過去ログ [ 551 ] HTML版

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 いつもご助言いただきまして、本当にありがとうございます。

 以下の事例について、国家賠償法が適用されるか悩んでいます。
(実際に起きた事例について、抽象化するため、また、論点を整理するため、
簡略化し、少し変えています。お許しください。)

 いつもお聞きしてしまい、すみませんが、ご助言よろしくお願いします。

【事例】

 放課後児童健全育成事業の実施中、当自治体から委託を受けた公共的団体が雇用する
指導員の過失により、児童にけがをさせてしまった。

【当自治体の事業の実施方法】

 当自治体では、放課後児童健全育成事業について、公共的団体に委託して実施している。
 この場合、厚生労働省の通知によれば、児童福祉法第34条の8第2項(第1項ではない)の規定に該当するため、当該公共的団体が同項の規定により、届出を行っている。


【質問】

 上記の事例において、国家賠償法第1条(又は第3条)の規定が適用される余地はありますか?

(→ 当自治体が国家賠償法第1条(又は第3条)の規定により(使用者責任、監督責任ではなく)
   賠償義務を負うことは、ありますか?)

【前提】

 注文をつけてしまい、すみませんが、当該公共的団体が雇用している指導員の過失により(相当因果関係あり)、当該児童がけがしてしまったという前提で、ご検討いただけると幸いです。

(平成19年1月25日最高裁判決を参考にしましたが、結論に至りませんでした)
最高裁判決の論点から、公権力の行使や「公務員」性について、どこまで検討され、児童養護施設と放課後児童健全育成事業のどこに違いがあるのかについて、検討結果を教えていただけると、議論がすすむと思います。



私は早稲田大学の杉原先生の判例解説をみるかぎり、件の放課後児童健全育成事業の職員は公務員として扱われるべきかと考えました。
[訂正]早稲田法学という紀要ですが、愛知学院大学の先生みたいですね。
こちらが参考になりますかね。

http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/8744/hosei74-2_p117.pdf#search='%E5%A7%94%E8%A8%97%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95'

結論的にはGさんと同じですが、ただ、 politeさんの場合、ご自分が相当詳しいうえ、質問の奥が深いことが多く、そんな単純な問題ではないのかもしれません。
G さま

 ありがとうございます。検討過程が記載されておらず、また、前提情報も
不足しており、申し訳ございません。検討過程は、次のとおりです。

 当該最高裁判決の射程が当該事例に及ぶのか、検討した中で、疑問点は、
児童福祉法(以下「法」)第27条1項3号の入所措置の実施(責任)主体と、
法34条の8の1項又は2項の放課後児童健全育成事業の実施(責任)主体との
差異です。

 法34条の8の1項は、市町村が自ら当該事業を実施する場合ですが、同条2項
は、国、都道府県及び市町村以外の者が自ら当該事業を実施する場合をいうと
最初思っていましたが、厚生労働省の通知によれば、市町村から委託を受けた者も、
同条2項の規定による届出が必要とのことです。

 自分の考えでは、市町村から委託を受けて放課後児童健全育成事業を実施する場合、
受託法人は、市町村に代行して当該事業を行っているにすぎず、事業の実施主体は、
依然として、市町村であることに代わりないので、同条第1項に該当すると考えて
いました。

 そうであれば、当該最高裁判決と同様の論理構成ができると考えていましたが、
同条第2項に該当するとなると、委託料の支出は補助金の支出に近いものであり、
当該事業の実施主体は、事実上、受託法人であると考えることもできるのでは、
と思いました。

 担当課にヒアリングを実施したところによれば、いわゆる学童保育所の入室児童
の決定は、当該受託法人が行っており、当該保育料も当該受託法人が収入している
とのことでした。

 このような状況であれば、当自治体が当該法人に放課後児童健全育成事業の実施
を委託しているものの、当該事業の実施(責任)主体は、当該受託法人であり、
この場合であれば、当自治体の責任は、委託者としての監督責任にとどまり、
国家賠償法第1条の規定は適用は難しいのでは、と考えはじめています。

 その理由として、当自治体は、受託法人に対し、指揮監督権は有しているものの、
加害者である指導員に対しては、直接指揮監督権がなく、当該自治体が国賠法1条
1項の当該公務員が所属する「公共団体」といえるのかが疑問点になります。

検討過程は、以上のとおりです。よろしくお願いします。
市太郎 さま

 いつも適切なご助言をいただき、助けていただいて、本当に感謝しています。

 質問の前提情報が不足してして、申し訳ありませんでした。検討過程は、上記の
とおりになります。
Politeさま

ご返信ありがとうございます。

>学童保育所の入室児童の決定は、当該受託法人が行っており

ことから、市役所から放課後児童健全育成事業の委託を受けていても、入所児童との関係では契約になり、公権力の行使とはいえないと考えることもできますね。


なお、後段の指揮監督については、狭く考えるというのが、件の最高裁判決だと、私は考えます。
G さま

 >入所児童との関係では契約になり、公権力の行使とはいえないと考えることもできま  すね

 おっしゃるとおりですね。そうすると、児童の入室決定は「行政処分」ではないという
ことにつながりますかね。

 ただし、そもそもの問題として、この事例において、受託法人が入室決定を行うこと
ができるのかという問題があります。

 保育料についても、使用料とは位置付けてはいないので、条例を定めておりません。
当該事業の実施施設についても、普通財産として受託法人に無償貸付けをしています。

 「公の施設」として位置付けていないため、指定管理者制度も導入していません。

 本来的には、事業の実施の方法としては、委託事業ではなく、補助事業として行う
べきでしょうね。

(担当課に確認したところ、都道府県からの補助金の要件、その他過去の経緯から、
委託から補助金への切り替えは難しいとのことでした。)
politeさま

児童福祉法に法定されたとき、整理しておくべきではありましたね。
実態として指定管理者であるとして、国賠になってくるのでしょうか。

あと、委託料の積算が児童一人あたりなのか、50人以下はいくら、80人だったらいくらと定額なのかでも(この場合は補助のイメージ)違ってきそうですね。


追記というか、実際に事故が起きているのでしょうから、当該団体に任せっきりにせず、行政としても関与すべき事案かなと推量いたします。一般論として、国賠になりそうでなければ我関せずって、なんか居心地が悪いです。
G さま

