過去ログ [ 548 ] HTML版

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入札結果の不服

救済人 No.63714

物品、役務関係の入札結果に不満がある場合、行政不服審査法による審理員制度を
活用することはできるのでしょうか。

Re: 入札結果の不服

公務員 No.63715

ここでダメと言われたら諦めるのですか?
企業努力で安値入札だったらダメですよ
※御社の顧問弁護士にご相談ください

Re: 入札結果の不服

K66 No.63716

スレ主さんは【No.63602】から始まるスレ「入札に関する苦情」を立てた方?
まずは、そちらを総括してから聞いた方が良いのではないでしょうか?

ちなみに、私もダメだとは思いますけど。。。

Re: 入札結果の不服

元帳 No.63718

救済人さん

入札の落札決定については、処分性がない(契約は民民の関係だから)と考えられるので、行政不服審査法の不服申立てはできないと思います。

そのため、自治体によっては、自主的に苦情処理制度を設けているのでしょう。

市役所の位置を定める条例

daimyo No.63648

新庁舎の移転建設に伴い、市役所の位置を定める条例の改正案を提出します。ただ新庁舎の建設予定地が民有地で、売買契約は位置を定める条例の改正案が可決後に行いたいと思うのですが、可能なのでしょうか?
つまり現在まだ市有地でもなく、売買の仮契約さえ済んでいない土地を、市役所の位置を定める条例の対象とするのです(もちろん、契約意思の確認済です)
条例の施行日は規則で定めるとするつもりです。

Re: 市役所の位置を定める条例

むかいのロトト No.63651

停止条件付売買契約の締結は?

それよりも、土地を取得してもまだ庁舎の建設は先なのですね。取得後に建設工事に着手することになる。
そうであれば、完成がまじかに迫った段階で、条例改正することがベターなように思えますが…

Re: 市役所の位置を定める条例

とおりすがり No.63655

可能かと聞かれれば、可能でしょう。でも、どうして土地の売買契約がされる前に、庁舎の位置を定める条例の改正を行うのでしょうか?土地の取得、庁舎の工事、引っ越しという過程があるのに、されに先立ってなぜ条例を改正するのか疑問です。庁舎の工事は、金額的に議決案件ですから、せめて庁舎の工事が発注されるまでは条例改正は控えるべきとは思いますが、それでも条例を改正する必要性があるのでしょうか。

Re: 市役所の位置を定める条例

ななしタン No.63661

>なぜ条例を改正するのか疑問です。
公拡法に基づく用地買収のためかな?

Re: 市役所の位置を定める条例

daimyo No.63697

ご回答ありがとうございます。

何故、先に条例改正なのかというと、庁舎移転については賛否両論があり、先方へは庁舎移転が正式に決まってから(議決されてから)土地売買契約を交わすということにしているからです。
市役所の位置の変更は2/3特別議決なので、土地は取得したけど、移転が認められないということが起こらないとも限らないのです。
土地の取得自体は土地開発基金での取得としますので、議決は要しないのですが。

Re: 市役所の位置を定める条例

warren No.63703

daimyo様

 民有地を市役所にできない理由はないと思いますが。
 全国には民有地を借りているところはないのでしょうか。
 道路は普通に認定してから買収してますよ。
 土地収用法対象事業だからかもしれませんが。

Re: 市役所の位置を定める条例

つかのま No.63706

過去の例として、以下のようなことがありましたので、参考まで。

大阪府では、平成21年に、現在の庁舎から当時の大阪ワールドトレードセンタービルディングに移転する条例を提案しています。
当時、このビルは、大阪市の第三セクターである株式会社大阪ワールドトレードセンタービルディングが所有していましたので、大阪府の所有ではありませんでした。
条例が可決されたら建物を取得して移転する計画だったということです。
なお、全面移転は議会の賛成が得られず、第2庁舎として使われることになりました。

ちなみに、現在、新宿にある東京都の本庁舎は、丸の内からの移転のための条例が可決された後に庁舎の建設に着手しています。

Re: 市役所の位置を定める条例

むかいのロトト No.63707

つかのま さま

有益な情報、ありがとうございました。
「まだ取得もしていないのに、何が条例だ!!」と思っていましたが、庁舎移転という一大イベントを住民の代表である議会にの了解を得ることが大前提となるため、取得前に条例改正するのですね。全く、認識不足でした。
スレ主 さまにも、いい加減な回答をしてしまい、申し訳なく思っています。
正に、フォーラム 様様ですね。

Re: 市役所の位置を定める条例

daimyo No.63712

例示までしてご回答いただきありがとうございます。

議決できていないと土地の利用法が確定しない。

でも議決さえできれば、如何なる他人の土地も市役所の住所となりうるというのもどうか?と頭の中で色々と考えてしまいました。

ありがとうございました。
国営土地改良事業の負担金償還に係る債務負担行為の設定について質問させてください。
多少の計画変更は有るにしても、事業開始後は将来の債務がほぼ確定しているので、債務負担行為は当然設定すべきものと考えていましたが、対応は自治体によってまちまちなようです。ネットで調べると各市の予算説明資料や補正予算書に出てくることから、多くの自治体で設定されていることとは思いますが、総務省からの具体的な通知・通達、あるいは「・・・すべき」という見解が見つけられません。辛うじて「債務負担行為に基づく支出予定額」(将来負担比率の対象を示したもの)には出てきますが、それら周辺的な資料から判断するのもどうかと思います。皆様、どのようにお考えでしょうか。
初歩的な事かもしれませんが、よろしくお願いします。

