過去ログ [ 547 ] HTML版

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いつも、ご助言をいただきまして、本当にありがとうございます。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法の読み方について、質問を受け、回答することが
できませんでした。お分かりの方がいましたら、よろしくお願いします。

【質問】
 Aは、兄弟姉妹の子(甥・姪)を未成年後見人として養育、監護している。
Aは、配偶者のない女子(離婚している)であるが、収入要件を満たしている場合、
母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号に規定する「母子家庭・父子家庭高等
職業訓練促進給付金」の支給を受けることができるか?


【考え方】
 厚生労働省の通知、要綱を見る限り、当該給付金の支給対象者は、「母子家庭の母」
「父子家庭の父」を対象者としています。また、母子及び父子並びに寡婦福祉法
第2条第1項の「基本理念」を見ても、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に
対する保障と規定されています。

 ところが、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条をみると、「配偶者のない女子
(父子準用)で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、給付金を支給する」
と規定されていました。

 この条文の読み方として、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に限定されず、
配偶者のない者(離別、死別等)が児童を扶養している場合、給付金の支給対象者
になってしまうと自分は考えましたが、法の趣旨、厚生労働省の要綱の対象者と合致
しなくなってしまいます。

 児童扶養手当は、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に限定されず、「養育者」
も支給対象となりますが、母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金は、
「母子家庭の母」、「父子家庭の父」を制度上、対象者としていると思いますが、
母子及び父子並びに寡婦福祉法の条文が、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に
限定されていると、自分の解釈では読めませんでした。

 これは、文理解釈をすべきではなく、制度上の観点から解釈すべきなのでしょうか。
ご助言のほど、お願いいたします。
兄弟姉妹の子(甥・姪)には、保護者(両親)はいないのでしょうか。

それとも、そこまで記載すると、特定の個人が類推されてしまう??
むかいのロトト さま

このたびの担当課からの質問ですが、高等職業訓練促進給付金規則を改正をする上で、
当該質問の事例が対象となるか確認する必要があるとのことでした。

 また、過去には類似の事例があったそうですが、今回の事例は、問題点を整理する
ための「仮定の質問」になります。

 「仮定の質問」なので、、都道府県、厚生労働省にも相談できず、質問させて
いただきましたが、この掲示板でも、「仮定の質問」をするのは控えるべきですよね。

 申し訳ございませんでした。
自分は、仮定であっても、こういう質問は好きです。

お尋ねのケースでは、第6条第6項において「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とは、「配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの」と定義されているため、姪や甥の場合、直系血族ではなく、該当しないと考えます。

 ただ、次の素朴な疑問として配偶者のいない祖母が孫を扶養しているときは、対象となるように思えるのですが、いかがでしょう?
私も仮定の質問であっても構わないと思います。

ただ、仮定の質問と現実に発生した質問では、答え方が少し違ってくるので、その旨を明記されたほうがいいと思います。

さて、この質問に対する私の考えですが
この法律は、そもそも、母子家庭の児童の救済が目的です。

ですから、この法律の中で「児童」という単語が使われている場合は、特に定義づけされていなくても、「当該母子家庭の児童」と読むべきと思います。

次に、今回の示されたケースが「当該母子家庭の児童」に該当するかどうかですが、「配偶者のない女子」の定義において、離婚、死別・・・が列記されていることから考えると、離婚、死別・・。に関わる児童に限定されると思いますので、今回示されたケースは該当しないと思います。

なお、市太郎様が最後に書かれた祖母も同様の理由で該当しないと思います
趣旨解釈しますと、mutuさんのご意見のとおりで、結論としても正しいと考えます。

ただ、スレ主さんも同じ考えだと思いますが、前条でも使用されている「母子家庭の母」との違いがよく理解できない・・・。

また、仮にこの解釈をめぐって訴訟になったときに、果たして耐えられるのか興味があるところです。
母子及び父子並びに寡婦福祉法の元である母子福祉法の施行通知(昭和三九年八月五日付け児発第六八三号)に「配偶者のない女子」及び「扶養」についての定義があり、これによると、

「配偶者のない女子と児童との関係は、民法第八七七条の規定により現に扶養している場合に限られるものであること。「民法第八七七条の規定による扶養」には、当然に扶養義務を負つている直系血族及び兄弟姉妹間における扶養と、家庭裁判所の審判に基づいて扶養の義務を負う三親等内の親族間における扶養との二つの場合を含むが、三親等内の扶養が家庭裁判所の審判によらないで行なわれている場合は、本条に該当しないこと。」

とされています。
母子福祉法が母子及び寡婦福祉法に改められた際においても、同様の考えが引き継がれているようです(昭和五七年四月五日付け児発第二七九号)。
市太郎 さま

 いつも適切かつ的確なご回答ありがとうございます。
法第6条第6項に定義規定及び略称規定があったのですね。
きちんと確認ができていなく、お恥ずかしい限りです。

 民法877条第2項の規定により家庭裁判所の審判により、三親等の親族として甥、姪の
扶養義務を負った伯父、叔母は、どうなるのかと思いますが、実際の実例は、
ほとんどないでしょうね。

 法律の条文上、「直系血族と兄弟姉妹」を扶養した場合は対象となるように読めて
しまうので、孫のほか、年齢の離れた弟、妹を兄、姉が扶養する場合も対象となるか
どうかですね。

 ただし、その際、扶養する者が死別、離婚等が条件になっているので、同じ独身の
者であっても、扶養している者が死別・離婚しているか否かが対象者の要件になって
しまうのもおかしいですよね。
 
  市太郎さまもおっしゃるとおり、制度の趣旨から対象者は、母子家庭の母、
父子家庭の父が対象者と思いますが、裁判になったときに、配偶者のない祖父
又は祖母が孫を扶養した場合、配偶者のない成年者である兄又は姉が未成年の弟・妹
を扶養した場合、民法877条2項の規定により、甥、姪の扶養義務を負った伯父
又は伯母が扶養した場合に、裁判所がどう判断するか興味がありますね。

 ご投稿いただきまして、ありがとうございました。
にゃんこさま

通知のご紹介ありがとうございます。昭和57年4月5日279号の通知には、
「母子家庭の母」とは、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう」
と記載されていました。

 また、「扶養」とは、「直系血族及び兄弟姉妹間における扶養と、家庭裁判所の
審判に基づく三親等内の親族間における扶養が含まれる」と記載されていました。

 この2つの通知の記載を併せると、「離婚をしている姉(配偶者のない女子)」
が、「弟又は妹(児童)」を扶養している場合、「母子家庭の母」と読めてしまう
気がしました。