 Gさものおっしゃるとおり、指定管理者制度を導入するか、直営にするか、きちんと
整理しておくべき事案でした。

 論点はずれますが、放課後児童育成事業を行う施設(いわゆる学童保育所)は、
「公の施設」であると考えますが、それを普通財産と位置づけた上で、受託法人
(又は補助事業者)に無償貸付けをすると、入室の許可決定の主体は、当該受託法人
になり、「行政処分」ではなくなり、料金も「使用料」ではないので、審査請求の
対象外となってしまいます。

 地方自治法の脱法的行為になってしまう感じがします。この事案では、委託契約
と施設の無償貸付けがセットになっていますが、これは補助事業の際に行うべきで
あり、委託の際は、施設の貸付は行わないのが普通ですね。

 平成19年1月25日の最高裁判決については、受託法人の民法715条の使用者
責任を否認している点が少し疑問に思いました。

 本件事例では、当自治体が国家賠償法1条1項により賠償した場合、同法3条2項
(1条2項?)により、求償することができるでしょうか。

 自分はとしては、「不真正連帯債務」として、受託法人も使用者責任を負うのかな
と、最高裁判決を見るまでは考えていました。

 実際の問題としては、当自治体が賠償した場合は、委託契約書の損害賠償条項に
基づき、受託法人に求償するという流れになるかと思います。

また、それとは別に、受託法人が民法上の715条の使用者責任はないものの、雇用した者として
責任を認識し、被害者に損害賠償をした場合は、当自治体の国家賠償法1条1項に基づく賠償義務は、なくなるのでしょうか?
門外漢なので、見当違いだったらすみません

保育事業については、昨年4月に「措置」から「契約」に変わったと聞いています。

放課後児童健全育成事業も「措置」から「契約」に変わったかどうかは私は知りませんので、詳しい方解説をお願いします。
ただ、該当条文は改正されているようです。

今、照会されているということは、事件の発生は昨年4月以降だと推測します。
仮に、措置から契約に変わっていれば、参考にされている判例は今では使えるかの議論が必要になると思います
1 学童保育所の入室児童の決定は、当該受託法人が行っていること。
2 保育料も当該受託法人が収入していること
3 市有施設を無償貸付けしており、「公の施設」として位置付けていないこと。

 つまりは、民設民営の学童クラブで起きた事故ということですね。
 そうであるならば、国家賠償法は適用にはならないと考えます。
 確かに補助ではなく、委託となっているのが悩ましい点ですが、実際には他の自治体でも民設民営の学童クラブに補助金ではなく、委託料で対応しているところもあるようです。

 伊勢市の学童クラブの裁判では、和解となって裁判所の判断は示されなかったものの、伊勢市は賠償金の支払いはなかったようです。
 伊勢市も学童クラブに委託して事業を行っていましたが、裁判での主張は「学童クラブ父母会に事業委託しており、父母会や児童指導員に日常個別的な活動の指示監督はしていない」とし、「市が安全管理・配慮義務違反の責任を負うことはない」 としていました。

 また、放課後 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)第21条第2項にも「放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない」と定められており、おそらくpoliteさんの自治体でも条例で規定されていると思います。

 最後に受託法人が被害者に全額を損害賠償をした場合は、共同不法行為者全員が全部の損害について連帯責任(不真正連帯責任)を負いますので、被害者からの損害賠償は認められないと考えます。ただし、受託法人からは応分の負担は求められる可能性はあります。

Re: 放課後児童健全育成事業と国家賠償法の適用

とおりすがり No.63867

市太郎様のコメントを拝見し、感服しました。

判例の結論のみではなく、その射程まで意識してのコメント。
法律をわかったふりをして取り繕ったような回答ではなく、
深い知識のもとでの、素晴らしいコメントと感じました。
politeさまのところで、従来からあった民設民営の学童保育を、児童福祉法上の放課後児童健全育成事業としたのかどうかが、第一の論点になると考えます。
(実態がわかるでしょうから、ご回答はなくて結構です)
児童福祉法ではない制度として運営されているなら、国賠の対象にはならないと私も考えます。

ただ、おそらく児童福祉法改正にあわせて、条例改正等が行われているものと思います。入所の判断はクラブの判断であっても行政として「名簿」はもらっているでしょうから、まぎれがでてきそうな気がします。
「(一般的に)子どもに遊びを教える等」の事業の委託なのか、「Aという子どもに遊びを教える等」の事業の委託なのか、といったことです。あまたいる子どものなかでAという個人を選び(選んだのはクラブですが、名簿をもらってるということでそれを追認していて、委託料の積算根拠も1人あたりで計算することになっている)、学童保育をうける権利を与えているという意味で、行政処分と考える余地があると、私は考えております。

mutuさまご指摘の「措置から契約へ」はたしかにそのようですが、司法では実態で判断すると考えていますので、そのあたり実態のお話になるので、politeさまの回答は保留でかまいません。

あと、連帯債務や求償権の論点は不得手ですので、パスさせてください。
放課後児童健全育成事業に係る入所は、地方公共団体が行った場合でも、私契約となり、私債権として整理されることが一般的です。
そのため、契約関係においてどういった内容で契約しているか、が賠償を行う上では、自治体の考える視点になると思います。
なお、委託ということは、入所決定は、地方公共団体が行っているということでしょうか?指定管理ということであれば、責任所在は、また変わってくると思います。
遅くなりました。

市太郎さま、適切なご助言をいただき、ありがとうございました。
アプローチの仕方、法的根拠、主張の論理性、説得力の説明等、素晴らしいですね。

私自身、詰めの甘さを実感しています。適切な解釈、論理的な説明ができるよう、
心がけていきたいと思います。
 
本件事例におきましては、当自治体は金銭賠償はせず、話を進めていきたいと思います。

鳩山 さま

 放課後児童健全育成事業は、委託方式で行っております。入所決定は、本来自治体が
行うべきものかもしれませんが、受託法人が行っています。事業の実施を委託し、施設
も普通財産として、無償貸付けをしていますので、「公の施設」と位置づけていないの
で、指定管理者制度は採用しておりません。

 しかしながら、このような事業の実施方式が適切かどうかは、当自治体の懸案事項と
なっています。今後、見直すことができればと考えています。

 ご投稿いただきましたみなさまも、ありがとうございました。
politeさんには、いつも思い違いで回答をすることが多いので、大変恐縮です。
今回もやはり単純な問題ではなかったですね。

