※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。
Re: 競争入札参加有資格者の代表者等が変更になった場合の確認方法
恕 - 2016/03/16(Wed) No.62301
Re: 競争入札参加有資格者の代表者等が変更になった場合の確認方法
すぎ丸 - 2016/03/16(Wed) No.62302
Re: 競争入札参加有資格者の代表者等が変更になった場合の確認方法
恕 - 2016/03/16(Wed) No.62303
こま - 2016/03/15(Tue) No.62277
恕 - 2016/03/15(Tue) No.62278
こま - 2016/03/15(Tue) No.62279
なり(終止形) - 2016/03/14(Mon) No.62250
Re: 公営企業における「再就職者からの依頼の届出」の義務について
chipstar - 2016/03/14(Mon) No.62253
ひよっこ法務担当 - 2016/03/10(Thu) No.62206
ためき - 2016/03/11(Fri) No.62215
ひよっこ法務担当 - 2016/03/13(Sun) No.62245
半世紀 - 2016/03/13(Sun) No.62248
新人 - 2016/03/10(Thu) No.62211
frp - 2016/03/11(Fri) No.62214
ksimo - 2016/03/11(Fri) No.62216
新人 - 2016/03/11(Fri) No.62234
ksimo - 2016/03/11(Fri) No.62235
ためき - 2016/03/11(Fri) No.62236
ksimo - 2016/03/12(Sat) No.62237
新人 - 2016/03/12(Sat) No.62241
ksimo - 2016/03/12(Sat) No.62242
やま - 2016/03/12(Sat) No.62239
Re: 補助金を受けて整備した法定外公共物の所有権移転の制限
とおりすがり - 2016/03/12(Sat) No.62240
人事担当 - 2016/03/11(Fri) No.62220
chipstar - 2016/03/11(Fri) No.62233
やーさん - 2016/03/10(Thu) No.62207
G - 2016/03/11(Fri) No.62217
やーさん - 2016/03/11(Fri) No.62219
市太郎 - 2016/03/11(Fri) No.62226
BCC - 2016/03/11(Fri) No.62230
市太郎 - 2016/03/11(Fri) No.62232
初心者の水産担当 - 2016/03/11(Fri) No.62228
まだ新人 - 2016/03/08(Tue) No.62167
K66 - 2016/03/08(Tue) No.62169
まだ新人 - 2016/03/08(Tue) No.62173
とおりすがり - 2016/03/08(Tue) No.62176
まだ新人 - 2016/03/09(Wed) No.62182
TT - 2016/03/09(Wed) No.62194
まだ新人 - 2016/03/10(Thu) No.62202
水道 - 2016/03/09(Wed) No.62195
古巣の新人 - 2016/03/09(Wed) No.62196
Nao - 2016/03/09(Wed) No.62197
ksimo - 2016/03/10(Thu) No.62198
水道 - 2016/03/10(Thu) No.62199
広報課 - 2016/03/03(Thu) No.62114
G - 2016/03/04(Fri) No.62126
元審査 - 2016/03/04(Fri) No.62129
みーくん - 2016/03/04(Fri) No.62131
広報課 - 2016/03/07(Mon) No.62151
BCC - 2016/03/07(Mon) No.62152
元審査 - 2016/03/07(Mon) No.62153
市太郎 - 2016/03/09(Wed) No.62189
広報課 - 2016/03/09(Wed) No.62191
村役場 - 2016/03/08(Tue) No.62171
きゃろっと - 2016/03/08(Tue) No.62174
村役場 - 2016/03/09(Wed) No.62181
きゃろっと - 2016/03/09(Wed) No.62183
G - 2016/03/09(Wed) No.62185
きゃろっと - 2016/03/09(Wed) No.62186
いなかやくにん - 2016/03/09(Wed) No.62187
建設課 - 2016/03/08(Tue) No.62163
感覚的回答 - 2016/03/08(Tue) No.62164
アリス - 2016/03/08(Tue) No.62165
用地屋 - 2016/03/09(Wed) No.62184
3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間は、60日か。
polite - 2016/02/29(Mon) No.62065
Re: 3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間は、
にゃんこ - 2016/02/29(Mon) No.62068
Re: 3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間は、
