過去ログ [ 538 ] HTML版

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契約の完了検査

契約0課 No.62246

小規模(10万円程度)な庁舎管理の修理を随意契約で行いました。システム機器の点検と電池の交換作業で、後者は契約の項目に「廃棄処分費」として記載しています(発注決済の詳細な項目)。
 
(追加記入→※ただ、請負書はペラで項目はなく、完了報告・請求書も「作業一式」のみの記載です。)

このたび修理が完了し業者さんから完了の報告書があがってきましたが、問題の電池交換はきちんと行ってくれ写真もあるものの、処分の方法は下請けに渡したままで終えてしまいきちんと処分したかどうかがわからないとの報告に困っています。

このご時勢、電池の処分も産業廃棄物かメーカー引き取りかといったプロセスがわかる書類や写真がないと「完了の報告書」として認められないと検査員の指摘(ごもっともです)があり、既に作業が完了し過去にさかのぼれないことから、お手上げ状態です。

「廃棄処分費」としてあらかじめ処分のプロセスを完了報告書に書くよう気づかず念押ししなかった当方の責も当然ありますが、このような場合、自腹か業者さんの契約不履行として何らかの手続きが必要になるのでしょうか?業者さんは場合によっては代金は無料でもかまわないようですが、方針の決済はとって契約は結んでいるだけに面倒です。

当業務未経験ながら、支払いや検査部門の職員は皆冷酷で知らん振りで本当に困っています。

Re: 契約の完了検査

佐藤 No.62247

廃棄物処理責任は排出者(今回は貴役所)にあります。
請負者から下請けにどのようにブツが流れたのか直接確認し処理しましょう。
※マニュフェストは無いのでしょうか?

(大手カレーチェーンからビーフカツが横流れした件も責任は大手カレーチェーンにあるとされています)

Re: 契約の完了検査

ためき No.62249

その修繕業者は廃棄物処理の許可は持っているのですか?
多分、持っていないからこういう問題になっているのでしょうね。だとすると、

> 「廃棄処分費」としてあらかじめ処分のプロセスを完了報告書に書くよう気づかず
> 念押ししなかった当方の責も当然

問題はそこではありません。
廃棄物処理の許可業者でない者との契約に「廃棄処分費」を盛り込むこと自体が問題だという点に、貴団体の関係者は誰も気付いていないのでしょうか。それは非常にまずいです。

交換修繕のような業務に伴って発生する廃棄物には、例外的に受注者が排出者となり、発注者が排出者責任を負わずに済む「下取り」が成立するケースがあります。
しかし今回の場合、費用明細に「廃棄処分費」の項目がある(=無償の引取りではない)とすると、「下取り」の要件を満たさない可能性が極めて大です。
その場合は原則どおり「貴団体=発注者=排出者=廃棄責任を負う者」であり、許可業者でない者に処理を委ねたら違法です。
「廃棄処分費」を盛り込んだ契約を交わすなら、その時点で相手方の許可の有無や許可番号を確認していないのは手落ちです。「当方の責」を感じるべき問題点は、そこです。

くどいようですが、「念押し」しても報告書を出させても、違法行為は違法行為です。
うかつに受注したほうも悪いですが、違法な業務を発注したほうが、もっと悪いと言えます。ですから、「業者さんの契約不履行」を問うことはできないでしょう。
ていうか、むしろ「そもそも違法な契約だから無効」かも知れませんね。

そう考えると、この件の支払いを進めるには「完了検査をどのように行うか?」ではなく、「今から契約変更することで違法性を解消できるか?」という議論が必要かも知れません。

(※上の点について、加筆修正します。この場合は「契約変更」ではなく「契約書の記載内容に錯誤に基づく事項があったから、差し替える」で行くほうが良いですね。)

逆に、もし「下取り」の条件を満たしている発注だったなら、発注者には電池の行く末を確認する責任などないので、貴団体の支払部署による指摘は「お門違い」として一蹴し、丸く収まるのですが。
(※「下取り」の条件を満たしていても、「処分の方法は下請けに渡したままで終えてしまいきちんと処分したかどうかがわからない」は若干問題かも知れません。が、「下取り」が成立している場合は、その先の処理に多少の問題があっても発注者の関知するところではないので、目をつぶります。)

Re: 契約の完了検査

No.62252

 ためき様がおっしゃるように相当まずいです。
今更「契約変更」や「契約解除」もできない(履行期間過ぎてますよね?)でしょう。

まずは、その「下請業者」が産業廃棄物処分業許可証と産業廃棄物収集運搬業許可証を持っているかどうか確認して、持っていたらコピーとマニフェストをもらいます。

それから、受注者から下請業者に対する指示書(依頼書)の写しを受注者から受け取ります。一応これで流れは取れますが、問題は下請業者がこの2つの許可証を持っていない場合で、さらにその先に流されているのであれば追っていくしかないですね(持っていないから投稿されたのでしょうね)。

たどっていって未処理で見つかったら、受注者に取り戻させます。それであらためて許可書持っている業者に処理させましょう。無許可業者が処理していたら、その時は「お手上げ」。

発注した部署は迂闊ですが、契約担当部署も迂闊ですね。契約締結の決裁合議で契約書に許可書の写しが添付されていなければ指摘があるはずですけど(自治体の入札参加資格登録業者であれば申請書に許可書の写しがあり確認できるので添付不要)。支払部署にしても契約締結の決裁が合議で回っているのだから支払部署も責任がないわけではないと思いますよ?
(合議が回っている場合ですけど)

Re: 契約の完了検査

えんどうたかし No.62254

具体策として、修繕は済んだわけでしょうから,例えば・・・

@廃棄についてはさせないとする変更契約をし、廃棄分の料金は返還してもらい(そもそも無効ともいえます)、
Aそのうえで、下請けにわたった電池は返還してもらい、
Bその後、貴庁の責任で、廃棄なり下取りなりの新たな契約をする。

・・・というのは今さらできないのでしょうか?
それとも、もう、廃棄予定の電池はどこに行ったのかわからないんでしょうか?

蛇足ですが・・・当方も、民間技術者(小規模)故、たまに、修繕の受注があります。勿論無免許故修理代だけです。ただ発注する側では、メーカーに持ち込んで修理するのと同じようにお考えなのか、そこに交換した廃棄料金も含まれているというご認識のようです。
スピーカーとコネクターを取り換えて、それを担当者にもっていくと、「廃棄していいよん!」と言われ、渋々持ち帰ることもあります。うちで処理したって廃棄業者さんに持ち込んで数千円(大体10`1000円ですし)プラスガソリン代、あと手間賃、(まあ、黙示の無料下取り契約かな・・)トホホ・・。あ、一つだけ○ードオ○で値が付きそう?。←あくまでフィクションです!

Re: 契約の完了検査

支出監 No.62255

電池の処分も産業廃棄物かメーカー引き取りかといったプロセスがわかる書類や写真がないと「完了の報告書」として認められないと支払い部署から指摘があり・・・・・・・・

そもそも、支払い部署で「完了報告書とかマニュフェスト」が必要なのでしょうか?
完了検査する担当者が言っていることなのでしょうね!

Re: 契約の完了検査

No.62258

>そもそも、支払い部署で「完了報告書とかマニュフェスト」が必要なのでしょうか?