>本件事例におきましては、当自治体は金銭賠償はせず、話を進めていきたいと思います。

ご承知とは思いますが、念のため付け加えさせていただくと、国賠法は適用にならないとしても、委託という名目と学童保育の高度な公益性から、市に何らかの管理責任が問われるおそれはあり、賠償義務が全く生じないというわけではないことだけ、言い訳させておいてください。
市太郎 さま

 ご丁寧にありがとうございます。

 本件事例につきましては、国家賠償法は適用にならないものの、
委託者としての管理監督責任がどうであったか、ということを検証した上で、
損害賠償の有無について検討し、対応していきたい思います。
 
 ありがとうございました。

契約の継承

常迷子 No.63837

債務負担により複数年の業務委託契約を行う場合の契約権利の継承について質問です。
当市におきましては、来年度中に一部事務組合を設立する予定としておりますが、本年度から4年の複数年で契約締結予定の業務について、履行期間中に来年度設立予定の一部事務組合に引き継ぐ必要があります。
この場合、発注者が変更されることになるのですが、こういったことが可能なのでしょうか。
できない場合、どのように対応すればよろしいでしょうか。
以上、ご教授いただければと思います。

Re: 契約の継承

おまっと No.63844

これから契約するところなら、契約期間を見直すのが本筋のような気がします。

Re: 契約の継承

No.63857

おまっと様に同意です。

権利義務が承継されているかどうか、という視点より、一部事務組合に引き継がれるまでを当初の契約期間とし、引き継がれてから改めて契約締結する形が現実的だと思います。

Re: 契約の継承

mutu No.63858

私法上の契約ですから理論的には3社契約を結べば可能と思います。

発注者側が変わることは通常ないのですが、受注側が営業の譲渡で変わることは、たまにあると思います。その逆パターンです。

ただ、現実的には、いつ3社契約を結ぶかという問題があります。

一部事務組合設立日と、当該施設の移譲日の関係が分かりませんが、仮に、同日だとすると、一部事務組合設立日の前に契約の意思決定をするということはあり得ませんので。

※現在の契約の契約期間を短縮し、新たに一部事務組合が発注する場合も同じ問題で出ますけど

Re: 契約の継承

会計課長OB No.63860

契約自由の原則から、相手方が同意すればどちらでもいいと思います。
一部事務組合設立の見込み時期までの契約にできるのであればそれでいいし、
それだと委託を受ける業者にとって短期で事業が切れるリスクが生じて契約
金額が割高になってしまう等の事情があれば、通常通りの複数年契約とし、
あらかじめ契約条項に地位の承継についてお互いに納得できる形で書き込んで
おけば何の問題もないと思います。
それを禁ずる自治法等の規定は思いつきませんが?

Re: 契約の継承

No.63861

一組の設立協議の段階で、権利義務を引き継ぐ=一組設立の一般的合意ができているあとに結んだ複数年契約を引き継ぐ=って、けっこうもめそうな案件だと思いますけど、そこがクリアできるんだったら、特段何の問題もないのではないでしょうか。

Re: 契約の継承

会計課長OB No.63862

確かに、他の構成市町村との問題もあるとは思いますが、この業務委託は、一組が
共同処理する事務に関する業務委託で、直営でなければどこかに委託するはずです。
あらかじめ話だけしておけば、問題にはならない場合が多いと思います。
また、契約上の地位を承継するのではなく、あらためて契約するとなると、契約準備
(予定価格の設定、入札通知等)は、一組設立後になります。サービスが数日間中断し
てもいいような業務委託であればそれでもいいと思いますが、継続的に必要なサービス
であれば、承継の方がいいような気がします。
一組で契約が発効させられるまで、市の契約を引っ張ることも考えられますが、一組に
委託した事務を一時的に市が行うことになる点で、疑問があります。

Re: 契約の継承

問題視 No.63879

契約行為って、そもそも人格を要しませんか。
これから生じるであろう組合と事前契約など想定できません。
そして一組の予算の議決はどうされるの
構成自治体が了承なら可能とも思いません。
契約自由の原則ってその内容であって、そもそも権利能力もない者まで可能とは思いません。

Re: 契約の継承

会計課長OB No.63881

問題視 様
未設立の一部事務組合を契約の当事者にすることなど、誰も想定していません。
当初の契約は、あくまでも市と業者の間で、その契約条項に、将来市の当事者
としての地位を一組に移転することを想定した条項を入れておくだけです。
一組としては、設立と同時に発効する予算にその分を盛り込んでおき、必要に応じて
債務負担行為も設定しておいて、地位を承継すればいいだけです。
一組の設立や既存の一組の統合で、新一組が従来からその事務に関して行われている
業務委託契約を引き継ぐことは、しばしばあることだと思います。
そもそも一組が設立されて市の事務を引き継ぐ際には、その事務に伴う債権債務も
引き継ぐことが一般的だと思います。

Re: 契約の継承

問題視 No.63898

会計課長様、丁寧にありがとうございました。

すると、予算関係では、市では、次年後以降の一組引継ぎ金額を、一旦、債務負担で計上する。とのことでよろしいのでしょうか。
本契約のなかに本件文言は不要に思っている次第ですが正道なのでしょうか。

本市では、返って財政当局、会計管理者から指摘を受けそうです。

Re: 契約の継承

会計課長OB No.63899

問題視 様

≫予算関係では、市では、次年後以降の一組引継ぎ金額を、一旦、債務負担で計上する。とのことでよろしいのでしょうか。≫
一組に引き継ぐまでは、市の債務ですから、次年度以降の分(一組に引き継ぐ予定の
部分も含めて)は、一旦、債務負担行為に計上しなければなりません。

≫本契約のなかに本件文言は不要に思っている次第ですが≫
おっしゃるとおり、なくてもいいと思います。契約書に何も記載がなくても、相手方が
拒否しなければ地位の承継はできますよ。だから相手方業者が反対する心配がなければ
契約書には何も盛り込む必要はありませんが、もめる心配がわずかでもあれば、私なら
盛り込みます。また、入札案件なら、事前に示す契約条件に、「事務を一部事務組合に
引き継ぐ可能性があり、その場合は、本契約の当事者としての地位も当該一部事務組合
に継承する。」等と明示し、後日の紛争の可能性をつぶします。心配性なもので。