 しかし、弟、妹を扶養しても、通常「母」とはいえないと思うので、おかしなこと
になってしまいますね。

 「扶養」の概念が気になりますが、mutuさまのおっしゃるとおり、「児童」とは、「子」をいう、と考えるべきですかね。
>また、「扶養」とは、「直系血族及び兄弟姉妹間における扶養と、家庭裁判所の
審判に基づく三親等内の親族間における扶養が含まれる」と記載されていました。

最初の質問に「未成年後見人」となっているの前提が書かれているので、
「家庭裁判所の審判に基づく三親等内の親族間における扶養が含まれる」に該当するのではないでしょうか。

ちゃちゃを入れてすみません。
ごめんなさいさん

たしかにご指摘のとおりです。

民法877条2項を見落としていました。申し訳ありません。polite さんも承知の上で、フォローしていだだき、ありがとうございました。

滞納情報について

とある者 No.63542

市議会の一般質問において、次の答弁に応じることへの見解をお願いします。

@市議会議員の滞納件数と金額についての質問に応じてもよいか。
A市職員の滞納件数と金額についての質問に応じてもよいか。

Re: 滞納情報について

閲覧者 No.63544

まず、あなたの見解と上司・同僚の見解を!

Re: 滞納情報について

元徴税吏員 No.63545


私も過去に滞納整理をしていたときに、滞納者に議員がいました。
途中どこかにリークしてやろうかと考えネットで色々と調べました。結果、どうやら個人情報保護の観点から、100条委員会の要求であっても公表できないようで諦めました。
ちなみに、最終的にその議員は完納しました。

URLは熊本県菊池市の例です。

http://japan-indepth.jp/?p=19323
http://moccosnoon.com/archives/915.html

※追記
個人を特定しない範囲での回答なら可能です。

Re: 滞納情報について

元帳 No.63546

>とある者さん
ア 特定の市議会議員の滞納について・・・答えることは不可
イ 特定の市の市議会議員の滞納について・・・可能だが、そのような数字を把握しているか?たぶん調べれば把握できる
ウ 世の中の(日本の?)市議会議員というものの滞納・・・答えることは可能だが、そのような数字はたぶん誰も把握していない

おそらくイのことだと思います。
私は答えることは可能だと思いますが、以前この掲示板では、たとえば市内の魚屋の滞納状況を答えるのは適切か?というような話題がありました(No,11715からの過去レス参照)。
統計的な数値であればこたえることは可能。そのような数値を調べるべきかといえば、この場合でいえば質問者がその責を負うべきでしょう。

>元徴税吏員さん
>途中どこかにリークしてやろうかと考えネットで色々と調べました。
そういう時間があったら、議員報酬をはじめとする収入を調べて差し押さえれば、はやく滞納が解消されたかもしれませんね。

愚痴です。

なおき No.63533

皆様のところでは、面整備を行うにあたり将来管理者と事前協議なりにより禍根のないよう施設引継ができていることと思いますが、・・・・
なぜか当方では、引き継ぐ際に管理者が管理しにくい、もしくは例外を設けないと管理できないような内容で引き継がれることがままあります。
それも行政内部の面整備に多くみられ、いついつOKしたはずだ、当初よりそういうことになっている、いまさら変更などできない云々でねじ込まれます。
当然、職員異動はあるし、過去の経緯が全て明らかになっている訳でもなく・・・。
バブリーな時代でもないのに、造る部署が強く、維持する部署が弱い風潮は変わらないのでしょうか?
人口減や収入不足、コンパクトシティの流れで維持管理部門に陽が当たる時代が来ると良いと思っています。

愚痴です。

Re: 愚痴です。

No.63537

面整備って下水道ですか?

Re: 愚痴です。

黒いきつね No.63539

あるいは公園整備事業とか。

愚痴る気持ちも分からなくはないですが。
箱モノや目に見える整備事業は、首長のアピールになりますから。
そうなると年々維持管理予算が増えていくハズなのに
何故か当初予算は毎年削られますからね。

長寿命化計画導入などで変わりつつありますが・・・

Re: 愚痴です。

元帳 No.63543

公共施設等総合管理計画を作れとの国の指導もありますし、時代はそういう方向に向かっているのではないでしょうか?
http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html

まずは、国の通知に代表される方向性を勉強して、財政部門を味方につけることだと思います。

今後は、造る部署に行ったときに、「自由に作らせろ」と愚痴るような局面になっているのでは?

休日時間外について

病院事務太郎 No.63463

お世話になります。
自治体病院で勤務しておりますが、時間外の取扱についてご質問します。

当院は基本的にカレンダーとおりの勤務になるのですが、連休があるとリハビリ職員が祝日に出勤しています。この際、時間外を支払って処理しておりますが、たとえば、8時30分から15時30分まで勤務した場合、昼休憩を1時間取っているということで6時間の時間外手当を支給するのか、それも含めた7時間の時間外手当を支給するのか、どちらが正しいと思われますか?
どなたかご教示ください。

Re: 休日時間外について

むかいのロトト No.63464

休憩時間は勤務時間ではない。
従って、6時間の時間外手当となりませんか。

Re: 休日時間外について

chipstar No.63465

休憩を1時間とっているのであれば、当然、それを除いた勤務時間に対し支給します。

なお、休憩を与えないで連続勤務させることは、労基法違反となります。
○労働基準法
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

さらに言えば、「祝日」の正規の勤務時間内に勤務した場合、「時間外勤務手当」を支給するのは間違いで、正しくは「休日勤務手当」を支給することが必要となります。

Re: 休日時間外について

チラミ No.63466

リハビリ職員て、リハビリ担当の職員てことですよね。念のため

休憩なしで7時間働かせといて、
1時間は休憩だから6時間分しか支給しないよ、てのは、なしですよ。
念のため

Re: 休日時間外について

不思議ちゃん No.63467

休憩時間に時間手当を支払う根拠が知りたい

Re: 休日時間外について

会計課長OB No.63490

chipstarさん、チラミさん等の意見に賛成ですが、若干の補足です。
 実際に休憩なしで働いているなら7時間分を支給しなければなりません。労基法違反になりますが、不払い残業よりは罪が軽いです。また、この事例では、勤務時間が8時間を超えないので、休憩時間は45分でもいいと思います。
 想像するに、地域包括ケア病棟を持つと、祝日があるとリハビリの要件を満たすのはなかなか大変なんでしょうね。