26年度に1000万の国庫を全額収入し、200万の県補助金(国庫財源をともなうもの)は27年に入るため未収入特財として、全体で1200万の事業を繰越明許し27年度に事業執行しました。
しかし、26年度国庫補助分は900万、27年度に入った県補助分は190万の事業実績となっており、県補助金の歳入は精算額の190万になっております。
(1) この際、繰越した既収入の1000万は27年度決算統計上、国庫の歳入になるのでしょうか?または26年度決算統計では一財に振替えているので、一財の繰越事業費充当財源になるのでしょうか?
(2) 不要となった100万は27年度予算の歳出で還付して良いのでしょうか?
(3) 26年度に一財に振替えているので、27年度に実際に執行した事業費は単独事業の扱いで良いのでしょうか?
(4) (3)の様に考えると、27年度に入った190万(県補助金国庫財源をともなう)を単独事業に充当するのは、おかしいのではないか?

以上、分からない事だらけで長文になり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
財政素人様
(1)について
既収入特財は普通会計04表上02行30列への計上となりますので、繰越金です。また、繰越事業費等充当財源繰越額は、臨時の特定財源としているようです。
(2)について
歳出から返還します。
(3)について
補助事業に分類します。
(4)について
(3)の通りです。
おそらく様

ご回答ありがとうございます。
ハンドブックやQ&A等で探していたのですが、どうしても自信が持てず質問させていただきました。
モヤモヤしていたものが、スッキリしました。
ありがとうございました。
なお、過年度のことなので触れる必要もないかなと思いましたが、念のため補足します。
26年度歳入は一財には振替えないのが正しい処理です。質疑応答集20年度項番146をご覧下さい。

ソーラー連結の工事費負担金の支出科目について

バララちゃん No.63699

ご教授お願いします。市有財産である建物屋上にソーラーを設置する際、電力会社に系統連結のための「工事費負担金」を負担金として支払いました。(請求内訳は材料費等と工事費等と表示されています)
このことについて先輩から、「電力会社は工事費負担金と表記しているが、科目は役務費ではないか。電話の引込み架設工事は役務費(通信運搬費)、不要電話の契約解除の工事料は役務費(手数料)との見解が「地方公共団体歳入歳出科目解説 ぎょうせい」に見られる。」と質問されました。様々な資料を調べ、ネットでも検索しましたが判りません。
どちらがより妥当なのか、ご意見をお聞かせください。
解説は記載のとおり見解なので、貴機関のマニュアル等に記述がなければとちらでも可です。

国保税の限度超過額と月割について

まるちゃん No.63690

国保税についての質問です。
限度超過額のある世帯で、10月から世帯主が後期高齢者医療へ移行になります。
システムを使うと、限度超過分を引いた後に月割額でマイナスが表示されており

年税額−限度超過額-月割額=実際の保険税額

になります。

ただ、この月割額が、どういう計算ででてきた数字なのかがわかりません。

医療 年税額640000円−限度超過額(平成28年度)540000円−月割額○○円

なら、この月割額はどういう計算ででてくるのでしょうか。
後期高齢医療移行の後のマイナス分とは金額が合いません。
ご教示いただけないでしょうか。

生活保護率のパーセント表示について

おさる No.63621

 平成24年度頃から、パーミル(‰)表示からパーセント(%)表示を使用するようになっているようですが、その明確な理由がわかる方ご教示ください。
晒します
標題について一週間ほど悩んだのですが、私では内容がよく理解できないためお尋ねです。

通知の内容は「所得税方等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)」が公布され、同法第8条による「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」の一部改正に伴う条例改正についてになります。

条例に内容をおおざっぱにまとめると海外金融機関等に係る利子所得(「外国〜法律」第8条第2項、第12条第5項及び第16条第2項にそれぞれ規定する特例適用利子等)、海外株式等に係る配当所得(「外国〜法律」第8条第6項、第12条第6項及び第16条第3項にそれぞれ規定する特例適用配当等)を分離課税で所得の3%の市民税を課すと言ったような内容…と私は理解しました。

この改正について、海外の金融機関等に係る利子所得については、現状総合課税で所得の6%の市民税を課しているため、改正にする意味があるように思うのですが、
海外株式等に係る配当所得については、現状でも国内の配当所得と同様に分離課税が行われているように思え、なぜ改正が必要なのかがわかりません(ですので、議会説明資料の作成に苦慮しています。)。

この改正が必要な理由を教えてください。
私も現在、思案中です。少々お時間をください(6月議会対応のため)。
sabo 様

返信ありがとうございます。
こちらは9月議会を予定しているため、まだ期間に余裕はあるのですが、全くめどが立たないので困った物です…
申し訳ないですが、期待させていただきます。
 当市でも、総税市第50号による改正は、9月議会を予定しています。(6月議会には、専決処分以外の条例改正を提案しています。)