災害ごみ仮置き場管理委託契約

ラッキー No.63897

委託契約の教示をお願いしします。

日中租税協定による住民税の取扱いについて

悩むおっさん No.63864

中国人技能実習生の住民税の免除について、ご教授ください。

協定第21条の規定では「租税を免除する」と規定されています。
この租税とは、住民税だということになりますが、
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条の規定によれば住民税の「所得割」のみが免除になると規定されています。

(所得割+均等割)が免除になるのか、所得割のみが免除になるのか知りたいのですが。

ある自治体ホームページによれば、均等割は免除されないとしているところがあり、また近隣は均等割も免除としており、まちまちです。
租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
この取り扱いは、法によるものと、通達によるものがあるようです。そして、その根拠が
>昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達

である場合は、地方分権一括法によりいったん廃止された通達類のひとつで、それ以後は国の「技術的助言」になったものですね。

たぶん、どこの自治体も同じような取り扱いかとは思いますが、どこも同じでなければならない義務はない、よって、その後、法改正や社会情勢の変化によって、自治体ごとに微妙に違いが生じることもある、てことでしょうか。

内部留保資金の計算方法について

新米議会事務局長 No.63873

公営企業の決算審査をするにあたり、内部留保資金の計算ですが、流動資産マイナス流動負債で計算しますが、流動負債から、建設改良等の財源に充てるための企業債は除かれますが、除く理由がわかりません。負債は負債と思われます。公営企業の実務講座の補てん財源について「借入資本金のうち流動負債へ移行する額」については、「流動負債」の額より控除したうえで、補てん財源として使用することのできる額を算定することが適当であるとの記載がありますが、なぜ、適当なのかわかりません。適当との記載もどのように解釈すればよいのでしょうか。

Re: 内部留保資金の計算方法について

らっきー No.63893

 新米議会事務局長さま

 剰余金≒内部留保資金≒損益勘定留保資金≒補てん財源使用可能額≒財政健全化法上の資金不足算定額

 ご提案のとおり内部留保資金の計算方法についてを算定する際、この用語定義
がまず第一のハードルかと思います。

 今回は「決算審査をするにあたり」とのことですので、内部留保資金のうち
資本的収支の「補てん財源使用可能額が資本的収支決算ページ欄外の額の裏付け
検証」という場面においては、控除することは適当で必須と思います。

 その控除後の使用した「残額」が、次年度(28年度)予算書での「資本的収支不足を
補てんする額」との関係性を検証する意味が大きいと考えるからです。

 残額が不足する場合は、次年度資本的収支予算の資金裏付けが一部ないこととなり、
現年度損益勘定留保資金を使用する等、資金の裏付けの再構築が必要となると考えます。

公営企業会計 独立採算

ヘルプ No.63848

先輩方、教えてください。下水道事業が、公営企業会計になると、独立採算が義務となりますが、直ぐに料金改定が行えないと、独立採算制にはならず、やはり一般会計からの繰り入れを行わざるを得ないと思いますが、公営企業会計になったと同時に独立採算制にできない場合は、想定されてますか?独立採算制と言うと、繰り入れ基準内の繰り入れ以外は、全てを料金で賄わなければならないのですか??
よろしくお願いします。

Re: 公営企業会計 独立採算

元審査 No.63871

実情については分からないので見当はずれかもしれませんが、総務省によると、
---------------
経費負担区分ルールについては毎年度「繰出基準」として総務省より各地方公共団体に通知されている。
このような経費負担区分により、一般会計等において負担すべきこととされた経費の所要財源については、原則として「公営企業繰出金」として地方財政計画に計上され、地方交付税の基準財政需要額への算入又は特別交付税を通じて財源措置が行われている。
---------------
とのことですので、繰出基準を上回った繰出しについては「国は財源措置をしません」とだけ、いっているように読めるのですが、違うのでしょうか。

Re: 公営企業会計 独立採算

会計課長OB No.63872

元審査 様の言われる通りだと思いますよ。繰り出し基準外の繰り出しは、国からの財政措置がないだけで、禁止されているわけではありません。一般会計から繰り出さないと破綻してしまうようであれば、繰り出すしかありませんよね。

Re: 公営企業会計 独立採算

ガンマ No.63874

元上下水道の経理です。

地方公営企業法17条の2の解釈次第だと考えています。
なお、法適用により繰り出しの考え方が変わることがないというのが総務省の中の研究会の見解であったと思います。考え方は変わらないですが、計算方法は変わることがあります。


地方公営企業法
(経費の負担の原則)
第十七条の二  次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
一  その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費

二  当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費

「様式」を規則で定める必要性について

こもり No.63791

こんにちわ。初めて投稿いたします。

申請書や決定通知書に使われる「様式」は、規則で定められていることが多いようですが、「様式」は規則で定めないといけないものなのでしょうか?

要綱で定めると、なにか不都合なことがあるのでしょうか?

皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたいます。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

むかいのロトト No.63793

こもり さま

様式を規則で定める、又は要綱で定めるという区分けは、その規則又は要綱が何の事務事業や制度を規定しているものなのか。規則を制定しなければならないものなら、規則を制定することになるし、そうでなければ要綱になるでしょう。
そして、その規則又は要綱において、様式を定めるものがあれば、結果的に、規則で定めた様式又は要綱で定めた様式ということになるものです。
様式は、制定すべき例規に付随したもので、そもそもお尋ねの趣旨とは根本的に異なるものですね。

ただし、ものによっては、規則を制定している、又は要綱を制定しているなど自治体によってバラバラの扱いの事務事業や制度もあるのは事実ですね。結局、今回のお題については、当該事務事業や制度が、規則制定が妥当なのか、又は要綱制定が妥当なのかといった議論にすり替わるものであると思います。
私の思いは、行政手続きの観点から、処分性の有無で判断し、処分性があるものは、条例又は規則かな漫然と捉えております。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

公務員 No.63794

>こんにちわ。初めて投稿いたします。

「こんにちわ」!!!
過去ログ18735で議論した思い出があります。

むかいのロトトさんのおっしゃる「処分性」とあわせて考えてみてくださいませ。

条例本文で、「氏名、住所云々」と記載事項を書き込むのか、「別に定める様式に従って」となるのかも考えどころですね。
また、自治体が受けつける申請書と、自治体から発出する通知書、の性格の違いもありそうですね。
法律・条令からの授権がない規則でなければ、所詮は行政機関の定めたものであるので要綱と同等でしょう。規則の方が重いような気がするのは、単なる気分の問題です(少なくとも対外的には)。
法律・条令からの授権があれば別格です。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