橋の工事に伴う添架物への補償について

心は新米公務員 No.63396

いつも大変参考にさせていただいています。初めて投稿します。

当自治体では橋の改築に伴い、当橋に添架している既存のガス管について改築期間中(約10年)は近隣の橋へ仮設管を敷いて迂回し、改築後に元の橋へ添架することとしています。
仮設管の建設費については全額補償することでガス会社と協議をしているのですが、ガス会社よりこの仮設管ににかかる固定資産税について減免もしくは補償をしてもらえないかと交渉を受けています。

当自治体の見解では

@補償については、公共補償基準要項に基づくと、同種施設の補償による維持管理費の負担は、施設管理者の責務の範囲であると考えられ、補償できるものは基準11条2項に限定列挙されており、固定資産税の増額分は補償できない。

A当自治体の条例で定める固定資産税の減免については、主として客観的に担税力を喪失した者、減免することが公益上必要な者を対象としており、当該事例は担税力を喪失したとはいえず、当橋の改築が減免に相当する公益性・公共性を認められないと課税部局で判断されており減免はできない。

と判断しており、上記内容はガス会社へ伝えてはいるのですが、まだ理解を得られずに交渉が難航しています。

交渉を円滑に進めるためにもこの案件に配慮したいところなのですが、なにか良い方策がないか御助言いただきたいと思います。

よろしくお願いします。
工事期間中両方利用するのですか?
また、貴庁では工事仮設物の課税を行っているのですか?

Re: 橋の工事に伴う添架物への補償について

心は新米公務員 No.63412

返信ありがとうございます。

仮設管の設置→既設管撤去→橋の工事→本管の新設という流れを計画しています。

また償却資産への固定資産税の課税は仮設物でも実施しているとのことです。
賦課期日(1月1日)に仮設、本設両方存在しないように配慮すれば良いだけな気がします。
※工事仮設物の所有者=市=不課税では?
また、本設も引き渡しまでは市=不課税では?

Re: 橋の工事に伴う添架物への補償について

のっぽ No.63414

直接の担当ではありませんが
仮設までして必ず現在地に戻す必要があるのでしょうか。
近隣の橋梁に仮設管設置工事を行い、その後既設管撤去、10年後新設本管設置、仮設管撤去までをまとめて公共補償を行うと10年後の経費の問題もありますし金額的に大きくなりませんか。
公共補償の場合、基本は機能回復を主にしますので、相手の同意が必要ですが機能が現在使用している供給能力と同等程度の新設管を近隣橋梁に本管として設置すれば、仮設管が不要になるので経費増はなくなるのではと思います。

特に必要とみとめるもの

悩める人 No.63507

要綱などで、よく、適用される項目が列挙され最後に「特に市長が認めるもの」と
いうフレーズが記載されていますが、なぜこのフレーズを取り入れているのでしょうか。

Re: 特に必要とみとめるもの

ksimo No.63509

限定列挙以外の対象が絶対にないのであれば、不用と思います。

Re: 特に必要とみとめるもの

むかいのロトト No.63511

いろいろな例規に、ほとんど定型的に規定がされていますね。
限定的に規定した場合でも、なんとかならないのかといった事例は必ず出てくるものと思います。
そんな場合に、「規定されていないから」と突っぱねることは可能ですが、そうもいかないこともあると思います。

ただし、何でもありでは本来的な規定の意味合いがなくなりますので、これを適用する場合においても、一定の基準は必要でしょう。
「処理基準」等で、「特に必要と認める場合とは、○○のような場合である」と明記しておくことも必要になってくるかもしれません。

結局、私としては、一般的には、規定しておいた方がベターかなと思います。(無論、すべてのケースに当てはまるものではありませんが…)

Re: 特に必要とみとめるもの

No.63512

私は心の中で「保険的」規定と呼称しております。
該当規定が見当たらない時に、これですくい取る感覚でしょうか。
ただ、あまりこの規定には頼りたくない、という思いはあります。

給付金の収入認定について

養護担当 No.63459

養護老人ホームの担当をしています。今月入所者の負担金の決定事務をするのですが、臨時福祉給付金は収入としてよいのでしょうか?

Re: 給付金の収入認定について

コームイン No.63461

あなたの思い通りにやってみて決裁通るか試してみたら?

Re: 給付金の収入認定について

元審査 No.63473

負担金には本人と扶養義務者の二通りあり、本人負担は「収入(別表1)」によって、家族負担は「所得税額(別表2)」によって段階分けされているようなのですが、それであってますか?
また、収入には社会通念上とか、あいまいな書き方がされていますが、別表1も別表2も同様とも書いてあるようです。

その一方で、臨時福祉給付金は所得税の課税対象ではありません。

すると、臨時福祉給付金は別表2には入らないため、それと同様に考えるとされている別表1にも入れないと考えるのが自然ではないでしょうか。

ただし、このような考え方とは全く異なることが定められたりしていることもあるので、ご参考までに、という程度の回答ですいません。

P.S.役に立たないツッコミを入れるだけなら、2ちゃんねるでどうぞ。

Re: 給付金の収入認定について

養護担当 No.63478

元審査様

給付金の性質や、臨時的な収入であることからいれないほうがよさそうですね。

丁寧に調べていただき、ありがとうございました。

Re: 給付金の収入認定について

佐藤 No.63483

>入所者の負担金の決定事務をする

こんな重要な事を上司と相談せず匿名掲示板に聞くこと自体、公務員としてどうかと思います。

Re: 給付金の収入認定について

疑問視 No.63502

佐藤上司さんはなぜ批判だけなんですか?

うちの自治体では、元審査さんのようなすばらいい回答能力のある上司は、いないんです。
なので、このような回答は外野で見てる私のような新米にとっても、大変ありがたいものです。
理解できませんか。
もし、異議があるならば、どれか一つでも回答をしてから、余談として指摘すれば足りますし、説得力も増します。
是非とも、一つ、佐藤さんの回答を見せてほしいと思います。お願いします。

マイナンバーについて

マイラバ No.63383

市の業務にかかわる方に報酬を支給するにあたり、マイナンバー制度施行に伴い
本人確認の資料を添付させられることが必要と
されているところですが、なかには、重複して市にかかわる役目を重複してこなされる方がいると思うのですが、この場合
それぞれの担当部署ごとに、本人確認の添付資料を求めることとなるならば
相手先からみれば、わずらわしとの思い
を感じられることとなると思います。
このことから、この対策としてなにかよい方法をご教示ください。