 今回の改正は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(外国居住者等所得相互免除法)に規定された、特例適用利子等及び特例適用配当等について、条例において取り扱いを規定するものです。
 同法でいう外国とは、平成28年5月25日に公布された外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第226号)によって、「台湾」のみとされています。
 今回の改正は、「日台民間租税取決め」に係る国内法の整備によって、租税条約の締結が困難な地域(台湾)との間での取り扱いを規定していますが、市町村民税だけに限ると、租税条約締結国の取り扱いと同様の取り扱いになるものと認識しています。

 なお、条例(例)附則第20条の4(平成29年1月1日施行で第20条の2に繰り上がる予定)(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市(町・村)民税の課税の特例)の規定によって、条約適用利子等及び条約適用配当等のいずれも3%と思われますが、誤りがあればご指摘ください。

 台湾のみを対象とした、改正のため適用は非常に少ないと予想されますが、いずれ、9月に向けて議会対応も含めて全体の制度を整理する必要があると考えています。
 現状では、こんな理解ですが、皆様の補足や指摘をお願いします。
当市でも、12月議会を予定しています。軽自動車税の環境性能割による条例改正を9月議会を予定していましたが、適用年月を見極めるために12月に一括提案しようと思っています。それまでに、皆さんの意見が楽しみです。
NN様

過去に税条例の改正に携わったことはありますが、現在ま担当ではありませんので手元に資料が全くない状態なので、的外れでしたら申し訳ありません。

法律名の相互主義という単語から察するに、配当部分も外国の証券会社(sabo様のおっしゃるところによると、現状台湾のみ)から居住者に対して支払われる配当のことなのではないでしょうか。利子が外国銀行からのものなら配当もそうなのかなという単純な考えですが・・・。
>海外株式等に係る配当所得については、現状でも国内の配当所得と同様に分離課税が行われている
というのはおそらく内国の証券会社に居住者が有する証券口座において支払われる海外上場株式の配当ですよね。

私の解釈(というより皆様の書き込み内容に基づく推測)だと今回改正は、台湾の証券会社に(日本の)居住者が有する証券口座において支払われる上場株式等の配当について、内国の証券会社におけるものと同様に特別徴収を行いますよという改正なのかなというものです。

参議院議員選挙

仁田亜 No.63625

7月10日投票の参議院議員選挙。
親のコネで比例で出馬したい29歳だけど、7月11日が誕生日。
どうしよう?

Re: 参議院議員選挙

No.63626

親に聞けw

Re: 参議院議員選挙

おせっかい人 No.63627

公選法による被選挙権の年齢計算では「誕生日の前日」に満年齢になる。

Re: 参議院議員選挙

公務員 No.63629

年齢到達は誕生日前日
行政では常識です

Re: 参議院議員選挙

仁田亜 No.63632

年齢到達は誕生日前日が常識ってどういうことですか?
なんで前日になるのか根拠を教えてください。

一般常識からすれば誕生日になって年齢が加算されると思うんですが、選挙の特例とか何かがあるんですか?

Re: 参議院議員選挙

おせっかい人 No.63634

公職選挙法第9条における「満20年以上」の解釈は・・・

     上記の民法143条で定められている「20年目の誕生日の前日の終了をもって20才に達する」という考え方ではなく、「20年目の前日の終了を待たずに満20才になる」と
     解釈されています。(S54.11.22大阪高裁判決 S55.8.26最高裁判決による)

     なぜこのように解釈されるかと言うと、<S55.8.26最高裁判例>において

公職選挙法第9条の「年齢満20年以上」とは選挙権取得の開始時期を定めるものであり、満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とする趣旨であるとみられる。
よって満20年に達する日とは、誕生日(8/31)の前日(8/30)午後12時を含む同日(8/30)午前0時が開始日となるので、以降全てが選挙権取得の日にあたるものと解される。

    つまり、8月31日誕生日の人は30日になった瞬間(午前0時)に選挙権を取得することになるわけです。

Re: 参議院議員選挙

公務員 No.63635

一年=365日
1月1日生まれ→12月31日=365日
→1月1日=366日
なので誕生日は1年と1日
年金請求などでも誕生日前日=年齢到達と言います

Re: 参議院議員選挙

傍観者 No.63636

公務員 - 2016/06/17(Fri) No.63635

適当な説明をすると、スレ主に誤解を与える。
っていうか、説明になってない。

日数計算に関しての民法の原則を説明して、
年齢計算ニ関スル法律による例外を説明して、
それで1年がどういうものが説明しなくては。

入札に関する苦情

No.63602

市が行った物品の入札に関して、苦情を申立てするには
どこにすればよいのでしょうか。

Re: 入札に関する苦情

No.63603

1 その市では、入札に関する苦情処理要綱又は要領等が定められていますか。
2 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものでしょうか。
3 申立てをする者は入札参加資格がありますか。
4 申立ての内容は指名しなかった理由ですか。
5 入札執行後、何日経過していますか。
6 一般競争入札によるものですか。それとも指名競争入札によるものですか。
7 入札執行部署の担当者には確認はされましたか。
8 関連する通達は数多く出ていますが、確認されたものはありますか。
9 ネット検索はされましたか。

