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参院選の投票のことで

今時の人 No.63876

選挙通のみなさまのお考えを伺いたい。
このたびの、参院選で次の投票はどう判断されまか見解をお願いします。

@民主と記載した投票
A民主党と記載した投票
Bおおさかと記載した投票

Re: 参院選の投票のことで

通行人 No.63877

公選法に次のように規定されています。


 (開票の場合の投票の効力の決定)
第六十七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければなら ない。その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した 選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

Re: 参院選の投票のことで

とおりすがり No.63878

類似事例で、自由党と民主党の合併後の対応がありました。
選挙管理委員会ごとで対応が割れていました。
自由党と書いた者を、自由民主党と判断した選管まであったようです。

Re: 参院選の投票のことで

具申者 No.63935

@とAは自由民主党と社会民主党の按分
Bは大阪維新の会

Re: 参院選の投票のことで

ケイ No.63939

>Bは大阪維新の会

「新党改革 大坂佳巨」との関係はどうしますか?

Re: 参院選の投票のことで

早く決めてよ! No.63950

公式見解はまだみたいですよ。

Re: 参院選の投票のことで

真田真由(仮名) No.63955

内容はちょっと違うのですけど、クラスの子3人といっしょに投票所に行く予定なのですが、まだ選挙権のない17歳の子は会場に入れないのでしょうか?

本人は「今後のために見てみたい」と言っているのですが・・

Re: 参院選の投票のことで

むかいのロトト No.63956

選挙人と一緒に、投票所へ入ることは可能です。

Re: 参院選の投票のことで

真田真由(仮名) No.63958

ありがとうございますっ!
さっそく本人に伝えます。

Re: 参院選の投票のことで

市太郎 No.63959

>選挙人と一緒に、投票所へ入ることは可能です。

法務に関係のないことは投稿しない主義でしたが、心配なので補足します。

小さい子どもであれば、一緒に入れますが、17歳だと有権者と間違えて投票用紙を渡してしまう可能性があるため、通常の投票所ですと、受付から先は入場をお断りすると思います。

ご注意ください。

(追記)
投票管理者の判断等で、入場できる投票所もあるかもしれませんが、有権者が多いところでは断られるケースが多いと思います。

Re: 参院選の投票のことで

安藤 No.63960

うちの投票所は他人の子供は不可です
(お題の友達同士では不可)

Re: 参院選の投票のことで

むかいのロトト No.63961

公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から可能になったと思いますが….

無論、単独ではダメですが、あくまで、選挙人と一緒にが前提です。
お友達同士でも、選挙権のある子についていくことは可能では?

私の勘違いでしょうか?

Re: 参院選の投票のことで

安藤 No.63962

どこに58条改正があるのでしょうか?
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/

Re: 参院選の投票のことで

むかいのロトト No.63963

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
平成二十八年四月十一日法律第二十四号

第五十八条第一項中「ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」を削る。
第五十八条の次に次の二項を加える。
2  前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。
3  選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

上記のとおりです。他市町村の選管のホームページを閲覧しても、入場可能とされていますので、この改正法は既に施行されているものと思います。
なお、サイトの公職選挙法では、この改正がまだ溶け込んでいないのでしょうね。

(追記)
選挙人の同伴する子どもですので、お友達同士ではダメみたいですね。訂正します。
ただし、若年層の投票意識向上のため、選管によっては、投票所の秩序が乱されるものでなければ、認める場合もあるかも…
まあ、ダメだとしても、入口付近で様子は掴めますね。

Re: 参院選の投票のことで

市太郎 No.63968

むかいのロトトさんは、選挙の実務にはあまり詳しくないものと拝察します。

今回の参議院選挙のように投票箱が複数ある場合は特にですが、投票用紙交付係が有権者かそうでないか見分けがつかないため、有権者と見違う方の入場には、どこの選管も敏感になっています。

というのが、同様のミスが全国で実際に発生しており、こうしたことが起きた場合、新聞で大きく報道されたうえ、国の問題があった事例にも載せられることになるからです。
当然、選挙事務の信頼性を大きく損なうことにもなります。

きついことは、あまり言いたくありませんが、元選管としては、非常に気を使っていた経験があるため、一般の方には対してこのような回答をする場合は、必ずご自分の選管に確認されたうえでご回答いただきたいと思います。

むかいのロトトさんの回答が投票所の現場を混乱させる恐れもあるのですよ。

選挙期間中、選管職員はミスがないように神経をすり減らして仕事をしているので、あえて言わせていただきました。気を悪くしないでください。

Re: 参院選の投票のことで

安藤 No.63971

市太郎さんに同感です
特に入場券を持参しない方にもスムーズに投票用紙を交付しろと言われつつ、誤交付のない様にする事に、職務代理者としては神経を遣います。

Re: 参院選の投票のことで

おいおい No.63973

市太郎様

市太郎様は元選管ということですが、現在、選挙事務から外れていらっしゃるのではありませんか。

ロトト様のおっしゃるとおり、公職選挙法が改正され、未成年の同伴は解禁となりました。

すなわち、従前は、「原則不可。ただし、幼児その他選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者のみ可」だったのが、改正後は「原則可。ただし、入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は不可」となっています。

選挙年齢の引き下げとともに、今回の公職選挙法改正の目玉の一つですから、むやみに断ったら、後々、問題になりますよ。

具体的に、HPに乗せている団体もあります。
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/senkyo/touhyounyuujyou.html
http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/13senkan/2016-0607-1815-133.html

Re: 参院選の投票のことで

むかいのロトト No.63975

>特に入場券を持参しない方にもスムーズに投票用紙を交付しろと

私のところでは、入場券を持参しない方は、住所、氏名、生年月日を宣誓させて、入場券を再発行してから投票用紙を交付しております。(無論、交付の流れを遮らないよう、投票所内の別の場所で再発行の手続きを行います。)
ですので、誤交付は基本的にはないものと思います。

ちなみに、はるか昔のことですが、私も元選管職員で、選挙時期には早朝から深夜まで働いていた思い出があります。(今は、とてもそのパワーはありませんが…)
やはり、今回のこの改正は、18歳まで選挙権を拡大したことに付随する目玉となりますから、どこの選管もよほどのことがない限り、拒否することはないと考えます。仮に拒否し、これがマスコミにリークされた場合は、新聞やテレビに載るかもしれませんね。選挙事務については、それだけニュース性があると思います。
私もおいおい さまも記載されているとおり、サイトで閲覧可能な全国選管のホームページでも、可能な旨掲載しています。「法律は改正されたけど、うちの投票所では従前どおりで、入場できません!!」と掲載する選管は、まず皆無と思いますね。
まあ、市太郎 さまが言われるように、「一応地元の選管に確認してね!!」と付け加える必要があったかもしれませんね。

失礼いたしました。

Re: 参院選の投票のことで

元帳 No.63976

法律が改正されたというのに、「大丈夫ですか?」と事前に確認せよとはこれ如何に。
具体的に、どのような場合に「混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがある」として入場を拒めるかということも含めて検討するのが当然と思いますし、実際そうしているでしょう。従来通りの対応でいいと高を括っているとも思えません。

選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。)が、親子関係にある子供をいうのか、単に18歳未満のことを指しているのかは、少し迷いますね。ここの解釈はネットでは探せませんでした。従来は「幼児」とあったのだから、単に18歳未満ということではないかとも思います。

Re: 参院選の投票のことで

元帳 No.63977

「同伴する子どもの定義」について、公益財団法人明るい選挙推進協会の情報誌に記載がありました。
↓ このpdfの21ページです。
http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/32%E5%8F%B7%E5%85%A8PDF1.pdf

Re: 参院選の投票のことで

むかいのロトト No.63978

友人同士でも大丈夫なんですね!!

別のスレでも、元帳 さまにはいろいろと助けられました。
今回も、有益な情報を感謝します。
「悪意のある投稿」(笑)でも歓迎しますので、今後とも助言をお願いします。

Re: 参院選の投票のことで

元帳 No.63982

発端となったNo.63955の書き込み。
18歳になり選挙権を得たので友達と投票に行く。選挙権のない友達も今後のために見学したい。って、これを認めずに何のための改正かって感じですね。

もしかして、
周りが否定的に書く → 当人制度を調べる → 大人は信用できない → 政治や選挙への関心アップ
というのを狙ってましたか?

