過去ログ [ 536 ] HTML版

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交渉の進め方及び手続きの方法がわからず投稿しました。

開発行為で設置された公園(条例で普通公園になっている。面積130u程度)で
公園の隣人が隣接地に簡易車庫を建てて公園内を勝手に通行しています。
土地は、市の名義で地目は公園です。管理は、地区住民が行うこととなっており
適切な管理が行われておらずこのような事態となりました。

お聞きしたいのは、このような場合どのように手順を踏んでいけばいいのか
お教えください。
通行できないようにバリケードでも設置したら?
 お疲れ様です。「普通」公園ではなく「街区」公園になっていると思いますけど、緑地や緑道ではない、ということですね。管理が地元ということは、定期的に草刈等が行われていると思いますが、行政区長さんとお話しして、まず管理状況について確認をしてみましょう。
 それから当の本人にアポをとって話を伺います。もしかしたら公園敷地という認識が薄いのかもしれません(面積が小さいので公園施設はほとんどないのでは?)。「車両の乗り入れはやめてください」とはっきりと伝えましょう。それで理解いただけたら良いのですが、もしやっかいな人物であれば上司に助言を求めます。といいますか、最初から課内で共通認識を持っておかないとダメですよ?とにかく地道に説得ですね。ほっとくとほかの近隣の住民が騒ぎ出します(騒いだから市に連絡が入った可能性もありますけど)。

 改善が進まないなら、とおりすがり様のバリケード作戦も「アリ」です。
まず、適正な管理の整理です。
自分の土地に簡易車庫を建てることは問題ないですよね。
徒歩で公園内を通って簡易車庫まで行くのも問題ないですよね。
「勝手に通行」と言うのは、車で公園内を走って簡易車庫まで行くということですか?
そうであれば、車止めポールを市で設置すればいいことで、地区住民の管理の問題ではないのではないでしょうか。
地区の管理は、公園内やトイレの掃除程度でしょう。
アリス様

>地区住民の管理の問題ではない

 全くそのとおりだと思います。この件では地元の管理は関係ありません。私が最初に地元の管理を確認して、と申し上げたのは、相手が自分のことを棚に上げて「ここの管理はどうなってんだ!」等言われた時に、淡々と対応するためです。「確認して出直します」となると後手を踏みますからね。それは避けたい。
 お金があれば周囲をフェンスで囲んで管理用車両の出入り部分だけ鍵付の車止めにしたいところですけどね。上のヒトは決まって「カネかけずに解決しろ」と言いますから・・・。
ナイシトール君さま
聞きっぱなしのようですが、皆様のご意見に対して、どのようにお考えですか?
>何日前までに連絡をしなければならないか

 ん〜たぶんそれは誰にも回答できません。当事者の判断です。と言いますか、とおりすがり様が「バリケード」とおっしゃる前に既にバリケードは検討されていたのですか?違うとは思いますが、書き方は少し気を付けられた方がよろしいかと思います(私が人に意見する立場でもないですけど)。

>このような事態になり

 地元の管理が原因ではありません。定期的に公園パトロールされていると思いますけど、地元管理の公園は巡回していないわけではありませんよね?異変に気付きませんでしたか?例えば、芝生の上にタイヤの跡ですとか轍ですとか。厳しいようですが「気付けなかった」事に重きを置いてください。公園維持管理は経験の積み重ねです(公園に限らずですが)。

 スレ主様が最後に締められましたけど、少し気になりました。
>皆様の意見のとおり、地区民の管理が悪かったのが事実

え?誰の意見ですか?

>バリケードをするにしても何日前までに連絡をしなければならない

誰が誰に連絡するのですか?

その公園は指定管理ですか?
 スレ主様

 締めのコメントを削除されたようですが、その行為は非常に残念であると言わざるをえません。回答された、とおりすがり様やアリス様に失礼です。原文がなくなると私やとおりすがり様のレスが宙に浮いてしまいます。反論があるのでしたら、姿を消さずにレスを入れてください・・・。
読みましたが同意です
大変恐縮と思います。
 勇気をだして、藁にもすがりたかったのでしょうが、洗礼を受けたようで、いじけてしまいますね。

 若干、スレ主さんに寄り添って投稿してみたいと考えます。、
 車庫を造って今まで、平穏かつ公然と使用していたし、そもそも、車両の通行を容認している公園ではなかったのか。
 私は、公園敷地を占有している訳ではない。だれかに不利益を与えるものなら了承するが、この機に及んで柵を設けることは、いやがらせしかない。(或いは、そのような住民説明で公園の通行を認めてもらっていた。)すぐ、柵を撤去しろでなければ、工事費を補償しろって、いわれることを想定します。
 この対応策をいかにしたら良いか教えてください。


 実は、ひとつ気になることは車庫いわゆるカーポートって、確認申請は必要なの?
 公園敷地の接続で認めてくれるの?
 ここから、交渉できたらいいなって、思っていたもので。
   
>車庫いわゆるカーポートって、確認申請は必要なの?

 建築物になると思います。建築物の定義は、建築基準法2条1号で、建築物とは「土地に土着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」となっておりますので、建てる前に建築確認申請が必要になります。
 都市計画法による建ぺい率の問題がありますが、緩和規定があるので現状を確認しないとわかりません。あとは用途地域と材料の仕様をクリアする必要があります。

>公園敷地の接続で認めてくれるの?

 通常の建築確認申請と同様のチェックがされますから、公道に接していないと許可されないと思います(私有地内を通行して公道に出ることができるのであれば大丈夫です)。

>車両の通行を容認している公園

 自治体はその管理している公園について、住民の車両による通行を容認しません。

>住民説明で公園の通行を認めてもらっていた

 自治体は認めませんし、住民説明で自治体がそのような説明をするとは考えられません(住民の車両による通行の場合)。

>工事費を補償しろ

 建築確認申請をされているか確認させてもらいます。無許可となると建築基準法99条の罰則が科せられる可能性があります。


 batei様のこの内容では、スレ主様に寄り添うというより、スレ主様を「困らせている住民」に寄り添っているように感じますね。自治体側としては粛々と対応するだけです。

 
ナイシトール君でなければ分からない想定のやり取りとなっていますね。
正しい公園管理のあり方について、これだけの意見が寄せられていますし、そろそろ出て来ては?
>想定のやり取り

 そうですよね・・・。スレ主様不在の中で、想定(又は想像)で議論するのもどうなのかな、という感覚はあります。
ぼろぼろさん 早速に明確な回答ありがとうございました。