これらをチェックすれば、たぶん自己解決できます。
情報が少ないためヒント項目を羅列してみました。

Re: 入札に関する苦情

公務員 No.63605

マスコミと市長に申し入れする

Re: 入札に関する苦情

とおりすがり No.63614

入札の何に不満があるのかによって対応は異なる。

Re: 入札に関する苦情

とある者 No.63615

物品入札結果の落札価格が、予定価格よりも安すぎるという理由。

Re: 入札に関する苦情

安藤 No.63616

>物品入札結果の落札価格が、予定価格よりも安すぎるという理由。

物品の場合、最低制限価格設定は無いでしょうから適法です。(入札制度としては)
誰でも可能な公正取引委員会通報はできると思います。

Re: 入札に関する苦情

元帳 No.63617

とある者さんはスレ主さん?

物品の入札で安「すぎる」ということはありませんよ。最低制限価格も設定できません。

予定価格の設定が高すぎるということですか?

Re: 入札に関する苦情

とある者 No.63618

予定価格の設定が高すぎるのではなく
企業努力により、落札金額が低いということです。

Re: 入札に関する苦情

公務員 No.63619

>企業努力により、落札金額が低いということです

?入札の原理原則ですよね

Re: 入札に関する苦情

元審査 No.63620

もしかして、予定価格が安すぎるから誰も応札せずに自分が随意契約できると思ったら、予定価格以下で落札した業者がいたから気に入らない、てことですか?

Re: 入札に関する苦情

とおりすがり No.63622

入札のどういうことに不満があるのかで、苦情の先は異なる。少なくとも、発注を担当している部署は苦情の相手先にはなるだろうけど。

Re: 入札に関する苦情

とおりすがり No.63623

>予定価格の設定が高すぎるのではなく
>企業努力により、落札金額が低いということです。

企業努力で安くなったならば、公正な競争の範疇。
不当廉売ならば、独禁法で不公正な取引方法として禁止されているけど、
企業努力による価格の引き下げは、不当廉売とは異なる。

Re: 入札に関する苦情

No.63624

ん〜。

>企業努力により、落札金額が低い

ニュアンスでは、いわゆる「1円入札」の可能性は低そうですけど。
もしそうなら独占禁止法違反の可能性があるから連絡先は公正取引委員会ですが。

職員の処分について

だれそれ No.63484

市職員が不祥事をおかし、市から懲戒処分をうけたことにより
この処分が重いとして、第三者が公平委員会へ見解をもとめる
ことはできるのでしょうか。

Re: 職員の処分について

むかいのロトト No.63485

公平委員会への申出については、処分を受けた職員のみで、家族であろうとも申出はできないものと思います。
ただし、懲戒免職処分を受けて、失職した。その結果、その家庭の収入が激減し、生活維持が困難となった。
こんな場合、当該懲戒免職処分によって、この職員の配偶者が生存権を脅かされたものとして、当該懲戒免職処分の取り消しについて、訴訟を提起することは可能かなと思います。その職員の妻には、生存権を脅かされ、生活が維持できないという訴えの利益があるのではというのが、自論です。

以上、思い付きの側面がありますが、見当違いであれば、スルーしてくださいね。

Re: 職員の処分について

佐々木 No.63486

不祥事って刑法犯ですか?

Re: 職員の処分について

会計課長OB No.63488

 「見解を求める」って、不服申立て(審査請求)をするってことですよね?不服審査法では明文で規定していませんが、審査請求できるのは「法律上の利益」を有する者、行政事件訴訟法の原告適格の範囲と同一という判例が確立しています。
 第三者は一般的に法律上の利益を有しません。配偶者も、妻に対する換地処分について夫に原告適格なし等の判例から、この場合も無理だと思います。

Re: 職員の処分について

むかいのロトト No.63489

会計課長OB さま

スレ主 さまではありませんが、貴殿が投稿されたレスの内容について、一点教えていただきたいことがあります。

>配偶者も、妻に対する換地処分について夫に原告適格なし等の判例
の「妻に対する換地処分」とは、土地の換地処分のことでしょうか?
それとも、ワープロの変換ミス?

Re: 職員の処分について

会計課長OB No.63491

説明不足で恐縮です。土地改良法による換地処分の判例です。

Re: 職員の処分について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63492

「第三者が公平委員会へ見解をもとめる」という意味が良く分かりません。処分が違法または不当かどうかということについて委員会が意見を述べるのですか?

委員会に与えられた権限は、不服申立てにより審理を開始し、最終的に処分に対する裁決を下すことです。ですから、委員会は、見解を求められたとしても出すことはできません。確かに、法が明文で禁じているわけではありませんが、まだ不服申立ても出ていないのにそんなことをしたら、処分権者の裁量に対する不当な介入になってしまいます。

もちろん、申立てがあった後も見解を出すことはできません。それは、いわば裁判所が判決を下す前に事案に対する見通しを出すことと等しく、裁決の意味がなくなってしまい、制度の趣旨を没却してしまう恐れがあるからです。

既に他の方が回答されている通り、不服申立ということでしたら、被処分者のみが申立適格を有し、第三者が申し立てることはできません。

Re: 職員の処分について

ムー No.63493

直接関係なのかもしれませんが、不服審査法は改正されているのでは。

Re: 職員の処分について

便乗質問 No.63494

ちょっと気になったので、質問させてください
職員が処分後に死亡した場合、遺族が不服申立をすることは可能でしょうか?