Re: 参院選の投票のことで

問題視 No.63983

うがった見方もさることながら、結構、意味の深いものではないでしょうか。

友達が一緒に5人もきたら、秩序はたもたれますか。
記載台の背後に、見学者がこられたら、投票者に不信感は抱かれますよね。
これら、交通整理を課せられ、かかる措置は投票所ごとに講じなければならない。
って、ことだと思います。

これらも、明日以降の報道に興味を持たせてもらいます。

Re: 参院選の投票のことで

むかいのロトト No.63984

問題視 さま

元帳 さまが紹介されたサイトの資料には、多人数で入場した場合、投票の秩序が保たれないと投票管理者が判断したときは、制限できる旨記載されていますね。
何人以上だったらダメという基準はないでしょうし、結局、その場の状況から臨機応変に対応すべきものと思います。
また、状況把握のために入場された人には、記載中の選挙人がおられれば、記載台から離れていただくなど、一定の制限も必要になってくると思います。
まあ、実際のところないでしょうが、●●中学校の1年生が総合学習の一環で、●●投票所に来場された。実に300人の生徒。
そんな場合には、拒否してもいいように思いますね。(時間をずらして、5人程度で見学?してもらうというような措置を講ずることも可能?まあ、そんなことは起きないし、実際、選管が模擬投票ということで、出前講座的に投票を疑似体験していただくようなことも行っていますね。)

Re: 参院選の投票のことで

市太郎 No.63995

これは確かに私の間違い、勘違いでした。むかいのロトトさんには大変失礼いたしました。確認が必要なのは私の方でしたね。深く反省してお詫びします。

もちろん、公職選挙法が改正されたことは、知っていました。
ただ、ただし書の解釈間違いをしており、有権者と混同して投票所の混乱が予想するケースでは、ただし書が適用となると思っていました。

今後は、入場券を受付で回収しないで、各交付係で提示してもらって、投票用紙を渡す方法を取らざるを得ないのかもしれません。

なお、今回の改正では、共通投票所も設置可能となっていますが、二重投票が防止できるように国にはすべての投票所を回線で結ぶ交付金をぜひ地方にいただきたいものです。

Re: 参院選の投票のことで

真田真由(仮名) No.63998

先ほど投票を終えて帰ってきました。
会場はとてもすいていて静かでした。
係の人がとても親切に案内してくださいました。
17歳の友達も見学することができて良かったです。
(少し離れて観ていてね、と説明されていました。)
初めての投票で緊張しましたけど、あっという間に終わった感じです。

お世話になりました。

Re: 参院選の投票のことで

ダジャレイ夫人の恋人 No.64013

選挙が終わってからの亀レスですが。

まず、最初のお題の答えはこちらでは
@Aは無効票 自由民主党と社会民主党のいずれか判別できないため
Bはおおさか候補の有効票 おおさかと名簿に登載した候補者が存在するため
でした。

このケースは、都道府県選管により判断が分かれたと思います。しかし、国政選挙にもかかわらず、都道府県選管により判断がマチマチになるのはどう考えても不合理です。なぜ総務省が統一した見解を示さなかったのでしょうか?

次のお題の答えは、市区町村選管で判断が分かれると思います。都道府県選管へ照会しても、それぞれの選管で判断するようゲタを預けられたのではないでしょうか?

平成28年3月23日に開かれた第190回国会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における大泉政府参考人の答弁では「選挙権年齢の18歳以上への引き下げが実現しまして、また、各選挙を通じて若年層の投票率が低くなっているという状況がございます。これらに関しまして、将来を担う子供たちが早い段階から、社会の一員として、主権者としての自覚を持ってもらうことが重要という考えから、その一環としまして、選挙人である親が子供を投票所に連れていくことについては、現実に投票している姿を子供に見せることができ、将来の有権者への有効な啓発にもつながるものと考えられるところでございます。
 このような議論が選挙権年齢の引き下げに係る審議等で出されていたとも承知しております。
 これらを踏まえまして、投票所の秩序が保持されることを前提にではございますが、選挙人の同伴する子供が投票所に入場できることを明確に規定することとしております。
 また、子供の定義につきましてですけれども、これは、選挙権を有する前の18歳未満の者が選挙人とともに投票を行う投票所に入場できるということを明確にするために、18歳未満ということで子供の定義をしているところでございます。」

 この答弁からすると、政府の考えとしてはできる限り未成年者の入場を認めてほしいということですね。ただ、あくまで想定しているのは保護者が未成年者を同伴した場合のように思われます。しかし、それは典型的なケースで実際となると様々なケースが想定され、判断が難しいです。

例えば、18歳の有権者が17歳の兄弟を同伴してきたら入場を認めるか?どちらが有権者か見た目では分かりませんね。18歳の有権者が、受付、名簿対象、投票用紙の交付を受けた後、投票の際にすり替わって17歳の兄弟が投票しても気が付かない可能性があります。

 「投票の秩序が保たれないと投票管理者が判断したとき」の判断が実際には非常に難しいと思います。それは入場者が騒いだときなどももちろん含みますが、投票所が混雑して誰が有権者か区別ができなくなる時なども含まれると思います。

Re: 参院選の投票のことで

No.64016

なるほど。
会場の受付で混雑している場合では現場での対応が大変になるので、ある程度ケースを想定した対応策の準備が必要ですね。
真田真由(仮名)様が投票された時は空いていたようですので、現場での対応でも若干の余裕があったのかもしれません。

>このケースは、都道府県選管により判断が分かれたと思います。

当方のところでは十数市のうち一部の市が、@Aについて有効票としたようです。
私も総務省の統一見解は必要だったと思います。

公共工事における境界復元について

中村たかし No.63908

市町村で、下水道事業の業務をしてるものですが、事例があれば教えて頂きたいです。

7年前の下水道工事において、個人(斉藤氏)以下斉藤氏 が測量し設置した境界杭を

請負会社現場代理人が、当時、工事完了後に復元しようとしたが。

隣人の(田中氏)以下田中氏が、現場代理人に対し、ここじゃないからという事で、復元

した境界杭を抜かされ、田中氏が指定する場所へ設置したそうです。

その時に、斉藤氏との立会いなどはしてないそうです。(役所とも、協議・報告なし)

7年後の現在、急に斉藤氏と田中氏が境界でもめて、田中氏は役場が打った境界杭だから

間違いないという事で、ブッロック塀を建てる。斉藤氏は以前と境界ポイントが違うように

感じ、役場に問い合わせる。役場は、当時の担当に確認するが、境界杭復元などの話しは

わからない。当時の請負会社の現場代理人に聞き取りした結果。

現場代理人が当時田中氏ともめて、田中氏の指定する場所に境界を復元したとのこと。

斉藤氏が怒る。自分がお金をかけて、測量した杭を、何故違う場所に復元するのか!

業者も田中氏が、ここに境界を打てといったら境界ポイントを打つのもおかしいどろ!と怒

る。

斉藤氏から、役場へ境界杭復元の文書が届く。以前、お金をだして、自分で測量してだし

た杭を、また自分で測量して、お金をだして測量するのは、納得いかないとのこと。

上記の様な内容で今もめてます。

自分からすると、当時、請負会社現場代理人が単独で、田中氏の指定する場所へ境界を打った、現場代理人も悪いし、ここじゃやないという事で、復元した杭を抜かし、違う場所へ打たした田中氏も悪い気もします。

斉藤氏に対しては、役所は、当時の事は、報告も協議もしてない事から、斉藤氏に対し、境界杭復元に関しては、現場代理人か隣人の田中氏のと話しあい解決して下さいという事で、役所としては、無関係ということで、つっぱねてもいいのでしょうか????

Re: 公共工事における境界復元について

いなかやくにん No.63909

一般的に、発注者の市町村としては、完成引渡しの際には確認、検定をすることになっているので、報告がなくても残念ながら突っぱねることはできないのではないでしょうか。

追伸 7年間がどのように作用するのかは申し訳ありませんが理解できてません。

Re: 公共工事における境界復元について

アリス No.63910

事例ではありませんが、通常は公共工事完了後の復元作業が事業の業務に含まれているのなら、役所が無関係とは言えませんね。当時現場代理人に対して指導する義務があったと思います。
そもそも、当初斎藤氏が設置した杭は田中氏の立会があったのかも疑問です。
今となっては斎藤氏、田中氏、役所の三者で再度境界立会をすることをお勧めします。

Re: 公共工事における境界復元について

佐々木 No.63911

杭の復元が発注工事に含まれていたかをご確認ください
境界紛争は
http://www.chosashi.or.jp/adr/
を紹介するのもありかと

Re: 公共工事における境界復元について

公務員 No.63916

国土調査(地籍調査)が未了の場所ですよね?
そうなると、公図は信用できないので、
関係者立会の元で境界を確定するしかないです。
そもそも当初の斉藤氏の境界画定に際して、
境界の関係者の田中氏の立会がなかったことを不思議に思います。

Re: 公共工事における境界復元について

元審査 No.63918

>そもそも当初の斉藤氏の境界画定に際して、
>境界の関係者の田中氏の立会がなかったことを不思議に思います。

私も疑問なのですが、まさか、測量はしたけれども境界確定の同意が得られなかった、なんてことではないでしょうね。
境界の関係人全員の同意がなければ、正式な測量図として法務局に受け付けてもらえないはずです。

ただ、いずれにしても、本来関係者の間で解決しなければならないものを、図らずも役所が関与した形になってしまったので、役所は関係ありませんと逃げるわけにもいかないのではないかと考えます。
A氏が打った杭の位置が気に入らないとB氏にクレームを入れられて、そのままB氏の言うがままに役所が杭の位置を変更したことは、言い訳ができません。
「あくまで我々は現状回復するだけなので、B氏が気に入らないのであればA氏と協議してください」と言っていたはずですよね。

