過去ログ [ 543 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

委託契約の人件費等について

tairasyouta No.62892

委託契約事務初心者の者です。
以下の内容について御教授願います。
1.施設運営委託の契約について、人件費(=時間単価×実労働時間)にも消費税は入れるのでしょう か。
2.消費税等により単価に小数点が生じた場合、請求時の扱いはどうなるのでしょうか。
  例えば、時間単価:777円(税抜き)の場合、839.16円(税込み)となりますが、時間単価×実労働時間で計算すると請求額に小数点以下が発生すると思います  が、切り捨てまたは切り上げを行うのでしょうか

Re: 委託契約の人件費等について

名無し No.62893

請負委託ですか派遣ですか?

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62894

まだレスがついていないようですので・・・。

委託費(労務の委任など手段の購入)は、全て消費税の対象になると考えて差支えないと思います。

労務の購入のうち、人身売買や労働者供給(勿論どれも違法ですが・・)以外で消費税がかからないのは、「直接雇用(労働契約とか、公務員だと任用とか言いますよね)」だけです。労働者派遣法(労働者派遣契約)に基づく派遣労働者の費用も課税対象です。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6475.htm(国税庁HP)

あと、スレッド中にある・・>1.人件費(=時間単価×実労働時間)は、発注者には無関係(受託会社の労務管理や人事権にかかる)な計算ですから、考える必要はないと思います。何故なら、受託者は労務管理や税務処理などすべての法的責任を独立した事業主として負っているからです。
発注者側の会計としては一般に役務費とか委託費、外注費などだと思われますが・・自治体の会計用語は良く知りませんのでご容赦ください。

僭越(小生民間人ゆえ)ですが、発注自治体の予算執行者としては、支出負担行為に際し、収受した請求書の合計額について、受託者の債務が履行されているか(自治体が契約通り反対債務を負うだけの行為がなされたか)どうかの確認や、予算に違反していないかどうかなどを確認すればよろしいのではないでしょうか。

Re: 委託契約の人件費等について

tairasyouta No.62913

遅くなりました。

請負委託です。

Re: 委託契約の人件費等について

tairasyouta No.62914

遅くなりました。 詳しいご回答ありがとうございます。

おっしゃるように、人件費は受託会社の問題ですが、税込み時間単価が839.16円と

なっており、例えば37時間働いた場合、人件費は

839.16円×37時間=31048.92円となります。

当然、1円未満まで請求されたところで支出できませんが、このような場合、小数点以下

は切り上げでよいのでしょうか。

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62916

もう一つ確認したいのですが、
>税込み時間単価が839.16円<

とありますが、受託者(委託先)が、その雇用する労働者に支払う金額ですよね。

スレ主様(自治体)は、時間単価や日数単価で支払うわけではないんですよね?

違法なので、ありえないとは思いますが、もし労働者一人当たりの時間単価や日額単価(これを「労働力単価」といいます)で支払うと、いわゆる偽装請負となり、発注者は労働者派遣法24条の2に違反し、同時に受託者は労働者派遣法5条に違反する可能性があると思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO088.html

なお、お題で問題となる委託料の清算方法について、下記「質疑応答集1」のQ&Aの「8.のA後段」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf

直ちに違反しているとは言えない場合でも、労働局から是正の指導対象になる可能性はあると思いますので、お題の質問内容から推察するところ、上記のような労働力単価で受発注を行い、その単価をもとに請負(委託)料金を精算しているのでしたら、やり方を変える必要があると思います。もしそのようでしたら、所管の労働局需給調整事業担当に相談してください。というか、その前に契約所管課とか会計管理者がダメというでしょうし。

Re: 委託契約の人件費等について

No.62918

契約書は、「受託者の労働者には、時間単価777円を支払うこと」という文面にはなっていないと思いますよ。
契約金額の積算根拠となっている数字がそうなっているだけなのだろうと思います。

お題の消費税相当額については、どちらでもどうぞというしかないです。一般の商品取引もふくめ、1円未満の端数処理については会計管理者さんのところで、統一基準があるはずです。

実務的にいえば、労働者に777円払うとして、行政からの委託料が839円であれば、どこかから工面して0.16円の消費税を納税することになるし(正確には、839円の税込価格から100/108を計算し、1000円未満の端数を切り捨てるなどしますし、そもそも労賃だけ取り出して消費税の計算はしない)、行政からの委託料が840円であれば、0・84円分の「利益」になります。
 しかし、先方の業者が、いくら消費税を納税するのか、いくら労働者に給与として支払うのか、そんなこと行政が関与する仕組みは基本的にありません(最低賃金を厳守させることは言うまでもありませんが)。

Re: 委託契約の人件費等について

名無し No.62919

請負契約で単価契約ですか?
事務経費等請負者の経費はどう算定していますか?
偽装請負では無いですよね?

Re: 委託契約の人件費等について

佐藤啓吾 No.62921

請負業務の場合は、請負人(受託者)の裁量で業務を完遂するため、いたずらに人件費(=時間単価×実労働時間)を求めるものではありません。
もし、人件費による実績払いを行うのであれば、実質的には労働者の派遣に相当するため、いわゆる偽装請負と判断されてしまいます。
したがって、契約方法をみなおされてはいかがですが。

Re: 委託契約の人件費等について

lon No.62929

よく考えてみろよ

Re: 委託契約の人件費等について

asato No.62932

委託料の概算契約(実際にかかった経費を精査して最終的に支払う額が確定する契約)については、経済産業省が比較的詳細なマニュアルを公開していますので参照してください。
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

1 について
受託者が課税事業者であれば、消費税分を加算した額を加えた額を契約額とします。人件費については仕入税額控除ができないためです。非課税事業者の場合、消費税を加える必要はありません。
(例)
税抜き額として、人件費1,000万円、消耗品費等800万円、一般管理費200万円、計2,000万円の契約を行うとします。
課税事業者の場合、受託者は1,000万円の人件費と864万円の経費を支払い、2,160万円の委託料を得ます。後で受託者は2,160万円から864万円を引いた1,296万円の108分の8、96万円を消費税として納税します。
非課税事業者の場合、受託者は1,000万円の人件費と864万円の経費を支払い、2,064万円の委託料を得ます。消費税を納税することはありません。
他の税金その他の費用を考えないとき、いずれの場合も、受託者の手元には一般管理費分の200万円が残ります。

2 について
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に基づき、最後まで計算した上で端数が出た場合、1円未満を切り捨てます。

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62933

http://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2015_itaku_manual.pdf

いや〜、これ驚きました。受託業者の人件費相当額を按分する方法まで書かれています。また、発注庁の受託業務以外の自社業務についても適正に按分を求める(わけわからん?)とか、発注者に提出すべき日誌(【業務日誌の記載例2】(他の事業との重複がない又は重複が少ない場合等))とか・・・。

私、連休明けに、厚労省職安局に質問してみます。ホント!

