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マイナンバー関連について

マイナー No.63470

市から支払うべき報酬などの支払いをする場合、個人番号が必要とのことですが
本人が拒否した場合、どうすればよいのかご教示ください。

Re: マイナンバー関連について

むかいのロトト No.63471

マイナー さま

「マイナンバー」「提供拒否」などのキーワードで検索すれば、回答がヒットしますよ!!

Re: マイナンバー関連について

だれそれ No.63505

市から支払うべき報酬などの支払いをする場合、個人番号の記載を
本人が拒否した場合、市側で、住基担当を通じて、番号を記載
するといった対応となるのでしょうか。

Re: マイナンバー関連について

ksimo No.63508

>住基担当を通じて、番号を記載
当町では、昨年の段階で条例で定める利用目的に合わないので、不可能だと言われました。
これがOKなら、事務がどれだけ楽か・・・

Re: マイナンバー関連について

岡田 No.63510

>本人が拒否した場合、市側で、住基担当を通じて、番号を記載

上記は違法です
民間会社と同じ扱いです

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63516

個人情報利用事務(税、保険、福祉などの役所として行う事務)と個人情報関係事務(雇用者として行う事務。民間会社と同じ立場)の違いをよく理解していただきたいと思います。
市役所の場合、さらに交付する事務もあるので、区別を明確にしないとグダグダになります。
「住基担当を通じて番号を記載」が許されるなら、民間企業からの「うちの従業員の個人番号を教えてくれ」も答えないといけませんよ。

Re: マイナンバー関連について

今更 No.63517

空欄で提出。
空欄を埋めるのは税務署の仕事。

Re: マイナンバー関連について

獅子丸 No.63588

個人的な理由でマイナバーの記載を拒めないこと本人に伝えたうえ、空欄で提出でOK。
ただし、税務署ではマイナンバーを埋めるすべがないので、埋まりません。
どっちみち、税務署では申告納税ないのでマイナンバーを余り必要としていないと思います。

Re: マイナンバー関連について

疑問視 No.63590

獅子丸さんは、公務員ですか?

あなたが税務署職員であったならば、空欄で提出された場合どう思われますか?
記載をしないことは、それは、仕方ないと思われますか?
所得を隠しているとか、なんらかの不正を行っている可能性があるとは思いませんか?

税務署職員の立場からすると、それではなぜ、記載を拒むのですか?
堂々と記載できない相当の理由があるのではないですか。とのスタンスだとは思いませんか。
今更さんのたった2行の説明ですが味があると思いますよ。

Re: マイナンバー関連について

獅子丸 No.63598

残念ながら税務署の職員では、ありません。
税務署でも、本人の申告以外にマイナンバーを知るすべがないと思われます。
また、税務署では、納税者番号という独自の番号で名寄せは、実施しています。
税務署の仕事を客観的に考えると、マイナンバーの導入メリットがあると思えません。

Re: マイナンバー関連について

元審査 No.63599

あるブログですが、これは下記の論文を引用した上で、次のように述べています。

総務省自治行政局住民制度課住民台帳第二係長がLASDEC(マイナンバーを管理している地方公共団体情報システム機構[J-LIS]の前身)の月刊誌(2014年2月号)に寄せた論文「番号制度の導入と住民基本台帳事務等について」
------------------------------
このように住基ネットは、“立派”に利用されてきた――住基ネットの是非は別にして現実的には――のです。使われていないというのは、誤解に過ぎません。
 もちろん基本4情報の提供は、年金事務での現況確認などが必要である限り、マイナンバー制度が始まっても終わりません。
 むしろ論文にあるように「国の行政機関等が個人番号カード等から個人番号を取得できない場合等に、個人番号を提供する役割を担う」わけですから件数は、さらに増えることになるでしょう。例えば、これまで住基ネットからの基本4情報の提供を受けることが出来なかった国税庁(税務署)も、マイナンバーの根拠法である番号法の制定にともなって、住民基本台帳法が改正されたことにより、提供を受けることが可能となっています。
------------------------------
とされていることから、逆に国の行政機関が住基ネットをつうじて、個人番号を含む個人情報を入手できることになったのだろうと思います。
なので「税務署に提出する書類に個人番号を書かなければ税務署は知ることができない」なんてことは全くないのであろうと考えられます。
むしろ「本人に提出義務があるのだから、税務署で勝手に調べても良い」てことでしょうか。

Re: マイナンバー関連について

獅子丸 No.63600

残念ながら税務署職員では、ありません。
また、誤解されている様ですが、空欄を推奨している訳ではありません。
法的にマナンバーを記載や提出を拒むことは、できません。

マイナンバーの取得には、誤記がある場合もあるので、真正性の確認も同時に義務づけられています。税務署の場合は、マイナンバーの取得方法は、提出された書類からのみと、想定されるため、マイナンバーの空欄を埋めることは、不可能だと推測されます。

また、税務署は、今後予定されているマイナンバーの総合運用テストの対象になっていないと思います。

Re: マイナンバー関連について

元審査 No.63604

法律上、税務署は個人番号を請求できるのですから、空欄は駄目といえば駄目です。しかし、本人から取得できなければ空欄で提出しても良いとされています。

ここからは本題と離れてしまいますが、私が前にあげた住民基本台帳法の改正というのは、ここですかね。
---------------------
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
----------------------
なお、ここでいう「機構」とは「地方公共団体情報システム機構」(同法第30条の2)のことです。
また、別表第一の「44の2 国税庁 国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの」に該当しますから、法律上、税務署は該当する個人のマイナンバーを機構からオンラインで取得できます。

申告書の空欄を埋めることはしないでしょうが、税務署で資料に付番はできるし、当然するでしょう。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63606

>元審査さん

おっしゃっている意味が分からないのですが、もしかして、給与報酬支払者である市が、本人から個人番号の提供を受けられなかったときに、市なんだから調べて空欄埋めて持ってこいよと税務署が求めることができるってことですか?

Re: マイナンバー関連について

元審査 No.63608

>市なんだから調べて空欄埋めて持ってこいよと税務署が求めることができるってことですか?

元帳様

どこをどう読まれたのかわかりませんが、私のこのスレへの意見は、
>法律上、税務署は個人番号を請求できるのですから、空欄は駄目といえば駄目です。しかし、本人から取得できなければ空欄で提出しても良いとされています。
です。
「本人から取得できなかったら、市で調べよ」というのはどこから出たのですか?