Re: 公共工事における境界復元について

中村たかし No.63920

元審査員 様

7年前の下水道公共工事の請負会社の代理人が、B氏のクレームを入れられて、
A氏の打った杭の位置とは違う場所に、打ってるんですよ。

当時、役所には、杭の撤去・復元の協議・報告は一切なかったんです。

今回、境界の問題があって、当時の現場代理人に聞き取りしたら、発覚したんです。

民地トラブルに役所が関与したらダメとしか、上は言わないもんですから。

単純に、現場代理人とA氏が悪いような気がして。

役所としては、B氏からもとあった杭の場所の復元依頼があったので、当時の現場代理人に、工事着手前の場所に杭の復元を依頼してます。

あくまで、役所は杭の撤去・復元には、当時、関与してないという形式で。

Re: 公共工事における境界復元について

ためき No.63925

役所が工事を発注した基礎的な事実がある以上、杭の移設が発注内容に含まれるかどうかとか、業者が勝手にやったとか報告がなかったというのは、役所対受託業者の関係での問題に過ぎないでしょ?
斉藤氏や田中氏から見れば、その業者は役所の代理者で間違いないじゃないですか。

この点は、ひとことで言えば権限外行為に関する表見代理ですよね。
斉藤・田中両氏に対しては役所は責任があるし、それを全否定する言動は先方から見れば下手な言い訳ですから、恐らく心証が悪化するばかりで何も解決に向かいません。
掲示板の書きぶりと実際の応対の口調等は別物かも知れませんが、もし「突っぱねる」とか「現場代理人も悪いし、……、田中氏も悪い」といった気持ちが態度に出ていたら、あまり良いことはないでしょうねぇ。

「他人を使って仕事をする」ということは、「自分がやったことでなくても、代わりに謝らなければいけないことがある」ということでもあるんです。
それは上司・部下の関係でも、発注・受注の関係でも同じこと。多分どの業界でも。
そこから逃げたら、「常識」がない、「誠意」がない、って認定されてしまうでしょうね。斉藤氏らに「やっぱり役所は信用できない」と言われないことをお祈り申し上げます。



ところで、公務員様が

> そもそも当初の斉藤氏の境界画定に際して、
> 境界の関係者の田中氏の立会がなかったことを不思議に思います。

とおっしゃってる点は、どうなんでしょう。

元の質問に書かれているのは、斉藤氏が測量し設置したということだけで、立会の有無には触れられていません。
測量の目的や時期によっては、田中氏の立会がなかった可能性もありますが、ここまでの書き込みには、明確には読み取れる材料はありません。
「公務員様の書き込みをスレ主さんが否定していない」ことをもって「田中氏の立会がなかったとスレ主さんが認めている」と解するのは少々行き過ぎに思えます。
そこはマジで重要ポイントの1つですので、できればはっきりさせて欲しいところではあります。

Re: 公共工事における境界復元について

元帳 No.63928

私の書こうと思っていたことをすべてためきさんに書かれてしまいました。

中村たかしさんがこの勢いで斉藤氏と対峙されないことを願います。
私が上司なら、中村さんにそのような発言が見られたら、対応させない措置をとると思います。リスク管理の点から。

質問を2点ほど。
@境界は田中氏所有地と斉藤氏所有地の境界ですか?
 田中氏所有地ー官地ー斉藤氏所有地と並ぶうちの官地ー斉藤氏所有地の境界?

A今更ですが、田中氏・斉藤氏は仮名ですよね。

Re: 公共工事における境界復元について

元審査 No.63930

横からの推測ですが、

>7年後の現在、急に斉藤氏と田中氏が境界でもめて、田中氏は役場が打った境界杭だから間違いないという事で、ブロック塀を建てる。斉藤氏は以前と境界ポイントが違うように感じ、役場に問い合わせる。

というところからすると、問題の杭はAとBの境界を示すものだと思われます。

また、当然仮名なのは前提として考えてましたが、いちいち書くのは面倒なので、私はAとかBとかで回答しました。

また、役所の事業で事故が起これば、対外的には役所に責任があります。その損害(賠償額とか)を原因者に回すかどうかは役所と原因者の間の問題であって、対外的には主張しちゃ駄目です。

Re: 公共工事における境界復元について

中村たかし No.63932

たぬき 様

@仮名です。

Aやっぱそうでうよね、役所が発注した事業なんで、斉藤氏、田中氏には、(住民に対し ては)関係ないです。とは言えないですよね。
 役所と請負会社(現場代理人)との問題という考えかになりますか?
 
 斉藤氏かわ言われたら
 再度、役所か請負会社が費用を負担して境界杭の位置だしをしないといけないですか?
  
 下水道工事の数量には、見られてはいないみいです。
 境界の撤去、復元までもが、役所の業務になるんでしょうね。
 
 
B当初から、あった境界杭は、(斉藤氏が設置した)、平成4年に設置したらしく、
 境界立会は、必要なかったみたいです。

C境界は、田中氏と斉藤氏の境界です。

 下水道工事の際、道路舗装は、全面復旧なので、一端 杭をとって(にげをとって)
 復元したそうですが・・・。

 田中氏がここじゃないといって、工事現場代理人が、田中氏の指示する箇所に杭をうう た。


 
横レス失礼します。

> 境界立会は、必要なかったみたいです。
>C境界は、田中氏と斉藤氏の境界です。

? 矛盾しているような・・・。登記されているなら両者立会はしているはずなので、杭は斉藤氏が相手に断りなく勝手に設置した、ということですかね?

Re: 公共工事における境界復元について

中村たかし No.63936

恕 様

すいません。

立会いしたかは、確認しないとわからないですが、

今、わかることは

斉藤氏が、平成4年に、ちゃんと測量会社に依頼して設置した、杭で、法務局にも

手続きしているそうです。 田中氏が指示する場所に、工事現場代理人が

それを違う場所に設置したという内容です。
>中村たかし様

ご回答ありがとうございます。

登記されているなら両者立会はされていると推量できますね(レアケースの可能性も否定できませんが)。

そうなると対応としては、ためき様のレス(63925)と元審査様のレス(63930)ラスト3行が重要になると思います。
連投失礼します。

追記で書こうと思いましたが、上げたほうがいいかなと。

気になるのは、平成4年に立会?されたと思われる「田中氏」と現場代理人に位置を指示した「田中氏」が同一人物かどうか。前者が親で後者が子のケースも考えられますが(もちろん逆もありえます)そのあたりはどうなのでしょうね。立会は通常土地所有者ですが、その間に所有者名義が変更になることもありえます。経験上、割とこういう場合でもめることがありましたので。

Re: 公共工事における境界復元について

ためき No.64014

この週末は読み書きできず、間が空いてしまいました。
私からスレ主さんに助言したいのは、以下の点です。

(1)まず貪欲に調査すること。

> 法務局にも手続きしているそうです。

などの書き込みを見る限り、斉藤氏による平成4年の「手続き」の種類(地積更正なのか分筆なのかとか、分筆ならどの部分の分筆なのか等)や、法務局に存在する資料について、詳細を把握されていないように思われました。

平成一桁年代だと、地積更正なら全周の立会が必須でしたが分筆なら残地求積が一般的だった時代ですから、斉藤氏の土地のうち、田中氏とは反対側の隣接地だけ立会を実施した可能性も否定できません。もしかしたら7年前の工事で飛ばしてしまった杭は、一見「斉藤氏所有地と田中氏所有地の境界を示す杭」のようでいて、実はそうでなかった可能性も、皆無ではありません。
例えば、「分筆に際して、ついでに残地も測量したけれども、税金が増えるのは嫌なので地積更正しない」なんて話も昔はよく聞きました。そうしたケースの残地側については、境界立会せず一方的に測るだけとか、境界確定はせず、概ね境界と思われるあたりで、わずかに自己所有地側に逃げたところに杭を打つといったことも見受けられました。

元の杭がどういう位置にあったどういう性質の杭なのか、伝聞や当事者の言い分・提示資料だけに頼らず、自分自身の目と足を使って、改めて資料を集めたり現地と見比べて検討することは必須だと思います。(実は既に十分調査済みで、掲示板にぼかして書いているだけだったら失礼、ごめんなさいね。)

(2)きちんと調査した上で検討や説明を行うと相手に伝え、しばし時間的猶予をお願いすること。

> 再度、役所か請負会社が費用を負担して境界杭の位置だしをしないといけないですか

そうなっちゃうかも知れないとの感触はあるのですが、何かを判断するのは、調べられることを調べ尽くしてからです。
それに費用負担と言っても、スレ主さんのレベルで相手に約束できるものではないでしょう。
徹底的に調べた上で、役所として可能な対応をしっかり検討します、とか、管理職と一緒に結論のご説明に伺う機会を設けます、とか、そんな感じで、一旦ある程度の時間を頂く必要があると思います。
庁内の決裁や報告をどうするとか、仮に予算を出すとしたらどういう名目にするとか、イレギュラーな問題なだけに、真剣に取り組んでも、そこそこ難易度は高いでしょう。そのことは率直にお伝えするのが良いと思います。

Re: 公共工事における境界復元について

ためき No.64015

(連投すみません、続きです)


(3)部門内の相談相手や説得対象を見定めること。

> 民地トラブルに役所が関与したらダメとしか、上は言わないもんですから。

これはちょっと残念ですよね。
その「上」というのが、どの程度の役職の上司なのか分かりませんし、スレ主さんから上司に対して、問題を上手に説明できているのかどうかも、失礼ながら、やや疑問ではあります。
でも、とりあえずは、「斉藤さんがこんな文書を送ってきた」、「当時の委託先に徴取したらこんなことを言っていた」に加えて、「自分が法務局や現地に行って調べた客観的事実はこうである」、「これらから推測されることとしては、こんなことがある」を改めて整理したメモを用意して、その上司と、もう一度くらいは話をしてみましょうか。

詳しく説明しても「民地トラブル」としか言わないようなら、それは残念ですが「困った上司」かも知れません。
その場合の対処は難しく、スレ主さんが上司と対立した時に味方してくれる先輩がいるかとか、その上司を飛び越えて、さらに上に相談するのが許されるかとか、組織風土もあるでしょうが、その中でできるところまでやる、それしかないですね。

以上、長文失礼しました。
なお、(1)で詳しく調べろと申し上げましたが、「スレ落ちしないうちにここで調査結果を示せ」という意味ではありませんので、念のため。
私としては、スレ主さんが本件に今後どういう姿勢で臨むかというところまでで、このスレを終えても十分だと思いますし、もし詳しく調べた上で改めて皆さんの意見を参考にしたければ、別スレを立てて説明を仕切り直して頂いて構わない(むしろそのほうがよいくらい)とも思います。

情報公開請求について

佐藤 No.64004

素人質問で申し訳ありません。
情報公開請求について、情報公開請求書や開示決定通知書に対する情報公開請求というのは可能でしょうか?(どういった内容の情報公開請求があったのか知りたい場合)

Re: 情報公開請求について

ななし No.64006

簿冊文書名一覧請求があった場合どうしてますか?

