過去ログ [ 553 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

農業委員会改正について

はな No.64091

お世話になります。勉強不足で申し訳ありません。
この四月から農業委員会に所属し、ちょうど法改正により、委員改選のための仕事に携わっています。
改正された農業委員会等に関する法律では、委員と農地最適化推進委員は条例で定めることになっており、推進委員は農業委員会が地区を定め委嘱することになっています。
そこで、人数は両者とも条例で定める事はわかりますが、その先の割り振り(推薦や公募方法、選考委員会など)をどの程度の決まりで(規程、規則、要綱、要領など)定めたら良いか悩んでいます。
初歩的なレベルで大変恐縮ですが、御教授下さい。
ネットで調べましたがみんなバラバラで困り果てています。

Re: 農業委員会改正について

むかいのロトト No.64097

はな さま

勉強不足というよりも、試行錯誤の毎日だとお察しします。
私も はな さまと同様、4月から農業委員会に配属され、県の農業会議や県担当課にも電話攻勢しまくりで、法改正対応に苦慮しております。
現時点での、私の整理したものを参考までに提示します。

●農業委員・農地利用最適化推進委員の定数条例(新設)
※ この定数条例の附則で、現行の農業委員の定数条例を廃止するとともに、非常勤の特別職の報酬条例の一部改正を併せて行います。なお、定数条例については、新設するほか、現行定数条例の一部改正又は現行定数条例の全部改正も手法として考えられるものと思います。要は、今回の制度改正をどのように位置付けるか(制度としての継続性があるか否か等)によって、対応が変わってくると思います。
●推薦又は応募のあった農業委員候補者を評価する委員会設置要綱(新設)
※ 候補者が農業委員として適任者であるか否かを判定する組織です。当初は、地方自治法の附属機関を想定していましたが、メンバーを誰にするかなど、候補者と利害が絡む可能性もあるため、市役所内部職員(副市長・関係部課長級職員を想定)で構成する内部組織で絞り込む扱いとしました。なお、委員会の名称については、「選考」は最終的に市長が行うものであり、「評価」という表記としました。また、農地利用最適化推進委員については、現在の農業委員で「評価」することとしました。(委嘱は、新農業委員によることとなります。)
●農業委員の選任に関する規則(新設)
※ 農業委員の推薦又は募集の手続き等について、市長の規則として定めるものです。この規則を根拠として、推薦・募集要項を定め、インターネット等で周知する予定です。
●農地利用最適化推進委員の選任に関する規程(新設)
※ 農地利用最適化推進委員の推薦又は募集の手続き等について、農業委員会の規程として定めるものです。この規程を根拠として、推薦・募集要項を定め、インターネット等で周知する予定です。なお、候補者の評価に関する事項についても、この規程の中で規定する予定です。

以上記載したとおり、現在準備を進めております。(例規の題名はそのような趣旨のもという程度で、正式のものではありません。)
なお、本市では、定数を決定するプロセスとして、市役所内部だけで決めず、関係者による外部検討委員会を設置して協議すべき旨上から指示(近隣の自治体では、内部だけで決定して、後は報告のみとするところが大半ですが…)されていますので、この点に関しても、四苦八苦の毎日です。
参考になれば、幸いです。

Re: 農業委員会改正について

はな No.64115

お返事ありがとうございます。
まさに毎日が手探りで・・・小さい町なので農地転用も農振除外も自分の担当で今日は農業委員会でした。

今月末までに提出し、9月の議会提出に向けもう少し勉強してみます。
自分の自治体は条例の新設になることになりそうです。
選考委員会もかなりネットでは様々なメンバーであり、迷うことばかりですが何とかせねばなりません。

出来るだけ選出に困らないようにしないとですね。
お互いに頑張りましょう!

他のご意見もよろしければ聞きたいところですね、良い見本のような自治体があったら助かるのですが。。。

Re: 農業委員会改正について

先輩公務員 No.64116

当然ながら、上司や前任者と相談して記録、決裁をとって事にあたるようにしましょう。
投稿だけ見ると、今年配属されてネットで調べて自分一人でやってるように見れます。
上司いますよね?

Re: 農業委員会改正について

とある人 No.64117

理想論かもしれませんが、事務局が抱え込みすぎず、会長や役員グループに委ねることも(本当は、そっちの方が)大事です。人探し・報酬など「事前」の問題は、新制度の2種類の委員に、わが市町村の農業をどう引っ張っていってほしいかという「事後」の課題解決のためにあります。
個人的には、委員を職の内容で区分する今回の改正は、大変くだらないと思っていますが、残念ながら、今更言っても仕方がないことです。大事なのは、新体制において、2つの委員が、それぞれが意欲的で、誇りをもって、地域の農業振興のために進んで働いてもらえるようなビジョンを、今の委員と事務局が共有することだと思います。

追記:抽象的ですみません。具体的に役に立つことは「向かいのロトト」様が詳細で素晴らしい回答をされていますので。。。

Re: 農業委員会改正について

はな No.64118

アドバイスありがとうございます。
それなりに自分にも初めて役職がついた上に農業委員どころか農政サイドは初めてですので苦しい日々が続いています。前任者はほかの市町村に聞けというばかりだし上司は出張などが多くなかなか相談ができない状況です。

大きな自治体と違い、広く浅くというスタンスでやってきたために勉強不足が痛いところです。

Re: 農業委員会改正について

はな No.64119

追伸
今回の改正というか最近の農業政策については、まさに「机上の理想論」のように感じています。集積なども引受先がなければ大変なことになってしまう気がします。

ちなみに認定農業者の皆さんは忙しいのにそんな役職やれっていうなら認定農業者やめるだそうです。

Re: 農業委員会改正について

先輩公務員 No.64120

>大きな自治体と違い、広く浅くというスタンスでやってきたために勉強不足が痛いところです

誰に対するエクスキューズか不明ですが、自治体の大小で農業委員会の仕事が変わるはずがありません。
大きな自治体で農業が盛んな所ってどこですか?