これはローカルルールで、スレ主さんの自治体の会計管理者(出納又は支払部署)が確認のために添付してくれと要求したのだと思います。監査で指摘されると判断したのかもしれません。

Re: 契約の完了検査

batei No.62261

 そもそも、10万円台の随意契約とのこと、その内訳には、処分費名目がなされているのでしょうか?
 そこには、交換費用等のみで、双方の合意形成があっての契約である可能性が高いはずです。
仮に、だとすると、電池は(マンガンから多々あります)、廃棄物ではなく有価物として処理をすべからず否定するのでないのではないでしょうか、あればその自由処理を認めない根拠は?
(契約条文だけではないでしょうか)
本市では自動車廃車の契約にバッテリー処理のマニフェストを要求していません。

もちろん、適正処理について、責任を免れるのではありません。

Re: 契約の完了検査

加藤 No.62262

>本市では自動車廃車の契約にバッテリー処理のマニフェストを要求していません。

そもそも自動車(バッテリー含)はリサイクル対象では?

Re: 契約の完了検査

ためき No.62263

はい、batei様のおっしゃるとおり、小規模な修繕に伴う電池交換くらいは、本来は

> 交換費用等のみで、双方の合意

で処理して問題なかったケースだと思われます。私が前回のレスで書いた「下取り」というのはそういうことです。
ただ、そうであれば「処分させる」と契約書に書いたり、請求に「廃棄処分費」を含めたりしてはいけませんし、もちろん「処理の結果を報告させる」発想も出てきません。

そのあたり、どう整理するかによって、ブツの流れが同じだったとしても「違法な処分委託」になってしまい得るのが、廃棄物関係の恐いところです。

あと、

> 本市では自動車廃車の契約にバッテリー処理のマニフェストを要求していません

廃車は通常「不要になった有価物を売却する契約」だと思いますので、引き合いに出すのはあまり適当でないのでは。

Re: 契約の完了検査

廃棄物担当 No.62264

※自動車については自動車リサイクル法という別の法律があるため自動車のバッテリーは今回の件にはあてはまりません。

産業廃棄物行政は都道府県(および保健所政令市)が担当します。
電池の性状や契約書の文言によっては大丈夫な場合もありますが、最終的にそれが違法がどうかを判断するのは管轄する自治体(保健所政令市又は都道府県)です。
はやめに担当機関に相談するべきです。

Re: 契約の完了検査

batei No.62265

 スレ主さんは、本件は、契約の履行が妥当か、支弁に合致するか
 皆さんの回答が、スレ主さんにお役に立ったのでしょうか。
 
たしかに、車は、一時抹消なり永久抹消なり登録事務の履行でありますので、ここでの引き合いは無理があるのは承知です。(ひとつの切り口です)
 しかし、これを廃棄物処理の違法性に展開を進めることとは、理解できないですね。
 皆さんの意見からは年度内の支払い完結は無理で、泥沼化ですね。

 私は、電池を電話交換器のバッテリーPBXと推測しています。
 今となっては、これらは、一括して(有価)で処理したので、係る文面(誓約)を求め添付することが、選択肢の一つと思っています。
 

 

Re: 契約の完了検査

サブリナ No.62266

>後者は契約の項目に「廃棄処分費」として記載しています(契約書の詳細な項目)。

当初積算時の根拠(内容)は何ですか?

Re: 契約の完了検査

支出監 No.62270

会計管理者は、添付書類が揃っていれば支出するだけ。監査で指摘されるのは担当部署
であり、定期監査もしくは決算審査で。

Re: 契約の完了検査

No.62272

一般的には支出監様がおっしゃているとおり。

だから「ローカルルール」だろうと申し上げているのですが。

Re: 契約の完了検査

batei No.62276

 本件の肝となるところは、廃棄物処分費の費用請求であれば、マニフェストは当然必要でしょう。これがなければ、請負契約にあっては、完了報告は認められない。との相談でしょう。
 しかも、マニフェストを求めても添付できない。であれば、変更契約(処分費相当を減額)すべきとの考えも当然うなずけます。

 これが、廃棄物の処分は付帯的なひとくくり業務でなお委託契約であれば、それは適正に処理するなかで自由処理は許されると解釈できる契約形態であるので、マニフェストの添付を必ずしも要しない契約の締結と解釈するしかないと思います。
 なので、マニフェストの代わりとして書面を求めるのも一つの内部処理と思われます。

リース満了のパソコンバッテリーと同様の扱いであれば、これも一つの説明材料と思います。





 

Re: 契約の完了検査

774 No.62280

batei

>リース満了のパソコンバッテリーと同様の扱い

混ぜ返すの止めませんか?リース物件の所有者は譲渡条件なしならリース会社です
廃棄物ではありません

Re: 契約の完了検査

batei No.62283

774
あなたのところは、リース満了でも譲渡条件なければ、そのまま継続してリース料を支払うのでしょう。
リースの名目のもと、固定観念から抜けない奴には、理解も意図もできないでしょう。

意見があるなら、あなたの論理を展開してみては・・。
ハードデスクもリース会社のものとの論理となるのですかね。すると、その処分方法について、リース契約には、どう定められているか、例規はどうか貴団体を確認してみてから意見をしてみても遅くないと思いますよ。


ご苦労様です。

Re: 契約の完了検査

774 No.62284

>リース満了でもそのまま継続してリース料を支払うのでしょう。

リース会社に機器返却して糸冬了です。そのまま継続して支払うことはしていません。

>リースの名目のもと、固定観念から抜けない奴には、理解も意図もできないでしょう。

名目と実態が違うの?どんな裏ワザを使うんですか?

追記の回答
ハードディスクは初期化して返却しています。

>リース満了でも譲渡条件なければ
譲渡条件なく金も払わず使い続けるってこと?

※リース物件をリース物件として扱わないのが横行しているのですか?
当たり前の契約で「固定観念から抜けない奴」と言われてもね
他自治体でもそうなんですか?

Re: 契約の完了検査

batei No.62285

うちは、お金が潤沢ではないので、リース満了で無償譲渡にしています。
条文があろうがなかろうか、リース満了で使用を終了するものは、まずありませんので、
無償譲渡の交渉をして、そうしています。

従って、その後は、再リース料は支払いません。しかし、処分費は市となります。

おそらく、リース物件であれば、リース満了後の返品送料は自治体、処分について、例規の定めによる処理は、契約条項なしとして、リース会社は拒否するので、自治体でデータを削除するなりあるいは破壊なりせざる得ません。

これも、リース業は許認可業ではないので許可の取り消しもなければ、法のしばりもなく、すべて業者の都合ですので、いいなりになりかねないものであります。
また、管轄する官庁も消費者庁に押しつけられた格好ですので、金融商品取引業など金融庁などの監督権限も及ばないので、おとなしい自治体は好都合でしょう。

 自身が自家用車を自治体のリースと同様とし、5年で返却であれば、そこに疑義を抱くことが原点です。

Re: 契約の完了検査

通りすがり No.62286

お金が潤沢で無いから、後出しで無償譲渡、、、
893なブラック役所自慢ですかw

Re: 契約の完了検査

774 No.62288

かなり乱暴な展開でびっくりしております(苦笑)
>条文があろうがなかろうか
→入札・契約前に使用期限を設定しています

>例規の定めによる処理は、契約条項なしとして、リース会社は拒否する
→入札・契約前に処理も含めて仕様書に明記しています

>おとなしい自治体は好都合でしょう。
→入札・契約時に定めた契約は遵守しています。
法令遵守=おとなしい自治体なんですね。

Gさん、古米さん等の見解がお聞きしたいところです。

Re: 契約の完了検査

batei No.62289

一度、リース料の算出がどのようにされているかお尋ねしてみては。
また、譲渡条件によってリース料が変更せれるのかもですね。


ま、ここで、単なるコメントだけして、何一つ行動を起こせないものには、何の意味もないでしょうから。

Re: 契約の完了検査

チラミ No.62290

比較的多く興味なので別スレの今は希望の気持ちです
(なんちゃって)

Re: 契約の完了検査

No.62292

 ↑最近、横行している1行レスのパロディですね(笑)

ところでスレ主さんはどうしたのかな?
対応でそれどころじゃないか。

Re: 契約の完了検査

元審査 No.62297

スレ主様は、batei様の
>廃棄物処分費の費用請求であれば、マニフェストは当然必要でしょう。これがなければ、請負契約にあっては、完了報告は認められない。

に気が付かれて、今までなぜ請求されているかわからなかったことを理解され、善後策に向かわれているのでは?

