過去ログ [ 546 ] HTML版

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素晴らしいフォーラム

ダジャレイ夫人の恋人 No.63288

私は、このフォーラムを立ち上げられた管理人様に感謝しています。従来は、職務上の疑問があっても、都道府県か近隣の自治体に照会するぐらいしかありませんでした。しかし、このフォーラムのおかげで全国の自治体の職員の皆さん(あるいは民間の方も)のお知恵を拝借することが可能になったのです。

私自身も随分と助かりましたし、質問者のお役に立てたとの自負もあります。まあ、勘違いもやらかしましたが。高度な知識をお持ちの方や見事な解決策を提示される方もあり、感心させられることもしばしばです。

このフォーラムで皆さんがブラッシュアップして、さらに職務に精通すれば結果的に自治体職員のレベルが上がり、市民にとってもプラスになると考えています。

Re: 素晴らしいフォーラム

No.63307

全面的に同意します。

私が若かった頃、ハードなスパーキングの相手をしていただいた先輩、Gのやり方はまだまだだからもう少し考えてみろ、と言われたにも関わらず先走ってしまって、結局尻拭いさせてしまって上司。
先輩に鍛えられ、それなりになったと思うし、上司からはなんのおとがめもいやみもなかったゆえに、以後、ほうれんそうを遵守するようになりました。

そんな先輩や上司みたく私はなりたい。
でも、修行がまだ足りないようです。

Re: 素晴らしいフォーラム

千葉議会人 No.63308

 品格のある、品位のあるフォーラムでありたいと思います。

Re: 素晴らしいフォーラム

らっきー No.63309

 ダジャレイ夫人の恋人 様
 元審査 様
 千葉議会人 様  に同意です。

−−−
悩める質問者にヒントを! 一行だけでもいいんです。
お礼は「お助け」で。 教えてもらったら、今度はあなたが回答者に!
−−−

 

Re: 素晴らしいフォーラム

Gフアン No.63310

>ダジャレイ夫人の恋人 様
>元審査 様
>千葉議会人 様  に同意です。
G様をイジメるなw

Re: 素晴らしいフォーラム

ぼろぼろ No.63312

 お疲れ様です。私も以前書きましたが、このフォーラムを大切に思っている皆様の内のひとりです。博識な方、経験豊富な方、問題意識の高い方、多くの方のレスを目の当たりにして、いろいろ気付かされ、そして学んできました。

 書込む際に改めて参考書等を開くと、結構勘違いして覚えていることがあり、自己認識の再チェックにもなりました。実践的な思考を磨くには適している場所である、と自信を持って言えます。職場でもどんどん閲覧を薦めています(当然私のHNは伏せていますが)。

 ずっと継続していただきたいです。
スレ主様もおっしゃっていますが、私も管理人様には感謝の言葉しかありません。

Re: 素晴らしいフォーラム

AE92 No.63314

このフォーラムを作っていただいた管理人様に感謝しています。そして末永く有意義な意見交換ができる場であることを希望します。

Re: 素晴らしいフォーラム

おまっと No.63326

賛同します。
品位ある書き込みをますます増やしていくという方向で行きましょう。

Re: 素晴らしいフォーラム

No.63327

まあ、私は(いつものように)何も言ってませんからね。

このフォーラムは、地方公務員を中心に地方自治を豊かにすることを、相互の意見交換を通じてめざすものです。相互依存していく必要があります。それは、国がこう言っているからと盲目的に従わせる暴力的な競争ではなく、平和的な協力によってなしとげることができます。破壊する力ではなく、何をつくりだすことができたのかによって、このフォーラムの意義が再確認されるべきです。何よりも必要なのは、地方自治を充実させるんだという願いで私たちは互いにつながっているんだ、というということを再び認識することです。


20110311にかるびさんによって書き込まれた29469は今思うと泣いてもおかしくなかったほど心ふるえました(当時は、涙を流す余裕すらなかった)。
定員管理やリストラで自分とこの業務すらまわらないのに、あたりまえのように災害対応の支援をする。その精神は、このような掲示板でもはたせると思っております。

Re: 素晴らしいフォーラム

おっさん No.63336

他部署の者がその部署の上司、先輩、同僚と相談せずに質問に来ても皆さん対応するんですよね?
組織で仕事をする上でホウレンソウは鉄則だと思っていましたが、ホウレンソウも無しに匿名掲示板に聞けと、、、

Re: 素晴らしいフォーラム

No.63337

>おっさん様

それは趣旨の捉え方が違うと思います。

質問には対応しますが、ホウレンソウをないがしろにしても構わない、とは誰もおっしゃってはいません。

前段と後段を接続させて考えるには、ロジックに無理があります。

Re: 素晴らしいフォーラム

通りすがり No.63344

おっさん

こいつらマジでバカじゃね〜の?

都市計画法の事業認可について

ポポロ No.63244

都市計画法の中で、事業実施にあたり事業認可取得した後に事業着手することになりますが、事業認可取得する意味は、事業地に一定の制限をかけることや土地収用法を適用するために行うのでしょうか。

また、事業認可期間に事業が終わらない場合は必ず期間延伸をしなければならないのでしょうか。例えば
平成26年から平成30年まで事業認可期間があるなかで、平成28年度中に事業地を全て取得した状態で、なんらかの理由により、工事が平成31年までかかる場合、認可期間の延伸手続きが必要になるのでしょうな?