Re: 情報公開請求について

佐藤 No.64007

当方一部事務組合(一般廃棄物処理)でして、条例施行後初の情報公開請求がありました。特定の業者の情報についての開示請求のため、その業者に対して第三者意見照会を考えております。仮に開示決定をしたとして、逆にその業者から、大元の情報公開請求書に対する公開請求もあり得るのかなと心配しております。なお、請求者と開示を求められている特定業者は同業です。

Re: 情報公開請求について

ななし No.64008

構成市町村に相談されたらどうですか?
相手方が誰であろうとも関係ないですよ

Re: 情報公開請求について

元帳 No.64009

条例によるとしか言えないですが、まあ、情報公開請求申請書は請求対象文書にしていないという条例も考えられないとは思います。

それよりも、当事者がこの掲示板を見たら、こんな心配をしているという事が丸わかりのような気がしますが、そちらの心配は不要ですか?

Re: 情報公開請求について

非公開情報では? No.64010

特定の業者(情報公開請求を行う者以外の業者)の情報については,そもそも,事業活動情報等のため非公開情報ではありませんか?

Re: 情報公開請求について

mutu No.64011

条例により対象文書は決まっていて、決裁文書に限定したところと、組織共用文書にしたところがあります。
※情報公開が始まった当時は、決裁文書だったのですが、組織共用文書に対象を広げた団体が多いので、スレ主のところも組織共用文書と推測します。

開示請求文書は、処理中であったとしても、組織で管理されているでしょうから、当然、対象文書になるはずです。

※情報公開請求制度というのは、行政の透明性の確保のための制度ですから、対象文書については、文書の性格で判断するのではなく、決裁の有無とか、管理の状態で機械的に判断するようになっています。

あとは、開示、非開示の問題になります。
開示請求内容が該当する非開示項目はないと思うので、検討すべきは、請求者名です。

個人名の場合には、個人情報ですから、個人が識別できるかどうかが判断基準になりますので、請求者名は非開示になると思います。

問題は、法人名で請求があった場合です。

事業情報の非開示は、事業情報に限定されるので、法人の名称を非開示にすることは難しいのではないでしょうか(法人の担当者名は個人情報になりますけど)
※開示請求をすることを営業上の秘密に該当させることは難しい手思います。

Re: 情報公開請求について

佐藤 No.64012

ご返答いただいた皆様、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

農地法3条許可について

むかいのロトト No.63884

皆さまのお知恵をお願いします。

Aさん所有の農地をBさんに売り渡すため、農地法3条の許可申請をし、農業委員会の許可を受けました。売買契約締結、代金支払い、所有権移転登記の手続きに入る段階で、Aさんが死亡しました。Aさんの相続人はCさんのみで、CさんはBさんにこの農地を売り渡すことを承諾しています。
しかし、許可証の氏名がAさんのままであるため、先に受けた許可を申し出により取消し、改めてCさんからBさんへの3条許可を受けたいと相談がありました。

当方としては、先に交付した許可証に相続関係を証する書面を添付すれば、登記手続きが可能であると思い、先の許可を取消し、改めて許可を受ける必要がない旨説明していますが、Cさんは書類を一度綺麗にしたいと、この考え方を撤回する意思はないようです。(被相続人Aさんの地位を相続人Cさんが承継しているのではないかと思います。)

取消しの理由が、Cさんに売渡しの意思がないということなら、取消しを認めるべきと思いますが、再度売渡しの許可を受けるというのが、全く意味のない行為のように思え、このことが取消しの理由にはならないように感じています。

同様の事例を経験したなどお分かりの方がおられれば、教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

(追記)
同じような例としては、A市長が環境保全のため、地元B会社と環境保全協定を締結したとします。次の選挙でA市長が落選し、対抗馬のC市長が当選。C市長は先のA市長の遺物を一掃するため、この環境保全協定を解消し、改めて全く同じ内容の環境保全協定をC市長の名前で締結した。
こんなことは実際しないし、全くの無駄な行為です。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63885

現在の所有権は誰にあるのでしょうか?
Bさん?Cさん?

所有者がBさんならば、Cさんはすでに第3条許可申請を出す主体となりえないかと。
所有者がCさん、又は、農地法第3条の手続はあくまで登記上の所有者に着目するものである場合、Cさんと亡くなったAさんは別人格であるので、前の許可を取り消さずに新たに許可をするという選択肢はありませんか?
Cさんが、「Aの申請なんぞ知らない。おれは、もう少し高く買ってくれるDに売る」という場合はどうなりますか?

農地法第3条許可は「許可を受けた以上、取り消されない限り、その許可を全うする義務を負うのだ」という特殊な許可なのでしょうか。それならば、この掲示板でも答えられる人は限られてしまうかな。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63886

おや、追記がありました。

市長は法人である市の代表者、Aさん・Cさんは自然人たる個人なので、意思の持ち方が違いますよね。

Re: 農地法3条許可について

とおりすがり No.63887

相続人は、被相続人の債権債務を引き継ぎます。
今回の事案では、Aさんは農地を売るという意思表示をBさんにして、
更に農地法の許可まで受けているので、
Aさんは、Bさんに農地を引き渡すための債務を負っています。
Aさん死亡により、相続人Cさんはその債務を引き継ぎます。
相続人がCさんのみということなので、余計な問題もなさそうですね。

Cさんが農地法の許可の取り消しを求めるためには、
法律に記載された取り消し事由が存在することが必要です。
農地法を細かく見ていませんが、単に名前を整理しただけでは
取り消し事由にはなりそうにありません。

ついでに書くと、
民法は意思主義ですし、登記に公信力はありませんので、
相続人を含めた売買の当事者間では登記には意味はありません。
AさんとBさんの合意内容は、そのままCさんが引き継ぐべきものです。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63888

元帳 さま
とおりすがり さま

お休みにもかかわらず、早速のレス、感謝いたします。

土地の所有権移転は、いつの時点で発生するのか。
この点については、第三者への対抗要件を除けば、当事者の意思が合致した時点で効力が発生すると思いますが、今回の場合は3条許可を受けないと、それは無効である。
Aさんが死亡した時点では、売買契約書の締結も完了していなければ、登記にも反映させていない。売買代金も支払われていない。
しかも、この土地について、AさんからCさんへの相続登記が完了している。
ただし、農業委員会の3条許可は完了し、許可証は交付されている。

最初の説明では情報不足でしたが、このような事情にあります。

このような事情にあっても、AさんからBさんへの所有権移転はなされており、この土地を相続したCさんは、売買代金を受領して、この土地をBさんへ引き渡すことが必要になるのでしょうか。そう考えられるとすれば、今回の3条許可の取消しは不可ということになりますね。
いまひとつ、頭の中の整理ができません。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63889

私の前の書き込み

>所有者がCさん、又は、農地法第3条の手続はあくまで登記上の所有者に着目するものである場合、Cさんと亡くなったAさんは別人格であるので、前の許可を取り消さずに新たに許可をするという選択肢はありませんか?