その後、なぜかリースアップの話にずれてしまっているので、もう参加されないかもしれませんね。

だいぶヒートアップされているようですが、リースアップ後のバッテリーは
1 無償譲渡の特約があれば市町村の所有物になるので、その後の処分は市町村が行う。
2 原則通りなら所有者(リース会社)に返却し、市町村は勝手に処分しない。
てだけではないですか?

Re: 契約の完了検査

No.62299

元審査様に同意です。

リース終了後の問題なんて

  民法上の所有権(206条)を有する者が処理を行う。

で片付きますよ。詳細解説は、元審査様のレスのとおり。

Re: 契約の完了検査

batei No.62305

リース終了後の問題は、民法上の所有権で片付く。
まさに、そのとおりです。
それはまさに意思表示です。ただそれだけです。

893なブラック役所との指摘も、これもまた意思の表示です。
その根拠はどこでしょうか?
とおりすがりさんの器の大きさから、是非、教えてください。

Re: 契約の完了検査

Ron No.62306

契約満了後に根拠も無く所有権を主張するのが無理筋でしょ

Re: 契約の完了検査

batei No.62307

なるほど。そうですか、わかりました。
視点が脇にそれました、スレ主様にも失礼しました。

Re: 契約の完了検査

古米 No.62309

>うちは、お金が潤沢ではないので、リース満了で無償譲渡にしています。
条文があろうがなかろうか、リース満了で使用を終了するものは、まずありませんので、
無償譲渡の交渉をして、そうしています。

本題とは異なりますが、これは、公開の場にはなじまないのではないでしょうか。
一昔前、自治体不正会計処理の一例とされていたような記憶ですがね。
リース終了後、自治体がリース物件を取得するには、一定の金額を支払う必要があるのではないでしょうか。
特に、無償譲渡の交渉をするなど、うちではもってのほかの行為です。
また、特約に無償譲渡を盛り込むことも同じです。
譲渡を受けるのであれば、相応の金額を支払うべきです、
それが常識的対応だと思っています。
したがいまして、対価の支払いがなければ、選択肢は、元審査様の No.62297 2 しかありません。

Re: 契約の完了検査

陽炎 No.62310

俺の質問は、どうなってんだよ!
(スレ主さん心の声代筆)

Re: 契約の完了検査

batei No.62311

古米さん、それでは、なぜ、リース契約を選択するのですか。

リースであれば所有権はリース会社ですが、どちらも修繕費の負担は、自治体でしょう。
割賦払いとリースとの費用対効果を検証せず、漫然とリース契約をし満了後再リースをしてないでしょうね。

更に、もちろん、リース満了後、残存分相当の価格があれば、当然支払って譲り受けます。
よもや、古米さんは、現在のリース満了後の残存価格分を把握されていないとは思いませんが。
もっとも、だからこそ、現在は、リース契約に満了後の無償譲渡(特約)の文言を入れるわけです。

 また、リース契約の満了後の、ハードデスクの処理について、本市では、初期化して所有者(リース会社)に返品など認められません。
 

 反省
 自分が原因ですが、リース契約の文面は、撤回し削除で今後お願いします。
 ブラック役所の勝手な放言として扱ってください。議論する必要もないですし、逸脱して不本意です ので、勝手ながら、お願いします。スレ主さんには申し訳ないですので。

Re: 契約の完了検査

陽炎 No.62317

俺はどうなるんだよ!
(スレ主さん心の代筆)

Re: 契約の完了検査

ためき No.62318

自動車の話が出た時点で私は困惑を覚えたのですが、その後リースの話が出るに至って、これだけ本題から無関係になると付いていけないと思い、この2日間ほどコメントするのをやめてスルーしておりました。
今後、スレが正常化するといいですね。

さて、話を最初に戻しますが、スレ主さんが確認できる(すべき)ことは2点あります。

(確認点1)
契約の内容が、排出者責任の例外(受注者=排出者)に該当[A する・B しない]

(確認点2)
受注者は、廃棄物処理業の許可を受けて[ア いる・イ いない]

確認点1は、調べても分からなかったら、廃棄物担当様のおっしゃるとおり管轄自治体への相談が適当ですが、まずは目の前の箱にいくつかの単語を入力するあたりから始めてもよいと思います。例えば「廃棄物 修繕 交換 排出者」とか。
確認点2は無論、相手に聞くのが早いですね。

そして、上の2点の確認結果によって、解決への道のりは異なります。

(パターン1)
Aの場合は、「Aかつア」でも「Aかつイ」でも同じですが、状況的には「そもそも問題が存在しないのに、問題だとの誤解が庁内にあり、そのせいで仕事が止まっている」と言えます。Aのケースでは、履行確認や支出に際して、電池の行方について結果確認とか報告とか言い出すことがおかしいし、マニフェストもなくて当然、あったら変です。余計なことを言って支出にストップをかけている人をさっさと黙らせれば、即、解決です。

(パターン2)
「Bかつア」の場合も契約には概ね問題なく(発注時の許可の確認漏れといった細かい手落ちはあるものの)、受注者に適正処理の経緯・結果を報告させれば済むでしょう。もしそれができないなら、受注者の行為は本件契約の不履行だけに留まらず、許可業者としての義務も果たさないことになるので、許可庁である自治体に相談あるいは通報していい状況です。

(パターン3)
「Bかつイ」なら、これはもう契約がダメなわけです。この場合は、履行確認を云々する以前に、契約を適法なものに変更(差し替え)しなければ、どうしようもありません。

スレ主さんの現状が以上の3パターンのいずれに当てはまるのかは、もちろん確認点1・2の結果次第です。
ただ、私は最初の質問の書き込みから、多分これはパターン3っぽいな、と感じました。スレ主さんは廃棄物処理に関する考慮が不十分な状態で発注した様子ですから、知らず知らず違法な契約を「やってしまった」のだろうなと。それでNo.62249を書きました。
スレ主さんが現状を改めて確認し、パターンに合った解決に進むことができると良いと心から思う次第です。

Re: 契約の完了検査

ためき No.62319

以下は蛇足ですが、batei様のNo.62276の

> 廃棄物の処分は付帯的なひとくくり業務でなお委託契約であれば、それは適正に処理するなかで自由処理は許されると解釈できる契約形態であるので、マニフェストの添付を必ずしも要しない契約の締結と解釈するしかないと思います。

は、なかなか危険な発言だと思いました。
この発言からは「メイン業務でなく付帯業務としてであれば、廃棄物処理を無許可業者に委託してもよい」との認識をお持ちのようにうかがえます。私としては、え〜、そんな風に廃棄物行政をナメちゃっていいんですかぁ〜、といった感想です。

それと、えんどうたかし様のNo.62254(後半の愚痴の部分)ですが、なるほど実態としてそういうことはあるのでしょうね。
排出者責任の所在は、調べても結局良く分からなかったりもしますし、下取りの成立要件に「商慣習」というあいまいな要素があることも、当事者間の認識の齟齬を招く要因だと思います。
正直、私も良く分かんないです(笑)。(判断の付かないケースも多いけれど、少なくとも有償で無許可業者に処分させたら完全アウトという確信はあり、それでこのスレでの発言を始めたわけですが。)