通りすがり No.63807

「条令」って何ですか?
No.63791中、「条令」を「条例」に、「授権がない」を「授権がある」に訂正します。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

元審査 No.63809

>規則の方が重いような気がするのは、単なる気分の問題です

一応、気分の問題ではないと思います。
内部的には同じようなものですが、対外的には性格が違うと思います。

例えば、納税通知書の書式は通常「規則」で定め、公告します。徴税吏員証のような権限のある身分証明書も規則で定め、公告します。
紙に「納税通知書」とか「徴税吏員証」と書いてあって四角い判子が押してあればよい、というものではありません。
公報なり公告を、実際に市民全員が確認しているかどうかはともかく、建前としては条例と同様に市民に知らしめているものですよ、という意味づけがあると考えます。

また、申請書については「要綱」であれば、役人を拘束しますが市民を拘束しないので、任意の様式で申請できます。
要綱で示す様式は、一般市民の方々が、申請に書くべき内容が判らなかったときのためのサービスとして示しているという性格のものになると思います。

一方、規則で示した様式の場合は、その様式により申請しなければならないことになります。
旧様式や任意用紙でもよい場合は、規則にその旨の規定をおくべきことになります。
>元審査さん
そこの違いは、規則・要綱の違いではなく、法律・条例からの授権があるか否かではないですか。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

通行人 No.63812

行政処分については、侵害留保の観点から
相手方の権利・利益を侵害するものは法律(条令)で規定する必要がありますが、
受益的なものについては、必ずしも法律で規定する必要はありません。


行政処分に該当するかは別として、
補助金などでは、長の定める規則の他にも、
告示された要綱が根拠となるものもあります。
その場合には、要綱記載の様式で手続きを行うのが実務ですね。
要綱でも告示するものと、しないものがありますよね?


直接的な答えではありませんが、参考までに

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

むかいのロトト No.63813

>行政処分に該当するかは別として、
補助金などでは、長の定める規則の他にも、
告示された要綱が根拠となるものもあります。
その場合には、要綱記載の様式で手続きを行うのが実務ですね。
要綱でも告示するものと、しないものがありますよね?

通行人 さまが記載されておられる上記の件について、ちょっと私の所感を申し上げます。
まず、告示された要綱が根拠となるものは、根拠はやはり補助金交付規則だと思います。
その規則を根拠として、実務的なものを個別具体的に定めたものが、要綱では?
ですから、ルーツはやはり規則ではないでしょうか。(ただし、補助金絡みは、処分性があるか否かは議論がありますね。単なる、贈与契約であるという考え方もあります。)

もう一つは、告示しない要綱とは、現在は、内規という概念が通用しませんね。現実的には、本市でも内規扱いしているものが多々ありますが、職員の事務処理を定めたものならまだ許せますが、市民の権利義務に関わるものもいくつか見受けられますね。

通行人 さまをあおっているのではありませんので、念のため…

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

木綿豆腐 No.63815

元帳さん
「法律・条例からの授権」について、又、「様式」との関連について、とうふ頭にも染み入る様に、出汁の効いた解説をお願いします。
>木綿豆腐さん

端的に言って、「規則・要綱の違い」より、「法律・条例等の立法からの授権があるか否か」の違いの方が本質的ということです。
 諸氏のお話されていることについて、私も同感して読ませていただいてます。
 こもりさんが「様式は規則で定められていることが多いようです」と感じられたのが、何をどの位ご覧になっての多い少ないなのかにもよると思います。
 「申請書や決定通知書」とのことですが、何についての…でしょうか。お役所の方は、住民側から役所に出すものは何でも申請といい、役所から住民側に出すものは何でも決定とか通知とかいう傾向があるようです。
 また、包括的に定めた補助金等交付規則のほかに、個々の補助金についても(要綱ではなく)○○補助金交付規則という題名の例規にしている所もあります。
 「規則で定めないといけない」とか「要綱で定めると、何か不都合なことがある」ということではなく、諸氏のご説明のように、その様式を定める根拠と内容によるということではないでしょうか。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

疑問視 No.63831

こもりさんの質問の背景や目的がつかめませんが、

番号法の施行により対象事業となる給付事業(例えば子ども医療費助成金交付事業)などで要綱で定めたものは条例への格上げを要する事態が生じ、本市では、かかる様式も要綱から規則にて定めることといたしました。

ご質問の背景は、このような場合、その様式は現状の要綱を活かし残すこともよろしいのではとの意図があっての質問かとみていましたがどうなのでしょう。
私の知る限りでは、要綱を廃止し様式は規則となっているようです。

(まさか、申請書等の様式の定めに侵害留保の原則が持ち出されるとは、発想が及びませんが。)
明らかに私がミスリード(read及びlead)していますね。
お詫びします。

当該事務の根拠が条例にあるなら規則に委任するのが親和性が高く、要綱なら要綱に定めるのが通常という感じでしょうか。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

通りすがり No.63833

条例・規則に根拠ということですが、
私が以前担当していた定住促進のための助成制度は、
実質的に要綱が根拠となっており、
申請書類・決定通知などの様式は、要綱で定めていました。

当市にも補助金等交付規則はありますが、
その規則は、補助金や助成制度の一般的な最低限のルールを定めており、
細部の実質的なものは要綱で決めていました。

的外れな書き込み失礼しました。
いや、通りすがり様のおっしゃるような意見をどなたも言われないのかなと思っていました。的外れではないと思います。
スレ主様がロムされているため真意を図りかねる部分もありますが、ご質問に率直に回答させていただくと、

>申請書や決定通知書に使われる「様式」は、規則で定められていることが多いようですが、「様式」は規則で定めないといけないものなのでしょうか?
 規則で定めないといけないということはありません。(ただし、そのような法令を知りませんが、法令で規則で定める旨を規定されている場合はいけません。)

>要綱で定めると、なにか不都合なことがあるのでしょうか?
 複数の方がおっしゃるように、処分性のある決定通知などは規則で定めるべきとのご見解は理解するところですが、それとて以下の理由により、違法性という観点で述べれば不都合はないと言えます。(ここでは妥当性については、言及しません。)

例えば、行政が行う処分性のある文書が、その様式を規則で定められていないという理由で無効ではないかと指摘された場合であっても、
1 所定の手続を踏んで定められたものであること。
2 定めに従い、恣意的な運用がされていないこと。
3 何らかの方法で当該文書を受ける者(例えば被処分者)がその様式を知ることができること。
以上の要件を満たしていれば、少なくとも違法性を問われることはないと思います。
  