Re: マイナンバーについて

おまっと No.63386

「それぞれの担当部署ごとに、本人確認の添付資料を求めることとなるならば
相手先からみれば、わずらわしとの思いを感じられることとなる」

そうならないように、特定の部署で報酬支給者のマイナンバーを一括して取り扱うようにしている市町村が多いと思います。

Re: マイナンバーについて

マイラバ No.63389

特定の部署って、たとえば何課ですか。

Re: マイナンバーについて

市民A No.63391

他所で聞いてどうするの。
自身の役所、部署、職員が考え、決定すべきこと。
市民が気の毒。

Re: マイナンバーについて

mutu No.63393

報酬支払いでマイナンバーが必要になるのは源泉徴収との関わりですから、当県では源泉徴収に関わる事務を行っている会計課で一括管理しています。

Re: マイナンバーについて

おまっと No.63501

当方でも、源泉徴収に関わる事務を行っている部署で一括管理しています。
会計課ではありませんが・・・。
いつもお世話になっております。
出納整理期間の終了に伴い,個人住民税の県分を県税に払い込み,市分は歳計外から一般会計へ組み換えを行いました。ところが出納閉鎖後,単純なミスにより個人住民税が多く計上されていたと判明。もちろん,決算上の数字も誤ってしまいました。
当然,決算書は修正できませんので,誤った数字で記載されますが,その際,備考欄への記載は必要か悩んでいます。
還付未済分がある場合は,その金額と伴に備考欄に記載しておますが,それは,出納閉鎖時点で還付が発生していたものの,対応できなかったものとして記載する。今回は,閉鎖後に発覚した誤りのため,備考欄には記載しない…と考えていますが,いかがでしょうか。
ご教授いただければ助かります。
決算の数字はもう修正できないと思い込んでいるだけではありませんか。
関係部署への事情説明と今後の対応の協議は済んでいますか。
私なら、複数の関係部署をかけずりまわって頼み込んで数字を修正することをまず考えます。
備考欄への記載は、それぞれの自治体によって作法があるでしょうから、組織内でご検討ください。

固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63272

過去ログNo.32663辺りも参照してみたのですが、良く分からないので質問させていただきます。

甲が北から順にA地、B地、C地を所有し、これらは南北にこの順序で隣接しています。そして、甲は、A地の一部に立体駐車場、B地は車庫付駐車場、C地には賃貸住宅を建てています。

課税担当課は、土地の現状からA地、B地を一画地(雑種地)、C地(宅地)を一画地として固定資産税を課税したところ、甲は、A地の立体駐車場はC地の共同住宅の居住者が使用しているのだから、効用上一体のものとして一画地として取り扱い、地方税法349条の3の2第1項の住宅用地特例の対象となるはずだと主張しています。

甲は、平成9年4月1日付け、自治固第13号「地方税法第349条の3の2の規定における住宅用地の認定について」のうち、「三 敷地の認定」の「(2)…数筆の土地にわたり一個の住宅が存する等数筆の土地が一体として利用されているような場合には、数筆にわたって一画地を認定する」との記載を根拠としています。

しかし、月刊「税」2013年9月号のp166には、「2 駐車場に対する住宅用地の認定」との項目で、駐車場に対する住宅用地の認定のア、イと2つの要件を掲げています。そのうちのイでは、「駐車場部分が当該家屋の敷地として、宅地の評価における一画地として認定できること。すなわち、私用の実態がアの条件を満たす附属的な駐車場であっても、との部分が道路、塀、垣根、溝等によって他の土地と区分されて、別々の画地と認定されるものは除かれ、物理的にも当該家屋の敷地として一体となっていることが必要です」と記載されています。

つまり、一画地として認定されるためには、あくまで物理的に一体となっていることが前提であり、いかに効用上の一体性が認められても、物理的一体性を欠く以上、特例の対象とはならないということですね。

これを本件に当てはめると、A地の立体駐車場は、B地の車庫付駐車場を間に挟んでおり、C地の賃貸住宅用の土地とは物理的に分離しています。したがって、すべて同じ甲の所有とはいえ、物理的に分離している以上、これを一画地とみることはできないと考えますが、いかがでしょうか?
一画地であるということは、数筆に分かれた土地であっても、形状、用途等から一個の土地と同一視できる土地であることが必要だと思います。つまり、離れたところにある二筆の土地を一個の土地とみなすことは出来ないと考えます。

所有者は、C地(賃貸住宅敷地)に隣接しているB地(駐車場敷地)は、住宅の敷地ではないと認めているのですね。
そうすると、間に雑種地であるB地を挟んで離れて存在するA地とC地をひとつの土地とみなすことはできないため、A地を宅地と認定しないのは正しいと考えます。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63286

そうなんです。B地(駐車場敷地)とC地(賃貸住宅敷地)が隣接しているから、これを一区画としてみてくれというならまだ分かるんです。しかし、B地を挟んだA地とC地を一区画とみるのはいくらなんでもムリだと思います。

それで、甲がこの回答に不服がある場合の不服申し立ての方法なんですが、地方税法432条に基づく固定資産評価審査委員会への審査の申出の対象となりますか?それとも同法19条、あるいは両方とも可能でしょうか?
お見込みの通り一画地評価はできません。

また、審査の申出(法432条)は、現年つまり、平成28年度は基準年度ではありませんので、前年度の価格から、地目の変換等により評価替えを行った場合のみ申出の対象です(
路線価の下落修正に伴う申出は可能です。)。
一方、住宅用地の特例(法349条3の2)の適用可否についての審査請求は可能ですので、6月末までに審査庁に請求できます。

あと、ご存じだと思いますが、例え、一筆全てが住宅の敷地として使用されている場合であっても、地方税法施行令52条の11の規定により、住宅用家屋の床面積の10倍までしか住宅用地の特例は適用できませんので、家屋の床面積と土地の地積の確認が必要です。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63297

それがですね、残念ながら問題の土地を平成27年度に地目変換してるんです。したがって、年度の問題に関しては、例外的にクリアできてしまうんです。画地の認定いかんにより土地の評価も影響を受けますから、どうも申出の対象となりそうですね。

>一方、住宅用地の特例(法349条3の2)の適用可否についての審査請求は可能ですので、6月末までに審査庁に請求できます。

すいません。この根拠となる法令を教えてください。
訂正させて下さい。審査請求は納税通知書受領後3ヵ月でした。
縦覧からカウントしてました。すいません。

ダジャレイ夫人の恋人様

根拠は地方税法432条3項ですかね。
つまり、「審査を申し出ることができる事項(評価額)についての不服を、当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。」ので、賦課にかかるその他の事項(登記事項とかは除外されると思いますが…)については、不服審査の対象に含まれるものと考えます。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63303

