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随意契約のできる

一番センター No.62807

このサイトにはいつもお世話になっております。

さて、地方自治法で随意契約できるときの理由の一つに、同施行令第167条の2第1項第7号には、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」とあります。

逐条解説では、
「時価に比して著しく有利な価格とは、たとえば、ある物品を購入するに当たり、特定の業者がその物品を相当多量に保有し、しかも他の業者が保有している当該同一物品の価格に比して著しく有利な価格でこれを購入することができるような場合である。このような契約の締結の場合、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要はないことは明らかであろう。」
とあります。

が、具体的にどういうケースであれば、これに該当するのかどうか、もう一つイメージがわきません。
実際にこの号に該当するとして随意契約を締結した方がおられましたら、その内容について可能な範囲でご教示いただければ幸いです。

Re: 随意契約のできる

一番センター No.62808

題名が途中でした。

「随意契約のできるときとは」

のつもりでした。大して変わりませんが(笑)

Re: 随意契約のできる

きゃろっと No.62809

当市において、過去10年遡って確認したのですが、7号随契を行った記録は出てきませんでした(うちでは4号と7号は行っていないですね)。

随意契約については基準(ガイドライン)を設けておりますが、7号は判断基準が明確ではなく、適用には慎重さが求められると思います。

うちの基準では、7号適用の際には「市場調査」という客観的要素を求めています。

(追記)
物品購入のケースですと、「そんなに安価で品質は確保されているのか?」という疑念が生じてしまいますよね。流通コストを考慮するとしても。
役務のケースなら、「まさかブラック・・・?」なんて懸念も出てくるわけです。
7号随契はハードルが高いですね。

Re: 随意契約のできる

ためき No.62814

7号……。私も見たことないです。

禅問答のように、というか、観念的に色々考えることは一応できそうなんです。
例えば「重量の関係等で、資材自体の価格より運搬に大きな経費がかかるもので、それを大量に消費する履行場所のすぐ近所にその資材の生産or集積の拠点があったら、そこから持って来れる業者が有利だろうなぁ」、「えーと、どんな資材だったら、そんな条件が成り立つだろ」などと想像するのは、頭の体操としては面白いです。

でも。
実際に自分の関与する範囲で7号を使う日が来るとは、とても思えないんですよ。

というのは、仮に7号と書かれた予算執行案の文書が回ってきたとして、(それが職員のミスや無知によるものでないとすれば)その承認・決裁には、本当に7号と言えるのか十分な裏付けや説明を求める声が決裁ラインから上がる筈です。何せ滅多にないことですから。役所って前例が乏しいことには厳しいですものね。
で、あれを調べ、これを調べ、現地を確認し、作文を直され。

……そんな暇があったら、とっとと入札やっちまうほうが早いわけですよ(笑)。
本当に7号の成立する条件が整っていたら、入札しても自ずから結果は決まっているわけですが、だからといって入札をしていけない理由はもちろんありません。
「あぁ、やっぱりここが安かったんだ」と確認できてバンザイ、めでたしです。
もし私の部下が「これ7号で進めていいですか」などと相談してきたら、私、「屁理屈こねてないで入札せい」って返すと思います、絶対。

そういえば国の場合だと、自治体の2号や6号に相当するケースは会計法に規定されてますけど、7号に相当する規定はなかったですね。

Re: 随意契約のできる

ぼろぼろ No.62818

 お疲れ様です。当方では、数年前に「幻の7号」というのがありました。

 ある管理システム導入(仕様がかなり特殊でタイト)で、担当者は7号で起案したのですが、その上司が「入札でやれ」ということで、十数社の指名入札になりました(当日までに約半数が辞退)。1回目の入札では最低額でも予定価格からかなりかけ離れていて、再度入札とすると今度は全社が辞退しました。

 結局、当初に予定していた業者と2号随契しました(ちなみにその業者は入札参加資格登録していないので入札では指名していない)。不落のおかげで随契理由が簡単になりましたけど(今思えばあの上司はコレを狙っていたのかも。入札で決まればOK、不落でも2号か8号)。

 「その仕様と金額であれば7号でいける」と最初にアドバイスしたのですけどね。
残念ながら?幻と相成りました。

 なかなか機会がない、というくらい珍しい随契ということです。

Re: 随意契約のできる

一番センター No.62819

やはりどこの自治体さまでもあまり使っていないようで・・・まさに幻(笑)
じゃあなんでこの規定が存在するのか??なんてツッコミも入れたくなりますが、それはさておいて。

難しいのは、「時価に比して著しく・・・」の判断基準。
市場価格と比べて何円(何%)だったらOKとみなされるのか。
どのくらいの数字があれば「著しく」となるのか。
前例がないのであれば、より判断に困るところです・・・。


>きゃろっとさま

物品購入のケースでいえば、メーカーから直接購入の場合が該当する可能性があるかも、と思っております。
販売店を通さずに購入すれば、その間のコストや販売店の利益などが代金に上乗せされないことになりますから(理論上は)
ただ結局は時価とどのくらい差があるのか、というところが論点になりそうですよね・・・。


>ためきさま
>ぼろぼろさま

今回質問しましたきっかけが、実は入札との関係にありました。
明らかに特定の業者に価格で有利な条件の仕様であった場合、果たして入札することの意味があるのかどうか、という疑問があったからです。
ただ、ためきさまのケースのように、入札執行の結果その業者が落札して「やっぱり」という結果になればまあよし、ぼろぼろさまのケースのように、不落の可能性があるのにわざわざ入札して、となれば、入札の手間と時間だけが浪費されたように感じられます(失礼)

もちろん、自治体発注の原則は入札であって、それによって公平性と経済性が担保されていることについては異論はないのですが、結果がほぼほぼわかっているのにわざわざ入札をするのは、契約相手方の決定する過程において、随意契約の理由づけよりも入札の方が「安全」だからなのかなあ、と思っています。

といいつつも、事業担当課としては入札よりも随意契約の方が手間がなくていい、というのが本音なんですけど(笑)

Re: 随意契約のできる

ぼろぼろ No.62822

>入札の手間と時間だけが浪費されたように感じられます

 まったくそのとおりです。業者さんも気の毒に。落ちもしない札かかえて遠いところまで来させられて(結果的に)。

>じゃあなんでこの規定が存在するのか

 確かに不思議ですよね。実質「あるだけ」規定です。もし自分が監査担当部署に所属して、7号随契なんて目の前にしたら、突っ込みまくりですね。それを考えるとなかなか選択肢には加えられないのかな、と思うわけです(人には勧めましたけど)。

Re: 随意契約のできる

一番センター No.62829

>ぼろぼろさま


>まったくそのとおりです。業者さんも気の毒に。落ちもしない札かかえて遠いところまで来させられて(結果的に)。

同感です。それも営業の仕事、といえばそれまでですが、馴染みの業者が入札に参加し、そんなことになってたら、もう平謝りするしかないです(苦笑)



>確かに不思議ですよね。実質「あるだけ」規定です。

法律ってよくできてるなー、と思うのは、一件無駄?と思われる規定でも、なんらかの意味を持っている、法効果がある、というところです。
なので、この幻の「7号クン」も、実は適用できるケースがあるのかもしれません。
あとは、それを使いこなすことができるのかどうか。法律は使われるより使いこなす、といったところでしょうか。

一時期「随意契約は悪」みたいな風潮があって、全国的に見直しをしたことがありました。
それはそれで効果はありましたが、今度は「安かろう悪かろう」という問題が出てきて、価格以外の要素で競争させる方法(総合評価方式)や、民間企業の提案力を反映させる方法(公募プロポーザル、デザインビルドなど)なども採用され、随意契約も使いよう、とも感じています。

併せて、入札も随意契約も結局は「最小の経費で最大の効果を得る」ための手段であるのに、とりあえず入札すれば結果はどうでもいい、いわゆる手段の目的化になっているように感じることもあります。

結局は自治体のスタンス次第ということになろうかと思います。随意契約もその有効性を認めて、積極的に運用するのであれば、きゃろっとさまのレスにもありましたが、運用のガイドラインを定めて、内部、外部ともに十分に説明ができるようにしておけばいいのではないでしょうかね。

Re: 随意契約のできる

通りすがり No.62831

【時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき】
で検索すると
http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/about/documents/h24zuikeigaidorain2.pdf
が出て時価より2割程度安いとかありますね
ここで聞く前に、他市町村のガイドラインを検索収集してますか?