 私は、交渉は、今までの経緯、相手の想定する言い分や反論、更には相手の社会的立場これらを十分想定したり調査してからことにあたります。

 したがって、今後、私が同じような状況下になった場合に、大いに参考にさせていただきます。ありがとうございました。

 また、私の貧相な洞察力では、残念ながらすれ主様のレスはないと思います。根拠も理由もありませんが・・。
>交渉は、今までの経緯、相手の想定する言い分や反論、更には相手の社会的立場これらを十分想定したり調査してからことにあたります。

違法行為に対応することを【交渉】って言うのでしょうか?
ななしさん、であれば、違法行為であるならば、まず、その条文根拠をお示ししてみては?
まして即決でしょう。

そもそも明らかな違法行為であるならば、そのような質問設定と私は、読みますから。

園内の構内道路等(駐車場)想定しえると思いますが・・・。

仮に、交渉とよばないとすると、如何に・?
返事がないので続投します。
スレ主さん、交渉において、ひとつ肝心なことが漏れていました。

自治体の管理が甘かったとの指摘を受け、これを交渉に見すかれないように。
乱暴に言って、交渉時には、市にも過失があったなどとは不要です。

逆に、相手を違法行為者と気めつけることも足元をすくわれかねないですね。
 公園維持管理は人間が行っていますので、100%万全とは言えません。現実に遊具による事故は全国各地で発生していますし、残念ながら死に至るケースもあります。

 様々な苦情が次々と寄せられますが、「こんなの気付けるかよ」というような姿勢で対応を続けますと、本人や自治体はステップアップ(スキルアップ)の機会を逃し続けることになります。「原因は何か」「次を防ぐとしたらどうすべきか」「現在のチェックポイントを見直すか」というような方向に進めるかどうかで、その自治体の管理レベルや体制を決定付けていくことになるでしょう。

 今回スレ主様の件でのポイントは「自治体が把握できなかった結果として、一部の住民だけが利益を享受する事態となり、不公平を生んでしまった」ことにあります。スレ主様にそれを暗示する視点を感じることができなかったので忠告させてもらいました。「お前、何様だよ」と思っていただいて結構ですから、今一度、方向性と視点について考えていただきたいと思います。失礼いたしました。
え?違法行為だから書き込みしたんじゃないの?
違法行為じゃなければほっとけばいいんじゃないの?
 失礼しました。言葉が足りませんでした。

  「自治体が(違法である現状を)把握できなかった結果として〜

 です。
市民は、行政に対し、違法排除請求権の行使ができます。また、行政介入請求権の行使もできます。そして市民の権利の行使に行政が応諾するのか、それは市町村の判断でしょう。
本相談案件も市民からの苦情と推測しています。

さて、1行レスの書き込みもありました。このスレ主さんには意図があると考えます。
この1行レスの書き込みの意図を伺いつつ、折角の皆さんの意見が無味な1行レスにさらされるのを避けたく余計な投稿(口出し)をしましたが、納められませんでした。恥ずかしながら結果を顧みたいと思います。

歳入事務の開始時期について

しろうと No.62105

歳出には、債務負担行為を設定することにより、年度前に事務を開始出来ますが、経常的に収入がある歳入の事務を開始するのは、いつが適当なのでしょうか。

Re: 歳入事務の開始時期について

K66 No.62118

自治法施行令の142条で解決しますか?

Re: 歳入事務の開始時期について

しろうと No.62130

K66 様
ご回答、ありがとうございます。
私の質問不足だったかと思います。

今一度、質問を整理させていただきます。

「経常的に収入がある歳入の事務」とは、100kgあたり○○円の見積書を提出していただくもので、見積の徴収してよろしいかの決済をいただく事務の開始時期のことです。

Re: 歳入事務の開始時期について

K66 No.62142

>見積の徴収してよろしいかの決済をいただく事務の開始時期のことです。
質問の意図、了解しました。
あくまで当方の場合ですが、旧年度中の「見積通知発送」はOKとしています。

Re: 歳入事務の開始時期について

しろうと No.62154

K66 様

ありがとうございました。

Re: 歳入事務の開始時期について

asato No.62158

この類の質問には毎度同じ答えをしておりますが、K66様に補足で。

地方財務実務提要(ぎょうせい) 第2巻 5881・145ページに「年度開始前の見積書の徴収の可否」という問があり、年度開始前でも見積書は徴取してよい旨の記述があります。
この掲示板の主旨とズレた質問ですみません。

他にちゃんとした公務員の方が集まる掲示板を見つけられなかったので、ご容赦頂ければ幸いです。


私は九州の地方自治体にH28年度から採用される22歳の男性です。


気の早い話ですが、働き始めるとしばらく余裕がなくなると思い、今のうちから保険をどうするか、検討しておこうと思っています。


大学の先輩に聞いたら、公務員には自治労共済という共済制度(県民共済の公務員限定のようなもの?)があって、とりあえずそれにさえ入っていれば若いうちは大丈夫と言われました。


ただ、『自治労共済』で検索したところ

自治労共済を徹底比較 | 自治労共済の欠点
http://xn--b6qp4ad58cegbbz8c.com/


このようなサイトがあり、がん家系なので自治労共済だけにしておくのもちょっと怖くなりました。

公務員の皆さん、特にがん家系の方は、やはり自治労共済に加えて民間の医療保険に入られているのでしょうか?

ご意見頂ければ幸いです。
自治労共済加入者は多いと思います。それをベースに必要と思う保険に加入する事になります。

県によっては町村会でガン保険を斡旋(団体割引有りかも)したりしてますので、人事等の担当者に確認してください。

なお、私もアヒルのガン保険に加入しています。
自治労共済には職員労働組合である自治労に加入しなければいけません。
まずはそこからですね。
あと、民間企業の保険は単なる団体割引であることが多いのでよく調べてご加入ください。

なお、自治労共済では公務員に特化した特約・保険もあります。
(公務員賠償責任保険等)

Re: 公務員に民間医療保険は必要ですか?(H28新規採用職員より)

名乗るほどでもありません No.62000

何のために保険が必要なのかを検討することがまずは必要です。
残された家族のためにお金を残す必要があるのなら死亡補償
けど独身ならあまり必要ないですね
自分が病気や事故で入院したときのためのお金なら入院補償
けど最近はガンでもあまり入院しないですね
(通院治療メインのスタイルに移行している)
それに健康保険で1月の自己負担の上限は低く抑えられているはずです。
病気で仕事が出来なくなったときに備える?
公務員の場合は私療休暇制度もありますが、心配なら所得補償保険があります。
時間があるなら保険の勉強はしておいて損はないですよ
私も何のための保険かを考えたほうがいいと思います。

私個人としては、民間の生命保険に入っていますが、
私が死んだあと家族が困らないようにが基本。
では病気になった時のために、入院保障にも入っていますが、高額医療費には負担に上限があるので、大きな補償には入っていません。