Re: 職員の処分について

むかいのロトト No.63497

会計課長OB さま

了解しました。
提示された判例では否定されたとのことですが、私が提示したような金銭が絡むものもダメということになるのですかね?

ダジャレイ夫人の恋人 さま

スレ主さまのお言葉である「見解を求める」とは、つまり、「重い処分を取り消してね」という意味ではないかと思います。
先般話題となったマイナンバーのスレと同様、言い方がまずかっただけでは?

スレ主さま、勝手な勘ぐりですが、間違っていましたら、ご容赦くださいませ。

Re: 職員の処分について

疑問視 No.63498

それでは第三者が懲戒の処分が軽いとして、異議なり可能でしょうか?
死亡したならば、懲戒処分が可能でしょうか?

さてさて、ここでスレ主さんは、第三者が不祥事にかかる何か真事実を持っているのでしょうか。
どうも、そうではなさそうですし、一般的なケースですよね。
そろそろ終了してもよろしいのでは・・。

処分後の死亡でしたね。失礼しました。

Re: 職員の処分について

会計課長OB No.63499

ロトトさま
 最終的には訴訟をしてみないと分からないと思いますが、換地処分という夫婦の財産にかかわる重大な問題でダメの判断、あと、入管法の在留資格の問題で日本人配偶者に法律上の利益なしとの判例もあるようで、かなり厳しいのではないかというのが、私の意見です。
ムーさま
 行政不服審査法は全面改正されて4月1日から施行されていますが、審査請求をする資格関係は従来通りだと思います。
便乗質問さま
 死亡した場合は、その処分を取り消すことについて相続人に法律上の利益があるかどうか微妙だと思います。仮に免職が取り消されても勤務に復帰できないわけですし。だから、違法な処分であることを前提とした損害賠償が普通だと思います。この辺、私見です。

Re: 職員の処分について

おまっと No.63500

 スレ主様の今回のお題はあくまで「第三者が公平委員会へ見解をもとめることはできるのでしょうか。」ですから、求めることは自由だが、公平委員会に回答する義務は無いということで・・・。

 また、公平委員会の見解なら、地方公務員法第四十九条によりその職員に交付されている説明書に記載されていませんか。

Re: 職員の処分について

ムー No.63503

審査請求は、代理人によってすることができるものとするとともに、利害関係人の審査請求への参加について所要の規定を設けること。(第十二条及び第十三条関係)

この変更は本題には無関係ということですよね?

Re: 職員の処分について

だれそれ No.63506

第三者が議員で、議会の質問において、公平委員会にたいして
見解をもとめてきたら、公平委員会側はどのように、こたえれば
よいのでしょうか。

Re: 職員の処分について

会計課長OB No.63513

 すいません。結論は変わりませんが、根拠、理論構成を変更させてください。
 不利益処分に対する公平委員会への審査請求は、地方公務員法第49条の2第1項で、職員(及び職員だった者)に限られています。同条第3項で、不服審査法の第2章の適用が除外されているので、利害関係者の参加も想定されていないようです。
 処分を受けた職員が死亡した場合は、承継人が請求できる余地も考えられますが、先に述べたような理由で、私は難しいと思います。
それと、旧行政不服審査法にも、代理人の規定(第12条)、利害関係者の参加の規定(第24条)はあり、あまり変更はないようです。本件とは無関係だと思います。
 また、議会で議員がそんな質問をしたら、まともな議長なら制止するんじゃないですか?裁決していない案件ならもちろん、裁決後の案件についても、答える必要はないと思います。

Re: 職員の処分について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63514

>第三者が議員で、議会の質問において、公平委員会にたいして
見解をもとめてきたら、公平委員会側はどのように、こたえれば
よいのでしょうか。

>スレ主様
であるなら、最初からストレートにそう質問してください。回答者の皆さんは、「第三者」とは部外者あるいは被処分者の親族が、当該処分に不服があり、これについて公平委員会がどういう見解をもっているかを照会している、あるいは重すぎるから軽くしてくれと要望しているのだと誤解してしまっています。最初の質問だけでは、議会で質問されているとは誰も想定できません。これではまったく状況が異なりますから、今までのやり取りはすべて無意味です。

では、再度質問に立ち返って、議会から質問されて公平委員会が答弁できるでしょうか?個別具体の事例について答弁することは差し控えるべきだと思います。理由は以前に回答したのと同じで、不服申立ての前なら処分権者の処分にたいする不当な介入になりますし、後なら未だ審理中であり裁決に予断を与えるような答弁はすべきでないからです。

また、議会で質問すること自体、公平委員会に対する不当な圧力となるでしょう。それを許すと、公正中立でなければならない委員会の判断に少なからぬ影響を及ぼす恐れがあるからです。