その他は、もし税務署が市から個人番号なしの報告をもらっても、税務署は該当者の個人番号を知ることができます、というものです。民間の雇用者からでも同様です。
だから、
>ここからは本題と離れてしまいますが、
としたうえで、獅子丸様の意見への反応として書いたものです。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63609

>元審査さん

書類を税務署に提出する給与報酬支払者の立場としての話をしているので、

>法律上、税務署は個人番号を請求できるのですから、空欄は駄目といえば駄目です。

は、「空欄入れて持ってこいと税務署は言える」って読みますよ。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63610

私の意見を整理しておくと、

原則、給与支払者として税務署に提出する書類には従業員などの個人番号を本人から取得し記載しなければならない。
本人から取得できず記載できなかった場合、税務署は個人番号が記載されていないからといって受領を拒むことはできない。
使用者は従業員から個人番号を取得するように努力する義務はあるので、その義務を果たしたことを、説得したが協力を得られなかった経緯を記録に残すなどして、明確にしておかなければならない。
税務署は、自らの調査権で個人情報を調べるだろう。

Re: マイナンバー関連について

疑問視 No.63649

元帳さんへ、
おっしゃってる意味がわかりません。
それは、私の意見を整理しますと、給与支払者は番号取得するのになぜ、家族の番号も必要なんですか?

って、言われたら、気分を害しますよね?
どこに、そんなこと書いてあるって!!!
元審査さんも丁寧に説明されてると思います。
 ケンカ売ってんのって思えましたんで。

P.S
元帳さん、それは失礼しました。
私の理解不足であればまことに失礼しました。
元審査さんが、スルーされていたので、私が勝手に元審査さんの思いを推察して、
レスを入れましたが、まさにお察しの通りの意図で、内容に深い意味はありません。
表現として、理知的な表現ができなかったことを反省します。

Re: マイナンバー関連について

みなみ No.63652

疑問視さん

この場合、ケンカ売ってるのはあなたです。家族の番号とか意味不明な書き込みはやめなさい。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63653

わたしが誤解したとすれば、
その原因は、

>法律上、税務署は個人番号を「請求」できるのですから、空欄は駄目といえば駄目です。

って書いた人です。

あと、わたしの意見の整理は、先のレスとは独立しているのです。
誰も、「説得した経緯残しとけよ」と言わないので。これは触れとくべきでしょ?

Re: マイナンバー関連について

古米 No.63654

気になりましたので少し。

元帳 様

>税務署は、自らの調査権で個人情報を調べるだろう。

前段はおっしゃる通りと思いますが、ここのところが良く分からないので、よろしければご教授願います。

あと、
疑問視 様

>給与支払者は番号取得するのになぜ、家族の番号も必要なんですか?

家族の個人番号の記載は、扶養被扶養のところで必要ということだったと思いますが。

間違っていたら済みません。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63656

古米さん

>税務署は、自らの調査権で個人情報を調べるだろう。
すみません。個人番号に訂正します。
給与支払者が本人に個人番号を求めても協力を得られない場合、最終的には空欄で出すわけですが、その場合、税務署は個人番号を調べて補完するでしょう。どのように調べるか、空欄に書き込みのか付箋処理するのかは、この話題では関係ありません。

疑問視さんの書き込みは、
わたしが、相手が言わないことを勝手に付け加えている例として上げているだけで、「家族の番号」自体にはさしたる意味はないかと。No.63610の「私の意見の整理」は、元審査さんに当てたものでないのは、先ほど書き込んだとおりです。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63657

No.63590の疑問視さん

獅子丸さんに、「軽々しく空欄でOK」なんていうなよという趣旨で書き込まれるのは良いと思うのですが、「個人的な理由でマイナバーの記載を拒めないこと本人に伝えたうえ、」と留保をつけている点で、その前の今更さんの書き込みよりはマシだと思うのですが、どう思います。

獅子丸さんが当惑するとは思いませんか。

誤解のないように書いておきますが、今更さんが間違っているということではなく、疑問視さんの評価がありえない(税務署視点で見て疑問視さんと今更さんの評価が逆)という話です。

Re: マイナンバー関連について

古米 No.63658

元帳 様

何度もすみませんが、私が引っ掛かったところはもう一つありまして、

>税務署は、自らの調査権で

のところです。
「自らの調査権」にかなりの違和感があるのです。
所謂マイナンバー法に基づいての、「個人番号」確認作業だと思っていたのですが。

Re: マイナンバー関連について

ムー No.63662

調査権については、ナンバー法より税法に基づく話なのではないでしょうか。

Re: マイナンバー関連について

おそらく No.63665

元審査様がNo.63599でおっしゃっている通り、国税庁はネットワーク経由でマイナンバーを取得することができます。この点獅子丸様の理解にはミスリードがあると思われます。そもそも、個人番号ばかりに目が行きがちですが、今回、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、個人番号と同時に法人番号が国税庁によって割り振られています。当然ネットワーク全体の構成として、国税庁以外の機関(例えば地方税賦課等)が法人番号を個人番号について住民基本台帳から取得するのと同様に国税庁から取得する必要がありますので国税庁が同法にかかる事務について、ネットワークに接続するのは間違いありません。

具体的には、@KSKシステムを共通番号管理システム(国税庁内部システム)に接続する。A共通番号管理システムが法人番号システム(国税庁と法務省の共同システム?)及び住基ネットと接続する。ことにより、KSKシステムで番号を利用する形になるはずです。

総合運用テストに国税庁が参加しないとの話は、そもそも総合運用テストというのは、情報提供システムの総合運用テストなのではないでしょうか。国税庁は情報提供機関にも情報照会機関にもなっていませんから情報提供システムには不参加です。イメージ的には、情報提供システムの外側で住基ネットに接続するイメージでしょうか。どうしても、社会保障と税の間の情報提供に目が行きがちですが、社会保障と税の一体改革ではそもそも、税のとりっぱぐれをなくすことも目的の一つですから、税と税の間の情報共有も強化されるということです。

Re: マイナンバー関連について

古米 No.63675

そもそも調査権て何? 
質問検査権に基づく調査で、個人番号は調査不可のはず。

Re: マイナンバー関連について

ムー No.63676

むー・・

調べつくせておりませんが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律とかなのかもしれませんね。

失礼しました。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63677

繰り返し書きますが、この話題は、個人番号関係事務の実施者としての問題であって、個人番号欄を空欄で出した後、税務署が個人番号をどうやって調べるのか、あるいは調べないのかは関係ありません。
「ちゃんと個人番号関係事務実施者として従業員から個人番号の提供を受けるよう努力したのか」と税務署から聞かれた時に、疎明できるようにしておくことが肝要というだけです。

No.63516の私の書き込み。
無駄なく、簡潔に問題点を指摘しているので、我ながら惚れ惚れします。

Re: マイナンバー関連について

古米 No.63684

>>法律上、税務署は個人番号を請求できるのですから、空欄は駄目といえば駄目です。
>は、「空欄入れて持ってこいと税務署は言える」って読みますよ。

そうなんですか?
元審査様のおっしゃることは普通に読めました。

>税務署は、自らの調査権で個人情報(後に個人番号とされました。)を調べるだろう。

こちらが余計な誤解を招きそうな気がしますけど。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63685

普通に?

