限が強すぎないか”が問われていますが、最終的には含めて制定されています。
地方公務員法に、仮に国で人事院の判断があった際に倣うことを可能とする欠格条項の例外を設ける時に、“中央政府の指示があれば”とするわけにはいかない。結果として「条例で定める場合を除く」とした。ただ、国において人事院の規則で欠格条項の例外を一般化していないことから、この条文を設けても『地方が独自に条例化を始め、一〜五に該当する人を地方公務員として採用することを普通に始める』ということは、当時の地方自治の状況を考えると、立法者達は想定していなかったのではないか、とは思います。

個人的には、「地方が独自に五についても採用できることが判明した」という点で、国にも危機感は生じたとは思います。地方自治の本旨から考えれば、地元の住民が納得するなら良いのでしょうかね。(うちの地元では“公権力の行使を伴わない業務が1人工以上で存在するなら、経費の点からも派遣か業務の民間委託化を検討せよ”が住民意思になるでしょうから、住民理解は得られないでしょう。)

Re: 地方公務員法による条例委任の範囲

たらこ No.62024

>制定当時には公務員としての能力を有する「禁治産者及び準禁治産者」(「成年被後見人又は被保佐人」)の存在は想定されていなかったでしょう。

たしかに「高難易度の採用試験」を前提とすると、そういえるのでしょうね。
もしかすると1号は念のための規定といった感じだったのでしょうか。
自治体が積極的に知的・精神障害者を採用しようと、別枠で採用試験を実施することも予想できなかったでしょうしね。
期せずして1号は存在意義を発揮するようになったといえるのでしょうか。

ところで、後見人に医療行為の同意権まで認めるよう法改正が予定されているみたいですから、「成年後見制度は財産管理のためのものであって、判断能力・職務能力とは関係がない」という抗弁は主張しにくくなりそうですね。

債権の二重差押と差押同意書について

徴税初心者 No.62004

すみませんが、お知恵をお貸しください。

現在、先行の差押があり差押継続中の継続債権について、当方は本日、滞納者から給与等の差押同意書(給与全額についての同意)を徴しました。
通常、二重差押の場合、後行の差押権者は換価権を有しませんが、差押同意書により、先行差押の取立可能額を上まわる金額については、取立が可能では無いかと思います。

この場合の取り扱いについて、ご存じの方がいらっしゃればお教えください。

Re: 債権の二重差押と差押同意書について

感覚的回答 No.62006

 承諾(徴収法第76条第5項)による差押えをした場合においても、結局は後行した債権差押えによる二重差押(交付要求)となると思われます。この場合の取立ては、おっしゃるように先行差押債権者の差押えによる金額となり、後行差押債権者に配当はないものと思われます。つまり、先行差押えによる取り立て額を除いた残金全額の取り立ては不可能という考えです。
 したがって、本件については、差押えではなく給与支払者による第三者納付など、別の手段を考えた方よろしいかもしれません。

Re: 債権の二重差押と差押同意書について

元審査 No.62008

二重差押の場合は、第三債務者が供託するのではありませんか?

Re: 債権の二重差押と差押同意書について

感覚的回答 No.62010

ところで、先行の差押っていうのは、強制執行でしょうか?滞納処分でしょうか?
また、後行の差押は滞納処分でよろしいでしょうか?

Re: 債権の二重差押と差押同意書について

徴税初心者 No.62021

ご回答ありがとうございます
先行、後行ともに滞納処分による差押です

強制執行であれば、滞調法により義務供託→配当となるのはわかるのですが。
そもそもの取立可能額が違うので、なんとか後行差押で取立が出来る方法がないかと
検討しております

Re: 債権の二重差押と差押同意書について

元徴収職員 No.62022

※回答を修正しました。

「徴税初心者」様が先行差押をしている状況と考え回答します。
・基本的に金銭債権の場合、滞納者了解があっても滞納額を超えた部分を差押えすることはできない。(超過差押えの禁止)
・差押同意書は「元徴収職員」様の自治体に対してのみ効力を有する。
ことを考えると次順位の行政庁は国徴法で規定された以上の金額を取立てることはできません。
もちろん次順位の行政庁にも同意書を提出しているなら別ですが。


参考(国税庁のHP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

Re: 債権の二重差押と差押同意書について

元審査 No.62023

たとえば、ある月の給料20万円のうち

先行差押の取立可能額を計算すると5万円
後行差押は全額なので取立可能額20万円

の場合、第三債務者は20万円について差押債務を負っているので、先行債権者に5万円支払っても債務を逃れられません。
また、先行債権者に20万円支払う根拠もありません。

なので、先行債権者に5万円、後行債権者に15万円支払えば、債務を逃れることができます。
先行債権者は、給与のうち5万円しか差し押さえていない(差押調書に「○○を除く」と書いてあるはずです。)ので、15万円については差押が競合しません。
ということで、取立は可能だと思います。

しかし、第三債務者は上記のことを全部計算して支払う必要があります。

面倒だし、あとでゴチャゴチャ言われたらかなわないということなら、給与の全額を任意供託し、あとは第三債務者は関係ありません、というやり方が喜ばれるのではないかと思います。

指定管理対象施設の廃止による議決は必要ですか?