>広く浅くというスタンスでやってきた
あなた個人の話ですか?
住民には何の関係もないですね。組織で考えましょう。

Re: 農業委員会改正について

はな No.64121

≫先輩公務員様
小さな自治体(町村)は大きな自治体(市)と違い、個人の仕事分担がとても広くなるのが事実で仕事範囲が広すぎてきめ細やかな仕事が難しいということです。

事実、私も農業委員会の仕事以外にも農政の分担があり全てを網羅して勉強しきることが困難なためにそう表現させていただきました。
寝る間を惜しんでやればいいと言えばそれまでですが・・・。

ただ、確かに住民のためには・・と考えますので勉強させていただいている次第です。

Re: 農業委員会改正について

はな No.64122

追伸
もう一つ質問させてください
農地利用最適化推進委員は農業委員会から委嘱されると法では書かれています。
したがって言葉の意味からすると農業委員とは別の位置づけになるということかと考えました。

条例等改正するときに「農業委員会」と書かれている例規について、必要ならば「農業委員会及び農地利用最適化推進委員」と改正しなければならないのでしょうか?
そこまで修正している自治体はあまりないと思いましたがどうお考えでしょうか?


御意見をお聞かせください。

Re: 農業委員会改正について

ななし No.64124

>農業委員会の仕事以外にも農政の分担があり全てを網羅して勉強しきることが困難なためにそう表現させていただきました。

取られる税金は同じで
荒い仕事を許容せよ
勉強不足を許容せよ
町民なめてますね

Re: 農業委員会改正について

むかいのロトト No.64125

「農業委員会は、委員(農業委員のことを指します。)をもって組織する」と規定されており、新たに規定された農地利用最適化推進委員は、はな さまがご指摘のとおり、農業委員会とは離れたところに位置する委員であり、農業委員と農地利用の最適化のために連携するといっても、農業委員会を組織する委員ではないと思います。農業委員と異なり、総会等の合議体の組織もありませんね。(場合によっては、連絡会なる組織を作る必要があるかもしれませんが…。まあ、仮に作ったとしても、研修の場や事務連絡的な場になると思います。)

本市では、先のレスに記載したとおり、定数条例については、「●●市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」と題名を付する予定です。
今回の制度改正に関与しない農業委員会所管の例規については、「農業委員会」を「農業委員会及び農地利用最適化推進委員」と改正する必要はないと思います。
ただし、事務局の所掌事務に農地利用最適化推進委員に関する事項が加わりますので、個別の規定の改正が必要になってくるかもしれません。(現時点で、そこまで吟味はしておりません。)

※ スレ主 さまが言われる、「小さな自治体なので、いろいろなことを広く手がけなければならない。それ故、広く、浅くなって、十分吟味してやれない」という弁については、あまり弁解?されない方がよいと思います。ちょっとした弁解で、そこを突っ込まれ、後に引けない、言う必要のないことまで、言わなければならなくなるといった悪循環に陥ると思います。私の経験則ですが…
確かに人員が少なく、少数の職員でいろいろなことを手掛ける必要がありますが、逆に言えば、グローバルな知識を持ち、応用力に富んだ職員が育てられるといった利点もあるでしょう。

Re: 農業委員会改正について

みなみ No.64126

ななし No.64124

町民が公務員の定数削減や人件費縮小を望んだ結果だよ

Re: 農業委員会改正について

ケイケイ No.64127

スレ主様のことが他人ごとではないです。
私も4月から農業委員会に異動になってのですが、以前農業委員会にいたので、基礎の知識があるので助かってますが、正直厳しい日々を過ごしております。
むかいのロトト様が仰っているとおり、言わない方がいいとは思いますが、職場の同僚には愚痴りたくなりますよね。
小さな自治体だと職員は少ないが、やることは大きな自治体と変わらないというので、大変でしょうけど、お互い頑張りましょう!

Re: 農業委員会改正について

とある人 No.64129

スレ主さんがおっしゃった

>ちなみに認定農業者の皆さんは忙しいのにそんな役職やれっていうなら認定農業者やめるだそうです。

というのは、ちゃんと農林業務をやっている市町村職員には自明だったと思いますが、農水省の偉い人含め、本当に分かっていない人が今回の絵を描いたんだなと思いますね。

引用が長くなりますが、むかいのロトトさんの

>「農業委員会は、委員(農業委員のことを指します。)をもって組織する」と規定されており、新たに規定された農地利用最適化推進委員は、はな さまがご指摘のとおり、農業委員会とは離れたところに位置する委員であり、農業委員と農地利用の最適化のために連携するといっても、農業委員会を組織する委員ではないと思います。農業委員と異なり、総会等の合議体の組織もありませんね。(場合によっては、連絡会なる組織を作る必要があるかもしれませんが…。まあ、仮に作ったとしても、研修の場や事務連絡的な場になると思います。)

は、法の趣旨に照らせばそうなのですが、そこに法律好きの僕達がハマる落とし穴がある気がします。はたして最適化推進事務(主に対面の農地あっせんと遊休農地解消。言葉はともかく、すごく大事な内容)だけを行い、審議に加われない(頑張っても意見が直接反映されない)「最適化推進委員」なるものが機能するでしょうか? そして、新法では、そこに半分くらいのマンパワーを持っていかれるので(純増でない)、やる気のないオッサンの集まりとするわけにはいきません。

県や道州(?)単位でみれば、両委員が旧村単位でチーム化する、3〜5条等の事前調査に関与し参考意見を述べるなどの例もあると思います。多方面に相談され、我が市町村にもフィットし、本当に腑に落ちる資料を入手されることをおすすめします(具体の市町村名をここで記述するのは、躊躇します)。

Re: 農業委員会改正について

むかいのロトト No.64131

そうですね。とある人 さまが言われるとおり、仕掛けが必要でしょう。
最適化推進委員は合議体に加わらないものの、総会に出席して意見を述べることができるし、農業委員は最適化推進委員を総会に出席させて、意見聴取ができることとされていますね。

私が危惧していることは、「いったいどちらが偉いんだ?」と上下関係を作り上げること。農業委員はネクタイをして総会で審議する。最適化推進委員は泥にまみれて、現場を走り回るといった図式になってしまうのではないかと。
いずれも非常勤の特別職でありますが、報酬額にも差異(農業委員の方が高い。)を設けている団体もあるようですね。
また、財政当局と予算折衝の際に、「これまで農業委員が担っていた現場業務が最適化推進委員が担うことになったなら、農業委員の報酬を減らすべきでは」との意見が出てくるような気がしてなりません。