どのような状態が脳裏に浮かんだんですか?
法定調書に個人番号を書き込む時に、あなたは税務署からの請求で書いているの?

後半に関してはもうこれ以上書きません(いい加減にしろよ)。

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63687

古米さんが普通に読めるということは、
普通の人は誤解してもしょうがないですね。

「元審査さんはおおむねあってるんだけど、ときどきさらっと妙なことを言う」という余談と偏見があったかもしれないので、No.62996の前歴があったとはいえ、その部分はお詫びします。、

Re: マイナンバー関連について

古米 No.63692

>法定調書に個人番号を書き込む時に、あなたは税務署からの請求で書いているの?

支払してもらう方ですけどね。

>税務署は、自らの調査権で個人情報(後に個人番号とされました。)を調べるだろう。

より

>国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの」に該当しますから、法律上、税務署は該当する個人のマイナンバーを機構からオンラインで取得できます。

申告書の空欄を埋めることはしないでしょうが、税務署で資料に付番はできるし、当然するでしょう。

こちらが適切なお答えのような気がしますけど。

追記
参考 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a12

Re: マイナンバー関連について

元帳 No.63693

>古米

いい加減にしろよと書いているだろう。

Re: マイナンバー関連について

元新人 No.63724

あまりにひどいので、さらっと必要な情報だけ。

本人が拒否した場合は、いつマイナンバーの記載依頼をして、いつ拒否されて、いつ義務について説明して、それでもなお拒否された旨記録に残し、税務署に対して、マイナンバーの記載を怠っているわけではないんですよーとしておくことが必要です。

あくまで拒否された場合のみですから、何でもかんでも空欄で出せば良いわけではないですが、獅子丸様の「空欄で提出OK」の部分につきましてはあながち間違いではありません。が、義務であることについては、市から根気よく説明することは必要かと思います。

マイナンバーカード

一般市民 No.63367

先日、マイナンバーカードを受け取りに行きました
本人確認として免許証を出したところ「コピーとらせてもらって良いですか?」
と言われたので「嫌です」と答えたら
国の事務処理?で決まっていると言われてコピーされました。

義務なら最初からコピーしますと言えば良いし、本人確認なら提示時点で確認
できるのにどうしてコピーする必要があるのか?

コピーを拒否したらマイナンバーカード交付は出来ないのですか?
ちなみにマイナンバー総合フリーダイヤル0120−95−0178
に聞いたところ答えを持ちあわせていないという不思議な回答でした

Re: マイナンバーカード

マイナちゃん No.63373

うるせえ
お上の言うことには黙って従え

Re: マイナンバーカード

元審査 No.63374

専門外ですので、詳しいことはわかりませんが、

あらかじめ「本人確認書類は全て複写します」とHPで示しているところも結構あるようですね。
見せればそれでいいじゃん、というのはまことにごもっともですが、多分、役所自身が担当職員を100%信用しているわけではないので、書面で残し、あとでチェックできるようにしているのだと思います。

Re: マイナンバーカード

ある窓口担当より No.63375

お疲れさまでございます。
マイナンバーカードの交付につきましては非常に遅れが生じており、申請された皆様には大変ご迷惑をおかけしております。

お尋ねの件でございますが、万全を期すため、ダブルチェック用にコピーを取らせていただいております。他の目的には使用いたしませんので、なにとぞご理解をくださいますようお願い申し上げます。

どうも失礼いたしました。

Re: マイナンバーカード

市民 No.63376

民間にはマイナンバーカードのコピーはダメとか矛盾してるw

Re: マイナンバーカード

No.63377

>市民様

このスレッドの件は、「マイナンバーカードのコピー」についてではなく、「マイナンバーカードの交付のために免許証などの身分証明書をコピー」することについてです。

ちなみに「本人確認のために」免許証等をコピーすること自体は違法ではないと思います。

マイナンバーカードの裏面には番号が記載されており、これをコピーしたり番号を控えたりする行為には制約があります。
市民様の「ダメ」とは、いわゆる「マイナンバーカードの裏面をコピー」することを指します。「表面だけのコピー」であれば問題ないと思います。

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63378

>義務なら最初からコピーしますと言えば良いし、

私もそう思います。
ただ、最初から「コピーをとらせてもらいます」と言うより「コピーをとらせてもらってよいですか?」と聞く方が丁寧であると思っている人は、(お客様の側にも窓口側にも)確実にいます。私自身はそうは思いませんし、「(○○の理由で)コピーをとらせてもらいます。」と最初から言いたいと思いますが、「コピーをとらせてもらってよいですか?」と聞く方が丁寧であると思っている人に「お前の考えは間違っている」とまでは言いません。

コピーする必要性については、本人確認のためでなく、「本人確認をちゃんと行っているか」の確認のためと思われます。

Re: マイナンバーカード

市民B No.63379

>「コピーをとらせてもらってよいですか?」と聞く方が丁寧

これは了解を求める日本語ですよね?

Re: マイナンバーカード

市民C No.63381

市民Aさんは、義務なら了解を求める必要ないと考えてるのですよね。
私も、マイナンバーとは別のものでしたが、免許書を提示し、コピーしたいと言われたので、免許証がブルーなため、であれば、これを取りやめ、他の証明書を提示し、コピーしてもらったことがありました。

Re: マイナンバーカード

市民A No.63382

>役所自身が担当職員を100%信用しているわけではないので

担当職員を税金泥棒と言っているに等しいが。
役所に信用されない公務員が個人情報を扱っているんだね。
だったら、市民こそその職員を信用しちゃいけないね。

Re: マイナンバーカード

古米 No.63384

本人確認書類のコピーは、取得しない対応も可能だと思います。

申請書に、確認事項チェック、確認者押印などにより、写しを取得しなくても対応は可能と考えます。
基本は、職員の権限と職責で本人確認したということが必要なわけでしょう。

あと、マイナンバー総合フリーダイヤルでは用意された回答しか持ち合わせていないはずなので、詳しい回答が欲しいなら、内閣官房室とか総務省に直接が良いと思います。

あくまで私個人の感想ですので、悪しからず。

Re: マイナンバーカード

市民D No.63385

古米さんへ
http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2016011500031/
 ※ 事務処理要領の規定により,必ずコピーを取得します。

あなたの見解ではダメみたいですよ

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63387

市民D さま

ご提示の事務処理要領は、その自治体独自のものでは?