阿佐谷北5丁目 No.62017

指定管理者制度を平成28年4月より導入する体育施設において、現在、議決、協定を締結した状態です。4月より指定管理者制度に移行する予定だったのですが、大雪被害等による理由で施設の利用自体を休止する事態となりました。施設は老朽化の激しい施設のため今後も利用しないこととしました。この場合、指定管理対象施設がなくなるわけですが、議会の議決は必要ですか?
私は、自治法244の2−3に規定されている対象施設がなくなるということ、自治法244の2ー11で指定廃止は自治体の長の権限という理由で議決は不要と思われますが、アドバイス頂けないでしょうか?
施設を廃止する場合に、指定の取消しに議会の議決が必要かという趣旨の質問であれば、「指定管理者制度のすべて」(成田頼明著 第一法規刊)のQ43の問答では、不要とされています。

公の施設の設置条例の廃止に係る議決だけでよろしいのではないでしょうか?

PS.
上記の本では、「指定期間中」とあり、ご質問の「指定期間前」ではありませんが、考え方は同じかと思います。
ただ、協定の中で指定管理者側による事情ではなく、こうした不測の事態において一方的に取消しができる条項が定められているか気になるところです。
お疲れ様です。
選挙の際、投票所などの事務従事者として民間アルバイト(学生、主婦)を雇用しています。当日一日のみの勤務ですので給与支払額は2万円未満、税額表は丙欄を適用し、源泉徴収票を交付しています。
年の途中で退職し、年間支給額が30万円以下の場合は、税法上は市町村への給与支払報告書の提出義務はありませんが、当市では実務上すべて給与支払報告書を作成しています。
そこで、本年以降のマイナンバーの取り扱いについて、次のとおり情報を取得しないこととしてよいか、御教示ください。よろしくお願いします。



当初、たとえ一日のみの短期アルバイトであっても企業側はマイナンバーの取得が必要とされていましたが、平成27年10月2日の所得税法施行規則等の改正により、本人に交付する源泉徴収票等にマイナンバーの記載が不要となりました。
マイナンバーを記載する扶養控除申告書の作成が必要な甲欄適用者と異なり、丙欄適用者であって中途退職者、支払額30万円以下の者については、給与支払報告書と源泉徴収票の作成にマイナンバーを記載する必要がない。
従って、今までどおり短期アルバイトからマイナンバー情報を取得しなくてもよい。
マイナンバーを収集するには必要がなければなりません。
そして、事業主が雇人からマイナンバーを収集するのは、税務署や市町村に提出すべき法定調書に記載しなければならないからです。

すると、
@扶養控除申告書はとらない(日雇い=丙欄)。
A本人宛の源泉徴収表にはマイナンバー欄なし。
B法定調書として税務署に提出する源泉徴収表及び市町村に提出すべき給与支払報告書なし(中途退職で年30万円以下)。
であれば、収集したマイナンバーの利用目的がないとして、収集不要ということでよろしいのではないかと思います。
現在作成している「給与支払報告書」と称する書類は単なる内部資料であり、法定調書としての「給与支払報告書」ではない、という整理がよろしいかと。
元審査 様

やはり、必要なしと考えてよろしいですよね。

今年になってから地方選挙を執行している選管のHPを見ると
アルバイト募集の中でマイナンバーを収集するような記載が
あったので、不安になった次第です。

御回答いただきありがとうございます。助かりました。
横から失礼いたします。

このような事例があるのか、と思い調べてみたところ、確かに「給与所得者の源泉徴収票の提出範囲(平成27年の場合)」においては事例のようなケースで提出省略可能、とされているようです。
しかし、この事例を国税当局に確認したところ、源泉徴収対象者が選管での所得だけではなく、他に発生する所得との合算の可能性があるのでマイナンバーの収集は必要と思われる、との見解でした。
どのように整理すべきでしょうか。。。
>この事例を国税当局に確認したところ、源泉徴収対象者が選管での所得だけではなく、他に発生する所得との合算の可能性があるのでマイナンバーの収集は必要と思われる、との見解でした。

ということは、法定調書である源泉徴収表(本人宛以外のもの)及び給与支払報告書は、当面提出の必要はないが、作成しておく必要はある(税務調査の際には見せなければならない)ということなのでしょうね。

ということなら前言撤回します。

法定調書を作成・保管する義務があり、そこに個人番号欄もあるなら、全員の個人番号を収集する義務があるといえるでしょう。
法律上の義務があるなら取得しなければなりません。

ただ、収集の努力を払ったが番号を取得できなかった場合には、その旨記録しておくことで、義務違反にならないとされていますね。
元審査さんの最初の理解で正しいと思います。