税情報の閲覧について

よし1234 No.64101

各種使用料等の減免制度の条件として、住民税が非課税であることが条件である場合として、税担当課ではない事業担当課の職員が税情報を閲覧できる方法がありますか。
あるとすれば、根拠法令等もご教授願います。

Re: 税情報の閲覧について

むかいのロトト No.64102

減免を希望する方に、非課税証明書を添付して、申請していただくのが通例ではないでしょうか。
申請者本人がこの添付をしない場合は、本人からの同意書をいただき、この同意書を根拠として、担当課が税情報を閲覧することも可能でしょう。
まあ、最低限、本人に証明書を添付していただくことが必要だと思いますが…(その制度がどのような設計をされているかによりますが…)

※ 申請者本人が転入者の場合は、他の自治体が税情報を保有していることもありますので、この場合も、本人の同意書が根拠となるでしょうね。

Re: 税情報の閲覧について

問題視 No.64130

番号法の施行により、まずは一部は可能と思っていました。

議長の一般質問について

ろくお No.64062

 切羽詰まったときは参考にしております。
 議会の議長が一般質問を行った場合は、参考書によると「議長としては一般質問を行うことができないが、一議員として一般質問を行うことは可能である」と解するになっておりますが、どこの市町村でも議長が一般質問は実施しないと思われます。議長は、議会の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理する権限と・・・となっております。
 自分は、そう解釈し議長が一般質問を行わないと思っております。

 この解釈でよろしいのでしょうか。

Re: 議長の一般質問について

ななし No.64063

うちでは事例がありますよ
副議長が議事進行しました
つーか、出来るという文献があって更にココで聞く理由はナニ?

Re: 議長の一般質問について

千葉議会人 No.64070

 議会によっては、「正副議長は、その職にある間は、一般質問はしないのが例である」と申し合わせている議会もあります。議長といえども一般の議員と同じ発言権がありますが、スレ主さまが言われるように、議長の地位や権限、役割等にかんがみ、議長にいる間は遠慮しようということです。
 議長が一般質問もできないのは淋しい、議会だよりの記事もできないなどと嘆く議長さんもおられますが、議長みずからが議会の申し合わせを破るようなことはできませんね。しかし、看過できない重大な問題があって質問したいといった場合には、議会運営委員会において協議したらよいと考えます。
 一方、こうした申し合わせなどしていない議会もありますし、当然のように議長が一般質問を行っている議会もあろうかと思います。
 敷衍すれば、一般質問だけではなく、議案質疑、討論、少数意見の報告など、議長が一議員として発言する場合もあり得ることでしょう。

Re: 議長の一般質問について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64089

法的には議長も議員ですから、質問権は当然あるので可能ということになります。それを認めるかどうかはローカル・ルールが機能するところになります。

私の個人的見解ですが、議長は議会の代表であり一般の議員とは地位が異なります。つまり、実際に所属する会派を離脱するかどうかは別として、中立公正な立場で議事を進行しなければなりません。そのような地位にある議長が、法的に可能とはいえ、会派の一員としてあるいは議員個人の立場で質問を行うというのは、議長としての地位と矛盾する気がします。

例えば、執行機関と議会あるいは議会内部で会派同士が鋭く対立しているような場合、議長が質問するのは、その地位の中立性や公正性に疑問を持たれるのではないでしょうか?

それに議長って相当忙しいはずですよ。質問を考えたり、執行機関と調整してる時間なんてありますかね?議長本来の職務を全うしようとすれば、そんな時間はないんじゃないですか?

等級別格付基準について

たか No.64080

 当町の等級別格付基準の業種については、「一般土木工事」「建築工事」「舗装工事」「電気設備工事」「暖冷房衛星設備工事」の基準点数がそれぞれ定められています。今回、初めて「造園工事」の業種で入札を進めることになったが、それに当たる格付基準の業種がありません。皆様方はどのように進めているのかご教示下さいますようよろしくお願いいたします。
 

Re: 等級別格付基準について

安藤 No.64081

臨時指名審査会を開いて決定します
(既定の等級別格付基準も指名審査会で決定してますよね?)

Re: 等級別格付基準について

たか No.64082

このような場合は、客観的事項・主観的事項による総合数値を算出せずに、指名委員会のなかで何らかの根拠に基づいて指名業者を決定するということでしょうか。

Re: 等級別格付基準について

安藤 No.64083

各自治体で取り扱いが違いますし、建設業法に定められたものではありません。
≪客観的事項・主観的事項による総合数値を算出せずに≫とは書いていません。
新たに貴町の等級別格付基準の業種に「造園工事」基準点数を定めばよいのではないですか?
うちではランク付けをしていない業種の場合は臨時指名審査会で公募基準を定めます。

Re: 等級別格付基準について

元帳 No.64084

格付基準を作成された部署に確認した方がいいと思います。
当該格付は、自治法施行令第167条の5(工事等の実績、経営の規模等を参加資格要件として定めることができる)に基づいて定めていると思われます。
5業種について定めがあり、その他について定めがないということは、その他の業種は金額・規模によらず全業者参加可能とする趣旨なのか、あるいは、実際に工事が発生したときに格付けするつもりなのか。

いずれにしても、造園の許可を受けている業者のリストがなければ指名はできないでしょうから、いきなり指名は難しいと思います。

地方公務員法49条の2の不利益処分に対する審査請求について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64057

職員Aが地方公務員法28条1項1号、3号により分限降任されました。理由は次のとおりです。

職員Aは、消防業務を担当し、そのトップの地位にありました。彼は、有給休暇を取得した上で遠隔地へプライベートで旅行していました。その間に大規模な災害が発生したのですが、その職員の勤務先とは遥かに離れた遠隔地であり、直ちに出動しなければならない状況ではありませんでした。それでAは、帰還して出勤することなくそのまま旅行を続けました。

災害発生直後に全国の消防関係者が被災地へ救助活動に向かい、Aの所属する団体も同様に職員を派遣しました。その業務命令はトップが不在のため、次席職員Bにより発せられました。そして、その後Aは、旅行を中止して直ちに帰還し、出勤しなかった責任を問われ、分限降任処分を受けました。