Re: 契約の完了検査

サブリナ No.62320

>私としては、え〜、そんな風に廃棄物行政をナメちゃっていいんですかぁ〜、といった感想です。

そのとおりで、たとえ産業廃棄物許可業者に適正委託していても、適正な最終処分がされなければ、排出者(発注者)が処理する責任があります。

http://mainichi.jp/articles/20151216/ddl/k34/010/441000c

Re: 契約の完了検査

batei No.62321

小規模(10万円程度)な庁舎管理の修理を随意契約で行いました。システム機器の点検と電池の交換作業です。

どこに、契約の相手先にどのような違法の恐れがあるのでしょうか。
契約自体、まったく違法性は存在しません。
まずは、無用な不安は不要です。

Re: 契約の完了検査

No.62322

 お、本論に戻りましたね。かなり長スレになっておりますが。

結局、スレ主さんが

   ・マニフェストB票    (産業廃棄物 収集・運搬)
   ・マニフェストD票及びE票(産業廃棄物 処理・処分)

を入手できれば終了なんですけどね。それが大変なのですけど。
もう「がんばってください」としか言えない。

Re: 契約の完了検査

batei No.62323

次に、小型充電式電池は、無料でのリサイクルートが確立されています。
一般社団法人JBRCのサイトとなります。

 とりわけ、量、地域、によりますが、リチュウムイオン電池は現在の市況は有価物となりえると思っています。

 

Re: 契約の完了検査

ky No.62325

bateiさん

廃掃法を理解してから書き込むべきです。

Re: 契約の完了検査

サブリナ No.62326

>契約自体、まったく違法性は存在しません。
まずは、無用な不安は不要です。

>廃棄処分費」として記載しています(発注決済の詳細な項目)。

ここはスルーですか?

Re: 契約の完了検査

batei No.62332

自動車を例にしましたが、
消防車両或いは清掃車両のタイヤ交換をしますと、おそらく10万円相当かと、
そこに使用済みタイヤの処分費として請求額が加わることがあります。
これらは1本500円程度になりますが、マニフェストは添付していないでしょう。

これら単体で処分しかつマニフェストを求めるのであれば、処分費は相当の金額になり、ますので、その時点での適正価格に疑義を持たざる得ません。
マニフェストの交付自体が無料だと思っていないでしょう。
もちろん適正処理をしなくて良いと申しているものではありません。

処分費の捕らえ方の認識が異なっている可能性が強い。と言っているだけです。
電池を一旦ストックして、まとまり次第、適正な処理ルートで処分されていると思われますので、確認はすべきですし、これらに係る費用の請求と思われます。

しかし、処理はすでに済んでしまった。
仮に、マニフェストがなければ支払いはできない。
それでも、今からマニフェストを用意しろ。との指示はかなりの圧力を意味します。

契約自体、違法性があるんですか?廃掃法の処理業者でなければならないのであれば、点検作業はどうするんですか。理解できません。
サブリナさん、契約の違法性を指摘してもらえませんか。

Re: 契約の完了検査

サブリナ No.62333

>廃棄処分費

で当初設計時、契約時に計上してあって、完了時には突如有価物扱いはおかしいでしょ?

理解できませんか?

Re: 契約の完了検査

batei No.62334

おかしいことが、すなわち、違法との論理が理解できないと言っているのです。
違法性と断言するには、その法根拠が最低でも必要と申しているのです。理解できませんか?
そこをお示ししないと重みがまったくないと言っているです。

また、分別したり、単体だと廃棄物となるが量がまとまることによって有価物になりえること。実質的に処分先を探したころ有価物で扱える業者が現れることはあり得る。と言っているのです。
 

Re: 契約の完了検査

サブリナ No.62335

>単体だと廃棄物となるが量がまとまることによって有価物になりえること。実質的に処分先を探したころ有価物で扱える業者が現れることはあり得る。

それなら事前に変更契約ですね

※契約通りに履行する→廃棄処分費が計上してあるのなら廃棄物として処分する

※有価物として売却→契約内容変更協議→承認するなら変更契約→有価物として売却

ご理解いただけましたか?(契約なんて関係ねぇの方には理解不能かもしれません)

Re: 契約の完了検査

batei No.62342

 軽々に違法契約だということに、異議を申しているのです。
 不安をあおっているとしか思えません。違法契約と言っているので、その根拠を求めたものであって、その根拠が示せないのであれば軽率としかいいようがありません。繰り返しますが、契約の相手先に違法性はなく無効などにはなりません。

 もちろん、契約の相手先との合意形成を得て契約変更をすることはもっともよろしい方法であることは言うまでもありません。もちろん、排出者責任が免れるものでもありません。

 スレ主さんも、廃棄物の処理の認識が甘かったと自覚しているなかで、十分に内部で指摘を受けたことを繰り返すだけであれば、意味はないのではないですか。

 本件の処理費の積算はどのようなものなのか。更に、電池の処理として例えば、カバーや配線などの仕分け等の中間処理といわれるような費用なども見極めるべきでしょう。
 
 もちろん、当初の積算が甘いというか、市況の把握が甘いと業者に見すかれていると思いますが、本件で十分に理解したと思っての意見です。

Re: 契約の完了検査

廃棄物担当 No.62347

廃棄物担当( No.62264)です。長くなりますが、回答します。

http://www.re-tem.com/column/case-study_5/
http://www.revacs.com/biz/web/column/writer1/c011/
をまずは読んでみてください。工事を依頼した業者は元請け業者にあたりますか?
業者が元請けにあたるなら、貴庁にマニフェストがなくても問題ありません。(業者が下請けに処分させたということは、業者は下請けからマニフェストの交付を受けていないとおかしいという問題はありますが。)
また、下取りは「無償」が絶対条件であるため、「廃棄処分費」という文言が問題となってきます。この文言があるということは、契約書は廃掃法上の「委託契約書」と考えられ、「廃棄物管理票(マニフェスト)」と「産業廃棄物収集運搬業の許可証(写し)」が必要です。
相手業者が元請けにあたるなら、契約書の再作成が必要です。あたらない、よく分からないなら都道府県(貴庁が保健所政令市なら主管課)にすぐに相談してください。
実際の廃棄物(今回は電池)がすでにどこにあるかわからない(引渡しができない)ということはよくあります。たとえば誤って一般廃棄物として処理してしまっていることがあります。そういった場合は、担当である都道府県(保健所政令市の場合は貴庁)に相談しましょう。おそらく措置命令が出されたり、顛末書の提出を求められます。あとは業者の処分等が行われます。
スレ主様においては大変だと思われますが、「がんばってください」としか言えません。もし、私のいる自治体であれば、「当課の担当者は優しいので大丈夫です」とアドバイスできるんですが…

Re: 契約の完了検査

廃棄物担当 No.62348

気になった点についても解答してみます。

@廃棄物の処分は付帯的なひとくくり業務でなお委託契約であれば、それは適正に処理 るなかで自由処理は許されると解釈できる契約形態であるので、マニフェストの添付を必ずしも要しない契約の締結と解釈するしかないと思います。
★その解釈を許さないため廃掃法 であり、「マニフェスト」と「委託契約書」を義務としています。

Aリースアップ後のバッテリー
★譲渡があれば市町村の所有物になりますが、通常は所有者(リース会社)に返却し、市町村は勝手に処分できません。

B自動車の廃タイヤ
★廃タイヤの場合、処理困難物に指定されているため、通常は自動車整備工場やガソリンスタンドが排出事業者となり、ユーザーにはマニュフェストはいきません。

