過去ログ [ 537 ] HTML版

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 いつも参考にさせていただいています。
 皆様のご意見を伺いたく投稿させていだきます。(長文となってしまい、すみません)

 以前、こちらで入札参加有資格者の代表者が変更になった場合に、有資格者名簿の変更が終わるまでは、前代表者名で契約書などの書類を作成させているが問題はないか、というような質問がありました。
 その質問に対しては、代表権の無い者での書類作成は問題がある、とのご意見がありました。
 現在、当自治体でも同様に入札参加有資格者名簿上の代表者等の変更手続きが完了するまでは、前代表者名とその実印で書類を作成させる運用をしております。
 しかしながら、入札参加有資格者から新代表者が就任した日以降に前代表者名で記名・押印することは、社内コンプライアンス上できない、との相談がありました。
 そこで、現在の運用を変更し、適法な形にできないか、検討しているところです。
 まず、代表者名や本店所在地等は、登記の変更申請の受領証で推定し、登記完了後に全部事項証明書で最終確認ができるのではないかと考えております。
 しかし、商業登記すべき実印の陰影については、登記の変更申請が完了するまで印鑑証明書が発行されず、また法務局に登記の変更申請と同時に提出する「印鑑届出書」については、受領証のようなものが発行されないことから、印鑑証明書が発行されるまでの間、推定できそうな書類がありません。
 そこで、代表者等の変更手続き期間中に、実印の押印が必要な書類を入札参加有資格者から提出させるときに、併せて当該有資格者から法務局に届け出た陰影に間違いないとの確認書のようなもの提出させ、その書類で担保できないかと考えております。
 なお、陰影につきましても、印鑑証明書が発行できる段階になりましたら速やかに提示を求めようと考えております。
 この方法ですと、当然に法務局に届け出た(と言っている)陰影と同じ陰影の実印が届出者である新代表者名の横に押印されることとなり、その証明力に疑問も感じています。
 変更の手続き期間中におけるこのような実印の確認方法について、そもそも成立しうるのでしょうか?
 問題があるとしたら、他にはどんな点がありますでしょうか?
 また、この方法以外にどのような確認方法が考えられるでしょうか?

 長々と書いてしまい、申し訳ありません。
 皆様のご意見をお聞かせください。
 よろしくお願いします。
 これは担当者なら一度は通る道ですね。
登記完了後の全部事項証明が出るまで2週間ぐらいかかりますから、タイムラグが生じるのですよね。悩ましい問題です。すぎ丸様の苦悩はよく理解できます。

うちでも全部事項証明が出てこないと変更手続はできません。最新の商号、所在地、代表者及び事業の承継はこれがないと確認できませんので。

それでタイムラグ対応策として、登記上の変更がある場合、事前に連絡(FAX等)をいただくようにしています(もちろん競争入札参加資格申請受付時に申請者通知)。通常は変更届が提出されないと変更内容が把握できません。事前に情報を得て庁内周知することでトラブルを未然に防ぐことができます。少なくともタイムラグ期間中に契約締結されるケースはある程度減らせると思います。

これも単なる事前防止策の一つに過ぎませんので、根本的な解決にはならないのですけどね。
 恕様

 早速、ご回答いただきまして、ありがとうございます。

 庁内での情報共有につきましても、内部で意見が割れております。最終的には支払いの審査が通るか否かという点からすれば、契約案件単位で変更の履歴が確認できればいいのでは、という意見や相手方が同じ場合で書類が出ていたり出ていなかったりでは、監査事務局の監査に耐えられないのでは、という意見もあります。
 契約事務を執行している(契約締結権限を有している)部署が多いことから、結局は周知しきれないのでは、と方向性が見いだせずにいます。
 この点につきましては、継続して検討中です。
すぎ丸様

そうですね。それぞれの自治体での内部事情がありますからね。
もし新機軸的な方策を見いだされたときは、ご報告をいただけると大変ありがたいです。

吉報をお待ちしております。
某市町村の議会議員からその自治体周辺の市町村の実態として、当役場の職員採用試験の方法や採用人数についての調査が電話にてきております。
これには回答する必要があるのでしょうか?また、回答するか否かについての根拠となる法令はあるのでしょうか?
 ?

過去ログ41245のスレッドを確認されました?
と言いますか、スレ主さんが立てられたスレですけど。2012年8月30日に。
当時、適切なアドバイスをいただいていたようですけどお忘れですか?

その時と似たようなお題ですよ?
本当ですね。全く記憶の彼方に葬り去られていました。失礼しました。
地方公務員法が改正され、職員の退職管理に関する規定が追加されました。
このうち、再就職者からの依頼があったときの届出の義務(38条の2第7項)についてです。
この届出は、公営企業職員に対して依頼があったときも該当するでしょうか?