もし、Aが処分を不服としてその取消しを求める審査請求を行った場合、それが認容される可能性はあるでしょうか?文献では免職に比べ軽い処分である降任は、任命権者の裁量が広く認められると書かれています。ただ、免職に比べ実例や裁判例があまりないのでどうなのかなと思っています。
>そして、その後Aは、旅行を中止して直ちに帰還し、出勤しなかった責任を問われ、

ここの部分が、
旅行を中止して直ちに帰還しなかった責任を問われたのか、旅行を中止して直ちに帰還したところ出勤しなかった責任をとわれたのか、両方に読めますね。多分、前者でしょうが。


あと、Aへの連絡はとれる状態だったのか、実際に誰から誰にいつ連絡があったのか、休暇中に災害があった場合の連絡や出動のルールはあったのかが気になります。
地方公務員法第28条第1項は「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき」ということなんですが、第3号では「前二号に規定する場合のほか」とあるわけで、1号と3号が同時に該当しているので降任する、というお話自体がよくのみ込めません。
>元帳さま
すいません、あいまいな表現になってしまいました。正しくは「旅行を中止して直ちに帰還しなかった責任を問われた」です。

大災害だったので連絡を取るまでもなく、ニュースでAは災害の発生を知っていました。トップですから帰還するかどうかは本人の判断次第でした。同伴者から帰らなくて良いのかと心配されたのですが、遠隔地の出来事だし、自分が陣頭指揮をしなくても部下が出動しているはずだからとそのままにしておいたんです。

自分の管轄地での災害であれば、直ちに帰還することはルールとしてあります。しかし、遠隔地での災害までは規定していませんから、帰還しなかったことはルール違反ではありません。あくまで職業倫理上の問題です。

過去にも東北の大震災などで被災地へ直ちに出動しています。ただ、Aの主張では、自分の管轄地やその周辺ならまだしも、遠く離れた遠隔地での災害で、まだ被害状況も良く分からない時点で帰還する必要はないし、しなくても現実の救援活動には何ら支障はなかった。仮に帰還しなかったことが職業倫理上問題があったとしても、降任までしたのはやり過ぎだといったところです。

>Gさま
処分通知書そのものを現認していないので理由は明らかではありませんが、おそらく3号の「職に必要な適格性を欠く」と判断されたのだと思います。

あくまで憶測ですが、大規模な災害が発生した以上、例えそれが遠隔地であったとしても、消防組織のトップとして被災地の救援活動の指揮命令を行わなければならない。例えプライベートで休暇中とはいえ、直ちに帰還して指揮命令を行うべきであったのに、それを怠った。とすると消防のトップに必要な適格性を欠くという論理だと思われます。
一般職ではなく、消防部署だと「士気にかかわる」というのはトップとしての適格性の判断になると思います。
降任が適切かどうかの判断は保留します。非番すら呼集したのかとか、自主的に休暇を取りやめて参集した部下がいるのか、などの状況によるのではないかと思います。
特殊な職種であったとしても、リフレッシュは必要なので、間違った判断とは思いません。
何かあればトップがプライベートをなげうって必ず参上するというのも、逆に士気にかかわるかも。

連絡がなくても自主的に参集しなければいけない災害、召集がかかったら応ずればいい災害が決まっていて、かつ、連絡がとれないときの対応が決まっていれば問題なかったと思います。
まあ、そこができていなかったのもトップの問題と言えますが。
状況にもよりますよね。ただ、降任という重い処分を下した理由としては、些か情緒的に過ぎたのではないかと思います。「士気に関わる」というのは、プラスにもマイナスにも働きそうですし。

大きな地震があったとしても、被害が殆ど出ていない場合もありますし、被害状況もま直ぐには分かりませんし。しかも、勤務先とは遥かに離れた遠隔地でしたから。

地公法を盾に正面から争われると、些か厳しいのではないかと思います。
どうしても気になるのは、「連絡がとれていたか」ですね。
B→A、A→Bに連絡をとろうと思えばとれたのか、とれなかったのか、確認しなかったのか。例えば、発災直後にA→Bに連絡し自分が出勤しなくても問題ないという状況を確認した上で「必要があれば直ちに帰還するので状況の変化があれば連絡するように」と伝えていたのと、まったく連絡もしなかったのでは事情がだいぶ違います。災害時の混乱を防ぐため、職員→消防への連絡はなしという決まりがあることも考えられます。その場合、参集の基準はどうであったか。

消防のルールでは特に参集する決まりはなかったが、災害の報道を見た首長あたりがスタンドプレーで派遣を決めてしまっただけでなく、トップがいなことに腹を立て処分を言い出した、などと勝手に想像してしまいます。

もちろん、自分のところの災害でなくても要請があり派遣されることは想定されますが、それを想定してもルール上も帰還の必要がないと判断し、現実の救援活動に何ら支障はなかったということですから、特に問題なかったと考えます。

今一つ気になるところは、B以下の消防職員がAの対応をどうとらえているかです。ルールで決まってないといっても当然帰ってくるべきだろう(処分は当然だ)なのか、処分は理不尽だ(又はAは運が悪かった)なのか。前者の場合審査請求したら組織は白けてしまうでしょうし、後者なら黙って処分に従うことが組織の無力感(士気の低下)につながってしまうかも知れません。
審査請求自体は本人の権利ですので、納得がいかなければ不服を申し立てていいと思いますが、部下がそれを応援してくれるのかが、場合によっては処分をひっくり返せるかよりも重要だと思います。
審査請求や不服申立は、みなさんおっしゃるように権利ですから、行使を妨げるものはありません。申立内容によって当然に却下されることはあるでしょうが。

こういった論議については、感情的や常識的に、根性論でどうあるべきかではなく、参集ルールが周知となっていたか、が論点になります。連絡すべきだった、というのは、明文化されて周知されていたのでしょうか?それがなければ、組織としての怠慢が重くなり、個人責任は希薄化するでしょう。

また、今回の事例は「個人的な旅行で」遠隔地にいた場合ですが、「出張命令等」で遠隔地にいた場合の参集や連絡ルールは決められていたでしょうか?