C電池を一旦ストックして、まとまり次第、適正な処理ルートで処分されていると思われますので、確認はすべきですし、これらに係る費用の請求と思われます。
★電池を一旦ストックする場合、産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管あり)が必要です。許可を必要としない場合もありますが、法で要件が定められています。

Dしかし、処理はすでに済んでしまった。
 仮に、マニフェストがなければ支払いはできない。
 それでも、今からマニフェストを用意しろ。との指示はかなりの圧力を意味します。

★不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を防止するといった目的 で産業廃棄物管理票(マニフェスト)の作成と交付を義務化しています。マニフェスト の不交付や写しを保存しない場合、措置命令に従わない場合は罰則の対象となってお  り、各自治体ではかなり厳しく取り締まっています。
 そもそも役所が、法で義務化されているものを「作成しなくていい」と言うのはありえ ないでしょう。

Re: 契約の完了検査

廃棄物担当 No.62349


E契約自体、違法性があるんですか?廃掃法の処理業者でなければならないのであれば、 点検作業はどうするんですか。理解できません。
★民法上の契約自体は有効です。ただし、廃掃法上は違法となる場合があります。点検作業とそれに伴い発生した廃棄物の処理は別のモノと考えます。交換と併せて廃棄物(電池)の処理も行って欲しかったのであれば、最初から許可業者に発注するべきです。

F単体だと廃棄物となるが量がまとまることによって有価物になりえること。実質的に処分先を探したころ有価物で扱える業者が現れることはあり得る。と言っているのです。
★排出時は廃棄物だったのであれば、マニフェストが必要です。また、有価物が処理の途中で廃棄物となった場合は、その時点から廃棄物となります.中間処分により有価物と廃棄物に分別される場合がコレにあたります。

G蛇足ですが・・・当方も、民間技術者(小規模)故、たまに、修繕の受注があります。勿論無免許故修理代だけです。ただ発注する側では、メーカーに持ち込んで修理するのと同じようにお考えなのか、そこに交換した廃棄料金も含まれているというご認識のようです。
スピーカーとコネクターを取り換えて、それを担当者にもっていくと、「廃棄していいよん!」と言われ、渋々持ち帰ることもあります。うちで処理したって廃棄業者さんに持ち込んで数千円(大体10`1000円ですし)プラスガソリン代、あと手間賃、(まあ、黙示の無料下取り契約かな・・)トホホ・・。あ、一つだけ○ードオ○で値が付きそう?。←あくまでフィクションです!
★これは下取りではなく、逆有償とみなされ、廃掃法違反となる場合があります。

H次に、小型充電式電池は、無料でのリサイクルートが確立されています。
一般社団法人JBRCのサイトとなります。
 とりわけ、量、地域、によりますが、リチュウムイオン電池は現在の市況は有価物となりえると思っています。
★なりません。これは「広域認定制度」に該当しているだけです。回収費用は、JBRCの会員が負担しているだけです。また、「昨今の金属相場の低迷継続や、今後、経済性を伴った再資源化技術のまだ開発されていないリチウムイオン電池が増加することも予測されるために、現状のままのスキームでは運用が成り立たなくなる恐れもあります。そこで今後は、この先環境が大きく変化した場合には、「資源有効利用促進法 省令 第1条の3」に基づき、事業活動に伴って生じた小型充電式電池の取扱については、対象となる事業活動の明確化とともに、回収や再資源化にかかる費用負担などを含めた運用のあり方についても検討してまいります。」とJBRCのHPに記載があります。

Re: 契約の完了検査

ためき No.62350

廃棄物担当様が詳しく説明されていて、さすがに餅は餅屋といいますか、付け足す必要はないかも知れませんが、batei様のいくつかの発言に対して少しだけ。

> 小規模(10万円程度)な庁舎管理の修理を随意契約で行いました。システム機器の点検と電池の交換作業です。
> どこに、契約の相手先にどのような違法の恐れがあるのでしょうか。

お題はそういう発注じゃないじゃん。積算金額とか随契とかそんなこと全然、関係ないし。
「システム機器の点検と電池の交換作業」の発注 →問題なし
「システム機器の点検と電池の交換作業と廃棄物処理委託」の発注 →アウト
と申し上げてきたつもりなんですけど、そうか、通じてなかったのか……。

> スレ主さんも、廃棄物の処理の認識が甘かったと自覚しているなかで、

残念ながら、いいえ、です。
スレ主さんは、少なくとも質問時点において、重大な問題点を理解していません。
また、batei様は、直近でも同様のご様子です。
「適正に処分されたことを確認しなかった」、「きちんと報告をさせなかった」、「マニフェストを出させなかった」等の点をスレ主さんが反省されても、それじゃダメ、問題の中心はそこじゃないから、としか言えません。

「廃棄物の運搬・処分を許可業者以外の者に発注するのは、そもそも違法」
この根本中の根本をスレ主さんが理解されない限り、解決の入口に立てません。
batei様も、独自解釈を振り回していらっしゃる限り、話はいつまでも平行線です。

> 違法性と断言するには、その法根拠が最低でも必要と申しているのです。

発注者は廃掃法第25条第1項第6号、受注者は同第13号。罰則は双方とも「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」なので、かなりの重大犯罪と言ってもよい部類の違法行為です。ま、「うっかり」で上限刑が課されることはないでしょうけど。

あぁ、私、そんなに分かりにくいこと言ってきたかなぁ。自信喪失気味っス。

ともあれ、スレの展開があっち行ったりこっち行ったりもしましたが、スレ主さん、契約書は作り直しましょうよ、やっぱり。

なお、契約書の差し替えの話を受注者にどう切り出すかとか、どういう表現をどう直すか等は、私なりに多少の考えもないではありませんが、それを書くのはためらわれます。脱法行為の指南とみなされかねないので。
そのあたりはスレ主さんが、自分の所属団体の中で、法務部門か契約事務総括部門の人に相談されてもよいと思いますし、廃棄物担当様の助言どおり廃掃法の管轄団体に相談するのもよいですね。

Re: 契約の完了検査

batei No.62357

廃棄物担当者さん 丁寧にありがとうございます。
そもそもをお尋ねします。

システムの点検を委託しているわけですので、バッテリーも消耗品でこれら交換を点検時に適宜行っています。
これをいわゆる保守業者に発注していますが、分離して処分の発注をしなければならないとの解釈にお見受けしますが・・。


本相談案件も同内容ですので、私どもも違法契約となる可能性が高いとのことでしょうか。

Re: 契約の完了検査

サブリナ No.62359

読んでるの?
>「システム機器の点検と電池の交換作業と廃棄物処理委託」の発注 →アウト

許可業者なら無問題

Re: 契約の完了検査

きゃろっと No.62360

よく管理人さんから別スレ勧告だされませんねぇ

bateiさんもいい加減にしなさいな。ここの住人が「○法行為」を助長するような発言繰り返してどうすんのさ。突っ込みどころ満載のレスになっていますよ。自明でしょ?

