※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。
元審査 - 2016/02/04(Thu) No.61810
ためき(大昔CW) - 2016/02/05(Fri) No.61812
生保CW - 2016/02/05(Fri) No.61821
元審査 - 2016/02/05(Fri) No.61825
geol - 2016/02/09(Tue) No.61860
pilob - 2016/02/10(Wed) No.61878
camk - 2016/02/11(Thu) No.61889
swjbv - 2016/02/12(Fri) No.61901
vutgj - 2016/02/12(Fri) No.61910
srtye - 2016/02/15(Mon) No.61918
通りすがり - 2016/02/16(Tue) No.61924
tecsi - 2016/02/16(Tue) No.61942
uphryi - 2016/02/18(Thu) No.61969
profs - 2016/02/18(Thu) No.61976
tanpre - 2016/02/26(Fri) No.62046
ビギナー - 2016/02/18(Thu) No.61956
ksimo - 2016/02/18(Thu) No.61957
市太郎 - 2016/02/18(Thu) No.61958
chipstar - 2016/02/18(Thu) No.61959
ぼろぼろ - 2016/02/18(Thu) No.61960
たらこ - 2016/02/18(Thu) No.61962
たらこ - 2016/02/18(Thu) No.61963
元審査 - 2016/02/18(Thu) No.61967
batei - 2016/02/18(Thu) No.61970
たらこ - 2016/02/18(Thu) No.61971
ぼろぼろ - 2016/02/18(Thu) No.61972
たらこ - 2016/02/18(Thu) No.61974
河月 - 2016/02/19(Fri) No.61979
mutu - 2016/02/19(Fri) No.61980
市太郎 - 2016/02/19(Fri) No.61981
たらこ - 2016/02/19(Fri) No.61983
ビギナー - 2016/02/19(Fri) No.61987
batei - 2016/02/20(Sat) No.61988
市太郎 - 2016/02/20(Sat) No.61991
元審査 - 2016/02/20(Sat) No.61992
横槍失礼します - 2016/02/21(Sun) No.61994
ビギナー - 2016/02/21(Sun) No.61997
かわいくないコックさん - 2016/02/24(Wed) No.62018
たらこ - 2016/02/24(Wed) No.62024
徴税初心者 - 2016/02/22(Mon) No.62004
感覚的回答 - 2016/02/23(Tue) No.62006
元審査 - 2016/02/23(Tue) No.62008
感覚的回答 - 2016/02/23(Tue) No.62010
徴税初心者 - 2016/02/24(Wed) No.62021
元徴収職員 - 2016/02/24(Wed) No.62022
元審査 - 2016/02/24(Wed) No.62023
阿佐谷北5丁目 - 2016/02/24(Wed) No.62017
市太郎 - 2016/02/24(Wed) No.62019
8文字 - 2016/02/16(Tue) No.61944
Re: 選挙の短期アルバイトでマイナンバーを取得しなくてよいか
元審査 - 2016/02/17(Wed) No.61949
Re: 選挙の短期アルバイトでマイナンバーを取得しなくてよいか
8文字 - 2016/02/18(Thu) No.61978
Re: 選挙の短期アルバイトでマイナンバーを取得しなくてよいか
のぎー - 2016/02/20(Sat) No.61990
Re: 選挙の短期アルバイトでマイナンバーを取得しなくてよいか
元審査 - 2016/02/20(Sat) No.61993
Re: 選挙の短期アルバイトでマイナンバーを取得しなくてよいか
アナログPMO - 2016/02/21(Sun) No.61996
Re: 選挙の短期アルバイトでマイナンバーを取得しなくてよいか
元審査 - 2016/02/22(Mon) No.62003
Re: 選挙の短期アルバイトでマイナンバーを取得しなくてよいか
アナログPMO - 2016/02/22(Mon) No.62005
新米担当 - 2016/02/18(Thu) No.61973
ksimo - 2016/02/18(Thu) No.61977
chipstar - 2016/02/19(Fri) No.61982
ksimo - 2016/02/19(Fri) No.61984
新米担当 - 2016/02/19(Fri) No.61985
ksimo - 2016/02/19(Fri) No.61986
ベアnoがあった場合の退職手当の支給制限処分書の再発出について
支給制限 - 2016/02/18(Thu) No.61975
質問者 - 2016/02/18(Thu) No.61961
ななし - 2016/02/18(Thu) No.61964
元審査 - 2016/02/18(Thu) No.61965
ぼろぼろ - 2016/02/18(Thu) No.61968
山奥族 - 2016/02/17(Wed) No.61950
元審査 - 2016/02/18(Thu) No.61966
阿佐ヶ谷北5丁目 - 2016/02/15(Mon) No.61920
施設整備担当したっぱ - 2016/02/17(Wed) No.61951
行服担当者 - 2016/02/16(Tue) No.61938
通り過ぎ - 2016/02/17(Wed) No.61946
元審査 - 2016/02/17(Wed) No.61947
やーさん - 2016/02/09(Tue) No.61855
mutu - 2016/02/09(Tue) No.61857
チラミ - 2016/02/10(Wed) No.61865
やーさん - 2016/02/10(Wed) No.61867
??? - 2016/02/10(Wed) No.61871
やーさん - 2016/02/10(Wed) No.61872
チラミ - 2016/02/10(Wed) No.61875
ffrt - 2016/02/10(Wed) No.61886
urfos - 2016/02/12(Fri) No.61904
kjoe - 2016/02/13(Sat) No.61912
やーさん - 2016/02/15(Mon) No.61915
元審査 - 2016/02/15(Mon) No.61916
チラミ - 2016/02/17(Wed) No.61945
介護保険担当者 - 2016/02/16(Tue) No.61928
はてな? - 2016/02/16(Tue) No.61939
たぬき - 2016/02/16(Tue) No.61943
平塚葵音 - 2016/02/16(Tue) No.61921
元審査 - 2016/02/16(Tue) No.61925
平塚葵音 - 2016/02/16(Tue) No.61927
オールスター - 2016/02/16(Tue) No.61931
元審査 - 2016/02/16(Tue) No.61932
平塚葵音 - 2016/02/16(Tue) No.61933
平塚葵音 - 2016/02/16(Tue) No.61934
元審査 - 2016/02/16(Tue) No.61936
平塚葵音 - 2016/02/16(Tue) No.61937
通り過ぎ - 2016/02/16(Tue) No.61940
オールスター - 2016/02/16(Tue) No.61941
polite - 2016/02/12(Fri) No.61896
G - 2016/02/12(Fri) No.61897
mutu - 2016/02/12(Fri) No.61898
元審査 - 2016/02/12(Fri) No.61899
G - 2016/02/12(Fri) No.61900
regoz - 2016/02/12(Fri) No.61911
hhlop - 2016/02/16(Tue) No.61930
介護保険自己負担額と公費分本人負担額について
生保CW - 2016/02/04(Thu) No.61809
介護保険サービスを利用し、自己負担額として支払った額は、一部サービスを除き医療費控除の対象となります。
この度、生活保護を受けているものの、ある程度の収入があるため公費分本人支払額として支払いしてもらっている方の、領収書(介護事業者発行)を確認したところ、支払額が医療費控除の対象として計上されていました。
もちろんその方自身は所得税非課税ですが、扶養義務を果たさない親族が金銭管理を行っているため、親族が医療費として確定申告すると思われます。
公費分本人負担額が医療費控除として認められるのか、所轄税務署から明確な答えがいただけなかったため、もし御存知の方がいらしたら御教示ください。
なお、介護事業者からは、請求システムの関係上自動的に医療費控除対象額として計上されてしまうと言われています。