Re: 随意契約のできる

一番センター No.62832

>通りすがりさま

ご教示ありがとうございます。

ガイドライン等の検索はある程度はしましたが、十分かと言われればそうではないかもしれません。

当初質問にも記載していますが、ご教示いただきたかったのはガイドラインではなく、実際に7号クンを適用して契約した具体的事例なのです。

7号クンは「幻」であるが故に、適用可能と判断する材料が非常に乏しいのが実情です。
もし実際に適用された自治体さまがあれば、その内容や経過、判断基準、内部決裁の突破方法などなど(笑)、隅からスミまでずずずいーっとご教示いただきたいと思った次第です。

ご教示いただいたガイドラインにおいてもありましたが、例えば時価の20%が著しく安価であるとしていいのか、いやいや定価の2割引きくらいなら出入りの販売店ならしてくれるのではないか、じゃあ時価=定価でいいのか、市場価調査をするならどの程度まで行うのか、そもそも「見込み」と規定があるので、自治体の裁量はどの程度まで認められそうなのか、あるいは(自己レスしましたが)メーカー直売なら卸売を介さないので理論上は安価になるはずなのでそれを適用できるのかなどなど、適用に至るまでの条件を整理すればするほど理解に苦しむようになったので、ならば具体的事例を参考にして検討すれば、と考えた訳です。

また、ガイドライン等の作成をする過程においても、具体的事例を想定したうえで作成する、可能であれば想定した事例を参考として列記するくらいまですれば、解釈の相違なく使い勝手がいいものになると考えます。

議論が進むにつれやや概念的な投稿もしましたが、当初の目的はそういうことでございますので、ご理解いただければと思います。

Re: 随意契約のできる

きゃろっと No.62867

あらゆる見地から解釈を試みたのですが、どうも立法意図が見えないですね。

「意味」としては、そのままなのでしょうけども。なんか釈然としませんね。

たぶん、自分の代では7号は出てこないかも。

Re: 随意契約のできる

一番センター No.62890

>きゃろっとさま

いろいろとご検討ありがとうございました。

立法当初には何か想定があり、ひょっとしたら今も商習慣ではそういう状況があるのかもしれませんが、現在の自治体を取り巻く雰囲気がそれを積極的に許容するものではないので、余計に縁遠いものになっているのでしょう。

政策法務の領域でいえば「法律は使われるより使うもの」なので、どこかの自治体さまが法解釈権をフル活用し、この幻の7号クンに光を与えてもらいたいものです。(他力本願?)

義援金について

選管の書記 No.62880

質問します。
熊本県を中心に発生した地震の義援金を寄付すると議会事務局職員から言われました。寄付する時の名前は「◯◯町議会」や「◯◯町議会議員一同」で寄付した時に公職選挙法に抵触するか調べろと頭ごなしに言われました。(頭に来たので1週間放置してました)
抵触するかの可否を教えてください。抵触するなら法の第何条になるかも併せて教えてください。別の名前なら可能なんですかね?

Re: 義援金について

名無し No.62881

本当に選管の書記?
選挙区外への寄付ですよね?

Re: 義援金について

文書担当 No.62889

公選法第199条の2第2項の規定により、選挙区内にある者に対する寄附は、いかなる名義をもってするを問わず禁止されています。
寄附先をどこにするかによりますが、例えば、選挙区内にある赤十字支部に寄附をするとなれば、疑義があると思います。

ワンストップ特例不適用通知について

税務初心者 No.62888

地方税法附則第6項(第13項)に、ふるさと納税の申告特例(ワンストップ特例)が適用されないこととなった場合に住所地市町村から通知するとなっています。
 ワンストップ特例が その場合、個々のケースが考えられるためどのように通知をすれば良いか考慮しております。
 個人的のは、特例の申請を行ったが、確定申告をしているので特例は受けられないことは、ご本人は理解しているのに 改めて通知を出すのはかえって紛らわしいのではないかとも思います。
 
 通知文の記載案など教授ください。
 
 
はじめまして。様々な議題で活発な意見交換がされており業務でも参考にさせていただいています。
初歩的な質問になり大変申し訳ありませんが、随意契約の流れについてご教授願います。
タイトルのとおり、少額随意契約において、着手届、完了届の提出は必要なのか、ということです。
地方自治体によって違うのか、全国で統一された考えなのか、私の調べ方が悪く根拠等がみつかりません。
よろしくお願いします。
ローカルルール(貴機関財務規則)です
(タイトルから非補助だと想定して)
ありがとうございます。規則を確認し、財政にも相談したいと思います。
お察しのとおり単独事業です。

議会 全員協議会等について

議事担当 No.62844

 問題が生じた時はこちらを参考にさせていただいております。
 定例会を実施するごとに全員協議会及び議会運営委員会を開催しておりますが、その内容の善悪に関わらず独自の紙面(かわら版)で発行しております。会議開催するごとに秘密会にすることが出来ませんので頭を悩めております。内容によっては誹謗中傷を発言する議員もおります。また、「会議公開の原則」もありますので・・・
 他の自治体でこのような事があった場合の対応について、ご指導をお願いいたします。
 参考書を見ても良く分かりません。

Re: 議会 全員協議会等について

通りすがり No.62846

議会が発行する刊行物ですか?
議員個人の発行ですか?

どちらにしても議会事務局が「頭を悩め」る案件ではないと思います。

Re: 議会 全員協議会等について

議事担当 No.62861

返信ありがとうございます。
議員が個人的に発行しているもので、今年の1月に発行されております。中には個人の名前を挙げたり、個人攻撃をしているものも見受けられます。
確かに事務局が頭を悩める事では無いですが、先生方は何かあるごとに『事務局何をやってるんだ』、『阻止する方法は無いのか?』と聞かれます。やはり発行を止めさせる手段はないですかね。

Re: 議会 全員協議会等について

通りすがり No.62862

日本国憲法第21条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

Re: 議会 全員協議会等について

ダックス No.62865

思い付きですが。

 1 議会事務局長と今後の方向性について話合う。
 2 正副議長に相談する。
 3 各会派のトップに根回しする。

すでに手を尽くされていらっしゃるのならばスルーしてください。

補足
 1 後で知らん顔されるのを防ぐのが目的。高望みしない(どうせあてにならない)。
 2 耳に入れておくことが目的。事実の報告だけでもしておく。
 3 借りは作りたくないが、頼れる議員を味方につける。

囲んで自滅待ちが上策かな・・・

Re: 議会 全員協議会等について

元事務局 No.62868

ダックスさんのご提示は議会事務局員の公平公正を逸脱するものではないですか?
一介の公務員が議員の活動に介入する必要がありますか?

Re: 議会 全員協議会等について

ダックス No.62869

そうですね。元事務局さんの言う通りです。
公務員がとる行動としては問題ありだと私も思います。

早速、うちの議会事務局に話して不適切な行動を慎むように働きかけます。
第三者からみても問題だ、ということで。

人の言うことを聞かない方々で、これでおとなしくなればいいのですが。

前の黒レスは、実はうちの事務局に訊きに行って回答されたものをそのまま載せた文章でした。だましたようで誠に申し訳ありませんでした。
私の行動も不実で不適切でした。ご覧の皆様には重ねてお詫び申し上げます。

Re: 議会 全員協議会等について

No.62870

 なんと・・・。ダックスさんもあまり紛らわしいことをしない方がいいですよ?