ご教示をお願いします。

Re: 都市計画法の事業認可について

ぼろぼろ No.63246

 お疲れ様です。都市計画事業の事業認可取得ですね。これについては、スレ主様のお見込みのとおりかと思います。事業認可を取得することで、沿線の土地所有者は勝手に土地の売買ができなくなります。事業の用地買収が優先される、ということですね。これが、「事業地に一定の制限をかける」ということになります(もちろん認可を受けて告示後です。他に事業地内において建築行為等も制限されます)。
 あと、用地取得時に相手方に税制上の優遇措置として「五千万控除」がありますが、都市計画事業の場合、事業認可を受けていることが前提となります。

 事業期間延伸手続は、完了年度の延伸が見込まれる場合に必要になります。通常は、用地買収の遅延等が理由になります。スレ主様の例示では、違う理由のようですので検討が必要ですが、都道府県庁の担当者が様々なケースの理由例を持っていると思いますので、問い合わせると良いでしょう。

 事業が無事に進捗されることをお祈り申し上げます。
失礼いたしました。

Re: 都市計画法の事業認可について

ポポロ No.63284

早速の回答ありがとうございます。
例えば
平成26年から平成30年まで事業認可期間で、平成28年度中に事業地を全て取得した状態で、29年度から工事着手し支障物撤去に時間を要した結果工事が平成31年までかかる場合、認可期間の延伸手続きが必要になるのでしょうか?
それとも、既に土地取得が完了していることから、土地収用法を適用する必要がないため、延伸せずに工事を実施することは可能なんでしょうか。

Re: 都市計画法の事業認可について

ぼろぼろ No.63292

 認可事業は期間内に全て完了させることが目的となりますので、事業打切りにならない限り必要であれば延伸の手続を行います。近年、予定していた補助が減額されることが続いており、その結果、完了年度が先に延びていく傾向があります。今の時代、年度途中の増額補正はほぼ考えられませんので、それによる期間短縮はまずないでしょうね。

 延伸手続事務の時期は、都道府県庁の担当者と打合わせてください。支障物件調査の結果、当初予定より支障物撤去に時間を要する、というのは延伸理由として十分に通用すると思います。

追記
 スレ主様のご様子では、延伸手続を行わないで済ますにはどうしたら良いか、とも受け取れますが、何か不都合があるのでしょうか?手続事務自体はそれほど複雑なものではありません。最終年度には事後評価も必要になるかと思われますので、事業に必要な期間は確保すべきかと思います。

Re: 都市計画法の事業認可について

ポポロ No.63328

認可事業は期間内に全て完了させることが目的となりますので、事業打切りにならない限り必要であれば延伸の手続を行います。
⇒打ち合わせをしている中で、認可期間内に用地取得が既に完了していて土地収用法の適用を受ける必要がない場合、残すのは工事だけとなり認可期間の延伸をする必要がないのではと意見があり、疑問をいただいているところになります。昔の補助金制度ですと、認可期間が必須となっていますが、昨今の社会資本整備交付金では具体に明示されていないこともあり、認可を延伸せずに終えてしまってもいいのではないかという意見もあり、何が正解だか良くわからない状況となっています。

おわかりの方いましたら、教えてください。

Re: 都市計画法の事業認可について

ぼろぼろ No.63334

 なるほど。それは悩ましいですね。

次年度予算要求通りの補助金が翌年度に付けば、進捗もそれなりですけど、昨今は思いっきり削減されますからね。見通しが難しい。

 現実路線とすれば、現在の完了年度が近づいてきたときに適宜判断をしていく、ということになりますかね。

 お役に立てなくて申し訳ありません。

都道府県の財政的援助団体監査の対象について

均ちゃん No.63316

監査事務で質問です。

自治法に定められる都道府県の監査対象団体に、出資、補助金等の援助をしている団体でも、一部事務組合や広域連合は除かれるものなのでしょうか?それとも、事務の内容、都道府県の加入状況によって、変わるものなのでしょうか?
地方自治法第199条第7項  監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
地方自治法施行令第140条の7  地方自治法第199条第7項 後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人とする。
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘の条文については理解しておりますが、自治体の要領では、一部事務組合は除くとされている例がおおく、これは、施行令の監査を行うのが構成員の委員と謳われているからかと思いますが、広域連合については、その条文がなく、監査委員がいる広域連合に対して、都道府県が補助金などの監査ができるのか、がわかりません。
よろしくお願いいたします。
補助金交付要綱には書いてないの?
>均ちゃん様

「施行令の監査を行うのが構成員の委員と謳われている」という部分がよく分かりません。
特例一部事務組合のことですか?
一部事務組合と広域連合では、普通地方公共団体についての規定を準用することについては同等と思われます(地方自治法第292条)。

一部事務組合を監査しているとして、補助に対する監査か、出資に対する監査か、特例一部事務組合の監査か、組合から委託されている監査か、を区別する必要があるのかと思います。
元帳さま

当方の引用は、特例一部事務組合のことです。
こちらや広域連合に、都道府県から補助金が出ている場合に、各々監査委員がいるわけですけれども、各団体内の監査とは別に、財政援助元の団体として、都道府県が監査を行うことができるのか、できないのか、というのが疑問
の趣旨であります。
お示しした地方自治法第199条第7項の前段では答えになっていなかったですか。
ご回答ありがとうございます。

当方では、一部事務組合を除外する規定を知りたかったのですが、東京都などは、一部事務組合に対して監査を実施しているようで、解らなくなりました。
単に、当方などの団体が、一部事務組合に補助金を出してないということなのかもしれません。
このたびガンが見つかり20日間の入院が必要になりました。
そこで休みの扱いですが、慣例では入院期間中も年休で対処すべきなのか、外科的な入院なので有給を死なせず最初から病気休暇で対処すべきかで迷いが生じています。

年休は年間で35日の残があり、今回の入院だけでもやや余裕はあります。ただ、退院後も定期的に検査や治療に月1〜2回は通院しなければいけません。

一方で、病気休暇は1月以上は昇給に影響が出ますが、今回の入院期間では影響はなさそうです。


入院期間中は診断書もおりるので病休を、退院後の通院や体調不良時は有給が理想的な気がしますが、実際こういったケースの方はどちらを選ばれているのか、わかる範囲で教えていただけたらと思います。