事務局で話をするなかで、
公営企業職員は措置要求や不服申立て(審査請求)が制限されている。
にもかかわらず、届出等の義務は課されるのか?
という疑問があがってきました。

私の考えとしては、
措置要求や不服申立て(審査請求)は、公営企業法39条「他の法律の適用除外等」の規定で対象になっていない。
この規定にない公平委員会への届出(その他退職管理の要件)は義務付けられる。
というものです。

違う考え方や、更なる掘り下げをされておられたら、考え方を聞かせていただきたいと思います。
なり(終止形)様のおっしゃるとおり、改正後の地方公営企業法第39条第1項において、改正後の地方公務員法第38条の2は適用除外とされていませんから、当然に適用となります。
このことは、改正後の地方公営企業法第39条第3項(新設)において、地方公務員法第8条第1項第4号を「退職管理」と読み替えていることからも明らかです。

公営企業職員について、地方公務員法の一部が適用除外となっているのは、その職務内容が民間の同種の事業に類似していることから、勤務条件の決定方式を中心としてできるかぎり民間の勤労者に近い取扱いとし、労働協約締結権を含む団体交渉権などがが認められていることによるものです。
退職管理は、職務の公正な執行及び住民の信頼確保の観点から行われるもので、公営企業にあっても変わりませんから、当然、同様の取扱いであるべきと考えます。

利子補給率の改定と要領の制定について

ひよっこ法務担当 No.62206

初めて書き込みさせていただきます。
ただ今受けている相談について、皆様のお知恵を拝借させてください。


現在本自治体では、ある事業を行うものに対し、そのための融資にかかる利息分について、県と共同で補給金を交付しています。
この利息補給分についてですが、県からほぼ毎月のペースで金利と利子補給率の変更が通知されており、本自治体は県の補給率の1/2を補給しておりました。

ところが先日、県からの通知で金利が下がり、利子の補給率が上がるという変更の通知が届き、従来の補給率のままでは、利子分以上の額を補給するということになってしまうということがわかりました。

(例:基準金利1.95%、県からの補給率が1.2%の場合、0.6%分をこちらが補給→計1.8%分の補給
となっていたのが、
基準金利1.8%、県からの補給率が1.3%→0.65%分を補給→計1.95%分の補給⇒金利分を超過)


あくまでこの制度では「金利」に対する補助を行うのが目的であり、金利分を超過する補助金は、実質的には融資額そのものへの補助を行うこととなるため、金利分を超えないよう、補充率を調整するべく委任規定を設けたいと考えています。

他の自治体を参照すると、これについて要綱で規定をしていますが、要綱で規定をするとなると、下記のような問題が生じてしまいます。

・金利の改定スパンが非常に短いため、要綱の改正を頻繁に行わなければならず、附則が冗長になってしまう
・本自治体では例規等の管理を業者に委託しており、改正内容が反映されるのに約1月かかる(=公開されている内容と実態が乖離してしまう)


また、「県と合わせて○%」という一定の利率に定めることも考えましたが、今まで県の補給率に連動する手法を取っていたため、この利率より高い金利を支払っていた利用者に対して不利益を生じる可能性があります。

起案から決裁、施行までに時間のかかる要綱での運用が現実的と言えない以上、長の決裁の不要な要領で規定したいと考えていますが、住民の財産に対して影響を与えるこのような事項についてまで、規定をしてもいいものでしょうか。
本自治体に恥ずかしながら要領に明るい者がおりませんので、御助言、どうぞよろしくお願いいたします。


(※制度利用者及び補助事業に携わる方には、改定のお知らせを都度行っております。)

Re: 利子補給率の改定と要領の制定について

ためき No.62215

お役に立つ回答ではないかも知れませんが、私の理解ですと、要綱と要領との間に、本質的な違いはありません。
確かに要綱のほうが重い印象はありますし、体裁面でも差を付けることがありますが、それらの違いは慣習的なものです。

「要綱改正だと○○の決裁が必要だが、要領なら△△までの決裁でよい」とか「要綱と要領は管理方法が違うため、公表版への反映時期に差がある」という区別自体が、貴団体ローカルの事情だと思われます。
当市の場合は、要綱か要領かの違いだけで決裁や管理の方法に差を付けることはしていませんし、改め文方式を使わない新旧対照方式での要綱改正もできます。

ついでに附則の話をすると、そもそも法令の附則が冗長化するのは、元の法令と「別個の存在」である「○○法の一部を改正する法律」等を新たに作って、その一部が溶け込みきれずに残ることが原因ですよね。
要綱改正なら「○○要綱を改正する要綱」を作ったりせず、既存の要綱を直接修正するのが普通でしょうから、用済みの附則はダラダラ残さずに消しても構わない筈です。
ですが、「要綱は法令と同じスタイルで書く」との思い込みからか、附則を残す点まで法令を真似るのが正しいと信じて疑わない人は(当市でも)多いです。

Re: 利子補給率の改定と要領の制定について

ひよっこ法務担当 No.62245

返信が遅れてしまい、申し訳ございません。
恥ずかしながら、要綱に対する決裁ルールの違いについては初耳でした・・・。確かに法的拘束力がない以上は、自治体によって運用手法が違ってもおかしくはありませんよね。

要綱の附則の冗長化についてですが、ためき様のおっしゃる通り、同じ県下他自治体の同様の規定を参照したところ、要綱が1ページに対して附則が5ページ・・・というような状態のものばかりでした。(そもそも要綱改正についても、本自治体では少なくとも改正文を一から起案するのが定例なので、私のような新人には如何ともしがたいのが悲しいところですが・・・)

Re: 利子補給率の改定と要領の制定について

半世紀 No.62248

このような手法が取れるかどうか、政策的な検討を要するのですが…

事業者に負担していただくべき最低の利率を決めておく、というやり方があるかと。
こうしておけば、県の補給率が動いても、その都度改正する必要はなくなります。

歳出の会計年度所属区分について

新人 No.62211

歳出の会計年度所属区分について、
地方自治法施行令の第143条に

地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。)並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度

とありますが、上記の「地方公務員共済組合負担金及び社会保険料、賃借料、光熱水費、電信電話の類」に該当しないもの、例えば3月分の銀行振込手数料の請求書が4月に入ってから来た場合、入って届いた場合、新年度で支払うのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

frp No.62214

読みましたが退廃的気持ちです。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

ksimo No.62216

「3月分の銀行振込手数料の請求書が4月に入ってから来た場合」は、地方自治法施行令第143条の第何号に該当すると思われますか?