Re: マイナンバーカード

市民D No.63388

通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領(平成27年9月29日付け総行住第137号通知)

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63390

市民D さま

失礼しました。国が示した要領なのですね。

しかし、これは地方公共団体に対して拘束力のあるものであって、いわゆる技術的助言ではないのですね。地方自治法に基づく技術的助言であれば、地方公共団体としてはそれをそのまま採用するか否かは、当該地方公共団体が決めればよいことで、法令の趣旨を確実に履行できれば、独自の対応をすることも可ですね。

Re: マイナンバーカード

市民C No.63394

むかいのロトト様、
 う〜ん。そこは、危険な発想と思います。
代替的な方法や客観的理由が必要でしょう。
何より交付金事業でしょうし。

番号法の以前に住基カードもありましたよね。
個人情報の漏洩の懸念から加入しない自治体がありましたが、結果的、全国のすべての自治体が加入しています。(せざる得ないと言うべきでしょうか。)
これを教訓に自己責任でつっぱるところではないと思います。

住基カードはなくなりますが、住基ネット番号はこれもまた唯一無二の番号で生きるようです。
不思議です。

Re: マイナンバーカード

監査人 No.63395

 マイナンバー担当ではありませんが、私が感じたのは「未来において成りすまし等が疑われた場合の担保のため」です。

 あくまで仮の話ですが、たとえば半年後に「俺のカードが不正に発行されている」と言われたときに、コピーがあれば「この免許証の方(=あなた)を本人と確認し、間違いなくあなたに発行しました」と言えますが、コピーがないと「本人確認して発行した」と「口頭」での回答しかできないので、これを防ぐための担保なんだろうと感じました。
 その人が本人で、何の問題もなく発行していても、悪意を持ってやられるとコピーがなければ対応し切れないかと。
 悲しいことですが、市役所等に悪意を持ってそういうことをする人が一定数いることも事実ですし。

Re: マイナンバーカード

いなかやくにん No.63397

最近、事務処理要領(平成27年9月29日)の見解が変わった通知が来て必ずしもコピーをとらなくても良くなったと担当者が言っておりました。

Re: マイナンバーカード

古米 No.63398

市民Dさんへ

こちらの別紙11の交付時本人確認の部分には、本人確認書類の記載照合としか記載がないようです。

https://www.j-lis.go.jp/data/open/cnt/3/1282/1/H2707_05.pdf

本人確認書類の「提示」とあり、写しを取得せよとは書かれていないようですが、お示しの通知には、個人番号カード交付時には、本人確認書類の写しを取得しなければならない旨記載があるということなのでしょうか。
それとも例示としての記載でしょうか。

Re: マイナンバーカード

No.63400

市民A様

>役所に信用されない公務員が個人情報を扱っているんだね。
官公庁に限らず、組織のマネジメントとしてはごく一般的な取り扱いでしょう。
どういう特性を備えた公務員なら全面的に信用するに足りるのか、ご存じでしたら教えてもらいたいものです。聖人でも間違いは犯すので、神に近い存在かな?

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63401

役所に信頼されない職員 ⇒ 市長に信頼されない職員?
でも、市長部局の職員は市長の分身として、仕事をしているわけで、これを信頼しないことは、結局、市長が自己否定していることになるのではないでしょうか。

つまり、このことは、人間の記憶はあいまいで、後から無用なトラブルを避けるために、コピーをとらせていただくというふうに読み替えればよいと思います。

これまでのレスからして、コピーをとるかとらないかは当該自治体が決めればよい。
対面で、提示された免許証と本人とを対比して、担当職員が確認するのですから、書類にその旨明記すれば足りるような気がします。

Re: マイナンバーカード

市民C No.63403

古米様むかいのロトト様の見解は、その判断は市町村にあるとのこと。
市町村に決定権があるかのようですが。

であると、市民からすると、法令でも条例で定めてないし、市町村が決めたとしてもコピーの応諾の義務もない。とのことになるのでしょうか。
ってことは、今回の場合、市民様からみると根本の疑問でもあるコピーに際し、応諾しなければならないという不当な義務を課されたってことで、誤りがあり、これを返却できるってことでっしょうか。

Re: マイナンバーカード

古米 No.63406

例えばお題の運転免許証のコピーを役所が取得したとすると、免許証番号や種類など免許証に係る情報で、直接個人番号カード交付事務に関係ない個人情報を取得することになると思いますが、そこは取得根拠などどの様に整理なさるのでしょうか。
国の説明も、基本は確認のための提示だと思うので、コピーを取得してしまうのは如何なものかと。

追記

本人確認事項は、氏名、住所、生年月日、性別の4項目で、写真付きであれば本人と写真を目視で確認となっていると思います。

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63407

法律を根拠とした法定受託事務については、●●法施行細則のような、自治体における具体的な事務手続きを定めて対応をすることが必要になります。
例えば、生活保護に係る事務であれば、生活保護法施行細則、身体障害者に係る事務であれば、身体障害者福祉法施行細則というふうに。

マイナンバーに関する事務について、このようなものを制定しているかは確認していませんが、必要だと思います。(本市でも制定されているかは分かりません…)
そして、この細則に、写しをいただく旨規定しておけば、よろしいのでは。

国の事務処理要領を直接の根拠にする場合であっても、「当自治体としては、国の示す事務処理要領に基づきます」ということを対外的に示す細則を制定する必要があるでしょう。
地方分権の時代ですので、自治体としても主体性を持った対応が必要になってくるでしょうね。

Re: マイナンバーカード

市民A No.63410

あれっ?国の通知内容を紹介したコメントが消えたぞ!
さすがに掲載はできないと思ったんだ。
酷い内容だったもんね。
こんな通知をする国の役人に、国民の個人情報を委ねること自体無理があるだろう。
コピー取得は必須だが、拒否されたら職員の確認でOKなんて、必須とは言わんだろう。
こんな××が個人情報カードの指揮を執っているなど言語道断!
役所は職員を信用していない。
国も役所の職員を信用していない。
ひいては国も役所も国民を信用していない。
国民は国も役所も信用したらダメだってことだ。

Re: マイナンバーカード

市民E No.63411

「信用していない」のではなく、「不測事態を未然に回避するための行動原理」によるものです。




とか、公務員が言いそう。

Re: マイナンバーカード

市太郎 No.63415

通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領(平成27年9月29日付け総行住第137号通知) には、「次に掲げる書類については、複写して交付申請書とともに保存すること。」と明記されています。「次に掲げる書類」とは本人確認書類です。

ただ、その後、いなかやくにんさんが書いているように「事務処理要領(平成27年9月29日)」の見解が変わったかどうかはわかりません。いずれにせよ、個人番号カードを実際に担当してる公務員から根拠のある回答を待つ方がよいのでは?