せっかくなので、検証するよい機会なのだと思います。
担当が違うので詳細は分かりませんが、Aは職場へ連絡しなかったし、職場からも連絡は無かったようです。

ただ、東北の震災のケースがありましたから、少なくとも連絡位は入れ、状況の報告を受け、然るべき措置を命じるべきだったかなとは思います。

遠隔地で大規模な災害が発生した場合の対処まではルール化されていなかったと思います。もし、そうならその時点でルール違反ですから。

思い出すのは「新潟県少女監禁事件」ですね。少女が発見されたと部下から報告を受けた県警本部長が、そのまま宿泊地での滞在を続け、後に責任を問われ減給処分となりました。

この場合、部下から報告を受けており、しかも自己の管轄下での事件ですから、今回のケースより情状は悪いと思います。

しかし、それでも減給処分に留まっています。これと比較しても、降任は重過ぎるのではないかと思います。

アルツハイマー

管理職です No.63940

所属の職員にアルツハイマー型認知症を発症している職員がいます。
初めは度忘れ程度でしたが、最近は職務にも障害が出てきている記憶障害となってきています。
本人は、自覚もしているようでメモを取ったりして、対応しているみたいです。
しかし、ずっとこのままの状況で仕事を任せるわけにもいかないので、分限処分も必要も考えています。
そこで、アルツハイマー型認知症の職員に対して、分限処分等を行った例があるか?また、分限退職までの処分を行ったことがあるかどうかについてご教授ください。

Re: アルツハイマー

公務員x No.63941

診断書はあるんですか?
人事、産業医と相談してますか?
家族との相談はしてますか?
民間では職場復帰に向けて努力されてますが、貴機関ではいきなり、処分方向なんですね
ブラック職場もいいとこですねw
http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber3/preview_20150714.html

Re: アルツハイマー

元審査 No.63942

アルツハイマー型認知症は、現在のところ回復するための治療法がないため、ご苦労されるところです。
私自身は、うつの方については休職後の復職と早期退職の経験はありますが、アルツハイマーの方の経験はありません。

ただ、人事院の「分限処分に当たっての留意点等について(平成21年3月18日人企―536)(人事院事務総局人材局長発)」は参考にされましたか。

そのうちの「U 心身の故障の場合の留意点(法第78条第2号関係)」や「V 受診命令違反の場合の留意点(法第78条第3号関係)」などは参考になると思われます。

Re: アルツハイマー

女狐 No.63943

 お悩みのこととは思いますが、もしかして、作り話で盛りあげようとしておられるのでしょうか。
 単にアルツハイマー型認知症という病名のみを出して、どこの誰なのかも分からない人達に、ウソかホントかも分からない処分例を聞いて、どうしようというのでしょうか。

Re: アルツハイマー

精神科医 No.63944

私は公務員ではありませんが、認知症などの相談を多々受けてきました。
公務員のことはよくわかりませんが、気になりましたので投稿させていただきます。
急増中のアルツハイマー型認知症は、ある文献では、マンネリで変化を好まない公務員のような職業が特に危ないと記されています。認知症は、症状が出る前からすでに、脳に支障がきたしており早期の受診が必須です。明日は我が身かもしれませんよ。

この病気は、単なる記憶障害だけで終わらず、判断力の低下、手順がわからなくなる、見当識障害(アナログ時計が読めない、自分の居場所がわからない、トイレに行ってもドアがわからず失禁etc)などの症状が出ます。
職場の同僚の皆さんは、話題を繰り返すことに怒らない、生活し易い環境をつくる、否定せず話を合わせる等の対応が必要となります。
役所のために処分もよろしいですが、本人の力になってほしいと思います。

Re: アルツハイマー

チラミ No.63945

その職員が、仕事で求められている能力があるかどうかが問題なのであって
アルツハイマーかどうかは問題ではないのでは?

能力があるなら免職にはできないだろうと労働者としては思いますし
能力がないなら雇いつづけるのはどうかと納税者としては思います

Re: アルツハイマー

公務員y No.63946

チラミさんへ
障害者雇用はどう整理しますか?

Re: アルツハイマー

主事補見習い No.63947

 アルツハイマーだからと言ってな特別な手続きが必要になるということはないと考えられます。
 分限処分をする前に、現在の部署から異動をさせる、事務分担を変更する、ミスや指導の記録をとるといった通常の手続きを踏むしかないでしょう。休職等の制度利用も視野いれたうえで、対応していくのが望ましいでしょう。

 民間では様々な取り組みが行われていますが、公務員は採用、雇用、給与等が法に規定されているため、柔軟な対応ができないのが苦しいところですね。

Re:

元帳 No.64051

元審査さん

連絡先を明らかにしない差押え者はいません。

渡すというのは、取立てに応じて送金するの意です。
差押え者と給与支払者が連絡を密にしないと実際問題困るというのは、給与差押えに共通する問題であって、二重差押えとは別の問題です。

Re:

元帳 No.64052

↑変なところにレスしてしまいました。消すこともできず、お目汚し申し訳ありません。

Re: パスワードをつけましょうね

荒しではありませんよ No.64065

レスにはパスワードをつけて自己管理してくださいね。

Re: パスワードをつけましょうね

元帳 No.64067

任意とありますけど

Re: パスワードをつけましょうね

公務員 No.64071

任意だからどうした?
間違えた場合に取り消しができない事態に備えて、
パスワードを設定するのをすすめても、
悪いこととは思わない。
任意だからしなくても良いという発想自体お粗末かも。

Re: パスワードをつけましょうね

元帳(自治厨うざいのでこれが最後) No.64073

レスを取り消すことによって現に問題が生じているのに!
おすすめ?

Re: パスワードをつけましょうね

おいおい No.64074

間違えた奴が開き直るのはちょっと、、、

Re: パスワードをつけましょうね

助け舟? No.64075

No.64050で元審査が書き込む。
No.64051で元帳が書き込む。
No.64050を削除済みだったため、違うスレッドにNo.64051がつく。

No.64065で荒らしではありませんよが書き込む。
元帳キレる。

ってことかな?