Re: 歳出の会計年度所属区分について

新人 No.62234

Ksimo様

第5号でしょうか。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

ksimo No.62235

であれば「その支出負担行為をした日の属する年度」なので、支出負担行為を確認すれば、判明しますよね。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

ためき No.62236

> ksimo様

新人様も言葉足らずなんでしょうけど、これ多分、請求書が届いてから支出負担行為を起票するパターンで、その「支出負担行為を確認すれば」ができないんだと思いますよ。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

ksimo No.62237

>たぬき 様
時節柄、多分、そうかなー、とは思いながら回答しています。
3月分なので、3月中に依頼し、3月中に手数料の確定検査が行われ、4月に請求が来たとすれば、普通支出負担行為は3月でしょう。

しかし、『支出負担行為として整理する時期』で請求書が届いたとき、などとあり、過去の流れで、この手の継続したものは、請求があった日の属する年度で支払って来ている(2月分の3月支払いで27年度12回支払終了している)場合も中にはあるのかと思います。

なので、過去の流れも踏まえて「支出負担行為を確認すれば」としてみました。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

新人 No.62241

ためき様
Ksimo様

言葉足らずなところがあり申し訳ありません。

この支払いについては、支出負担行為兼支出命令書にて処理をしています。

昨年度は、2月分の請求を3月に支払い、26年度分12回終了となっていました。
3月分は27年度で処理し、起票日は請求書が届いた日以降になっていました。
その処理が正しいのかよく分からなかったので今回質問をさせていただきました。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

ksimo No.62242

3月4月には「支出負担行為兼支出命令書」関係でよく盛り上がります。
支出負担行為とか兼命令とかを検索ワードにして洋々亭の過去ログを見ると、長ーい討論をしてますので確認してみてください。

大体の手順として、振替依頼→結果報告→確認→請求書という流れで、確認までは通常月末までにしているはずです。なので3月分は旧年度支出かと思います。

ちなみに、当町では過去に同様なケースでN年度13回支払として調整したケースはありました。
こんにちは。具体的に申し上げると県から補助金をうけて舗装、排水溝の整備をした里道(赤道)の所有権移転(表示登記などを済ませた上での)は可能でしょうか? 整備は2年ほど前です。「○年間の所有権移転を禁止する」と言った文言がなければ基本的に自由に払い下げは可能でしょうか? よろしくお願い致します。
まず、補助元に確認汁

定年退職職員の特別職任命

人事担当 No.62220

年度末のお忙しい時期に申し訳ありません。
以前、勧奨退職後に特別職になった職員は、3/30に退職し、退職手当を支給したうえで、4/1より特別職に任命しましたが、定年退職後に、4/1から常勤の特別職になる場合、1日空けて3/30に退職しないと退職手当は支給できないのでしょうか。定年退職の場合は1日空けなくても良いのなら根拠もお示しいただくと助かります。よろしくお願いします。

Re: 定年退職職員の特別職任命

chipstar No.62233

質問主さんの自治体の退職手当条例の規定にかかってきますが、普通、退職が定年かそれ以外かは関係ないでしょう。

通常の団体の条例なら、職員が退職後引き続き、職員以外の地方公務員等になった場合、後の職での退職手当の計算において、職員としての勤続期間が通算されるような場合は、退職手当は支給されないと規定されていると思います。

(大阪府の例)
○職員の退職手当に関する条例第19条第2項
職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

質問の例なら、特別職を退職する際の退職手当の計算において、職員の勤続期間が通算されるようなら、退職手当は支給できません。

御自分の団体の、退職手当条例をご確認ください。

監査委員

やーさん No.62207

いつもお世話になっています。
想定の質問をささせてください。
監査委員が2人の定数である市の場合、1人が識見、1人が議選となっていますが、ともに任期が切れた場合、次の監査委員が選ばれるまで2人とも監査委員職務執行者として、職務を続けると思いますが、この間に住民訴訟等があった場合、代表監査委員が担当することになりますが代表監査委員が任期切れであるため、「代表監査委員職務執行者」という名称になるのでしょうか?

Re: 監査委員

No.62217

反則法制さんの過去記事は参考になるでしょうか。
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2011_5_16_375.html

Re: 監査委員

やーさん No.62219

レスありがとうございます。
「監査委員職務執行者」については承知していますが、「代表監査委員職務執行者」について知りたいところです。ネットでも検索できないので、ひょっとしたら用語として使用できないのかも知れません。

Re: 監査委員

市太郎 No.62226

>この間に住民訴訟等があった場合、代表監査委員が担当する

この意味が全くわかりませんが、代表監査委員であった監査委員職務執行者が任期満了後も代表監査委員の職務を行えるかという問題であれば、代表監査委員は監査委員である者がその職務につくものであることからいえば、現行法上、できないと解されています。(地方自治法質疑応答集第1巻P1532「任期満了後の監査委員の職務執行の可否」)

したがって「代表監査委員職務執行者」という名称はあり得ません。

Re: 監査委員

BCC No.62230

地自法第242条の3第5項の分でしょうか?
建前からいえば、監査委員の選任をされてから手続きをされるのではないでしょうか。
まずは首長が議会に識見委員の提案をすべきですね。