よろしくお願いします。
こればかりは自治体により運用に違いがあるので何とも言えないですね。
人事担当者に聞く事をお勧めします。

ちなみに当方では、入院は外科・内科に関わらず病休となります。診断書の提出も指示されます。
通院の場合は原則年休ですが、明らかに年内に使い切る恐れがある場合は予め総務課と協議する必要があります。(欠勤を避けるため)
制度上は、入院は確実に病気休暇の対象、退院後の通院も対象になり得ると考えます。

実際には、通院の内容(検査なのか治療なのか)、通院の頻度、診断書の要否、年休の残日数などを考慮して決めると思います。休暇だけでなく、仕事内容とか時間外勤務の制限などの問題もあるので、そのあたりも含めて上司に相談でしょうか。上司にとっても、職員に回復してもらうことや欠勤にならないようにすること、後日、休暇の手続で指摘されないことは重要でしょうから。
当方の場合、20日間もの長期休暇だと人事担当部署に休暇届けの提出が必要です。届けのなかに休暇の種類の欄があり、年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・組合休暇等の種類を記入します。具体的な内容も書く必要があるので、もしガンで入院という理由を記入するなら、診断書を添付して病気休暇という選択肢しかありません。参考まで。

地に落ちたフォーラム

むかいのロトト No.63256

どうして、スレ主やレスした人に罵声をあびせるのでしょうか?
いろいろな意見があって、当然だと思います。
ちょっとしたことで、揚げ足を取る。非難、批判する。

そんなことは止めましょう。
常連さんがどんどん去っていきます・・・・・

Re: 地に落ちたフォーラム

古米 No.63257

およそ公務員としての発言とは思えないものがあります。
自分の自治体の住民の皆様がご覧になっているとの自覚で発言されると良いのですがね。
わたくしもそう心がけたいと思っております。

あと、レスのお題についてはいかがなものでしょう。
「地に落ちたフォーラム」はないと思いますよ。
自らも含めてフォーラムそのものを貶めてどうするんですか。

そのような発言に対しては、基本は「スルー」で切り抜けているのがこのフォーラムが存在し続けることを可能としているのではないかと思います。
心掛けたいものですね。

どうしてもと言いたいとスレ主様がお考えであれば、そのような皆様を誘って、ご自身のSNSでやられたらどうでしょうか。

Re: 地に落ちたフォーラム

オールスター No.63258

スレ主のご意見に賛同します。

Re: 地に落ちたフォーラム

きゃろっと No.63259

スレ主様に1票を投じます。
気に食わないのなら流せばいいのに【わざわざ】書込むことが理解不能です。

Re: 地に落ちたフォーラム

地方中堅職 No.63260

私レス主さんに賛同しますわ。以前はよく拝見させていただきましたが、最近は、個人的に攻撃するかのような発言も見受けられ、私自身このフォーラムから遠ざかっておりました。
常識のない投稿するレス主さんは、よっぽど職場でのストレスが溜まっているのか?
たまにそれでも公務員か?と発言されていレスをみましたが、そんな発言を投稿しているあなたはそれでも人間か?と言いたくなります。
健全なフォーラムがいつまでも続きますことを願っています。

Re: 地に落ちたフォーラム

くまのん No.63261

63248で叱られた、くまのんでございます。
確かに別スレを立てるべきでした。
いい加減になさい!様並びに閲覧者の皆様申し訳ございませんでした。

改めましてスレ主様の趣旨に同意いたします。

Re: 地に落ちたフォーラム

ダックス No.63262

あの〜、あらし発言者は全て公務員でしょうか?
「公務員のくせにこんなこと書くのかよ」と思わせるために公務員を装って書き込んでいる人も中にはいらっしゃいますよね。

やめてください。

ということでスレ主様に同意。

Re: 地に落ちたフォーラム

松崎 No.63263

聞きっぱなしで放置
も荒らし行為だと思ってます
お礼ぐらい書けと
※一般論で、このスレのことではないです

Re: 地に落ちたフォーラム

ksimo No.63264

>地に落ちたフォーラム
このようなタイトルをつけて何とも思わないのもどうかと感じます。
管理人様に失礼です。

書き込んだ私が言うのもなんですが、これも資源の無駄でしょうね。

Re: 地に落ちたフォーラム

謙虚人 No.63265

ロトトさん、怒りが収まらないでしょうが・・。

しかし、ど阿保さんの、あんな温かい擁護の言葉をもらえるなんてまずないですよ。
おそらく、こんな擁護をいただける者も、今後いないと思いますよ。

ど阿保さんが失望しますよ。

まぁ、これを邪魔な内容って思うのもいるけどさぁ・・。色々だけどさ、頑張りましょうよ。

Re: 地に落ちたフォーラム

まあまあ No.63266

スレ立てからまだ半日じゃない。
まだ投稿あると思うしね。

古株は古米様とオールスター様だけですか。
他の常連様はこのスレ自体も「荒らし行為」としてスルーですかね。
そうならば残念。

思慮深い方々のご意見もぜひ拝聴したいのですが。

追記
松崎様のレスのつもりで入れたのですが、その間に常連のksimo様と謙虚人様のレスが入っていたのですね。あぁ、なるほどタイトルか・・・それで敬遠されているのかな。