個人情報保護委員会のガイドラインQ&Aに支払調書における例があり、それと同様です。

―――以下引用―――
Q1−8 支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。

A1−8 支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている支払調書についても、提出することまで禁止されておらず、支払調書であることに変わりはないと考えられることから、支払調書作成事務のために個人番号の提供を受けている場合には、それを税務署長に提出する場合であっても利用目的の範囲内として個人番号を利用することができます。
―――引用ここまで―――

給与支払報告書は提出義務範囲外であっても提出するように呼びかけている市区町村が多々あることが話をややこしくしていますが、法令上は税務署提出と同じことです。
法定調書は、提出することが前提のものなのですが、作成義務と提出義務の関係はどうなっているのでしょうか。

見かけたHPでは
-----------------
源泉徴収義務者が上記の報酬を支払う場合は、支払調書を必ず作成します。作成した支払調書は、基本的には税務署へ提出しますが、年間の支払い金額が規定された金額よりも少ない場合、税務署へ提出する必要はありません。
-----------------
となっていましたが、これでは、提出義務はないこともあるが、作成は義務である、と読めてしまいます。

万一、これが正しい場合には、提出義務のない法定調書であっても、あとになって税務署が調査にきたら見せなければならないこと(作成しないことは法律違反)になりますが、どうなんでしょう。

もちろん、支払調書と源泉徴収表(給与支払報告書)は違うものだから問題ない、のであれば良いのです。
指摘のページには「報酬を受けた側の個人事業主への支払調書の送付は、日本の商慣習として根付いているものです」とあって、税務署への提出基準に満たない分も含め、すべての報酬について支払調書を個人事業主へ送付することを前提にしているようですので、そうであれば支払調書を必ず作成することになるでしょう。(ただし、税務署ではなく個人事業主に送付する支払調書にはマイナンバーを記載しないよう注意する必要があります。(内閣官房ホームページマイナンバーQ4−5−7))

提出義務と別に作成義務があるのではという話は初耳です。複写式の源泉徴収票兼給与支払報告書用紙がありますが、あれは税務署提出義務がある場合は「源泉徴収票(本人)+源泉徴収票(税務署)+給与支払報告書(2部)」の4枚複写、無い場合は「源泉徴収票(本人)+給与支払報告書(2部)」の3枚複写で、提出義務が無い場合はそもそも作成しません。帳簿上できちんと記録されていれば、それでよいということのはずです。給与支払報告書が必ずあるのは、提出義務範囲外でも提出をするように呼びかけをしている関係なのだと思います。

初任給の決定方法について

新米担当 No.61973

保健師を採用することとなりました。
採用予定者は4大(文系)を卒業後、保健師を目指し医療系専門学校(3年)へ通い看護師の資格を取得後に医療系大学(2年)へ進学し今年、卒業いたします。(卒業見込み)
本自治体の職員採用試験の受験要綱は「保健師の資格を有するもの、本年度の保健師の受験資格を有するもの」となっていました。
この場合の初任給は、あくまでも保健師の資格を有する(受験資格含む)ことが条件となっているので、4大卒の1級25号俸だとは思うのですが、4大卒と医療系大学卒までの差について修学年調整が必要となってくるのでしょうか。
いろいろと調べたところ「当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める」との文言が気になります。
※本自治体の規則は国準拠です。
年度末が迫りお忙しいと思いますが、詳しい方がおりましたら、ご教示をお願いいたします。

Re: 初任給の決定方法について

ksimo No.61977

(経験年数の起算及び換算)
・学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
・別表に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
・(別表)学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100分の100以下

規則などで上のようなところがないでしょうか?
基準表で大卒1−25 その後資格を取るための学歴期間を換算して決定するのだったかと思います。

Re: 初任給の決定方法について

chipstar No.61982

>4大卒の1級25号俸だとは思う
>本自治体の規則は国準拠です

国においては、保健師(大卒)の初任給は、医療職俸給表(三)の2級11号俸です。

1級25号俸(行政職?)という時点で、完全にローカルルールですから、国準拠の方法を回答することは、無理ではないかと思います。


【追記】
ヒントになりそうなことをいくつか。

まず、修学年数調整についてですが、これは標準より上位の学歴を有する者に対する調整です。
お示しの医療系大学は、保健師免許取得可ということからすると4年制(専門学校卒業後、3年編入した?)でしょうから、4年制大学を2校卒業ということなら、修学年数調整の余地はありません。
仮に、6年制の医療系大学の卒業なら、差の2年については、修学年数調整可能です。

また、修学年数調整でなく、経験年数とすることはできないかということに関しては、保健師については(国では前述のとおり医療職俸給表(三)ですので)、経験年数は免許取得以後とされていますから、これもできません。
これが行政職(大卒)としての採用なら、最初の4大卒業後の学歴部分は、経験年数とすることができます。

したがって、国においては、お示しの職員は、いろいろ回り道をされていますが、結局、4大卒業の初任給そのままの、医療職俸給表(三)の2級11号俸になるということです。

