※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。
むかいのロトト - 2016/06/14(Tue) No.63554
polite - 2016/06/14(Tue) No.63555
市太郎 - 2016/06/14(Tue) No.63560
mutu - 2016/06/14(Tue) No.63562
市太郎 - 2016/06/14(Tue) No.63564
にゃんこ - 2016/06/15(Wed) No.63578
polite - 2016/06/15(Wed) No.63580
polite - 2016/06/15(Wed) No.63581
ごめんなさい - 2016/06/15(Wed) No.63586
市太郎 - 2016/06/15(Wed) No.63587
とある者 - 2016/06/13(Mon) No.63542
閲覧者 - 2016/06/13(Mon) No.63544
元徴税吏員 - 2016/06/13(Mon) No.63545
元帳 - 2016/06/13(Mon) No.63546
なおき - 2016/06/13(Mon) No.63533
? - 2016/06/13(Mon) No.63537
黒いきつね - 2016/06/13(Mon) No.63539
元帳 - 2016/06/13(Mon) No.63543
病院事務太郎 - 2016/06/08(Wed) No.63463
むかいのロトト - 2016/06/08(Wed) No.63464
chipstar - 2016/06/08(Wed) No.63465
チラミ - 2016/06/08(Wed) No.63466
不思議ちゃん - 2016/06/08(Wed) No.63467
会計課長OB - 2016/06/09(Thu) No.63490
心は新米公務員 - 2016/06/02(Thu) No.63396
安藤 - 2016/06/02(Thu) No.63399
心は新米公務員 - 2016/06/03(Fri) No.63412
安藤 - 2016/06/03(Fri) No.63413
のっぽ - 2016/06/03(Fri) No.63414
悩める人 - 2016/06/10(Fri) No.63507
ksimo - 2016/06/10(Fri) No.63509
むかいのロトト - 2016/06/10(Fri) No.63511
恕 - 2016/06/10(Fri) No.63512
養護担当 - 2016/06/07(Tue) No.63459
コームイン - 2016/06/08(Wed) No.63461
元審査 - 2016/06/08(Wed) No.63473
養護担当 - 2016/06/08(Wed) No.63478
佐藤 - 2016/06/09(Thu) No.63483
疑問視 - 2016/06/09(Thu) No.63502
マイラバ - 2016/06/01(Wed) No.63383
おまっと - 2016/06/01(Wed) No.63386
マイラバ - 2016/06/02(Thu) No.63389
市民A - 2016/06/02(Thu) No.63391
mutu - 2016/06/02(Thu) No.63393
おまっと - 2016/06/09(Thu) No.63501
82 - 2016/06/06(Mon) No.63449
おまっと - 2016/06/06(Mon) No.63450
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/05/26(Thu) No.63272
元審査 - 2016/05/26(Thu) No.63281
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/05/27(Fri) No.63286
のっぽ - 2016/05/27(Fri) No.63294
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/05/27(Fri) No.63297
のっぽ - 2016/05/27(Fri) No.63301
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/05/27(Fri) No.63303
おまっと - 2016/05/27(Fri) No.63304
のっぽ - 2016/05/29(Sun) No.63320
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/05/29(Sun) No.63332
のっぽ - 2016/05/30(Mon) No.63335
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/05/31(Tue) No.63350
のっぽ - 2016/05/31(Tue) No.63354
元審査 - 2016/05/31(Tue) No.63356
のっぽ - 2016/05/31(Tue) No.63361
おそらく - 2016/05/31(Tue) No.63364
のっぽ - 2016/06/01(Wed) No.63368
おそらく - 2016/06/01(Wed) No.63371
元審査 - 2016/06/01(Wed) No.63372
おそらく - 2016/06/01(Wed) No.63380
元審査 - 2016/06/02(Thu) No.63392
おそらく - 2016/06/02(Thu) No.63404
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/06/03(Fri) No.63416
おそらく - 2016/06/03(Fri) No.63418
のっぽ - 2016/06/04(Sat) No.63428
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/06/05(Sun) No.63437
おそらく - 2016/06/06(Mon) No.63451
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/06/07(Tue) No.63457
元審査 - 2016/06/08(Wed) No.63462
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/06/09(Thu) No.63487
閲覧者A - 2016/05/30(Mon) No.63345
鳩山 - 2016/05/30(Mon) No.63346
通りすがり - 2016/05/31(Tue) No.63353
元審査 - 2016/05/31(Tue) No.63355
恕 - 2016/06/06(Mon) No.63452
おまっと - 2016/06/06(Mon) No.63453
恕 - 2016/06/07(Tue) No.63456
閲覧者 - 2016/06/02(Thu) No.63402
傍観者 - 2016/06/07(Tue) No.63455
ヨニ - 2016/05/27(Fri) No.63289
おまっと - 2016/05/29(Sun) No.63329
元法人担当 - 2016/05/30(Mon) No.63347
ROMでした - 2016/05/31(Tue) No.63357
元審査 - 2016/05/31(Tue) No.63359
元組合職員 - 2016/05/31(Tue) No.63360
元法人担当 - 2016/05/31(Tue) No.63363
元法人担当 - 2016/06/02(Thu) No.63405
元審査 - 2016/06/03(Fri) No.63408
とまと - 2016/05/31(Tue) No.63358
ためき - 2016/05/31(Tue) No.63362
おそらく - 2016/06/01(Wed) No.63365
ためき - 2016/06/01(Wed) No.63366
オールスター - 2016/06/01(Wed) No.63369
迷えるもの - 2016/05/30(Mon) No.63348
おいおいおい - 2016/05/30(Mon) No.63349
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/05/31(Tue) No.63351
元帳 - 2016/05/31(Tue) No.63352
母子及び父子並びに寡婦福祉法の条文の読み方について
polite - 2016/06/14(Tue) No.63553
母子及び父子並びに寡婦福祉法の読み方について、質問を受け、回答することが
できませんでした。お分かりの方がいましたら、よろしくお願いします。
【質問】
Aは、兄弟姉妹の子(甥・姪)を未成年後見人として養育、監護している。
Aは、配偶者のない女子(離婚している)であるが、収入要件を満たしている場合、
母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号に規定する「母子家庭・父子家庭高等
職業訓練促進給付金」の支給を受けることができるか?
【考え方】
厚生労働省の通知、要綱を見る限り、当該給付金の支給対象者は、「母子家庭の母」
「父子家庭の父」を対象者としています。また、母子及び父子並びに寡婦福祉法
第2条第1項の「基本理念」を見ても、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に
対する保障と規定されています。
ところが、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条をみると、「配偶者のない女子
(父子準用)で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、給付金を支給する」
と規定されていました。
この条文の読み方として、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に限定されず、
配偶者のない者(離別、死別等)が児童を扶養している場合、給付金の支給対象者
になってしまうと自分は考えましたが、法の趣旨、厚生労働省の要綱の対象者と合致
しなくなってしまいます。
児童扶養手当は、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に限定されず、「養育者」
も支給対象となりますが、母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金は、
「母子家庭の母」、「父子家庭の父」を制度上、対象者としていると思いますが、
母子及び父子並びに寡婦福祉法の条文が、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」に
限定されていると、自分の解釈では読めませんでした。
これは、文理解釈をすべきではなく、制度上の観点から解釈すべきなのでしょうか。
ご助言のほど、お願いいたします。