しかし、最近では公的保険で賄われない治療も出てきました。
※がん治療のための重粒子線治療などは300万円ぐらいかかります。
※九州だったら鳥栖と指宿に施設があります。近くにあって使えないと余計がっかり来ます。

そのため、先進医療特約に入っています(特約の保険料は200円しなかったと思います。)

妻の場合には、死亡保険はつけていませんが、先進医療特約だけは必要と考えました。ただ、本体がないと特約はつけられないので、入院保障の一番低いのに特約を付けました。

どんな保証が必要かは、その時々で変わります。
しっかり考えてください。
 新規採用おめでとうございます。働く前から色々興味を持って自分で調べようとする姿勢は素晴らしいと思います。

 お題の考え方や助言はほかの方々がおっしゃっています。とても参考になると思いますので、ぜひご検討ください。私は違う方向から少しお話しします。

 4月から、各社生保レディが新規顧客獲得競争のため、主に昼休憩時に庁舎内を走り回ります。各社とも社会情勢に合わせて新商品を産み出しています。興味がおありでしたら最新情報を訊いてみるのも良いと思います。ただ、説明者は自社の商品のメリットばかり話す傾向にありますので、デメリットの説明も求めてみてください。

 自分なりに調べたり知識を備えないで安易に契約してしまいますと、後で後悔するケースが多々あります。うっかり者の同僚がいまして、ほとんど言いなりに契約して、いざ入院特約を使おうとしたら「初日からではなく5日目から支給される」契約だったとか、10年後見直しで月々の保険料がハネ上がったなど自業自得的な目に遭いました。

 がん保険にしても全てのがんが対象になるわけではなく、皮膚がん、腺がん、骨肉腫など保険対象外のがんも各社で違いますし、事前に調べておく必要はあるかと思います。ほかの方もおっしゃっていますが、自分にとって保険はどういうものになるか色々と考えてみるのは勉強になりますし、自分や周囲の環境を改めて見つめ直す良いきっかけになると思います。がんばってください。
私は結婚を機に民間の保険に入りました。それまでは自治労共済ではありませんが、公務員限定の医療保険でした。
自治労共済ではなかったかもしれませんが、公務員をやめると継続できない保険もありますので、そのあたりも加味してもよいかもしれません。
無知な22歳に生命保険を煽るなんざ、ずいぶんと悪徳営業マンが多いこと。

医療保障なんかクソの役にもたたない。(少し計算すりゃわかること)
死亡保障は結婚してから考えな。

まずは現金だよ。就職したら、まず貯金しな。100万貯まれば心配なし。

ま、この投稿者も怪しいもんだが。
このフォーラムで釣り行為かい?

全員アドバイスしかしてないし、投稿者も既婚者ですでに貯金もあるかもよ?
不平不満の発散はヨソでやってよ  62015と62020はスルーでよろしく
不可思議なしましょうです。
その悩み事は大変考えられる事象です。
もう一度中心に戻り驚きを隠すことです。
先輩から一言!
お礼と感想を書くと良いでしょう。
読みましたが美味しい気持ちです。
何か必要なのでしょうか。
事態を甘いと思います。
>県民共済の公務員限定のようなもの?

との記述を見ると、ちょっと不安です。
自治労共済と自治労連共済の違いとか、わかりますか?
最も重要且つ緊急により意見を求めます。

Re: 公務員に民間医療保険は必要ですか?(H28新規採用職員より)

定年までカウントダウン No.62072

就職おめでとうございます。
どこかの地方自治体に奉職されることと思い、昔を思い出します。

私の私見ですが、独身ならば生命保険のことは当分考えなくて良いのでは無いでしょうか?
扶養家族がいれば、その為に検討の価値はあるかもしれませんが、、、
新規採用の薄給の中から生命保険料を出すのは結構キツいのではないかと思います。
採用されると、職場で休憩時間等に「生命保険のオバちゃん」が度々勧誘にきて、貯蓄型の月々数万円を掛けるものを勧めに来ますが、私はお勧めしません。
年末調整で所得税控除の対象にはなるかと思いますが微々たるものですし、考えものです。
私の場合もガン家系ですが、30歳過ぎにガン保険に加入し、結婚してから医療保険に加入し、現在に至っています。
貯金も保険もまとめると何だか良く分からなかったし、若いうちは生命保険はいりません(あくまで私見です。)。

病気になったらお金を貰おう、、、みたいな後ろ向きな考え方を社会に出た途端に持つのは余り良くない様に思います。
それよりも、自分の人生を豊かにするようなことにおカネを使ったほうが良いのでは?
人生は長いです。
同期入庁の人たちと交流したり、趣味や地域活動に参加するも良し。車を買ったり旅行をしたり、若い頃しか出来ないことをし、社会人としての見識を深めることにおカネを使う方が有意義で、あなたの将来に役立つ様な気がします。

仕事に関しても同じ事で、常に保険を掛けながら後向きに仕事をやっては駄目な訳で、そんな時代です。
厳しい時代に民間企業であろうが公務員であろうが同じサラリーマンですし、地方公務員法での身分保障がいつまで続くのかは分かりません。
見識を高め、能力を高め、出来れば貯金が多ければ安心ですね。
入庁前から保険の心配してネットで書き込み、しかも回答してくれた人へお礼の一つもできないようでは、質問者の程度が知れますな。
九州の地方自治体とやらはとんだ食わせ者を掴まされて御愁傷様です。
立ちスレの書き様は好感度あったのですけどねぇ
忙しいのかな?
スレ主様のシメのコメント入らないと、いつまでも収束しないよ?
過去ログ落ちる前に一言いただきたいですね。
民間保険会社の釣り書き込みか?
詰まった思いのです。
最新最終に向かう気持ちです
大変ごちそうさまです。
問題が変わっていますか
大変申し訳ないと感じます。
楽しいお祈りします。
現在悲し思います。

委任状代筆時の本人拇印について

新米 No.62031

いつも、こちらのサイトでは勉強させていただいておりますが、今回皆様のお知恵を貸していただければと思い、投稿させていただきました。

タイトルの件について、根拠が分からず、探しているところです。

本自治体では、委任状で本人が何らかの事情で自筆できない状況の時、代理人以外の方に代筆してもらい、委任者に拇印を押してもらっております。

しかし、拇印ではなくても押印で足りるのではないか、という意見があり、今回見直すことになりました。

他の自治体の委任状をネットで探すと、代筆時に委任者拇印を求めている自治体が多くありました。

そこで、代筆時に拇印を求める根拠等をご存知の方がいたら、ぜひ教えていただけないでしょうか?