《追記》 なお、上記4ページ冒頭に「例外として、支払が委託事業期間外であっても以下の要件を満たす場合、委託対象経費として認められます。」とあり、その後の記述に「人件費云々・・・」とあるので、研究機関とか、それ相当の事務委任の様な委託事業なのだろうとは思います。ただ、ここまで発注者が委託料支払いのために、受託事業者の人事(管理職かどうかや、代休の有無など)給与計算を細かく把握するというのは、異例ではないでしょうか・・・。

Re: 委託契約の人件費等について

tairasyouta No.62934

単価契約ですので、契約書には運営作業費1時間につき839.16円と記載してありま

す。

受託者が労働者に支払う金額とのわかりませんが、委託料精算時の計算根拠としては

時間単価×人数×就業回数で計算することになります。

この場合、偽造請負ということになるのでしょうか。

Re: 委託契約の人件費等について

tairasyouta No.62935

はい。現在は運営作業費1時間につき839.16円の単価契約ということになっていま

す。

運営作業のみの委託のため請負者の経費は算定していません。

偽造請負なのでしょうか

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62936

前掲の労働局資料(厚生労働省作成資料)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf 
(これの「8.」のアンサーの後段の説明)によると、適正な請負とはならないようです。

なお、労働局の指導については、個別に判断されるので、それが直ちに違法だというわけではないと思いますが、違法の蓋然性があるとは言えると思います。

Re: 委託契約の人件費等について

名無し No.62937

>運営作業のみの委託
これで単価契約ってオカシイよね。
人工数はどうやって算定したの?

Re: 委託契約の人件費等について

元審査 No.62938

>運営作業費1時間につき839.16円の単価契約ということになっています

請負であって派遣ではないのですよね。
つまり業者の従業員に対して役所の人には指揮監督の権限がないのですが、その辺は大丈夫なのでしょうか。

Re: 委託契約の人件費等について

tairasyouta No.62939

運営作業のみの委託で単価契約はおかしいですかね。

人工数は予定人数で算定しています。

Re: 委託契約の人件費等について

tairasyouta No.62940

はい、運営作業のみの委託であり、派遣ではありません。

ご指摘のとおり受託者の従業員に対し、当市による指揮監督権はないと思います。

このような委託の場合、単価契約では問題なのでしょうか。

Re: 委託契約の人件費等について

beko No.62941

労働省告示37号より
投入した労働力の単価を基に請負料金を精算している場合は、発注者に対して単なる労働力の提供を行われているにすぎず、その場合には偽装請負と判断されることなります。

Re: 委託契約の人件費等について

名無し No.62942

>運営作業のみの委託であり、派遣ではありません

派遣では無いと言い切る根拠がありますか?
下記ガイドラインを参照ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62943

労働力単価による受発注で、なお且つ労働力単価での料金精算というスキームのようです。

明日、経産省のマニュアルとともにこれが適法かどうか、埼玉労働局に問い合わせてみます。
なお、埼玉労働局にはメールで経産省「委託事業事務処理マニュアル」を送付してあるので、経産省のスキームがなぜ適法なのか、よく聞いてみます。

結果が判ったらこの掲示板で報告します。

Re: 委託契約の人件費等について

名無し No.62944

国の委託費厳格運用は
http://www.mod.go.jp/j/procurement/kadaiseikyujian/
が端緒と思われ

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62945

名無しさま、ご案内感謝します。
なお、http://www.mod.go.jp/j/procurement/kadaiseikyujian/pdf/20121224_2.pdfの10ページに防衛省の調査内容がかかれていましたが、要するに、工程数の付け替えによる水増し請求や、材料の水増しなどが行われていたことに対する調査のようです。
ただ、これが事前に発注側が行い得る単価契約(人員数ではなくあくまで「工数」という表現です)の適正化のためにできる範囲なのかどうかは疑問です。

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62948

http://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2015_itaku_manual.pdf

先ほど(5月2日11時頃)先ず、経産省に問い合わせましたが、本マニュアルの作成・実施については、厚労省と協議したことはこれまでには無いという回答でした。

上記中、特に問題と思われる個所は、委託経費の算出について、〇〇費いくら、△△費いくら、人件費いくら、という具合なので、総額委託料として支払うとしても、人件費についてはストレートに反映されており、一部労働者派遣だと疑われるような個所があるところだと考えます。また、契約の際に発注庁が受託企業にこのマニュアル通り人件費の計算をさせるよう契約で縛りをかけるということです。

なので、厚労省は承知していない可能性が出てきたので、これから厚労省に問い合わせます。

《追記》埼玉労働局需給調整課に問い合わせたところ、適法・違法の回答はなかったものの、経産省マニュアルでは、少なくとも「人件費を算出させ、それを支払う契約としている点で、疑問はある」そうです。なので、厚労省本庁に問い合わせるよう案内されました。

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62950

厚労省職安局需給調整事業課に、問題の「経産省『委託事業事務処理マニュアル』」について問い合わせたところ、「いくつか疑問があるので、経産省と連絡を取り、必要な対応をし、後日返答する」とのことです。

Re: 委託契約の人件費等について

名無し No.62953

えんどうさんGJ

Re: 委託契約の人件費等について

asato No.62954

(2016-05-03追記)
私の方こそ「施設運営委託」というのを見落としておりました。申し訳ありません。
ためき様ほか皆様がおっしゃるように、施設運営委託であれば、要した従事時間に基づいて額を確定するという概算契約の方式ははふさわしくないものと思われます。

以下は参照のために、当初の投稿を残しておきます。
----

>えんどうたかし様

前提とした「概算契約」について、見落としていらっしゃるかのように見受けられます。

委託契約の場合に、人件費の実支出額に基づき確定時に委託料として支払う額を算定することは、厚生労働省が行う委託契約においても行われています(第7(3)参照)。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/toriatukai10/pdf/11.pdf#page=4

Re: 委託契約の人件費等について

ためき No.62955

その概算→精算型の委託って、適用するシーンがある程度、限定されますよね。
経費を抑制しつつ発注仕様を満たす結果を出せば、そこで生じた剰余は受託者の儲けにしてよいという、請負の大原則に対立する要素を持つ契約方式ですから。
総合評価や提案型の業者選考、あるいは最初からの1者随契の場合に適用が考えられますが、価格競争で業者を決める契約には適用しづらいでしょう。

最初のお題の「1」に戻って、これまでの皆様の議論で言及されていないポイントを一つ申し上げておきますと、上で述べたのと似た話ですが、消費税の取扱いの話においても、業者選定の方法を無視すべきではありません。
例えば、入札の通知書に「落札額に消費税及び地方消費税相当額として8%を加算した額を契約額とする」と記載して入札を実施する場合は、実際に落札者の経費の全体が課税仕入れであるかどうかは重要ではありません。たまたま入札参加者の中に消費税非課税業者が混じっていて落札したとしても、落札額×1.08で契約します。
この場合、各入札参加者は課税非課税に関係なく、また課税業者の場合の課税仕入れの範囲にも関係なく、単純に「自分が見積もった総経費の108分の100」を入札書に書きます。そうでないと入札になりません。
そうした意味では、えんどうたかし様が最初のレスNo.62894で書いておられるように、発注者としては受注者側の事情をいちいち考慮せず、シンプルに考えてよいはずです。


それはそれとして、何人もの方が指摘されているとおり、質問者さんのケースは偽装請負の疑いが濃厚で、契約を見直したほうがよいと私も思います。
もし「偽装請負と言われても、良く分からない」ということだとしても、次のように考えてみることで、不適切な契約であることは理解できるのではないでしょうか。

発注側に人事権や指揮監督権がないにも関わらず、業務の成果でなく労働時間の実績に基づいて支払額が決まる条件下では、もし「従事者がダラダラ仕事を長引かせる」とか「受注者が無能な人員を送り込む」といったことが生じた場合、その不利益をもっぱら発注者がこうむることになります。直接雇用や人材派遣なら直接その場で注意や指導ができますが、請負では、それもままなりません。いかにも不合理ですね?