真面目に回答された方にも失礼でしょう。

しかし、そういう世界は良く解らないのですが、実際に駆け引きみたいなことが行われているのですかね。うちの事務局員に訊いたら「へ?」みたいな顔してましたよ。

公務員は法に従い、粛々と。


ところでお題ですが、議場外ですから懲罰事由にはなりえないと思います。
最高裁昭和28年11月20日の判例でも、議会運営とはまったく関係ない個人的行為は懲罰理由とはできない、とありますので。

よって、議員の行動を止めるのは難しいと思います。

Re: 議会 全員協議会等について

千葉議会人 No.62873

 議会が終わるたびに、本会議や委員会の審査の模様、付議された議案の概要、先進都市の視察報告など、議員活動の一環として広報紙を作成し、住民に配布することは結構行われています。

 要は、広報紙に掲載された記事の内容であり、あの議員がこういった、ああいったとか名前を挙げての記事がよく問題となります。名指しされた議員にしてみれば不愉快千万でしょうが、それが事実であれば、これはどうしようもありません。
 ところが、その記事が事実に反するものであったり、名誉を棄損し、人格を否定するような不適切な内容であれば、これに抗議をするのも当然のことです。
 何とかお灸を据える方法はないかとなりますが、議会外の言動は懲罰の対象になりません。

 それでは何もできないのでしょうか。そうした事実に反する内容の記事をそのままにしておいてよいのかどうか。こういう議員に対しては一対一でやり合っても負けてしまうでしょうから、議員の広報活動の在り方について、会派代表者会議や議運に提起する、あるいは議長が諮問するとかして、議会全体で協議する場に持ち込んだらどうでしょうか。協議の結果、当該議員に対して厳重注意をし、反省を求める決定が出るかもしれません。
 恐らく当該議員は、言論の自由の抹殺だとか事実上の懲罰だとか反発して、よけいエスカレートした批判記事が書くかもしれません。むなしいけれど、やむを得ません。
 こういう議員は、案外どこかでボロを出します。それを待ち構えて処分要求書の提出、懲罰動議の提出をし、懲罰にかけましょう。

 私の議会でも、自己中心的で人の言うことに耳を傾けず、傍若無人な議員がいました。結局は、議員の良識を疑うような言動に対し、会派代表者会議の協議結果に基づき、議長から厳重注意を申し渡した事例がありました。その厳重注意書の原稿を私が書いたことが、懐かしく思い出されます。
 長文の回答、ご容赦ください。

Re: 議会 全員協議会等について

元職 No.62874

>議員の広報活動の在り方について、会派代表者会議や議運に提起する、あるいは議長が諮問するとかして、議会全体で協議する場に持ち込んだらどうでしょうか。

事務局が考えることでは無いでしょ?
議員が決めれば別だけど
議会事務局職員って議員多数派の吏員ではないですよね?

Re: 議会 全員協議会等について

千葉議会人 No.62876

 議会事務局職員は、議会運営について様々な事態を想定し、それに対応できるよう日々研鑽しているものです。
 上述したものは、1つの考え方を示したにすぎません。

Re: 議会 全員協議会等について

ダジャレイ夫人の恋人 No.62879

議員が個人で発行する会報は、議会活動ではなく議員個人の活動として行われるものですから、その内容等についてはすべてその議員が法的・政治的責任を負うことになります。内容によっては名誉毀損に当たることもあるかもしれませんが、それは名誉を棄損された議員が反論するなり、取消しと謝罪を求めて民事訴訟を提起するなり、刑事事件として告訴するほかありません。いずれにせよ、議員が行う活動は基本的には自由です。

ただ、この「当たり前」のことを理解できていない議員が多いのもまた事実です。そういう議員が事務局に対して圧力をかけてくるわけです。既にこの時点で「議員失格」ですね。

確かに、記事の内容によっては議会全体の品位を貶め、市民からの信頼を失墜するおそれがある場合もあるかもしれません。例えば、記事の内容が明らかに常軌を逸した人道に反する、差別的な内容を含んでいるとしましょう。これは流石に議会としても放置はできませんね。

しかし、その場合であっても、議会を代表する議長がその議員に対して事実を指摘し、記事を撤回させる等の措置を取らせるのが筋です。そもそも議員が活動するのは自由ですが、それが常軌を逸していて見過ごせないというのであれば議会自治の問題として、議会内部で処理するべきであり、その代表者が議長となるわけです。全員協議会でもいいかもしれません。どちらにしろ、まず議長が動くべきです。

これが国会議員だと院外であっても問題発言をした場合、徹底的に予算委員会などの場で追及されますよね。予算委員会なんてほんとはそのための場じゃないはずですが、国会では慣例でそれができるんですね。反面、地方議員の場合はそういう慣例はないですよね。地方自治法で定められている議会の機能があまりにも限定されているような気がします。

それはともかく、くだんの議員に対しては、「先生、アホなことを言ってはいけません。そんなことを事務局に任せたらバッジを付けてる意味がなくなるでしょ。」という意味を込めてやんわりとお断りすることになります。

Re: 議会 全員協議会等について

選管の書記議事担当 No.62882

色々とありがとうございます。
どこの自治体にも問題のある先生はは居るんですね。ご指摘のあるように発言の自由や議場外の発言になるので懲罰の対象にならない事は認識しております。確かに名誉毀損で裁判でもしていていたたければ良いのですが…そんな勇気も労力を費やす事は絶対にしません。事務局に言ってるだけです。訴訟でもしていたたければ、その案件は取り上げられないと参考書に書いてあったような記憶があります。議長から厳重注意もしましたが怒って帰りました。どうしょうもない人間なんです。
議会運営委員会や全員協議会を開催してもその内容をまた記載して発行するので発言する人も居なくなります。

Re: 議会 全員協議会等について

名無し No.62883

>どうしょうもない人間なんです。
あなたと違って選挙で選ばれているという事実をお忘れなく

※スレ主名変更?
未登記家屋が新築された際、所有者を特定し、その方を納税義務者とする必要がありますが、何に基づいて所有者を特定すべきなのでしょうか。また、その法的な根拠等、説明可能な根拠や理由はあるのでしょうか。
建築確認申請者のうちの1名に、所有者であることを口頭で確認し、納税通知書を送付したところ、別の方から、その建物の所有者は私であり、建築確認申請したものにその建物を貸している、との申し出がありました。
建物の所有者とは、建物の占有者なのか、それとも、貸している方なのか、建物の建築費を負担した方なのか等、また、それを明確に説明できるような根拠や法等はないか、調べております。
自治体様で、未登記家屋の所有者の特定を、こんな風にやっていて、それはこういったものに基づいている、ということがあれば、ぜひ教えてください。
また、そのほか、何かしらご存知のことがあれば、どんなことでも結構ですので、教えてくださいますようお願いいたします。

Re: 未登記家屋の所有者(=納税義務者)について

通りすがり No.62823

上司・同僚の意見は?

Re: 未登記家屋の所有者(=納税義務者)について

代替地の分筆 No.62828

はっきり言ってローカルルールにつきます。

参考

ttps://www.city.ome.tokyo.jp/d1w_reiki/35591950063000000006/35591950063000000006/35591950063000000006.html
固定資産税では、登記があれば、真の所有者(民法上の所有権者)が誰であっても、登記簿上の所有者が納税義務者です(一部例外はありますが)。
ところが、登記がないと、賦課期日(1月1日午前0時)に民法上の所有権のある者に納税義務があることになります。
民法上の所有権は、当事者間の意思表示のみによって定まるとされ、具体的なことは何も書かれていません。
なので、わかば様が所有権を口頭で確認された方と、自分のものであると申し出られた方に、賦課期日時点の所有権者が誰であるか再確認し、文書(書式はあるのではないですか?)をいただけばよろしいのではないかと思います。
 元審査さまの意見に同意です。

 未登記家屋名義「申告書」等の様式を定め、それを提出いただき、家屋補充課税台帳に
登録した根拠=当事者意思表示の書面化を検討してはいかがでしょうか。

 納通発送後、名義人の他の親族から名義訂正および経過説明を求められた時、
誰が、いつ、どんな名義割合で申告したかがわかるため書面化がとても役立ちました。
御親切な御回答の数々、本当にありがとうございます。
民法176条を確認したところ、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」とあります。このことですね。
こちらをよりどころとし、意思表示について、書面でいただくことといたします。
民法にうたってあるということで、納税者の方に、きちんと説明ができることがわかり、何よりほっとしております。
感謝いたします。
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