全国的に同様の取り扱いをしているので、何かしら理由があると思います。

お忙しいところ、大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

市太郎 No.62033

拇印を求める理由は、ネットで検索すれば、すぐわかるように、「指紋は1人1人異なることが知られていますから、拇印には実印に近い効力があり、銀行員や認印よりも本人を証明するものとしては信頼できると考えられる」ためでしょう。

しかし、これは個人的な意見ですが、公的機関では、拇印はあくまでも印鑑を持ち合わせていなかったときの代用であるべきで、はじめから、押印ではなく拇印を求めることに法的な合理性や根拠もないと考えます。

 判例では、拇印による小切手・手形の振出しは原則無効とされているようですし、日本の公的機関においては「署名」又はこれと同一の効力を持つ「記名押印」が基本ではないでしょうか?

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

古米 No.62036

>代筆時に委任者拇印を求めている
>代筆時に拇印を求める根拠等をご存知の方がいたら、ぜひ教えていただけないでしょうか?

根拠は自治体の判断だと思います。
法的根拠は求めても無理ではないでしょうか。
拇印を押してもらうということは、代理人や代筆者への心理的圧力と事務者の安心感というところでしょうか。
拇印を照合することは簡単にはできませんので、通常はあまり意味は無いと思います。

事務の内容にもよると思いますが、私どもの部署では、「自筆できない状況」について、ケースバイケースですが、基本的には代理人以外の代筆者に具体的な記入をいただき、代筆者の住所の記載及び署名又は記名押印をお願いしております。
拇印を求めることはいたしておりません。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

古米 No.62040

追伸です。
委任状代筆時ということは、そもそも本人は来庁していないわけで、事務者が見てもいないところで押した本人の拇印とするものに意味があるのかを考えればよろしいのではないでしょうか。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

T-34 No.62090

すみません。非常に驚いたのですが、文書に拇印を押させるという行為が
ふつうに行われている自治体が、一般的に数多く存在するのでしょうか。
指に朱肉をつけて指紋を文書に残す行為ですよね!?

実際に見たことがないので(ドラマとかではありますが)衝撃的なのですが
指紋を残してくださいと言って、市民は何も言わずに従っているのでしょうか。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

元審査 No.62092

>事務者が見てもいないところで押した本人の拇印とするものに意味があるのか

判子では、本人が見ていないところで押印することはいくらでもできます(本人が自筆すらできない状態という前提です)し、拇印なら少なくとも当該文書を本人の手元に持ってきたことだけは確認できます。
まあ、寝ているうちに押した、などと考えだしたらきりがありませんが。

拇印があれば本人の意思確認として法的にどうかというと難しい(本人が自筆できない状態かどうかすら判らない)とは思いますが「本人の拇印」を要求することで、代筆者や受任者に心理的圧力をかける、という意味もあるかもしれません。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

古米 No.62107

>拇印なら少なくとも当該文書を本人の手元に持ってきたことだけは確認できます。
確認できないでしょう。
拇印を押したのが本人であることを、何をもって確認できるのでしょう。
本人以外が押しても、事務者には分からないと思います。
もっとも、署名又は記名押印も同じことではありますがね。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

元審査 No.62111

>>拇印なら少なくとも当該文書を本人の手元に持ってきたことだけは確認できます。
>確認できないでしょう。

その場で判らないのは当たり前です。
が、あとでトラブルになった場合、改めて確認すれば、申請者が詐欺行為を働いたのかどうか(他人の拇印を本人のものと偽ったかどうか)は判るので、申請行為に対する保険、ということです。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

古米 No.62117

>改めて確認すれば、申請者が詐欺行為を働いたのかどうか(他人の拇印を本人のものと偽ったかどうか)は判る
行政機関で行えることでしょうか。
捜査機関が行うのか、予算を使ってどこかに依頼するのでしょうか。
およそ現実的な話では無いと思えますが、実例でもあるのでしょうか。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

pntb No.62133

大変不可思議な経緯です。

Re: 委任状代筆時の本人拇印について

funm No.62143

何か解決でもあるのでしようか。

議決と繰り越し明許

与作 No.62119

皆さんこんにちは。

26年度の3月議会に提出した学童保育施設の建設予算。議決されました。
その後6月定例会の常任委員会にて、「再考を」との意見の中、備品関係を削減。
にもかかわらず、9月議会で、執行部は白紙に戻したいとします。
12月議会、補助金を返し、もう一度一から出直すことに・・・。
そして、3月議会、建設のための補助金を差し引いた金額を繰り越し明許に・・・。
これって、おかしくないでしょうか?
ご指導くださいませ。

Re: 議決と繰り越し明許

あらら? No.62120

「12月議会、補助金を返し、もう一度一から出直すことに・・・。
そして、3月議会、建設のための補助金を差し引いた金額を繰り越し明許に・・・。」
白紙撤回でしょう??
12月議会で、減額補正、普通は。
理由はともかく、新年度に補助金が付きますか。??

Re: 議決と繰り越し明許

ksimo No.62124

流れが良くわかりません。
各議会時の事業費・補助金額・一財額が大まかにわかると回答しやすいと思います。

>建設のための補助金を差し引いた金額を繰り越し明許
これって、100,000千円の事業費で40,000千円補助金、60,000千円一財として、
60,000千円の事業費を繰越明許にってことですか?

Re: 議決と繰り越し明許

アリス No.62135

補助金を返還した時点で、財源の一部が無くなった訳ですから、繰越は出来ないんじゃないですか?

委任事務の審査庁について

教委総務課 No.62077

行政不服審査法の改正関連ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条で教育委員会の権限を教育長に委任した場合、委任事項に関する審査請求の審査庁は、教育委員会だと思うのですが、教育長なのでしょうか?