Re: 監査委員

市太郎 No.62232

BCCさん
なるほど、わかりました。

>まずは首長が議会に識見委員の提案をすべき

そのとおりだと思います。

補助事業について

初心者の水産担当 No.62228

平成27年度の村の補助事業で漁業協同組合の養殖施設の整備に係る経費を補助することで28年1月に補助申請を受け、交付決定したものの、一部施設が長引く時化等の関係から海中への設置を含めた年度内での完了が困難となり、全ての事業完了が4月末頃までにずれ込むことが判明しました。初めてのケースでどのように処理すべきか、ご教示をお願い致します。補助事業であることから、補助金等交付規則に基づく、補助事業等執行遅延報告書の提出を求めることとしますが、年度を超えて事業完了することから支払いを含めた事務処理についてご教示願います。

ただし書の削り方について

まだ新人 No.62167

いつも拝見させていただいております。
ただし書を削る場合の改め文の書き方についてご教授ください。
 法制執務詳解(新版U)のP.437(2)ただし書を削る場合を見ますと、例2では「同条ただし書を削る」とされ、例3では「ただし書を削り」とされています。
 2つとも、同一の条文中における各号を含まないただし書を削る場合という同じ内容であるにもかかわらず、一方は「同条」と指定し、他方は特段の指定もなくいきなり「ただし書を削る」としているのでしょうか?違いがよくわかりませんのでよろしくお願いいたします。

Re: ただし書の削り方について

K66 No.62169

P437中段の*に解説があります。
不明な場合は再度書き込みされてみてはどうでしょうか?

Re: ただし書の削り方について

まだ新人 No.62173

K66様
ご回答ありがとうございました。
いまいちスッキリしませんが、何となくわかりました・・・。

Re: ただし書の削り方について

とおりすがり No.62176

例3は「中」がかかっているんです。
すっきりしましたか?

Re: ただし書の削り方について

まだ新人 No.62182

 P.437の解説2行目から3行目では、「第○条(第○条第○項)中各号を削る」とはしない、とされているにもかかわらず、「中」がかかっているというのが理解できません。
 理解力がなく、何度もすみません…。

Re: ただし書の削り方について

TT No.62194

P437の(1)の解説の趣旨は,改正手法が2種類あって,どちらの例も多いですよ。
ということを言ってるのだと思います。
どちらの例も,各号を削る段階で「中」がかかってるのは同じです。それを受けて「各号を削る」部分の取扱いをどうしましょうか,というのが問題点です。

例2の考え方
単純に全部の各号を削る場合には「第●条各号を削る。」として,「第●条中各号を削る。」とはしないのだから,これに倣えば「中」がかかったままだと「第●条中各号を削る」となってしまうのはおかしい。一旦「中」を外して,「同条各号を削る。」とするべきでしょ。

例3の考え方
いやいや,せっかく「中」がかかってるんだから,あえてわざわざ「中」を外さなくても,そのままストレートに「各号を削る。」でいい。改正文は短く簡潔に,という要請があることを踏まえればこっちでしょ。


・・・ということかと思います。
そして,法令ではどちらの例も見受けられるし,別にどっちの考え方も間違いではないですよ,というのが解説に書いてある趣旨だと思います。

Re: ただし書の削り方について

まだ新人 No.62202

TT様
 スッキリしました。
 本当にありがとうございました。

起債の据置期間について

水道 No.62195

 起債の償還で当市は、元金据置期間をおいています。利息の負担を軽減したいため、据置期間を無くそうと考えていますが、他の自治体の借入条件を見ますとほとんど据置期間をおいています。なぜ、元金据置期間をおかない方が利息が少なくてすむのに据置期間をおいているのでしょうか?
 どなたか教えていただけたら幸いです。

Re: 起債の据置期間について

古巣の新人 No.62196

例えば起債充当率75%の事業だと25%は一般財源になりますから、当該事業年度の負担を抑えるために(事業費に一般財源を充当している期間は)元金据置をしているのだと思います。少なくとも当団体では「そう」だと先輩に教わりました。

Re: 起債の据置期間について

Nao No.62197

公営企業債の場合は、施設が供用開始されて収益が得られるようになるまでに一定の期間が必要なため、その間の負担を軽減する趣旨です。

一般会計債の場合も、施設が供用開始されて市民に利用されるようになるまでは償還を据え置くことで、できるかぎり受益と負担の関係を一致させようという趣旨でしょう。

ではなぜ臨時財政対策債にも据え置き期間があるのかと問われると、答えに窮するところです。

据置期間を設けるか否かは各自治体の判断なので、据置期間をなくすというのも、ありだとは思います。

Re: 起債の据置期間について

ksimo No.62198

皆さんがおっしゃっている事のほかには、臨財債など、交付税算入がある起債の場合、論理算入の場合、据え置きが前提で算入されます。
単年度で起債の元利償還額と交付税算入額をみた場合、最初は償還額に対して交付税算入が無い事になり、財源不足が発生という見方がある意味できます(逆に後年は償還額以上に交付税算入があると言う事になります)