以前、修正するな、消すなって議論はあったし、他人が消したことにより自分が恥ずかしい思いをし、謝罪もしたのに、それをさらに人に指摘される(しかも忌み嫌う「消す」という方向で)ってことで、切れてしまったんでしょうなぁ。

議会 出席要求書について

ごいち No.64061

 参考にさせて頂いております。
 定例会毎に出席要求を各行政委員会委員長宛てに提出しております。しかし等自治体は、行政委員長は出席しないで事務局長が出席し答弁を行っております。地方自治法の逐条解説を見ると、「正当な理由がある場合においては、その旨を議長に届け出たときはこの限りではない」とされております。そこで質問させていただきます。
 @行政委員長の委任を受けた事務局長が出席をしても、委員長は欠席の届け出は必要な  のか。
 A行政委員長の出席要求では無くて、直接事務局長宛に出席要求を出せるのか。
以上2点について伺います。

他に、委員長が出席しない方策があればご教授をお願いいたします。
 

Re: 議会 出席要求書について

千葉議会人 No.64069

@について
 議長からの出席要求に対して、行政委員会の委員長は、事務局長が出席すれば十分対応できるということで、事務局長へ出席を委任したわけですから、委員長の欠席届出は必要ありません。ただし、委員長が最初から出席すると回答したけれども、何かの都合によって欠席する場合は、議長に欠席届を提出する必要があります。

Aについて
 地方自治法第121条に規定されているとおり、誰に委任し出席させるかは執行機関の任意であり、議長の出席要求に対しては長が回答するものですから、直接、事務局長への出席要求はありません。
 なお、当初は、事務局長だけの出席で対応できるとしていても、議員の質問通告内容等を見て、委員長の出席を追加することもできますし、あるいは議会側から要求する場合もあります。
 要は、議会側と十分調整して、出席者の範囲を決めればよいと思います。

Re: 議会 出席要求書について

ごいち No.64072

色々とありがとうございます。
自治法では委員長又は委任・委嘱を受けた者の出席なら可能と読み取れますが、逐条解説を見ると事務局長が出席しても委員長の欠席届け書を議長宛に提出と読み取れましたので。

財産の取得について

名無し No.64045

自治法第96条第1項第8号に規定する議会の議決に付すべき財産の取得として、コンピューターソフトウェアの永久ライセンスの取得(取得はライセンスのみで、データの入ったCD‐ROM等は入りません。)は当たるのかご教示下さい。

Re: 財産の取得について

むかいのロトト No.64046

コンピューターソフトウェアの永久ライセンスは、自治法上の財産に該当するのか考えれば、答は出るのでは。

財産の公表という制度がありますが、私の経験則では、これは財産には該当しないように思いますが…(公表項目にはなかったような…)
まあ、知的財産権という概念がありますので、もしかしたら自治法の改正があったかも。
確認しておりませんので、間違っていたら、スルーしてくださいね。

Re: 財産の取得について

元帳 No.64048

政令と条例を見れば答えが分かるのでは?

Re: 財産の取得について

野良猫 No.64054

永久ライセンスというのは、ソフトウエアを自己のものにするものではなく、ソフトウエアの使用権ではないですか?
したがって、地方自治法第238条の範囲外と考えますがいかがでしょう?

Re: 財産の取得について

名無し No.64055

いくつかの自治体で、この様なソフトウェアのみの購入を議決に付している場合があり、どの様な根拠を持って議決に付しているのか気になりお聞きしました。
ありがとうございました。

Re: 財産の取得について

元帳 No.64056

@ システム開発で製造の請負の契約(第5号該当)
A 機器を伴う調達で動産の取得(第8号該当)
B なんとなく

Aのパターンが多いのでは。

Re: 財産の取得について

名無し No.64060

どちらの議案も見る限りでは、PC等の物品を伴ってはいないので、例えばCD‐ROMの様なメディアに記憶されているソフトウェアについて無理矢理物品としたケースはあるかと思いますが、@及びAは当たらないかと思います。

また、財務提要に、システム開発を伴うソフトウェアの購入は、製造の請負に当たらず役務の提供であるが、契約内容により動産の買入れと判断される場合には、議決事項になりうる(内野が曖昧で申し訳ないです。)といったような記述もあったので、単なるソフトウェアのライセンス契約を動産の買入れと判断する方がいらっしゃれば、どの様な解釈をするのかお聞きしたく、質問させて頂きました。

やはり、議決事項には当たらないという判断が一般的なようで安心しました。ありがとうございました。
ご教示ください。
現在給与差押中で、市から差押通知書兼交付要求書が提出されました。
今までは、当方の未納額にかかわらず、取立可能額を全額取り立てのうえ、後行の差押権者に配当していました。
当方の通知書の差押債権欄に滞納金額に充つるまでと記載していますが、二重差しになった場合、当方の未納額を超えて取立が出来る根拠が見つからずに悩んでおります。

実際他の徴収職員の方は、どういった取り扱いをされているかお教えください。

Re: 債権二重差押の場合の差押範囲の拡張について

ゆうちゃん No.64037

逆に伺いますが、未納額を超えて差押できる根拠を教えてください。

滞納額は10,000円だが、差押可能額を計算すると50,000円になる。よって差押は50,000円との取扱ですか?
先月の給料債権までは全額こちらに配当したが、今月の給料債権でこちらは債権全額が満足し、残余金がでるから後順位の市に配当できるかどうか?という質問でしょうか。

債権は、原則として全額を取り立てるものとされているので(国税徴収法法第67条第1項)、今月の給料債権は可能額全額を取り立てた上で後順位の市に配当すればよいと思います。

で、その後こちらは差押解除し、後順位の市に引き継いで終了、というのではないでしょうか。

P.S.「充つるまで」だから差押解除は不要、という意見もあるでしょうが、第三債務者にはいつ完納したかわからないので(延滞金等もあるため)、解除通知は送付すべきというのが私の意見です。
ご回答ありがとうございます。
債権取立については、基本通達の逐条解説にて交付要求に配当するだけの範囲内とされているため、可能と判断しております。
民事執行法では、149条にて元の差押が、一部、全額にかかわらず、二重差押となった時点で全体に差押が及ぶこととなっているため、同様の内容が国税徴収法にないかどうかがわからず質問させていただいた次第です。
全額取り立てが原則というのは、差し押さえられた債権の全額であって、みつるまでだと差し押さえていない部分は取り立てできないと思います。