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62958

ためき 様の意見に集約されると思います。特に消費税の扱いは、外形で課税するのが商習慣となっていますし、労働者派遣の料金だってそうです。例外は、実費で精算するよな場合とか、材料を現物支給する場合に限られようかと。

なお、概算型の契約については、少し調べたんですが、それでも疑問は残りますね(感想として・・)。実費精算といわれればそういう考え方もあるのかもしれませんが、ただ、あまりにも請負事業者の裁量というものがありません。即ち、その分が委託者の責任にかぶってくるわけです。何せ、発注者が随分行為支配しているわけですから、何か第三者に対する不法行為があれば、発注者も共同の不法行為になるとか考えなければなりませんよね。

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62959

asatoさま、いやいや、>人件費の実支出額に基づき確定時に委託料として支払う額を算定することは、厚生労働省が行<っていても疑問はあるわけで・・・。個別法で横出しでもしない限り法的に怪しいのではないでしょうか。

>厚生労働科学研究委託費委託契約事務処理要領http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/toriatukai10/pdf/11.pdf#page=4

↑これも厚労省職安局にじかに質問してみます。どう説明してくれるか楽しみです。

Re: 委託契約の人件費等について

ためき No.62960

> 概算型の契約については、少し調べたんですが、それでも疑問は残りますね(感想として・・)

同感です。
印象による粗い発言をお許し頂ければ(すみません考えを煮詰めてはいません)、私には、普通の役務の調達ではない「補助金っぽい委託」の場合に、比較的なじむ方法のように思われました。

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62962

同意です。何か新しい技術とか、発明や意匠・実用新案的なものを、一本釣り、それも大学や研究機関、若しくは独法(労働行政からの委託先だと労働政策研究研修機構とか・・)に委託させる、或いは法的に行政権限の委譲ができる指定機関にするとか、その機関への補助金交付の亜種(類似しています)なのかどうか。
要するに、経産省も厚労省のそれも、成果物の納品(或いは仕事の完成とか)にプラスして、不確定費用があまりにも多ので、かかる費用弁償を予め契約に盛り込んでいるように見えます。
そうすると、本来、事後に判決や和解すべき争いの結果発生する国の債務=支出負担行為を、事前に盛り込む費用弁償契約!?・・いや〜、あり得ないでしょ。

地方自治体で言えば、100%出資の「公益法人の約款(事業終了後の自治体への財産贈与)」+「指定管理者との協定」とか。ま、ちょっと違いますけど、委託側が高飛車な点で契約当事者双方の同意の認識として類似性はあります。

Re: 委託契約の人件費等について

名無し No.62976

えんどうさん、電凸その後は?

Re: 委託契約の人件費等について

えんどうたかし No.62977

>その後は、
・・・回答待ちです!

Re: 委託契約の人件費等について

老婆心 No.62978

貴団体には、全国規模のシルバー人材センター組織はありませんか?
他の部署で契約していれば、そことの、整合を図ることがよろしいのではないでしょうか。きっと明確になると思いますよ。
もしなければ、隣接の自治谷はきっとありますし、そこでは自治体との契約もなさってると思います。

おせっかいですが、運営委託だけで、使用料などの徴収業務はないのでしょうか? 自治体車両の運転や施設の設備機器の運転操作もないのでしょうか。仮に事故想定も吟味はお済ですか?
ここで、つまずいていると、ちょっと心配です。

ただ、施設警備か公園花壇の手入れしか想定できないですが。

Re: 委託契約の人件費等について

元審査 No.62979

結局「概算契約」というのは、開発が完了して成果物を納めるまでにかかる経費(期間や投入人数)が確定しないため、通常の金額請負では請負業者に不測の損害が発生するおそれがあるので、予想外に開発に手間取ったらその分も払ってあげるためのものではないでしょうか。

そうしないと、例えば三菱重工が豪華客船の請負で巨額の赤字を出したようなことが、公共事業でも起きる可能性があります。
人工衛星や兵器の開発なんかによく使われるのではないでしょうか。

そうすると、例えば2日間2人の人を出してくれれば良い、というような契約で概算契約を行う意味は全くないと思います。

施設運営を委託する場合、アルバイトを時給千円で何人雇い、リーダーを何人時給千二百円で雇い、スーパーバイザーは時給二千円で何人雇って何時間働かせよ、なんて契約をするのはナンセンスです。
民間のノウハウや工夫によって、役人がやるよりも経費が安く良い結果も得られるはず、というのが民間委託の目的ではないでしょうか。

Re: 委託契約の人件費等について

土木屋 No.62980

>通常の金額請負では請負業者に不測の損害が発生するおそれがあるので、予想外に開発に手間取ったらその分も払ってあげる

建設工事では請負者が負担してますが、随分甘い契約ですね
各省庁のOBが天下っているんでしょうかね?

Re: 委託契約の人件費等について

元帳 No.63005

>随分甘い契約ですね

逆もあり得ますね。
請負者が自らの努力と工夫で工数を減らしたら、その分委託料が減額されるという・・・。

どちらかというと私はこちらの方が問題だと思います。

Re: 委託契約の人件費等について

元審査 No.63007

>逆もあり得ますね。
>請負者が自らの努力と工夫で工数を減らしたら、その分委託料が減額されるという・・・。
>どちらかというと私はこちらの方が問題だと思います。

実際に、不適正な概算契約として公表されていたなかに「思ったよりも早く開発できすぎたので、余計な工程をはさみこんで委託料を確保した」と指摘されたケースを見かけました。
そこでも、概算契約というのは民間との共同開発みたいな感覚の事業に用いられているようです。

芸能団への支払いは謝金なのか委託料なのか

水底に眠る魚 No.62999

久しぶりにお世話になります。

現在財団法人に派遣されているのですが、財務規則については国、県のものを準用しています。
この度、芸能団に出演依頼をし、50万円近くの見積もりをいただいて支払いをするのですが、自治体の規定に照らせばこれは委託料になるのでは?と自治体から来た私は考えるところです。しかし、実際はずっと謝金として支払っているそうです。
その団体独自の規定があるならそれでもいいと思うのですが、国や県の規定を準用している以上、事業として行っている団体に対して50万円近くを謝金として支出!?