判例では「浦和事件」というのがあり、国会での質問が司法権の独立を侵害するのではないかと問題になりました。それと似たようなケースだと思います。

Re: 職員の処分について

それだれ No.63518

だれそれ
新しい標的確定だな

Re: 職員の処分について

疑問視 No.63519

それだれさん、こんな投稿して楽しいの?
あおっているのですか?
それとも自身が客観的に物事をとらえ、さらに予見する能力もあると自己顕示したいのですか。
投稿された見識が想像できません。
私には、お心が貧弱としか思えません、誤った認識を持たれるのが不本意であれば、投稿されたお考えをお示ししてほしいです。

そして、この相談案件は、あまりにもレアで個別具体的すぎるので、投稿する側の心理として自治体がさらされたり明白とになってしまう心配が脳裏をかすめながらの投稿になってしまうと思っています。
ダジャレ夫人様の思いももっともですが、ダジャレ夫人さんであればなお、そこはくみ取ってもらえると、私は思っています。

Re: 職員の処分について

むかいのロトト No.63520

スレの内容については、スレ主が求めていることを的確に相手方に伝える必要があります。
そのため、かなり前のことですが、私がスレ主となって全国の皆さまへ助けを求めたときに、特定の個人が場合によっては分かってしまうような個別具体的な内容になってしまい、このフォーラムの管理人 さまからご指摘を受けたことがありました。

今回のお題については、議会から質問があったという前提で投稿することが、個人情報に関するものか否かは断言できませんが、私としては、大丈夫なように思います。(どんなに抽象的な表記にしても、分かる人には分かってしまうと思います。)
何人かの方々からレスがありましたが、スレ主 さまの思いが達成できなかったため、途中からより具体的な内容を提示されておられます。

結局、より具体的な内容を提示されたのですから、最初からそうすればよかったのかなとの思いもあります。

難しい問題ですが、私の個人的な思いです。

※ 何度も申し上げても、あおり行為は収まりませんね。スルーすればよろしいでしょう。

Re: 職員の処分について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63521

私も職務上の秘密や個人情報の漏えいに当たらないか、個人の名誉を棄損しないかなどといった点を慎重に検討した上で新規投稿しています。公開されている掲示板の性質上、質問が公けになってしまうのは致し方ありません。質問者は、それを承知の上で投稿することになります。

大体、ここで質問する方は、切羽詰まった状態で投稿しているわけです。となるとレアケースが多いわけですから、どうしても関係者が見れば自分に関係する投稿だと分かってしまいます。しかし、そのリスクを冒してでも質問せざるを得ない状況に置かれているのです。

ですから、答えは2つに1つです。関係者に知られるリスクを冒してでも新規投稿するか、それがいやなら諦めるかです。そして、新規投稿すると決断した以上、回答者が回答できるだけの事実をすべて明らかにすることです。そうでなければ、まったく的外れな回答が寄せられるだけです。それは、双方にとって時間と労力の無駄遣い以外の何物でもありません。

ここで管理者様に提案があるのですが、ログインしなければ閲覧することもできない会員限定のサイトにしてはいかがでしょうか?ある特定の業種の方々はそういうサイトを作り、その業界でなければ分からないやり取りを行っています。

Re: 職員の処分について

FH No.63547

>ここで管理者様に提案があるのですが、ログインしなければ閲覧することもできない会員限定のサイトにしてはいかがでしょうか?ある特定の業種の方々はそういうサイトを作り

ダジャレイ夫人の恋人様がそういうサイトを作っても良いんですよ。応援します。

Re: 職員の処分について

ダジャレイ夫人の恋人 No.63548

せっかく多くの人々によって蓄積されてきた貴重なノウハウをすべて放棄してゼロから立ち上げるんですか?それは、資源の無駄遣いというものでしょう。それに私は、MCになるより自由に意見を言いたいんです。昇太になるより好楽の方がいいです。でなきゃ、私の個性が死んでしまいますから。

Re: 職員の処分について

それだれ No.63572

いや、勘違いしてもらっちゃこまるんだけど
一見マトモなレスをしてる連中が
賢者であり聖者であるかのような勘違いを正すのが
俺らの仕事なんだよ。
このボケ

Re: 職員の処分について

問題視 No.63576

自由に意見が言えるということは、いいことですね。
 しかも、ここは言いっ放しで、発言に何の責任も負うことはありませんし。
一方で、質問する側には、相応の覚悟をもって投稿せよとは、私の感覚では失笑です。
  審査を求めているわけではありません。大きな目的は選択肢の拡大や判断材料にしたいのではないですか。
 
 職場でも解決できない(切羽詰まってご指導を乞う)のだからとの思い上がりではないと思いますが、世間から単なるコメンテータと思われなければよろしいですね。
 私は、スレ主さんからの評価指数があれば、それが一番いいと思いますね。
 