それとも、みつるまでは差し押さえる回数という解釈ですか。
そういえば、いつも疑問に思っているのですが、例えば預金差押のとき「延滞金要す」で「充つるまで」差し押さえたとき、金融機関はいくらロックすればよいのでしょうかね。
いくらになるか分からなければ金融機関は全額差押処理せざるをえないので、結局、あの文言は、事実上全額差し押さえておいて一部差押のような振りをする、役所の自己満足に過ぎないのではないかと考えています。
給料差押も同様だと思います。
本題についてですが、法律に特に記述がないならば、二重差押えがあったときに先行差押えの差押え範囲が拡張するようなことはなく、今回の事例なら交付要求には配当なし、こちらは滞納なくなりました、と通知することになると思います。
二重差押えした者は、自ら取り立てることになるでしょう。

民事訴訟法との違いは、差押えの競合があったときの解決の仕組みが違うからとしか言いようがないと思います。
確定的なことはいえませんが、
今回の事例で、先行債権者が滞納額のみを取り立てた場合、その時点で先行債権者には差し押さえられていない状態となりますが、次順位債権者の差押はなくなっていません。
そのため、第三債務者が残余金全部を本来の債権者に支払うのは違法となりますが、最後の取立まで、第三債務者はいつ、いくらで差押がなくなるか予測できません。

とすると、そのための手当が必ず存在するはずです。というかしなくてはなりません。
なお、第三債務者の責任に押し付ける(事実上の配当計算をさせる)仕組みはありえませんが、供託もできないようです。
そこまで考慮のうえ対応策についてご検討くださるよう、スレ主様にはお願いします。
>>元審査様
預金差押の際は、差押当日までの延滞金額を記載しているため、通知書到達日時点での滞納額が確認できるため、特に問題はないと思います。また、預金差押の際の一部差押の標記としては、滞納金額を限度とするとなっております。
元審査さん
二重差押えの場合、先行差押えが債権の一部の差押えか全部の差押えかにかかわらず、全部を差し押さえることとされています。
したがって、先行差押えの取り立て後は、差押え可能額の全額を二重差押え者に渡すことになるので、心配されている状態にはならないのではないかと思います。
実務的には、

二重差押え者→給与支払者「××の給与を二重差押えする」
二→先行差押え者「交付要求する」
先→二「うちは滞納額しか押さえてないので配当はないよ。ちなみに○月で完納の予定」

給→先「○月の給与明細だよ」
先→給「今月の差押え可能額は△万円だけど□万円だけもらう。これでうちは終わり。残りの▲万円は二から取り立てられると思うから注意」
先→二「今回でうちは完納。あと今月▲万円可能額あるから」
二→給「▲万円取り立てるから送金してね」

住民税の寡婦控除について

TAX−I No.64018

 いつもこちらを参考にさせていただいております。
疑問に感じたことがありましたため、質問いたします。

 住民税の寡婦控除についてでありますが、寡婦控除の要件として、
(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られる。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はなし。
となっており、こちらについては、所得税と同じであると思います。

 しかし、寡婦の要件としての扶養親族の定義が所得税の場合、所得税基本通達2-40にて、「その者が扶養控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又はその者の控除対象扶養親族以外の扶養親族」とされており、わざわざ扶養親族の定義を狭めていますが、所得税の通達ですので、住民税の課税上適用されず、例えば、
[離婚して実家に娘が孫を連れて帰ってきた。実際にお金の面倒はおじいちゃんがみているのでおじいちゃんが孫を扶養と申告したが、娘からすると、孫は扶養親族の定義に当てはまっているので寡婦控除も適用する。]
なんてことができるのではないかと思った次第です。

 所得税に準ずることが正しいのか、それとも扶養控除(年少扶養だから控除金額に影響ないよっていうのは考慮しないでください。)と寡婦控除を別々に適用するのが正しいのか、ご教授いただければ幸いです。

Re: 住民税の寡婦控除について

おそらく No.64027

そもそも、地方税法施行令第7条の2第2項括弧書により、他の者の扶養親族となった者は対象外じゃないんですか??

Re: 住民税の寡婦控除について

TAX-I No.64031

書き込みありがとうございます。
私も施行令については読んでみたのですが、施行令第7条の2ないしは第46条の2に規定されているのは、「その者と生計を一にする親族」に対してだけで、扶養親族にはかかっていないと思うんです。
地方税法上の「生計を一にする親族」の中に最初に書き込みした例の子は含まれないが、扶養親族には入っているような感じを受けたんです。
扶養親族に子が含まれないという根拠があれば、施行令のカッコ書きで解決するんですが…

Re: 住民税の寡婦控除について

おそらく No.64032

申し訳ありませんお題を読み間違えました。扶養親族の大前提として、道府県民税でいえば、地方税法第23条第3項の規定により二以上の納税義務者の扶養親族となることはできないのではないでしょうか。

Re: 住民税の寡婦控除について

TAX-I No.64034

再びご回答ありがとうございます。

地方税法第23条第3項の規定、完全に見落としておりました。
この規定で当初の疑問点は解決しました。
本当にありがとうございました。

Re: 住民税の寡婦控除について

ぽむぽむ No.64035

寡婦控除は適用できませんが、寡婦による非課税要件には該当します。
以下のとおりです。

地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)
平成22年4月1日総税市第16号
平成28年4月1日総税市第26号(改正)

第2章市町村民税
第1節納税義務者
第1 個人の納税義務者
3 法第295条第1項第2号の規定による非課税の範囲を認定する場合において、寡婦
が扶養親族を有するとは、原則として、当該寡婦が扶養控除の規定の適用を受ける控除
対象扶養親族又は控除対象扶養親族以外の扶養親族(法第292条第3項の規定の適用
がある場合には、同項の規定により当該寡婦の扶養親族に該当する者に限る。)を有す
ることをいうものであるが、当該扶養親族が他の納税義務者の扶養親族とされている場
合においても、当該寡婦が当該扶養親族の扶養費の一部を負担している場合においては
、扶養親族を有するものとして取り扱うことが適当であること。(法295@U)

Re: 住民税の寡婦控除について

TAX-I No.64039

ぽむぽむ様、ご回答いただきありがとうございます。
恥ずかしながら、当該通知も確認しておりませんでした。
大変有益な情報をいただきありがとうございました。

また何かありましたら、皆様からご教授いただくこともあると思いますが
その際はまたよろしくお願いいたします。

倒産前の請求書の取扱

田中 No.63999

倒産前に、未払の請求書を受付しましたが、その後倒産して支払いができません。遅延利息の支払い義務がありますか。破産管財人より請求がきた場合に支払わなければなりませんか。

Re: 倒産前の請求書の取扱

おまっと No.64000

もし、法人が破産手続き中でまだ破産管財人が選任されておらず、支払いたくても受け取る側が受領不能ということであれば、民法494条の弁済供託も選択肢のひとつかと思います。

Re: 倒産前の請求書の取扱

元帳 No.64001

倒産というのがどういう局面かにもよりますけど、不渡りを出して銀行取引停止という状態でも入金(こちらからの支払い)は可能だったりしませんか?