総務省の「地方公共団体からの質問等に対する回答」によると、下記のとおり、質問者は、処分の審査庁は教育長になることを前提に質問をしており、この質問に対して総務省がはっきりと否定していないため、よくわからなくなりました、ご存じの方がいれば、ぜひご教示ください。


問47「教育委員会から教育長に委任している事務について、教育長が行った処分の審査庁は教育長になることが考えられる。」

考え方「地教行法の規定に基づき教育委員会から教育長に委任された事務についての審査庁については、同法の規定に照らし判断されることになる。」

Re: 委任事務の審査庁について

polite No.62079

 個人的な見解ですみませんが、地方教育行政法には、行政不服審査法についての
特別の定めはないように思いますので、全部改正後の行政不服審査法第4条第4号
の規定により、委任をした教育委員会が最上級行政庁として、「審査庁」になると
いうことでいいのかと思います。

 「同法(地方教育行政法)の規定に照らし判断することとなる」という意味が
分かりづらいのですが、特別な定めがあるかどうかにより、判断するということ
でしょうかね。
 
 「同法の規定に照らし」というよりは、「行政不服審査法の規定に照らし」
判断するのかなと思います。

 「同法の規定に照らし判断することとなった結果」どういう結論になったのかを
回答していただきたいところですが、所管外の法律のため、上記のような回答と
なったのでしょうかね。

Re: 委任事務の審査庁について

教委総務課 No.62081

politeさま

 早々にご回答いただきありがとうございます。

そういう理解で問題ないですよね。改正前の行審法では、確かそのような取り扱いだったと記憶しています。

間違った思い込みで質問した自治体もどうかと思いますが、いくら所管が違うとはいえ、上記のような回答をする総務省にも腹が立ちます。
なお、地方自治法による執行機関間での権限の委任については、処分庁が審査庁になるようです。

Re: 委任事務の審査庁について

元審査 No.62083

行政不服審査法では、審査請求の審査庁は原則として「当該処分庁等の最上級行政庁(法第4条第4号)」とされていますから、教育委員会が教育長に委任した事務についての処分(処分庁は教育長)に対する審査請求に係る審査庁は、原則として教育委員会となると思います。
原則として、と申し上げたのは、地教行法第25条第2項の「教育委員会規則で定めるところによっても委任することができない」事務に「行政不服審査法による審査請求の審査」が入っていないからです。

ただし、教育長が審査庁になってしまうと、行政不服審査法の「有識者からなる第三者機関(教育委員会等の行政委員会、開発審査会等の附属機関)が審査庁となる場合には、審査庁の組織構成が公正中立性を担保しているといえるので、改正行審法9条1項3号により、審理員制度の適用を除外している。」という趣旨に反してしまうので、この場合には、公正中立を担保するための、第三者機関によるなんらかの仕組みが必要ではないかと思います。

Re: 委任事務の審査庁について

151 No.62085

当市では現在のところ、平成26年の地教行法の改正により新教育長は教育委員会の補助機関ではなくなったために、新教育長がおこなった行政処分に関する最上級行政庁は新教育長であると整理しております。
委任という行為だけでは、委任する行政庁と受任する行政庁の間で上級庁−下級庁の関係は形成されないので、ただ単純に受任された行政庁に上級庁があるのかないのかを判断することになるのではないでしょうか。
なお、文科省の初等中等教育企画課への照会では同様の考え方がかえってきました。

(追記)
最近行審法の書籍を出版された某氏曰く、地教行法第25条第2項第1号の中に審査庁としての審査事務、取消訴訟等における自治体の代表としての事務が含まれる、との事でしたが、当市では、とりあえずその見解の当否は別として、教育長への事務委任規則の中に委任しない事務としてこの二つを掲げています。これらを掲げない場合、教育委員会が行った処分について、いずれが審査庁となるべきかが一意に明らかにならない可能性があるためです。(下手をすると誤った行政庁による無効な裁決となります)

Re: 委任事務の審査庁について

polite No.62094

すみません。考えが足りませんでした。改めて疑問点を整理してみます。

@ まず、地方自治法第180の2の規定に基づき、「地方公共団体の長」から
 「教育委員会」に事務の委任をした場合、「公法上の委任」であり、権限が受任者
 に移譲され、移譲された権限による行為は受任者が負い、委任者は単に事務の委任
 をしたことの可否の責任が問われるものであるため、委任者と受任者の間に指揮監督
 関係は存在しません。

  よって、この場合、受任者の教育委員会が行った行政処分について、長は、上級
 行政庁に該当せず、教育委員会に対する審査請求として、教育委員会が「審査庁」
 になるということでいいかと思います。

A 問題は、地方教育行政法第25条第1項の規定により、教育委員会から教育長
 に「委任」した場合です。

  この場合、上記@と同様の考えが成立するのか、内部委任として、教育委員会
 と教育長に指揮監督関係が成立するのか、争点になるかと思います。

  地方教育行政法第25条第3項を見る限り、教育委員会規則により、教育長は、
 教育委員会に報告義務を負っていることから、教育委員会は教育長に対する監督
 権限があるようにも思えます。

  地方教育行政法第25条の改正の逐条解説を見ると、「教育委員会は、委任した
 事務について教育長から報告を求め、教育委員会で議論し、必要に応じて事務の
 執行を是正したり、委任を解除することが可能である」と記載されていました。

  このことから、地方教育行政法第25条第1項の委任は、「指揮監督がある委任
 と受任の関係」にあると考えます。

B さらに地方教育行政法第25条第4項の規定により、教育長から事務局職員に委任
 した場合も、教育委員会―教育長―事務局職員の委任関係となり、最上級行政庁が
 教育委員会になり、審査庁となると考えます。

 総務省の回答では、「仮に教育委員会ではなく教育長が審査庁となる場合には、
 改正行政不服審査法第9条第1項各号に該当しないことから、審理員の指名が
 必要となるが、教育長は「地方公共団体の長」に該当しないことから、同法
 43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問は不要となる」

 とありました。この場合、審査庁が教育長であることから、教育長が裁決すること
 となるので、教育委員会は開かれません。また、第三者機関にも諮問されません。

 さらに、審理員が指名されますが、審理員は、行審法第9条第1項により、審査庁
 に所属する職員から指名されますが、教育委員会事務局は、教育委員会に置かれた
 組織であり、事務局職員は教育委員会に所属する職員であり、「教育長」に所属する
 職員ではないと思います。
  
 そうすると、教育長が指名する職員がいないので、自らが審理員となり、審査庁で
 もあるので、制度矛盾しているように感じます。 
 
 そもそも、この場合、教育委員会も開かれず、第三者機関にも諮問されないので、
 審理の公正性にも疑問を感じてしまいます。

 このように考えてくると、「教育長」が「審査庁」となるのは、想定されていない
 のではと思えてきました。

 みなさまの自治体では、どのように対応されますか?

Re: 委任事務の審査庁について

教委総務課 No.62099

書き込んでくださった皆様、アドバイスありがとうございます。

総務省の問答については、確かに新教育長を意識したものと思われますが、平成26年7月17日付け文部科学省の通知によれば「新教育長は、執行機関である教育委員会の補助機関ではなく、・・・教育委員会による教育長への指揮監督権は法律上規定されていないが、・・・教育長は教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさどる立場にあることは変わりはなく、教育委員会の意思決定に反する事務執行を行うことはできない」とあります。

また、politeさまも書かれているように、地教行法第25条第3項において委任された事務の管理及び執行状況を報告する義務があります。

こうしたことから考えると、わたしもやはり教育委員会が審査庁となると思うのですが、151さまの文科省の初等中等教育企画課への照会の回答が正式なものであれば、悩ましくなります。

Re: 委任事務の審査庁について

教委総務課 No.62101

連投ですみません。

151さまの追記に関してですが、総務省の問答の中に次のようなものもあります。

実例として、保育所入所などの事務が教育委員会に委任されている例があり、・・・本区では「不服申立てに関すること」は委任の対象外としており、原権限庁(区長)において裁決したが、同様の委任を行っている他区では教育委員会で決定した例もある。審査庁はいずれになるか?