Re: 職員の処分について

元審査 No.63591

もしかすると、スレ主様の思考実験につきあってるのかも、と思いました。

公平委員会のような、個別具体的な問題に関わり権限もあるところが、評論家みたいな「見解」を求められても答えようがないと思います。
もし、そのような議論があるとしたら、具体的な事例ではなく、解釈の基本的な考え方みたいな部分に限られるでしょう。
もし、職員に対する個別の処分について、第三者として見解を求められたとしたら、不服申し立てがされていない処分庁の処分について、公平委員会として見解を述べることはできません、と答えるしかないと思います。

P.S.
>一見マトモなレスをしてる連中が
>賢者であり聖者であるかのような勘違いを正すのが
>俺らの仕事なんだよ。

こんな匿名掲示板に突っ込みを入れることを職業としている人がいるとは思いませんでした。ビックリです。

Re: 職員の処分について

とある者 No.63596

元審査の方の見解でこの問題は解決したと認識しています。
ありがとうございます。

Re: 職員の処分について

それだれ No.63611

元審査さん

ずいぶんと元気がいいねぇ。
何か、いいことでもあったのかい?

無料寄贈の契約方法が分かりません。

GG No.63567

ある企業より、無料冊子寄贈の提案を受けています。
これまで自治体で制作していたものを、その会社が全てデザイン等も
無料で行い寄贈してくれるそうです。
(掲載内容は私どもの課が選定します。)
無料の理由は、その冊子に広告が掲載される為です。
また、先方は、形式として責任の所在等を明確にする「協定書」を結びたいとの意向を持っています。

そこでご質問なのですが、この場合契約方法は、「随意契約」になるのでしょうか。
ただ私としては金額も全く発生しない案件なので、課内で起案し決裁をまわすだけでも
良いかと思っています。(契約担当課に合議は考えていますが)

随意契約は金額が発生しない場合でも有効なのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
暮らしのガイドブック プロポーザル

で検索すると数多くの事例があります。
プロポーザルの場合、契約は随意契約となります。
お尋ねに対する回答とは違いますが、通常GG様の自治体で作られた冊子に広告を載せようと思えば、それなりの手続きが必要ではないですか?

制作を無料でする代わりに1社独占で広告を掲載でき、広告料も不要というのが少し引っかかるのですが。

既に検討され解決されていましたら申し訳ありません。
発想を変えて、その冊子を当該企業が発行するようにしたらどうでしょうか?

その場合、当該企業に原稿を無償で提供することの是非を検討することになります。

原稿の内容は、当然、自治体が住民に知らしめたい内容のはずです。

希望する企業全社に、原稿を提供するが、1社しか希望がなかったと考えれば問題なしになりませんか

Re: 無料寄贈の契約方法が分かりません。

オバマン No.63571

実例があるよって投稿の後に実例のない手法を提案するなんて斬新でつね

Re: 無料寄贈の契約方法が分かりません。

通りすがり No.63573

別事案ですが、参考になれば。

管財課在籍時に、企業から公用車の寄付を受けたことがあります。
その際には、財務規則に基づき寄付受納決議という手続きを行ったうえで、
重要物品として、物品登録をしただけです。

マツダプレマシーの側面に、寄付をしてくれた企業の目立つ広告があります。
一般の公用車の側面には、有料で広告を掲載していますが、
会計課、企画財政課と協議の上で、公用車を寄付した場合には、
寄付した価値の方が、将来の広告収入よりを上回ることから
広告掲載料は徴収しないこととしました。
過去ログ10726とか28768は参考になるかなあ。

Re: 無料寄贈の契約方法が分かりません。

新参者 No.63577

過去ログ読みましたが、Gさんは昔から結論を書かず、話を混ぜて高みの見物スタンスなんですねw
39251
最近、常連さんによる返信は言葉がキツイです。
もっとやさしく言葉を選んだほうが良いのでは…
 
あとやたらに議論したがる常連さんや…
私たち素人はこたえが欲しいのです。
やたらとスパーリングばかり求められても…


「コーチが欲しい」ってほうがまだかわいげがありますね。
内容の趣旨については皆様にお任せして

>この場合契約方法は、「随意契約」になるのでしょうか。

特定の相手方と契約を締結しますので、お見込みのとおり「随意契約」です(「協定書」を交わすのも契約行為の一つです)。

>随意契約は金額が発生しない場合でも有効なのでしょうか。

片務契約における無償契約になります。

>契約担当課に合議は考えていますが

スレ主様の自治体の事務決裁規程にもよりますが、無償であっても契約ですので、お見込みのとおり契約担当部署の合議は必要かと思います。


ところで、新参者様。投稿においてスタンスやスタイルは問題ではないと思います(スレ主の利益になるなら)。で、このスレにおけるあなたの解釈をお聞かせ願いますか。わざわざ書き込まれるのですから、何か思われるところがございますよね?それが自分のスタンスだ、とのお考えなら回答は結構です。

Re: 無料寄贈の契約方法が分かりません。

むかいのロトト No.63585

以前にも投稿しましたが、スレ主の求めていることではなく、レスされる方の投稿内容に目を光らせ、付け入るスキがあれば、徹底的に突っ込みを入れるような方がおられます。
893まがいのものも見受けられます。

投稿される方の回答内容については、そのものずばりのものもあれば、ヒントを与え、ご自分で考えてみるようなものもあります。
どんなものでも、それはスレ主にとっては、蜘蛛の糸のように有り難いものです。

また、関係ない投稿となりましたが、ルールを遵守されている常連さんのレスを拝見し、思わず投稿してしまいました。
失礼しました。
皆様、たくさんのご回答ありがとうございました!