ご意見いただければと思います。よろしくお願いいたします。
歳出科目の節の話を問題になさりたいのでしょうか。
そうであればまず、「謝金」というのが貴団体での正確な支出区分なのか、もしそうだとして地方自治体の「報償費」と同一の意味なのか、念のためご確認ください。

とりあえず「謝金」を「報償費」と同一視する前提で続けると、報償費と委託料とは、別に金額で線引きするものではありません。
相手方に求める役務内容を発注仕様として明示し、契約を締結するのなら、おっしゃるように委託料とするのが妥当でしょう。
他法、演目の選定等の諸々について相手方の裁量が大きい(日時・会場・イベントテーマ程度を示して、あとはやりたいようにやってもらう)場合は、むしろ委託料になじみにくいと考える余地もあります。
後者なら報償費で支出しても、私は違和感ないです。
(もっとも「見積書」が、いかにも「業務を受けます」な書きぶりだったら、おかしく感じるかもしれません。ただ、それが本質な部分でなく書類だけの話なら、変なところは直させればよいだけのこと。)

上では申し訳ないことに、割と感覚的な話をしてしまいましたが、質問者様のほうでは

> 自治体の規定に照らせばこれは委託料になるのでは?と自治体から来た私は考えるところ

とのことですので、具体的にどの規定を想定しているのか、差し支えなければ教えてください。
なお、「自治体の規定」は「自治体の財務に適用される国の法令」と読み替えてよろしいですね、これも念のため。


さて、それはそれとして、相手方の「芸能団」が法人なのか、個人主宰なのかで、所得税を源泉徴収するかしないかが違ってきそうです。
科目のラベル付けより、そっちのほうがよほど重要ですから、どうぞ、お見落としなくね。
あと消費税にもご注意を。

震災に伴う国保税減免について

知りたがり屋 No.62952

 先月発生しました熊本地震で被災された方の国保税減免について教示ください。
阿蘇地域に勤務(社会保険)していた方(妻で単身で居住していた)の住居(賃貸アパート)が震災により被災し、4月末を持って自己都合により退職し、我が自治体に転入した後国保に加入されました。
 国保に加入した方(妻)は、我が自治体に居住する夫の世帯員となり、夫は擬主となりました。
 医療機関を受診された際の一部負担金は徴収猶予・減免となるかと思いますが、国保税を徴収猶予・減免とするべきか判断に苦しんでいます。
 我が自治体の国保税減免要綱には、「自己の所有する家屋に損害を受けた場合」、東日本大震災に被害を受けられた自治体のホームページで対象者及び基準を拝見したところ「主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯」と記されており、厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局市町村税課・平成25年5月2日事務連絡によりますと、「被害状況に応じて適切な措置を講じられたいこと」となっています。
 以上のことから、今回のケースは国保税の減免対象には該当しないと考えますが、皆さんのご意見をお聞かせください。
 また、根拠もご教示ください。
農業委員会の部署におられる全国の皆さまにお聞きします。

本日、農業委員会総会が開催され、農用地利用集積計画の決定案件が審議されました。最終的には、原案可決となりましたが、ある委員から、「賃借料の額が一般よりも高い。貸主に指導すべきではないか」との意見がありました。
契約自由の原則があり、当事者同士納得されているなら、特に問題はないようにも思えますが、あまりに割高であると、今後これが先例となって、農地の利用集積が進まなくなるおそれもあります。
そこで皆さまに教えて頂きたいことは、行政として、適正な賃借料となるよう指導することができるかどうかということです。
法令には特段明記したものもありませんし、職場内でも協議しましたが、結論には至っておりません。
指導は困難としても、アドバイス的な助言にとどめておくべきか否か、悩んでおります。
お知恵をお願いします。

なお、農地法3条に基づく賃貸借については、農業委員会で区域内の賃借料を公表し、取引の参考にしてもらうような扱いになっています。ただし、強制力はなく、あくまで任意のものです。法律は異なりますが、いずれも農地利用の最適化等を目的としていることを考えれば、同じように考えるべきかなとも思っております。

Re: 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権設定について

ダジャレイ夫人の恋人 No.62891

門外漢ですが。

農業委員会が計画を決定したんですよね?もう公告も終わって賃貸が開始しているんじゃないですか?その後で、賃借料を値下げするよう委員会が貸し手に対して行政指導するんですか?それって、後出しじゃんけんで計画の中の重要な要素を否定してしまうことになりますよね?

どう考えても無理だと思います。第一、貸し手が反発するでしょう。大人しく引き下がってくれれば良いですが、違法な行政指導をされたと行政争訟を起こされたら厄介なことになります。
ダジャレイ夫人の恋人様のご意見に同意します。高額賃料が、地域農地全体の効率利用を損なう場合は、農業委員会は決定すべきではなく、市町村長もそのような集積計画を立案すべきではありませんでした。

以下の記述は、私が「決定済み」であることを見落として、回答しかけた内容です。余事記載ですが、これも参考になれば。

========

程度問題ですが、農業委員の意見は基盤強化法の趣旨に沿ってはいます。

農用地利用集積計画は、その名のとおり、市町村が、自ら策定した基本構想に沿う、農地の利用集積の形態を面的に作り出していくものであり、当事者の意思はあくまで「同意要件」(法18条3項4号)として、市町村の計画立案に後行する仕組みです。当事者の「申請・申し出」などは基盤強化法には規定されていません(制定時の立法当局は、申し出不受理の場合も、不作為の違法確認の対象とならないことを意図したようです 全国農業会議所『〜法 一問一答集』参照)。
一筆統制で、申請→許可の形をとる農地法とは、その点多いに異なります(1970年に「貸し借りによる農地の流動化」に農地政策がシフトしたという、通史的理解も大事)。

さてさて、そのような理解に立ったとしても、現に出てきた申し出をハネてよいのかは、大きな考えどころ。ハネれば遊休農地、という場合もあるでしょう。賃料が普通なら、地域の中心的経営体が農地を受ける、という場合もあるでしょう。後者ならば、「頑張れ。ハネろ」とアドバイスします。
ダジャレイ夫人の恋人 様
とある農業会議 様

早速のレス、感謝します。
お二方がご指摘のとおり、公告も完了し、効力が発生してしまったものは、どうしようもないですね。
今回の委員さんの発言は、今後の取扱いについて、そのようにすべきではないのかという意味合いがあるものです。
しかし、当事者同士で納得(契約自由の原則)しての賃料ですので、余程のものでない限り、ちゃちゃ入れはできないのではと思っています。
事務局内で再度話し合って、今後は管内の平均的な賃料を提示して、開きのあるものについては、助言程度にとどめておくことしかできないのではという結論に至っております。同じ管内でも場所によっては、収穫量に差異が生じますし、賃料自体に差異が出てくるのもやむを得ないという事情もあります。

今回のケースは、同じ貸付人がそれぞれのケースで賃料が異なるもので、それが委員さんの目に留まったものです。(賃料に約2倍の開きがありました。)

十分にしっくりきてはおりませんが、これが妥当な考え方であると思っております。
ご意見を頂きました方々に、改めて御礼を申し上げます。
締めのお言葉があるのに恐縮ですが、一言だけ。