市太郎 - 2016/02/29(Mon) No.62069
Re: 3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間は、
polite - 2016/02/29(Mon) No.62070
Re: 3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間は、
151 - 2016/03/01(Tue) No.62088
Re: 3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間は、
polite - 2016/03/02(Wed) No.62100
Re: 3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間は、
市太郎 - 2016/03/04(Fri) No.62134
polite - 2016/03/04(Fri) No.62136
市太郎 - 2016/03/04(Fri) No.62137
元税務 - 2016/03/04(Fri) No.62138
ダジャレー夫人の恋人 - 2016/03/07(Mon) No.62159
市太郎 - 2016/03/08(Tue) No.62166
ハムサンド - 2016/03/08(Tue) No.62168
市太郎 - 2016/03/08(Tue) No.62172
放棄担当 - 2016/03/09(Wed) No.62180
契約さん - 2016/03/08(Tue) No.62178
オールスター - 2016/03/09(Wed) No.62179
印鑑太郎 - 2016/02/17(Wed) No.61952
ななし - 2016/02/17(Wed) No.61953
印鑑太郎 - 2016/02/17(Wed) No.61954
ななし - 2016/02/17(Wed) No.61955
darxz - 2016/02/24(Wed) No.62026
vyof - 2016/02/25(Thu) No.62028
syoml - 2016/02/25(Thu) No.62034
vopm - 2016/02/25(Thu) No.62037
gaz - 2016/02/27(Sat) No.62049
pl - 2016/03/01(Tue) No.62086
k.mb - 2016/03/02(Wed) No.62095
jyimi - 2016/03/02(Wed) No.62108
wan. - 2016/03/03(Thu) No.62122
kop - 2016/03/04(Fri) No.62140
canbl - 2016/03/05(Sat) No.62147
jub - 2016/03/08(Tue) No.62177
新人 - 2016/03/04(Fri) No.62144
ためき - 2016/03/05(Sat) No.62146
mutu - 2016/03/05(Sat) No.62149
新人 - 2016/03/07(Mon) No.62161
新人 - 2016/03/07(Mon) No.62162
競争入札参加有資格者の代表者等が変更になった場合の確認方法
すぎ丸 - 2016/03/16(Wed) No.62294
皆様のご意見を伺いたく投稿させていだきます。(長文となってしまい、すみません)
以前、こちらで入札参加有資格者の代表者が変更になった場合に、有資格者名簿の変更が終わるまでは、前代表者名で契約書などの書類を作成させているが問題はないか、というような質問がありました。
その質問に対しては、代表権の無い者での書類作成は問題がある、とのご意見がありました。
現在、当自治体でも同様に入札参加有資格者名簿上の代表者等の変更手続きが完了するまでは、前代表者名とその実印で書類を作成させる運用をしております。
しかしながら、入札参加有資格者から新代表者が就任した日以降に前代表者名で記名・押印することは、社内コンプライアンス上できない、との相談がありました。
そこで、現在の運用を変更し、適法な形にできないか、検討しているところです。
まず、代表者名や本店所在地等は、登記の変更申請の受領証で推定し、登記完了後に全部事項証明書で最終確認ができるのではないかと考えております。
しかし、商業登記すべき実印の陰影については、登記の変更申請が完了するまで印鑑証明書が発行されず、また法務局に登記の変更申請と同時に提出する「印鑑届出書」については、受領証のようなものが発行されないことから、印鑑証明書が発行されるまでの間、推定できそうな書類がありません。
そこで、代表者等の変更手続き期間中に、実印の押印が必要な書類を入札参加有資格者から提出させるときに、併せて当該有資格者から法務局に届け出た陰影に間違いないとの確認書のようなもの提出させ、その書類で担保できないかと考えております。
なお、陰影につきましても、印鑑証明書が発行できる段階になりましたら速やかに提示を求めようと考えております。
この方法ですと、当然に法務局に届け出た(と言っている)陰影と同じ陰影の実印が届出者である新代表者名の横に押印されることとなり、その証明力に疑問も感じています。
変更の手続き期間中におけるこのような実印の確認方法について、そもそも成立しうるのでしょうか?
問題があるとしたら、他にはどんな点がありますでしょうか?
また、この方法以外にどのような確認方法が考えられるでしょうか?
長々と書いてしまい、申し訳ありません。
皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。