また、財政融資資金などで起債ごとの借り入れ条件をみると、大体償還期間○年以内・据置期間□年以内、となっています。ベースはここを使用します。

以内という事や、財源の問題を検討して

>据置期間を設けるか否かは各自治体の判断なので、据置期間をなくすというのも、ありだとは思います。

となってきます。
ちなみに、当町では「しなさい」という借入先からの指示がない限り「利子額」を考え、据え置きは行っていません。

Re: 起債の据置期間について

水道 No.62199

みなさん、色々と教えてくださいましてありがとうございました。
当市でも、経費削減を考えて据置をなくしていこうと思います。
 いつもこのページを参考にさせていただいております。
自治体の公設公営のケーブルテレビ利用料について自治体により公債権で分類したり私債権で分類したり異なる扱いをしているように見受けられます。
 個人的には私債権として扱い、民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)で時効は5年として処理出来るかと考えておりますが、そもそも公債権か私債権の判断が明確に整理できませんでした。

どなたかお教えいただければ幸いです。
公債権と私債権の区分けはけっこう難しいとされています。

広報課様が、ケーブルテレビ利用料について私債権と整理された考え方をお書きになると議論が進むように思います。

なお私自身は、単純に、自治体が「契約」の一方の当事者であるなら私債権だと考えています。もっとも、「契約」にもいろいろあるわけですが。
なんとなく、公がやらなければならないもの=公債権、民間でもできるもの=私債権、ていう感じがします。
たとえば、公営バスの運賃、公営住宅の家賃、水道料金などは私債権ですよね。どれも民間でもできる事業です(水道も、実は民営のものが結構あります)。
一方、公共下水道料金(こちらは民営のものはなかったはず)などは公債権になっています。

ケーブルテレビ事業は、基本的に民営ですが、採算の取れないところは公営となっているようですので、どちらかといえば私債権の方がしっくりきます。
以前受けた研修では、公債権と私債権の区分は弁護士でも迷うとおっしゃっていました。

で、公債権であるかどうかは
根拠法令の目的、要件、手続き、効果などを具体的に検討して判断する他にないが
おおむね行政庁に特別の権限が付与されている場合は公債権ということになるようです。

したがって、今回の事例は民事上の契約行為と解され
私債権に属すると思われます。
メッセージを頂きました皆様へ

色々とコメントありがとうございました。

状況を勘案し再度整理したいと思います。
スレ主さんが終結されていますが、念のため。
公営住宅の使用料は、公債権論と私債権論があるようです。
公の施設の使用料であるということから公債権、民間と同様の内容であるということから私債権ということなのでしょうか。
使用料の対象が、公の施設かどうかは、ひとつの整理の方法かとも思います。
参考までに、「家賃(使用料)は私債権であると解される」と主張する自治体法務NAVIによれば、次の趣旨のことが述べられています。
----------------------
(1)従来、公の施設である水道施設の使用料と考えられてきた水道料金債権について、水道供給契約は私法上の契約であるとして、私債権とした東京高裁判決が最高裁の上告不受理決定により確定している

(2)市立病院の診療報酬債権の時効期間について、診療に関する法律関係は本質上私法関係であるとして自治法236条1項でなく、民法170条1号を適用した最高裁判例がある

よって、公の施設の利用を伴うものであっても、施設の利用という側面が付随的なものであり、利用者との法律関係が私人間の法律関係と異なるものではないと認められる場合に生じた債権については私債権と考え、他方、施設の利用という側面を中核とする場合に生じた債権は、自治法225条の使用料と考えるべきである。
---------------------
かなり遅くなりましたが、一般財団法人地方自治研究機構が発行する自治体法務研究(NO.42 2015秋号 ぎょうせい印刷)の自治体法務Q&Aに、ケーブルテレビ使用料は、私債権である旨が東京弁護士会自治体等法務研究部から回答されています。

法務担当課で所有しているかもしれません。ご確認ください。
多くのアドバイスありがとうございました。

参考文献も併せて参照させて頂きます。

取り急ぎお礼といたします。

予算の集約について

村役場 No.62171

電気料、電話料、上下水道料の予算についてです。

今までは各公共施設分が一括の請求書で来るので各施設ごとに仕分けして複数ある目から支出しています。
仕訳するのも、支出伝票起こすのも、予算付けするのも全て総務係で行ってます。

作業時間もかかるし、伝票も複数になることから、事務の簡素化のために一括して財産管理費で予算付けをしようかと考えているのですが可能でしょうか?

根拠となる法令等もわかりましたら合わせて教えてください、よろしくお願いします。

Re: 予算の集約について

きゃろっと No.62174

え?今時期にですか?
ほとんどの自治体は、1定で平成28年度会計予算案を上程している頃だと思いますが。
平成29年度に向けての検討ですか?

施設すべてに分けての伝票処理は大変ですね。
うちの総務課では全体の電気料と電話料を一つの目で会計処理してます。
目一つにまとめるのは問題ないと思うけど。
上下水道料はそれぞれの管理部署ですね。

あ、質問に答えていないですね。申し訳ない。

Re: 予算の集約について

村役場 No.62181

ご回答ありがとうございます。
お察しのとおりH29に向けての検討です。
色々調べてみたのですが、基本はそれぞれの管理部署のようですね(^^;
後は事務処理の簡素化という理由で通るか?という結論にたどり着きました。

Re: 予算の集約について

きゃろっと No.62183

ということは、省令や村役場さんのところの財務規則等はクリアしているということですね。
あとは、財政担当を捕まえて「あんたが総務に異動になったら苦労するよ〜」と何気に耳打ちするとか・・・いや、失礼。不適切でした。