新米担当様のところでは、そもそも初任給基準が国と異なります。(行政職?)
そのうえ、保健師の経験年数を免許取得以後に限るのは、規則に定めがある(医療職俸給表(三)初任給基準表の備考)からであり、国においては行政職にはその規定はありません。
また、同じ免許職でも、例えば教員は、免許取得前の経験でも経験年数とします。

このあたり、新米担当様の自治体の規定がどうなっているかにかかってくるものと思います。

Re: 初任給の決定方法について

ksimo No.61984

chipstar 様が詳しくヒントを下さいました。

>これが行政職(大卒)としての採用なら、最初の4大卒業後の学歴部分は、経験年数とすることができます。

私の回答は、1級25号俸と言う事から、この部分であろうという想定でしております。
で、団体によって保健師の資格としてさらに○号加算とかする場合があると思います。

Re: 初任給の決定方法について

新米担当 No.61985

chipstar さま
ksimo さま

今回の保健師採用につきましては行政職として採用いたします。
給料表につきましても行政職一表を使います。
初任給につきましては、保健師資格として○号加算としてスタートいたします。
ご教示、ありがとうございました。

Re: 初任給の決定方法について

ksimo No.61986

場合によりますが、1−25が基準で
医療系専門学校と医療系大学で5年の経験年数×換算率(最大で100/100)
保健師としての加算4号とすると、
25+20+4で1−49くらいになりますけど、保健師資格だけで対応するのですか?
お世話になります。国家公務員の例に倣い、懲戒免職に伴い退職手当の全額支給制限処分書を発出しました。同処分書には、支給制限する退職手当の額を記入していますが、これが、後にベースアップにより増額となる場合には、支給されないにも関わらず、増額後の額を記入して再度発出すべきでしょうか。事例がありましたらご教示ください。

使用印鑑届について

質問者 No.61961

使用印鑑届についての質問です。

実印でない印鑑で旧社名の名前が記載された印鑑での使用印鑑届は有効なのでしょうか?

【顛末】
ある会社が使用印鑑届として旧社名の印鑑(実印ではない)での登録を申請してきました。
ただし、その会社の実印も旧社名で法務局に登録されております。
※旧社名と新社名は非常に似た名前です。

使用印鑑届として届ける印鑑についての当方の事務上の方針では、
@実印を登録
A実印を使用できない場合は、会社名・代表者役職または代表者名が記載された印鑑
を届けてもらうことになっております。
※地方実務提要にもそのような印鑑がふさわしいと記載(5章1節に記載)

今回のケースでは、実印でない旧社名の印鑑での届けであったので現社名の入った印鑑か実印のどちらかで使用印鑑の届けをしてほしいと伝えました。
すると、実印が旧社名で認められており、使用印鑑も旧社名で問題ない。他市でも認められていると主張されました。

法務局に届出のされていない印鑑で現在の社名と違う名前の印鑑を使用印鑑として届けた場合の有効性についてご教授お願い致します。

Re: 使用印鑑届について

ななし No.61964

貴機関の取り扱いなので他機関で認めらていても関係ありません
貴機関として認めるかどうかです

Re: 使用印鑑届について

元審査 No.61965

たとえば、首都高速道路鰍フHPを見ると、「使用印鑑届」は「入札・契約等諸手続の際に、競争参加資格申請時に押印した代表者の実印(登録印)以外の代表者印を使用したいときにご提出ください。」とされ、その届出書には使用する印鑑の欄と、実印を押印する欄があります。

そうすると「使用印鑑届」は、契約等につき実印以外の印鑑を押すので事前にお届けします、という意味の文書ではないかと思います。
代理人等(支店長とか)の印影を提出しておくためのものではないでしょうか。

で、そこから先は、認めるかどうか、という自治体ごとの判断しかないと思います。

「こうでなければ届出を受理できない」規定があれば、断るしかないでしょう。
不服申立や訴訟でひっくり返れば規定のほうを見直すだけです。

なお、私見ですが、どんな印鑑(個人印とか)を届け出てきていても、届出書を正式に受理していればトラブルに巻き込まれることはないと思います。届出書に届け出た相手方の正式名称が記載され、実印が押印されていれば、ですが。

P.S.実印であれば、そもそも印鑑証明書で確認できるので、わざわざ使用印鑑届で確認する必要はないですよね。

Re: 使用印鑑届について

ぼろぼろ No.61968

 お疲れ様です。通常は法務局で商号変更登記申請をするとき一緒に改印届も提出するのですが、たまに印を変えない法人もいらっしゃいます。商号を変えたら必ず改印をしなければならない、というわけではないのでその後使用されても問題はありません。

 お題では、「実印ではない前商号の印」を使用印鑑とする場合とのことですが、当方ではそれを拒否する内規はありませんので受理します(「実印欄」には当然実印を押印していただきますが)。スレ主様がどう扱うかは、ななし様や元審査様がおっしゃられているようにローカルルールかと思います。

乙表適用者のマイナンバー収集について

山奥族 No.61950

いつも拝見しています。自治体病院で事務をしている者です。
当院では主に近くの大学病院から日当直等の派遣をいただいています。その非常勤医師の方々のマイナンバー収集についてどのようにされているか教えていただけませんか。どんなことでも結構です、参考にさせていただきます。

Re: 乙表適用者のマイナンバー収集について

元審査 No.61966

山奥族さまのところには、他に非常勤職員はいないのですか?