知識不足で大変失礼致しました。
片務契約という言葉、初めて知りました。
契約は金額の有無ではないということが分かり
大変助かりました。参考にさせていただきます!

またなかなかこの場のルールも理解できておらず、
ご不快にさせてしまい申し訳ございません。

皆様本当にありがとうございました!
スレ主様が終息宣言されましたが、最後に。

スレ主様はどなたにも不快感を与えてはいないと思いますのでご安心ください。
匿名掲示板であるがゆえに以前から内包している諸事情によるものです。
私も少し大人げない対応をしてしまい反省しております。

たまに、片務契約=無償契約と勘違いされている方がいらっしゃいますが、

 「無償契約は片務契約だが、片務契約のひとつが無償契約という形」

です。ちなみに片務契約の対義語が双務契約となります。

どうも失礼いたしました。

等級別格付基準公開について

なみ No.63549

 今回、公文書公開請求で「等級別格付基準」の公開請求がありました。
回答について、「公にすることにより、当該法人等又は、当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるのもの」「町の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」を理由に不開示にしようと考えております。
 このことについて、不開示の理由として成立するのか、そもそも不開示とする考えが誤っているのか判断しかねております。
 皆様方、ご教示下さいますようよろしくお願いします。

Re: 等級別格付基準公開について

安藤 No.63550

公平な【基準】なら公表すべきと考えます

Re: 等級別格付基準公開について

元審査 No.63551

「等級別格付基準」については、公開の可否どころか、HPで公表しているところも多いようです。
「格付けについて、その基準は教えない」ことに、どれだけ公益性があるのでしょうか。
表に出せないような、人に知られたらまずいことがあるのでしょうか。

どの業者がどの格付けなのか、ではないのでしょう?

Re: 等級別格付基準公開について

No.63556

察するに、格付及び選定基準については大枠で例規の規則として定めているが、格付間の具体的な点数(建築工事格付は「何点以上がA」など)や客観的要素評点の配点については内規にして公表していなかった。しかし、このたび公開を求められた、というところですか。

国や都道府県をはじめ市町村でも結構公表されてますから、スレ主様の提示されている理由で拒むのは難しいのではないでしょうか。

そういうことで安藤様、元審査様に同意です。

Re: 等級別格付基準公開について

元帳 No.63558

条例によるとしか言えないんですが、提示された非開示理由には該当しないと思います。
特定の業者の格付けでなければ前者には該当しないでしょう。
また、基準自体が検討中の案であるということでなければ、後者にも該当しないでしょう。

開示していい内容と思います。

Re: 等級別格付基準公開について

女狐 No.63559

 「等級別格付基準」とは、そんなに有名な言葉なのでしょうか。私には、何かを等級別にして格付する基準なのだろうということしか分かりません。
 何についてのものなのか、町の情報公開条例がどのような規定になっているのかが分からなくても、すぐに開示、不開示、公表の判断ができるって、すばらしいと思います。

Re: 等級別格付基準公開について

ky No.63561

女狐さま

私は「等級別格付基準」といえば、建設工事に係るものが浮かびますし、レスした皆さんもそう判断していると思いますよ。

自分の意見を自由に書けるって、すばらしいと思います。

Re: 等級別格付基準公開について

No.63563

え!?
もしかして揶揄されていたのですか。称賛されているのかと・・・勘違い(赤面)。

確かにスレ主様の情報公開条例は分かりかねますが、立法趣旨は自治体間でそれほど差異はないと思われますので、類推での論理解釈はある程度可能かな、との判断です。それよりもスレ主様の示された2つの理由が開示できない理由として成り立つか?が焦点となりますので、全国的な対応を鑑みて「無理じゃないの」と結論を出した次第です。この辺の解釈は元帳様の方がより丁寧ですね。

思考プロセスまで「開示」してしまいました。浅くてすみません。

Re: 等級別格付基準公開について

元帳 No.63566

「条例によるとしか言えないんですが、」などと予防線を張ってしまう私はすばらしさが不足していますね。

予防線を張らずに言えば、

格付基準は単に工事の履行能力や経営状況を判断するだけでなく、「○○(女性・若年労働者・障碍者)を雇用する者には加点する」「ボランティア活動を行う業者には加点する」など、自治体の施策を進める上での有用なツールになってきています。それを踏まえれば、単なる開示でなく積極的な公表が妥当と思います。

という感じになります。

Re: 等級別格付基準公開について

女狐 No.63583

 ky様 ご指摘ありがとうございます。世の中には情報公開と個人情報保護とを1本にして独特な条例を定めている所もありますので、つい言ってしまいました。なみ様のお題とは離れたことで、ごめんなさい。
 お題については、私も通常なら公表だろうなと思います。

Re: 等級別格付基準公開について

なみ No.63595

皆様方、ご教示いただきありがとうございました。
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