>訂正させて下さい。審査請求は納税通知書受領後3ヵ月でした。
縦覧からカウントしてました。すいません。

ですよね。ビックリしました。

問題の土地が住宅用地に対する課税標準の特例に該当するかどうかは、委員会に対する申出の対象にはなりませんよね?価格の問題じゃないですから。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

おまっと No.63304

はい。評価額自体に不服があるわけではないので、固定資産評価委員会の守備範囲からはずれているということでよろしいかと思います。
私見ですが,
課税庁の裁量(所要の補正)が入る評価決定は審査の申し出で評価審査委員会が担当する。
現年の評価を基にして,比準計算する課税標準額等にについては審査庁の担当だと考えてます。
評価が決まれば,課税標準額の算定は法定事項の適用なので裁量が入らないからなのではと思っております。
勿論住宅用地の特例や,負担調整率の適用が正しいとしてですが…

比準評価額については取扱い通知で審査の申し出から除外されてますし,共用土地の案分課税標準額については,東京都の判例が有りますね。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63332

>準評価額については取扱い通知で審査の申し出から除外されてますし,共用土地の案分課税標準額については,東京都の判例が有りますね。

すいません。その通知と判例を教えていただけますか?
比準課税標準額の審査申出除外は、地方税法例規通達編取扱通知(市)
固定資産税46,47ですね。

按分課税標準額は建物でした。

平成23(行コ)244  裁決取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第380号)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/082353_hanrei.pdf

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63350

詳細な資料を示していただき、ありがとうございます。

お示しの通達は、「地方税法の施行に関する取扱について(市町村税関係)(平成22年4月1日 総税市第16号)」ですね。

第7節 土地に係る固定資産税の特例

45 市町村長は、平成28年度分又は平成29年度分の固定資産税について、当該市町
村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを平成
28年度分又は平成29年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税
義務者に周知するよう努めるものとすること。この措置が講じられているのは、第2年
度又は第3年度においても土地の価格を修正価格によって決定すべきことを申し立てる
場合においては審査の申出をすることができるものであること等を考慮されたものであ
ること。(法附則17の2I)

46 負担調整措置の対象となる土地については、平成27年度から平成29年度までの
各年度において、法第381条に定めるもののほか、調整固定資産税額又は据置固定資
産税額(商業地等に係る部分に限る。)の算定の基礎となった額を土地課税台帳等に登
録すべきものとされているが、これは、これらの年度において、納税者の便に資するた
め併記することとしているものであり、当該額についての固定資産評価審査委員会に対
する審査の申出はできないものであること。(法432@、法附則28@・A)

47 当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を
課することとなる年度にあっては、法第381条に定めるもののほか、負担調整措置の
対象となる土地については、比準課税標準額を土地課税台帳等に登録すべきものとされ
- 102 -
ているのであるが、これは、当該額が負担調整措置の基礎となる額であることを考慮し
、納税者の便に資するため併記することとしているものであり、当該額についての固定
資産評価審査委員会に対する審査の申出はできないものであること。(法432@、法
附則28@)

かみ砕いて説明すると、納税者に分かりやすくするために比準課税標準額を土地課税台帳等に登録すべきものとしたに過ぎないから、土地の評価には関係がない、したがって、固定資産評価審査委員会への審査の申し出はできない、という理解でよろしいでしょうか?

裁判例は、家屋に関するものですが趣旨としては同じですね。
ダジャレイ夫人の恋人様

比準課税標準額は、台帳登録事項ですけど前年の課税標準額ではない場合があるからだと思いますよ。
もちろん税額算定基礎になる数字ですけど、そこを審査申出の対象にしてしまうと最長昭和63年基準年度まで遡ることになっちゃいますから。

なので評価額は審査申出でその他の項目は審査請求に分かれているのだと思っています。
本題に戻って、このケースでは、A地B地の駐車場用地が雑種地と認定されていたとしても、上に建物が建っているので、宅地と同等の評価がされているはずです。
なので、登記上の地目が変更されたとしても、前年度の価格で評価することができないほどの特別の事情があったとはいえないでしょう。
審査の申出があれば、簡単に棄却されると思います。

次に、審査請求なら、軽減措置の適用の有無は不服申立できますので、そこを見ます。
あるホームページで、「アパート敷地と駐車場とは地番が異なっている(筆が分かれている)場合もありますが、その場合でも駐車場敷地はアパートと一体の画地と認定され、住宅用地の軽減特例(6分の1)の対象になります(敷地が離れている場合は該当しません)。」という一節がありました。
今回、A地の駐車場がC地上の賃貸住宅専用駐車場であっても、A地とC地が隣接してない限り(ひとつの土地とは認められない場合)一体の画地とは認められず、また駐車場単独では住宅ではないため、住宅地軽減は認められない、というべきだと考えます。
元審査様
後段は分かりますけど,前段の審査の申出が簡単に棄却される根拠をお示しください。
基準年度以外に評価替えの対象になる土地は基準年度の評点数に変更が有ったものか,面積の変更が有ったものに限られます。
例えごくわずかの変更で有ったとしても大幅に変更が有ったものと同等の取扱いを行うべきでは無いのでしょうか。
僅かの変更については根拠もなしに審査の申出が棄却されるが如くにおっしゃられるのはいささか行きすぎでは無いですか?
税金に携わる職員が一番言ってはいけない事を述べられてる様に感じます。
例え税担当出なくても、相談を受けたときに簡単に棄却出来るとお答えされるのでしょうか?

Re: 固定資産税における一画地の概念について

おそらく No.63364

のっぽ様
元審査様がおっしゃりたいのは、あくまでも価額には変化がないことを前提に、課税標準の特例のみを争う場合には固定資産評価審査委員会の審査事項としてなじまないため、すぐに「却下」されるとの趣旨ではないでしょうか。そのような前提であれば、固定資産評価審査委員会はあくまで価額に関する審査をする機関ですから、簡単に「却下」されてもおかしな話ではないのではないかと思います。
おそらく様

スレッドNo63297をご覧下さい。ダジャレイ夫人の恋人様が当該土地は平成27年(度)に地目変更を行っていることを提示されています。
地目変更ですから地積の変更を伴う場合は法349条第2項但し書きの規定により、評価替を行わなければなりません(法409条1項)。

となれば審査の申出については、申出があった場合は受理しなければなりません。
また、実質審査に入ることは当然です。

なので、「却下」は期間超過や、評価額以外の申出等申出に不備がある場合だけです。

このスレッドに書き込むのは、これで最後にしますね。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

おそらく No.63371

私が言いたかったのは、「A地とB地の駐車場用地が雑種地と認定されていたとしても、上に建物が建っているので、宅地と同等の評価がされているはずです。」との記載を念頭に、この記載が事実であれば申出内容が価格の減額を求めるものではなく軽減措置の適用の有無を争うものだから、固定資産評価審査委員会の審査事項に馴染まないと記載したつもりなんですが、真意が伝わらなかったんでしょうかね・・・
固定資産評価審査委員会の審査事項はあくまで、価格に関する不服ですから、価格が変わらない内容の申出は却下するしかないのではないでしょうか。
といってもお返事はないのでしょうが・・・
失礼しました。