担当部局から、事業(ひとり親家庭の高等学校卒業程度認定試験合格支援事業)に
ついて、要綱で定めるべきか、規則で定めるべきかの相談を受けています。

基本的な内容かもしれませんが、改めて相談されると、迷ってしまいます。

みなさまの自治体で、ある事業の実施について、規則で定めるか、要綱で定めるか
判断基準等(処分性の有無が関係?)があれば、ご教示いただきたいです。


今回の『ひとり親家庭の高等学校卒業程度認定試験合格支援事業』についてですが、
根拠法令は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(施行令)に根拠があるのかと思い
ましたが、根拠法令はなく、国の予算措置と所管省庁の定めた要綱が根拠となって
いました。

参考として、『ひとり親家庭の高等学校卒業程度認定試験合格支援事業』とは、
就職を有利にするため、高校を卒業していない「ひとり親家庭等」に対し、
高卒認定試験の合格のための民間の講座を受講した場合に、最大で15万円を
支給する事業になります。

法律や政令に根拠がなく、予算措置と国の要綱のみの事業を実施する場合の自治体の
例規をどうするかについては、行政不服審査法との関係もあり、悩んでいます。

ご教示のほど、お願いします。
polite さま

この類の事業については、スレ主さまがご指摘のとおり、処分性の有無が問題になりますね。本市においても、この点がはっきりしないものが多々あり、以前に関係部署で協議したこともありましたが、結局、結論を見出すことが出来ず、うやむやになった経緯があります。

このときに、私もいろいろと調べて、このサイトにも投稿させていただいた記憶がありますが、「処分性はなく、贈与契約ではないか」とか、「補助金交付規則を上位例規としたもので、処分性はあるのでは」とか、いろいろなご意見を頂きました。(後者の考え方でも、行政手続条例では適用除外となりますが…)


いずれにしても、補助制度の一形態と捉えれば、補助金交付規則を上位法として、要綱で規定すれば足りるでしょうし、扶助費を支給するという考え方であれば、規則、いや、条例で規定することも想定されると思います。(この場合は、処分性があり、行政手続条例の対象となりますね。)

何やら、分かりにくいレスになりましたが、参考になれば幸いです。
むかいのロトト さま

ありがとうございます。当該事業について、予算措置を確認したところ、扶助費
とされていました。

補助金についていえば、国の法律で規定され、行政処分でるあるのに対し、自治体の
場合、規則で規定しても、内部の行政規則であり、補助金の交付決定は、贈与的性質
とされ、処分性はないとする下級審の判断が多いように感じます。

一方、扶助費の場合、規則で規定すれば処分性があり、要綱の場合、処分性がないと
いうことになりますかね?

むかいのロトトさまが言うように、扶助費の場合、規則又は条例の選択肢もありますね。

自治法14条で、「義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなければならない」
とありますが、今回の事例では、どちらかというと、「権利の制限」というより、
「給付を受ける権利(給付請求権)を与えた」というに思います。

法令に根拠のない扶助費の場合、要綱で定めれば処分性はなく、規則又は条例で規定した
場合、処分性があり、教示が必要と一般的に考えていいのでしょうか。

自治体の判断により、要綱、規則、条例のどの形式を選択するのは、自治体の裁量だと
思いますが、その結果として、今回の国の予算措置による事業のように、全国的に行われ
ている事業の場合、市民が住んでいる自治体により、同じ事業でありながら、権利救済
の途に差が出てしまうのは、仕方のないことですかね。

そもそもとして、予算措置だけで自治体に事業をお願いすることって、問題ないの
ですかね。法定受託事務は、法律又は政令が根拠ですし、自治法2条2項も
法律又は政令が根拠のように思います。(地域における事務?)
同じ土俵ではなく、失礼ですが、気になりまして、
本事業は、番号法の社会保障のくくりに該当になり得る事業でしょうか。
そして事業の実施にあたって、課税情報などを入手される可能性があるのでしょうか。

もし、貴団体が番号法の独自事業として本事業を組み入れる可能性があるならば、最低でも規則、通常では条例となることから、この検討も行うこともあるのかなと思っている次第です。
的外れでした堪忍してください。
polite さま

扶助費で予算化されている事業の根拠を、要綱とするか、規則・条例とするかは、自治体の裁量ではなく、要綱扱いとした場合、違法とまではいかないかもしれませんが、不適切といえるのではないかと思います。
そう考えないと、要綱なら処分でなく、規則・条例なら処分になるというのは、変ですよね。
また、補助的な意味合いで捉えるなら、補助金交付規則を直接の根拠として、事業内容に応じた、個別具体的な手続きを要綱で規定すれば足りるでしょう。

なお、国の予算補助の扱いについては、当該事業を実施するか否かは、当該自治体の判断で決定することになりますから、法定受託事務とは異なるようにも思えます。

※ 見当違いのことを申し上げているようでしたら、スルーしてくださいね。
batei さま

 ありがとうございます。当該事業の対象者は、児童扶養手当と同水準なので、
課税情報の入手はあると思います。

 番号法の庁内連携の検討は大切ですね。確認したところ、現在、マイナンバー
の独自事業とする予定はないそうなので、個人情報保護条例上の目的外利用のみで、
すみそうです。
むかいのロトト さま

 法定受託事務の件ですが、国が地方公共団体に「ある事業」の実施を依頼する場合、
法定受託事務として義務付けるのであれば、法律又は政令の根拠が必要ですし、
自治事務の場合であっても、法律又は政令の根拠が必要かと思います。

 ただし、義務付けるのではなく、任意の事業として、地方公共団体が当該事業を
実施するのであれば予算を補助します、ということであれば、法律、政令の根拠
は必要はないということでしょうかね。

 しかし、同じような予算措置のみの事業であっても、「臨時福祉給付金事業」は、
事実上、事業の実施が強制された事業のように感じてしまいます。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び同法施行令をみてみると、
「高等職業訓練促進給付金」は、法令で規定されていますが、このたびの
「高卒認定試験合格支援事業の給付金」については、法令の事務とされておらず、
同じ種類の給付金でありながら、法定化される事務とそうでない事務があることに
疑問を感じたところです。今回の事業は、法定化するまで、「普遍的な事業」とは
位置づけられていないということですかね。

 むかいのロトトさまがおっしゃるとおり、同一の事業を「要綱」で規定すると
「処分性」はなく、条例、規則で規定すると「処分性」があり、それを自治体が
裁量で自由に選べるとしたら、変な感じがします。

 今回の「ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業」については、規則で規定すべき
なのかなと思いますが、全国的に検索したところ、府県をはじめとして、ほとんどの
自治体が要綱で規定しており、条例で規定している自治体は見つからず、規則で
規定している自治体もほとんど見つからなかったので、投稿したところです。
スレ主様は、要綱か、規則か形式面で悩んでおられるようですが、そこはあまりこだわる必要はないと思います。すでにご自身でも下級審の裁判例まで調べておられるようなので、あまり詳細に申し上げる必要はないかもしれませんが、補助金交付の処分性に関する裁判例としては次のようなものがあります。

名古屋地裁平成16年9月9日判決は、「行政処分性の有無を判断するに当たり,当該行為が条例に基づいているか否かを基準とする見解が存するところ,名古屋市は,本件条例に基づいて乳幼児医療費助成制度を定めている。しかし,本件条例は,地方自治法14条1項に基づく自主立法として定められたものであって,上記事務の処理について,行政内部の事務処理基準である要綱によって実施することも可能であった。ただ,事務の内容・手続等について市民に対して説明責任を果たし,大量に発生する事務を明確化し,統一的かつ平等に実施するための合目的的な技術として,条例をもって定めたに過ぎない。したがって,条例によって行われているか要綱によって行われているかという形式のみによって,行政処分性の有無を判定すべきではない。」としています。

つまり、裁判所は、処分性は条例で規定したかどうかといった形式面で決まるのではないと判断しています。最高裁判例はないと思いますが、この点は仮に最高裁まで争われたとしても争点にはならないでしょう。むしろ、そもそもその補助金の目的などが地方自治法232条の2で認められている範囲を逸脱していないか、運用が適正に行われているか等が問題とされています。

ですから、お尋ねのケースについては要綱で十分だと考えます。むしろ、運用を適正に行うことに注力された方が良いと思います。
当市では、要綱で規定している補助金で、補助の決定や確定の文書に行服審査の教示文を載せており、文書番号に指令や達を使っているものが多数あります。
というよりむしろ、そのスタイルがスタンダードと言っても良いくらい多いです。