の「Cさんと亡くなったAさんは別人格であるので、」の部分が論点をぼやかしてしまうかもしれないので、私の述べたい点を明確にして、

1 取消しをしないと新しい許可申請は受けられないか
仮にAさんが健在で、「気が変わった。Dさんに売りたい。前のは取り下げない」といった場合に、許可申請書の受理(というか審査応答義務)を拒めるか、という問題があると思います。私は、否(仮にそのような申請がなされたら許可不許可を判断しなければいけない)だと思います。農地法はそういうものではないということであれば、黙ります。

2 前の許可が継続してC→Bにも有効だとして同一内容の申請は拒否できるか。
これは拒否できると思います。有効かどうかは農地法の趣旨(一身専属性があるか否か)によると思います。

3 1・2よりも、この件ではすでに所有権移転してんじゃね?と強く思います。

追記に対する「市と個人は別じゃね?」は、例えとして不適格というだけの意味です。「Cに所有権が移ったからA・C間の合意は無関係」と主張しているわけではありません。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63890

すみません。
書いている間に進展が。

当初の書き込みを見て、契約書は作成し、代金も支払い済みで、登記だけが未了と思っていました。したがって、↑の3はなかったことで。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63891

元帳 さま

>売買契約締結、代金支払い、所有権移転登記の手続きに入る段階

私の表記が不適切でした。
「売買契約締結」「代金支払い」「所有権移転登記」の各手続きに入る段階という意味で、いずれも履行されていないということです。
現在の表記では、「売買契約締結」及び「代金支払い」が完了し、後は登記手続きのみと読めますね。
元帳 さま、大変失礼しました。ご容赦くださいませ。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63892

私の考えでは、

今回の件では、
@売買予約は成立している(多分予約契約書は作成しているでしょう)
A所有権は移転していない(契約の内容にもよりますが普通売買代金支払い後ですよね)
BCはAの債権債務を相続しているので、契約に基づき、所有権を移転する義務を負う。
CC→Bへの所有権移転(登記)は、AとCとの合意に基づくものなので、前の許可は有効
D第3条許可について、売り主側には特段の要件を求めていないだろうから、売り主の地位は一審専属ということはないだろう。(疑問ならしかるべき機関にすべき?)
E前の許可と同一の申請は拒否しうる。

となります。
ついでに、「取消し不可」という言葉には強い違和感があります。

Re: 農地法3条許可について

元審査 No.63894

>Aさんが死亡した時点では、売買契約書の締結も完了していなければ、登記にも
>反映させていない。売買代金も支払われていない。
>しかも、この土地について、AさんからCさんへの相続登記が完了している。
>ただし、農業委員会の3条許可は完了し、許可証は交付されている。

すると、今後所有権移転登記するためには、Aの相続人Cと買主Bの間の売買契約による所有権移転ということになります。
CとBの間の契約による所有権移転登記申請書への添付書類として、Aに対する3条許可の書類で、法務局が受け付けることが確認されているのであれば、その旨をCに伝えればよろしいと思います。
もし、法務局が、それでは駄目よと言ったら、登記できるような形の許可をせざるを得ないのではないですか?

設問では法務局の姿勢がわからないので、なんともいえません。

Re: 農地法3条許可について

とある人 No.63896

農委事務に携わっています。

仮に「Bへの登記名義移転が達せられればよい」とだけ考えるならば、手続は(ア)生前許可を活かす、(イ)新たに許可する、の2ルートがあります(登記事務上も)。

売買登記のほか相続抹消登記が加わる(ア)の方法を忌避したい当事者の心情はわかりますが、【(イ)ルートは】簡単には行かない部分があります。

「売主・買主ともに話し合い、先の売買をやめることにしました」に対応する私法上の行為は合意解約契約でしょうが、これは3条許可を要する行為であり(会議所『農地法の解説』参照)、Cの許可要件充足が困難な場合がありえます。

個別の事情によっては、合意解約以外の法律構成がありうるかもしれませんが、私としては、3条規制の脱法化につながる議論にもなりえるので、ネットでの議論にはふさわしくないように思います。

※【】内、7/5追記(若干の悲しみを込め)

Re: 農地法3条許可について

会計課長OB No.63901

かなり昔、農地法関係に従事していました。

元帳 様 の言われることは、農地法の運用の矛盾を的確に突いています。「売買しても
いい。」という許可に過ぎないので、許可だけ得て実際には売買しないということも
法律上は否定されていないのに、農水省の指導等ではそういう空振りの許可の存在を
嫌がります。本件でも、CとBが、前の約束をいったん白紙にしてあらためて契約する
というなら、前のAB間の許可の取り消しなど必要なく、CB間の許可を新たにすれば
いいと思います。農水省等の指導はともかく、法令上は問題ありません。
所有権移転前(実務的には移転登記前)の合意解約も3条許可の対象とする指導は、
法理論上も根拠がなく、実務上も非現実的だと思います。
また、当初の許可の取消しは、法理論上、困難だと思います。許可の時点で何ら瑕疵
のなかった処分を取消し(講学上の取消し)はできません。撤回する理由もないと思い
ます。
登記のことは、元審査様の意見に賛成です。すでに相続登記が済んでいたとしても、AB
間の許可証を添付してCB間の移転登記も、理論上は可能だと思います。法務局がダメと
言ったらCB間の許可をせざるを得ませんが、その場合もAB間の許可取消しは不要
です。
しかし、通常は、最初に売買契約をし、3条許可と代金支払いで所有権を移転し、登記
するものですが、素人の個人間の売買だとこういうケースもあるんですね。

Re: 農地法3条許可について

公務員z No.63902

放置ですか?

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63903

私は、放置はしませんよ。
現在、事務局内で検討中です。明日には、対応結果をお知らせします。

※ 何度も言いますが、そんな↑ことで投稿しないでくださいね!!

Re: 農地法3条許可について

公務員 No.63905

>私は、放置はしませんよ。
エスパーでも無いのに判るかよ

Re: 農地法3条許可について

問題視 No.63906

 横から失礼します。
 素朴に2点ほど疑義を抱きましたので。

 通常の登記の実務では、売り主には印鑑証明書の添付が必要ですが、遡及交付はできません、本件のように手続きが未了の場合、AB間での登記は円滑に行えるのでしょうか。

 CB間での手続きの実施となると、Cには、資産総額が相続税の対象です。
 Cが一旦相続登記を経ると、これは所得税の対象となる可能性が強いと思われます。
 (もちろんAでも所得税に対象では同じですが、一般的に高齢者では所得が少ないので)
 以上のことから、通常のクレームは、AB間の登記を認めてほしいとのものかと思っておりました。

Re: 農地法3条許可について

みなみ No.63907

1日動きがなかっただけで放置とか・・・どんだけ即レスを期待してるんだ?
公務員はよっぽど暇なんだな〜
掲示板監視してないで仕事しろよ

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63912

皆さまから頂きました助言をベースに事務局で協議しました。
結果、次のとおり対応することとなりましたので、ご報告申し上げます。
@3条許可については、許可を受けることで、それを履行すべき義務が生ずるものでない。
A被相続人Aさんから相続人Cさんへの相続登記が完了していることにより、対象地の所有権は移転していない。
B3条許可証の効力は現時点でも消滅していないものの、許可を受けた当事者であるAさんが死亡してしまっているため、もはや履行不能の状況にある。
C従って、交付を受けた3条許可証は、現時点で効力を有しない。(Bと矛盾した言い方になりますが、意味をなさないとでも言えましょうか。)
D相続人Cさんが被相続人Aさんの権利義務を承継するものの、相続されたこの土地をBさんへ売らないという選択肢もとることが可能(つまり、権利義務を承継するといっても、この土地をBさんへ売却するというAさんの意思までも承継はしないという解釈)であり、今回、CさんとBさんとで対象地の売買について合意が得られているのであれば、改めて3条許可を受ければ足りる。
E以上により、先の3条許可について、ことさら取消しの手続きを経ることは必要がない。

上記の考え方で、処理することといたしました。
県担当課にも確認し、上記の考え方をまとめたものです。
皆さまから有意義な助言を頂き、非常に助けられました。誠にありがとうございました。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63914

あまりお役に立てるとは思っていませんでしたが、解決して何よりです。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63915

元帳 さま

非常に、的を射たご助言でした。今後とも、よろしくお願いします。

※ 一時期、荒れましたフォーラムもようやく本来の姿に戻ったようです。嬉しく思っております。

Re: 農地法3条許可について

ためき No.63926

私はこのスレはROMっていましたが、元帳様の書き込みに対する会計課長OB様のレスなど勉強になりました。ありがとうございました。

ところで解決してから疑問を挟んで本当に申し訳ないんですけれども、そういえばCさんの意向は書かれているけど、Bさんの意向に関しては話題になっていなかったなー、と、ふと思ってしまいました。
BさんはCさんの意向に従う(=両者の関係はうまく行っている)と確認できていて、当然の前提になっているから書かれていないだけとの理解で良いんですよね、いやホント今さらですけど。

> 相続されたこの土地をBさんへ売らないという選択肢もとることが可能

万一、ここにBさんが違う考えを持っていたら話がぶち壊しなのですが、そこを大丈夫と言って頂ければ私、明日(もう今日か)も安心して仕事に行けます。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63927

ためき さま

Bさんは、Aさんが亡くなっても、やはりこの土地を取得したいと思っており、この土地を相続したCさんがAさんの意向を引き継いでくれるので、願ったり叶ったりの心境にあります。

Re: 農地法3条許可について

とある人 No.63948

「個別正義」と「全体正義」があるとして(いや、ある)、今回、前者に問題は無いんだろうと思います。しかし、農委窓口は常に仁義なき戦いの状況にあり(ウチだけでもなく、近隣も)、公開の場で結論への理屈を示す場合は、後者に対する配慮をされたし。

「皆さんの助言で解決しました。ありがとう」だけで良いんですよ。

「契約した親が死んだから履行不能」というのは、民法の答案ならそれだけで単位を落とすレベルと言っておきます。

Re: 農地法3条許可について

公務員 No.63957

民法の知識があやふやな人が多いですね。
法律の解釈の問題と、事実認定をごちゃまぜにしている人もいます。
本件でも、どの程度までAB間の売買契約の交渉が成熟していたのか、
Aはどこまで意思表示をしていたのかなどの事実で結論は大きく変わります。
その事実認定の問題と、法律の解釈の問題は別物です。


とある人様(No.63884)の投稿にあるように、
>「契約した親が死んだから履行不能」というのは、
>民法の答案ならそれだけで単位を落とすレベルと言っておきます。
そのとおりだと思います。
スレ主様は、履行不能と言っていますが、
とある人様の投稿までに指摘がなかったのが不思議です。


とおりすがり様(No.63887)が、民法の原則についての説明をしていますが、
それに対する反応が薄いことも不思議に思います。


スレ主様(No.63912)で総括をしていますが、指摘事項満載です。
職場で協議したそうですが、民法の知識がある方はいないのでしょうか?
>@3条許可については、許可を受けることで、
>それを履行すべき義務が生ずるものでない。
農地法上は、履行義務がないとしても、民法上の義務はどうなったのでしょうか?