事実関係がはっきりしないのに議論しても意味ないでしょ。

Re: マイナンバーカード

メメ No.63417

この対応について説明できるのは当該自治体だけ。
勝手な見解を並べ立てて、この自治体に対して迷惑だと思わないの?
挙げ句、窓口職員にアドバイスでもしてるつもりかのようなレスもあり。

素晴らしいのか地に落ちてるのか知らんけど
ここ、ホントに終わってるな。

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63419

メメ さま

おしゃることは理解できますが、このフォーラムは「そのようにしなさい」と該当自治体に指導しているのではなく、あくまで助言。
その助言どおり対応するか否かは、その自治体が決めること。

当然、レスによっては、無責任な内容のものもあるかもしれませんが、それを逐一指摘し、批判しているようでは、本来的なこのフォーラムの趣旨を満たすことはできないでしょう。
いろいろな意見があって、しかるべく。それを批判しているようでは、議論が委縮してしまうと思います。
いろいろな意見や提言があってこそ、このフォーラムの存在意義が保たれるのではないでしょうか。

※ ただ、今回のスレ主 さまは役所の職員ではなく、市民の方。でも、当該役所の職員がこのレスを見て、問題意識を持たれるかどうかは、その自治体の行く末にも影響するかもしれませんね。

Re: マイナンバーカード

メメ No.63420

そもそも役所の対応に対する苦情だよ?このスレは。
その結果に至るまでのやりとりは、この自治体にしかわからないんですよ。
窓口の職員が疑問を感じて質問をしているわけじゃないんですよ。
勝手な推測で検討違いなアドバイスをしたら
どうなるか想像できないんですか?

Re: マイナンバーカード

市民C No.63421

メメ様が指摘のとおり、行政の窓口の応対がおかしいとの思いと抵抗感があっての投稿です。
市民として、私は、監査人様の見解が一番適切だと思います。
私に限定しますが、納得しますし、できます。

まさか、古米様やむかいのトロロ様のようなご見解でるとは、予想もしてなかったんじゃないかと思います。私もびっくりです。
 それじゃ、今度、私もつっぱてみようかなって思いますもん。

Re: マイナンバーカード

一般市民 No.63422

皆さん投稿ありがとうございます
事務処理要領→5/17付けで堅く拒めばコピーせず交付可能
但し、電子証明書付きは省令により不可
が最終結論のようです(現時点で)
窓口では「正しい日本語」「正確な根拠」で説明してください

Re: マイナンバーカード

古米 No.63423

今回多くの自治体が、そして国でさえ大きな勘違いをしていることが分かりました。
http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2016011500031/
 ※ 事務処理要領の規定により,必ずコピーを取得します。

国が定めた事務処理要領はあくまでも対象は自治体職員です。
要は業務命令ですね。
国民市民に対して義務を課すものではないでしょう。

従いまして、自治体職員はお客様にお願いせざるを得ません。
一方お客様は、嫌であれば一言「嫌です。」と言えば良いだけですね。
あとは自治体職員が考えて対応すべき問題です。(参考 拙レスNo.63384)

「堅く拒めばコピーせず交付可能」なんて考えられません。
本当に一言、「嫌です。」で終わりでしょう。
二度三度お願いすれば「強要」?
コピーを取らせてもらえなければ交付できませんとすれば「強迫」?

省令につきましても、自治体職員に対する規定であれば同様かと。
直接国民に対し、本人確認書類の写しの「提出」(本人確認書類の券面情報による個人情報の提供)を規定していなければ、無理筋ではないかと。

基本的にそこは法律規定だとは思いますが。
あまり詳しくはないのでなんですが、下手すると「基本的人権」の侵害?
人の所有物のコピーを取らせてもらうのは、相手の意思があることです。
役所でどうにかしようと考えること自体不遜でしょう。

追記
下衆の勘繰りは削除します。失礼しました。→No.63422

一般市民様
あなた様のスレ投稿の意図は図りかねますが、公務員は事務処理要領どおり仕事するしかありません。
まあ、私の頭の中の出来事とお考えください。
そんな事分かりきったことでしょうに。

Re: マイナンバーカード

一般市民 No.63424

古米さんへ
ご自分の自治体窓口で確認して結果をお願いしますね

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63425

一般市民さんが公務員であるかはどうでもいいのですが(この文脈でそれを云々するのは普通は「ゲスの勘繰り」という)、一般市民さんの指摘する「正しい日本語」の部分に反応したのは、私と市民Bさんだけというのが少し残念な気がします。

市民Bさんの
>>「コピーをとらせてもらってよいですか?」と聞く方が丁寧
>これは了解を求める日本語ですよね?
という書き込みが(了解を求める日本語→結局強制するから不適切、了解を求めている日本語→相手の了解を持て目ている場面なのだから適切)、どっちの意味なのかいまだに分からないのは私だけなのかな。

一般市民さんは「コピーをとるのは必須なの?」ということと「必須だとしたらなぜこの言い方?」という二つのことを指摘されていると考えているのですが、後ろの方の話は盛り上がらなかったですね。

Re: マイナンバーカード

町民 No.63426

公務員側と市民側の両方の皆様に申し上げます。

議論されるのは誠に結構ですが、「感情」抜きでお願いできますか?

掲示板を視ているこちら側からすると、「感情」はジャマなんですよ。

こちらは事実を確認したい。そしてどう運用されるか確認したい。だけですから。
(そういう意味では市太郎さんが一番まともですね)

Re: マイナンバーカード

古米 No.63427

元帳様、下衆の勘繰りは削除しました。
申し訳ございません。
ついでに、前段はよく理解できませんので、後段
>「コピーをとるのは必須なの?」ということと「必須だとしたらなぜこの言い方?」という二つのこと

命令ですから窓口職員には必須ですが、お客様が応じるのかどうかは任意ですよね。
お客様が応じなければならない根拠があるのでしょうかね。疑問です。

法は、本人確認書類の「提示」を求めていると思いますが、違いますか。
提示とは、職員に手渡すこと自体必要はありませんよね。
私の認識が間違っていますかね。

Re: マイナンバーカード

市民B No.63429

了解を求める日本語→結局強制するから不適切
です

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63430

>市民Bさん

「コピーをとらせてもらってよいですか?」は了解を求める日本語であって、結局強制するのだから不適切ということですね。
私もそう思います。そのことについて、一般市民さんと市民Bさん、私は同じ意見です。