他方、要綱なら処分ではないとの説が有力であることも多くの職員が知っていますので、真面目な職員ほど、ナンジャコリャと頭を抱えてしまう状況にあります。

ダジャレイ夫人の恋人様が引用している判例を皆で研究した結果こうなった、というわけではありませんので(時系列的にも)、以前からの当市の慣例が、たまたまその判例の判旨と同じ方向を向いていたと言えるかも知れません。
私も以前は「要綱なのに教示文とか気持ち悪りぃ」と思っていた時期がありましたが、今では慣れてしまいまして、「補助金を出す出さないの決定に関して、処分だ、いや処分じゃないと議論するのは役人の都合であって、受け取るほうから見れば条例や規則でも要綱でも関係ないもんな、これはこれでまぁいいか」と思っております。

とはいえ今後、マイナンバー活用で事務を改善できるものもあるかも知れず、蒸し返し的に庁内で議論が活発化する可能性も、ないとは言えません。
ためき さま

>というよりむしろ、そのスタイルがスタンダードと言っても良いくらい多いです。

その補助要綱のもととなる、補助金交付規則のようなものはありませんか。
本市では規則があって、補助事業ごとに要件等に差異がありますので、それを個別に規定する要綱を制定しています。
ですので、各補助事業は、要綱に基づくものでなく、規則に基づくものとなり、異議申立て等の教示をしているものです。

ダジャレイ夫人の恋人 さま

判例で、条例であれ、規則であれ、要綱であれ、その実態に即して考えるべきと判示されたとのことですが、それをもって、自治体として、根拠例規がなんでもよいということにはならないと思います。
そうしないと、全ての例規を要綱にすれば、議会で審議されなくなりますね。
裁判では、被害者救済という観点から、実態を重視したものとなっているもので、行政サイドとしては、地方自治法などの法令に即した対応が必要でしょう。(その判決文は見ていませんが、条例で規定すべきなのに、要綱制定していることを、違法であると言っていませんか?)


収束しておりますが、ちょっと気になるレスがありましたので、再登場させていただきました。失礼しました。
 みなさま、ご投稿ありがとうございます。

平成16年9月9日の名古屋地裁の判決、確認いたしました。
少し長いですが、当該判決では、次のように判示されていました。

以下引用

 『いわゆる給付行政の分野における補助金や助成金等の支給関係は、本来の権力的
 作用を伴わないことから、その根拠法令(要綱等の内部的準則が根拠となっている
 場合には、上記のような公権力性を有しないことはいうまでもない。)が国民から
 の申請とこれに対応する行政庁の給付という手続形式を採っているとしても、
 支給を求める者の申込みとこれに対する行政庁の承諾によって成立する契約関係
 と実質的に類似することが多く、その意味で、私法上の法律関係になじみやすい
 ことは否定できない。

  もっとも、このような給付行政の分野においても、立法政策として、一定の者に
 補助金等の支給を受ける権利を与えるとともに、行政庁による一方的な支給決定と
 いう形式を採ることによって、当該行為を行政処分として構成する場合がある。
 このように、どのような行為を行政処分とするかは、個別的な立法政策によって
 定まる問題であるから、行政庁の当該行為が処分性を有するか否かは、その根拠
 となる法令の目的、要件、手続、効果などを個別具体的に検討し、当該行為を
 行政庁の優越的な意思の発動として行わせ、私人に対してその結果を受忍すべき
 一般的拘束を課することとしているか否か、またこのような意思の発動を適法と
 するための要件を定めて行政庁がこの要件の充足の有無を判断して行動すべき
 ことを要求しているか否かを総合的に判断して決すべきものであり、
つまるところ、当該法令の解釈問題に帰するというべきである』
 
 
 要綱等の内部規定に基づく行為に処分性がないのはいいかと思いますが、条例、
規則に基づく行為についての「処分性」の判断は、難しいですね。

 当自治体では、下級審ですが、過去に「補助金規則」に基づく補助金交付決定は、
「贈与」としての性質であり、行政処分には該当しないとされた事例があります。

 規則を根拠としても、「行政処分」には該当しないということになります。

 金銭を給付する行為についても、法律に基づく「児童手当」、「児童扶養手当」は
行政処分ですが、予算措置(自治体の要綱有)のみの「定額給付金」は、行政処分
には該当しないかと思います。

「敬老祝金条例」に基づく祝金の支給決定は、「贈与」のような気がしますが、
「要介護者手当支給条例」による手当の支給決定は、処分性があるように感じます。

 「貸付金条例」に基づく金銭の貸付行為は、民間の貸付行為と同様なので、
処分性がないと思います。

 以上のように「条例、規則」が根拠であっても、給付行政の場合、処分性の判断
が難しいと感じます。

 行政処分が否かは、最終的には行政事件訴訟法の取消訴訟の対象となるかに関係
してきます。住民の権利救済にかかわる問題であるので、解釈が分かれてしまうの
は住民が不安定な立場になるので、立法的に解決してもらい、なるべく解釈が分かれ
ないような制度としてほしいというのが私の個人的な思いです。
>むかいのロトトさま

私の見解を誤解されているようなので指摘しておきます。私が引用した裁判例は、補助金の交付について要綱でも良かったとまで踏み込んだ見解を示しています。これは給付行政という点に着目しているからです。「何でも要綱で定めれば議会の議決はいらない」などという暴論には結び付きません。それは一つの事例に対する見解を一般化してしまう、論理的整合性のない結論です。

そもそも法が補助制度を認めたのは、自治体による福祉国家の実現を目指したものです。つまり、現代国家では権力を抑制するだけでは足らず、より積極的に国民の福祉を実現しなければならない。そうするとある程度裁量の範囲を広く認める必要があります。

ですから、「補助金の交付」という点に限って言えば、あまり形式にこだわる必要はないと裁判所は言っているのです。そこはいいから、それより制度設計をちゃんとやって合理性のあるものにしてね、もちろん運営も適正にやってちょうだいよ、と言っているわけです。実際、その他の裁判例でも要綱が根拠となっていることは争点にはなっていません。
ダジャレイ夫人の恋人 さま

私の早合点、大変失礼しました。お詫び申し上げます。

管理人様へ

ダジャレイ夫人の恋人 No.62837

ブラウザを変えたら、コピーアンドペーストでも投稿できました。原因は何故だか分かりません。前の投稿は削除したいのですが、うっかりパスワードの入力を忘れてしまい削除できません。無視してください。なお、ブラウザの種類によりこのような現象が起きるということは、認識していただいた方が良いかもしれません。

管理人様へ

ダジャレイ夫人の恋人 No.62836

私の投稿は長めになることが多いので、これまではワードで下書きを作成し、出来上がったらコピーして投稿フォームに貼り付けていました。しかし、最近、この方法で投稿しようとするとエラーになってしまいます。

どうやら直接フォームに記事を入力すれば良いようですが、そうすると今度は入力中に投稿キーの有効期限が過ぎてしまい、やはり投稿できなくなります。しかたなく、文章を短くせざるを得なくなっています。

従来とシステムが変更になったのでしょうか?この件についてフォームで問い合わせたのですが、未だに回答いただいていないのでここで投稿させていただきます。

戸籍の閲覧についてご教授ください。

新米の国民年金担当職員 No.62762

市町村の新米の国民年金担当職員です。
過去の国民年金期間に係る保険料免除の申請受付の際に、婚姻期間を確認する必要があり、本人に婚姻日および離婚日をたずねたところ、記憶があいまいでした。
本籍が当市であったため、戸籍担当に戸籍の閲覧を申し出たところ、拒否されてしまいました。
法定受託事務の中で、戸籍の調査権限が市町村にあったと思いましたが、見つけることができません。
どなたか根拠法令等について教えて頂けませんでしょうか?お願い致します。
貴市町村の戸籍担当に拒否されたとき説明を求めていれば良かったですね。
今からでも遅くありませんので、直ちに戸籍担当に確認しましょう。
法令根拠も確認できることでしょう。
法律の問題ではなく、仕事の進め方についてコメントしました。