>A被相続人Aさんから相続人Cさんへの相続登記が完了していることにより、
>対象地の所有権は移転していない。
これも一発不合格レベルの回答です。
登記は公信力がありませんし、
売買の買主と売主の相続人(包括承継人)は177条の対抗関係にありません。

>B3条許可証の効力は現時点でも消滅していないものの、
>許可を受けた当事者であるAさんが死亡してしまっているため、
>もはや履行不能の状況にある。
とある人様が単位を落とすレベルと評価されたとおり。
売買契約の引き渡し債務は没個性的なものなので、履行は可能です。


>C従って、交付を受けた3条許可証は、現時点で効力を有しない。
>(Bと矛盾した言い方になりますが、意味をなさないとでも言えましょうか。)
従っての元の文書が不合格レベルなのでCに意味なし。

>D相続人Cさんが被相続人Aさんの権利義務を承継するものの、
>相続されたこの土地をBさんへ売らないという選択肢もとることが可能
>(つまり、権利義務を承継するといっても、
>この土地をBさんへ売却するというAさんの意思までも承継はしないという解釈)であり、
>今回、CさんとBさんとで対象地の売買について合意が得られているのであれば、
>改めて3条許可を受ければ足りる。
権利義務を承継すると言っておきながら、意思表示まで承継しないとは矛盾。
意思表示によって、権利義務が発生したからこそそれを承継するのでは?

>E以上により、先の3条許可について、ことさら取消しの手続きを経ることは必要がない。
@〜Dの解釈がむちゃくちゃなので、このEには何の意味もない。


大事なのは、農地法3条の許可を取り消す利益がCに認められるかどうか。
それについて厚く(熱く!?)論じる必要があります。

Re: 農地法3条許可について

古米 No.63964

最初から不思議に思ってロムしていましたが、チョットだけ。
農地法第3条申請及び許可に関して、民法を絡める必要はないのではないでしょうか。
農地法上、申請が適格かどうかを審査し許可するかどうかの判断をするだけのものですね。
農業委員会にはそれ以上の判断を行う余地はないと思います。
要は、A−B間の3条申請許可の後、C−B間の3条申請を行いたいと申し出があっているわけですから、申請を受け、許可かどうかの判断を下すだけでしょう。
Bの譲受に係る適格性を審査するのが主旨ですよね。

そもそも、CさんはA−B間の許可を生かしたいということではないのですから。
加えて、農業委員会側でA−B間の許可を生かそうと考えることに疑問が生じていました。

追記
民事は裁判所へ

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63965

自ら収束させましたが、以後、お二方の鋭いご指摘を頂き、再登場いたします。
まず、A-B間の3条許可証が意味のない(効力)のないと記したのは、人のせいにするようですが、県の4条・5条のベテラン担当者の助言が「無効」であるとのことで、自分として「そうなんだ!!」と思ったことが理由です。
なお、A-B間で対象地の売買について話がまとまり、3条申請もなされて許可まで受けていることから、もはやこの対象地はAのものではなく、Bのものになっていると言えないでしょうか。
だとすれば、この対象地はAの相続財産にはならないと思います。
相続により、相続人は被相続人の債権債務の一切を承継するといっても、既に相続財産でないので、Bからこの対象地の売買代金を受領し、土地を引き渡す。そして、Bへの所有権移転登記を完了させるという義務を履行するだけでしょう。土地を相続することはないですね。この一連の手続きが相続財産には該当しないことは明らかではないでしょうか。
後は、どなたかのレスにあったとおり、A-B間の3条許可証を添付して、所有権移転登記が可能であるか。
仮に、法務局の登記官が「この許可証ではダメです」と受け付けてくれないなら、改めてC-B間で3条申請をする以外にないでしょう。
その場合は、先の3条許可を取り消す必要があるのか否か。
そもそも取り消すことができるのか。
このようにいろいろと考察した結果、先の3条許可は売り渡しが可能であって、義務ではないと解釈し、ことさら何もすることなく、改めてC-B間の3条申請をすれば足りるという結論に至ったものです。(実態として、Cが所有者ではないものの、登記簿上AからCへの相続登記が完了している以上、その形態に即して、C-B間の3条許可という形にしたものです。)
なお、法務局の登記官への照会は特に行っておりません。同じ結果に辿り着けるなら、照会するまでもないと判断したものです。
まあ、いずれにしても最後の結果報告は、お二方が指摘されたとおり、支離滅裂であったと思っております。

Re: 農地法3条許可について

書士 No.63966

農地法3条の許可後に、売主が死亡した場合については、登記先例があります。
その先例によれば、相続登記後に、相続人から買主に所有権移転登記。
今回ならば、「A→B」と「B→C」の2回登記を行います。
Aに対する農地法3条の許可は、「B→C」の登記で有効に使うことができます。
そうなると、CにはAに対する農地法許可を取り消す理由はありませんし、
あらためてCに対する農地法許可を受ける必要もありません。

これが答えです。


ついでに、登記の遡及ができるできないと言っている人がいたので解説。
所有権移転は、不動産登記の「甲区」に記載されます。
記載順番としては、「所有権移転」「受付日・受付番号」「登記原因」の順です。
受付日は、法務局で実際に手続きをした日です。
登記原因は、売買契約が成立した日など、実際に所有権を移転した日。
受付が平成28年7月8日でも、平成27年12月24日売買の登記はできます。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63967

とある人さん、公務員さん
話の流れは読みましょうよ。

>B3条許可証の効力は現時点でも消滅していないものの、
>許可を受けた当事者であるAさんが死亡してしまっているため、
>もはや履行不能の状況にある。

これは、AB間の契約の履行のことじゃなくて、第3条許可のことでしょう。
私も初見、あれっ?と思いましたけど、その後のDを見れば明らかです。

それはさておき、私自身は、農地法事務の「特殊性」の化けの皮が少しはがれたので満足しています(向かいのロトトさんには申し訳ないですが、そういう意味で、もともと悪意たっぷりです)。
依然として残る登記の特殊性は、法律自体に依拠することなのでまぁ仕方のないこととして残るでしょう。

>大事なのは、農地法3条の許可を取り消す利益がCに認められるかどうか。
>それについて厚く(熱く!?)論じる必要があります。
したがって、これに関しては既に私の完勝で、今更語る価値は認めません。

Re: 農地法3条許可について

とおりすがり No.63974

みんなが長々と書いているけど、
書士さんの2016/07/08(Fri)No.63884で一発解決では?
登記実務についても、取消の利益についても言及。

Re: 農地法3条許可について

古米 No.63979

>もはやこの対象地はAのものではなく、Bのものになっていると言えないでしょうか。以下

行政が当事者ではない民事に係る部分についての予断を持つことが果たして・・・
農地法に係る審査のはずですが。

Cに新たに3条申請を提出したいとの意向は、「新たに許可を受ける必要はない。」との説明を受けた後のものですよね。
Cが新たに3条申請をやり直したいと申し出ているものを断るのであればその根拠を示す必要はありませんか。

ところで、私がBの立場として考えてみて、売主Aが死亡したので、売主をCに変更したいといわれて断る理由はありません。
農地の取得が目的で、売主の名義でとやかく考える必要はありませんね。
Cからの申し出ですので、3条申請の費用はCが持つことでお願いします。
費用負担が新たに発生するなどの問題がなければ何も問題はないと思います。
要は当該農地を取得できれば良いだけです。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63980

書士さんの書き込みの後に長々と書き込んでいるのは私だけですね、失礼。

しかし、書士さんの書き込みには「C→Bへの第3条許可申請を出したいとCさんが希望し撤回する意思がない」という最初の前提が抜け落ちていますね。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63981

古米 さま

農業委員会は、農地法に係る審査のみを本務としますが、当該案件の状況把握も必要だと思います。
今回の民事に係る部分として、A-B間の売買については、Cからの申し出と3条許可が完了しているという事実からそのように判断したもので、登記が完了していないため、第三者への対抗要件は満たしていないものの、当事者間では土地取引は有効に成立していると思います。後は、土地代金の支払いと土地の引渡し(これらは同時履行となりますね。)、そして、所有権移転登記でしょう。

それと、元帳 さまが言われる、Cに土地売り渡しを拒否することがないという前提については、相続人は被相続人の相続財産に関する一切の権利義務を承継するといっても、被相続人Aの土地を売りますという意思まで承継するのか?(今回のケースは、仮登記もなされていません。)
相続財産である土地に抵当権が設定されている場合は、当然このことを相続人は拒否できないし、この抵当権を引き継ぐことになりますね。いわゆるマイナス財産です。
しかし、土地を売り渡しますという被相続人の売却意思まで引き継ぐのか。「いや、売りたくない」という選択肢もあるのではないか。
無論、売買契約まで締結していたのであれば、売り渡しを拒否すれば、損害賠償など何らかのペナルティーが課せられるかもしれません。
被相続人の一身専属のものは、承継しないとも言われていますが、この売り渡し意思が一身専属のものかは判断つきかねますが、疑義があるところであります。