追記2
松崎様のレスは一般論でしたか。それは失礼いたしました。

Re: 地に落ちたフォーラム

むかいのロトト No.63267

基本的にスルーできない性格のため、再登場します。

スレのタイトルについて、「いかがなものか」とか「管理人に失礼」との投稿をいただきましたが、このフォーラムを罵倒しているのではなく、嘆いている意味ですよ。

先に、「仏」と書いたら、「ロトトは、仏に昇華した」との批判がありましたが、私の意味合いを分かっていただきたいと思います。

このスレ以前に、「最近のスレッドに対するレス」という題目で、投稿される皆さまに節度ある投稿をお願いした経緯があります。
「管理人でもないものが、偉そうに」とまたまた批判されるおそれがありますが、それだけ、私はこのフォーラムを大切なものと思っております。

同意いただいた皆さまに感謝します。

Re: 地に落ちたフォーラム

No.63268

恨みをかっているわたしが消えればすむと思っていた時代がありました。


ちゃちゃをいれる人が恥ずかしくなるような質の高い掲示板を目指してください。

とりわけ税に関する実務と法令解釈論にはまったく自信がありませんので、そこらあたりは引き続きパスです。

Re: 地に落ちたフォーラム

むかいのロトト No.63269

>恨みをかっているわたしが消えればすむと思っていた時代がありました。

私がこのフォーラムにデビューした頃、私の物言いにも問題があったのか、投稿するたびに、痛烈な批判を受けていました。その中のお一人に、G さまがおられました。

G さまからはいろいろと言われましたが、今では心強いアドバイザーになられています。

Re: 地に落ちたフォーラム

batei No.63271

釈迦に説法で失礼ですが、
むかいのロトトさん、本気でそうお思いであれば、なぜ、大切な証拠となる投稿内容を消去されたのですか?私であれば消しませんし消される前にコピーします。

そして、相手の荒らしに同等に対応をしてはいけません。
もっと極論を言うならば、乱暴で恐怖を感じるとの表現でやめろとの意思表示が重要です。
それでも生半可な心の貧しい弱い奴は、必ず更なる追い討ちをかけてきます。
それは、十分すぎる証拠と証人になります。
ってスタンスで私はいます。

ってことで、これを最後にしますので、参考になれば幸甚です。

Re: 地に落ちたフォーラム

古米 No.63273

>基本的にスルーできない性格のため
>このフォーラムを罵倒しているのではなく、嘆いている意味ですよ。

と言われても、偉そうなことは申せませんが、私にはスレ主様が嘆いておられる投稿者のレベルと同じ様に見受けられます。
何と言おうとこのタイトルはいただけませんね。

このフォーラムを大切に思っておられる方々は、スルーが基本。
許容、忍耐もまた勉強と自分に言い聞かせつつ。

Re: 地に落ちたフォーラム

むかいのトロロ No.63274

色々な意見があるのはそのとおりだけど、あたかも法律をしっているふりをして、平気で嘘を書く人もいますよね。
それを修正することは、揚げ足を取るとはいわないですよね。
平気で嘘を書く方が問題ですよね。
この掲示板が優れた掲示板であり続けるためには、あやまった情報を、正しい情報に修正するのは必要ですよね。
ただ、これを勘違いして、自分の意見を押し付けようとするのは筋違いですけどね。

自分の主張を、正しい意見と勘違いして押し付ける人。
人の意見は色々あると言って、誤った知識を平気で書き続ける人。
どっちも問題ですよね。

理屈ではなく、感情でものごとをすすめようとするからおかしいのかな。

Re: 地に落ちたフォーラム

(´・ω・`) No.63275

また興味をそそられたので・・

フォーラムの趣旨からして「上司に聞いたの?」は意味がないように思います。これは荒らし認定してもいいかも。

あと、お礼というのも微妙ですよね。議論の返信はより内容を深めることになりそうですけど、お礼だけを求めるのは、サーバー負担が増えるだけなのかと・・。

Re: 地に落ちたフォーラム

むかいのロトト No.63276

私も興味をそそられましたので…(何度も登場してますが)

御礼に加えて、どのように決定したのか、又はどう対応して、結果がどうなったのかなどをレスされた皆さまにお伝えするのが、最低限のマナーだと思いますね。

なお、「上司や職場で協議したの」とか、「法令を調べたの」とか、「馬鹿なことを聴くな」などは、以前に申し上げたとおり、意味がないし、スレ主には失礼かなと思います。

今申し上げたとおり、多くの賛同者がおられて安心しました。皆さんで、更に有意義なフォーラムにして参りましょう。よろしくお願いします。

(追伸)
民間人を名のっておられる、えんどう さま。臆することなく、これまでどおり、投稿してください。えんどう さまの博識、そして、民間ならではの発想は、非常に参考となります。

Re: 地に落ちたフォーラム

むかいのロトト No.63277

むかいのトロロ さま

一瞬、私の投稿かと、目を疑いました(汗)

>それを修正することは、揚げ足を取るとはいわないですよね。

投稿内容が間違っていることを指摘することを、「揚げ足を取る」なんて言っていませんし、それを「揚げ足を取る」とは言わないでしょう。それは、正に正当な議論で、その議論の中から、ベターなものが出てくると思います。
それにしても、このようなスレでも、自分が全く思いもしないことを指摘されたりして、非常にスリリングですね。顔の見えない、フォーラムならではの醍醐味でしょうか。

Re: 地に落ちたフォーラム

新参者 No.63278

>フォーラムの趣旨からして「上司に聞いたの?」は意味がないように思います。これは荒らし認定してもいいかも。

職場での「報告」「連絡」「相談」は大切です。それを確認するのが荒らしと言われてもね。

それとGさんが以前書いていたと思うのですが、上司・先輩があえて宿題を与えることもあります。
本人の考えも無しに即回答が欲しいのなら、ググれと言いたくなります。

Re: 地に落ちたフォーラム

元審査 No.63279

私自身は、このフォーラムに書いてある
−−−
悩める質問者にヒントを! 一行だけでもいいんです。
お礼は「お助け」で。 教えてもらったら、今度はあなたが回答者に!
−−−
を、なるべく心がけるようにしています。なので「上司に聞け」とか「自分で調べろ」というのは、なるべく書き込まないように気をつけています。
そう思っても、何かヒントになるようなことを付け加えられないなら、書き込まないよう気を付けようとしているつもりです。