Re: 戸籍の閲覧についてご教授ください。

田舎の役人 No.62766

仕事の進め方については古米様のおっしゃる通りですね。
それはともかく、戸籍について少々。

戸籍簿については、現在は謄抄本の発行しか認められていません。
昔は閲覧制度があったのですが、昭和51年の戸籍法改正により廃止されました。背景には所謂同和問題に伴うプライバシー保護、と説明されております。

Re: 戸籍の閲覧についてご教授ください。

通りすがり No.62768

>婚姻期間を確認する必要があり、本人に婚姻日および離婚日

カラ期間確認ですか?
年金事務所で申請の際も本人に謄本取らせるので本人にとってもらいましょう。
市町村職員が職権でとれる根拠はないはずです

Re: 戸籍の閲覧についてご教授ください。

元審査 No.62774

閲覧についてはよく知りませんが、戸籍謄本等の請求であれば、戸籍法第10条の2第2項で、「国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。」と定められています。

新米の国民年金担当職員様が戸籍を確認することが「法令の定める事務を遂行するために必要」なら、その事務の根拠法令を示すことで謄本等を請求することができます。
事務の根拠法令に「戸籍を請求することが出来る」と書いてある必要は全くありません。

Re: 戸籍の閲覧についてご教授ください。

申請者 No.62776

免除申請する私に代わり、無料で戸籍を取得していただけるのであれば、有り難い!
いろんな申請の時は全部そうしてくれないかなぁ。

Re: 戸籍の閲覧についてご教授ください。

通りすがり No.62778

>婚姻期間を確認する必要があり、

戸籍を国民年金担当職員が閲覧してそれが確認したことになるの?
謄本等書面無しで?
かなり前に年金担当をしていました。
年金の事務の中に、本人に代わって戸籍を調査するという事務はなく、必要に応じて本人に戸籍謄本なりを取得してもらい、添付書類としていたのですが、今は違うのですか?

戸籍の閲覧について

戸籍マスター No.62781

昭和51年11月5日民二第5641号民事局長通達によれば
戸籍簿等の閲覧の制度は廃止されたが,他の法律の特別の規定(例えば土地改良法第118条第6項等)に基づく閲覧については,従来と変わらない。
また,官公署の職員が職務上閲覧を必要とする相当の理由がある場合には,従来どおり官公署相互間の協力関係に基づきこれに応じて差し支えない。


とあります。

また「閲覧簿」も帳簿として調製がありますので,全て禁止というわけではないのでしょうか。

実際は,閲覧をさせる相当の理由が明確ではないので,戸籍を公用申請させておりますが,国民年金担当からこのような理由で公用請求はなかったと思います。

Re: 戸籍の閲覧について

古米 No.62784

>官公署の職員が職務上閲覧を必要とする相当の理由がある場合には,従来どおり官公署相互間の協力関係に基づきこれに応じて差し支えない。

ここのところが「先例」確認となり、事例ごとに戸籍担当から法務局確認となるでしょう。
先例のデータベースを市町村で保存しているところは、そんなには無いのでは。
行きつくところ、ここで聞くより戸籍担当への確認が真っ先です。
しっかり理解できるまで戸籍担当へご確認されますように。

Re: 戸籍の閲覧について

通りすがり No.62785

戸籍担当に聞くより年金機構に添付書類を確認するのが先かと

Re: 戸籍の閲覧について

古米 No.62788

というより、
>本人に婚姻日および離婚日をたずねたところ、記憶があいまいでした。
本人が覚えていれば記載どおりで良しということでしょうかね。
申し訳ないのですが、「新米の国民年金担当職員」とされていますが、本当に担当者の質問かが疑問です。
年金機構も改めて聞かれても、「何故今更、上司、先輩、同僚はいないの?これまでに資料は無いの?」と。
年金事務ならご自身の部署の同僚、先輩、上司に。
戸籍のことなら戸籍担当部署へ。
仕事の進め方です。

Re: 戸籍の閲覧について

通りすがり No.62826

放置?
はじめまして、インターネット情報検索によりこのサイトを知りました。
色々お詳しい皆様方がいらっしゃいますので、恐縮ではございますがよろしくお願いいたします。
この4月15日付で平成27年度更正(変更)とのことで、市民税と国保税の賦課年度が平成27年度で期別が随時となってる更正(変更)通知と納付書の送付がございました。
請求漏れの年金が遡って支給されたのが原因での増額請求になっています。
官公署は4月から年度変わりだと思いましたので、担当者の方に電話でお尋ねしたところ、平成28年度の課税はまだ始まっていないので、平成27年度になるとのお返事でした。
しかし、以前住んでいましたところでは、今回と同じ状況ですと、賦課年度は平成28年度で過年度(平成27年度分)随時となっていたような記憶がございましたものですから、何だかしっくりいたしません。
市が変われば、そんなものなんでしょうか。
このまま収めてよいものでしょうかお尋ねいたします。
よろしくお願いいたします。
4月15日付けの通知書であれば、お示しのとおり「賦課年度は平成28年度で過年度(平成27年度分)」といった表示になります。表示の文言等は、各団体で多少は違うとは思いますが。
しかし、担当者の返答の「平成28年度の課税はまだ始まっていないので、平成27年度になる。」これは全く理解不能の返答です。
そもそも、本件の個人住民税と国保税の税額変更は、「更正」ではなく「賦課決定」ですから、税法を理解していないお粗末な団体であることが、容易に推測できます
元収納職様

ありがとうございます。

やはり以前住んでいたところのやり方が正しいということですね。
今日、賦課年度は平成28年度が正しいということで担当者からも電話がありました。
しかし、他の人の分もそうしているので、今回はそのまま収めてくれとのことでした。
返事があまりにもお粗末でして、納得が参りませんため、その旨伝えましたところ、また連絡するとのことでしたが、担当者段階で話しているようなことではないような気がしてきているところです。

ひょっとして、私の分だけ訂正してくるのかもしれませんが、どうしたものでしょう。
ご自分で組み立て、作成をされた原動機付自転車について、ナンバーの交付はできるのでしょうか。
車台番号や販売証明がないので、交付はできない、となるのか、何かしら証明、書類が確認できれば交付できるのか、わかりかねています。
どんなことでも結構ですので、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
上司・同僚の意見と貴方の意見は?
申請者になんて言ったの?
タイトルにある『自家製の原動機付自転車』で検索すると、色々ヒットしますが、それが参考にならならないための質問でしょうか?
申請者の方には、検討する時間をいただき待っていただいている状態です。
自家製の原動機付自転車等で検索し、いろいろな記事を、かたっぱしから調べていますが、「ナンバー登録できた」という内容はあるのですが、確認した添付書類等にはふれられていなかったりしています。
職場内で複数人で、いろいろな方面から調べ意見を交わしていますが、結論にはいたっていません。
原動機付自転車の定義は、道路運送車両法第二条第三項によるとされ、
-------
「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
-------
なので、私個人としては、原動機の排気量が確認できて「陸上」を移動できるものはナンバーを交付して軽自動車税を徴収することができると思います。
元々、原付自転車というのは、既存の自転車にエンジンを後付けして走らせたものです。
ホンダも、そのエンジンから始めたのではなかったかと…。

ただし、ナンバー交付と「道路を走行できる」かどうかとは関係ないことには注意が必要です。
ナンバーは、あくまで軽自動車税を徴収するための証票にすぎません。
保安基準に適合しなければ、道路を走行することはできません。

たとえば、ちょっと前に話題になった、自転車のダウンチューブに隠しモーターを取り付けたものは、日本では原動機付自転車となり、ナンバーを付けて軽自動車税を納める必要があります。
さらに、それで道路を走りたければ、保安基準に適合しなければなりません。
ここに聞いてみるとか
http://w.vmeta.jp/tdiary/20120403.html
参考にしてください。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html

http://law.e-gov.go.jp/haishi/H13F16001000010.html

後はご自身で。

※「原動機付自転車 安全基準 審査」でググってみました。

Re: 自家製の原動機付自転車のナンバーの交付について

ダジャレイ夫人の恋人 No.62755

そもそもその車は新車として車検(新規検査)を受けて登録する必要があり、自治体のナンバー交付はそれが終わってからの手続です。ですから、まず軽自動車検査協会、または都道府県警の交通安全担当に照会するのが先決と思います。
>そもそもその車は新車として車検(新規検査)を受けて登録する必要

お題は原動機付自転車のはずです。なので、軽自動車税の対象であっても軽自動車や二輪の小型自動車でないもの(たとえば二輪の軽自動車=250cc以下のバイク)には車検はないのです。

普通はメーカーが道路を安全に走行できるかどうか、型式認定を受けて販売しますが、お題は自家製の原付自転車なので、誰もその原付自転車が公道を安全に走行できるものかどうか証明しません。
ダジャレイさま
回答は実例に基づいてるんですか?