(追記)
今回のケースは、Cが自らの所有物として、相続登記を完了させている。(Bへの所有権移転の前提登記として登記しているわけではない。)
そして、C-B間で対象地の売買について了解が得られている。
このことから、C-B間の売買については、Aの意思をCが引き継いだというよりも、自らの意思で売却を決定したと判断できると思います。ですから、改めてC-B間の売買について、3条申請をするという結論に至ったものです。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63985

連投、お許しください。

次のようなサイトを発見しました。
https://www.nomu.com/biz/column/20100510.html

判例もあるようであり、これまでの私の見解は誤りだと確信しました。
A-B間に売買契約書が作成されたかは不明ですが、契約は口頭でも有効ですし、3条許可申請もなされていることから、やはり契約締結済みと考えることが妥当なのでしょうね。
そして、相続人Cは、この土地をBへ引き渡すべき義務が発生する。無論、売買代金を受領する権利もある。
そのような状況で、仮にCが「やはり売らない」と決定したら、契約に基づき、違約金を支払うべき義務が生ずるということになる。
書士 さまが言われたことが、正に全てですね。
私の考え違いでゴタゴタしましたが、非常に勉強になりました。
投稿いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

Re: 農地法3条許可について

公務員RX No.63986

書士さんの投稿もそうですが、
このスレッドができて早い段階での
とおりすがりさんのNo.63887も的確でしたね。

農地法3条が絡むとしても、農地売買等の根本は民法です。
それを農地という特殊性で制限をかけているにすぎません。
それなのに農地法3条で民法は不要と平気で言う人がいたのには驚きです。
農地法3条で民法を考えることは当然であり、他事考慮ではありません。

Re: 農地法3条許可について

ななし No.63987

古米の投稿はスルー推奨w

Re: 農地法3条許可について

古米 No.63988

お題は「農地法3条許可について」です。
農地補法第3条許可は、農地の所有権移転のための所謂切符にしかすぎません。
農地以外の売買には不要のものです。

民−民間の売買契約に関し、行政が制約や判断を下すことはないはずですが、むかいのロトト様のところでは、制約や判断を下す、いわゆる民事介入ありなのでしょうか。
びっくりです。

農地法第3条申請関係の実務上についてのことと、実務上枠外の民−民間の民事についてのこととはそれぞれ別に整理した方がよろしい様に思います。
後者は分岐点が多すぎて、事例を絞らないとグダグダになってしまいますよね。

まあ、申請者のBさんCさんは、机上ではなく畑の上に立って「俺たちの売買契約がどうであろうとあんたたち役所には関係ないだろう。とっとと許可してよ。」と言っていますねキット。
農地法以外の民法上の検討などしていて申請事務が滞ってはなりませんよね。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63989

古米 さま

サイトで八街市農業委員会の3条許可の事務処理指針を見つけました。
そこには、次のように記載されていました。

2 許可の性質
法第3条第1項の許可は申請当事者の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行政行為であり、講学上の「認可」に該当する。この許可は、契約等による法律行為の効力発生要件であり、契約の成立要件ではない。
また、この許可は、当事者の法律行為が不成立又は無効であっても、そのために許可の効力に影響を及ぼすことはなく、関係農地等に係る一般私法上の権利成立の有無等について判断せずに許可したとしてもその許可の効力に影響はない。
【★判例30〜32】

古米さんがご指摘の件について、判例があるみたいですね。
ただし、「判断せずに許可したとしても」と記載されていることからして、原則、そのような判断が必要で、売買契約転結済みであるかなどの確認が必要であると読めませんか?
全く売る気もなく、また、買う気もない人達に対して、3条許可を出す必要はありませんね。
まあ、そんな人達が、むやみに3条許可申請をするはずがないでしょうが…

Re: 農地法3条許可について

古米 No.63990

むかいのロトト 様

手順はいろいろでしょうが、農地法3条許可を条件として契約書締結後、その成立の有無確認のため契約書添付しての申請までは問題はないでしょう。
お題ではAB間の契約書添付があって3条許可となったのでしょう。
その後、A死亡のため、CB間同意の上で新たに契約書作成し申請したいということじゃないのですか。
特に問題ないんじゃないのと思ってロムしていました。

しかし、契約の有無の確認以上の、民法上の解釈、有効無効などの判断にまで踏み込まれていらっしゃるので疑問に思った次第です。
じゃあどうするの?
民事上の当事者ではない行政ではどうにもできませんよね。
行政が判断し、どうにかしようとしたら民事介入。
そこは行政がかかわるべきところではないでしょう。

繰り返しになりますが、農地法3条許可は所有権移転(登記)のための切符にしかすぎません。

Re: 農地法3条許可について

ななし No.63991

民法と民事裁判を混同している古米
もう止めとけ

Re: 農地法3条許可について

元審査 No.63992

>お題ではAB間の契約書添付があって3条許可となったのでしょう。

いえいえ、お題では「代金支払はもとより、契約書もまだない」のが前提です。
多分、AとBの間では、漠然と「この土地を○○円で売ってやろう」「よし、買った。それじゃこれから手続きしようじゃないか」という合意があった、という程度でしょう。
それで、まず3条許可をとり、これから契約書を作ろうというところでAが亡くなった、というふうに理解しました。
つまり、代金の支払い方法や引渡しの手順、所有権移転日の指定などの詳細な契約事項が決まってなかったと推察します。
それを前提に考えると「3条許可の時点で民法上の所有権移転が有効となった」=「相続人には引渡しの義務が生じる」とは考えにくいです。

Re: 農地法3条許可について

むかいのロトト No.63993

古米 さま

本ケースは、私が農業委員会に配属される前からの継続ケースで、引継時点では、元審査 様が言われている状況にあったみたいです。
実際、3条許可申請には、売買契約書を添付する必要がないようで、一件書類には、契約書は添付されておりません。
契約解除などの場合にどのような対応をするのかなど重要事項が絡みますので、契約書作成は必要と思いますが、作成しているか否かは、添付を求めませんので、実際、分からないのが現実です。
ただし、当事者間で売買について了解しているのか確認することで、3条許可の話を進める意味合いが出てくるものと思っております。これは、民事介入の範疇ではなく、事実確認の部類ではないかと思いますが…
当事者間で全く売買の話も出ていないのに、手続きを進める必要性はないのではないでしょうか。

Re: 農地法3条許可について

古米 No.63994

となりのロトト 様

農地法がなんか変だなというところは置いといて、3条申請の手順はいろいろですね。

確かに元審査様がおっしゃる通り、お題では契約書がない、3条許可は下りたが所有権移転登記は未了ということですね。

3条申請時にお互い申請書に記名押印しますので確認できますよね。
また、士業からの提出もありますね。
申請書そのものが、そもそも双方の意思確認手段ですよね。
その後3条許可となれば手続きは終了。

債権債務の承継とか一身専属とかは3条申請の枠外のことなので問答無用かと。
そこを行政がああだこうだ考えても3条申請及び許可には影響ないことでしょう。
それともどうにかできる、どうにかしたいとのことなのでしょうか。
その他の斡旋等の別条件が絡んでくれば別でしょうが。

Re: 農地法3条許可について

問題視 No.63996

古米さん、頑張ってるね。わかりました。

元審査さんが、整理されたとおりですね。
そして、この3条許可は相続によっても継承されるか。
ここに、大きな疑義があったわけです。
書士さんによれば、法務局はこれを認容し有効とするとのことになります。

にわかには信じがたいのですが、登記がすべての目的です。
法務局に念のため確認されれば、解消でしょう。

Re: 農地法3条許可について

元帳 No.63997

このスレッドは、全体の3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
>・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。
このフォーラムのどこかで既にどなたかが明確な意見や回答を出しているかもしれませんが、標記の件について、知っている方ご教示ください。

現在、債権管理をまとめていて、平成27年度以降の子ども・子育て支援制度に絡む市の債権種別の判断、区別に迷っています。

制度改正があった平成27年度以降の子ども・子育て支援制度におきまして、地域子ども・子育て支援事業の以下の債権について知りたいです。

@幼稚園保育料(公立)の債権種別、時効、その根拠
A一時預かり事業(公立の保育所・公立の幼稚園)の債権種別、時効、その根拠
B延長保育事業(公立の保育所・公立の幼稚園)の債権種別、時効、その根拠
C放課後児童クラブの債権種別、時効、その根拠

どうかよろしくお願いいたします。
内閣府の「子ども・子育て支援新制度」のホームページの市町村向けQ&Aのなかの「時効」の項によると
----------------
 公立施設の利用者負担については、地方自治法第225条及び第228条に基づき条例で使用料として徴収根拠を定めていただくことから、地方自治法第236条に基づき時効は5年間となります。 また、私立保育所に関しては、子ども・子育て支援法附則第6条4項の規定により、市町村長が徴収をすることから、上記と同様に時効は5年間となります。私立保育所以外の私立施設については、私債権として時効は2年間となります。 なお、子ども・子育て支援法第78条に規定する徴収金を徴収する権利に、利用者負担を徴収する権利は含まれていません。
----------------
とされていることから、@〜Bは公立施設であって、条例で使用料として定められるので公債権、時効は5年、Cは上記のことから実情に合わせてご判断ください、てところではないでしょうか。
また、「公立施設の利用者負担額の徴収根拠・位置づけ」の項も参考になるかもしれません。

P.S.当然、そんなところは先刻ご承知というのでしたら申し訳ありません。
内閣府のHP「子ども・子育て支援新制度」にある「自治体向けFAQ」(第13版)のP31の6、P40の41、P49の13あたりは参考にならないでしょうか?
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/index.html

放課後児童クラブにつきましては、公の施設の使用料として位置付けている場合と、事業の利用に対する対価として位置付けている場合と自治体によって異なるようですので、一概にはお答えが難しいかと思います。
回答有り難うございます。
回答のとおり公立(市立)の幼稚園の場合、@〜Bは公債権の5年という解釈で捉えると、非強制徴収公債権ですよね?滞納処分の規定はないので、滞納した場合は債務名義の取得で対応することになりますよね。

ちなみに、公立の保育所における保育所保育料は強制徴収公債権で地税法の滞納処分の例に基づき、滞納処分ができますが、児童福祉法の規定にあるように地方税の滞納処分の例による場合、当然、市の条例で延滞金の規定をし、延滞金を徴収しなければなりませんよね?