Re: 予算の集約について

No.62185

解決済みなんでしょうけれど、

手間はかかるのは承知の上で、あえて
>>各施設ごとに仕分けして
ということに、何らかの意味があるように思います。
「あった」と過去形なのかもしれませんが。

Re: 予算の集約について

きゃろっと No.62186

Gさんに乗って想像すると(あくまで私の想像ですよ)、

最初は一括で処理していたが、過去の予算審査委員会又は決算委員会で、議員の一人が、「各施設の維持管理コストが解り辛いから、電気料とかも全てそれぞれに分けろ」とか言い出したので、分けるようになったとか。監査委員による指摘も考えられますね。

もしそういう過去があるなら変えないでしょうけど。議事録は確認するでしょうし。

Re: 予算の集約について

いなかやくにん No.62187

今更ですが、地方自治法第216条では「歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。」となっています。
おそらく村役場さんも気付かれたものと推測しますが。


里道の分筆、払い下げと営利事業について

建設課 No.62163

実質的に駐車場とされている里道(広場)を自治会(地縁団体)が払い下げをうけ、有料駐車場にしたいとの要望ががあるのですが、接道問題がありすべてを用途廃止することはできません。そのため一部を分筆、用途廃止して払い下げという形をとらざるをえないのですが、この場合
・物筆において隣接地権者の承諾が必要か
・分筆後の用途廃止において、隣接していない地権者(分筆によって隣接地ではなくなるが、
 該当地を利用していた事実がある)の承諾は必要か
・そもそも営利を目的とした里道の分筆、払い下げを地縁団体にする事が可能か
 (地方自治法の絡みで、原則不可能という記述を何かで目にしたのですが、何であったか
 失念してしまい、若干ひっかかっております)
以上、よろしくお願い致します。

Re: 里道の分筆、払い下げと営利事業について

感覚的回答 No.62164

登記に関することは、貴団体の管轄法務局にお尋ねください。
担当登記官で取扱いが違う場合が多々ございます。

また、営利目的のための里道の用途廃止(払下げ)の判断基準は、当該里道を存置すべきか否かによるものと思いますので、払下げ後の用途は判断材料にならないと思います。
>物筆において隣接地権者の承諾が必要か
分筆手続き的には、地籍調査完了地域であれば必要ありませんが、通常の分筆なら隣接者の筆界確認が必要です。
>分筆後の用途廃止において、隣接していない地権者(分筆によって隣接地ではなくなるが、該当地を利用していた事実がある)の承諾は必要か。
承諾とかの問題ではなく、そもそも、利用している里道を払い下げることはダメですね。
>そもそも営利を目的とした里道の分筆、払い下げを地縁団体にする事が可能か。
状況にもよりますが、あまりお勧めできません。
うえの方の補足的な形になりますが…


@分筆登記
隣接者の境界確認は必須となります。
A用途廃止
当方では用途廃止の際に当該土地の隣接者と周辺自治会の代表者(自治会長等)の同意が必須です(今回は自治会への払下なので隣接者だけでいいと思われます)。見かけ上里道として機能していないとしても、「道を勝手に駐車場にされて困ってる」ってあとで言われたら困ります。
B営利目的の方への払下
自治会経営の特に問題ないかと思います。

里道ということでしたら、ひょっとして赤線ではないですか。赤線でしたら分筆登記ではなく、必要な部分を表示登記(新しく地番を振る)と所有権保存登記をして払下になると思います。
また、本来は用途廃止と払下の申請があってからの登記になるかと思います。なんでこんな登記をしたのかってどこかから指摘を受けた際に困りませんでしょうか。

詳細な内容を直接聞きながら回答しているわけではないので貴方のケースに当てはまらない場合もあるかと思いますが、私が行っている通常のフローに基づいてお話させていただきました。
いつも参考にさせていただいています。

 行政不服審査法が改正され、4月1日以後に行った行政処分については、
審査請求の期間が「60日」から「3か月」に延長されますが、次の事例では、
旧法(60日)と新法(3か月)の適用がどちらになるのか分からなくなって
しまいました。お聞きしてすみませんが、ご教示のほど、お願いします。


@ 行政処分の通知を3月31日付けで作成し、同日郵送し、4月1日に到達した場合

A 行政処分の通知を3月31日付けで作成したが、内部の郵便手続が遅れた事情
 により、翌日(4月1日)郵送し、4月2日に到達した場合


【参考】

行政不服審査法附則第3条の経過措置

「〜略〜、不服申立てであって、この法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為
 に係るものについては、〜 なお従前の例による。」
いつも拝見させていただいております。

politeさんらしからぬ質問ですね。

法令に特別の定めがない限り、発送主義ではなく、到達主義によるので、いずれの場合も新法の適用となるものと考えます。
にゃんこさんのご回答のとおりです。

参考までに、総務省行政管理局作成の逐条解説も次のように記載されています。

「この法律の施行前にされた行政庁の処分又は…申請」とは、処分(申請)がされた日
(時点)が施行前であるものをいい、一般には、処分の通知又は申請が相手方に到達した時点によって判断されることになる。したがって、施行前にこれらの送付をした場合であっても、相手方に到達したのが施行後となる場合には、この条の規定は適用されない。
にゃんこ さま
 市太郎 さま

 ご教示ありがとうございます。丁寧な解説いただき、ありがとうございます。
正しい制度理解ができていなく、恥ずかしい限りです。

 固定資産の価格の登録に係る審査の申出の期間について、地方税法第410条1項
の規定に基づき3月31日に価格を決定し、4月1日に同法411条2項の規定により
公示した場合(3月31日に公示した場合は旧法?)も、同様に新法の「3か月」になるか
が疑問に感じたところです。

 固定資産の価格の審査の申出については、価格決定の行政処分がいつ行われたのか、
3月31日なのか、公示の日なのか、納税通知書が到達した日なのか、難しいです。(追記)