Re: 自家製の原動機付自転車のナンバーの交付について

ダジャレイ夫人の恋人 No.62764

>通りすがり様
実例があればストレートに答えてます。

この場合に必要なのは、実例があるかどうかより、道交法その他関係法令に適合するかどうかを有権的に判断できる機関に照会することです。そこがダメだと判断すれば、それでお終い。方法があるなら指導してくれるでしょう。

実例があっても違法なら有害なだけです。
ダジャレイ夫人の恋人さんへ

原付きに車検が必要との見解は訂正しないのですね?
残念ながら、型式認定を受けていない原付自転車が道路運送車両法の保安基準に適合しているかどうかを有権的に判断する機関は存在しません。

国土交通省は型式認定をしますが、型式認定を得なければ保安基準に適合していない、というわけではありません。
あくまで一般販売するものに対してお墨付きを与えるだけです。

先にも言いましたが、原付自転車とは元々普通の自転車に後付でエンジンを載せたものでした。
そして、今の軽自動車税は自転車荷車税を廃止したときに原付自転車だけ存続し、更に軽自動車の税を市町村に移管統合してできたものだったはずです。

なので、二輪車に125cc以下のエンジンを取り付けると軽自動車税がかかります。軽自動車税の課税対象車には、税金の対象であることを表示するナンバープレートを付けなければなりません。保安基準に適合するかどうかは関係ありません。

しかし、それで公道を走るためには保安基準に適合しなければならず、結果として、そんなもので公道を走ると、頻繁に警察官に止められることにもなりかねませんし、違反だと指摘されたら自分で基準に適合していることを証明しなければなりません。

ナンバーが付いていることが公道を走ってよいことを意味しない、ということだけは、納税者に説明する必要があると思います。

Re: 自家製の原動機付自転車のナンバーの交付について

ダジャレイ夫人の恋人 No.62775

>通りすがり様
ああ、それは訂正します。軽自動車と取り違えてました。

元審査様と同様の趣旨のつもりで書いたんです。 ナンバー云々以前に公道を走行できるかが問題だと。


スレ主様の参考になりそうな記事を見つけました。
http://www.geocities.co.jp/Outdoors-River/4324/d_scooter/d_scooter.html

これは、ネットオークションで公道を走行することができないスクーターを落札した人が、それを公道で走行させることができるようにした体験談です。自作とは違いますが、車体番号や販売証明書が存在しない点では同様ですね。照会先としては陸運局になるようですね。

まず、車両が道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)59〜67条の3を満たしていなければなりません。それを満たせば、車体番号や販売証明書が存在しなくても登録できるようです。
多くの方々に、ご親切にさまざまな情報をお寄せいただき、本当に感謝しております。お礼が遅くなり誠に申し訳ございませんでした。
時間をかけて検討し、ナンバー交付するという結論にいたりました。
今回の件で、皆様からの情報を含め、大変勉強になりました。
有難うございました。

緊急動議以外の発言について

ろくお No.62806

 こちらのサイトで色々とアドバイスを受けております。この4月より議会事務局に異動なり、議事担当を行っております。先輩職員も経験年数が浅いので、聞いても分からない事が多いです。そこで質問です。
 ある議員は、本会議場で緊急発言を求め議長に提案しましたが、議長が「動議ですか?」と問うと「動議ではない」と言いました。動議なら他に1名以上の賛成者がなければ議題と出来ませんが、「動議ではない」と言われた時に発言を止められる根拠があれば教えてください。発言の自由と参考書には記載しておりますので・・・この対応についてご教授をお願いいたします。この程度の内容で分かるか心配です。

Re: 緊急動議以外の発言について

No.62810

「緊急発言」なるものがどんなものかわかりませんが、標準市議会規則第50条で、発言は議長の許可が必要ですし、同第55条で、議長は、発言の注意や禁止もできます。

Re: 緊急動議以外の発言について

千葉議会人 No.62811

 当該議員が議長に対し何を要望しようとしたのか、何を議長に求めようとしたのか、発言の内容が何であったのでしょうか。
 議長の問いに対して、議員が「動議ではない」と答えたようですが、その議員が動議とは何か、議事進行発言とは何かの理解をされていたかどうか──恐らく議員自身はそのようなことは理解されてはいないでしょう。

 議場において議長に対する発言は、大体が議事進行発言です。議事進行に関する発言とは、議事進行に関し議長に対し質疑し、注意し、希望を述べるもので、賛成不要、議決不要で、議長は必要に応じて措置をすればよいものです。

 その発言が趣旨に反するときは議長が制止をしなければなりませんが、それでもやめない場合にはどうするか。議場でやり合っていても収まらないでしょうし、その場で議長自身が議事進行発言に該当するかどうかの判断ができない場合もあるでしょうから、会議を一旦休憩し、議会運営委員会で協議することが一番よいと思います。

 議場で対応・処理に困ったときは、何はともあれ会議を休憩することです。そして議運を開くことです。議運が開かれるまでの間に、会議規則の解説本や参考書で調べたり、あるいは当該議員に真意を聞いてみたり、議長と対応を協議してみたらいかがでしょう。

 なお、動議については、議会の議決を求める提案で様々なものがありますが、議長に対するものは、動議、動議と言ってもそれは議事進行に関する発言です。

Re: 緊急動議以外の発言について

新人 No.62812

ろくお さま
>先輩職員も経験年数が浅いので、聞いても分からない事が多いです。

上席の方は居られないのでしょうか?

Re: 緊急動議以外の発言について

ダジャレイ夫人の恋人 No.62815

おそらく標準会議規則を元に会議規則を策定されていると思いますが、それによれば出席者の発言は原則禁止で、例外的に議長の許可があって初めて可能となります。したがって、議長としては、発言しようとする者に対し発言の趣旨を尋ね、それが議事と関係するものであれば許可し、それとは無関係で議事を妨害するにすぎないと判断すれば許可しなければ良いのです。

出席者が議事に無関係な発言を自由にできるとすると、議事の進行の妨げになるので原則禁止としているのです。ですから、根拠はといえば会議規則としか言いようがありません。

それで議場が混乱するようであれば、千葉議会人さまのご提案のように一旦休憩して議会運営委員会を開くなどで事態の収束を図ることが適切です。しかし、議長がそれでも発言を認めないというのであれば、その議員は発言できません。議長の制止を振り切って発言を続ければ懲罰の対象となります。議長の権限はそれだけ強いのです。

議員に不服があるなら、議長不信任案を提案するしかありません。

空き家対策について

木下 No.62685

この4月から空き家対策の担当になりました。
今は、近隣の方からの苦情により、登記簿等により所有者を特定し、適正な管理を文書や訪問しお願いしています。
本年度は空き家調査を委託し行うことは決定しております。
この後のスケジュールとしては、条例制定や計画、審議会が必要となるのでしょうか。あまりよくわかっていないのですが、個人的には行政代執行なかなか難しいと思っています。また、色々と違った対策があれば教えてください。

Re: 空き家対策について

きゃろっと No.62690

 ええと・・・

あの、句点間が飛びすぎなので、もう少し情報で埋めてくれないと誰もレスできないと思うのですけど・・・

Re: 空き家対策について

泥亀 No.62691

空き家対策に関する事例を載せた書籍は色々刊行されています。
さらに、ネットでそれらしい用語を検索すれば、もっと簡単に見つかりますが。

掲示板で漠然と聞くだけで必要なことが全部揃うなんて、まさか考えてないですよね?

最近、このフォーラムの質が落ちているように思います(質問者も回答者も)。
ここはYahoo知恵袋か何かですか?