先の市民Bさんの書き込みを見て、最初はそう(不適切という意に)解釈し、どう答えていいか困っていたところ(「そうですよね」としか書きようがない)、しばらくすると、「了解を求める日本語だから適切」とも読めるな、もしかすると、そういう意味かもしれんと思い始めて、結局反応できませんでした。

@「コピーをいただいてよろしいですか?」
相手「嫌です」
A「コピーをいただけなければ交付できません」
のやり取り中、@とAでは、まったく別のことを言っていると私は感じるのですが、@とAが程度の違いだけで自然につながっていて、最初は@のように言った方がいいと考えている人がいるのは事実です。お客さん側も同じ感覚の人の場合、確かにトラブルにもなりません。

まあ、私は、「○○の理由でコピーをいただきます」という言い方を励行したいと思います。

Re: マイナンバーカード

市民C No.63431

市民B様、私は、提示だけなら免許証を出すけれど、コピーしていいかと言われれば、住基カードに変更します。と言いたかったんですが。
つまり、免許証の代用があるので、この表現もありと思っています。

それより、明確に、一般市民様から示され終結すると思われたのが、公務員の方の見解が示され信じられないと誰もが思うのではないでしょうか。
それは、単なるカードの交付だけの問題ではなく、すべてのことにかかわってくるのです。
市民に従う義務はないのであれば、それはありがたいだけです。

Re: マイナンバーカード

古米 No.63432

そうそう肝心なところが抜けていました。
日本語でしたね。
※No.63427から続きます。

>「コピーをとらせてもらってよいですか?」は了解を求める日本語
で、そのとおり。
コピー取得はお客様に課されたことでは無いので、適切な日本語の用法と言えるでしょう。

そして、
>結局強制する
は、お客様にとっては不適切な「行為」。
職員としては、お客様に対しては前段から不適切な行為、こと事務処理要領に対しては適切な行為。

>「コピーをいただけなければ交付できません」
は、不交付処分とできるはずはないと思えるので、職員はそこまでは言えないでしょう。

>「○○の理由でコピーをいただきます」
ここの理由は、お客様の義務でなければいけないでしょう。
職員が「私がコピー取得しなければなりませんので」という理由が、説明として通用するとお考えなんでしょうかね。

義務を負わないお客様に対して、お客様意向を無視した、有無を言わせない、職員の立場からの言葉なので不遜。

というところでしょうか。

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63433

>古米さん
ごめんなさい。義務かどうかの話は今はしていないんです。
義務だとしたら、この言い方は適切?という話題です。

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63434

念のためですが、
NO.63367の一般市民さんの

@>義務なら最初からコピーしますと言えば良いし、
A>本人確認なら提示時点で確認
A>できるのにどうしてコピーする必要があるのか?

の@について置き去りにされているのが惜しいので、Aについて一段落した今、回収しているところです。

Re: マイナンバーカード

古米 No.63435

元帳 様

>ごめんなさい。義務かどうかの話は今はしていないんです。
義務だとしたら、この言い方は適切?という話題です。

あれっ?No.63432にそのことを書いていますが。

お客様にはコピーを取得させる義務は無い。
職員にはコピーを取得する義務がある。
ところ、お客様に役所にコピーを取得させる義務があるとしたらとのことなんでしょうか。
誰のが抜けてますけど。

>@>義務なら最初からコピーしますと言えば良いし、
>の@について置き去りにされているのが惜しいので、Aについて一段落した今、回収しているところです。

意味がよくわかりません。
何を回収してるんでしょうか?

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63436

>古米さん
無理に話に加わらなくて結構ですよ

Re: マイナンバーカード

古米 No.63438

元帳 様

別に無理して加わろうとはしていませんけど。
呼ばれたので返事しただけ。
「回収」何なんでしょうね。
分かる人にはわかるんでしょうねキット。

Re: マイナンバーカード

一般市民 No.63439

結局、古米さんは混乱させたいだけなんですか?
古米さん自治体の実際の取り扱いを教えてください
クイズやなぞなぞや脳内ではなく

Re: マイナンバーカード

古米 No.63440

一般市民 様
一応お答えしてますけど。
No.63384
No.63406
No.63423
以上を読んでいただければと。
別に混乱はさせようとは思っていませんよ。
あなたの意図する答えではなかっただけかもしれませんが。
いろいろな意見は掲示板ですから出るのは致し方ないと思います。
まあ、国からは怒られたくないが、窓口で直接お客様と対応していれば、職員も色々なところから色々言われ、考えるわけですよ。

ところで、やはり「Aについて一段落した今、回収しているところです。」が気になって気になって。
気にしていることが混乱させているとおっしゃるのでしょうか。

>窓口では「正しい日本語」「正確な根拠」で説明してください
とのことですので、それについて一応こちらに(No.63432)

参考 http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=38

追記
市民C様
>>No.63431
総務省ホームページより
住基カードをお持ちの方は、マイナンバーカード交付時に返却してください。
 住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降にマイナンバーカードの交付を受けられる際に返却していただくこととなりますので、マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします(その際、写真つきの住基カードであれば、個人番号カードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。)。

Re: マイナンバーカード

市民Z No.63441

古米さん、推測ではなく答えを求めてるんですよ
わかんないかな?
結局あなたの窓口ではコピー取るの取らないの?
あなたの意見は職場で通るの?

Re: マイナンバーカード

市民C No.63442

皆さん古米さんに質問しても得るものはないんじゃないですか。
私もその一人で今更ながら反省しています。

古米様の言葉を借りれば、
> 今回多くの自治体が、そして国でさえ大きな勘違いをしていることが分かりました。

 国が定めた事務処理要領はあくまでも対象は自治体職員です。 
 要は業務命令ですね。
 国民市民に対して義務を課すものではないでしょう。
                           (以上 参照発言)

お名前から公務員を何十年経験された方のようですし、確信をもっての発言ですよ。きっと。
古米さんの考えが古米さんの自治体での取り扱いなのか、週明けでも返事がありましょうし、それで終了することを望みます。

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63443

古米さんではありませんが、横からちょっと…

>国が定めた事務処理要領はあくまでも対象は自治体職員です。 
 要は業務命令ですね。
 国民市民に対して義務を課すものではないでしょう。

公務員は法令に基づき、公務に携わっていますね。
そして、法令に従って、業務を遂行する過程において、対市民が関与してくるものは、結局、市民の方々もその法令に従わざるを得なくなります。
無論、中には、直接的に、住民の方々に影響を及ぼすような規定もあります。(例えば、道路交通法のスピード取り締まりなど)

今回の国の事務処理要領は、法令に基づき制定されたものですが、法令そのものではないので、いささか疑義がありますが、仮に、法令と同列に考えれば、公務員に対して、この事務処理要領で、「カード交付の際には、住民の身分を証する書面の写しをいただくこと」と規定されているなら、結局、カードの交付を受ける住民は「コピーはダメ」とは言えなくなります。コピーを拒否したら、カードの交付を受けられなくなる。(極論ですが…)
つまり、公務員に義務を課すことで、反射的に、住民にも義務を課したことになり、当該住民もこれに従わなければならないことになります。

ちょっと気になりましたので、横からお邪魔させていただきました。失礼しました。

Re: マイナンバーカード

(´・ω・`) No.63444

興味をもちましたので、少し

事務処理要領を業務命令とする根拠ってないですよね?
指針ではあるかもしれないですけど、義務とする根拠はないとですよね?
だから混乱をされているのでは?