 一般的な実務の運用では、たとえば、3月30日付けで行政処分通知を発送した場合、
郵便の事情により、3月31日に届くのか、4月1日に届くのか分からないので、
誤った教示をする可能性があり、この近辺の発送は、可能であれば避けたほうが良さそうですね。
この件(固定資産の価格の決定)に関しては、ある県が国に照会を掛けたところ新制度(審査申出期間が3ヶ月云々)の適用は平成29年の固定資産の価格決定からだという答えが帰ってきたという情報があり、現在緊急に対応を検討中です。
国の理屈では、固定資産の価格決定は行政処分ではない(「その他の行為」である)ので決定を行った旨の公示(或いは納税通知書の到達)が為された時点ではなく、固定資産の価格の決定そのものを行った日(法律上3月31日まで!)をもって、行審整備法附則第5条の経過規定の適用を判断するので、結果従前の例によることになるようです。
全国の大半の自治体は新制度を平成28年度の固定資産価格決定から適用するとする国の条例例どおりに経過措置を置いて条例の改正議案を議会に送っているでしょうから、(うちの市も当然そうです)これはちょっとおおごとです。

(条例例附則)
第2項 改正後の固定資産評価審査委員会条例(例)第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第二項、第三項及び第五項、第十条、第十一条並びに第十三条第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成二十七年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成二十八年四月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(行審整備法附則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

いまさら大量に印刷発注を掛けた通知書を印刷しなおすだけの価値があるのか、あるいは附則第5条について、公告の日が同条で言うところの行政庁の行為の日として考える余地があるのか・・
 固定資産の価格決定の場合、価格が公示されてから、審査の申出を行うことができますが、この時点では、公示はされているものの、固定資産の所有者たる「名宛人」には、
直接、価格決定通知がされていません。

 そもそも、「価格の決定」は行政処分であるのか、行政処分である場合、
いつ効力が発生したのか、「縦覧期間との関係」もあり、解釈が難しいです。

 価格決定は、行政内部では3月31日に行い、4月1日に公示し、縦覧期間を経て、
納税通知書が到達され、課税賦課決定処分として行われます。

 納税通知書の教示文の修正の印刷発注が間に合わず、「60日」の教示か、
「3か月」にするのか、難しいですね。
その後、いろいろ考えてみましたが、politeさんの解釈でよろしいと思います。

「地方税法第410条1項の規定に基づき3月31日に価格を決定し、4月1日に同法411条2項の規定により公示した場合は、新法」が適用となります。

これに対して、「3月31日に公示した場合は旧法」適用とするのも正しいと考えます。

理由としては、地方税法432条第1項の規定により、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができる日が「公示の日」からとされているため、公示の日には「相手方に処分の通知が到達した」と解釈(かなり無理がありますが・・・)されることによります。

この解釈が正しければ、納税者は固定資産の価格を縦覧や納税通知書によるのではなく、申出により公示の日から価格を開示してもらえるということになるのでしょうかね。

ただし、税務については門外漢のため、間違っているかもしれません。

PS.
行政不服審査法(全部改正)の附則と地方税法が改正された整備法の附則は、若干違うため、行政不服審査法の上記の解釈がそのまま適用となるかは自信がありませんので、念のため。
市太郎 さま

 いつも、論理的に考えていただき、ありがとうございます。私も同じ考えです。

 審査の申出が「公示の日」からできることから鑑みると、価格の公示がされたこと
により、少なくとも固定資産の所有者が当該価格を縦覧する手段があることにより、
「了知し得る状態」に置かれたと考えて、4月1日に公示した場合の審査の申出の
期間は、「3か月」と考えます。
このため、本市では、今までは3月31日以前に公示していましたが、本年に限り4月1日とすることを検討してもらっています。

というのが、印刷はまだなのですが、151さんが心配されているように固定資産評価審査委員会条例の改正附則の問題(議会提案済)と、納税者の権利救済の拡大の観点からやはり平成28年度のものから適用させたほうがよいと考えたためです。
本日、県を通じて固定資産評価審査委員会条例(例)の一部を改正する条例(例)が送付されました。
これによれば、、「平成28年4月1日以後に公示又は通知がされた場合は新法適用、同日前に公示又は通知がされた場合は、なお従前の例による」とのことですので、polite様、一太郎様の整理のとおりかと思います。
本市においては、3月31日に価格決定、4月1日に公示及び通知書発送とのことですので、平成28年度の審査の申出は新法適用ということになると考えます。
そうすると、151様が情報入手された国の回答とは少し異なると思うのです。
本当のところ、どうなんでしょうかね。

Re: 3月31日に行政処分をした場合の不服申立ての期間

ダジャレー夫人の恋人 No.62159

他の皆さんと同じ考えだと思いますが、その自治体が「公示又は通知」を3月31日と4月1日のいずれで行うかにより、総務省が訂正した条例(例)の附則を修正する必要性の有無が左右されるのではないでしょうか?前者であれば修正する必要がありますし、後者であればその必要性はないように思います。「公示又は通知」が価格決定の効力を発生させる基準日と考えられるからです。

「公示又は通知」を3月31日に行う自治体では、修正前の条例(例)の附則を適用すると平成28年4月1日以後に審査の申出があっても従前の例が適用され、申出期間は60日となるのに対し、4月1日に行う自治体ではかっこ書きで除外規定があるため、改正後の条例が適用され、3か月になることになるのではないでしょうか?