Re: 空き家対策について

ダックス No.62692

>最近、このフォーラムの質が落ちているように思います

質が落ちているというより、ご自身のレベルが上がっていると拝察申し上げます。

Re: 空き家対策について

No.62695

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)に関することですか?であればまず「法律」「政令」「省令」「告示」に目を通して、基本指針やガイドラインを読み込むことからではないですか?4月から委託業務を出されるのでしょうけど、設計算定者から設計概要を確認して何をどう調査するのか把握されたらどうですか?新人さんですか?そうでなければある程度自分で判断して動けるのではないですか?情報も集めようと思えばいくらでも集まるのではないですか?ある程度理解されてからここに書き込んだ方が議論になるのではないですか?あなたが知るべきことは「対策」の前に概要の「把握」ですよ。だから余計なことを書き込まれるのです。

Re: 空き家対策について

かわいくないコックさん No.62786

業務の把握に必要な単語は書かれておられるので、法律・ガイドラインなどには目を通されているが、概要が把握できかねており、昨年度の新法成立を受けての新たな事業で上司・同僚に聞いても確たる答えが得られないものと推察してコメントします。簡単な記述ですので、用語などの正確な表現については、法などをご確認ください。

通称:空家法が施行され、「空家」を「特定空家」として「勧告」することができるようになりました。「空家」を「特定空家」と断ずる大まかな判断基準は「ガイドライン」に出ています。ただし、ざっくりしすぎなので、細かい判断基準が普通は必要になります。県の担当課で更に詳細な基準の作成をしていたり、県基準の使用を推奨しているケースがあるので、聞いてみてください。その上で、建物自体の構造判断、景観上の判断、その他動物、立木、排水、ごみ、虫、防犯、路上影響、などが判断基準に挙げられるでしょうから、どう判断していくのかの自治体内部での判断基準の決定、更にどの手順で判断するのかの仕組みを決めます。普通は、上に挙げたもの全てを一人で判断可能な担当者などはいません。「条例」なんかで、全て判断可能な担当課(空家対策課)を作って多様な人材を配置するか、幾つかの部署での横断的な判断、基準の運用の仕組みを作るしかありません。

基準と共に、実際に「特定空家」と断ずるのには「協議会」という組織の立ち上げが推奨されています。「協議会」は絶対に必要なものではないので、私有財産の位置づけについて“自治体が独断で判断・決定”しても問題がない土地柄なら、そのように。(まあ、ありえないでしょうが。)
「協議会」の役割は、上とは別に「空家等対策計画」の作成などがあります。(原案は自治体で作るにしても)。「計画」の立案に必要な項目も上がっていますが、除却だけでなく、空家の利活用なども含めないといけないので、この「計画」立案も、仕組みづくり(空家バンクとか、地方移住促進空家活用とか)から必要です。書かれている「空家調査の委託」は、この「計画」などを作る前提としても必要になります。現状が把握出来ないと「計画」も作れないし対応もできないので。調査の結果、「うちの自治体には、空家なんてほとんど無い」という結果が出れば、「計画」も作らなくても済むかもしれませんね。(まあ、ありえないでしょうが。)
なお、この「計画」がないと、国の補助金は使えません(国の補助金は、跡地利活用も前提)。
自治体として「計画」も絶対に必要なものではないですが、いつか(協議会ができたら)、作成することにはなるものと思います。

県レベルの補助金なら、単なる除却のためのものもあるケースがあるので、こちらも県に確認を。ただし、県の補助金は市町村の補助金とセットで、とか言われることもあるようですので、そうなるとそちらの仕組みづくりや予算確保も必要になるかもしれません。

続きます。

Re: 空き家対策について

かわいくないコックさん No.62787


続きです。

実際に基準ができ、役場内で基準にて判断する仕組みが整い、「協議会」が出来て断ずることが出来るようになれば、「特定空家」として「勧告」が出来るようになります。

建物が「特定空家」として「勧告」されたら、”土地の固定資産税”の課税標準特例の該当部が失われます。税法も確認のこと。
例えば「地主が土地を貸した。土地を借りて家を建てた人が死んで無人になり、相続がもめたりして放置され、かなり老朽化した。」その家を「特定空家」として「勧告」したら、地主の土地の特例が失われ税額が跳ね上がります。例外なく自動で。
固定資産税の課税課ともよく協議をしておいた方が無難です。例外を作りたいのであれば、条例で例外の仕組みづくりが必要です。(上記のようなケースの場合、地主サイドに勧告からの対処期間を与え、その間は特例に準ずる何らかの措置を与えるなど)

「特定空家」の「勧告」の仕組みづくりが出来たら、ようやくその先が「代執行」の仕組み作りです。これも、実施の仕組み、除却建物内の家財動産の保管などの取扱い、費用の徴収などの仕組み作りから必要です。特に費用の徴収については、差押から公売への知識・身分が必要不可欠ともなるでしょうから、税金などの徴収課ともよく協議をしておく必要があるでしょう。

以上、ざっくりとした、空家法成立以降の自治体の空家担当者に求められる流れです。
まずは、役場内で情報共有を行い、多岐にのぼる判断の仕組み作りからが、とっかかりとなってくるでしょう。
なお、最後に注意すべきは、空家法の対象は、建築基準法2条の建築物ではあるのですが、常用などが問題となるので、例えば、居住用居宅で今は誰も住んでいなくても、年に数回でも倉庫として荷物の出し入れの実態があるとか、長屋で端の方が崩れていても、別の端にまだ誰か住んでいるとかあれば、法の対象にはなりません。そういう建物を対象にするには、条例で規定する必要があります。
また「勧告」などはかなり手順が必要となるので、原則的には、法は緊急対応には向いていません。緊急対応については、国は災害対策基本法を使用することを想定しているため、各自治体は空家条例で、独自に緊急対応についても定めていることがあります。

これより先の詳細については、県との協議や、書籍などで学習してください。
空家法の「所有者管理の原則」も絶対に忘れないように。

聞きたいことがこんなことではなかったとしたら、すいませんでした。
長文失礼しました。

Re: 空き家対策について

No.62794

 さて、一週間経過したのでスレ主さんの状況把握は進んでいるでしょうか・・・

わ、すごく親切な方がとても丁寧な回答をされていらっしゃる。
鬼レスした私めなどは出る幕はありませんね。

かわいくないコックさん様もおっしゃっていますが、これだけの大きな業務ですので一人で抱え込まないで、課内で検討を重ねて他課ともよく連携してください。

計画のとりまとめ等をコンサルタントに任せきりにしないよう注意してください。
打合せを密に行いましょう(各自治体の諸事情は千差万別です)。

ちなみに62695の口調はスレ主さんに発奮してもらおうとする意図があったのですが・・・
後付けだろ、とか言われそうですし・・・なんか、すみません。

Re: 空き家対策について

たんこぶ No.62797

恕様のコメント拝見しましたが、とても丁寧なコメントでした。
ご自身のコメントを卑下されているようでしたので、
若輩者ではございますが、コメントをさせていただきました。

Re: 空き家対策について

No.62798

 お気遣い、痛み入ります。

お互い顔は見えませんし、ちょっとした言葉遣いで印象も変わりますから掲示板のやり取りは難しいですよ。

扶養手当認定時の収入比較について

きりあり。 No.62746

こんばんわ。
わかる方がいらっしゃれば、教えてください。
例えば、子供の扶養手当を認定する時に両親の収入を比較すると思うのですが
その収入に通勤手当は含めますか?
うちの認定要領には、扶養親族の所得の種類のところには通勤手当は含めないと
記載がありますが、収入比較をする際の収入については明記されておりません。
認定後も年に1回確認する事務がありますが、その時は前年分の課税証明書を
とってきてもらい確認します。
私としては、課税証明書には通勤手当はほとんど計上されないので
収入比較の際も含めなくていいと思っております。

Re: 扶養手当認定時の収入比較について

つかのま No.62796

私の団体は、非課税の通勤手当は含めないで比較しています。
遠距離通勤をしている人などで、課税される通勤手当を受け取っている例もあり、その場合は、課税対象分は収入に含まれることにしています。
要領で、課税証明(所得証明)を提出してもらい、それにより判断する旨を定めてあります。