あと、他人に対して「お前は嘘を言う」などと、私には言う度胸はありません。
最高裁の判事だって、必ず正しい判断しかしないわけではありません。そうでなければ、判決を判事の多数決で決める仕組みにはなりません。
なので、自分の意見と異なる人に対して「あなたはそういうけど私はこう思う、なぜなら…」ということはあっても、「お前は嘘を言う」などとは言いません。

なんていって、実は、私自身は思い込みで書き込むことはあるので、申し訳ないです。ただ、質問に回答がなく、門外漢なりに思い込みでも書き込めば、それを契機に良く知っている人からの書き込みがあるかもしれない、という動機で書き込むこともあります。

最後に、人格攻撃系の書き込みについては、上記の趣旨からは関係ないので、基本的に無視しています。これに反応していると、スレ主様の知りたいことからどんどん離れてしまうのは判っていますので。

Re: 地に落ちたフォーラム

mutu No.63283

私も最近、2チャンネルみたいな書き込みをする人が増えたなと感じていました。
この前の武雄市職員の不祥事のスレなんかはこのサイトにふさわしくないと思いました。
そういった書き込みに反応すると、そのスレが直近の書き込みとして画面の上位に来るので、無視をすることとしています。

「上司に聞いたか」という意見についても、賛成しません。
聞いたか聞いていないかをやり取りしても答えに結びつかないのが一番目の理由
2番目の理由は、このフォーラムを勉強のために閲覧している人のためです。
担当している人には簡単な問題であっても、担当していない者にとっては、「そうなんだ」と思うことが多々あります。
今は担当していなくても、いずれその事務を自分を行うことになるかもしれないので、あらゆる事案が勉強になります。
「上司に聞いたのか」で終わってしまうと、閲覧者が勉強する機会をなくしますので、

その意味では、質問者にお願いしたいのは、「質問内容を具体的に正確に書いてほしい」ということです。
時々、質問内容があいまいなため、どんな事例なんだろうかとクイズ大会みたいになることがあるので

また、質問者にとっても、正確な質問をするということは自分の勉強にもあると思います。


ついでに意見を言わせてもらうと、最近勤務時間中の書き込みを非難する書き込みはよく見られます。
私は、このサイトは、勤務時間中に読んでも研修の要素があると思いますし、書き込み(当然、有意義な書き込みだけ)も研修講師と考えれば、まったく仕事と無関係とは言えないと思います。
※書き込みを通じて勉強することになるし、巡り巡って自分の団体の職員が勉強することにもつながると思います。
書き込み内容がきちんとしていることが前提ですけど

Re: 地に落ちたフォーラム

阿呆 No.63287

ロトトさん、
以前ね、新人のとき、ここに質問したら
あなたを含めて複数の常連ににいじめられた者なんですよ。
別にここを荒らすつもりなんてありませんでしたがね、
ただ、あなたがご自分のことを仏のように優しいと思いこんでることが
許せなかっただけなんですよ。
まぁ私は消えますが
ご自分は最低の存在でありながら仏であるような意識をお持ちであることをあることをまずは認識されることをお勧めいたします。
あなたの上司、同僚、部下、ときどき頭を抱えてることはありませんか?

Re: 地に落ちたフォーラム

むかいのロトト No.63290

阿呆 さま

そのようなことがあったのですか。
私の思い上がりかもしれませんが、先に投稿したように、批判、非難されることはあっても、スレ主さんやレスされた方に対して、いじめるような投稿をした覚えがありません。(一時期、何らかの理由で、自主的な謹慎をしていたことがありましたが…。その理由は思い出せません。)
できれば、あなたが立ち上げたスレ番号を教えてください。
私がどのような投稿をしたのか、確認させてください.
他の皆さまにも検証していただければと思います。

その結果、あなたが言われるとおり、私が最低の人間であるなら、ペンネームをそのように変更します。(例えば、「地獄のロトト」とか、「史上最低のロトト」とかいう具合に)


とは言っても、もう消えられるとのこと・・・・
万一、これをご覧の場合は、あなたが言われるスレの投稿番号をお伝えくださいね。よろしくお願いします。

Re: 地に落ちたフォーラム

通行人 No.63291

>「地獄のロトト」とか、「史上最低のロトト」とかいう具合に

絶句、遊んでますね

Re: 地に落ちたフォーラム

ためき No.63306

mutu様のおっしゃる効果は、私も認めるところです。
研修への参加や他団体職員との交流などで自己研鑽を積むのは、とても大事なことだと思います。

もっとも、それがよしとされるには、上司の了解を得て行い、事後に報告することも当然の前提になると思います。コソコソやるのだったら、効果もへったくれもありません。

本フォーラムの読み書きに限りませんが、「自主研修もどき」を勤務時間中にやるのは、まぁ、そうですね、もし自分の部下のことだったら、私は原則的には認めません。
どんな内容、どのくらい時間を使うか等について、事前に相談があれば承認する場合もあるとは思いますが、「勝手に適当にやります」だったらOKできないなぁ。

団体や部署によっても事情は様々でしょうから、よその職場の人が勤務時間中にここに読み書きしていても、私はそれに対して直接非難はしません。
むしろ、へぇー、堂々とそういうことをしていい職場だったら、ちょっと羨ましいかもなー、と思わないでもないです。