ちなみに、当市では10年程前に全ての規則から様式を廃止することを決定しています。(確か当時、全国的にそういったトレンドがあったと思います。)
その目的は、1 増え続ける例規に対応するための個々の例規の簡素化
      2 様式改正等に係る事務の効率化
廃止の手法は、
      1 制定規則には様式を設けない。
      2 個々の規則改正時に様式を廃止する。
      3 必ず、要綱又は決裁により必要な様式を定める。
      4 周知が必要なものは、周知する。
であったと記憶しています。

個人的には、規則により、様式についても公布手続の中で確実に周知する従来の基本的な方法の堅実性を否定するものではありませんが、このような考え方で規則から様式を廃止している自治体もありますよという参考情報と、捉えていただければ幸いです。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

とおりすがり No.63853

春風さんのコメント内容と、それまでのコメント内容で
方向性が大きく違っているように思います。
春風さんのコメントの方が実務に合致していると感じますが、
それまでの議論は一体何だったのでしょうか?
私には知識がないのでよくわかりませんが、
頭の中がパニック状態なので、どなたかお助けを!

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

むかいのロトト No.63855

私の思いを一言。

春風さまがご提示のとおり、規則で定めるべきものを要綱で定めたとしても、違法とまでは言えないし、無効になることもない。おっしゃるとおりだと思います。裁判例にもあったかと思います。

ただし、法令に従って事務処理を執行している行政としては、必要性のあるものについては、可能な限り、要綱から規則に制定し直し、妥当性の確保を図ることが求められるのではないでしょうか。そうしないと、何でもありの世界になってしまいます。
ヨコから失礼します。

>それまでの議論は一体何だったのでしょうか?

議論の多様性、という観点から言えば好ましい展開ではないかな、と思います。(肯定)

当方でも春風様と概ね同様の対応を過去に行っております。
思うにどちらが正しい、というよりどちらでも問題ではない、ということに近いのではないかと思います。あとはそれぞれの自治体の考え方及び判断ではないでしょうか。
むかいのロトト様の意見も行政人として理解できますので個人的には同意したいですね。

Re: 「様式」を規則で定める必要性について

とおりすがり No.63866

No.63853のコメントをしたとおりすがりです。

恕様のご意見を拝見し、頭の中のパニックは改善しました。
完全にすっきりしたわけではありませんが、
良い方向に整理ができそうな感じがします。
ありがとうございました。

選挙関連の無許可占用物件への対応について

道路管理者 No.63733

選挙と道路占用の関係については、既出のスレッドがありますが、具体的なケースで対応を教えてください。

私どもが管理する道路では、無許可占用物件には、「道路法違反」と書かれたシールを張り付けて、是正を促すという取り扱いをしています。道路パトロールで見つけた際には、随時職員がシールを貼っています。
参院選関連のポスターでも、無許可で道路区域内にあるものについては、同様の取り扱いを予定しています。
ポスターへの道路法違反のシール貼り付けは、道路管理者として正当な行為だと思っていますが、選挙の自由妨害などに抵触するおそれはあるのでしょうか?


通常のポスターの場合と、立候補の届け出後に証紙を張り付けたポスターとで対応が異なることがあるのでしょうか。証紙付きのポスターは、とても強いと聞いたことがあるので少し気になりました。

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

むかいのロトト No.63734

またまた、1番でレスします。
そもそも先のスレで述べたとおり、選挙運動用ポスターは選挙管理員会が設置したポスター掲示場以外に設置はできません。
ですから、道路法違反の警告シールを貼付したとしても、選挙運動を妨害したことにはならないでしょう。
それでは、政治活動の妨害?
これも、例え正当な政治活動であるといっても、他法に違反するような形でのものは、認められないと思いますので、道路法に規定する必要な手続きがなされていないのであれば、その手続きを適正に行わない限り、「政治活動を妨害するな!!」と主張することはできないと思います。
いわんや、そのポスターが特定の個人を宣伝するものであれば、任期満了前6か月の間は、設置できないことになりますから、公職選挙法の違反にもなりますね。

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

むかいのロトト No.63735

連投、お許しください。

スレ主 さまが記載されている、「是正を促す」とは、どういう是正なのでしょうか。
・道路占用許可の申請をしないさいということ。
・速やかに撤去し、必要な場合は、申請して、許可を受け、再設置すること。

上記のいずれのことを指しますか。
また、そのシールには、例えば、「2週間以内に何ら対応がなされない場合は、当方で撤去します」と記載されていますか?

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

道路管理者 No.63737

むかいのロトト様

私どもで使用しているシールには、
「道路法違反」と大きく赤字で書かれており、
「道路法に違反しているので速やかに撤去してください。撤去されない場合には、法令に基づき厳しく対応します。」と書かれています。

是正を促すというのは、撤去を指導と考えていただいて差し支えありません。占用手続きの相談があれば、その場合には占用許可準則に基づき対応しています。
当該シールは掲示者=不法占有者への行政指導だということだと思います。

本人に違法の事実を知らせ、是正を求めるわけですから、本人に伝わることが第一義です。付随する効果として第三者に「管理者が指導している」ということが伝わりますが、ことさらに晒し者にするとか、候補者を懲らしめるような意図が入ってはいけないと思います。

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

むかいのロトト No.63742

>撤去されない場合には、法令に基づき厳しく対応します。

そもそも道路法には、強制執行(撤去)できる旨規定されているのでしょうか。
スレ主 さまの団体における独自措置では?

仮に、独自措置だとすれば、自力救済措置については、法的に問題はないのでしょうか。
むかいのロトト 様

疑義を呈すなら、法令を確認してからの方がよろしいかと思います。

つ 道路法第44条の2

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

むかいのロトト No.63747

にゃんこ さま

ご指摘の条文は、荷積みの荷物等が道路に散乱して、通行に支障がある場合のことで、緊急避難的に対応する例外措置。道路脇に看板を設置することとは、根本的に異なるような気がしますが・・・・
>むかいのロトト 様
「道路法第44条の2 看板」で検索すると、国交省の事例などがありますけど、看板も対象みたいですよ
むかいのロトトさん

当該条文には「道路に設置された看板」という文言がありますが、これも「車両から落下して道路に設置された看板」と読むのでしょうか?