私は「棄却されるだろう」と申し上げたのであって、「却下」ではありません。
そして地方税法第349条第2項第1号の「特別の事情」があるため「基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合」とは、
---------------
佐賀地判平成19 年7 月27 日・判例地方自治308 号65 頁31では、
「土地について・・・『特別の事情』があるというためには、基準年度以降に課税事務の簡素合理化の要請だけでは正当化できない程度の大きな価格変動があったこと、その変動は価格決定面で数量的に比準することができるような定型的な態様のものであったこと、例示としての地目の変換に比するようなものであることが必要であり、具体的には、土地の全部又は一部について、用途変更による現況地目の変換又は分筆もしくは合筆があったほか、浸水、土地の流水、隆起、陥没、地滑り、埋没等によって当該土地の区画、形質に著しい変化があった場合等、土地自体に内在する原因により土地の価格に大幅な増減をもたらしたような事情をいうものと解すべきである」とされています。

そして、今回の場合は、27年と28年における「土地の現況地目の変換」があったとは認められないから、棄却されるでしょう、という意味です。
登記地目の変換はあったのだから、実質審議に入るのは当然です。

なお、審査の申出では軽減措置の適用については審査できないのは当然です。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

おそらく No.63380

登記地目と価格には直接の因果関係がないのであれば、登記地目の異動のみを理由とする申出について実質審査に入るのが当然とはいえないのではないでしょうか。
>登記地目の異動のみを理由とする申出について実質審査に入るのが当然とはいえないのではないでしょうか

登記地目が変更されたこと自体は外形的に明らかです。現況地目が変更されていないことを審査しなくて良いのでしょうか。却下というのは、審査をしないで入り口でアウト、ということですよね。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

おそらく No.63404

審査申出書には請求の趣旨及び理由を記載する必要がありますから、それを読めば通常受理して実質審査をすべきものかどうかはわかるでしょうね。価格に関する不服に係る(価格を減額する趣旨及び理由が記載されている)申出であれば実質審査に入りますし、そうでなければ補正を命じるのではないでしょうか。単に登記地目が変わりましたというのは不服ではないでしょうから、それを基に申出人がどのような主張を展開するかが重要なのでしょうね。私には登記地目だけが変わり現況地目に異動がない状況でどういう申出ががあるのかが具体的に思い浮かばないので、実際に申出書の内容を見てみないと実質審査に入るべきものかどうかはわかりません・・・

そもそも、お題の本筋とはずれてきているような気がします。ダジャレイ夫人の恋人様が不動産登記法の地目変更ではなく、わざわざ地方税法上の地目変換と言う言葉を使われているのですから、H27年中にABC地の少なくともいずれかの現況地目が変わったのではないでしょうか。つまり、ABC地の建物や構築物の少なくともいずれかは、H27年中に建てられたとかなのではないでしょうか。そうであれば、後はそれぞれの土地の形状や接道状況、現況地目が変わった土地がどれなのか等によっても違いがありそうな気がしますが、課税庁の認定した画地認定と申出人の主張する画地認定の相違により、地目変換があった土地の価格が不当に高いと言う主張であれば固定資産評価審査委員会の審査事項となるでしょうね。そうなれば,のっぽ様が言及されているとおり、地目変換自体がが特別の事情とされている以上は例えその結果の価格の変動が軽微だったとしても評価替を行う必要があると思いますので、すぐに棄却されるとは言い切れないでしょうね。そもそも地目変換によってH28に評価替があったんだとすれば、軽微な事項であろうと当該価格に不服があれば申出はできるのでおかしな話かもしれませんが・・・

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63416

皆様、たくさんの貴重なご意見を寄せていただきありがとうございます。大変、参考になりました。

論点を整理すると、
1 本件が審査申出の対象となるか?
2 対象となるとした場合、どのような裁決をすべきか
ということになるのかなと思います。

まず、1についてですが、地目変換があったため、年度の問題はクリアしています。おそらく様のお見込みの通り、27年度中に建物が建築され、地目変換されています。

次に、地目変換による価格変動が対象となるかについてですが、元審査様の示された裁判例によると、大きな価格変動が必要であるとのことですね。

ただ、その後、文献を調べたところ「住宅用地と認定されなかったことによって、土地課税台帳に特例適用後の金額が登録されていない場合の不服は、法19条によって、課税庁である市町村長に不服申立てをして審査を求めることとなる」との記載を見つけました(「固定資産税の審査申出とその対応のすべて 三訂版」ぎょうせい p103)。

この見解によれば、そもそも土地課税台帳に特例適用後の金額が登録されていない場合の不服は、価格に対する不服ではないから固定資産評価審査委員会に対する審査の申出の対象とならない。したがって、申出があった場合、受理をした上で審理は開始するが、実体審理に入ることなく手続審理で却下すべきことになるのかなと考えています。

もちろん、これは一見解にすぎませんので、それでも対象として実体審理を行うべきだとの考えもあると思います。

次に、2が難しいところなんですが、そもそも一画地として認定すること自体がムリなわけです。となると、申出は受理して審理には入るものの、手続審理の段階で要件を充足しないから却下という結論になるのかなと思っています。

何れにしても、入口の段階で申出人の請求が認められないことに変わりはないのですが、それを却下とするか、棄却とするか。また、その何れにしても理由をどうすべきかで悩んでいます。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

おそらく No.63418

ダジャレイ夫人の恋人様

元審査様が示された判例は土地内に埋設されたアスベストスラッジの除去費用を評価に反映させるべきとの主張について、地目変換のような特別の事情にはあたらないとされたものです。第2,第3年度における地目変換による評価替について固定資産評価審査委員会の審査対象となるか否かに係るものではありません。また、ご提示の文献の記載内容については、あくまでも1筆の土地について住宅用地の特例の適用のみを争う場合を想定しており、区画認定を争い価格を減額することを求める内容であれば委員会の審査対象であると思います。