Re: 地に落ちたフォーラム

きゃろっと No.63311

>bateiさん

いや、びっくりしました。削除したレスも取っておいているのですか。
確かに私が書き込みましたが。

もしかして62360の発言(忠告のつもりでしたが・・)を根に持っておられるとか?
それ以外に私と接点ないですよね。
お気に障ったのでしたら申し訳ございません。

「あなたの言葉は重みがないから信用できない」と思われるのでしたら仕方がありませんが。経過はどうあれ人様に恨みを持たれてしまったのは事実ですので、以後の書き込みは自粛いたします。どうも失礼いたしました。

Re: 地に落ちたフォーラム

同一人物 No.63313

bateiとbateiがいなくなれば静かになりますよ
他人を批判できるような人じゃないでしょ

「他人を非難して楽しんでるギンバエ」が嫌味な文章を書いて悦に入ってるだけなのだから

Re: 地に落ちたフォーラム

batei No.63315

>きゃろっとさん

まさか、レスがあるとは、思っていませんでした。
根にはもっていませんし、自粛もしないでくださいよ。

感情的な表現になってしまいましたが、建設的なご意見を引き続きいただき、皆さんが有益であればと思うだけですから。
 こちらこそ、失礼しました。

他人を非難して楽しんでるギンバエを除去したいだけだから。
決してスルーが是でもないと思っているけど、ここは見解が分かれますね。

皆さん、大変失礼しました。

閉会中の議長の議員辞職について

新米議会事務局長 No.63217

市議会議長職にある議員が県会議員に立候補するため議員辞職を求めています。
この場合、開会中であれば、副議長宛に議員辞職願を提出し、本会議で許可する必要があります。しかし、閉会中であればどのようになるのでしょうか。「副議長宛に議員辞職の願いを提出することで議員辞職すなわち議長職辞職となるのでは」との考え方があります。
しかし、閉会中には議長職を辞することはできないと書籍に書かれています。従って、副議長宛の議員辞職願により議長職を辞することが可能なのか疑問に思っています。
何かすっきりするご回答はないのでしょうか。

Re: 閉会中の議長の議員辞職について

仏のロトト No.63218

議長職は辞職できないが、議員の職は辞することが可能でしょう。
議員を辞めれば、当然、議長でもなくなりますので、よって、目的を達成できることになりますね。

Re: 閉会中の議長の議員辞職について

No.63233

勘違いなら申し訳ないです。
学陽書房の地方自治小六法、地方自治法第126条のところに、行実が掲載されてますが、これが該当します?


議長が閉会中議員の職を辞職するには、副議長の許可を受けるべきであり、副議長が無いときは議員のとして議長に対し辞表を提出しうる。また議員の辞職について、議長、副議長がともにないときは年長の議員の許可を得て辞職できる。(昭23.6.21行実)

Re: 閉会中の議長の議員辞職について

むかいのロトト No.63234

樽さま

私のレスは、スレ主さまが提示された実例をベースに回答しましたが、樽さまがご提示の行政実例では全く異なりますね。
スレ主さまの提示された行政実例は、いつの時代のものでしょうか。

行政実例が変更されたということも考えられるかもしれませんね。

Re: 閉会中の議長の議員辞職について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63250

私が調べた行政実例では次のように記載されています(地方自治関係判例実例集p1023・2 ぎょうせい)。

「議長の辞職(昭和30年3月25日)
問一 議長たる議員が議会閉会中辞職しようとするときは、第一二六条の規定により副議長の許可を受けるべきものと解して良いか。
答一 お見込みのとおり。

問二 議会閉会中に議長たる職のみを辞することができるか。
答二 できない。」

つまり、議長は、議会閉会中に議長たる職のみを辞することはできないが、議員としての職を辞することは、副議長に辞職の許可を得られればできるということになります。

スレ主様のお尋ねでは、議員を辞職するのであり、その議員がたまたま議長であるということではないでしょうか?だとすれば、上記の実例がそのまま当てはまると思います。

Re: 閉会中の議長の議員辞職について

千葉議会人 No.63251

 議長と議員の閉会中辞職の関係については、ダジャレイ夫人の恋人さまが昭30.3.25の行実を示してまとめられたとおりです。
 なお、副議長がいない場合の辞表の提出先と許可権者について示しているのが、昭23.6.21の行実です。つまり、副議長がいないのですから、議長が議長本人あてに辞表を提出し、議長本人が許可するというものです。
 また、議長でない一般の議員が辞職する場合に、議長も副議長も両方いないときは、年長議員に辞表を提出し、年長議員の許可を得れば可というのも、昭23.6.21の行実です。

Re: 閉会中の議長の議員辞職について

口卜卜 No.63300

とてもためになる投稿でした。
行実の紹介など、回答方法もすばらしかったと思います。
埋もれるのがもったいないので、あえてコメントしてみました。

公有財産の台帳価格

初心者 No.63280

公有財産である工作物を移設した場合、台帳価格は元々の製造費に移設工事を加えた価格になるのでしょうか。

Re: 公有財産の台帳価格

774 No.63282

移設費は償却資産ですか?

Re: 公有財産の台帳価格

初心者 No.63293

償却資産ではありません。

Re: 公有財産の台帳価格

通行人 No.63299

償却しないのなら加えなくて良い気がします
国保賦課において
特定世帯・特定継続世帯の軽減について

@H20.4.5 世帯員Aが75歳到達 世帯にはB,Cが継続して国保
AH20.5.5 世帯員Cが転出により被保険者減員

特定世帯の5年がカウントスタートされるのは
@でしょうか?Aでしょうか?

wti

昇天したトロロ No.63285

$50を超えてきています。
資金運用担当の方、戦術について、どのようにお考えでしょうか。

公用車の時間外私的使用

橋渡 No.63158

武雄市職員が公用車でラブホテルに入ったと報道されていますが、公用車を時間外に私的に使用した場合、刑法に抵触しないのでしょうか?