したがって、もし、修正前の条例(例)の附則に基づき条例の一部改正議案を提案している自治体は、「公示又は通知」を3月31日に行うのであれば議案を修正する必要がありますし、4月1日に行うのであればその必要はないということになります。

総務省は、自治体からの指摘を受けて、公布日がいずれであっても適用できるように修正したのでしょう。
確認させてください。

総務省から固定資産評価審査委員会条例の一部改正案(参考例)の訂正がきてるのでしょうか?
もっとも多くの市町村では、条例は3月議会に提案してしまっているので、いまさら訂正されても大変なことになりますが・・・。

本市には、そのような通知はなく、詳細がわからないのでお聞きしたいのですが、「公示又は通知」の意味がわかりません。
公示した後(通常は3月31日以前)に、4月1日から縦覧、その後に通知書の発送となると思われますので、「公示日」だけを基準として考えればよいのでは?

実は、当初、納税者が行政行為がなされたことを知った日を基準として条例の適用区分を考えた場合、行政内部で決定しても縦覧又は通知書によらなければ納税者は価格がわからないので、当然、改正後の条例は平成28年度分から適用されると思っていました。

しかし、politeさんの書き込みを読んで再考したところ、条例や規則が公布の日から施行されるのと同じで、価格が登録されたことが公示されれば、少なくとも行政行為が行われたことを知りうるため、改正地方税法又は改正条例の適用は、公示日を基準とすべきとの結論に至った次第です。
条例(例)の一部改正の一部改正について確認しました。
「公示又は通知」の「通知」は、法第417条第1項の通知を指すようです。
(公示日後の価格等の決定又は修正等)
ハムサンドさん、情報提供ありがとうございます。

納税通知の意味ではなかったのですね。了解しました。

しかし、今頃になって修正案が送付されても困ります。条例案を既に議会提案しており、修正が困難な場合は、4月1日に公示するように助言できなかったのかな・・・。
条例(例)の附則は、平成11年の改正地方税法の附則(そのときに改正された固定審条例(例)の附則)にならって規定しただけのようです。

附則(平成一一年三月三一日法律第一五号)抄
(固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)
第九条 (略)
2・3 (略)
4 新法第四百二十三条第一項、第四百二十八条第二項、第四百三十二条及び第四百三十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

国は行服法整備法の附則との関係を考えていなかったのでしょうね。

契約の履行期限日について

契約さん No.62178

契約業務初心者です。

2月20日に契約締結をし、業務の履行期限を「契約日から30日以内」としましたが、今年は2月29日があり、3月の何日がその場合履行期限になるのかがいまひとつわかりません。

初歩的なことで申し訳ありません。ご教示願います。

Re: 契約の履行期限日について

オールスター No.62179

・2月29日は実日数としてカウントする。
・「契約日から30日以内」は、初日不算入
・「契約日から起算して30日以内」は初日算入

以上で解決すると思われます。

印鑑登録における意思能力確認について

印鑑太郎 No.61952

印鑑登録をする者は、意思能力がないといけません。
この意思能力の有無の判断について具体的御教示いただけませか?

Re: 印鑑登録における意思能力確認について

ななし No.61953

申請書に記入できるか
法的制約者ではないか

Re: 印鑑登録における意思能力確認について

印鑑太郎 No.61954

法的制約者ではなく、また自筆不能により代筆による申請をすると仮定した場合にはいかがでしょうか?

Re: 印鑑登録における意思能力確認について

ななし No.61955

あなたに常識はないのか?
無いのなら上司に聞けw
何も興味ないでしょうか。
難関である結末は脅威です。
軽易な事故でしょう。
簡単な虚偽には空虚と思います。
大変寂しく感じます。
未だ好みの試すはずです。
どう感じるか思案でする
解決は初回でしょうか
謝罪する気持ちと思います。
読みましたが苦い気持ちです
これには承伏いたしかねます。
萎む気持ちと思います。

役員の費用弁償と旅行命令について

新人 No.62144

地方公共団体ではありませんが、準ずるような団体に勤務しております。
役員及び職員が出張する際は、出張伺い(職員のみ)→旅行命令(旅費明細書を添付)→会計で支出という手順になっています。
うちの団体主催の役員会の時は、うちから役員に費用弁償を行いますが、その時は会議の通知文書と旅費明細書を添付のうえ、会計に回すようになっています。この時に、なぜ旅行命令(依頼?)の作成が不要なのかが分かりません。

初歩的なことで申し訳ありませんが、この手続きに問題ないのかも含めてご教示願います。
規則などには細かいことは記載がされていません。

Re: 役員の費用弁償と旅行命令について

ためき No.62146

むしろ、職員の出張の際に、旅行命令と別に出張伺いが必要であることのほうが、貴団体のローカルルールに過ぎないと思いますが……。
団体のローカルルールですが、理屈づけると次のようになると思います。

旅行命令というのは、業務として行うものですから上司が行います。
ですから、旅行命令があって初めて旅行することになります。

役員が役員会に出席するのは、定款で規定されているはずです。
ですから、役員会の通知が行われれば、改めて旅行を命令しなくても定款を根拠に旅行することになるという理屈と思います。

Re: 役員の費用弁償と旅行命令について

新人 No.62161

ためき様

通常は旅行命令だけなのですね。
ありがとうございました。

Re: 役員の費用弁償と旅行命令について

新人 No.62162

mutu様

そのような考え方だと、納得できます。

ローカルルールとのことではありますが、そのような理屈であると理解しておきます。

ありがとうございました!