医師に限って特別扱いという理由はないと思います。

指定管理者の実施する自主事業って何???

阿佐ヶ谷北5丁目 No.61920

体育施設を管理している指定管理者が利用者の利便性を向上させるため物販、自動販売機を設置する場合、結果として収益が上がることについてこれはこれでいいのでしょうか?
自主事業って定義が全くわかりません。
どなたか教えて下さいませ。

Re: 指定管理者の実施する自主事業って何???

施設整備担当したっぱ No.61951

 自主事業は、指定管理者が施設の利用促進・サービス向上のために、指定管理者の創意工夫やノウハウを活用し、あらかじめ自治体の承認を得たうえで、自らの費用で管理施設を使用して実施する事業を言います。

 自動販売機・物販を、指定管理業務に含めるか、自主事業とするか、施設の目的外使用とするかは、自治体の判断次第です。
 当方の場合、@施設の設置目的を達成するものであること、A指定管理者が事業主体であること、B自己資金で実施し指定管理料からの流用はしないこと、C指定管理終了後に撤去できるものであること等の条件を満たす場合は自主事業としています。

 結果的に収益が上がることについては、指定管理者の経営努力の結果として評価することもできますし、収益が著しく上がっている場合は指定管理料等を見直すことなども考えられるので、事前に指定管理者と協議のうえ、協定等で定めておくことが必要かと思います。

教示文例について

行服担当者 No.61938

町の役場で勤めているものです。
行政不服審査法が改正されることに伴い、教示文を全体的に見直しをかけるところですが、次の教示文について、どのような使い分けをするべきかご教示頂けると助かります。
具体的な事例を含めて解説頂けると助かります。
どうか宜しくお願いします。

@この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。
 この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。
 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、@審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、A処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、Bその他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

Aこの処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日(上記審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。ただし、この処分があったことを知った日(上記審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(上記審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

Re: 教示文例について

通り過ぎ No.61946

審査請求の前置のあるなしではないですか?

個別法により、取り消しの訴えの提起が、審査請求を経た後でないと
出来ないものがあります。

(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険など、他にもあると思います)

その場合@でしょう。

ただし、上記の各保険は審査請求先が違いますので、個別に修正していく必要があります。

Re: 教示文例について

元審査 No.61947

私どものところでは、「審査請求ができる」「訴訟を提起することができる」ことを教示するようになっているため、どちらかといえば@ですね。
なので、1年経過したらできない、という文言は入れていません。特に気になるのは、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」を入れないと、不当に不服申立の権利を制限しかねないと思います。

あと、行政不服審査法の原則は「審査請求したか否かに関わらず訴訟を提起できる」が「例外として審査請求前置のものもある」ので、原則としての文例としては、ちょっと望ましくないかも知れないと思います。

私どものところの原則の文例(ただし処分庁=審査庁のとき)は、訴訟については
-------------------
2 上記1の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○を被告として(訴訟において○○を代表する者は○○長となります。)、××裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます。ただし、上記1の審査請求をした場合においては、処分の取消しの訴えを提起することができる期間は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内となります。
-------------------
という感じです。

ちなみに審査請求前置の場合は、
-------------------
2 この処分については、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、○○を被告として(訴訟において○○を代表する者は○○長となります。)、××裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。この場合においては、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に訴えを提起する必要があります。
なお、次の@からBまでのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
@ 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
A 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
B その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
----------------
となっています。

嘱託

やーさん No.61855

いつも参考にさせていただいています。
さて、嘱託医師の旅費について伺います。
まず、嘱託医師は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定されている嘱託員に該当すると思われますが、嘱託員の旅費については、条例や規則、規程等での定めが作られていません。
となると、旅費に関する支給根拠がないため、旅行命令をかけることは困難と思いますがどのようなものでしょうか?

Re: 嘱託

mutu No.61857

当県では、非常勤嘱託に旅行命令を行った場合は、費用弁償として旅費を支払っていますけど

Re: 嘱託

チラミ No.61865

その職の報酬を定める条例に、費用弁償のことも規定されてないですか?