Re: 公用車の時間外私的使用

むかいのロトト No.63160

刑事罰としては、窃盗罪か業務上横領罪で、行政内部の秩序罰としては、公務員の信用失墜行為で、懲戒処分でしょうか。

Re: 公用車の時間外私的使用

ビールクズ No.63180

業務上横領で告発すべき案件

Re: 公用車の時間外私的使用

天空の豚 No.63181

(業務上)横領罪との意見も出ているようですが、
「横領」という行為については、
1、所有者の占有を排除する意思
2、その物の効用を享受する意思
これらが必要とされています。

公用車の不正使用というのは、
上記1が欠けていると考えられるので、横領罪とするのは難しいと思います。


公用車の不正使用はけしからんことではあります。
ただ、それが犯罪に当たるかどうかというのは難しいと思います。
狭義の刑法に限定するならば、犯罪とするのは難しいのではないでしょうか。
他の方も言及されているように、内部での懲戒処分にとどまると思います。

けしからんことが、必ずしも違法とはなりません。
(今回は、職務専念義務違反など違法といえるでしょうが)
また、違法な行為が、必ずしも犯罪とはなりません。

Re: 公用車の時間外私的使用

柳原 No.63185

ガソリンで横領は成立できるだろうよ

Re: 公用車の時間外私的使用

とおりすがり No.63189

横領ではなく、窃盗を論じるべき。
使用窃盗の範疇に留まり不可罰か、留まらず窃盗罪にあたるのか。
事実認定の問題はあるので、与えられた条件のみで結論を導き出すのは無理だけど、窃盗罪の成立の可能性はあると思う。

Re: 公用車の時間外私的使用

吉田屋 No.63192

運転日誌の日々確認は行なっていないとのこと
派手なパフォーマンスがお好きな自治体なのに基本的な労務管理すら出来ていないんですね
不祥事が起こるのも納得です

Re: 公用車の時間外私的使用

吉田屋 No.63193

置いてあった自転車に乗ったら窃盗になるので窃盗罪ですよね?

Re: 公用車の時間外私的使用

橋渡 No.63194

天空の豚様

公用車を無断で運転した場合、他の方も書かれている様に窃盗罪となるのでは?

Re: 公用車の時間外私的使用

くまりん No.63195

皆さん論争をあえて控えているだけだと思いますよ。
それは橋渡さんが、この結論を得てなんの意味があるのか理解できないからです。

ただ、皆さんの見解だと、私用の弁当を買いに行っても、窃盗になりますね。
市のボールペンを持ち出しても窃盗ですね。
携帯電話の受電して1円窃盗もありましたし、自治体の財物に損失を受けた犯罪であれば告訴しなければ、市民が許さないってことを引き出したいのでしょうか・・。
 
一応、終結してもいいんじゃないのかな。でなければ、警察聞いてみたら?

Re: 公用車の時間外私的使用

橋渡 No.63196

http://www.city.takeo.lg.jp/information/2016/05/003145.html
【職員が公用車を私的利用したという法的な問題】
とは何かが知りたいのです

Re: 公用車の時間外私的使用

とおりすがり No.63197

法的な問題イコール刑法犯ではありません。
その点について、すでに別の人のコメントがあります。

窃盗罪かどうかは、今回の行為を不法領得の意思の発現とみるかどうか。
法律は結論だけを追うものではなく、思考の過程も大事。

Re: 公用車の時間外私的使用

ちょっとだけ No.63202

スレ主様お示しの記載内容から、5月6日というと、恐らく支援に駆け付けた方々は宿泊施設の確保もままならない状況下にあったと思います。
ラブホテル=不謹慎とされていますね。
被災者の皆さんからしたら、不謹慎ということで通報されたとのことですが。

テレビニュースでは、宿泊施設の確保は困難なので、自己責任で確保してくださいという支援者向けアナウンスがあっていたと思います。

支援活動に疲れて、ひょっとしたら、どうしても風呂に入りたかったとか。
ゆっくり眠りたかったとか。

ラブホテル→不謹慎。
ラブホテル→私的公用車使用
公用車はどこかに駐車し、タクシーでも使えば良かったのでしょうね。
ビジネスホテルが空いていて、宿泊できていれば問題無しですよね。
時間外の公用車の私的使用とも言われることもない。

事件の内容が子細にはわかりませんので、一概に公用車の不正使用と断じてしまうのもどうなんでしょう。

ただ、スレ主様の意図は測りかねています。

Re: 公用車の時間外私的使用

小松 No.63203

ちょっとだけさんへ
https://archive.is/P5wI2
公用車でラブホテルに行き、風俗店から女性を呼んでいた

Re: 公用車の時間外私的使用

阿呆 No.63205

笑えるオチだなwww
くだらねぇ

Re: 公用車の時間外私的使用

ど阿呆 No.63211

阿呆へ

このスレも批判か。
二度と、投稿するな。

Re: 公用車の時間外私的使用

ちょっとだけ No.63223

絶句!
でも、内容はラブホテル関係者や当人同士にしかわからないような内容ですね。
ところでスレ主様は、わざわざお尋ねのところを見ると、告訴等を考えていらっしゃるのでしょうか。

7743ニッポンゴワカリマスカ?

Re: 公用車の時間外私的使用

ナナシ No.63224

告訴と告発の意味わかってる?

Re: 公用車の時間外私的使用

ルーズクビ No.63226

当該自治体が判断すべき案件

Re: 公用車の時間外私的使用

とおりすがり No.63254

えんどうたかしは、荒らし???