Re: 倒産前の請求書の取扱

中田 No.64002

「倒産して支払いができません。」とは、送金したが入金できなかったということですか?
それとも、支払い時期を経過しても、倒産を理由に支払いを止めてるんですか?

個人の方ということではないでしょうから、お役所であれば、何もここで聞かなくても、ご自分とこの会計課なんかでしっかり対応できると思うんです。

Re: 倒産前の請求書の取扱

公務員 No.64003

「倒産して支払いができない」とは何を意味するかが説明が必要です。

破産開始決定がされると、破産者の財産の処分が制限されますが、
破産者がもつ債権の履行が制限されるわけではなかったはずです。

仮に銀行口座が閉鎖されたりして、振替不能になったという意味ならば、
契約書ないしは請求書に記載された銀行口座が有効ではなかったということで、
「適法な支払請求」に該当せず、相手方に補正を求めることができますし、
補正期間中は遅延防止法上は期間算入されません。

その他の理由については、
各自治体の財務規則等に則り、会計担当課と相談された方が良いと思います。

Re: 倒産前の請求書の取扱

想定問答 No.64005

★2つ。
設定が甘い。
単に支払いたくないといっているだけ。

Re: 倒産前の請求書の取扱

中務少輔 No.64024

履行遅滞があった場合、債権者は債務者に対して遅延損害金の請求が可能です。
契約書に遅延損害金の定めがなければ、商人の場合は商法の法定利率(年六分)によります。
破産管財人は、支払期限を過ぎている債務については利息(遅延損害金)もあわせて請求すると思います。

Re: 倒産前の請求書の取扱

元帳 No.64025

中務少輔さん

遅延利息は、支払遅延防止法の率になるのでは?

今年度の契約なら年2.8%、去年なら2.9%です。

Re: 倒産前の請求書の取扱

中務少輔 No.64026

元張様、ご指摘ありがとうございます。
私の誤りです。皆様、お詫びして訂正します。
契約書等に定めがない場合でも、支払遅延防止法第10条の規定により同法の利率が適用されます。
失礼しました。

Re: 倒産前の請求書の取扱

おいおい No.64028

相手の名前間違えるのも失礼

Re: 倒産前の請求書の取扱

元帳 No.64029

分かりゃいいんじゃね?

Re: 倒産前の請求書の取扱

中務少輔 No.64033

元帳様
重ねて失礼しました。
以後気を付けます。

任期中のモニター死去における謝礼について

モニター No.64017

モニター制度があり、モニターの活動状況に応じて謝金を支払っています。
任期中に、あるモニターさんがお亡くなりになりました。
一部活動実績があるので、存命中であれば謝金を支払いますが、ご本人が死亡した場合はどうすればよいのでしょうか。
個人の成果に対する謝金ではありますが、相続人などに支払うのでしょうか。
誰に対してどのようにすればよいのか、ご教示ください。

なお、要綱等には、死亡の場合についての取り扱いの記載がございません。
また、モニターへの謝金は所得ではないので、源泉徴収の対象とはなりません。

よろしくお願いいたします。
任期途中で退任した事例はないのでしょうか?
なお、謝礼が発生すれば、相続財産となります

Re: 任期中のモニター死去における謝礼について

むかいのロトト No.64020

ななし さまが言われるとおり相続財産となりますね。
この場合、相続人に支払うことになりますが、相続人が複数人おられる場合が問題となります。
複数相続人間の相続分配協議を待っていたのでは、時間も掛かりますし、受け取りを拒否しているのでなければ、法務局への供託も疑問です。

実務上は、相続人として間違いのない同居人等に代表して受領していただき、受領後において相続人間で話合い、行政に迷惑を掛けない旨の確約書のような書類をいただき、その代表者に交付することになると思います。
謝金の支払条件がどうであったかで結論は変わってくると思います。

全ての活動を終えたら支払うものであれば、途中でモニターをやめた方(亡くなられた方を含む。)に謝金は支払わなくてよいと思います。

一部の活動でも応分の謝金を支払うものであれば、債務が生じているので、債権を相続した人の請求に基づいて支払う必要があると思います(請求がなければほっておくというやり方もあると思いますが・・・)。
当該謝金は、活動に対する対価ではなく、任期を満了した方に、その時点での感謝の気持ちを差し上げるものである。したがって任期中に辞めた者、辞めさせられた者、亡くなった者には払わない。
という理屈が成り立つ余地はありちませんか。
 お題のご説明だけで、具体的に「どのようにすればよいのか」を言える人はいないと思います。
 一種の契約なのですから、その契約内容によります。
 要綱等に死亡の場合の取扱いの記載がないというのは、おそらく財務規則(契約規則)の定めに反して不十分な約款を作ったということと思います。
 今となっては、相続人に処理方針をご説明して、ご了解を得る(つまり、相続人と処理についての契約をして処理する)より仕方がないのではないでしょうか。実務的には、むかいのロトトさんと同じことでしょうか。
 なお、「謝金は所得ではない」とか、「源泉徴収の対象とはなりません」とか???のことについては、本題とは別のことでしょうから、無言。
死亡・相続の発生していない通常の(存命の)場合について

(1)活動者には自治体に対する請求権が発生するのか
(2)請求権が発生するなら、それはいつからか(活動即時、支出決定時、など)

を整理してみては如何でしょう。

それらが整理できれば、次のステップで答えが出ると思うのですが。
過去ログ[ 553 ]の話題