そもそも道路管理者さんは、「法令に基づいて厳しく対応」としか言ってませんので、撤去する以外の対応も含んでいるのでは。
撤去に関しては、以下のページの4つ目と5つ目のリンクが参考になるでしょうか。

https://www.hido.or.jp/administration/library/privateuse.php

行政指導に当たって、行使できない(するつもりのない)権限を行使するかの様に装い、相手を指導に従わせるのはまずいです。むかいのロトトさんもそこを気にかけているのだと思いますが、あくまで、法令に基づいて対応していくということしか言ってませんので、何の問題もないかと。

その案件で撤去できるかは、次のステップ(撤去命令を出す出さないの時点)までに結論を出せばいいと思います。

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

むかいのロトト No.63753

にゃんこ さま
ksimo さま
元帳 さま

ご指摘ありがとうございました。
厳格な手続きが必要となりますが、順を追って手続きすれば、強制執行も可能なんですね。
失礼しました。

(追記)
別のスレで追記は控えるべきと言いながら、自分も追記していますが…
元帳 さまが提示されたサイトを、私も偶然閲覧していました。分かりやすいですね。

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

あおあおかいも No.63763

時折このサイトを見て勉強させていただいています民間の者です。
差し出がましく申し訳ないのですが、読んでいて1点疑問を感じ、初めて書き込みいたします。

行政指導の相手方を知ることが難しい捨て看板等であれば分かるのですが、候補者・政党・責任者を通常知ることが容易な選挙用ポスターについても、シールの貼付を行う必要性があるのだろうかと思います。
違反シールを貼付することは、もともと設置者に気付いてもらうことが目的ですから、どのような方法であっても、管理者が指導していることが第三者に伝わってしまいます。選挙用ポスターでは、それによる影響は他の違反物よりも相当大きいと思われます。またさらにいえば、ポスターにシールを貼付することで、ポスターの効用を侵害しているようにも思えます。
第三者に知られないこと、ポスターの効用を侵害しないことを第1として対応するほうが行政にとって安全性が高いようにも思うのですが(手間がかなりかかるでしょうし、それによる税金がもったいないということもわかるのですが)、シールを貼付した場合に、そのようなクレームが出る可能性はないのでしょうか。

No.63752で元帳様が掲げられたリンクの解説にある、公職選挙法145条3項に基づいた撤去命令や撤去であればわかるのですが…シールの貼付は、候補者にとって撤去よりも厳しい措置のように思います。
そもそも、土地所有者に無断で設置する者が悪いでしょ
自分も民間の方の意見と同じです。

 道路法に違反する看板等の対応としては、通常、はじめに指導、勧告が行われ、その後、それら行政措置をしても相手が従わない場合に、強制的に命令、撤去という流れになると理解しています。

本市の場合、設置した者がわからないときならともかく、選挙活動又は政治活動用ポスターは、必ず責任者が明記されていますから、権限庁が、責任者に「○日以内に撤去してください。また、撤去したときは●●までご報告ください。」と電話で連絡します。
 それでも撤去しない場合に撤去命令や強制的な撤去となりますが、ほとんどのケースで期限内に撤去してくれます。

 公表制度が行政法上制裁として位置づけられていることから考えると、こうした指導、勧告又は命令を行う前に、違反シールを貼ることは法律を守らない政党又は候補者のイメージを相手に与える可能性がないともいえませんので、撤去よりも慎重な対応が必要ではないかと思います。
土地所有者として自覚があるなら適正に管理してください!!
道路の法面の草刈りもできねえし、看板も放置しほうだいで。
それでいて、違法とか・・。
怠慢との認識があっての不作為であれば、悪質きわまりない。
給与を返還するぐらいの思いがあってもいいんじゃないの。

議員先生の行政質問をしないと役所や公務員の体質は治らないのかね。
スレ主の積極的姿勢は良いけど、
シール貼り付けは色々なリスクがあるようなので、
各政治団体に電話連絡等で撤去を促すのが良いみたいだね。
賢明な先輩上司の通行人さん

それでは、先輩上司の指示で電話連絡で撤去を促したいと思います。
その根拠と説明はどのようにすればいいのでしょうか?
場外乱闘者だったらどうしていいのでしょうか?
この質問であれば、前向きでしょうか。
ご指導ください。

いいっぱなしで逃げちゃうと立証されちゃうよ。
「やっぱり自分に酔ってるだけって」

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

通りすがり No.63834

振り返りという名前なのに、ただ荒らしているだけの人がいますね。

道路法違反に対して、電話で指導してはだめなんですか?
もうちょっと、賢い方と思っていましたが・・。
 別立てスレで、条令ってなに?って、伺っています。私の常識では条例の誤植と断定でき、改めてお尋ねすることではないことです。
 ここからして、ものの見方が異なるのでしょうね。

大きな論点は、道路法違反ですよね。
道路法違反=違法行為としてどう対処されるのでしょうか?
道路占用の無届を道路法違反で訴えたとの事実を私は知りません。
道路法で看板設置の禁止規定で訴えたとの事実も知りません。

なので、見解を求めているんですけどね。
どうでもいいことかもしれませんが、
通りすがり(とおりすがり)、通行人、傍観者などは、
匿名希望の際の誰でも使うものじゃないんですか???

Re: 選挙関連の無許可占用物件への対応について

とおりすがり No.63851

>大きな論点は、道路法違反ですよね。
>道路法違反=違法行為としてどう対処されるのでしょうか?
>道路占用の無届を道路法違反で訴えたとの事実を私は知りません。
>道路法で看板設置の禁止規定で訴えたとの事実も知りません。

「訴えた」とは、何を意味するところでしょうか?
法令違反があったとして、それを行政指導で是正を促すのは当然と思いますが、
なぜ電話で撤去を促すことに噛みつかれているのかが不思議です。
 通りすがりさんの見解では、
 道路占用の許可は、
<違法性がないだけで許可がされるわけではなく、
 許可を必要とする積極的な理由が必要となります。
 とのことですね。

 であるならば、道路占用申請を受け、上記理由で申請を取り下げさる指導をするならば、無届設置には道路管理者として厳しく対応すべきですね。
 ここの自己矛盾を感じませんか?従ってその実務内容の説明をしてほしいのです。
 
追伸
誤解を招かないよう、本件で電話で指導がだめだとは、一切、申していません。
必要に応じた対応が求められますし、電話がよろしいと思います。
ケースによっては、行政の管理義務の怠慢として、不作為の違法行為として訴えられる可能性さえあるとさえ考えます。

電話での道路法での行政指導での限界がある。
まして、所有権も持ち出すことは、事態がこじれる。
これが、私の考えです。
この考えに異があるようですので、どうかお考えを述べてください。と言っているのです。
振り返り様の仰りたいことがわかりません。
何を指摘したいのでしょうか?
終結した(終結しそう)なスレッドをなぜ掘り起こすのでしょうか?