これに対して、委任庁と受任庁は、上級庁−下級庁の関係に立つものではないので、処分庁が審査庁になる旨が回答されています。

このことから考えると、教育長に委任しない事務として「審査庁としての審査事務」を規則に加えたところで、あまり意味がないのではないでしょうか?

151さまの自治体では、かなり新行審法の対策を検討されているようなので、あえてお聞きした次第で、書き方に失礼があったらお許しください。

Re: 委任事務の審査庁について

151 No.62113

まず、教育委員会から教育長への委任は、従前より公法上の委任とされ、これを根拠と
して、委任事務に関する教育委員会の教育長に対する指揮監督権(旧17条)を国は否
定してきた経緯があります。(委任された以上「教育委員会の権限に属する」事務では
ないため。)
にも関わらず、当市が何故旧教育長に委任された処分に関する審査請求先を教育委員会
としていたかというと、結局の所教育長は委員を兼任する一方で、教育委員会によって
選任される一般職の職員(事務局のトップ)であり、教育委員会の補助機関とされてい
たということに尽きると思われます。
この点、新教育長については教育委員会の補助機関ではなくなったために、市長の事務
を新教育長へ委任することは引き続き可能な一方、市長の事務を新教育長が補助執行す
ることは不可とされました。
当市ではこの点を考慮して(例えば市長が新教育長に委任した事務についての審査請求
先を教育委員会とすることは適切ではないと考えられるので)、新教育長の処分に関す
る審査庁は新教育長であると考えているものです。
ただし、委任解除権を中心とする教育委員会の権限から考えて、教育事務についての教
育長の上級行政庁を教育委員会とする解釈はありえようとは思います。が、この場合教
育事務と他の執行機関から委任されたその他の事務との間に上級行政庁について差が出
来る事となると思われます。

次に教委総務課さんのお尋ねの件について、おそらく原処分の権限を移すと、それに関
する審査庁は自動的に定まるのであるから、あえて審査庁の権限について規定する必要
はないのではないかとのご趣旨だと思うのですが、審査庁としての事務を委任すること
が禁じられているわけではない(ものの上述のように、教育長への委任が認められえな
いとする見解もありうる)ので、当市のように委任しない事務を列記したうえで、これ
らを除いて全ての事務を教育長に委任するというような事務委任規則を定めている市で
は、審査庁としての事務を委任しない事務として列挙しておかなければ、委任している
のか委任していないのかが、委任できる事務なのか出来ない事務なのかという法的解釈
の問題によって左右されてしまうのではないかと考えられます。(委任する事務を列挙
しているような市ではこのような問題は起きないと思われますが。)

なお、politeさんご指摘の審査庁に所属する職員についてですが、現行地教行法第13条
では教育長は「教育委員会の会務を総理」することとされていますが、この中には旧20
条の「事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮統括する」ことが含まれているとされ
ていますので、教育委員会事務局の職員から審理員を指名する事については問題ないの
ではないかと考えています。
(旧行審法第31条の「その庁の職員」(=改正行審法第9条第4項の「その職員」)とは
、審査庁の指揮監督権に服するものを指し、「その職員」と「審査庁に所属する職員」
の差は、支局等を含むかどうかという差であるとされているので、市教育委員会におい
ては、「その職員」=「審査庁に所属する職員」(=指揮監督に服する職員)と解して
も問題ないと思われます)

Re: 委任事務の審査庁について

polite No.62115

151 さま

新教育長の職務についてですが、スレ主もおっしゃっているとおり、平成26年7月17日付けの「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(文部科学省初等中等教育局長通知)」をみると、「教育委員会による教育長への指揮監督権は法律上規定されていないが、教育長は教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさどる立場にあることに変わりはなく、教育委員会の意思決定に反する事務執行を行うことはできないものであること」と記載されています。
 
 また、法第13条の逐条解説には、「法第25条第1項により委任された事務の執行について、教育委員会は、必要に応じて(教育長)の事務の執行を是正できる」とありますが、それでも、やはり、教育委員会は、教育長の上級行政庁にならないのでしょうかね。

「(最)上級行政庁」に定義がないので、自治体により解釈に差が出てしまいますね。

【追記】

 旧地方教育行政法17条の逐条解説をみたところ、「(旧法)第26条第1項の規定に基づいて、教育委員会から教育長に委任された事務の執行については、〜略〜、教育長は自己の名においてそれを処理するが、教育委員会の一般的な指揮監督は受ける」とありました。
私は一部事務組合の嘱託職員をしている者です。

現在は構成市町村の派遣職員と嘱託職員により、運営しております。
ところが4月より職員取扱条例を制定して、職員になる予定です。

この条例を見ても身分がどうなのか等、いまいちピンときません。
嘱託職員からこの職員に変わる事によって、ハローワークや社会保険事務所に
何か届出等が必要になるのか?なども分かりません。

以下に条例の一部を載せるので、どんなことでもよろしいので教えていただけないでしょうか。

 (趣旨)
第1条 この条例は、組合職員(以下「職員」という。)の人事の適正な管理を図るため、任用、給与、その他身分の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
 (範囲)
第2条 職員の範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の臨時職員のうち、恒常的な職に継続して雇用される職員を言う。
 (任用)
第3条 職員を任用する必要があるときは、所属長は規則で定める被任用者の資料を組合長(以下「組合長」という。)に内申するものとする。
2 職員の任用期間は1年とする。ただし、期間満了の際なんらかの通知を行わない限りその任用期間は繰返し更新されたものとする。
3 職員を期間中に解職する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「基準法」という。)第20条の規定による解職予告を行うものとする。
 (給料)
第4条 職員の給料については、次に定めるところによる。
(1) 給料 月額 円とする。


よろしくお願いします。
恒常的な職に継続して雇用される(第2条)なのに、任用は1年(第3条第2項)なのは理解が至りません。

なお、現在の「嘱託職員」の雇用契約の詳細がどうなっているか不明ですが、あなた自身が、ハローワークや社保事務所になんらかの届け出をする必要はありません。

それらはともかく、何が変わるのか? 変わらないのかの説明は、雇用者たる一組にあります。いろいろな質問をすることで不利益になることはぜったいにありませんので、詳細はご自分のまわりで解決されることをおすすめします。
ひでぇ条例だなこりゃ、てのが率直な感想です。総務省による非常勤職員の概念整理前の、規則や要綱で定めていたレベルのものを、何かの事情で慌てて条例化しただけかもしれません(そうであれば、スレ主さんの職場の現状を追認しただけかもしれません)
人事の説明不足もひどいですが、とにかく人事に早急に聞いてください。来月からなんでしょう?