Re: マイナンバーカード

No.63445

番号法第44条では、第一号法定受託事務とされてますので、自治体の、ましては窓口の裁量は、きわめて少ないものだと考えております。

国地方関係ではありませんが、銀行で本人確認のコピーを断ったところ、事務処理ができないこと、銀行が処罰の対象になってしまうことを別室で説得されたことを思い出しました。

Re: マイナンバーカード

(´・ω・`) No.63446

機関委任事務ならまだしも、法定受託事務だからこそ根拠が明確でないと対応が難しくなっているのではないでしょうか?

Re: マイナンバーカード

一般市民 No.63447

〆た筈ですが(苦笑)

最初から
窓口「国の事務処理要領に基づいて、本人確認書類のコピーをとります」
私「事務処理要領を確認させてください」
窓口「これです」
私「わかりました」
であればこちらに書くこともありませんでした。

事務処理要領に規定があるのに「コピーとらせてもらって良いですか?」と了解を
求められたのが引っかかったのです。

※事務処理要領は職員に対してであって住民ではないとかゴネたりしませんよ(苦笑)
古米さんは是非ご自分の窓口でやってみてください(その結果も教えてね)

Re: マイナンバーカード

一般市民 No.63458

古米さん、どこ?(笑)

Re: マイナンバーカード

そうだ! No.63460

思い出した!
古米が出てきてからココがおかしくなり始めたんだった!

Re: マイナンバーカード

市民C No.63468

市民の味方、古米さんをいじめないでください。

>今回多くの自治体が、そして国でさえ大きな勘違いをしていることが分かりました。
って、すごいことを古米さん言い切ってるので、
きっと、国に勘違いしてることを説明し説得させているのでしょう。
公務員のガリレイ的な存在かもしれないですよ。
吉報を待ちましょうよ。
でなければ、ソウトウでしょう。

一般市民様はそこはゴネないって、器が大きいですけど、そんな市民ばっかりじゃないですもん。

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63469

今回のお題を最初から読み返してみましたが、途中からよく理解できなくなってきました。
また、古米さんと私のレスが役所サイドからのもので、見当違いとのご指摘がありましたが、役所の立場としてはこのような考え方ですという意味から投稿させていただいたものです。少なくとも私は…

まあ、もう収束してもよろしいと思いますが、最後のほうのレスで、特定の方をやり込めるようなものが続いていましたので、非常に残念に思っています。
いろいろな意見があってもよろしいのではないでしょうか。特定の方を徹底的に、立ち上がれないくらいに打ちのめすようなことは疑義があります。過去の別スレでもやり込められ、最近、投稿を控えておられる常連さんもいらっしゃいます。また、そのことを愚弄するようなものも見受けられます。

今度は、「また、関係のないことを言うな!!」とか「正義の味方みたいなことを言うな!!」などと私がやり込められるかもしれませんが、再度、敢えて述べさせていただきました。
そして、私は、めげずに自分が分かる分野について今後も投稿継続いたします。ただし、言い回しには、最大限の配慮をして・・・・

Re: マイナンバーカード

(´・ω・`) No.63472

窓口担当としては、興味というより引っかかりを覚えましたので・・・

むかい氏の役所サイドという見解についてですが、窓口対応の想定をしない部門の役所の方の見解ですよね?

正義の味方という見解も疑義あります。法源に基づいての話ならともかく、市民には義務はないのに、窓口担当には義務があるという、無茶苦茶な話のどこに正義があるのかな?

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63474

(´・ω・`) さま

もうやめようと思いましたが、誤解されておられますので、もう一言だけ…

「正義の味方」というのは、私のレスの内容のことではなく、「特定の方を批判しないで!!」ということに対してですよ。どうして、そのような解釈になるのか?

なお、法源に基づいて云々の下りですが、国の技術的助言云々は法源ではないですが、現行の地方自治では当然のことですよ。めちゃくちゃではありません。(反射的に義務があると述べております。)
また、私は窓口経験が長く、管理部門の思いだけで、回答はしておりません。

仮に、反論があっても、このスレにはもう登場しませんので、ご了承ください。

Re: マイナンバーカード

(´・ω・`) No.63475

私の言いたいことは、これに尽きます。

法源ではないのに、当然のことですとは、此れ如何に。アウトロー派なのかな?

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63476

次の記載をよく読んでください。私のレスです。

今回の国の事務処理要領は、法令に基づき制定されたものですが、法令そのものではないので、いささか疑義がありますが、仮に、法令と同列に考えれば、公務員に対して、この事務処理要領で、「カード交付の際には、住民の身分を証する書面の写しをいただくこと」と規定されているなら、結局、カードの交付を受ける住民は「コピーはダメ」とは言えなくなります。コピーを拒否したら、カードの交付を受けられなくなる。(極論ですが…)
つまり、公務員に義務を課すことで、反射的に、住民にも義務を課したことになり、当該住民もこれに従わなければならないことになります。

他の方のレスが正当であると仮定してのレスです。
私の自論を述べたものではありません。よ〜〜く読んでね!!
話がねじ曲がって、解釈されていますよ。

今度こそ、最後にしますね。

Re: マイナンバーカード

(´・ω・`) No.63477

仮に、法令と同列と考えれば・・??

同列でないことこそが、当然ではないのですか?