Re: 嘱託

やーさん No.61867

レスありがとうございます。
費用弁償に関してこの嘱託に関する項目が規定されている条文がありません。

ここから推測ですが嘱託医師に関しては、臨時職員に該当するするのではないかと、そうなれば一般職員の例によると定められ日当を含めて旅費が支給されるのではないかと…

Re: 嘱託

??? No.61871

 一般的に、「報酬及び費用弁償条例」とか「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」などで「費用弁償の額及び支給については、〇〇市(町・村)旅費条例の規定を準用する。」などと規定しているように思われますが、ひょっとして「短時間勤務職員」として採用されているということはないですか。

Re: 嘱託

やーさん No.61872

フルタイムで年単位で継続しています。
ですので、本来任期付職員で地公法4条1項の適用職員で条例化が必要なのかと思いますが制定されていませんね…

Re: 嘱託

チラミ No.61875

えっとですね
その職員は何条に基づいた任用なのか、すべてはそこからですよ。
それは貴団体が決めてることなので「思われます」でなく、確認してくださいな

Re: 嘱託

ffrt No.61886

それが総意である場合では仕方がないと思います。

Re: 嘱託

urfos No.61904

皆があなたに承認求めています。

Re: 嘱託

kjoe No.61912

常に日本国人民に寄り添うのが大切です。

Re: 嘱託

やーさん No.61915

平成26年7月の総務省自治局公務員部長通知による任用に合致していないので困っているのです。
本来であれば第何条による任用がうたわれていなければいけないし、それがないと根拠がないですね。ただ現状はこうなので年度が変わった段階で整備するしかありません。

Re: 嘱託

元審査 No.61916

当該嘱託医師が、地方公務員法第3条第3項第3号に規定されている嘱託員として採用されていた場合ですが、
嘱託員の旅費以前に、条例や規則、規程等で出張を命ずることができることが規定されていない場合は、旅行命令できないことになりそうな気がします。

確かに、この規定でいろんな職種を雇っている自治体は多いようです。
たとえば、訪問看護師、要介護認定調査員、障害支援区分認定調査員、保育所有資格嘱託保育士、保育所福祉員、育児支援家庭訪問員、心理相談嘱託員、地域元気推進員、社会教育指導員及び市民活動・生涯学習支援センター嘱託員、さらには給食センターの調理員まで多種多様のようです。
が、チラッとこれらの自治体の規定を見てみると、通常の職員の規定とほとんど同じく、職務専念義務から育児休業に至るまで細々と規定されており、出張規定もあるようです。

Re: 嘱託

チラミ No.61945

すでに任用してるのですかね?
であれぱ、任用担当でどんな職の任用なのかは整理してるはずです。根拠なしの任用なんてありえないですから。(未整理なら、いま整理しちゃいましょう(笑))
純粋に今後の話であるなら別ですが

保険者はどちらに?

介護保険担当者 No.61928

 以前、書き込みをさせていただきまいたが、内容の不足のためかご回答を頂けなかったので加筆修正をして、改めてお尋ねいたします。

 A氏(当時63)は、S県O市において第2号保険者として介護認定を受けていたが、病気の悪化により入院をしました。
 入院中に、全盲となり、足を切断したことにより障害者となりました。
 また、入院中に生活保護の申請を行ない、N県で生活保護の受給者となり、N県Y町にある有料老人ホームに入所するため住所を変更し、介護保険ではなく、障害者総合支援法の支援を使用しています。
 そのA氏が、今度の5月に65歳になるということで、介護の認定をY町で受けたいという相談がありました。
 
 この場合、保険者はY町になるのでしょうか?
 入所中の有料老人ホームは生活保護の受給者を集めていて、今後も前記のようなケースが増えることが考えられ、介護の給付費の増大が懸念されることから、住所地特例の対象となってほしいという希望も持っております。

 どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 保険者はどちらに?

はてな? No.61939

現在、介護保険料の納付は、S県O市ですかN県Y町ですか。調べてありますか。
それで、答えがでるように思います。
(生活保護者でも介護保険料の納付義務があったと記憶しています。生活保護費に算入されていたと思いますが記憶違いならすみません。)

ここに、質問するのならば、あなたの所属部署の解釈やあなたの解釈を記載してください。そのほうが、解答されると思います。
自治体ごとにローカルルールでの運用している事柄もあります。

Re: 保険者はどちらに?

たぬき No.61943

>はてな? 様
>生活保護者でも介護保険料の納付義務があったと記憶しています。

それは第1号被保険者(65歳以上)だけの話です。
第2号の方には介護保険料の納付先という概念がありませんし、今回のケースはそもそも、現在恐らく第2号でもなく、介護保険の保険者と接点を持たない(被保険者ではない)状態の可能性が大です。
介護保険の被保険者資格や保険料の問題は、65以上の方と40-64の方とで議論の前提が全く異なりますので、念のため。


>介護保険担当者 様
>入院中に生活保護の申請を行ない、N県で生活保護の受給者となり

質問文の中に不明瞭な部分がありますので、ご指摘しておきます。
内容不足と言えば内容不足ですね。

(1)N県の医療機関への入院中、生活保護を申請した時点で生活の本拠がS県O市に残っていれば、保護の実施機関はO市の筈です。他方、帰る家を保護申請前に失っていたのなら、現在地(病院所在地)により実施機関が決まる筈です。ご質問からはどちらなのか明確には読み取れません。

(2)病院の所在地が有料老人ホームと同じY町なのか、そうでなくN県内の別の市町村なのか、記載がありません。

それと念のため、

(3)社保等(国保以外の医療保険)の被保険者や被扶養者ではないということで合っていますか。

(4)「有料老人ホームに入所するため住所を『変更』し」とあるのは間違いないですか。(その時点で住所のない者が「有料老人ホームに入所するため住所を『新たに設定』し」ということはないですか?)