他の方々が必死になって火消しに回っているのは、これが過去ログに行って、bateiさんのレス見て勘違いする人が出てきたら困るからですよ。自覚してくれませんか。

Re: 契約の完了検査

ためき No.62374

やれやれ。
乗り掛かった舟という言葉もありますので、あと少し続けます。

> システムの点検を委託しているわけですので、バッテリーも消耗品でこれら交換を点検時に適宜行っています。
> これをいわゆる保守業者に発注していますが、分離して処分の発注をしなければならないとの解釈にお見受けしますが・・。

んむぅ〜。そこは短絡しないでくださいな。
原則どおりの「発注者=排出者」なら(かつ、受注者が許可業者でない場合は)、

@[機器点検+電池交換作業]の発注 →問題なし
A[機器点検+電池交換作業+発注者が排出した廃棄物の処理]の発注 →アウト

ですが、排出者責任の例外に該当する場合に限っては、さらに別の可能性として

B[機器点検+電池交換作業]の発注 +[受注者が別途処理] →セーフ

もあるんです。そこをすっ飛ばしてヒートアップされては、話が噛み合う筈もなく。

排出者責任の例外に該当するか否かで全然違う結論が出るということも、最初のレス以来、継続的に申し上げていますよ、私。
けど、どうやらbatei様にはそれが目に入ってらっしゃらなかったようで、残念……。

ただ、AとBの線引きは難しく、迷ったら廃掃法の管轄庁に聞くしかありません。
また、本来Aの内容なのに書類だけ操作してBを装うような、悪質な違法・脱法行為への対応も、関係機関が苦労している点の一つだろうと思います。

ですから「このケースはBで大丈夫」などと、それこそ軽々に言ってはいけないことです。
そして、微妙なケースは素人に判断できない一方、「誰がどう見ても、明らかにダメなケース」も存在します。発注者が「処理の対価」を支払う契約だと「Bとして認められることは絶対ない」とハッキリしていて、それは専門家ではない私程度の人間でも結構、普通に知っている話です。
私を含めて複数の人が「もしAの契約だったら」違法だと言い切っているのは、そういうことです。決してスレ主さんの不安を煽りたいわけではありません。

batei様が今まで経験している修繕等の契約が「全て、たまたま」Bに該当していたなら、そこには違法行為も存在していなかったということで、そうだったらいいですね。
でも、もしかしたら、えんどうたかし様が嘆いていらしたような「本当はBではない筈のケースでも、力関係や勝手な思い込みを背景に、常にBと同じ扱いを一方的に要求する困った顧客」だったかも知れません。
万一後者だったら(そうでないことをお祈りします)、過去の事実は今さら消せませんが、今後は厳に気を付けましょう。

共通見出しに係る改正

法務三 No.62327

ご教示ください。

 (XXXX)
第5条 …
第6条 …

以上のように、第5条、第6条の共通見出しが既に付いている場合で、第7条を共通見出しとして追加したい場合、「第5条の前の見出しを削り、同条の前に見出しとして(XXXX)を付し、…」として、共通見出しは、削って付し直すべきでしょうか。それとも、単純に「第6条の次に次の1条を加える。」(繰り下げは省略)とすべきでしょうか。

Re: 共通見出しに係る改正

由紀乃 No.62364

 第5条の前の見出しは共通見出しであることに変わりはないので、「第6条の次に次の1条を加える。」とすれば足りると思います。
 第5条及び第6条の共通見出しであろうと、第5条から第7条までの共通見出しであろうと、その見出しがその位置で共通見出しであることに変わりはないので、文言を改めないのであれば、改正ということは生じないと思います。

Re: 共通見出しに係る改正

通行人 No.62371

前段おみ込みのとおりと思います。
(基本は、石毛(新版U)p320からにあるような改正かと思います。)

後段の
>(繰り下げは省略)とすべきでしょうか。
はどのような意味かは分かりませんが、
第6条の次に次の1条を加える。として

第7条 ・・・・。

とした場合は、条文が溶け込んだときは見た目は共通見出しですが、
改め文上は、見出しの付け忘れになるでしょうか?
簡単な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

地籍調査についてもそうですが、戸籍法第10条の2第2項を適用する場合、根拠となる法令の条項を明らかにすることなっています。

国土調査法ではどこに根拠となる法令が記載されているかわかりません。

お教えいただけるとありがたいです。
市町村の方でしょうか。
であれば、仕事の進め方として、まず、ご自身の自治体の戸籍担当部署に確認すれば話が早いと思いますが。
先日同様の公用請求を出したばかりなので、それで疑問に思われたのではないかとビクビクしております。以下に当市国土調査係の考えを書きたいと思います。

戸籍法第10条の2第2項の「(前略)当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。」の根拠となる法令とは『当該事務の根拠となる法令』と解していました。

よって、国土調査法第25条「国土調査を実施する者は、(中略)当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせることができる。 」により、土地所有者の代理人(相続人)を把握するために請求しておりました。
なお、地籍調査時に代理人を立てた場合、土地所有者もしくは相続人全員の委任状を必要としているため、委任状の範囲を確認するためにも必要な請求であると考えております。

なお、法令ではありませんが、「54国土国大27号国土庁土地局国土調査課長指示」の中で『(要約)現地調査の通知が届かなかった場合は、現住所を住民票や戸籍の附票等の写しにより調査して再度通知を行うべきである』ともされています。

もしこれらの認識が誤っているようであればすぐにでも是正したいと思いますが、いかがでしょうか。

行政財産目的内使用

新人財産管理人 No.62287

すいません標記件について教えてください。一応自治法の目的外利用については勉強したつもりですが、そこで疑問に思ったことは行政財産の目的内の利用についてなんです。
そもそも当初の目的内で第三者に行政財産の使用を認める場合はどのような根拠で使用させるのかわからなくなりました。公の施設ではない行政財産、例えば、何かの処理場などについてその用途の通りに使用させる場合に、設置条例もない場合に、どのような根拠で使用させるのかわからなくなりました。
用途内の用途で使わせるのに自治法の目的外利用なんでしょうか?
ご教授ください。

Re: 行政財産目的内使用

施設整備担当したっぱ No.62298

目的外使用は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を特例的に認めたものです(自治法第238条の4 )。

 「用途のとおり使用させる」のであれば、普通はその施設の運用に関する内規又は財産管理規則等が根拠だと思います。

Re: 行政財産目的内使用

アリス No.62324

建物全体を使用させる場合と一部を使用させる場合とでは対応が異なります。
文章からは処理場全体を使用させると推測しますが、その場合は、行政財産を廃止して普通財産にしたうえで、貸付ということになります。
一部使用の場合は、一時使用許可が妥当かと思います。

Re: 行政財産目的内使用

のっぽ No.62328

行政財産の機能をそのままの状態で、今後も使用するのであれば、管理委託ではないですかね。目的外使用許可でも貸付でもないような気がしますけれど…

Re: 行政財産目的内使用

アリス No.62329

>第三者に行政財産の使用を認める場合
という表現から、民間が使用すると推測できます。
市が事業主体で、運営を委託するのであれば、委託契約でいいかと思いますが、今回の相談は民間が事業主体のように思いますので、貸付と考えた次第です。

Re: 行政財産目的内使用

mutu No.62336

「その用途の通りに使用させる場合」とありますが、その用途は何で決まっているのですか?
住民に使用させることを前提にした施設ならば、公の施設として条例で決まっているはずです。
公の施設として位置付けてないならば、住民に使用させることを前提にしない使用目的になっているはずです。(例えば、庁舎)

質問に「用途内の用途で使わせるのに自治法の目的外利用なんでしょうか?」とありますが、「用途」のとらえ方が間違っているだけではないですか?

具体的な事例を書かれると具体的なアドバイスができますけど

Re: 行政財産目的内使用

アリス No.62337

>例えば何かの処理場
と書いていますので、mutu様の庁舎の例は問題外でしょう。

Re: 行政財産目的内使用

のっぽ No.62351

自分は清掃工場のイメージでした。実際ウチの場合はPFI事業で建設から運営まで民間に任せていたと思います(計画段階まで携わってましたけど今は別部署です。)。なので建設した施設をそのままの用途に使用する場合には目的外使用にも,貸し付けにも該当しないかなっと思った次第です。

Re: 行政財産目的内使用

アリス No.62362

新人財産管理人さま、どうしました?