都市農業地帯と農村地帯の違いもありますが、私は、私的自治が出発点になるのは農地法の世界で、基盤強化法(利用権設定等促進事業)の世界では、貸し借りは「ムラの話し合い」で決め、市町村はサポートするもの考えています。

利用権設定等促進事業(正確には、前身の農用地利用増進事業)の農林省立案時には、市町村ではなく集落の組合が、農地法の例外となる貸借権を設定する仕組みでしたが、内閣法制局の審査で、市町村に修正されたという経過があります(ネット上で見れるものとして、後掲リンクのPDF14ページ)。
これは廃案になりましたが、考え方は、その後の農用地利用改善事業(基盤強化法24条)や、現在の施策である「人・農地プラン」に継承されています。

地域により状況は様々です。むかいのロトト様らが話し合って決まった結論に異をとなえるものではありません。要は、真摯に話し合うことに意味があり、そのために役場に農業委員会があり、ムラに農業委員と公民館があるのだと思います。

リンク:外山浩子「集落営農‐その言説と政策の変遷」
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/37438/1/WasedaHogakuKaishi_62_2_Toyama.pdf
とある農業会議 さま

何度も、ご親切にレスありがとうございました。

ネットワーク機構のご担当者からのご意見、心強く感じております。
提示いただいた資料等を参考に、当方の考え方をまとめてみます、

今後とも、よろしくお願いいたします。

Re: 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権設定について

とある農業委員会事務局 No.62947

参考になるか分かりませんが書込みさせていただきます。
まず、当市では利用権設定の際は、必ず農業委員と事務局が立ち合いの元、お互いの協議のうえ、また双方納得のうえ利用権設定用紙に押印をしてもらいます。

私が担当になった当初は、わざわざ当事者、農業委員を集めなくても、書類のみ提出していただき、事務的集積計画書を作れば効率的に事務が進むのにと思っていました。でも、近年の米価下落を受け、耕作者からはの賃料大幅値下げが相次ぎ、中には耕作不便な農地については5年賃料なし(無償使用貸借)に変更したいなどと農地の所有者が困惑する事案が発生し、農業委員が中に入り少しでも賃料出せないか等調整したことがありました。
無償使用貸借については農業委員会でも問題になりました。逆に高い賃料については出せる人は出せばいいのではということでした。

賃料が高く設定されてお困りのようですが、1件ぐらい突出して高く設定されても、確か国への報告用の借賃等調査システムでは集計対象から除外される仕組みとなっていたと思うので、公表する賃借料情報には反映されないのではと思います。また、農地所有者からすればありがたいことです。
農業委員会としてはなぜそのような賃料を設定できるのか、逆に他の農家が安すぎる賃料を設定させているのかを把握する必要があるのではないでしょうか。なお、農地法の改正により標準小作料が廃止され、農業委員会が提供する賃借料情報については拘束力が無くなったと思いますので、お互い納得できる賃料であればよいのではないでしょうか。
とある農業委員会事務局 さま

参考となるレスをいただき、ありがとうございました。

皆さまからいただきましたレス等を参考に、5月開催の総会で報告させていただきます。

土地改良地区内非農用地の開発

なおき No.62898

当自治体において、土地改良事業地区内に非農用地設定により開発用地を創出する計画があります。
開発用地内の造成等を農業サイドに打診したところ、優良農地を創出する部署が開発行為の造成等も行うなどあり得ない(農水の指導)と、門前払いです。
造成高さや取り付けなど合理的と思うのですが・・・。

ご意見をお聞きしたいです。

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

元審査 No.62899

スレ主様は、農業振興担当の部署におられるのでしょうか。
「優良農地を創出する部署が開発行為の造成等も行うなどあり得ない」と農水に言われたということからの推論ですが。

もしそうだとすると、非農用地設定により開発用地を造成するのは、他の部署の役目ではないでしょうか、というのが素朴な疑問です。

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

No.62900

門前払いされたということは、該当の用地は農振地域(農業振興地域)ではありませんか?そうであれば農振除外申請手続が必要になりますが、かなりハードルは高いですよ。原則的には余程の相当理由がないと認可されません。

仮に認可されたとしても、半年や1年ぐらい待たされるのは覚悟しなければなりません。

計画策定前に農業委員会に確認されましたか?
打診したのは策定後のようですが。見切り発車では、それまでにかけた費用が無駄になっちゃいますよ?

追記
なるほど。元審査様のお考えのとおりなら、スレ主様は都市計画(都市開発)部署ではなくて農業委員会か土地改良部署、あるいは農政部署といったところですか。そういう部署にいながら農振除外申請ですか。強者ですね。それは農水省の担当者も絶句ですよ。農地を守るべき立場でありながら、農地を減らそうって話ですから。

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

なおき No.62903

そういう部署ではありませんが、単に非農用地を創出して土地改良事業を行うことを許可したなら、そこに造成工事が伴う場合、事業者が一体的に行う方が合理的と思ったまでです。(当然に費用負担は開発部署ですが)

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

No.62904

ところで、スレ主様は
・農業振興地域の整備に関する法律(本法)
・農業振興地域の整備に関する法律施行規則
・農業振興地域の整備に関する法律施行令
は目を通されてますか?

本法15条の2に農用地における開発行為制限、同法17条に農地転用の制限について規定があります。
また、施行令4条の3及び4条の4に可能な土地改良事業について記述があります。
スレ主様は合理的とお考えかもしれませんが、通常の土地改良事業に併せて他の開発事業も一緒に行うと法に触れてしまいますよ?

>非農用地を創出して土地改良事業を行う

「非」農用地でしたら土地改良事業自体ができませんけど・・・

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

なおき No.62905

何と言えば・・・
土地改良を行うことは決まっている
そのなかに非農用地を創出して売却することも決まっている
開発事業者の費用負担で一体的な造成等を行っていただけないか  ということなんですが・・・

農振法等手続き済みです。

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

No.62906


農振法手続済?
お題の「門前払い」って、誰が何に対してのものだったのですか?

私の勘違いであれば平謝りですが。

追記
結局、「非農用地を創出して土地改良事業を行う」のか「土地改良を行って非農用地を創出する」のかどちらなのですか?
あと、「造成等を農業サイドに打診した」と「開発事業者の費用負担で〜行っていただけないか」でお題と後レスがかみ合わないのですが、どう解釈したらよろしいのでしょうか。

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

古米 No.62907

こういうことでしょか?

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/175,3.pdf

要は、土地改良区が工事をするので、同時に非農用地部分も造成してねとしたところ、断られたということじゃないでしょうか。

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

No.62909

あ!

圃場整備事業における創設換地のことでしたか。
換地手法で非農用地を創出する・・・失念してました。

古米様のヒントで思い出しました。多謝。

それは大変失礼しました(平謝り)。
読解力のなさを露呈しました。「非農用地」と「創出」でピンとこないといけませんでしたね。一連の勘違いレスがイタい・・・

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

名無し No.62912

農水が設計委託したコンサルと随意契約で設計
圃場整備工事請負業者と随意契約で工事
を開発部署が行えば問題無いですよね?