いずれにせよ、住所地特例はあくまで特例であり、明文で規定されていないケースに適用されることはありません。
「こういうケースも住所地特例にしてくれればいいのに」というのは、立法論としてはありですが、法令改正せず解釈で拡大する余地は乏しいと思われます。
この場合、納得できない気持ちが残るかも知れませんが、「本法と施行規則に書いてあることが全て」で、それ以上どうにもならないことはあります。
以前回答が付かなかったとのことですが、そういう理由もあるかも知れません。

分割納付支払誓約書が2通存在していた

平塚葵音 No.61921

市の税務課に勤務しています。
滞納者とH18年11月分からの滞納分について、支払誓約書を頂きました。この時、H18年10月以前の滞納額もあったのですが、誓約をいただく時点で5年前の債権は時効が成立していると判断し、5年未満の債権分であったH18年11月以降の債権の誓約を頂きました。その後、順調に誓約を履行して頂き、全ての滞納額を完済して頂きました。ところが、その後、書類の中から、この誓約書とは別のもう一通の誓約書が見つかり、その誓約日は、H18年10月以前の滞納額を誓約しているものでした。結局2通の誓約書が存在していたことになります。それぞれに@誓約書(H18年3月〜H18年10月分)A誓約書(H18年11月〜H19年3月)完済、この場合、Aへの収納によって、結果@の誓約した対象の調定へも時効の中断は発生するのでしょうか。一般的に時効の中断は、Aの誓約した対象調定のみに発生し、@には、影響が無いように思うのですが。すなわち、@誓約書分の対象債権を不能欠損できるかということ、逆に、@誓約書も見つかったので、A誓約分の収納により、@誓約分の時効の中断があり、それにより@誓約分も徴収できるかということをお伺いしたいものです。少々複雑ですが、よろしくお願いいたします。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

元審査 No.61925

設問の分割納付支払誓約書というものは、地方税法15条関係の猶予に係るものではない前提で良いですよね。

すると、この誓約書は地方税法上に特段の規定はなく、民法にいう「債務の承認」という性格だけを持ちます。
誓約書に記載された税債務について、誓約書が提出された時点ではその存在を認識し、納付する義務があることを承認したということです。

よって、誓約書が提出された時点で、そこに書かれていた税債務を承認したことになり、時効は中断し、その翌日から新たに時効が進行することになります。
誓約書どおりに納付されたかどうかは、時効の観点からは関係ない、ということです。

また、債務の承認は口頭でも良いのですが、証拠能力という点で問題があるため、通常は書面で行われます。

なので、見つかった誓約書の日付が5年以内であれば時効は完成していない、というのが法律上の事実となりますが、そこから後は税債権者の判断でしょう。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

平塚葵音 No.61927

元審査さま、ご助言、ありがとうございます。Aの誓約については、支払いされ、収納されました。
ご承知の通り、一部収納は時効の中断になりますので、この場合のAの誓約に対する一部収納は、Aの対象債権だけでなく、@の誓約での対象債権も併せて時効の中断を発生させることでしょうか?ちなみに、収納の消込はAの対象債権から消込をして、@の対象債権は未納のままです。@の誓約書の誓約日はH22年6月ですので、この場合27年6月で時効が成立していますが、Aの一部収納が@の未納債権にも一部収納として時効の中断を発生させるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

オールスター No.61931

例えば債務承認が
第1期 10,000円
第2期 10,000円
第3期 10,000円
第4期 10,000円
として、

第1期に5,000円の一部納付した場合、第2期〜第4期が時効中断となるか?ということでしょうか。

元審査様が述べられているよう、一部納付は民法上の債務承認による中断ですので、単に第1期分を一部納付しただけで、第2期〜第4期の債務承認をしたことにはなりませんので、時効の中断はないものと考えます。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

元審査 No.61932

納付誓約書の提出は、何回やっても、毎回債務の承認として時効中断事由に当たりますが、それぞれ全く別個のものです。

誓約書の効力は、あくまで一時的なもの(提出したときだけ効力が発生する)です。
ですから、@の誓約書による時効中断は有効ですが、それから5年経過すると(別途時効中断しない限り)時効が完成します。
また、Aの誓約書の内容自体は、提出日に時効中断の効力が発生します。
つまり、@にあってもAにない債務は、@の時効中断以降はそのまま進行し、Aで新たに承認したものだけ、Aの提出日に時効が中断します。
結局、誓約書は何通あっても問題なく、個別に時効管理していくだけです。

なお、納付については、オールスター様が述べられたとおりです。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