Re: マイナンバーカード

むかいのロトト No.63479

(´・ω・`) さま

最初から、じっくり読み返してみてくださいね。

ある方が、国の事務処理要領があって、そこに規定されていますよとレスがあった。
私は、事務処理要領は法令と異なるから、単なる技術的助言ではないかと述べた。
その技術的助言を受けて、各役所独自の事務処理要領(施行細則)を制定し、告示する必要があるのではないかと。

しかし、どなたもそのことに触れず、国の事務処理要領を前提とした話が展開された。
そのため、私はそれを一応是認した形で、先にお示したしたレスを投稿したものです。
だから、法令と同列と考えればという表記になっている。

その部分だけ読まれても、意味がつかめないのは当然だと思います。
ご面倒でも、一番最初から読み返してみてくださいね。

Re: マイナンバーカード

むに No.63480

ロトトさん、しつこい。
登場しないんじゃなかったんですか。

Re: マイナンバーカード

(´・ω・`) No.63481

当然でないと思っていたことを、是認して、その後当然としておられるのに、実はそうでないとおっしゃってるの?まさに(´・ω・`)?

Re: マイナンバーカード

こんなの出ました No.63482

2011年7月6日付 大臣官房長から内部部局等の長に発出
http://www.soumu.go.jp/main_content/000121537.pdf

Re: マイナンバーカード

市民 No.63504

本人確認書類をコピーして保管する目的を明らかにすべきだね。
それが無いよ。

Re: マイナンバーカード

一般市民A No.63538

お邪魔します。
e-taxで使用したいので総務省に確認してみました。
1.そもそもマイナンバーカードの交付申請が任意。
2.マイナンバーカードの交付不交付は市町村の判断。
3.国民に、本人確認書類をコピーさせる義務はない。
4.コピーを断った時どうするかは市町村の判断。2と同じ。
5.本人確認書類のコピーを、市役所が取得保管する目的は、「なりすましが判明した時の事後の確認のため。」だそうです。

そもそも交付申請から交付まで任意なので、それほど騒ぐことでは無いですね。
市役所「コピーさせてください。」、市民「OK」で交付。
市役所「コピーさせてください。」、市民「NO」で市町村の判断で不交付もあり。

それよりも気になったのが、いきなり「交付時に顔認証を行います。」と市役所ホームページに記載が出てきたことです。
顔認証ってどんなことをするのでしょうか。
御分りの方がいらっしゃれば教えて下さい。

Re: マイナンバーカード

公務員 No.63552

総務省は事務処理要領をホームページで公開せず、出版社の利益に貢献する素晴らしい省庁ですね
http://www.kajo.co.jp/magazine/33001000001-2.html

Re: マイナンバーカード

いなかやくにん No.63557

交付不交付は市町村の判断…
そもそも、国が法律で市町村長に交付させるとしたんです、市町村が条例で交付を決めた訳じゃないので統一した見解にすべきと思うのですが。

Re: マイナンバーカード

No.63575

そろそろ終局でしょうか。

法定受託事務であり、くだんの「要領」はよるべき基準(処理基準)なのだから、国から言わせれば、国と地方公共団体の対等性にかんがみ国の示した処理基準に従うもよし、従わないもよしで、その判断は自治体が行うことになるわけです。
いずれにせよ、自治体としての判断なので、「国がこう言ってますから」というのはやめたほうがいいです(説明が長くなりそうだと判断して物の言い方の問題として「国が……」というのはあるとは思いますけど)。

あとは、「コピーとらせてもらって良いですか?」という日本語を字義通り解釈するか、「ていねい」な物言いと感じるかの問題ですね。

Re: マイナンバーカード

開かれた窓口 No.63644

>国が法律で市町村長に交付させるとしたんです、市町村が条例で交付を決めた訳じゃないので統一した見解にすべきと思うのですが。

無理です。

Re: マイナンバーカード

ムー No.63663

第一号法定受託事務
法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。

やはり法によって統一されるべきかと。

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63664

住民の権利義務に関するものは法律・条例や授権に基づく規則等に明確に定めるのが原則であるというのは、そのとおりです。

ただし、申請書の様式は規則で定めるとしても、申請書は鉛筆で書いてはダメだとか、最近の消せるボールペンはどうするかとか、押印といった場合にいわゆるシャチハタでダメなのかとかは、すべて法律・条例・授権に基づく規則等に明確に定めている訳ではありません。定め尽くしていない事項について、その事務の性質上合理的に説明がつくことであれば、授権に基づかない要領やマニュアルに定める、場合によっては窓口での指導で求めるといったこともあり得ると思います。

その場合、住民に対しては、「規則だから」ではなく「○○の理由で」というように、事務の性質上必要であるという合理的な説明をする必要があると思います。

Re: マイナンバーカード

ムー No.63667

マニュアルで決める場合は、取得できない場合の対応についても示すべきでしょう。
取得を必須とするならば、法で定めないとまさに、このスレの状態になるのでは。

横道ですが、えんぴつの話も検討材料としてはおもしろそうですよね。
読める間は有効だけど、消えると無効なのでしょうか。
シャチハタも印影が変わらない間は有効でも、劣化し違う印影になった場合は無効になるのでしょうか。

Re: マイナンバーカード

元帳 No.63672

ムーさん

>マニュアルで決める場合は、取得できない場合の対応についても示すべきでしょう。

法律や条例からの授権があるかどうかで言えば、(授権のない)マニュアルで定めても意味がないでしょうけど、不公平のない統一的な事務を行う必要があるので、マニュアルに定める必要があるのは同意です。

Re: マイナンバーカード

一般市民A No.63711

ついでになんですが、交付申請し、交付の決定は下されたのちのことになるので、コピーを拒否した場合は、窓口で直ちに不交付とできるのでしょうか。
私の感覚からすると、申請の時に条件は揃えさせておくべきことの様に思います。
ジャンケンで、後出しされたような嫌な印象を持ってしまいますが、公務員の皆さんはそれが普通なんですか?

Re: マイナンバーカード

市民C No.63713

市民Aさんへ

もし、仮にあなたが免許のコピーも不要で取得できたと口外されたら、公務員はどうとらえると思います? しかも、担当者の名札もついてるっしょ。
そして、一番の問題は、これが不正にかかわっていたとか、他人のなりすましであったとか、事後のトラブルの担保になるものですので、その手続きも怠ったとなると、信用失墜や被害者本人からの責任追及は免れないですよね。 って、思いませんか?

そのリスクを冒して、窓口担当者が独自の判断を行う甲斐性があるとは思えません。
自治体の判断との異議がある方も見受けられますので、公務員の方の見解をどうぞ。って思います。

Re: マイナンバーカード

公務員 No.63717

カード交付通知ハガキに本人確認書類を複写する旨を明記すれば無問題
国の役人は想像力に欠けてる

Re: マイナンバーカード

おまっと No.63719

僭越ながら、このスレッドは全体の3分の1を超えましたので、これ以上の書き込みはご遠慮ください。

議論を続けたい場合は、論点を絞って、新たにスレッドを立ち上げてください。
過去ログ[ 549 ]の話題