臨時職員賃金

職員 No.62055

臨時職員の賃金の計算について質問です。

常勤で日額7000円で臨時職員を雇用しているのですが、今月1時間だけ出勤された日があります。

1日の勤務時間は7.75時間なのですが、本給計算時に1時間当たりにすると「939.59732円」になります。
この場合1円未満の端数はどのように処理すればよいのでしょうか?

追記 7.75時間でした訂正します

Re: 臨時職員賃金

通りすがり No.62056

人事担当課の見解はどうでしたか?

Re: 臨時職員賃金

地方民 No.62057

端数の取り扱いを定めてないのですか?
で、7時間27分? 7.75時間の間違いですよね?

7.75hなら903.2258064516129円ですけど・・・
で、端数の取り扱いは?定めがあるでしょ?

Re: 臨時職員賃金

えんどうたかし No.62071

すみません。念のための確認ですが・・・
>今月1時間だけ出勤された日があります。

とありますので、これ以外の日時は、勤務を要する日時であって、その1ヵ月の所定労働時間の内1時間だけ出勤し、それ以外を自己都合で欠勤した、という理解でよろしいでしょうか?

Re: 臨時職員賃金

職員 No.62091

こんばんは
ありがとうございます
そういう解釈です

他の日は日額で計算します

Re: 臨時職員賃金

えんどうたかし No.62104

なるほど、そうであれば、労基法上の賃金の計算では(所定の計算方法は規則にあると思いますので)時給換算し、その時給を働いた時間数をかけて)算出すると定められております。なお労基法24条の条文をそのまま読めば「全額支払い」だと読めますから、労働時間の把握は1分単位で行わなければならず、原則1分未満も1分に切り上げる必要があると解されますし、金額に端数がある場合にもそれを1円に切り上げる必要があるように思われます。実際の運用でも、多くの企業で、月額支払であれば、月額賃金に1円未満の端数が生じた場合には1円に切り上げてる場合が多いとおもいます。そうしないと、理論上はピンハネしたことになっちゃいますよね。

ところが、通達(S63.3.14 基発150号)により、次のような取り扱いは認められているようです。
なおこの通達は割増賃金の計算について通達したものですが、そうではない所定賃金についても同様なことは言えそうです。
ただ、この場合でも、就業規則(自治体だと給与条例とその施行規則ですね)に、その積算根拠が明示されている場合に限り、端数の切り捨てが許されると解すべきだと思います。そうしないと不意打ちになるわけですし。前掲「労基法24条」。

@1ヶ月における時間外労働、休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

A1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

B1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理すること

 厚労省の法解釈だと、切り捨てが許されるのは、毎日の時間を1分単位で集計し、その1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけ切り捨てが出来ると言っています。

あとここ→http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/014.htmlで検索すると、もっと詳しく調べられると思います。勿論、個別の自治体の給与規定は別ですが。

地域支援事業の対象経費

北の島 No.62098

介護保険の地域支援事業について教えてください。

地域支援事業では、「包括的支援事業」の中で地域包括支援センターの運営費について、事業の対象としています。
当町では町直営で包括支援センターを運営しており、その予算は介護保険特別会計のサービス事業勘定で計上しています。サービス勘定の予算はほぼ事業勘定からの繰入金です。
予算科目としては、款)地域支援事業費、項)地域支援事業費、目)包括的支援事業費、節)繰出金 としていますが、
繰出金の内容としては、サービス勘定での人件費と物件費となります。
そこで、
事業勘定の包括的支援事業費では繰出金ですが、サービス勘定で計上している人件費や物件費を地域支援事業で事業費として計上してもいいものでしょうか?
その場合、交付金申請の際に添付する予算書(決算書)はどのように作成したらよいのでしょうか?

初めての作業で、困難にぶち当たっています。
簡単なことなのかもしれませんが、ご教授願います。
 本市では、市民に対する住宅リフォーム補助金制度を見直す予定があり、その中で、現在本市が力を入れている地域商品券の活用を併用できないか?という内容について、上司より指示を受けております。
 具体的に申し上げますと、市が20万円の補助を行うこととし、この補助金に対する財源として国から10万円の補助を受けるとした場合、実質的に市が10万円を負担することとなりますが、市が負担する10万円について、地域商品券での交付が可能であるか?といった内容です。
 私の中では、市の負担は国庫補助から見れば裏負担と解釈しており、この裏負担分を商品券として交付して良いものか判断できずに悩んでおります。
 勉強不足につき、わかりやすくご見解頂ければ助かります。

市営住宅の取り壊し理由

ジュン No.62059

先日、市営住宅が火災にあい、その後の、方針として、課内協議で取り壊しの方向で決定したのですが、取り壊しに持って行くには、理由が弱いとの指摘があり、苦慮しております。
 参考事例等ありましたらご教授願います。
ちなみに現在、あげている理由は、耐用年数、津波警戒区域指定であること、他の住宅との格差です。
 よろしくお願いいたします。

Re: 市営住宅の取り壊し理由

M.Y No.62060

当該市営住宅に住んでいた方はどうなるのですか?

また、取り壊しというのは、市営住宅の場所を変えるということですか、それとも市営住宅自体を1つ減らすということですか?

Re: 市営住宅の取り壊し理由

ジュン No.62061

住んでいた方は、引っ越しました。

5棟ある内の1棟を、取り壊しの方向です。

Re: 市営住宅の取り壊し理由

ケイ No.62062

市営住宅整備の際に国庫補助を受けていたり、地方債の借入をしていると思いますが、そちらの取り壊しのための協議は済んでいますか。地方債は償還が終了していれば問題ないかと思いますが、国庫補助を受けると建物の耐用年数を経過しないと、原則取り壊しに制限があったと思います。

Re: 市営住宅の取り壊し理由

M.Y No.62066

市営住宅は福祉的要素が強いので、棟数自体を減らすなら「必要としている人が少ない(空き部屋が多い)」か「財政難」しか理由は厳しい気がしますが。財政難を理由にするには火事を契機とするのは無理があるのでは?