基準年度以外の年における地目変換による評価替について委員会の審査の対象となることを前提とした場合、棄却か却下かについては、申出人の主張内容によると思います。申出の理由が適法性を欠くものであっても、趣旨が価格に関する不服であれば却下はできません。実質審査の中で理由の違法性を指摘し棄却すべきです。却下できるのは申出書に記載すべき内容の漏れや申出の趣旨が価格の減額を求めるものでないにもかかわらず補正に応じない又は補正しても違法性を正すことができないことが明らかな場合だけです。たとえば、申出土地について申出人が主張するとおりに価格を求めても、価格が上がるとか、価格が変わらない場合は価格に係る不服ではないと認められ却下することになるでしょう。
こんばんは。書き込むの躊躇いましたけど…

平年度の審査申出が出来る場合は元審査様の「地目変更,分・合筆等土地に内在する要因」で前年度の価格から変更になった土地で宜しいかと。
ただ,大幅に変動した土地に該当する場合には限らないと思います。
土地の評価は宅地比準,田・畑比準,山林比準等有ってそれぞれ比準価格は変わりますので…
例えば評価基準に従って評価をしても,宅地比準の比準価格が数千円,農地の比準価格は150円位といった感じで差が有りますので,大幅な変更に該当するかどうか課税庁では線が引けないと思いますよ。
また,審査申出も審査請求も権利の行使ですから前年度と変わった場合に役所で制限出来ないでしょう。
なので,「比準価格の変更」と「評価数量の変更」で前年度と評価額が変わった土地は全て審査申出の対象としている課税庁が殆どだと思います。

また,審査請求が可能な土地に価格は変わらないけれど,課税標準額が変わった土地が含まれると思います。

お示しの土地A,Bは地目変更を伴って価格が変更になってますので審査申出の対象ですし,住宅用地の特例適用の是非については審査請求も可能だと考えます。

スマホからの入力で,1度消えてしまいましたので簡単になりましたけどご容赦下さい。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63437

>おそらく様

私の提示した文献は、住宅用地の軽減特例の適否が申出の対象となるかに関するものであり、画地の認定が問題となっている本件には当てはまらないとのことですね。それは理解できました。

ただ、却下の要件が少し厳しすぎませんか?申出を受理した時点ではすぐに判断はできなくても、審理した結果やはり申出の対象とはならないとして、却下するという選択肢はないでしょうか?他の行政不服審査では、審査の結果、不服申立ての要件を欠くため却下したという事例は数多くあります。

本件の場合、申出書の必要事項は記載されているし、価格に関する内容なので受理せざるを得ない。しかし、審理してみたところ、1画地と認めるのは明らかに無理があるので却下する。ということにはならないでしょうか?

>のっぽ様
確かに、価格の変動が大きいかどうかは、最終的には行政事件訴訟において裁判所が下すべき判断であって、固定資産評価審査委員会が先回りして判断すべき問題ではないですね。委員会としては粛々と審理して裁決することになるでしょう。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

おそらく No.63451

ダジャレイ夫人の恋人様

>1画地と認めるのは明らかに無理があるので却下する。
この場合は、棄却ではないでしょうか。この点地方税法は行政不服審査法を準用していますので、却下と棄却の違いはよくご確認ください。理由の内容の違法性が申立要件を欠くことになるとは思えません。固定資産評価審査委員会が不服申出を受理するということは、実質審査をするということです。却下する=形式に不備があるということですから、受理して実質審査をしたものを却下するというのはおかしいはずです。実質審査中に要件の不備に気付くことはあり得ますから、その場合は補正→却下となることもあると思います。

そもそも、確認したいことがあるのですが、お題の土地について地目変換があったとのことですが、課税庁は評価替をしたのでしょうか。したのであれば、評価替に係る申出ですから、第2、第3年度であっても申出が出来るのではないでしょうか。評価替をしていないのであれば、地目変換による評価替をするよう求める不服申出が出来ますが、状況がお題と矛盾するような気がします。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63457

おそらく様

確かに、画地の認定に関する審査請求なら棄却ですね。

ただ、話の流れでタイトルとはズレてしまうんですが、前に挙げた「固定資産税の審査申出とその対応のすべて 三訂版」に申出を受理した後の手続について、認容、却下、棄却の三通りの手続が図解されています。

当然、その前段階として受理せずに却下という流れもあります。おそらく様の指摘されている事例はこの手続だと思います。

では、受理してから却下する具体例としてはどんなものがあるのでしょうか?おそらく様の見解では、殆どそのような事例は想定できないことになってしまうように思われますが。
>受理してから却下する具体例

よくあるのが、裁決までの間に該当する処分がなくなったとき、でしょうか。

たとえば、国税不服審判所の裁決例集では、審査請求中に処分庁が一部取消をしたときには裁決で「一部却下、その余の部分は棄却」というのを時々見かけます。

Re: 固定資産税における一画地の概念について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63487

画地認定の問題と捉えると実質審理が必要になりますね。お尋ねしたケースではその主張も含まれていると考えられるので、いずれにせよ実質審理が必要になると思います。もちろん、最終的には委員会で判断していただくことになりますが。

色々とありがとうございました。

スレッドごと削除

閲覧者A No.63345

皆さんがレスしたスレッドをスレッドごと削除するのはやめてもらえませんか。

Re: スレッドごと削除

鳩山 No.63346

いただいたご意見に返信しようとしたところ似たようなあまり法規財務に関連のない話題で埋められて返信できませんでした。できましたらスレッドを乱立するのはやめていただきたいです。

さて、先に仮設校舎で質問したものですが、総務省の回答によると端的にはリースの時点で起債同意基準にそわないため起債対象外とのことでした。
こちらをお借りしてお力をお貸しいただいた方に感謝申し上げます。

Re: スレッドごと削除

通りすがり No.63353

スレ主さんの質問を無視した全く関係のない書き込みばかり。
スレ主さんがスレごと削除したくなるのも分かります。

Re: スレッドごと削除

元審査 No.63355

鳩山様、仮設庁舎の件、スレ違いですがありがとうございました。
何年か前のある県の会議の議題で、ある市から仮設校舎のリース使用料は起債対象ではないがなんとか認めてほしい、というのがあったので、今はどうなのだろうと思っていました。
結局、変わってないのですね、参考になりました。

Re: スレッドごと削除

No.63452

今更ですが、スレッド削除について、管理人様のお考えが29001に示されております。

確かに無関係レスが多かったですが、真面目にレスされていた方もいらっしゃいましたので丸ごと消滅させてしまうのもどうなのかな、というのが個人的な感想です。

Re: スレッドごと削除

おまっと No.63453

閲覧者A様のスレを受けて鳩山様がレスした訳ではないと思います。現に鳩山様のスレは過去スレNo.63153に残っていて、スレッドごと削除した方とは別人でしょう。鳩山様のスレは他者のスレ乱立のあおりを受けて短期間でスレが過去スレに落ち、書き込みができなくなったことを嘆いていらっしゃる。無関係なレスが多いということとは別の問題だと思います。

Re: スレッドごと削除

No.63456

>おまっと様

私の書き方が悪かったようですみません。鳩山様に対する認識は、おまっと様と同じです。私のレスは63353の通りすがり様の意見に対するものです。

えんどうさんへ

閲覧者 No.63402

厚生労働省に問い合わせるとのことだった
62890
はどうなりましたか?