Re: 土地改良地区内非農用地の開発

なおき No.62946

>要は、土地改良区が工事をするので、同時に非農用地部分も造成してねとしたところ、断られたということじゃないでしょうか。

ざっくり、そんな感じです。
開発部署が随意契約の発想はありませんでした。費用負担≒随意契約。
農業サイドというのは誤解を招いたかも知れません。

いろいろありがとうございました。

併用住宅の新築軽減の要件について

zei No.62920

このサイトを見て勉強させていただいております。
初歩的な質問で恐縮ですが、調べてもわかりかねてしまい、お知恵をいただきたく質問させていただきます。
固定資産税の新築軽減についてですが、住宅部分がある併用住宅の場合、新築軽減の対象となる要件として、@居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上あり、A居住部分(車庫、物置を含む)の床面積が50u以上280u以下 であること とありますが、@の「居住部分」を考える際、車庫、物置の床面積も含んで考えるのでしょうか。それとも、車庫、物置を含んで考えるのは、Aの要件を満たすかどうかを考える際に限ってことであり、@の床面積を考える際は、車庫、物置は除くのでしょうか。
単純に考えると、@の床面積を考える際にも、同じ「居住部分」なので、当然、車庫や物置も含めて考えると思うのですが、いろいろなものを調べると、Aには明確に「車庫、物置を含む」とうたっているのに、@に関してはそのことをうたっていないので、もしかして・・・と考えました。
ちなみに、居住部分と別荘部分がある建物の場合、床面積要件(A)を考える際は、別荘部分を居住部分として含んで考えるのに、居住部分割合要件(@)では、居住部分として考えない という内容を目にしました。
ぜひ御存じのことを教えてください。お願いいたします。
固定資産税は市町村税ですので、zeiさんのところのローカルルールがあるかもしれませんので、職場でご確認ください。

「単純に考えると、@の床面積を考える際にも、同じ「居住部分」なので、当然、車庫や物置も含めて考えると思うのです」
この単純な考え方が混乱のもとです。最初の「居住部分」に(車庫、物置を含む)という但し書きがつかない以上、最初のときに、含むと解釈してはいけません。また、以降の「居住部分」も、(車庫、物置を含む。以下、本条において同じ)のような但し書きがない以上、含むと解釈してはいけません。

Re: 併用住宅の新築軽減の要件について

らっきー No.62923

 zeiさま
 
 田園部では、床面積239〜279平方メートルの居宅が年に数件建築されること、珍しくはないですね。(都市部の固定資産評価補助員の方には信じられないでしょうが…)
 
 私ならば、@Aともに
・不動産の符合を考慮し、主たる建物と附属屋(車庫物置)の名義=納税義務者が同一ならば合算する。
・明らかに符合関係にない用途関係ならば、合算しない。 
 県税(不動産取得税)のこともあるので、明確な運用・適用ルールを調べる必要ありかと思います。
 その結果で、公平性と継続性から熟慮された結果の「単純に考えても良い」ケースだと私は思います。
 
 
 
質問の中で新築軽減の要件としてあげられている文言は、どこかの市町村のホームページ(あるいは実務提要?)からの引用でしょうか。

法文上は@Aどちらについても「人の居住の用に供する部分」とされているだけで、これに車庫、物置などの附属家を含むというのは明文化されていないはずです(どこかに書いてあったらすいません)。
住宅と一体となって効用を果たすものは住宅に含めるのが妥当であるという理由から、実務上はそのように取り扱われているのではないでしょうか。
ですから@とAで扱いを変える理由はないように思います。

Re: 併用住宅の新築軽減の要件について

元審査 No.62925

固定資産税の評価計算は一個の家屋ごとに行います。
しかし、軽減措置を考える際には「一戸の住宅」を観念しないといけません。

例えば、共同住宅やマンションは、全体として一個の家屋ですが、そのうち一戸の住宅として利用する部分ごとに床面積の判定をします。
また、昔は風呂も便所も別棟でしたが、これらは単独では住宅ではないけれども、母屋に不可欠なものとして、ひとつの住宅として判定します。

次に、肝心の「住宅」の定義は地方税法施行令第36条に定義されており、簡単に言えば「住宅用の家屋のうち別荘以外」ですから、別荘は住宅ではないため居住用部分はありません。
つまり、住宅と別荘の併用住宅は、住宅と事務所(又は店舗や旅館)の併用住宅と同じ考え方で計算します。

実際は、このような形式のものは保養地の区分所有住宅くらいしか想定できません。その場合は、区分所有する一戸ごとに住宅か非住宅か判定するだけです。
それはないだろ

体調次第による

poil No.62927

どこまで訴えられるのか

なぜですか

tpkl No.62926

どうもおかしい
いつも参考にさせていただいています。
保育所入所不承諾に係る審査請求について、次の事項について検討しています。
みなさまのご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

【事例】
 子ども・子育て支援法に基づき、保護者Aが支給認定を受け、保育所の入所申込を
行った。(実際の手続は、Aの配偶者Bが行っている。)

当該保育所の入所申込については、不承諾(処分の相手方はA)となったため、
保護者は審査請求をした。

審査請求書の審査請求人の記載が「配偶者B」であっため、審査庁がBに対し、
審査請求人の記載について「処分の相手方であるA」に変更を求めたところ、
Bは「A、Bともに保護者(共同親権)であるので、審査請求はBもできるはず」と主張し、
審査請求書の記載の変更を拒否した。

この場合において、当該審査請求書を適法な審査請求とすることはできますか?

Bが変更を拒否した理由は、配偶者Aは、現在、保育所の入所を希望していない
ようで、Aには話をせず、審査請求を行っているようでした。

行政不服審査法第2条には、「行政庁の処分に不服がある者」は、審査請求をする
ことができると規定されています。

この「不服がある者」とは、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者
、行政事件訴訟法第9条に規定する「原告適格を有する者」と同一であり、当該処分
により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又はそのおそれがある
者とされています。

本件事例においては、保護者AとBで、利害が相反するおそれ(Aは、現時点では
保育所の入所を希望していない)があり、処分の相手方ではないBの審査請求を
認めると名宛人Aとの間で、トラブルが予想されます。

しかしながら、行政不服審査法上、Bには「不服申立人適格」があると考えられます
ので、最終的には、配偶者Bからの審査請求は認めるしかないかと思いますが、
みなさま方の自治体では、どのように考えていますか? 
ご指導、ご助言よろしくお願いします。

なお、このような場合、処分の相手方のAは、必要があれば利害関係人として、審査
請求への参加(法13条)が認められていますので、最終的には、Bからの審査請求
は認めざるを得ないかと考えています。

Re: 保育所の入所不承諾決定に配偶者が審査請求できるか

ダジャレイ夫人の恋人 No.62877

処分の相手方はAであるにもかかわらず、審査請求人は配偶者のBということですね?スレ主様は、Bにも行政不服審査法による審査請求の申立適格があるかどうかを確認したいということですね?