公用車だから、公物?
公用車は、公の用に供されているわけではない。
行政の財産の区別は、
公有財産、物品、債権、基金で公用車は、「物品」。
さらに公有財産が、行政財産と普通財産に分類されて、
さらに行政財産が、公用財産と公共用財産に分類される。

公物には、所有権という概念がない?
そんなはなしは初めて聞きました。
私権の設定・行使の制限と混同しているのか。

Re: 公用車の時間外私的使用

えんどうたかし No.63255

>えんどうたかしは、荒らし

>公用車だから、公物?
>公用車は、公の用に供されているわけではない。
>行政の財産の区別は、
>公有財産、物品、債権、基金で公用車は、「物品」。
>さらに公有財産が、行政財産と普通財産に分類されて、
>さらに行政財産が、公用財産と公共用財産に分類される。

>公物には、所有権という概念がない?
>そんなはなしは初めて聞きました。
>私権の設定・行使の制限と混同しているのか

以上、とおりすがりさま のご投稿より。


公用車については行政法学でいうところの公用公物かと思ってました。が、違うとのご指摘をいただきました。

なお、先の投稿は、荒らしであるとのご指摘をいただきましたので削除しました。
公務員の方の恨みを買ってしまいました。畏怖を感じましたゆえ今後慎みます。

法人住民税の未申告法人に対する決定処分について

新米法人担当 No.63206

お世話になっております。
法人住民税に関して、未申告法人に対して決定処分を行っていきたいのですが、過去の事案がないので、調査方法などを教えてください。

@均等割は法人登記の調査、法人税額は税務署への調査を行うように考えていますが、分割基準の調べ方に苦慮しています。
県に問い合わせると支店ごとの人数は把握していないと回答され、本店所在地の自治体に問い合わせると本店のみになっていると回答されました。
みなさんどのように調査していますか?
もし、わからなかった場合は、どのようにしているか事案があれば教えてください。

A何年も前からあると記憶はしている店舗について、遡って決定処分を行う場合、なんらかの根拠書類が必要になると考えています。
いまのところ、不動産会社との賃貸契約書やフランチャイズ契約書の調査を考えていますが、これらで足りるでしょうか?
また、根拠法令は「地方税法第298条第1項第4号」になるのでしょうか?
私は直接の担当ではありませんが、実際、決定処分は、あまり見ないですね。
たいてい、「事務所事業所の捕捉」は申告(開設届)を貰って1件としているようです。

分割法人は他の市町村との税の取り合いとなるため、新米法人担当様のところで決定して完結ではありません。決定するからには分割基準が適当だと、あとで問題になりますね。

法人に対する調査の様子が分からないのですが、全然協力してくれないのですか?
県民税で同様の調査をしていたときの記憶ですが、

>また、根拠法令は「地方税法第298条第1項第4号」になるのでしょうか?
 質問検査権の根拠としては、掲示の例では第4号ではなく、第2号だと思います。

法人税割の課税標準の分割は確かに1団体だけでは簡潔しませんが、
事務所事業所があると認められれば
均等割だけ先に決定することも可能だと思います。
その後に地方税法第321条の11第3項により
法人税割を含めそれを更正することも可かと。

以下の部分は、既に承知の上で実例を照会の趣旨でしたら、
スルーでお願いします。
基本的には、調査により設立届けをしょうようし、
時期以降はきちんと分割して申告してもらう。

以前の事業年度分については、
地方税法第321条の14の規定により
主たる事務所又は事業所所在の市町村に
関係書類を添えて請求する、くらいかと思います。
ROMでした様の詳しい回答で、見えてきたようです。

均等割額は調査によって決定することが可能だけれども、法人税割額については
1 主たる事務所又は事業所所在地の市町村長だけが分割基準によって修正又は決定(更正ではない)することができる(321条の14@〜B)。
2 関係市町村は1の市町村長に対し、その修正を請求できる(同条C)。

ということでしょうか。
@について,前提情報が不足していますので推測を交えての話になりますが,お題は県においては非分割法人であり,新米法人担当様の団体では同一県内において別市町村に支店等を有する分割法人だと主張すると言うことでしょうか。その前提であれば,現状できるのは均等割について規模に応じた額で,法人税割についは決定通知書の様式によりますが,分割前の課税標準となる法人税額を有している(申告書でいうEには数字が入る)ものの分割後は0(申告書F欄)となり,法人税割額は0で決定処分するしかありません。分割基準の修正は皆様のご回答どおり本店所在市町村しか行えません。具体的な数字を明示しなくても分割基準の修正の請求を受け付けてもらえるかどうかは相手方次第なので,具体的な分割基準を調査するかは相手方との交渉次第ですかね。

Aについて,新米法人担当様が挙げておられる書類以外だと,相手方法人の帳簿類の調査になるのではないかなと思います(自分の団体ではおそらくやったことがありませんが・・・)。根拠法令については4号だと『賦課徴収に関し「直接」関係があると認められる者』となっているので厳しいのではないかと思います。何号に該当するかは相手方との関係性次第ですかね・・・
元審査様、ROMでした様、01様 回答いただきありがとうございます。

情報不足申し訳ありません。状況は01様の推測の通りです。

みなさんの回答を読ませていただいて、整理しております。
分割基準の決定を行う根拠としては、地方税法321条の14第1項〜第3項となり、本店所在地の市町村長が決定を行うようになる。そのため、分割基準が決定されるまで法人税額がわかっても法人税割の計算を行えない。

その結果、当自治体が行う方法としては、
@ 法人県民税の申告書の照会を行い、資本金等を把握する。
A 均等割のみの決定処分を行う。
B 本店所在地の自治体に分割基準の決定を依頼する。
C 分割基準が決定されたら税割の更生を行う。
という感じでしょうか。

やはりBの分割基準の決定が難しそうですね。当自治体は法人数も少ないため、そういった依頼は一度もないのですが、大きい自治体になるとそういった依頼もあるものでしょうか?

帳簿調査に関しては、対象の法人の代表者と電話で申告指導を行いましたが、非協力的で、調査協力はおろか申告すらしてもらえません。そのため、他の調査を検討しています。
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