Re: えんどうさんへ

傍観者 No.63455

揚げます

法人住民税の還付加算金の始期について

ヨニ No.63289

勉強不足のところもあるかと思いますが、
還付加算金の計算についてご教示ください。

事業年度4.1~3.31  申告期限1か月延長
11月30日見込み納付 税割10万円 均等割3万円
※中間申告書の提出なし
5月31日見込み納付 均等割3万円
6月30日確定申告 税割0円 均等割6万円
となり税割10万円の還付を行う事例について。
この場合の還付加算金の計算の始期は、通常の中間申告期限の11月30日なのか延長後の12月31日なのかどちらでしょうか?

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

おまっと No.63329

自治大阪「確定税額が見込納付額を下回った場合の還付加算金について」
http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/200904_p18.pdf
はヒントになるでしょうか。

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

元法人担当 No.63347

私が担当していた頃と変わっていなければ、そもそも中間納付(今般のようないわゆるみなす申告の場合を含む)には監査等による延長制度は存在せず、従って見込み納付自体が存在しないのではないでしょうか。
また実務提要に、還付するのはあくまでも『法人市町村民税』であり、法人税割と均等割は個別の税ではないので、事例のような場合は、まず、確定時納付額を還付し、それで足りない分を中間納付額から還付するような記載があったような気がします。

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

ROMでした No.63357

既に回答は元法人担当様のとおりです。

単純に中間納付額の確定申告による還付は、
施行令第48条の12で準用される同第9条の5で
中間納付額の納付の日(〜提出期限前に納付された場合には、当該期限)
とあり、
この期限には延長の制度がありません。
つまり、質問の回答は11月30日

どの納付金額を対象に還付加算金を計算するかは、
実務提要によることになることと思います。

※準用もとの条項を修正 48の12でした。

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

元審査 No.63359

上のお二人の説明は納得できます。
しかし、そうすると、
----------
「確定税額が見込納付額を下回った場合の還付加算金について」
<前略>
明文規定はありませんが、法第17条の傍流である法第17条の4について、地方税法第17条の3第2項の規定の趣旨を無視することは適当ではないので、予納に係る「納付又は納入があった日」とは、法第17条の3第2項の「納付又は納入の必要がないこととなったとき」とみなされることになります。
以上のことから、令6条の15第1項第2号の「納付又は納入があった日」は、「申告書が提出されたことにより税額が確定した日(6月30日)」となり、還付加算金の計算始期は、その翌日から起算して1箇月を経過する日の翌日(8月1日)となります。
(大阪府総務部市町村課税政グループ)
-----------
というおまっと様の示された記事とは異なる解釈になりますね。

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

元組合職員 No.63360

ヨニ様は「11月30日見込み納付」と書いていますが、「11月30日中間納付」と書くべきで、そうしないと混乱が生じます。
答えは11月30日でよいと思います(地方税法施行令48条の12)。

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

元法人担当 No.63363

元審査様
そもそもご提示の内容は中間納付額に触れていないので、前提が違うのではないでしょうか。私は中間納付に見込み納付は存在しないと書き込みましたが、確定申告に係る見込納付について、記事と異なる解釈を示したつもりはありません。

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

元法人担当 No.63405

元審査様

>おまっと様の示された記事とは異なる解釈
というのはどこの部分がどう異なると言うご指摘だったんでしょうか。私が読解力が足りないだけだったのであればご指摘いただきたいのですが・・・

Re: 法人住民税の還付加算金の始期について

元審査 No.63408

私の読み間違いでした、失礼しました。
中間分も返す、という内容と勘違いでした。
受益者負担金の賦課事務を行っている者です。
受益者負担金申告書を送付したところ、宛先不明で返送され、本籍も別の自治体である方について、転出先の自治体へ住所地の確認を行うこととなりました。
この際、根拠となる法令について質問させて頂きます。
徴収事務については都市計画法第75条に国税滞納処分の例によるとの記載がありますが、賦課事務については根拠を見つけることができませんでした。
初歩的な内容ですが、よろしくお願いいたします。
おっしゃる意味での賦課は、徴収と別の独立した事務ではなく、徴収の一部に含まれると思うのですが。

両者は別々の事務だから「徴収」の中に「賦課」は含まれないんだ……という姿勢で読もうとすると、75条2項は意味が分からないです。

何か勘違いしていましたらごめんなさい。
たぬき様

都市計画法第75条第5項で国税滞納処分の例によるとされているのは督促を受けたものがその督促の期限までに納付すべき金額を納付しないときとされていますので、賦課まで国税の賦課の例によるわけではないかと思います。
賦課の場合の調査方法としては、住民基本台帳法第11条や第37条あたりが根拠になるんでしょうか・・・
そうですか。
読みが足りないままの発言、失礼しました。

Re: 受益者負担金の賦課に係る住所照会について

オールスター No.63369

住民票の写しの請求については、

住民基本台帳法第12条の2
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第8条

でしょうか。

不服の申し出について

迷えるもの No.63348

市役所の職員が、何らかの事象により、停職や減給処分となった場合、一般職ならこれを不服として公平委員会に申し出ができるそうですが、技能労務職員や企業職員はできないそうです。

適用外のこういった職員は、どこへ申し出をしたらよいのでしょうか。

Re: 不服の申し出について

おいおいおい No.63349

そこはむしろ逆に、行政職の人間は労働法規が一部適用外であるゆえ、代替的な救済措置が講じられているのだと理解しましょう。

「特殊な公務員」でなく「会社員と同じ、普通の労働者」と考えれば答えは明らかです。

Re: 不服の申し出について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63351

むしろ、技能労務職員や企業職員は、地方公務員法の制約が緩いということです。したがって、一般の労働者のように労働基準監督署や都道府県の労働局に相談に行くことになります。

Re: 不服の申し出について

元帳 No.63352

この場合なら、都道府県の労働委員会にあっせんを申し出ることになるかと思います。
より中立性の高い労働委員会に話を持ち込める分、一般職公務員よりも恵まれている(一般公務員が制約を受けている)ということです。