行政不服審査法には審査請求の申立適格について明文の規定はありません。しかし、これには判例があり、「不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」(主婦連ジュース訴訟:最判昭和53年3月14日)としています。

これを本件について当てはめてみると、Bは、子どもの共同親権者ですから、子どもの保育所への入所が認められないことによって、子供を保育所へ入所させるという権利が侵害されたといえます。したがって、申立適格はあるということになり、Bからの審査請求を拒否することはできません。理由は上記の通りです。受理しなければそれ自体が違法な行政行為となります。

ただ、スレ主様が懸念されているのは、AB間において子どもを保育所へ入所させるかどうかを巡り意見の対立があり、Aが入所を希望していないにもかかわらずBの審査請求を受理すると、スレ主様の自治体とAとの間でトラブルが発生するのではないかということですね?

しかし、それはあくまでもAB間の内部事情に過ぎず、スレ主様の自治体には関わり合いのないことですから、AB間で話し合って解決してもらうほかありません。Aが苦情を申し立てたとしても、上記のような理由を説明するしかありません。

訴訟では必要的共同訴訟という概念があり、権利者全員が原告にならなければ訴訟を提起できない場合があります。しかし、審査請求にはそのような概念はありませんから、たとえ、複数の申立適格者の中に審査請求を希望しない者が存在したとしても、他に申立適格を有する者が存在する限り、その者の審査請求を止める手立てはありません。
polite様もダジャレイ夫人の恋人も適格な審査請求と判断されているようですし、私もそう考えます。

とすれば、淡々と審理を進められるしかないでしょう。

ただし、棄却する場合はそれでおしまいですが、もし、「利害関係人である処分の相手方の意思に反して」認容する可能性があるならばトラブルの元になりそうなので、審理員が積極的に利害関係人の参加を求めることもできるかもしれません。
ダジャレイ夫人の恋人 さま
元審査 さま

適切なご助言ありがとうございます。原則、審査請求人に審査請求を
行って欲しいところですが、本件事例においては、配偶者にも不服申立適格が
あるので、適法な審査請求として考えたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 保育所の入所不承諾決定に配偶者が審査請求できるか

えんどうたかし No.62917

所謂「要件審理」の段階でしたら、前の方のご投稿と同意見です。

ただ、受理後の審理手続きになると、利害関係人(参加人)として、請求人の他の人間が参加することは可能なので、請求人と利害関係人の間で意見が対立することはあり得るのでしょうね。(行政不服審査法24条)。

【追記】あ、元審査さまとかぶっちゃいました。

報償費の誤納付

hy No.62845

お世話になります。
本日報償費の過誤納が発覚しました。
具体的にはAさんに5万払わなければならいところを3万支払い、Bさんに3万支払わなければならいところ5万支払ってしまいました。
しかも源泉徴収して支払っています。(まだ税務署には支払っておらず、歳入歳出外としてプールしてあります。)
このような場合どのような手続きで本来の金額を支払うべきでしょうか。
源泉徴収が絡んでいるためよく対応がわかりません。
ご教授ねがいます。

Re: 報償費の誤納付

通りすがり No.62847

ミスした際は上司の判断を仰ぎましょう

つーか、多い人は戻入し少ない人は追加支出でしょ
貴機関で1度もこのようなミスが無かったとは思えません

Re: 報償費の誤納付

hy No.62848

単純に考えれば戻入と追加支出でいいと思いますが、源泉徴収分があるのでそれの取り扱いがよくわかりません。

Re: 報償費の誤納付

通りすがりは立ち止まらずにそのまま通過しな No.62849

貴団体の会計規則によります。担当者に確認しましょう。
源泉徴収であっても考え方は同じで、足りない場合は追徴し、多い場合は還付ですよ。

Re: 報償費の誤納付

hy No.62850

源泉徴収の追徴と還付はどのようにするのでしょうか?

Re: 報償費の誤納付

通りすがり No.62851

歳入歳出外としてプールしてあります。
↑なら追徴と還付は可能でしょう

Re: 報償費の誤納付

hy No.62852

なぜですか?

Re: 報償費の誤納付

No.62853

本当に公務員ですか?
歳計外にプールって意味分かってますか?

Re: 報償費の誤納付

hy No.62854

頭が混乱してきました
間違って多く支払った方に差額を戻入してもらい源泉徴収分を歳入歳出外から還付する。
少なく支払ったほうへは差額を追給し、源泉徴収分を追徴するということですよね?
財務経験がなくほぼ財務に関しては素人です

Re: 報償費の誤納付

大笑い No.62855

「さいしゅつ」と「さいけいがい」ふたつのおさいふのえをかいて
おもちゃのおかねをいったりきたりさせれば
わかるでしょう

Re: 報償費の誤納付

hy No.62856

仕組みはわかりました。
一旦歳入歳出外に入れたお金を歳出として還付することができるということでいいんですよね?

Re: 報償費の誤納付

明日職場でこのスレ見せてね No.62857

マジで公務員試験受かったの?
歳計外で税務署に払う金は変わらないでしょ?

Re: 報償費の誤納付

hy No.62858

はい、受かりました。
>歳計外で税務署に払う金はかわらないでしょ?
変わらない?ちょっと日本語の意味がわかんないですね

Re: 報償費の誤納付

hy No.62859

歳入歳出外から税務署に払うのも債権者に払うのも同じって意味ですかね
だとしたら国語力足りないんじゃないですかね

Re: 報償費の誤納付

asato No.62860

簡単にするために、源泉徴収税率は10%とします。

Aさんには50,000から5,000円源泉徴収して45,000円払うべきところ、実際には30,000円から3,000円源泉徴収して27,000円払ってしまい、Bさんにはその逆の状況にある、という状況だと推測します。

この場合、各人が受け取るべきであった額だけに注目すると、Bさんは本来27,000円受け取るべきところ45,000円を受け取ってしまっているので、差額の18,000円を戻入処理して返していただき、Aさんには追加で18,000円を支出すれば、各人の受け取るべき額は一致します。

では、これで源泉徴収すべき額はどうなったかというと、この処理をする前に控除すべきであった総額は8,000円、処理の後に控除されているべき額も8,000円ですので、歳入歳出外現金はまったく差が生じていないことになります。後は、その内訳を「Aさんからの源泉徴収3,000円、Bさんからの源泉徴収5,000円」と管理されているものを、「Aさんからの源泉徴収5,000円、Bさんからの源泉徴収3,000円」と管理し直せばよい、ということになるのではないでしょうか。

もっと複雑に、Bさんからは20,000円返してもらいつつ歳計外から2,000円払い出して、逆にAさんには20,000円支出しつつうち2,000円を歳計外に受け入れる方法もあるでしょうが、どちらにするかは会計管理者部門との調整の結果決めるべきことであると思います。

Re: 報償費の誤納付

hy No.62863

ありがとうございます。
大変参考になりました。
歳入歳出外の取り扱いについては会計担当に確認してみます。

Re: 報償費の誤納付

おい! No.62871

煽るのも不本意だが、この程度のことも自分で整理できないのがいまはいるのか・・・

Re: 報償費の誤納付

batei No.62875

 まぁ、若造っていってしまうと失礼だけでど、知識は経験でも養われるのであって、この感性の切れ味は将来、楽しみと思いますよ。
 きれいに切り返して、それでいて、きちんと礼節も得ているってみてる人も多いと思います。
 暗黙の第三者に、余計に失笑されければいいけど・・。 