平塚葵音 No.61933

オールスターさま
ありがとうございます。
オールスターさまの例をお借りする場合、分割納付支払誓約書は額面4万円の誓約になり、5000円を8回に分割して支払誓約をした場合、最初の5000円の収納は4万円としての債権に対する一部収納と見なされ、4期分すべての時効の中断にはならないのでしょうか。
また複数年に渡った滞納額を支払誓約を取った場合も同様に、支払誓約を頂いた日から新たな時効が進行し、それに対して一部収納があった場合、その誓約を提携した対象債権すべてに時効の中断が及ぶのではないのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

平塚葵音 No.61934

元審査さま
ありがとうございます。投稿が前後してしまいました。
分割納付書をあたらに発行し、その納付書には、○月○日に誓約を締結した誓約番号○○番で、納付書には○回目分と印刷した納付書で納付をしていただいておりますので、対象債権すべての時効が一部収納により中断することと理解しております。
さて、話を前に戻すと、Aの誓約に対する一部収納はAの対象債権全ての時効を中断させると思いますが、@の誓約に記載されている対象債権の時効の中断まで影響を及ぼすものでしょうか。収納の消込はあくまでAの対象債権への消込をしており、@の対象債権は未納のままです。よろしくお願いいたします。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

元審査 No.61936

すいません、先ほどのレスは、平塚葵音様のレスを再度見直して、直してしまいました。

納付のほうは、そのようになっているのであれば、Aの誓約書にある全体の時効中断になりそうな気がします。
@の誓約書分としての納付は一切ないことで確定、ということですよね。

そうすると、その分だけ、@の誓約書の時効中断はそのときだけで終わり、Aの誓約書に書かれているものについては、納付の度に時効中断する、としか解釈できないのではないかと思います。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

平塚葵音 No.61937

元審査さま

的確なレスコメント、ありがとうございました。
概ね、理解いたしました。つまり誓約書は個別管理し、それぞれに時効の中断の効力が発生するということですね。
すっきりしました。そのほか、オールスターさま、ありがとうございました。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

通り過ぎ No.61940

元審査様のおっしゃることに追記です。

参考判決

平成14年5月7日判決言渡 奈良地方裁判所葛城支部
平成12年(ワ)第390号 配当異議事件にて

要旨: 地方税滞納者が「納付誓約書」を作成した後,滞納地方税の一部を納付し
た場合には,その時点で納付誓約書に記載された租税債権をも承認したものとして
その消滅時効は中断する。

全文は省略します。

私も、お見込みのとおりで
@の分は時効中断せず、Aの分は一部納付により時効中断と判断します。

Re: 分割納付支払誓約書が2通存在していた

オールスター No.61941

通り過ぎ様

大変興味深い判例のご提示をしていただき、ありがとうございます。
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

保育所において、経管栄養等を行うことができるかについての相談が
あり、法的根拠を確認しています。

 介護職場については、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項及び社会福祉士及び
介護福祉士法施行規則第1条に根拠がありますが、保育士、看護師等が保育所において、
経管栄養等の処置を行うことができるかについての法的根拠、厚労省等の通知を確認して
います。

 経管栄養等については、医行為であり、医師法第17条等の規制があるかと思います
が、保育士、看護師等が保育所において、経管栄養等の医療的ケアを行うことが
できるかについての法的根拠が探せませんでした。

 お尋ねしてすみませんが、通知等でもいいので、根拠等をご存じの方がいましたら、
ご教示のほど、お願いします。
politeさまが見つけられないのであれば、保育所において保育士や看護師が経管栄養等を行うことはできないのではないですか。
ど素人の疑問としてお読みください。

そもそも、経管栄養等の処置ができるかの規制は、場所で制限されているのですか?それとも人で制限されているのですか?

社会福祉士はもともと、権限を持っていないから、特別の規定があるというのは分かります。

今回、看護師が保育園で経管栄養等の処置ができる根拠を探しているということですが、そもそも看護師が保育所ではできないとどこに書いてあるのですか?
※看護師一般の業務としてできないのならば、病院で行うには特別の規定が必要になると思いますけど、

私は、経管栄養等の処置の処理を保育所で行うために看護師を雇用していると思っていましたけど、違うのかな?
看護師は、「保健師助産師看護師法」第37条により、医師の指示により「診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をし、その他衛生上危害を生ずるおそれのある行為をすること」ができます。また、指示がなくても臨時応急の手当をすることはできます。

また、保育士も、その人に社会福祉士の資格があり「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けている場合には、社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条により、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことができるとされています。

なお、その保育士が介護福祉士である場合は、おっしゃるとおりです。

そして、これらは「どこそこの施設内で」という限定のない規定ですから、ことさら保育園限定で可否を問う必要はないのではないかと思います。
もちろん、その施設でこれらの行為を行うか否か、ということとは別の話になります。

あまりに場所を限定すると、それこそ医師が保育園で医療行為を行ってよいか?なんて疑問までわいてくるかもしれません。

P.S.書いている途中に、同様の投稿があり、ダブってしまいました。私も上の意見に賛成です。
立場の高位によって判断を考えると思います。
ただちに討議は申込二なります。