条を加える改正規定について

まだ新人 No.62271

いつもすみません。再度ご教授ください。
法制執務詳解を参照にしていて気になったのですが、P.374の例3の補足のP.375※の改正規定で、第8条を加える規定については「同条の前に」として前に加えることとしているのに、後半の第5条を加える規定は「第4条の次に」として、前半と同様に第6条の前に加える改正規定としていないのは何故なのでしょうか?あえてわける必要があるのでしょうか?

Re: 条を加える改正規定について

広域職員その他 No.62282

新しい法制執務詳解を持っていないため、確かな回答ではありませんが、

「第6条の次に」とした場合に、旧第6条は削ってしまって、旧第5条が新第6条となっているため、溶け込み式では新旧のどちらの第6条か特定できない。

というような内容だったと思います。

Re: 条を加える改正規定について

sabo No.62300

 手元に法制執務詳解が無いので、法規担当にそのページを見せてもらいました。
 当該ページは、条と条の間に条を追加する場合で、お尋ねの例3は、条が異なる2か所に追加となる場合です。
 詳解では、条を繰り下げて追加する場合、移動の無い条を特定し、「第○条の次に」とすることを薦めているように感じました。
 例3の場合、後半に追加となる条の前後は、どちらも移動することになるため、後の条を2条繰り下げた後に、「同条の前に」とすることも、前の条を1条繰り下げた後に、「同条の次に」とすることが出来るとしています。前後が移動してしまうため「第○条の次(前)に」の表現はできません。
 その上で、前半に追加となる部分は、その前の条に移動がないため、原則に戻って移動の無い「第4条の次に」としているようです。「第5条を第6条とし、同条の前に」としても誤りではないと思いますが、このへんは、他の改正とも絡んできますので、ケースバイケースです。
 

Re: 条を加える改正規定について

まだ新人 No.62338

広域職員その他様、sabo様
御回答ありがとうございます。
やはり基本的には条の移動のない条を指定し「第○条の次に」とし、前後の条が共に移動している場合には「の次に」も「の前に」もケースバイケースでありだよという理解でよろしいのでしょうか。

国の役職の上下について

ゆみ No.62227

こちらで聴くことではないかもしれませんが、国の出先機関の役職の上下がよくわかりません。
特に、課長、事業対策官、建設専門官、専門職について、ご存知の方が見えましたらご教示ください。

Re: 国の役職の上下について

半世紀 No.62244

特定の機関のことですとわからないのですが、ざっくり言うと
○○官→課長相当スタッフ職
専門職→課長補佐相当フタッフ職
となるようです。

Re: 国の役職の上下について

ゆみ No.62273

ありがとうございました。○○官とされる方が、課長のコントロール下にないような仕事振りでしたのでキャラなのか組織体制なのか・・・呟いてみました。

Re: 国の役職の上下について

元審査 No.62281

地方整備局の組織を見ますと、○○官というのは課よりも上で、××部○○官という形のようですから、課長よりも上の役職(部長直属のスタッフ)になるのではないでしょうか。

専門官とか統括官になると、幹部職員(局長直属)みたいですね。

ちなみに、税務署ですと、課長職は総務課長だけで、あとは統括官とかしかいませんね。

とにかく「官」と名前が付くのは偉い人だったような気がします。

Re: 国の役職の上下について

ゆみ No.62331

ありがとうございました。課長より上となるなら・・・
基礎自治体としては、相手方(窓口)が多くて大変です。(笑)

事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62170

当市において、今から十数年前に換地処分をした土地区画整理事業の区域があるのですが、いまだに売却できていない旧保留地が存在します。所管的には、区画整理の部局の資産となっており、売却交渉も事業施行中よりずっと行っておりますが、相手方の経済状況、ライフスタイルの変化により売却は困難となっております。上司からは、不法占拠なのだから何か手段を講じるようにと言われておりますが、当時勝手に付け保留地をつけておいて、いまさら不法占拠というのは道義的にどうなんだろうという気がします。
他の自治体様では、このような状況にどのように対処されてますでしょうか。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

元審査 No.62175

売れ残った付け保留地としながら、不法占拠ともされています。

付け保留地は換地計画の前に売買の申し出をしているはずですし、金額もわかっているはずです。
また、そのとおり実際使用収益しているにも関わらず、契約書を交わさないからお金も払いません、ということでしょうか。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62188

付け保留地ですが、おそらく一方的に付けて買えと言っているものだと思われます。もしかしたら口頭による約束などはあったかもしれませんが。
当市では、移転補償費をけちるために現況換地の人に勝手に付け保留地をつけるというやり方をしております。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

アリス No.62190

一方的に保留地を付けることも大胆なやり方だと思いますが、さらに口頭とは恐れ入りました。
このような失敗作に対して、アドバイスなど考えられません。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

元審査 No.62192

現実を知らなかったので「一方的に保留地を付ける」とは知りませんでした。

すると、その土地だけでは多分利用し難い形状、地積ではないかと推察しますので、買ってくれないのは施行者の自業自得といえるでしょうね。

ただ、繰り返しますが、不法占有とも書かれていますので、その土地を買わないと主張している人が勝手に占有し、使用収益しているとなると、また別の問題が生じてきます。

これを黙認してしまうと、その人だけが減歩率なしで土地区画整理事業のいいとこどりをしてしまうことになり、減歩を受け入れた人や付け保留地を有償で手に入れた人との不公平を黙認したことになってしまいます。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62193

私自身は、数年前に担当になり、その当時はそのやり方が普通で、区画整理はなんてやくざなやり方なんだと思っておりましたが、経験を積むに従いこれが普通ではないと認識した次第です。
そもそも、口頭説明のみで強制的に付け保留地をつけること自体、なにか法律に触れる可能性があるのでしょうか。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

アリス No.62200

>その当時はそのやり方が普通
10年以上前に経験してますが、その時でも区画整理でそのようなやり方は普通では考えられませんでした。
単に当時の担当者の無能による結果と思いますが、あなたも新米でも担当であったのなら責任は免れないですね。
施行者様の自治体でキチンと責任をとって解決すべきです。

>口頭説明のみで強制的に付け保留地をつけること自体、なにか法律に触れる可能性があるのでしょうか。
口頭の契約が法律に触れることはありませんが、自治体としてはダメです。
「強制的に」は考え方によっては法律に触れる場合がありますね。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

元審査 No.62201

>口頭説明のみで強制的に付け保留地をつけること自体、なにか法律に触れる可能性があるのでしょうか

換地計画において、どこに換地し、どこに保留地(付け保留地も含む)をつくるかは、手続きに違法性がなければ違法ではないと思います。

ただ、付け保留地は通常、随意契約により対象者に売却するしかないと思いますが、仮換地の指定時に当該保留地の停止条件付売買契約を交わしていない限り、該当者に「いらないから買いません」といわれると行き詰ることになるでしょう。
もし、そのような土地が続出したら「当初の換地計画が妥当でなかった」ということになると思います。その場合には、当時の責任者に「責任をとれ」という声が上がる可能性もなきにしもあらず、だと思います。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62203