もし、詳しいことを知っていらっしゃればご教示お願いします。

既存耐震不適格建築物とは

被お助け人 No.63951

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第5条第3項第1号にある「既存耐震不適格建築物」について何が該当するのか、用語の定義も含めて、今1つ理解できていないので質問させていただきます。具体的な自治体名をあげて申し訳ないですが、ホームページに参考となる説明等がありましたので参考にさせていただきました。
静岡県のHPでは、「4 既存耐震不適格建築物の所有者の努力義務」の説明に、「既存耐震不適格建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された建築物で、用途や規模によらず、現行の耐震関係規定適合しない全ての建築物になります」と記述されています。ということは昭和56年6月以降の新耐震基準により建築された建築物は、「既存耐震不適格建築物」とはならないということです。一方、「名古屋市建築物耐震改修促進計画」の「表1−1 法により定義される建築物の種類と位置付け」においては、@既存耐震不適格建築物は、「耐震関係規定に適合しない全ての住宅・建築物」とされており、また、同じ表中に「要緊急安全確認大規模建築物」欄の最下欄に「※昭和56年5月31日以前着工のものに限る」と明記されています。つまり、この表の「@既存耐震不適格建築物」は、昭和56年5月31日以前・以降の新旧耐震基準に関わらず、すべての建築物が該当するのではないかと読み取れます。
法律の条文の定義等、確認してみましたが、今一つ明確になりません。また、「特定既存耐震不適格建築物」についても、昭和56年5月31日前後に関わりなく、定義付けされるように思えます。そもそも、「耐震関係規定に適合しない…」の「耐震関係規定」は何を意味しているのか?新旧耐震基準のみなのか、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正の最も新しい改正内容を起点とするのか、その点が不明です。もし、改正を含んで考えるならば、平成25年11月の「改正耐震改修促進法」の施行以前、すなわち、平成25年10月までに建築された建築物も「特定既存耐震不適格建築物」となってしまいます。
法律の条文、定義等から、正確なところを知りたいです。
法の解釈のどの部分を読み込めば良いのか、理解されておられる方、是非アドバイスをいただけないでしょうな?私の周りでは、「既存耐震不適格建築物」は、昭和56年の旧耐震基準を起点に考えれば良いという解釈と、現行の関連法規、例えば、「改正耐震促進法」の最新の改正部分の施行日を起点として考えなけらばならない、という解釈の2つに分かれてしまいます。実際はどちらの解釈が正しいのでしょうか?

Re: 既存耐震不適格建築物とは

元審査 No.63969

まず、建築基準法の耐震基準自体は、昭和56年の改正から実質的には変わっていないようです。
構造計算の方法に、新たな方法が認められたりはしているようですが。

なので、既存耐震不適格建築物と昭和56年改正前の旧基準による建築物は、ほとんど同じではないかと思います。

一方、いろんな義務付け等は、既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物に限る)となっているようです。
そうすると、大まかに既存耐震不適格建築物に対する規制とはいっても、実質的には「耐震不明建築物(この言い方は国民には判り難い)」が対象です。

そして、「耐震不明建築物」の定義は、施行令第3条で「昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものとする。ただし、…(以下略)」と具体的に書かれているので、静岡県や名古屋市のHPの内容は、実質的には正しいと思います。

Re: 既存耐震不適格建築物とは

古米 No.63970

老婆心ですが、せめて回答は、一級建築士のうち、構造設計に堪能な方限定でお尋ねになった方がよろしいかと。

公共工事諸経費について

公務員3 No.63919

公共工事 5,000万円程の工事なんですが、

諸経費の違算について教えて欲しいのですが。

請負業者 落札後に 諸経費(一般管理費)の違算に気づいてしまい。

実際の諸経費より、約200万円 少ない状態で、発注落札してしまいました。

正しい諸経費に、当初設計書を修正すると、一般管理費で200万円程、

カットした形になってしまいます。

発注者側の積算ミスでは、ありますが、このような場合の対応は、どのような形になるの

でしょうか?? 請負会社からの質疑等はありません。

※正しい、一般管理費率に修正し、200万円程、カットした形の設計書に修正する等し

 たほうが、いいのでしょうか??

Re: 公共工事諸経費について

No.63921

心中お察ししますが・・・

>正しい、一般管理費率に修正し、200万円程、カットした形の設計書に修正する等したほうが、いいのでしょうか??

このような内容を掲示板に書き込むのは不適切だと思います。
これについては誰も触れないと思いますよ。

お題ですが、スレ主様のところではこういうケースにおける事務取扱要綱等はありませんか?当方では、

(契約締結前の場合)
・当該入札に係る手続及び落札取消し
・改めて入札を行う
・落札取消しで業者に損害を与えたときは損害賠償

(契約締結後の場合)
・相手方と協議して契約解除(進捗による)
・改めて入札を行う(契約解除ができない場合は行われない・・・自明ですが)
・契約解除で業者に損害を与えたときは損害賠償
・契約解除ができない場合は設計変更

というような対応になります。各自治体で対応は変わると思います。

Re: 公共工事諸経費について

元帳 No.63922

総合評価ですか?価格競争ですか?
最低制限価格・調査基準価格は設定していますか?
設計価格・予定価格は事前・事後に公表していますか?
設計価格・予定価格の情報開示に応じていますか?
設計価格に誤りがあった場合の要領・先例はありませんか?

Re: 公共工事諸経費について

安藤 No.63923

落札決定後であればなにもしなくて良いです。

Re: 公共工事諸経費について

とおりすがり No.63924

当自治体では、発注者側の積算ミスであれば、
入札手続きの中止と、再公告・再入札を行っています。
さらに、不適切な入札事案として、随時会計局から
全部局に対して事案の紹介があります。

金抜き設計書が公表されており、
市販の積算システムに入力すれば、
入札参加者は予定価格を簡単に計算できます。
今の時代は歩掛り・積算単価もぴったりと当ててきます。

積算ミスは、予定価格の設定に大きく影響するものであり、
最低価格を設定した場合には、失格基準などへの影響があります。

Re: 公共工事諸経費について

元帳 No.63929

>※正しい、一般管理費率に修正し、200万円程、カットした形の設計書に修正する等し
>たほうが、いいのでしょうか??

これって
本来は5000万円の工事だったが、誤って4800万円と積算してしまい、48000万円以下で落札してしまった。
いまさら4800万円の方は変えられないので、工事の内容を200万円分減らす
ということですか?

だとしたら、それだけは絶対ダメ!と言えましょう。

Re: 公共工事諸経費について

公務員3 No.63931

元帳 様

これって
本来は5000万円の工事だったが、誤って4800万円と積算してしまい、48000万円以下で落札してしまった。
いまさら4800万円の方は変えられないので、工事の内容を200万円分減らす
ということですか?

そういう事です、当初設計額の4800万円は、変更できないので、工事の数量は変わらないのですが、一般管理費率が誤っていたので、一般管理費率を修正したら、5,000万円になったので、
一般管理費率をカットして、4,800万円の当初設計額の金額に合わせるという事です。

落札して、契約もしてるので、業者からも質疑等の意見もなっかたです。

こちらの積算システムのミスでは、あるのですが・・・・。

Re: 公共工事諸経費について

No.63933

契約締結後でしたか。
契約相手方と協議しての判断となるかと。
要綱・要領等があればそれに従って進めていくことになるでしょう。

ところで、スレ主様〜
そういう手法は「不適切」だと63921で申し上げたのですけど。
元帳様も「ダメ」とおっしゃっているでしょう?

なぜダメなのかお分かりになります?

Re: 公共工事諸経費について

公務員 No.63938

積算ミスが問題になった事例

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO88174760X10C15A6000000/

http://be-happy.bz/sekisan-soft/kouwankyoku-haxtucyuukouji-sekisan-misu-haxtukaku-2015-11-20/


契約を取り消したり、再公告をするかは、自治体の内規に従う。
いずれにしても、設計書の書き換えなんて選択肢は論外。
過去ログ[ 552 ]の話題