候補者の妻

Senkyo No.63843

選挙において、候補者の妻が「日本太郎の妻花子」と表示されたタスキをかけて
選挙運動をすることは、問題はないのでしょうか。

Re: 候補者の妻

公務員2 No.63845

選挙期間中は不可だと思いますが、所管選管にお問い合わせください。

独身証明書の郵送での送付先

No.63819

タイトルのとおりです。
戸籍等の証明書は原則住民登録地にしか送ることができないはずですが、独身証明書の取扱いも同様と考えてもよいのでしょうか?

まれに請求者が住民票を移さないまま寮に住んでいる、単身赴任をしている等で住所地以外の場所に送ってほしいとの要望が出てきます。
本自治体でも住民登録地にしか送れないor公共料金の請求、期間内の賃貸契約書類があれば、居所に送ることができるという意見が二分されており、扱いに困っております。お知恵を拝借したく存じます。

Re: 独身証明書の郵送での送付先

公務員2 No.63823

郵送請求の際に返信封筒を添付してもらいますが、その送付先と申請者の住所を突合してるのですか?
住基の無い人は付票で確認しているのですか?

Re: 独身証明書の郵送での送付先

No.63825

レスポンスありがとうございます。

郵送請求についてですが、返信用封筒との突合はもちろんしております。
本人確認書類中の住所で確認、それでだめなら附票を確認、最終手段として申請住所地の自治体への照会・・・といった形になります。

今回お伺いしたいのは、例えば研修等で寮に数か月の間だけ滞在する(返信用封筒にも寮の住所が記載されている)といったような場合です。

公共料金を自分で支払っておらず、住民票も移していない場合、入寮契約書等一通のみでそこに送ってよいものかと迷っております。
ないとは思いますが、万が一こちらの送付が請求者の退去日より遅くなる場合、請求者とは全く関係のない第三者に証明書が渡る可能性もなきにしもあらずかと思われるので・・・。

Re: 独身証明書の郵送での送付先

公務員2 No.63827

であれば、住所地のみ送付可能です。
で通せば良いのでは?

Re: 独身証明書の郵送での送付先

おまっと No.63830

独身証明書は戸籍の記載をもとに証明されるものですから、、スレ主さまが言われるところの「戸籍等の証明書は原則住民登録地にしか送ることができない」の「戸籍等」に含まれるように思います。

Re: 独身証明書の郵送での送付先

通りすがり No.63842

おまっとさんの意見と同じですが、請求者が寮に送ってほしいというのであれば、発送前に転送の手続きをしてもらってはいかがでしょうか。

円高、円安

無知の人 No.63801

円高、円安という新聞記事をみますが
これらになった場合のメリット、デメリットについて
わかりやすくご教示ください。

Re: 円高、円安

影夜叉 No.63826

経済関連ですよね。

1ドル・・・・100円から90円は円高
1ドル・・・・90円から100円は円安
これは基本として、

日本で
たとえば、ある物を輸出するときに2万ドルで売ったとすると
1ドル100円だと 200万円となりますが、1ドル90円ですと180万円となります。
逆にある物を輸入するときに同じく2万ドルで買ったとすると
1ドル100円だと 200万円となり、1ドル90円ですと180万円となります。

要するに
円高の場合は輸入業者が安くものが入り、輸出業者は安く売ることになります。
円安の場合は逆になります。


メリットデメリットはいろいろ考えられますので・・・
このような程度でよろしいでしょうか。

Re: 円高、円安

いい湯加減 No.63835

円高になると日本から海外旅行に行く人が増加する傾向に・・・

このフォーラムでは「経済」が解禁になったとね?
「行政」関連が投稿の趣旨じゃなかったと?
(投稿確認事項における留意事項参照)

法適下水道事業における一般会計事務について

下水道_関西 No.63783

下水道事業における一般会計事務について教えてください。
当方の町では、29年度より全適にて下水道事業を法適化する予定です。
そこで現在下水道課で行っている一般会計事務である個人設置型の合併浄化槽補助金事務を環境課に移管する交渉を行っているところですが、環境課から「公営企業管理者が市長の補助機関として一般会計事務を行うことができるのではないか」という提案がなされました。
果たして下水道事業管理者が、下水道事業以外の市長の職務権限の一部を補助執行できるものでしょうか。
見解をよろしくお願いします。
直接の回答にはならないのですが、地方自治法第153条第1項の規定により、市長の事務の一部を公営企業管理者に委任することができますから、下水道課長が公営企業管理者になったとしても、下水道課で浄化槽の事務を行うことは可能と考えられます。

Re: 法適下水道事業における一般会計事務について

下水道_関西 No.63820

ご回答ありがとうございます。
下水道事業以外でも、市長の事務の一部を公営企業管理者に委任することができる、というように地方自治法は読めるのですね。
ありがとうございました。
直接は関係ないのですが、地方公営企業法第七条の二第三項により下水道課長は管理者にはなれないと読めるのですが、いかがでしょうか。
回答が舌足らずだったようで、すみません。
公営企業管理者は、常勤の職員と兼務できませんので、下水道課長のまま兼ねて公営企業管理者になることはできません。
いったん常勤職員を退職してから公営企業管理者に任命されることになります。
この公営企業管理者が「下水道課長」と称することで、下水道課の仕事全体の責任者であることが対外的にも明らかになるので、そういうやり方をしている団体があります。
例えば、政令指定都市などに上下水道局長とか交通局長という職名を称している公営企業管理者がいる例があります。
小規模な団体で、公営企業管理者を置かない場合の扱いについては、13255から始まるやりとりが参考になると思います。

Re: 法適下水道事業における一般会計事務について

下水道_関西 No.63824

重ねてのご回答ありがとうございました。
13255につきましても読ませていただきました。
大変参考になりました。
またわからないところがありましたらよろしくお願いいたします。
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