皆様回答ありがとうございます。現在も進行中の地区もありますのでそちらについては、早急に換地計画の修正を行いたいと思います。
当市は、比較的区画整理の実績が多くあり、その当時の職員は先進地であるというおごりがあったのかもしれません。自分たちがたいへんな事をしていることに気付かず、不満がありながらも事業に協力していただいた市民に助けられていたのだと思います。
事業終了後の売れ残り保留地については、もはや法定外と同じような扱いにするしかないのかなと思います。隣接の方が払下げを望むまでひたすら待つだけなのかなという気がします。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

アリス No.62204

>事業終了後の売れ残り保留地については、もはや法定外と同じような扱いにするしかないのかなと思います。隣接の方が払下げを望むまでひたすら待つだけなのかなという気がします。

問題を先延ばしするだけで何の解決にもなっていません。
将来問題が起こった時に、その担当者に尻拭いを押しつける気ですか。
今、現実に困っている時に当時の担当者が解決するべきです。
やる気のない公務員の典型的なやり方ですね。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62205

私自身その当時の職員の尻拭いをしております。
かなりの数あった売れ残り保留地は、私が担当になってから大半売却処理を行いました。
ただ数件何ともならない状態になっておりそれをどう対処したらよいかと思い相談したところです。
>>何ともならない状態になっており
付保留地の売却交渉が「何ともならない」のであれば、付保留地を「返してもらう」だけだと思います。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

元審査 No.62222

>付保留地の売却交渉が「何ともならない」のであれば、付保留地を「返してもらう」

というより、そもそも換地処分の翌日から「事業者の所有地」なので「返してもらう」のではなく「売らないので事業者がそのまま保有する」だけではないでしょうか。

他人に公有地を勝手に使わせてよいところなど、あまりないと思います。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

アリス No.62223

施行者さま、まだまだ尻拭いの必要はありそうですね。
あなたも次に課題を残さずに完結させましょうよ。
中途半端はいけません。
とことん相手方と話し合いましょう。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

batei No.62229

淺知恵ですが、
不法占用となると、そこには建物なり資材なり存在するのでしょう。

おそらく、これら移動の費用を考えると、公然と使用していることから、返還を求めるとなると相手の反論は想像できますし反駁も厳しいですよね。

 ただその土地は課税を行っていないと考えられますので、「しばらくの間、経過観察していたが、結果的に、これ以上の利益供与は議会も地域社会も許してくれない」よって、返還を求めるって、意思表示(主張)が一つの切り口になるかな。甘い発想かな。

顧問弁護士相談案件でしょうって、言ってしまえば、おしまいですし。
何より、私より経験も対応力も豊富なかたに意見など失礼とも思っています。
元審査さまの62175の疑問に、施行者さんがお答えいただいていないから、隔靴掻痒なんですよね。

やりとりをみていると、更地状態の付保留地の売却交渉がうまくいかないという話ではなく、付保留地を占有している地権者(正確には隣地の所有者)さんの「役所が勝手につけてきて、それを買えと言うのはひどいではないか」「当時の担当者からは、自由に使っていいですよ、と言われた」という主張を丸のみして、前任者が変なことをしているとおっしゃられているような気がしております。

もともと換地処分ですから、どのような土地も住民目線でいえば役所が勝手に決めたことですね。
Gさんの洞察力の読みのとおりですね。反省します。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

レグルス No.62243

 保留地を生み出すため、仮換地指定等により、使用収益を停止させますよね。なら、不法占拠はあり得ないと思います。また、使用収益を停止させれば施行者管理地になり、不法占拠したものがいたとしても、断行の仮処分を提訴するなどして排除もできます(本市でも実績が有ります)。
 保留地は、売買契約書を交わし、入金があって、引き渡しをすると思います。入金が無ければ、契約の破棄です(契約書にも明記されていると思います)。不法占拠は無いと思います。
 私は、「移転補償費をけちるために現況換地の人に勝手に付け保留地をつけるというやり方」が気になります。
 通常ではない方法で保留地を造り、付保留地にしたのではないかと推測します。うまく回れば良いのでしょうが、こうした事態になると解決が難しくなります。これでは、回答になっていませんが。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

元審査 No.62251

レグルス様、設問では、既に換地処分が終わったあとです。

なので、使用収益どころか、保留地を施行者が原始的に取得したあと(既に施行者の名義で保存登記済)で、普通に土地として売却交渉をしている段階ではないかと思います。

さらに、付け保留地(予定地)を指定したときに、口約束で「あなたのものにする予定」としたのに今になって、約束どおり買ってはくれないが、ただで勝手に使われてしまっているということではないかと思います。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62267

皆様ありがとうございます。
付け保留地は換地計画前に相手方より売買を申し出てもらうのが通常だと思うのですが、おそらくは口頭で付け保留地があなたにはつきますという説明だけだと思われます。その当時の交渉記録はすでに無く、相手方もすでに世代が変っております。双方に何もない状況でいきなり市有地を購入してくださいというのは、なかなか厳しものがあります。
付け保留地上には相手がたの住居が建っております。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62268

不法占拠として、手続きをとり相手方の建物を除却できたとしても、もともとが付け保留地ですのでそれ単体としては他の人に処分はできません。また、その手続き自体、土地の成り行きから考えて法律的にそのようなことをしても良いものか。
他に政治的、道義的に問題が発生するのではないかとも思います。そのようなことは職員は考慮入れる必要はないとは思いますが。
換地処分後であるため、普通財産として考えるものか、それとも旧保留地としての性格を引きずるものなのかわからなくなります。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

元審査 No.62291

>双方に何もない状況でいきなり市有地を購入してくださいというのは、なかなか厳しものがあります。
>付け保留地上には相手がたの住居が建っております。

そんなことだろうと思ってました。

しかし、他人の土地に住宅を建築し居住しているのに、その根拠は不法占拠であるというのはいただけません。
換地所有者も、もし売却の必要があっても売るに売れないでしょうし。

少なくとも借地契約だけでも要求すべきです。

ただ、漫然と口頭で契約のしょうようだけをしている状態だと、いつか時効取得を主張されることにもなるかもしれませんね。

その土地に住宅を建て土地に塀や囲いを作ったり、自分で購入した樹木等を植えたりする事などは、「所有の意思をもって占有した」とされ、物を占有している人は、「所有の意思をもって」、「善意で」、「平穏かつ公然と」、「占有を継続している」と推定されるのです。
口頭で契約かんしょうすることは時効中断の理由には当たりませんから、換地処分後20年を経過したら(家は保留地予定地及び仮換地の時点で新築されたと推察します)、悪意であっても時効取得を主張することが可能です。どうしようもなければ時効取得してもらうのも一案かもしれません。
時効取得されるのはまずいでしょう。

個々の地権者との交渉記録はなくても、区画整理事業の説明会の資料は残っていませんか。事後に売買契約があるなどの付け保留地の仕組みの説明があるはずです。
区画整理事業のマニュアルでもいいです。

減歩したら家を取り壊すことになるわけで付け保留地を用いたということなんでしょうね。「勝手につけたのではない」ことは、あなたも理解してください。
「あなたしか買わない土地ですからお安くしときますが、土地面積が減るわけではないので区画整理前と同じように使えますよ」という説明をした可能性は高いと思います。多くの場合、地権者は自分に有利な後半部分しか覚えていないものです。だから、何軒か同じような主張をしてきても、当時の担当者が嘘をいったわけではないはずです。

途中ほったらかしにしてきた担当者はともかく、そこは当時の担当者を信じて、引き続きことにあたってください。

Re: 事業終了後も売れ残った保留地について

施行者 No.62308

皆様ありがとうございます。
その当時の資料等をもう一度探してみたいと思います。また、併せて、購入、借地の交渉についても粘り強く進めたいと思います。あともう一息なのですが道のりは長そうです。
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