次のような意見に対抗できますか?
http://www.ne.jp/asahi/jutaku/kaigi/sumairen120607.doc

教育委員会の事務を教育長に委任する規則について

総務学校教育係 No.62039

よろしくお願いします。
規則に「教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会にはかり決定する」とありますが、重要かつ異例の事態とは、何を指しているのでしようか。ご教示願います。
なぜ、このような質問をされるのかの背景が分かりません。

総務学校教育係さまの目の前の事件について、「重要かつ異例の事態」と考えたけど、「重要かつ異例ではないので教育長かぎりで決裁した」のでしょうかね。

それとも勉強熱心なゆえの講学上の疑問なのでしょうか。
 お疲れ様です。それは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)25条1項の規定に基づいて、各教育委員会で定められた教育委員会規則の条文の一部であると推察します。

 当方の例規の規則も「重要かつ異例の事態が生じたときは」と表記されていますので、当時規則を定めるにあたり、その時の準則にそのような表現が使われていたのではないでしょうか。

 なぜそのような文言になったのかは、その当時の準則を作成した法務省の職員に訊いてみないことには解りかねます。個人的には「必要があると認めたときは」でもいいような気がしますが、重大性を強調したかったのかもしれませんね。

追記
 運用にあたっては、解釈に幅があるので判断する側は大変だと思います。重要性の客観的視点と不変の共同認識が図られていればある程度の「定規」はできると思いますが、常識も時代と共に変わっていきますから「コレ」というのは示しづらいですね。さらに「異例の事態」って・・・。何でも簡単に委員会に諮るなよ、てこと?
箱根町教育委員会会議議事録から
25年7月の会議録https://www.town.hakone.kanagawa.jp/hakone_j/content/000026136.pdf
 学力向上策などとともに、「 A教育長に対する事務委任規則中の「重要かつ異例の事態」とは?」を、教育委員の皆さんに検討をお願いしたい四命題として提示。
 その趣旨は、
(教育長)教育長が変われば、物事の見方・考え方が変わるでしょう。その考えによって、「重要かつ異例の事態」の取り扱いがばらばらになってきてしまう。この先、法律が改正され、教育委員会制度が変更した場合にも、現行のこの部分の取り扱い方が生きてくるのでないかと思う。
25年10月の会議録https://www.town.hakone.kanagawa.jp/hakone_j/content/000027040.pdf
(教育長)先般より教育委員の皆さんへご検討願っております4命題の一つ、重大かつ異例な事態というのも同様で、どこも具体に想定などしていないし、なんなのか分からないという状況にあると思います。
群馬県教育委員会総務課
https://www.pref.gunma.jp/houdou/x0200032.html

(2)「重要異例な事件の付議」について次のように改正する。
教育長は、委任された事務であっても、事案が重要又は異例に属すると委員会が認めるときは、あらかじめ会議に付し、その処理について委員会の指示を受けなければならないこととする。また、教育長が会議に付することができる場合を「重要かつ異例の事態」から「重要又は異例の事態」が生じたときに変更し、対象を広げる。

Re: 教育委員会の事務を教育長に委任する規則について

総務学校教育係 No.62051

お答えいただきました皆さま、ありがとうございました。
条文や規則文の表記に翻弄されている毎日です。

自治会長等のマイナンバー収集について

greeeen11 No.61935

初めて投稿いたします。
よろしくお願いいたします。

マイナンバー法が施行され、マイナンバーの収集事務等に当たっている方が多くいると思いますが、その中で非常勤特別職の自治会長(自治区長)などについてどのように収集事務を行っているか教えていただきたいと思います。

当自治体は1500人弱の債権者がおり、うち自治区長が350人おりそのすべてを、私の所属課にて本人対面のもとマイナンバーの収集を行う予定でおりますが、正直350人でもかなり大変な事務になりそうです。

小規模自治体ですのでこの人数で収まっていますが、大きな自治体となれば数千人単位で自治会長さんやその類の方々がいて、事務量が膨大になると思われますが、それぞれどのような対応を行う予定でしょうか?

正直なところ住基で確認できれば一番楽なのですがそれができないので何か良い方法がないかと模索中です。

Re: 自治会長等のマイナンバー収集について

元審査 No.61948

役所は住基ネットが使えるので、A市○番地のB氏のマイナンバーはすぐに判ることから、そちらに頼りがちになるのは当然と思います。
しかし、そのB氏というのが、実はB氏ではなくC氏であっても判りません。

つまり、住其ネットでは「氏名=マイナンバー」は確認できても、「本人=氏名」の照合ができないので、結果的に「本人≒マイナンバー」となってしまい、なりすましや他人のマイナンバーの利用につながる恐れがでてきてしまいます。

マイナンバーだから面倒くさくなったのは事実ですが、国民総背番号の仕組みをつくった限りは「そのマイナンバーが本当に相手方として正しいことを(民間も含めて)できる限り確認します」という前提で、マイナンバー制度は動いているのではないかと感じています。

Re: 自治会長等のマイナンバー収集について

のぎー No.61989

そもそも、何の目的のためにマイナンバーを収集する必要があるかどうかの検討、というところから始めなければならないでしょう。
おそらく、報酬の支払いにかかる源泉徴収票の作成に必要だから、という理由があるものと思われますが、、国税庁の通達で、「国又は地方公共団体の各種委員会の委員に対する謝金等の扱いに関するものがあり、1万円以下のものは課税しなくて差し支えない」というものが出ています。

Re: 自治会長等のマイナンバー収集について

はにい No.62032

当ご質問について,同様に頭を悩ませている者です。

ちなみに,マイナンバーの収集について,市町村においては最終的に職権で閲覧してもよいことになっていますよね。
それは,本人に提出の依頼を行ったにもかかわらず,拒否された場合等の経過があっての最終手段ではあるとは認識していますが,結果,職権での閲覧が可能なら,自治会長同意のうえ,最初から職権により収集してしまうことはできないのでしょうか。

自治体からの報酬は,その市町村にに対し何かしらの働きをした対価として支払われているわけで,行政運営に協力をいただいている住民の方々に対し,過大な負担や煩わしさを感じさせるマイナンバーって何なのかなと考えてしまいます。
この確信犯は流暢の国外犯か

Re: 自治会長等のマイナンバー収集について

のぎー No.62048

番号法第14条2項の規定により、自治会長等にかかる事務等の個人番号関係事務においては、住基ネット等を利用しての個人番号収集はできません。
「2  個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び 第五十一条 において同じ。)の提供を求めることができる。」

以上の法律の規定があるとはいえ、個人番号利用事務では住基ネット等を利用して個人番号収集ができることを考えると、住民にとってわかりづらい制度になっており、今後の説明に苦労しそうな状況ですね。