 ここは、asatoさんのスレ主さんの心中を読み切った洞察力と丁寧なわかりやすい説明を称賛しましょうよ。
 

Re: 報償費の誤納付

No.62878

これを質問される会計担当の頭を抱える姿を想像できるよ。
どこにでも一人くらいいるんだけどね。こういうやつ。
市町村農業振興地域整備計画の変更について,教えてください。
当方,県の担当者です。
市町村から協議される市町村農業振興地域整備計画の変更協議書について,地番等の違いや除外面積集計の違いなど協議文書の内容の不備があります。
本来ならば,不同意として回答すればよいのでしょうが,市町村も困ることから,電話連絡等により確認や書類の差替え等により対応しております。
その場合でも,多くの時間を費やし,市町村から早期回答の催促はありますし,転用事業者からも県に対して苦情がきます。
協議内容が違うとして差し替えをしたら農振法11条公告と違う内容となることから,対応に苦慮しています(11条公告と違う内容で県に協議してもよいのでしょうか)。
また,上記のとおり差替え等を行った場合,時間がかかりますので,協議書が届いた日からではなく,全ての書類が整った日に収受すると考えていますが,その場合,県内部での合議も必要なことから多くの時間を費やしています。
県の事務処理要領等に回答期限について「すべての書類がそろって収受するものとし,収受日から〇〇日以内に回答するものとする」旨を書き込もうと考えていますが,当方の考え方は誤っていないでしょうか。
同僚と上司の意見は?

Re: 市町村農業振興地域整備計画の変更協議について

むかいのロトト No.62843

市町村と都道府県との関係について、住民と行政との関係に置き換えて考えてみれば、答えは出ませんか。

申請に対する処分という概念が行政手続条例や行政手続法に規定されていますが、その中で標準処理期間という考え方があります。申請書が行政に到達してから、可否の決定をするまでの期間ですが、当然、提出書類に不備がなく、添付書類など必要なものが全て揃って初めて受理され、審査が開始されることになります。書類に不備があれば、申請者に相当の期間を定めて補正を求める。それでも補正しなければ、返戻すればよろしいと思います。申請者が正当な書類を提出しなければ、返答ができませんね。ですので、piko さまが考えておられるようなことを敢えて規定しなくても当然のことで、その責任は書類を提出した市町村サイドにあるでしょう。

※ ●日以内に回答するという標準処理期間について定めることは必要かもしれませんが、行政間では、行政手続法や行政手続条例については、適用除外であったように記憶しています。

Re: 市町村農業振興地域整備計画の変更協議について

むかいのロトト No.62864

先のレスについて、一部訂正します。

〉添付書類など必要なものが全て揃って初めて受理され

この考え方が間違っていました。申請書類が行政機関に到達した段階で「受領」され、当該行政機関は審査の義務が生ずる。(現行の行政手続きには、「受理」という概念は存しない。)
ただし、最初は、形式的な審査で、書類に誤りがないか、不足する書類はないかなど。
誤りや不足書類があれば、相当の期間を定めて補正を求める。(この点については、誤りはありません。)

なお、決定までの標準処理期間の起点は、あくまで提出書類が完全になった時点からスタートし、不備等を正す期間は包含されません。

Re: 市町村農業振興地域整備計画の変更協議について

市という村の法担 No.62897

>県の事務処理要領等に回答期限について「すべての書類がそろって収受するものとし,収受日から〇〇日以内に回答するものとする」旨を書き込もうと考えていますが,当方の考え方は誤っていないでしょうか。

書き込むこと及び書き込む内容に、問題はないと思います。でも、書き込むことで解決する課題でもないようですね。
piko様のところでは、事前協議の仕組みはないのでしょうか。

事前協議できる規定をもった都道府県もあるようです。事務処理要領等に事前協議できる旨規定しておき、なるべく事前協議のうえで協議書を提出されるよう周知することで「農振法11条公告済だが、そもそもそこがおかしい」なんてことのないように事務を進めることができるのではないかと思います。

そういう仕組みにすることで、あえて事前協議なしでいきなり協議書が提出された場合には不同意もありますよ、というスタンスをとることもできるのではないかとも思います。

Re: 市町村農業振興地域整備計画の変更協議について

許認可業務担当 No.62902

むかいのロトト様のレス通りだと思います。


「すべての書類がそろって収受するものとし,収受日から〇〇日以内に回答するものとする」という考えは誤りです。
形式的な要件を満たしているならば収受はしなければなりません。受け付けなかった場合は違法となるでしょう。
よって、申請書類に不備がある場合には、相当の期間を定めて補正を求めることとなります。またその期間は標準処理期間から除算することとなります。
 ただし、行政間は行政手続法の適応除外であるため、今回の申請では標準処理期間を定めることはできないでしょう。
よって市町村の提出した書類に不備があった場合の対応について、不備のため再提出とするか、電話連絡により確認するか、書類の差替えを行うかは申請先(piko様の県)次第です。
 責任は不備書類を提出した市町村にあり、法的にはpiko様は何も悪くありませんし、むしろ丁寧に対応されていらっしゃいますと思います。

 それでも市町村は催促をしてきますし、事業者は苦情を言ってくるでしょうが、市町村には「書類に不備があるのが悪い」、事業者には「市町村にお問合せください」と回答するほかないでしょう。



標準処理期間について(青森県HPより)
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gakuji/files/kyoninkaryuiten.pdf

Re: 市町村農業振興地域整備計画の変更協議について

ダジャレイ夫人の恋人 No.62910

元審査様のご指摘の通り、自治体間の協議が必要とされる場合、一般的にはいきなり協議書を提出することはなく、不備がないよう事前に審査されると思います。今更言っても始まりませんが。

また、許認可業務担当様のご指摘の通り、行政間では行政手続法の標準処理期間の適用はありませんから、いつまでにと期限を切る必要はありません。したがって、期限を気にすることなく補正を求め、補正された協議書が提出されて初めて手続に入ることができます。

軽微な不備であれば該当部分を差し替えるなどで対応できるかもしれませんが、地番等の違いや除外面積集計の違いがあるなら、協議内容の根幹に関わるものでありもはや軽微な不備とはいえません。そもそもそのようないい加減な内容ではとても同意できないでしょう。補正のために時間がかかろうが、関係者に迷惑がかかろうがそれは致し方ありません。その事実上の不都合を避けるために、手続の方で何とかしようとするのは本末転倒です。知事が不備があることを知りながら協議に応じ、同意を与えたら違法状態を承認したことになってしまいます。

協議及び同意は、行政庁の内部行為であり処分には当たりませんから、それ自体は行政事件訴訟の対象とはなりませんが、それに基づいて転用等の処分が行われれば、違法性が承継されて取消訴訟の対象となる可能性があります。
過去ログ[ 543 ]の話題